倉澤守春裁判官(45期)の経歴


生年月日 S36.10.8
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R8.10.8
R6.5.27 ~ 仙台高裁3民部総括
R5.6.27 ~ R6.5.26 横浜地家裁相模原支部長
R5.4.1 ~ R5.6.26 東京高裁24民判事
R2.3.17 ~ R5.3.31 さいたま地裁4民部総括(行政部)
H31.4.1 ~ R2.3.16 東京高裁21民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 福岡地裁1民部総括
H27.4.1 ~ H28.3.31 横浜地裁3民判事(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 横浜地裁1民判事
H22.4.1 ~ H25.3.31 青森地家裁八戸支部長
H19.4.1 ~ H22.3.31 東京地裁2民判事
H17.5.24 ~ H19.3.31 名古屋地裁判事
H15.4.1 ~ H17.5.23 名古屋地裁判事補
H12.8.16 ~ H15.3.31 東京地裁判事補
H10.7.1 ~ H12.8.15 欧州連合日本政府代表部二等書記官
H9.7.1 ~ H10.6.30 外務省総合外交政策局国連政策課国際平和協力室事務官
H9.1.20 ~ H9.6.30 最高裁総務局付
H5.4.9 ~ H9.1.19 仙台地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 仙台高裁令和6年10月2日判決(裁判長は45期の倉澤守春)は,県内で司法修習をしていた男性(現在は弁護士)が司法研修所の指示で長時間,手書きによる答案作成を強いられ腕のしびれが悪化したとして,国に対し慰謝料や治療費約140万円を求めた訴訟において,控訴人である原告の請求を棄却しました(Yahooニュースの「元司法修習生訴訟、原告の請求を棄却 仙台高裁判決」参照)。
*3 仙台高裁令和6年11月27日判決(裁判長は45期の倉澤守春)は,女川原子力発電所2号機の運転により深層防護の第5層に当たる避難計画が実効性を欠くとして控訴人らが人格権侵害の具体的危険を主張して運転差止を求めた原子炉運転差止請求控訴事件につき,さらに施設の安全対策を定める規制法の枠組みや原子炉施設内での深層防護レベル1~4との相互補完関係も踏まえて原子力災害対策指針等に照らした女川地域原子力防災協議会および原子力防災会議の判断過程に看過し難い過誤や欠落は認められず,控訴人らが一斉避難により検査所やバスの確保が困難になると指摘した点も段階的避難の考え方から十分対処可能だとして排斥し,さらに放射性物質の放出態様を具体的に特定しないままの主張では直ちに人格権侵害の危険は生じないと判示して,避難経路の全面的な閉塞の具体的蓋然性も立証されていないなどと説示したうえ,避難計画自体も具体的かつ合理的であり,また運転再開によって放射性物質の異常放出が生じる具体的蓋然性も認められないとして控訴を棄却し,控訴人らの請求を退けるとの原判決を維持したものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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