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司法試験・予備試験

法学部生の法曹志望アンケート(令和6年度)-志望割合17.1%,不安の理由,予備試験・在学中受験の予定及び回答率5.9%の限界(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 令和7年度調査の扱い第2 調査の方法と回答者1 調査の方法2 回答数と回答率第3 法曹を志望する学生の割合1 志望割合の推移2 第一志望の職業第4 志望のきっかけと時期1 志望のきっかけ2 志望を決めた時期第5 不安と志望しない理由1 志望に当たっての不安2 法曹を志望しない理由第6 法科大学院・予備試験・在学中受験の予定1 設問の対象に注意すること2 法科大学院への進学予定3 予備試験と在学中受験の予定4 法曹コース第7 読むときの注意1 回答率が低く,大学ごとの差が大きいこと2 対象大学と選択肢の変化3 本記事の数値の扱い第8 関連記事第9 出典1 調査結果2 法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,法務省及び文部科学省が令和6年度に実施した「法学部に在籍する学生に対する法曹志望に関するアンケート調査結果」(以下「本調査」という。)の内容を整理するものである。
本調査の結果は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第123回(令和8年3月4日)の参考資料1として配付され,法務省のウェブサイトにも掲載されている。
基準日は令和8年9月19日である。
本記事で本調査の頁を示すときは,PDFファイル上の頁で示す(資料に印字された頁は,PDF4頁以降はPDFの頁から3を引いた数である。)。

2 令和7年度調査の扱い

同委員会第123回の議事録によれば,法務省は,令和7年度も同様のアンケート調査を実施しており,令和8年3月中の公表に向けて結果を取りまとめていると説明した。
もっとも,基準日までに法務省及び文部科学省のウェブサイトで令和7年度調査の結果を確認することはできなかったため,本記事は令和6年度調査を対象とする。

第2 調査の方法と回答者
1 調査の方法

本調査はウェブアンケートの方法で,令和6年9月30日から同年10月31日までの間に実施された。
対象は,入学者の募集を続ける法科大学院を置く大学又は法曹コースを置く大学の法学部(法学系課程を含む。)に在籍する学生である。
調査の目的は,法曹志望者の減少に関する要因等を把握し,今後の施策の検討に活用することとされている。

2 回答数と回答率

回答数と回答率の推移は,次のとおりである(本調査PDF2頁)。

調査年度対象者数回答数回答率令和元年度7万1232人5814人8.2%令和3年度8万2138人6911人8.4%令和4年度8万1971人6114人7.5%令和5年度8万1294人4171人5.1%令和6年度8万4934人5025人5.9%

令和2年度の調査は行われていない。
令和6年度の回答者は,女性が52.2%,男性が45.6%であり,1年次及び2年次がおよそ64%を占める(本調査PDF4頁)。

第3 法曹を志望する学生の割合
1 志望割合の推移

法曹等を現在志望している学生の割合は,令和元年度14.8%,令和3年度14.3%,令和4年度14.0%,令和5年度15.5%,令和6年度17.1%と推移している(本調査PDF9頁)。
令和6年度に選択肢の1つとして考えている学生は19.6%であり,両者を合わせると約37%となる。
ここにいう「法曹等」には,司法試験に合格した後に法曹資格を取得せずに活動する場合も含まれる。

女性に限ると,令和6年度に現在志望している学生は14.4%,選択肢の1つとして考えている学生は19.9%であり,志望している割合は全体より低い。
法曹等を志望も検討もしていない学生のうち,以前は志望し又は選択肢として考えたことがある学生は33.6%であった。

2 第一志望の職業

令和6年度に第一志望の職業として法曹等を挙げた学生は18.8%であり,国内企業(26.2%)に次ぎ,国家公務員(17.4%),地方公務員(15.2%)を上回った(本調査PDF14頁)。
学年別にみると,第一志望を法曹等とする割合は1年次から4年次へと下がる一方,国内企業とする割合は学年が上がるにつれて高くなる(本調査PDF16頁)。

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法学未修者の司法試験合格率と未修者教育-累積合格率48.7%,在学中受験及び第124回の議論(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 数値を読むときの注意第2 未修者とは1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮2 未修者コースの学生は一様ではないこと第3 数値で見る現状1 入学者2 標準修業年限内の修了3 累積合格率とKPI4 在学中受験と修了後1年目の合格率第4 2つの法科大学院の報告1 福岡大学の報告2 東京大学の報告第5 日弁連の報告1 多様な経歴を持つ法曹の意義2 提言の内容第6 委員会の議論1 在学中受験と就職活動の早期化2 未修者の在学中受験をどう見るか3 評価制度で未修者教育をどう扱うか4 会議後に寄せられた意見第7 進学を考える人が確認すべき事項1 全体の平均と個別の法科大学院の数値を分けること2 在学中受験を前提にしないこと第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 日弁連の文書
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,法学未修者(以下「未修者」という。)の入学,修了及び司法試験合格の状況と,同会議で報告・議論された未修者教育の課題を整理するものである。
基準日は令和8年9月19日である。
統計の多くは令和8年4月1日現在の文部科学省資料による。

2 数値を読むときの注意

法科大学院の統計には,単年度の合格率,修了後5年目までの累積合格率,在学中受験の合格率,標準修業年限内の修了率など,母集団と期間の異なる数値が並ぶ。
同じ「未修者の合格率」でも,どの資料のどの定義の数値かで値が変わるため,本記事では数値ごとに資料番号を示す。
また,第124回で紹介された法科大学院ごとの数値は,その大学が報告したものである。

第2 未修者とは
1 標準修業年限3年と法学既修者の短縮

専門職大学院設置基準18条2項は,「法科大学院の課程の標準修業年限は、第二条第二項の規定にかかわらず、三年とする。」と定めている。
同基準25条1項は,法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者を「法学既修者」とし,在学期間については1年を超えない範囲で在学したものとみなすことができるとしている。
一般に,3年の課程で学ぶ者が未修者コース,在学期間の短縮を受けて2年で学ぶ者が既修者コースと呼ばれる。

同基準19条は,「法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。」と定めている。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律10条も,法科大学院を設置する大学は,入学者選抜について,職業経験を有する者及び法学を履修する課程以外の大学の課程を修了した者等に適切な配慮を行うものとしている。
未修者コースは,法学部以外の出身者や社会人経験者を法曹に迎え入れる主な入口と位置付けられてきた。

2 未修者コースの学生は一様ではないこと

第124回で日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は,未修者コースの在籍者には,①法学部以外の出身で社会人経験のない者,②法学部以外の出身で社会人経験のある者,③法学部出身であるが既修者コースに進まなかった者,④法学部卒業後に数年の社会人経験を経た者がいると説明した(資料2-1・1頁)。
未修者コースの学生の全員が多様な経歴を持つわけではなく,逆に既修者コースにも社会人経験者がいる。

委員の発言では,法学の学習がまったく初めての「純粋未修者」と,法学の学習がある程度進んでいる者が未修者コースに混在すること,そのような「隠れ既修」が未修者コースの多数を占めているとの指摘もあった。
未修者の合格率を論じるときは,この混在を前提に読む必要がある。

第3 数値で見る現状
1 入学者
(1) 既修者と未修者の人数

令和8年度の法科大学院の入学者は2049人であり,そのうち既修者コースが1525人(74.4%),未修者コースが524人(25.6%)である(資料1-2)。
第124回の事務局説明によれば,平成23年度以降,未修者と既修者の人数が逆転し,既修者が多い状態が続いている。

(2) 法学部以外の出身者と社会人経験者

令和8年度の未修者コースの入学者に占める法学部以外の出身者の割合は31.5%であり,令和7年度の34.1%から下がった(資料1-2)。

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法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする資料2 確定した制度ではないこと第2 現行の認証評価の仕組み1 機関別認証評価と分野別認証評価2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み3 法科大学院の分野別認証評価の実績第3 議論のまとめ(令和8年6月3日)が示した枠組み1 見直しの理由2 評価の対象と視点3 要是正と星による4段階の評価4 6年周期と要是正の再受審5 評価の担い手6 評価結果の公表と活用7 機関別と分野別の統合第4 大学院と法科大学院への当てはめ1 研究科の評価は3段階案もあること2 法科大学院は法科大学院等特別委員会で別に検討すること3 方向性(案)の骨子4 個別の論点(案)第5 加算プログラム廃止との関係1 基礎額部分と加算額部分に対応する構造2 参考として示された指標3 廃止時期と評価結果の使い方第6 第124回で示された懸念と論点1 大学全体が要是正のときの法科大学院2 段階数と評価機関の調整3 未修者教育の評価第7 未確定の事項と今後の確認先1 法令改正が必要になると考えられる事項2 次に確認すべき資料第8 関連記事第9 出典1 法令2 法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)3 その他の文部科学省資料
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする資料

本記事は,中央教育審議会大学分科会の「教育・学習の質向上に向けた新たな評価の在り方ワーキンググループ」が令和8年6月3日に取りまとめた議論のまとめと,同分科会の法科大学院等特別委員会第124回(令和8年7月10日)の配付資料及び議事録に基づき,大学の認証評価に代わる「新たな評価」制度と,その法科大学院への当てはめを整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,同日までに文部科学省のウェブサイトで公表された資料を用いる。

法科大学院等特別委員会の役割及び構成は,当ブログの「法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題」で扱っている。

2 確定した制度ではないこと

ワーキンググループの議論のまとめは,主に学部等を想定した制度の枠組みを示す文書である。
研究科の評価は大学院部会で検討中であり,法科大学院の評価は法科大学院等特別委員会で別に検討することとされている。
第124回の資料3-5も,表題どおり「法科大学院における新たな評価の在り方の方向性(案)」にとどまる。

したがって,本記事で紹介する段階数,評価周期,評価項目及び評価結果の使い方は,いずれも今後の答申,法令改正及び実施要項で変わり得る。
特に,法令改正の時期及び新制度の開始時期を定めた資料は,基準日までに確認できなかった(会議で示された見通しは,後記第7の1のとおりである。)。

第2 現行の認証評価の仕組み
1 機関別認証評価と分野別認証評価
(1) 学校教育法109条の二つの認証評価

学校教育法109条2項は,大学は「当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。」と定めている。
これが大学全体を対象とする機関別認証評価である。
同条3項は,専門職大学院を置く大学について,これに加えて,専門職大学院の教育課程,教員組織その他教育研究活動の状況について,政令で定める期間ごとに認証評価を受けるものとしている。
法科大学院は専門職大学院の一つであるから,この分野別認証評価の対象となる。

(2) 評価の周期

学校教育法施行令40条は,「法第百九条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は七年以内、法第百九条第三項の政令で定める期間は五年以内とする。」と定めている。
現行制度では,大学全体は7年以内ごと,法科大学院は5年以内ごとに認証評価を受けることになる。

2 適合か否かの二値判定と是正の仕組み

学校教育法109条5項は,認証評価において,評価の対象となる教育研究等状況が「大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うものとする。」と定めている。
現行の認証評価の結論は,適合か不適合かの二値である。
同条7項は,適合認定を受けられなかった大学に対し,文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとしている。

これとは別に,学校教育法15条は,公立又は私立の大学が法令の規定に違反していると認めるときの文部科学大臣の勧告,変更命令及び組織の廃止命令を定めている。
後記のとおり,議論のまとめは,新たな評価で「要是正」とされた機関が改善しない場合に,この15条の措置も含めて是正を図るとしている。

3 法科大学院の分野別認証評価の実績

第124回の資料3-5によれば,法科大学院の分野別認証評価で「適合」とされた割合は,第1サイクルの68%から第4サイクルの97%まで上昇した。

(続きを読む...)法科大学院の新たな評価制度-認証評価の見直し,要是正・星による段階別評価及び第124回の方向性案(AI作成)

法科大学院等特別委員会とは-役割,構成及び令和8年の審議課題(AI作成)

目次第1 法科大学院等特別委員会の位置付け1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会2 法曹養成制度の中で扱う範囲第2 名称の変遷と第12期までの審議1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで2 第12期の審議のまとめ第3 第13期の構成と会議資料1 委員の構成2 開催状況,配付資料及び議事録第4 令和8年度資料で確認できる現状1 入学者選抜を実施する法科大学院と入学定員2 定量的な数値目標(KPI)第5 第13期の主な審議課題1 公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止2 新たな評価の在り方3 未修者教育と多様な人材の確保第6 委員会資料を正確に読む方法1 資料の種類を区別すること2 統計の定義と基準日を確認すること3 今後確認すべき資料第7 出典1 法令2 設置,沿革及び名簿3 審議のまとめ,開催状況及び議事録4 令和8年度の統計及び政策資料
第1 法科大学院等特別委員会の位置付け
1 中央教育審議会大学分科会に置かれる委員会

法科大学院等特別委員会は,中央教育審議会の大学分科会に置かれる委員会であり,法科大学院教育の改善等について専門的な調査審議を行う組織である。
第13期については,中央教育審議会大学分科会が令和7年4月23日にした決定により設置されており,同決定は中央教育審議会令6条1項等を根拠としている。
委員会は,審議状況を適宜,大学分科会に報告するものとされている。

したがって,法科大学院等特別委員会は,法科大学院とは別の教育機関でも,個々の法科大学院を直接運営する機関でもない。
文部科学省の法科大学院政策について,統計,実態調査,関係機関からの報告及び委員の意見を踏まえて改善方策を検討し,提言又は審議のまとめを示す場である。

2 法曹養成制度の中で扱う範囲
(1) 法科大学院教育との関係

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号は,法科大学院を法曹養成のための中核的な教育機関と位置付け,理論的かつ実践的な教育を体系的に実施することを基本理念としている。
専門職大学院設置基準18条1項は,専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とする専門職学位課程を置く専門職大学院を,その課程に関し法科大学院とする。
同委員会が入学者選抜,教育内容,未修者教育,法曹コース,教員確保,質保証及び司法修習との連携を継続して扱うのは,この制度上の役割を具体化するためである。

(2) 司法試験及び司法修習との関係

同委員会の所掌は法科大学院教育の改善等であり,司法試験の実施そのもの又は司法修習の運営そのものを決定する機関ではない。
もっとも,法曹養成は法科大学院教育,司法試験及び司法修習を有機的に連携させる制度であるため,同委員会では法務省及び司法研修所を含む関係機関から情報を得て,教育との接続を検討している。
委員会資料を読む際は,法科大学院教育についての提言と,司法試験又は司法修習を所管する機関の権限とを区別する必要がある。

第2 名称の変遷と第12期までの審議
1 法科大学院特別委員会から現在の名称まで

文部科学省の法科大学院・法曹コースのポータルは,平成29年3月30日以後を「法科大学院等特別委員会」,平成29年2月13日までを「法科大学院特別委員会」として整理している。
旧名称の法科大学院特別委員会の第1回会合は平成17年6月10日に開かれ,配付資料には法科大学院制度の創設に至る経緯が整理された。

名称が変わっても,委員会が法科大学院教育の質と法曹養成制度との接続を調査審議するという中心的な役割は継続している。
委員会の沿革を調べるときは,平成29年を境に新旧二つの名称で検索する必要がある。

2 第12期の審議のまとめ

第12期の審議のまとめは,令和7年2月20日付けで公表され,法科大学院制度の20年を振り返った上で,今後の改善・充実策を整理した文書である。
同文書は,法科大学院の現状と課題,法曹に対する評価及び法科大学院教育への期待を扱い,今後の課題として,特色・魅力ある教育,5年一貫教育,法学未修者教育,多様な志願者の確保,教員確保並びに司法修習との連携を挙げている。

この審議のまとめは,第13期の議論の出発点を把握する上で重要である。
ただし,その記載は令和7年2月時点の委員会の整理であるため,令和8年度の数値又はその後の制度決定は,第124回配付資料その他の新しい一次資料で補う必要がある。

第3 第13期の構成と会議資料
1 委員の構成

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司法試験合格証明書の申請方法-申請先・必要事項・交付までの期間(AI作成)

目次

第1 司法試験合格証明書とは第2 申請方法第3 必要書類第4 提出先第5 交付までの期間第6 よくある間違い第7 関連記事出典第1 司法試験合格証明書とは

司法試験合格証明書は,司法試験に合格した者からの申請により,司法試験委員会が発行する証明書である。
合格時に授与される合格証書,成績通知書及び司法修習終了証明書とは別の書類であるため,提出先がどの証明書を求めているかを確認する必要がある。

第2 申請方法

法務省の司法試験合格証明書の交付についてから合格証明書交付申請書を入手し,必要事項を記入する。
必要書類等をそろえ,司法試験委員会へ郵送で提出する。

封筒の表面には,赤字で「司法試験合格証明書交付申請書在中」と記載する。
申請書の様式又は記載事項が更新される可能性があるため,過去に保存した様式ではなく申請時点の法務省ページから取得すべきである。

第3 必要書類

法務省の案内が掲げる必要書類等は,①合格証明書交付申請書,②本人であることを確認できる書類,③合格後に氏名又は本籍地の変更があった場合の戸籍抄本及び④返信用封筒である。
本人確認書類は,写真付身分証明書の写しであり,申請書に記載した現住所,氏名及び生年月日を確認できるものが求められている。

返信用封筒には,送付先住所及び氏名を記載し,必要な郵便切手を貼る。
必要部数,封筒の大きさ及び切手額は,最新の申請書様式,郵便料金及び提出先の期限を踏まえて確認すべきである。

第4 提出先

提出先は,〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省内 司法試験委員会である。
司法修習終了証明書の申請先は最高裁判所であるため,両者を取り違えないようにする必要がある。

合格した年が古い場合,氏名又は本籍地を変更した場合,英文証明が必要な場合その他通常と異なる事情があるときは,発送前に司法試験委員会へ必要書類を確認するのが安全である。

第5 交付までの期間

法務省の案内は,申請書を受理してから発行するまで数週間程度かかる場合があるとしている。
具体的な到着日を保証する案内ではなく,申請書の補正,休日及び往復の郵送日数もあり得るため,提出期限から逆算して余裕を持って申請すべきである。

期限が迫っている場合は,証明書の到着を待つだけでなく,提出先に期限延長又は代替資料の可否を確認することも考えられる。
ただし,合格証書又は成績通知書が正式な合格証明書の代わりになるかは,提出先の判断による。

第6 よくある間違い

① 司法試験合格証明書と司法修習終了証明書の申請先を取り違えること。
② 合格後の氏名又は本籍地の変更があるのに戸籍抄本を添付しないこと。
③ 本人確認書類で現住所,氏名又は生年月日を確認できないこと。
④ 返信用封筒の宛名又は切手を確認しないこと。
⑤ 交付まで数週間かかる可能性を見込まず,提出期限直前に申請すること。

第7 関連記事

司法修習終了証明書との違いを含む全体像については,司法修習生の身分証明書・職業欄・資格確認書-採用前後の書き方と紛失・返納・証明申請(AI作成)を参照されたい。
司法試験の制度については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
司法修習終了証明書については,司法修習終了証明書の申請方法-申請書・送付先・手数料・発行日数(AI作成)を参照されたい。

出典

① 法務省「司法試験合格証明書の交付について」。
② 法務省「令和8年司法試験に関するQ&A」。

司法試験合格者の最年少記録-年齢制限・予備試験経由・公表資料の限界(AI作成)

目次

第1 結論と記録の範囲第2 司法試験に年齢制限はあるか第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験2 令和7年司法試験第4 予備試験の最年少記録との違い第5 氏名を伴う記録の限界第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲

令和8年9月2日現在,法務省の年齢別公表資料で確認できる現行司法試験の最低合格年齢は,令和6年司法試験の17歳である。
令和7年司法試験の最低合格年齢は18歳であり,令和6年の17歳という記録を更新していない。

本記事の「最年少記録」は,平成18年に始まった現行司法試験について,法務省が公表した各年の合格者の最低年齢を比較したものである。
法務省の年齢別資料は氏名,生年月日及び受験資格を結び付けて公表していないため,最低年齢の合格者個人又は予備試験経由であったかを同資料だけで確定することはできない。

第2 司法試験に年齢制限はあるか

司法試験法4条は,司法試験の受験資格として,法科大学院課程の修了,予備試験の合格又は法科大学院在学中の受験資格を定めている。
一定年齢以上であることを独立の受験資格とする規定はないが,いずれかの受験資格を満たさなければ司法試験を受けることはできない。

法科大学院在学中の受験資格は令和5年司法試験から利用できるようになった。
これに対し,予備試験については受験資格及び受験期間の制限がないため,若年の司法試験合格者が生じる経路となり得る。

第3 法務省資料で確認できる最低年齢1 令和6年司法試験

法務省の令和6年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は17歳であった。
年齢は令和6年12月末現在のものであり,受験日又は合格発表日当日の満年齢とは基準日が異なる点に注意が必要である。

2 令和7年司法試験

法務省の令和7年司法試験の採点結果によれば,合格者の最低年齢は18歳であった。
同資料は比較欄で令和6年の最低年齢を17歳と表示しているため,直近2年の公表値は同一資料でも確認できる。

第4 予備試験の最年少記録との違い

司法試験と予備試験は別の試験であり,最低年齢も別々に集計される。
令和6年予備試験の最終合格者の最低年齢は17歳であった一方,令和7年予備試験では19歳であった。

同じ年に最低年齢が一致しても,同一人物であること又はその人が翌年の司法試験に合格したことを集計表から推測してはならない。
司法試験の最年少記録を説明するときは,司法試験の合格年,年齢の基準日及び受験資格の公表範囲を分けて示す必要がある。

第5 氏名を伴う記録の限界

報道,学校資料又は本人インタビューにより氏名と合格年齢が明らかになる場合があるが,それらは法務省の匿名集計とは資料の性質が異なる。
本人の受験時年齢,合格発表時年齢及び年末年齢が混在すると順位を誤るため,氏名を伴う比較では基準日をそろえる必要がある。

本記事では,法務省の公表値を最年少記録の基礎とし,個人名を公式統計から推測しない。
氏名を伴う既存の整理は,関連記事に掲げた従来記事を参照されたい。

第6 関連記事

氏名を伴う過去の報道及び判事補任官年齢との関係については,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)を参照されたい。
司法試験の制度全体については,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)を参照されたい。
予備試験については,予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「司法試験法」4条及び5条。
② 法務省「令和7年司法試験の採点結果」。
③ 法務省「令和6年司法試験の採点結果」。
④ 法務省「令和8年司法試験予備試験に関するQ&A」。
⑤ 法務省「令和7年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」及び「令和6年司法試験予備試験口述試験(最終)の結果」。

予備試験合格者のその後の進路―判事補・検事任官の実績と,弁護士登録に予備試験区分がない理由(AI作成)

第1 この記事の対象と全体像

1 令和8年8月29日現在の情報を扱う
2 予備試験合格者の「その後」を追跡した統計の有無

第2 判事補への道

1 情報公開請求データで見る予備試験合格者数(71期から77期まで)
2 78期のデータは未反映

第3 検事への道

1 法務省が期別に公表する検事任官者数
2 確認できた期別データ
3 内訳が確認できなかった期があることの留保

第4 弁護士への道―予備試験区分を追跡する統計は存在しない

1 弁護士登録統計の分類軸に予備試験の区分がない
2 法律事務所の採用実態についても公的な統計はない

第5 司法修習終了者全体の進路(予備試験ルートを区別しない集計)
第6 予備試験合格資格による令和7年司法試験合格者428人の属性データとその限界
出典・参考資料

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予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の採点構造の全体像

1 令和8年8月29日現在で判明している範囲を扱う
2 短答式・論文式・口述は独立した三つの関門であり,総合点は存在しない

第2 短答式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点
2 合格ラインは科目別基準点のない合計点方式
3 令和8年の実績

第3 論文式試験の配点と合格ライン

1 科目別の配点
2 令和4年試験からの科目構成の変更
3 合格ラインも合計点方式
4 令和7年の実績

第4 口述試験の配点と合格ライン

1 基準点60点を軸にした相対評価
2 令和7年の実績

第5 過去6年間(令和2年から令和7年まで)の合格点推移

(続きを読む...)予備試験の合格点・採点基準―短答式・論文式の配点,口述試験の基準点及び総合点によらない三段階の合否判定(AI作成)

予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)

第1 この記事の対象と予備試験の位置付け

1 令和8年8月29日現在の現行制度を扱う
2 予備試験は司法試験法上どのような試験か

第2 予備試験の受験資格

1 年齢・学歴要件を限定する規定がないという条文構造
2 予備試験の出願手続

第3 予備試験の試験科目

1 短答式試験の科目
2 論文式試験の科目
3 口述試験

第4 予備試験の年間スケジュール

1 試験期日は毎年官報で公告される
2 令和8年試験の日程

第5 法科大学院ルート・在学中受験ルートとの比較

1 司法試験を受けられる三つの資格

(続きを読む...)予備試験とは―受験資格、試験科目、年間スケジュール及び法科大学院ルートとの合格率比較(AI作成)

司法試験のCBTとオンライン手続―電子出願,当日の操作,持込品,端末障害及び受験特別措置(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と三つの手続

1 令和8年8月29日現在の司法試験を扱う
2 電子出願,CBT及び受験特別措置は別の場面である

第2 電子出願は手数料の決済完了まで必要である

1 電子出願と郵送出願の違い
2 事前準備と添付ファイル
3 申請送信前の確認画面を保存する
4 申請情報の送信だけでは出願は完了しない

第3 受験票と試験会場のパソコン

1 電子出願者は受験票を紙に印刷する
2 通常の受験では会場設置の端末を使用する

第4 短答式と論文式のCBT操作

1 短答式は選択,見直し及び問題移動ができる
2 論文式は答案欄,問題,法文及びメモを切り替える
3 答案入力欄の取違いは試験中に直す

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司法試験の合格点・採点・成績通知―短答式の足切り,論文式の最低ライン,総合点及び順位(AI作成)

目次

第1 司法試験の合格点と採点の全体像

1 合格判定には三つの関門がある
2 本記事の基準日

第2 「足切り」と合格判定の法的な仕組み

1 司法試験法2条2項の構造
2 「足切り」は公式資料の用語ではない

第3 短答式試験の合格に必要な成績

1 二つの基準を同時に満たす必要がある
2 令和8年は合計99点以上である
3 短答式の得点は最終の総合点にも入る

第4 論文式試験の採点と最低ライン

1 答案の評価区分と採点の目安
2 素点と調整後の得点は異なる
3 論文式の最低ラインは各科目の25%点である
4 最低ラインの判定は素点平均で行う

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法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラムの廃止―最終評価と後継制度の検討状況(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 令和8年度評価を最後に廃止されること
2 法科大学院への公的支援一般がなくなるわけではないこと

第2 加算プログラムの仕組み

1 基盤的経費へ反映する制度であること
2 基礎額算出率と加算率
3 配分率と実際の交付額は同じではないこと

第3 制度が廃止される理由

1 導入時に重視された三つの指標が改善したこと
2 基盤的経費が毎年度変動すること
3 認証評価との重複及び評価負担

第4 令和8年度審査結果

1 全32校の配分率
2 配分率100%以上は11校であること

第5 廃止に対する委員会での留保

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司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)

第1 この記事の対象と司法試験の位置付け

1 令和8年8月29日現在の現行制度を扱う

2 司法試験は法曹養成過程の一段階である

第2 司法試験の三つの受験資格

1 法科大学院修了と予備試験合格

2 法科大学院在学中の受験資格

第3 5年間の受験期間と受験資格の選択

1 法科大学院修了者と予備試験合格者の5年間

2 在学中受験では修了・退学と5年の早い方までである

3 受験期間中は他の受験資格へ乗り換えられない

第4 短答式試験と論文式試験の科目

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司法試験制度の改正経緯――旧司法試験から法科大学院・予備試験・在学中受験・CBTまで(AI作成)

目次

第1 司法試験制度の改正史を読む視点

1 司法試験だけでなく法曹養成全体を見る必要があること

2 主要な改正の一覧

第2 戦前の試験から昭和24年司法試験法まで

1 職業別試験から高等試験司法科へ

2 昭和24年の統一司法試験

第3 昭和33年改正と旧司法試験の基本形

1 短答式・論文式・口述の段階選抜

2 旧司法試験の開放性と長期受験問題

第4 平成3年改正,合格枠制及び平成10年改正

1 平成3年改正の緊急措置

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旧司法試験の成績通知・開示の拡大と現在の請求方法(AIリライト)

目次

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

第4 平成20年度(行個)答申第1号と合格枠制

第5 福岡地裁平成22年判決と論文式科目別得点

第6 現在の旧司法試験ファイルの開示請求

第7 関連資料及び関連記事

第8 出典・参考資料

第1 成績通知と保有個人情報開示請求の違い

旧司法試験の成績に関する「開示」には,①司法試験管理委員会又は司法試験委員会の決定に基づき,受験者の希望に応じて試験後に行われた成績通知と,②法務省が保有する本人の旧司法試験第二次試験ファイルについて行う保有個人情報開示請求がある。成績通知の対象者・通知事項と,保有個人情報開示請求によって開示される情報の範囲は同じではない。

現在の開示請求は,個人情報の保護に関する法律76条及び77条に基づく手続であり,同法78条所定の不開示情報に該当する部分があれば不開示となり得る。以下では,試験当時の成績通知,個別の不開示決定に関する裁判・答申及び現在の請求手続を区別して整理する。

第2 平成14年度・平成16年度・平成18年度の成績通知の拡充

平成14年1月23日司法試験管理委員会決定により,平成14年度の第二次試験から,短答式試験の全受験者のうち希望者には科目別得点・順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知され,論文式試験の不合格者のうち希望者には科目別順位ランク並びに総合得点・順位・順位ランクが通知されるようになった。口述試験の不合格者のうち希望者には,総合得点及び順位が通知された。

平成16年2月23日司法試験委員会決定は,平成16年度から通知対象を合格者にも拡大した。論文式試験合格者のうち希望者に通知されたのは,①科目別順位ランク,②総合順位ランク及び③総合得点であり,口述試験合格者のうち希望者には総合得点が通知された。この時点では,合格者に正確な総合順位までは通知されなかった。

平成17年12月15日司法試験委員会決定により,平成18年度から,論文式試験合格者及び口述試験合格者の双方について総合順位が通知事項に追加された。したがって,成績通知の拡充は,平成16年度に論文式合格者だけを対象として一度に完了したものではなく,平成14年度,平成16年度及び平成18年度の各段階で対象者又は通知事項が広がったものである。

平成16年度には,いわゆる「丙案」である合格枠制も廃止された。もっとも,同日の司法試験委員会議事要旨は,成績通知の拡充を受験者への情報提供を進める施策として説明しており,合格枠制の廃止だけを成績通知拡充の直接の理由と断定することはできない。

第3 東京地裁平成16年判決及び東京高裁平成17年判決

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旧司法試験の「丙案」制度とは―合格枠制の仕組み,導入及び廃止(AIリライト)

旧司法試験の「丙案」とは,論文式試験の合格者の一部を,初めて短答式試験を受けた時から3年以内の受験者だけから選ぶ「合格枠制」の通称である。

平成8年度(1996年度)から平成15年度(2003年度)まで実施され,平成16年度(2004年度)から廃止された。

「受験回数が3回以内の者を優遇する制度」と説明されることがあるが,実施された制度の基準は実際の受験回数ではなく,初回の短答式試験から論文式試験までの期間であった。

この記事では,昭和63年(1988年)の改革試案,平成3年(1991年)の法改正,平成8年度の実施及び平成16年度の廃止までを,一次資料と当時の基本資料集に基づいて整理する。

目次

第1 丙案(合格枠制)の仕組み

1 制度の一文定義

2 二つの合格枠

(1) 無制限枠

(2) 制限枠

3 誤解しやすい三つの点

第2 丙案が提案された背景

1 長期受験者の滞留と合格者の高年齢化

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旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示(AIリライト)

目次

第1 旧司法試験の得点別人員調

1 掲載資料と対象期間

2 「人員累計」は順位ではなく当該得点以上の人数であること

3 昭和62年度の論文式試験得点分布表の読み方

第2 得点表を読む上で重要な科目改正

1 平成4年度からの非法律選択科目の廃止

2 平成12年度からの法律選択科目の廃止等

第3 論文式試験の科目別得点の計算

1 平成9年度について文献から確認できること

2 平成14年の公式申合せと確認できる範囲

第4 旧司法試験の成績通知の変遷

(続きを読む...)旧司法試験の成績分布,成績通知及び成績開示(AIリライト)