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裁判官

新任判事補の登庁日時・場所―72期から78期までの補職庁,初登庁日及び配属庁の周期(AI作成)

目次

第1 資料と調査の範囲1 「新任判事補登庁日時・場所」とはどのような文書か2 本記事で読んだ版3 基準日と限界第2 78期の登庁日時・場所1 登庁日と時刻2 補職庁と人数3 登庁場所第3 72期から78期までの比較1 任命日から登庁日まで2 補職庁の一覧3 登庁の時刻と場所の変化第4 補職庁の顔触れにみる周期1 修習期が3違う期どうしの一致2 読み方と限界第5 新任判事補及び裁判官志望者にとっての意味1 任命日と初登庁日は別の日である2 初任地への移動の準備3 登庁先の窓口第6 関連記事第7 出典1 新任判事補登庁日時・場所2 法令・官報3 各期の任命日及び研修の日程
第1 資料と調査の範囲
1 「新任判事補登庁日時・場所」とはどのような文書か

「新任判事補登庁日時・場所」は,新たに任命された判事補が初めて登庁する裁判所(補職庁),その日時及び場所を一覧にした最高裁判所の文書である。
表は「補職庁」「登庁日時」「登庁場所」の3列から成り,補職庁は高等裁判所の管内ごとに罫線で区切って並べられている。

判事補は,司法修習生の修習を終えた者の中から任命され(裁判所法43条),どの裁判所でどの職に就くかは最高裁判所が決める(同法47条は,「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。」と定める。)。
この一覧は,その補職を受けた新任判事補が,いつ,どこへ出向けばよいかを示すものである。

2 本記事で読んだ版

本記事では,本ブログに掲載している72期から78期までの各期の一覧を読み比べた。
72期から74期までの分には,最高裁判所事務総長の司法行政文書開示通知書が添付されており,司法行政文書の開示手続で開示されたものである。
77期の分は,開示を受けた版と,令和7年度新任判事補研修の資料として掲載した版の2つがあり,内容は同じである。
77期及び78期の分には,右上に「【機密性2】」の表示がある(72期から76期までの分には,この表示がない。)。

各期の任命日及び研修の日程は,最高裁判所事務総局人事局任用課長の各期の事務連絡「裁判官任命に関する日程等について」に記載された予定による(本ブログの各期の司法修習の日程の記事に掲載している。)。
78期の任命の人数は,官報令和8年4月27日本紙第1695号5頁の「判事補に任命する」の記載で確認した。

3 基準日と限界

本記事は,令和8年10月18日現在で本ブログに掲載している資料に基づく。
一覧は登庁の予定を示す文書であり,実際に各人がその日時に登庁したかどうかまでは示していない。
また,一覧には庁ごとの人数の記載がなく,補職庁欄は「○○地裁」とだけ書かれているので,家庭裁判所の判事補を兼ねるかどうかもこの文書からは分からない。

第2 78期の登庁日時・場所
1 登庁日と時刻

78期の一覧では,30の補職庁のすべてについて,登庁日が令和8年5月18日(月)とされている。
時刻は午前9時から午前10時までの間で,最も多いのは午前9時30分である。
午前9時は福井地裁及び札幌地裁,午前9時10分は千葉地裁,午前9時15分は大阪地裁及び京都地裁,午前9時20分は横浜地裁及び神戸地裁,午前9時40分はさいたま地裁,午前9時45分は東京地裁,午前10時は水戸地裁,宇都宮地裁及び前橋地裁である。

78期は令和8年4月23日(木)に任命され,同日から24日までのウェブ会議による研修1,同月27日から5月8日までの在宅研修期間,同月11日から13日までの司法研修所での研修2を経ることが予定されていた。
事務連絡は,採用庁に登庁する日時及び場所を研修2で知らせるとしており,この一覧はその内容に当たるものと考えられる(本ブログでは,77期の一覧を令和7年度新任判事補研修の資料の一つとしても掲載している。)。
任命日から登庁日までは25日であり,研修2の最終日(辞令交付式の日でもある5月13日(水))の後,木曜日と金曜日をはさんだ翌週の月曜日が登庁日になっている。

2 補職庁と人数

78期の補職庁は,次の30の地方裁判所である。
①東京高裁管内:東京,横浜,さいたま,千葉,水戸,宇都宮,前橋及び静岡の各地裁
②大阪高裁管内:大阪,京都,神戸及び奈良の各地裁

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森本暁史簡裁判事の経歴―共益費横領・オンラインカジノ事件,有罪判決と弾劾裁判(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 森本暁史簡裁判事の経歴1 裁判所事務官から最高裁判所事務総局まで2 東京簡易裁判所判事への任命3 湯沢簡易裁判所及び横手簡易裁判所4 新潟簡易裁判所5 読み方及び出身大学第3 刑事事件1 報道された起訴事実2 令和8年6月4日の初公判3 令和8年7月23日の判決第4 最高裁判所の訴追請求と裁判官訴追委員会の訴追1 最高裁判所の罷免訴追請求2 裁判官訴追委員会による罷免の訴追第5 令和8年(訴)第1号弾劾裁判1 係属状況2 第1回公判期日3 現時点で罷免は確定していないこと第6 有罪判決と裁判官の身分の関係1 有罪判決だけで当然に罷免されるわけではないこと2 弾劾裁判で判断されること第7 経過一覧第8 よくある質問1 森本暁史簡裁判事は何をしたと報じられているか2 刑事裁判の判決はどうなったか3 森本暁史簡裁判事は既に罷免されたのか4 弾劾裁判の第1回公判はいつか5 森本暁史氏の読み方と出身大学は何か第9 関連記事第10 出典・調査範囲1 裁判所及び弾劾裁判所の資料2 法令3 報道及び二次資料4 調査の限界
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,森本暁史簡易裁判所判事について,裁判所の人事資料で確認できる経歴,報道で伝えられた刑事事件,最高裁判所による罷免訴追の請求及び裁判官弾劾裁判所に係属する令和8年(訴)第1号事件を整理するものである。
基準日は令和8年10月15日であり,同日までに確認できた公的資料及び報道に基づく。

2 結論

①裁判所の人事資料によれば,森本暁史簡裁判事は,最高裁判所事務総局秘書課専門官,東京簡易裁判所判事,湯沢簡易裁判所判事兼横手簡易裁判所判事等を経て,令和7年4月に新潟簡易裁判所へ異動した。
②報道によれば,秋田地方裁判所は,令和8年7月23日,共益費の業務上横領,取引明細の偽造・行使及びオンラインカジノでの常習賭博の罪について,懲役3年,執行猶予4年の判決を言い渡し,その後,判決は確定した。
③最高裁判所は令和8年5月に罷免訴追を請求し,裁判官訴追委員会は同年9月10日に罷免の訴追をしたと報じられている。
④裁判官弾劾裁判所の公式サイトによれば,令和8年(訴)第1号事件は係属中であり,第1回公判は同年10月28日午後2時40分に予定されている。
⑤令和8年10月15日現在,罷免の裁判は公表されていないため,「罷免された裁判官」又は「元裁判官」と記載することはできない。

第2 森本暁史簡裁判事の経歴

最高裁判所が開示した「裁判官略歴」には,生年月日が昭和49年3月5日,現官職が新潟簡裁判事と記載され,経歴として,令和3年8月1日に東京簡裁判事,令和4年3月25日に湯沢簡裁判事・横手簡裁判事,令和7年4月1日に新潟簡裁判事となったことが記載されている。
同略歴の司法修習期の欄は空欄である。

1 裁判所事務官から最高裁判所事務総局まで

最高裁判所の説明を伝えた報道によれば,森本暁史氏は平成11年4月に裁判所事務官として採用された。
最高裁判所が作成した令和元年度の自庁研修資料には,最高裁判所事務総局秘書課専門官として森本暁史氏の氏名が掲載されている。

2 東京簡易裁判所判事への任命

報道によれば,森本暁史氏は令和3年8月に簡易裁判所判事に任命された。
令和4年1月1日現在の東京地方裁判所の裁判官配置等には,東京簡易裁判所民事室の簡易裁判所判事として氏名が掲載されている。

3 湯沢簡易裁判所及び横手簡易裁判所

裁判所時報第1788号には,令和4年3月25日付けで,東京簡易裁判所判事から湯沢簡易裁判所判事兼横手簡易裁判所判事へ異動したことが記載されている。
令和6年4月1日施行の秋田地方裁判所及び管内各簡易裁判所の裁判事務分配資料には,湯沢簡易裁判所の司法行政事務掌理者及び横手簡易裁判所判事として氏名が掲載されている。

4 新潟簡易裁判所

令和7年3月5日の最高裁判所裁判官会議の人事関係資料及び裁判所時報第1860号には,令和7年4月1日付けで新潟簡易裁判所判事へ異動したことが記載されている。
令和8年の刑事事件及び罷免訴追に関する報道も,森本暁史氏を新潟簡易裁判所判事としている。

5 読み方及び出身大学

確認した裁判所の人事資料,弾劾裁判所の公表資料及び主要な報道には,氏名の読み方及び出身大学の記載は見当たらなかった。
「暁史」の読み方や出身大学は推測せず,確認できる一次資料が公表された場合に追記する。

第3 刑事事件

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裁判官の倫理―贈答・会食・講演依頼と利害関係者の考え方(AI作成)

目次

第1 裁判官の倫理を定める枠組み第2 国家公務員倫理法は裁判官に直接適用されるか第3 利害関係者とは誰か1 自分の担当事件の当事者等2 司法行政や官職上の影響力に関わる相手3 弁護士会と個々の弁護士を区別する4 破産管財人・債権者・後見人等としての関係第4 贈答・香典・金銭やサービスの提供第5 裁判官は事件関係者と会食できるか1 費用負担と会合の性質を確認する2 割り勘なら必ず問題がないか第6 講演・執筆の依頼と兼職許可第7 株式取引と職務上知った情報第8 主な根拠資料
第1 裁判官の倫理を定める枠組み

裁判官の倫理では,事件当事者等との関係で,裁判の公正に対する疑惑や不信を招かないことが重要となる。
贈答,会食,講演依頼等の判断では,相手が誰かだけでなく,担当事件との関係,利益の内容,費用負担及び依頼の経緯を検討する必要がある。
裁判官の倫理上の問題と,有償の職務に従事する際の兼職許可は,別々に確認すべき事項である。

本記事は,裁判官ハンドブックの倫理の章と,令和7年度新任判事補研修の「裁判官の倫理について」に基づき,日常の具体的場面を説明する。
裁判所法49条・52条の法律上の制約と,平成12年の高等裁判所長官申合せ及び人事局による参考事例は,根拠の性質が異なる。
参考事例を,個別の行為をあらかじめ許可する規定として扱うことはできない。

第2 国家公務員倫理法は裁判官に直接適用されるか

裁判官には,国家公務員倫理法等が一般の国家公務員と同じ形で直接適用されるわけではない。
平成12年6月15日の高等裁判所長官申合せは,事件当事者等との関係において,同法,政令及び最高裁判所規則の定める倫理規範を尊重することを申し合わせている。
「直接適用されないこと」と,「倫理規範を尊重すること」は両立する。

令和7年度の説明資料は,国家公務員倫理法6条から8条までの贈与等の報告を,この申合せの対象外としている。
また,裁判官について倫理監督官制度を設けず,個々の裁判官の自律的判断に委ねると説明している。
そのため,一般職員の届出や倫理監督官の承認を,裁判官にもそのまま必要な手続として説明するのは適切ではない。

同資料は,申合せで参照する禁止行為に当たらないという理由だけで,従来から裁判官倫理上相当でないと考えられる行為が許されることにはならないとも説明している。
法令や例示の形式的な該当性だけでなく,裁判の公正に対する信頼を損なうかという観点が残る。

第3 利害関係者とは誰か
1 自分の担当事件の当事者等

研修資料は,自己の担当事件の当事者,代理人,被告人,弁護人,起訴検事及び公判立会検事を,利害関係者として説明している。
該当性は,個々の裁判官の担当する職務に即して判断する。
弁護士又は検察官という職業だけで,すべての裁判官との関係で一律に利害関係者となるわけではない。

同資料は,事件の係属から,確定又は上訴による移審等によって担当する可能性がなくなるまでという期間を説明している。
また,通常の注意によれば将来その事件の当事者となろうとしていることが明らかな者も,判断の対象となる。
担当事件が終わったという形式だけで,相手との関係におけるあらゆる倫理問題が消えるという意味ではない。

2 司法行政や官職上の影響力に関わる相手

事件の当事者以外にも,司法行政事務に従事する裁判官と,不利益処分の名宛人又は契約相手との関係が問題になる。
物品納入,役務調達及び工事請負等の契約事務に携わる場合には,その契約の相手方との関係を確認する必要がある。
他の職員や裁判官の利害関係者が,官職に基づく影響力を利用させて自らの利益を得ようと接触していることが明らかな場合についても,資料に説明がある。

3 弁護士会と個々の弁護士を区別する

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裁判官の休暇・休業―年休・出産・育児・介護と給与の扱い(AI作成)

目次

第1 裁判官の休暇と休業を区別する第2 年次休暇と主な特別休暇1 年間の日数と取得の単位2 子の看護等休暇は未就学児だけか3 産前・産後休暇と育児参加休暇第3 裁判官の育児休業1 誰が,いつまで取得できるか2 原則2回と出生直後の育児休業3 給与と育児休業手当金は別である第4 短期介護休暇と介護休暇第5 配偶者同行休業第6 制度を比較する際の確認事項第7 主な根拠資料
第1 裁判官の休暇と休業を区別する

裁判官にも,年次休暇,出産や育児に関する休暇,介護休暇,育児休業及び配偶者同行休業などの制度がある。
ただし,休むことのできる期間,取得の単位及び報酬の扱いは制度によって異なる。
育児参加休暇と育児休業,短期介護休暇と介護休暇は,名前が似ていても同じ制度ではない。

本記事の休暇一覧は,令和7年度新任判事補研修の「裁判官の休暇・休業について」に基づく。
育児休業の承認,回数及び給与については,令和8年10月14日に確認した裁判官の育児休業に関する法律とも照合している。
法改正の経緯と国会での議論は,裁判官の育児休業に関する国会答弁で詳しく扱っている。

裁判官については勤務時間の概念がないことから,研修資料は,時間単位での休暇取得を認めず,年次休暇は1日又は半日,年次休暇以外は1日単位と説明している。
一般の裁判所職員向け制度に時間単位の取得があっても,そのまま裁判官へ適用することはできない。
勤務時間の定めと超過勤務手当の関係は,裁判官及び検察官に超過勤務手当等が支給されない理由も参照されたい。

第2 年次休暇と主な特別休暇
1 年間の日数と取得の単位

令和7年度の研修資料は,年次休暇を年間20日付与し,1日又は半日単位で取得できると説明している。
年次休暇とは別に,結婚,出産,育児参加,子の看護等,介護及び忌引等の事由に応じた休暇がある。
日数だけでなく,対象となる事由と,取得できる時期を確認する必要がある。

制度令和7年度研修資料に示された期間・日数年次休暇年間20日。1日又は半日単位。結婚休暇結婚5日前から結婚後1か月の間に,連続する5日間。出生サポート休暇不妊治療の通院等のため年5日。体外受精又は顕微授精に係る通院等は年10日。産前休暇出産予定日の6週間前から出産日まで。多胎妊娠は14週間前から。産後休暇出産日の翌日から原則8週間。配偶者出産休暇出産に伴う付き添い等のため2日の範囲内。取得時期の条件がある。育児参加休暇出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から出産の日以後1年の期間内に,5日の範囲内。子の看護等休暇対象となる子の看護等のため年5日。対象の子が2人以上の場合は年10日。短期介護休暇要介護者の介護等のため年5日。要介護者が2人以上の場合は年10日。夏季休暇夏季に連続する3日間。

表は主要制度の概要であり,日数だけで取得要件を満たすと判断するためのものではない。
病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要がある場合の制度であり,事由の確認を求められた場合には診断書等の提出が必要となる。
忌引休暇の日数は,死亡した親族と裁判官本人との関係によって異なる。

2 子の看護等休暇は未就学児だけか

令和7年度研修資料の子の看護等休暇は,9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を対象としている。
子の病気や負傷の看護に加え,予防接種・健康診断への付き添い,感染症に伴う学級閉鎖・出席停止等及び一定の入園・卒園・入学等の式典への参加も説明されている。
同資料は,授業参観,運動会,保育園の進級式等の定期的又は複数回行われる行事を,式典の範囲に含めていない。

令和3年の裁判官ハンドブックには,子の看護休暇の対象を未就学の子とする説明がある。
令和7年度の資料と対象年齢・事由が異なるため,令和3年版だけを使って現在の取得対象を判断することは適切ではない。

3 産前・産後休暇と育児参加休暇

産前休暇は,出産予定の女性裁判官の申出により成立し,研修資料は承認を要しないと説明している。
産後休暇も,出産という事由によって成立するものであり,出産した旨の届出が必要となる。
産後6週間を経過した後は,本人の請求があり,医師が支障がないと認める業務について,8週間経過前の勤務が認められる場合がある。

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裁判官になるには―必要な資格・かかる年数・採用の難しさと任官までの流れ(AI作成)

目次

第1 裁判官になるまでの基本的な経路第2 司法試験の受験資格を得るには1 法科大学院を利用する経路2 予備試験を利用する経路第3 裁判官になるには何年かかるか1 起点と経路によって年数が変わる2 司法試験合格後も修習と採用がある第4 裁判官になるのは難しいか1 試験の難しさと採用の難しさを分ける2 志望者数と任命人数から単純な採用率を作らない第5 どの大学を出れば裁判官になれるか第6 判事補への任官手続と任官後の流れ1 採用願から指名・任命まで2 任官後は研修と実務経験を積む第7 通常の判事補採用とは異なる経路第8 主な根拠資料
第1 裁判官になるまでの基本的な経路

裁判官になる一般的な経路は,司法試験に合格し,司法修習を終え,判事補として任命されるというものである。
司法試験の受験資格を得ること,試験に合格すること,司法修習を終えること及び判事補に採用されることは,それぞれ別の段階である。
司法試験に合格しただけで裁判官になれるわけではなく,修習を終えた者が全員採用されるわけでもない。

本記事では,これから裁判官を目指す人のために,受験資格,学習経路,所要年数及び任官の手続を説明する。
裁判官全体の仕事内容・種類は裁判官とはで,任官後の判事補の職権や判事との違いは判事補とはで詳しく説明している。

段階確認する事項司法試験の受験資格法科大学院修了,予備試験合格,又は一定の要件を満たす法科大学院在学中受験のいずれによるか。司法試験受験資格があっても,司法試験に合格する必要がある。司法修習最高裁判所による採用を受け,少なくとも1年間修習し,司法修習生考試に合格して修習を終える。判事補への任命任官を希望して採用手続を進め,最高裁判所の指名と内閣の任命を受ける。
第2 司法試験の受験資格を得るには
1 法科大学院を利用する経路

司法試験法4条は,法科大学院の課程修了による受験資格を定めている。
法科大学院では,法学既修者の課程は2年,法学未修者の課程は3年が基本となる。
法学部卒業者が当然に既修者として入学できるという意味ではなく,各法科大学院の入学者選抜を確認する必要がある。

一定の要件を満たす法科大学院の在学生には,在学中の司法試験受験も認められる。
これは在籍しているだけで受験できる制度ではなく,所定科目の単位修得や修了見込み等について法律上の要件がある。
在学中受験資格で司法試験に合格した者が司法修習生に採用されるには,裁判所法66条に定める法科大学院課程修了の条件も満たさなければならない。

大学の法曹コースでは,学部3年での早期卒業と法科大学院の既修者課程2年を組み合わせる経路が設けられている。
早期卒業の要件を満たすこと,連携する法科大学院への入学及び在学中受験の資格取得は,別々に確認すべき事項である。
制度の概要は,法務省の法曹養成に関するパンフレットを参照されたい。

2 予備試験を利用する経路

司法試験予備試験に合格して,司法試験の受験資格を得る経路もある。
予備試験は,法科大学院を修了しなくても司法試験へ進める制度であるが,予備試験合格だけで裁判官や弁護士の資格を得るものではない。
予備試験合格後も,司法試験,司法修習及び判事補への採用という段階が残る。

司法試験法5条は,予備試験が,法科大学院課程修了者と同等の学識・応用能力及び法律実務の基礎的素養を判定する試験であることを定めている。
学習期間は各人の法律学習の進み方や受験結果によって異なるため,この経路を一律に「何年で裁判官になれる」と表すことはできない。
各資格の有効な受験期間と出願時の扱いは,法務省の司法試験に関するQ&Aで確認する必要がある。

第3 裁判官になるには何年かかるか
1 起点と経路によって年数が変わる

大学入学から数える場合と,司法試験合格後から数える場合とでは,必要な年数が異なる。
大学の早期卒業,法科大学院の既修・未修の区別,在学中受験,試験の合否及び修習開始までの時期によって,所要期間は変わる。

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簡易裁判所判事とは―仕事内容・なり方・判事との違い・定年(AI作成)

目次

第1 簡易裁判所判事とは1 簡易裁判所の事件を担当する裁判官2 簡易裁判所は一人の裁判官で事件を扱う第2 簡易裁判所判事の仕事内容1 民事訴訟・少額訴訟2 民事調停3 刑事事件・略式手続4 支払督促を発するのは裁判所書記官である第3 判事・判事補・裁判所書記官との違い1 官職・任命資格・職務の違い2 簡易裁判所で判事が職務を行う場合との区別第4 簡易裁判所判事になるには1 裁判所法44条の任命資格による経路2 裁判所法45条の選考任命による経路3 選考合格・最高裁判所の指名・内閣の任命を分ける第5 任期・定年・給料の見方1 任期は10年で,再任されることができる2 定年は70歳である3 給料は報酬の号で異なる第6 よくある質問1 司法試験に合格していなくてもなれるか2 裁判所書記官は自動的に簡易裁判所判事になるか3 簡易裁判所判事は民事事件だけを扱うか4 「簡易」という名称なら裁判官の判断の効力も弱いか第7 出典・関連記事1 法令・裁判所の公式資料2 制度・選考・人事に関する関連記事
第1 簡易裁判所判事とは
1 簡易裁判所の事件を担当する裁判官

簡易裁判所判事とは,簡易裁判所に置かれ,民事・刑事事件などの裁判を担当する裁判官の官職である。裁判所法5条は,下級裁判所の裁判官を高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事に区分し,同法32条は,各簡易裁判所に簡易裁判所判事を置くと定める。「簡裁判事」「簡判」と略されることもある。

簡易裁判所判事も,憲法及び法律に拘束され,良心に従って独立して裁判を行う裁判官である。任命経路に司法修習を終えていない者を対象とする選考があることと,任命後に裁判官として判断を行うことは別の問題である。

本記事は,仕事内容,判事・判事補との違い,任命資格,任期・定年及び給与の見方を説明する。筆記・口述試験,推薦外候補者,再任選考及び過去の合否資料は,簡易裁判所判事の採用選考で詳しく扱う。

2 簡易裁判所は一人の裁判官で事件を扱う

裁判所法35条により,簡易裁判所は一人の裁判官でその事件を取り扱う。複数の裁判官による合議体を基本とする制度ではない。ただし,一つの簡易裁判所に裁判官が一人しかいないという意味ではなく,裁判官の配置人数と,一つの事件を担当する人数は区別する必要がある。

裁判官全体の種類や仕事内容については,裁判官とは―仕事内容・種類・なり方と経歴の調べ方及び裁判官の種類を参照されたい。

第2 簡易裁判所判事の仕事内容
1 民事訴訟・少額訴訟

簡易裁判所は,訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について,行政事件訴訟に係る請求を除き,第一審の裁判権を有する(裁判所法33条1項1号)。簡易裁判所判事は,貸金,売買代金,敷金返還,交通事故の損害賠償などの事件で,当事者の主張と証拠を検討し,判決や和解による解決に関与する。

140万円は訴訟の目的の価額による管轄の基準である。簡易裁判所で扱われるすべての手続に共通する上限ではなく,移送や管轄合意等の規律もあるため,実際の申立先は事件と手続ごとに確認する必要がある。

少額訴訟は,60万円以下の金銭支払請求について,原則として一回の審理で解決を図る特別な民事訴訟手続である。通常訴訟へ移行する場合もあり,60万円以下なら必ず少額訴訟だけで終わるわけではない。簡易裁判所の通常訴訟と少額訴訟を混同しないことが大切である。

2 民事調停

民事調停では,裁判官が二人以上の調停委員とともに調停委員会を構成し,当事者の話合いによる紛争解決に関与する。民事調停法による裁判官だけの調停や,民事調停官が担当する場合もある。調停委員は簡易裁判所判事とは異なる立場である。

民事調停は通常,簡易裁判所で行われるが,訴訟の管轄と同じ140万円という金額だけで利用範囲が決まるものではない。手続の選び方は,裁判所の「簡易裁判所の民事事件Q&A」で確認できる。

3 刑事事件・略式手続

簡易裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪,選択刑として罰金が定められている罪,及び裁判所法33条1項2号に列挙された罪について第一審の裁判権を有する。簡易裁判所判事は,証拠と当事者の主張に基づいて有罪・無罪や刑を判断し,法律の要件に従って略式手続も扱う。

科すことのできる刑にも制限がある。裁判所法33条2項は,原則として拘禁刑以上の刑を科すことを禁止し,窃盗など同項所定の事件に限り,3年以下の拘禁刑を科すことを認める。これを超える刑が相当と認められる場合は,同条3項により事件を地方裁判所に移さなければならない。

これは現在の条文に基づく説明である。拘禁刑導入前の事件には経過措置が関係するため,古い資料の「懲役」という記載を現在の条文と同じ表現として扱わない。

4 支払督促を発するのは裁判所書記官である

簡易裁判所で行う手続のすべてを,簡易裁判所判事が担当するわけではない。支払督促は,債権者の申立てにより,裁判所書記官が金銭等の支払を命ずる手続である。裁判官が双方の主張・証拠を調べて判決をする通常訴訟とは仕組みが異なる。

「簡易裁判所の仕事」と「簡易裁判所判事の権限」を区別すると,書記官や調停委員との役割の違いも理解しやすい。

第3 判事・判事補・裁判所書記官との違い
1 官職・任命資格・職務の違い
区分主な位置付け任命・職務の基本簡易裁判所判事簡易裁判所に置かれる裁判官裁判所法44条の任命資格又は45条の選考任命。簡易裁判所では一人の裁判官で事件を扱う。判事高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所に置かれる裁判官裁判所法42条の資格による任命。原則として所定の職歴を通算10年以上要する。判事補地方裁判所,家庭裁判所に置かれる裁判官原則として司法修習を終えた者から任命。単独での裁判には裁判所法27条の制限と特例法による例外がある。裁判所書記官裁判所法60条に基づく裁判所職員記録の作成・保管その他の事務を担当し,支払督促など法令上の権限も持つ。裁判官の官職ではない。

「判事」「判事補」「簡易裁判所判事」は,裁判官の官職の区別である。「裁判長」は合議体における役割であり,同じ分類ではない。また,「書記官から簡易裁判所判事への昇進」が勤続年数だけで自動的に生じる制度ではない。

2 簡易裁判所で判事が職務を行う場合との区別

裁判所法36条は,裁判事務の取扱上さし迫った必要がある場合に,地方裁判所等が所定の条件の下で他の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に職務を行わせる制度を定める。この職務の代行と,簡易裁判所判事への任命は別の制度である。

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裁判官とは―仕事内容・種類・なり方と経歴の調べ方(AI作成)

目次

第1 裁判官とは第2 裁判官の仕事内容1 事件を審理して判断する2 独立して職権を行う第3 裁判官にはどのような種類があるか1 裁判所法上の6つの官職2 裁判所の種類と裁判官の種類を区別する第4 裁判官になるには1 司法試験・司法修習から判事補になる経路2 判事補から判事への任命3 すべての裁判官が同じ経路をたどるわけではない第5 任期・定年・給与1 任期と定年2 給与月額と年収第6 裁判官の経歴・勤務先の調べ方1 勤務先から探す2 氏名・修習期から探す第7 よくある疑問1 裁判官と検察官・弁護士はどう違うか2 判事補も裁判官なのか3 裁判官と裁判所書記官は同じなのか4 裁判官になるのは難しいか5 裁判官の平均年収はいくらか6 裁判官の出身大学はどこか7 裁判官になるには何年かかるか第8 主な根拠資料
第1 裁判官とは

刑事裁判で訴追と立証を担う検察官の仕事や,裁判官・警察官・弁護士との違いは,検察官とはで整理している。
検察官による求刑と,裁判所の判決は区別する必要がある。

裁判官は,裁判所で事件を審理し,事実と法令に基づいて判断する者である。
民事事件の判決や刑事事件の有罪・無罪の判断だけでなく,令状,家事審判,少年審判なども担当する。
「裁判官」という言葉は,最高裁判所の裁判官だけを意味するものではなく,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官を含む。

裁判官について調べる場合,制度や仕事を知りたいのか,特定の裁判官の経歴を探したいのかによって,必要な情報が異なる。
本記事では,裁判官の仕事内容,官職の種類,任官までの流れ,任期・定年及び経歴の調べ方を整理する。
個々の裁判官の最新の勤務先や給与額は,それぞれの一覧・専門記事で確認できる。

第2 裁判官の仕事内容
1 事件を審理して判断する

民事訴訟では,当事者の主張と証拠を検討し,請求が法律上認められるかを判断する。
刑事裁判では,起訴された被告人について有罪・無罪を判断し,有罪の場合には刑を定める。
捜査段階の令状の判断,家事事件や少年事件の審判も裁判官の職務に含まれる。

仕事は,法廷で話を聴く場面だけで完結するものではない。
記録や証拠を読み,争点を整理し,適用すべき法令を検討し,判断の理由を判決書等に記載する作業が伴う。
事件の種類や裁判所によって,一人で担当する単独事件と,複数の裁判官で担当する合議事件がある。
合議体で手続を進める裁判長という立場と,後述する法律上の官職の種類は,分けて理解する必要がある。

合議事件で裁判長と陪席裁判官がそれぞれ担う役割は裁判長と陪席裁判官の役割で,部の事務を総括して合議体の裁判長となる裁判官は部総括判事とはで説明している。

仕事内容の基本的な説明は,裁判所「裁判官」を参照されたい。

2 独立して職権を行う

日本国憲法76条3項は,裁判官が良心に従って独立して職権を行い,憲法と法律に拘束されることを定める。
この独立は,法令を離れて自由に結論を選べるという意味ではない。
個々の事件について,憲法と法律に従って判断することが裁判官の職務である。

憲法78条は,裁判官の罷免について,裁判による心身の故障の決定又は公の弾劾という枠組みを定め,行政機関による懲戒処分を禁じている。
任命や人事の仕組みと,個別事件における判断の独立は,区別して理解すると制度を把握しやすい。

第3 裁判官にはどのような種類があるか

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裁判官の訴追請求状の書き方―弾劾裁判までの流れ・提出先・期限(AI作成)

目次

第1 訴追請求状を作る前に確認すること1 訴追請求と弾劾裁判は別の段階である2 目的が判決の変更や担当裁判官の交代ではないか3 対象と請求者を確認する第2 3年の期間制限に注意する1 3年以内に送れば足りるという意味ではない2 法律には例外もある第3 訴追請求状の記載事項と整理例1 公式の記載要領を優先する2 事実と評価を分けて書く3 自分の事案に合わせた構成例第4 資料の付け方と提出方法1 証拠の提出は法律上の必須条件ではない2 郵送又は持参で書面を提出する3 受付通知が必要な場合第5 提出後の手続と結果1 委員会の調査と審議2 所要期間と結果の通知3 不訴追決定に不服がある場合第6 提出前の確認事項第7 出典・関連記事
第1 訴追請求状を作る前に確認すること
1 訴追請求と弾劾裁判は別の段階である

裁判官について弾劾による罷免の事由があると思うときは,裁判官訴追委員会に対し,罷免の訴追を求める書面を提出できる。これが訴追請求である。国民が裁判官弾劾裁判所に直接訴えを起こす手続ではない。

流れは「訴追請求状の提出 → 訴追委員会の調査・審議 → 訴追の議決 → 弾劾裁判所への訴追状提出 → 弾劾裁判所の審理・裁判」となる。請求書を出しただけで弾劾裁判が始まるわけではなく,調査の結果,不訴追又は訴追猶予となることもある。

制度の根拠,過去の事件及び罷免後の資格回復については,弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例を参照されたい。本稿は,提出する書面と資料の準備に焦点を当てる。

2 目的が判決の変更や担当裁判官の交代ではないか

訴追委員会は,裁判官の罷免の訴追を扱う機関である。係属中の事件に介入し,判決を取り消したり,担当裁判官を交代させたり,裁判官を懲戒したりする権限を持たない。

判決や訴訟指揮に納得できないという事情は,それだけで罷免事由になるものではない。裁判の内容を争うのであれば,その事件の上訴等の手続を検討する必要がある。訴追請求を準備していても,事件の上訴期間が延長されるわけではない。

一方,職務上の義務に著しく違反する行為,職務を甚だしく怠る行為,又は職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行は,裁判官弾劾法2条の罷免事由となり得る。書面では,単なる結論への不満と,どの行為を罷免事由として問題にするのかを分けて整理する必要がある。

3 対象と請求者を確認する

対象は現職の裁判官であり,既に退官した人や裁判所書記官等の職員について同じ手続を利用することはできない。担当裁判官の氏名が分からない場合は,裁判所名,事件番号及び判決年月日等,裁判官を特定できる情報を記載する。

訴追委員会のFAQは,日本国民であれば訴訟の当事者以外も請求できると説明している。法人・団体名義の請求については,異議がなければ代表者等個人の請求として扱い,外国人からの請求については,罷免事由があると思われる場合に職権立件して調査するという取扱いを示している。これらの取扱いを,裁判官弾劾法15条1項の「何人も」という条文の文言と区別して確認しておくとよい。

第2 3年の期間制限に注意する
1 3年以内に送れば足りるという意味ではない

裁判官弾劾法12条は,原則として罷免事由があった後3年を経過すると罷免の訴追ができなくなると定めている。訴追委員会のFAQによれば,この期間には委員会の調査・審議だけでなく,訴追を議決して弾劾裁判所へ訴追状を提出する段階まで含まれる。

したがって,期限直前に請求状を郵送すれば間に合うと考えるのは適切ではない。問題とする行為の日付を整理し,時間的な余裕を持って準備する必要がある。行為が複数ある場合も,それぞれの日付と内容を分けて記載する。

2 法律には例外もある

同条には,衆議院議員の任期満了・解散の場合や,同一事由について刑事訴追があった場合の特則がある。刑事訴追がある場合には,その事件の判決確定後1年まで訴追できるという規定が置かれている。

もっとも,例外に該当するかは具体的な事実関係の確認を要する。「発覚した日から3年」「請求状を提出すれば期間が止まる」などと読み替えず,行為の日,刑事訴追の有無,判決確定日等を確認する必要がある。

第3 訴追請求状の記載事項と整理例
1 公式の記載要領を優先する

裁判官訴追委員会の「訴追の請求」には,記載要領と記載例が掲載されている。提出時には,最新の公式案内を確認する必要がある。用紙はA4判とし,左側に3cm程度の余白を設けるという案内である。

請求者の住所・氏名・ふりがな,作成年月日,対象裁判官の氏名・所属裁判所,罷免の訴追を求める旨及びその理由を,読み手が順に確認できる形にする。訴訟に関係する事実の場合は,裁判所名,事件番号,当事者名等も記載する。

2 事実と評価を分けて書く

理由の中心は,いつ,どこで,誰が,何をしたのかという具体的な事実である。「不当な裁判官である」等の評価だけでは,調査すべき出来事が特定できない。自分が直接経験したこと,記録に残っていること,他者から聞いたことを区別すると,事実の根拠が明確になる。

実務上の整理方法としては,①問題とする行為,②その日時・場所,③自分との関係,④根拠資料,⑤罷免事由に当たると考える理由の順に記載することが考えられる。この並べ方は整理の一例であり,委員会が指定する必須の書式や受理・訴追を保証するものではない。

3 自分の事案に合わせた構成例

以下は,公式の記載例を確認した上で文章を組み立てるための構成例である。角括弧の部分は実際の事実に置き換え,該当しない項目は整理する。事実が不明な点を想像で埋めないことが大切である。

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新任判事補の国家公務員宿舎―採用内定翌日の回答期限,規格・使用料,住居手当との比較及び退去時の明渡し(AI作成)

目次

第1 この記事の要点第2 国家公務員宿舎の法的な枠組み1 目的と種類2 省庁別宿舎と合同宿舎3 貸与の申請と承認第3 78期の手続1 採用内定の通知と同時の照会2 申請書の提出から入居まで3 入居希望の撤回第4 期別の案内文書の比較1 各期の回答期限と主な特徴2 記載の変化第5 宿舎の規格と使用料1 規格2 新任判事補はb又はc規格3 使用料の算定方法と水準4 報酬からの控除5 設備第6 住居手当との比較1 判事補には住居手当が支給される2 住居手当の額3 比較するときの注意第7 入居中の義務と火災1 被貸与者の義務2 消防設備点検の立会い3 火災で宿舎が焼けた場合第8 退去と明渡し1 異動・退官のときの明渡し期限2 退去時の原状回復と軽微修繕3 明け渡さない場合の損害賠償金第9 確認事項第10 関連記事第11 出典1 法令2 判例・裁判例3 案内文書等
第1 この記事の要点

本記事は,新任判事補が採用庁(最初に勤務する裁判所)で国家公務員宿舎への入居を希望する場合の手続と,入居中・退去時の法律関係を,最高裁判所事務総局経理局の案内文書と国家公務員宿舎法令から整理するものである。
裁判官志望の司法修習生が,採用内定の前に宿舎を希望するかどうかを検討できるようにすることを目的とする。

結論は次のとおりである。
①78期では,採用内定の通知の翌日午前11時までに,宿舎を希望する者も希望しない者もFormsで回答する必要があった。
②その後,宿舎貸与申請書の提出(約1週間後),宿舎貸与承認書の交付を経て,承認書に記載された入居日から10日以内に入居する(国家公務員宿舎法施行規則12条1項)。
③入居宿舎の割当て後に入居希望を撤回することは,原則として控えるよう求められている。
④宿舎の規格は延べ面積でa~eの5つに分かれ,新任判事補は原則としてb又はc規格である。a規格の上限は,令和8年4月1日施行の改正で25平方メートル未満から30平方メートル未満に変わった。
⑤有料宿舎の使用料は報酬から控除して払い込まれる(国家公務員宿舎法15条3項)。有料宿舎を貸与されている職員には住居手当が支給されないから,民間賃貸住宅を借りて住居手当を受ける場合と比べて検討する必要がある。
⑥宿舎の建物の滅失・損傷が故意又は重大な過失によらない火災に基づくときは,原状回復義務も損害賠償義務も負わない(同法16条3項ただし書)。
⑦退官・退職したときは20日以内に明け渡す必要があり,明け渡さないと使用料の3倍を上限とする損害賠償金を支払うことになる(同法18条1項・3項)。

本記事の基準日は令和8年10月10日である。
条文はe-Gov法令検索の現行のもの,案内文書は本ブログに掲載している各期の文書によった。
宿舎の所在地,個々の宿舎の評価及び宿舎事務担当者の個人情報は扱わない。

第2 国家公務員宿舎の法的な枠組み
1 目的と種類

国家公務員宿舎法1条は,同法の目的を「国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資すること」と定める。
宿舎は,公邸,無料宿舎及び有料宿舎の3種類であり(同法3条),新任判事補が入居するのは有料宿舎である(同法13条)。

有料宿舎は,職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合等に,予算の範囲内で設置して有料で貸与することができるものとされている(同法13条)。
有料宿舎を貸与する者の選定は,国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない(同法14条)。

2 省庁別宿舎と合同宿舎

最高裁判所の案内文書は,宿舎を維持管理の主体によって「省庁別宿舎」と「合同宿舎」に分けて説明している。
省庁別宿舎は裁判所が維持管理を行い,原則として裁判所職員だけが入居する。
合同宿舎は財務局又は財務事務所が維持管理を行い,裁判所職員のほかに他省庁の職員も入居する。

鍵の受渡しの相手も,この区別によって違う。
78期の手続チャートでは,合同宿舎の場合は管理人と鍵の授受及び引越荷物の搬入日時を調整し,省庁別宿舎の場合は採用庁の事務担当者と鍵の授受を調整するとされていた。

3 貸与の申請と承認

各省各庁の長は,宿舎を貸与しようとするときは,職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させ(国家公務員宿舎法施行規則8条),貸与を承認したときは承認書を交付しなければならない(同規則9条)。
案内文書の「宿舎貸与申請書」と「宿舎貸与承認書」は,これらの規定による書面である。

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判事補とは―判事との違い・職権・任官後の流れ(AI作成)

目次

第1 判事補とは第2 判事・判事補・特例判事補の違い1 任命資格と職権の比較2 特例判事補は別の官職ではない第3 判事補はどのような裁判を担当するか1 一人で裁判をすることに対する原則的な制限2 合議事件の担当と実務経験3 特例判事補と高等裁判所での職務代行第4 判事補になるまでの手続1 司法修習の終了と任命資格2 採用願・最高裁判所の指名・内閣の任命第5 任官後の研修・外部経験・判事への任命1 任官後の研修2 外部経験中の身分と在職年数3 通算10年の任命資格と実際の任命第6 判事補の給与を調べるときの注意第7 よくある疑問1 判事補は裁判官なのか2 5年で判事になるのか3 判事補の任期は10年なのか第8 主な根拠資料
第1 判事補とは

裁判官全体の仕事内容,官職,任期・定年及び経歴の調べ方は,裁判官とはで整理している。
本記事では,そのうち判事補の資格・職権と任官後の流れを詳しく説明する。

判事補(はんじほ)は,司法修習生の修習を終えた者から任命される,下級裁判所の裁判官の官職である。
裁判所法5条2項は,下級裁判所の裁判官を高等裁判所長官,判事,判事補及び簡易裁判所判事に分け,同法43条は判事補の任命資格を定めている。
判事補自身が裁判官であり,裁判所書記官又は裁判所事務官として裁判官の事務を補助する職とは異なる。

判事補と判事の違いを理解するには,任命資格,裁判をする権限及び任命の手続を分ける必要がある。
判事補には原則として一人で裁判をすることなどの制限があるが,法律上の特例がある。
また,いわゆる特例判事補に指名されても,官職が判事に変わるわけではない。
根拠となる法令は,裁判所法及び判事補の職権の特例等に関する法律である。

第2 判事・判事補・特例判事補の違い
1 任命資格と職権の比較
区分任命・指名の条件職権の基本判事補司法修習生の修習を終えた者から任命される一人で裁判をすることなどに原則として制限がある特例判事補法定の対象職の在職年数が通算5年以上となる判事補のうち,最高裁判所が指名する判事補としての職権の制限を受けない。官職は判事補のままである判事法定の対象職の在職年数が通算10年以上となる者から任命される判事補に対する裁判所法27条の制限は適用されない

この表の5年と10年は,対象となる職への在職年数を法律に従って通算する要件である。
最初の判事補任命日から暦日で5年又は10年が経過したことだけで,特例判事補への指名又は判事への任命が自動的に行われるわけではない。
各裁判官の担当事件は,官職だけでなく,配属された裁判所や担当する裁判事務によっても異なる。

2 特例判事補は別の官職ではない

判事補の職権の特例等に関する法律1条は,裁判所法42条1項各号に掲げる職の在職年数が通算5年以上となる判事補のうち,最高裁判所の指名する者について,判事補としての職権の制限を外している。
5年以上という年数要件と最高裁判所による指名の両方が必要であり,法律上の仕組みを「5年たてば自動的に判事になる」と説明することはできない。
制度の成立経緯や高等裁判所での職務代行は,特例判事補で詳しく説明している。

第3 判事補はどのような裁判を担当するか
1 一人で裁判をすることに対する原則的な制限

裁判所法27条1項は,他の法律に特別の定めがある場合を除き,判事補が一人で裁判をすることを認めていない。
同条2項は,判事補が同時に2人以上合議体に加わること及び裁判長となることを制限している。
家庭裁判所についても,同法31条の5によって27条が準用される。

ただし,27条1項自体が他の法律による例外を認めており,特例判事補の制度もある。
そのため,判事補が単独で行える裁判又は手続の有無は,個々の手続の根拠法と特例への該当を確認して判断する必要がある。
「判事補は何も決められない」,又は逆に「裁判官なのでどの事件でも一人で判決できる」と理解するのは適切ではない。

2 合議事件の担当と実務経験

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判事補の海外留学先を名簿から分析―平成27年度~令和7年度の国・大学・研究期間(AI作成)

目次第1 名簿から読み取れる海外留学先の全体像1 対象期間と結論2 「命令行」は実際の渡航人数とは異なる第2 国別分布と年度別の変化1 国別の合計と令和7年度2 年度別の既知行と米国の行数3 研究期間の記載第3 大学・センター名の反復と表記上の注意1 繰り返し現れる研究先2 「ワシントン大学」を一括しない理由第4 令和7年度に読める研究先と黒塗り欄1 機関名を明記する12行2 黒塗り3欄を含めた比率の扱い第5 大学での研究と司法実務の研究は併存する1 名簿の記載粒度と活動内容を分ける2 大学と司法実務先を組み合わせる例第6 令和8年選考通知の派遣先との違い1 通知の年と派遣開始年2 「近年の主な派遣先」は固定リストではない第7 学位・研究言語・専門分野の読み方1 全員の修士号取得を意味しない2 派遣国の公用語と研究言語は同じとは限らない3 ルーベンの大学名だけで課程や滞在都市を決めない第8 人気・能力・昇進に関して名簿から分からないこと第9 資料を利用する際の確認事項と関連記事第10 出典1 年度別名簿・通知の該当頁2 研究先の機関説明と個人の経験
第1 名簿から読み取れる海外留学先の全体像
1 対象期間と結論

判事補の海外留学先には,米国の大学や司法実務先を中心に,英国,ドイツ,フランス,カナダ,オーストラリア及びベルギーが現れる。
本記事は,平成27年度から令和7年度までのうち名簿を確認できた10資料年度について,官職を判事補と読める海外研究の命令314行を集計したものである。
米国は190行で,国を判読できる行の60.5%を占めるが,大学名が明記されない行も多いため,完全な大学別ランキングにはならない。

集計の基準日は令和8年10月7日である。
制度・応募資格・予算・費用償還の全体像は,判事補の海外留学状況で説明し,本記事では国・研究先・予定期間と資料の読み方を扱う。

2 「命令行」は実際の渡航人数とは異なる

集計単位は名簿で判読できる海外研究の命令行であり,出国又は修了を確認した人数ではない。
複数年度を通じて同じ人を数え直していないことや,追加・変更命令を除いた全期間の人数を確認したものでもないため,314人の実渡航者がいたと読み替えてはならない。
黒塗り4欄は国・官職・期間等を確認できないものとして別に数え,国別・期間別集計には加えていない。

令和4年度の名簿にある「判事」1行は,判事補の集計から除いた。
令和3年度から令和6年度までの資料に含まれる一般職又は書記官の別表も対象外である。
令和2年度は対象文書を作成・取得していない旨の通知しか確認できず,派遣0人とする年ではない。
各資料は本ブログ掲載の文書写し・抜粋であり,公式ドメイン上の原本との同一性及び全命令の網羅性を独立に認証したものではない。

第2 国別分布と年度別の変化
1 国別の合計と令和7年度

次表の単位は命令行である。
割合の分母は国を判読できる314行とし,小数第2位を四捨五入して小数第1位まで示した。
令和7年度の黒塗り3欄は,右端の国別内訳には含めていない。

国10資料年度の行数既知行に占める割合令和7年度米国19060.5%13英国4414.0%3ドイツ258.0%3フランス123.8%2カナダ185.7%2オーストラリア154.8%1ベルギー103.2%1合計314100%25

米国が最も多いことは,開示済み命令の分布として確認できる。
しかし,この表には応募者の希望,選考倍率,受入枠又は辞退者の情報がなく,米国又は特定大学の人気や希望の通りやすさを示すものではない。

2 年度別の既知行と米国の行数

平成27年度から平成31年度までは既知行が35~38,令和3年度から令和7年度までは24~29である。
後の資料群の掲載行が少ないことは分かるが,資料範囲や非開示,追加・変更命令,実際の出国との違いがあるため,予算削減,希望者の減少又は感染症対策を原因として確定することはできない。

年度既知行黒塗り欄米国の行原資料平成2738023名簿平成2837022名簿平成2936022名簿平成3036022名簿平成3135020名簿令和2欠測不明不明通知令和324116名簿令和429017名簿令和528018名簿令和626017名簿令和725313名簿
3 研究期間の記載

予定期間を約1年と読める行は244,約2年と読める行は70である。

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裁判官の早期退職に関する最高裁の情報公開―不認定の人数,辞表の書式,応募手続のマニュアル及び公証人になった人数(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象2 結論の要旨第2 開示の申出と苦情の申出の流れ第3 早期退職が認められなかった裁判官の人数(令和6年~令和7年)1 開示の申出の内容2 最高裁判所の判断と理由説明書3 答申(令和7年度(最情)答申第24号)4 読み方第4 応募手続の問合せに使用しているマニュアル(令和2年~令和3年)1 開示の申出と不開示2 理由説明書3 答申(令和2年度(最情)答申第57号)第5 裁判官の辞表の書式(令和2年~令和3年)1 開示の申出と不開示2 答申(令和3年度(最情)答申第20号)3 読み方第6 早期退職した裁判官のうち公証人になった人数(令和元年~令和2年)1 開示の申出と不開示2 理由説明書3 答申(令和2年度(最情)答申第11号)4 同じ日の答申第12号・第13号第7 4件に共通する読み方第8 関連記事第9 出典1 法令2 開示関係文書3 裁判所HPに掲載された答申書4 募集実施要項5 内閣人事局の資料
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象

本記事は,裁判官の早期退職と依願退官に関して,最高裁判所に司法行政文書の開示を申し出た次の4件について,不開示通知書,理由説明書,答申書及び苦情対応通知の内容を整理するものである。
①早期退職が認められなかった裁判官の人数が年度別に分かる文書(令和6年~令和7年)
②早期退職への応募を考えている裁判官又は職員から手続の問合せがあった場合の受け答えに使用しているマニュアル(令和2年~令和3年)
③裁判官の辞表の書式を定めた文書(令和2年~令和3年)
④早期退職した裁判官のうち公証人に就いている人数が分かる文書(令和元年~令和2年)

いずれの文書も,当ブログに掲載しているPDF(第9の2)又は裁判所HPに掲載された答申書(第9の3)で確認したものである。
早期退職の制度そのものは,裁判官の早期退職とは―50歳以上(簡易裁判所判事は55歳以上)の募集,応募と認定,退職手当の割増し及び関係資料で整理している。

2 結論の要旨

4件とも,最高裁判所は「作成又は取得していない」ことを理由に不開示とし,苦情の申出を受けて諮問された情報公開・個人情報保護審査委員会も,いずれも不開示の判断を妥当とした。

不存在とされた理由は,①は作成又は取得を要する事情がないこと,②は問合せには個別に対応しており,募集実施要項に手続が詳細に記載されていること,③は退官を願い出る際の書式は定められていないこと,④は退官後に公証人に任命された者の人数を最高裁判所が把握する必要がないことである。
そのため,早期退職を希望したのに認められなかった裁判官の人数は,最高裁判所の開示文書からは分からない。

第2 開示の申出と苦情の申出の流れ

裁判所の保有する司法行政文書の開示は,「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」(以下「取扱要綱」という。)に基づいて行われている。
各答申書は,開示の申出が取扱要綱記第2に定めるものであり,不開示の判断に対して取扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ,最高裁判所事務総長から情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問がされたという形で事案を説明している。

本記事の4件では,次の順で手続が進んでいる。
①開示の申出に対する最高裁判所事務総長の不開示通知
②苦情の申出を受けた最高裁判所の諮問と,同委員会からの諮問番号の通知及び理由説明書の写しの送付
③同委員会の答申と答申書の写しの送付
④答申を踏まえた最高裁判所事務総長の苦情対応通知

第3 早期退職が認められなかった裁判官の人数(令和6年~令和7年)
1 開示の申出の内容

令和6年11月20日付の開示の申出の対象は,次の文書である。
「早期退職を希望したものの、『引き続き職務に従事することが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合』に該当するとして早期退職が認められなかった裁判官の人数が年度別に分かる文書(平成25年度以降のもの)」

かぎ括弧内の文言は,裁判官向けの募集実施要項(令和8年4月28日付のものでは6項(2)エ)が掲げる不認定の事由の一つであり,国家公務員退職手当法8条の2第5項4号の「応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合」に対応する。

2 最高裁判所の判断と理由説明書

最高裁判所事務総長は,令和6年12月20日付で,1の文書は作成又は取得していないとして不開示とした。
苦情の申出(令和6年12月27日受付)を受けて,最高裁判所は令和7年1月27日に諮問し,同委員会は令和6年度(最情)諮問第51号として受理した。

(続きを読む...)裁判官の早期退職に関する最高裁の情報公開―不認定の人数,辞表の書式,応募手続のマニュアル及び公証人になった人数(AI作成)

令和8年4月の裁判所の早期退職募集実施要項2通を読む―裁判官6人・一般職29人の募集,認定の順位,応募の締切及び退職手当の割増し(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 対象とする資料2 結論の要旨第2 早期退職募集の法的な仕組み1 根拠規定と募集の2類型2 対象となる年齢の下限3 募集実施要項の記載事項4 応募できない者5 認定,不認定,失効及び退職すべき期日の変更第3 裁判官向けの募集実施要項(令和8年4月28日付)1 主な内容2 提出先と提出方法3 応募者が募集人数を超えた場合の認定の順位第4 一般職向けの募集実施要項(令和8年4月24日付)1 主な内容2 受付担当と提出方法3 応募者が募集人数を超えた場合の認定の順位第5 前回の要項との比較1 裁判官向け2 一般職向け第6 退職手当との関係1 支給率(法5条1項6号)2 定年前早期退職特例(法5条の3)3 一般職と裁判官とで定年の読み方が違うこと第7 相談を受けたときの確認事項第8 関連記事第9 出典1 法令2 募集実施要項3 内閣人事局の資料4 裁判例
第1 本記事の対象と結論
1 対象とする資料

本記事は,最高裁判所が令和8年4月に作成した次の2通の「早期退職希望者の募集実施要項」を読み,国家公務員退職手当法及び同法施行令の規定と照らし合わせて整理するものである。
①早期退職希望者の募集実施要項(令和8年4月28日付の最高裁判所長官の文書)(以下「裁判官向け要項」という。全4頁)
②早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)(令和8年4月24日付の最高裁判所人事局長の文書)(以下「一般職向け要項」という。全5頁)

いずれも各頁の冒頭に「機密性2」の表示があり,問合せ先の電話番号の部分は空欄で読めない。
それ以外の募集の対象,人数,期間,手続等は読むことができる。
法令の条文は,令和8年10月5日にe-Gov法令検索(法令API)で取得した現行の本文によっている。

2 結論の要旨

裁判官向け要項は,下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)で50歳以上65歳未満の者と,簡易裁判所判事で55歳以上70歳未満の者を対象に,6人を募集し,令和8年9月1日から同年10月31日までの間に退職させるものである。
一般職向け要項は,裁判官及び裁判官の秘書官以外の職員を対象に,指定職及び行政職俸給表(一)7級以上の職員17人と,それ以外の職員12人を募集し,令和8年7月25日から同月31日までの間に退職させるものである。

応募は,所属庁の長又は受付担当が受信し又は受領した日時で有効性が判断され,郵便の消印は基準にならない。
応募者が募集人数を超えたときの認定の順位は,裁判官向けでは在職期間の長さが先に来るのに対し,一般職向けでは定年までの残りの年数の少なさが先に来る。
認定を受けて退職すべき期日に退職した場合の退職手当は,勤続25年以上なら定年退職と同じ割合で計算され(国家公務員退職手当法5条1項6号),一定の要件の下で退職日の俸給月額が割り増される(同法5条の3)。

第2 早期退職募集の法的な仕組み
1 根拠規定と募集の2類型

国家公務員退職手当法(以下「法」という。)8条の2第1項は,各省各庁の長等(財政法20条2項に規定する各省各庁の長及びこれらの委任を受けた者等)は,定年前に退職する意思を有する職員の募集を行うことができると定める。
募集には,職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とする募集(同項1号)と,組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とする募集(同項2号)の2類型がある。
裁判官向け要項と一般職向け要項は,いずれも冒頭で,国家公務員退職手当法「第8条の2第1項第1号の規定により」募集を行うと述べており,年齢別構成の適正化を目的とする1号の募集である。
裁判官向けは最高裁判所長官,一般職向けは最高裁判所事務総局人事局長の名義である。

2 対象となる年齢の下限

法8条の2第1項1号の募集の対象は,「第五条の三の政令で定める年齢以上の年齢である職員」である。
国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)5条の3第3項の本則は,この年齢を「退職の日において定められているその者に係る定年から二十年を減じた年齢」とする。
もっとも,施行令附則4項は,当分の間,この「二十年」を「十五年」と読み替えている。

裁判官の定年は,最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が70歳,その他の裁判官が65歳である(裁判所法50条)。
定年から15年を引くと,下級裁判所の裁判官(簡易裁判所判事を除く。)は50歳,簡易裁判所判事は55歳となり,裁判官向け要項の対象年齢の下限と一致する。
本記事では,裁判官向け要項の「50歳以上」「55歳以上」は,この政令の年齢をそのまま用いたものと考えられると整理する。

3 募集実施要項の記載事項

法8条の2第2項は,募集を行うに当たり,1号・2号の別,認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他政令で定める事項を記載した要項(募集実施要項)を,募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定める。

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「補する」「充てる」「命ずる」「指名する」の違い―裁判官・検察官の人事の発令文言,根拠条文及び立法時の説明(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 使い分けを説明した文書は作成又は取得されていないこと1 平成28年度(最情)答申第17号2 本記事の整理の性格第3 任命する第4 補する1 裁判官の補職2 補職の法的な意味(最高裁判例)3 裁判官以外の職を「補する」例4 検察官の補職5 自衛隊第5 充てる1 裁判所法附則第3項2 立法時の説明―兼任ではない3 検察官及び自衛官の充て職4 最高裁判所事務総局の職と事務総長第6 命ずる1 根拠条文2 発令の実例3 支部長が一人の場合第7 指名する第8 規定ごとに確かめる必要があること1 ある範囲の者から選んでも「補する」とされる職2 同じ職に「充てる」と「補する」が併用される例3 判例の「転補」という語4 辞令を読むときの注意第9 関連記事第10 出典・参考資料1 裁判例2 法令及び最高裁判所規則3 答申,国会会議録及び文献4 調査範囲
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,裁判官及び検察官の人事の辞令に現れる「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」及び「指名する」という発令文言について,それぞれの根拠条文と使われ方を整理する。
法令は,令和8年9月28日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
下級裁判所事務処理規則及び最高裁判所首席調査官等に関する規則はe-Gov法令検索に収録されていないため,規則の原文で確認した(第10の2)。
裁判例は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索で書誌を確認し,判例秘書で本文を読んだものに限って紹介している。

2 結論

①「任命する」,「補する」,「充てる」及び「命ずる」の違いが分かる文書について,最高裁判所は,作成又は取得していないとしている(平成28年度(最情)答申第17号)。
最高裁判所事務総長は,使い分けは各規定のほか,これまでの慣行を基礎として運用していると説明している(第2)。
②「任命する」は,判事,判事補等の官に就けることをいう(第3)。
③「補する」は,官を有する者を,特定の裁判所の裁判官等の具体的な職に就けることをいう(第4)。
④「充てる」は,ある官にある者を,その官を保ったまま別の職に就けることをいい,裁判所法附則第3項の立法時に,政府委員は「これは兼任ではございませんで」と説明している(第5)。
⑤「命ずる」は,地方裁判所長,支部長及び首席調査官のように,一定の範囲の者の中から長その他の役割を担う者を定める場面で多く使われる(第6)。
⑥「指名する」は,部の事務を総括する裁判官(部総括裁判官)のように,一定の範囲の者から特定の者を選ぶ場面で使われる(第7)。
⑦もっとも,ある範囲の者の中から選ぶ場合でも「補する」とされる職や,同じ職に「充てる」と「補する」が併用される例があるから,文言は規定ごとに確かめる必要がある(第8)。

発令文言主な場面主な根拠任命する判事,判事補等の官に就ける裁判所法39条,40条1項補する特定の裁判所の裁判官等の職に就ける裁判所法47条,56条1項,59条1項,検察庁法16条充てる官を保ったまま別の職に就ける裁判所法附則第3項,検察庁法9条1項,10条命ずる同じ職の者の中から長等の役割を定める裁判所法29条1項,下級裁判所事務処理規則3条1項指名する一定の範囲から特定の者を選ぶ下級裁判所事務処理規則4条5項,裁判所法37条
第2 使い分けを説明した文書は作成又は取得されていないこと
1 平成28年度(最情)答申第17号

「人事の辞令において,「任命する」,「補する」,「充てる」,「命ずる」の違いが分かる文書」の開示の申出に対し,最高裁判所事務総長は,平成28年2月8日付けで,作成又は取得していないとして不開示とした。
最高裁判所の情報公開・個人情報保護審査委員会は,平成28年6月28日,この判断を妥当とする答申をした(平成28年度(最情)答申第17号)。

最高裁判所事務総長の説明によれば,これらの発令文言は,「裁判所法,最高裁判所規則及び関係通達等の規定上の文言として用いられているところ,各発令文言の使い分けについては,当該各規定のほか,これまでの慣行を基礎として運用されている」ものである。
委員会は,辞令の作成に当たっては過去の例を参考にするなどしており,事務処理に当たって参考にする文書は特に必要としないとの趣旨の説明は不合理とはいえないとした。
また,委員会は,裁判所法の逐条解説をした書籍には同法の規定上の文言の解説はされているものの,それが辞令上どのように使われるかについての記述はないと述べている。

2 本記事の整理の性格

したがって,以下の整理は,発令文言が使われている条文から組み立てたものであり,最高裁判所が示した定義ではない。
条文に現れない辞令の書き方は,慣行によるものである。
ただし,裁判官の「補職」については,最高裁判所がその法的な意味を判示している(第4の2)。

第3 任命する

裁判所法39条1項は,「最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。」と定め,同条2項は,「最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。」と定める。

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岡口基一裁判官の弾劾裁判―訴追から令和6年4月3日罷免判決まで(AI作成)

目次

第1 弾劾裁判の概要第2 分限裁判と弾劾裁判の違い1 憲法上の根拠2 罷免事由3 手続の特徴第3 訴追された二つの行為群1 刑事事件の被害者遺族に関する発信2 犬の返還請求訴訟の当事者に関する発信第4 弾劾裁判所の判断1 刑事事件に関する10件の発信2 犬の返還請求訴訟に関する3件の発信3 罷免という結論4 弾劾判決が扱った13件の投稿等と判決理由の対応5 13件を最終結論に対応させた整理第5 二つの分限裁判との関係第6 罷免判決の効力と資格回復1 罷免判決の効力2 資格回復第7 関連記事第8 出典

第1 弾劾裁判の概要

本件は,裁判官のインターネット上の発信を対象とした弾劾裁判である。二つの分限裁判による戒告と,令和6年4月3日の罷免判決は,判断主体・基準・効果を異にする。訴追された13件すべてを同じ評価として扱わず,以下では各行為について判決が認めた事実と「著しい」非行への評価を分けて説明する。

裁判官訴追委員会は令和3年6月16日,岡口基一裁判官を罷免するよう裁判官弾劾裁判所に訴追した。
裁判官弾劾裁判所は,令和6年4月3日,令和3年(訴)第1号事件について罷免判決を言い渡した。

裁判官弾劾裁判所の公式記録によれば,訴追事由は,①刑事事件の被害者遺族に関する10件の発信及び②犬の返還請求訴訟の当事者に関する3件の発信の二つの行為群であった。

第2 分限裁判と弾劾裁判の違い
1 憲法上の根拠

日本国憲法78条は,裁判官は,公の弾劾によらなければ罷免されないと定めている。
裁判官の身分保障を維持しつつ,重大な非行がある場合に国会の弾劾制度によって罷免できる仕組みである。

2 罷免事由

裁判官弾劾法2条は,①職務上の義務に著しく違反し,又は職務を甚だしく怠ったとき,②その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときを罷免事由とする。

これに対し,分限裁判は,裁判所法49条及び裁判官分限法に基づき,戒告又は1万円以下の過料を科す手続である。
懲戒処分を受けた行為が,直ちに弾劾裁判の罷免事由になるわけではない。

3 手続の特徴

裁判官訴追委員会の制度説明によれば,弾劾裁判は公開の法廷で行われ,裁判員14人のうち9人以上が出席し,罷免判決には出席裁判員の3分の2以上の賛成を要する。
弾劾裁判は一審制であり,判決に対する不服申立ての制度はない。

第3 訴追された二つの行為群
1 刑事事件の被害者遺族に関する発信

第1の行為群は,殺人事件の判決文掲載後,被害者遺族についてSNSその他で行った10件の発信である。
訴追委員会は,これらが遺族を侮辱し,又は遺族の名誉若しくは感情を傷つけるものであり,裁判官としての威信を著しく失うべき非行に当たると主張した。

2 犬の返還請求訴訟の当事者に関する発信

第2の行為群は,犬の返還請求訴訟の原告についてSNSで行った3件の発信である。
この訴訟をめぐる最初のTwitter投稿については,最高裁が平成30年10月17日に戒告決定をしていた。

第4 弾劾裁判所の判断
1 刑事事件に関する10件の発信

裁判官弾劾裁判所の公式判例要旨によれば,10件のうち,「因縁をつけている」という趣旨の文書に関する1件は非行に当たらないとされた。
残る9件は非行に当たるとされたものの,そのうち東京高裁及び訴追委員会を批判した2件は,裁判官としての威信を「著しく」失うべき非行には当たらないとされた。

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岡口基一裁判官の第2次分限裁判―犯罪被害者遺族に関するFacebook投稿と最高裁令和2年8月26日戒告決定(AI作成)

目次

第1 第2次分限裁判の概要第2 本件投稿に至る経緯1 平成29年の刑事判決紹介投稿2 令和元年11月12日のFacebook投稿第3 分限事件で審理された行為1 懲戒の原因となった事実2 最高裁が中心的に評価した点第4 最高裁大法廷の判断1 裁判官に対する信頼の毀損2 表現の自由に関する判断3 過去の注意及び戒告第5 第1次分限裁判との違い第6 その後の弾劾裁判との関係第7 関係文書及び関連記事第8 出典

第1 第2次分限裁判の概要

岡口基一裁判官に対する第2次分限裁判は,刑事事件の被害者遺族についてFacebookに投稿した行為が,裁判所法49条の「品位を辱める行状」に当たるかが問題となった事件である。
最高裁判所大法廷は,令和2年8月26日,令和2年(分)第1号事件について戒告決定をした(集民264号41頁)。

本件は,犬の返還請求訴訟に関する投稿を対象とした平成30年の第1次分限裁判とは別の事件である。

第2 本件投稿に至る経緯
1 平成29年の刑事判決紹介投稿

岡口裁判官は,平成29年12月13日頃,強盗殺人及び強盗強姦未遂事件の東京高裁判決を閲覧できる裁判所ウェブサイトのURLとともに,被告人の性的嗜好及び犯行の猟奇性に着目した文言をTwitterに投稿した。
最高裁決定は,この投稿を「前回投稿」と呼び,法律上の論点を周知するものではなく,閲覧者の性的好奇心に訴えて興味本位で判決を閲覧するよう誘導するものであったと評価した。

被害者の両親は平成29年12月26日,東京高裁に対し,被害者の尊厳に対する配慮を欠くなどとして処分を求める要望書を提出した。
東京高裁長官は平成30年3月15日,前回投稿について書面による厳重注意をした。

2 令和元年11月12日のFacebook投稿

岡口裁判官は,令和元年11月12日,遺族が東京高裁事務局及び毎日新聞によって洗脳されているという趣旨の文章をFacebookに投稿し,一般の閲覧に供した。

最高裁決定は,この表現が遺族を侮辱する内容であり,遺族の感情をさらに傷つけるものであったと認定した。

第3 分限事件で審理された行為
1 懲戒の原因となった事実

第2次分限裁判で懲戒の原因とされたのは,令和元年11月12日のFacebook投稿である。
過去の刑事判決紹介投稿,遺族の抗議,厳重注意及び第1次分限裁判の戒告は,本件投稿に至る経緯及び懲戒の相当性を判断する事情として記載された。
裁判官分限法6条は,懲戒の裁判手続が管轄裁判所への申立てによって開始されることを定めている。

2 最高裁が中心的に評価した点

最高裁は,とりわけ遺族を洗脳されたと表現したFacebook投稿を重く評価した。
遺族が以前の情報発信によって精神的苦痛を受け,東京高裁に苦情を申し入れていた経緯を知りながら,更に遺族を侮辱する発信をした点が問題とされた。

第4 最高裁大法廷の判断
1 裁判官に対する信頼の毀損

最高裁令和2年8月26日大法廷決定は,Facebook投稿が遺族の人格を軽視し,遺族に二次的な被害を与えるものであると評価した。

岡口裁判官は,現職裁判官であることを明らかにして情報発信を続けていた。
そのため,投稿は個人間の発言にとどまらず,裁判官が事件被害者の遺族を侮辱したものとして,裁判官及び裁判所に対する国民の信頼を損なうと判断された。

2 表現の自由に関する判断

決定は,裁判官にも一市民として表現の自由が保障されることを前提とした。

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平賀書簡事件とは―長沼ナイキ訴訟への札幌地裁所長の書簡,札幌地裁の厳重注意,最高裁の注意処分及び訴追委員会の判断(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 時系列第3 長沼ナイキ訴訟と執行停止決定1 事件の係属2 昭和44年8月22日の執行停止決定3 執行停止決定のその後第4 平賀書簡と平田メモ1 決定告知日の延期をめぐる協議2 8月14日の書簡3 8月4日の平田メモ4 福島裁判長による書簡の開示第5 札幌地裁の臨時裁判官会議と厳重注意1 9月13日の臨時裁判官会議2 テレビ放映・新聞掲載と決議内容の発表第6 最高裁判所の注意処分と所信1 注意処分と東京高裁への異動2 最高裁の所信3 注意処分の根拠と「干渉」についての説明4 石田長官の記者会見についての書籍の記述第7 国会と法曹界の受け止め1 昭和44年10月9日の衆議院法務委員会2 飯守重任鹿児島地裁所長の寄稿3 大津事件との対比をめぐる議論第8 裁判官訴追委員会の判断1 訴追請求2 昭和45年10月19日の決定第9 福島裁判官に対する注意処分とその後1 国による忌避の申立て2 札幌高裁の注意処分3 辞意の表明と撤回4 札幌地裁の注意処分5 法律時報への寄稿第10 日弁連の決議と「司法の危機」1 日弁連臨時総会の決議2 札幌弁護士会の裁判官アンケート3 青年法律家協会をめぐる問題への広がり第11 長沼ナイキ訴訟の結末1 札幌地裁昭和48年9月7日判決2 札幌高裁昭和51年8月5日判決3 最高裁昭和57年9月9日判決第12 関連記事第13 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国会会議録4 公的資料5 文献6 調査範囲
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,昭和44年に札幌地裁の平賀健太所長が長沼ナイキ訴訟の担当裁判長に書簡を届けた,いわゆる平賀書簡事件の経過と,その後の処分及び影響を時系列で整理する。
事実関係は,国会会議録,裁判所ウェブサイトに掲載された決定・判決,裁判官訴追委員会の公表資料及び日本弁護士連合会の決議で確認できる範囲で記載した。
書籍の記述は,出典を示して補足的に紹介した。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。

2 結論

①昭和44年8月14日,平賀健太札幌地裁所長は,長沼ナイキ訴訟の執行停止申立事件を担当していた福島重雄裁判長の官舎に,事件についての自らの見解を記した書簡を届けた(平賀書簡)。
②これに先立つ8月4日には,事件の合議体に加わっていない平田浩判事にも,平賀所長からメモが渡されていた(平田メモ)。
③札幌地裁は8月22日に保安林解除処分の効力を停止する決定をし,9月13日の臨時裁判官会議で平賀所長に対する厳重注意を決定した。
④最高裁は,9月20日の臨時裁判官会議の決定に基づいて平賀所長を注意し,同日東京高裁判事に異動させ,書簡の交付は「節度を越えるもの」であるとする所信を公表した。
⑤もっとも,最高裁の事務当局は,国会で,平賀書簡は裁判に干渉したものとは考えないと説明した。
⑥裁判官訴追委員会は,昭和45年10月19日,平賀裁判官を不訴追とし,書簡の写しを東京の裁判官らに送るなどした福島裁判官を訴追猶予とした。
⑦札幌高裁は同月28日に福島裁判官を注意し,札幌地裁の裁判官会議も同年11月7日に福島裁判官を注意した。
⑧日弁連は,同年12月19日の臨時総会で,訴追委員会の決定と,札幌高裁の注意処分及びこれを支持する最高裁の態度を批判する決議をした。
⑨本案の長沼ナイキ訴訟は,札幌地裁昭和48年9月7日判決で保安林の指定解除処分が取り消されたが,札幌高裁昭和51年8月5日判決で訴えが却下され,最高裁昭和57年9月9日判決で上告が棄却された。

第2 時系列
年月日出来事昭和44年7月7日農林大臣が長沼町の国有保安林の指定解除を告示し,同日,住民らの取消訴訟及び執行停止申立事件が札幌地裁に係属昭和44年8月4日平賀所長が平田判事にメモを渡す(平田メモ)昭和44年8月10日所長官舎での協議で,8月10日から16日までの週には執行停止事件の決定を告知しないことで話がまとまる昭和44年8月14日平賀所長が書簡を福島裁判長の官舎に届ける(平賀書簡)昭和44年8月22日札幌地裁が保安林解除処分の効力を停止する決定昭和44年8月27日札幌地裁本庁の裁判官9名が臨時裁判官会議の招集を求める方向で相談昭和44年9月13日札幌地裁の臨時裁判官会議が平賀所長に対する厳重注意を決定昭和44年9月14日・15日書簡がテレビで放映され,翌朝の新聞に全文が掲載され,札幌地裁が決議内容を発表昭和44年9月20日最高裁が平賀所長を注意し,東京高裁判事に補する昭和44年10月9日衆議院法務委員会で最高裁が経過を説明昭和44年10月23日福島裁判官に対する訴追請求(新聞報道による)昭和45年1月23日札幌高裁が執行停止決定を取り消し,申立てを却下昭和45年5月7日札幌地裁が国による福島裁判長の忌避申立てを却下(同年7月10日に札幌高裁が抗告を棄却)昭和45年10月19日訴追委員会が平賀裁判官を不訴追,福島裁判官を訴追猶予とする昭和45年10月28日札幌高裁が裁判官会議の議決に基づき福島裁判官を注意昭和45年11月7日札幌地裁の裁判官会議が福島裁判官を注意昭和45年12月19日日弁連臨時総会が訴追委員会の決定等を批判する決議昭和48年9月7日札幌地裁が本案で保安林の指定解除処分を取り消す判決昭和51年8月5日札幌高裁が本案の一審判決を取り消し,訴えを却下昭和57年9月9日最高裁が上告を棄却
第3 長沼ナイキ訴訟と執行停止決定
1 事件の係属

昭和44年10月9日の衆議院法務委員会で,矢口洪一最高裁判所長官代理者は,事件の経過を次のように説明した。
農林大臣は,昭和44年7月7日,北海道夕張郡長沼町の馬追山付近にある約35ヘクタールの国有保安林について,高射教育訓練施設とするために保安林の指定を解除する告示をした。
これに対し,長沼町の住民173名が,農林大臣を被告として解除処分の取消しを求める本案訴訟を起こすとともに,処分の執行停止を申し立て,これらの事件は同日札幌地裁に係属した。
事件は札幌地裁の民事第一部に係属し,担当の裁判官は福島重雄裁判長,木谷明裁判官及び石川善則裁判官であった。
国は7月22日に意見書を提出し,住民側は8月1日に反論書を提出した。
矢口洪一最高裁判所長官代理者は,担当の裁判部で執行停止事件の決定をする段取りになったのは8月10日前後であったと説明した。

2 昭和44年8月22日の執行停止決定

札幌地方裁判所昭和44年8月22日決定(昭和44年(行ク)第11号)は,主文で,農林省告示第1023号による保安林解除処分の「効力を停止する。」とした。
同決定は,自衛隊の憲法適合性について,「少なくとも、自衛のために必要かつ相当な限度内にとどまるものであれば、いかなる軍事力も憲法の右条項にいう『戦力』にあたらないとすることには疑問があり」とした。

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鬼頭史郎判事補事件―ニセ電話,身分帳閲覧,裁判官弾劾裁判所の罷免判決,資格回復及び弁護士登録(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 2つの事件と最高裁判所の調査1 ニセ電話事件2 宮本身分帳閲覧事件3 最高裁判所の事情聴取と調査委員会4 最高裁判所の訴追請求第3 国会の対応1 証人喚問と宣誓の拒絶2 宣誓拒絶の告発についての不起訴第4 裁判官訴追委員会と裁判官弾劾裁判所1 訴追2 職務停止と被訴追者が出頭しないままの審理3 罷免判決の理由4 罷免の効果5 裁判官弾劾法規の見直しの契機第5 刑事事件1 ニセ電話事件(軽犯罪法違反)2 宮本身分帳閲覧事件の付審判3 第一審の無罪判決と東京高等裁判所昭和54年判決4 最高裁判所昭和57年1月28日決定5 差戻し後の有罪判決の確定と特赦第6 資格回復の裁判第7 弁護士登録の拒絶1 登録請求と日本弁護士連合会の裁決2 東京高等裁判所平成3年9月4日判決第8 山本祐司『最高裁物語(下巻)』の記述との関係第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国会会議録4 公的資料5 文献6 調査範囲

第1 本記事の対象と結論

鬼頭史郎判事補事件を読む際は,ニセ電話事件と身分帳閲覧事件を区別し,弾劾裁判,刑事事件,資格回復及び弁護士登録の各判断を分けて確認する必要がある。罷免は第4,資格回復は第6,登録拒絶は第7で説明する。資格回復が認められたことだけで弁護士登録が当然に認められるわけではない。制度全体は弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例を参照されたい。

1 本記事の対象と基準日

本記事は,昭和51年に発覚した鬼頭史郎京都地方裁判所判事補をめぐる一連の事件について,最高裁判所,国会,裁判官訴追委員会,裁判官弾劾裁判所,刑事裁判所及び弁護士会の手続を時系列で整理する。
対象となる行為は,検事総長を名乗って内閣総理大臣に電話をかけたいわゆるニセ電話事件と,網走刑務所で身分帳簿を閲覧したいわゆる宮本身分帳閲覧事件の2つである。
事実は,国会会議録,裁判官弾劾裁判所のウェブサイト及び裁判所ウェブサイトに掲載された裁判例で確認できたものに限っている。
裁判官弾劾裁判所のウェブサイトと裁判所ウェブサイトの裁判例は当事者の氏名を伏せているため,本記事では,国会会議録で確認できる日付,裁判所及び事件の内容と一致することを確かめた上で,本件の裁判として紹介している。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。

2 結論

①昭和51年10月21日と22日の新聞報道を受けて,最高裁判所は事務総局に調査委員会を設けて本人から事情を聴取し,同年11月19日,裁判官訴追委員会に罷免の訴追を請求した。
②最高裁判所の訴追請求の理由は,ニセ電話の録音テープを新聞社の者に聞かせたことに限られており,電話をかけたのが本人であることや,網走刑務所での身分帳簿の入手は理由に含まれていなかった。
③裁判官訴追委員会は昭和52年2月2日に訴追状を提出し,裁判官弾劾裁判所は,被訴追者が出頭しないまま審理を進め,同年3月23日,裁判官弾劾法2条2号に当たるとして罷免の判決を言い渡した。
④ニセ電話については,軽犯罪法1条15号の官職の詐称の罪で起訴され,拘留29日の有罪判決が,昭和56年11月20日の最高裁判所の上告棄却決定を経て確定した。
⑤身分帳簿の閲覧については,検察官は起訴しなかったが,東京高等裁判所の付審判決定により公務員職権濫用罪で審判に付され,第一審の無罪判決,控訴審の破棄差戻し判決,最高裁判所昭和57年1月28日決定を経て,懲役10月執行猶予2年の有罪判決が昭和62年12月に確定した。
⑥この有罪判決は,執行猶予期間中の平成元年7月11日の特赦により,有罪の言渡しの効力を失った。
⑦裁判官弾劾裁判所は,昭和60年5月9日,資格回復の決定をした。
⑧しかし,平成元年11月の弁護士名簿への登録請求について,日本弁護士連合会は,平成2年7月24日,弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者に当たるとして審査請求を棄却し,東京高等裁判所平成3年9月4日判決もこの裁決を適法とした。

第2 2つの事件と最高裁判所の調査
1 ニセ電話事件

裁判官弾劾裁判所のウェブサイトによれば,昭和51年10月22日付けの読売新聞朝刊が,京都地方裁判所の判事補が同年8月4日に検事総長の名前をかたって内閣総理大臣に指揮権発動を促す電話をかけていたと報じた。
のちに渋谷簡易裁判所に起訴された公訴事実の要旨は,法務省刑事局公安課長の国会答弁によれば,検事総長でないのに,昭和51年8月4日ころ,東京都渋谷区の当時の内閣総理大臣三木武夫氏の自宅に電話をかけ,検事総長の布施であると称して,ロッキード事件に関連して勾留中であった田中角榮元内閣総理大臣の処分等について直接裁断を仰ぎたい旨を申し向けるなどして,検事総長の官職を詐称したというものである。
その電話の内容は録音されており,裁判官弾劾裁判所の訴追の事由によれば,鬼頭判事補は,その録音テープを新聞記者に聞かせた。

最高裁判所の事情聴取に対し,鬼頭判事補は電話をかけたこと自体を否定した。
勝見嘉美最高裁判所人事局長は,昭和51年10月26日の衆議院法務委員会で,「鬼頭判事補は、三木総理にそのような電話をしてはいないということでございました。」と答弁している。

2 宮本身分帳閲覧事件

ニセ電話の報道の前日である昭和51年10月21日の朝日新聞朝刊は,網走刑務所の問題に関する記事を掲載したが,その記事は裁判官とするだけで,氏名を記載していなかった。
勝見人事局長の答弁によれば,同日,衆議院議員からこの裁判官は鬼頭判事補であるとの連絡があり,京都地方裁判所長が事情を聴いたところ,本人はその裁判官が自分であることを認めた。

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安川輝夫簡裁判事の失職と裁判官弾劾法41条の2―訴追請求中の町長選立候補で退職手当が支払われた事件と法改正(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 事件の経過1 担当事件の女性被告人との接触2 最高裁判所長官による訴追請求3 町長選挙への立候補と失職4 訴追委員会の審査打切り第3 退職手当と年金1 全額支払となる旨の答弁2 支払を控える余地の検討3 退職手当の額第4 刑事事件1 捜査2 最高裁判所昭和60年7月16日決定第5 国会の議論と改正の経緯1 政府と最高裁判所の当初の反応2 改正の方法をめぐる議論3 最高裁判所事務当局の案4 裁判員会議の決定と改正の依頼5 小委員会での審議6 可決と公布7 簡易裁判所判事の推薦基準の見直し第6 裁判官弾劾法41条の2の内容1 条文2 適用の効果3 適用される場面と適用されない場面4 同時に改正された15条第7 罷免と退職手当の関係1 罷免された場合2 公職選挙法90条による退職3 退職後の刑事処分第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 国会会議録4 公的資料5 文献6 調査範囲

第1 本記事の対象と結論

本件は弾劾裁判所が罷免判決を出した事例ではなく,訴追請求中の立候補による失職と,その後の法改正を扱う記事である。過去の事件の経緯と,現在の裁判官弾劾法41条の2の適用場面を区別して読む必要がある。弾劾制度全体の流れは弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例で説明している。

1 本記事の対象と基準日

本記事は,昭和55年,最高裁判所長官から罷免の訴追を求められていた小倉簡易裁判所判事の安川輝夫(以下「安川簡裁判事」という。)が福岡県久山町長選挙に立候補して裁判官の身分を失い,裁判官訴追委員会が審査を打ち切った経緯と,これを受けた裁判官弾劾法41条の2の新設までを整理するものである。
経緯は,国会会議録,裁判官弾劾裁判所の公表資料,衆議院の制定法律情報及び裁判所ウェブサイトの最高裁判所決定で確認した。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
山本祐司『最高裁物語(下巻)』(講談社+α文庫,1997年)の記述は,同書によるものであることを示して補足的に用いた。

2 結論

①昭和55年9月10日,最高裁判所長官は,担当する刑事事件の女性被告人と私的に接触した安川簡裁判事について,裁判官訴追委員会に罷免の訴追を求めた。
②安川簡裁判事は,同年10月12日に久山町長選挙に立候補したため,公職選挙法90条により裁判官の身分を失い,訴追委員会は同月17日に審査打切りの決定をした。
③弾劾裁判による罷免がなかったため,退職手当と共済年金は法律に従って支払われることになり,最高裁判所は支払を控える解釈の余地を検討したものの,年度末に支払を決定した。
④国会では,罷免の訴追を逃れるための立候補を防ぐ方法として,公職選挙法90条を改める方法と裁判官弾劾法を改める方法が議論され,最高裁判所事務当局の案を骨格とする裁判官弾劾法の改正が選ばれた。
⑤裁判官弾劾法の一部を改正する法律(昭和56年法律第66号)は,衆議院議院運営委員長が提出した議員立法であり,衆参両院で全会一致により可決され,昭和56年6月5日に公布され,同日施行された。
⑥新設された裁判官弾劾法41条の2により,最高裁判所から罷免の訴追を求められている裁判官と訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官には,公職選挙法90条が適用されなくなった。
⑦もっとも,最高裁判所が訴追請求をする前の段階での立候補は同条の対象外であり,その場合の退職手当については,現行の国家公務員退職手当法12条1項2号及び14条1項が支給制限の根拠となり得る。
⑧安川簡裁判事は刑事事件でも起訴され,最高裁判所第三小法廷昭和60年7月16日決定は,担当する窃盗被告事件の女性被告人を喫茶店に呼び出した行為が公務員職権濫用罪に当たるとした原判断を是認し,上告を棄却した。

第2 事件の経過
1 担当事件の女性被告人との接触

最高裁判所第三小法廷昭和60年7月16日決定(昭和58年(あ)第1309号,刑集39巻5号245頁)が示す第一審判決の認定(原判決が是認したもの)によれば,被告人は小倉簡易裁判所判事で,女性被告人に対する窃盗被告事件の審理を担当していた。
同事件の次回公判期日は,被害弁償を待つために昭和55年7月16日に指定されていた。
被告人は,同月11日午後8時40分ころ,自己との交際を求める意図で女性被告人に電話をし,被害弁償のことで会いたいなどと言って呼び出した。
女性被告人は,被告事件について出頭を求められたものと誤信し,同日午後9時ころから9時30分ころまで,駅付近の喫茶店で被告人と同席した。

国会では,勝見嘉美最高裁判所事務総局人事局長が,昭和55年10月15日の衆議院法務委員会で,最高裁判所が把握した事実を説明した。
その説明によれば,9月6日の第1回事情聴取で,安川簡裁判事は,担当する刑事事件の女性被告人と7月11日,同月15日及び8月4日の3回にわたり喫茶店で面会したことは認めたが,旅館に行ったことと5万円を渡したことは否認した。
しかし,9月8日の第2回事情聴取で,安川簡裁判事は,7月15日に女性被告人と旅館に行って情交関係を持ち,別れる際に5万円を手渡したことを認めた。

2 最高裁判所長官による訴追請求

勝見人事局長は,上記の事情聴取の後,最高裁判所長官が訴追委員会に対して罷免の訴追を求めたと説明した。

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弾劾裁判とは―裁判官を罷免する仕組み・手続・過去の事例(AI作成)

目次

第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 憲法と法律の規定1 憲法の規定2 国会法と弾劾法3 国民審査・分限裁判との違い第3 罷免の事由1 二つの類型2 訴追請求で主張された事実第4 訴追の請求と訴追委員会の手続1 訴追の請求ができる者2 最高裁判所の請求義務と報告義務3 訴追委員会の職権による調査4 訴追委員会の構成と議決5 訴追期間6 不訴追決定に対する不服7 訴追請求前によくある疑問第5 弾劾裁判所の手続1 構成と職権の独立2 訴追状の提出から審理まで3 罷免の裁判4 退官による手続回避の防止第6 罷免の効果と資格回復1 罷免の効果2 資格回復の裁判第7 これまでの事件1 罷免訴追事件2 係属中の罷免訴追事件3 訴追猶予の決定4 資格回復裁判請求事件第8 司法試験との関係第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 公的資料3 調査範囲

第1 本記事の対象と結論

日本の弾劾裁判は,裁判官の重大な職務違反や非行について,国会に設けられた裁判官弾劾裁判所が罷免するかを判断する制度である。裁判官訴追委員会が調査・訴追を担当し,弾劾裁判所が審理・裁判を担当する。国民が弾劾裁判所に直接訴える手続ではない。

手続の入口は「訴追請求 → 訴追委員会の調査・審議 → 訴追 → 弾劾裁判所の審理 → 罷免又は不罷免」である。請求を出しただけで裁判が始まるわけではなく,不訴追や訴追猶予となる場合もある。

提出する書面,資料の整理,提出先及び期間制限は,裁判官の訴追請求状の書き方―弾劾裁判までの流れ・提出先・期限で説明している。

1 本記事の対象と基準日

本記事は,裁判官を罷免するための弾劾の手続を,訴追の請求から,裁判官訴追委員会(以下「訴追委員会」という。)の調査・議決,裁判官弾劾裁判所(以下「弾劾裁判所」という。)の裁判,罷免の効果及び資格回復の裁判まで,条文の順に整理するものである。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
終局した事件の内容と件数は,同日に弾劾裁判所及び訴追委員会の公式サイトで確認した。
係属中の事件及び公判期日は,令和8年10月15日に弾劾裁判所の公式サイトで確認した。
本記事でいう「弾劾法」は裁判官弾劾法を指す。

2 結論

①裁判官は,心身の故障のために職務を執ることができないと裁判で決定された場合を除き,公の弾劾によらなければ罷免されず,弾劾は,国会が両議院の議員で組織する弾劾裁判所が行う。
②罷免の事由は,職務上の義務に著しく違反し又は職務を甚だしく怠ったとき(弾劾法2条1号)と,職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき(同条2号)の二つである。
③訴追委員会に罷免の訴追を求める請求は,何人もすることができ,最高裁判所は,罷免の事由があると思料するときは請求をしなければならない。
④もっとも,訴追委員会は,請求がなくても,罷免の事由があると思料するときは調査しなければならず,最高裁判所の請求は訴追の要件とされていない。
⑤罷免の訴追と訴追の猶予は,出席した訴追委員の3分の2以上の多数で決し,罷免の裁判は,審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数の意見による。
⑥弾劾裁判所と訴追委員会は,国会の閉会中でも職権を行うことができる。
⑦罷免された者は,裁判官・検察官に任命されることができず,弁護士となる資格も失うが,罷免の裁判の宣告の日から5年を経過し相当とする事由があるとき等には,本人の請求により,弾劾裁判所は資格回復の裁判をすることができる。
⑧弾劾裁判所の公式サイトによれば,同裁判所が終局判断をした罷免訴追事件は10件(うち罷免8件)であり,資格回復裁判請求事件は7件(うち資格回復4件)である。
⑨これとは別に,令和8年(訴)第1号罷免訴追事件が係属中であり,第1回公判は同年10月28日に予定されている。

第2 憲法と法律の規定
1 憲法の規定

憲法78条前段は,「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。」と定める。
憲法64条1項は,「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」と定め,同条2項は,「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。」と定める。
これを受けて,裁判所法48条は,裁判官は,公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては,その意思に反して,免官,転官,転所,職務の停止又は報酬の減額をされることはないと定める。

2 国会法と弾劾法

国会法125条1項は,裁判官の弾劾は,各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行うと定める。

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宮本判事補再任拒否事件(昭和46年)―再任名簿からの除外,国会答弁,日弁連決議及び簡裁判事としての在職(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論1 本記事の対象と基準日2 結論第2 下級裁判所裁判官の任期と再任の仕組み1 憲法と裁判所法の規定2 判事補から判事への「再任」3 判事補と簡易裁判所判事の兼務4 再任名簿の作成手続第3 再任名簿からの除外に至る経過1 昭和46年3月の国会答弁2 最高裁判所の裁判官会議3 任期の満了と正式の通知4 同じ時期の23期司法修習生の任官拒否と罷免第4 最高裁判所の説明(国会答弁)1 理由を明らかにしない理由2 再任名簿に登載しないことの法的性格3 任期制の趣旨4 青法協会員であることとの関係5 過去の不再任の例6 裁判官会議での検討第5 日弁連の対応1 会長談話(昭和46年4月3日)2 最高裁判所事務総長の書面3 臨時総会決議(同年5月8日)第6 裁判官・学者の反応と国会審議1 裁判官の要望書2 衆議院法務委員会の参考人意見3 国会での質疑第7 簡易裁判所判事としての在職と辞任1 簡易裁判所判事の任期が残ったこと2 本務の切替えをめぐる質疑3 簡易裁判所判事としての処遇4 辞任の申出(昭和48年3月14日)第8 平成15年以降の指名手続1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会2 昭和46年当時の手続との違い第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 公的資料4 文献5 調査範囲
第1 本記事の対象と結論
1 本記事の対象と基準日

本記事は,昭和46年3月に最高裁判所が13期の宮本康昭熊本地家裁判事補を判事に任命されるべき者の名簿(以下「再任名簿」という。)に登載しなかった事件(宮本判事補再任拒否事件)について,経過と関係者の対応を整理する。
主な資料は,昭和46年から昭和48年までの国会会議録並びに日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の会長談話及び臨時総会決議である。
山本祐司『最高裁物語(下巻)』(講談社+α文庫,1997年)の記述は,頁を示し,「同書によれば」と帰属を明示して補う。
法令は,令和8年9月27日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。
最高裁判所は再任名簿に登載しなかった理由を公表しておらず,本記事も理由を推測しない。

2 結論

①下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命し,任期は10年で,再任されることができる(憲法80条1項,裁判所法40条)。
②最高裁判所の裁判官会議は,任期満了を迎える13期の判事補のうち宮本康昭判事補を再任名簿に登載せず(日弁連の臨時総会決議の提案理由によれば昭和46年3月31日の裁判官会議),宮本判事補は同年4月13日限りで判事補の任期を終えた。
③最高裁判所は,登載しなかった理由を「人事の機密」であるとして国会でも本人にも明らかにせず,青年法律家協会(以下「青法協」という。)の会員であるという理由だけで除外したのではなく,全人格的な評価の結果であると説明した。
④最高裁判所事務総局は,国会で,再任請求権は存在せず,再任名簿に登載しなかったことは不利益処分に当たらないとの見解を示した。
⑤日弁連は,同年4月3日の会長談話で理由の公表を求め,同年5月8日の臨時総会決議で,この処分は思想・信条・団体加入を理由に再任を拒否したものと考えざるを得ないとして,直ちに再任するよう要望した。
⑥裁判官の間でも理由の明示等を求める要望書が相次ぎ,最高裁判所人事局長は,同年4月13日の時点で約140名から要望書等が届いていると答弁した。
⑦宮本判事補は,本務である熊本簡易裁判所判事の任期が残っていたため同職にとどまったが,昭和48年3月14日付で辞任を申し出た。
⑧現在の憲法80条1項及び裁判所法40条3項も任期を10年とし,平成15年からは下級裁判所裁判官指名諮問委員会が指名の適否を審議している。

第2 下級裁判所裁判官の任期と再任の仕組み
1 憲法と裁判所法の規定

憲法80条1項は,「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。」と定める。
裁判所法40条1項は,「高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。」と定める。
同条3項は,「第一項の裁判官は、その官に任命された日から十年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。」と定める。
他方,裁判所法48条は,裁判官は,公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合等を除いては,「その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。」と定める。

2 判事補から判事への「再任」

判事は,判事補,簡易裁判所判事,検察官,弁護士等の職に在った年数が通算して10年以上になる者の中から任命される(裁判所法42条1項)。
吉田豊最高裁判所事務総長は,昭和46年3月25日の参議院法務委員会で,13期の裁判官について,「判事補で十年を経過した人が今度判事に新任される場合でございます。それをいわゆる再任と申しておりますが、厳格にいいますと、いわゆる新任するか再任かの問題はあるだろうと存じます」と答弁した。
吉田事務総長は,同年5月21日の衆議院法務委員会でも,「判事補は十年たちますといわゆる判事に任命される資格を得るというだけでございまして、当然に任命されるわけではございません。」と答弁した。

3 判事補と簡易裁判所判事の兼務

矢口洪一最高裁判所人事局長は,昭和46年12月22日の衆議院法務委員会で,判事補は3年たつと簡易裁判所判事の資格ができるので兼務を付けるとした上で,「判事補の間は必ずと言っていいくらいに、ほとんど例外なく、判事補と簡易裁判所判事という二つの任命が行なわれるわけでございます。」と答弁した。
同じ答弁によれば,判事補の定員を空けて新任の判事補を採用するため,一部の判事補について簡易裁判所判事を本務とする事務的な操作が行われていた。

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ブログ・裁判官経歴データベースと個人情報保護法57条-報道・著述の適用除外,名簿との違い及び苦情処理

第1 この記事の対象と結論
第2 「正当性」を判断する三つの層
第3 個人情報保護法57条の枠組み

1 主体と目的の組合せで判断する
2 著述と名簿の違い
3 名簿的画面にも適用除外が及ぶという本ブログの立場
4 一覧表示と「報道」該当性

第4 本ブログの正当性を支える事情

1 裁判官人事は公共性の高い情報である
2 散在する一次資料を追跡可能な形で整理している
3 継続性と網羅性が制度理解に寄与している
4 一覧・検索機能は記事を読むための編集基盤でもある
5 外部評価と実際の利用が確認できる

第5 正当性を維持するための限界設定

1 掲載対象を公務・司法制度との関係に限定する
2 出典・正確性・事実評価の区別を確認する

第6 苦情・訂正・削除等の申出

1 苦情等を受け付ける基本姿勢

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最高裁判所調査官在職中の配置転換-民事・行政間の実例(AI作成)

目次第1 対象と結論1 検討の対象2 確認できた三つの実例第2 「配置転換」の意味1 裁判所調査官の法的根拠2 民事・刑事・行政の区分3 本記事で用いる「配置転換」第3 民事・行政間の配置変更の実例1 清水知恵子裁判官-行政から民事へ2 池原桃子裁判官-民事から行政へ3 福井章代裁判官-行政上席から民事上席へ第4 資料から分かることと分からないこと1 配置表が示す事実2 配置表だけでは分からない事項3 三例は網羅的な件数ではないこと第5 関連記事1 制度と職務2 年度別の配置表第6 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所の事務取扱要領3 最高裁判所各調査官室の配置表4 当ブログの経歴記事
第1 対象と結論
1 検討の対象

本記事は,最高裁判所の裁判所調査官として在職したまま,民事調査官室と行政調査官室との間で担当が変わった実例を扱うものである。
平成27年9月10日,平成28年4月1日,平成29年4月1日,令和2年4月1日及び令和3年4月8日の各配置表並びに当ブログの裁判官経歴記事を,令和8年9月13日に確認した。
最高裁判所調査官への任命及び退任,民事・行政以外の調査官室内の変更並びに上席補佐への指名だけが変わった例は,本記事の対象外である。

2 確認できた三つの実例

確認できたのは,清水知恵子裁判官の行政調査官から民事調査官室上席補佐への変更,池原桃子裁判官の民事調査官から行政調査官への変更及び福井章代裁判官の行政上席調査官から民事上席調査官への変更である。
清水知恵子裁判官及び池原桃子裁判官については,変更の前後に作成された配置表が担当分野の変更を直接示している。
福井章代裁判官については,令和2年4月1日と令和3年4月8日の配置表から前後の担当分野を確認でき,変更日である令和2年6月24日は当ブログの経歴記事で確認できる。

第2 「配置転換」の意味
1 裁判所調査官の法的根拠

裁判所法57条は,最高裁判所,高等裁判所及び地方裁判所に裁判所調査官を置き,裁判官の命を受けて事件の審理及び裁判に関して必要な調査その他の法律で定める事務を担当すると定めている。
本記事でいう最高裁判所調査官は,この裁判所調査官として最高裁判所の事件の調査を担当する者である。

2 民事・刑事・行政の区分

最高裁判所調査官事務取扱要領1項及び2項によれば,調査官及び上席調査官の事務は首席調査官が指定し,担当する事務に応じて民事調査官,刑事調査官又は行政調査官と呼ばれる。
民事調査官は行政事件等を除く民事事件,刑事調査官は刑事事件,行政調査官は行政事件,労働事件,行政処分の違法を理由とする国家賠償請求事件及び裁判官分限事件等の調査に係る事務を担当する。

3 本記事で用いる「配置転換」

本記事の「配置転換」は,最高裁判所調査官という身分を離れずに,配置表上の調査官室又は担当分野が変わることを整理するための表現である。
確認した配置表の表題は「配置の変更」,事務取扱要領の文言は事務の「指定」であり,「配置転換」がこれらの資料上の正式名称であると確認できたわけではない。
したがって,本記事では,人事発令による官職の異動と区別し,担当替え又は調査官室の配置変更という意味で用いる。

第3 民事・行政間の配置変更の実例
1 清水知恵子裁判官-行政から民事へ

平成27年9月10日実施の配置表は,清水知恵子裁判官を行政調査官室に配置している。
これに対し,平成28年4月1日実施の配置表は,同裁判官を民事第三調査官室の上席補佐に配置している。

経歴記事によれば,同裁判官は平成24年4月1日から平成28年3月31日まで最高裁行政調査官,平成28年4月1日から平成29年3月31日まで最高裁民事調査官室上席補佐であった。
したがって,平成28年4月1日に,最高裁判所調査官として在職を続けながら行政分野から民事分野へ担当が変わったことを確認できる。

2 池原桃子裁判官-民事から行政へ

平成28年4月1日実施の配置表は,池原桃子裁判官を民事第二調査官室に配置している。
これに対し,平成29年4月1日実施の配置表は,同裁判官を行政調査官室に配置している。

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裁判官の異動希望と後任ポストの関係―第二カードの記載欄,おおむね3年の異動周期と「空きポスト」(AI作成)

目次第1 この記事で扱う問いと資料1 問いと結論の要旨2 調査基準日と資料の性質第2 異動と希望に関する法律上の枠組み1 補職と転所の保障2 希望の聴取,内示及び承諾第3 第二カードに書くこと1 作成者,基準日及び意見の記入2 任地希望に関する欄3 平成13年当時の書式の選択肢第4 ポストが空く時期はどのように決まっているか1 異動の周期2 異動期に当たる者の把握3 交代を前提とする異動の沿革と異動条件4 補充の必要性と空きポスト第5 現職者の異動時期を考慮して希望を出すべきか1 資料から確認できること2 現職者の異動時期だけで希望の成否が決まらない理由3 希望を書くときに考えられる対応第6 関連記事第7 出典・参考資料1 法令2 国会会議録3 最高裁判所の公表資料4 情報公開・個人情報保護審査委員会の答申5 最高裁判所事務総局の通達・研修資料6 文献
第1 この記事で扱う問いと資料
1 問いと結論の要旨
(1) 扱う問い

裁判官は,毎年,裁判官第二カードによって任地の希望を最高裁判所へ伝えている。
本記事は,異動の希望を出す裁判官が,希望先の裁判所で就くことを想定しているポストにいる裁判官が転勤時期を迎えているかどうかまで考慮して希望を出すべきか,という問いを扱う。
例えば,ある地方裁判所の部総括のポストや,大規模庁の陪席のポストを想定して希望を出す場面である。

(2) 結論の要旨

最高裁判所の公表資料,国会答弁及び情報公開の答申を通覧した限りでは,希望を出す前提として現職者の異動時期を考慮するよう求める定めや説明は見当たらない。
第二カードは,裁判官が異動に際して考慮してほしい事情を自主的に記載する書面と説明されており,どこに何人の裁判官が必要か(補充の必要性)や,誰がいつ異動期を迎えるかは,異動計画を立案する側が扱っている。
本記事では,希望する任地は自分の事情に基づいて書き,現職者の異動時期の見通しは,主に「転任希望の時期」欄で異動の時期を合わせる材料として使うのが,資料に即した整理であると考える。
空きが出そうな時期に合わせれば実現の見込みが上がることはあり得るが,任地そのものを空きの見通しだけで選び直すことには,見通しが外れる危険と本来の希望から離れる危険がある。
以下,その根拠を,法律上の枠組み,第二カードの記載欄,ポストが空く時期の決まり方の順に示す。

2 調査基準日と資料の性質
(1) 調査基準日

本記事は,令和8年9月13日現在で公表されている資料に基づく。
生成AIを用いて国会会議録,最高裁判所の公表資料,情報公開・個人情報保護審査委員会の答申及び最高裁判所事務総局人事局の研修資料を通読し,引用部分を原文と照合した上で構成した。

(2) 資料の性質

裁判官の異動について,異動の周期や希望の扱いを定めた法令上の基準はない。
平成28年度(最情)答申第12号は,裁判官の異動について「何らかのルールがあることもうかがわれない」と述べており,最高裁判所事務総局人事局長も,平成13年6月20日の衆議院法務委員会で「転勤について画一的な基準というものを設けるのは困難である」と答弁している。
そのため,本記事が依拠するのは,国会答弁や報告書における最高裁判所の運用の説明,答申に記載された最高裁判所事務総長の説明及び審査委員会の判断,並びに人事局の研修資料である。
これらは説明の時点が異なり,特に平成14年の報告書や昭和期の答弁は,その当時の運用の説明として読む必要がある。

第2 異動と希望に関する法律上の枠組み
1 補職と転所の保障
(1) どの裁判所に配置するかは最高裁判所が決める

裁判所法47条は,「下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。」と定める。
どの裁判所のどの職に就くかを決めるのは最高裁判所であり,裁判官本人の希望は,この決定に当たって考慮される事情の一つという位置付けになる。

(2) 本人の意思に反する転所はできない

他方で,裁判所法48条は,公の弾劾又は国民審査による場合及び心身の故障の裁判による場合を除いて,裁判官は「その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。」と定める。
最高裁判所事務総局人事局長は,平成15年4月15日の衆議院法務委員会で,「同意なくして異動させるということは全くできない」と答弁している。

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判事補任官の最年少記録-任命資格・任官年齢・公開資料の限界(AI作成)

目次

第1 結論と記録の範囲第2 判事補の任命資格と任命1 司法修習の終了と任命資格2 任命手続第3 公開資料で確認できた年少任官者第4 公開資料の限界第5 司法試験合格年齢との違い第6 関連記事出典第1 結論と記録の範囲

令和8年9月2日現在,公開された新任判事補の資格審査資料及び裁判官経歴資料で確認できる範囲では,奥田紗永裁判官(76期)が22歳9か月で判事補に任官した例が最年少である。
ただし,最高裁判所が歴代の最年少記録を一覧にして公表しているわけではないため,本記事の「最年少」は,現時点で確認できた公開資料の範囲を意味する。

第2 判事補の任命資格と任命1 司法修習の終了と任命資格

裁判所法43条により,司法修習生の修習を終えた者は判事補の任命資格を有する。
司法修習を終えて任命資格を得たことと,実際に判事補へ任命されたこととは区別する必要がある。

2 任命手続

下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって内閣が任命する。
最高裁判所の公表する裁判官の任命手続の概略では,判事補採用願,健康診断,面接,司法修習生考試の合格,裁判官会議等の流れが示されている。

第3 公開資料で確認できた年少任官者

① 奥田紗永裁判官(76期)は,平成13年3月30日生まれで,令和6年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳9か月であった。
② 小林郁也裁判官(75期)は,平成12年3月15日生まれで,令和5年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳10か月であった。
③ 樋口瑠惟裁判官(69期)は,平成6年3月3日生まれで,平成29年1月16日に判事補へ任官したため,任官時は22歳10か月であった。

年齢は,公表された生年月日と判事補任官日の差から月単位で計算したものである。
同じ「22歳10か月」でも日数まで比較すれば順序が変わり得るため,月単位の表示だけで厳密な同順位を意味するものではない。

第4 公開資料の限界

新任判事補の資格審査資料は,各期の任官者全員について同じ形式で継続的に公表されているとは限らない。
また,裁判官の経歴記事に掲載された生年月日及び任官日は公開資料を基礎としているが,非公表者を含む歴代全員との比較を証明するものではない。

したがって,今後,より若い任官者又は過去の未確認資料が判明した場合,本記事の順位は更新され得る。
「史上最年少」と断定する場合には,その時点の確認対象と資料範囲を併記する必要がある。

第5 司法試験合格年齢との違い

司法試験に若くして合格しても,司法修習を開始し,司法修習生考試に合格し,さらに判事補として任命されるまでには別々の要件と時点がある。
司法試験合格時の年齢だけから判事補任官時の年齢又は任官の有無を推測することはできない。

第6 関連記事

司法試験合格者と判事補任官者の年少記録をまとめた従来記事として,法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)がある。
任命手続については,新任判事補の任命に関する閣議決定を参照されたい。
個別の経歴は,奥田紗永裁判官(76期),小林郁也裁判官(75期)及び樋口瑠惟裁判官(69期)の記事を参照されたい。

出典

① e-Gov法令検索「裁判所法」40条及び43条。
② 最高裁判所「裁判官の任命手続の概略」。
③ 山中弁護士ブログ「法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)」及び同記事記載の新任判事補資格審査資料。

渡邉惠理子最高裁判事の独占禁止法・競争法経歴-公取委勤務,企業結合,国際カルテル及び弁護士実務(AI作成)

第1 この記事が扱う競争法経歴

1 独占禁止法実務から最高裁判所判事まで

2 確認できる事実と公表資料の限界

第2 独占禁止法実務に入った経緯

1 弁護士1年目の企業結合案件

2 比較独占禁止法・競争法の留学及び米国法律事務所勤務

第3 公正取引委員会での勤務

1 勤務期間及び弁護士登録との関係

2 取材記事が伝える担当部署及び業務

3 公取委勤務から推測できない事項

第4 弁護士としての独占禁止法・競争法実務

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手嶋あさみ名古屋高裁長官の現在―経歴,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)

第1 この記事の対象と現在地

1 令和8年8月28日現在の現職

2 既存の経歴記事との役割分担

第2 出身,学歴及び経歴の要点

1 東京都出身と東京大学法学部卒業

2 平成3年の任官から名古屋高裁長官まで

第3 名古屋高裁長官の任命手続

1 最高裁の指名,内閣の任命,天皇の認証及び最高裁の補職

2 令和8年の公表記録

3 令和8年3月27日の発令と同年4月6日の着任報道

第4 公式挨拶が示す重点

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堀田眞哉最高裁人事局長の国会答弁―裁判官人事・服務・SNS・旧姓使用・調停委員の国籍要件(AI作成)

第1 本記事の対象と結論第2 五つの論点の全体像第3 裁判官人事に関する答弁1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報2 昇給及び判事補採用で考慮される事情3 全国異動と本人・家族への配慮第4 裁判官の服務と私的活動に関する答弁1 法律上の制約と私的活動の自由2 私生活を網羅する通達は存在しないとの説明第5 SNS利用に関する答弁と最高裁決定1 利用を一律に禁止しないとの答弁2 最高裁大法廷平成30年10月17日決定との関係第6 裁判所職員の旧姓使用に関する答弁1 庁内呼称から司法文書への拡大2 利用者数と令和元年の通達改正第7 調停委員の国籍要件に関する答弁1 明文規定ではなく「当然の法理」に依拠した答弁2 最高裁判所が挙げた調停委員の権限3 反対方向の指摘と令和6年時点の最高裁判所の立場第8 答弁を参照する際の限界第9 出典1 国会会議録2 法令・最高裁判所規則3 裁判例4 司法行政上の説明資料・情報公開答申
第1 本記事の対象と結論

堀田眞哉裁判官(41期)の経歴によれば,堀田眞哉は平成26年9月12日から令和2年7月27日まで最高裁判所事務総局人事局長を務めた。
国立国会図書館の国会会議録検索システムで発言者を「堀田眞哉」として完全一致検索すると,令和8年8月28日現在,293件の発言レコードがあり,そのうち発言者肩書に人事局長を含むものは285件であった。
人事局長の肩書を含む発言を同システムで確認できる期間は,平成26年10月16日から令和2年5月28日までである。

本記事は,285件の発言を逐語的に再掲するものではなく,裁判官人事,服務,SNS,旧姓使用及び調停委員の国籍要件という五つの論点について,質問の文脈を含めて答弁を整理するものである。
さらに,答弁後の法令,最高裁判所規則,司法行政資料及び最高裁判所の司法判断と照合し,答弁の現在の位置付けを示す。
国会会議録上,堀田人事局長は「最高裁判所長官代理者」として答弁しているため,以下の発言は最高裁判所の当時の制度説明又は見解であり,堀田個人の学説又は裁判所の司法判断ではない。

答弁の骨格は,次のように整理できる。
① 人事評価では透明性・客観性と裁判官の独立を両立させること
② 私的活動では法律上の禁止事項以外を網羅的に規制せず,個々の裁判官の自律を基本とすること
③ SNSの利用自体を一律に禁止しないこと
④ 旧姓使用の対象文書を段階的に拡大したこと
⑤ 調停委員の国籍については明文規定ではなく「当然の法理」に依拠したこと

東京高裁長官就任後の経歴,任命手続及び定年は別記事で扱っており,本記事は人事局長在任中の国会答弁に対象を限定する。
この役割分担により,現在の役職を調べる読者と,過去の司法行政答弁を原典で確認する読者の検索意図を分けている。

第2 五つの論点の全体像

論点堀田人事局長の答弁の中心後日の資料と照合した結果

裁判官人事人事評価の透明性・客観性,外部情報の利用,任官・昇給・異動における考慮事項を説明した。人事評価の評価項目,評価権者,裁判官の独立への配慮及び外部情報の取扱いは,現在公開されている最高裁判所規則・制度概要でも確認できる。
服務裁判所法49条・52条による制約はあるが,私的活動を一般的・網羅的に定めた通達はなく,自律的判断が基本であると説明した。裁判所法49条・52条は現行法にも存在するが,個別の行為が懲戒事由に当たるかは具体的事情による。
SNS利用そのものを禁止せず,問題があれば個別に注意・指導し,重大な場合には人事評価の面談で扱い得ると説明した。最高裁判所大法廷平成30年10月17日決定は,表現の自由が裁判官にも及ぶことを前提に,対象となった具体的投稿を裁判所法49条の懲戒事由とした。
旧姓使用平成13年から庁内呼称等で始まり,平成29年に判決書等の司法文書へ拡大した経緯と利用者数を説明した。令和元年の通達改正後は,事務処理上の支障が生じる一定の場合を除き,全ての文書で旧姓使用が認められたと情報公開答申に記録されている。
調停委員の国籍調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員であり,日本国籍が必要であると説明した。任命規則に国籍の明文要件はないが,令和6年12月の国会答弁でも最高裁判所は同じ立場を維持した。

第3 裁判官人事に関する答弁
1 人事評価の目的,評価権者及び外部情報

堀田人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会で,平成16年4月から最高裁判所規則に基づく人事評価制度が実施され,透明性・客観性の確保と裁判官自身の能力向上に資する制度として運用されていると説明した。

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堀田眞哉東京高裁長官の現在―経歴,出身,任命手続,公式挨拶及び定年(AI作成)

第1 現在の役職と本記事の対象

1 東京高裁長官として在職中

2 既存の経歴記事との役割分担

第2 出身地と主要な経歴

1 大阪府出身であることを公表資料で確認できる

2 裁判官任官から東京高裁長官までの主要経歴

3 外務省と在カナダ日本国大使館での勤務

第3 東京高裁長官の職務

1 東京高裁の裁判事務

2 司法行政事務の総括

3 東京高裁の管轄区域

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阿多博文最高裁判事が関与した三つの民事法改正-株券電子化・財産情報取得・民事訴訟IT化(AI作成)

第1 三つの法改正とこの記事の射程

1 阿多博文最高裁判事の三つの部会歴

2 三部会と成立法の対応関係

第2 会社法(株券の不発行等関係)部会と株券電子化

1 部会が取りまとめた二つの要綱案

2 株券不発行制度と上場株券の電子化の違い

3 阿多博文委員への帰属を確認できる範囲

第3 民事執行法部会と第三者からの情報取得

1 財産を探す手続としての制度新設

2 財産開示の前置と債務者への事前通知

3 取得情報の利用制限をめぐる発言

4 成立法から確認できる到達点

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最高裁人事―直近1年に現職へ就任した裁判官の一覧(AI作成)

目次

第1 この最高裁人事一覧で分かること

1 現職就任日・現職・前職の読み方
2 対象期間と掲載範囲

第2 直近1年に現職へ就任した裁判官の一覧

第3 4月1日付人事・退官・原資料の調べ方

1 4月1日付の定期異動
2 退官した裁判官
3 官報・裁判所時報と決定過程

第1 この最高裁人事一覧で分かること

本記事は,現職の裁判官のうち,直近1年に現在の職へ就任した者を調べるための一覧である。4月1日付の人事及び退官情報は別記事で掲載している。最高裁判所長官・判事15人の構成を調べる場合は,最高裁判所裁判官の現職一覧を参照されたい。

1 現職就任日・現職・前職の読み方

一覧は現職就任日の新しい順であり,氏名のリンクから各裁判官の経歴記事へ進むことができる。「現職」は一覧の生成時点の職,「前職」はその前の職を示す。現職就任日は本人への内示日や報道日とは区別して読む必要がある。

2 対象期間と掲載範囲

対象期間と掲載人数は,下の一覧の冒頭に表示される。掲載対象は当サイトの裁判官経歴データに基づくため,直近1年間のすべての発令を保存した年次記録ではない。同じ裁判官が期間内に複数回異動した場合の各発令や,期間内に退官した裁判官を調べるときは,個別の経歴記事と原資料を併せて確認されたい。

第2 直近1年に現職へ就任した裁判官の一覧

現職の裁判官のうち,令和7年10月19日から令和8年10月19日までに現職へ就任した者(387人)を,現職就任日の新しい順に一覧化したものである。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。毎年4月1日付の人事は本一覧から除外しており,毎年4月1日付の最高裁人事のバックナンバーに掲載している。裁判官の退官情報も本一覧から除外しており,裁判官の退官情報に掲載している。

整理番号氏名期現職就任日現職前職
1山田智子52期神戸地家裁明石支部長大阪高裁6民判事
2阿多麻子42期大阪高裁9民部総括山口地家裁所長
3平塚浩司44期山口地家裁所長福岡高裁3刑部総括
4北村和46期福岡高裁3刑部総括東京地裁立川支部2刑部総括
5三上孝浩48期東京地家裁立川支部部総括横浜家裁少年部部総括
6佐藤英彦48期横浜家裁部総括東京高裁12刑判事
7岡田伸太45期仙台高裁3民部総括東京高裁16民判事
8馬渡万紀子68期最高裁民事局付東京地裁判事
9松下健治71期法総研教官東京地裁判事補
10坂井夏生72期東京地裁判事補松山地家裁判事補
11小草啓紀72期法務省大臣官房司法法制部付東京地家裁立川支部判事補
12北岡佑太74期熊本地家裁判事補大阪地家裁判事補
13宮崎謙49期仙台高裁3民判事山形地裁民事部部総括
14栗原志保56期山形地裁民事部部総括仙台高裁3民判事
15本間明日香56期千葉地家裁判事さいたま地家裁越谷支部判事
16寺澤真由美47期東京高裁判事横浜地裁4刑部総括
17野村賢48期横浜地裁4刑部総括東京高裁10刑判事
18関口剛弘42期名古屋高裁金沢支部長静岡地家裁浜松支部長
19遠藤東路47期静岡地家裁浜松支部長東京高裁5民判事
20野本亮75期岐阜地家裁判事補東京地家裁判事補
21柏木桃子72期大阪地家裁堺支部判事補さいたま地家裁川越支部判事補
22湯川浩昭43期新潟家裁所長横浜家裁家事第1部部総括
23山城司47期横浜家裁家事第1部部総括東京高裁19民判事
24本田晃44期札幌高裁2民部総括前橋地家裁高崎支部長
25小河原寧46期静岡家裁所長札幌高裁2民部総括
26齊藤顕47期前橋地家裁高崎支部長東京高裁1民判事
27松村徹41期東京高裁10民部総括千葉家裁所長
28小森田恵樹44期千葉家裁所長大阪高裁2刑部総括
29西野吾一46期高松家裁所長東京家裁少年第3部部総括
30野原俊郎46期大阪高裁2刑部総括高松家裁所長
31矢野直邦49期東京家裁少年第3部部総括東京地裁6刑部総括
32大野洋52期東京地裁6刑部総括東京高裁2刑判事
33中村修輔58期大阪高裁1民判事最高裁人事局任用課長
34冨田環志60期最高裁人事局任用課長最高裁人事局参事官
35野口晶寛61期最高裁人事局参事官東京家裁家事第3部判事
36平野佑子59期東京高裁1民判事司研民裁教官
37佐藤しほり60期東京高裁24民判事司研民裁教官
38坂川波奈子62期司研教官東京地裁50民判事
39谷口豊41期さいたま家裁所長東京高裁22民部総括
40村越一浩43期京都地裁所長大阪高裁4刑部総括
41谷口安史43期東京高裁22民部総括大阪高裁2民部総括
42野田恵司44期大阪高裁2民部総括京都地裁所長
43丸田顕46期大阪高裁4刑部総括福井地家裁所長
44増田啓祐46期福井地家裁所長名古屋高裁金沢支部刑事部部総括
45竹下雄46期名古屋高裁金沢支部刑事部部総括横浜地家裁小田原支部長
46島戸純48期さいたま地裁4刑部総括東京高裁1刑判事
47室橋雅仁49期横浜地家裁小田原支部長さいたま地裁4刑部総括
48山崎威49期東京高裁1刑判事水戸地裁2刑部総括
49石田寿一52期東京地裁部総括東京高裁3刑判事
50今井理53期水戸地裁2刑部総括東京高裁11刑判事
51近藤和久57期東京高裁2刑判事最高裁総務局参事官
52浅川啓59期東京高裁23民判事デジタル庁統括官付参事官付企画官
53草野克也60期東京高裁9民判事最高裁デジタル審議官付参事官
54古川善敬61期デジタル庁統括官付参事官付企画官東京地裁判事
55小西隆博62期最高裁デジタル審議官付参事官最高裁刑事局付
兼デジタル審議官付
56須田健嗣62期最高裁総務局参事官東京地裁判事
57山田一哉63期東京地裁判事最高裁デジタル審議官付
兼民事局付
兼行政局付
兼家庭局付
58橋詰英輔64期東京地裁判事最高裁家庭局付
59田野井蔵人64期最高裁刑事局付
兼家庭局付
兼デジタル審議官付
東京地裁判事
60西澤瑞人64期最高裁デジタル審議官付
兼民事局付
兼行政局付
兼家庭局付
最高裁民事局付
兼デジタル審議官付
61岩尾悠矢65期東京地裁判事最高裁総務局付
62芥川希斗67期最高裁総務局付東京地裁9民判事(保全部)
63道垣内正大68期最高裁家庭局付東京地裁判事
64岩谷彩69期最高裁民事局付東京地裁判事補
65大西勝滋42期福岡高裁5民部総括熊本地裁所長
66渡部市郎48期熊本地裁所長大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)
67三村三緒50期大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)(令状部)大阪地裁12刑部総括(租税部)
68三輪篤志52期大阪地裁12刑部総括(租税部)大阪地裁5刑部総括
69本村曉宏53期大阪地裁5刑部総括大阪高裁3刑判事
70小田誉太郎60期司研教官仙台高裁1民判事
71戸取謙治61期千葉地裁5民判事法務省民事局付
72畑佳秀53期東京高裁8民判事内閣法制局第一部参事官
73堀内元城56期内閣法制局第一部参事官東京地裁31民判事
74渡辺諭56期東京地裁判事東京高裁5民判事
75渡部みどり63期法務省民事局付法務省大臣官房国際課付
76初谷湧紀68期東京地裁判事財務省国際局開発政策課課長補佐
77末廣祐輔68期東京地裁判事外務省北米局北米第二課課長補佐
78高橋俊介70期外務省最高裁民事局付
79佐藤みなと71期財務省最高裁刑事局付
80平墳優佳75期那覇地家裁判事補東京地家裁判事補
81山本紗恵子74期東京地裁判事補宮崎地家裁判事補
82上野弦54期奈良地家裁判事大阪家裁家事第4部判事(後見・財産管理部)
83上田元和55期大阪高裁12民判事奈良地家裁判事
84松原経正60期東京高裁5民判事最高裁民事局第二課長
85林雅子61期最高裁民事局第二課長東京地裁43民判事
86竹内瑞希74期福岡地家裁小倉支部判事補東京地家裁判事補
87佐藤達文44期知財高裁第3部部総括宇都宮地家裁所長
88馬渡直史48期宇都宮地家裁所長最高裁家庭局長
89加藤聡51期東京地裁部総括東京高裁8民判事
90澤村智子51期最高裁家庭局長東京地裁43民部総括
91竹田泰樹69期横浜地家裁判事補在アメリカ合衆国日本国大使館
二等書記官
92枚田雅樹74期広島地家裁福山支部判事補大阪地家裁判事補
93大庭直也69期岡山地家裁倉敷支部判事補内閣官房副長官補付
94川本涼平74期那覇地家裁判事補東京地家裁判事補
95濱谷由紀41期広島家裁所長大阪家裁家事第1部部総括
96植田智彦47期大阪家裁家事第1部部総括大阪家裁家事第3部部総括
97渡部佳寿子49期大阪家裁家事第3部部総括神戸地裁1民部総括(交通集中部)
98達野ゆき50期神戸地裁1民部総括(交通部)大阪高裁1民判事
99西岡慶記58期東京高裁19民判事最高裁経理局主計課長
100中嶋邦人62期最高裁経理局主計課長東京地裁34民判事
101吉田開73期山口地家裁宇部支部判事補大阪地家裁判事補
102高見澤昌史73期横浜地家裁判事補釧路地家裁判事補
103竹内峻72期福岡地家裁判事補名古屋地裁判事補
104杉原直幸74期東京地裁判事補旭川地家裁判事補
105絹川泰毅44期広島高裁岡山支部長広島高裁岡山支部第2部部総括(民事)
106藤原美弥子47期広島高裁岡山支部第1部部総括(民事・刑事)大阪高裁4刑判事
107市原義孝46期東京高裁7民部総括東京高裁特別部部総括(推測)・7民判事
108丹羽健悟75期福岡地家裁小倉支部判事補東京地家裁判事補
109日野直子49期東京家裁部総括東京高裁19民判事
110佐々木健二50期東京高裁14民判事水戸地裁2民部総括
111三井大有51期水戸地裁2民部総括東京高裁15民判事
112岸本若菜74期大阪地家裁岸和田支部判事補千葉地家裁判事補
113赤坂誠悟74期神戸地家裁姫路支部判事補鹿児島地家裁判事補
114山田覚己72期大阪地家裁判事補千葉地家裁松戸支部判事補
115佐藤秀行73期東京地裁判事補函館地家裁判事補
116赤瀬柚紀73期京都地家裁判事補那覇地家裁判事補
117青戸大悟74期大阪地家裁判事補鳥取地家裁判事補
118木村大慶72期山形地家裁判事補千葉地家裁木更津支部判事補
119小川紀代子54期広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)大阪高裁14民判事
120野原もなみ71期在外公館最高裁秘書課付
121河本雅也44期東京高裁11刑部総括水戸地裁所長
122佐伯恒治46期東京地家裁立川支部長さいたま地裁1刑部総括
123野口宣大46期水戸地裁所長福島地裁所長
124金澤秀樹46期福島地裁所長東京地家裁立川支部長
125品川しのぶ49期さいたま地裁1刑部総括東京高裁8刑判事
126中村大樹75期静岡地家裁浜松支部判事補千葉地家裁判事補
127友近仁洸75期大分地家裁判事補東京地家裁判事補
128金築昌子63期大分地家裁判事大分地家裁判事
129谷山暢宏69期大分地家裁判事補在カナダ日本国大使館
二等書記官
130中川綾子48期神戸地裁4刑部総括神戸地裁2刑部総括
131渡部五郎53期神戸地裁2刑部総括大阪高裁3刑判事
132田中健治41期神戸家裁所長大阪高裁7民部総括
133柴田義明46期大阪高裁7民部総括那覇地裁所長
134武部知子48期東京地裁部総括東京地裁26民部総括
135片野正樹48期那覇地裁所長東京地裁21民部総括
136大寄麻代50期東京地裁26民部総括東京地裁1民部総括
137大野晃宏52期東京地裁1民部総括東京高裁8民判事
138上村日奈子78期高松地裁判事補判事補新任
139上村蒼馬78期京都地裁判事補判事補新任
140下出大智78期大阪地裁判事補判事補新任
141下栗護78期奈良地裁判事補判事補新任
142中澤靖佳78期名古屋地裁判事補判事補新任
143久保直輝78期名古屋地裁判事補判事補新任
144佐々木彪雅78期東京地裁判事補判事補新任
145佐藤としえ78期岐阜地裁判事補判事補新任
146保科真帆78期横浜地裁判事補判事補新任
147倉上悠汰78期東京地裁判事補判事補新任
148児玉桃78期千葉地裁判事補判事補新任
149加藤雷基78期東京地裁判事補判事補新任
150及川路央78期盛岡地裁判事補判事補新任
151古川開大78期名古屋地裁判事補判事補新任
152古藤南78期札幌地裁判事補判事補新任
153吉田茉央78期岡山地裁判事補判事補新任
154吉田遥香78期東京地裁判事補判事補新任
155和泉里奈78期大阪地裁判事補判事補新任
156大塚葵78期東京地裁判事補判事補新任
157大槻凜78期横浜地裁判事補判事補新任
158大槻凪沙78期金沢地裁判事補判事補新任
159大野穂波78期さいたま地裁判事補判事補新任
160奥田薫78期福岡地裁判事補判事補新任
161宮田誠也78期東京地裁判事補判事補新任
162寺戸菜生78期千葉地裁判事補判事補新任
163小川葵78期前橋地裁判事補判事補新任
164尼嵜真帆78期大分地裁判事補判事補新任
165山下航征78期長崎地裁判事補判事補新任
166山守皓己78期札幌地裁判事補判事補新任
167山村皐樹78期福岡地裁判事補判事補新任
168岩見風音78期東京地裁判事補判事補新任
169峯村朋之78期大阪地裁判事補判事補新任
170川島渉吾78期千葉地裁判事補判事補新任
171工藤紗都子78期津地裁判事補判事補新任
172市野友香78期水戸地裁判事補判事補新任
173平松亜子佳78期仙台地裁判事補判事補新任
174平野智大78期宇都宮地裁判事補判事補新任
175平野有桜78期東京地裁判事補判事補新任
176影山和政78期千葉地裁判事補判事補新任
177後藤鼓78期東京地裁判事補判事補新任
178木内楓78期東京地裁判事補判事補新任
179木村愛恵78期前橋地裁判事補判事補新任
180末永紘平78期東京地裁判事補判事補新任
181杉山凱慶78期札幌地裁判事補判事補新任
182東野涼78期広島地裁判事補判事補新任
183松井祐紀子78期富山地裁判事補判事補新任
184松本柊希78期札幌地裁判事補判事補新任
185松野有希子78期大阪地裁判事補判事補新任
186柳澤在基78期静岡地裁判事補判事補新任
187柴田悠希78期横浜地裁判事補判事補新任
188柿原久乃78期大阪地裁判事補判事補新任
189根本堅78期前橋地裁判事補判事補新任
190横島由紀78期京都地裁判事補判事補新任
191武山莉子78期神戸地裁判事補判事補新任
192毛利俊介78期東京地裁判事補判事補新任
193氏家望78期岐阜地裁判事補判事補新任
194泉川大貴78期神戸地裁判事補判事補新任
195深沢友彦78期仙台地裁判事補判事補新任
196渡部加奈子78期名古屋地裁判事補判事補新任
197猿渡凜太郎78期横浜地裁判事補判事補新任
198玉井恭平78期岐阜地裁判事補判事補新任
199玉井遥人78期名古屋地裁判事補判事補新任
200田中泰寛78期東京地裁判事補判事補新任
201石橋貴生78期京都地裁判事補判事補新任
202祝井孝太78期宇都宮地裁判事補判事補新任
203神谷匠海78期大阪地裁判事補判事補新任
204笠松千晃78期福岡地裁判事補判事補新任
205細山恵吾78期大阪地裁判事補判事補新任
206藤川紗千子78期東京地裁判事補判事補新任
207西堂なつみ78期さいたま地裁判事補判事補新任
208西嶋弘晃78期東京地裁判事補判事補新任
209西嶋慶太78期岡山地裁判事補判事補新任
210辻恵理奈78期横浜地裁判事補判事補新任
211金岡大飛78期さいたま地裁判事補判事補新任
212鈴木皓大78期東京地裁判事補判事補新任
213長尾涼太78期福井地裁判事補判事補新任
214阿久津勇人78期東京地裁判事補判事補新任
215面下友作78期徳島地裁判事補判事補新任
216高山愛美理78期横浜地裁判事補判事補新任
217高岡暁78期熊本地裁判事補判事補新任
218高徳珠希78期福島地裁判事補判事補新任
219高橋佳佑78期東京地裁判事補判事補新任
220高橋暖78期宇都宮地裁判事補判事補新任
221藤岡淳42期東京地裁立川支部民事部部総括横浜地裁5民部総括(医事部)
222間史恵47期横浜地裁5民部総括東京高裁23民判事
223小海隆則43期前橋家裁所長東京高裁24民判事
224堀田佐紀57期東京地裁判事司研刑裁教官
225梶直穂57期司研刑裁教官東京地裁11刑判事
226林欣寛57期東京地裁判事札幌高裁事務局長
227井出正弘58期札幌高裁事務局長札幌高裁判事
228内藤裕之44期大阪高裁14民部総括広島地裁所長
229濱本章子44期大阪家裁所長大阪高裁14民部総括
230井上直哉46期広島地裁所長大阪地裁所長代行者
231松永栄治48期大阪地裁所長代行者大阪地裁1民部総括(保全部)
232横田典子49期大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
233山本拓52期大阪地裁2民部総括(租税・行政部)大阪地裁16民部総括
234後藤誠53期大阪地裁16民部総括大阪高裁5民判事
235黒田豊42期大阪高裁12民部総括京都家裁所長
236大島雅弘45期京都家裁所長大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)
237龍見昇45期大阪高裁10民部総括(家事抗告集中部)徳島地家裁所長
238野口卓志47期徳島地家裁所長大阪家裁少年第1部部総括
239御山真理子50期大阪家裁少年第1部部総括大阪地裁3刑部総括
240阪本勝40期東京高裁24民部総括横浜家裁所長
241任介辰哉42期横浜家裁所長金沢地家裁所長
242江原健志43期東京高裁21民部総括裁判所職員総合研修所長
243丹羽敏彦45期金沢地家裁所長横浜地裁2刑部総括
244春名茂46期裁判所職員総合研修所長東京高裁特別部部総括(推測)
245香川徹也48期横浜地裁2刑部総括東京高裁3刑判事
246永谷典雄41期千葉地裁所長東京高裁21民部総括
247東亜由美42期高松高裁長官東京高裁24民部総括
248安東章43期司法研修所長千葉地裁所長
249手嶋あさみ43期名古屋高裁長官司法研修所長
250齋藤清文42期青森地家裁所長札幌高裁3民部総括
251中村恭45期函館地家裁所長東京地裁立川支部3民部総括
252古田孝夫45期東京高裁4民部総括大阪高裁13民部総括
253市川多美子45期大阪高裁13民部総括青森地家裁所長
254角井俊文45期札幌高裁3民部総括函館地家裁所長
255中久保朱美47期東京地裁立川支部3民部総括東京高裁2民判事
256篠原康治48期さいたま地裁2民部総括東京高裁14民判事
257関根規夫48期岡山家裁所長さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
258松田俊哉41期水戸家裁所長名古屋高裁2刑部総括
259前田巌43期東京高裁4刑部総括水戸家裁所長
260平島正道43期福岡高裁1刑部総括福岡高裁宮崎支部長
261中山大行44期名古屋高裁2刑部総括富山地家裁所長
262高取真理子44期富山地家裁所長横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
263中田幹人46期福岡高裁宮崎支部刑事部部総括熊本地裁刑事部部総括
264小田島靖人46期福岡高裁宮崎支部長福岡高裁宮崎支部民事部部総括
265小西洋46期横浜地裁3民部総括(破産再生執行保全部)横浜地裁2民部総括
266田中孝一47期横浜地裁2民部総括東京高裁1民判事
267今泉裕登49期熊本地裁刑事部部総括福岡地裁1刑部総括
268開發礼子57期司研刑裁教官東京地裁7刑判事
269村田斉志42期大阪高裁長官東京高裁15民部総括
270林俊之44期東京高裁15民部総括長野地家裁所長
271朝倉佳秀45期長野地家裁所長東京地裁民事部第一所長代行
272鈴木謙也46期東京地裁民事部第一所長代行(推測)東京地裁民事部第二所長代行(9民部総括)(保全部)
273上村考由50期東京地裁11民部総括東京高裁1民判事
274溝国禎久44期福岡地裁所長福岡高裁1刑部総括
275工藤正46期千葉地家裁佐倉支部長東京高裁12民判事
276伊藤圭子66期東京地裁判事東京地裁判事補
277村上貴昭63期広島高裁第3部判事(民事)大阪地裁1民判事(保全部)
278小川理津子45期岐阜地家裁所長東京高裁14民判事
279吉岡茂之48期広島地家裁福山支部長広島地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
280小出邦夫41期東京家裁所長東京高裁1民部総括
281伊藤繁43期東京高裁1民部総括秋田地家裁所長
282吉井隆平46期秋田地家裁所長東京高裁6刑判事
283佐々木悠土71期在中国日本国大使館
二等書記官
最高裁家庭局付
284岡部純子43期福岡高裁3民部総括大分地家裁所長
285佐藤晋一郎46期さいたま家裁少年部部総括東京高裁3刑判事
286柴田寿宏46期大分地家裁所長那覇家裁所長
287松田道別48期那覇家裁所長神戸地裁2刑部総括
288岡田健彦46期仙台高裁刑事部部総括盛岡地家裁所長
289菊池憲久46期盛岡地家裁所長東京簡裁司掌裁判官
290上拂大作49期東京簡裁司掌裁判官東京地裁37民部総括
291小田真治51期東京地裁37民部総括東京高裁14民判事
292山田耕司42期津地家裁所長名古屋高裁1刑部総括
293佐々木一夫45期名古屋高裁1刑部総括和歌山地家裁所長
294内野俊夫45期千葉地家裁松戸支部長東京高裁15民判事
295酒井良介45期和歌山地家裁所長千葉地家裁松戸支部長
296島崎乃奈68期金沢地家裁判事大阪地家裁判事
297楠山喬正66期青森地家裁弘前支部判事青森地家裁弘前支部判事補
298一花有香里68期大阪地家裁堺支部判事大阪地家裁堺支部判事補
299下山雄司68期東京地裁3民判事東京地裁判事補
300中澤崇晶68期那覇地裁1民判事那覇地家裁判事補
301丸谷昂資68期京都地家裁宮津支部判事京都地家裁宮津支部判事補
302坪田良佳68期大阪家裁家事第2部判事大阪地家裁判事補
303増崎浩司68期福岡地裁1民判事福岡地家裁判事補
304大澤貴司68期福岡地家裁久留米支部判事福岡地家裁久留米支部判事補
305大門真一朗68期函館地裁民事部判事函館地家裁判事補
306宮田裕平68期宮崎地家裁都城支部判事宮崎地家裁都城支部判事補
307小久保珠美68期静岡地家裁判事静岡地家裁判事補
308岡田真生68期宇都宮地裁1民判事宇都宮地家裁判事補
309岸田朋美68期静岡地家裁浜松支部判事静岡地家裁浜松支部判事補
310平井美衣瑠68期東京地裁37民判事東京地裁判事補
311彦田まり恵68期福島地裁民事部判事福島地家裁判事補
312戸部友希68期熊本地家裁判事熊本地家裁判事補
313木村洋一68期長野地家裁伊那支部判事長野地家裁伊那支部判事補
314本村理絵68期福島地家裁会津若松支部判事福島地家裁会津若松支部判事補
315松井馨太朗68期大津地裁民事部判事大津地家裁判事補
316松野豊68期鹿児島地裁3民判事鹿児島地家裁判事補
317森沙恵子68期福井地裁民事部判事福井地家裁判事補
318横井千穂68期津地家裁熊野支部判事津地家裁熊野支部判事補
319津田葉月68期函館地家裁判事函館地家裁判事補
320澤口舜68期奈良地家裁五條支部判事奈良地家裁五條支部判事補
321片岡顕一68期那覇地家裁石垣支部判事那覇地家裁石垣支部判事補
322田中慶太68期松山地家裁判事松山地家裁判事補
323田中香里68期岐阜地裁刑事部判事岐阜地家裁判事補
324田屋茂樹68期仙台地裁2民判事仙台地家裁判事補
325菅原光祥68期福岡地裁3刑判事福岡地家裁判事補
326藤村香織68期神戸地家裁判事神戸地家裁判事補
327西木文香68期福岡地裁1刑判事福岡地家裁判事補
328足立賢明68期宮崎地家裁日南支部判事宮崎地家裁日南支部判事補
329都築健太郎68期宮崎地家裁延岡支部判事宮崎地家裁延岡支部判事補
330金光美奈68期千葉地家裁松戸支部判事千葉地家裁松戸支部判事補
331鈴木実里68期静岡地家裁浜松支部判事静岡地家裁浜松支部判事補
332甲元雅之59期法務省大臣官房司法法制部参事官横浜地裁6民判事
333山本正道47期大阪地家裁堺支部判事大阪高裁13民判事
334染井明希子74期東京地裁判事補西村あさひ法律事務所(東弁)
335嶋末和秀42期東京高裁5民部総括大阪高裁1民部総括
336西村欣也45期大阪高裁1民部総括松江地家裁所長
337西岡繁靖48期松江地家裁所長大阪高裁3民判事
338中吉徹郎45期東京高裁12民部総括仙台家裁所長
339松本明敏45期仙台家裁所長さいたま地家裁川越支部長
340男澤聡子47期さいたま地家裁川越支部長東京高裁8民判事
341小川賢司46期東京地裁立川支部1刑部総括東京高裁11刑判事
342宇田川公輔54期東京高裁20民判事最高裁家庭局第一課長
343北嶋典子57期最高裁家庭局第一課長最高裁民事調査官
344棚井啓59期最高裁民事調査官東京地裁15民判事
345石渡圭60期最高裁デジタル審議官付参事官東京地裁8民判事(商事部)
346佐々木宗啓41期横浜地裁所長東京高裁16民部総括
347中村さとみ43期東京高裁16民部総括名古屋高裁4民部総括
348原克也43期名古屋高裁4民部総括山形地家裁所長
349田中秀幸45期山形地家裁所長さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)
350真鍋美穂子46期さいたま地裁3民部総括(破産再生執行保全部)さいたま地裁1民部総括
351桃崎剛48期さいたま地裁1民部総括東京高裁9民判事
352小林宏司41期福岡高裁長官広島高裁長官
353金子修42期広島高裁長官さいたま地裁所長
354竹内努45期さいたま地裁所長東京高裁特別部部総括(推測)
355田中一孝61期大阪地裁11民判事大阪地裁1民判事(保全部)
356藤原弓子70期盛岡地家裁判事補盛岡地家裁二戸支部判事補
357小倉哲浩43期大阪高裁3刑部総括大津地家裁所長
358福田修久45期大津地家裁所長松山地家裁所長
359山地修47期松山地家裁所長大阪地家裁堺支部長
360横田昌紀49期大阪地家裁堺支部長大阪地裁14民部総括(執行部)
361高島義行49期大阪地裁14民部総括(執行部)大阪地裁3民部総括
362上田賀代50期大阪地裁3民部総括大阪高裁6民判事
363守下実45期仙台地裁所長司研第一部上席教官
364楡井英夫45期司研上席教官横浜地家裁川崎支部長
365松本圭史46期横浜地家裁川崎支部長千葉地裁2刑部総括
366佐藤弘規48期千葉地裁2刑部総括東京高裁8刑判事
367伊藤雅人40期札幌高裁長官東京高裁5刑部総括
368吉田尚弘41期名古屋高裁2民部総括鳥取地家裁所長
369鈴木巧44期東京高裁5刑部総括甲府地家裁所長
370川田宏一46期甲府地家裁所長最高裁刑事上席調査官
371池上尚子46期鳥取地家裁所長神戸地家裁姫路支部長
372冨上智子48期神戸地家裁姫路支部長神戸地裁6民部総括(労働部)
373向井香津子48期最高裁刑事上席調査官東京地裁10刑部総括
374寺本佳子48期神戸地裁6民部総括(労働部)大阪高裁14民判事
375中川正隆51期東京地裁10刑部総括東京高裁6刑判事
376増田稔39期知財高裁所長知財高裁第4部部総括
377長谷川浩二41期知財高裁第4部部総括大阪高裁11民部総括
378沖中康人44期大阪高裁11民部総括宮崎地家裁所長
379久保井恵子46期宮崎地家裁所長大阪家裁家事第2部部総括
380高橋伸幸47期大阪家裁家事第2部部総括大阪高裁11民判事
381齋藤厳49期横浜地家裁横須賀支部長東京高裁19民判事
382島村陽子62期東京地裁47民判事前橋地家裁太田支部判事
383吉川健治54期盛岡地家裁判事東京高裁16民判事
384森冨義明40期知財高裁第2部部総括岡山地裁所長
385森島聡45期岡山地裁所長名古屋地裁1刑部総括
386入江恭子52期名古屋地裁2刑部総括名古屋高裁1刑判事
387奥田達生63期最高裁総務局付大阪地裁11民判事

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。現職は,現職裁判官の経歴記事に記録された在職情報のうち最新のものをいう。前職は,退官等のイベント行を除く直前の在職情報である。抽出基準日は令和8年10月19日である。)

第3 4月1日付人事・退官・原資料の調べ方
1 4月1日付の定期異動

(続きを読む...)最高裁人事―直近1年に現職へ就任した裁判官の一覧(AI作成)

出向から復帰する裁判官の指名手続-諮問省略の条件・情報収集・判事/判事補への復帰(AI作成)

第1 出向からの復帰における指名手続の全体像

1 本記事が扱う出向復帰

2 諮問,指名及び任命は別の段階であること

第2 出向復帰時の諮問を要しない「3年以下」の条件

1 免官又は転官から3年以下であること

2 判事補であった者を判事に指名する場合は除かれること

3 3年をわずかに超える場合

第3 判事又は判事補として復帰する場合の手続分岐

1 復帰時の官と諮問の要否

2 出向復帰と判事任命が別に扱われる場合

第4 出向復帰候補者について委員会が確認する資料

(続きを読む...)出向から復帰する裁判官の指名手続-諮問省略の条件・情報収集・判事/判事補への復帰(AI作成)

下級裁判所裁判官指名諮問委員会とは-対象者・委員構成・審査手続・答申後の任命(AI作成)

第1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の役割

1 最高裁判所の指名に先立って意見を述べる委員会

2 制度が設けられた経緯

第2 委員会の対象となる者

1 高等裁判所長官,判事及び判事補

2 簡易裁判所判事及び最高裁判所裁判官は対象外であること

3 最高裁判所が諮問を要しない場合

第3 中央委員会,地域委員会及び作業部会

1 中央委員会の構成

2 全国8か所の地域委員会

3 近時の審議における作業部会

(続きを読む...)下級裁判所裁判官指名諮問委員会とは-対象者・委員構成・審査手続・答申後の任命(AI作成)

最高裁判所裁判官の任期・定年・退官-70歳の到達日・在任最終日・罷免との違い(AI作成)

目次

第1 最高裁判所裁判官には固定任期がない

1 70歳は任期ではなく定年である
2 下級裁判所裁判官の10年任期とは制度が異なる
3 国民審査の10年周期は再審査の時期である

第2 70歳に達する日と在任最終日

1 年齢は出生の日から起算する
2 法律上の定年退官日も誕生日の前日である
3 三浦守裁判官の在任最終日の計算
4 「定年退官発令予定日」という表示との違い

第3 退官・免官・罷免・死亡・懲戒の違い

1 退官と免官は効果原因が異なる
2 罷免には弾劾と国民審査がある
3 死亡と懲戒は別の事由である

第4 国民審査と定年が近接する場合

1 審査期日の前日までに70歳となる裁判官
2 投票後,罷免の効力発生前に定年退官した場合

(続きを読む...)最高裁判所裁判官の任期・定年・退官-70歳の到達日・在任最終日・罷免との違い(AI作成)

預金保険機構勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

37人。対象集合及び預金保険機構勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿による。検証基準日は2026-08-24である。

1 現職の預金保険機構出向裁判官(3人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
川崎博司
60期
預金保険機構参与
就任:R7.9.30
R7.9.30 ~
預金保険機構参与
預金保険機構勤務中
2025年9月29日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了
鈴木真耶
63期
預金保険機構
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
預金保険機構
預金保険機構勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了
内藤秀介
68期
預金保険機構
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
預金保険機構
預金保険機構勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了

2 預金保険機構出向経験のある判事補(0人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過

3 預金保険機構出向経験のある判事(34人)

氏名(期)現職預金保険機構勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
佐々木宗啓
41期
横浜地裁所長
就任:R7.12.16
H12.4.1 ~ H15.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2000年3月31日
新日本法規DB
2003年4月1日(判事)
退官から復帰まで:1096日後
小林宏司
41期
福岡高裁長官
就任:R7.12.11
H11.5.10 ~ H13.3.31
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:1999年4月11日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
1999年5月9日
新日本法規DB
2001年4月1日(判事)
退官から復帰まで:693日後
三浦隆志
42期
広島高裁第3部部総括
就任:R7.9.18
H12.5.8 ~ H14.3.31
預金保険機構総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2000年5月7日
新日本法規DB
2002年4月1日(判事)
退官から復帰まで:694日後
和久田斉
42期
大阪地家裁岸和田支部長
就任:R6.4.30
H10.4.1 ~ H12.3.31
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2002年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2002年4月10日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
1998年3月31日
新日本法規DB
2000年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
関口剛弘
42期
静岡地家裁浜松支部長
就任:R4.5.23
H13.4.1 ~ H16.3.31
預金保険機構大阪総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2000年4月10日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2001年3月31日
新日本法規DB
2004年4月1日(判事)
退官から復帰まで:1097日後
吉崎佳弥
45期
東京高裁3刑部総括
就任:R7.9.8
H14.4.1 ~ H16.3.31
預金保険機構特別業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2005年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年4月9日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2002年3月31日
新日本法規DB
2004年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
井上直哉
46期
広島地裁所長
就任:R8.4.7
H16.4.1 ~ H16.6.30
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役


H16.7.1 ~ H18.3.31
預金保険機構大阪業務総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1994年4月13日
単純10年:2004年4月13日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2006年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2006年4月13日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2004年3月31日
新日本法規DB
2006年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
植田智彦
47期
大阪家裁家事第3部部総括
就任:R7.4.1
H15.4.1 ~ H16.6.30
預金保険機構大阪特別業務部総括調査役


H16.7.1 ~ H17.3.31
預金保険機構大阪業務部総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2007年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
2003年3月31日
新日本法規DB
2005年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
高橋伸幸
47期
大阪家裁家事第2部部総括
就任:R7.11.2
H17.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構特別業務部総括調査役


H18.4.1 ~ H19.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2007年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2007年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2005年3月31日
新日本法規DB
2007年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
堀田次郎
48期
さいたま地裁6民部総括
就任:R8.4.1
H18.4.1 ~ H19.3.31
預金保険機構法務統括室室長代理


H19.4.1 ~ H20.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2008年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年4月11日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
2006年3月31日
新日本法規DB
2008年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
右田晃一
50期
東京高裁24民判事
就任:R7.4.1
H19.4.1 ~ H20.3.31
預金保険機構法務統括室室長代理


H20.4.1 ~ H21.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同日数を加えた10年到達試算:2010年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:-1日
2007年3月31日
新日本法規DB
2009年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
坂本浩志
50期
東京高裁1民判事
就任:R7.4.1
H17.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構大阪業務部総括調査役


H18.4.1 ~ H19.3.31 預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在)
預金保険機構法務統括室総括調査役(大阪業務部駐在)
最初の判事補・検事発令(確認分):1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同日数を加えた10年到達試算:2010年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年4月12日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
2005年3月31日
新日本法規DB
2007年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
志賀勝
52期
福岡地裁小倉支部部総括
就任:R8.4.1
H20.4.1 ~ H23.3.31
預金保険機構法務統括室長
最初の判事補・検事発令(確認分):2000年4月10日
単純10年:2010年4月10日
判事任命前の退官期間不算入日数:1095日
同日数を加えた10年到達試算:2013年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2013年4月10日
単純10年と判事任命日の差:1096日
上記差と不算入日数との差:1日
2008年3月31日
新日本法規DB
2011年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:1096日後
杉本正則
53期
大分地裁刑事部部総括
就任:R8.4.1
H16.4.1 ~ H18.3.31
預金保険機構
最初の判事補・検事発令(確認分):2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2012年10月18日
新日本法規DB上の判事任命:2010年10月18日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:-730日
実際の判事任命日と2年補正日の差:-731日
2004年3月31日
新日本法規DB
2006年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
村松教隆
55期
名古屋家地裁岡崎支部判事
就任:R6.4.1
H23.4.1 ~ H24.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役


H24.4.1 ~ H25.3.31
預金保険機構法務統括室長


H25.4.1 ~ H25.8.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:891日
同日数を加えた10年到達試算:2015年3月26日
新日本法規DB上の判事任命:2015年3月22日
単純10年と判事任命日の差:887日
上記差と不算入日数との差:-4日
2011年3月24日
新日本法規DB
2013年9月1日(判事補)
退官から復帰まで:892日後
菅野昌彦
56期
宮崎地裁2民部総括
就任:R7.4.1
H21.4.1 ~ H23.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2015年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2009年3月31日
新日本法規DB
2011年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
西山渉
56期
横浜家裁家事第1部判事
就任:R6.4.1
H25.10.21 ~ H27.10.20
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2013年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2013年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2013年10月20日
新日本法規DB
2015年10月21日(判事)
退官から復帰まで:731日後
篠原敦
57期
新潟地家裁高田支部長
就任:R8.4.1
H28.4.1 ~ H30.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2014年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2014年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2016年3月31日
新日本法規DB
2018年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
伏見英
58期
名古屋高裁2民判事
就任:R7.4.1
H27.10.21 ~ H29.9.30
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2015年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年10月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2015年10月20日
新日本法規DB
2017年10月1日(判事)
退官から復帰まで:712日後
吉岡あゆみ
58期
宇都宮地裁2民判事
就任:R6.4.1
H23.4.1 ~ H25.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:738日
同期の判事新任基準日から2年後:2017年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2017年10月22日
単純10年と判事任命日の差:737日
上記差と不算入日数との差:-1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:6日
2011年3月24日
新日本法規DB
2013年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:739日後
藤永かおる
59期
横浜家裁家事第2部判事
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2018年3月25日
単純10年と判事任命日の差:525日
上記差と不算入日数との差:525日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
飯塚素直
59期
千葉家裁家事部判事
就任:R8.4.1
H29.4.1 ~ H31.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2017年3月25日
単純10年と判事任命日の差:160日
上記差と不算入日数との差:160日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2017年3月31日
新日本法規DB
2019年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
植月良典
60期
長野地家裁諏訪支部長
就任:R7.4.1
H29.10.1 ~ R2.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2017年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2017年4月1日
単純10年と判事任命日の差:-172日
上記差と不算入日数との差:-172日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2017年9月30日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事)
退官から復帰まで:914日後
熊谷浩明
60期
仙台地裁3民判事
就任:R6.1.22
H25.4.1 ~ H27.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年1月16日
単純10年:2018年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:730日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2013年3月31日
新日本法規DB
2015年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
村井みわ子
61期
さいたま家裁家事部判事
就任:R7.4.1
H31.4.1 ~ R3.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2019年3月31日
新日本法規DB
2021年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
渡邉裕美
61期
東京地裁42民判事
就任:R6.4.1
R4.4.1 ~ R6.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2019年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2019年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
齊藤敦
61期
東京地裁7民判事
就任:R6.4.1
R4.4.1 ~ R6.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2018年9月20日
新日本法規DB上の判事任命:2018年9月20日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事)
退官から復帰まで:732日後
池上裕康
62期
熊本地裁2民判事
就任:R6.4.1
H27.4.1 ~ H29.3.31
預金保険機構法務統括室総括調査役
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2022年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日
単純10年と判事任命日の差:731日
上記差と不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2015年3月31日
新日本法規DB
2017年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
竹内知佳
62期
さいたま地家裁熊谷支部判事
就任:R8.4.1
R2.10.1 ~ R5.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2020年9月30日
新日本法規DB
2023年4月1日(判事)
退官から復帰まで:913日後
藤田晃弘
62期
熊本地家裁人吉支部判事
就任:R6.4.1
R2.4.1 ~ R4.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2020年3月31日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
鹿田あゆみ
62期
東京地裁判事
就任:R7.9.30
R5.4.1 ~ R7.9.29
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2020年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2023年3月31日
官報確認
新日本法規DB
2025年9月30日(判事)
官報確認
新日本法規DBは2023年4月以降未更新であるため、依願退官及び判事任命を官報で補完した。
退官から復帰まで:914日後
嶋田登美子
63期
静岡家地裁判事
就任:R7.4.1
R3.4.1 ~ R4.2.14
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2021年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2021年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2021年3月31日
新日本法規DB
2022年2月15日(判事)
退官から復帰まで:321日後
澤野真未
64期
東京地裁12民判事
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
預金保険機構職員
最初の判事補・検事発令(確認分):2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2022年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後
根岸聡知
66期
東京地裁16民判事
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
預金保険機構参与
最初の判事補・検事発令(確認分):2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
判事任命前の退官期間不算入日数:0日
同日数を加えた10年到達試算:2024年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2024年1月16日
単純10年と判事任命日の差:0日
上記差と不算入日数との差:0日
預金保険機構出向に伴う退官は判事任命後
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事)
退官から復帰まで:731日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。不算入日数は暦日差から1日を控除した。10年試算に加えるのは判事任命前に生じた確認対象の退官期間だけである。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。鹿田あゆみ裁判官は新日本法規DBが未更新のため、令和5年3月31日依願退官及び令和7年9月30日判事任命を官報情報検索サービスで補完した。

国立国会図書館勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

1 現職の国立国会図書館出向裁判官(1人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
海野泰信
71期
国立国会図書館総務部総務課参事
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
国立国会図書館総務部総務課参事
国立国会図書館勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令未確認算定未了

2 国立国会図書館出向経験のある判事補(1人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過
杉本岳洋
69期
長崎地家裁厳原支部判事補
就任:R8.4.1
R6.4.1 ~ R8.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
退官期間不算入日数(確認分):730日
同期の判事新任基準日からの補正:2暦年
判事任命予想年月日:
2029年1月16日

復帰日:R8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年4月1日(判事補)
復帰日はR8.6.30現職名簿及び山中ブログで補完
退官から復帰まで:731日後

3 国立国会図書館出向経験のある判事(3人)

氏名(期)現職国立国会図書館勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
藤井俊彦
63期
京都地裁1刑判事
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.3.31
国立国会図書館総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2023年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2023年1月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:740日
判事任命の遅れと不算入日数との差:9日
実際の判事任命日と2年補正日の差:10日
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
高木俊明
65期
鹿児島家地裁判事
就任:R7.1.16
R2.4.1 ~ R4.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
退官期間不算入日数:730日
同期の判事新任基準日から2年後:2025年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2025年1月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2020年3月31日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:731日後
楠山喬正
66期
青森家地裁弘前支部判事
就任:R8.1.16
R4.4.1 ~ R6.3.31
国立国会図書館参事・総務部総務課課長補佐
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:731日
同期の判事新任基準日から2年後:2026年1月16日
官報・現職名簿による判事任命:2026年1月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
実際の判事任命日と2年補正日の差:0日
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差であり、不算入日数は暦日差から1日を控除した。出向期間が暦上ちょうど2年の場合、判事新任時期の補正日は日数加算ではなく同期の単純10年日から2暦年後とした。実際の判事任命日は資料上の発令日として別に表示する。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。新日本法規DBに発令がない場合は、その旨又は補完資料を個別に表示する。

最高裁判所長官の任期と定年-退官日の計算,欠位期間及び長官代理(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 固定任期はなく,70歳定年であること

2 欠位と長官代理を区別する必要があること

第2 最高裁判所長官に固定任期がない理由

1 長官の任命と最高裁判所裁判官としての身分

2 下級裁判所裁判官の10年任期との違い

3 国民審査の10年は任期ではないこと

第3 70歳定年と退官日の計算

1 誕生日の前日限りで退官する理由

2 年齢到達日を扱った裁判例

3 本ブログの「定年退官発令日」表記

4 今崎幸彦長官の場合

(続きを読む...)最高裁判所長官の任期と定年-退官日の計算,欠位期間及び長官代理(AI作成)

最高裁判所裁判官国民審査の判断方法-審査公報・関与裁判・多数意見・個別意見の調べ方(AI作成)

目次

第1 審査公報だけで判断を完結させない

1 この記事が扱う範囲

2 四つの資料を役割別に使う

第2 審査公報で分かることと分からないこと

1 法令上の掲載事項

2 掲載文は原則として裁判官が提出する

3 現在は1000字の法定制限がない

第3 関与した主要な裁判の原文を探す手順

1 審査公報の原版と事件情報を保存する

2 最高裁判所の裁判官紹介ページで補う

3 事件番号,裁判年月日及び固有語で検索する

4 裁判所ウェブサイトで見つからない場合

(続きを読む...)最高裁判所裁判官国民審査の判断方法-審査公報・関与裁判・多数意見・個別意見の調べ方(AI作成)

在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧(AI作成)

92人。対象集合及び在外公館勤務歴は山中ブログ、現在の官名はR8.6.30現職裁判官名簿(名簿後の異動は山中ブログで補完)による。検証基準日は2026-08-24である。

1 現職の出向裁判官(6人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴依願退官判事補等への復帰退官から復帰まで
亀井直子
69期
在ストラスブール日本国総領事館領事
就任:R7.7.1
R7.7.1 ~
在ストラスブール日本国総領事館領事
在外公館勤務中
2025年6月30日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
庄司真人
69期
国際連合日本政府代表部二等書記官
就任:R7.6.1
R7.6.1 ~
国際連合日本政府代表部二等書記官
在外公館勤務中
2025年5月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
小谷侑也
70期
在外公館
就任:R8.4.1
R8.4.1 ~
在外公館
在外公館勤務中
2026年3月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
風間直樹
70期
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
就任:R7.6.1
R7.6.1 ~
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
在外公館勤務中
2025年5月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし算定未了
佐々木悠土
71期
在中国日本国大使館二等書記官
就任:R8.2.15
R8.2.15 ~
在中国日本国大使館二等書記官
在外公館勤務中
依願退官の記載なし
新日本法規DB
——
野原もなみ
71期
在外公館
就任:R8.6.1
出典:山中ブログ
R8.6.1 ~
在外公館
在外公館勤務中
依願退官の記載なし
新日本法規DB
——

2 出向経験のある判事補(12人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴判事任命予想年月日依願退官判事補等への復帰・経過
雨宮竜太
67期
東京地裁判事補
就任:R7.7.16
R5.6.17 ~ R7.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):760日
判事任命予想年月日:
2027年2月15日
2023年6月16日
官報(令和5年6月21日・本紙第1003号。新日本法規DBには依願退官の記載なし)
新日本法規DB
2025年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:761日後
番條雅代
67期
横浜地家裁判事補
就任:R5.8.1
R3.7.1 ~ R5.7.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):761日
判事任命予想年月日:
2027年2月16日
2021年6月30日
新日本法規DB
2023年8月1日(判事補)
退官から復帰まで:762日後
山田義幸
67期
那覇地家裁平良支部判事補
就任:R8.4.1
R3.6.1 ~ R5.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2027年3月2日
2021年5月31日
新日本法規DB
2023年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
川淵達也
67期
東京家裁判事補
就任:R6.5.16
R4.4.1 ~ R6.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官→一等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2027年3月3日
2022年3月31日
新日本法規DB
2024年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
小橋陽一郎
67期
東京地裁判事補
就任:R7.7.16
R5.6.1 ~ R7.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2027年3月3日
2023年5月31日
新日本法規DB
2025年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
岩城光
67期
最高裁人事局付
就任:R6.12.23
R3.7.1 ~ R5.8.31
在ストラスブール日本国総領事館領事
退官期間不算入日数(確認分):792日
判事任命予想年月日:
2027年3月19日
2021年6月30日
新日本法規DB
2023年9月1日(判事補)
退官から復帰まで:793日後
伊東大地
68期
名古屋地裁判事補
就任:R7.8.15
R5.7.18 ~ R7.8.14
在ストラスブール日本国総領事館領事
退官期間不算入日数(確認分):759日
判事任命予想年月日:
2028年2月14日

復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完
2023年7月17日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R7.8.15(現職名簿で補完)
大竹泰章
68期
福岡地家裁判事補
就任:R6.3.17
R4.2.1 ~ R6.3.16
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2028年3月1日
2022年1月31日
新日本法規DB
2024年3月17日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
吉元祥太郎
68期
福岡地家裁久留米支部判事補
就任:R6.7.16
R4.6.1 ~ R6.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2028年3月2日
2022年5月31日
新日本法規DB
2024年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
牧野賢
68期
東京地裁判事補
就任:R8.4.1
R6.2.1 ~ R8.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):790日
判事任命予想年月日:
2028年3月16日

復帰日:R8.6.30現職名簿の現職就任日で補完
2024年1月31日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R8.4.1(現職名簿で補完)
谷山暢宏
69期
大分地家裁判事補
就任:R8.5.16
R6.4.1 ~ R8.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):775日
判事任命予想年月日:
2029年3月1日
2024年3月31日
新日本法規DB
2026年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
竹田泰樹
69期
横浜地家裁判事補
就任:R8.7.16
出典:山中ブログ
R6.6.1 ~ R8.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
退官期間不算入日数(確認分):776日
判事任命予想年月日:
2029年3月2日

復帰日:山中ブログの現職就任日で補完
2024年5月30日
新日本法規DB
復帰発令の記載なし
退官から復帰まで:算定未了
予想計算上の復帰日:R8.7.16(山中ブログで補完)

3 出向経験のある判事(74人)

氏名(期)現職在外公館勤務歴10年基準日・判事任命依願退官判事補等への復帰・経過
石兼公博
期外
最高裁判事・三小
就任:R6.4.17
R1.10.8 ~ R5.12.26
国際連合日本政府代表部特命全権大使


H29.9.22 ~ R1.10.1
カナダ国駐箚兼国際民間航空機関日本政府代表部特命全権大使


H24.1.17 ~ H26.1.16
東南アジア諸国連合日本政府代表部在勤


H17.7.1 ~ H19.8
在アメリカ合衆国日本国大使館公使


H16.8 ~ H17.6.30
在アメリカ合衆国日本国大使館参事官


H10.1 ~ H10.9.13
在フランス日本国大使館参事官


H8.4. ~ H10.1
在フランス日本国大使館一等書記官
判事補・検事歴による10年計算の対象外
最高裁判事任命:2024年4月17日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
今崎幸彦
35期
最高裁長官(21)
就任:R6.8.16
H1.4.1 ~ H3.5.15
在フィリピン日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1983年4月12日
単純10年:1993年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:1995年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
増田稔
39期
知財高裁所長
就任:R7.11.2
H4.4.1 ~ H6.5.16
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1987年4月10日
単純10年:1997年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:1999年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
平木正洋
39期
最高裁判事・三小
就任:R6.8.16
H4.7.1 ~ H6.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1987年4月10日
単純10年:1997年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:1999年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
伊藤雅人
40期
札幌高裁長官
就任:R7.11.5
H5.8.1 ~ H7.8.31
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年5月12日
単純10年からの判事任命の遅れ:761日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
細田啓介
40期
東京高裁10刑部総括
就任:R2.5.11
H8.4.1 ~ H8.8.14
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H6.5.1 ~ H8.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年7月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:836日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
中村慎
40期
最高裁判事・一小
就任:R6.9.11
H8.4.1 ~ H9.5.15
国連日本政府代表部一等書記官


H7.4.1 ~ H8.3.31
国連日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1988年4月12日
単純10年:1998年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2000年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
後藤健
41期
東京地裁所長
就任:R7.1.8
H7.7.10 ~ H9.10.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年7月17日
単純10年からの判事任命の遅れ:828日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
寺本昌広
41期
広島高裁松江支部長
就任:R7.6.2
H9.4.1 ~ H10.8.17
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H8.7.1 ~ H9.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2003年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1451日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
小出邦夫
41期
東京家裁所長
就任:R8.2.22
H12.2.15 ~ H15.3.31
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2007年10月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:3095日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
田村政喜
41期
東京高裁12刑部総括
就任:R3.10.8
H7.6.1 ~ H9.5.15
在香港日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年3月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:715日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
堀田眞哉
41期
東京高裁長官
就任:R6.9.11
H6.4.1 ~ H8.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1989年4月11日
単純10年:1999年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2001年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
村田斉志
42期
大阪高裁長官
就任:R8.3.9
H7.8.1 ~ H9.9.16
国連日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1990年4月10日
単純10年:2000年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1695日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
安東章
43期
司法研修所長
就任:R8.3.27
H9.9.1 ~ H11.9.16
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1991年4月9日
単純10年:2001年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2004年11月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1331日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
手嶋あさみ
43期
名古屋高裁長官
就任:R8.3.27
H9.7.1 ~ H11.5.17
在香港日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1991年4月9日
単純10年:2001年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2003年2月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:688日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
佐藤達文
44期
宇都宮地家裁所長
就任:R7.3.27
H12.4.1 ~ H12.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H10.7.1 ~ H12.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1992年4月7日
単純10年:2002年4月7日
新日本法規DB上の判事任命:2004年5月22日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
倉澤守春
45期
仙台高裁3民部総括
就任:R6.5.27
H10.7.1 ~ H12.8.15
欧州連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
朝倉佳秀
45期
長野地家裁所長
就任:R8.3.9
H11.8.1 ~ H13.9.17
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
楡井英夫
45期
司研上席教官
就任:R7.11.13
H13.4.1 ~ H13.8.15
国際連合日本政府代表部一等書記官


H11.7.1 ~ H13.3.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1993年4月9日
単純10年:2003年4月9日
新日本法規DB上の判事任命:2005年5月24日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
松本圭史
46期
横浜地家裁川崎支部長
就任:R7.11.13
H11.7.1 ~ H13.8.15
在インドネシア日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1994年4月13日
単純10年:2004年4月13日
新日本法規DB上の判事任命:2006年5月28日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
岡田幸人
47期
東京地裁51民部総括(行政部)
就任:R3.11.16
H15.4.1 ~ H15.8.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H13.7.1 ~ H15.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1995年4月12日
単純10年:2005年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2007年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
香川徹也
48期
横浜地裁2刑部総括
就任:R8.3.30
H14.7.1 ~ H16.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
友重雅裕
48期
東京地裁刑事部第二所長代行(14刑部総括)(令状部)
就任:R6.9.11
H13.7.1 ~ H15.8.19
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1996年4月11日
単純10年:2006年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2008年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
岩井直幸
49期
東京地裁40民部総括
就任:R8.4.1
H15.8.1 ~ H17.9.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
篠田賢治
49期
東京地裁3民部総括(行政部)
就任:R4.4.1
H17.4.1 ~ H17.8.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H15.7.1 ~ H17.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
中丸隆
49期
最高裁行政上席調査官
就任:R4.11.30
H14.7.1 ~ H16.8.15
在ニューヨーク日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2009年5月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
和波宏典
49期
東京地裁44民部総括
就任:R7.9.8
H18.2.17 ~ H21.4.20
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1997年4月10日
単純10年:2007年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:1143日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
伊藤ゆう子
50期
東京地裁18刑部総括
就任:R7.4.1
H15.7.1 ~ H18.3.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
水野正則
50期
大阪地裁26民部総括(知財部)
就任:R8.4.1
H18.4.1 ~ H18.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官


H16.7.1 ~ H18.3.31
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:1998年4月12日
単純10年:2008年4月12日
新日本法規DB上の判事任命:2010年5月27日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
加藤陽
51期
大阪地裁1刑部総括
就任:R4.4.1
H19.4.1 ~ H19.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H17.7.1 ~ H19.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
小川嘉基
51期
東京地裁12民部総括
就任:R7.4.1
H21.4.1 ~ H24.3.31
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2012年4月9日
単純10年からの判事任命の遅れ:1094日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
中川正隆
51期
東京地裁10刑部総括
就任:R7.11.5
H16.7.1 ~ H18.8.15
在ニューヨーク日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年5月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
福家康史
51期
東京地裁7刑部総括
就任:R6.4.1
H17.8.1 ~ H19.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:1999年4月11日
単純10年:2009年4月11日
新日本法規DB上の判事任命:2011年4月26日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
橋爪信
52期
東京地裁42民部総括
就任:R7.10.12
H17.7.1 ~ H19.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年4月10日
単純10年:2010年4月10日
新日本法規DB上の判事任命:2012年4月25日
単純10年からの判事任命の遅れ:746日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
鎌倉正和
53期
千葉地裁5刑判事
就任:R6.4.1
H18.4.1 ~ H20.5.15
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2006年3月31日
新日本法規DB
2008年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
坂庭正将
53期
東京高裁11民判事
就任:R6.4.1
H21.4.1 ~ H21.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書記官


H19.6.1 ~ H21.3.31
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2000年10月18日
単純10年:2010年10月18日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2012年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2012年12月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2007年5月31日
新日本法規DB
2009年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
山口敦士
54期
広島地裁3民部総括
就任:R7.4.1
H19.6.1 ~ H21.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2001年10月17日
単純10年:2011年10月17日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2007年5月31日
新日本法規DB
2009年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
鷹野旭
54期
大阪地裁25民部総括
就任:R7.4.1
H19.7.1 ~ H21.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2001年10月17日
単純10年:2011年10月17日
退官期間不算入日数:777日
退官期間不算入後の10年到達試算:2013年12月2日
新日本法規DB上の判事任命:2013年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2007年6月30日
新日本法規DB
2009年8月16日(判事補扱い(新日本法規DBの当該行は「判事」表記))
退官から復帰まで:778日後
上村善一郎
55期
大阪地裁20民部総括(医事部)
就任:R8.4.1
H20.6.1 ~ H22.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2014年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2008年5月31日
新日本法規DB
2010年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
長田雅之
55期
最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官
就任:R7.1.15
H20.4.1 ~ H22.5.15
在中華人民共和国日本国大使館 二等書記官
最初の判事補・検事発令:2002年10月16日
単純10年:2012年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2014年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年1月30日
単純10年からの判事任命の遅れ:1567日
判事任命の遅れと不算入日数との差:792日
2008年3月31日
新日本法規DB
2010年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
高嶋卓
56期
東京高裁2民判事
就任:R8.4.1
H21.6.1 ~ H23.6.30
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:760日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月15日
新日本法規DB上の判事任命:2015年11月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:761日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2009年5月31日
新日本法規DB
2011年7月1日(判事補)
退官から復帰まで:761日後
児玉禎治
56期
高松高裁第4部判事(民事)
就任:R6.4.1
H24.3.1 ~ H27.3.29
在オランダ日本国大使館一等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2015年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:532日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
南宏幸
56期
東京地裁6民判事
就任:R8.4.1
H21.7.1 ~ H23.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2016年8月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1020日
判事任命の遅れと不算入日数との差:244日
2009年6月30日
新日本法規DB
2011年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
片瀬亮
56期
那覇地裁2民部総括
就任:R6.4.1
H21.6.1 ~ H23.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2003年10月16日
単純10年:2013年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2015年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2015年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2009年5月31日
新日本法規DB
2011年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
宮端謙一
57期
大阪地裁17民判事(医事部)
就任:R7.4.1
H22.6.1 ~ H24.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2016年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2016年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2010年5月31日
新日本法規DB
2012年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
三重野真人
57期
高松高裁第2部判事(民事)
就任:R6.4.1
H22.4.1 ~ H24.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2004年10月16日
単純10年:2014年10月16日
退官期間不算入日数:731日
退官期間不算入後の10年到達試算:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2016年10月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:731日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2010年3月31日
新日本法規DB
2012年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:732日後
伊藤拓也
58期
広島高裁第2部判事(民事)
就任:R8.4.1
H24.6.5 ~ H25.7.15
国際連合日本政府代表部一等書記官


H23.6.1 ~ H24.6.4
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2011年5月31日
新日本法規DB
2013年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
井出正弘
58期
札幌高裁事務局長
就任:R8.4.8
H23.6.1 ~ H27.10.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2011年5月31日
新日本法規DB
2013年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
郡司英明
58期
司研民裁教官
就任:R7.8.5
H23.7.1 ~ H25.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:777日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年12月1日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2011年6月30日
新日本法規DB
2013年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:778日後
高橋祐喜
58期
最高裁民事調査官
就任:R4.4.1
H24.2.15 ~ H26.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2005年10月16日
単純10年:2015年10月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2017年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2017年12月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2012年2月14日
新日本法規DB
2014年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
安部利幸
59期
静岡家地裁浜松支部判事
就任:R8.4.1
H24.6.1 ~ H26.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2018年11月30日
新日本法規DB上の判事任命:2018年12月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2012年5月31日
新日本法規DB
2014年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
古谷真良
59期
法務省民事局参事官
就任:R7.4.1
H27.3.1 ~ H30.3.31
在オランダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2006年10月16日
単純10年:2016年10月16日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月13日
単純10年からの判事任命の遅れ:1123日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
釜村健太
60期
名古屋高裁金沢支部判事
就任:R8.4.1
H25.6.1 ~ H27.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月4日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2013年5月31日
新日本法規DB
2015年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
松原経正
60期
最高裁民事局第二課長
就任:R5.12.22
H26.6.1 ~ H28.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2008年1月16日
単純10年:2018年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2020年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2020年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2014年5月31日
新日本法規DB
2016年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
新宅孝昭
60期
最高裁調査官
就任:R8.4.1
H25.7.1 ~ H27.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2013年6月30日
新日本法規DB
2015年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
浜口紗織
60期
名古屋地家裁半田支部判事
就任:R7.4.1
H25.6.1 ~ H27.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2007年9月20日
単純10年:2017年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2019年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2019年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2013年5月31日
新日本法規DB
2015年7月17日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
久屋愛理
61期
東京地裁50民判事
就任:R5.4.1
H28.4.1 ~ H30.3.31
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月1日
新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2016年3月31日
新日本法規DB
2018年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
高櫻慎平
61期
東京地裁8民判事(商事部)
就任:R8.4.1
H27.6.1 ~ H29.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2021年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2015年5月31日
新日本法規DB
2017年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
根本宜之
61期
最高裁調査官
就任:R8.4.1
H26.2.15 ~ H28.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2008年9月20日
単純10年:2018年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2020年11月4日
新日本法規DB上の判事任命:2020年11月6日
単純10年からの判事任命の遅れ:778日
判事任命の遅れと不算入日数との差:2日
2014年2月14日
新日本法規DB
2016年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
藤原未知
61期
広島家地裁判事
就任:R8.4.1
H27.6.1 ~ H29.7.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2009年1月16日
単純10年:2019年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2021年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年4月1日
単純10年からの判事任命の遅れ:1171日
判事任命の遅れと不算入日数との差:395日
2015年5月31日
新日本法規DB
2017年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
北川瞬
61期
東京家裁家事第2部判事
就任:R6.4.1
H27.7.1 ~ H29.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
算定資料を確認できず照合対象を確認できず—
岡野慎也
62期
大阪地裁5民判事(労働部)
就任:R5.4.1
H28.2.15 ~ H30.3.31
在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2016年2月14日
新日本法規DB
2018年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
森山由孝
62期
東京家裁家事第1部判事(財産管理部)
就任:R8.4.1
H30.4.1 ~ R2.5.15
在カナダ日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2022年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2018年3月31日
新日本法規DB
2020年5月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
須田健嗣
62期
東京地裁判事
就任:R8.4.1
H28.6.1 ~ H30.8.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2010年1月16日
単純10年:2020年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2022年3月31日
単純10年からの判事任命の遅れ:805日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
高島剛
63期
東京地裁32民判事
就任:R7.4.1
R1.6.1 ~ R3.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月3日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2019年5月31日
新日本法規DB
2021年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
寺戸憲司
63期
最高裁秘書課参事官
就任:R8.4.1
H29.6.1 ~ R1.7.15
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:1日
2017年5月31日
新日本法規DB
2019年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後
水野峻志
63期
東京地裁民事部判事(推測)
就任:R7.4.1
H29.6.1 ~ R1.7.31
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2011年1月16日
単純10年:2021年1月16日
退官期間不算入日数:791日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年3月18日
新日本法規DB上の判事任命:2023年3月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:789日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日
2017年5月31日
新日本法規DB
2019年8月1日(判事補)
退官から復帰まで:792日後
結城康介
64期
大阪地裁11民判事
就任:R7.4.1
H29.7.1 ~ R1.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2011年9月20日
単純10年:2021年9月20日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2023年11月5日
新日本法規DB上の判事任命:2023年11月4日
単純10年からの判事任命の遅れ:775日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2017年6月30日
新日本法規DB
2019年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
浅江貴光
64期
東京地裁16民判事
就任:R6.4.1
H30.2.15 ~ R2.3.31
在中国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2024年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2024年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2018年2月14日
新日本法規DB
2020年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
中出明香
64期
東京地裁38民判事(行政部)
就任:R6.4.1
H30.7.1 ~ R2.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2012年1月16日
単純10年:2022年1月16日
退官期間不算入日数:746日
退官期間不算入後の10年到達試算:2024年2月1日
新日本法規DB上の判事任命:2024年1月31日
単純10年からの判事任命の遅れ:745日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-1日
2018年6月30日
新日本法規DB
2020年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:747日後
狹間巨勝
65期
大津地裁民事部判事
就任:R8.4.1
R1.6.15 ~ R3.8.15
国際連合日本政府代表部二等書記官
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
退官期間不算入日数:792日
退官期間不算入後の10年到達試算:2025年3月18日
新日本法規DB上の判事任命:2025年3月16日
単純10年からの判事任命の遅れ:790日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-2日
2019年6月15日
新日本法規DB
2021年8月16日(判事補)
退官から復帰まで:793日後
齋藤千紘
65期
最高裁家庭局付
就任:R6.4.1
R1.7.1 ~ R3.8.15
在ストラスブール日本国総領事館領事
最初の判事補・検事発令:2013年1月16日
単純10年:2023年1月16日
新日本法規DB上の判事任命:2025年3月3日
単純10年からの判事任命の遅れ:777日
依願退官の記載なし
新日本法規DB
—
伊藤圭子
66期
東京地裁判事
就任:R8.3.2
R2.2.15 ~ R4.3.31
在中国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:776日
退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月2日
新日本法規DB上の判事任命:2026年3月2日
単純10年からの判事任命の遅れ:776日
判事任命の遅れと不算入日数との差:0日
2020年2月14日
新日本法規DB
2022年4月1日(判事補)
退官から復帰まで:777日後
関口恒
66期
最高裁広報課付
就任:R6.12.23
R2.6.1 ~ R4.7.15
在アメリカ合衆国日本国大使館二等書記官
最初の判事補・検事発令:2014年1月16日
単純10年:2024年1月16日
退官期間不算入日数:775日
退官期間不算入後の10年到達試算:2026年3月1日
新日本法規DB上の判事任命:2024年12月23日
単純10年からの判事任命の遅れ:342日
判事任命の遅れと不算入日数との差:-433日
新日本法規DBの官名表記と機械試算に不整合あり
2020年5月31日
新日本法規DB
2022年7月16日(判事補)
退官から復帰まで:776日後

退官から復帰までの日数は両発令日の暦日差である。10年試算では、退官日と復帰日の間の日数(暦日差から1日を控除)を不算入日数として加算した。単純10年及び退官期間不算入試算は機械計算であり、裁判所法42条の任命資格取得日を確定するものではない。個別の正式な身分は任免発令原本等による確認を要する。

裁判官の民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数―昭和62年度から令和8年度まで(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と集計方法

1 対象とした資料及び期間
2 「民間企業長期研修等」に含めた範囲
3 受入先名と人数の数え方

第2 年度別の受入先一覧

1 令和8年度から令和2年度まで
2 平成31年度から平成20年度まで
3 平成19年度から平成11年度まで
4 平成10年度から昭和62年度まで

第3 受入人数ランキング

1 ランキングの作成方法
2 受入先名義別の受入人数

第4 一覧から確認できる変化

1 年度ごとの研修員数
2 研修期間中に商号変更又は組織再編があった受入先

第5 出典・参考資料

1 公的資料
2 受入先の公式資料

(続きを読む...)裁判官の民間企業長期研修等の受入先一覧と受入人数―昭和62年度から令和8年度まで(AI作成)

歴代の司法研修所刑事裁判教官の名簿―司法修習期及び在任期間

*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所刑事裁判教官の名簿」も参照してください。

57期の堀田佐紀裁判官(R3.12.13 ~ R8.4.12)
58期の田中昭行裁判官(R4.4.8 ~ R8.3.31)
57期の結城真一郎裁判官(R3.8.2 ~ R7.8.4)
58期の佐藤傑裁判官(R3.3.18 ~R7.8.4)
46期の下津健司裁判官(R4.10.14 ~ R7.4.10)(上席)
55期の高森宣裕裁判官(R3.3.18 ~ R7.3.31)
56期の伊藤大介裁判官(R3.3.18 ~R7.3.31)
58期の小畑和彦裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
50期の細谷泰暢裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
54期の増尾崇裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
55期の薄井真由子裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
44期の河本雅也裁判官(R2.10.24 ~ R4.10.13)(上席)
57期の近藤和久裁判官(R2.4.1 ~ R4.7.24)
56期の渡辺美紀子裁判官(H29.4.1 ~ R4.4.7)
57期の林欣寛裁判官(R2.4.1 ~ R4.4.7)
53期の鎌倉正和裁判官(H29.4.1 ~ R3.8.1,R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の蛯原意裁判官(H28.8.1 ~ R3.3.17)
54期の内田曉裁判官(H30.4.1 ~ R3.3.17)
54期の中村光一裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
41期の遠藤邦彦裁判官(H18.4.1 ~ H21.3.31,H30.7.12 ~ R2.10.23)
48期の佐藤弘規裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
49期の品川しのぶ裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)
50期の丹羽芳徳裁判官(H30.4.1 ~ R2.3.31,R3.12.13 ~ R4.3.17)
49期の坂口裕俊裁判官(H28.4.1 ~ H31.3.31)
51期の加藤陽裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)
54期の秋田志保裁判官(H27.4.1 ~ H31.3.31)

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歴代の司法研修所民事裁判教官の名簿―司法修習期及び在任期間

*1 最高裁判事になった人は赤文字表記とし,高裁長官になった人は紫色文字表記としています。
*2 令和8年4月17日現在のものです。
*3 「現職の司法研修所民事裁判教官の名簿」も参照してください。

55期の実本滋裁判官(R4.4.5 ~ R8.3.31)
47期の三輪方大裁判官(R5.3.12 ~ R7.10.11)(上席)
55期の小西慶一裁判官(R3.8.1 ~ R7.8.4)
54期の樋口真貴子裁判官(R3.3.18 ~ R7.8.4)
59期の安岡美香子裁判官(R2.4.1 ~ R6.8.1)
53期の石井芳明裁判官(R5.8.2 ~ R5.9.26)
55期の石田佳世子裁判官(R4.4.5 ~ R5.8.1)
60期の遠藤謙太郎裁判官(R4.4.5 ~ R5.7.23 )
50期の森健二裁判官(R2.4.1 ~ R5.3.31)
58期の行廣浩太郎裁判官(R1.7.22 ~ R5.3.31)
54期の世森亮次裁判官(H31.4.1 ~ R5.3.31)
56期の向井宣人裁判官(R2.10.1 ~ R4.8.7)
46期の鈴木謙也裁判官(H26.4.1 ~ H30.3.31,R1.7.4 ~ R5.3.11)(上席)
57期の不破大輔裁判官(R3.3.18 ~ R4.7.10)
55期の中武由紀裁判官(R1.5.20 ~ R4.4.4)
54期の片山博仁裁判官(H31.4.1 ~ R4.4.4)
51期の加藤聡裁判官(H30.4.1 ~ R4.4.4)
53期の中島崇裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の松永智史裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
56期の渡邉達之輔裁判官(R3.12.13 ~ R4.3.17)
53期の畑佳秀裁判官(R2.4.1 ~ R3.7.31)
51期の小川嘉基裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17,R3.12.13 ~ R4.3.17)
51期の園部直子裁判官(H29.4.1 ~ R3.3.17)
51期の一場康宏裁判官(R2.4.1 ~ R2.9.30)
49期の徳増誠一裁判官(H26.8.1 ~ R2.3.31)
51期の平城恭子裁判官(H28.4.1 ~ R2.3.31)

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早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)の一覧―平成25年から令和8年までの52通の募集人数,募集の期間及び退職すべき期間(AIリライト)

目次第1 本記事の内容1 掲載している文書2 PDFのファイル名第2 裁判官向けの要項の一覧1 表の見方2 平成25年8月30日付から令和8年4月28日付までの52通第3 一覧から分かること1 発出の時期と募集の期間2 募集人数の推移3 退職すべき期間の区切り方第4 関連記事1 早期退職の制度と各回の要項2 依願退官した裁判官と一般職の要項第5 早期退職に関するXの投稿第6 出典1 法令2 公文書
第1 本記事の内容
1 掲載している文書

本記事は,最高裁判所長官名義の「早期退職希望者の募集実施要項」のうち,下級裁判所の裁判官を対象とするもの(以下「裁判官向けの要項」という。)を,当ブログで入手した平成25年8月30日付から令和8年4月28日付までの52通について,発出日の新しい順に一覧にしたものである。
各要項は,冒頭で,国家公務員退職手当法8条の2第1項1号の規定により早期退職希望者の募集を行うと記載している。
同号は,職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とする募集であり,同条2項は,募集をする人数,退職すべき期日又は期間及び募集の期間等を記載した募集実施要項を,募集の対象となるべき職員に周知しなければならないと定めている。

募集の対象は,各要項とも,簡易裁判所判事を除く下級裁判所の裁判官では50歳以上65歳未満の者,簡易裁判所判事では55歳以上70歳未満の者である。
年齢の基準日は,52通のいずれも「退職すべき期間」の末日である。
応募の手続,認定の基準及び退職手当の割増しは,第4の関連記事で整理している。

2 PDFのファイル名

PDFのファイル名は,最近のものでは「早期退職希望者の募集実施要項(令和8年4月28日付の最高裁判所長官の文書)」の形である。
平成31年2月1日付から令和3年4月13日付までのものは「早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)(令和2年8月5日付の最高裁判所長官名義の文書)」の形であり,平成30年11月1日付以前のものは「301101-早期退職希望者の募集実施要項(裁判官向け)(最高裁判所長官名義)」のように,先頭の6桁の数字(和暦の年月日)で発出日を示している。
令和4年11月1日付の要項だけは,ファイル名が英数字の文字列になっている。

第2 裁判官向けの要項の一覧
1 表の見方

表の「発出日」は要項の日付であり,その欄から各要項のPDFを開くことができる。
「募集の期間」は応募を受け付ける期間であり,各要項とも,初日の午前8時30分から末日の午後5時までと定めている。
「退職すべき期間」は,認定を受けた裁判官について退職すべき期日が定められる期間であり,各要項は,認定後,この期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定めて通知するとしている。
平成31年2月1日付及び同年4月19日付の要項は,改元後の日付も「平成31年」と表記しているため,表もその表記に従った。

2 平成25年8月30日付から令和8年4月28日付までの52通
発出日募集の期間退職すべき期間募集人数令和8年4月28日令和8年5月11日~7月14日令和8年9月1日~10月31日6人令和8年2月4日令和8年2月13日~4月15日令和8年6月1日~7月31日6人令和7年10月29日令和7年11月14日~令和8年1月15日令和8年3月1日~4月30日12人令和7年8月4日令和7年8月15日~10月15日令和7年12月1日~令和8年1月31日6人令和7年4月24日令和7年5月12日~7月15日令和7年9月1日~10月31日6人令和7年2月3日令和7年2月14日~4月15日令和7年6月1日~7月31日6人令和6年11月1日令和6年11月15日~令和7年1月15日令和7年3月1日~4月30日12人令和6年8月1日令和6年8月15日~10月15日令和6年12月1日~令和7年1月31日6人令和6年4月26日令和6年5月13日~7月16日令和6年9月1日~10月31日6人令和6年2月1日令和6年2月15日~4月15日令和6年6月1日~7月31日6人令和5年11月1日令和5年11月15日~令和6年1月15日令和6年3月1日~4月30日12人令和5年8月1日令和5年8月14日~10月16日令和5年12月1日~令和6年1月31日6人令和5年4月25日令和5年5月12日~7月14日令和5年9月1日~10月31日6人令和5年2月1日令和5年2月15日~4月17日令和5年6月1日~7月31日6人令和4年11月1日令和4年11月14日~令和5年1月16日令和5年3月1日~4月30日12人令和4年8月1日令和4年8月15日~10月17日令和4年12月1日~令和5年1月31日6人令和4年4月25日令和4年5月13日~7月15日令和4年9月1日~10月31日6人令和4年2月2日令和4年2月15日~4月15日令和4年6月1日~7月31日6人令和3年11月2日令和3年11月15日~令和4年1月17日令和4年3月1日~4月30日12人令和3年8月2日令和3年8月13日~10月15日令和3年12月1日~令和4年1月31日6人令和3年4月13日令和3年5月14日~7月15日令和3年9月1日~10月31日6人令和3年2月1日令和3年2月15日~4月15日令和3年6月1日~7月31日6人令和2年11月2日令和2年11月16日~令和3年1月15日令和3年2月15日~4月15日12人令和2年8月5日令和2年8月14日~10月15日令和2年11月15日~令和3年1月15日6人令和2年4月24日令和2年5月15日~7月15日令和2年8月15日~10月15日6人令和2年2月3日令和2年2月17日~4月15日令和2年5月15日~7月15日6人令和元年11月1日令和元年11月15日~令和2年1月15日令和2年2月15日~4月15日12人令和元年8月1日令和元年8月15日~10月15日令和元年11月15日~令和2年1月15日6人平成31年4月19日平成31年5月15日~7月16日平成31年8月15日~10月15日6人平成31年2月1日平成31年2月15日~4月15日平成31年5月15日~7月15日6人平成30年11月1日平成30年11月15日~平成31年1月15日平成31年2月15日~4月15日12人平成30年8月1日平成30年8月15日~10月15日平成30年11月15日~平成31年1月15日6人平成30年4月24日平成30年5月15日~7月17日平成30年8月15日~10月15日6人平成30年2月1日平成30年2月15日~4月16日平成30年5月15日~7月15日6人平成29年11月1日平成29年11月15日~平成30年1月15日平成30年2月15日~4月15日12人平成29年8月2日平成29年8月15日~10月16日平成29年11月15日~平成30年1月15日6人平成29年4月25日平成29年5月15日~7月18日平成29年8月15日~10月15日6人平成29年2月6日平成29年2月15日~4月17日平成29年5月15日~7月15日6人平成28年11月1日平成28年11月15日~平成29年1月16日平成29年2月15日~4月15日12人平成28年8月3日平成28年8月15日~10月17日平成28年11月15日~平成29年1月15日8人平成28年4月26日平成28年5月16日~7月15日平成28年8月15日~10月15日3人平成28年2月8日平成28年2月15日~4月15日平成28年5月15日~7月15日2人平成27年11月9日平成27年11月16日~平成28年1月15日平成28年2月15日~4月15日12人平成27年8月12日平成27年8月17日~10月15日平成27年11月15日~平成28年1月15日3人平成27年5月8日平成27年5月15日~7月15日平成27年8月15日~10月15日5人平成27年2月10日平成27年2月16日~4月15日平成27年5月15日~7月15日4人平成26年11月12日平成26年11月17日~平成27年1月15日平成27年2月15日~4月15日7人平成26年8月5日平成26年8月15日~10月15日平成26年11月15日~平成27年1月15日8人平成26年5月9日平成26年5月15日~7月15日平成26年8月15日~10月15日3人平成26年2月7日平成26年2月17日~4月15日平成26年5月15日~7月15日7人平成25年11月8日平成25年11月15日~平成26年1月15日平成26年2月15日~4月15日10人平成25年8月30日平成25年9月9日~9月30日平成25年11月1日~平成26年1月15日5人
第3 一覧から分かること
1 発出の時期と募集の期間

要項は,平成26年から令和7年までの各年に4通ずつ発出されており,発出の時期は概ね2月,4月から5月,8月及び10月から11月である。
平成25年は8月30日付と11月8日付の2通であり,令和8年は2月4日付と4月28日付の2通を掲載している。
募集の期間は,平成25年8月30日付の要項が同年9月9日から同月30日までであるほかは,いずれも約2か月間であり,発出日から5日ないし31日後に始まっている。
募集の期間の末日から退職すべき期間の初日までは,28日ないし49日空いている。

2 募集人数の推移
(1) 平成28年8月3日付まで

平成25年8月30日付から平成28年8月3日付までの要項では,募集人数は2人から12人まで回ごとに異なっていた。

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弁護士職務経験判事補の名簿

1(1) 歴代の弁護士職務経験判事補の受入法律事務所の一覧表(平成17年度から平成30年度まで)を掲載しています。
(2) 弁護士職務経験判事補名簿の元データは以下のとおりです(「令和5年4月開始の,弁護士職務経験判事補名簿」といったファイル名です。)。
(令和時代)
令和2年4月開始分,令和3年4月開始分,令和4年4月開始分,令和5年4月開始分,
令和6年4月開始分,令和7年4月開始分,令和8年4月開始分,
(平成時代)
平成17年4月開始分,平成18年4月開始分,平成19年4月開始分,平成20年4月開始分
平成21年4月開始分,平成22年4月開始分,平成23年4月開始分,平成24年4月開始分
平成25年4月開始分,平成26年4月開始分,平成27年4月開始分,平成28年4月開始分
平成29年4月開始分,平成30年4月開始分,平成31年4月開始分

2 平成27年度(行情)答申第135号(平成27年6月17日答申)の12頁及び13頁によれば,検事の弁護士職務経験制度における派遣法律事務所の名称及び検事の外部派遣制度における検事の派遣先法人等の名称は,不開示情報に該当します。

3 「判事補及び検事の弁護士職務経験制度」も参照してください。

1年以内に再任予定日を迎える裁判官一覧(AI作成)

現職の裁判官のうち,令和9年10月19日までに裁判官再任評価が予定されている者(197人)について,再任予定日の早い順(同日は期の若い順,さらに同じ場合は現職のポスト番号順)に一覧化したものである。判事補に任官してから10年経過時点で裁判官再任評価を経て判事となり(憲法80条1項によりその後も10年ごとに反復される),弁護士任官者は同期の判事補と一緒に判事になるがその後の最初の再任評価は判事になってから10年後,出向から戻ってきた裁判官は出向から戻ってきて10年経過時点で再任時期を迎える,との前提で算定している。最高裁判所裁判官は定年制(70歳)のみで再任の対象外のため掲載していない。また,法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官も掲載していない。氏名をクリックすると,当該裁判官の経歴記事に移動する。

整理
番号
再任
予定日
氏名期管轄現職
就任日
現職
1令和8年
11月1日
白石篤史53期東京令和7年
4月1日
横浜地裁6刑判事
2令和8年
12月1日
宮端謙一57期大阪令和7年
4月1日
大阪地裁17民判事
3令和9年
1月5日
山根良実59期東京令和6年
4月1日
東京地裁6民判事
4令和9年
1月16日
岩谷彩69期最高裁令和8年
8月3日
最高裁局付
5令和9年
1月16日
清水拓二69期最高裁令和8年
4月1日
最高裁局付
6令和9年
1月16日
野上小夜子69期最高裁令和7年
4月1日
最高裁局付
7令和9年
1月16日
友延裕美69期東京令和6年
4月1日
東京地裁判事補
8令和9年
1月16日
吉原裕貴69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
9令和9年
1月16日
小出成泰69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
10令和9年
1月16日
尾嶋翔一69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
11令和9年
1月16日
岡田佳子69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
12令和9年
1月16日
川内真里69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
13令和9年
1月16日
新居拓馬69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
14令和9年
1月16日
松尾恵梨佳69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
15令和9年
1月16日
樋口瑠惟69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
16令和9年
1月16日
水谷翔69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
17令和9年
1月16日
渋谷俊介69期東京令和8年
4月1日
東京地裁判事補
18令和9年
1月16日
瀧澤惟子69期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事補
19令和9年
1月16日
濱中利奈69期東京令和6年
4月1日
横浜地家裁判事補
20令和9年
1月16日
菅野裕希69期東京令和6年
4月1日
横浜地家裁判事補
21令和9年
1月16日
初谷朋美69期東京令和7年
4月1日
横浜地家裁川崎支部判事補
22令和9年
1月16日
中村暢明69期東京令和7年
4月1日
さいたま地家裁判事補
23令和9年
1月16日
上野瑞穂69期東京令和5年
4月1日
千葉地家裁判事補
24令和9年
1月16日
浅井彩香69期東京令和7年
4月1日
千葉地家裁判事補
25令和9年
1月16日
亀井健斗69期東京令和7年
4月1日
水戸地家裁判事補
26令和9年
1月16日
蛯原優夏69期東京令和6年
4月1日
水戸地家裁下妻支部判事補
27令和9年
1月16日
牧野一成69期東京令和6年
4月1日
新潟地家裁新発田支部判事補
28令和9年
1月16日
上田千愛69期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁判事補
29令和9年
1月16日
佐藤いぶき69期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁判事補
30令和9年
1月16日
川野裕矢69期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁判事補
31令和9年
1月16日
秦卓義69期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁判事補
32令和9年
1月16日
鈴木美香69期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁判事補
33令和9年
1月16日
中村公大69期大阪令和6年
4月1日
大阪地家裁堺支部判事補
34令和9年
1月16日
宮里美69期大阪令和7年
6月29日
神戸地家裁判事補
35令和9年
1月16日
唐津祐吾69期大阪令和7年
8月1日
神戸地家裁判事補
36令和9年
1月16日
伊藤祐貴69期大阪令和8年
4月1日
和歌山地家裁判事補
37令和9年
1月16日
西村有紗69期大阪令和8年
4月1日
和歌山地家裁新宮支部判事補
38令和9年
1月16日
佐々木真実69期名古屋令和6年
4月1日
名古屋家裁判事補
39令和9年
1月16日
佐々木健詞69期名古屋令和6年
4月1日
名古屋地家裁岡崎支部判事補
40令和9年
1月16日
大西康平69期名古屋令和7年
4月1日
津地家裁判事補
41令和9年
1月16日
長谷川翔大69期広島令和6年
4月1日
広島地家裁判事補
42令和9年
1月16日
野上恵里69期広島令和7年
4月1日
広島地家裁判事補
43令和9年
1月16日
長谷川英69期広島令和7年
4月1日
広島地家裁判事補
44令和9年
1月16日
森香太69期広島令和7年
4月1日
山口地家裁下関支部判事補
45令和9年
1月16日
新田浩志69期広島令和6年
4月1日
山口地家裁宇部支部判事補
46令和9年
1月16日
大庭直也69期広島令和8年
7月13日
岡山地家裁倉敷支部判事補
47令和9年
1月16日
伊藤佑貴69期広島令和6年
4月1日
鳥取地家裁米子支部
48令和9年
1月16日
上原絵梨69期福岡令和7年
4月1日
福岡地家裁判事補
49令和9年
1月16日
大島泰史69期福岡令和7年
7月22日
福岡地家裁判事補
50令和9年
1月16日
丸林裕矢69期福岡令和8年
4月1日
福岡地家裁小倉支部判事補
51令和9年
1月16日
山井翔平69期福岡令和8年
4月1日
長崎地家裁五島支部判事補
52令和9年
1月16日
川越嵩之69期仙台令和6年
4月1日
仙台地家裁気仙沼支部判事補
53令和9年
1月16日
平古場郁弥69期仙台令和6年
4月1日
盛岡地家裁花巻支部判事補
54令和9年
1月16日
早見元輝69期仙台令和6年
4月1日
秋田地家裁大館支部判事補
55令和9年
1月16日
餅田庄平69期仙台令和8年
4月1日
青森地家裁八戸支部判事補
56令和9年
1月16日
立仙早矢69期高松令和8年
4月1日
松山地家裁判事補
57令和9年
1月16日
進藤諭69期高松令和8年
4月1日
松山地家裁大洲支部判事補
58令和9年
1月30日
長田雅之55期最高裁令和7年
1月15日
最高裁デジタル審議官付参事官兼総 務局参事官
59令和9年
2月15日
雨宮竜太67期東京令和7年
7月16日
東京地裁判事補
60令和9年
2月16日
番條雅代67期東京令和5年
8月1日
横浜地家裁判事補
61令和9年
3月2日
山田義幸67期福岡令和8年
4月1日
那覇地家裁平良支部判事補
62令和9年
3月3日
小橋陽一郎67期東京令和7年
7月16日
東京地裁判事補
63令和9年
3月3日
川淵達也67期東京令和6年
5月16日
東京家裁判事補
64令和9年
3月19日
岩城光67期最高裁令和6年
12月23日
最高裁局付
65令和9年
4月1日
黒野功久40期大阪令和7年
2月27日
大阪地裁所長
66令和9年
4月1日
寺本昌広41期広島令和7年
6月2日
広島高裁松江支部長
67令和9年
4月1日
佐藤達文44期東京令和8年
7月20日
知財高裁第3部部総括
68令和9年
4月1日
角井俊文45期札幌令和8年
3月22日
札幌高裁3民部総括
69令和9年
4月1日
鳥居俊一45期名古屋令和5年
6月10日
名古屋地家裁一宮支部長
70令和9年
4月1日
田口治美46期仙台令和7年
4月26日
福島家裁所長
71令和9年
4月1日
山門優47期東京令和5年
4月1日
東京高裁24民判事
72令和9年
4月1日
坂田威一郎48期司研令和7年
4月11日
司法研修所教官
73令和9年
4月1日
安永健次48期東京令和7年
4月1日
横浜地裁1刑部総括
74令和9年
4月1日
島戸純48期東京令和8年
8月4日
さいたま地裁4刑部総括
75令和9年
4月1日
原司48期大阪令和6年
4月6日
神戸地家裁姫路支部判事
76令和9年
4月1日
西村英樹48期福岡令和6年
4月1日
福岡地裁小倉支部1民部総括
77令和9年
4月1日
鈴木秀雄50期東京令和7年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
78令和9年
4月1日
矢向孝子58期最高裁令和5年
4月1日
最高裁行政調査官
79令和9年
4月1日
長橋政司58期東京令和8年
4月1日
さいたま地家裁熊谷支部判事
80令和9年
4月1日
佐藤智彦58期広島令和7年
4月1日
広島地裁1刑判事
81令和9年
4月1日
遠山敦士58期仙台令和7年
9月30日
福島地裁民事部判事
82令和9年
4月1日
下山洋司58期仙台令和6年
4月1日
福島地家裁郡山支部判事
83令和9年
4月1日
高橋良徳59期福岡令和8年
4月1日
福岡高裁5民判事
84令和9年
4月1日
古賀秀雄59期東京令和8年
4月1日
さいたま地裁4民判事
85令和9年
4月1日
中保秀隆59期名古屋令和8年
4月1日
名古屋地裁9民判事
86令和9年
4月1日
水越壮夫59期札幌令和7年
4月1日
釧路地裁刑事部部総括
87令和9年
4月10日
徳岡由美子39期大阪令和7年
9月18日
神戸地裁所長
88令和9年
4月10日
田中一隆49期東京令和8年
4月1日
東京高裁4民判事
89令和9年
4月10日
西野光子49期東京令和8年
4月1日
東京高裁12民判事
90令和9年
4月10日
石村智49期東京令和6年
4月1日
東京高裁14民判事
91令和9年
4月10日
橋本修49期東京令和7年
4月1日
東京高裁20民判事
92令和9年
4月10日
山崎威49期東京令和8年
8月3日
東京高裁1刑判事
93令和9年
4月10日
丸山哲巳49期東京令和6年
4月1日
東京高裁4刑判事
94令和9年
4月10日
池田聡介49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁5民判事
95令和9年
4月10日
森鍵一49期大阪令和7年
4月1日
大阪高裁8民判事
96令和9年
4月10日
竹添明夫49期大阪令和6年
4月1日
大阪高裁10民判事
97令和9年
4月10日
真鍋麻子49期大阪令和6年
4月1日
大阪高裁11民判事
98令和9年
4月10日
林潤49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁14民判事
99令和9年
4月10日
入子光臣49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁1刑判事
100令和9年
4月10日
末弘陽一49期大阪令和8年
4月1日
大阪高裁5刑判事
101令和9年
4月10日
細野高広49期名古屋令和5年
4月1日
名古屋高裁2刑判事
102令和9年
4月10日
澤井真一49期福岡令和8年
4月1日
福岡高裁1民判事
103令和9年
4月10日
本多幸嗣49期仙台令和6年
4月1日
仙台高裁2民判事
104令和9年
4月10日
宮崎謙49期仙台令和8年
9月18日
仙台高裁3民判事
105令和9年
4月10日
上拂大作49期東京令和8年
2月3日
東京簡裁司掌裁判官
106令和9年
4月10日
池田知子49期東京令和5年
7月24日
東京地裁部総括→東京地裁5民17民部総括
107令和9年
4月10日
神野泰一49期東京令和7年
8月1日
東京地裁6民部総括
108令和9年
4月10日
新谷祐子49期東京令和4年
4月25日
東京地裁7民部総括
109令和9年
4月10日
徳増誠一49期東京令和7年
8月1日
東京地裁22民部総括
110令和9年
4月10日
國分隆文49期東京令和7年
1月28日
東京地裁25民部総括
111令和9年
4月10日
大須賀寛之49期東京令和6年
4月1日
東京地裁31民部総括
112令和9年
4月10日
高橋彩49期東京令和6年
4月1日
東京地裁46民部総括
113令和9年
4月10日
阿部雅彦49期東京令和5年
8月1日
東京地裁50民部総括
114令和9年
4月10日
矢野直邦49期東京令和8年
8月17日
東京家裁少年第3部部総括
115令和9年
4月10日
日野直子49期東京令和8年
7月1日
東京家裁部総括
116令和9年
4月10日
浅岡千香子49期東京令和7年
8月24日
横浜地裁6民部総括
117令和9年
4月10日
神野律子49期東京令和8年
4月1日
横浜地裁9民部総括
118令和9年
4月10日
齋藤厳49期東京令和7年
11月1日
横浜地家裁横須賀支部長
119令和9年
4月10日
室橋雅仁49期東京令和8年
8月4日
横浜地家裁小田原支部長
120令和9年
4月10日
山口和宏49期東京令和8年
4月1日
横浜地家裁小田原支部判事
121令和9年
4月10日
品川しのぶ49期東京令和8年
5月25日
さいたま地裁1刑部総括
122令和9年
4月10日
井下田英樹49期東京令和7年
4月1日
さいたま地裁3刑部総括
123令和9年
4月10日
瀬戸さやか49期東京令和5年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
124令和9年
4月10日
青木裕史49期東京令和5年
4月1日
さいたま家裁家事部判事
125令和9年
4月10日
三上乃理子49期東京令和8年
4月1日
千葉地裁1民部総括
126令和9年
4月10日
日野浩一郎49期東京令和8年
4月1日
千葉地裁1刑部総括
127令和9年
4月10日
宮本聡49期東京令和6年
4月1日
千葉地裁3刑部総括
128令和9年
4月10日
古谷慎吾49期東京令和6年
4月1日
千葉地家裁松戸支部判事
129令和9年
4月10日
篠原絵理49期東京令和8年
4月1日
宇都宮地裁1民部総括
130令和9年
4月10日
有冨正剛49期東京令和8年
4月1日
静岡地裁1民部総括
131令和9年
4月10日
鈴木雄輔49期東京令和6年
4月1日
新潟地裁2民部総括
132令和9年
4月10日
横田典子49期大阪令和8年
4月7日
大阪地裁部総括(民事上席判事)1民
133令和9年
4月10日
谷村武則49期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁10民部総括
134令和9年
4月10日
高島義行49期大阪令和7年
11月23日
大阪地裁14民部総括
135令和9年
4月10日
堀部亮一49期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁17民部総括
136令和9年
4月10日
渡部佳寿子49期大阪令和8年
7月11日
大阪家裁家事第3部部総括
137令和9年
4月10日
井川真志49期大阪令和5年
4月1日
大阪家裁家事第4部部総括
138令和9年
4月10日
安永武央49期大阪令和7年
3月31日
大阪家裁少年第2部部総括
139令和9年
4月10日
横田昌紀49期大阪令和7年
11月23日
大阪地家裁堺支部長
140令和9年
4月10日
武田正49期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁堺支部2刑部総括
141令和9年
4月10日
佐藤克則49期大阪令和7年
4月1日
大阪地家裁堺支部判事
142令和9年
4月10日
菊井一夫49期大阪令和4年
3月1日
京都地裁2民部総括
143令和9年
4月10日
武田瑞佳49期大阪令和7年
4月1日
京都地裁7民部総括
144令和9年
4月10日
鳥飼晃嗣49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁4民部総括
145令和9年
4月10日
横路朋生49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁5民部総括
146令和9年
4月10日
坂口裕俊49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁1刑部総括
147令和9年
4月10日
西森みゆき49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁尼崎支部2民部総括
148令和9年
4月10日
西森英司49期大阪令和8年
4月1日
神戸地裁姫路支部刑事部部総括
149令和9年
4月10日
田中伸一49期大阪令和7年
4月1日
奈良地裁刑事部部総括
150令和9年
4月10日
田中俊行49期大阪令和8年
4月1日
大津地裁民事部部総括
151令和9年
4月10日
安田大二郎49期名古屋令和6年
4月1日
名古屋地裁2民部総括
152令和9年
4月10日
細野なおみ49期名古屋令和6年
4月1日
岐阜地家裁多治見支部長
153令和9年
4月10日
梅本幸作49期広島令和6年
4月1日
岡山地裁3民部総括
154令和9年
4月10日
日景聡49期福岡令和7年
5月20日
福岡地裁4民部総括
155令和9年
4月10日
石山仁朗49期福岡令和6年
4月1日
福岡地家裁久留米支部判事
156令和9年
4月10日
内田貴文49期福岡令和8年
4月1日
佐賀地家裁唐津支部長
157令和9年
4月10日
今泉裕登49期福岡令和8年
3月18日
熊本地裁刑事部部総括
158令和9年
4月12日
植田智彦47期大阪令和8年
7月11日
大阪家裁家事第1部部総括
159令和9年
7月21日
萩本修40期東京令和7年
1月15日
東京高裁19民部総括
160令和9年
8月1日
谷地伸之58期札幌令和8年
4月1日
旭川地裁民事部部総括
161令和9年
9月6日
佐伯恒治46期東京令和8年
5月25日
東京地家裁立川支部長
162令和9年
9月20日
石渡圭60期最高裁令和7年
12月22日
最高裁デジタル審議官付参事官
163令和9年
9月20日
冨田環志60期最高裁令和8年
8月8日
最高裁人事局任用課長
164令和9年
9月20日
勝又来未子60期最高裁令和7年
4月1日
最高裁民事調査官
165令和9年
9月20日
三貫納有子60期最高裁令和7年
4月1日
最高裁行政調査官
166令和9年
9月20日
池田好英60期最高裁令和6年
4月1日
最高裁行政調査官
167令和9年
9月20日
小田誉太郎60期司研令和8年
8月2日
司法研修所教官
168令和9年
9月20日
草野克也60期東京令和8年
8月3日
東京高裁9民判事
169令和9年
9月20日
和田山弘剛60期東京令和8年
4月1日
東京高裁24民判事
170令和9年
9月20日
釜村健太60期名古屋令和8年
4月1日
名古屋高裁金沢支部判事
171令和9年
9月20日
長博文60期東京令和3年
1月19日
東京地裁9民判事
172令和9年
9月20日
岩田真吾60期東京令和8年
4月1日
東京地裁12民判事
173令和9年
9月20日
安原和臣60期東京令和7年
4月1日
東京地裁判事→東京地裁15民9民判事
174令和9年
9月20日
成瀬ひろみ60期東京令和6年
4月1日
東京地裁20民判事
175令和9年
9月20日
岩田瑶子60期東京令和8年
4月1日
東京地裁26民判事
176令和9年
9月20日
塩田良介60期東京令和8年
4月1日
東京地裁34民判事
177令和9年
9月20日
脇田未菜子60期東京令和8年
4月1日
東京地裁42民判事
178令和9年
9月20日
渡辺美恵子60期東京令和7年
4月1日
静岡地家裁沼津支部判事
179令和9年
9月20日
綿引聡史60期東京令和8年
4月1日
新潟地家裁判事
180令和9年
9月20日
宮崎陽介60期大阪令和6年
4月1日
大阪地裁2民判事
181令和9年
9月20日
横江麻里子60期大阪令和6年
4月1日
京都地裁1民判事
182令和9年
9月20日
山口智子60期大阪令和6年
4月1日
京都地裁3刑判事
183令和9年
9月20日
園部伸之60期大阪令和7年
4月1日
京都家裁家事部判事
184令和9年
9月20日
仲井葉月60期大阪令和8年
4月1日
神戸地家裁伊丹支部判事
185令和9年
9月20日
井口礼華60期名古屋令和7年
4月1日
名古屋地裁2民判事
186令和9年
9月20日
岩崎理子60期名古屋令和8年
4月1日
名古屋地裁6民判事
187令和9年
9月20日
浜口紗織60期名古屋令和7年
4月1日
名古屋地家裁半田支部判事
188令和9年
9月20日
村瀬恵60期名古屋令和8年
4月1日
津地家裁伊勢支部長
189令和9年
9月20日
荒金慎哉60期広島令和6年
4月1日
山口地家裁下関支部判事
190令和9年
9月20日
賀嶋敦60期福岡令和6年
4月1日
熊本地裁刑事部判事
191令和9年
9月20日
安川秀方60期福岡令和7年
4月1日
那覇地家裁判事
192令和9年
9月20日
今村あゆみ60期仙台令和7年
4月1日
福島地家裁いわき支部判事
193令和9年
9月20日
原雅基60期仙台令和7年
4月1日
山形地家裁米沢支部判事
194令和9年
9月20日
橋本悠子60期高松令和7年
4月1日
徳島地家裁判事
195令和9年
10月1日
塚原聡45期高松令和5年
4月1日
高松地家裁丸亀支部長
196令和9年
10月1日
伏見英58期名古屋令和7年
4月1日
名古屋高裁2民判事
197令和9年
10月1日
石神有吾60期東京令和6年
4月1日
東京地裁2民判事

(出典:当ブログの裁判官経歴データベース。再任予定日は,各経歴記事に記載された経歴情報から上記の前提に基づき算定した推定値である。管轄は現在の在籍裁判所から機械的に判定したもので,判定ができない場合は「-」と表示している。法務省・検察・外務省等の非司法組織へ出向・派遣中の裁判官は本一覧から除外している。本一覧は令和8年10月19日時点を基準とする。)

* 以下の記事も参照してください。
・ 出向経験のある判事補が判事になるタイミング
→ 判事補時代に在外公館,国立国会図書館又は預金保険機構に出向した場合,判事になるタイミングが遅くなります。
・ 在外公館勤務経験のある現職裁判官の一覧
・ 国立国会図書館勤務経験のある現職裁判官の一覧
・ 預金保険機構勤務経験のある現職裁判官の一覧

裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付け(AI作成)

目次

第1 結論
第2 判事1号から5号までの同額関係
第3 指定職俸給表の令和8年現在の月額
第4 「対応官職」と断定できない理由
1 裁判官の報酬月額は裁判官報酬法の別表で定まる
2 裁判官報酬法9条は「報酬以外の給与」を準用対象とする
3 指定職の官職と号俸は年度ごとに確認を要する
第5 司法行政部門の指定職との関係
第6 年収を比較するときの注意点
第7 よくある質問
1 判事1号は事務次官と同じ役職か
2 判事2号は指定職7号俸と同額か
3 判事5号より低い判事の号も指定職と同額か
第8 出典

第1 結論
令和8年4月1日現在、判事1号から5号までの報酬月額は、一般職の指定職俸給表8号俸、6号俸、5号俸、3号俸及び1号俸とそれぞれ同額である。

ただし、これは月額の同額関係を示すものであり、判事の各号と特定の行政官職とが法令上、一対一で対応するという意味ではない。

具体的な行政官職への指定職号俸の割当ては、年度ごとの人事院の意見等で確認する必要がある。
第2 判事1号から5号までの同額関係

判事の号

(続きを読む...)裁判官の報酬月額と指定職俸給表の比較―判事1号から5号までの位置付け(AI作成)

裁判官の退職金(退職手当)はいくらか―推定額・計算方法・税金(AI作成)

目次

第1 裁判官の退職金はいくらか
1 結論
2 個人ごとの正確な金額を出せない理由
第2 下級裁判所の裁判官の退職手当の計算方法
1 基本額と調整額
2 支給率
第3 下級裁判所の裁判官の推定額
1 判事1号で勤続35年の場合
2 判事4号で勤続35年の場合
3 試算を見る際の注意点
第4 最高裁判所裁判官の退職手当
1 特例法の計算式
2 最高裁判所長官として6年間在職した場合
3 最高裁判所判事として6年間在職した場合
第5 早期退職、任期終了及び支給制限
1 早期退職
2 任期終了前後の退官
3 支給制限等
第6 裁判官の退職金にかかる税金
1 退職所得控除
2 勤続5年以下の場合の注意
3 源泉徴収と確定申告
第7 よくある質問
1 裁判官の退職金は平均いくらか
2 裁判官の退職金は報酬月額の何か月分か
3 退職時の号が分かれば正確に計算できるか
4 裁判官の年収と退職金の関係は何か

(続きを読む...)裁判官の退職金(退職手当)はいくらか―推定額・計算方法・税金(AI作成)

簡易裁判所判事の採用選考―任命資格,筆記・口述試験,推薦外候補者及び再任(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 簡易裁判所判事の二つの任命経路
2 選考,指名及び任命は別の段階であること

第2 裁判所法44条の資格任用と同法45条の選考任用

1 裁判所法44条の任命資格
2 裁判所法45条の選考任用

第3 選考委員会と推薦委員会

1 最高裁判所の簡易裁判所判事選考委員会
2 各地方裁判所の簡易裁判所判事推薦委員会
3 推薦を受けていない候補者

第4 推薦基準として公表されている事項

1 平成17年通達の数値基準
2 推薦基準と裁判所法45条の関係

第5 第1次選考,第2次選考及び身上調査

1 第1次選考の筆記試験

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裁判官以外の裁判所職員の早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)

1 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)」を以下の通り掲載しています。
2026年:4月24日,
2025年:4月24日,10月20日,
2024年:4月25日,10月21日
2023年:4月25日,10月13日
2022年:4月25日,10月11日
2021年:4月22日,10月12日
2020年:6月15日,10月12日
2019年:4月19日,10月11日
2018年:4月24日,10月12日
2017年:4月25日,10月13日
2016年:4月26日,10月14日
2015年:5月 8日,10月19日
2014年:5月 9日,10月20日
2013年:10月8日
* 「早期退職希望者の募集実施要項(一般職向け)(令和4年4月25日付の最高裁判所人事局長の文書)」といったファイル名です。

2(1) 早期退職に応募した一般職の職員は毎年,7月25日から同月31日まで,及び3月25日から同月31日までが早期退職の期間とされています。
(2) 令和2年の場合,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令された影響であると思いますが,8月25日から同月31日までが早期退職の期間とされていました。
(3) 令和8年4月24日付の要項では,募集人数が,指定職及び行政職俸給表(一)7級以上の職員17人,それ以外の職員12人とされました(前年の令和7年4月24日付の要項では20人及び15人)。
(4) 募集の対象の区分は,平成25年10月8日付から令和4年4月25日付までの要項では,定年が年齢60年,63年又は65年である職員という定年別の3区分でした。
令和4年10月11日付の要項から,行政職俸給表(二)の適用を受ける労務職員(守衛・庁務員),医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(医師)及びそれ以外の職員という3区分に変わり,令和8年4月24日付の要項では,それ以外の職員の区分が,指定職俸給表,行政職俸給表(一),行政職俸給表(二)の適用を受ける技能職員(自動車運転手・電話交換手・汽かん士)又は医療職俸給表(三)の適用を受ける職員(看護師)と列挙する書き方に改められました。
内容と裁判官向けの要項との違いは,「令和8年4月の裁判所の早期退職募集実施要項2通を読む―裁判官6人・一般職29人の募集,認定の順位,応募の締切及び退職手当の割増し」で整理しています。
退職準備等説明会の配布資料に関する開示申出と答申は,「裁判所の退職準備等説明会―最高裁・大阪高裁等の不開示と答申,東京高裁の令和元年10月30日の配布資料」で整理しています。

「転職する勇気がない」と言う人がいるが、今の時代、ずっと同じ会社で働き続ける方がよほど「勇気」と「覚悟」が要るのではないか。転職経験ゼロ、社内人脈と社内でしか通用しないスキルのみの状態で40代、50代を迎えてしまったら、リストラされた瞬間に人生詰む。私には、そんな道を選ぶ勇気は無い。

— 安斎 響市 @転職デビル (@AnzaiKyo1) November 14, 2022

最高裁判所調査官の配置

1(1) 最高裁判所の各調査官室の裁判所調査官の配置原資料を,年度別に掲載しています。
本記事に掲載する最新の配置資料は,令和7年4月1日現在のものです。
その後の異動を含む現在の名簿としてではなく,各資料の基準日時点の配置を調べるために参照してください。

・ 令和7年4月1日実施,
・ 令和6年4月1日実施
・ 令和5年4月28日現在
・ 令和4年4月1日実施
・ 令和3年4月8日実施
・ 令和2年4月1日実施
・ 平成31年4月1日実施
・ 平成30年4月1日実施
・ 平成29年4月1日実施
・ 平成28年4月1日実施
・ 平成27年9月10日実施
・ 平成27年4月1日実施
(2) 令和7年4月1日現在の配置資料では,民事第一・第二・第三,行政,刑事第一・第二の各調査官室の配置を確認できます。
室の数や担当者を調べるときは,対象年度と各資料の基準日を確認してください。
(3) 「(AI作成)最高裁判所調査官の配置表(Markdown形式)」も参照してください。
(4) 「最高裁判所調査官在職中の配置転換-民事・行政間の実例(AI作成)」も参照してください。

2 最高裁判所調査官事務取扱要領(平成27年3月31日最高裁判所首席調査官事務取扱要領)2項によれば,民事調査官,刑事調査官及び行政調査官の担当事務は以下のとおりです。
① 民事調査官
・ 行政事件,労働事件等を除く民事事件(知財事件を含む。)の調査に係る事務
② 刑事調査官
・ 刑事事件の調査に係る事務
③ 行政調査官
・ 行政事件(知財事件は除く。),労働事件,行政処分の違法を理由とする国家賠償請求事件及び裁判官分限事件

3(1) 昭和25年5月,行政調査官室が民事調査官室が分離し,昭和35年12月に民事調査官室が二つになり,昭和36年9月に三つになりました。

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