第1 結論とこの記事の対象第2 最高裁令和2年8月6日決定の事案1 争われた点2 原審と最高裁の結論第3 明渡しを命じる法的根拠1 家事事件手続法154条2項4号2 財産分与を実効的にするための給付命令第4 命令できる場合とできない場合を分ける1 最高裁が示した場合2 当然に明渡しが命じられるわけではない3 第三者占有等は別に検討する第5 申立て・主張・証拠の組み立て1 対象不動産と占有関係を特定する2 分与の帰属と明渡しの必要性を一体で示す3 金銭給付・住宅ローン・明渡時期を調整する第6 審判後と強制執行を見据えた確認事項第7 関連記事第8 出典・確認状況
離婚後の財産分与審判で、夫婦の一方名義の不動産を他方が占有し、その不動産を占有者へ分与しないと判断される場合、家庭裁判所は、必要があると認めれば、占有者に対して名義人への明渡しを命じることができます。
最高裁令和2年8月6日第一小法廷決定は、明渡しは必ず民事訴訟で別に請求しなければならないという原審の理解を否定しました。ただし、財産分与審判をしただけで明渡命令が当然に付くという判断ではありません。
第1 結論とこの記事の対象
実務上の要点は、財産分与の対象・帰属・評価だけでなく、審判後に誰が不動産を占有し、どの給付を命じなければ判断した権利関係を実現できないかまで申立て段階から示すことです。
本記事は、離婚した当事者間の財産分与審判において、一方当事者名義の不動産を他方当事者が占有している場合を対象とします。賃借人、同居親族、会社その他の第三者が占有している場合や、所有権自体が第三者との間で争われている場合は、別の手続・当事者・請求原因を検討する必要があります。
第2 最高裁令和2年8月6日決定の事案
1 争われた点
抗告人と相手方は平成12年に婚姻し、平成29年に離婚しました。婚姻中に協力して得た財産として抗告人名義の建物等があり、その建物を相手方が占有していました。
財産分与の審判で、家庭裁判所がその建物を相手方へ分与しないと判断した場合に、家事事件手続法154条2項4号に基づいて、相手方に対し抗告人への建物明渡しを命じることができるかが争点となりました。
2 原審と最高裁の結論
原審は、明渡請求は所有権に基づくものとして民事訴訟で審理判断されるべきであり、家事審判では命じることができないとしました。
最高裁は、この判断を破棄し、東京高裁へ差し戻しました。財産分与の内容に沿った権利関係を実現するため必要と認められるときは、家庭裁判所が財産分与審判の中で明渡しを命じることができるとしたためです。
第3 明渡しを命じる法的根拠
1 家事事件手続法154条2項4号
家事事件手続法154条2項は、財産分与に関する処分の審判を含む一定の審判で、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命じることができると定めています。
財産分与については、民法768条により、家庭裁判所が分与の額だけでなく方法も定めます。令和8年4月1日以後に離婚した場合は、離婚後に財産分与を求められる期間が原則5年となっており、同日前に離婚した場合の原則2年とは異なります。
2 財産分与を実効的にするための給付命令
最高裁は、財産分与審判が分与の要否・額・方法を定めるだけにとどまると、当事者は、その内容に沿った権利関係を実現するため、審判後に改めて給付訴訟等を提起しなければならないと指摘しました。
同号は、この迂遠な手続を避け、財産分与審判を実効的なものとする趣旨です。条文は、財産を他方へ分与する場合だけに給付命令を限定していません。そのため、他方当事者へ分与しない財産についても、判断した権利関係の実現に必要な給付を命じることができます。
第4 命令できる場合とできない場合を分ける
1 最高裁が示した場合
最高裁が明示したのは、①当事者双方が婚姻中の協力によって得た財産であり、②一方当事者の所有名義の不動産を、③他方当事者が占有し、④その不動産を他方当事者へ分与しないと判断した場合です。この場合に、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認められれば、他方当事者に名義人への明渡しを命じることができます。
2 当然に明渡しが命じられるわけではない
決定の文言は「命ずることができる」であり、「必ず命じなければならない」ではありません。明渡しの必要性、分与する金銭との関係、転居準備の要否、子その他の同居者の生活、合意や使用権原の有無など、個別事情に即した審理が必要です。
また、最高裁は原審を破棄して差し戻したものであり、自ら具体的な明渡時期や条件を定めたものではありません。破棄差戻しという手続結果と、差戻審での最終的な給付内容を混同しないことが必要です。
3 第三者占有等は別に検討する
同決定は、財産分与審判の当事者である元配偶者が占有していた事案です。第三者が独自の賃借権その他の権原を主張する場合、抵当権実行や任意売却が予定される場合、共有者がいる場合には、その第三者の手続保障と権利関係を別に検討します。
財産分与審判の給付命令を、審判当事者でない者に対する一般的な明渡命令として扱うことはできません。
第5 申立て・主張・証拠の組み立て
1 対象不動産と占有関係を特定する
(続きを読む...)財産分与審判で不動産の明渡しも命じられる場合―家事事件手続法154条2項4号と最高裁令和2年8月6日決定(AI作成)