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債務整理

住宅ローンの金利上昇で返済が苦しくなったとき―5年・125%ルール,条件変更と個人再生(AI作成)

目次

第1 返済額が変わる前から確認する第2 5年ルールと125%ルールの適用を確かめる1 金利と返済額の変更日を分ける2 元金の減り方と最終返済日の残額を見る第3 住宅費と他の債務を合わせて家計を試算する1 引落額だけで返済余力を判断しない2 収入減少や大きな支出も重ねる第4 借入先との条件変更協議で確認すること1 支払期限に先立って具体的な資料を示す2 変更後の総費用と返済終了まで比べる第5 個人再生や売却も含めて生活再建を考える1 住宅ローンと他の債務を分けて検討する2 住宅を維持する負担が続けられない場合第6 相談時に持参する資料第7 公式資料と確認箇所
第1 返済額が変わる前から確認する

住宅ローンの返済が苦しくなったときは,契約上の金利と返済額の見直し時期を確認し,今後の家計を計算したうえで,借入先と弁護士に早めに相談することが重要である。
金利が上がっても毎月の引落額が変わらない商品では,負担の変化を見落とすことがある。
一方,返済額を据え置く仕組みがなく,金利変更に伴って返済額が変わる商品もある。

本記事は,令和8年10月20日に確認した銀行の公式説明,金融庁及び裁判所の公表資料を基に,個人の住宅ローン返済を点検する手順を整理したものである。
商品の例を自分の契約にそのまま当てはめず,契約書,特約,変更合意書及び最新の返済予定表で確認する必要がある。
家計表や相談資料のまとめ方は実務上の整理例であり,将来の金利を予測するものではない。

第2 5年ルールと125%ルールの適用を確かめる
1 金利と返済額の変更日を分ける

三菱UFJ銀行の公式FAQは,同行の変動金利・元利均等返済について,返済額を5年ごとに見直す仕組みと,見直し時の増額を従前の返済額の125%までとする仕組みを説明している。
金利が変わっても返済額の見直しまで引落額が同じ場合,その内訳である利息と元金への充当額が変わる。
例えば月10万円の返済額に125%の上限が適用される見直しでは,上限額は12万5000円となるが,金利そのものや生涯の総返済額の上限を意味するものではない。

同FAQでは,元金均等返済に両ルールはないと説明されている。
また,SBI新生銀行の変動金利の商品案内は,同行では両ルールを採用せず,適用利率の変更の都度返済額を変更すると説明している。
変動金利という名称だけで,5年間は返済額が変わらないと判断してはいけない。

2 元金の減り方と最終返済日の残額を見る

返済額が据え置かれている間も,金利上昇によって利息の割合が増え,元金返済が進みにくくなることがある。
三菱UFJ銀行の前記FAQは,利息が返済額を上回った部分の繰延べと,最終返済日に残る未返済残高を原則としてその日に一括返済する取扱いも説明している。
すべての契約で未払利息が生じるわけではないため,自分の残高・適用金利・残期間に基づく返済表で確認する。

借入先には,現在の元金残高,未払利息の有無,次回の返済額見直し日及び最終返済日の残額について説明を求めるとよい。
借入日や契約条件によって時期が異なるので,全国の借り手が特定の年から一斉に増額されるという見方は適切でない。

第3 住宅費と他の債務を合わせて家計を試算する
1 引落額だけで返済余力を判断しない

毎月の手取り収入から,生活費,住宅ローン,住宅の維持費,他の債務の返済を差し引き,実際に残る額を確かめる。
管理費・修繕積立金,固定資産税等の支払,修理費,教育費及び医療費も,毎月払いと年払・臨時支出に分けて把握する。
年払費用の月割りによる積立額と実際の支払額を,同じ計算で重ねて控除しないようにする。

次は家計の変化を考えるための仮定であり,金利から返済額を算出した例ではない。

項目現在返済額見直し後毎月の手取り収入38万円38万円住宅費・借金返済を除く生活費22万円22万円住宅ローン返済10万円12万円住宅維持費等の月割り負担3万円3万円他の債務の返済5万円5万円差引きマイナス2万円マイナス4万円

この例では,返済額が増える前から不足している。

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代物弁済の消費税と否認リスク―消滅債務額・担保価値・貸倒損失を分ける(AI作成)

目次

第1 代物弁済では三つの金額を分ける第2 先に確定するのは消滅する債務の範囲1 資産の評価額だけで残債務を決めない2 所有権留保車の返還を一律に代物弁済としない第3 消費税では消滅債務額が対価となる1 現金の受領がなくても資産の譲渡を検討する2 資産の時価と税込・税抜を分ける第4 否認では共同担保の減少を確かめる第5 貸倒損失は残った債権について別に判断する第6 弁護士と税理士が共有する資料第7 関連記事と根拠1 関連記事2 根拠と適用範囲
第1 代物弁済では三つの金額を分ける

会社が設備などの事業用資産を債権者へ渡して借金を返す場合,資産の時価,その資産によって消える債務の額,他の債権者のために残っていた担保余剰は,同じ金額とは限らない。
消費税,破産法上の否認,貸倒損失では,それぞれ判断する対象が異なる。

本記事は,令和8年10月19日に確認した現行法令と国税庁の公表取扱いに基づき,国内で法人が自己の事業用資産を代物弁済に供する場合を整理する。
納税義務の有無,資産の課税区分,取引日及び契約内容を確かめた上で適用する。

第2 先に確定するのは消滅する債務の範囲
1 資産の評価額だけで残債務を決めない

残債務が900万円,資産の評価額が750万円というだけでは,取引後に150万円の債務が残るとは限らない。
資産の給付によって900万円全額を消滅させる合意なのか,750万円分だけを消滅させる合意なのか,残額について別途の免除があるのかを確認する。

民法482条は,債権者との契約により,本来の給付に代わる別の給付をしたとき,その給付が弁済と同一の効力を有すると定める。
契約書には,対象債務,元本・利息等の内訳,代替給付,債務が消滅する範囲と時点を具体的に記載することが望ましい。

2 所有権留保車の返還を一律に代物弁済としない

所有権留保付きの車を売主等へ返す場合は,既存の留保所有権の実行,元の売買の解除,買主からの別個の資産譲渡のいずれに当たるかを,契約と精算内容から確認する。
車両の引渡しという外形だけで,通常の事業用資産の代物弁済と同じ消費税処理を選ぶことはできない。

売買契約,信販・保証契約,登録名義,期限の利益の喪失条件,返還合意及び精算書を照合する。
所有権留保に関する否認の結論を,元の売買の課税関係や返還時の税額へそのまま移さない。

第3 消費税では消滅債務額が対価となる
1 現金の受領がなくても資産の譲渡を検討する

国税庁No.6145は,代物弁済による資産の譲渡を,対価を得て行う資産の譲渡の例として挙げる。
現金を受け取らないことだけを理由に,消費税の対象外とすることはできない。

消費税法28条1項は,金銭以外の物・権利その他の経済的利益も対価に含める。
同庁No.6301は,代物弁済の場合の対価を,代物弁済により消滅する債務の額と説明している。

2 資産の時価と税込・税抜を分ける

前記の例でも,通常の代物弁済によって900万円全額が消滅する契約であれば,資産の評価額750万円だけを根拠として対価を750万円にすることは適切でない。
一部弁済や別途の債務免除を含む場合は,名称による形式的な分割で結論を出さず,各合意の関係と取引の実態を確認する。

消費税の課税標準となる対価には,消費税・地方消費税の相当額を含めない。
消滅債務額を把握した後も,税込・税抜の合意,資産の課税・非課税の区分,適用税率を確認する必要がある。
受領側の取得価額や仕入税額控除は,受領側の適用制度と保存書類を含む別の検討となる。

第4 否認では共同担保の減少を確かめる

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取引先が民事再生を申し立てたときの売掛金と取引継続―早期弁済・供給拒絶・貸倒処理(AI作成)

目次

第1 最初に旧売掛金と今後の取引を分ける第2 通知と伝票から債権を分類する1 申立日と開始決定日を別々に記録する2 継続的給付契約の申立て後の供給を確認する第3 旧売掛金の不払を理由とする供給停止に注意する第4 旧売掛金の早期弁済には別の許可が必要となる1 取引先企業自身の窮境を理由とする場合2 少額債権又は再生債務者の事業継続を理由とする場合第5 申立てと法人税の貸倒損失を直結させない1 計画による切捨てと全額回収不能を分ける2 取引を継続するときは「1年」の起算を点検する第6 消費税の貸倒れ控除と後日の回収を追跡する第7 弁護士と税理士へ同じ時系列・残高表を渡す第8 関連記事と根拠資料1 関連記事2 根拠資料と確認範囲
第1 最初に旧売掛金と今後の取引を分ける

取引先から民事再生を申し立てたという通知を受けたときは,既に納品した商品の売掛金と,これから納品する商品の代金を分けて確認する。
旧売掛金の回収見込み,新たな与信,契約上の供給義務及び税務上の貸倒処理は,それぞれ判断の条件と時点が異なる。
「取引を止めれば全額回収できる」「申立てがあったから全額を損金にする」と急いで決めないことが重要である。

本記事は,日本の法人が,日本の民事再生を申し立てた取引先へ商品等を供給している場面を対象とする。
令和8年10月19日に確認した民事再生法と国税庁の公表資料に基づき,弁護士・税理士と共有する確認事項を整理する。
裁判所からの通知にある債権届出期間などの期限は,出荷継続の交渉や決算処理とは別に管理する。

第2 通知と伝票から債権を分類する
1 申立日と開始決定日を別々に記録する

再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権は,民事再生法84条1項の再生債権に該当するかを検討する。
請求書の発行日や入金予定日だけで,旧債権か新しい債権かを決めない。
注文,契約の成立,納品,検収,代金の発生原因,申立て及び開始決定の日を時系列に並べる。

同じ取引先の未払金でも,担保の有無,共益債権又は一般優先債権への該当性により扱いが異なる。
経理の得意先別残高をそのまま一つの再生債権とせず,契約・納品ごとの一覧に分けると,法的な分類と回収後の消込みを対応させやすい。

2 継続的給付契約の申立て後の供給を確認する

継続的給付を目的とする双務契約については,民事再生法50条2項が,申立て後,再生手続開始前にした給付に係る請求権を共益債権としている。
一定期間ごとに請求額を算定する継続的給付では,申立日を含む算定期間内の給付に係る請求権も同項の対象となる。
この特則を,すべての申立て後の単発売買や,将来受ける注文へ一律に広げない。

共益債権は,同法121条により再生手続によらず随時弁済され,再生債権に先立って弁済される。
もっとも,法的な優先性と,資金不足の相手から予定日に確実に入金されることは別である。
債権の区分に加え,支払条件,入金原資及び実際の入金を確認する。

第3 旧売掛金の不払を理由とする供給停止に注意する

民事再生法50条1項は,継続的給付を目的とする双務契約の相手方について,申立て前の給付に係る再生債権が弁済されていないことを理由に,再生手続開始後の履行を拒むことを制限している。
「旧売掛金を全額払わなければ供給しない」という対応を取る前に,契約の性質と不払の対象期間を弁護士へ伝える。

一方,この規定だけで,供給業者が将来の新規注文をすべて受けたり,契約にない追加与信をしたりする義務が生じるわけではない。
既存契約の履行義務,契約の終了,新しい注文の受諾及び新しい代金の支払条件を区別する。
前払いや現金取引への切替えも,既存の契約上の義務を確認した上で交渉する。

第4 旧売掛金の早期弁済には別の許可が必要となる
1 取引先企業自身の窮境を理由とする場合

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破産手続開始の通知が届かず債権届出をしなかったとき―官報公告,破産法112条,申立代理人の責任と過失相殺(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論1 通知が届かなくても破産手続は進む2 結論第2 破産法の仕組み1 官報公告と知れている破産債権者への通知2 債権者一覧表の提出義務3 債権届出期間と一般調査期間経過後の届出4 配当の除斥期間第3 宇都宮地裁令和3年5月13日判決1 事案2 申立代理人の報告義務3 破産管財人の注意義務は否定された4 債権者側の過失による5割の過失相殺5 判決の位置付け第4 債権者が確認すべきこと1 取引先の破産を早く知る2 代位弁済・債権譲渡で債権者が替わったとき3 通知が来ないまま期間が過ぎたとき4 税理士が確認すること第5 申立代理人が注意すべきこと1 開始決定までは債権者の変動を追う2 債権者への回答と記録3 時期ごとの確認表第6 関連記事第7 出典
第1 本記事の対象と結論
1 通知が届かなくても破産手続は進む

取引先が破産しても,債権者一覧表に載っていない債権者には,裁判所からの破産手続開始の通知が届かない。
通知が届かないまま債権届出期間や配当の除斥期間が過ぎると,その債権者は配当を受けられない。
本記事は,この場面で債権者が確認すべきことと,破産を申し立てる代理人弁護士が負う義務を,破産法の条文と宇都宮地方裁判所令和3年5月13日判決(令和2年(ワ)第264号,判例秘書の判例番号 L07650942)に基づいて整理する。
基準日は令和8年10月17日である。
同判決は裁判所ウェブサイトの裁判例検索には掲載されておらず,本文は判例秘書で確認した。

2 結論

破産手続開始の決定は官報で公告され,公告によって一切の関係人に告知があったものとみなされる(破産法10条4項)。
そのため,個別の通知が届かなかったことだけで,届出をしなかった不利益を当然に免れるわけではない。
他方,申立代理人が債権者の変動を知りながら裁判所に報告しなかった場合には,申立代理人が損害賠償責任を負うことがある。
宇都宮地裁判決は,申立代理人の責任を認めつつ,債権者側にも官報等を確認しなかった落ち度があるとして5割の過失相殺をし,破産管財人の責任は否定した。

第2 破産法の仕組み
1 官報公告と知れている破産債権者への通知

裁判所は,破産手続開始の決定をしたときは,直ちに,決定の主文,破産管財人の氏名,債権届出期間等を公告しなければならない(破産法32条1項)。
破産法の公告は官報に掲載してし,掲載があった日の翌日に効力を生ずる(同法10条1項・2項)。
同じ事項は,破産管財人,破産者及び「知れている破産債権者」に通知される(同法32条3項1号)。
裁判の公告がされたときは,一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなされる(同法10条4項)。

2 債権者一覧表の提出義務

債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは,最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない(破産法20条2項)。
宇都宮地裁判決は,この提出義務を,知れている破産債権者への通知を適正かつ迅速に行うための規定と解している(第3の2)。
個人の破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権は,破産手続開始の決定があったことを知っていた者の請求権を除き,免責許可決定の効力が及ばない(同法253条1項6号。債権者一覧表が債権者名簿とみなされる場合につき同法248条5項)。

3 債権届出期間と一般調査期間経過後の届出

破産手続に参加しようとする破産債権者は,債権届出期間内に,債権の額及び原因等を裁判所に届け出なければならない(破産法111条1項)。
破産債権者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期間の経過又は一般調査期日の終了までに届出をすることができなかった場合には,その事由が消滅した後1か月以内に限り,届出をすることができる(同法112条1項)。
この1か月の期間は伸長も短縮もできない(同条2項)。
官報公告による告知の擬制があるため,「通知が来なかった」というだけで同条の「責めに帰することができない事由」に当たると考えるのは危険である。

4 配当の除斥期間

最後配当では,配当の公告が効力を生じた日等から起算して2週間が除斥期間となる(破産法198条1項・2項)。

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廃業時のリースの経営者保証はどう整理するか―ゼロ円弁済・残せる財産・税務の注意点(AI作成)

目次

第1 会社の廃業と個人保証の整理を分けて準備する第2 リース会社を債権者一覧から落とさない1 契約・物件・保証人を結び付ける2 対象債権者との調整を早期に始める第3 ゼロ円の弁済計画はあり得るが,自動的に認められない1 弁済能力と整理条件に基づいて判断する2 過去の延滞だけで結論を出さない第4 残せる財産とリース物件を混同しない第5 保証免除の税務と,資産売却による保証履行の税務を分ける1 保証を免除された場合2 資産を売って保証債務を支払う場合第6 相談時に揃える資料第7 根拠資料
第1 会社の廃業と個人保証の整理を分けて準備する

会社が事業をやめ,リース物件を返したとしても,それだけで経営者個人の保証債務が消えるわけではない。
廃業を考える場合には,会社側のリース契約の処理と,経営者個人の保証債務の整理を並行して確認する必要がある。

リース事業協会の自主的ルールは,会員会社のリース契約に付いた経営者保証について,ガイドラインの趣旨に沿った整理を扱っている。
本記事は,令和8年10月17日に公開資料を確認したものであり,保証人が弁済しない計画の可能性と,その条件及び実務上の準備を説明する。

第2 リース会社を債権者一覧から落とさない
1 契約・物件・保証人を結び付ける

銀行借入れだけでなく,リース契約,保証契約,物件の所在,残リース料,物件返還後の精算方法及び現在の請求先を確認する。
会社名義の契約でも,経営者個人に保証債務が生じているものを,個人の債権者一覧に反映する必要がある。

物件を返還すれば残債務が当然にゼロになるとは限らない。
物件の処分価額や保険金が債権額にどう反映されるかを確かめ,同じ回収額を二重に控除したり,逆に精算に反映し忘れたりしないようにする。

2 対象債権者との調整を早期に始める

協会の自主的ルール第6項とQ&AのQ16は,他の対象債権者から保証債務整理への協力を求められた場合の対応を扱っている。
要件を満たすか明らかでない段階でも,個別事情に応じた誠実な対応が示されているため,銀行との調整が終わってからリース会社に初めて連絡する進め方は避けたい。

会社側の計画だけで個人保証も処理できたと考えず,対象となる保証債権者の同意と,保証人に対する請求の処理を確認する必要がある。
経営者保証に関するガイドラインは,自主的な準則に基づく整理であり,反対する保証債権者を当然に多数決で拘束する制度ではない。

保証人本人の住宅ローンその他の固有債務も,会社の債務を保証したものとは分けて一覧に載せる。
保証債務だけを整理しても,残る固有債務が弁済計画の履行を妨げれば,保証人の破産を回避できないことがある。
同じ金融機関に対する債務であっても,会社の借入れに係る保証債務と,本人が借り入れた固有債務を合算して扱わない。

「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」は,固有債権者も対象債権者になり得るとし,協議の結果,その債務を弁済計画に含める場合は,資産の処分・換価で得た金銭の配分の対象に含まれると説明する。
対象に含まれない場合にも誠実な協議対応が期待されるが,協議を求めたことだけで本人の住宅ローン等が当然に免除されるものではない。
対象に含める債務,担保の扱い,配分及び同意内容を具体的に確認する必要がある。

第3 ゼロ円の弁済計画はあり得るが,自動的に認められない
1 弁済能力と整理条件に基づいて判断する

協会のQ&AのQ17は,自由財産以外の資産がない場合など,保証人の弁済能力に応じ,弁済額がゼロ円となる場合もあると説明している。
会社が廃業したことだけで保証が免除されるという意味ではなく,財産の開示,整理手続,債権者にとっての経済合理性等の条件を確認し,計画に合意する必要がある。

協会の自主的ルール第6項では,適用対象に関する条件に加え,主たる債務の整理手続,債権者にとっての経済合理性及び一定の免責不許可事由がないこと等が問題になる。
無保証審査の四つの検討事項を全て満たす必要はないというQ9の説明を,整理手続の条件まで不要とする根拠にしてはならない。

2 過去の延滞だけで結論を出さない

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リース契約の経営者保証を外せるか―無保証審査・既存保証の解除・事業承継(AI作成)

目次

第1 リースの個人保証も見直しの対象になる第2 新しい契約で保証を付けずに審査してもらう1 四つの検討事項を資料で示す2 保証を求める理由も確認する第3 小口リースというだけで諦めない第4 既に付いている保証の削減・解除を求める1 契約時から変わった事情を示す2 相談前に揃えるもの第5 事業承継・M&Aでは旧経営者と後継者を別々に確認する第6 よくある質問1 決算内容が良ければ必ず保証を外せるか2 会社の支払が難しい場合も解除相談で足りるか第7 根拠資料
第1 リースの個人保証も見直しの対象になる

会社のリース契約に経営者個人の保証が付いている場合には,新規契約時の無保証での審査と,既存保証の削減・解除を分けて相談することができる。
リース事業協会は,経営者保証に関するガイドラインの趣旨を踏まえ,協会の会員会社に適用する自主的ルールを設けている。
ファイナンス・リースだけでなく,オペレーティング・リースも対象とされている。

本記事は,令和8年10月17日に協会が公開している自主的ルールとQ&Aを確認したものである。
協会のルールは法律上の強制力を持つものではなく,要件に関する資料を提出すれば当然に保証を外せるという制度ではない。
まず契約先が会員会社であるか,契約と保証がルールの対象となるかを確認する必要がある。

第2 新しい契約で保証を付けずに審査してもらう
1 四つの検討事項を資料で示す

自主的ルール第4項は,法人と経営者個人の資産・経理の分離,法人と経営者間の資金のやり取りの適切性,法人だけの資産・収益力による履行可能性及び財務情報の適切な開示を検討事項としている。
会社口座と個人口座の使い分け,役員貸付金等の内容,リース料を含む資金繰り及び決算書等を,実際の取引に即して説明することが重要である。

Q&AのQ9は,これら四つを全て満たさなければ無保証の検討をしないというものではないと説明している。
一つの事項に課題がある場合も,その内容,改善状況及び他の保全方法を明らかにして相談する意味がある。
これは無保証での審査に関する説明であり,債務整理の利用条件まで全て任意になるという意味ではない。

2 保証を求める理由も確認する

無保証を希望する場合には,申込みの段階でその希望と資料を伝える。
リース会社が保証を必要と判断した場合には,何が不足し,どのような改善が見直しにつながるかを具体的に確認することが,その後の相談にも役立つ。
Q&AのQ11は説明の具体化を求め,書面による説明が望ましいとしている。

第3 小口リースというだけで諦めない

自主的ルールでいう小口リース取引は,単に契約額が小さい取引という意味ではなく,サプライヤーを通じて顧客の申込みを受け付ける取引として説明されている。
契約の販売経路と,リース会社がどのような審査をするかを確認する必要がある。

小口リースでは取引の特性に応じた取扱いがあるが,顧客から無保証を希望する旨の申出があれば,保証を求めずに契約できるか検討するものとされている。
また,Q&AのQ13に出てくる1,000万円超という数字は,1社について1人の保証人が保証している小口リース取引の残高に関する取扱いである。
全てのリース契約について1,000万円を保証の可否の境界にする規定ではない。

第4 既に付いている保証の削減・解除を求める
1 契約時から変わった事情を示す

自主的ルール第5項は,既存の保証契約の見直しも扱っている。
会社の財務状況,個人との資産・経理の分離,情報開示の改善等を示し,保証の必要性が現在もあるかを相談する。
新しい契約だけ無保証になっても,過去の契約の保証まで当然に消えるわけではないため,対象契約を一覧にする必要がある。

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信用情報機関とは―CIC・JICC・KSCの違い,開示方法・費用と何年で消えるか(AI作成)

目次

第1 信用情報機関とは何をするところか第2 CIC・JICC・KSCの違いと開示先の選び方1 3機関は同じ情報を一括保管する窓口ではない2 どこがよいかは調べたい内容によって決まる第3 信用情報を開示する方法と費用1 本人がオンラインで申し込む場合の費用2 申込み前に整理する情報と受領後の確認順序第4 信用情報は何年で消えるか1 5年・7年だけでなく情報の種類と起算点を確認する2 JICCの古い契約と債務整理後の確認第5 信用情報の訂正・削除を求めたい場合第6 免許証画像の流出では本人申告と開示を使い分ける1 本人申告は注意喚起,開示は登録内容の確認である2 全ての契約や口座開設を停止する制度ではない第7 信用情報機関についてよくある質問1 信用情報機関のJICCとCICの違いは何か2 KSCは何年で消えるか3 信用情報機関はどこがよいか4 完済したらすぐに信用情報は消えるか5 信用情報を削除すれば必ずカードを作れるか6 本人申告をすれば信用情報の開示は不要か7 相続人が開示して登録なしなら,被相続人の借金はないか第8 主な出典と公式手続の入口
第1 信用情報機関とは何をするところか

信用情報機関とは,加盟する金融会社等から登録されたローンやクレジットの契約内容,返済・支払状況等の信用情報を管理し,加盟会社の与信判断の参考となる情報を提供する機関である。
日本では,CIC,JICC及び全国銀行個人信用情報センター(KSC)が主な確認先となる。
信用情報を提供する機関と,貸付けやカード発行の可否を決める会社は区別する必要がある。

自分の登録内容を知る手続が「信用情報の開示」であり,免許証画像の流出等に伴う注意喚起を登録する「本人申告」とは目的が異なる。
誤った情報の訂正・削除について問い合わせる場合も,まず開示結果から対象の契約と登録元会社を特定することが出発点になる。
本記事は,令和8年10月17日に確認した3機関及び金融庁の公表資料に基づく。

第2 CIC・JICC・KSCの違いと開示先の選び方
1 3機関は同じ情報を一括保管する窓口ではない
機関公表資料で確認できる主な情報調べるときの注意点CIC(株式会社シー・アイ・シー)クレジットやローンの契約内容・支払状況,申込情報,利用記録等契約時の電話番号等が開示条件に関係する。CICに登録されている範囲を確認する。JICC(株式会社日本信用情報機構)契約内容,返済状況,債務整理・保証履行等の取引事実,申込情報等令和元年10月1日の前後で,契約日による登録期間の取扱いが異なる。全国銀行個人信用情報センター(KSC)ローン等の取引情報,照会記録,破産・民事再生手続開始決定の官報情報等取引情報と官報情報の登録期間を分けて読む。KSCは全国銀行協会が設置・運営している。

比較の要点は,「CICなら全てのカード,JICCなら全ての消費者金融,KSCなら全ての銀行」という固定的な振り分けで考えないことである。
確認したい会社の加盟先と,その機関に登録される情報を確かめる。
同じ会社や契約について,複数の機関の確認が必要になることもある。

2 どこがよいかは調べたい内容によって決まる

特定の契約内容を確認したい場合は,契約先が加盟する機関を確認して開示先を選ぶ。
借入先自体が分からない場合は,1機関の結果だけで借入状況全体を把握できるとは限らず,3機関への開示が必要となる場合がある。
金融庁も,借入先が不明な場合には3機関全てへの開示が必要になることがあると案内している。

したがって,「最も安い1機関を選べば十分」「銀行の借入れだから他の機関は関係しない」とは限らない。
費用だけでなく,何を確認するための開示かを先に整理するのがよい。
公式の開示案内は次節の表から確認できる。

第3 信用情報を開示する方法と費用
1 本人がオンラインで申し込む場合の費用

次の金額は,令和8年10月17日に確認した本人向けのオンライン開示の手数料である。
郵送,代理人,相続人による手続の費用・必要書類は同じとは限らないため,それぞれの公式案内を確認する。

機関本人のオンライン開示公式案内CIC500円https://www.cic.co.jp/credit-report/JICCスマホアプリからの申込み700円(税込み)https://www.jicc.co.jp/kaiji/01KSC800円(税込み。令和8年4月1日以降の改定額)https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/info/21544/

CICのインターネット開示では,インターネットを利用できるスマートフォン,CICに登録されている電話番号及び署名用電子証明書が有効な本人のマイナンバーカード等が必要である。
JICCのスマホ申込みでも,マイナンバーカードの電子証明書による本人認証が案内されている。
利用できる端末や認証方法,受付状況は変更され得るため,申込み直前に公式ページを確認する。

2 申込み前に整理する情報と受領後の確認順序

(続きを読む...)信用情報機関とは―CIC・JICC・KSCの違い,開示方法・費用と何年で消えるか(AI作成)

経営者保証を整理したのにCICに異動が残るとき―特定調停後の信用情報の確認と訂正(AI作成)

目次

第1 保証整理が終わった後も確認すること1 債務の整理と信用情報の処理を分ける2 この記事の対象第2 CICの「異動」と「完了」の意味1 異動は何を示すか2 完了になれば異動も消えるか3 保有期間の起算点を確認する第3 経営者保証ガイドラインが定める取扱い1 事故情報の不登録と履行完了の登録2 特定調停を利用しただけで判断しない第4 貸金業者・リース会社について確認すること1 消費者金融という業態名だけで除外しない2 リース事業協会のガイドラインを確認する3 整理した時期と当時の版を確認する第5 異動が残っている場合の確認・訂正の進め方1 開示結果と調停資料をそろえる2 最初に登録元へ照会する3 解決しない場合はCICへの調査依頼を検討する4 訂正後は再開示で確かめる第6 住宅ローンの申込みと相談時の資料1 情報の訂正と融資の承認を分ける2 弁護士への相談時に用意するもの第7 関連記事と公式資料1 会社と保証人の手続を検討する記事2 公式資料と確認箇所
第1 保証整理が終わった後も確認すること
1 債務の整理と信用情報の処理を分ける

会社を破産させ,代表者個人の保証債務を経営者保証ガイドラインに基づく特定調停で整理しても,その後の信用情報の処理は確認する必要がある。
CICの開示報告書で終了状況が「完了」となっていても,返済状況に「異動」が残っている場合には,登録した会社,異動の原因と発生日,調停の内容及び契約終了の時期を突き合わせることが重要である。

経営者保証ガイドラインには,対象となる保証整理に関連する事故情報を登録しない取扱いがある。
したがって,「完了と表示されているから問題ない」「消費者金融やリース会社だから異動が残るのは仕方がない」と,表示や業態名だけで結論を出すべきではない。

2 この記事の対象

本記事は,令和8年10月17日に確認した公式資料に基づき,経営者保証の整理後にCICの登録内容を確認する際の一般的な手順を説明する。
対象は会社債務の個人保証を整理する場面であり,代表者自身の生活費の借入れ等の固有債務について,同じ取扱いが当然に及ぶものではない。

個別の異動情報を訂正・削除できるかは,登録原因,保証契約,適用するガイドライン,債権者との合意及び登録時期によって異なる。
信用情報の訂正ができることと,新たな住宅ローン等の審査に通ることも別の問題である。

第2 CICの「異動」と「完了」の意味
1 異動は何を示すか

CICの公式説明によれば,「異動」には,返済日から61日以上又は3か月以上の支払遅延,保証会社による返済,破産手続開始決定に係る情報等が含まれる。
異動は「債務整理」という言葉と常に同じ意味ではないため,どの事由で登録されたかを登録元に確認する必要がある。

会社が破産したことと,代表者個人が破産したことは区別する。
また,代表者が会社の保証人であることだけで,異動原因がCICの説明する保証会社による保証履行と分かるわけではない。

2 完了になれば異動も消えるか

「完了」は,支払が完了して契約が終了したことを示す終了状況の表示である。
これに対し,「異動」は過去の支払状況等に係る情報であり,CICは,延滞等が解消した後も保有期限までは異動の記録が残ると説明している。

このように表示が併存し得ることと,経営者保証ガイドラインによる整理に際して当該異動を登録・維持することが適切かどうかは,分けて検討しなければならない。
完了の表示だけを見て調査を終えず,異動の原因とガイドラインによる合意の範囲を確認する。

3 保有期間の起算点を確認する

CICのクレジット情報の保有期間は,契約期間中及び契約終了後5年間である。
異動発生日や特定調停の成立日から一律に5年を数えるのではなく,実際の契約終了の処理と,開示報告書に示された保有期限を確認する必要がある。

第3 経営者保証ガイドラインが定める取扱い
1 事故情報の不登録と履行完了の登録

経営者保証ガイドライン8⑸は,同ガイドラインによる債務整理を行った保証人について,対象債権者は,債務整理の事実その他の関連情報を信用情報登録機関に報告・登録しないと定めている。
この関連情報には,代位弁済に関する情報も含まれる。

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NISAは自己破産・差押えでどうなる?換価・自由財産・iDeCoとの違い(AI作成)

目次

第1 結論――NISAであること自体は換価・差押えを妨げない1 自己破産の結論2 差押えの結論3 iDeCoとの違い第2 NISAとiDeCoを混同しない1 制度の目的と法的効果が異なる2 比較表第3 自己破産でNISAはどう評価されるか1 開始時点の財産を基準にする2 評価額と換価額は一致しないことがある3 NISAの上限額は資産価値の上限ではない第4 自由財産として残せる場合があるか1 99万円以下という説明の範囲2 自由財産拡張は裁判所の判断である3 少額なら必ず残るわけではない第5 申立前に売却・出金してよいか1 売却しても財産が消えるわけではない2 家族名義への移転や一部債権者への弁済に注意する3 損失は他口座と通算できない第6 債権者がNISAを差し押さえる場合1 まず金融機関と権利の内容を特定する2 差押えと直ちに全商品が売却されることは同じではない3 税金の滞納処分は別手続である第7 個人再生・任意整理との違い1 個人再生では清算価値に影響する2 任意整理でも返済可能性の資料になる第8 相談時にそろえる資料第9 よくある質問1 NISAが100万円未満なら自由財産になるか2 自己破産の前にNISAを解約すれば申告しなくてよいか3 NISAとiDeCoはどちらも差し押さえられないか4 NISAを売却すると税金がかかるか第10 関連記事と主な一次・公式資料

NISA口座にある株式・投資信託は,自己破産を申し立てても当然に残せる財産ではなく,債権者から当然に差し押さえられない財産でもない。
NISAは運用益を非課税にする制度であり,保有商品を差押禁止財産にする制度ではないからである。
本記事は,破産財団,自由財産,民事執行,iDeCoとの違い及び申立前後にそろえる資料を整理する。

第1 結論――NISAであること自体は換価・差押えを妨げない
1 自己破産の結論

破産法34条1項は,破産手続開始時に破産者が有する一切の財産を原則として破産財団に属させる。
NISA口座内の上場株式や投資信託も経済的価値を有する本人の財産であり,NISAであることだけを理由に破産財団から外れる規定はない。

2 差押えの結論

民事執行でも,NISA口座内の商品又は証券会社に対する権利が,NISAであるという理由だけで差押禁止になるわけではない。
実際の執行方法は,上場株式,投資信託,預り金その他の資産の種類,保管・管理の仕組み及び証券会社との契約により異なるため,差押命令の対象を特定する必要がある。

3 iDeCoとの違い

確定拠出年金法32条1項は,給付を受ける権利について,譲渡,担保提供及び差押えを原則として禁止している。
この差押禁止は法律が特に設けたものであり,NISAには同じ規定がない。

第2 NISAとiDeCoを混同しない
1 制度の目的と法的効果が異なる

NISAは,金融庁のNISA説明のとおり,対象商品の売却益及び配当・分配金を非課税にする制度である。
iDeCoは,老後の所得確保を目的とする確定拠出年金制度であり,加入者等が有する給付請求権について法律上の処分・差押制限がある。

2 比較表
項目NISAiDeCo中心的な法的効果一定の運用益・配当等の非課税老後給付のための年金制度と税制優遇差押禁止NISA固有の差押禁止規定はない確定拠出年金法32条により給付を受ける権利は原則として差押禁止中途換金保有商品を売却できるが,商品・市場・金融機関の手続による原則として一定年齢まで給付を受けられず,例外は限定される破産時の出発点保有商品を財産として評価する差押禁止財産として破産財団に属しないかを検討する

iDeCo,小規模企業共済及び中小企業退職金共済の扱いは,自己破産するとiDeCo・小規模企業共済・中退共はどうなるかを参照されたい。

第3 自己破産でNISAはどう評価されるか
1 開始時点の財産を基準にする

破産手続では,原則として破産手続開始時に保有する財産が破産財団の基準になる。
NISA口座については,金融機関,口座区分,銘柄,数量,基準価額・市場価格,預り金及び未受渡取引を明らかにし,申立時と開始決定時の変動も説明できるようにする。

2 評価額と換価額は一致しないことがある

上場株式の市場価格,投資信託の基準価額,売却手数料,受渡日及び価格変動により,残高報告書の表示額と実際の換価額は一致しないことがある。
申立書へ記載する評価の基準日と,破産管財人が実際に売却する時点を区別する。

3 NISAの上限額は資産価値の上限ではない

非課税保有限度額は買付代金を基礎に管理される税制上の枠であり,現在の時価の上限ではない。

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オートローン車の引上げ・換価で生じた剰余金を別口債務と相殺できるか―破産法71条と管財人の返還請求(AI作成)

目次

第1 問題の所在と結論1 担保の清算と相殺は別の問題である2 結論は剰余金債務を負担した時期によって大きく異なる第2 最初に作る時系列1 少なくとも七つの時点を分ける2 債権者と債務者の同一性を確認する第3 剰余金返還請求権が生じる理由1 清算義務を先に確定する2 クロス担保条項と法定相殺を混同しない第4 破産手続開始前に剰余金債務を負担した場合1 破産法71条1項3号と2項2号2 大阪高裁昭和63年10月28日判決3 別口のクレジット債務との違い第5 破産手続開始後に剰余金債務を負担した場合1 最高裁昭和47年7月13日判決2 最高裁平成17年1月17日判決3 平成28年司法試験公式資料が示す検討事項第6 管財人の返還請求と相手方の抗弁1 管財人側の請求構成2 ローン会社側で予想される主張第7 収集する契約・換価・会計資料1 契約と通知2 換価と会計の突合せ第8 公布済み・未施行の譲渡担保法との関係第9 実務上のまとめ1 管財人側で確認する順序2 関連記事第10 出典1 一次資料2 公的な検討資料
第1 問題の所在と結論
1 担保の清算と相殺は別の問題である

所有権留保付のオートローンについて,ローン会社が自動車を引き上げて換価し,換価額からオートローン残高及び合理的な処分費用を控除しても剰余が残ることがある。
その剰余を購入者又は破産管財人へ返還すべきかという問題と,ローン会社が別口のクレジット債権・物販債権等を自働債権として剰余金返還債務と相殺できるかという問題は区別する必要がある。
所有権留保が特定のオートローン債権だけを担保することから,直ちに別口債権との法定相殺まで禁止されるわけではない。

2 結論は剰余金債務を負担した時期によって大きく異なる

支払停止後・破産手続開始前に剰余金返還債務を負担した場合は,破産法71条1項3号と同条2項2号が中心となる。
大阪高裁昭和63年10月28日判決は,支払停止前の所有権留保付売買契約が剰余金債務の直接の基礎であるとして,別の車両から生じた残債権との相殺を認めた。
したがって,管財人が「所有権留保の被担保債権の範囲外である」という理由だけで返還を求めても,同判決に対する十分な区別にはならない。

他方,破産手続開始後に換価・清算して初めて剰余金返還債務を負担したと評価される場合は,破産法71条1項1号が問題となり,同条2項の例外は適用されない。
この場面では,最高裁昭和47年7月13日第一小法廷判決が相殺を否定しているが,最高裁平成17年1月17日第二小法廷判決との関係も検討する必要がある。

本記事は令和8年10月16日時点の法令・裁判例を基準とする。
大阪高裁判決は判例秘書で全文を確認したが,裁判所ウェブサイトでは全文を確認できなかったため,最高裁判決とは出典層を分けて表示する。

第2 最初に作る時系列
1 少なくとも七つの時点を分ける

①所有権留保付売買・立替払契約の締結日
②支払不能及び支払停止の日
③ローン会社が支払停止等を知った日
④自動車の引上げ日
⑤売却日又は査定日と,剰余額が確定した日
⑥相殺の意思表示日及び到達日
⑦破産申立日及び破産手続開始決定日

剰余金債務の負担が支払停止後・開始前であれば破産法71条1項3号と2項の例外が問題となり,開始後であれば同条1項1号が問題となる。
相殺の意思表示が開始後であることと,相殺に用いる受働債権に対応する債務を開始後に負担したことは同じではない。

2 債権者と債務者の同一性を確認する

オートローン会社,クレジットカード会社,販売会社及び債権回収会社が同じ企業グループに属していても,別法人であれば当然には相殺の相互性を満たさない。
契約書,請求書,債権譲渡通知及び相殺通知に記載された法人名を照合し,自働債権と受働債権が同じ当事者間にあるかを確認する。

第3 剰余金返還請求権が生じる理由
1 清算義務を先に確定する

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民事再生計画の取消しと手続廃止―不正な決議・不払い・遂行不能を弁護士と税理士が見分ける(AI作成)

目次

第1 認可後の問題は,まず手続の段階から確認する1 認可決定の確定と手続終結を分ける2 認可前の不認可とも区別する第2 不正な決議を理由とする再生計画の取消し1 不正と計画成立への影響を調べる2 申立ての制限と裁判所の裁量第3 不払い,計画変更,遂行不能を区別する1 履行懈怠による取消申立てには申立人の要件がある2 変更による継続を検討できる場面3 遂行の見込みがないことが明らかなら必要的廃止第4 廃止,取消し,破産開始の効果を分ける1 廃止だけで変更前の債権へ戻るわけではない2 職権破産は先行する破産手続の有無でも異なる第5 弁護士から税理士へ渡す資料と貸倒れの検討1 切捨額,残存額,その後の権利変動を別にする2 役務請求権や前払金を売掛金に置き換えない第6 関連記事と出典1 関連記事2 一次資料と確認範囲
第1 認可後の問題は,まず手続の段階から確認する

取引先の再生計画に問題が生じたときは,認可決定の確定,手続の終結,支払の遅れ,計画を遂行できる見込みを順に確認する。
不正な決議を理由とする計画取消し,一部の不払いを理由とする取消し,遂行不能が明らかになった場合の手続廃止には,それぞれ申立人・要件・効果がある。
「予定どおり入金がない」という事実だけで,取消し,破産開始又は税務上の全額貸倒れが決まるわけではない。

本記事は,法人の通常の民事再生を中心に,令和8年10月16日に確認した現行法で整理する。
小規模個人再生・給与所得者等再生の特則,個別事件の申立期限の計算及び税額の計算は,事件資料に即した追加確認を要する。

1 認可決定の確定と手続終結を分ける

民事再生法188条は,監督委員・管財人の選任の有無等に応じて手続の終結を定める。
監督委員がいる場合は,計画の遂行又は認可決定確定後3年の経過が終結の基準となる。
管財人がいる場合には別の基準があるので,「認可された」「3年たった」という情報だけで現在の手続状態を決めず,終結決定と公告を確認する。

2 認可前の不認可とも区別する

認可審査の段階では,計画の遂行見込みがないことや,決議が不正な方法で成立したことが,同法174条2項2号・3号の不認可事由となる。
認可決定が確定した後は,同法189条の計画取消し,手続が続いている場合の同法194条の廃止等を検討する。
申立書を作る前に,何を取り消し,又はどの手続を終わらせるのかを特定する必要がある。

第2 不正な決議を理由とする再生計画の取消し
1 不正と計画成立への影響を調べる

同法189条1項1号は,「再生計画が不正の方法により成立したこと」を取消事由とし,再生債権者の申立てによる取消しを定める。
条文の「により」という関係を確かめるため,不正と疑われる行為だけでなく,その行為が計画成立に与えた影響も整理する。
これは条文に沿った検討の順序であり,ある不正行為を発見すれば必ず計画を取り消せるという意味ではない。

例えば,架空債権の届出や賛否の操作が疑われる場合は,債権の実在性,届出書,認否書,議決権の認否,投票記録及び関与者の連絡を保全する。
頭数と議決権額の要件は異なるため,疑わしい票を除いた集計と,真実を知らされなかった債権者の意思形成への影響を分けて検討する。
後者についても,後日の発言だけを結論にせず,当時の説明・投票経緯と照合する。

2 申立ての制限と裁判所の裁量

同条2項は,不正を知った時から1月,認可決定が確定した時から2年という制限を置く。
認可決定への即時抗告でその事由を主張した場合や,知りながら主張しなかった場合にも申立ての制限がある。
事由を知った日,認可確定日,即時抗告の経過をそれぞれ確認する。

同条1項は,裁判所が取消決定を「することができる」と定める。
取消事由の有無を検討した後に,取消しをするかという判断が残る。
申立てを検討する際は,行為の重大性や決議の公正に加え,既にされた履行,今後の資金繰り,取消しによる債権者への影響を具体的資料で示すことが考えられる。

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注文者が破産したときの工事代金と消費税―完成・引渡し・前受金・貸倒れを分ける(AI作成)

目次

第1 報酬を請求できることと消費税の時期を分ける第2 注文者の破産と未払工事代金1 解除する主体と完成時点を確かめる2 既払金・未払報酬・解除損害を区分する第3 消費税では前受金・完成・引渡しを確かめる1 前受金の入金だけで売上げを計上しない2 建設工事の引渡しは書類の表題だけで決まらない3 未収金と特例も別に確認する第4 破産債権になっただけで貸倒れとしない1 法人税は切捨て・全額回収不能・一定の取引停止を分ける2 消費税は元の課税売上げと貸倒事由を対応させる第5 弁護士と税理士が共有する資料第6 関連記事第7 出典と確認範囲
第1 報酬を請求できることと消費税の時期を分ける

注文者が破産しても,既にした仕事の報酬債権がすべて消えるわけではない。
一方,その債権が破産手続で配当の対象となることと,消費税上の売上げがいつ生じるかは別の問題である。
工事の完成,税務上の引渡し,代金の入金,解除及び貸倒れを,一つの「倒産日」や決算上の科目名だけで処理しないことが出発点となる。

本記事は,国内の法人間の建設工事請負を中心に,請負人側の弁護士と税理士が共有する確認事項を示す。
法令・国税庁資料の確認日は令和8年10月16日である。
請負人自身が破産した場合,海外取引,個人事業者の所得税,インボイスの保存要件,契約不適合による値引き及び返還インボイスの詳細は,それぞれ別に確認する。

第2 注文者の破産と未払工事代金
1 解除する主体と完成時点を確かめる

民法642条1項は,注文者が破産手続開始決定を受けた場合の請負契約の解除を定める。
同項ただし書の「請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない」という制限は,請負人についてのものである。
仕事が完成したという理由だけで,破産管財人の解除も当然にできなくなると扱わない。

完成していても引渡しと残代金支払が残る場合には,注文者破産の特則を検討する。
請負人が破産した場合の破産法53条・54条による処理と,主体を入れ替えないことが大切である。
管財人への確答催告は,破産法53条3項による同条2項の準用も確認する。

2 既払金・未払報酬・解除損害を区分する

民法642条2項は,既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について,破産財団の配当に加入できるとする。
同条3項の管財人解除による損害も,既往の報酬・費用と請求原因を分ける。
未払報酬が残ることと,全額を直ちに財団から受け取れることは同じではない。

また,完成済みの仕事の報酬の一部として支払われた金銭を,解除だけを理由に全額返還するものと扱わない。
支払額が出来高報酬を超える場合や,成果物の帰属・担保の問題がある場合は,別の判断が必要となる。
民事上の処理は注文者破産と民法642条の解説(AI作成)に詳しい。

第3 消費税では前受金・完成・引渡しを確かめる
1 前受金の入金だけで売上げを計上しない

国税庁No.6165は,前受金や前払金があっても,原則として実際に引渡しやサービスの提供があった時を,売上げや仕入れの時期と説明する。
前受金を受け取った日や,注文者が前払金を支払った日だけで決めない。

請負人の前受金残高と注文者の前払金残高を照合するときも,入出金の一致だけでなく,どの工事・出来高・給付に充てられた金額かを確認する。
買主・注文者側の前払金返還請求と,請負人側の未収工事代金を,同じ消費税の貸倒れとして処理しない。

2 建設工事の引渡しは書類の表題だけで決まらない

(続きを読む...)注文者が破産したときの工事代金と消費税―完成・引渡し・前受金・貸倒れを分ける(AI作成)

金利上昇で返済が苦しくなった会社―借入契約・金利ヘッジ・返済条件変更を弁護士と税理士が確認する(AI作成)

目次

第1 金利上昇のニュースから自社の返済を判断しない第2 金利が動く仕組みを契約ごとに分ける1 基準金利,上乗せ幅及び改定日2 目標達成に連動する金利調整第3 財務制限条項と期限の利益を点検する第4 金利ヘッジは借入れと組み合わせて確認する1 借入金利とスワップの受払を一緒に読む2 借換え・繰上返済と解約清算金第5 増加額と資金不足の日を試算する1 金利差の概算と実際の返済表を分ける2 売上・費用の悪化も重ねる第6 金融機関との協議に持参する資料と提案第7 条件変更だけでは足りない場合第8 出典・参考資料
第1 金利上昇のニュースから自社の返済を判断しない

借入金の負担が増えたときは,どの契約の,どの条件が,いつから変わったかを確認する必要がある。
政策金利や銀行の公表金利が上がったことだけでは,自社のすべての借入金利が同じ幅・同じ日に上がるとはいえない。
まず契約と返済予定を確かめ,増加する支出を資金繰りへ反映し,支払期限に間に合う時期に金融機関と協議することが重要である。

本記事は,令和8年10月15日時点で確認した金融庁の監督指針,銀行の商品説明等に基づき,主に国内企業の借入契約を点検する手順を整理したものである。
チェック表と数値例は実務上の整理例であり,すべての契約に共通する条項や法定の提出様式ではない。
特定の企業の資金不足の原因や,融資・条件変更の可否を判定するものではない。

利益が出ていても現金が足りなくなる仕組みは,利益はあるのに現金がない会社で説明している。
本記事では,その計算に用いる借入条件と,条件を変えるための協議に焦点を当てる。

第2 金利が動く仕組みを契約ごとに分ける
1 基準金利,上乗せ幅及び改定日

経理・財務担当者は,金銭消費貸借契約書,銀行取引約定書,特約,変更合意書,金利通知及び最新の返済予定表を集める。
銀行名が同じでも契約ごとに条件が異なるため,契約番号と残高を対応付ける。
借入当初の資料だけでなく,更新や条件変更後に適用される文書を確認する必要がある。

確認する項目資料から確かめる内容金利の種類全期間固定,一定期間固定,変動等の区別。固定期間終了後の扱いも確認する基準と上乗せ幅短期プライムレートや市場金利等の基準,その基準に加減する幅,金利の下限等適用日基準を観測する日,金利を改定する日,実際の利払日。通知や協議を要するか残高と返済現在残高,返済日,元本・利息の内訳,最終期限及び借換えの予定費用保証料,手数料,繰上返済費用及び変更時の費用

「基準金利+上乗せ幅」という契約では,両者を分けて変更理由を尋ねる。
基準金利への連動,個別の上乗せ幅の変更,借換え時の新条件への移行は,それぞれ別の確認事項である。
利息の計算期間,日数計算,残高の減少も確認し,公表された金利差を借入当初の金額に掛けただけで実際の請求額としない。

2 目標達成に連動する金利調整

サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)などには,あらかじめ定めた目標の達成状況に応じて金利を調整する仕組みがある。
千葉興業銀行の公表商品では,目標の達成状況に応じた融資利率の引下げと,年1回の取組状況の報告が説明されている。
これは当該商品の説明であり,すべてのSLLが同じ条件であるという意味ではない。

目標に連動する調整と,市場金利等への連動は別々に確認する。
目標,判定日,報告・検証方法,未達又は報告遅延の効果,調整幅を契約書で読み,金利の見直しという言葉だけから変動金利であると決め付けない。

第3 財務制限条項と期限の利益を点検する

財務制限条項とは,純資産や利益などについて,契約で一定の水準の維持等を求める条項である。
北日本銀行の公表商品には,抵触の回数に応じた金利引上げと,所定の場合の期限の利益の請求喪失が定められている。
この例からも,抵触の効果を一律に即時一括返済と扱わず,実際の契約を読む必要がある。

弁護士と経理・財務担当者は,①単体・連結のどちらの数字を使うか,②指標の定義と調整項目,③判定日と報告期限,④通知・是正の手続,⑤金利変更,追加担保又は期限の利益喪失につながる条件を対応させる。

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民事再生と滞納国税―納税・換価の猶予,スポンサー代金及び資金繰りを弁護士・税理士が確認する(AI作成)

目次

第1 民事再生でも滞納国税の納付原資が必要である第2 再生計画,国税の徴収及び議決権を分ける1 一般優先債権は随時弁済する2 再生手続開始だけで国税の滞納処分は止まらない3 国税の納付相談と計画案への投票は別である第3 分割納付の相談と法定の猶予を区別する1 相談中・申請中・許可済みを分ける2 申請による換価の猶予と職権による換価の猶予3 納税の猶予と「取引先が再生を開始した」場合第4 猶予期間と延滞税を別に計算する第5 スポンサーの提示額をそのまま弁済原資にしない1 入金と支払を時期別に並べる2 開始の見込みと計画遂行の見込みを分ける第6 弁護士と税理士が共有する資料第7 関連記事第8 出典
第1 民事再生でも滞納国税の納付原資が必要である

会社が民事再生を申し立てても,滞納国税が通常の借入金や買掛金と同じ割合で減額されるわけではない。
一般優先債権に当たる国税については,再生計画による再生債権の弁済とは別に,納税資金と納付時期を確かめる必要がある。
本記事は,法人の通常再生について,申立て前の準備からスポンサーへの事業譲渡までを想定し,弁護士と税理士が確認する事項を整理する。
地方税,社会保険料,個人再生及び会社更生は,それぞれの制度に即した別の検討を要する。

法令と国税庁資料の確認基準日は令和8年10月14日である。
第5の資金繰りの見方及び第6の資料整理は,条文と行政資料を踏まえた実務上の提案である。

第2 再生計画,国税の徴収及び議決権を分ける
1 一般優先債権は随時弁済する

国税徴収法8条は,国税優先の原則を定める。
一般の優先権がある国税の債権は,共益債権に当たるものを除き,民事再生法122条1項の一般優先債権となり,再生手続によらず随時弁済される(同条2項)。
一般優先債権は再生債権から除かれているので(同法84条1項),再生計画の再生債権者向けの減額条項だけで,この滞納国税の元本を減らすことはできない。

再生計画には,共益債権及び一般優先債権の弁済に関する条項も定めなければならない(民事再生法154条1項2号)。
「計画に納税予定を記載すること」と,「計画によって国税の権利を減額すること」は区別する必要がある。

2 再生手続開始だけで国税の滞納処分は止まらない

民事再生法39条1項が中止する強制執行等は,再生債権に基づくものを対象とする。
一般優先債権である国内の国税の滞納処分は,再生手続開始の決定だけでは中止されない。
同法122条4項による強制執行等の規律を,国税の滞納処分にそのまま当てはめることもできない。
納税資金の不足があるときは,税務署の徴収担当と協議し,後記の猶予制度の要件,申請及び許可の範囲を確認する。

3 国税の納付相談と計画案への投票は別である

民事再生法87条の議決権は,再生債権者に認められるものである。
一般優先債権としての国税を持つことだけでは,再生計画案の議決権は生じない。
税務署との納付協議が進んでも,銀行や取引先等の議決権者による計画案可決の見込みは,別に検討する必要がある。

第3 分割納付の相談と法定の猶予を区別する
1 相談中・申請中・許可済みを分ける

分割納付の相談をしただけで,納税の猶予又は換価の猶予が認められたものとして資金繰り表を作ることはできない。
国税庁の案内では,猶予が認められると猶予許可通知書が送付される。
相談記録,申請書控え及び許可通知書を分けて保管し,対象税目・金額・期間・分割納付日・担保・差押えの扱いを確かめる。

納税の猶予がされた国税については,国税通則法48条1項により,猶予期間内の新たな督促及び滞納処分は,交付要求を除き禁止される。

(続きを読む...)民事再生と滞納国税―納税・換価の猶予,スポンサー代金及び資金繰りを弁護士・税理士が確認する(AI作成)

早期事業再生法の施行前準備―必要書類・資金繰り・金融機関との協議(AI作成)

目次

第1 早期事業再生法の施行前に何を準備するか第2 準備はどの順序で進めるか第3 確認申請にはどのような書類が必要か1 法令所定の申請書・添付書類2 資料の数値と基準日をそろえる第4 権利変更概要書と債権一覧には何を整理するか1 権利変更概要書は事業と協議の見通しを説明する2 貸付債権等一覧表は担保・保証・訴訟まで照合する第5 資金繰りは何か月分作り,どこまで見通すか第6 金融機関との協議では何を確認するか1 入口の5分の1と決議の4分の3は異なる2 申請前に全金融機関の同意をそろえる必要があるか第7 経営者保証とリースは会社の準備と並行して確認する1 経営者保証は会社の債務とは別に整理する2 リースは契約と設備の必要性をそろえて検討する第8 施行日まで待てない場合と先行する私的整理1 資金が不足する場合は施行を待つこと自体を再検討する2 先行する私的整理の資料と協議記録を引き継ぐ第9 施行前準備についてよくある質問1 赤字でなければ準備を始められないか2 中小企業や個人事業者も対象になるか3 いまの段階で費用と受付方法まで確定できるか第10 参照資料
第1 早期事業再生法の施行前に何を準備するか

早期事業再生法の利用を検討する事業者は,施行前から,決算書と資金繰り資料をそろえ,金融機関等の債権・担保・保証を一覧にし,事業を続けるために必要な資金と金融機関との協議方針を整理することが重要である。
会社の借入金の減免だけを考えるのではなく,取引先への支払,経営者保証,リース設備及び手続が成立しない場合の対応を合わせて検討する必要がある。

早期事業再生法の本体の施行日は,2026年12月11日である。
本稿は,2026年10月14日時点で公表されている経済産業省のQ&A,施行規則及び施行予定の法文に基づき,主に会社が制度利用を準備する際の確認事項を整理したものである。
施行前に準備できることと,施行後に指定確認調査機関の確認を受けて行う法定手続とは区別しなければならない。

制度全体の対象債権,決議及び裁判所の認可については,早期事業再生法の概要―対象債権,4分の3決議及び裁判所認可(AI作成)を参照されたい。
以下の準備の順序や担当の割り振りは,法令上の一律の着手順序ではなく,資料の漏れと資金不足を把握するための整理例である。

第2 準備はどの順序で進めるか

まず,資金繰りの状況を把握し,制度の施行や申請準備を待てる状態かを確認する。
その上で,債権・担保・保証の関係をそろえ,収益改善の方針と金融機関への説明資料を具体化する。
法令所定の資料をそろえても利用要件を満たすとは限らないため,資料収集と制度の適合性の検討を並行して進めることになる。

準備の段階主な作業確認する点資金不足の把握預金残高,入出金予定及び返済予定を集める直近の給与,仕入代金,税金等を支払えるか債権関係の整理借入,リース,担保及び保証の資料を照合する金融機関等の債権を漏らしていないか事業の見通しの整理窮境に至った原因,改善策及び収支見込みをまとめる借入条件の変更に加えて何を改善するか金融機関との協議説明の窓口,交渉経過及び異議の有無を整理する入口の確認要件と最終的な可決見込みを分けているか申請内容の具体化所定書類と追加資料をそろえ,受付条件を確認する最新の書式と申請先の案内に適合しているか

経理担当者は残高と入出金,事業部門は収益改善と設備の必要性,経営者は事業方針と保証関係を担当するなど,資料ごとに収集担当を決めると整理しやすい。
弁護士,公認会計士,税理士等に相談する際は,既存の資料を先に集め,不足する資料と見解が分かれる点を明らかにしておくことが有用である。
専門家への相談を,すべての資料が完成するまで遅らせる必要はない。

第3 確認申請にはどのような書類が必要か
1 法令所定の申請書・添付書類

確認申請には,施行規則の様式第一による申請書,権利変更概要書及び貸付債権等一覧表のほか,定款,登記事項証明書,決算書,資金繰り資料等が必要となる(法3条,規則8条,Q&AのQ52)。
次の表は主に国内の会社を念頭に置いたものであり,外国法人の代替書類や,申請者の形態に応じた取扱いは別途確認する必要がある。

書類対象・期間準備の際の確認点申請書施行規則の様式第一申請先の最新の受付案内と様式を確認する権利変更概要書権利変更の方針,収支見込み等金融機関との交渉経過と事業方針を対応させる貸付債権等一覧表金融機関等の貸付債権等債権,担保,保証及び連絡先を照合する定款・登記事項証明書申請者の組織・登記現在の代表者,商号等との一致を確認する貸借対照表・損益計算書申請日前3年以内に法令に基づき作成された3期分決算期の変更等がある場合も,単に暦年で3年分と扱わない資金繰りの実績・見込み申請日前1年間の実績及び申請日以後6か月間の見込み申請予定日が動いたときは対象期間を更新する代理権を証する書面代理人による申請の場合委任する手続の範囲を確認するその他の資料指定確認調査機関が必要と判断する事業・財産等の資料法令所定の書類だけで準備が完了すると考えない

経済産業省のQ&Aでは決算書を過去3期分と説明しているが,施行規則8条6項3号には,申請日前3年以内に法令の規定に基づき作成された3期分という定めがある。
設立からの期間が短い会社や決算期を変更した会社は,保有する決算書を整理した上で,不足や期間の取扱いを申請先に確認することが必要である。
未作成の資料をそのまま不要と判断することはできない。

2 資料の数値と基準日をそろえる

決算書,借入残高証明,返済予定表及び預金残高の基準日が異なる場合は,その違いを説明できるようにする。
例えば,決算日後の返済,新規借入及び保証履行があれば,決算書の借入残高と申請時の債権一覧が一致しないことがある。
比較表に基準日と増減の理由を記載することは,数値の不一致を見落とさないための方法である。

提出資料には,金融機関の名称,契約番号,残高,担保及び保証人を対応付けると確認しやすい。

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自己破産中の相続と生命保険―開始決定日・死亡日・保険料負担者と税務の確認(AI作成)

目次

第1 入金日だけでは自由に使えるか決まらない第2 相続は死亡日と開始決定日を比べる1 開始決定前に死亡していた場合2 開始決定後に死亡した場合第3 死亡保険金は相続財産と同じ時間軸にならない1 最高裁平成28年4月28日判決2 消費・送金する前に管財人へ資料を示す第4 税目は保険料の実際の負担者まで確認する1 被保険者・保険料負担者・受取人の3者2 税法のみなし相続財産と民法上の遺産を分ける第5 弁護士と税理士が確認する資料と期限1 日付と担当を一枚の表にまとめる2 未分割でも申告期限は延びない第6 関連記事と出典
第1 入金日だけでは自由に使えるか決まらない

自己破産の開始決定後に相続財産や死亡保険金を受け取っても,入金日だけを見て自由に使えるとは判断できない。
通常の相続では被相続人の死亡日,指定受取人のある生命保険では保険契約に基づく権利の発生原因を確認する必要がある。
さらに,破産財団への帰属と,所得税・相続税・贈与税の課税関係は別に検討する。

本記事は,個人の破産と通常の指定受取人のある生命保険を中心に扱う。
人身傷害保険などの損害保険による死亡時の給付は,約款や請求権の性質が異なるため,同じ結論をそのまま当てはめない。

第2 相続は死亡日と開始決定日を比べる
1 開始決定前に死亡していた場合

相続は死亡によって開始する(民法882条・896条)。
親が破産手続開始前に死亡し,破産者が相続により財産を承継していた場合は,遺産分割や預金の払戻しが開始後になったというだけで新得財産にはならない。
破産法34条1項を出発点に,承継した権利と債務,相続放棄の有無,自由財産に当たるかを確認する。

2 開始決定後に死亡した場合

これに対し,親が開始決定後に死亡して相続が開始した場合,相続によって初めて取得する財産は,原則として破産財団に属しない新得財産となる。
親子関係が開始前からあったことだけでは,相続による取得の原因が開始前に生じたことにはならない。
ただし,同じ死亡を契機に支払われる生命保険金は,相続財産と分けて検討する。

取得する財産主に確認する時点・原因破産財団の検討通常の相続財産被相続人の死亡が開始決定前か後か開始前の相続による権利は原則として財団の対象。開始後に始まった相続による取得は原則として新得財産指定受取人のある生命保険の死亡保険金開始前の契約による受取人の権利か,契約・受取人変更・死亡がいつか死亡・支払が開始後でも,開始前の原因に基づく将来請求権として財団に属する場合がある
第3 死亡保険金は相続財産と同じ時間軸にならない
1 最高裁平成28年4月28日判決

最高裁平成28年4月28日第一小法廷判決(平成27年(受)第330号,民集70巻4号1099頁)は,開始前に成立した他人のためにする生命保険契約に基づく受取人の死亡保険金請求権を扱った。
判決は,保険事故の発生を停止条件とする権利が契約成立と同時に生じ,処分可能性や差押可能性があることから,開始前の原因に基づく将来請求権として破産法34条2項により破産財団に属するとした(判決3頁)。

したがって,父の死亡が開始決定後であっても,開始前の契約で本人が指定受取人になっていた保険金について,「相続が開始後だから財団に入らない」と説明するのは危険である。
保険証券と約款,契約成立日,受取人の指定・変更,受取人変更権の所在,死亡日を照合する。

2 消費・送金する前に管財人へ資料を示す

本判決の事案では,保険金の処理に関する弁護士の助言と責任も問題となり,上告は棄却されている(判決2頁~4頁)。
この事案から実務上学ぶべきことは,開始後に入金されたという理由だけで保険金の消費を勧めず,財団帰属を確認することである。
個々の弁護士の責任は,依頼関係,助言内容,損害や因果関係などに基づいて判断される。

財団に属する財産の管理処分権は管財人に専属する(破産法78条1項)。
本人側では,保険金の支払通知,振込記録,保険証券,死亡の確認資料をそろえ,管財人に帰属判断を求める。
申告や納税のための資金が必要な場合も,使途と金額を示して処理を協議する。

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早期事業再生法でリース料はどうなる?―対象債権,支払継続及び設備を使い続けるための確認事項(AI作成)

目次

第1 早期事業再生法でリース料を支払い続けられるか1 対象になるリースでも支払継続の余地がある2 施行日とこの記事の範囲第2 どのリース契約が対象になるか1 名称だけでなく契約の実質を確認する2 確認前の契約と確認後の新規取引を分ける第3 一時停止と弁済禁止をどう理解するか1 債権者への要請と事業者の支払制限は異なる2 対象外の契約でも設備利用の条件を確認する第4 支払継続が認められる例外1 担保で保全される部分2 非保全部分が少額である場合第5 リース資産の評価と債権者の扱い1 残リース料と設備の評価額は同じとは限らない2 分割払を続けても債権者は当然には手続から外れない第6 支払と設備利用を協議するための資料1 施行前にリース会社との協議のため何を集めるか2 会社とリース会社で対応方針を共有する第7 根拠資料1 法令と資産評定基準2 経済産業省の解説
第1 早期事業再生法でリース料を支払い続けられるか
1 対象になるリースでも支払継続の余地がある

早期事業再生法の対象となるファイナンス・リース料は,原則として一時停止要請と弁済禁止の対象となる。
ただし,担保で保全される部分や少額の対象債権について,所定の要件を満たせば約定どおりの支払を継続できる場合がある。
設備が事業に必要であるという事情だけで,当然に支払を継続できるわけではない。

判断の順序は,①リース契約が制度の対象になるか,②担保で保全される部分はいくらか,③非保全部分について少額債権の例外を使えるか,④支払継続が資金繰りと再生計画に与える影響はどうか,である。
経済産業省Q&AのQ86は,このような例外を利用した約定弁済の継続を説明している。

2 施行日とこの記事の範囲

令和8年10月13日現在,本格的な早期事業再生手続の施行日は同年12月11日であり,利用開始前である。
指定確認調査機関の準備に関する先行施行と,事業者による権利変更手続の利用開始は区別する必要がある。
以下は,同年12月11日施行版の法律・施行規則と経済産業省Q&Aに基づく説明である。

制度全体の対象,確認申請,多数決及び裁判所認可は,早期事業再生法の概要―対象債権,4分の3決議及び裁判所認可(AI作成)を参照されたい。
この記事は,主として確認前に締結されたリース契約について,手続中の支払継続を判断する場面を扱う。

第2 どのリース契約が対象になるか
1 名称だけでなく契約の実質を確認する

施行規則3条及び5条は,対象となるリース業者とリース契約に係る債権を定めている。
経済産業省Q15・Q31によれば,対象となるのは,原則として中途解約ができず,借主が資産の使用による経済的利益を実質的に享受し,使用に伴う費用を実質的に負担するファイナンス・リースに係る債権である。
契約書に「リース」と書かれていることや,請求書の費目が「リース料」であることだけで対象性を決めることはできない。

中途解約条項,解約時の残額精算,取得費用と総支払額の関係,保守・保険等の負担及び返却条件を確認する。
対象となる業者が保有する債権でも,その業者に対する全ての債務が一律に対象となるわけではない。

2 確認前の契約と確認後の新規取引を分ける

対象債権は,法3条1項の確認前の原因に基づいて生じた貸付債権等であり,期限未到来の請求権や将来の請求権も含む(法2条3項)。
確認前の契約に基づく将来のリース料を,支払期日が確認後に来るという理由だけで手続外と扱うことはできない。
確認後に新たに締結する契約の債務とは,発生原因を分けて整理する必要がある。

確認事項判断の要点契約の種類ファイナンス・リースに当たるかを契約の実質から判断する債権者の地位法令上の金融機関等に該当するかを確認する債権の発生原因確認前の契約による将来の請求か,確認後の新規取引かを分ける担保性所有権等の形式だけで判断せず,当該債権が担保付債権に該当するかを確認する
第3 一時停止と弁済禁止をどう理解するか
1 債権者への要請と事業者の支払制限は異なる

指定確認調査機関は,確認後,速やかに,全ての対象債権者に対象債権の回収等の一時停止を要請し,その要請をした旨を確認事業者に通知する(法6条1項)。
確認事業者の対象債権に係る債務の弁済禁止は,この通知があった時から始まる(同条2項)。

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早期事業再生法で経営者保証はどうなる?―保証債務が残る理由とガイドラインによる一体整理(AI作成)

目次

第1 会社の債務が減れば経営者保証も減るか1 会社の権利変更だけでは個人保証は消えない2 施行日とこの記事の対象第2 会社側と保証人側の手続を分ける1 4分の3の多数決が作用する範囲2 保証債務側は全員同意が必要である第3 経営者保証ガイドラインを併用できる条件1 早期事業再生手続は利用要件の一つを満たす2 開示・経済合理性等も確認する第4 一体的に進めるために確認すること1 会社と保証人の計画を早期に対応させる2 財産と弁済計画を整理する第5 保証人が支払った場合の求償権1 会社へ全額を請求し直せるとは限らない2 保証の整理とM&A時の解除を区別する第6 よくある質問1 ガイドラインを使えば自宅を必ず残せるか2 会社側で多数決が成立すれば保証側の反対も押し切れるか3 会社の申請準備と同時に保証人は何を集めるか第7 根拠資料1 法律と経済産業省Q&A2 経営者保証ガイドライン
第1 会社の債務が減れば経営者保証も減るか
1 会社の権利変更だけでは個人保証は消えない

早期事業再生法で会社の金融債務が減額されても,経営者の保証債務が当然に同じ割合で減額されるわけではない。
会社に対する対象債権の権利変更決議は,債権者が保証人等に対して有する権利や,第三者が提供した担保に影響を及ぼさない(法28条3項)。
会社の事業継続と経営者個人の債務整理を両立させるには,会社側の計画とは別に保証債務の扱いを確認する必要がある。

経済産業省Q&AのQ178は,早期事業再生手続と経営者保証ガイドラインによる保証債務整理を,実質的に一体で進めることを説明している。
ただし,会社側の多数決は保証債務の整理にもそのまま使えるものではなく,保証債務側には対象債権者全員の同意が必要である。

2 施行日とこの記事の対象

令和8年10月13日現在,本格的な早期事業再生手続は同年12月11日の施行前である。
以下は,同日施行版の法律と経済産業省Q&Aに基づき,会社の再生と経営者保証の整理を並行して検討する場面を扱う。
経営者保証ガイドライン自体は,早期事業再生法の施行前から利用されている準則である。

会社側の利用要件,一時停止及び裁判所認可の概要は,早期事業再生法の概要―対象債権,4分の3決議及び裁判所認可(AI作成)を参照されたい。

第2 会社側と保証人側の手続を分ける
1 4分の3の多数決が作用する範囲

会社側の権利変更議案は,原則として議決権総額の4分の3以上の同意によって可決される(法20条1項)。
1人で議決権総額の4分の3以上を保有する者がいる場合には,出席議決権者の頭数の過半数の同意も必要となる。
議決権者の全てが同意する場合には裁判所の認可を経ずに効力が生ずるが,それ以外の場合には認可が必要である(法29条)。

この会社側の権利変更は,会社に対する対象債権を調整するものである。
経営者個人の保証責任は,保証契約及び別途の整理の内容を確認しなければならない。

2 保証債務側は全員同意が必要である

経済産業省Q178によれば,早期事業再生手続と実質的に一体でガイドラインを利用する場合でも,対象となる保証債務の債権者全員の同意が必要である。
会社側の議決権額と,保証債務側の同意を得る相手は,別々に一覧化する必要がある。

比較する点会社側経営者保証側整理する権利会社に対する対象金融債権個人に対する対象保証債権同意法定の議決要件。全議決権者同意の特例がある対象保証債権者全員の同意裁判所の認可全議決権者同意の場合を除き必要会社側の認可によって保証が自動的に免除されるものではない検討する計画会社の事業再生計画・権利変更議案保証人の財産,残存資産,弁済及び免除の計画
第3 経営者保証ガイドラインを併用できる条件
1 早期事業再生手続は利用要件の一つを満たす

ガイドライン7項(1)は,主たる債務者について,中立かつ公正な第三者が関与する私的整理等を申し立てること,その手続が係属していること,又は既に終結していることを要件の一つとしている。
経済産業省Q178は,早期事業再生手続がこの種類の手続に該当すると説明している。

したがって,会社が早期事業再生手続を利用する場合でも,その他の要件を満たす限り,保証人についてガイドラインを利用できる。
会社が手続を利用したという事実だけで,保証債務整理の全ての要件が満たされるわけではない。

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自己破産するとiDeCo・小規模企業共済・中退共はどうなるか―差押禁止,受取後の預金及び退職金の評価(AI作成)

目次

第1 解約や受取請求をする前に確認すること1 最初に分ける四つの事項2 保護される権利も申告する第2 三制度の差押禁止と例外1 受給権の比較2 iDeCoでは破産と早期引出しを分ける3 小規模企業共済では受取額と貸付残高も確認する4 中退共では会社と従業員を混同しない第3 通常の退職金の「8分の1」をそのまま当てはめない1 破産財団からの除外と自由財産の拡張2 裁判所資料の対象と作成時点第4 受取後の預金と開始決定の前後1 入金すると検討対象が変わる2 開始後の入金をすべて新得財産としない3 生活費の預金が民事執行で差し押さえられた場合第5 小規模企業共済の相続と直前の積増し1 遺族自身の権利と相続した権利2 破産直前の加入・増額を一律に安全としない第6 相談前にそろえる資料と関連記事1 資料をそろえてから受取方法を決める2 関連記事第7 出典・参考資料1 法令2 裁判所・運営機関の資料
第1 解約や受取請求をする前に確認すること

自己破産を検討するとき,iDeCo,小規模企業共済及び中小企業退職金共済(中退共)を,預金や勤務先の通常の退職金と同じものとして扱ってはならない。
法律が差押えを禁止している受給権は,個人の破産では原則として破産財団に属しない。
しかし,受給権の保護,受取後の預金の扱い,国税の滞納処分及び申立てでの財産の申告は,別々に確認する必要がある。

本記事は,令和8年10月12日に確認した現行条文と公表資料に基づき,解約や受取請求の前に何を調べるべきかを整理するものであり,AIを用いて作成した。
iDeCoの加入年齢・拠出限度額に関する令和8年12月1日の改正後の規律は,現在の規律として適用しない。

1 最初に分ける四つの事項

①制度名と根拠法令を確定する。勤務先の退職金規程による請求権,中退共の退職金,確定拠出年金を,単に「退職金」という名称で一括しない。
②権利者を確定する。
会社が掛金を負担していることと,会社自身が給付を受ける権利を有することは同じではない。
③破産手続開始時に,未受領の受給権なのか,受取済みの現金・預金なのかを確定する。
④民事の差押え,破産手続,個人再生及び租税の滞納処分のどの手続が問題なのかを確定する。

2 保護される権利も申告する

差押禁止財産として破産財団に入らないことは,弁護士,裁判所又は破産管財人に制度への加入や受給権を説明しなくてよいことを意味しない。
加入証明,残高通知,給付見込額,受給権者及び入金履歴を示し,財産目録等で求められる情報を区分して申告する。
財産の隠匿や虚偽説明は,免責及び手続への協力の問題を生じさせる。

第2 三制度の差押禁止と例外
1 受給権の比較
制度原則と根拠見落としやすい例外・区別iDeCo確定拠出年金法32条1項を73条で準用。給付を受ける権利は譲渡,担保提供及び差押えが禁止される。老齢給付金・死亡一時金には国税滞納処分の例外がある。障害給付金まで一律に例外としない。小規模企業共済小規模企業共済法15条。共済金等の受給権は譲渡,担保提供及び差押えが禁止される。相続により取得した受給権,13条2項の承継通算のための一定の譲渡,国税滞納処分には例外がある。中退共中小企業退職金共済法20条。退職金等を受ける権利は譲渡,担保提供及び差押えが禁止される。国税滞納処分の例外は「被共済者」が受ける権利について定められている。会社の財産と従業員・遺族の権利を分ける。

各条の「国税滞納処分」には,国税滞納処分の例による処分も含まれる。
民間の債権者による通常の民事執行で差し押さえられないという説明から,税金等の徴収でも必ず保護されるという結論は導けない。
実際の公租公課の種類と徴収根拠を確認する必要がある。

2 iDeCoでは破産と早期引出しを分ける

確定拠出年金法32条1項は給付を受ける権利を保護し,73条が個人型年金に準用している。
破産法34条3項2号との関係では,差押禁止財産として破産財団から除外される権利かどうかを先に判断する。

他方,自己破産することだけで,iDeCoを任意に解約して直ちに現金化できるわけではない。
老齢給付金,障害給付金,死亡一時金及び脱退一時金にはそれぞれ要件があり,受給できる時期と差押禁止の有無は別の問題である。
資金繰りが厳しくなったときは,掛金の変更・拠出停止等の手続と,現時点で引き出せるかを運営管理機関に確認する。

3 小規模企業共済では受取額と貸付残高も確認する

(続きを読む...)自己破産するとiDeCo・小規模企業共済・中退共はどうなるか―差押禁止,受取後の預金及び退職金の評価(AI作成)

破産管財人とは―役割・権限,申立代理人との違い,費用と手続の流れ(AI作成)

目次

第1 破産管財人とは何をする人か1 裁判所が選任する財産管理・清算の担い手2 申立代理人・管財人・裁判所の違い第2 破産管財人が選任される場合1 管財事件と同時廃止事件2 個人と会社では免責の有無が異なる第3 管財人の仕事と権限1 財産や取引を調べる2 財産を管理し,必要な換価を行う3 債権を調査し,配当を行う第4 本人が準備する説明と資料1 面談や追加提出の指示を確認する2 分からないことと記載漏れを隠さない第5 費用・予納金・管財人報酬の違い1 支払先と決定方法を分ける2 金額は担当裁判所と事件の条件を確認する第6 管財事件の流れと終了第7 破産通知を受け取った債権者の確認事項第8 よくある疑問1 管財人を自分で選ぶことはできるか2 管財人が厳しいと免責されないのか3 郵便物や荷物はすべて管財人へ届くのか4 連絡がつかない,又は対応に疑問があるときはどうするか第9 出典と関連する記事

破産管財人とは,裁判所が選任し,破産財団に属する財産の管理・処分や,債権の調査,配当などを担う者である。実務では多くの場合,弁護士が選任されるが,破産を申し立てた本人の代理人とは立場が異なる。

管財人から面談や資料提出を求められた本人は,「自分の代理人への相談」と「管財人への説明」を区別して対応する必要がある。破産通知を受け取った債権者は,管財人への問合せと,裁判所への債権届出を区別することが重要である。本記事は,令和8年10月12日時点の法令と裁判所の案内に基づき,役割,権限,費用及び手続の流れを整理する。

第1 破産管財人とは何をする人か
1 裁判所が選任する財産管理・清算の担い手

破産法74条1項により,破産管財人は裁判所が選任する。破産規則23条1項は,その職務を行うのに適した者を選任すると定める。大阪地方裁判所の案内は,ほとんどの場合,弁護士から選ばれると説明している。ただし,破産法74条2項は法人も管財人になれると定めており,弁護士個人にだけ法律上の資格が限定されているわけではない。

破産手続開始後,破産財団に属する財産の管理・処分権は管財人に専属する(破産法78条1項)。管財人は,裁判所の監督の下で,善良な管理者の注意をもって職務を行う(同法75条1項・85条1項)。本人の希望をそのまま実現する代理人でも,個々の債権者の回収を代行する代理人でもない。

選任時の考慮要素や報酬決定の詳しい説明は,破産管財人の選任基準と報酬の決まり方に整理している。

2 申立代理人・管財人・裁判所の違い
主体主な役割本人又は債権者が確認すること申立代理人本人から依頼を受け,申立書・資料を準備し,手続上の助言や代理をする説明の整理,資料不足,訂正,権利を守るための対応を相談する破産管財人財産・取引の調査,管理・換価,届出債権の認否,配当等を担う。個人破産では裁判所の指示に基づく免責調査も行う指定資料,説明事項,面談日時,財産や郵便物の取扱いを確認する裁判所開始決定,管財人の選任・監督,必要な許可,報酬決定,免責許否等を判断する事件番号,通知された期限,正式な届出先や手続を確認する

同じ「弁護士」でも,依頼した申立代理人と,裁判所が選任した管財人は別の役割である。管財人に事情を説明しただけで,申立代理人への相談又は正式な申立てをしたことにはならない。

債権者一覧表に載っていない債権者の存在がうかがわれるだけでは,破産管財人がその債権者を調査して裁判所に報告する注意義務を負わないとした裁判例として,宇都宮地方裁判所令和3年5月13日判決(令和2年(ワ)第264号,判例秘書の判例番号 L07650942)がある。
債権者の変動を裁判所に報告するのはまず申立代理人の役割であり,債権者側が確認すべきことは,破産手続開始の通知が届かず債権届出をしなかったとき―官報公告,破産法112条,申立代理人の責任と過失相殺(AI作成)で整理している。

第2 破産管財人が選任される場合
1 管財事件と同時廃止事件

管財人を選任して財産の調査・清算を進める事件を,一般に「管財事件」という。他方,破産財団から手続費用を支払うのに不足すると認められるときは,開始決定と同時に手続を廃止する制度がある(破産法216条1項)。これが「同時廃止」であり,管財人による換価・配当は行われない。

ただし,費用を支払うのに足りる予納がある場合には同条1項は適用されない(同条2項)。同時廃止を希望すれば必ず認められるわけではなく,財産・取引・調査を要する事情と費用の準備状況を踏まえ,裁判所が判断する。預金残高など一つの金額だけで全国共通に判定することはできない。

2 個人と会社では免責の有無が異なる

個人の破産では,財産の清算と,残った債務について責任を免れるかという免責の審理を区別する。管財人が選任されたこと自体は,免責不許可という意味ではない。同時廃止の場合にも免責の審理は別途行われる。

会社の破産では,法人の財産を清算する。個人を対象とする免責制度は適用されない。会社代表者も個人として破産を申し立てている場合,会社と代表者の財産・債務・事件番号を混同しないことが重要である。

第3 管財人の仕事と権限
1 財産や取引を調べる

管財人は,破産者等に説明を求め,破産財団に関する帳簿・書類等を検査できる(破産法40条・83条)。預貯金,不動産,保険,売掛金,借入れ,親族への送金などを調べ,申立資料と客観資料の整合性を確認する。

「どこまで調べるか」は,財産と取引の内容,争点,資料の入手可能性などで異なる。すべての事件で同じ年数・同じ口座だけを調べるという固定の範囲はない。問題となる取引については,記憶による説明と,通帳・契約書等で確認できる事実を分ける必要がある。

2 財産を管理し,必要な換価を行う

「破産財団」とは,破産手続で管理・清算の対象となる財産のまとまりである。開始時に有する財産が原則として含まれるが,法律上財団に属しない財産や,自由財産の範囲を拡張する制度もある(破産法34条)。生活に関係する物まで例外なくすべて失うという説明は正確でない。開始後に得た財産も,開始前の原因に基づく請求権かどうかなどを区別して判断する。

財団に属する財産は,管財人が管理し,売却や回収などにより金銭に換える。本人が「これは手元に残せる」と自己判断して処分せず,帰属・引渡し・使用の扱いを申立代理人と管財人に確認する必要がある。

管財人の権限にも裁判所の許可を要する行為がある。不動産の任意売却,事業譲渡,借財などは破産法78条2項に定められる。同項7号から14号までの一定の行為については,100万円以下の価額のものに関するとき等に許可が不要となる(同条3項・破産規則25条)。「100万円以下なら不動産売却も含め何でも自由」という制度ではない。

3 債権を調査し,配当を行う

管財人は,届け出られた債権について,額・原因・優先性等を調べ,認否をする(破産法117条等)。異議がある場合には,別の確定手続が問題になる。

(続きを読む...)破産管財人とは―役割・権限,申立代理人との違い,費用と手続の流れ(AI作成)

民事再生の債権届出を忘れたら―自認,議決権,失権と記載漏れ,弁護士・税理士が確認する期限と資料(AI作成)

目次

第1 取引先の民事再生で最初に確認すること1 売掛金・前払金・損害賠償を同じ扱いにしない2 債権額と議決権額は一致するとは限らない第2 届出をしなかった債権の3つの状態1 再生債務者が認否書に自認した債権2 知っていたのに認否書から漏れた債権3 それ以外の未届債権第3 期限後に気付いた場合と金額を争われた場合1 届出の追完と付議決定の限界2 認否で争われた場合の期限第4 貸倒処理は議決権や支払の遅れと分けて判断する1 切捨額と残る請求権を分ける2 消費税と共有資料第5 出典と関連記事1 一次資料2 関連記事
第1 取引先の民事再生で最初に確認すること

取引先が民事再生を申し立てたとき,売掛金の残高が帳簿に載っているだけでは,裁判所への債権届出をしたことにはならない。債務者から通知が届いたことや,債務者が支払義務を認めていることとも区別する必要がある。

本記事は,法人企業の通常の民事再生を対象に,令和8年10月10日現在の民事再生法に基づいて整理する。個人再生には別の特則がある。債権者側では,まず債権届出期間,調査期間及び計画案を決議に付する旨の決定(以下「付議決定」という。)の有無を確認し,届出の控え・受付記録と,認否書・再生債権者表を照合することが必要である。

経理担当者は契約書,請求書,納品・役務提供の記録及び入金履歴を集め,法務担当者又は弁護士は請求権の区分と手続上の期限を確認する。税理士はその結果を受けて,税務上の貸倒れの類型,金額及び計上年度を検討する。この役割分担は実務上の提案であり,届出をしない選択を勧めるものではない。

1 売掛金・前払金・損害賠償を同じ扱いにしない

開始前の原因に基づく一般の売掛金等は再生債権となるのが基本である。他方,開始後の取引や双方未履行契約の解除に伴う既払金返還には,共益債権となる場合がある。前払金については,契約の履行状況,解除の時期及び法的根拠を先に確認する必要がある。請求書や案内の名称だけで分類することはできない。

特に,本来共益債権である請求を留保なく再生債権として届け出た場合には,後の手続外行使が制限される問題がある。詳しくは,共益債権を再生債権として届け出た場合―双方未履行契約の解除・前払金返還と最高裁平成25年11月21日判決を参照されたい。

2 債権額と議決権額は一致するとは限らない

民事再生法94条の届出では,債権の内容・原因とともに議決権の額等を届け出る。外貨建債権等の議決権は開始時の評価額によるほか,開始後の利息等には議決権がない(同法87条)。帳簿残高をそのまま投票の金額とせず,元本,利息,発生時期及び通貨を分けて確認することが必要である。

役務提供を受ける非金銭債権については,契約日,提供を受ける役務の内容と履行期を特定し,権利の内容として届け出る。
議決権は開始時の評価額によるが,議決権の金銭評価だけで,その権利が返金請求権へ変わるわけではない(民事再生法84条,87条1項3号ハ,94条)。
届出書では,法94条に加えて民事再生規則31条の氏名・住所,通知先等も照合する。

法人税基本通達9-6-1・2は金銭債権を対象とするため,役務請求権の議決権評価額をそのまま貸倒損失の額にしない。
解除等による返還請求権の発生・額と回収可能性を確認し,買主の前払金に売手側の消費税法39条の貸倒れ控除を直結させないことも必要である。
認可後の権利変動と資料の整理は,民事再生計画の取消しと手続廃止も参照されたい。

第2 届出をしなかった債権の3つの状態
1 再生債務者が認否書に自認した債権

再生債務者等は,届出がされていない再生債権があることを知っている場合,その自認する内容等を認否書に記載しなければならない(民事再生法101条3項)。ただし,届出のない約定劣後再生債権については同条4項の例外がある。

自認された債権は,調査によって内容が確定する制度の対象となり,認可決定が確定すると計画の定めに従って権利が変更される(同法104条,179条)。これは,未届債権について内容と計画上の権利を扱う仕組みである。自認だけで届出をしたことになり,当然に計画への議決権も得られるわけではない。議決権行使の制度は届出再生債権者を対象としている(同法170条・171条)。

したがって,「先方が債権を認めているから届出は不要」と判断せず,認否書に誰のどの債権が,いくらで記載されたかを確認する必要がある。

2 知っていたのに認否書から漏れた債権

再生債務者が101条3項による記載をすべきだったのに記載しなかった債権は,認可決定の確定時に,計画の一般的基準に従って変更される(民事再生法181条1項3号)。届出も記載もないという理由だけで,すべて一律に失権すると扱うのは正確ではない。

ただし,この場合の変更後の権利については,計画で定められた弁済期間の満了まで,弁済その他の消滅行為が原則として制限される(同条2項)。期間満了前に計画に基づく弁済が完了した場合や,計画が取り消された場合には,それぞれ完了時又は取消時までとなる。免除は制限の例外である。

例えば,一般的基準が95%免除・5%弁済で,弁済期間が5年の場合,元の100万円をそのまま請求できるわけではない。原則として5万円に変更された上で,同条2項による弁済の制限を受ける。ほかの債権者と同じ時期に直ちに支払を受けられるとも限らない。

この特則を主張するには,債権の存在・金額だけでなく,再生債務者が知っていたため認否書に記載すべきだったかを確認する必要がある。契約書,請求書の到達,督促への回答,残高確認書,債務者側の取引記録等が検討資料となる。帳簿にあるはずだという推測だけで結論を出さないことが大切である。

3 それ以外の未届債権

認可決定が確定すると,計画又は法律によって認められた権利を除き,再生債務者は原則として再生債権について責任を免れる(民事再生法178条)。101条3項の自認や181条の特則に該当しない未届債権は,この免責の問題となる。

181条1項には,責めに帰することのできない事由が付議決定前に消滅しなかった債権や,付議決定後に生じた債権についても特則がある。未届債権の扱いは,期限を逃した理由,その理由が解消した時期,債権の発生時期及び債務者の認識によって変わる。担当者の失念が当然に救済されるとは扱えない。

第3 期限後に気付いた場合と金額を争われた場合

(続きを読む...)民事再生の債権届出を忘れたら―自認,議決権,失権と記載漏れ,弁護士・税理士が確認する期限と資料(AI作成)

債務引受けを伴う事業譲渡―否認リスクと消費税の対価をどう分けるか(AI作成)

目次

第1 現金の入金額だけでは二つの判断をできない第2 先に契約と資金の流れを確定する1 売主の債務が本当に消えるか2 現金・引受債務・取得資産を別欄にする第3 否認では他の債権者の共同引当財産を見る1 現金と債務引受額の合計が時価でも安全とは限らない2 担保と代替案を比較する第4 相当価格の譲渡と代金弁済を分ける1 売却自体の否認と弁済の否認2 本旨弁済の意思を当然に隠匿等の意思としない第5 消費税では金銭以外の対価も確認する1 現金1000万円だけを課税対価と決めない2 土地・建物・在庫等の対価を合理的に分ける第6 契約締結前に弁護士と税理士が共有する資料1 同じ資料から異なる問いに答える2 契約を固める前に相談する条件第7 関連記事と出典1 関連記事2 確認した根拠と適用範囲
第1 現金の入金額だけでは二つの判断をできない

資金繰りが悪化した会社の事業を譲り受けるとき、「現金1000万円を支払い、銀行借入金3000万円を引き受ける」という取引が提案されることがある。弁護士と税理士は、契約上の対価総額、売主に残る責任財産、売主が受ける経済的利益を、それぞれ確認する必要がある。

破産法の否認では、特定の銀行以外の債権者が引き当てにできる財産が減ったかが問題となる。一方、消費税では、課税資産の譲渡の対価に金銭以外の経済的利益が含まれるかを判断する。同じ取引で、債務引受けを含む税務上の対価を検討しながら、他の債権者に対する詐害性も認められる可能性がある。

本記事は、令和8年10月10日に確認した現行法令と国税庁の公表取扱いに基づき、国内で法人が事業用資産を譲渡する場面の確認順序を示す。個別の税額、納税義務、仕入税額控除又は法人税上の処理は、取引日と契約・資産の内容を踏まえて別に判定する。

第2 先に契約と資金の流れを確定する
1 売主の債務が本当に消えるか

免責的債務引受けでは、引受人が元の債務と同一内容の債務を負担し、元の債務者が免れる。併存的債務引受けでは、引受人が元の債務者と連帯して同一内容の債務を負担する。これは民法470条・472条の区別である。

売主と買主が「借入金を引き受ける」と合意しただけで、銀行に対する売主の債務が必ず消滅するわけではない。弁護士は、契約当事者、銀行の承諾・通知、効力発生条件、担保と保証の扱いを確認する。買主が売主との関係で支払を約束する履行引受けも、銀行に対する免責の有無と分けて整理する。

2 現金・引受債務・取得資産を別欄にする

契約締結前に、譲渡する店舗・設備・在庫・土地・建物・営業権等の範囲と価格、現金支払額、引受対象債務、支払先、効力発生日を一つの資料で照合することを勧める。

銀行へ直接送金する方式でも、売主の代金債権を弁済に充てるのか、買主が自分の債務を履行するのか、売主の債務を免れさせる対価なのかによって意味が違う。通帳の入金額、会計上の仕訳又は契約名だけから法的効果を決めない。

第3 否認では他の債権者の共同引当財産を見る
1 現金と債務引受額の合計が時価でも安全とは限らない

破産法160条1項は、担保供与・債務消滅行為を除く、破産債権者を害する行為の否認を定めている。財産を譲渡する行為については、行為時期、債権者への不利益、売主と受益者の認識を検討する。

令和6年司法試験の採点実感2~3頁は、倒産法第1問設問3②について、価値4000万円の事業を現金1000万円と銀行債務3000万円の引受けを組み合わせて譲渡した場合を扱う。全体では資産と負債が同額減ったように見えても、引受対象の銀行以外の債権者にとって責任財産の引当てが減る点を検討すべきとしている。

したがって、「1000万円+3000万円=4000万円だから時価取引であり否認されない」という説明では足りない。銀行に対する債務の減少と、他の一般債権者のために残る資産を別々に比較する必要がある。

2 担保と代替案を比較する

銀行が譲渡資産に担保を持ち、もともとその資産から優先弁済を受けられた場合には、無担保の銀行だけを優遇する場合と共同引当財産の評価が異なり得る。担保対象、担保残高、実際の売却見込額、処分費用及び担保外の資産を確認する。

弁護士と財務担当者は、譲渡前後の一般債権者への配当見込み、事業継続価値、第三者への売却可能性、代金の管理方法を比較することが望ましい。入札や第三者評価は検討資料となるが、それだけで否認の全要件を消すものではない。

なお、採点実感は、この設問の詐害性の検討では免責的・重畳的債務引受けを区別する必要はないとしている。これは試験の検討対象に即した説明であり、実際の契約で債務引受けの類型や効力を確認しなくてよいという意味ではない。

第4 相当価格の譲渡と代金弁済を分ける
1 売却自体の否認と弁済の否認

事業を時価で売り、その代金を特定の債権者へ返済した場合には、事業譲渡と返済を別の行為として検討する。相当な対価を得た処分には破産法161条が、既存債務の弁済には同法162条が、それぞれ問題となる。

161条1項は、財産の種類変更によって隠匿等の処分のおそれが現に生じたこと、売主の隠匿等処分意思、相手方の認識をすべて要求する。代金を現金で得たことや、後に特定債権者へ支払ったことだけで、全要件が満たされるとはいえない。

2 本旨弁済の意思を当然に隠匿等の意思としない

前記採点実感2頁は、期限の到来した債務について、本来の内容に従って弁済する意思は、原則として隠匿等処分意思と同視できないとする。他方、弁済先が破産会社の取締役という事情にも配慮して検討することを求めている。

この説明から「内部者への返済であれば売却自体も必ず否認される」という結論は出ない。弁済先、期限、資金使途の合意、代表者の認識及び他の債権者への影響を検討し、売却と弁済のどちらを対象とするのかを明示する必要がある。試験の公式解説は論点を示す資料であり、個別事件を拘束する判決ではない。

第5 消費税では金銭以外の対価も確認する
1 現金1000万円だけを課税対価と決めない

(続きを読む...)債務引受けを伴う事業譲渡―否認リスクと消費税の対価をどう分けるか(AI作成)

当事者が破産したときの民事訴訟―破産手続開始による中断・受継,破産債権に関する訴訟及び慰謝料請求訴訟(AI作成)

目次

第1 この記事の要点第2 中断の基本1 破産財団に関する訴訟手続は中断する2 訴訟代理人がいても中断する3 中断しない訴訟第3 破産者が原告の訴訟(財団に属する権利の訴訟)1 破産管財人の受継と相手方の受継申立て2 受継した場合の訴訟費用3 破産管財人が受け継がない場合4 破産手続が終了した場合第4 破産者が被告の訴訟(破産債権に関する訴訟)1 中断した後は債権の届出・調査に移る2 異議等がある場合の受継3 判決等がある債権第5 名誉毀損による慰謝料請求訴訟1 最高裁昭和58年10月6日判決2 破産手続開始と慰謝料請求訴訟3 破産手続中に金額が確定した場合第6 債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟第7 税務上の扱い第8 実務上の確認事項第9 関連記事第10 出典1 法令2 判例3 公式資料
第1 この記事の要点

本記事は,民事訴訟の係属中に原告又は被告について破産手続開始の決定がされた場合に,その訴訟がどう扱われるかを,破産法の条文と最高裁判例から整理するものである。
訴訟の代理人,相手方の代理人及び破産管財人のそれぞれが,開始決定の直後に何を確認すべきかを示すことを目的とする。

結論は次のとおりである。
①破産者を当事者とする「破産財団に関する訴訟手続」は,破産手続開始の決定によって中断する(破産法44条1項)。
②破産者が原告となって財団に属する権利を請求している訴訟(損害賠償請求訴訟等)は,破産管財人が受け継ぐことができ,相手方も受継の申立てをすることができる(同条2項)。
③破産者が被告となって破産債権を請求されている訴訟は,破産管財人が受け継ぐのではなく,破産債権の届出・調査に移り,異議等があった場合に限り,その訴訟を受け継いで額等を確定する(同法127条・129条)。
④名誉毀損による慰謝料請求権は,具体的な金額が当事者間で客観的に確定するまでは行使上の一身専属性を有し,差押えの対象とならないから,原則として破産財団に属さず,その請求訴訟は中断しない(最高裁昭和58年10月6日判決)。
⑤債権者代位訴訟と詐害行為取消訴訟は,債権者が当事者であっても中断し,破産管財人が受け継ぐことができる(同法45条)。
⑥破産財団に属するかどうかと所得税の課税関係は別の問題であり,心身の損害についての慰謝料や,不法行為により資産に加えられた損害についての損害賠償金は,所得税法上,非課税とされるものがある(所得税法9条1項18号,同法施行令30条)。

本記事の基準日は令和8年10月10日であり,条文はe-Gov法令検索の現行のもの,判例は裁判所ウェブサイトの判決全文によった。
本記事は破産手続を扱い,民事再生手続及び会社更生手続の場合は扱わない。

第2 中断の基本
1 破産財団に関する訴訟手続は中断する

破産法44条1項は,「破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。」と定める。
破産手続開始の決定があると,破産財団に属する財産の管理処分権は破産管財人に専属するから(同法78条1項),破産者がそのまま訴訟を続けることはできない。

中断の対象には,破産者が財団に属する権利を請求する訴訟だけでなく,破産者に対する破産債権を請求される訴訟も含まれる。
同条2項が「中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないもの」を破産管財人が受け継ぐと定めていることから,1項で中断する訴訟の中に破産債権に関するものがあることが分かる。

2 訴訟代理人がいても中断する

当事者の死亡等による中断を定める民事訴訟法124条1項は,同条2項で「訴訟代理人がある間は、適用しない」としている。
これに対し,破産法44条1項にはこのような例外が置かれていないから,訴訟代理人が選任されていても,破産手続開始の決定によって訴訟は中断する。

また,委任者の破産手続開始の決定は委任の終了事由とされ(民法653条2号),民事訴訟法58条1項は,訴訟代理権が消滅しない事由として当事者の死亡等を掲げているが,破産手続開始の決定を掲げていない。
破産者の訴訟代理人は,中断後の訴訟について,破産管財人又は破産者のいずれから改めて委任を受けるのかを確認する必要がある。

3 中断しない訴訟

破産財団に属しない財産に関する訴訟は,「破産財団に関する訴訟手続」に当たらないから,中断しない。
差し押さえることができない財産は,原則として破産財団に属しないとされている(破産法34条3項2号)。
後記第5の名誉毀損による慰謝料請求訴訟がその典型例である。

第3 破産者が原告の訴訟(財団に属する権利の訴訟)
1 破産管財人の受継と相手方の受継申立て

(続きを読む...)当事者が破産したときの民事訴訟―破産手続開始による中断・受継,破産債権に関する訴訟及び慰謝料請求訴訟(AI作成)

民事再生の再生計画案が否決されたとき―再生手続廃止の確定前後の破産手続への移行,給料・租税・開始前借入れの扱い及び再度の再生手続開始の申立て(AI作成)

目次

第1 この記事の対象第2 否決から再生手続廃止の決定まで1 否決されると職権で廃止決定がされる2 可決要件と棄権の効果3 書面投票では続行期日がなく,決議に付した後は修正できない第3 廃止決定の確定前後と破産手続への移行1 廃止決定は確定するまで効力を生じない2 確定前にできること3 確定後は「職権で開始することができる」第4 破産手続に移った後の調整1 否認・相殺禁止の基準時2 共益債権は財団債権となる3 給料の財団債権の範囲は「再生手続開始前3月間」に読み替わる4 租税は「破産手続開始当時」を基準に財団債権かどうかが決まる5 再生債権の届出を破産債権の届出として扱う決定第5 再度の再生手続開始の申立て1 禁止規定はなく,25条3号・4号で判断する2 判断の視点第6 実務上の確認事項1 再生債務者の代理人2 債権者・スポンサー・労働者側3 税理士第7 関連記事第8 出典
第1 この記事の対象

本記事は,法人の通常再生で再生計画案が否決されたときに,その後の手続がどう進むかを,民事再生法及び破産法の条文に沿って整理するものである。
扱うのは,①否決から再生手続廃止の決定まで,②廃止決定の確定前と確定後の破産手続への移行(いわゆる牽連破産),③破産手続に移った後の給料・租税・開始前借入れ等の扱い,④廃止後の再度の再生手続開始の申立てである。

条文は,令和8年10月時点でe-Gov法令検索に掲載されている民事再生法及び破産法により確認した。
租税の区分については,令和8年10月15日の現行施行版を踏まえて整理している。
本記事の素材は,令和7年司法試験の倒産法第2問の検討の過程で確かめた条文である。

第2 否決から再生手続廃止の決定まで
1 否決されると職権で廃止決定がされる

再生計画案が否決されたときは,裁判所は,職権で,再生手続廃止の決定をしなければならない(民事再生法191条3号)。
同号は,債権者集会の続行期日が定められた場合に,所定の期間内に可決されないときも廃止事由としている。

2 可決要件と棄権の効果

再生計画案の可決には,次の二つの同意がいずれも必要である(民事再生法172条の3第1項)。
①議決権者(債権者集会に出席し,又は書面等投票をしたものに限る。)の過半数の同意
②議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意

①の頭数は,出席又は投票をした議決権者を分母とするが,②の金額は,議決権者全体の議決権の総額を分母とする。
そのため,投票を棄権した債権者は,①の分母からは外れるが,②では同意に数えられないまま分母に残り,結果として反対と同じ方向に働く。
反対する債権者の比率が2分の1に届かなくても,棄権が多ければ②を満たさずに否決されることがある。

3 書面投票では続行期日がなく,決議に付した後は修正できない

議決権行使の方法は,裁判所が,再生計画案を決議に付する旨の決定の中で,①債権者集会の期日で行使する方法,②書面等投票による方法,③議決権者が①②のいずれかを選ぶ方法のどれかに定める(民事再生法169条2項)。
債権者集会の続行期日の制度(同法172条の5第1項)は,①又は③が定められた場合に限られる。
②の書面等投票だけの方法で否決されたときは,続行期日で再び可決を目指すことはできない。

また,再生計画案は,裁判所の許可を得て修正できるが,決議に付する旨の決定がされた後は修正できない(民事再生法167条)。
書面投票の結果を見てから条件を改めることはできないので,再生債務者の代理人としては,計画案を提出して決議の方法について裁判所と協議する段階で,主要債権者の賛否の見込みと,否決された場合に続行期日を使えるかを比べておく必要がある。

第3 廃止決定の確定前後と破産手続への移行

以下の否決後の移行と,認可決定が確定した後の遂行不能は,段階を分けて確認する。
手続継続中に遂行の見込みがないことが明らかになった場合の廃止は民事再生法194条による必要的な判断であり,同法189条の裁量的な計画取消しとは異なる。
認可確定後の廃止だけでは,計画による権利変更は当然には消えない(同法195条6項)。

職権破産には,同法250条1項の裁量的な開始と,同条2項の先行破産手続が計画認可確定で効力を失った後の廃止・取消しについて原則として必要的な開始とする規定がある。
先行する破産開始,認可確定及び同条2項ただし書の適用を確認し,すべての類型を「職権で開始できる」とまとめない。

(続きを読む...)民事再生の再生計画案が否決されたとき―再生手続廃止の確定前後の破産手続への移行,給料・租税・開始前借入れの扱い及び再度の再生手続開始の申立て(AI作成)

倒産実務と労働法の交錯―雇用・労働債権・労働組合・事業譲渡の実務(AI作成)

目次

第1 倒産処理では労働法を後回しにできない1 手続開始だけでは雇用契約は終了しない2 最初に固定すべき三つの時点第2 破産・民事再生・会社更生で労働債権の扱いは異なる1 破産手続における給料・退職手当2 民事再生手続における労働債権3 会社更生手続における労働債権4 優先されることと現実に支払えることは別である第3 解雇・事業休止をどの時点で行うか1 倒産は解雇を当然に有効にしない2 解雇予告と解雇予告手当を分けて検討する3 大量離職の届出等も確認する第4 未払賃金立替払制度を早期に準備する1 制度の対象2 破産申立代理人・管財人の実務第5 労働組合と従業員代表への対応1 法的倒産手続にも通知・意見聴取の場面がある2 団体交渉義務は別に残る第6 事業継続・事業譲渡と雇用の処理1 事業譲渡では個別承諾が原則である2 会社分割・合併とはルールが異なる3 スポンサー選定と雇用維持を同時に設計する第7 受任から事業譲渡までの実務チェックリスト1 申立前2 手続開始直後3 事業譲渡・終結局面第8 まとめ

会社が倒産局面に入ると、雇用の終了、未払賃金の順位、労働組合対応及び事業譲渡後の雇用承継を同時に処理する必要がある。本稿は、破産・民事再生・会社更生の違いを踏まえ、受任から事業譲渡・終結までの確認順序を整理するものである。

第1 倒産処理では労働法を後回しにできない
1 手続開始だけでは雇用契約は終了しない

会社が破産手続開始決定を受けても、それだけで従業員との労働契約が一律に終了するわけではない。事業を直ちに停止するのか、管財人が一定期間継続するのか、スポンサーへの事業譲渡を目指すのかにより、必要な雇用処理は変わる。

破産の場合、民法631条は、使用者が破産手続開始決定を受けたときは、雇用期間の定めの有無にかかわらず、労働者又は破産管財人が民法627条により解約を申し入れられると定める。ただし、管財人による労働契約の終了を検討するときも、労働契約法16条・17条、労働基準法19条・20条その他の強行法規との関係を、雇用形態と事案に応じて確認する必要がある。

民法:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

労働契約法:https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128

労働基準法:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

2 最初に固定すべき三つの時点

倒産実務と労働法が交錯する案件では、少なくとも次の三つの時点を固定する必要がある。

① 各賃金・退職手当・解雇予告手当等の発生日及び支払期日
② 破産等の申立日及び手続開始決定日
③ 休業日、解雇日、退職日及び事業譲渡日

同じ「未払賃金」でも、手続開始前の給料か、開始後に事業を継続した期間の給料かにより、手続上の順位が変わる。弁済の可否を検討する際には、債権名だけでなく、発生日、支払期日、労務提供期間、退職日、支払原資を一覧化することが重要である。

第2 破産・民事再生・会社更生で労働債権の扱いは異なる
1 破産手続における給料・退職手当

破産法149条1項は、破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料請求権を財団債権とする。民事再生手続が廃止等で終了して破産手続に移った場合には、この「破産手続開始前三月間」は、破産手続開始の日前に再生手続開始の決定があるときは「再生手続開始前三月間」と読み替えられる(民事再生法252条5項)ので、再生手続開始日から3か月さかのぼって数える(詳しくは、民事再生の再生計画案が否決されたとき―再生手続廃止の確定前後の破産手続への移行,給料・租税・開始前借入れの扱い及び再度の再生手続開始の申立て(AI作成)で整理している。)。破産法149条2項は、退職手当請求権のうち同項所定の上限額までを財団債権とする。手続開始後、労働契約が終了するまでの間に生じた使用人の請求権は、破産法148条1項8号の財団債権となる。

それ以外の雇用関係に基づく給料等については、民法306条2号及び308条の一般先取特権により、破産法98条の優先的破産債権となる範囲がある。財団債権となる部分、優先的破産債権となる部分、一般破産債権となる部分を一つの残高として扱ってはならない。

破産法:https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075

2 民事再生手続における労働債権

民事再生では、一般先取特権で保護される雇用関係の請求権は、民事再生法122条の一般優先債権として、再生手続によらず随時弁済される。手続開始後の事業継続に必要な給料等は、同法119条の共益債権に該当し得て、同法121条により再生債権に先立って弁済される。

もっとも、「随時弁済できる」という法的地位と、資金繰り上実際に弁済できることは同じではない。再生計画の前提となる運転資金に給料・社会保険料・税を織り込み、日次の資金繰りで確認する必要がある。

民事再生法:https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225

3 会社更生手続における労働債権

会社更生法130条は、手続開始前6か月間の給料請求権及び退職手当請求権のうち同条所定の範囲を共益債権とする。手続開始後の事業経営に必要な費用は、同法127条の共益債権となる。

破産法の「開始前3か月」と会社更生法の「開始前6か月」を混同してはならない。退職手当についても条文上の計算方法が異なるため、金額表を手続別に作成する必要がある。

会社更生法:https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154

4 優先されることと現実に支払えることは別である

財団債権又は共益債権であっても、手続財産が不足すれば全額回収が保証されるわけではない。破産法152条は、財団不足時の弁済順位と按分を定め、同条所定の一部の財団債権を他の財団債権より優先させる。

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破産手続開始後の相続放棄と破産法238条――相続不動産の売却・登記・税務(AI作成)

目次

第1 問題と結論1 本記事が扱う時系列2 結論の要旨第2 破産法238条の効力1 破産財団に対する相対的な限定承認効2 破産管財人が放棄の効力を認める場合3 破産財団は相続財産法人ではない第3 破産管財人による分別管理と売却1 破産法242条による分別管理2 不動産の任意売却と裁判所の許可3 後順位相続人の放棄第4 相続不動産の登記1 登記で現れる二つの法律関係2 登記経路の検討と事前照会3 法務局に示す資料4 類似例は同一事案ではない第5 税務及び会計の確認1 破産財団を別の納税主体としない2 個人の譲渡所得と強制換価手続の非課税3 破産法上の限定承認効と所得税法59条4 消費税と取得費・譲渡費用5 不動産取得税・登録免許税・固定資産税を分ける第6 実務チェックリスト第7 資料の裏付けと限界1 一次資料で確認した事項2 一次資料の裏付けが得られていない事項出典・参考資料
第1 問題と結論

1 本記事が扱う時系列

本記事は,被相続人の死亡,相続人の破産手続開始決定,その相続人による相続放棄の順にできごとが生じた場合を扱う。
具体的には,破産手続開始決定前に相続が始まり,決定後に破産者が家庭裁判所で相続放棄をした場合である。

この時系列では,民法上の相続放棄の効力だけで結論を出すことができない。
破産法238条が相続放棄の効力を破産財団との関係で修正し,同法242条が破産管財人に相続財産の分別管理及び処分を求めているからである。

2 結論の要旨

第1に,破産手続開始決定後の相続放棄は,破産財団に対しては限定承認の効力を有するにとどまる。
そのため,破産管財人が放棄の効力を認める手続をとらない限り,相続財産の換価価値を破産手続の外へ出すことはできない。

第2に,この効果は破産財団との関係に限られる。
破産財団が民法951条の相続財産法人になるわけではなく,破産管財人が当然に相続財産清算人の地位を取得するわけでもない。

第3に,相続不動産の任意売却には破産法78条2項1号の裁判所の許可が必要であり,売却後の登記は事案ごとに管轄法務局と事前協議すべきである。
公刊資料の範囲では,この時系列と完全に一致する登記先例を確認できなかったため,本記事の登記申請の構成は確定的な先例ではなく,事前照会のための候補案として示す。

第2 破産法238条の効力

1 破産財団に対する相対的な限定承認効

破産法238条1項は,破産手続開始決定前に破産者のために相続が始まり,破産者が開始決定後に単純承認又は相続放棄をした場合,それぞれ破産財団に対しては限定承認の効力を有するとする。
相続財産が債務超過であるときの単純承認と,資産超過であるときの相続放棄のどちらによっても,破産債権者の配当原資が害されないようにする趣旨である。

ここで重要なのは,条文が「破産財団に対しては」と限定していることである。
民法939条による相続放棄の一般的効果を全面的に否定するのではなく,破産手続の配当原資との関係でのみ,限定承認と同様に扱うものである。

2 破産管財人が放棄の効力を認める場合

破産法238条2項は,破産管財人が相続放棄の効力を認めることを許している。
この場合,破産管財人は,相続放棄があったことを知った時から3か月以内に,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

したがって,当該相続財産を換価する前に,破産管財人が同項の申述をしたか,その申述が受理されたか,受理の審判が確定したかを確認する必要がある。
この点は,破産者本人の相続放棄申述受理証明書だけでは判断できない。

3 破産財団は相続財産法人ではない

国税庁が公開する名古屋高裁金沢支部平成20年6月16日判決(平成19年(行コ)第17号)は,破産法238条1項は破産手続との関係で限定承認と同様の効力を付与するものにすぎず,破産財団を法人とするものではないと判示した。
破産者は財産の帰属主体たる地位を失わず,破産管財人は管理処分権を専属的に行使するという区別である。

他方,民法951条は,相続人のあることが明らかでないときに相続財産が法人となることを定めている。
これは破産法238条とは根拠も要件も異なる制度であり,両者を同一視してはならない。

第3 破産管財人による分別管理と売却

1 破産法242条による分別管理

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法人破産申立前の労働債権弁済と申立代理人の責任―東京地裁平成26年8月22日判決(AI作成)

目次第1 結論第2 東京地裁平成26年8月22日判決の事案1 申立前日に行われた支払2 管財人の請求第3 労働債権かどうかを名目だけで決めない1 役員兼務者の労働者性2 退職金と解雇予告手当3 特別功労加算金と日割計算4 調整手当・残業代第4 申立代理人の財産散逸防止義務1 預り金を管理する弁護士の義務2 不明確な支払は手続内の判断に委ねる3 受領者への否認と弁護士の責任は別問題4 債権者一覧表の誤りを知ったときの報告義務第5 公租公課と財団不足を同じ箱に入れない1 租税等は税目・年度・納期限ごとに分類する2 財団不足時の按分と例外3 破産法101条は開始後の制度第6 弁護士・税理士・司法書士の引継ぎ第7 申立前の支払チェックリスト第8 関連記事第9 出典と確認状態
第1 結論

法人破産の申立前に労働債権を支払うときは,「従業員への支払だから安全」とも,「公租公課が残っているから必ず違法」とも一律にはいえない。支払対象者が労働者か,支払に就業規則・労働時間・平均賃金等の根拠があるか,支払額が適正か,破産財団と競合する財団債権の全体を把握できているかを,支払時点の資料で確認する必要がある。

東京地方裁判所平成26年8月22日判決(平成24年(ワ)第16147号,判例秘書の判例番号 L06930547)は,破産申立代理人が管理する預り金から取締役・従業員へ退職金,解雇予告手当,給与等を支払った事案で,申立代理人の財産散逸防止義務と過失を認めた。同判決は下級審判決であり,あらゆる労働債権弁済を禁止するものではないが,申立前の支払判断と記録化に直接役立つ。

第2 東京地裁平成26年8月22日判決の事案
1 申立前日に行われた支払

破産会社は,全従業員を解雇した翌日,受領した保険金を申立代理人の預り金口座へ移した。申立代理人は,その金銭から,取締役又は従業員であった者へ,基本退職金,特別功労加算金,解雇予告手当,給与及び調整手当を支払った。その翌日,破産申立てと開始決定が行われた。

この時系列では,支払時に破産申立ての方針が確定し,管財人への財産引継ぎの準備も相当程度進んでいたと認定された。受任日,方針確定日,預り金への入金日,各支払日,申立日及び開始決定日を分単位まで固定することが,後日の検証に重要である。

2 管財人の請求

管財人は,受領者らに対する否認請求訴訟を提起して確定判決を得たものの,十分に回収できなかった。そのため,申立代理人らに対し,根拠のない支払等によって破産財団を毀損したとして共同不法行為に基づく損害賠償を請求した。さらに,代表弁護士が受領した報酬のうち相当額を超える部分についても否認を主張した。

裁判所は,申立代理人らによる支払のうち合計2259万6954円が破産財団を毀損したと認定し,回収済額を遅延損害金に充当した上で損害賠償を命じた。また,代表弁護士の報酬のうち500万円について原状回復を命じた。

第3 労働債権かどうかを名目だけで決めない
1 役員兼務者の労働者性

同判決は,同じ「常務取締役」の肩書を持つ2人について異なる結論を出した。一方は重要部門の経営を委ねられ,会社の重要方針の決定に関与し,勤務時間管理の程度も弱かったとして労働者性を否定した。他方は重要な経営会議への参加が認められず,残業手当等が1円単位で計算されるなど比較的厳格な勤務時間管理を受けていたとして労働者性を肯定した。

役員登記,役職名,雇用保険への加入又は税務上の「役員報酬」という一つの表示だけでは決まらない。職務権限,指揮命令,重要な意思決定への関与,勤務時間・場所の拘束,時間外手当,株式保有及び報酬決定過程を総合して確認する必要がある。

2 退職金と解雇予告手当

労働者性を否定された取締役への基本退職金と解雇予告手当は,根拠を欠き,破産財団を害する支払と判断された。他方,労働者性を肯定された者への基本退職金は,破産法149条2項の限度内の財団債権であり,破産財団を害しないとされた。

労働者性を肯定された者への解雇予告手当も,計算上の30日分を超えず,優先的に弁済することが許される債権であるとして,開始前の支払が破産財団を害するとはされなかった。したがって,同判決は解雇予告手当の開始前支払を一律に否定したものではない。

3 特別功労加算金と日割計算

特別功労加算金は,「取締役またはこれに準ずる地位にあったもの」を対象とし,基本退職金を大きく上回る1000万円を基準としていた。過去の支給実績がなく,他の従業員にも知らせず役員だけへ支払われた事情から,労働者としての退職金ではなく取締役報酬と評価され,株主総会決議等の根拠もない支払とされた。

また,事業停止後の期間を含む月例給与について,実際に稼働していない日数を控除せず満額を支払った部分も問題となった。即時解雇に伴う解雇予告手当と,同じ期間の月例給与を重ねて支払うことが就業規則等に照らして正当化できるかを確認する必要がある。

4 調整手当・残業代

「調整手当」名目の70万円について,申立代理人らは未払残業代であると説明したが,既に毎月残業手当等が支給されており,追加の時間外労働を裏付ける証拠がなかったため,合理的な根拠のない支払とされた。支払名目ではなく,対象期間,労働時間,計算式,既払額及び賃金台帳との整合を確認すべきである。

第4 申立代理人の財産散逸防止義務
1 預り金を管理する弁護士の義務

同判決は,破産申立ての委任を受けた弁護士が,管財人へ財産を引き継ぐまで散逸を防止するために必要な措置をとる義務を負うとした。とりわけ,申立代理人の預り金口座へ会社資金を受け入れて管理する状況では,破産手続開始後に財団債権となるべき債権等,他の債権者を害しないと認められる債権を除き,弁済をしないよう十分に注意する義務があるとした。

所属弁護士も,破産会社の事務を担当し,各支払に関与した以上,代表弁護士の指示に従ったというだけで当然に責任を免れるものではないとされた。担当者ごとに調査項目,検討資料,助言内容及び決裁者を記録する必要がある。

2 不明確な支払は手続内の判断に委ねる

申立ての前日で,翌日に管財人が選任されることが予定されているような段階では,支払の適否に疑義がある債務は原則として弁済せず,破産手続内の判断に委ねるべきであると判示された。他の債権者を害しないと確信したことにやむを得ない事情がある場合などでなければ,注意義務違反が問題となる。

緊急の生活保障という目的だけで結論を出さず,労働者性,債権の発生根拠,順位,適正額,財団充足見込み及び競合債権を短時間でも確認し,確認できない点は保留して管財人又は裁判所に引き継ぐのが安全である。

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損害賠償請求権の貸倒処理と非免責債権―破産,財産調査及び回収記録の実務(AI作成)

目次第1 請求権が残ることと回収できることを分ける第2 貸倒れの三つの取扱いと損害賠償債権第3 逮捕,退職及び破産申立てだけでは足りない第4 破産手続の段階ごとに何を確認するか第5 非免責債権なら貸倒処理できないのか1 故意の不法行為をすべて非免責としない2 法的責任の存続は回収の保証ではない3 税務処理のために権利放棄を先行させない4 現在の給与と未定の再就職を区別する5 年金収入があっても貸倒れを認めた判決の射程6 回収不能は収入の有無だけで判断しない第6 回収不能を説明する記録の作り方第7 仕訳,貸倒引当金及び後日の回収1 帳簿上の債権と税務上の債権を照合する2 貸倒引当金も会社の適用資格から確認する3 貸倒処理後も権利・回収の台帳を管理する第8 法人税の貸倒れと消費税の貸倒税額控除を分ける第9 決算前に税理士と弁護士が確認する順序第10 関連記事と根拠資料
第1 請求権が残ることと回収できることを分ける

会社が犯罪や不法行為の被害に遭い,損害賠償請求権を取得した場合,請求できる権利があることと,その債権を実際に回収できることは別である。
加害者が破産した場合も,破産申立て,手続開始,配当,免責及び非免責債権の判断を分けなければならない。
法人税の貸倒損失は,民事上の請求を続けるかという判断と対応させつつ,税法上の要件と年度を別に確認する。

本記事は,令和8年10月7日に確認した法令,法人税基本通達,国税庁資料及び裁判所の公開資料に基づき,会社の税理士と回収を担当する弁護士の連携を扱うものである。
非免責性の詳しい判断基準は,破産法253条1項2号の「悪意で加えた不法行為」も参照されたい。

第2 貸倒れの三つの取扱いと損害賠償債権
取扱い損害賠償債権で確認する内容法人税基本通達9-6-1法定の切捨て等,又は相当期間の債務超過・弁済不能を伴う書面による債務免除などの要件同9-6-2資産状況・支払能力等から債権全額の回収不能が明らかになった年度,損金経理及び担保の処分同9-6-3対象は一定の売掛債権。純粋な損害賠償債権へ取引停止1年の取扱いをそのまま適用しない

これらの原文は,国税庁「金銭債権の貸倒れ」に掲載されている。
貸倒損失を計上したいからという理由で,賠償債権の勘定科目を売掛金へ付け替えても,債権の発生原因は変わらない。
回収のために分割払の約束を得たことや,和解・公正証書を作ったことだけで,通常の売掛債権と同じ取扱いになるものでもない。

書面で請求を放棄すれば必ず貸倒損失になるわけではない。
9-6-1(4)では,債務超過が相当期間続き,弁済を受けられないことが必要である。
合理的な回収手段を捨てる無償の放棄は,寄附金等の問題も生じ得るため,民事上の合意と税務処理を同時に検討する。

法人税基本通達9-7-16・9-7-17(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_04.htm)は,会社が第三者へ損害賠償金を支払った場合の,役員・使用人に対する求償債権等を扱う。
その「全部又は一部」という取扱いを,会社自身が窃盗・横領の被害を受けて取得した賠償債権へ,当然に適用することはできない。
誰が被害者で,誰へ賠償金を支払い,どの原因で社員に請求するのかを確認し,一部貸倒れの根拠を取り違えないようにする。

第3 逮捕,退職及び破産申立てだけでは足りない

加害者が逮捕された,会社を退職した,弁護士から受任通知が届いた,又は破産申立てをしたという事実だけで,賠償債権全額の回収不能が確定するわけではない。
預金,不動産,換価できる財産,収入,先順位の担保,生活状況及び他の債務を確認する。
担保や保証がある場合は,その回収経路を含めて検討する。

国税不服審判所令和元年5月16日裁決(https://www.kfs.go.jp/service/JP/115/11/index.html)の公表裁決書(抄)「4(4)」は,会社の商品を窃取・横領して転売した元従業員に対する損害賠償請求権について,平成25年1月期から平成29年1月期までの全額回収不能を否定した。
対象年度には会社が本人へ給与を支払っており,支払能力が皆無とはいえなかったことや,会社が発覚後直ちに賠償請求訴訟を提起したこと等が考慮されている。
資産に乏しく他の支払義務もあるという事情は,一部の回収が困難であることをうかがわせるにとどまると判断された。

この事案の懲戒解雇は平成29年9月15日であり,対象年度は解雇前である。
裁決は,非免責性や破産後の将来給与を直接判断したものではない。
「給与があれば常に貸倒処理できない」という一般則として読むのではなく,評価した年度と当時の具体的な支払能力を確認する必要がある。

反対に,全額回収不能を検討するため,どの事件でも必ず訴訟と強制執行を最後まで行わなければならないという一律の手順が定められているわけでもない。
財産調査で判明した内容,回収額の見込み,必要な費用・労力及び実行できる回収手段を記録する。

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マレリのチャプター11と取引先の売掛金―20日商品・重要取引先(AI作成)

第1 結論―支払許可と個別の支払は別である
第2 最初に債務者法人と申立前後を分ける
第3 Docket No. 266が認めた四つの支払区分

1 Foreign Vendor Claims
2 Lien Claims
3 503(b)(9) Claims
4 Critical Vendor Claims

第4 20日商品と物品取戻請求
第5 申立前の発注と申立後の納品
第6 支払合意の条件・権利放棄・返還リスク
第7 債権届出と社内でそろえる資料
第8 関連記事との役割分担
第9 出典

第1 結論―支払許可と個別の支払は別である

マレリのチャプター11では,裁判所が申立前の一定の取引債権を支払う権限を債務者に与えている。
しかし,これはすべての取引先に対する全額払いの命令でも,特定の請求書が支払対象になったとの認定でもない。
取引先は,契約相手である債務者法人,商品の受領日,申立前後の区分,マレリ側から提示された支払対象額及び合意条件を個別に確認する必要がある。

本記事は,Docket No. 13・266に基づく取引債権の支払と,2026年10月18日に確認した債権届出案内を扱う。
個別の支払実績,未公開の取引先指定又は特定会社の債権の法的評価を示すものではない。

米国デラウェア地区連邦倒産裁判所の2025年7月11日付け終局命令(Docket No. 266)は,債務者らに対し,Foreign Vendor Claims,Lien Claims,503(b)(9) Claims及びCritical Vendor Claimsの全部又は一部を,事件ごとに判断して支払う権限を与えた。
四区分の許可上限は合計約20億7000万米ドルであるが,命令は支払を義務付けておらず,各債権の有効性,金額,優先順位又は支払約束を認定していない。

したがって,「取引先向け支払命令が出た」ことから「自社の申立前売掛金が支払われる」と直ちに結論付けることはできない。

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古い借金の請求・訴状が届いたら―時効の確認,時効の主張後の取立て・提訴と弁護士費用・慰謝料(AI作成)

目次第1 最初に確認すること1 古い請求と裁判所の書類を区別する2 本記事の対象と資料第2 時効が完成しているかを判断する資料1 最後の支払日だけで決めない2 援用と承認を区別する第3 時効の主張を受けながら取立て・提訴を続けた事例1 大阪地裁令和7年11月25日判決の経過2 違法性を支えた事情と証拠3 この判決から一般化できないこと第4 取立て・提訴の違法性は別に立証する1 根拠のない取立てと最高裁平成21年9月4日判決2 訴えの提起と最高裁昭和63年1月26日判決3 下級審判決は控訴審の結論まで確認する第5 弁護士費用・慰謝料を請求するときの整理1 支払った報酬の全額が損害になるわけではない2 時効の抗弁と損害賠償の反訴は役割が異なる第6 債権者・回収担当者が見直すべき事項第7 関連記事第8 出典・確認範囲1 判決本文を確認した裁判例2 法令・裁判所等の説明と調査のきっかけ
第1 最初に確認すること
1 古い請求と裁判所の書類を区別する

古い借金について請求書や電話が届いても,最後の支払から長期間が経過しているという理由だけで,直ちに請求を無視してよいわけではない。
まず,契約と取引の履歴を確認して時効の成否を検討し,時効を主張する場合には,その意思と相手方に伝えた内容を記録に残すことが必要である。
さらに,訴状や支払督促が届いた場合には,裁判所に対する対応を別に行わなければならない。

①請求書・電話・訪問による請求であれば,請求者の名称,現在の債権者,契約番号,請求の内訳及び取引履歴を確認する。
②訴状と期日呼出状が届いた場合には,裁判所名,事件番号,答弁書の提出期限及び期日を確認し,期限までに時効の抗弁等を記載した答弁書を提出する。
③支払督促が届いた場合には,受領日を記録して,督促異議の申立てを検討する。
いずれの場合も,一部を払う,分割払を約束する,又は支払を待ってもらう前に,時効の問題を確かめることが大切である。

裁判所の支払督促の説明は,受領から2週間以内に異議を申し立てなければ,債権者の申立てにより仮執行宣言が付され,強制執行を申し立てられることを説明している。
最初の支払督促に対する異議は仮執行宣言が付されるまで申し立てられるが,2週間を安全な対応期限として管理すべきである。
仮執行宣言付支払督促に対する異議は,その送達から2週間以内であり,異議だけで強制執行が停止するわけでもない(裁判所の民事事件Q&A)。

訴状については,支払督促と同じ「2週間」という期限を当てはめず,届いた書類に記載された答弁書提出期限と期日を確認する。
答弁書を適正に提出せず,期日にも出席しなければ,請求を認める判決を受ける場合がある(裁判所の答弁書の説明)。
業者に時効の通知を送っただけで,裁判所への答弁や異議が不要になるわけではない。

2 本記事の対象と資料

本記事は,時効の可能性がある貸金請求への初動と,取立て・提訴が不法行為となり,弁護士費用や慰謝料を請求できる場合を扱う。
中心となるのは,大阪地裁令和7年11月25日判決と,取立て・提訴の違法性に関する最高裁判決である。
調査基準日は令和8年10月3日であり,末尾に挙げた5件の判決本文は判例秘書で確認し,現行民法はe-Gov法令検索の法令APIで確認した。
大阪地裁判決と東京高裁判決のその後の上訴・確定状況は確認していないため,確定判決とは表記しない。

第2 時効が完成しているかを判断する資料
1 最後の支払日だけで決めない

確認すべき事項は,①契約日と借入先,②弁済期と期限の利益を失った日,③最後の借入・返済・債務承認,④過去の訴訟・支払督促・和解及び強制執行,⑤債権譲渡の通知と現在の債権者である。
契約書,取引履歴,振込記録,過去の裁判書類及び請求書を集め,出来事を日付順に並べる。
最後の返済日が時効の起算点となるか,返済によって時効の進行がやり直されたか,弁済期がいつ到来したかは,契約と個々の事実に即して判断する。

現行民法166条1項は,債権について,権利を行使できることを債権者が知った時から5年,又は権利を行使できる時から10年という期間を定めている。
ただし,令和2年4月1日より前に生じた債権や,同日より前に債権発生の原因である法律行為がされた場合には,原則として改正前の期間が適用される(法務省の経過措置の説明)。
借金が古いからといって,現行法の5年を一律に当てはめてはならない。

また,確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利は,元の時効期間が10年より短くても10年となる(民法169条1項)。

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破産・民事再生で相殺できるか―相殺禁止,危機時期前の原因及び三者間相殺(AI作成)

目次第1 相殺の担保的機能と債権者平等1 支払義務と反対債権がある場合2 相殺できる立場と期限を最初に確認する第2 破産法71条と72条の見分け方1 71条は相殺に使う債務を負担した側を見る2 72条は相殺に使う破産債権を取得した側を見る3 例外は該当号と原因を特定する第3 支払停止後に取得した請負違約金1 最高裁令和2年9月8日判決2 判決の射程と確認資料第4 投資信託の解約金と無委託保証1 危機前の管理契約だけでは足りない場合2 破産債権でも相殺できない無委託保証の求償権3 所有権留保車両の換価剰余金第5 関係会社を使った三者間相殺第6 銀行預金,でんさい,敷金との関係1 売上入金と預金振替2 資金の性質と個別の特則第7 実務で作る時系列と出典1 債権・債務ごとの時系列2 出典
第1 相殺の担保的機能と債権者平等
1 支払義務と反対債権がある場合

倒産した取引先へ代金を支払う一方,同じ取引先に貸金,違約金,損害賠償などの債権を有する場合,相殺によって回収できるかが問題になる。
相殺には,相手方の資力が不足しても,対当額について自己の債権の満足を得られる担保的機能がある。
しかし,危機時期に相殺のための債権・債務を作り出すことまで保護すると,他の債権者との公平を損なう。
相殺権を認める条文と,相殺を禁止する条文を順に検討する必要がある。

本記事は令和8年10月3日時点の破産法・民事再生法と,裁判所で公開されている下記最高裁判決本文を基準とする。
銀行預金,請負違約金,投資信託解約金,無委託保証及び三者間相殺を扱い,会社更生・金融取引の特別な一括清算制度には一般化しない。

2 相殺できる立場と期限を最初に確認する
項目破産民事再生基本規定破産法67条。開始時に破産者へ債務を負担する破産債権者民事再生法92条。開始当時に再生債務者へ債務を負担する再生債権者時間的な要件67条2項に期限・条件等に関する特則がある原則として届出期間満了前の相殺適状と,届出期間内の相殺が必要債務負担側の禁止71条93条債権取得側の禁止72条93条の2

破産と民事再生を同じ期限・要件で扱わない。
民事再生法92条2項・3項には賃料・敷金に関する特則もあるため,通常の売掛金・貸金の整理だけで結論を出さない。

第2 破産法71条と72条の見分け方
1 71条は相殺に使う債務を負担した側を見る

例えば銀行が破産者に対して貸金債権を持ち,顧客からの入金で破産者への預金債務を負担する場合,銀行の債務負担について破産法71条を検討する。
同条1項1号は開始後に破産財団へ債務を負担した場合を,同項2号は支払不能を知り,専ら相殺に供する目的で財産処分契約・債務引受契約等を通じて債務を負担した場合を対象とする。
2号については,支払不能後の契約だけでなく,その契約による債務負担,目的及び契約時の認識を確認する。

同項3号は支払停止後の知情の債務負担,4号は破産申立て後の知情の債務負担を対象とする。
3号には,支払停止時に支払不能でなかった場合の除外がある。
支払不能,支払停止,開始申立て,開始決定を一つの「倒産日」にまとめてはならない。

銀行が顧客の売買代金を口座に受け入れて預金債務を負うことと,銀行がその顧客の売買代金債務を引き受けることは別である。
71条1項2号後段の債務引受を検討するときは,誰が破産者に既存の債務を負い,誰がその債務を引き受けたかを契約と入金資料で確定する。
振込先の選択や入金という外形だけから,債務引受契約の成立を補わない。

また,申立てを知らないため4号が適用されなくても,既に支払停止を知っていた場合の3号は別に検討する。
支払停止の外部表示と,その表示を相殺者が知った時を分け,入金ごとに各号の事実と認識を対応させる。
従前からの取引契約や主要取引銀行という関係だけで,同条2項の例外を認めず,個々の債務負担を具体的に基礎付ける原因を確認する。

2 72条は相殺に使う破産債権を取得した側を見る

取引先に代金を支払う者が,取引先に対する違約金債権を取得して相殺する場合には,破産法72条を検討する。
同条1項1号は開始後に他人の破産債権を取得した場合を対象とする。

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居住用ローンで投資用不動産を購入した場合――金融機関の調査・説明義務と任意売却拒否(AI作成)

目次第1 貸手、借主、担保権者を分ける第2 融資時の賃借人調査義務第3 賃借人の先行入居と居住用ローンの申告第4 全額弁済を求める任意売却拒否第5 協議不調なら破産法186条を検討する第6 財団放棄と交渉文書第7 資料の集め方第8 一次資料と確認範囲

居住用の融資で投資用不動産を購入し、賃借人の存在が問題になったとき、金融機関にどのような調査・説明義務があるか。返済が滞り、担保権者が残債全額の弁済を求めて任意売却に応じない場合の検討方法は別の問題である。以下は判決の射程と破産手続上の選択肢を整理したもので、特定事件の当事者の過失や違法性を認定するものではない。

第1 貸手、借主、担保権者を分ける

融資をした金融機関、借主、売主・仲介業者、保証人、登記上の抵当権者、代位弁済後の債権者は、それぞれ立場が異なる。融資契約、保証・代位弁済資料、抵当権設定契約と登記を照合し、融資審査をした者、現在の債権・担保権者、抹消権限を持つ者を特定する。

金融機関が既存賃借人を調べなかったという主張と、現在の担保権者が任意売却を拒むという主張は、対象行為も相手方も異なる。前者が認められても、それだけで後者の抹消義務が生じるわけではない。

第2 融資時の賃借人調査義務

最一小判平成18年6月12日(平成16年(受)1219、集民220号403頁)は、建築後に土地の一部を売って返済する融資計画を扱った。返済資金の調達可能性は通常借主が検討すべきで、銀行が当然に土地の売却可能性を調査・説明する義務を負うわけではない。他方、銀行担当者が資金計画書を作成し、建築会社とともに説明し、売却実現に働き掛ける旨を述べたなどの事情が主張されていたため、その有無を審理せず義務を否定した原審を破棄差戻しとした。この判決は、既存賃借人の調査義務を直接判断していない。

東京地判令和6年3月22日(令和4年(ワ)6868、判例秘書L07930797。全文確認)は、投資用不動産融資につき、銀行が借主のために提出資料の正確性や購入価格の適正さを原則として調査・説明する義務を否定した。銀行担当者の資料改ざんへの関与・認識も立証されなかった。先行賃借人を調査すべきだったかは判断していない。

貸手の与信管理・担保評価のための審査と、借主の損害を避けるための私法上の調査・説明義務を混同できない。担当者が勧誘、事業計画、賃貸状況の説明にどこまで関与し、何を知り、借主がどの説明に依拠したかを個別に調べる。

第3 賃借人の先行入居と居住用ローンの申告

賃貸借の契約日、建物の引渡し、抵当権設定登記、融資実行、差押命令・送達の各日時を並べる。先行賃借人の対抗力は買主の承継負担と価格に関係する。所有者の賃料債権への抵当権の物上代位とは別の問題であり、賃借人が先に入居したことだけで賃料差押えが無効になるわけではない。最二小判令和5年11月27日は、先行する賃貸借・引渡しがある事案で、後発の賃料債権等との相殺を抵当権者に対抗できるかを判断した。

居住用融資で投資用物件を購入した場合、申込書の資金使途・居住予定、借主の認識、売主・仲介業者の勧誘、貸手が受けた情報を分けて証拠化する。東京地判令和5年2月6日(令和3年(ワ)22636、判例秘書L07830628。全文確認)は、借主が投資利用とフラット35の自己居住要件違反を認識していた事案で、仲介業者に対する損害賠償請求を棄却した。任意売却拒否に関する記載は原告の主張であり、裁判所が拒否の適法性を判断したものではない。

第4 全額弁済を求める任意売却拒否

買主に担保のない所有権を移すには、通常、担保権者との抹消条件の合意が必要である。売却額が残債を下回ることや貸手に審査上の問題が疑われることだけで、担保権者が不足額を放棄し任意売却に同意する義務があるとはいえない。確認した判例秘書の検索範囲では、全額弁済要求という事情だけで拒否を違法とした判断は確認できなかった。ただし検索結果の全件本文を読んだわけではなく、類似裁判例の不存在を意味しない。

管財人は具体的買付け、費用控除後の配分、競売と賃料差押えを続ける場合の回収額・期間を比較して提示する。査定には先行賃借人、敷金、管理費・修繕費、税、媒介費、買主の資金調達、管理契約終了を反映させ、交渉経過、回答者の権限及び拒否理由を記録する。

東京高決平成24年5月24日(平成24年(ラ)967、判例秘書L06720273。全文確認)は、破産法188条の買受け申出を、土地利用権のない建物部分の分離取得等の特殊事情から権利濫用とした。一般的な任意売却拒否を違法としたものではない。

第5 協議不調なら破産法186条を検討する

破産法186条は、破産財団の財産を任意売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するとき、管財人による裁判所への許可申立てを認める。ただし担保権者の利益を不当に害するときは許されない。拒否や担保割れだけで当然に許可される制度ではない。

買主、売得金、担保権者への配分、財団組入れ額、費用、査定根拠と交渉経過を具体化する。破産規則57条の記載事項、破産法187条・188条以下の担保権者の手続上の選択肢、破産裁判所の運用も確認する。詳しい処理順序は担保割れの賃貸マンションを破産管財人がどう処理するかを参照されたい。

第6 財団放棄と交渉文書

売却・担保権消滅許可の見込みと管理費用を比較し、財団に利益を残せない場合は財団放棄を検討する。破産法78条2項12号・3項の許可要否と例外を確認する。放棄によって抵当権や既存の賃料差押えが当然に消えるわけではない。破産規則56条の放棄に関する担保権者への2週間前の通知は、条文上、破産者が法人の場合を対象とする。

最三小決令和5年2月1日は、法人破産で管財人が受戻し交渉等に際して被担保債務を承認した場合の旧民法上の時効中断を扱う。交渉が常に承認になるとの判断ではないが、債権の存否・金額・時効に争いがあるときは交渉文書の表現を慎重に検討する。

第7 資料の集め方

融資時の義務を検討するには、申込書、資金使途、金融機関と仲介業者の説明、担当者の関与、賃貸借契約・引渡し、各人の認識を確認する。任意売却拒否を検討するには、現在の債権・担保権者、残高、抹消権限、具体的買付け、複数査定、配分案、競売・賃料回収の見込み及び交渉記録を確認する。

特定事件の詐欺、金融機関の過失、賃借人の対抗力、損害・因果関係、拒否の違法性は、これらの原本と時系列がなければ判断できない。

第8 一次資料と確認範囲

公表資料として最一小判平成18年6月12日、最二小判令和5年11月27日、最三小決令和5年2月1日の各全文、破産法の該当条項及び破産規則56条・57条を確認した。破産法はe-Gov検索結果で該当箇所を確認したが、作業環境では全文画面を閲覧できていない。

判例秘書INTERNETで東京地判令和6年3月22日・L07930797、東京地判令和5年2月6日・L07830628、東京高決平成24年5月24日・L06720273の全文を確認した。2026年10月3日の民事検索では「融資 AND 賃借人 AND 調査義務」40件、「任意売却 AND 抵当権 AND 拒否」176件、「担保権抹消 AND 拒否 AND 権利濫用」3件が表示された。前二者は第1頁、3件は要旨・争点を確認した範囲であり、網羅的な不存在調査ではない。

交通事故の加害者が自己破産した場合の損害賠償請求権-免責と保険請求(AI作成)

目次第1 加害者が破産したときの結論1 破産手続開始と免責の確定は異なる2 免責されない請求権と,実際に支払を受けられるかは別である第2 人身損害と物損で異なる非免責の要件1 悪意による不法行為-破産法253条1項2号2 故意・重大な過失による生命・身体の侵害-同項3号3 車両修理費などの物損第3 自賠責保険と任意保険への請求1 自賠責保険・共済の被害者請求2 任意保険の直接請求と先取特権第4 被害者が先に確認する資料と期限1 保険契約と破産手続の現在地2 自賠責の請求期限を先に確認する第5 出典・参考資料1 法令2 所管行政機関の解説3 業界団体の解説
第1 加害者が破産したときの結論
1 破産手続開始と免責の確定は異なる
(1) 開始決定だけでは賠償責任はなくならない

交通事故の加害者が自己破産を申し立てたり,破産手続開始決定を受けたりしただけで,被害者の損害賠償請求権が直ちになくなるわけではない。
被害者への支払責任が免責の対象になるかは,免責許可決定の確定と,その請求権が破産法253条1項の例外に当たるかによって分かれる。

事故が破産手続開始後に起きた場合,その事故に基づく請求権は,開始前の原因に基づく破産債権ではない。
そのため,当該破産手続の免責許可決定によって,この事故の賠償責任を免れることはない。

(2) 本記事が扱う事故と破産の当事者

本記事は,令和8年10月2日を調査の基準日として,破産するのが加害者である場合の請求先と法的な限界を扱う。
被害者自身が破産した場合の請求権の帰属は,交通事故の被害者が自己破産した場合の損害賠償請求権の帰属で扱っている。

2 免責されない請求権と,実際に支払を受けられるかは別である
(1) 非免責債権となり得る損害賠償請求権

交通事故による損害賠償請求権のうち,破産者が悪意で加えた不法行為によるもの,または故意・重大な過失で人の生命・身体を害する不法行為によるものは,破産法253条1項2号・3号の非免責債権となり得る。
非免責と認められても,加害者に支払原資がなければ,そのことだけで賠償金を回収できるわけではない。

(2) 債権者名簿への記載漏れも確認する

破産法253条1項6号は,破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権も免責の例外とする。
ただし,被害者が破産手続開始決定を知っていた場合は,同号の例外から除かれる。
事故後に加害者の破産手続を知った被害者は,自分の請求権が名簿に記載されているか,いつ開始決定を知ったかも確認する必要がある。

(3) 保険からの支払を別に確認する

そこで,被害者は,加害者本人への請求の見通しと並行して,自賠責保険・共済,任意保険その他の補償経路を確認することになる。
保険による支払は,事故が契約の補償対象に入るか,保険金額はいくらか,どの請求方法を使えるかによって決まる。

第2 人身損害と物損で異なる非免責の要件
1 悪意による不法行為-破産法253条1項2号

破産法253条1項2号は,破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権を免責の例外とする。
この規定は損害の対象を人の生命・身体に限定していないが,通常の交通事故について,加害者に過失があるというだけで2号に当たるわけではない。

2号の「悪意」に関する判断と主張立証の一般論は,破産法253条1項2号の「悪意で加えた不法行為」で説明している。
交通事故では,故意の加害行為であったのか,どの損害がその行為から生じたのかを,事故状況に即して分けて考える。

2 故意・重大な過失による生命・身体の侵害-同項3号

破産法253条1項3号は,破産者が故意又は重大な過失により加えた,人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権を免責の例外とする。

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担保割れの賃貸マンションを破産管財人がどう処理するか――賃料差押え、任意売却、担保権消滅許可、財団放棄(AI作成)

目次第1 問題を四つに分ける第2 登記・契約・差押えを時系列に置く1 担保権者と債権者を特定する2 賃借人・賃料債権・差押命令を特定する3 融資時の賃借人調査と借主への義務を分ける第3 任意売却の資料を「売れる額」で整える第4 協議不調なら担保権消滅許可を検討する第5 財団放棄を検討するとき第6 交渉文書と時効に関する注意第7 資料と判断の順序第8 一次資料と確認範囲
第1 問題を四つに分ける

賃貸中の不動産が担保割れとなり,抵当権者が賃料を差し押さえ,任意売却のための担保権抹消にも応じない場合,破産管財人は何から検討すべきか。賃料からの回収,賃借権が売却価値に及ぼす影響,担保権を消して売る方法,破産財団からの放棄を別々に検討する必要がある。

担保権者が債権全額の弁済を条件に任意売却への協力を拒む場合も,それだけで拒否が違法になるわけではない。他方,協議が成立しなければ必ず財団放棄になるわけでもない。価格,費用,一般の破産債権者の利益及び担保権者の利益を資料で示し,法定の選択肢を検討する。

第2 登記・契約・差押えを時系列に置く
1 担保権者と債権者を特定する

登記事項証明書から所有権,抵当権の順位,抵当権者及び設定日を確認する。融資契約,保証契約,代位弁済通知等から,現在の債権者,被担保債権額及び抹消手続に関与する者を特定する。融資を行った者と登記上の抵当権者が異なる場合は,誰がどの権限で回答しているかも確認する。

2 賃借人・賃料債権・差押命令を特定する

賃貸借契約,賃借人への引渡し,賃料の支払先,管理委託契約及び差押命令・送達記録を並べる。賃借権の対抗力と買受人が承継する負担は物件評価の問題であり,所有者の賃料債権に対する抵当権者の物上代位とは区別する。賃貸借が抵当権設定より早いという一事だけから,賃料差押えが無効になるとはいえない。転貸借がある場合は所有者の原賃料債権と賃借人の転貸賃料債権も分ける。

裁判所は抵当権に基づく物上代位としての賃料差押えの手続を案内している。転貸賃料については抵当権者は転貸賃料を差し押さえられるかを参照されたい。

最二小判平成元年10月27日(昭和60年(オ)1270,判例秘書L04410095)は,抵当不動産の賃料について物上代位を認め,賃借人が供託した賃料の還付請求権にも行使できるとした。ただし,同判決は賃貸借と抵当権設定の先後を一般的に判断したものではない。最二小判令和5年11月27日(令和3年(受)1620,判例秘書L07810114)は,賃貸借・引渡しが抵当権登記に先行した事案で,登記後取得債権と差押え後の将来賃料債権についての相殺合意を抵当権者に対抗できないとした。賃料差押えを争うには,賃借人の占有だけでなく,差押対象・送達・相殺等の具体的抗弁を確認する。

3 融資時の賃借人調査と借主への義務を分ける

貸手が担保評価や与信審査のために賃貸状況を調べる必要性と,借主に対する私法上の調査・説明義務は同じではない。最一小判平成18年6月12日(平成16年(受)1219)は,返済計画に用いる土地売却可能性について銀行が当然に調査・説明する義務を負うとはせず,銀行担当者による計画書作成や売却への働き掛けの約束など,個別事情を審理すべきとして破棄差戻しとした。既存賃借人の調査義務は直接判断していない。

東京地判令和6年3月22日(令和4年(ワ)6868,判例秘書L07930797)は,投資用不動産融資について,銀行が借主のために提出資料や購入価格を原則として調査・説明する義務を否定した。担当者の資料改ざんへの関与・認識も立証されなかった。これも先行賃借人の調査義務を判断したものではない。貸手の実際の関与と認識,借主の知識・依拠,損害と因果関係を別々に証拠化する。

第3 任意売却の資料を「売れる額」で整える

査定額だけでなく,賃貸中の条件,賃借権の対抗関係,敷金,管理費・修繕積立金の滞納,固定資産税,原状回復・修繕,媒介費及び買主の融資可能性を明記する。複数の査定と具体的な買付けがあれば,その条件と有効期限も記録する。

担保権者には,任意売却の総額と費用控除後の額を示し,競売と賃料差押えを続けた場合の回収見込み,必要期間及び管理費用と比較する。「ローン全額では売れない」との意見だけでは,実現可能な売却価格や破産財団への利益を十分に示せない。売却に関する連絡と拒否理由は,日時,回答者及び提案条件を記録する。

破産管財人による不動産売却には,原則として裁判所の許可が必要である(破産法78条2項1号・3項)。登記された担保権の目的不動産を任意売却するときは,破産規則56条の担保権者への事前通知も確認する。これは任意売却の手続上の通知であり,通知だけで担保権が消えるものではない。

居住用ローンを投資目的に使った場合,借主が資金使途違反を認識していたかも別に確認する。東京地判令和5年2月6日(令和3年(ワ)22636,判例秘書L07830628)は借主がフラット35の自己居住要件違反を認識していた事案を扱うが,任意売却拒否の適法性は判断していない。残債全額を求める拒否についても,融資時の調査不足や担保割れだけで直ちに違法とはいえない。現在の担保権者の権限と拒否理由を確認し,具体的買付け・配分案を示す。詳しくは居住用ローンで投資用不動産を購入した場合の調査・説明義務と任意売却拒否を参照されたい。

第4 協議不調なら担保権消滅許可を検討する

破産法186条は,破産財団に属する財産を任意売却して担保権を消滅させることが破産債権者の一般の利益に適合するとき,管財人による裁判所への許可申立てを認める。ただし,担保権者の利益を不当に害すると認められるときは許されない。担保権者が任意売却に同意しない場合に検討する法定手段だが,担保割れや拒否だけで当然に許可される制度ではない。

申立ての検討には,買主,売得金,費用,財団組入れ額,担保権者への配分,査定の前提及び協議経過を具体化する。破産規則57条は交渉経過の記載を求め,裁判所が価額を明らかにする資料の提出を命じ得ると定める。担保権者には破産法187条・188条以下の担保権実行申立て・買受け申出などの手続保障がある。期間,費用及び見込まれる財団利益を踏まえ,破産裁判所の運用を確認する。

東京高決平成24年5月24日(平成24年(ラ)967,判例秘書L06720273)は,管財人が土地建物を一体として売却する破産法186条の申立てに対し,建物の一部に商事留置権を主張する者の同法188条の買受け申出を,土地利用権の欠如などの固有事情から権利濫用とした。具体的な買主・代金・配分案を示して手続を進めた事例として参考になるが,抵当権者が全額弁済を求めて任意売却に同意しないだけで権利濫用になるとの判断ではない。

第5 財団放棄を検討するとき

売却の実現可能性がなく,維持管理の支出や危険が財団利益を上回ると見込まれる場合は,権利の放棄を検討する。破産法78条2項12号・3項の許可要否と例外を確認し,管財人として収支,管理上の危険,賃借人・管理組合への対応及び所有者への説明を記録する。財団放棄によって,抵当権,賃貸借又は既存の賃料差押えが当然に消滅するとは扱わない。

破産規則56条が担保権者への2週間前の通知を定める放棄は,文言上「破産者が法人である場合」である。個人破産にこの規定をそのまま適用しない一方,個別の権利関係や裁判所の運用に照らして必要な連絡を検討する。

旧破産法下の法人破産について,最二小決平成16年10月1日(平成16年(許)5,判例秘書L05910081)は,任意売却への協力が得られず時価を大幅に超える被担保債権がある不動産を,管財人が別除権者に通知した上で財団放棄した事案を扱う。判示の中心は放棄後に旧代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示の効力であり,個人破産の放棄後管理や賃料差押えの帰趨を直接決めるものではない。

第6 交渉文書と時効に関する注意

最高裁令和5年2月1日決定は,法人破産の事案で,管財人が別除権目的不動産の受戻し交渉等に際して被担保債権について債務を承認した場合の旧民法上の時効中断を扱った。交渉や放棄通知が常に承認に当たるとの判断ではない。債権の存否・額・時効に争いがある場合,根拠を確認せず債務を認める文言を用いない。現行民法の時効制度への当てはめは別途検討する。

第7 資料と判断の順序

(続きを読む...)担保割れの賃貸マンションを破産管財人がどう処理するか――賃料差押え、任意売却、担保権消滅許可、財団放棄(AI作成)

会社の破産と解雇予告手当―財団債権か優先的破産債権か,東京地裁・大阪地裁の運用と申立前の支払(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 解雇予告手当の基本1 労働基準法20条2 予告なしに解雇した場合の効力3 付加金第3 破産手続での位置づけ1 関係する条文2 二つの考え方3 全国の運用第4 東京地方裁判所の運用第5 大阪地方裁判所の運用第6 破産手続開始後に解雇した場合第7 申立前に支払う場合1 未払賃金立替払制度の対象にならない2 滞納税金がある場合3 付加金の危険を避ける意味4 東京地裁平成26年判決が示す限界第8 実務で確認する事項第9 関連記事第10 出典1 法令2 裁判例3 文献第11 確認状態
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,会社が破産するに当たって従業員を解雇する場合に,解雇予告手当が破産手続でどう扱われるか,破産手続開始の申立ての前に支払ってよいかを整理する。
法令は,判例秘書の現行法令アーカイブ(令和8年8月1日現在の法令データ)で条文を確認し,最高裁判所の判決は裁判所ウェブサイトで確認した。
裁判所ごとの運用は,裁判官等が執筆した実務書の原本で確認した。
東京地方裁判所の運用は『破産管財の手引〔第2版〕』(平成27年)で確認しており,その後の版は確認していない。

2 結論

①予告期間を置かず予告手当も支払わない解雇は,即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後30日を経過するか予告手当を支払った時に効力を生ずる(最高裁昭和35年3月11日判決)。
②破産手続開始前に解雇した従業員の解雇予告手当が,財団債権となる「給料」(破産法149条1項)に当たるか,優先的破産債権となる「雇用関係に基づいて生じた債権」(民法308条)にとどまるかは争いがあり,裁判所ごとに運用が分かれている。
③東京地方裁判所は,破産管財人が「給料」に当たるとして財団債権の承認許可を申し立てれば,これを適法なものと認める運用をしている。
④大阪地方裁判所は,解雇予告手当は「給料」に当たらないとしつつ,破産法101条1項(労働債権の弁済許可)を類推適用して,配当手続によらずに弁済できるとしている。
⑤破産手続開始後に破産管財人が解雇した場合の解雇予告手当は,財団債権(破産法148条1項8号)となる。
⑥解雇予告手当は未払賃金立替払制度の対象にならない。
そのため,申立前に労働債権の一部しか支払えない場合には,解雇予告手当から支払うことが望ましいとする実務書がある。
⑦滞納公租公課が残る場合でも解雇予告手当の先行支払に不当性・有害性がないとする実務上の考え方はあるが,無条件の安全港ではない。労働者性,支払根拠・適正額,財団充足見込み及び判断資料を支払前に確認する必要がある。

第2 解雇予告手当の基本
1 労働基準法20条

労働基準法20条1項は,「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定めている。
ただし書は,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合を除外している。
会社の資金繰りが行き詰まって破産を申し立てる場合は,通常この例外には当たらないと考えられるため,即時に解雇するなら解雇予告手当の支払が問題になる。

2 予告なしに解雇した場合の効力

最高裁判所第二小法廷昭和35年3月11日判決(昭和30年(オ)第93号,民集14巻3号403頁)は,使用者が予告期間を置かず,予告手当の支払もしないで解雇の通知をした場合,その通知は即時解雇としては効力を生じないが,使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り,通知後30日の期間を経過するか,又は予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるとした。
破産を申し立てる状況では,従業員は解雇の効力を争わず,解雇予告手当を請求するのが通常であるとされている(『破産管財の手引〔第2版〕』210頁)。

3 付加金

労働基準法114条は,裁判所が,同法20条等に違反した使用者に対し,労働者の請求により,未払金のほかこれと同一額の付加金の支払を命ずることができ,この請求は違反のあった時から5年以内にしなければならないと定めている。
前記の最高裁判所昭和35年3月11日判決は,付加金の支払義務は労働者の請求により裁判所が支払を命ずることによって初めて発生するものであるから,使用者が予告手当に相当する金額の支払を完了した後は,労働者は付加金の請求をすることができないとした。

第3 破産手続での位置づけ
1 関係する条文

破産法149条1項は,「破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。」と定めている。

(続きを読む...)会社の破産と解雇予告手当―財団債権か優先的破産債権か,東京地裁・大阪地裁の運用と申立前の支払(AI作成)

法人である政党は解散前にも破産できるか―最高裁令和7年10月20日決定と政党交付金の論点(AI作成)

目次第1 結論と本記事の範囲1 最高裁決定の結論2 対象となる政党第2 事件の経過と争点1 債権者による申立て2 政党側の主張第3 最高裁の判断1 権利能力を有する者の破産適格2 破産手続開始と解散は別の問題3 政治活動の自由と政党交付金第4 政党交付金と個々の財産の帰属1 交付金・基金という会計上の区分2 破産財団への組入れは権利ごとに判断する3 調査資料の突合せ第5 使途報告・返還命令と破産手続1 支出の定義と帳簿・報告2 返還命令は当然発生と同義ではない第6 配当の方法と残る論点1 破産法の配当手続2 交付金由来の資金から債権者に配当する場合3 申立人・管財人の確認順序第7 本決定から直ちには導けない結論1 個別の返還額・債権順位2 他の団体や内部処分への一般化第8 出典・参考資料1 裁判例2 法令3 確認範囲
第1 結論と本記事の範囲
1 最高裁決定の結論

本記事では、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律を「法人格付与法」という。
最高裁判所第一小法廷令和7年10月20日決定(令和6年(許)第17号)は、法人である政党等は、法人格付与法10条1項又は2項によって解散していなくても、破産手続開始の決定を受けるべき適格を有すると判断した。
ここでいう適格は、その法人を破産手続の対象にできるという入口の問題である。
個々の申立てについて破産手続開始の原因があるか、政党交付金をどのように処理するかまでを一括して決めたものではない。

2 対象となる政党

本決定の対象は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう「法人である政党等」である。
法人格を有しない政治団体一般について同じ結論を示した決定として扱ってはならない。

第2 事件の経過と争点
1 債権者による申立て

本件では、法人である政党等の債権者が破産手続開始を申し立てた。
対象政党はまだ解散しておらず、原審は、その政党に破産手続開始の決定を受けるべき適格があると判断した。
最高裁は許可抗告を棄却し、原審の判断を是認した。

2 政党側の主張

政党側は、解散前に破産手続が始まると、政党交付金を含む財産の管理処分権を失い、政治活動の自由を尊重する政党助成法4条1項の趣旨に反すると主張した。
また、破産手続での配当が同法14条1項の「政党交付金による支出」に当たらなければ、同法33条2項1号による返還命令を受け得ることなども挙げた。
法人格付与法10条2項が破産手続開始を解散事由としていない点も、適格を否定する根拠だと主張した。

第3 最高裁の判断
1 権利能力を有する者の破産適格

最高裁は、破産法13条が準用する民事訴訟法28条を踏まえ、民法上の権利能力を有する者は、原則として破産手続開始の決定を受けるべき適格を有するとした。
法人格付与法10条の9が解散後の政党について破産手続を予定していることからも、法人である政党等がおよそ破産の対象にならない性質の法人とはいえないとした。
解散前でも、破産手続開始の原因となる事実があれば手続の必要性が生じ得るという判断である。

2 破産手続開始と解散は別の問題

法人格付与法10条2項は、破産手続開始の決定を解散事由に掲げていない。
最高裁は、このことは、破産手続開始によって政党が解散せず、手続終了時にも法人格を失わないことを意味するにすぎないとした(破産法35条参照)。
したがって、「破産開始が解散事由ではない」ことから「解散前には破産できない」とは導けない。

3 政治活動の自由と政党交付金

最高裁は、政党助成法4条1項の趣旨目的を、国が政党交付金を交付する際に政党の政治活動の自由を阻害しないことにあると捉えた。

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無限連鎖講の配当金返還と不法原因給付―破産管財人の請求・信義則・被害債権者の公平(AI作成)

目次

第1 問題の所在
第2 最高裁平成26年10月28日判決
第3 不法原因給付と信義則
第4 破産管財人による公平な清算
第5 返還額を検討するための事実整理
第6 原告側・受領者側の実務チェック
第7 判決の射程と限界
第8 参考資料

無限連鎖講やいわゆるポンジ・スキームが破綻した場合、先行参加者が受領した配当金を破産管財人が回収できるかが問題となる。最高裁平成26年10月28日第三小法廷判決は、配当金の給付が不法原因給付に当たるとしても、具体的事情の下で受領者が破産管財人への返還を拒むことは信義則上許されないとした。本記事では、不法原因給付、破産管財人の任務及び返還額の整理方法を説明する。

第1 問題の所在

公序良俗に反する契約は無効であり、その契約に基づく給付について不当利得返還請求が問題となる。他方、民法708条は、不法な原因のために給付した者は、その給付したものの返還を請求できないと定める。

違法な事業を運営した会社が自ら返還を求める場面だけを見れば、違法行為をした者を法が保護しないという708条の考え方が前面に出る。しかし、事業者が破産し、破産管財人が多数の被害債権者への公平な配当のために資産を回収する場面では、受領者に利益を保持させることが適切かという別の問題が生じる。

第2 最高裁平成26年10月28日判決
1 事案の概要

破産会社は、新規会員から集めた出資金を先に会員となった者への配当に充てる金銭配当組織を運営しており、無限連鎖講に該当した。受領者は818万4200円を出資し、2951万7035円の配当を受けていた。差額の利益部分は2133万2835円であった。

会社は少なくとも4035名から総額約25億6127万円の出資を受けた後に破産し、この事業によって損失を受けた者が破産債権者の多数を占めていた。破産管財人は、受領者に対して利益部分の返還を求めた。

2 最高裁の結論

最高裁は、配当金が他の会員の出えんした金銭を原資とし、多数の会員が損失を受けて破産債権者となっていること、破産管財人が適正かつ公平な清算を図るために返還を求めていることを重視した。

このような事情の下で受領者が返還を拒むことを認めれば、他の会員の損失の下に不当な利益を保持し続けることになる。そのため、受領者が配当金の給付は不法原因給付であると主張して返還を拒むことは信義則上許されないとして、最高裁は原判決を破棄し、破産管財人の請求を認容した。

第3 不法原因給付と信義則
1 民法708条を否定した判決ではない

本判決は、不法原因給付であっても常に返還請求できるという一般原則を示したものではない。給付の違法性、給付者と受領者の関係、利益の原資、被害者の範囲、請求者が破産管財人であること及び回収金の使途という具体的事情を踏まえ、返還拒絶が信義則に反すると判断した事例である。

2 受領者の主観だけで決めない

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資金繰り悪化後の売上入金口座と銀行の相殺―東京高裁令和5年5月17日判決と破産法71条(AI作成)

目次相談の入口破産法67条と71条の順序東京高裁令和5年判決振込先変更と預金振替資料と時系列表当事者別の主張立証よくある疑問関連記事と出典

会社の資金繰りが悪化した後、融資銀行が売上入金を別段預金や定期預金へ振り替え、貸付金と相殺することがある。この相殺の可否は「支払不能後に預金が増えた」というだけでは決まらない。銀行が預金払戻債務を負った原因、危機時期と銀行の認識、振替合意の効果を、入金ごとに確認する必要がある。

本記事は、破産管財人、銀行側及び債務者側の弁護士に向け、破産法71条1項2号を中心とした調査と主張の手順を示す。東京高裁判決が決めた範囲と、それ以外の事案への実務上の推論を区別する。

第1 相談の入口――何を先に確認するか

最初に、貸付金を自働債権、預金払戻請求権を受働債権として特定する。普通預金への顧客振込、普通預金から別段預金への振替、別段預金から定期預金への振替は、同額でも異なる出来事である。それぞれについて銀行がいつ、何を原因として債務を負担したかを確認する。

売上の入金先が以前から同じ銀行の同じ普通預金口座だったか、資金繰り悪化後に銀行の求めで変更されたかを記録する。両者を混同すると、振替合意と銀行の債務負担との因果関係を誤る。

第2 破産法67条と71条の検討順序1 原則としての相殺

破産法67条は、破産債権者が破産手続開始時に破産者に対して債務を負担するときの相殺を認める。貸付金と預金の帰属、弁済期、相殺の意思表示を確認した後、禁止事由を検討する。返済猶予のため直ちに相殺しなかった事情だけで、既存の相殺の期待が当然に消えるわけではない。

2 71条1項2号

同号は、破産債権者が破産者の支払不能後に、専ら相殺に供する目的で破産者の財産処分を内容とする契約等を締結し、その契約により破産者に対する債務を負担した場合を対象とする。契約締結時に支払不能を知っていたことも必要である。「財産処分契約がある」と「その契約により銀行が預金債務を負担した」は別の要件である。

支払停止を知った後の債務負担は3号、破産手続開始申立てを知った後の債務負担は4号、開始後の財団に対する債務負担は1号も検討する。2号が成立しない場合に他の号まで直ちに否定してはならない。1項2号から4号までに該当すれば、同条2項の例外を別に調べる。

第3 東京高裁令和5年5月17日判決の判断1 事実関係

東京高裁令和5年5月17日判決(令和4年(ネ)第5851号、金融・商事判例1685号26頁。判例秘書L07820484で原文確認)の事案では、建築会社の顧客が従来から銀行の普通預金口座へ請負代金を振り込んでいた。会社が融資返済の猶予を求めた後、銀行は顧客入金を別段預金へ移す取扱いについて会社と合意し、その一部を定期預金へ振り替えてから貸付金との相殺を主張した。

2 判決の判断

高裁は、振替合意が預金の拘束性を高める財産処分契約に当たり得ることを認めつつ、銀行が普通預金債務を負った原因は従来と同じ顧客の振込入金と捉えた。合意は既に負担した普通預金債務の取引条件を変えたものであり、その合意によって銀行が債務を負担したとはいえないとして、71条1項2号による相殺禁止を否定した。各入金時には貸付金も既に弁済期にあり、普通預金債権と相殺できたことも指摘した。

判旨と事実は、浅野雄太「普通預金口座から破産会社との合意に基づき別段口座に振り替えられた預金債権を受働債権とする相殺」でも確認できる。解説の評価と裁判所の判断は分けて読む。

3 判決の射程

本判決は、平時から使われた普通預金口座に顧客が入金し、その後に預金の条件が変更された事案である。支払不能後の預金振替一般を安全と認めたものではない。銀行が支払不能後に初めて売上の振込先を指定して預金を集めた事案の結論も示していない。

第4 振込先変更と預金振替を区別する1 従来の口座への入金

従来と同じ口座なら、顧客への請求書・契約書に記載された振込先、過去の入金履歴、預金契約を比較し、通常の取引として預金債務が生じたかを調べる。その後の別段預金・定期預金への振替は、債務の新規発生か既存債務の条件変更かを別途評価する。

2 危機後に口座を変えた場合

銀行の要請で売上の振込先を新設口座に変えた場合、変更合意がなければ銀行に預金債務が生じなかったのかが争点になり得る。これは令和5年判決と事実が異なり、同判決から相殺の有効・無効を直ちに導けない。顧客への通知、口座開設書類、返済猶予の条件及び取引目的から71条1項2号の要件を検討する。

3 別の禁止経路と例外

支払停止や申立てを銀行がいつ知ったかによって、71条1項3号・4号も問題になる。同条2項の「前に生じた原因」等に当たるかは、契約が先に存在したというだけでは決まらない。清算の予定、債権の発生過程及び相殺への合理的期待を具体的に検討する。

主要取引銀行であることや預金基本契約が長年存在することと、問題となる個別入金について相殺の期待を基礎付ける原因があることは、同じではない。
売掛先が複数の振込先を自由に選べたのか、危機前から特定の売上げをその口座へ入金する仕組みが具体化していたのかを確認する。
71条2項2号の知った時より前の原因と、同項3号の申立ての1年以上前の原因も混同しない。

これは条文に基づく別途の事例検討であり、東京高裁令和5年判決が、すべての顧客入金についてこれらの例外を認めたという説明ではない。
相殺できると見込んだ金額と、実際に相殺の効力が認められた金額を分け、貸倒処理の資料へは根拠と争いの有無を付けて残高を伝える。

第5 弁護士が集める資料と時系列表

資料請求・保全では、次の六群を区別する。

① 融資契約、返済期日、期限の利益喪失通知、相殺通知。② 口座開設資料、預金約款、別段預金・定期預金の取扱条件。③ 顧客との契約書、請求書、振込先変更通知、過去の入金履歴。④ 入金ごとの振込データと、普通預金から別段預金・定期預金への振替記録。⑤ 資金繰り表、返済猶予申入れ、面談記録、メール、銀行の稟議、再建計画。⑥ 支払停止・破産申立て・開始決定の日時と銀行の知情資料。

時系列表は「日付・時刻/出来事/金額/口座/銀行の債務負担原因/銀行の認識/証拠番号」を一行ずつ記す。残高だけでなく、個々の入金がどの相殺禁止事由と結び付くかを追えるようにする。

第6 当事者別の主張立証1 破産管財人

管財人は預金払戻請求権と金額を特定し、銀行の相殺抗弁に対して、入金原因、契約による債務負担の因果関係、専ら相殺に供する目的、支払不能と銀行の知情を整理する。振替で資金を使えなくなった事実は重要だが、それだけで「契約により銀行が新たな債務を負担した」とは証明できない。

2 銀行

銀行は従来の入金経路、預金取引の継続性、振替の法的性質、各入金時の貸付金の弁済期を示す。返済猶予や資金保全の目的があった場合も、相殺専用の囲込みではなかったという主張は、交渉資料・稟議・実際の入出金で裏付ける。3号・4号の知情時期も独立に点検する。

3 債務者側の支援弁護士

申立準備中に売上入金口座を変える提案を受けたら、顧客への変更通知が必要か、運転資金をいつどの程度使えるか、既存預金と新たな入金がどう扱われるかを文書で確認する。回収と事業継続資金の確保について、目的と意思決定過程を記録する。

第7 相談時によくある疑問1 銀行が資金繰り悪化を知れば相殺できないか

知情だけでは71条1項2号の禁止は成立しない。同号の契約、専ら相殺に供する目的、その契約による銀行の債務負担まで確認する。支払停止・申立て後の負担については別の号を検討する。

2 別段預金へ移せば新しい債務になるか

令和5年判決は、その事案では振替を普通預金債務の取引条件の変更と捉えた。契約や処理方法が異なる事件まで同じ評価になるとは限らない。

3 相殺しなかった期間は放棄になるか

単なる猶予と相殺権の放棄は区別する。放棄の合意・表示があるか、貸付金と預金がいつ相殺適状となったかを契約書と交渉記録で確認する。

破産法71条・72条と民事再生法の相殺規制については,破産・民事再生で相殺できるか―相殺禁止,危機時期前の原因及び三者間相殺(AI作成)を参照されたい。
本記事の個別論点と区別し,適用条文,債権・債務の当事者及び時期を確認する。

第8 関連記事と出典

相殺の抗弁に関するメモ書き、偏頗弁済と否認権、電子記録債権の決済金と銀行の相殺も参照されたい。危機時期の判断は、支払不能と債務超過の違いを参照されたい。

破産法67条、71条、72条。東京高裁令和5年5月17日判決(令和4年(ネ)第5851号、金融・商事判例1685号26頁。判例秘書L07820484で原文確認)。浅野雄太・新判例解説Watch倒産法No.75。

上記判決の事実と判断以外の事例検討は条文と判決からの実務上の推論であり、個別事件の結論を確定するものではない。

担保権消滅許可決定が送達された担保権者の初動―1か月の価額決定請求と即時抗告(AI作成)

第1 受任直後の結論
第2 送達書類と期限の確認
第3 許可要件と申出価額を分けて争う

1 事業継続に不可欠か
2 財産価額は適正か

第4 担保権者が集める資料
第5 費用、納付と配当
第6 受任直後のチェックリスト
第7 関連記事・出典

第1 受任直後の結論

再生債務者等から担保権消滅許可の申立てがされ、許可決定を受けた担保権者は、①その財産が再生債務者の事業継続に欠くことのできないものか、②申立書に記載された財産価額が適正かを別々に検討する。①は許可決定に対する即時抗告(民事再生法148条4項)、②は価額決定請求(同法149条)の問題である。一方を検討しただけで他方の期限管理を終えてはならない。

価額決定請求の期間は、許可決定及び申立書の送達を受けた日から1か月である。受任日に送達日、申立書の申出価額、担保権の順位、費用予納の要否を記録し、即時抗告の期限も別に確認する。以下は、担保権者側の初動を中心に整理する。

第2 送達書類と期限の確認

民事再生法148条2項の申立書には、目的財産、財産価額、消滅すべき担保権及び被担保債権額が記載される。民事再生規則70条は担保権者の表示と、財産が事業継続に不可欠である理由の記載も求める。許可決定と申立書の送達を受けたら、財産の特定、担保権の漏れ、順位及び債権残高を登記事項証明書・契約書・残高資料と照合する。

価額決定請求の1か月は「許可決定日」や依頼者が弁護士に相談した日からではなく、同法148条3項による送達を受けた日を起点とする(同法149条1項)。やむを得ない事由がある場合の期間伸長も、担保権者の申立てと裁判所の判断を要する(同条2項)。資料収集が間に合わないという見込みだけで期限を放置しない。

根抵当権がある場合には、許可決定及び申立書の送達を受けた時から2週間が経過すると元本が確定する規律(同法148条6項)も別に確認する。融資先の残高や将来債権の扱いを判断するため、送達日と元本確定の時点を同じ管理表に記録する。

第3 許可要件と申出価額を分けて争う
1 事業継続に不可欠か

同法148条1項の要件は、担保の目的財産が再生債務者の「事業の継続に欠くことのできないもの」であることにある。使用中の工場なら操業との関係を、売却予定の不動産なら担保を外した売却が事業継続に結び付く経路を具体的に検討する。スポンサーの意向があるだけで当然に要件が満たされるわけではない。

東京高裁平成21年7月7日決定は、戸建分譲事業に用いる販売用土地について、担保権の消滅がなければその事業の仕組みが機能しない事情の下で不可欠性を認めた。売却する財産も一律に対象外ではないが、閉鎖済み施設の売却など別の事案に結論をそのまま当てはめることはできない。スポンサー契約の条件、維持費、代替資金調達と売却後の資金繰りを比較し、許可要件を争うなら許可決定に対する即時抗告を検討する。

2 財産価額は適正か

目的財産の価額が過小だと考える担保権者は、同法149条1項により1か月以内に価額決定を請求できる。請求には裁判所が定める費用の予納を要し、予納しなければ請求は却下される(同条4項・5項)。民事再生規則75条は請求書の記載事項、送達を受けた許可決定・申立書の写しの添付、再生債務者等への通知等を定めている。申出額との開き、評価の根拠及び予納資金を並行して確認する。

請求が受理されると、裁判所は評価人を選任し、その評価に基づいて価額を決定する(同法150条1項・2項)。評価は財産を処分するものとして行われ、不動産では対象の性質に応じて取引事例比較法、収益還元法、原価法などを適切に用いる(民事再生規則79条)。売買予定価格は重要な資料になり得るが、それだけで裁判所が定める価額が決まるわけではない。評価方法と前提条件を具体的に点検する。

第4 担保権者が集める資料

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貸金業者に取引履歴を開示させる方法―貸金業法19条・19条の2,最高裁平成17年7月19日判決及び開示拒否の責任(AI作成)

目次

第1 結論
第2 現在の貸金業法19条・19条の2
第3 最高裁平成17年7月19日判決
第4 開示請求書に記載する事項
第5 本人確認・代理人請求・対象期間
第6 拒絶・遅延された場合の対応
第7 訴訟での主張立証
第8 旧法との区別
第9 出典

貸金業者との借入れ・返済の全経過を確認するには,取引履歴の開示を請求します。現在の貸金業法19条・19条の2は,貸金業者に帳簿の備付け・保存を求め,債務者等に利害関係部分の閲覧・謄写請求権を認めています。最高裁平成17年7月19日判決は,明文規定が整備される前から,金銭消費貸借契約の付随義務として取引履歴を開示する義務と,不当な拒絶の不法行為性を示しました。

第1 結論

請求先は貸金業者であり,契約番号が不明でも氏名,旧姓,生年月日,過去住所,電話番号,支店等から対象取引を特定します。
開示範囲は,貸付日・金額,返済日・受領額,元本・利息・遅延損害金への充当,残高等を含む全履歴を原則として求めます。
弁護士が代理する場合は,委任状と本人確認資料を付し,送付先を代理人事務所とすることを明記します。
拒絶・遅延があれば,請求の到達,催告,回答及び拒絶理由を保存し,登録先の財務局又は都道府県への相談・申告,訴訟上の請求及び損害賠償の可否を検討します。

第2 現在の貸金業法19条・19条の2

貸金業法19条は,貸金業者に,営業所又は事務所ごとに業務帳簿を備え,債務者ごとに契約年月日,貸付金額,受領金額その他の事項を記載・保存する義務を課しています。同法19条の2は,債務者等,元債務者等その他内閣府令で定める者が,利害関係のある部分の閲覧又は謄写を請求できると定めています。

これは,貸金業者の任意のサービスではなく,法律上の請求権です。金融庁「金融サービス利用者相談室」も,貸金業者は取引履歴を含む帳簿を保存し,債務者等から閲覧・謄写を請求された場合は応じなければならないと案内しています。

第3 最高裁平成17年7月19日判決

最高裁平成17年7月19日第三小法廷判決・平成16年(受)第965号は,貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合,その開示要求が濫用にわたると認められるなどの特段の事情がない限り,貸付けに係る契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うとしました。

同判決は,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは,不法行為を構成するとしました。ただし,最高裁は原判決を破棄して差し戻しており,慰謝料額等の最終的な損害額まで確定したものではありません。開示義務の成立と,個別事件の損害額を分けて読む必要があります。

判決後,金融庁は事務ガイドラインを改正し,正当な理由に基づく取引履歴開示請求を拒否する行為が,当時の貸金業規制法上の不正又は著しく不当な手段に該当し得ること,本人確認を適切に行うことを明確化しました。その後,現在の19条の2が明文の請求権を定めています。

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破産手続開始後に保証人・物上保証人から一部弁済を受けた場合の届出債権額と配当―破産法104条(AI作成)

目次

第1 結論―開始時の全額を基準にする第2 破産法104条が適用される場面1 複数の全部義務者がいる場合2 保証人・物上保証人による弁済3 別除権者の不足額責任主義とは別である第3 一部弁済後の届出債権額と配当計算第4 平成14年判決と平成29年決定1 最高裁平成14年9月24日判決2 最高裁平成29年9月12日決定第5 求償権者・代位者の手続参加第6 債権者・保証人・管財人の確認事項第7 よくある誤り第8 一次資料と確認状態

破産手続開始後に保証人,連帯債務者又は物上保証人から一部弁済を受けても,債権全額が消滅しない限り,債権者は原則として破産手続開始時の債権全額を基準に権利を行使する。これは,破産者自身の財産に設定された抵当権等について不足額だけで配当に参加する破産法108条とは異なる。本記事は,破産法104条と最高裁平成14年・平成29年の判断を基に,届出債権額,配当及び求償権者の関係を整理する。

第1 結論―開始時の全額を基準にする

同一の給付について複数の者が各自全部の履行義務を負う場合,債権者は,破産手続開始時に有する債権全額について各破産手続に参加できる(破産法104条1項)。

破産手続開始後に,他の全部義務者が一部を弁済しても,債権全額が消滅しない限り,債権者は開始時の債権全額について権利を行使できる(同条2項)。同条5項により,物上保証人が開始後に弁済した場合にも同様の規律が及ぶ。

したがって,開始時に1000万円の債権があり,開始後に保証人が400万円を弁済して実体法上の残額が600万円となっても,債権全部が消滅していない限り,破産手続上の権利行使・配当計算の基礎は原則として1000万円である。

第2 破産法104条が適用される場面
1 複数の全部義務者がいる場合

典型例は,主債務者と連帯債務者,保証人その他,同じ給付について各自全部の履行義務を負う者がいる場合である。破産法104条は,複数の責任財産を用意して債権回収を確実にした当事者の合意・制度的機能を,破産手続開始後も一定範囲で維持する。

最初に確認するのは,誰が破産者か,誰が債権者か,他にどの全部義務者がいるか,弁済が開始前か開始後か,弁済後も債権が残るかである。

2 保証人・物上保証人による弁済

保証人が一部を弁済した場合,保証人には破産者に対する求償権や債権者の権利への代位が問題となる。物上保証人は自分の財産を担保として提供した者であり,担保権の実行又は任意弁済によって一部を負担した場合にも,破産法104条3項・4項の求償・代位関係が5項により準用される。

債権者の届出と,弁済した保証人・物上保証人の求償権又は代位権は,同じ債権について二重に並列参加できるとは限らない。債権者が開始時の債権について手続参加しているか,債権が全部消滅したか,求償権者がどの時点でどの権利を取得したかを条項ごとに確認する。

3 別除権者の不足額責任主義とは別である

破産者自身の財産に抵当権等を持つ別除権者は,担保権を破産手続外で行使できる一方,配当には担保で弁済を受けられない不足額についてのみ参加する(破産法65条・108条)。

これに対し,破産法104条は,保証人,連帯債務者又は物上保証人という別の責任主体から開始後に一部弁済を受けた場面を扱う。
破産者自身の担保財産からの回収について不足額を定める108条とは,責任財産が異なる。
両者を混同すると,届出額又は配当参加額を誤る。

同じ債権を破産者自身の建物と第三者所有の土地が担保している場合も,担保回収額を一括して控除しない。
開始時8000万円の債権について,破産者の建物から1000万円,物上保証人の土地から4000万円を開始後に回収し,債権全額が消滅していない場合は,配当計算の基礎は8000万円-1000万円=7000万円となる。
これに対し,実体法上の残債権額は8000万円-1000万円-4000万円=3000万円である。
前者を後者に置き換えたり,後者をそのまま配当の上限にしたりせず,後記の平成29年決定に沿って配当と清算を区別する。

別除権者の届出と不足額の証明は,抵当権を持つ債権者の破産債権届出―不足額責任主義,届出書の書き方,中間配当・最後配当で必要な証明で扱っている。

第3 一部弁済後の届出債権額と配当計算

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家族や代表者が税金を肩代わりした後の破産―租税債権への代位の可否,求償権の扱い及び国税通則法41条(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 第三者納付の制度1 本人以外の者も納付できる2 代位できるのは抵当権だけ第3 民法の弁済による代位との関係第4 裁判例1 神戸地方裁判所平成14年1月23日判決(民事再生)2 東京地方裁判所平成17年4月15日判決(民事再生)3 東京高等裁判所平成17年6月30日判決(旧破産法)4 東京地方裁判所平成27年11月26日判決5 東京地方裁判所平成27年11月12日判決(確認の訴え)第5 賃金や前渡金の代位弁済との違い第6 肩代わりした人の求償権1 破産手続での扱い2 免責との関係3 破産手続開始の後に納めた場合第7 相談を受けたときの注意点第8 関連記事第9 出典1 法令2 通達3 裁判例第10 確認状態
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,会社の代表者,親会社,保証をした金融機関,同居の家族などが,本人(会社又は個人)に代わって税金を納めた後に本人が破産した場合に,納めた人が本人にどのような請求をでき,その請求が破産手続でどう扱われるかを整理する。
法令は,令和8年9月29日現在の条文をe-Gov法令検索(法令API)で確認した。
最高裁判所の判決は裁判所ウェブサイトの判決全文で確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されていない下級審の裁判例は判例秘書で判決本文を確認した。

2 結論

①税金は本人以外の者も納めることができる(国税通則法41条1項,地方税法20条の6第1項)。
②しかし,税法が納めた人に代位を認めているのは,その税金を担保する抵当権がある場合の抵当権だけである(国税通則法41条2項,地方税法20条の6第2項)。
③下級審の裁判例は,税金を納めた人が租税債権そのものの優先的な地位を引き継ぐことを認めていない。
租税債権は性質上私人に移転しないとして代位そのものを否定したもの,代位で取得しても一般の破産債権にとどまるとしたもの,再生手続で一般優先債権として代位することはできないとしたもの,租税債権の優先性は国と納税義務者の間でのみ認められるとしたものがある。
④そのため,肩代わりした人が本人に求めることができるのは,原則として求償権(破産債権)だけであり,破産手続の配当を受けるにとどまる。
⑤この求償権は,租税等の請求権ではないので,本人が個人で免責許可決定を受けると免責の対象になる。
⑥未払賃金や前渡金の返還請求権を代位弁済した場合には,最高裁判所が優先的な地位の行使を認めているので,税金の場合と結論が逆になる。

第2 第三者納付の制度
1 本人以外の者も納付できる

国税通則法41条1項は,「国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。」と定めている。
地方税法20条の6第1項も,「地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。」と定めている。

2 代位できるのは抵当権だけ

国税通則法41条2項は,「国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。」と定めている。
地方税法20条の6第2項も,地方団体の徴収金について同じ趣旨を定めている。
これらの規定は,代位の対象を,税金を担保する抵当権に限って定めている。
国税の場合,代位しようとする第三者は,正当な利益を有すること又は本人の同意を得たことを証する書面を,納付の日の翌日までに国税局長,税務署長又は税関長に提出しなければならない(国税通則法施行令11条)。
国税庁の国税通則法基本通達(第41条関係2)は,「正当な利益を有する第三者」を,本人が国税を納付しないときに滞納処分を受けるか又は本人に対する法律上の自己の権利の価値を失う地位にある者とし,物上保証人,国税の担保のための抵当権付財産の第三取得者及び後順位担保権者を例に挙げている。
同通達(同3)は,国税の保証人等が履行に基づく求償権を有する場合も,正当な利益を有する第三者として国に代位できるとしている。
同居の家族のように正当な利益を有しない者でも,本人の同意を得て納めれば,同項の代位の対象になり得る。
税法には,納めた人が租税債権そのものを取得し,国と同じ優先的な地位で行使できるとする規定はない。

第3 民法の弁済による代位との関係

民法499条は,「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」と定め,同法501条1項は,代位した者は「債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」と定める。
代位した者が原債権を行使できるのは,自己の権利に基づいて債務者に求償できる範囲内に限られる(同条2項)。

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補助金・助成金を受けた会社の破産―返還金・返納金は財団債権か,補助金適正化法21条・22条と最高裁令和3年3月2日判決(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 補助金をめぐる三つの請求1 交付決定の取消しによる返還2 財産の処分の承認と納付の条件3 間接補助金第3 国の補助金の返還金が財団債権になる仕組み1 補助金適正化法21条2 破産法上の区分3 独立行政法人の助成金第4 「破産手続開始前の原因」の判断―名古屋高裁平成5年判決1 事案2 判断3 実務での読み方第5 補助金適正化法21条が適用されない補助金1 間接補助金2 自治体が独自の要綱で交付する補助金3 交付要綱の文言だけでは決まらない第6 破産管財人が補助対象の財産を売るとき1 処分の承認が要る場面2 最高裁判所令和3年3月2日判決3 同じ施設をめぐる住民訴訟4 各省の承認基準と担保の扱い5 破産管財人の対応第7 関連記事第8 出典1 法令2 通達・通知3 裁判例第9 確認状態
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,国や自治体から補助金・助成金を受けて設備を購入し,又は施設を整備した会社が破産した場合に,交付した側の返還請求がどの債権区分になるか,破産管財人が補助対象の財産を売るときに何を確認すべきかを整理する。
法令は,令和8年9月29日現在の条文をe-Gov法令検索(法令API)で確認した。
裁判例は,最高裁判所の判決と東京地方裁判所平成12年3月23日判決を裁判所ウェブサイトの判決全文で確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されていない裁判例は判例秘書で判決本文を確認した。

2 結論

①国が直接交付した補助金等の返還金は,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「補助金適正化法」という。)21条1項により国税滞納処分の例で徴収できるので,破産法上の「租税等の請求権」として扱われ,破産手続開始前の原因によるもので納期限から1年以内のものは財団債権となる。
②交付決定の取消しが破産手続開始の後でも,取消しの原因が開始前に大部分そろっていれば,開始前の原因に基づく請求権として財団債権になり得る(名古屋高等裁判所平成5年2月23日判決)。
③国の補助金を財源として自治体や事務局が交付する間接補助金や,自治体が独自の要綱で交付する補助金には,補助金適正化法21条1項が適用されず,返還請求権は原則として一般の破産債権となる。
④補助対象の財産を処分するには交付した側の承認が要り,承認に補助金相当額の納付を条件とすることができる。
担保権の実行で施設が使えなくなる場合についても,最高裁判所令和3年3月2日判決は,改めて承認を得る必要があるとし,納付を条件とした承認を適法とした。
⑤ただし,承認の条件として納付を約束した金額が,破産手続で財団債権として優先されるかは別の問題であり,同判決も判断していない。

第2 補助金をめぐる三つの請求
1 交付決定の取消しによる返還

補助金適正化法17条1項は,補助事業者等が「補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」と定める。
取り消した場合,既に交付された補助金は,期限を定めて返還が命じられる(同法18条1項)。
返還を命じられた補助金には,受領の日から納付の日までの日数に応じて年10.95パーセントの加算金が付き(同法19条1項),納期日までに納付しなければ年10.95パーセントの延滞金が付く(同条2項)。

2 財産の処分の承認と納付の条件

補助金適正化法22条は,補助事業者等が補助事業等により取得した政令で定める財産を,「各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。」と定める。
また,交付決定には条件を付すことができ(同法7条1項・3項),補助事業の完了により相当の収益が生ずると認められる場合には,交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を付すこともできる(同条2項)。
実務では,財産の処分を承認する際に,処分代金のうち補助金相当額の納付を条件とする例がある。
交付決定の取消しによる返還金と区別して,この条件に基づく納付金を「返納金」と呼ぶことがある。

3 間接補助金

補助金適正化法2条4項1号は,「国以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの」を「間接補助金等」と定義している。
国の補助金を財源に,県や市,国が公募した事務局などが事業者に交付するものがこれに当たる。

第3 国の補助金の返還金が財団債権になる仕組み
1 補助金適正化法21条

補助金適正化法21条1項は,「各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。」と定め,同条2項は,その先取特権の順位を「国税及び地方税に次ぐものとする。」と定める。

2 破産法上の区分

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雇用保険(失業給付)の不正受給と自己破産―返還命令・納付命令は財団債権か,優先的破産債権か,免責されるか(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 返還命令と納付命令1 雇用保険法10条の4の内容2 徴収の方法3 納入の告知と督促第3 破産法上の「租税等の請求権」に当たる理由1 破産法97条4号の定義2 文言の違いは区分を左右しないと考えられる第4 財団債権か,優先的破産債権か1 破産法148条1項3号の基準2 区分の分かれ目3 財団債権になった場合4 優先的破産債権になった場合第5 免責されない1 破産法253条1項1号2 相談を受けたときの見通しの示し方第6 労災保険の不正受給との違い1 準用される規定の範囲2 破産手続での扱い第7 受任時に確認する資料第8 関連記事第9 出典1 法令2 通達・答申・公的資料第10 確認状態
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,雇用保険の失業等給付を偽りその他不正の行為により受給した人が,公共職業安定所から返還命令や納付命令を受けた後に自己破産を考える場合,又は破産手続中にこれらの請求が破産管財人に届いた場合に,その請求権が破産手続でどう扱われるかを整理する。
法令は,令和8年9月29日現在の条文をe-Gov法令検索(法令API)で確認した。
国税徴収法基本通達は,国税庁ウェブサイトの本文を確認した。

2 結論

①不正受給について政府が命じる返還金と納付金(雇用保険法10条の4第1項)は,同条3項が準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)27条3項により,「国税滞納処分の例」で徴収される。
②そのため,これらの請求権は,破産法97条4号の「租税等の請求権」に当たると考えられる。
③破産手続開始前の原因に基づくもので,破産手続開始の時に納期限が到来していないか,納期限から1年を経過していないものは財団債権(破産法148条1項3号),それ以外は優先的破産債権となる。
④いずれの区分になっても,免責許可決定によって支払義務はなくならない(財団債権は免責の対象である破産債権ではなく,破産債権となる部分も同法253条1項1号の非免責債権である)。
⑤不正受給の返還金は常に財団債権であるとも,破産すれば免責されるとも言えない。
区分を決めるのは,返還命令・納付命令の納期限と破産手続開始の日の前後関係である。

第2 返還命令と納付命令
1 雇用保険法10条の4の内容

雇用保険法10条の4第1項は,「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。」と定める。
つまり,不正受給が発覚すると,受け取った給付の返還(返還命令)と,受け取った額の2倍以下の金額の納付(納付命令)の二つが命じられ得る。
同条2項は,事業主,職業紹介事業者等が偽りの届出,報告又は証明をしたために給付がされた場合に,これらの者にも受給者と連帯して納付を命じることができると定めている。

2 徴収の方法

同条3項は,「徴収法第二十七条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。」と定める。
徴収法27条3項は,督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは,「政府は、国税滞納処分の例によつて、これを処分する。」と定める。
したがって,返還金・納付金を納めないと,政府は裁判を経ずに,国税の滞納処分と同じ方法で財産を差し押さえることができる。
また,徴収法41条2項は,政府が行う徴収の告知又は督促が時効の更新の効力を生ずると定めている。

3 納入の告知と督促

雇用保険法施行規則17条の5は,返還又は納付を命じられた金額を徴収する場合には,都道府県労働局の歳入徴収官が納期限を指定して納入の告知をしなければならないと定めている。
同規則17条の6は,督促状を発するときは,14日以内の期限を指定しなければならないと定めている。
したがって,第4で問題になる「納期限」は,納入の告知で指定された納期限である。
督促状で指定された期限までに納めなければ,国税滞納処分の例による差押えに進み得る。
行政不服審査会の令和8年度答申第14号(令和8年6月26日,雇用保険法10条の4第3項に基づく督促処分に関する件)は,督促処分の違法を主張する審査請求について,督促処分は雇用保険法及び徴収法の関係規定に従ってされたものとして,審査請求を棄却すべきとした審査庁の判断を妥当とした。
同答申によれば,督促処分には,徴収法37条により行政手続法第3章(理由の提示等)の規定が適用されない。

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DIP型会社更生と東京地裁の小規模会社更生―経営陣が残ったまま担保権を手続に取り込む方法と,民事再生・早期事業再生法との比較(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 民事再生で担保権者が協力しない場合の限界1 別除権と計画の効力2 中止命令と担保権消滅第3 会社更生で担保権がどう扱われるか1 更生担保権2 実行の禁止と弁済の禁止3 担保権消滅の要件4 組ごとの決議と権利保護条項第4 経営陣が残るDIP型の運用1 条文上の根拠2 東京地方裁判所のDIP型の要件3 小規模会社更生4 予納金第5 民事再生・会社更生・早期事業再生法の比較1 比較表2 早期事業再生法との関係3 米国のチャプター11との関係第6 手続を選ぶときの確認事項第7 関連記事第8 出典1 法令2 東京地方裁判所の資料
第1 本記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,担保権者(金融機関等)の協力が得られず,民事再生では事業に必要な工場,在庫,売掛金等を守れないおそれがある会社について,経営陣が残ったまま会社更生を使う方法(いわゆるDIP型会社更生)と,東京地方裁判所民事第20部が令和7年4月から始めた小規模会社更生の運用を扱う。
あわせて,米国の連邦倒産法第11章(チャプター11)が日本のどの手続に近いか,及び令和8年12月11日に施行される早期事業再生法との違いを整理する。
条文は令和8年9月28日現在の条文をe-Gov法令検索で確認し,運用は同日に東京地方裁判所のウェブサイトに掲載されている「よくある質問」と標準スケジュール等の資料で確認した。

2 結論

①民事再生では,担保権者は別除権者として手続の外で担保権を実行でき(民事再生法53条2項),再生計画は別除権者の担保権に影響を及ぼさない(同法177条2項)。
担保権の実行の中止命令(同法31条)は一時的なものにとどまる。

②会社更生では,担保権の被担保債権のうち担保の目的財産の時価の範囲のものが「更生担保権」として手続に取り込まれ(会社更生法2条10項),更生手続開始の決定があると担保権の実行も禁止され,既にされているものは中止する(同法50条1項)。
更生計画で更生担保権の権利を変更でき,同意しない組があっても権利保護条項を定めて認可できる(同法200条1項)。

③会社更生では事業の経営と財産の管理処分の権利が裁判所の選任した管財人に専属する(同法72条1項)が,現経営陣を管財人に選ぶことは条文上禁じられておらず,東京地方裁判所は一定の要件の下で現経営陣が管財人になるDIP型の運用をしている。

④東京地方裁判所は,令和7年4月から,負債総額50億円未満の会社のDIP型を対象に,民事再生と同程度の標準スケジュールで進める小規模会社更生の運用を導入した。
標準スケジュールでは,申立てから認可決定まで5月+2週間であり,DIP型の予納金の基準額は負債総額10億円未満で560万円である。

⑤米国のチャプター11は,経営陣が残る点は民事再生に近いが,担保権まで手続に取り込み,組ごとに決議し,反対した組にも計画を押し付けられる点で,日本ではDIP型会社更生に近い。

⑥早期事業再生法は,対象を金融機関等の貸付債権等に限り,担保権の行使によって弁済を受けられる部分を権利変更の対象から除くので,担保権者との調整の手段としては会社更生に代わるものではない。

第2 民事再生で担保権者が協力しない場合の限界
1 別除権と計画の効力

民事再生法53条は,再生手続開始の時に再生債務者の財産について存する担保権(特別の先取特権,質権,抵当権又は商事留置権)を有する者は,その目的財産について別除権を有し(1項),「別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。」(2項)と定めている。
また,同法177条2項は,「再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。」と定めている。
再生計画の多数決(同法172条の3第1項)で担保権の内容を変えることはできず,担保権者とは別除権協定で個別に合意する必要がある。

2 中止命令と担保権消滅

民事再生法31条1項は,再生債権者の一般の利益に適合し,かつ,競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないときに,相当の期間を定めて担保権の実行手続の中止を命ずることができるとする。
中止は期間を定めた一時的なものであり,その間に協定がまとまらなければ,担保権者は実行を再開できる。
同法148条の担保権消滅は,事業の継続に欠くことのできない財産について,その価額に相当する金銭を一括で裁判所に納付する必要があり,資金の手当てができなければ使えない。
売掛金や在庫を担保にした借入れ(ABL)で中止命令が問題になった裁判例は,在庫・売掛金を担保にした借入れ(ABL)と民事再生で扱う。

第3 会社更生で担保権がどう扱われるか
1 更生担保権

会社更生法2条10項は,「更生担保権」を,更生手続開始当時更生会社の財産について存する担保権(特別の先取特権,質権,抵当権及び商事留置権に限る。)の被担保債権で更生手続開始前の原因に基づいて生じたもの等のうち,「当該担保権の目的である財産の価額が更生手続開始の時における時価であるとした場合における当該担保権によって担保された範囲のもの」と定義している。
担保の目的財産の時価を超える部分は,更生債権になる。

(続きを読む...)DIP型会社更生と東京地裁の小規模会社更生―経営陣が残ったまま担保権を手続に取り込む方法と,民事再生・早期事業再生法との比較(AI作成)

在庫・売掛金を担保にした借入れ(ABL)と民事再生―集合債権譲渡担保の実行を止める中止命令,担保権消滅及び譲渡担保法の施行後の変化(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 借入枠が縮んで倒れる仕組み1 米国の破綻例2 日本での担保の形第3 平時の担保の効力(最高裁判例)1 在庫を目的とする担保2 売掛金を目的とする担保第4 民事再生で担保の実行を止める1 別除権と民事再生法31条2 大阪高裁平成21年6月3日決定3 福岡高裁那覇支部平成21年9月7日決定4 中止命令の後にすること第5 担保権消滅の許可と売掛金の担保第6 会社更生では担保権も手続に取り込まれる第7 譲渡担保法の施行後に変わること1 施行日と経過措置2 申立てを理由に取立て権限を奪う特約の無効3 在庫の固定と売掛金の固定4 中止命令と取消命令第8 実務での確認事項1 借り手(再生を検討する会社)の側2 貸し手(担保権者)の側第9 関連記事第10 出典1 法令2 裁判例3 米国の事件記録
第1 本記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,在庫や売掛金を担保にして金融機関から運転資金を借りている会社(いわゆるABL(Asset Based Lending)を利用している会社)が民事再生を申し立てたときに,担保権者による売掛金の取立てや在庫の引揚げを止められるか,止めた後に何をするかを扱う。
あわせて,令和7年に成立した「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下「譲渡担保法」という。)が施行された後に,何が変わるかを整理する。
条文は令和8年9月28日現在の条文をe-Gov法令検索で確認し,譲渡担保法は同日現在の未施行の条文を確認した。
最高裁判例は裁判所ウェブサイトで確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されていない高等裁判所の決定は判例秘書で全文を確認した。

2 結論

①在庫や売掛金を担保にする借入れでは,売上が落ちると担保の額が減り,借りられる額も自動的に減る。
その結果,仕入れができなくなって売上がさらに落ちるという悪循環が起き,返済期限を先に延ばしていても,運転資金が先に尽きることがある。

②現行の民事再生法では,譲渡担保は別除権として扱われ,原則として再生手続の外で実行できる。
民事再生法31条1項の担保権の実行手続の中止命令は,文言上は競売を念頭に置いているが,大阪高裁平成21年6月3日決定は,売掛金(診療報酬債権)の集合債権譲渡担保にも同項を類推適用できるとした。

③中止命令を出すかどうかの「不当な損害」の判断では,中止の間に取り立てられて消える債権だけでなく,その後も新たに発生して担保に組み込まれる債権を含めた全体の状況を見る(同決定)。
福岡高裁那覇支部平成21年9月7日決定も,賃料債権の譲渡担保に同項を類推適用し,他の再生債権者の多数が反対していても,それだけで結論は左右されないとした。

④中止命令は時間を稼ぐための制度であり,その間に,別除権協定(担保権者と弁済方法を合意すること)か,民事再生法148条の担保権消滅の許可を目指すことになる。

⑤譲渡担保法の施行後は,民事再生の申立てを理由に売掛金の取立て権限を失わせる特約が無効になり(105条),在庫を目的とする担保権は開始決定の時点で固定する(106条)。
ただし,これらの規定は,施行日前に結ばれた特約や担保契約には適用されない(同法附則13条・14条)ので,既存のABL契約は,当面,現行法と判例で処理される。

第2 借入枠が縮んで倒れる仕組み
1 米国の破綻例

令和8年8月18日,米国の園芸・農業資材の卸売業者であるBFG Supply Co., LLCとその関連会社が,米国デラウェア州の連邦破産裁判所に連邦倒産法第11章(チャプター11)の手続を申し立てた(In re BFG Supply Co., LLC, Case No. 26-11284 (CTG))。
申立ての際に提出された事業再建責任者の宣誓供述書(同事件の記録番号16)は,破綻に至った経過を次のように説明している。

①連結売上高は,同社の2025事業年度の約5億8150万ドルから,2026事業年度の約5億3650万ドルへ,約8%減った。
②運転資金の借入枠は,主として適格な売掛金と在庫から計算される枠(borrowing base)に連動していたため,売上の減少によって売掛金が減り,借りられる上限も下がった。
③資金繰りが悪化すると,一部の仕入先が与信枠を減らし,支払条件を短くし,商品の供給を絞った。
④商品が仕入れられないために売上がさらに落ち,それが仕入先の懸念を強めるという悪循環(宣誓供述書は「Downward Liquidity Spiral」と呼ぶ)に陥った。

同じ宣誓供述書によれば,同社は前年(2025年11月)に貸し手と条件を変更し,運転資金の借入れの期限を2028年12月31日に,買収資金の借入れの期限を2029年12月31日に延ばしていた。
期限を延ばしても,日々の運転資金が先に尽きたことになる。
米国のチャプター11と日本の民事再生の違いは,米国のチャプター11と日本の民事再生手続の徹底比較で整理している。

2 日本での担保の形

日本で在庫や売掛金を担保にするときは,構成部分の変動する在庫全体を目的とする集合動産譲渡担保や,現在と将来の売掛金をまとめて目的とする集合債権譲渡担保が使われることが多い。

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ファクタリング・債権流動化は倒産時に譲渡担保とされるか―東京高裁令和2年2月14日決定と,売買か融資かを分ける判断要素(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 ファクタリングと債権流動化1 取引の形2 売買か担保かで何が違うか第3 東京高裁令和2年2月14日決定1 事案2 譲渡担保と評価した理由3 担保権消滅の許可の要件第4 売買か貸付けかを判断した裁判例1 給与ファクタリング(最高裁令和5年2月20日決定)2 事業者の売掛金のファクタリング(大阪地裁平成29年3月3日判決)3 判断要素のまとめ第5 倒産手続の中での扱い1 担保権消滅と中止命令2 否認3 将来の債権と倒産第6 譲渡担保法の施行後第7 契約を作る・審査するときの確認事項第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例
第1 本記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,事業者が売掛金や診療報酬債権等を業者に譲渡して資金を得る取引(ファクタリング,債権流動化)について,譲渡人が民事再生等の倒産手続に入ったときに,その譲渡が「真正な譲渡(売買)」として扱われるか,「譲渡担保(担保目的の譲渡)」として扱われるかを扱う。
あわせて,同じ取引が貸金業法や利息制限法の上で「貸付け」と扱われるかを判断した裁判例を整理する。
条文は令和8年9月29日現在の条文をe-Gov法令検索で確認し,裁判所ウェブサイトに掲載されていない裁判例は判例秘書で全文を確認した。

2 結論

①東京高裁令和2年2月14日決定は,医療法人の診療報酬債権の「流動化」の契約について,契約書に真正な譲渡である旨の文言があっても,取引全体の仕組みと機能を見ると融資の担保を目的とするものであり,譲渡担保の実質を有するとした。
その上で,民事再生法148条の担保権消滅の許可は,このような譲渡担保も対象とするとした。

②同決定が譲渡担保と評価した事情は,①将来の債権の先払いで常に約3か月分の金融を与えていること,②経済的には当初に約10億円の融資を受けて2年間は利息だけを払い,その後元本が減っていくのと「径庭がない」こと,③2年後は譲渡人の側から解約でき,その場合は買取債権残高相当額を支払うこと,④解約・解除のときは譲渡対象債権が担保債権に組み入れられること,⑤回収額の不足は原則として譲渡人の故意又は過失によるものとみなされ,譲受人に危険が移っていないこと,⑥譲受人自身が再生手続の債権届出で譲渡担保を主張し,譲渡人は受け取った金を長期借入金として会計処理していたことである。

③いわゆる給与ファクタリングについては,最高裁令和5年2月20日第三小法廷決定が,譲受人が使用者に直接支払を求められず,労働者が事実上買い戻さざるを得なかったなどの事情の下では,形式的には債権譲渡の対価であっても貸金業法2条1項等の「貸付け」に当たるとした。
事業者の売掛金のファクタリングについても,大阪地裁平成29年3月3日判決は,譲受人が回収の危険をほとんど負わず,譲渡人が買戻しをせざるを得ない立場にあった取引を,金銭消費貸借に準じるものとして利息制限法を類推適用した。

④倒産手続の中で譲渡担保と評価されると,譲受人は債権の所有者ではなく担保権者として扱われ,担保権消滅の許可や担保権の実行手続の中止命令の対象になりうる。
契約を作る側も審査する側も,契約書の文言ではなく,危険の移転,買戻し・解約の条項,終了時の扱い及び会計処理を一体として見る必要がある。

第2 ファクタリングと債権流動化
1 取引の形

ファクタリングは,一般に,事業者が取引先に対して持つ売掛金等を業者に譲渡し,支払期日より前に代金(債権額から手数料等を差し引いた額)を受け取る取引をいう。
取引先に譲渡を通知して業者が取引先から直接回収する形と,通知をせずに譲渡人が回収して業者に渡す形がある。
債権流動化は,将来発生する債権を継続的に譲渡して,特別目的会社等を通じて資金を得る仕組みであり,診療報酬債権のように支払が確実な債権がよく使われる。

2 売買か担保かで何が違うか

真正な譲渡(売買)であれば,譲渡された債権は譲受人のものであり,譲渡人が倒産しても,譲受人は自分の債権として取引先から回収できる。
これに対し,譲渡担保であれば,譲受人は譲渡人に対する債権の担保を持つ担保権者にすぎず,民事再生では別除権者として扱われ,担保権消滅の許可(民事再生法148条)や担保権の実行手続の中止命令(同法31条の類推適用)の対象になりうる。
また,取引の実質が金銭の貸付けであれば,利息制限法の上限や,業として行う者についての貸金業法・出資法の規制が問題になる。

第3 東京高裁令和2年2月14日決定
1 事案

東京高裁令和2年2月14日決定(令和元年(ラ)第2368号,判例秘書の判例番号 L07520187)の事案は,次のとおりである。

①再生債務者は88床の病院を営む医療法人社団であり,経営悪化で銀行から返済を求められ,資金調達の必要に迫られていた。
②証券化の組成を業とする会社の代表者の提案で,特定目的会社として譲受人(合同会社)が設立され,譲受人が再生債務者の将来の診療報酬債権の譲渡を受けて約10億円を融通するスキームが組まれた。
③平成28年1月の債権譲渡契約は,毎月の診療報酬債権を「譲渡対象債権」として譲り受け,それとは別に「担保債権」を無償で譲り受ける内容であり,再生債務者は,決定の認定によれば,「譲渡対象債権を抗告人に対して真正に譲渡することを意図しており、担保提供その他の意図を有していない」こと(抗告人は譲受人)を表明し保証していた。
④令和元年8月,債権者の申立てにより再生債務者について再生手続開始の申立てがされ(東京地方裁判所令和元年(再)第39号),管財人が選任された。

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未払賃金を第三者が立替払いした場合―求償権と代位取得した財団債権(AI作成)

第1 結論

第2 最初に二つの権利を分ける

1 求償権
2 代位取得した原賃金債権

第3 破産法149条による財団債権

第4 最高裁平成23年11月22日判決

1 事案
2 判断
3 立替払いの時期・主体と租税債権の場合

第5 現在の民法で確認すべき点

第6 回収方法

第7 保存すべき資料

第8 令和8年司法試験倒産法との関係

第9 出典

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民事再生の担保権消滅許可―売却予定財産も「事業継続に欠くことのできないもの」といえるか(AI作成)

第1 結論

第2 制度の目的と効果

第3 「事業の継続に欠くことのできないもの」

1 典型例
2 売却予定財産に対する担保権者の反論
3 再生債務者の主張

第4 価額をめぐる手続

第5 実務で確認する資料

第6 令和8年司法試験倒産法との関係

第7 出典

第1 結論

民事再生法148条の担保権消滅許可は,別除権の目的財産が再生債務者の事業継続に欠くことのできないものであるとき,裁判所に財産価額相当額を納付して,その財産上の全ての担保権を消滅させる制度である。

再生債務者が財産自体を使用し続けず売却する予定である場合,文言上の「欠くことのできないもの」に当たらないという反論が成り立つ。他方,売却がスポンサー支援の具体的な条件であり,維持費の流出を止めることと併せて事業継続に直結するなら,処分の不可欠性を主張する余地がある。売却代金を事業に使える事案と,その代金は担保権者への弁済に充て,事業資金は別途スポンサーの出資から得る事案とを分けて資金繰りを示す必要がある。

許可要件と財産価額は別の問題である。売買価格が妥当でも不可欠性がなければ許可されず,不可欠性があっても担保権者は民事再生法149条の価額決定請求により納付価額を争うことができる。

第2 制度の目的と効果

再生手続では,抵当権等は別除権として原則として手続外で行使できる(民事再生法53条)。担保権がそのまま実行されると事業継続が困難になる場合に,共同の事業価値を維持しつつ担保権者へ目的物価値を保障する調整制度が担保権消滅許可である。

許可決定だけで直ちに担保権が消滅するわけではない。再生債務者等が裁判所の定める期限までに価額相当額を納付した時に消滅する(民事再生法152条2項)。申立書には財産の表示,申出価額,消滅すべき担保権及び被担保債権額を記載する。

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民事再生計画による100%減資とスポンサーへの第三者割当増資―既存株主を交代させる手続(AI作成)

第1 結論

第2 再生手続における株主の地位

第3 既存株式をゼロにする条項

1 再生計画に定める事項
2 取得自己株式の消却
3 資本金の額の減少

第4 スポンサーへの募集株式発行

1 民事再生法166条の2
2 譲渡制限株式の場合の計画条項
3 譲渡制限がない場合

第5 裁判所許可と株主の手続保障

第6 実行順序

第7 令和8年司法試験倒産法との関係

第8 出典

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