達野ゆき裁判官(50期)の経歴


生年月日 S47.12.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.12.26
R3.10.10 ~ 大阪地裁9民部総括
R3.4.1 ~ R3.10.9 大阪高裁4民判事
H30.4.1 ~ R3.3.31 佐賀地裁民事部部総括
H27.4.1 ~ H30.3.31 神戸地裁6民判事(労働部)
H24.6.5 ~ H27.3.31 名古屋高裁1民判事
H21.4.1 ~ H24.6.4 大阪地裁26民判事
H20.4.12 ~ H21.3.31 神戸地家裁洲本支部判事
H18.4.1 ~ H20.4.11 神戸地家裁洲本支部判事補
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁判事補
H12.4.1 ~ H15.3.31 横浜地家裁小田原支部判事補
H10.4.12 ~ H12.3.31 名古屋地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 大阪地裁令和5年3月31日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,2017年12月に近畿大の2年生がテニスサークルの飲み会で一気飲みした後に死亡したのは参加した学生らが適切な救護措置を取らなかったのが原因であるとして,両親が当時の学生18人に合計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟において,16人に対しては救護義務を怠ったとして損害賠償を命じました(東京新聞HPの「近大生の一気飲み死、賠償命令 テニスサークルの元学生に」(2023年3月31日付)参照)。
*3の1 大阪地裁令和5年9月27日判決(裁判長は50期の達野ゆき)は,平成21年施行の水俣病特別措置法で居住地域や年齢などの「線引き」により救済措置を受けられなかった熊本県や鹿児島県出身の未認定患者128人が,国や熊本県,原因企業チッソに1人当たり450万円の損害賠償を求めた集団訴訟において,原告全員を水俣病と認め,1人あたり275万円の賠償を命じました(産経新聞HPの「原告128人全員が「水俣病患者」 大阪地裁判決 賠償1人275万円、除斥期間は適用せず」参照)ところ,国,熊本県及びチッソはいずれも大阪高裁に控訴しました。
*3の2 最高裁平成16年10月15日判決には「水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が民法724条後段所定の除斥期間の起算点となる。」と書いてあります。


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