第1 結論
1 通知メールだけで期限を決めない
システム送達の効力は,通知メールを読んだ時だけに生ずるものではない。民事訴訟法109条の3第1項によれば,送達対象を閲覧した時,端末のファイルへ記録した時又は通知が発せられた日から1週間を経過した時のうち,最も早い時に効力を生ずる。
2 TreeeSの画面表示と法的効果を分ける
TreeeSの受信一覧,ダウンロード操作及び送達状況画面は,事実確認のための重要な資料である。しかし,画面の「送達済み」等の表示だけを切り取らず,通知発信,閲覧,記録及び責めに帰することができない事由の有無を法令に当てはめる。
第2 システム送達の法的仕組み
1 受送達者への通知
民事訴訟法109条の2は,受送達者へ送達対象を閲覧又はファイルへ記録できる措置を講じ,その旨を通知する仕組みを定める。通知は入口であり,送達効そのものと同義ではない。
2 効力発生の三つの時点
効力発生の候補は,①閲覧時,②ファイルへの記録時,③通知発信日から1週間経過時である。最も早い時点が基準になるため,担当者が先に閲覧又はダウンロードすると,1週間を待たずに送達効が発生し得る。
3 責めに帰することができない事由
同条2項は,受送達者の責めに帰することができない事由で閲覧又は記録ができない期間を1週間に算入しないと定める。システム障害等がある場合は,障害情報,発生時刻,エラー画面,問合せ内容及び復旧時刻を保存する。
第3 受信一覧と30日
1 受信一覧の表示期間
TreeeS資料上,システム送達又は直送で受け取ったファイルは,受信一覧から30日間アクセスできると説明されている。この30日は,送達効の発生時期又は上訴期間ではない。
2 事務所保存
受信担当者は,対象事件,書面名,通知時刻,閲覧・ダウンロード時刻及び取得ファイルを事件記録へ保存する。受信一覧が表示されなくなった後も期限計算の根拠を説明できるようにする。
第4 事務職員が閲覧する場合
1 GビズIDメンバーの閲覧
最高裁判所提供資料には,GビズIDメンバーが最初に閲覧した場合,送達状況画面にその職員名が表示されるとの説明がある。職員による閲覧が法的期限の起点に影響し得るため,誰がどの時間帯に開封できるかを決める。
2 システム送達受取人
システム送達受取人は,事件について送達を受ける役割である。サポーターとして提出できることや,訴訟記録一覧を閲覧できることとは別の権限である。
詳しくは,TreeeSで事務職員ができることを参照されたい。
第5 期限管理の実務
1 記録する時刻
通知発信時刻,最初の閲覧時刻,最初のダウンロード時刻,送達状況表示及び担当弁護士への連絡時刻を別々に記録する。通知メールの受信時刻だけを期限計算表へ転記しない。
2 複数人がアクセスできる場合
複数の弁護士・職員がアクセスできる事務所では,最初に開いた者が誰かを後から確定できるよう,受信担当とエスカレーション方法を定める。各自の個別アカウントを用い,共用IDによって閲覧者が不明になる運用を避ける。
第6 システム直送との違い
1 送達と直送を混同しない
TreeeS資料には,裁判所によるシステム送達と,当事者間のシステム直送が区別して示されている。画面上で同じ受信一覧を使う場合でも,法的性質と期限への影響を個別に確認する。
2 到達の証拠
直送についても,送信者側の操作だけで相手方の受領状況を断定せず,受信者,対象書面,送信時刻及びシステム表示を保存する。
第7 出典と判例確認
1 一次資料
民事訴訟法109条の2・109条の3,民事訴訟規則及びTreeeS操作マニュアル(当事者用)を確認した。
2 判例秘書等
判例秘書では認証済みの個別判決本文検索を実施できておらず,TreeeS固有のシステム送達に関する裁判例本文は0件確認である。二次資料検索ではシステム送達の解説文献を確認したが,裁判例不存在の根拠にはしていない。本番導入後の画面表示と障害時運用も未確認である。