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司法試験・予備試験

予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由(AI作成)

第1 この記事の対象と全体像

1 令和8年8月29日現在の情報を扱う
2 予備試験合格者の「その後」を追跡した統計の有無

第2 判事補への道

1 情報公開請求データで見る予備試験合格者数(71期から77期まで)
2 78期のデータは未反映

第3 検事への道

1 法務省が期別に公表する検事任官者数
2 確認できた期別データ
3 内訳が確認できなかった期があることの留保

第4 弁護士への道―予備試験区分を追跡する統計は存在しない

1 弁護士登録統計の分類軸に予備試験の区分がない
2 法律事務所の採用実態についても公的な統計はない

第5 司法修習終了者全体の進路(予備試験ルートを区別しない集計)
第6 令和7年予備試験合格者428人の属性データとその限界
出典・参考資料

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予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像

1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う
2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない

第2 短答式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点
2 合格ラインは科目別基準点のない合計点方式
3 令和8年の実績

第3 論文式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点
2 令和4年試験からの科目構成の変更
3 合格ラインも合計点方式
4 令和7年の実績

第4 口述試験の配点と合格ライン

1 基準点60点を軸にした相対評価
2 令和7年の実績

第5 過去6年間(令和2年から令和7年まで)の合格点推移

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予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の位置付け

1 令和8年8月29日現在の現行制度を扱う
2 予備試験は司法試験法上どのような試験か

第2 予備試験の受験資格

1 年齢・学歴要件を限定する規定がないという条文構造
2 予備試験の出願手続

第3 予備試験の試験科目

1 短答式試験の科目
2 論文式試験の科目
3 口述試験

第4 予備試験の年間スケジュール

1 試験期日は毎年官報で公告される
2 令和8年試験の日程

第5 法科大学院ルート・在学中受験ルートとの比較

1 司法試験を受けられる三つの資格

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司法試験のCBTとオンライン手続―電子出願,当日の操作,持込品,端末障害及び受験特別措置(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と三つの手続

1 令和8年8月29日現在の司法試験を扱う
2 電子出願,CBT及び受験特別措置は別の場面である

第2 電子出願は手数料の決済完了まで必要である

1 電子出願と郵送出願の違い
2 事前準備と添付ファイル
3 申請送信前の確認画面を保存する
4 申請情報の送信だけでは出願は完了しない

第3 受験票と試験会場のパソコン

1 電子出願者は受験票を紙に印刷する
2 通常の受験では会場設置の端末を使用する

第4 短答式と論文式のCBT操作

1 短答式は選択,見直し及び問題移動ができる
2 論文式は答案欄,問題,法文及びメモを切り替える
3 答案入力欄の取違いは試験中に直す

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司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位(AI作成)

目次

第1 司法試験の合格点と採点の全体像

1 合格判定には三つの関門がある
2 本記事の基準日

第2 「足切り」と合格判定の法的な仕組み

1 司法試験法2条2項の構造
2 「足切り」は公式資料の用語ではない

第3 短答式試験の合格に必要な成績

1 二つの基準を同時に満たす必要がある
2 令和8年は合計99点以上である
3 短答式の得点は最終の総合点にも入る

第4 論文式試験の採点と最低ライン

1 答案の評価区分と採点の目安
2 素点と調整後の得点は異なる
3 論文式の最低ラインは各科目の25%点である
4 最低ラインの判定は素点平均で行う

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法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止―最終評価と後継制度の検討状況(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 令和8年度評価を最後に廃止されること
2 法科大学院への公的支援一般がなくなるわけではないこと

第2 加算プログラムの仕組み

1 基盤的経費へ反映する制度であること
2 基礎額算出率と加算率
3 配分率と実際の交付額は同じではないこと

第3 制度が廃止される理由

1 導入時に重視された三つの指標が改善したこと
2 基盤的経費が毎年度変動すること
3 認証評価との重複及び評価負担

第4 令和8年度審査結果

1 全32校の配分率
2 配分率100%以上は11校であること

第5 廃止に対する委員会での留保

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司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)

第1 この記事の対象と司法試験の位置付け

1 令和8年8月29日現在の現行制度を扱う

2 司法試験は法曹養成過程の一段階である

第2 司法試験の三つの受験資格

1 法科大学院修了と予備試験合格

2 法科大学院在学中の受験資格

第3 5年間の受験期間と受験資格の選択

1 法科大学院修了者と予備試験合格者の5年間

2 在学中受験では修了・退学と5年の早い方までである

3 受験期間中は他の受験資格へ乗り換えられない

第4 短答式試験と論文式試験の科目

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司法試験制度の改正経緯――旧司法試験から法科大学院・予備試験・在学中受験・CBTまで(AI作成)

目次

第1 司法試験制度の改正史を読む視点

1 司法試験だけでなく法曹養成全体を見る必要があること

2 主要な改正の一覧

第2 戦前の試験から昭和24年司法試験法まで

1 職業別試験から高等試験司法科へ

2 昭和24年の統一司法試験

第3 昭和33年改正と旧司法試験の基本形

1 短答式・論文式・口述の段階選抜

2 旧司法試験の開放性と長期受験問題

第4 平成3年改正,合格枠制及び平成10年改正

1 平成3年改正の緊急措置

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旧司法試験の成績通知・開示の拡大と現在の請求方法(AIリライト)

目次

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

第4 平成20年度(行個)答申第1号と合格枠制

第5 福岡地裁平成22年判決と論文式科目別得点

第6 現在の旧司法試験ファイルの開示請求

第7 関連資料及び関連記事

第8 出典・参考資料

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

旧司法試験の成績に関する「開示」には,①司法試験管理委員会又は司法試験委員会の決定に基づき,受験者の希望に応じて試験後に行われた成績通知と,②法務省が保有する本人の旧司法試験第二次試験ファイルについて行う保有個人情報開示請求がある。成績通知の対象者・通知事項と,保有個人情報開示請求によって開示される情報の範囲は同じではない。

現在の開示請求は,個人情報の保護に関する法律76条及び77条に基づく手続であり,同法78条所定の不開示情報に該当する部分があれば不開示となり得る。以下では,試験当時の成績通知,個別の不開示決定に関する裁判・答申及び現在の請求手続を区別して整理する。

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

平成14年1月23日司法試験管理委員会決定により,平成14年度の第二次試験から,短答式試験の全受験者のうち希望者には科目別得点・順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知され,論文式試験の不合格者のうち希望者には科目別順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知されるようになった。口述試験の不合格者のうち希望者には,総合得点及び順位が通知された。

平成16年2月23日司法試験委員会決定は,平成16年度から通知対象を合格者にも拡大した。論文式試験合格者のうち希望者に通知されたのは,①科目別順位ランク,②総合順位ランク及び③総合得点であり,口述試験合格者のうち希望者には総合得点が通知された。この時点では,合格者に正確な総合順位までは通知されなかった。

平成17年12月15日司法試験委員会決定により,平成18年度から,論文式試験合格者及び口述試験合格者の双方について総合順位が通知事項に追加された。したがって,成績通知の拡充は,平成16年度に論文式合格者だけを対象として一度に完了したものではなく,平成14年度,平成16年度及び平成18年度の各段階で対象者又は通知事項が広がったものである。

平成16年度には,いわゆる「丙案」である合格枠制も廃止された。もっとも,同日の司法試験委員会議事要旨は,成績通知の拡充を受験者への情報提供を進める施策として説明しており,合格枠制の廃止だけを成績通知拡充の直接の理由と断定することはできない。

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

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旧司法試験の「丙案」制度とは―合格枠制の仕組み,導入及び廃止(AIリライト)

旧司法試験の「丙案」とは,論文式試験の合格者の一部を,初めて短答式試験を受けた時から3年以内の受験者だけから選ぶ「合格枠制」の通称である。

平成8年度(1996年度)から平成15年度(2003年度)まで実施され,平成16年度(2004年度)から廃止された。

「受験回数が3回以内の者を優遇する制度」と説明されることがあるが,実施された制度の基準は実際の受験回数ではなく,初回の短答式試験から論文式試験までの期間であった。

この記事では,昭和63年(1988年)の改革試案,平成3年(1991年)の法改正,平成8年度の実施及び平成16年度の廃止までを,一次資料と当時の基本資料集に基づいて整理する。

目次

第1 丙案(合格枠制)の仕組み

1 制度の一文定義

2 二つの合格枠

(1) 無制限枠

(2) 制限枠

3 誤解しやすい三つの点

第2 丙案が提案された背景

1 長期受験者の滞留と合格者の高年齢化

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旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示(AIリライト)

目次

第1 旧司法試験の得点別人員調

1 掲載資料と対象期間

2 「人員累計」は順位ではなく当該得点以上の人数であること

3 昭和62年度の論文式試験得点分布表の読み方

第2 得点表を読む上で重要な科目改正

1 平成4年度からの非法律選択科目の廃止

2 平成12年度からの法律選択科目の廃止等

第3 論文式試験の科目別得点の計算

1 平成9年度について文献から確認できること

2 平成14年の公式申合せと確認できる範囲

第4 旧司法試験の成績通知の変遷

(続きを読む...)旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示(AIリライト)