生年月日 S40.2.11
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R12.2.11
R4.4.1 ~ 大阪地裁5民部総括(労働部)
R3.7.16 ~ R4.3.31 大阪地裁25民部総括
R3.4.1 ~ R3.7.15 大阪高裁13民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 神戸地裁6民判事(労働部)
H26.4.1 ~ H30.3.31 司研民裁教官
H23.4.1 ~ H26.3.31 静岡地家裁判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁24民判事
H19.4.10 ~ H20.3.31 横浜家地裁判事
H17.4.1 ~ H19.4.9 横浜家地裁判事補
H14.4.1 ~ H17.3.31 大阪法務局訟務部付
H14.3.25 ~ H14.3.31 大阪地裁判事補
H11.4.1 ~ H14.3.24 鹿児島地家裁判事補
H9.4.10 ~ H11.3.31 大阪地裁判事補
*0 49期の横田昌紀裁判官及び49期の横田典子裁判官の勤務場所は似ています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
*2の1 判例タイムズ1358号(2012年1月1日号)に「児童生徒のいじめ自殺訴訟の現状 因果関係を中心に」を寄稿しています。
*2の2 令和6年7月24日,近畿弁護士会連合会の第67回夏期研修において「最近の労働事件における留意点と実務上の諸問題」と題する講義を行いました(7月24日が「テレワークの日」であることにつきPRTIMES MAGAZAINEの「テレワーク・デイ(7月24日)|意味や由来・広報PRに活用するポイントと事例を紹介」参照)。
*3 大阪地裁令和4年6月23日判決(担当裁判官は49期の横田昌紀,新61期の織川逸平及び72期の岡野哲郎)は,「 コンビニエンスストアのフランチャイザー(本部)によるフランチャイズ契約の解除は、加盟店側の異常な接客対応やSNS上での本部に対する誹謗中傷を理由とするものであり、加盟店側が時短営業(非24時間営業)を強行したことを理由とするものではなく、優越的地位の濫用にも当たらないとして、建物の引渡し及び約定の損害賠償金等の支払を求める本部側の請求を認容し、契約上の地位確認等を求める加盟店側の請求を棄却した事例」です。
セブンFC訴訟、元オーナーが敗訴 契約解除は「有効」 大阪地裁 https://t.co/fcj26A0mAS
大阪地裁は契約解除の無効を求めた元オーナー側の訴えを退け、元オーナー側に店舗の引き渡しと賠償を命じた。— 産経ニュースWEST (@SankeiNews_WEST) June 23, 2022