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法務省・検察庁

検察官の年収・給料はいくらか―俸給表,初任給,手当と賞与の見方(AI作成)

目次

第1 検察官の給与を決める法律第2 検事・副検事の俸給月額第3 初任給と初任給調整手当1 俸給月額に加わる初任給調整手当2 計算条件を限定した月額・年額の例第4 手当・賞与・手取りの違い1 勤務条件や生活条件による手当2 賞与を「俸給月額×一定の月数」と決めつけない3 超過勤務手当と手取り第5 平均年収・年齢別年収を調べるときの注意点第6 よくある質問1 検察官の初任給は月27万6300円なのか2 検察官と検察事務官の給料は同じか3 古いPDFの金額を現在の給料として使えるか第7 出典と関連記事

検察官の給料を調べるときは,俸給月額,毎月の手当,期末・勤勉手当などを分けて見る必要がある。俸給表の月額を12倍した金額は俸給だけの年額であり,手当や賞与を含む総年収ではない。

この記事では,令和8年4月1日現在の裁判所公表表と現行の俸給法を基に,検事・副検事の俸給の読み方と,条件を明示した計算例を示す。

第1 検察官の給与を決める法律

検察官の俸給等に関する法律2条は,俸給月額を別表によると定める。3条により,初任給・昇給などの準則を法務大臣が定め,これに従って各検察官が受ける俸給の号などを決める。

したがって,俸給表に金額があることと,特定の年齢・勤続年数の検事がその号を受けることは別である。年齢だけで号を割り当てた年収表や,「検事は全員この初任給」といった説明はできない。

同法1条は,検事総長・次長検事・検事長,指定職俸給表適用職員の例による号を受ける検事・副検事,その他の検察官で,給与に適用する例を区別している。役職や号が違う検察官の賞与計算を,一律に扱うこともできない。

第2 検事・副検事の俸給月額

次の金額は,裁判所「裁判官・検察官の報酬俸給表」の令和8年4月1日現在の金額から抜粋したものである。現行の俸給法別表とも一致する。検察事務官の給料を示す表ではない。

区分俸給月額検事20号27万6300円検事18号28万5500円検事13号35万2100円検事9号45万9000円検事1号122万4000円副検事17号25万7800円副検事15号27万6300円副検事1号60万4000円

これは代表的な号の抜粋であり,初任給や平均給与の一覧ではない。全ての号,検事総長などの金額,過去の基準日の資料は,裁判官・検察官の給与月額表を参照されたい。

検事の号は20号から1号,副検事の号は17号から1号が表に掲げられ,数字が小さい号ほど俸給月額が高い。副検事には法律附則3条による特別の俸給月額もある。「検事」と「副検事」,俸給の「号」と検察庁法上の「級」は区別する必要がある。

第3 初任給と初任給調整手当
1 俸給月額に加わる初任給調整手当

令和8年4月1日現在の公表表は,検事20号の行に月8万7800円,18号の行に月7万5100円の初任給調整手当を掲げている。支給額・対象と制度趣旨は,判事補・検事の初任給調整手当に整理している。

「初任給調整手当」という名前の手当を,俸給そのものや全ての検察官に支給される一律の額と取り違えないことが必要である。

2 計算条件を限定した月額・年額の例

検事20号の俸給月額と,その行に示された初任給調整手当の両方が支給される場合,27万6300円+8万7800円=月36万4100円となる。

両方の金額が12か月変わらず支給されると仮定すると,36万4100円×12=436万9200円である。これは俸給と初任給調整手当の2項目だけの年額である。地域手当などの他の手当,賞与,税金・社会保険料の控除は含まれない。

同じ条件で検事18号を計算すると,28万5500円+7万5100円=月36万600円,12か月分は432万7200円となる。俸給だけの増減と,初任給調整手当を加えた金額の増減は一致しない場合がある。

これらは表の数値を使った条件付き計算であり,新任検事全員の実際の初任給・年収や,特定の年齢の標準年収を示すものではない。

第4 手当・賞与・手取りの違い
1 勤務条件や生活条件による手当

総支給額を把握するには,適用する給与の例と支給要件を確認し,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当などのうち,実際に支給されるものを加える必要がある。

勤務地,住居や家族の状況,異動の有無などで支給条件が変わるため,俸給表だけから全員共通の総支給額を出すことはできない。

2 賞与を「俸給月額×一定の月数」と決めつけない

期末・勤勉手当などは,適用する給与の例,基準日,在職期間,算定基礎,成績率などを確認して計算する必要がある。俸給だけを算定基礎として,どの検察官にも同じ月数を掛ける説明は正確ではない。

総年収の比較では,同じ年度・同じ条件の金額を使う必要がある。任官した年の在職期間や,途中の昇給・給与改定も結果に影響する。

3 超過勤務手当と手取り

俸給法1条ただし書は,俸給の特別調整額,超過勤務手当,休日給,夜勤手当及び宿日直手当を支給しないと定める。残業時間に比例した超過勤務手当を,検察官の年収に当然に足すことはできない。

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検察官とは―仕事内容,検事・警察・裁判官との違いとなり方(AI作成)

目次

第1 検察官と検事の違い第2 検察官の仕事内容1 捜査と起訴・不起訴の判断2 刑事裁判での立証と求刑3 裁判の執行と公益の代表者としての事務第3 警察官・裁判官・弁護士・検察事務官との違い1 警察官との違い2 裁判官・弁護士との違い3 検察事務官との違い第4 検察官になるには1 司法試験・司法修習を経て検事になる経路2 副検事などの経路第5 給料・名前・勤務庁を調べるには第6 よくある質問1 検事と検察官は同じ意味か2 検察官が有罪や刑の重さを決めるのか3 検察事務官になれば検事になれるのか第7 主な出典と関連記事

検察官は,犯罪を捜査し,起訴するかどうかを決め,刑事裁判で立証を行い,確定した裁判の執行を指揮監督する法律家である。検事は検察官の一種であり,検察事務官とは別の職である。

この記事では,検察官の仕事と他の職業との違い,検事・副検事になる経路,給料や氏名を調べる資料を案内する。

第1 検察官と検事の違い

検察庁法3条は,検察官を検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事の5種類に分けている。「検察官」はこれらの総称であり,「検事」はその中の官名である。

検事総長は最高検察庁の長,検事長は高等検察庁の長である。地方検察庁の長である「検事正」は,検事をもって充てる役職であり,法律が列挙する5種類にもう1種類を加えるものではない。

副検事も検察官であり,区検察庁に配置される。一定の場合には地方検察庁の検察官の事務を取り扱うこともある。官名と,所属する庁や担当事務とは区別して読む必要がある。

任命資格・級・補職の詳しい整理は検察官の種類等,副検事の仕事と進路は副検事とはを参照されたい。

第2 検察官の仕事内容
1 捜査と起訴・不起訴の判断

警察などから送致された事件のほか,直接の告訴・告発や自ら認知した事件についても捜査を行う。検察庁法6条は,検察官がいかなる犯罪についても捜査できると定める。

証拠を検討し,被疑者の言い分なども確認した上で,起訴するかどうかを決める。不起訴には,嫌疑が十分でない場合のほか,犯罪の軽重,情状や被疑者の事情などを考慮する起訴猶予もある。「不起訴」は常に「犯罪がなかった」という意味になるわけではない。

2 刑事裁判での立証と求刑

公判請求した事件では,証拠の提出,証人尋問などを通じて,犯罪の成立などを立証する。証拠調べの後に論告を行い,科すべき刑について意見を述べる求刑を行う。

求刑は検察官の意見であり,判決を決めるのは裁判所である。書類審査で罰金又は科料を科す略式命令請求もあり,起訴された事件がすべて通常の法廷審理になるわけではない。

3 裁判の執行と公益の代表者としての事務

裁判が確定すると,拘禁刑や罰金刑などが正当に執行されるよう,執行機関に指揮などをする。検察庁法4条は,公益の代表者として他の法令が権限を与えた事務を行うことも定める。仕事は捜査と起訴だけではない。

第3 警察官・裁判官・弁護士・検察事務官との違い
1 警察官との違い

警察官は犯罪捜査のほか,交通,地域の安全など幅広い警察業務を担う。検察官も捜査をするが,起訴・不起訴の判断と刑事裁判での公訴の維持を担う点が大きな違いである。

事件が警察から検察庁に送られる「送致」は,検察官による「起訴」とは別の段階である。送致されたことだけで有罪が決まるわけではない。

2 裁判官・弁護士との違い

裁判官は,検察官と弁護人の主張や証拠を審理し,判断を示す。検察官は刑事裁判で訴追を担う側であり,裁判官と同じ立場ではない。

弁護士は,刑事事件では被疑者・被告人の弁護人として防御を担うほか,被害者を支援する場合もある。民事・家事事件や契約なども業務の対象である。詳しくは裁判官とは及び弁護士とはを参照されたい。

3 検察事務官との違い

検察事務官は,検察官を補佐する捜査・公判事務のほか,事件・証拠品の管理,裁判の執行に関する事務,庶務などを担う職員である。検察官とは採用経路と法的な職務・権限が異なる。

一定の検察事務官が区検察庁の検察官の事務を取り扱う制度もあるため,職員が担当する事務は官名だけで判断できない。詳しくは検察事務官とはを参照されたい。職員としての就職先の比較には検察事務官と裁判所事務官の違いがある。

第4 検察官になるには
1 司法試験・司法修習を経て検事になる経路

代表的な経路は,司法試験に合格し,司法修習を終えて,検事として採用されるものである。検察庁の任官までの流れは,約1年間の司法修習と,いわゆる二回試験を経る経路を説明している。

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黒川検事長の勤務延長と文書不存在――大阪地裁令和6年6月27日判決の解説(AI作成)

目次

第1 判決が取り消したものと判断していないもの第2 開示請求と訴訟の経緯1 勤務延長に至る時期2 6種類の文書と不開示決定第3 文書1ないし3――「閣議要請のため」の意味1 請求書全体と補正のやり取りを読む2 解釈変更の目的をどう認定したか第4 文書4・5――取消請求が認められなかった理由1 文書4は実際に決裁を経た文書という請求だった2 文書5は官邸との相談記録の保有が立証されなかった第5 国家賠償請求と控訴しないとの説明1 文書作成義務と原告個人に対する義務の区別2 国が控訴しなかった理由第6 情報公開請求を検討する際の留意点第7 関連記事と出典
第1 判決が取り消したものと判断していないもの

大阪地裁令和6年6月27日判決は、黒川弘務元東京高検検事長の勤務延長をめぐる法解釈変更の検討文書について、文書不存在を理由とした不開示決定の一部を取り消した判決である。解釈変更の目的と文書の保有を認定した一方、勤務延長の閣議決定そのものを取り消したり、勤務延長自体の法的効力を判断したりした判決ではない。

事件は令和4年(行ウ)第5号・行政文書不開示決定処分取消等請求事件である。以下の文書番号は、裁判所公表の判決全文の別紙2に対応する。同全文では検事長の氏名が「A」と匿名化されている。法務省の令和6年7月12日会見資料でも、本件は黒川元検事長の定年延長に係る文書開示訴訟として説明されている。

主文は、法務大臣の令和3年11月2日付不開示決定(法務省刑総第979号)のうち、請求対象文書1ないし3を不開示とした部分を取り消した。それ以外の取消請求及び予備的な国家賠償請求は棄却された。文書4・5も含めて全ての請求が認容されたと読むことはできない。

第2 開示請求と訴訟の経緯
1 勤務延長に至る時期

判決が認定した経過によれば、法務省は令和2年1月16日に「検察官の勤務延長について(200116メモ)」を作成し、同月17日に関係機関への説明に用いる「勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について」を作成した。同月17日から24日までに内閣法制局、人事院及び内閣人事局との調整を行った。

法務大臣は同月29日に勤務延長の閣議を求め、内閣は同月31日、黒川検事長の勤務を同年8月7日まで延長する旨の閣議決定をした。勤務延長がなければ、黒川氏は63歳の誕生日の前日である同年2月7日に定年退官する予定であった。勤務延長の開始日は同月8日である。

2 6種類の文書と不開示決定

原告は令和3年9月2日付けで、法解釈変更の省内検討、決裁、官邸との事前相談等に関する6種類の文書の開示を請求した。法務省からの確認と求補正を経て、文書3の記載を一部補正した。

法務大臣は同年11月2日、文書1ないし4を法務省刑総第979号、文書5を法務省人検第273号により、作成又は取得しておらず保有していないとして不開示とした。文書6については、勤務延長の理由、略歴、同意書等を添付した閣議請議案を含む内部決裁文書が開示された。原告は令和4年1月13日に取消訴訟等を提起した。

第3 文書1ないし3――「閣議要請のため」の意味
1 請求書全体と補正のやり取りを読む

裁判所は、開示対象文書の意味は、請求書に記載された特定事項の文言と記載全体の趣旨から合理的に解釈して確定すべきものとした。補正や事実上の確認が行われた場合には、請求者の回答・対応も十分考慮する。請求者の内心だけで対象を決めるという枠組みは採用していない(判決14~15頁)。

国は、文書1ないし3の「閣議要請のため」を、閣議請議という手続自体を行うためという意味と主張した。裁判所は、続く文言が法解釈変更の協議・検討等の文書を指していること、法務省の求補正書も勤務延長を目的とする解釈変更という読み方をしていたことから、黒川検事長の勤務延長を目的としてという意味に解するのが自然かつ合理的であると判断した(判決18~19頁)。

2 解釈変更の目的をどう認定したか

裁判所は、次の事情を総合して、解釈変更が黒川検事長の勤務延長を目的として行われたと推認した(判決21~30頁)。

・令和元年10月末には、従来の「検察官に勤務延長制度を適用しない」という解釈を前提とした改正案の審査が進んでいたこと。

・その後、短期間で従来の解釈を変更し、法務事務次官自らの対応も含め、令和2年1月17日から24日の8日間で関係機関との調整を終えたこと。

・閣議決定が、黒川氏の定年退官予定日の7日前に行われたこと。

・制度の適用可能性や具体的な運用が全国の検察庁・検察官に周知されず、黒川氏以外の検察官に勤務延長が行われなかったこと。

・この時期に直ちに解釈変更をする具体的な必要性について、検討文書等に十分な説明が見当たらなかったこと。

その結果、法務省が保有していた上記2種類の検討文書は、文書1ないし3に該当すると認定された。文書不存在を理由とする当該部分の不開示は違法と判断された。ただし、これらの事情から、首相等による特定の指示まで認定されたと広げて読むことはできない。

第4 文書4・5――取消請求が認められなかった理由
1 文書4は実際に決裁を経た文書という請求だった

文書4は、法務省行政文書取扱規則の別表第一番号20の「法令の解釈及び運用に関すること」に該当する文書を求めるものであった。原告は、規則上該当すると解すべき文書も含むと主張した。

裁判所は、法務省が、当時同規則に該当するものとして扱われ、規則13条の決裁を経た文書という理解を示したのに対し、原告が特段の説明・異議を示さず請求を維持した経過を重視した。そのため、請求対象は実際にその扱いで決裁を経た文書と解された(判決19~21頁)。

2種類の検討文書は当時の運用により規則所定の決裁を経ていなかったので、この意味での文書4には該当しない。ほかに該当文書の保有を認める証拠もなく、文書4の不開示は適法とされた。決裁を経ない運用自体の適法性が、この判断によって全面的に認められたわけではない。

2 文書5は官邸との相談記録の保有が立証されなかった

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黒川弘務元検事長の退職金――約5900万円の試算と返納制度(AI作成)

目次

第1 実際の支給額と支給日は公表されたか1 政府答弁で確認できる範囲2 訓告と懲戒免職の違い第2 約5900万円という試算の内容1 元記事で置いていた計算条件2 自己都合退職の計算3 定年退職を仮定した比較第3 退職後に有罪となった場合の返納制度1 返納は自動的な全額没収ではない2 罰金刑と別の返納事由3 退職手当審査会への諮問第4 自主返納についての令和3年の国会答弁第5 確認できることと断定できないこと

黒川弘務元東京高検検事長の退職金については、計算上の試算、政府が公表した情報、退職手当の返納制度を分けて確認する必要がある。約5900万円という金額を、そのまま実際の支給額として断定することはできない。

本記事は、賭け麻雀問題の記事に掲載していた退職手当の計算を整理し、政府答弁と国家公務員退職手当法に照らして、その意味を説明するものである。

第1 実際の支給額と支給日は公表されたか
1 政府答弁で確認できる範囲

令和2年6月5日付の政府答弁書は、黒川氏の退職金の総額、支給額及び支給日について、個人のプライバシーに関わる事柄として回答を差し控えている。

同答弁書が示したのは、一般論として、国家公務員退職手当法により計算された額を原則として退職日から1月以内に支払うという制度の説明である。これを、黒川氏について特定の日に特定額が支払われたことの確認資料と扱うことはできない。

その後、令和3年4月2日の衆議院法務委員会では、法務大臣が黒川氏に支払われた退職手当に言及している。ただし、本記事で確認した答弁から具体的な支給額と支給日を特定することはできない。

2 訓告と懲戒免職の違い

黒川氏に対する訓告は、法務省の内規による監督上の措置である。懲戒免職とは異なる。したがって、訓告を受けたという事実だけから、懲戒免職に伴う退職手当の支給制限が適用されたと考えることはできない。

処分の根拠・決定過程に関する政府の説明は、黒川氏の訓告処分に関する内閣答弁書にまとめている。

第2 約5900万円という試算の内容
1 元記事で置いていた計算条件

元記事は、令和2年の退職について、退職時の俸給月額を130万2000円、勤続期間を37年、自己都合退職の支給率を41.7663、調整額を基本額の8.3%として試算していた。

裁判官・検察官の給与月額表(令和2年1月1日現在・当ブログ掲載資料)では、東京高検検事長の報酬・俸給欄が130万2000円となっている。地域手当等を含む月額合計欄と、退職手当の試算に用いる俸給月額を区別する必要がある。

勤続37年の自己都合退職について41.7663、定年退職について47.709という係数は、国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職・当ブログ掲載資料)で確認できる。この係数は、基本額に関する調整率を既に織り込んだものである。

退職手当の「基本額の調整率」と、基本額に加える「調整額」は別の計算要素である。8.3%の加算は、全ての国家公務員に一律に適用する計算方法として紹介するものではない。

2 自己都合退職の計算

上記の条件による計算は、130万2000円×41.7663×1.083=5889万3239.5758円となる。1円未満を除いた試算額は5889万3239円であり、約5900万円という説明に対応する。

これは元記事の計算条件による試算である。個別の支給決定書、実際の支給額又は振込記録を確認した結果ではない。

3 定年退職を仮定した比較

元記事は、令和2年2月7日限りで定年退官していた場合の比較として、支給率47.709を用いていた。その計算は、130万2000円×47.709×1.083=6727万2838.794円であり、1円未満を除くと6727万2838円となる。

この比較も、同じ俸給月額と調整額の条件を置いた仮定の計算である。実際に定年退職したという事実を述べるものではなく、2つの試算の差額を実際に受け取った金額の差として断定することもできない。

第3 退職後に有罪となった場合の返納制度
1 返納は自動的な全額没収ではない

国家公務員退職手当法15条は、支払後の退職手当について、一定の事由がある場合に全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができると定めている。要件に当たれば当然に全額を返すという構造ではない。

同条1項1号は、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件について一定以上の刑に処せられた場合を対象とする。令和2年当時の刑名では禁錮以上、拘禁刑導入後の現在の条文では拘禁刑以上と表現されている。

2 罰金刑と別の返納事由

黒川氏について罰金20万円の略式命令が出た経緯は、令和3年4月2日の衆議院法務委員会会議録で取り上げられている。罰金刑を、同法15条1項1号の禁錮以上の刑と同一視することはできない。

ただし、同項3号には、在職中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと退職手当管理機関が認めた場合という別の事由がある。したがって、罰金刑だからいかなる返納処分も制度上あり得ないという説明も正確でない。個別の処分が実際に行われたかどうかは、別途資料による確認を要する。

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賭け麻雀と賭博罪――テンピン・一時の娯楽・常習性の判断(AI作成)

目次

第1 賭け麻雀はどのような場合に賭博罪となるか1 刑法185条の基本構造2 具体的な行為と証拠を確認する3 現金の授受前でも成立する場合がある第2 テンピンと「一時の娯楽に供する物」1 少額であることと犯罪の成否を分ける2 「必ずしも高額とはいえない」という答弁の射程第3 常習賭博罪の常習性は何によって判断されるか1 賭博の前科は必須ではない2 回数だけで自動的に決まるわけではない3 現在の法定刑と過去の事件第4 黒川氏の事件では何が判断されたか1 人事上の判断と刑事上の判断2 不起訴と適法性も別である第5 関連記事と資料の使い分け

賭け麻雀について、テンピン(1000点を100円に換算する賭け方)なら適法という一般的な基準はない。刑法上の犯罪の成否、起訴するかどうかの判断、公務員に対する懲戒処分・訓告の量定は、それぞれ区別する必要がある。

本記事は、刑法、政府答弁書及び最高裁判決に基づき、この区別を整理する。黒川弘務元東京高検検事長の事件の経緯は、黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題を参照されたい。

第1 賭け麻雀はどのような場合に賭博罪となるか
1 刑法185条の基本構造

刑法185条は、賭博をした者について50万円以下の罰金又は科料を定め、ただし書で「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合を除外している。

平成18年12月19日付の政府答弁書は、偶然の勝敗により財物の得喪を争う場合に賭博罪を構成するとの一般論を示している。麻雀に技量の差があるという事情だけで、金銭を賭ける行為が当然に適法となるわけではない。

2 具体的な行為と証拠を確認する

令和2年6月5日付及び同月9日付の政府答弁書は、犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄としている。麻雀をしたという事実だけではなく、何を賭け、どのように勝敗と金銭等の得喪を結び付けていたのかを確認する必要がある。

3 現金の授受前でも成立する場合がある

法務省刑事局作成の令和2年5月26日答弁資料(当ブログ掲載PDFの76ページ)は、最高裁昭和37年6月26日決定を紹介している。その引用部分では、認定された事実関係の下で金銭を賭けて麻雀遊戯をした以上、勝敗や賭け金の授受に至らなくても、賭博罪の成立に欠けるところはないとしている。

ここで確認したのは、法務省の答弁準備資料に掲載された決定の引用部分である。決定原本の全文を直接確認した紹介ではない。この資料からも、現金を受け渡していないことだけを適法性の根拠とする説明は避ける必要がある。

第2 テンピンと「一時の娯楽に供する物」
1 少額であることと犯罪の成否を分ける

テンピンは換算方法を示す呼称であり、適法性を保証する制度上の区分ではない。賭け金が少額かどうかと、刑法185条ただし書に当たるかどうかは別の問題である。

「一時の娯楽に供する物」という条文を、娯楽目的なら金銭を賭けてもよいという意味に読み替えることはできない。実際の勝敗・精算方法や賭けた対象を確認する必要がある。

平成5年3月29日の参議院法務委員会会議録では、警察庁の説明員が、金銭は金額の多少にかかわらず一時の娯楽に供する物とはいえないとする判例について説明している。また、法務省の政府委員は、賭け麻雀の犯罪の成否を踏まえ、犯情や前科前歴、反省の有無等を総合して公訴提起を判断するとの実務を説明している。犯罪が成立するかと、実際に起訴するかは区別される。

2 「必ずしも高額とはいえない」という答弁の射程

令和2年6月5日付の政府答弁書及び同月9日付の政府答弁書は、黒川氏の賭け麻雀についての「必ずしも高額とはいえない」との国会答弁を、懲戒処分又は監督上の措置の量定に関する説明としている。犯罪の成否について述べたものではない。

6月9日付答弁書は、1000点を100円に換算する賭け方だけについて、必ずしも高額とはいえないとの見解を示したものでもないと説明している。これらの答弁を根拠に、テンピンが法務省によって適法とされたと理解することはできない。

第3 常習賭博罪の常習性は何によって判断されるか
1 賭博の前科は必須ではない

最高裁昭和25年3月10日判決は、常習性を、賭博を繰り返す習癖の問題としている。賭博の前科があることは必須ではない。

判断に当たっては、賭博の種類、賭け金の額、行われた期間・回数、前科の有無等の事情を総合的に検討する。同判決も、具体的な証拠に基づく原審の常習性の認定を是認している。

2 回数だけで自動的に決まるわけではない

この判決から、月に何回なら必ず常習賭博罪となるという一律の基準を導くことはできない。他方、前科がないことや友人同士であることだけで常習性が否定されるわけでもない。期間・頻度・態様等を具体的な証拠と結び付けて判断する問題である。

3 現在の法定刑と過去の事件

現在の刑法186条1項は、常習賭博について3年以下の拘禁刑を定めている。令和7年6月1日の拘禁刑導入前の条文及び昭和25年の判決では「懲役」という用語が用いられている。過去の資料の刑名と現在の条文を混同しないことが必要である。

第4 黒川氏の事件では何が判断されたか
1 人事上の判断と刑事上の判断

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検察事務官の転勤・異動―採用地検内の異動,県外勤務と人事交流(AI作成)

目次

第1 検察事務官の転勤を調べるときの基本第2 採用庁,配属先,異動及び出張を区別する1 採用された地方検察庁と実際の勤務先2 部署異動,県外勤務及び出張の違い第3 異動の範囲と頻度について公表資料が説明すること1 採用地検内の異動と県外勤務2 業務を経験するサイクルと転居の頻度第4 他官庁との人事交流とキャリア第5 地元勤務や家庭事情を踏まえて確認したい事項第6 採用手続と他の職種との比較第7 出典
第1 検察事務官の転勤を調べるときの基本

検察庁の役割・組織と事務官の位置付けは,検察庁とはを参照されたい。本記事は検察事務官の勤務地の異動を扱うものであり,検察官・幹部の異動発令一覧とは別である。

検察事務官については,採用された地方検察庁の県内での異動を基本とする案内がある一方,県外の検察庁や最高検察庁,法務本省等で勤務する可能性も説明されている。
「地元の検察庁に採用される」ことと,「採用後も転居を伴う異動がない」ことは同じではない。
また,部署が変わること,勤務する庁が変わること及び捜査等のために出張することを分けて考える必要がある。

本記事は,令和8年10月8日現在閲覧できる検察庁の公表資料に基づき,転勤・異動の説明の読み方と,受験先を選ぶ前に確認したい事項を説明する。
各資料の対象地域・年代は異なるため,全国一律の異動頻度や,個人の勤務地を保証する説明ではない。

第2 採用庁,配属先,異動及び出張を区別する
1 採用された地方検察庁と実際の勤務先

検察庁公表の「検察庁Q&A」Q4(PDF5頁)は,各地方検察庁ごとに採用すると説明している。
同資料のQ7は,県内の支部へ異動することもあると説明しており,採用庁の本庁だけが勤務先になるとは限らない。
住まいや通勤を考える場合は,採用庁の名前だけでなく,その庁の支部の所在地と,実際に配属され得る勤務先を確認することが有用である。

2 部署異動,県外勤務及び出張の違い
確認する事項見るべき内容混同しやすい点部署異動捜査公判,検務,事務局等の担当が変わること部署が変わるたびに県外へ転勤するとは限らない勤務先の異動本庁・支部や,他の検察庁等で勤務すること県内の異動でも通勤や住居の確認が必要となる場合がある人事交流法務省内の他官署等で勤務する機会交流先,期間及び対象者の説明を別に確認する出張捜査等の用務で一時的に別の地域へ行くこと県外への出張実績は,県外へ転勤した実績と同じではない

高松地方検察庁の職員メッセージは,立会事務官として県外へ出張した経験と,若いうちは県外勤務が少ないという説明を,別々に記載している。
これは令和4年5月24日更新の職員紹介であり,その経験を現在の全国の職員全員に当てはめることはできない。
ただし,出張と転勤を分けて読むための具体例として参考になる。

第3 異動の範囲と頻度について公表資料が説明すること
1 採用地検内の異動と県外勤務

検察庁Q&AのQ7・Q8(PDF6頁)は,約2年に1回程度の部署異動,県内の支部への異動,若いうちは採用された地方検察庁の県内異動を基本とすることを説明している。
同時に,国家公務員であるため県外へ異動する可能性があり,最高検察庁や法務本省で勤務する場合もあるとしている。

このQ&Aには福岡高等検察庁管内を前提とする説明が含まれる。
したがって,異動の目安を全国共通の確定日程としたり,県内を基本とする説明を「県外勤務はない」という保証に変えたりするべきではない。
志望する検察庁の当年度の説明会や採用案内で,異動の範囲を確認する必要がある。

2 業務を経験するサイクルと転居の頻度

名古屋地方検察庁の2026年度若手職員資料(PDF2頁)は,採用後,主に1~2年間のサイクルで様々な業務を経験すると説明している。
この説明は担当業務を経験するサイクルであり,1~2年ごとに必ず県外へ転居するという意味ではない。
資料を比べる際は,「部署異動」「支部への異動」「県外勤務」のどれを説明しているかを確認することが必要である。

(続きを読む...)検察事務官の転勤・異動―採用地検内の異動,県外勤務と人事交流(AI作成)

検察事務官になるには―採用試験,官庁訪問・面接と採用後の研修(AI作成)

目次

第1 検察事務官の採用までの流れ第2 試験区分と受験資格の確認1 大卒程度試験2 高卒者試験3 法律学部以外からの受験第3 官庁訪問と検察庁の採用面接1 試験の最終合格と採用は別である2 志望する検察庁で確認する事項第4 採用後の仕事と研修1 配属される主な部門2 初等科研修とその後の研修第5 給与と他の職種との比較第6 出典
第1 検察事務官の採用までの流れ

検察事務官を目指す通常の採用経路は,国家公務員採用一般職試験の大卒程度試験又は高卒者試験を受験し,志望する検察庁の採用面接等を経て採用されるというものである。
採用試験への合格と,各検察庁による採用の決定は別の段階である。
本記事は,令和8年10月8日現在の公表資料をもとに,受験と採用手続を混同せず進めるための確認事項を説明する。

段階確認する内容主な確認先受験前年齢等の受験資格,試験区分,申込期間,試験科目人事院の当該年度受験案内情報収集業務内容,勤務地,採用予定,説明会志望する検察庁採用試験筆記試験,人物試験,合格発表等人事院採用選考官庁訪問・採用面接の予約,提出書類,指定日程志望する検察庁採用決定後採用日,配属,初任給,研修等採用庁

検察庁「検察事務官の採用」には,各検察庁の面接試験を経て採用する旨と,採用に関する問い合わせは勤務を希望する地方検察庁等の担当部署に行う旨が掲載されている。
各庁の案内で「業務説明会」「官庁訪問」「採用面接」と呼ばれている手続は,名称だけで同じものと判断せず,参加目的,予約方法及び選考の有無を確認する必要がある。

第2 試験区分と受験資格の確認

受験資格と採用対象を確認するときは,次のように,試験の実施主体と採用庁の説明を分けて確認する。
人事院の試験に受験できることだけでは,その区分で希望する検察庁が採用を予定しているとは限らない。

受験する試験・区分人事院の案内で確認する事項志望庁で確認する事項大卒程度・教養以外の区分年度,年齢等の受験資格,試験科目及び試験地等その試験区分が採用対象か,官庁訪問・面接の予約方法大卒程度・教養区分他区分と異なる受験資格や試験科目の扱い教養区分からの採用を予定しているか高卒者試験年度,卒業時期等の受験資格,試験区分及び地域の扱い採用対象区分と,高卒者向けの面接・提出書類の案内

当年度の対象者・手続は,人事院の受験案内と,検察庁の採用案内から,志望庁の公式情報へ進んで確認する。
大卒程度の受験案内を高卒者試験へ流用しないことが必要である。

1 大卒程度試験

大卒程度試験には複数の試験区分があり,受験資格や試験科目は区分に応じて異なる。
人事院の大卒程度試験の案内は,令和8年度について,教養以外の区分と教養区分の受験資格を分けて掲載している。
「大卒程度」という名称だけで,大学卒業が全ての受験者に一律に必要である,あるいはどの区分でも同じ年齢条件で受験できると判断してはならない。

受験できることと,志望する検察庁がその試験区分から採用を予定していることも別の問題である。
希望する勤務地の検察庁が示す採用対象区分と,人事院の採用予定機関の情報を確認する必要がある。

2 高卒者試験

高卒者試験を受験する場合も,人事院の当該年度の受験案内により,卒業時期等を含む受験資格,試験区分及び地域の扱いを確認する。
大卒程度試験の官庁訪問日程を,高卒者試験の採用面接日程にそのまま当てはめるべきではない。
人事院の採用までの流れでは,大卒程度試験と高卒者・社会人試験の案内が区別されている。

3 法律学部以外からの受験

検察庁公表の「検察庁Q&A」Q5(PDF5頁)は,検察事務官の採用について,出身学部による有利・不利はなく,法律知識を採用後の研修等で習得することも可能と説明している。
ただし,これは採用に関する出身学部の説明であり,受験する試験区分の科目の準備が不要という意味ではない。
学部名だけで可能性を判断するのではなく,試験科目と採用後の職務を確認して準備することが必要である。

第3 官庁訪問と検察庁の採用面接

大卒程度と高卒者では,採用選考の案内や日程を分けて確認する必要がある。人事院の採用までの流れは両区分を別に掲載している。

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検察事務官と裁判所事務官の違い―仕事内容,採用試験,給与・異動を比較(AI作成)

目次

第1 検察事務官と裁判所事務官はどこが違うか第2 仕事内容と役割の違い1 検察事務官の三つの部門2 裁判所事務官と裁判所書記官第3 採用試験と採用面接の違い1 検察事務官は国家公務員一般職試験と検察庁の採用面接2 裁判所は独自の採用試験と意向照会第4 給与と異動を比べる際の確認事項1 初任給の数字は条件をそろえて読む2 異動の範囲と頻度第5 進路を選ぶために確認したいこと第6 出典

検察官・検事と裁判官の役割を比較したい場合は,検察官とはを参照されたい。本記事で比較するのは,検察事務官と裁判所事務官という職員の仕事・採用・給与である。

第1 検察事務官と裁判所事務官はどこが違うか

本記事は検察事務官と裁判所事務官という職種を比較する。機関としての検察庁・警察・裁判所の役割の違いは,検察庁とはを参照されたい。

検察事務官は検察庁で捜査・公判や事件処理等を支え,裁判所事務官は裁判所で裁判事務や司法行政事務を支える職員である。
両者には総務・人事・会計等を担当する部署もあるが,刑事事件との関わり方,採用試験及び採用に至る手続は異なる。
本記事は,令和8年10月8日現在閲覧できる検察庁,人事院及び裁判所の公表資料に基づき,進路選択の際に確認したい違いを説明する。

比較事項検察事務官裁判所事務官主な職場検察庁の捜査公判・検務・事務局部門裁判所の裁判部・事務局事件に関する仕事捜査・公判の事務,事件受理,証拠品管理,刑の執行等の事務裁判所書記官のもとで行う裁判事務等主な採用試験人事院の国家公務員採用一般職試験(大卒程度・高卒者)裁判所が独立して行う職員採用試験採用庁が決まるまで志望する検察庁での採用面接等が必要最終合格後の意向照会等による採用後の専門的な道一定の資格・選考を経た副検事等への任用入所試験・養成課程を経た裁判所書記官への任用
第2 仕事内容と役割の違い
1 検察事務官の三つの部門

検察庁の職務紹介は,検察事務官の仕事を捜査公判部門,検務部門及び事務局部門に分けて説明している。
捜査公判部門では,立会事務官が取調べに同席して供述調書の作成等を行い,公判の準備や関係機関との連絡・調整を行う。
検務部門では,事件の受理・処理,証拠品や記録の管理,刑の執行及び罰金等の徴収などを担当し,事務局部門では総務・会計等を担当する。

もっとも,部署で令状関係の書類を扱うことと,個々の職員が法律上どのような捜査権限を持つかは別の問題である。
通常の検察事務官と,検察官の事務の取扱いを命じられた検察官事務取扱検察事務官の違いを含め,検察事務官の仕事内容・権限を参照されたい。

2 裁判所事務官と裁判所書記官

裁判所の職種紹介によれば,裁判所事務官は,裁判部では裁判所書記官のもとで裁判事務に従事し,事務局では総務,人事,会計等の事務を行う。
裁判所事務官として採用されることと,裁判所書記官に任用されることは同じではない。

裁判所書記官は,法廷立会,調書作成及び裁判の円滑な進行の確保等を担当する職種である。
裁判所の採用Q&Aは,書記官になるには裁判所職員総合研修所の養成課程入所試験に合格し,所定の研修を受ける必要があると説明している。
総合職の裁判所事務官として採用された者には,採用初年度の入所試験で筆記試験の全部又は一部が原則として免除される制度もある。

裁判部・事務局の仕事,採用区分と採用後の養成の全体像は,裁判所事務官とはを参照されたい。
将来の書記官を目指す場合も,採用時に担当する事務官の仕事を確認する必要がある。

第3 採用試験と採用面接の違い
1 検察事務官は国家公務員一般職試験と検察庁の採用面接

検察庁の採用案内は,国家公務員採用一般職試験の大卒程度試験又は高卒者試験に合格した者から,各検察庁の面接試験を経て採用すると説明している。
国家公務員採用試験の最終合格だけで,特定の検察庁への採用が決まるわけではない。

大卒程度の官庁訪問等については,人事院の年度別のルールと,志望する検察庁の予約・面接の案内を併せて確認する必要がある。
手続の順序及び確認事項は,検察事務官になるにはにまとめている。

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検察事務官の給料・年収の見方―初任給,公安職への移行と諸手当(AI作成)

目次

第1 検察事務官の給料を調べるときの基本第2 大卒程度・高卒者の初任給と勤務経験後の例1 公表されている俸給月額の例2 公安職への移行時期第3 年収,ボーナス及び手取りの見方1 年収に含めるもの2 手取り額との違い第4 裁判所事務官の初任給と比較するときの注意第5 昇進と採用前に確認したい事項第6 出典
第1 検察事務官の給料を調べるときの基本

検察事務官の給与は,採用時の行政職の俸給と,一定の勤務経験後に適用される公安職の俸給を区別して読む必要がある。
また,俸給月額,諸手当を含む毎月の支給額,税金・社会保険料等を控除した手取り額,年間の支給総額である年収は,同じ数字ではない。
本記事では,令和8年10月8日現在閲覧できる検察庁の公表資料をもとに,初任給の例と給与の仕組みを説明する。

検察庁「検察事務官の勤務条件」は,採用時には一般の国家公務員と同じ行政職の俸給が支給され,一定の勤務経験後には職務の特殊性を考慮した公安職の俸給が支給されると説明している。
具体的な額を確認する際は,適用される俸給表,職務の級及び号俸に加え,金額の基準日と手当の有無を確認することが必要である。

第2 大卒程度・高卒者の初任給と勤務経験後の例
1 公表されている俸給月額の例

検察庁公表の「検察庁Q&A」Q18(PDF13頁)は,令和8年1月時点の俸給表をもとに,3月に大学又は高校を卒業し,4月に入庁した場合の給与例を示している。
その金額と適用俸給表は,次のとおりである。

採用区分・時期俸給表・級・号俸俸給月額の例大卒程度・採用1年目行政職俸給表(一)1級25号俸23万2000円大卒程度・採用2年目公安職俸給表(二)1級24号俸26万8000円高卒程度・採用1年目行政職俸給表(一)1級5号俸20万300円高卒程度・採用5年目公安職俸給表(二)1級20号俸26万1200円

この表は,資料が前提とした卒業・入庁時期に対応する例であり,全員に同じ金額が支給されるという意味ではない。
職歴等がある場合の初任給の決定や,採用後の昇格・昇給については,個人の条件をもとに採用庁へ確認する必要がある。
また,年目の異なる金額の差を,俸給表が切り替わることだけによる増額とみなすことも適切ではない。

俸給月額と,地域手当を含む給与の例も区別する必要がある。
名古屋地方検察庁の公式掲載ページにある2026年度若手職員資料(PDF2頁)は,標準的な大卒程度試験合格者について,次の地域手当込みの例を示している。

資料の例金額の種類公表額採用時初任給・行政職地域手当を含む給与の例25万9840円1年後・公安職地域手当を含む給与の例30万160円

この表は名古屋地検の2026年度資料の例であり,先の表の俸給月額だけの例と金額の範囲が異なる。
差額を勤務地以外の条件も異なる他職種との優劣や,全国の検察事務官の平均月給として扱うべきではない。
他の手当の支給条件や,個人に適用される額は採用庁へ確認する必要がある。

2 公安職への移行時期

検察庁の勤務条件の説明では,公安職の俸給が支給されるまでの勤務経験は,一般職試験の大卒程度試験合格者がおおむね1年,高卒者試験合格者がおおむね5年とされている。
他方,前記Q&Aの表は,大卒程度の採用2年目及び高卒程度の採用5年目を例としている。
「おおむね」という制度の案内と,特定の条件を置いた給与例を区別し,個人の切替月を採用年数だけから断定しないことが必要である。

第3 年収,ボーナス及び手取りの見方
1 年収に含めるもの

年間の支給総額を把握するには,各月の俸給と諸手当の支給額を合計し,さらに期末・勤勉手当を加える。
検察庁は,期末・勤勉手当のほか,通勤手当及び住居手当等の支給があると説明している。
前記Q&AのQ19(PDF14頁)には,扶養手当,地域手当等の案内も掲載されている。

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副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方を解説(AI作成)

目次第1 副検事とは第2 検事・副検事・検察事務官の違い1 官職と職務の違い2 任命資格の違い第3 副検事の仕事内容と配置1 捜査・処分の判断・公判2 区検察庁への補職と地方検察庁の事務取扱第4 副検事になるには1 受験資格の確認2 副検事選考試験第5 副検事の給料と特任検事への道1 給料・年収を調べる際の注意2 副検事から検事になる制度第6 名簿・制度の歴史を調べるには第7 出典

検事総長・検事長・検事・副検事を含む全体像と他の職業との違いは,検察官とは,副検事を含む俸給表と年収の読み方は,検察官の年収・給料はいくらかを参照されたい。

副検事は,検事と同じく検察官の一種であり,検察事務官とは別の官職である。副検事を理解するには,検察官としての権限,所属・職務の取扱い及び任命資格を分けて考える必要がある。

第1 副検事とは

検察庁法3条は,「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。」と定めている。「検察官」はこれらの総称であり,「副検事」はその中の一つの官名である。

副検事は,検事の補助だけをする職員ではない。検察官として,捜査,起訴・不起訴の判断,公判及び裁判の執行の監督等に関する職務を行う。これに対し,通常の検察事務官は,検察庁の事務を担当し,検察官を補佐し,又はその指揮を受けて捜査を行う。

検察庁法27条3項は,「検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。」と定めている。検察事務官の職務・権限と検察官事務取扱の詳細は,検察事務官の記事にまとめている。

第2 検事・副検事・検察事務官の違い
1 官職と職務の違い
区分検察官か職務を理解する際の要点検事検察官である所属する検察庁,補職及び事務取扱に応じて職務を行う。副検事検察官である区検察庁の検察官の職に補される。地方検察庁の検察官事務取扱を命ぜられる場合がある。通常の検察事務官検察官とは別の官職である検察庁の事務,検察官の補佐及びその指揮を受けた捜査を行う。検察官事務取扱を命ぜられた場合は別に検討する。

比較の際には,官職の名称だけで個々の事件における権限を決め付けないことが重要である。検察官の種類,級,任命及び補職の区別は,検察官の種類等を参照されたい。

2 任命資格の違い

二級の検察官の基本的な任命資格は検察庁法18条1項に定められ,司法修習を終えた者等が挙げられている。副検事には,同条2項により,それとは別の任命資格が設けられている。

同項は,①司法修習生となる資格を得た者,又は②3年以上,政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあった者について,所定の選考を経たものの中からも副検事を任命できるとする。

したがって,「検事は司法試験経由,副検事は検察事務官出身」とだけ説明すると,法令上の資格と実際の進路を十分に区別できない。典型的な経路と,法令が認める経路の全体とは別である。

第3 副検事の仕事内容と配置
1 捜査・処分の判断・公判

令和7年度副検事の選考受験案内は,副検事が窃盗・横領等の簡易裁判所管轄事件の捜査・公判に従事すると説明している。

同案内は,地方検察庁検察官事務取扱として,詐欺・強盗・過失運転致死等の地方裁判所管轄事件の捜査・公判にも従事すると説明している。これは令和7年度の公式案内が紹介する職務であり,すべての副検事が同じ種類の事件を同じ割合で担当するという意味ではない。

仕事内容の理解には,検察庁の職務案内も有用である。個人の担当業務は,勤務庁,部署及び事務取扱の発令等によって確認する必要がある。

2 区検察庁への補職と地方検察庁の事務取扱

検察庁法16条2項は,「副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。」と定める。一方,同法12条は,検事総長,検事長又は検事正が,指揮監督する検察官の事務を他の検察官に取り扱わせることを認めている。

区検察庁の検察官の職に補されることと,地方検察庁の検察官の事務を取り扱うことは異なる。そのため,「副検事は地方裁判所の事件を一切扱えない」と一律に説明することはできない。

また,検察庁法6条1項は,「検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。」と定める。捜査する事件の範囲と,どの検察官がどの裁判所に公訴を提起するかは別の問題である。詳しくは,検察権と管轄に整理している。

第4 副検事になるには
1 受験資格の確認

公務員から副検事を目指す場合は,職種,在職期間及び職務の級等を確認する。検察庁法施行令2条は,対象となる公務員を列挙し,職種ごとに条件を定めている。

検察事務官,法務事務官,法務教官,裁判所職員,警察官等が含まれるが,対象の職種に3年間勤務しただけで,誰でも当然に資格を得るわけではない。例えば,警察官については警部以上であることが定められている。同条2項は,対象となる各職の在職年数を通算するとしている。

令和7年度受験案内は,公務員等の在職期間を任官予定日現在で確認するものとしている。受験を検討する際は,当該年度の受験案内と現行法令を照合し,資格に不明な点があれば法務省大臣官房人事課又は最寄りの地方検察庁人事係に照会する必要がある。

2 副検事選考試験

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法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)

目次

第1 基準日・掲載範囲・名簿の使い方第2 法務省本省等の幹部をポスト順で探す1 政務三役・事務次官2 大臣官房3 司法法制部4 民事局5 刑事局6 矯正局7 保護局8 人権擁護局9 訟務局10 法務総合研究所第3 検察幹部をポスト順で探す1 検事総長・次長検事・高検検事長2 高検の次席検事3 東京高検管内の地検検事正・次席検事4 大阪高検管内の地検検事正・次席検事5 名古屋高検管内の地検検事正・次席検事6 広島高検管内の地検検事正・次席検事7 福岡高検管内の地検検事正・次席検事8 仙台高検管内の地検検事正・次席検事9 札幌高検管内の地検検事正・次席検事10 高松高検管内の地検検事正・次席検事第4 生年月日・修習期から探す1 生年月日・生年月順の索引2 修習期順の索引第5 期別名簿の基準日後の人事異動の確認第6 出典と関連記事

名簿にある検事総長・検事長・検事正などの名称の違いと,検察官の仕事内容は,検察官とは及び検察官の種類等を参照されたい。本名簿の所属・役職は題名にある基準日の情報である。

第1 基準日・掲載範囲・名簿の使い方

人事情報を調べるときは,名簿の基準日と発令の効力発生日を区別する。検察庁の役割・種類については検察庁とはを参照されたい。

資料分かること確認する点幹部名簿特定の基準日における幹部の役職・氏名。対象となる庁・役職と基準日。その後の異動は別に確認する。検事期別名簿その名簿の基準日における検事の掲載情報。名簿の掲載対象と基準日。役職を調べる場合は原本の記載と照合する。人事異動の発令資料特定の日付の任命・異動等。対象者,発令日・効力発生日,旧職と新職。同日の資料の掲載範囲。

本記事は令和8年10月1日現在の名簿である。基準日後の確認手順は第5 基準日後の人事の確認を参照されたい。掲載された基準日を,閲覧した当日の在職状況と読み替えない。

本記事の基準日は令和8年10月1日である。法務省本省等の幹部,検事総長・次長検事,8高検の検事長・次席検事,50地検の検事正・次席検事について,氏名,役職,確認できた生年月日又は生年月,司法修習期をまとめた。掲載は201人・202役職であり,太田章子は民事局と訟務局の参事官として2行に掲載する。高検・地検の部長,三席検事及び支部長は,掲載役職の兼職として確認できるものを除き,掲載範囲に含めていない。

法務省本省等の役職は,8月12日現在の幹部公務員名簿を出発点に,法務省公式の9月18日現在の幹部一覧と,Westlaw Japanに掲載された10月1日付までの「法務省人事」を照合した。政務三役は山下貴司・武村展英・阿部弘樹である。大臣交代後の在職を確認できない8月12日時点の大臣秘書官2人は引き継いでいない。

検察庁の役職は,4月20日現在の検事期別名簿の原本PDFを起点に,その後の7月31日付・8月12日付等の人事異動を反映した。第3の役職名のリンクから,その役職を確認した期別名簿又は人事記事を開くことができる。期別名簿のテキスト版と原本の記載が異なる箇所は,原本で照合した。

第2・第3はポスト順の名簿,第4は生年月日順及び修習期順の索引である。索引の「名簿番号」はポスト順の番号に対応する。氏名をページ内検索する方法でも該当欄を探すことができる。

生年月日を日まで確認した人は34人,生年月まで確認した人は76人である。生年月だけの人について誕生日は補っていない。今回の掲載資料から生年月日又は生年月を確認できない91人の生年月日欄は空欄とし,生年月日順の索引から除いた。生年月日欄のA〜Gは第6の出典に対応する。年齢は掲載していない。

修習期は,検事期別名簿の右側に山中弁護士が記載した期数と,原本の氏名を照合したものである。同名簿に氏名がない人の修習期欄は空欄とした。空欄は司法修習をしていないという意味ではない。堤康は名簿の「特任」の区分に記載されているため,司法修習期の数字を記載せず空欄とした。役職の基準日と修習期の根拠資料の基準日は区別する必要がある。

第2 法務省本省等の幹部をポスト順で探す

生年月は主にAの8月12日現在の名簿による。過去の名簿で同一人物と照合できた日付及び政務三役の公式プロフィールで,生年月日を補った。参事官等については,公開幹部一覧に載る課長以上の役職と,8月の名簿から継続して掲載する役職を含む。

1 政務三役・事務次官
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期1 山下貴司法務大臣1965年9月8日〔E〕2 武村展英法務副大臣1972年1月21日〔F〕3 阿部弘樹法務大臣政務官1961年12月15日〔G〕4 森本宏法務事務次官1967年8月25日〔C〕44期
2 大臣官房
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期5 福原道雄法務省大臣官房長1970年2月10日〔B〕48期6 村松秀樹法務省大臣官房政策立案総括審議官1975年2月〔A〕51期7 吉田里日法務省大臣官房公文書監理官1968年1月〔A〕8 南元英夫法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官1968年4月〔A〕9 隄良行法務省大臣官房審議官(国際・人権担当)1973年12月〔A〕51期10 竹林俊憲法務省大臣官房審議官(民事局担当)1975年7月〔A〕52期11 吉田雅之法務省大臣官房審議官(刑事局担当)1976年1月〔A〕52期12 細川隆夫法務省大臣官房審議官(矯正局担当)1969年7月〔A〕13 藤澤裕介法務省大臣官房審議官(訟務局担当)1972年7月〔A〕51期14 岡村佳明法務省大臣官房審議官(訟務局担当)1974年12月〔A〕53期15 浅沼雄介法務省大臣官房参事官(総括担当)1978年10月〔A〕56期16 白鳥智彦法務省大臣官房参事官(予算担当)1978年12月〔A〕55期17 猪股直子法務省大臣官房参事官(民事担当)1974年8月〔A〕57期18 加藤和輝法務省大臣官房参事官(刑事担当)1981年4月〔A〕58期19 芝本昌征法務省大臣官房参事官(訟務担当)1978年12月〔A〕56期20 渡邉哲法務省大臣官房参事官(訟務担当)1977年7月〔A〕57期21 堀田秀一法務省大臣官房参事官(訟務担当)1979年9月〔A〕58期22 村橋摩世法務省大臣官房参事官(訟務担当)1978年1月〔A〕58期23 関善貴法務省大臣官房秘書課長1973年10月〔A〕51期24 大原義宏法務省大臣官房人事課長1973年8月〔A〕50期25 藤田正人法務省大臣官房会計課長1974年9月〔A〕52期26 川淵武彦法務省大臣官房国際課長1974年4月〔A〕52期27 小玉大輔法務省大臣官房施設課長1974年12月〔A〕52期28 谷田部啓一法務省大臣官房厚生管理官1969年12月〔A〕
3 司法法制部
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期29 内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長1973年1月〔A〕50期30 神渡史仁法務省大臣官房司法法制部司法法制課長1975年11月〔A〕54期31 笹川篤史法務省大臣官房司法法制部審査監督課長1971年12月〔A〕32 甲元雅之法務省大臣官房司法法制部参事官1979年10月〔A〕59期33 青木雄師法務省大臣官房司法法制部参事官1980年4月〔A〕59期
4 民事局
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期34 松井信憲法務省民事局長1971年8月〔A〕48期35 大谷太法務省民事局総務課長1975年9月〔A〕53期36 望月千広法務省民事局民事第一課長1980年1月〔A〕57期37 北村治樹法務省民事局民事第二課長1973年1月〔A〕54期38 杉山典子法務省民事局商事課長1973年12月〔A〕39 笹井朋昭法務省民事局民事法制管理官1974年9月〔A〕53期40 齊藤恒久法務省民事局参事官1976年10月〔A〕58期41 波多野紀夫法務省民事局参事官1974年9月〔A〕59期42 古谷真良法務省民事局参事官1980年1月〔A〕59期43 太田章子法務省民事局参事官1976年10月〔A〕60期44 竹下慶法務省民事局参事官1981年2月〔A〕60期45 伊賀和幸法務省民事局参事官1982年10月〔A〕61期46 宇野直紀法務省民事局参事官1983年10月〔A〕61期
5 刑事局
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期47 佐藤淳法務省刑事局長1969年1月12日〔B〕46期48 大塚雄毅法務省刑事局総務課長1974年5月〔A〕53期49 早渕宏毅法務省刑事局刑事課長1976年11月〔A〕53期50 栗木傑法務省刑事局公安課長1976年4月〔A〕54期51 玉本将之法務省刑事局刑事法制管理官1976年9月〔A〕53期52 杉原隆之法務省刑事局国際刑事管理官1973年1月〔A〕54期53 猪股正貴法務省刑事局参事官1979年7月〔A〕57期54 今井誠法務省刑事局参事官1977年4月〔A〕58期55 松島隆仁法務省刑事局参事官1981年12月〔A〕56 栗原一紘法務省刑事局参事官1982年1月〔A〕59期57 松枝正宣法務省刑事局参事官1982年12月〔A〕59期
6 矯正局
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期58 山本宏一法務省矯正局長1967年7月〔A〕59 山本隆芳法務省矯正局総務課長1970年2月〔A〕60 𠮷弘基成法務省矯正局成人矯正課長1969年1月〔A〕61 佐伯温法務省矯正局少年矯正課長1971年11月〔A〕62 朝比奈牧子法務省矯正局更生支援管理官1974年9月〔A〕63 山本圭子法務省矯正局矯正医療管理官1974年6月〔A〕64 小島まな美法務省矯正局参事官1973年6月〔A〕65 鈴木輝仁法務省矯正局参事官1980年5月〔A〕58期
7 保護局
番号・氏名役職・確認資料生年月日・出典修習期66 滝田裕士法務省保護局長1968年1月〔A〕67 石川祐介法務省保護局総務課長1971年2月〔A〕68 田代晶子法務省保護局更生保護振興課長1972年10月〔A〕69 中臣裕之法務省保護局観察課長1972年2月〔A〕70 鴫谷学法務省保護局参事官1978年6月〔A〕56期
8 人権擁護局

(続きを読む...)法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)

検察月報「回顧と展望」―平成23年から平成26年の掲載資料一覧(AI作成)

目次第1 検察月報「回顧と展望」の資料を探す第2 対象年・掲載号・PDF一覧第3 目次から分かる資料の構成第4 平成28年1月号との区別第5 出典と関連記事
第1 検察月報「回顧と展望」の資料を探す

検察月報に掲載された「回顧と展望」のうち,本ブログに掲載している平成23年から平成26年の4年分を案内する記事である。
発行年と対象年は1年異なり,例えば平成24年1月の第658号は「平成23年の回顧と展望」を収録している。

本記事は掲載資料の索引である。個別事件の評価や,現在の捜査・公判実務の説明は,各資料の本文及び現行の法令・運用資料を別に確認する必要がある。

第2 対象年・掲載号・PDF一覧

リンク先は各号のPDFである。ページ画像を収録した資料のため,PDF内の文字検索だけで目的の項目が見つからない場合には,PDF2頁・3頁の目次から掲載頁を調べる方法がある。

回顧の対象年掲載号・発行年月掲載資料平成23年第658号/平成24年1月PDFを開く平成24年第670号/平成25年1月PDFを開く平成25年第682号/平成26年1月PDFを開く平成26年第694号/平成27年1月PDFを開く
第3 目次から分かる資料の構成

各号の目次では,検察の組織・運営,予算,施設整備,研修,司法修習等に関する項目を確認できる。
平成23年分には司法制度改革関係,平成24年・平成25年分には検務関係の項目もあり,平成26年分の目次には弁護士職務経験制度,検事外部派遣制度等が掲げられている。

目次に項目があることは,各制度の内容,実施状況又は効果まで確認できたことを意味しない。
調べたい年を選び,目次に示された掲載頁の本文を確認する必要がある。誌面の頁数とPDFビューアーの頁数は一致するとは限らない。

第4 平成28年1月号との区別

本ブログに掲載している第706号(平成28年1月)の表紙・目次には,「平成27年の回顧と展望」は掲げられていない。
同号は通信・会話傍受の制度と運用の実情,検事の在外研修・外部派遣,全国次席検事会同等を収録している。したがって,同号のリンクを「平成27年の回顧と展望」の掲載資料として扱うことは適切でない。

この確認は第706号の表紙・目次に関するものであり,平成27年分の回顧資料が別の号・別の文書に存在しないという意味ではない。

第5 出典と関連記事

第2の4号の表紙及び目次(PDF1頁~3頁)を参照して,対象年,掲載号及び資料の構成を整理した。
検察月報第706号(平成28年1月)の表紙・目次は,第4の区別の出典である。

法務・検察幹部名簿は,基準日ごとの幹部の氏名・役職等を調べる資料であり,本記事の年次回顧資料とは目的が異なる。
検察官の人事評価は人事評価に関する規則・運用資料,法務総合研究所は研修等の関連資料を探す際の参照先である。

法務省作成の副検事名簿―年別PDF一覧と検事期別名簿との違い(AI作成)

目次第1 副検事名簿で確認できること第2 副検事名簿の年別PDF第3 名簿の見方と比較するときの注意1 令和8年版の記載欄2 年度間の比較第4 検事期別名簿,副検事選考資料との違い1 検事を調べる場合2 受験資格,試験科目,選考結果を調べる場合第5 出典
第1 副検事名簿で確認できること

法務省作成の副検事名簿について,平成31年から令和8年までのブログ掲載PDFを,基準日の新しい順に案内する。
選考試験の受験者・合格者の名簿とは別の資料であり,特定の時点の副検事の配置を調べるための一覧である。
掲載資料の基準日は年によって異なり,令和2年版は7月1日現在,それ以外の掲載版は4月の基準日である。

最新の掲載版は令和8年4月1日現在である。
その後の人事異動を全て反映した現職者一覧ではない。
PDFの掲載年月やファイル保存時刻ではなく,資料中の基準日を確認する必要がある。

第2 副検事名簿の年別PDF

次の8資料を掲載している。
各行の基準日をクリックすると,当該時点のPDFを開くことができる。

基準日資料頁数令和8年4月1日副検事名簿14頁令和7年4月1日副検事名簿14頁令和6年4月1日副検事名簿15頁令和5年4月1日副検事名簿17頁令和4年4月1日副検事名簿15頁令和3年4月1日副検事名簿14頁令和2年7月1日副検事名簿14頁平成31年4月15日副検事名簿14頁

頁数は掲載PDFの頁数であり,在籍者数や選考合格者数を示すものではない。
黒塗りや備考欄,複数の勤務区検等の記載を確認せず,頁数や行数から人数を推計することは適切ではない。

第3 名簿の見方と比較するときの注意
1 令和8年版の記載欄

令和8年4月1日現在の掲載PDFには,氏名(漢字),氏名(カナ),現庁発令日,現勤務区検,備考等の欄がある。
氏名や区検名を調べる際は,PDFの表示画像で該当行と前後の見出しを確認する必要がある。
自動抽出した文字には,漢字,カナ,日付の桁,表の行対応などの誤りが生じ得る。
出典は,第2の令和8年版1頁及び2頁である。

「現庁発令日」は名簿が掲げる発令日の欄であり,副検事として初めて任官した日や,現在の勤務区検に関する全ての発令を意味すると決め付けることはできない。
備考欄に黒塗りがある場合も,その内容を他の欄から補って公式情報として扱うことはできない。

2 年度間の比較

同じ人を複数年の名簿で比較する際は,氏名の字体・読みと,所属の見出し,現勤務区検,発令日の各欄を照合する。
同姓同名や文字の読み違いが疑われる場合は,名簿だけで同一人物と断定しない。

ある年の名簿に見当たらないことだけでは,退官,転任,昇任又は任用の経路を特定できない。
名簿の基準日と収録範囲に加えて,該当する人事異動の原資料を確認する必要がある。

第4 検事期別名簿,副検事選考資料との違い
1 検事を調べる場合

法務省作成の検事期別名簿は,検事の年別名簿を案内する記事である。

(続きを読む...)法務省作成の副検事名簿―年別PDF一覧と検事期別名簿との違い(AI作成)

検事の修習期・生年月日はどこまで開示されるか―検事期別名簿と幹部略歴の公表(AI作成)

目次第1 検事の修習期と生年月日は,同じ基準では判断されない第2 平成28年答申で問題となった情報と結論1 名簿の欄と,実際に争われた範囲2 修習期と任官年月を同一視できない理由3 生年月日と,裁判所からの出向の記載第3 平成19年通知による幹部略歴の公表1 通知当時の対象職2 記載事項と公表方法3 略歴の公表と情報公開請求を分けて読む第4 名簿を調べるときの確認事項と関連記事1 公式の記載,黒塗り,追加記載を区別する2 基準日と公表資料の版を合わせる第5 出典
第1 検事の修習期と生年月日は,同じ基準では判断されない

検事の氏名や官職が公表されていても,修習期,生年月日及び備考欄の全てが同じように開示されるわけではない。
平成28年度(行情)答申第365号は,修習期の不開示を妥当とする一方,本府省課長相当職にある者の生年月日と,裁判所から検事として出向していることを示す備考欄の記載は開示すべきと判断した。

この答申は,平成27年1月23日現在及び同年4月15日現在の「法務・検察幹部名簿及び検事期別名簿」に対する一部開示決定を審査したものである。
以下では,その事案での判断と,平成19年の幹部略歴公表通知を区別して説明する。
現在の全ての検事について,修習期や生年月日が一律に開示又は不開示になると結論付けるものではない。
出典は,平成28年度(行情)答申第365号1頁及び7~9頁である。

第2 平成28年答申で問題となった情報と結論
1 名簿の欄と,実際に争われた範囲

答申によれば,「法務・検察幹部名簿」には官職,氏名,期,生年月日及び現職発令日が記載され,「検事期別名簿」には検察官番号,氏名の漢字・カナ,生年月日,現職発令日,現職及び備考が記載されていた。
不開示欄の全てが争われたのではなく,審査の対象は,幹部名簿の修習期,両名簿の本府省課長相当職にある者の生年月日,検事期別名簿の備考欄中の裁判所からの出向を示す記載であった。
検察官番号や,備考欄の別の事項についても同じ結論が出たと読むことはできない。

争われた情報答申の結論判断の要点法務・検察幹部名簿の修習期不開示は妥当任官年月だけで全員の修習期が分かるとはいえず,直接公表されている事実も認められなかった本府省課長相当職にある者の生年月日開示すべき略歴の公表通知により公表が予定されている情報である備考欄の裁判所から検事として出向していることを示す部分開示すべき当該人事異動が官報に掲載されている
2 修習期と任官年月を同一視できない理由

異議申立人は,検事の任官年月日が官報に公告されるため,任官年月が分かれば修習期も分かると主張した。
審査会は,弁護士からの任官など,司法修習の修了から検事任官までに間隔がある場合を挙げ,修習を修了した年に任官するという前提が全員には成り立たないとした。

また,当該事案で各検事の修習期を直接公表した事実がないという諮問庁の説明を認め,行政機関情報公開法5条1号ただし書イの公表情報には該当しないと判断した。
職務遂行の内容に直接結び付く情報とはいえないこと等から,同号ただし書ロ・ハにも該当しないとした。
これは答申当時の資料と公表状況に基づく判断であり,後に本人の略歴等が公表された場合にも,その新たな事情を考慮せず当然に不開示となるという意味ではない。

3 生年月日と,裁判所からの出向の記載

本府省課長相当職にある者については,求めに応じて略歴書を提出する運用が認められていた。
審査会は,実際に求めがなく略歴書を提出していなくても,公表が予定されている情報として,生年月日は開示すべきとした。

備考欄中の,裁判所から法務省・検察庁へ検事として出向していることを示す部分は,その人事異動が官報に掲載されることを理由に開示すべきとした。
備考欄全体の公開や,職員の私生活に関する情報の公開を認めた判断ではない。
出典は,答申7~9頁である。

第3 平成19年通知による幹部略歴の公表
1 通知当時の対象職

「法務省における幹部公務員の略歴の公表について」は,平成19年6月15日法務省人任第1481号の依命通知である。
掲載原本の別紙では,人事異動により次の役職へ異動した場合を対象としている。

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法務省幹部一覧(令和8年8月12日現在)(テキスト形式)(AI作成)

目次

第1 この一覧の位置付けと見方第2 法務省幹部一覧(令和8年8月12日現在)1 政務三役・事務次官・大臣秘書官2 大臣官房3 司法法制部4 民事局5 刑事局6 矯正局7 保護局8 人権擁護局9 訟務局10 法務総合研究所第3 出典及び利用上の注意
第1 この一覧の位置付けと見方

法務省が政官要覧社に提供した令和8年8月12日現在の幹部公務員名簿を,検索しやすいテキスト形式に整理した。役職,氏名,ふりがな,生年月,学歴,入省等,前職及び現職就任年月を調べるための,基準日を固定した名簿である。

10月1日現在の役職と生年月日又は生年月・修習期を横断して調べる場合は,法務・検察幹部名簿(令和8年10月1日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)を参照できる。本記事には8月12日時点の政務三役と大臣秘書官を含む原資料の掲載者を残している。

経歴欄の番号は,①生年月,②出身地,③最終学歴,④入省等,⑤前職,⑥現職就任年月を示す。本件名簿では②の記載が省略されている。①の年は昭和であり,例えば「①42年8月」は昭和42年8月(1967年8月)を意味する。④〜⑥の「平」は平成,「令」は令和である。①の生年月と⑥の現職就任年月を取り違えないように読む必要がある。

この一覧は原資料の掲載範囲を転記したものである。名簿の青字部分については開示文書自体に凡例がないため,その意味は断定していない。氏名等の原表記は第3のPDFで確認できる。

第2 法務省幹部一覧(令和8年8月12日現在)
1 政務三役・事務次官・大臣秘書官
役職氏名ふりがな経歴等大臣平口 洋ひらぐち ひろし-副大臣三谷 英弘みたに ひでひろ-大臣政務官福山 守ふくやま まもる-事務次官森本 宏もりもと ひろし①42年8月③名古屋大法④平2年司法修習生⑤刑事局長⑥令7年7月大臣秘書官廣瀬 典子ひろせ のりこ-大臣秘書官事務取扱磯谷 武司いそや たけし-
2 大臣官房
役職氏名ふりがな経歴等官房長福原 道雄ふくはら みちお①45年2月③早大院法④平6年司法修習生⑤那覇地方検察庁検事正⑥令8年8月政策立案総括審議官村松 秀樹むらまつ ひでき①50年2月③東大法④平9年司法修習生⑤大臣官房会計課長⑥令7年7月公文書監理官吉田 里日よしだ さとか①43年1月③お茶大院人文④平4年⑤大阪少年鑑別所長⑥令8年4月サイバーセキュリティ・情報化審議官南元 英夫みなみもと ひでお①43年4月③神大教④平3年⑤保護局総務課長⑥令8年8月官房審議官(国際・人権担当)隄 良行つつみ よしゆき①48年12月③京大法④平9年司法修習生⑤大臣官房施設課長⑥令6年7月官房審議官(民事局担当)竹林 俊憲たけばやし としかず①50年7月③慶大法④平10年司法修習生⑤民事局民事法制管理官⑥令7年7月官房審議官(刑事局担当)吉田 雅之よしだ まさゆき①51年1月③東大法④平10年司法修習生⑤刑事局刑事法制管理官⑥令5年7月官房審議官(矯正局担当)細川 隆夫ほそかわ たかお①44年7月③東大法④平5年⑤大臣官房施設課長⑥令8年8月官房審議官(訟務局担当)藤澤 裕介ふじさわ ゆうすけ①47年7月③早大院法④平9年司法修習生⑤訟務局訟務企画課長⑥令7年4月官房審議官(訟務局担当)岡村 佳明おかむら よしあき①49年12月③中大法④平11年司法修習生⑤訟務局訟務支援課長⑥令8年8月官房参事官(総括担当)浅沼 雄介あさぬま ゆうすけ①53年10月③慶大経④平14年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令8年8月官房参事官(予算担当)白鳥 智彦しらとり ともひこ①53年12月③京大法④平13年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥令6年4月官房参事官(民事担当)猪股 直子いのまた なおこ①49年8月③成蹊大法④平15年司法修習生⑤名古屋地方・簡易裁判所判事⑥令7年8月官房参事官(刑事担当)加藤 和輝かとう かずき①56年4月③一橋大法④平16年司法修習生⑤刑事局参事官⑥令8年4月官房参事官(訟務担当)芝本 昌征しばもと まさゆき①53年12月③慶大法④平14年司法修習生⑤東京法務局訟務部付⑥令8年4月官房参事官(訟務担当)渡邉 哲わたなべ さとる①52年7月③東大法④平15年司法修習生⑤訟務局付⑥令7年4月官房参事官(訟務担当)堀田 秀一ほりた ひでかず①54年9月③北大院法④平16年司法修習生⑤大臣官房付・訟務局付⑥令8年4月官房参事官(訟務担当)村橋 摩世むらはし きよせ①53年1月③中央大法④平16年司法修習生⑤訟務局付⑥令8年4月秘書課長関 善貴せき よしたか①48年10月③東大法④平9年司法修習生⑤刑事局刑事課長⑥令6年7月人事課長大原 義宏おおはら よしひろ①48年8月③東大法④平8年司法修習生⑤出入国在留管理庁総務課長⑥令6年7月会計課長藤田 正人ふじた まさと①49年9月③京大法④平10年司法修習生⑤民事局総務課長⑥令7年7月国際課長川淵 武彦かわぶち たけひこ①49年4月③東大法④平10年司法修習生⑤法務総合研究所教官・法務総合研究所総務企画部付⑥令7年7月施設課長小玉 大輔こだま だいすけ①49年12月③東大法④平10年司法修習生⑤東京高等検察庁検事⑥令8年8月厚生管理官谷田部 啓一やたべ けいいち①44年12月③東京会計法律専門学校④平2年⑤奈良地方検察庁事務局長⑥令8年4月
3 司法法制部
役職氏名ふりがな経歴等司法法制部長内野 宗揮うちの むねき①48年1月③中大法④平8年司法修習生⑤大臣官房審議官(民事局担当)⑥令7年7月司法法制課長神渡 史仁かみわたり ふみひと①50年11月③慶大法④平12年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令7年7月審査監督課長笹川 篤史ささがわ あつし①46年12月③慶大経④平6年国税庁⑤財務省大臣官房付⑥令8年7月参事官甲元 雅之こうもと まさゆき①54年10月③京大法④平17年司法修習生⑤横浜地方・簡易裁判所判事⑥令8年1月参事官青木 雄師あおき ゆうじ①55年4月③慶大総合政策④平17年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令7年8月
4 民事局
役職氏名ふりがな経歴等局長松井 信憲まつい のぶかず①46年8月③東大法④平6年司法修習生⑤大臣官房司法法制部長⑥令7年7月総務課長大谷 太おおや たい①50年9月③同志社大法④平11年司法修習生⑤民事局民事第二課長⑥令7年7月民事第一課長望月 千広もちづき ちひろ①55年1月③慶大法④平15年司法修習生⑤民事局参事官⑥令7年4月民事第二課長北村 治樹きたむら はるき①48年1月③京大法④平12年司法修習生⑤民事局参事官⑥令7年7月商事課長杉山 典子すぎやま のりこ①48年12月③中央大法④平8年⑤民事局総務課登記情報管理室長⑥令8年8月民事法制管理官笹井 朋昭ささい ともあき①49年9月③東大法④平11年司法修習生⑤大臣官房参事官(民事担当)⑥令7年7月参事官齊藤 恒久さいとう つねひさ①51年10月③東大法④平16年司法修習生⑤民事局付⑥令5年7月参事官波多野 紀夫はたの のりお①49年9月③立命館大法④平17年司法修習生⑤民事局付・訟務局付⑥令5年8月参事官古谷 真良ふるや まさよし①55年1月③東大法④平17年司法修習生⑤内閣府公益認定等委員会事務局審査監督官⑥令7年4月参事官太田 章子おおた あきこ①51年10月③名大院法④平18年司法修習生⑤大阪地方・簡易裁判所判事⑥令7年4月参事官竹下 慶たけした けい①56年2月③東大院法④平18年司法修習生⑤仙台高等・簡易裁判所判事⑥令6年8月参事官伊賀 和幸いが かずゆき①57年10月③東北大院法④平19年司法修習生⑤民事局付⑥令7年7月参事官宇野 直紀うの なおき①58年10月③東大法④平19年司法修習生⑤民事局付⑥令7年4月
5 刑事局
役職氏名ふりがな経歴等局長佐藤 淳さとう あつし①44年1月③上智大法④平4年司法修習生⑤大臣官房長⑥令7年7月総務課長大塚 雄毅おおつか ゆうき①49年5月③東大法④平11年司法修習生⑤刑事局刑事課長⑥令7年7月刑事課長早渕 宏毅はやぶち ひろき①51年11月③東大法④平11年司法修習生⑤大臣官房司法法制部司法法制課長⑥令7年7月公安課長栗木 傑くりき すぐる①51年4月③東大法④平12年司法修習生⑤刑事局国際刑事管理官・刑事局公安課長⑥令8年3月刑事法制管理官玉本 将之たまもと まさゆき①51年9月③東大法④平11年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令5年7月国際刑事管理官杉原 隆之すぎはら たかゆき①48年1月③東大法④平12年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令8年3月参事官猪股 正貴いのまた まさたか①54年7月③早大法④平15年司法修習生⑤刑事局総務課企画官⑥令6年7月参事官今井 誠いまい まこと①52年4月③神大法④平16年司法修習生⑤刑事局刑事法制企画官⑥令8年8月参事官松島 隆仁まつしま たかひと①56年12月③東大経④平16年⑤警察庁長官官房企画官・刑事局刑事企画課理事官・警察大学校警察政策研究センター付⑥令7年8月参事官栗原 一紘くりはら かずひろ①57年1月③一橋大法④平17年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令7年8月参事官松枝 正宣まつがえ まさのり①57年12月③慶大法④平17年司法修習生⑤刑事局付・大臣官房付・刑事局総務課企画調査室長⑥令8年4月
6 矯正局
役職氏名ふりがな経歴等局長山本 宏一やまもと こういち①42年7月③秋田大教④平2年⑤大臣官房審議官(矯正局担当)⑥令8年8月総務課長山本 隆芳やまもと たかよし①45年2月③亜細亜大法④平5年⑤矯正局参事官⑥令7年9月成人矯正課長吉弘 基成よしひろ もとなり①44年1月③東大文④平8年⑤名古屋刑務所長⑥令7年4月少年矯正課長佐伯 温さえき あつし①46年11月③北海道大教④平8年⑤矯正局少年矯正課企画官⑥令6年7月更生支援管理官朝比奈 牧子あさひな まきこ①49年9月③学習院大文④平9年⑤矯正局成人矯正課企画官⑥令7年4月矯正医療管理官山本 圭子やまもと けいこ①49年6月③山口大医④平15年厚労省⑤厚生労働省大臣官房付⑥令8年4月参事官小島 まな美こじま まなみ①48年6月③奈良女子大文④平8年⑤東北矯正管区総務企画部長⑥令7年9月参事官鈴木 輝仁すずき てるひと①55年5月③一橋大法④平16年司法修習生⑤宇都宮地方検察庁検事⑥令7年4月
7 保護局
役職氏名ふりがな経歴等局長滝田 裕士たきた ひろし①43年1月③東大医④平4年⑤大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官⑥令8年8月総務課長石川 祐介いしかわ ゆうすけ①46年2月③東大院社④平7年⑤保護局更生保護振興課長⑥令8年8月更生保護振興課長田代 晶子たしろ あきこ①47年10月③東大文④平7年⑤仙台保護観察所長⑥令8年8月観察課長中臣 裕之なかとみ ひろゆき①47年2月③中央大文④平6年⑤横浜保護観察所長⑥令8年4月参事官鴫谷 学しぎや まなぶ①53年6月③明治大法④平14年司法修習生⑤東京高等・地方検察庁検事⑥令8年8月
8 人権擁護局
役職氏名ふりがな経歴等局長江口 幹太えぐち かんた①43年8月③明治大法④平3年⑤広島法務局長⑥令8年8月総務課長櫻庭 倫さくらば ひとし①46年10月③東大法④平8年⑤人権擁護局調査救済課長⑥令8年8月調査救済課長田中 普たなか ひろし①47年12月③慶大法④平8年⑤民事局商事課長⑥令8年8月人権啓発課長渡邉 英介わたなべ えいすけ①44年4月③帝京大経④平8年⑤岐阜地方法務局長⑥令8年4月参事官矢崎 正子やざき まさこ①53年3月③早大法④平17年司法修習生⑤東京地方検察庁検事⑥令8年4月
9 訟務局
役職氏名ふりがな経歴等局長坂本 三郎さかもと さぶろう①43年2月③一橋大法④平5年司法修習生⑤東京高等・簡易裁判所判事⑥令7年7月訟務企画課長田辺 暁志たなべ さとし①49年2月③京大法④平11年司法修習生⑤訟務局民事訟務課長⑥令7年4月民事訟務課長村田 一広むらた かずひろ①50年10月③京大法④平12年司法修習生⑤東京地方・簡易裁判所判事⑥令7年4月行政訟務課長廣瀬 達人ひろせ たつと①52年9月③中央大法④平13年司法修習生⑤仙台法務局訟務部長・法務総合研究所仙台支所教官⑥令7年4月租税訟務課長大原 高夫おおはら たかお①51年2月③早大法④平13年司法修習生⑤大臣官房参事官⑥令7年4月訟務支援課長矢崎 敦夫やざき あつお①50年12月③慶大法④平13年司法修習生⑤東京高等検察庁検事⑥令8年8月参事官星野 郁也ほしの いくや①50年4月③早大法④平16年司法修習生⑤訟務局付⑥令8年4月参事官太田 章子おおた あきこ①51年10月③名大院法④平18年司法修習生⑤大阪地方・簡易裁判所判事⑥令7年4月
10 法務総合研究所
役職氏名ふりがな経歴等所長北岡 克哉きたおか かつや①43年7月③京大法④平4年司法修習生⑤最高検察庁公判部長⑥令8年8月
第3 出典及び利用上の注意

法務省が政官要覧社に提供した幹部公務員の名簿(令和8年8月12日現在)(PDF)の3〜8頁を掲載資料とし,経歴欄の読み方は2頁の凡例による。氏名は原PDFに照合し,「堤 良行」を「隄 良行」に,「田中 晋」を「田中 普」に訂正した。

他の基準日の資料は,法務省が政官要覧社に提供した幹部公務員の名簿(年別一覧)から探すことができる。現職は,法務省幹部一覧(法務省ウェブサイトの現行版)と,その後の人事異動の公表資料を併せて確認する必要がある。本記事の基準日とウェブサイトの最新の基準日は異なる。

(続きを読む...)法務省幹部一覧(令和8年8月12日現在)(テキスト形式)(AI作成)

法テラスの在り方に関する有識者検討会が示す司法アクセスの再設計―司法ソーシャルワーク,多機関連携及び生成AI(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と資料の確定状況
第2 総合法律支援法と法テラスの出発点
第3 法的問題として言語化される前の司法アクセス
第4 アウトリーチと「つなぎ」の設計
第5 司法ソーシャルワークと多機関連携
第6 独立性・守秘義務・利益相反・本人同意
第7 民事法律扶助の利用障壁と費用負担
第8 災害,被害者,外国人,DV,こども等への対応
第9 DX・生成AIと人間の役割分担
第10 評価指標を相談件数だけにしない
第11 弁護士実務で使える確認事項
第12 確定事項,委員意見,実務上の推論及び未確認事項
第13 公式資料及び関連記事

法務省の「法テラスの在り方に関する有識者検討会」では,法テラスが設立から約20年を経た現在,法的支援を必要とする人へどのように到達し,福祉・医療・自治体等とどのように連携し,デジタル技術をどこまで利用するかが検討されている。

本記事は,令和8年(2026年)9月27日までに法務省が公表した第1回から第7回までの資料,第1回から第6回までの議論の中間整理及び第7回提出資料を基にする。第7回議事録は同日時点で「準備中」であり,最終報告又は最終的な制度改正はまだ公表されていない。そのため,現行制度,検討会資料の記載,委員等の意見及び本記事の実務上の整理を区別して記載する。

第1 この記事の対象と資料の確定状況

令和8年9月16日の第7回会議では,それまでの議論の中間整理,今後の大きな検討テーマ,司法アクセスの理念,法テラス・ビジョン2035並びに寺町東子委員,生水裕美委員,猪之鼻克司委員及び板東晶子委員の提出資料等が公表された。

確認できるのは,検討会で検討されている論点と,各資料が示す現状認識・提案である。資料に書かれた提案が,そのまま政府又は法テラスの最終方針になったわけではない。特に,民事法律扶助の費用負担,弁護士報酬,組織体制,データ連携及び生成AIの利用については,法令,業務方法書,予算,個人情報保護及び専門職倫理を含む別途の検討が必要である。

第2 総合法律支援法と法テラスの出発点

(続きを読む...)法テラスの在り方に関する有識者検討会が示す司法アクセスの再設計―司法ソーシャルワーク,多機関連携及び生成AI(AI作成)

検察官の人事評価―検察官調査表の評価項目,評点,弁護人対応及び保存期間(AI作成)

目次

第1 本記事の結論と資料上の限界
第2 検察官調査表の法的位置付け
第3 評価期間と作成手続
1 能力評価と業績評価の期間2 自己申告から期末面談まで3 評価者・調整者・実施権者
第4 評点と全体評語
1 1点から10点までの評点2 評点平均と全体評語3 公正性と管理職評価の特則
第5 検察庁勤務者の評価項目
1 捜査・事件処理2 公判・上訴・文書起案3 弁護人対応,報告・決裁及び執務姿勢
第6 記入例から分かることと分からないこと
第7 検察庁以外の国の機関に勤務する検察官
第8 人物・健康・家族・任地に関する記載
第9 保存期間と異動時の引継ぎ
第10 人事評価に関する苦情手続
第11 刑事弁護での使い方
第12 この資料からしてはいけない推論
第13 一次資料と関連記事

検察官の仕事内容,検事・副検事の区分や他の職業との違いは,検察官とはを参照されたい。本記事は,人事評価に関する文書とその確認できる範囲を扱う。

検察官の人事評価は,能力評価と業績評価を「検察官調査表」に記録する仕組みです。検察庁勤務者については,事件の筋と証拠構造,捜査・公判方針,取調べ,起訴・不起訴,求刑,上訴,報告・決裁及び弁護人への対応等が着眼点とされます。検察庁以外の国の機関に勤務する検察官については,法令立案,政策企画,調査分析,交渉,国会・報道対応等を中心とする別の枠組みがあります。本記事では,評価期間,評点・評語,評価手続,記入例,保存期間,異動時の引継ぎ及び刑事弁護での読み方を,一次資料とその限界を区別して整理します。

最終更新 令和8年10月7日

第1 本記事の結論と資料上の限界

本記事は検察官の人事評価の資料を扱う。機関としての検察庁の役割,警察・裁判所との違い,呼出しや記録請求の案内は,検察庁とはにまとめている。

検察官調査表は,検察官の能力及び業績を組織内で評価し,人材育成や任用等に用いる人事評価資料です。検察官の捜査・公判活動のどこを組織が評価対象としているかを知る手掛かりにはなりますが,刑事訴訟法上の違法性,証拠能力,国家賠償責任,懲戒事由又は個別事件における検察官の動機を直接定める法規範ではありません。

(続きを読む...)検察官の人事評価―検察官調査表の評価項目,評点,弁護人対応及び保存期間(AI作成)

法制審議会とは-委員・部会の仕組み,諮問から答申・法律成立までの流れ(AI作成)

目次第1 法制審議会の位置付け1 法務大臣の諮問を受ける審議会2 答申は法律そのものではない第2 委員,臨時委員及び幹事1 20人以内という定数の意味2 臨時委員と幹事3 会長と議決方法第3 総会と部会の役割1 諮問の部会への付託2 部会の審議と総会への報告3 全会一致と賛成多数第4 諮問から法律成立までの流れ1 典型的な七つの段階2 中間試案と意見募集3 試案,補足説明及び要綱案の作成主体4 答申後の政府案と国会審議第5 会議の非公開と議事録の公開1 会議は非公開が原則である2 議事録と発言者名の取扱い第6 法制審議会と内閣法制局の違い1 制度内容の調査審議と法律案の審査第7 法制審議会の資料を調べる手順1 諮問番号から総会と部会をたどる2 現在の審議状況は最終開催日で確認する3 文書の決定段階を区別する第8 出典・参考資料1 法令2 法務省の会議規則・会議資料3 意見募集・立法手続の公的資料4 山中弁護士ブログの関連記事
第1 法制審議会の位置付け
1 法務大臣の諮問を受ける審議会

法制審議会は,法務省に置かれ,法務大臣の諮問に応じて,民事法,刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議する合議制の機関である。
審議会等の一般的な根拠は国家行政組織法第8条,法務省に法制審議会を置くことと所掌事務は法務省組織令第54条及び第55条に定められている。
本記事は,令和8年9月14日を調査の基準日とし,同日に施行されている法令と公開された会議資料に基づいて,法制審議会の仕組みと資料の読み方を説明するものである。

2 答申は法律そのものではない

法制審議会の所掌事務は,調査審議して法務大臣に意見を述べることであり,答申自体が国民の権利義務を定める法律となるわけではない。
内閣提出法律案では,答申後に所管省庁が原案を作成し,内閣法制局の審査,閣議決定,国会の審議・議決を経る必要がある。
したがって,「答申が出た」ことと「改正法が成立した」ことは,必ず分けて確認する必要がある。

第2 委員,臨時委員及び幹事
1 20人以内という定数の意味

法制審議会令第1条及び第2条によれば,法制審議会は委員20人以内で組織され,委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命する。
委員の任期は2年で,再任することができ,非常勤である。
この20人以内という定数は審議会の委員に関するものであり,特定の論点を審議する部会の参加者全体を20人以内に限る趣旨ではない。

2 臨時委員と幹事

法制審議会令第3条は,特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を置くことができるとし,臨時委員は当該事項の調査審議が終了したときに解任されるものとしている。
同令第5条による幹事は,学識経験のある者のうちから法務大臣が任命し,委員及び臨時委員を補佐する役割を担う。
そのため,部会の名簿を読むときは,「委員」,「臨時委員」及び「幹事」を同じ地位の構成員とみなさないことが重要である。

3 会長と議決方法

会長は,委員の互選に基づき,法務大臣が指名し,会務を総理して法制審議会を代表する。
会議の定足数は,委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上であり,議事は出席したこれらの者の過半数で決する。
可否同数のときは会長が決し,これらの規定は部会の議事にも準用されるため,法令上,全会一致は議決の要件ではない。

第3 総会と部会の役割
1 諮問の部会への付託

法務大臣から新しい諮問がされると,総会は,専門的な調査審議をする部会を設け,その諮問を付託することがある。
例えば,第201回会議では諮問第127号を会社法制(株式・株主総会等関係)部会に,諮問第128号を刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会に付託した。
第205回会議でも,諮問第130号を新設の刑事法(犯罪被害者関係)部会に付託し,部会から報告を受けた後に改めて総会で審議することとした。

2 部会の審議と総会への報告

法制審議会令第6条によれば,部会に属すべき委員,臨時委員及び幹事は,法制審議会の承認を経て会長が指名する。

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伊藤栄樹検事総長の盲腸癌との闘病生活―原典と現在の医学からの検討(AIリライト)

目次

第1 この記事で確認できること

1 使用した資料

2 先に示す重要な結論

3 資料上の限界

第2 原典から確認できる闘病経過

1 時系列の一覧

2 人間ドックから第1回手術まで

3 盲腸癌の告知

4 腸閉塞,放射線治療及び第2回手術

5 術後発熱,疼痛緩和及び尿路閉塞

第3 現在の医学からみた論点

1 成人の虫垂炎と右側結腸癌

(続きを読む...)伊藤栄樹検事総長の盲腸癌との闘病生活―原典と現在の医学からの検討(AIリライト)

検事期別名簿(令和8年4月20日現在)(テキスト形式)(AI作成)

本記事は,令和8年4月20日現在の検事期別名簿をテキスト形式で掲載したものである。氏名や勤務庁を検索するときは,パソコンではCtrl+F(MacではCommand+F),スマートフォンではブラウザの「ページ内検索」を利用できる。姓だけで該当しない場合は,名や読み仮名でも検索する。

転記の誤りや文字の表記差がある場合に備え,正確な氏名・所属等は下記の原資料PDFで照合されたい。年別の検事期別名簿一覧から他の基準日の資料も選べる。幹部については令和8年10月1日現在の幹部名簿もある。本記事の勤務庁は名簿の基準日の情報であり,現在の所属を保証するものではない。

検事期別名簿(令和8年4月20日現在)
1頁目
40 畝本直美 ウネモト ナオミ R6.7.9 検事総長
41 浦田啓一 ウラタ ヒロカズ R6.12.10 広島高検検事長
41 川原隆司 カワハラ リュウジ R7.7.17 東京高検検事長
41 瀬戸毅 セト タケシ R6.12.10 高松高検検事長
41 菊池浩 キクチ ヒロシ R7.7.17 大阪高検検事長
42 山元裕史 ヤマモト ヒロシ R6.7.9 次長検事
43 伊藤栄二 イトウ エイジ R7.4.17 最高検総務部長
43 工藤恭裕 クドウ ヤスヒロ R8.4.1 最高検検事兼東京高検検事
43 松本裕 マツモト ユタカ R7.7.17 名古屋高検検事長
43 山本真千子 ヤマモト マチコ R7.7.17 福岡高検検事長
44 加藤俊治 カトウ トシハル R6.2.29 名古屋地検検事正
44 小弓場文彦 コユバ フミヒコ R7.12.11 仙台高検検事長
44 森本加奈 モリモト カナ R6.12.10 法務総合研究所長
44 森本宏 モリモト ヒロシ R7.7.17 法務事務次官
44 山田利行 ヤマダ トシユキ R7.7.17 札幌高検検事長
45 有水基幸 ウスイ モトユキ R7.4.1 広島高検松江支部長
45 清野憲一 キヨノ ケンイチ R8.4.10 神戸地検検事正
45 小橋常和 コバシ ツネカズ R7.12.11 大阪地検検事正
45 竹内寛志 タケウチ ヒロシ R6.7.9 東京地検検事正
45 田野尻猛 タノジリ タケル R6.12.10 公安調査庁長官
45 西山卓爾 ニシヤマ タクジ R7.4.17 京都地検検事正
45 松下裕子 マツシタ ヒロコ R7.7.17 横浜地検検事正
45 安藤浄人 アンドウ キヨヒト R8.4.10 千葉地検検事正
46 石山宏樹 イシヤマ ヒロキ R7.4.17 東京高検次席検事
46 瓜生めぐみ ウリュウ メグミ R4.4.1 東京高検検事(地検併任)
46 鎌田隆志 カマダ タカシ R7.12.10 さいたま地検検事正

(続きを読む...)検事期別名簿(令和8年4月20日現在)(テキスト形式)(AI作成)

在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

第1 本記事の位置付け
第2 在留資格の全体像
第3 手続の種類から探す
第4 当ブログの個別解説記事から探す
第5 「入国・在留審査要領」の読み方
第6 「入国・在留審査要領」の開示PDF
第7 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,在留資格の種類,在留関係の主な手続,審査で確認される基本事項,当ブログの個別解説記事及び出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」をまとめて案内するハブ記事である。

在留資格に関する情報は,入管法の別表,法務省令,告示,出入国在留管理庁の公表資料及び内部の審査要領に分散している。

また,「どの在留資格に該当するか」という問題と,「認定,変更又は更新が許可されるか」という問題は,同一ではない。

本記事では,制度全体及び手続の入口を案内し,各在留資格の詳しい要件,裁判例及び実務上の論点は個別記事に委ねる。

以下の記載は,令和8年8月26日現在で確認できる法令及び出入国在留管理庁の公表資料に基づく。

もっとも,本記事で掲載している「入国・在留審査要領」は,令和8年4月の情報公開請求に対する開示文書である。

その後の法令改正及び運用変更が反映されているとは限らないため,具体的な申請では,e-Gov法令検索及び出入国在留管理庁の最新の案内も確認する必要がある。

在留資格ごとの提出書類及び申請案内は,出入国在留管理庁の「在留資格から探す」で確認できる。

第2 在留資格の全体像
1 活動に基づく在留資格

入管法別表第一の在留資格は,日本で行うことができる活動を基準とするものである。

具体的には,外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在及び特定活動がある。

活動に基づく在留資格では,予定する活動が各在留資格の活動内容に該当するかを最初に確認する必要がある。

また,高度専門職,経営・管理,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤及び特定技能等については,法務省令が定める上陸許可基準その他の要件も問題となる。

短期滞在の活動を行おうとする査証免除対象者については,令和8年法律第32号による入管法の改正により,事前に電子的に情報を提供して出入国在留管理庁長官の認証(いわゆるJESTA)を受けることが上陸の条件に加えられた。

この改正は令和11年3月31日までの間において政令で定める日から施行されるものであり,制度の概要は,出国税(国際観光旅客税)3,000円,宿泊税,免税販売のリファンド方式及びJESTA―訪日客と日本人旅行者が負担する制度で扱っている。

2 身分又は地位に基づく在留資格

入管法別表第二の在留資格は,日本で有する身分又は地位を基準とするものである。

(続きを読む...)在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

【時点注意】 本記事は令和8年1月16日現在の固定スナップショットです。後の時点である令和8年8月12日現在のテキスト版があり,現職の確認には法務省幹部名簿(現行版)も参照してください。経歴欄は①生年月,②出身地,③最終学歴,④入省等,⑤前職,⑥現職発令時期を示し,本件名簿では②が省略されています。

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってMarkdown形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省が政官要覧社に提供した,幹部公務員の名簿」も参照してください。
法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)

役職
氏名
ふりがな
経歴等

大臣
平口 洋
ひらぐち ひろし
-

副大臣
三谷 英弘
みたに ひでひろ
-

大臣政務官
福山 守

(続きを読む...)法務省幹部一覧(令和8年1月16日現在)(Markdown形式)(AI作成)

法務省の政官要覧社向け幹部公務員名簿-年別PDF(AIリライト)

目次第1 資料の範囲と確認方法第2 年別の名簿PDF1 2026年から2021年2 2020年から2015年第3 名簿を読む際の注意点1 名簿の基準日と決裁日2 経歴欄の読み方と掲載範囲3 現職を確認するとき第4 関連記事第5 出典・参考資料
第1 資料の範囲と確認方法

本記事は,法務省の政官要覧社向け幹部公務員名簿として山中弁護士ブログに掲載されたPDFを,年別に探せるよう整理したものである。
掲載資料の基準日は2015年から2026年までに及び,以下の索引は2026年10月1日現在の公開状況に基づく。

令和8年の2つのPDFには,政官要覧社からの依頼を受け,名簿原稿を提出するための決裁文書と名簿が含まれる。
決裁文書からは提出の起案・決裁を確認できるが,実際の送付日や刊本への収録までは確認できない。

第2 年別の名簿PDF
1 2026年から2021年

2026年:1月16日現在,8月12日現在。

2025年:1月17日現在,8月7日現在。

2024年:2月1日現在,8月5日現在。

2023年:1月10日現在,8月2日現在。

2022年:7月25日現在。

2021年:1月29日現在,7月16日現在,12月1日現在。

2 2020年から2015年

2020年:7月20日現在。

2019年:1月21日現在,7月16日現在。

2018年:1月 9日現在,7月31日現在。

2017年:1月27日現在,7月21日現在。

2016年:1月12日現在,7月15日現在。

2015年:7月 1日現在。

第3 名簿を読む際の注意点
1 名簿の基準日と決裁日

リンクの「○月○日現在」は,名簿に記された基準日である。
令和8年1月版は1月16日現在の名簿について1月19日に起案し,1月20日に決裁された文書,8月版は8月12日現在の名簿について8月27日に起案し,8月28日に決裁された文書である。
基準日と決裁日を混同せず,過去の人事を確認するときは対象とする時点に合う版を選ぶ必要がある。

2 経歴欄の読み方と掲載範囲
(1) 経歴欄の番号

令和8年の2文書は,経歴欄の番号を①生年月,②出身地(省略),③最終学校・学部,④入省年,⑤前職,⑥就任年月と説明している。
この説明を他年度の版へ一律に当てはめるものではない。

(続きを読む...)法務省の政官要覧社向け幹部公務員名簿-年別PDF(AIリライト)

検事期別名簿(令和7年4月17日現在)(テキスト形式)(AI作成)

◯本ブログ記事は,人工知能の学習データとするためにAIを使ってテキスト形式で作成したものである点で間違いを含む可能性がありますから,正確な氏名等はリンク先の名簿で確認してください。

* 「法務省作成の検事期別名簿」も参照してください。
検事期別名簿(令和7年4月17日現在)
1頁目
40 畝本直美 ウネモト ナオミ R6.7.9 検事総長
41 浦田啓一 ウラタ ヒロカズ R6.12.10 広島高検検事長
41 川原隆司 カワハラ リュウジ R5.1.10 法務事務次官
41 齋藤隆博 サイトウ タカヒロ R6.7.9 東京高検検事長
41 瀬戸毅 セト タケシ R6.12.10 高松高検検事長
41 菊池浩 キクチ ヒロシ R6.7.9 名古屋高検検事長
42 中村孝 ナカムラ タカシ R6.8.30 大阪高検検事長
42 山元裕史 ヤマモト ヒロシ R6.7.9 次長検事
43 伊藤栄二 イトウ エイジ R7.4.17 岐阜地検検事正
43 鏑木伸生 カブラギ ノブオ R6.4.1 東京高検検事
43 工藤恭裕 クドウ ヤスヒロ R4.11.1 最高検検事
43 松本裕 マツモト ユタカ R6.7.9 福岡高検検事長
43 山本真千子 ヤマモト マチコ R6.2.29 札幌高検検事長
44 飯島泰 イイジマ ヤスシ R6.12.10 千葉地検検事正
44 加藤俊治 カトウ トシハル R6.2.29 名古屋地検検事正
44 小弓場文彦 コユバ フミヒコ R6.2.29 大阪地検検事正
44 鈴木眞理子 スズキ マリコ R6.9.11 仙台高検検事長
44 秤屋雄一 ハカリヤ ユウイチ R5.4.1 東京高検検事
44 森本加奈 モリモト カナ R6.12.10 法務総合研究所長
44 森本宏 モリモト ヒロシ R6.7.9 法務省刑事局長
44 山田利行 ヤマダ トシユキ R6.2.29 横浜地検検事正
45 有水基幸 ウスイ モトユキ R7.4.1 広島高検松江支部長
45 小川理津子 オガワ リツコ R5.8.1 金融庁証券取引等監視委員会事務局次長 裁
45 加藤裕 カトウ ユウ R7.4.1 東京高検検事
45 清野憲一 キヨノ ケンイチ R6.3.1 高松地検検事正

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検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

◯以下の文書は,①法務省の理由説明書等(検事一級及び検事二級の基準)及び②検察庁の職員の配置定員について(令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)に基づくAI作成文書です。
◯「検察官の種類等」も参照してください。

目次
第1 はじめに
第2 検事の「級」制度の概要と実態
1 歴史的経緯
2 現在の「級」の意義
3 法律上・運用上の実質的な違い(俸給及び役職)
第3 「一級」への叙級(昇級)基準
1 叙級の実務運用
2 裁判官からの出向者等の場合
3 基準文書の不存在
第4 (参考)検察庁の職員配置定員
第5 まとめ

第1 はじめに

検察官の「検事」には、「一級」と「二級」の区別があることをご存知でしょうか。検察庁法第15条によれば、検事総長、次長検事及び各検事長は1級、検事は1級又は2級、副検事は2級とされています。

では、この「一級」と「二級」の違いは具体的に何であり、どのような基準で分けられているのでしょうか。本稿では、情報公開・個人情報保護審査会に提出された法務省の理由説明書等の資料に基づき、この点について解説します。

第2 検事の「級」制度の概要と実態

1 歴史的経緯

(続きを読む...)検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書

目次
1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
2 関連記事その他

1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
令和元年,令和2年,令和3年,令和4年,
令和5年,令和6年,

2 関連記事その他
(1) 令和3年分以降については,令和2年7月10日付け法務省刑総第699号刑事局長依命通達及び同日付け最高検企第197号最高検察庁総務部長通知「検察運営に関する報告について」に基づき報告があった職務上の過誤を取りまとめたものになっています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

副検事の選考資料・受験資格・試験科目・選考結果(AIリライト)

目次

第1 令和2年度から令和7年度までの選考資料1 副検事の選考受験案内2 副検事の選考受験者名簿3 第1次選考の結果通知4 最終結果の通知5 筆記試験による選考を経ない選考第2 年度別の受験者数及び合格者数1 令和2年度から令和8年度までの人数2 人数を読む際の留意点第3 受験資格と選考機関1 検察庁法18条2項の任命資格2 受験資格となる公務員3 検察官・公証人特別任用等審査会第4 試験科目,出願方法及び令和8年度の日程1 筆記試験及び口述試験2 願書の提出先と面接3 令和8年度の日程第5 副検事の職務と配置第6 特任検事と検察官特別考試1 検察庁法18条3項との関係2 公表されている選考資料第7 公的資料と関連記事1 選考方法に関する公的資料2 直接関連する記事第8 出典1 法令2 公文書及び統計3 文献

本記事は,法務省大臣官房人事課等が作成した令和2年度から令和7年度までの副検事選考資料を,資料の種類別にまとめたものである。

受験案内,受験者名簿,第1次選考結果及び最終結果の原資料へ直接移動できるほか,法務省の議事概要に基づく年度別人数,現行法令上の受験資格,試験科目並びに令和8年度の日程を確認できる。

副検事の受験資格を調べる場合は第3,試験科目・出願方法は第4,年度別の人数は第2,原資料のPDFは第1を参照されたい。副検事という官職の全体像は,副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方にまとめている。

第1 令和2年度から令和7年度までの選考資料

1 副検事の選考受験案内

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

令和7年度受験案内は,副検事の選考を年1回実施し,筆記試験及び口述試験を行うと説明している。

2 副検事の選考受験者名簿

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

各名簿の氏名等は黒塗りであり,令和7年度からは所属欄も全部が黒塗りとなった。

3 第1次選考の結果通知

令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,令和7年度

令和6年度(行情)答申第826号は,令和5年度の第1次選考合格者名簿及び最終選考合格者名簿について,「官名」欄の全部及び「所属」欄の一部を法務省が公表しておらず,情報公開請求に対しても開示していないと整理している。

4 最終結果の通知

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伊藤栄樹検事総長の,退官直後の死亡までの経緯(AIリライト)

第1 伊藤栄樹の経歴

1 生い立ちから検事総長就任まで
2 検事総長としての信条

第2 盲腸がんの発病から検事総長退官までの経緯の概要
第3 がんの手術から死亡に至るまでの経緯

1 経過
2 『人は死ねばゴミになる』及び『秋霜烈日』の成立

第4 盲腸がん及び腸閉塞に関する基礎知識

1 大腸がんのステージ分類
2 院内がん登録による生存率
3 腸閉塞(イレウス)
4 内視鏡検査

第5 関連記事
出典・参考資料

1 書籍
2 公的資料・統計
3 ウェブ資料

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平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

目次

第1 平成24年4月以降の懲戒処分第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)第4 関連記事

検察官に対する国家公務員法上の懲戒処分と、監督上の措置である訓告・厳重注意・注意を区別して整理する。黒川弘務元東京高検検事長に対する訓告は、懲戒処分の件数とは別に扱う。

第1は主として令和2年9月10日の法務省資料、第2は平成24年の国会質問・答弁に基づく歴史的な集計である。現在までの全件を網羅する一覧ではない。資料の対象期間と、その後に追加した個別事例を区別して読む必要がある。

第1 平成24年4月以降の懲戒処分
1 法務省の集計内容
・ 法務・検察行政刷新会議 第4回会議(令和2年9月10日)の資料1「検察官の懲戒処分等の概要」によれば,平成24年4月以降の懲戒処分(懲戒処分等から訓告を除いたもの)の状況は以下のとおりです。
○免職
・ 窃盗,住居侵入(平成30年3月)
・ 盗撮,建造物侵入(平成30年3月)

○停職
・ 盗撮を行ったもの(平成26年6月・停職2月)
・ 電車内で痴漢を行ったもの(平成27年9月・停職2月)
・ 児童ポルノを所持したもの(平成29年9月・停職2月)

○減給
・ 報告書を作成するに当たり,不正確な内容を記載して提出したもの(平成24年6月・減給6月)
・ 飲食店で粗暴な言動をしたもの(平成24年11月・減給1月)
・ 56日間の不当拘禁をしたもの(未決勾留日数の看過)(平成25年3月・減給1月)
・ 公訴時効完成後の起訴及び53日間の不当拘禁をしたもの(時効看過)(平成25年9月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成25年11月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成26年8月・減給3月)
・ 自宅等に捜査書類を放置し,適正な管理を怠ったもの(平成27年3月・減給2月)
・ 処断刑の上限を超えた求刑を行い,処断刑の上限を2ヶ月超えた判決を受け,刑を執行したもの(2名)(平成28年7月・減給1月)
・ 消耗品(約2000円相当)を窃取したもの(平成29年6月・減給6月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年1月・減給1月)
・ セクハラ(わいせつな言辞)を行ったもの(平成30年3月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年6月・減給1月)

○戒告

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公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

目次
1 公証人の任命状況
2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員
3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等
4 特任公証人の選考資格
5 関連記事その他

*1 「(AI作成)公証人の任命状況(Markdown形式)」,「平成18年度以降の,公証人の任命状況」,及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。
*2 法務省HPに「指定公証人一覧」が載っています。
1 公証人の任命状況
◯2019年5月1日以降に任命された公証人につき,所属法務局,任命日,修習期,氏名,退官時の職,退官発令日及び退官理由を記載しています。
◯元判事については「定年退官」又は「依願退官」と記載し(ただし,定年退官した後に公証人に任命されたのは裁判官はいません。),元検事,元高検事務局長及び元法務局職員については「定年退職」又は「辞職」と記載しています。
◯元判事の場合は依願退官の約1月後に,元検事の場合は辞職の約3週間後に公証人に任命されていることが多いのに対し,それ以外の場合,7月1日付で任命されていることが多いです。
◯判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,最高検又は高検の事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。
◯元裁判官については茶色表記に,元検事については水色表記にしています。
2026年
大阪 2026年9月1日 44期 福井美枝 大阪高裁10民判事 2026年8月1日 依願退官
福岡 2026年9月1日 堤秀昭 京都地方法務局長 2026年3月31日 辞職
東京 2026年8月1日 47期 柴田真 岡山地検検事正 2026年7月1日 辞職
東京 2026年8月1日 46期 佐藤基 東京高裁2刑判事 2026年7月1日 依願退官
さいたま 2026年8月1日 46期 杉本宏之 東京高裁14民判事 2026年7月1日 依願退官
大阪 2026年8月1日 44期 木太伸広 大阪高裁13民判事 2026年7月1日 依願退官
福岡 2026年8月1日 50期 松熊健 福岡高検検事 2026年7月1日 辞職
東京 2026年7月31日 47期 東岡弘高 弁護士
仙台 2026年7月27日 42期 加藤亮 仙台高裁刑事部部総括 2026年2月3日 定年退官
神戸 2026年7月26日 48期 吉川浩平 広島高検岡山支部長 2026年3月31日 辞職
横浜 2026年7月23日 48期 河原将一 最高検検事 2026年4月10日 辞職
札幌 2026年7月1日 佐々木賢 盛岡地方法務局長 2026年3月31日 辞職
旭川 2026年7月1日 羽澤政明 札幌法務局民事行政部長 2026年3月31日 辞職
盛岡 2026年7月1日 小松淳也 福島地方法務局長 2026年3月31日 辞職

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法務・検察幹部名簿(令和2年7月17日現在)―ポスト・生年月日・修習期で探す(AI作成)

目次第1 この名簿の基準日と使い方第2 ポスト順の名簿第3 生年月日・修習期から探す1 生年月日順の索引2 修習期・生年月日順の索引第4 出典と関連記事
第1 この名簿の基準日と使い方

本記事は,法務省作成の法務・検察幹部名簿のうち,令和2年7月17日現在のテキスト版である。
掲載対象は従前の3種類の並べ方の名簿と同じ107人であり,検察官全員を収録する名簿ではない。

第2はポスト順の全項目,第3は生年月日順及び修習期順の索引である。
索引の「名簿番号」は第2の番号に対応する。氏名をページ内検索する方法でも,第2の該当欄を探すことができる。

氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職は,当該基準日の掲載内容である。
年齢は基準日時点の記載を維持しており,現在の年齢や在職状況ではない。修習期が記載されていることと,別の基準日・別の名簿で同じ情報が開示されることは区別する必要がある。

第2 ポスト順の名簿

「就任日」は掲載された現職の就任日,「前職」は原資料の括弧内の記載である。

番号・氏名・修習期生年月日・年齢現職・就任日前職1 辻裕教/38期1961年10月4日/58歳法務事務次官/2019年1月18日法務省刑事局長2 伊藤栄二/43期1966年10月4日/53歳法務省大臣官房長/2020年1月9日山形地検検事正3 西山卓爾/45期1966年10月25日/53歳法務省大臣官房政策立案総括審議官/2019年1月18日法務省大臣官房審議官(訟務局担当)4 山内由光/47期1966年1月12日/54歳法務省大臣官房審議官/2018年2月26日国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長5 保坂和人/47期1968年12月27日/51歳法務省大臣官房審議官/2019年1月18日刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官6 福原道雄/48期1970年2月10日/50歳法務省大臣官房審議官/2020年1月9日訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長7 吉川崇/47期1968年4月4日/52歳法務省大臣官房秘書課長/2019年1月18日法務省刑事局総務課長8 濱克彦/47期1968年10月2日/51歳法務省大臣官房人事課長/2019年7月16日法務省刑事局総務課長9 北岡克哉/46期1968年7月23日/51歳法務省大臣官房会計課長/2020年7月14日大阪高検刑事部長10 柴田紀子/50期1971年12月25日/48歳法務省大臣官房国際課長/2019年7月16日法務省刑事局国際刑事管理官11 川原隆司/41期1964年8月16日/55歳法務省刑事局長/2020年1月9日法務省大臣官房長12 菊池浩/42期1963年11月7日/56歳法務省人権擁護局長/2019年4月1日奈良地検検事正13 上富敏伸/40期1962年8月10日/57歳法務総合研究所長/2020年3月30日さいたま地検検事正14 高嶋智光/41期1961年10月6日/58歳出入国在留管理庁次長/2019年4月1日法務省人権擁護局長15 佐藤淳/46期1969年1月12日/51歳出入国在留管理庁審議官/2019年4月1日総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長16 和田雅樹/39期1961年12月21日/58歳公安調査庁長官/2020年5月29日最高検公判部長17 浦田啓一/41期1963年10月28日/56歳公安調査庁次長/2018年1月9日大津地検検事正18 林眞琴/35期1957年7月30日/62歳検事総長/2020年7月17日東京高検検事長19 落合義和/38期1960年1月7日/60歳次長検事/2018年7月25日最高検刑事部長20 畝本直美/40期1962年7月9日/58歳最高検総務部長兼公判部長/2020年5月29日最高検監察指導部長21 齊藤隆博/41期1963年1月1日/57歳最高検刑事部長/2020年7月17日東京地検次席検事22 小山太士/40期1961年5月13日/59歳最高検公安部長兼監察指導部長/2020年6月19日法務省刑事局長23 廣瀬勝重/41期1962年7月8日/58歳最高検検事/2020年2月12日宇都宮地検検事正24 工藤恭裕/43期1966年2月22日/54歳最高検検事/2019年4月10日名古屋高検公安部長25 宮川博行/43期1965年2月16日/55歳最高検検事/2020年1月9日甲府地検検事正26 森本加奈/44期1966年12月15日/53歳最高検検事/2019年4月1日東京高検検事27 大久保和征/44期1964年12月16日/55歳最高検検事/2019年11月29日佐賀地検検事正28 新田智昭/44期1962年10月12日/57歳最高検検事/2020年6月1日札幌高検次席検事29 竹中理比古/45期1964年3月1日/56歳最高検検事/2020年7月14日証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官30 野下智之/45期1967年1月31日/53歳最高検検事/2020年7月1日外務省大臣官房監察査察官31 石山宏樹/46期1968年2月12日/52歳最高検検事/2020年4月10日本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席)32 瀧澤一弘/47期1967年5月24日/53歳最高検検事/2020年4月1日本務は東京高検検事) ( 東京高検検事33 堺徹/36期1958年7月17日/62歳東京高検検事長/2020年7月17日次長検事34 久木元伸/41期1961年7月21日/58歳東京高検次席検事/2019年9月2日東京地検次席検事35 山上秀明/39期1960年7月14日/60歳東京地検検事正/2020年6月19日最高検公安部長36 山元裕史/42期1963年10月12日/56歳東京地検次席検事/2020年7月17日最高検検事37 北村篤/37期1961年3月4日/59歳横浜地検検事正/2020年3月30日千葉地検検事正38 渋谷博之/46期1964年7月15日/56歳横浜地検次席検事/2020年1月9日東京地検刑事部長39 吉田誠治/41期1961年4月27日/59歳さいたま地検検事正/2020年3月30日最高検検事40 小池隆/46期1965年9月1日/54歳さいたま地検次席検事/2020年7月14日東京地検公判部長41 神村昌通/41期1961年3月8日/59歳千葉地検検事正/2020年3月30日静岡地検検事正42 眞田寿彦/47期1962年7月10日/58歳千葉地検次席検事/2020年7月14日東京地検総務部長43 西谷隆/41期1961年11月28日/58歳水戸地検検事正/2020年1月9日最高検検事44 小野正弘/42期1962年2月4日/58歳宇都宮地検検事正/2020年2月12日最高検検事45 白木功/42期1963年11月30日/56歳前橋地検検事正/2020年7月14日松山地検検事正46 高橋久志/42期1962年12月6日/57歳静岡地検検事正/2020年3月30日札幌高検次席検事47 竹内寛志/45期1964年11月3日/55歳甲府地検検事正/2020年1月9日横浜地検次席検事48 宇川春彦/41期1962年2月20日/58歳長野地検検事正/2019年1月18日最高検検事49 岩山伸二/41期1963年7月30日/56歳新潟地検検事正/2019年11月8日東京法務局長50 榊原一夫/36期1958年8月6日/61歳大阪高検検事長/2020年1月9日福岡高検検事長51 畝本毅/41期1960年7月17日/60歳大阪高検次席検事/2019年11月8日大阪地検次席検事52 田辺泰弘/39期1960年11月7日/59歳大阪地検検事正/2019年11月8日大阪高検次席検事53 山本真千子/43期1963年10月9日/56歳大阪地検次席検事/2019年11月8日函館地検検事正54 廣上克洋/39期1961年11月8日/58歳京都地検検事正/2019年7月16日最高検総務部長55 北佳子/46期1963年5月27日/57歳京都地検次席検事/2019年9月11日大阪地検総務部長56 田中素子/40期1958年4月22日/62歳神戸地検検事正/2019年7月16日京都地検検事正57 花崎政之/46期1963年3月27日/57歳神戸地検次席検事/2019年9月11日大阪地検公判部長58 山口英幸/43期1963年10月2日/56歳奈良地検検事正/2018年1月9日横浜地検次席検事59 木村匡良/42期1962年5月16日/58歳大津地検検事正/2019年9月11日秋田地検検事正60 山本幸博/43期1964年12月4日/55歳和歌山地検検事正/2018年6月25日東京地検立川支部長61 中川清明/36期1958年9月13日/61歳名古屋高検検事長/2020年5月29日公安調査庁長官62 河瀬由美子/41期1961年9月4日/58歳名古屋高検次席検事/2018年1月22日最高検検事63 吉田安志/41期1960年9月3日/59歳名古屋地検検事正/2020年1月9日最高検監察指導部長64 築雅子/46期1964年12月14日/55歳名古屋地検次席検事/2019年3月11日横浜地検公判部長65 松本裕/43期1964年9月12日/55歳津地検検事正/2019年1月18日法務省大臣官房秘書課長66 八澤健三郎/43期1965年1月27日/55歳岐阜地検検事正/2019年7月16日最高検検事67 石井隆/44期1965年11月2日/54歳福井地検検事正/2020年1月9日法務省大臣官房審議官(訟務局担当)68 植村誠/42期1963年1月7日/57歳金沢地検検事正/2019年11月8日鳥取地検検事正69 田野尻猛/45期1967年12月21日/52歳富山地検検事正/2020年3月30日東京高検公判部長70 中原亮一/37期1959年11月29日/60歳広島高検検事長/2020年3月30日横浜地検検事正71 恒川由理子/43期1961年7月15日/59歳広島高検次席検事/2019年9月11日佐賀地検検事正72 片山巌/40期1960年7月10日/60歳広島地検検事正/2019年4月17日前橋地検検事正73 古谷伸彦/43期1961年11月26日/58歳山口地検検事正/2019年11月8日鹿児島地検検事正74 矢本忠嗣/41期1960年1月13日/60歳岡山地検検事正/2019年11月8日山口地検検事正75 岡俊介/43期1962年6月19日/58歳鳥取地検検事正/2019年11月8日大阪地検堺支部長76 清野憲一/45期1967年11月15日/52歳松江地検検事正/2020年7月14日千葉地検次席検事77 甲斐行夫/36期1959年9月26日/60歳福岡高検検事長/2020年6月19日高松高検検事長78 佐藤隆文/42期1962年1月14日/58歳福岡高検次席検事/2019年3月11日富山地検検事正79 片岡敏晃/42期1960年6月1日/60歳福岡地検検事正/2020年1月9日水戸地検検事正80 松井洋/46期1967年9月6日/52歳福岡地検次席検事/2019年11月29日東京高検総務部長81 小弓場文彦/44期1964年3月1日/56歳佐賀地検検事正/2019年11月29日福岡地検次席検事82 吉池浩嗣/40期1961年12月11日/58歳長崎地検検事正/2019年9月11日大津地検検事正83 永幡無二雄/43期1963年8月30日/56歳大分地検検事正/2019年1月28日最高検検事84 吉田久/43期1961年4月26日/59歳熊本地検検事正/2020年7月14日高松高検次席検事85 石崎功二/44期1964年5月28日/56歳鹿児島地検検事正/2019年11月8日神戸地検姫路支部長86 加藤俊治/44期1966年7月26日/53歳宮崎地検検事正/2019年3月11日最高検検事87 中村孝/42期1962年7月31日/57歳那覇地検検事正/2018年6月25日東京高検刑事部長88 大場亮太郎/38期1960年3月6日/60歳仙台高検検事長/2020年3月30日法務総合研究所長89 佐藤美由紀/42期1960年8月30日/59歳仙台高検次席検事/2019年4月17日盛岡地検検事正90 森本和明/41期1963年12月30日/56歳仙台地検検事正/2019年3月11日福岡高検次席検事91 早川幸伸/42期1962年8月8日/57歳福島地検検事正/2019年3月11日宮崎地検検事正92 松下裕子/45期1968年2月20日/52歳山形地検検事正/2020年1月7日最高検検事(本務は東京高検検事)93 飯島泰/44期1966年4月30日/54歳盛岡地検検事正/2019年4月17日最高検検事94 小橋常和/45期1966年10月13日/53歳秋田地検検事正/2020年6月1日最高検検事95 高橋真/44期1957年11月7日/62歳青森地検検事正/2019年7月16日東京高検公安部長96 片岡弘/37期1958年4月8日/62歳札幌高検検事長/2020年1月9日名古屋地検検事正97 鈴木眞理子/44期1963年2月19日/57歳札幌高検次席検事/2020年6月1日秋田地検検事正98 林秀行/41期1962年8月20日/57歳札幌地検検事正/2019年7月16日東京地検立川支部長99 森隆志/44期1960年5月27日/60歳函館地検検事正/2019年11月8日名古屋地検岡崎支部長100 山田利行/44期1965年5月11日/55歳旭川地検検事正/2019年7月16日東京高検刑事部長101 山田英夫/45期1966年12月19日/53歳釧路地検検事正/2020年7月14日横浜地検川崎支部長102 曽木徹也/38期1960年1月5日/60歳高松高検検事長/2020年6月19日東京地検検事正103 勝山浩嗣/44期1965年1月1日/55歳高松高検次席検事/2020年7月14日松江地検検事正104 西村尚芳/42期1960年6月19日/60歳高松地検検事正/2019年7月16日青森地検検事正105 小沢正明/44期1962年4月26日/58歳徳島地検検事正/2019年11月8日福岡地検小倉支部長106 高橋孝一/44期1961年2月5日/59歳高知地検検事正/2019年9月11日静岡地検沼津支部長107 坂本佳胤/45期1964年11月18日/55歳松山地検検事正/2020年7月14日さいたま地検次席検事
第3 生年月日・修習期から探す
1 生年月日順の索引
氏名生年月日名簿番号林眞琴1957年7月30日18高橋真1957年11月7日95片岡弘1958年4月8日96田中素子1958年4月22日56堺徹1958年7月17日33榊原一夫1958年8月6日50中川清明1958年9月13日61甲斐行夫1959年9月26日77中原亮一1959年11月29日70曽木徹也1960年1月5日102落合義和1960年1月7日19矢本忠嗣1960年1月13日74大場亮太郎1960年3月6日88森隆志1960年5月27日99片岡敏晃1960年6月1日79西村尚芳1960年6月19日104片山巌1960年7月10日72山上秀明1960年7月14日35畝本毅1960年7月17日51佐藤美由紀1960年8月30日89吉田安志1960年9月3日63田辺泰弘1960年11月7日52高橋孝一1961年2月5日106北村篤1961年3月4日37神村昌通1961年3月8日41吉田久1961年4月26日84吉田誠治1961年4月27日39小山太士1961年5月13日22恒川由理子1961年7月15日71久木元伸1961年7月21日34河瀬由美子1961年9月4日62辻裕教1961年10月4日1高嶋智光1961年10月6日14廣上克洋1961年11月8日54古谷伸彦1961年11月26日73西谷隆1961年11月28日43吉池浩嗣1961年12月11日82和田雅樹1961年12月21日16佐藤隆文1962年1月14日78小野正弘1962年2月4日44宇川春彦1962年2月20日48小沢正明1962年4月26日105木村匡良1962年5月16日59岡俊介1962年6月19日75廣瀬勝重1962年7月8日23畝本直美1962年7月9日20眞田寿彦1962年7月10日42中村孝1962年7月31日87早川幸伸1962年8月8日91上富敏伸1962年8月10日13林秀行1962年8月20日98新田智昭1962年10月12日28高橋久志1962年12月6日46齊藤隆博1963年1月1日21植村誠1963年1月7日68鈴木眞理子1963年2月19日97花崎政之1963年3月27日57北佳子1963年5月27日55岩山伸二1963年7月30日49永幡無二雄1963年8月30日83山口英幸1963年10月2日58山本真千子1963年10月9日53山元裕史1963年10月12日36浦田啓一1963年10月28日17菊池浩1963年11月7日12白木功1963年11月30日45森本和明1963年12月30日90竹中理比古1964年3月1日29小弓場文彦1964年3月1日81石崎功二1964年5月28日85渋谷博之1964年7月15日38川原隆司1964年8月16日11松本裕1964年9月12日65竹内寛志1964年11月3日47坂本佳胤1964年11月18日107山本幸博1964年12月4日60築雅子1964年12月14日64大久保和征1964年12月16日27勝山浩嗣1965年1月1日103八澤健三郎1965年1月27日66宮川博行1965年2月16日25山田利行1965年5月11日100小池隆1965年9月1日40石井隆1965年11月2日67山内由光1966年1月12日4工藤恭裕1966年2月22日24飯島泰1966年4月30日93加藤俊治1966年7月26日86伊藤栄二1966年10月4日2小橋常和1966年10月13日94西山卓爾1966年10月25日3森本加奈1966年12月15日26山田英夫1966年12月19日101野下智之1967年1月31日30瀧澤一弘1967年5月24日32松井洋1967年9月6日80清野憲一1967年11月15日76田野尻猛1967年12月21日69石山宏樹1968年2月12日31松下裕子1968年2月20日92吉川崇1968年4月4日7北岡克哉1968年7月23日9濱克彦1968年10月2日8保坂和人1968年12月27日5佐藤淳1969年1月12日15福原道雄1970年2月10日6柴田紀子1971年12月25日10
2 修習期・生年月日順の索引
修習期氏名名簿番号35期林眞琴1836期堺徹3336期榊原一夫5036期中川清明6136期甲斐行夫7737期片岡弘9637期中原亮一7037期北村篤3738期曽木徹也10238期落合義和1938期大場亮太郎8838期辻裕教139期山上秀明3539期田辺泰弘5239期廣上克洋5439期和田雅樹1640期田中素子5640期片山巌7240期小山太士2240期吉池浩嗣8240期畝本直美2040期上富敏伸1341期矢本忠嗣7441期畝本毅5141期吉田安志6341期神村昌通4141期吉田誠治3941期久木元伸3441期河瀬由美子6241期高嶋智光1441期西谷隆4341期宇川春彦4841期廣瀬勝重2341期林秀行9841期齊藤隆博2141期岩山伸二4941期浦田啓一1741期森本和明9041期川原隆司1142期片岡敏晃7942期西村尚芳10442期佐藤美由紀8942期佐藤隆文7842期小野正弘4442期木村匡良5942期中村孝8742期早川幸伸9142期高橋久志4642期植村誠6842期山元裕史3642期菊池浩1242期白木功4543期吉田久8443期恒川由理子7143期古谷伸彦7343期岡俊介7543期永幡無二雄8343期山口英幸5843期山本真千子5343期松本裕6543期山本幸博6043期八澤健三郎6643期宮川博行2543期工藤恭裕2443期伊藤栄二244期高橋真9544期森隆志9944期高橋孝一10644期小沢正明10544期新田智昭2844期鈴木眞理子9744期小弓場文彦8144期石崎功二8544期大久保和征2744期勝山浩嗣10344期山田利行10044期石井隆6744期飯島泰9344期加藤俊治8644期森本加奈2645期竹中理比古2945期竹内寛志4745期坂本佳胤10745期小橋常和9445期西山卓爾345期山田英夫10145期野下智之3045期清野憲一7645期田野尻猛6945期松下裕子9246期花崎政之5746期北佳子5546期渋谷博之3846期築雅子6446期小池隆4046期松井洋8046期石山宏樹3146期北岡克哉946期佐藤淳1547期眞田寿彦4247期山内由光447期瀧澤一弘3247期吉川崇747期濱克彦847期保坂和人548期福原道雄650期柴田紀子10
第4 出典と関連記事

法務省作成の法務・検察幹部名簿の基準日別掲載資料が原資料の参照口である。
本記事は同基準日のポスト順,生年月日順及び修習期・生年月日順のテキスト版の収録内容をまとめたものである。

検事の修習期・生年月日の開示と幹部略歴の公表では,名簿の開示と幹部略歴の公表の対象・資料の違いを整理している。
法務省作成の検事期別名簿は,修習期を手掛かりに探す別系列の資料である。

法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・修習期→生年月日順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,修習期→生年月日順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

1 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
2 堺徹 36 期 1958年7月17日 62 歳 2020年7月17日 東京高検検事長 ( 次長検事 )
3 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 61 歳 2020年1月9日 大阪高検検事長 ( 福岡高検検事長 )
4 中川清明 36 期 1958年9月13日 61 歳 2020年5月29日 名古屋高検検事長 ( 公安調査庁長官 )
5 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 60 歳 2020年6月19日 福岡高検検事長 ( 高松高検検事長 )
6 片岡弘 37 期 1958年4月8日 62 歳 2020年1月9日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
7 中原亮一 37 期 1959年11月29日 60 歳 2020年3月30日 広島高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
8 北村篤 37 期 1961年3月4日 59 歳 2020年3月30日 横浜地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
9 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 60 歳 2020年6月19日 高松高検検事長 ( 東京地検検事正 )
10 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
11 大場亮太郎 38 期 1960年3月6日 60 歳 2020年3月30日 仙台高検検事長 ( 法務総合研究所長 )
12 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
13 山上秀明 39 期 1960年7月14日 60 歳 2020年6月19日 東京地検検事正 ( 最高検公安部長 )
14 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 59 歳 2019年11月8日 大阪地検検事正 ( 大阪高検次席検事 )
15 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 58 歳 2019年7月16日 京都地検検事正 ( 最高検総務部長 )
16 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
17 田中素子 40 期 1958年4月22日 62 歳 2019年7月16日 神戸地検検事正 ( 京都地検検事正 )
18 片山巌 40 期 1960年7月10日 60 歳 2019年4月17日 広島地検検事正 ( 前橋地検検事正 )
19 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
20 吉池浩嗣 40 期 1961年12月11日 58 歳 2019年9月11日 長崎地検検事正 ( 大津地検検事正 )
21 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
22 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
23 矢本忠嗣 41 期 1960年1月13日 60 歳 2019年11月8日 岡山地検検事正 ( 山口地検検事正 )
24 畝本毅 41 期 1960年7月17日 60 歳 2019年11月8日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
25 吉田安志 41 期 1960年9月3日 59 歳 2020年1月9日 名古屋地検検事正 ( 最高検監察指導部長 )
26 神村昌通 41 期 1961年3月8日 59 歳 2020年3月30日 千葉地検検事正 ( 静岡地検検事正 )
27 吉田誠治 41 期 1961年4月27日 59 歳 2020年3月30日 さいたま地検検事正 ( 最高検検事 )
28 久木元伸 41 期 1961年7月21日 58 歳 2019年9月2日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )

(続きを読む...)法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・修習期→生年月日順)

法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・ポスト順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,ポスト順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

(法務省幹部)
1 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
2 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 53 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房長 ( 山形地検検事正 )
3 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
4 山内由光 47 期 1966年1月12日 54 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
5 保坂和人 47 期 1968年12月27日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
6 福原道雄 48 期 1970年2月10日 50 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 )
7 吉川崇 47 期 1968年4月4日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
8 濱克彦 47 期 1968年10月2日 51 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
9 北岡克哉 46 期 1968年7月23日 51 歳 2020年7月14日 法務省大臣官房会計課長 ( 大阪高検刑事部長 )
10 柴田紀子 50 期 1971年12月25日 48 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房国際課長 ( 法務省刑事局国際刑事管理官 )
11 川原隆司 41 期 1964年8月16日 55 歳 2020年1月9日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
12 菊池浩 42 期 1963年11月7日 56 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
13 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
14 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 58 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
15 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 51 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
16 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
17 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 56 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
(検察幹部)
18 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
19 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
20 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
21 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 57 歳 2020年7月17日 最高検刑事部長 ( 東京地検次席検事 )
22 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
23 廣瀬勝重 41 期 1962年7月8日 58 歳 2020年2月12日 最高検検事 ( 宇都宮地検検事正 )
24 工藤恭裕 43 期 1966年2月22日 54 歳 2019年4月10日 最高検検事 ( 名古屋高検公安部長 )
25 宮川博行 43 期 1965年2月16日 55 歳 2020年1月9日 最高検検事 ( 甲府地検検事正 )
26 森本加奈 44 期 1966年12月15日 53 歳 2019年4月1日 最高検検事 ( 東京高検検事 )

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黒川弘務元東京高検検事長の訓告処分に関する内閣答弁書

目次

第1 令和2年6月5日付答弁書:訓告の決定・退職金・賭博罪第2 令和2年6月9日付答弁書:人事上の常習性第3 令和2年6月30日付答弁書:処分の検討経緯第4 令和2年6月30日付答弁書:懲戒処分指針の加重要件第5 関連記事

令和2年6月5日、同月9日及び同月30日付の政府答弁書を整理する。政府は、黒川氏の訓告を法務省の内規に基づく監督上の措置と説明し、検事総長が決定したとしている。国家公務員法上の懲戒処分とは区別される。

「必ずしも高額とはいえない」という説明は人事上の措置の量定についてのものであり、テンピンの適法性を示すものではない。また、実際の退職金の支給額・支給日は回答を差し控えている。以下は当時の政府の説明であり、その妥当性についての裁判所の判断ではない。

第1 令和2年6月5日付答弁書:訓告の決定・退職金・賭博罪
衆議院議員柚木道義君提出黒川前東京高検検事長の処分に関する質問に対する答弁書(令和2年6月5日付)には以下の記載があります。
① 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところである。
② 法務省における調査の結果、黒川氏については、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、報道機関関係者三名と金銭を賭けた麻雀を行っていたことのほか、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で、金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認められたものの、旧知の間柄の者との間で、必ずしも高額とまではいえない換金比率で行われたものであること、黒川氏が事実を認めて深く反省していたこと等の事情を総合的に考慮し、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告としたものである。
 このように、黒川氏の処分については、処分を決するに当たり必要な調査を行った上で判断したものであって、適正な処分を行ったものと認識しており、再調査の必要はないと考えている。
③ お尋ねの「黒川氏の「退職金」の総額」及び「支給額はいくらで、いつ支給されたのか」については、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
 一般論として、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき算出された額について、原則として、職員が退職した日から起算して一月以内に支払われることとされている。
 また、御指摘の「再調査を行う場合」に係る仮定の質問に対するお答えは差し控えたい。
④ 御指摘の川原法務省刑事局長の答弁は、国家公務員法第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではなく、他方、御指摘の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣衆質一六五第二二五号)四及び五についてでお答えしたのは、あくまで刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪の成否についての一般論を述べたものである。
 その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、その余のお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

第2 令和2年6月9日付答弁書:人事上の常習性
衆議院議員岡本充功君提出賭け麻雀の賭博性に関する質問に対する答弁書(令和2年6月9日付)には以下の記載があります。
 法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)における「常習として賭博をした職員」に該当するとは認められなかった。

第3 令和2年6月30日付答弁書:処分の検討経緯
参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。
① 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の「法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前」及び「政府が国会で答弁しているところの「協議」」において、内閣及び内閣官房と同省は処分内容について議論したことはなく、また、内閣及び内閣官房は同省に対し、調査や処分に関する指示や要請を行っていない。
② お尋ねの「資料」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、内閣及び内閣官房は、法務省から、同省及び検事総長が黒川氏の処分について訓告を行うことが相当であると判断するに当たり作成した資料を受け取っていない。
③ 安倍内閣総理大臣及び菅内閣官房長官は、森法務大臣から、黒川氏の処分に関し、文書による報告及び説明を受けていない。

第4 令和2年6月30日付答弁書:懲戒処分指針の加重要件
参議院議員小西洋之君提出黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。
① 御指摘の①から⑤までは、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)の「第二 標準例」に掲げられた処分より重くすることが考えられる場合として記載されている例であって、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行うに当たってこれらへの該当性の有無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
→ 山中注:「ご指摘の①から⑤まで」というのは,
   人事院の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職―68)においては、「標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合」として、「① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき」、「② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」、「③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」、「④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき」、「⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき」がある、としている。
   のことです(黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問主意書(令和2年6月17日付)の冒頭に書いてあります。)。

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検察庁のその他の職員

目次

第1 検察事務官とその他の職員を区別して読む第2 平成31年3月の教材における説明第3 出典・関連資料
第1 検察事務官とその他の職員を区別して読む

検察庁には,検察官及び検察事務官のほか,検察技官や検事総長秘書官等の職員に関する制度がある。
職名が似ていても,職務や捜査に関する権限が同じとは限らない。
検察事務官の仕事内容,通常の職員の権限及び検察官事務取扱との違いは,検察事務官とはを参照されたい。

以下は,法務総合研究所の平成31年3月の教材に掲載された「その他の職員」の説明である。
当時の教材の記載を資料として掲載しており,現在の各庁の職員構成や採用の募集状況を示す一覧ではない。

第2 平成31年3月の教材における説明

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)90頁ないし91頁には,「第4節 その他の職員」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。
   
   検察庁に検察技官が置かれる(庁法第28条第1項)。検察技官は捜査等の検察事務に関しては科学的知識を活用するために,その技術を担当するものとして庁法において創設せられた機関であって,検察官の指揮を受けて,通信,採証等の技術を掌る(同条第3項)ものである。もっとも,検察事務官には捜査の権限があるのに反し,検察技官は,事務上の補助機関であり,捜査の権限を有しない。
   最高検察庁に検事総長秘書官が置かれる(庁法第26条第1項)。検事総長秘書官は,検事総長の命を受けて機密に関する事務を掌る(同条第3項)。
   検察庁の職員としては,庁法上その職務が明定されている検察官,検事総長秘書官,検察事務官及び検察技官のほかに,事務員,技能員,庁務員等の職員があり,上司の命により検察庁における各般の事務の補助をしている。事務員,技能員,庁務員等が捜査に関する権限を有しないことは,いうまでもない。

第3 出典・関連資料

① 七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)90頁~91頁
② 検察庁「検察事務官の職務内容」

検察制度の本質

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)7頁ないし9頁には,「第3節 検察制度の本質」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 社会の秩序を破った者を処罰することは,人間社会の成立とともに始まったといわれる。古代の社会における秩序を乱す行為は,殺人,傷害,窃盗などであったが, これに対する処罰は,民事,刑事の分化もなく,私人間, あるいは,その属する家や部族の間の復仇や自力救済に放任され,家や部族内のものについては,家長や部族の長の手に委ねられていた。その後,部族間の争闘の歴史を経て,部族等の上位社会としての国家が成立すると, 国家は部族問の紛争はもとより社会間の紛争にも介入するようになり,国家権力の強大化とともに犯罪者に刑罰を科することは, 「国家刑罰権」 として,国家の手に収められた。
   このようにして,封建国家や絶対王制国家においては,全ての国家作用がそうであったように,刑罰権も領主や王の絶対権力に基づいて行使された。
   
2 古来,法は正義を理念とし,裁判は公正を生命とするといわれながらも,領主や王が全権力を掌握し人民に対し生殺与奪の自由をもっていた以上,刑罰を科すについての法や裁判は,領主や王の恋意を覆い隠す装飾にすぎない場合もあり,人民の権利や自由に対する制度的な保障ではなかった。すなわち, そこには権力分立の観念はなく,全ての官吏は領主,国王の部下,代官であり,裁判官と行政官の職分の区別もなかった。
   したがって, 当時の刑事裁判手続は,裁判官(官憲)の掌中に収められ,裁判官が自ら犯人を捜して捕え,何らの訴えなしに職権をもって自ら審理を開始し,必要があれば拷問を用いるなど,一方的な秘密審理によって行なわれた(糺問手続の形式)。
   
3 しかし, 自由民権思想の発展,高揚は,領主や王の絶対権力を否定し,国家の統治権は立法,行政, 司法の三権に分立され,法による統治の時代をもたらした。かくして, これまで国王の代官・部下として社会の秩序を維持し公共の利益を図るために司法と行政の両機能を果してきた裁判所は, 司法の機能のみを担うこととし, 自ら進んで犯罪者に対して刑罰権を行使するという行政の機能を他に譲ることとなった(注1)。そして,裁判所は,紛争上対立する当事者から訴が提起された場合に,はじめて法律を基準とし, その適用によって判定を与えることに専念することとなった(弾劾手続の形式) (注2)。
(注1) 司法と行政の区別
   司法とは,「法の適用によって当事者間の具体的な法律上の争訟を解決する国家作用をいう」 とされているが,行政とは,「国家作用のうち,立法と司法とを除いた残余の国家機能をいう」 とされ,行政については,積極的な定義付けができないとする見解が有力である。
(注2)  糺問手統(糺問主義)と弾劾手続(弾劾主義)
   糺問主義(手続) とは,刑事訴訟手続上の基本的な脈理で, (イ)訴訟の開始が,訴えによらず,裁判所の職権による主義,(ロ)訴訟が開始された後,訴訟の主体として,裁判所・被告人の2面関係しかなく,裁判所・訴追者・被告人の3面関係ではない訴訟の形式を意味する。 これに対して,弾劾主義(手続) とは,(イ)刑訴法上,裁判機関以外の者の訴えを待って訴訟を開始する主義,(ロ)その場合,訴えを提起した者が当事者となるのが通例であるから,裁判所と積極・消極の両当事者の3主体によって構成される訴訟の形式を意味する。したがって,不告不理の原則は,弾劾主義の本質的内容をなすものといえる。
   
4 このようにして,刑事裁判手続は,訴訟手続の形式による公開審理によって行われるようになった。 ところで,刑事裁判手続が訴訟手続(弾劾手続)の形式で行われるためには,必然に,原告にあたる訴追者がなければならない。これを被害者や一般民衆の手に委ねる(私人訴追主義) と,訴追が私憤等によって左右されて偏ぱなものとなる場合があって適切ではない。訴追は,本来,冷静な合理的処置として行われなければならないこと,また,偶然的,恣意的でなく一定方針で画一的に行われる必要があること,訴追は司法権と行政権の接点にあるものであることなどを考えると, その権限は,公正な立場にある一定の国家機関をして分担せしめることが適切・妥当である (国家訴追主義)。
   
5 以上のように,国家の統治権を三権に分立し,人権を保障し,社会の平和を保持して公共の利益を図るためには,公益の代表として,刑事について公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求するなどの機能を担う機関が必要であり,欠くことができない。 ここに検察制度が誕生した理由がある。
   したがって,検察制度は,三権分立,特に司法権の独立という国家の体制を維持,発展させるために創設されたものであり, それに奉仕するものである。この意味において,検察制度の発展によって, 司法の独立の原則もまた確立せられたものであるといってよい。

検察制度の沿革

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)3頁ないし7頁には,「第2節 検察制度の沿革」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 裁判と刑罰の制度は人間社会の成立に始まっているが,現在のような訴追権(公訴権)を独占行使する機関としての検察制度は,近代に始まるといってよい。
   現在の検察制度に類似したものとしては,唐の御使台や, これを継受した我が王朝時代の弾正台があった。 これらは,官吏監察の制度で,風俗を粛正し, 内外の非違を弾奏することを職務としていた。いずれも,独占的訴追機関ではないが,犯罪を糺弾する職責をもっていた点で,一種の検察機関といえるものであった。それが時代の下がるに伴い,検非違使,奉行の制度となり,検察は警察及び裁判と一体として行われるに至って検察制度と目すべきものは姿を消した。 ところが,明治初頭の律令法制の一部復活により,明治2年5月22日,弾正台が設けられ,行政警察と犯罪の糾弾をあわせ行ったが, 明治4年7月9日, 司法省の設置とともに廃止された。
   
2 さて, 明治初期,我が国の法制度は, フランス法の継受によって樹立されたが,検察制度もまたフランス法の継受によった。
   フランスにおいては,13世紀ころから国王(国庫)の利益を代表し擁護する 「国王の代官」の制度が設けられていた。 この「代官」は王の財源となっていた罰金や財産没収の執行にあたったが, 王権が強大になるとともにその権限を拡大し, 国家や社会の公益の擁護に任ずるようになり,16世紀の半ばころから,裁判所に附置されて一般人民からの告訴,告発を受け, 犯罪の捜査を行い,裁判所に犯人の処罰を申し立て,刑を執行するほか,公益の代表者として民事訴訟に立ち会い, また, 司法行政事務を監督する権限を有していた。
ところが, フランス大革命(1789年)により旧体制は崩壊し,刑事裁判手続は,イギリス法を模倣して創設され,従来の糺問手続が廃されて弾劾手続(8頁注2参照〉が採られた上, 陪審制度(起訴陪審,審理陪審) も設けられた。 これによって, 旧来の「国王の代官」 もその姿を消すに至った。
   しかし,革命による刑事手続,殊に起訴すべきか否かを陪審員によって決する起訴陪審の制度は, その使命を果たし得ず, その結果,犯罪の訴追は著しく活発を欠き,全フランスに盗賊が思うままに跳梁し,社会の秩序と平和を乱した。かくて,「国王の代官」が想起され,革命9年(1801年)雨月7日の法律は, 地方その他の一部勢力や偏見から超越してその職務を遂行すべき公訴官一「政府(人民)の代官」一が創設され,これが近代的な検察官制度の始まりだとされている。
   これによって,刑事訴追の公益上の必要と被告人の立場を保護する自由主義的要求とが調和されるに至り,その後数次の改正を経て,1808年11月27日公布の治罪法に,kって, 「検察官」制度が確立され,国家は,検察官をして公訴を提起せしめ,栽判所をしてそれを審判せしめることになった。フランス治罪法は,やがてヨーロッパ諸国,アメリカ,東洋にと継受されていった。
   
3 我が国に検察官がはじめて設けられたのは,明治5年8月3日太政官達「司法職務定制」においてである。同定制では「検事ハ法憲及人民ノ権利ヲ保護シ良ヲ扶ケ悪ヲ除キ裁判ノ当否ヲ監スルノ職トス」 とし,「検事ハ裁判ヲ求ムルノ権アリテ裁判ヲ為スノ権ナシ」,「聴訟ニハ検事必ス連班シ検事出席セサレハ判事独リ裁判スルコトヲ得ス」 と規定されている。
   しかし, 当時, フランス法制を十分に継受しておらず,検察官の公訴によらないで裁判所が職権で審判を開始する場合もあり, 国家訴追主義と糺問主誰が並行して行われていた。その後, 明治11年6月10日司法省達「自今訟廷内ノ犯罪及審問上ヨリ発覚スル本件附帯ノ犯罪ヲ除ク外ハ総テ検事ノ公訴ニ因リ処断スル義卜可相心得,此旨相達候事」によって,国家訴追主義, 不告不理の原則(9頁,11頁参照)が認められ,それが明治13年7月17日制定の治罪法(太政官布告第37号)において, はじめて体系的包括的に規定された。その後我が国の法制はドイツ法制を継受し,いわゆる旧々刑事訴訟法(明治23年11月1日施行),旧刑事訴訟法(大正13年1月1日施行)と改正され, 国家訴追主義, 不告不理の原則が確立された。
   一方,司法職務定制による検察制度は,検事職制章程司法警察規則(明治7年1月28日,太政官達第14号),司法省検事職制章程(明治8年5月8日,司法省達第10号),司法省職制章程並検事職制章程(明治10年3月2日,太政官布告第32号),各省使職制並事務章程(明治13年12月2日,太政官布告第60号),裁判所官制(明治19年5月4日,勅令第40号)と改正を経て,明治23年2月10日公布,同年11月1日施行の裁判所構成法により,近代的な制度として完備されるに至った。
   以来,裁判所構成法は, 旧々刑訴時代,旧刑訴時代を通じ,約60年にわたって,検察組織の基本法として, その使命を果たしてきた。
   裁判所構成法によると,検事局が各裁判所に「附置」せられ,「検事局ニ相応ナル員数ノ検事ヲ置ク」ものとされるが,検事は,「裁判所ニ対シ独立」であって,一人一人が単独官庁として「刑事ニ付公訴ヲ起シ其ノ取扱上必要ナル手続ヲ為シ法律ノ正当ナル適用ヲ請求シ及判決ノ適当ニ執行セラレルヤヲ監視シ又民事ニ於テモ必要ナリト認ムルトキハ通知ヲ求メ其ノ意見ヲ述フルコトヲ得又裁判所二属シ若ハ之ニ関ル司法行政事件ニ付公益ノ代表者トシテ法律上其職権二属スル監督事務ヲ行フ」 ものとされ,また,検事一体の原則を規定するなど,現在の検察官の性格は, ほぼ裁判所構成法によって確立せられたということができる。
   
4 昭和20年8月の太平洋戦争の終結により,我が国は,民主主義国家として再生の一歩を踏み出すこととなり, これに伴って,司法制度も根本的に改革せられることになった。その結果,これまで司法大臣の行政監督権のもとにあった裁判所は, その監督権から離れて独立することとなり,昭和22年4月16日,法律第59号及び第61号をもって,新たに裁判所法及び検察庁法が公布され,裁判所法の附則によって裁判所構成法が廃止されることになり, 日本国憲法の施行の日である昭和22年5月3日から,新しい裁判所法及び検察庁法が施行された。そして,昭和23年7月10日,法律第131号をもって,新たに刑事訴訟法(以下「刑訴法」 という。)が公布(施行,昭和24年1月1日)され,現在の検察庁及び検察官が誕生したのである。

検察庁法の意義と法源

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)1頁ないし3頁には,「第1節 検察庁法の意義及び法源」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察庁の組織と機構(注1) ,並びに検察官その他の検察庁職員の資格と権限を定めた法体系の全体を実質的意義における検察庁法という。
   その重要な部分は,「検察庁法」 (昭和22年法律第61号)に規定されているが, これに尽きるわけではなく,刑事訴訟法をはじめとして種々の法令に規定されている。これに対して,形式的意義における検察庁法とは,上記法典のことをいう。
   
2 形式的意義における検察庁法(以下「庁法」 という。)は,昭和21年11月3日, 日本国憲法が公布されたことに伴い,憲法の要請に従って立案審議され,昭和22年4月16日に公布,同年5月3日, 日本国憲法の施行と同時に施行されたものである(庁法第33条)。
   その後,庁法は,昭和22年12月17日法律第195号による改正(司法省から法務庁への機構改革に伴うもの),昭和23年5月1日法律第31号による改正(第23条を改め,検察官の適格に関する定時審査制度を設けるとともに,検察官の罷免事由を拡大したもの),昭和23年12月21日法律第260号による改正(家庭栽判所の新設等に伴うもの),昭和24年5月31日法律第138号による改正(法務庁から法務府への機構改革に伴うもの),昭和25年4月14日法律第96号による改正(裁判所法の一部改正に伴うもの),昭和27年7月31日法律第268号による改正(法務府から法務省への機構改革に伴うもの),昭和36年6月2日法律第111号による改正(国家行政組織法の一部改正に伴うもの) ,昭和44年5月16法律第33号による改正(行政機関の職員の定員に関する法律の制定に伴うもの),昭和46年12月31日法律第130号による改正(沖縄の復帰に伴うもの),昭和58年12月2日法津第78号による改正(国家行政組織法の一部改正に伴う関係法律の整理によるもの),平成11年7月16日法律第102号,同年12月22日法律第160号による改正(内閣法の一部改正に伴う関係法律の盤理によるもの) ,平成16年3月31日日法律第8号による改正(裁判所の研修所の組織改変に伴うもの)及び平成17年7月15日法律第83号による改正(学校教育法の一部改正に伴うもの)を経て,現在に至っている。
   
3 庁法には, その規定すべき事項を他の法令等によることとしているものがある。すなわち,
   第2条第3項による「最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令(昭和2年5月3日政令第35号)」
   第2条第4項による「各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令(昭和23年2月21日法務庁令第15号)」及び「地方検察庁支部設置規則(昭和22年5月3日司法省令第42号)」
   第6条第2項による「刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)の第191条ないし第194条」
   第18条第1,2項等による「検察庁法施行令(昭和22年5月3日政令第34号)」及び「検察庁法施行令第3条の規定による地方検察庁を指定する告示(昭和22年6月6日司法省告示第31号)」
   第18条第3項による「検察官特別考試令(昭和25年12月11日政令第349号)」
   第21条による「検察官の俸給等に関する法律(昭和23年7月1日法律第76号)」
   第23条第8項による「検察官適格審査会令(昭和23年9月16日政令第292号)」
   第32条による「検察庁事務章程(昭和60年4月6日法務省訓令第1)(以下「章程」 という。)」 (注2)
   等であり, これらは庁法の規定を補充して庁法と一体をなしているものである。
   
4 国家公務員法と庁法の関係
   国家公務員法は,一般職に属する全ての国家公務員に適用されるから,一般職の国家公務員に属する検察官その他の検察庁職員は同法の適用を受ける(国家公務員法第2条第1,4,5項)が,同法附則第13条が「一般職に属する職員に関し,その職務と責任の特殊性に基いて,この法律の特例を要する場合においては,別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については,政令)を以て, これを規定することができる。」 と定めている。そして,同附則に基づき,庁法は, 一定の事項につき 「検察官の職務と責任の特殊性に基いて,同法(注・国家公務員法)の特例を定めた。」 (第32条の2) ものであるから,庁法に特別の規定のない限りは国家公務員法の適用がある。その意味で,国家公務員法と庁法とは一般法と特別法の関係に立っている。
(注1) 組織と機構
   組織には,機構的要素(組織の単位である機関の設置,権限,所掌事務,各機関相互の関係等),人的要素及び物的要衆があるが,人的・物的要素については,公務員制度,財政・会計制度あるいは公物・営造物制度等として,別個に取り扱われるのが通常で,行政組織といえば,専ら機構的要素の面を取り上げるのが普通である。
(注2) 事務章程及び事務細則
   庁法は,「検察庁の組織と機構並びに検察官その他の検察庁職員の資格と権限」を定めているが,検察庁の事務が適正, 円滑に処理されるためには,なお,検察庁の事務運営の基本通則,すなわち,その内部の事務分配及び執務の基準に関する細目の規定が必要である。庁法は, これらの事項について,法務大臣の定めるところに委任している (庁法第32条)。この委任に基づいて法務大臣が定めているのが「検察庁事務章程」をはじめとした各種の規程等の数多くの訓令であり,これらが,実質的な意味における事務章程である。 しかし,実質的な意味における事務章程は,検察庁の事務運営の基本的通則を定めたものであるから,さらに,各庁の実情に応じた細則を定める必要がある。そこで,章程第30条は, 「検察庁の長は,この章程に定めるもののほか,その庁の事務に関し,事務細則を定めることができる。ただし,区検察庁の事務細則は,検事正が定める。」 ものとした。これらの事務細則において定めうる事項は,実質的な意味における章程において規定すべき事項の全般にわたることができるし, また,必ずしも「細則」 という名称を用いる必要はない。

検察権と管轄-捜査・公訴・事務取扱の区別(AIリライト)

目次第1 検察権の管轄を三つに分ける第2 所属検察庁と対応裁判所第3 捜査の管轄1 事物管轄の制限を受けない2 管轄区域外の捜査第4 公訴提起と事件送致第5 事務引取・事務移転と相互補助第6 弁護実務で確認する資料第7 旧記事で引用していた裁判例の扱い第8 一次資料
第1 検察権の管轄を三つに分ける

所在地や電話番号を探す場合は,公式の各検察庁案内から確認する。呼出しや事件の照会は,書面の庁名・部署・担当者を確かめる。近くの庁というだけで担当庁と決めず,不明な場合は公式窓口で確認方法を尋ねる。本記事の公訴の土地管轄や捜査権限の説明とは区別する必要がある。機関の役割は検察庁とはにまとめている。

検察権と管轄を検討するときは,①所属検察庁の対応裁判所と管轄区域,②捜査を行う権限,③公訴を提起する権限を分ける必要がある。
捜査をすることができる事件の範囲と,最終的にどの検察官がどの裁判所へ起訴できるかは同じではない。

裁判所の管轄も,事件の種類・軽重による事物管轄,犯罪地又は被告人の住所・居所・現在地等による土地管轄及び上訴関係による審級管轄に分かれる。
検察官の職務権限を検討する際には,刑事訴訟法の裁判所管轄と,検察庁法の所属・指揮監督・事務取扱を対応させる。

第2 所属検察庁と対応裁判所

検察庁法2条は,最高検察庁を最高裁判所に,高等検察庁を各高等裁判所に,地方検察庁を各地方裁判所に,区検察庁を各簡易裁判所に対応して置く。地方検察庁は各家庭裁判所にも対応する。

同法5条は,検察官が,原則として,所属検察庁の対応裁判所の管轄区域内で,その裁判所の管轄に属する事項について職務を行うと定める。
したがって,地方裁判所への公訴提起はその地方裁判所に対応する地方検察庁の検察官が行い,簡易裁判所への公訴提起は対応する区検察庁の検察官が行うのが基本である。

刑事訴訟法2条は,裁判所の土地管轄を,犯罪地又は被告人の住所,居所若しくは現在地によるとする。関連事件,管轄の競合,移送その他の修正規定があるため,犯罪地だけで起訴裁判所が一つに決まるとは限らない。

第3 捜査の管轄
1 事物管轄の制限を受けない

検察庁法6条1項は,「検察官は,いかなる犯罪についても捜査をすることができる」と定める。
捜査の開始時には最終的な罪名や起訴裁判所が確定していないことがあるため,区検察庁の検察官が地方裁判所の事物管轄に属する犯罪を捜査することも,地方検察庁の検察官が簡易裁判所の事物管轄に属する犯罪を捜査することもあり得る。

もっとも,検察庁法6条が捜査を認めることと,その所属検察庁の検察官がどの裁判所にも起訴できることは別である。
捜査の結果,事件が所属検察庁の対応裁判所の管轄に属しないと判断したときは,事件送致を検討する。

2 管轄区域外の捜査

刑事訴訟法195条は,検察官及び検察事務官が,捜査のため必要があるとき,管轄区域外で職務を行うことができると定める。
捜査対象,必要性,事件の受理・認知,令状請求その他の具体的手続を確認し,「検察官はいかなる犯罪も捜査できる」という一文だけで管轄区域外のあらゆる行為が許されると結論付けてはならない。

国内の管轄区域外で職務を行えることは,外国領域内で日本の公権力を当然に行使できることを意味しない。
国外の証拠収集では,相手国の主権,国際捜査共助,領事関係,任意提出及び取得証拠の適法性・証拠能力を別に検討する必要がある。

第4 公訴提起と事件送致

刑事訴訟法258条は,検察官が,事件が所属検察庁の対応裁判所の管轄に属しないと思料するとき,書類及び証拠物とともに,管轄裁判所に対応する検察庁の検察官へ事件を送致しなければならないと定める。

弁護人は,起訴状の検察官表示,所属検察庁,対応裁判所,事務取扱の発令及び起訴時点の管轄原因を確認する。
表示上の誤りと,権限を欠く検察官による公訴提起は同じではない。起訴状の記載,辞令・事務取扱,事件受理及び実際の公訴担当を資料に基づいて区別する。

第5 事務引取・事務移転と相互補助

検察庁法12条は,検事総長,検事長又は検事正が,その指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱い,又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができると定める。

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検察庁の機構―組織図・部門・役職と事務分担(AIリライト)

目次

第1 庁の種類と庁内の組織を分ける第2 組織図の大枠1 庁の長と指揮監督2 部・事務局・課・室第3 仕事を分担する三つの部門第4 具体的な庁の組織を調べる方法1 現行の事務章程と別表を読む2 各庁の公式案内と執務規程を確認する第5 平成31年の教材との関係第6 出典・参考資料
第1 庁の種類と庁内の組織を分ける

検察庁の組織を調べる際は,①最高検・高検・地検・区検という庁の種類,②個々の庁の内部の部・課・室,③検察官・検察事務官等の職種,④検事正・部長・課長等の役職を区別する必要がある。
機関の役割は検察庁とは,庁の種類の比較は4種類の検察庁の違いを参照されたい。

本記事は,令和8年10月11日に確認した公式の職務紹介と,令和8年4月8日最終改正の検察庁事務章程を基に,機構の読み方を説明する。全国の各庁が同一の組織を持つという意味ではない。

第2 組織図の大枠
1 庁の長と指揮監督

最高検察庁の長は検事総長,高等検察庁の長は検事長,地方検察庁の長は検事正である。区検察庁については上席検察官の設置等に応じた取扱いがある(検察庁法7条~10条,事務章程1条)。
高等検察庁と地方検察庁には次席検事が置かれ,その庁の長を助けて庁務を整理する(事務章程2条)。高検・地検の支部には支部長が置かれる(同3条)。

庁の関係の大枠は「最高検察庁―高等検察庁―地方検察庁・区検察庁」である。高検・地検には支部があり,個々の庁の内部には,その庁の規模や所管事務に応じて部・課等が置かれる。
この大枠は,全国の全役職を一律の縦一列に並べた組織図ではない。職員の職種と指揮監督上の役職を分けて読むことが大切である。

2 部・事務局・課・室

事務章程5条は,別表第1に掲げる庁に部を置き,その所管事務を別表第2で定める。部長はその庁の検察官のうちから命ぜられ,所管事務を総括する(同6条)。
事務局の設置庁や課・室の編成は,事務章程8条~10条及び関係別表で確認する。事務局長,事務局次長,課長・室長についても,それぞれ同11条~13条に根拠がある。
特定の部や課があるかを調べるときは,「検察庁一般に存在する役職」だけでなく,「その庁に置かれる部・課」と現在の事務分担を確認する必要がある。

第3 仕事を分担する三つの部門

検察庁の検察事務官の職務紹介は,捜査公判部門・検務部門・事務局部門に分けて仕事内容を説明している。これは,仕事の性質を理解するための区分であり,全ての庁にその名称の「部」が置かれることを示すものではない。

仕事の部門主な内容公式の説明捜査公判部門検察官の捜査・公判業務の補佐,供述調書の作成,関係機関との連絡調整など。捜査公判部門検務部門事件の受理・処理,証拠品,令状,刑の執行,罰金等の徴収,犯歴及び記録に関する事務。検務部門事務局部門職員の人事・給与・勤務,文書の受付発送,会計,物品調達及び庁舎管理など。事務局部門

仕事内容から職員の権限を判断する場合は,別に法令上の根拠を確認する必要がある。検察官と事務官の違い,事務取扱の制度及び採用については,検察事務官とはを参照されたい。

第4 具体的な庁の組織を調べる方法
1 現行の事務章程と別表を読む

法務省の掲載ページで最終改正日を確認し,PDFの本文と別表を読む。部の設置,部の所管事務,課・室の編成などは,本文条文だけではなく別表との照合が必要である。
事務章程5条3項には,必要な場合に臨時の部を編成し,又は臨時に所管事務を変更する取扱いもある。通常の別表だけで,時点ごとの全ての事務分担が分かるとは限らない。

2 各庁の公式案内と執務規程を確認する

公式の各検察庁案内から目的の庁のページへ進み,組織図や担当窓口を確認する。内部の事務分配を詳しく調べる場合は,資料の制定日・改正日・対象庁も確認する。
各地の検察庁の執務規程で紹介する資料は,それぞれの記載時点の資料である。公開資料と最新の運用が一致するかは,問い合わせる用件に応じて担当窓口で確認する。
支部の設置と事務分配は検察庁の支部,捜査・公訴・事務取扱の管轄は検察権と管轄で説明している。

第5 平成31年の教材との関係

従前の記事は,七訂版検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)の機構に関する説明を紹介していた。
旧教材は,当時の制度や説明方法を調べる資料として参照できるが,その役職の設置庁,別表番号,定員等を現在の全ての組織にそのまま当てはめることはできない。現在の機構を確認する場合は,本記事で案内した現行の事務章程と各庁の公式資料を使う。

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検察官の種類等―検事と副検事・任命資格・補職の違い(AIリライト)

目次

第1 検察官の5種類と級第2 任命と補職・事務取扱第3 検事・副検事の任命資格1 二級の検察官の基本的な資格2 副検事についての別の任命資格3 副検事から検事となる経路第4 任命資格と欠格事由第5 平成31年の研修資料と現在の制度第6 現行法令と関連記事

検察官の仕事や警察官・裁判官との違いから知りたい場合は,検察官とはを参照されたい。地方検察庁の長である検事正は,検事をもって充てる役職であり,検察庁法3条の5種類とは別の区分である。

第1 検察官の5種類と級

検察官の職名と,検察事務官の職名は区別する必要がある。
検察事務官の仕事内容と,通常の職員・検察官事務取扱検察事務官の権限の違いについては,検察事務官とはを参照されたい。

検察庁法3条にいう検察官は,検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事の総称である。検察事務官はこの5種類には含まれない。

官名級根拠検事総長・次長検事・検事長一級検察庁法15条1項検事一級又は二級同条2項副検事二級同条2項

「級」は官名とは異なる区分であり,俸給表の「号」や公務員の受験資格に関する「職務の級」とも区別する必要がある。副検事の仕事内容や進路は,副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方を参照されたい。

第2 任命と補職・事務取扱

検察庁法15条1項により,検事総長,次長検事及び各検事長の任免は内閣が行い,天皇が認証する。同法16条1項により,検事長,検事及び副検事の補職は法務大臣が行う。

同法16条2項は,副検事を区検察庁の検察官の職のみに補すると定める。一方,同法12条に基づく事務取扱により,副検事が地方検察庁の検察官の事務を取り扱う場合がある。官名,補職先及び事務取扱はそれぞれ別の事項である。

同法10条1項の「上席検察官」は検事をもって充てる役職である。上席検察官が置かれていない区検察庁では,同条3項により,検事又は副検事が庁務を掌理し,職員を指揮監督する場合がある。両者を同じ役職として説明しないことが必要である。

第3 検事・副検事の任命資格
1 二級の検察官の基本的な資格

検察庁法18条1項は,司法修習を終えた者,裁判官の職にあった者,又は3年以上,政令で定める大学で法律学の教授・准教授の職にあった者を挙げる。司法試験への合格だけを,司法修習を終える経路での任命資格と取り違えないようにする必要がある。

2 副検事についての別の任命資格

同条2項は,同条1項の資格を持つ者のほか,司法修習生となる資格を得た者,又は3年以上,政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあった者で,所定の選考を経た者の中からも副検事を任命できると定める。

対象の公務員,職務の級等は検察庁法施行令2条に定められる。具体的な受験資格,試験科目,選考資料及び人数は,副検事の選考の記事で整理している。

3 副検事から検事となる経路

同法18条3項により,3年以上副検事の職にあり,政令で定める考試を経た者を二級の検事に任命・叙級することができる。実務上「特任検事」と呼ばれるが,任命後の官名は「検事」である。

第4 任命資格と欠格事由

任命資格を満たすことと,任命を受けられることは同じではない。検察庁法20条は,他の法律による一般の官吏の欠格事由のほか,拘禁刑以上の刑に処せられた者及び弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を挙げる。個別の適用では,刑の言渡しの効力,恩赦及び関係法令を含めて検討する必要がある。

第5 平成31年の研修資料と現在の制度

以下は,旧記事が掲載していた平成31年3月の法務総合研究所「七訂版 検察庁法」70頁から76頁の紹介・引用である。資料作成当時の法令表記と判例紹介を含む。現在の資格を確認する際は,前記の現行法令と年度の受験案内を用いる。

旧資料には「司法試験(第二次試験)」,検察官事務取扱の根拠を「庁法第36条」とする表記,刑の名称に関する旧表記等がある。現在の検察官事務取扱検察事務官の根拠は検察庁法附則2条であり,現行20条1項1号の刑の名称は拘禁刑である。旧資料中の引用を現行条文そのものとして読むことはできない。

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)70頁ないし76頁には「第1節 検察官の種類等」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察官には,検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事の五種類がある(庁法第3条)。 これらは, いずれも官名であり,検察官というのは, この五つの官名の総称である。また,訴訟法上は,官名の総称たる 「検察官」 も官名であるとされている (注1)。
   「官」 とは,素朴な職務の分類, 内容を表示し,一つの地位として身分的性格を有するものであり,官に任命することは,原則として, その任官者に割り当てる職務と責任を明らかにしてはいない。 したがって,官にある者に対し,その職務内容を明らかにし,その職務を執行することを命ずる 「補職」が必要である (注2)。

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検察官の身分保障

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)77頁ないし84頁には,「第2節 検察官の身分保障」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。なお,別の場所の脚注に言及している部分は削りました。)。

1 既に述べたように,検察権は, 司法権と密接不可分な関係にあり, 司法権の適正な実現のためには,検察権が公正妥当に行使されることが不可欠の前提となる。 したがって, 司法権の独立を確保するためには,検察権の立法権及び他の行政権からの独立が担保されなければならない。
   そのため,庁法は,一面において,個々の検察官をそれぞれ独立の官庁とするとともに,法務大臣の検察官に対する指揮監督権をも制限し,他面において,検察官の身分保障を一般の国家公務員のそれ(注)に比して厚いものとして,検察官の独立性を担保しているのである。けだし,いかに個々の検察官を独立の官庁とし,法務大臣の指揮監督椎を制限したとしても,内閣ないし法務大臣が自由に検察官を罷免したり, あるいは,検察官に対して身分上不利益な処分を行ったりすることができるものとするならば,検察権の独立の担保は,有名無実に帰するであろう。
この意味において,検察官の独任制官庁及び法務大臣の指揮監督権の制限と,検察官の身分保障とは,検察権の独立を担保するための不可欠の前提であるというべきものである。
   その身分保障の内容は,検察官は,懲戒処分については一般の国家公務員と全く同様に国家公務員法の適用を受けるが,分限処分については,一定の場合を除いて,原則として, その意思に反して,官を失い,職務を停止され, 又は俸給を減額されることがない(庁法第25条)ことである。このように,検察官に対して一般の国家公務員と比べて特に厚い身分保障が認められているのは,検察権の公正妥当な行使を担保するためであり, 一方,検察官は,個々の国民の権利義務に重大な影響を及ぼすところの検察権を,専ら自己の判断と責任において行使することを委ねられているのであるから,検察官は, 自己の判断の誤りによって,国家,国民に重大な損害を与える結果を招いたり,検察の公正を疑わしめる結果を招いたりしたような場合には,漫然,身分保障の上に安住することなく,検察官としての良心に従い,潔く出所進退を決しなければならないのは当然である。

(注) 一般の国家公務員の身分保障とは,国家公務員が意に反してみだりにその官職を失ったり,あるいは官職の保有に基づく各種の権利をみだりに制限ないし剥奪されることがない制度をいう。一般の国家公務員も国民全体の奉仕者として,行政事務を能率的かつ公正に執行する責務を負うものとして。安心して職務に精励できるように一定の事由に該当する場合以外はその地位やそれに伴う利益を保障しようとするものである。
   そして国家公務員に対し身分上の不利益を与える制度として,懲戒処分と分限処分とがある。懲戒処分の種類には, (1)免職,(2)停職,(3)減給,(4)戒告(国家公務員法第82条)があり,分限処分の種類には, (1)免職, (2)降任,(3)休職(同法第75条第1項)がある。同じく免職といっても,懲戒処分としての免職と分限処分としての免職があるので,両者の相違が問題になるが,前者は公務秩序の維持という観点に立ってのもので,倫理的な非難の要素を含んでいるのに対し,後者は公務の能率的な運営という観点に立つもので,倫理的な非難の要素は含んでいない。検察庁職員のうち検察事務官は, 一般職(同法第2条第2項)であるから,上記懲戒処分,分限処分の両規定の適用がある。これに対し,検察官は一般職(同項)ではあるが,分限処分については庁法に規定(第23条,第24条)があるので,国家公務員法の適用は排除され(第1章第1節4参照),同法の分限処分の規定は適用されない。 しかしながら, 同法の懲戒処分の規定は排除されていない(庁法第25条ただし書,32条の2,国家公務員法附則第13条)ので,同規定の適用はある。
   なお裁判官は特別職(国家公務員法第2条第3項第13号)であり, 国家公務員法の規定は原則として適用されない(同条第5項)。したがって,上記懲戒処分,分限処分のいずれの規定も適用されない。

2 検察官に対する懲戒処分
   懲戒処分は,特別権力関係における規律の保持のために認められる制裁であるが,国と国家公務員との間に成立する特別権力関係における懲戒処分については,国家公務員法第82条から第85条までに規定されており, この規定は,国家公務員である検察官についても, そのまま適用がある。
   国家公務員の懲戒権者は,任命権者であり (国家公務員法第84条第1項),懲戒の原因は,(1)国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反したこと, (2)職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったこと, (3)国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったこと, である(同法第82条)。また,懲戒処分の種類は,次の四つである (同条)。
(ア) 免職
(イ) 停職1 日以上1年以下の期間職務に従事せしめられず,かつ, その期間中給与を支給されない(同法第83条,人事院規則12-0「職員の懲戒」第2条参照)。
(ウ) 減給1年以下の期間,俸給月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ぜられる (「職員の懲戒」第3条参照)。
(エ) 戒告 (「職員の懲戒」第4条参照)。
   なお,戒告に似た名前のものとして「訓告」があるが, これは懲戒処分の一種ではなく,職務上の義務違反が懲戒処分に付する程度に達しない場合に,指揮監督権に基づいて,その義務違反者の職務履行の改善向上に資するために行われる監督上の措置にすぎない。

3 懲戒処分以外の理由による,検察官に対する不利益処分
(1) 免官
   検察官は,原則として,意思に反して官を失うことがない(庁法第25条本文)。
   なお, ここでいう 「官」 とは, 「検察官」たる地位を意味するのか,それとも, 「検事総長」, 「次長検事」, 「検事長」, 「検事」又は「副検事」たる地位を意味するのかについての問題が,昭和26年,具体的な問題となって現われた。時の大橘武夫法務総裁が木内曽益次長検事を本人の承諾を得ることなく札幌高等検察庁検事長へ転任せしめようとした, いわゆる木内問題がこれである。このとき, 当時の大橘法務総裁や佐藤達夫法制意見長官は, 「庁法第25条の規定は検察官相互の転官において適用のあるものではない」旨の見解を示した(昭和26年3月7日,参議院法務委員会)。 しかし,既に述べたとおり,検事総長,次長検事,検事長,検事及び副検事はそれぞれ官であり,検察官は検事総長以下の官名の総称であって,庁法第25条の「官」を「検察官」と限定する法文解釈上の理由はないし, また,同条の「官」を「検察官」 と解するならば,例えば,時の法務大臣が,庁法第14条の規定に反して直接行った具体的事件に関する指揮に従わなかったという隠された原因によって,極端な場合,検事長を副検事に転任させるというようなこともあり得るわけであって,庁法が検察権の独立を担保せしめようとした検察官の身分保障は, ほとんど有名無実に帰すことになる。 したがって,庁法第25条の「官」は,検事総長以下のそれぞれの官であるとしか解し得ない。
   例外的に,検察官がその意思に反して官を失うのは,
(ア) 任命の欠格事由が生じたとき
(イ) 検事総長は年齢が65年に達した時,その他の検察官は年齢が63年に達した時(定年)(庁法第22条)
(ウ) 検察官適格審査会の議決に基づく罷免(庁法第23条)
   の三つの場合である。
   ちなみに,一般の国家公務員がその意思に反して離職せしめられるのは,(ア)欠格事由が発生した場合の失職(国家公務員法第76条) ,(イ)勤務実績がよくない場合,心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合,その他官職に必要な適格性を欠く場合,あるいは,官制もしくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員(注1)を生じた場合の免職(同法第78条)の分限処分による場合である。

(続きを読む...)検察官の身分保障

検察権の意義及び内容

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)10頁ないし20頁には,「第1節 検察権の意義及び内容」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察官が公益の代表者として持つ全ての権限,つまり庁法第4条及び第6条に規定する事務(注1)を行う権限を広義の検察権という。すなわち, (1)刑事について,公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し,かつ,裁判の執行を監督し, (2)裁判所の権限に属するその他の事項についても,職務上必要と認めるときは,裁判所に,通知を求め,又は意見を述べ, (3)公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行い, (4)いかなる犯罪についても捜査をする権限(注2)が, これである。
   しかし,通常は, これを狭義に解し,刑事について, (1)公訴を行い,(2)裁判所に法の正当な適用を請求し, (3)裁判の執行を監督し, (4)いかなる犯罪についても捜査をする権限を検察権という。
(注1) 検察事務と検察行政事務
   検察庁における事務のうち,庁法第4条及び第6条に規定する検察官固有の事務を検察事務と呼ぶ。これに対し,検察庁における検察事務以外の事務を検察行政事務と呼ぶ。検察行政事務には,検察事務の運営上, 当然これに随伴し検察事務遂行のため必要な間接的補助的行政事務(総務,会計,文書など)や,検察庁の長による統括事務がある。
(注2)第6条は,捜査権を創設的に規定したものではなく,確認的に規定したものと解される (後記3Ⅳ参照)。
   
2 刑罰権実現過程における検察権の重要性
   国家は,社会の秩序を維持する手段としての刑罰権を持つが, これを行使すべきかどうかを国家機関である検察官の判断に委ねている。検察官には, その判断の前提として,犯罪の捜査をする権限が認められる。
   検察官は,捜査の結果に基づき,国家として刑罰権を行使すべき場合かどうかを判断する。もし,検察官が消極に判断したときは,原則として刑罰権が行使されることはない。検察官が積極に判断したときは, まず検察官によって刑罰権の行使についての発議(起訴)が行われる。 これを受けて裁判所は,不告不理の原則(「不告」すなわち訴えがなければ,「不理」すなわち審理できないという原則。つまり裁判所は検察官からの公訴提起のない事件について審理・裁判をすることは許されないとの原則)の下に,刑罰権の有無及び限度を判定し刑罰権の内容を具体化する。最後に,検察官は裁判所によって具体化された刑罰権の内容の実現を指揮するという過程をたどるのである。
   このように,刑罰権実現の過程において,検察権の占める地位は,極めて重要である。したがって,検察権は,司法権そのものではなく,刑罰権の行使という国家目的を追求する一つの行政作用に属するが,これを行使する検察官の責任は重いといわなければならない。
   
3 検察権(狭義)の内容
I 刑事について公訴を行う権限(庁法第4条)
   検察官は,国家の刑事訴追機関として,公訴を提起すべきかどうかを判断し,起訴, 又は不起訴処分をする (注1,2,3)。起訴した場合においては,原告として,公訴の維持,遂行に当たり,特別の必要あるときは,公訴の取消し(刑訴法第257条)をする。
(注1)わが国の刑訴法は, 「公訴は,検察官がこれを行う。」 (刑訴法第247条)として,国家訴追主披・起訴独占主義を採り,また,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができる。」 (刑訴法第248条) として,起訴便宜主義を採ることを明らかにしている。
(注2) 検察官の少年事件の家裁送致(少年法第42条)は,裁判所の裁判を求める行為であるから,公訴を行う権限に包含されるものと解される。
(注3) 公訴権の行使に伴う裁量権の範囲については, いわゆるチッソ水俣病補償請求関係傷害事件について,弁護人の公訴権濫用の主張に対する次の判示が注目される。
   「検察官は,現行法制の下では,公訴の提起をするかしないかについて広範な裁量権を認められているのであって,公訴の提起が検察官の裁量権の逸脱によるものであったからといって直ちに無効となるものでないことは明らかである。たしかに,右の裁量権の行使については種々の考慮事項が刑訴法に列挙されていること (刑訴法第248条),検察官は公益の代表者として公訴権を行使すべきものとされていること (検察庁法第4条),さらに,刑訴法上の権限は公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障を全うしつつ誠実にこれを行使すべく濫用にわたってはならないものとされていること (刑訴法第1条,刑訴規則第1条第2項)などを総合して考えると,検察官の裁量権の逸脱が公訴の提起を無効ならしめる場合のありうることを否定することはできないが,それはたとえば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するように極限的な場合に限られるものというべきである」
(最決昭和55年12月17日最高刑集34巻7号672頁)。
Ⅱ 刑事について裁判所に法の正当な適用を請求する権限(庁法第4条)
   保釈請求に対する決定に当たって意見を述べ,公判手続において事実及び法律の適用についての意見を陳述(論告・求刑) し,違法又は不当な裁判に対して上訴し,再審を請求し,非常上告をするなどの検察官の権限が, これに当たる。
   もとより,検察官は,単に原告官であるにとどまらず,公益の代表者であるから,法の正当な適用を求めることは, その義務である。検察官が,被告人の利益のためにも上訴し, あるいは,非常上告をし,場合によっては,無罪又は公訴棄却の諭告をすることがあり得るのも,この理由による。
Ⅲ 刑事について裁判の執行を監督する権限(庁法第4条)
   刑事事件における裁判が正当に執行されるように指揮監督することであって, 勾引状,勾留状等の執行を指揮し, あるいは,刑を言い渡した裁判の執行を指揮するなどの検察官の権限がこれに当たる。
lV 犯罪について捜査する権限(庁法第4,6条)
   検察官は, あらゆる犯罪について捜査する権限を有する。 これは,公訴権を独占する検察官がその権限行使の適正を期するため当然必要とされるものである。捜査権は,公訴権とは別個の重要な権限である が,究極においては,公訴権のために存在するものである。 ところで,庁法第4条,第5条,第6条の配列や,庁法第14条に「第4条及び第6条に規定する検察官の事務」 と規定されているところをみると,捜査権は第4条の検察事務とは別個の権限のようにもみえる。しかし,犯罪の捜査は,第4条にいわゆる「公訴を行う」 ことの必然的な前提であるので,犯罪捜査権は, 「公訴を行う」権限の中に当然含まれている, あるいは, 「公訴を行う」権限の必然的な前提として同条に規定されていると解される。 したがって,捜査権は第4条に根拠があり,第6条はそれを確認するとともに,第5条の事物管轄の制限を解いているものと解するのが相当である(第4節4参照) (注)。
   検察官の犯罪捜査権について,刑訴法第191条第1項は, 「検察官は,必要と認めるときは, 自ら犯罪を捜査することができる」 と規定し,捜査権限としては無定量に与えられているが,その実行は一応任意的とされている。 これに対して,刑訴法第189条第2項は,「司法警察職員は,犯罪があると思料するときは,犯人及び証拠を捜査するものとする」 と規定し,警察法第2条第1項は,「警察は ,・・・犯罪の予防,鎮圧及び捜査・・・に当ることをもってその責務とする」 と規定して,第一次捜査責任が司法警察職員にあることを示している。
   このように,現在の法制上,検察官の捜査責任は,司法警察職員のそれに比して,第二次的なものとされている。 しかし, これは,飽くまでも捜査についての責任の問題であって,権限の問題ではない。よく第一次捜査権は警察にあって,検察官は第二次捜査権しか有しない,というように言われているが,正確とはいえない。検察官の捜査権限自体が第二次的なものとされているのではない。捜査が司法警察職員によって行われることは,捜査の合目的性の見地から当然であるが,司法警察職員が行わない, あるいは行い得ない捜査を検察官が行うのも当然であり,また,捜査の法的抑制の見地から,検察官が司法警察職員の捜査を積極的,消極的に規制することが必要である。 こうした意味から,検察官の捜査権が司法警察職員のそれよりも広く認められるのである (被疑者の勾留請求,起訴前の証人尋問の請求の権限など)。こうして,検察官と司法警察職員の関係は,基本的には協力関係である (刑訴法第192条)が,検察官は司法警察職員に対して, 一 定の限度で指示及び指揮をすることができる (刑訴法第193条)とされているのである。

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検察庁の支部―高検・地検の設置根拠,裁判所支部との対応及び事務分配(AIリライト)

目次

第1 検察庁支部の設置根拠と裁判所との対応第2 平成31年3月の法務総合研究所資料第3 裁判所の回付・地域司法アクセスとの違い第1 検察庁支部の設置根拠と裁判所との対応

高検・地検の支部と区検察庁は異なる。庁の種類の比較は4種類の検察庁の違い,機関の役割と利用目的の案内は検察庁とはを参照されたい。

検察庁法2条1項・2項は高検・地検等と裁判所との対応を定め,同条4項は,法務大臣が必要と認めるときは高裁・地裁・家裁支部に対応して高検又は地検支部を設け,事務の一部を取り扱わせることができると定める。
裁判所支部が設置されたことと,検察庁支部の設置・内部の事務分配は,それぞれの根拠を確認する必要がある。高裁の6支部の担当区域・取扱事件は,高等裁判所支部を参照されたい。

下記の平成31年3月資料は,高検支部として仙台高検秋田支部,名古屋高検金沢支部,広島高検岡山支部・松江支部,福岡高検宮崎支部・那覇支部を挙げている。対応する高裁支部も,それぞれ秋田,金沢,岡山,松江,宮崎及び那覇である。裁判所の裁判権と検察官の職務を同一視してはならない。

第2 平成31年3月の法務総合研究所資料

以下は当時の資料の引用であり,引用内の地検支部数,担当区域,事務章程及び裁判例は,その資料の時点・記載範囲に留意する必要がある。個別事件の現在の担当庁・提出先は,当該検察庁の最新案内で確認されたい。

      七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)54頁ないし59頁には,「第3節 検察庁の支部」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

以下は平成31年3月の法務総合研究所文書の引用である。裁判所支部における現在の合議事件,裁判員裁判,労働審判,民事執行の取扱い及び公表開廷日割は,全国の地方裁判所支部における本庁集約と開廷頻度―合議・裁判員・労働審判・民事執行の比較(AI作成)に分けて整理している。

1 法務大臣は,必要と認めるときは,高等裁判所,地方裁判所又は家庭裁判所の支部にそれぞれ対応して,高等検察庁又は地方検察庁の支部を設けることができる (庁法第2条第4項)。 したがって,裁判所の支部がないのに,検察庁の支部だけを設けることは許されない。逆に,法務大臣が必要と認めなければ,裁判所の支部が設けられても,検察庁の支部を設けなくてもよいわけである(もっとも,現実には,裁判所の支部のある場合には,例外なく検察庁の支部が設けられている。)。
検察庁の支部は,裁判所の支部と対応関係があるから,裁判所の支部の管轄区域に応じて管轄区域が定まり,裁判所の支部に配分された裁判事務の範囲に応じて支部勤務検察官の訴訟行為上の職務範囲が定まることとなる。
   ここで注意すべきことは,裁判所の支部が当該裁判所の事務の一部を取り扱わせるため設けられるものとされる(裁判所法第22条第1項,第31条第1項,第31条の5)のと同様,検察庁の支部も「当該検察庁の事務の一部を取り扱わせる」 (庁法第2条第4項)ものであることである。
   すなわち,支部を設け,対応裁判所支部の管轄区域等に応じて,検察事務を行わせるのは,単にその検察庁の中での事務の分配にすぎないのである。 したがって,支部の検察官が対応裁判所支部に配分された裁判事務の範囲を超えて訴訟行為をしても, それが当該裁判所(支部ではなくて)の管轄権の範囲内に属することであれば,違法とはならない。例えば,東京地方検察庁立川支部勤務の検察官が,東京都区内に居住する被疑者が同区内で犯した犯罪について東京地方裁判所立川支部(管轄区域は,東京都のうち区部を除いた区域)に公訴を提起し, あるいは, 同裁判所支部に管轄権のある事件について同支部にでなく,東京地方裁判所にいきなり公訴を提起したとしても,管轄違い又は公訴棄却の言渡し(刑訴法第329条,第338条)を受けることはない(注1,2,3)。 もっとも, このような取り扱いをすることは,違法ではないというものの,事務の分配を乱すことになるのであるから,前者の場合には,東京地方検察庁(本庁)検察官に移送の上, 同検察官において公訴を提起し,後者の場合には,対応する東京地方裁判所立川支部に公訴を提起することが妥当なことはいうまでもない。
   なお,支部に取り扱わせることができる事務は, 「当該検察庁の事務の一部」 という文言からして, 当然,検察事務と検察行政事務とを含むものである。
   
2 次に,検察庁の支部を設けることは,法務大臣の権限とされており,これまで,省令で個々の支部の設置が定められている。すなわち,昭和23年法務庁令第1号「各高等裁判所支部に対応して各高等検察庁支部を設置する庁令」及び昭和22年司法省令第42号『地方検察庁支部設置規則」がそれである。 これらによれば,高等検察庁支部は,名古屋高等検察庁金沢支部,広島高等検察庁岡山支部,同松江支部,福岡高等検察庁宮崎支部, 同那覇支部及び仙台高等検察庁秋田支部の6となっており,地方検察庁支部は,東京地方検察庁立川支部をはじめとして203となっている。
   ところで,各地方検察庁支部勤務検察官の訴訟上の職務範囲は,対応する裁判所支部の権限(事務分配)に応じて定まり地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則上で地方裁判所の支部は, 「上訴事件及び行政事件訴訟に関する事務を除いて,地方裁判所の権限に属する事務を取り扱う」こと (同規則第1条第2項),また,家庭裁判所の支部は,「家庭裁判所の権限に属する事務を取り扱う」 こと (同規則第2条第2項)が原則であり,ただ,地方裁判所又は家庭裁判所は, 「当該地方裁判所支部(又は家庭裁判所支部)において取り扱う事務の一部を,当該地方裁判所(当該家庭裁判所)において取り扱い又は当該地方裁判所(当該家庭裁判所)の他の支部で取り扱うことができる。」 (同規則第3条第1,2項)とされる。すなわち,裁判所支部に対する事務の分配は各地家裁の権限に委譲されている。その結果,各地家裁支部は,合議事件及び少年に関する事件を取り扱うのを原則とし,ただ,合議事件又は少年に関する事件を取り扱わない支部を定めるには,各地家裁の裁判官会議において,各庁の個別事情(合議事件の処理についての支障の有無・程度,裁判官の配置状況,交通事情の変化等)を考慮して決することになっている。このようにして地方検察庁の各支部配置検察官の訴訟上の職務範囲も,対応する各地家裁の権限によって決せられることになっている。
   
3 高等裁判所支部に対する事務分配は, 当該高等裁判所の裁判官会議で定められている(下級裁判所事務処理規則第6条参照)。
   それによると,名古屋高等裁判所金沢支部は,福井,金沢,富山各地方裁判所の管轄区域を,広島高等裁判所岡山支部は,岡山地方裁判所の管轄区域を,同高等裁判所松江支部は,鳥取,松江各地方裁判所の管轄区域を,福岡高等裁判所宮崎支部は,大分地方裁判所中佐伯支部及び鹿児島,宮崎各地方裁判所の管轄区域を, 同高等裁判所那覇支部は那覇地方裁判所の管轄区域を,仙台高等裁判所秋田支部は,秋田地方裁判所,山形地方裁判所中鶴岡,酒田各支部及び青森地方裁判所中五所川原,弘前各支部の管轄区域を管轄区域としている。
   
(注1) 地方裁判所の支部と土地管轄について
   判例「論旨は,本件は宇都宮地方裁判所栃木支部で審判すべきものであったのに宇都宮地方裁判所のいわゆる本庁でこれを審判したのは不法に管納を認めたものだというのである。 しかしながら,地方裁判所の支部は,地方裁判所の事務の一部を取り扱うためその地方裁判所の管轄区域内に設けられるもので(裁判所法第31条第1項),要するにその地方裁判所の一部であるにすぎず,いわゆる本庁と別個独立な裁判所なのではない。従って, ある事件をその地方裁判所の本庁において審判するか支部において群判するかは,同一裁判所内の事務の配分の問題であるに止まり,訴訟法にいう管轄の問題とはならないのである。本件についてこれを見ると,本件
はその犯罪地も被告人らの住所居所も栃木県内であるから,起訴当時の被告人らの現在地の問題を云々するまでもなく宇都宮地方裁判所の管轄に属するものであること明らかである。 しからばこれを宇都宮地方裁判所の本庁で審判したからといってなんら不法に管轄を認めたものとはいえず,その他原審の訴訟手続に管轄に関する規定に違背した点は認められないから,論旨は理由がない。」(東京高判昭和27年4月24日高裁刑集5巻5号666頁)
(注2)前同
   判例「(前略)地方裁判所の支部は地方裁判所の事務の一部を取扱うためその地方裁判所の管轄区域内に設けられるものであることは裁判所法第31条第1項の明定するところであって,要するにその地方裁判所の一部に過ぎない。換言すれば本庁と別個独立な裁判所であるのではない。従って或事件をその地方裁判所の本庁で審判するか支部で審判するかは, 同一裁判所内の事務配分問題であり訴訟法にいう管轄問題とはならないのである。本件についてこれを見るにその犯罪地も被告人等の住居も福島県内であるから元来福島地方裁判所の管轄に属するものであること洵に明らかである。従ってこれを福島地方栽判所の本庁で審判したからといって何等不法に管轄を認めたものとはいえず,その他記録を調査するも原審の訴訟手続に管轄に関する規定に違背した点は毫も認められない。」 (仙台高判昭和29年12月22日最高裁刑事判例要旨集9巻3号182頁)
(注3)地方裁判所支部で審理判決された事件についてその審理に関与しない同支部の本庁である地方検察庁の検察官がなした控訴申立の適否について
   判例「弁護人○○○○の答弁書における検察官の本件控斫の申立は不適法であるとの主張について按ずるに,検察庁法第5条の規定によれば,検察官はいずれかの検察庁に属し,その属する検察庁の対応する裁判所の管轄区域内において,その裁判所の管轄に属する事項について, 同法第4条に規定する職務を行うものであるところ,地方検察庁の支部は同法第2条第4項により明らかなように,地方検察庁に属する事務の一部を取扱うために置かれたものであって,同法及び刑事訴訟法中にその管轄を制限した規定はないので,汎く地方検察庁に属する事件につきこれを取扱う権限を有すると同時に本庁と独立の管轄権を有するものでないこと言を俟たない。 しかも検察官は上下を通じ公益上一体の機関として設けられたものであるから.上訴権者としての検察官は必ずしも原審における当該事件に関与した者に限られないこともまた明白である。それ故地方裁判所支部において審理判決された事件については,その審理に関与した同支部に対応する地方検察庁支部に属する検察官でない他の検察官であっても,該支部の本庁である地方検察庁に属する検察官である限り, 当然にこれに対し適法に控訴の申立をなし得るものと解すべきであって,本庁の検察官が本庁の一部に過ぎない支部において審理判決された事件について,支部の検察官事務取扱としてではなく,本庁の検察官たる資格において控訴の申立をなすことに何等違法とすべき理由は存しない。これを本件についてみるに本件は熊本地方裁判所八代支部において審理判決され,従ってこれに関与しなかった熊本地方検察庁検察官○○○○が同地方検察庁八代支部の検察官事務取扱としてではなく,本庁の検察官の資格において,控訴の申立をなしたものであること所輪のとおりではあるが, 前に説示したところによりこれを違法というを得ないこと自ずから明白である。所諭は採用することはできない。」(福岡高判昭和31年3月24日高裁刑集9巻3号211頁)
第3 裁判所の回付・地域司法アクセスとの違い

同じ裁判所の本庁・支部間の回付と訴訟法上の移送は,裁判所の回付・移送の解説で扱う。検察庁の内部的事務分配に関する以下の引用の説明とは,制度の根拠・当事者・不服申立てを分けて読む必要がある。
地域に支部があることと,身近な場所で必要な手続を利用できることも別である。裁判所支部の機能拡充と地域司法アクセスを参照されたい。

地方検察庁・区検察庁・高等検察庁・最高検察庁の違い(AIリライト)

目次

第1 4種類の検察庁を比較する第2 地検と区検の違い第3 高検・最高検の役割第4 設置数・所在地・支部第5 どの検察庁に連絡するか第6 出典・従前の資料
第1 4種類の検察庁を比較する

検察庁には,最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁の4種類がある(検察庁法1条2項)。それぞれ対応する裁判所と主に扱う事件が異なる。
機関としての役割や警察・裁判所との違いは,検察庁とはを参照されたい。

種類・略称対応する裁判所公式案内で説明する主な事件最高検察庁(最高検)最高裁判所高等裁判所の刑事裁判から上告された事件など。高等検察庁(高検)高等裁判所地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の刑事裁判から控訴された事件など。地方検察庁(地検)地方裁判所・家庭裁判所地方裁判所・家庭裁判所が管轄する刑事事件など。区検察庁(区検)簡易裁判所比較的軽い刑事事件。

この表は,検察庁の公式組織説明による大枠である。検察官の捜査権限は,対応する裁判所の事物管轄だけで制限されるものではない(検察庁法6条1項)。どの庁に所属する検察官が,どの裁判所へ起訴するかという問題は別に検討する必要がある。

第2 地検と区検の違い

地方検察庁は地方裁判所・家庭裁判所に対応し,区検察庁は簡易裁判所に対応する。地検と区検の違いは,庁舎の大小や電話窓口の違いだけではなく,対応裁判所と事件取扱いの違いである。
公式案内では,区検は比較的軽い刑事事件を扱うと説明されている。しかし,事件名だけから担当庁を決めつけることはできない。実際の連絡先は,呼出状,担当者の案内及び各庁の公式窓口で確かめる。

「区検」の区は,市町村の行政区と同じ単位を意味するものではない。検察庁法2条は,地方検察庁と区検察庁の位置・名称・管轄区域について別に定める仕組みを置いている。住所に「○○区」とあるだけで同名の区検察庁が存在すると判断しない。

地方検察庁の長は検事正である。区検察庁では,上席検察官が置かれている庁はその上席検察官が庁務を掌理し,上席検察官が置かれていない庁では,検察庁法10条3項に従って所属の検事又は副検事が庁務を掌理する。区検の長を一律に「検事正」と呼ぶのは正確ではない。

第3 高検・最高検の役割

高等検察庁は高等裁判所に,最高検察庁は最高裁判所に対応する。控訴と上告の違いを踏まえて理解すると,地検・区検との関係が分かりやすい。
高等検察庁の長は検事長,最高検察庁の長は検事総長である。検事総長・検事長・検事正は,それぞれの庁務を掌理し,検察庁法7条~9条に定める範囲で職員を指揮監督する。

4種類の検察庁は上下の指揮監督関係を持つが,一つの事件が必ず区検,地検,高検,最高検の順に移るわけではない。第一審の裁判所,控訴・上告の有無,事件の処理によって経路が異なる。

第4 設置数・所在地・支部

令和8年10月11日に確認した検察庁公式サイトでは,次の数が掲載されている。

種類本庁等の数支部の数最高検察庁1庁―高等検察庁8庁6庁地方検察庁50庁203庁区検察庁438庁―

高等検察庁は東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松にある。地方検察庁は各都道府県庁所在地に加え,北海道の函館・旭川・釧路にもある。
支部は,高等検察庁又は地方検察庁の内部に設けられるものであり,第5の種類の検察庁ではない。検察庁の支部では,設置根拠,裁判所支部との対応及び事務分配を説明している。

所在地・名称・管轄区域や連絡先は変更されることがあるため,公式の各検察庁案内から目的の庁のページを確認する。掲載数は公式ページの確認時点の値であり,将来も同じ数であることを保証するものではない。

第5 どの検察庁に連絡するか

呼出しを受けた場合は,書面又は連絡で示された庁名・部署・担当者を確認する。処分結果や事件記録の照会は,自分の立場,事件の処理状況及び記録の保管先によって確認先が異なる。
初めて問い合わせる場合は,事件番号が分かれば用意し,分からなければ事件の発生時期,取扱警察署,照会する本人の立場などを整理する。担当庁が分からない場合は,公式窓口で確認方法を尋ねる。

公訴の土地管轄と,捜査の権限,庁内での事件の引取り・移転等は別の問題である。検察権と管轄に詳しい区別をまとめている。
記録の閲覧・謄写を希望する場合は,刑事記録の入手方法で,事件の段階と必要な制度を確認されたい。

第6 出典・従前の資料

検察庁法1条~3条,6条~10条。
検察庁「検察庁の組織」,各検察庁へのリンク。
法務省「検察庁事務章程」(最終改正:令和8年4月8日)。

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検察庁とは―役割・組織・警察や裁判所との違い(AIリライト)

目次

第1 検察庁とは第2 警察・検察庁・裁判所の違い第3 4種類の検察庁と支部第4 刑事事件で検察庁が関わる流れ第5 用事や目的に応じた確認先1 呼出し・来庁の連絡を受けた2 起訴・不起訴などの結果を知りたい3 刑事記録を閲覧・謄写したい4 所在地・電話番号・管轄を調べたい第6 検察庁で働く人と人事情報第7 検察官の職務と組織の統括第8 出典・参考資料
第1 検察庁とは

検察庁は,検察官が行う事務を統括する機関である。検察庁法1条は,検察庁を最高検察庁,高等検察庁,地方検察庁及び区検察庁の4種類と定めている。
刑事事件について捜査し,起訴・不起訴を判断し,起訴した事件の公判に関わり,裁判の執行を指揮監督することが,検察官の主な仕事である。検察官の権限は検察庁法4条・6条などに定められている。

「検察庁」は機関の名称,「検察官」はそこで職務を行う者の名称である。検察庁には検察事務官なども勤務する。機関の種類,職員の職種,個々の事件を担当する部・課は,それぞれ別の分類である。

本記事は,日本の検察庁の役割と組織を説明し,呼出し,処分結果,刑事記録,採用及び人事を調べるための入口をまとめたものである。制度と公式案内は令和8年10月11日に確認した。

第2 警察・検察庁・裁判所の違い
機関刑事事件での主な役割混同しやすい点警察第一次的な捜査,証拠収集,取調べなどを行う。警察で取調べを受けたことと,裁判にかけられることは同じではない。検察庁検察官が捜査し,起訴・不起訴を判断する。起訴後は公判で立証し,裁判の執行も指揮監督する。検察庁は刑事裁判で有罪・無罪を判決する機関ではない。裁判所起訴された事件を審理して判決する。逮捕状・勾留等の司法判断も行う。検察官による起訴と,裁判所による有罪判決は別の判断である。

警察と検察庁はいずれも捜査に関わる。検察官は,警察から送致された事件について自ら取調べを行い,必要な補充捜査を行うほか,独自に捜査することもある。公訴は検察官が行うのが原則である(刑事訴訟法247条)。
検察庁の「警察との違い」も,第一次的捜査と起訴・不起訴の判断,公判での立証を分けて説明している。

「検察事務官と裁判所事務官」の比較は職種の比較であり,機関の役割の比較とは別である。仕事内容や採用試験を知りたい場合は,検察事務官と裁判所事務官の違いを参照されたい。

第3 4種類の検察庁と支部

最高検察庁は最高裁判所,高等検察庁は高等裁判所,地方検察庁は地方裁判所・家庭裁判所,区検察庁は簡易裁判所に対応して置かれている。高等検察庁と地方検察庁には支部もある。
4種類の検察庁は,扱う事件や対応する裁判所などが異なる。詳しい比較は地方検察庁・区検察庁・高等検察庁・最高検察庁の違い,支部の設置根拠と裁判所支部との関係は検察庁の支部にまとめている。

最高検→高検→地検→区検という上下関係があるからといって,個々の事件が必ず全種類の検察庁を順番に通るわけではない。捜査,公訴及び庁内の事務取扱の区別は,検察権と管轄を参照されたい。

第4 刑事事件で検察庁が関わる流れ

一般的な成人の刑事事件では,警察などによる捜査と送致,検察官による捜査・処分,起訴された場合の裁判という流れをたどる。ただし,検察官が独自に捜査する事件,少年事件,逮捕・勾留を伴う事件などでは,手続の経路や期間が異なる。

場面検察庁で確認・処理すること捜査・送致後供述や客観的な証拠を検討し,必要な取調べ・補充捜査などを行う。処分証拠や事件の事情を検討し,起訴・不起訴などの処分をする。少年事件では家庭裁判所への送致等が問題になる。公判検察官が裁判所に証拠を提出するなどして立証活動を行う。裁判の執行確定した刑などの執行に関わる。記録の保管・管理も検察庁の事務に含まれる。

検察庁への送致や呼出しだけで,起訴・不起訴又は有罪・無罪が決まるわけではない。在宅で捜査が進む場合もあり,「逮捕されていないから事件が終わった」ともいえない。
交通事故の送致後の取調べと証拠の確認は,交通事故で検察庁から呼び出されたらを参照されたい。

第5 用事や目的に応じた確認先
1 呼出し・来庁の連絡を受けた

連絡してきた庁と担当者,自分がどの立場で呼ばれているか,指定日時・場所・持参物を確認する。一般の来庁準備,日程調整及び立場ごとの注意点は,検察庁から呼び出されたらにまとめている。日程に都合がつかない場合は,担当者へ事前に連絡する。取調べの権利や供述調書の確認方法は,警察及び検察の取調べで説明している。

電話の相手を検察庁職員だと思っても,捜査等の名目で送金や預金口座の変更を求められた場合は応じない。検察庁は,職員が電話等でそのような依頼をすることはないと注意喚起している。不審な連絡は,公式に掲載された連絡先を自分で確認して照会する。

2 起訴・不起訴などの結果を知りたい

被疑者,告訴人・告発人,被害者・参考人では,処分の告知・通知を受ける根拠や手続が異なる。被疑者の不起訴告知は取調べ記事の第10,被害者等通知制度と告訴人等への通知は被害者の権利を参照されたい。
結果の確認と事件記録の閲覧・謄写は,別の手続である。

3 刑事記録を閲覧・謄写したい

捜査中,公判中,不起訴,判決確定後では,対象文書,確認先及び利用できる制度が異なる。刑事記録の入手方法で,自分の立場と事件の段階を確認する。

4 所在地・電話番号・管轄を調べたい

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検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)27頁ないし35頁には,「第3節 検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)」として以下の記載があります(文中の「庁法」は検察庁法のことであり,「章程」は検察庁事務章程のことです。)。

1 検察権は,前節で述べたように, 司法権の独立に準じて,他の力に左右されることなく,公正に行使されなければならない。また,検察権は,その内容,すなわち,捜査,公訴の提起,遂行等の個々の行為が,国家刑罰権の実現という目的を持ち,最初の行為から次の行為へと発展していく段階的な発展的過程を形成するものであるから,迅速・的確に行使されなければならない。
   したがって,検察権行使の権限は,検察事務を遂行するために必要な範囲の, それを委ねるにふさわしい資格のある者に与えられ,かつ,その者が独立して行使する必要がある(例えば,法廷での訴訟行為が,上司の了解がない限り有効に行使できないものとしたら,公訴の遂行は事実上不可能である。)。そのため,検察権は,個々の検察官に属し,検察事務については,個々の検察官が自ら国家意思を決定表示する権限を有するとされる。庁法第4条は, 「検察官は, ・・・事務を行う。」,庁法第6条は「検察官は,・・・捜査することができる。」と主語を「検察官」として規定し,検察権を行使する主体が検察官であることを示している。これは,個々の検察官がこれら各条に定める事務を取り扱う独立の官庁であるとし,検察官が独任制官庁であることを明らかにするものである(注1)。
   検察官は,後に見るように,検察官同一体の原則によって,その上司の指揮監督に服するのではあるが,飽くまで一人一人が独立の官庁として検察事務に関する権限を行使するのであるから,仮に上司の決裁を受けないで捜査を開始したり,上司が不起訴処分に付するように指揮したのに, これを起訴したりしても, その捜査や起訴が違法,無効となることはない(ただし,上司の指揮監督に反した場合,それが国家公務員法上の懲戒処分の理由(同法第82条)になり得ることは別論である。 )。また,起訴状等に決裁印,庁印がなくても,起訴等の効力は左右されない。
   しかし, その反面,上司の指揮により, 自己の信ずるところと異なる処理をしたとしても,上司の命令によったものであるといって責任を回避することは許されないのである。すなわち,前記のとおり,検察権は他の力に左右されることなく公正に行使されなくてはならないのであるから,その行使機関である検察官は,裁判官における憲法第76条第3項のような明文の規定はないけれども,その良心と,法令に従って事務を処理すべきであり(検察官の独立), 自己の良心を曲げて事務を処理したとするならば,職務に関する責任の意織に欠けているとの非難を甘受しなくてはならない。

2 一般の行政組織は,内閣を最上級官庁とし,その権限を受けて各省大臣という上級官庁があり,その権限を受けて外周, 内部部局,施設等機関,地方支分部局,現業行政機関等の下級級官庁が存在する(国家行政組織法第2条第1項,第3条第2・3項,第5条第1項,第7条,第8条の2,第9条,第20条等参照)。すなわち,一般行政機関においては,内閣,各省大臣を頂点とし, その一人の長が権限の全てを持ち,その権限を例えば,局長,課長,係長というように,次々と分掌していく形をとっているので, あたかもその組織は上下に階層をなす統一的なピラミッド型を構成している。 したがって,一般の行政組織は,本来,権限の主体が一個であるところの単体であり,権限や主体が複数の検察官であるところの検察の組織とは本質的に異なる。

3 しかし,検察権も行政権の一部であるから,検察権の行使についても国の正しい行政意思が統一的に反映される必要があるとともに,検察権の行使が全国的に均斉になされることは, ことが国民の基本的権利義務に関する事柄であるだけに,極めて重要であるといわなければならない。このような要請を満たす上に,最も適切な方策の一つとして認められているのが,検察官同一体の原則である。
   この同一体の原則の法律的根拠としては, (1)庁法第7条第1項中の検事総長による「すべての検察庁の職員」に対する指揮監督権, (2)第8条中の検事長による「その庁並びにその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る地方検察庁及び区検察庁の職員に対する指揮監督権, (3)第9条第2項中の検事正による「その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員」に対する指揮監督権, (4)第10条第2項中の上席検察官,指定副検事又は一人の検事若しくは副検事こよる「その庁の職員」に対する指挿監督権, (5)第12条の検事総長,検事長又は検事正が「その指揮監督する検察官の事務を, 自ら取り扱い又はその指揮監督する他の検察官に取り扱わせることができる」権限(事務引取移転権,なお「指揮監督する検察官の事務を自ら取り扱う」 ことを事務引取権,「指揮監督する他の検察官に取り扱わせる」ことを事務移転権という。)に関する各規定を挙げることができる。
   これらの規定から明らかなように,検察官同一体の原則は,それぞれ独立の官庁である全国の検察官が,検事総長を頂点とし,検事総長,検事長及び検事正の指揮監督権(注2,3)によって結合されたビ‘ラミッド型の機能上の機構を形成していること,及び独立の官庁である一人の検察官の事務を検事総長,検事長及び検事正の有する事務引取移転権を媒介として,別個の官庁である他の検察官が取り扱うことができ,しかも,一つの官庁が事務を処理したのと同様の法律効果が与えられることをその内容としている(注4,5,6)。

4 このように,検察官は,検察権行使について上司の指揮監督を受ける地位に置かれているが, これは,個々の検察官が検察権行使の意思決定機関であるという原則を否定するものではない。上司の指揮監督下にあっても,個々の検察権行使の権限と責任は,一人一人の検察官にあることはいうまでもない。
   同じように,検察官の独立性(注7) も上司の指揮監督権を否定するものではない。 この両者は, ともに検察権の本質そのものから導き出されるところのものであり,相互に対立するものではなく,上司の指揮監督権も検察官の独立性と調和するものでなければならない。
   例えば,捜査中の事件の起訴・不起訴についてや第一審事件の判決に対する控訴の要否について,主任検察官の意見と上司の見解とが異なる場合,主任検察官は良心を捨てても上司の指揮に従わねばならないか,飽くまでも良心に従って上司の指揮に服従しないことができるかという問題がある。 もとより,上司の指揮が法令に違背するものであれば, その指揮に従わなくてもよいことは当然であるが,その場合も, それ以外の場合にも,主任検察官は, 自己の信ずるところとそのよって来たるゆえんについて,十分上司に意見を述べ,上司もまた,主任検察官の意見を否とする理由を虚心に説明し,相互の意見調整を図ることによって解決されるべきものである。なぜなら, 主任検察官も上司も,検察権の行使が適正であることを期しているのであるから,意見調整をなし得ないことはないはずだからである。仮に,意見調整をなし得なかったとすれば, それは,上司・主任検察官のいずれか,あるいは両者ともその資格に欠けているものといわねばならないのである(注8)。
   このようにして,検察官は,庁法第4条及び第6条に規定する事務については,上司の指揮監督の下に,独任制官庁として,その固有の権限に基づいてその職務を行うものである。

5 検察官が職務を遂行するための補助機関として,検察庁には検察事務官・検察技官が置かれ(庁法第27,28条),検察官は,検察庁の組織機構に従ってその検察官の分担する事務を補佐・補助する職員を指揮監督する (章程第8条)のである。

(注1)ここにいう官庁とは,行政法用語を正しく使えば「行政官庁」のことで「国家のために意思決定をし,かつ, これを外部に表示し得る国家機関」のことをいい,例えば,国士交通大臣,税務署長といった行政処分の権限を持つ,対外的責任者だけを意味する。国土交通省,税務署といった,行政官庁なども包含する人的・物的設俄の全体(官署) とは区別される。
(注2) 指揮監督権の意義
   一般に指揮監督権については, 「上級機関が下級機関の権限の行使を指揮し,その適法性と合目的性を保陣するためにする作用を監督の権限という。行政機関は, 内閣を最高とし, その下に,上級機関が下級機関の権限の行使を監督することによって,行政の統一を期していると定義されている。また,指揮監督の方法,手段としては,(1)監視権(上級機関が下級機関の権限行使の状況を知るために,報告を徴したり,書類帳簿等を査閲したり, 自ら又は職員を派遺して実地に事務を視察したりする様限),(2)許認可権(一定の事項について下級機関は上級機関の許可又は認可を受けるべきものとする場合の権限),(3)訓令権(訓令とは,上級機関が下級機関の権限行使を指揮するために発する命令をいい,その訓令を発する権限。狭義において指揮権ともいう。訓令は具体的事項について発せられる場合もあり,抽象的,一般的事項について発せられる場合もある。), (4)取消,停止権(下級機関の違法又は不当な行為を取消し,又は停止する権限),(5)代執行権(上級機関が監督権の内容として,下級機関の権限に属する事務を自ら代わって行うことをいう), (6)罷免権(上級機関の命令に服さない下級機関は,職務上の義務違反を理由として罷免される。), (7)権限争議の裁定権(上級機関は,本来,下級機関の所掌事務の総体をその所掌事務とするのであるから,権限争議についての裁定権は,本来その上級機関の権限に属する。)があるとされている。
   しかし,検察事務は,独立官庁たる個々の検察官固有の権限に基づくものであって,検察行政事務のように,庁の長の権限に由来し, その委任を受けもしくはその補助として行うものではないから,検察事務に側する限り,上記の指揮監督権を,そのまま肯定することはできない。
   すなわち,検察事務においては,個々の検察官が主体であって,上司の指揮監督権は部下の事務の統括を内容とするもので補助的なものだとされる。
(注3) 検察事務に関する上司の指揮監督の方法,手段
   その指揮監督の方法,手段として,次のようなものを挙げることができる。
(ア)監視権(進行管理権)
   部下の権限行使や職務遂行状況を観察し,必要があればその状況を報告せしめ,適宜これを点検するなどの方法により,職務進行過程を統制する権限である。事件の捜査もしくは公判の過程において, 中問報告を求めたり記録を検討したり,また,未済事件の状況を調べたりするのは,この権限の発動である。
(イ)審査権

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検察事務官とは―仕事内容,検察官との違い,権限・採用・給料(AIリライト)

目次

第1 検察事務官の地位と三つの仕事領域1 検察庁法上の地位2 捜査公判部門,検務部門及び事務局部門3 デジタルフォレンジック,被害者支援及び社会復帰支援第2 通常の検察事務官が行う捜査1 検察官の指揮と取調べ2 通常逮捕と緊急逮捕3 捜索・差押え,電磁的記録及び鑑定4 検視第3 通常の検察事務官の権限の限界1 公訴提起,勾留請求及び通常逮捕状の請求2 告訴・告発の法定受理と庁内の受付3 庁外で職務を行う場合の証票第4 検察官事務取扱検察事務官1 現行の検察庁法附則2条2 検察官としての権限と行為資格3 制度に対する日弁連の意見第5 採用,勤務条件,研修及びキャリア1 採用と勤務条件2 研修とキャリア3 検察事務官向け研修教材等の資料4 初任給と公安職への移行5 裁判所事務官との違い第6 出典・参考資料1 法令及び公的資料2 裁判例3 実務書

検察官側の仕事内容,検事・副検事の区分と任命資格は,検察官とはを参照されたい。検察事務官としての採用と,検事・副検事への任命は,それぞれ別の手続である。

第1 検察事務官の地位と三つの仕事領域

「検察庁」は機関,「検察官」「検察事務官」はそこで働く職員の職種である。庁の役割・4種類の検察庁と警察・裁判所との関係を先に確認したい場合は,検察庁とはを参照されたい。

検察事務官は,検察庁で捜査・公判,事件処理及び組織運営を支える職員である。
仕事は捜査公判部門,検務部門及び事務局部門に分かれ,検察官とともに取調べや公判の事務を行う職員も,証拠品・記録の管理や人事・会計を担当する職員もいる。
検察官の職名とは異なり,通常の検察事務官と検察官事務取扱検察事務官の権限も区別する必要がある。

採用を検討する場合は,検察事務官になるには,給料・年収の見方及び裁判所事務官との違いを参照されたい。
本記事では,仕事内容と権限の全体像に加え,法令上の限界,採用・研修及び関連資料を説明する。

知りたい事項から本文を読む場合,取調べの権限は第2の1,逮捕と逮捕状の請求の違いは第2の2,起訴や勾留請求の限界は第3の1を参照されたい。
検察官の事務の取扱いを命じられた職員については,第4で通常の検察事務官と分けて説明している。

1 検察庁法上の地位

検察庁法27条は,検察庁に検察事務官を置き,検察事務官が上官の命を受けて検察庁の事務をつかさどるほか,検察官を補佐し,又はその指揮を受けて捜査を行うと定めている。検察事務官は,総務や会計だけを担当する職員ではなく,取調べ,逮捕,捜索・差押え等を法令に基づいて行うことがある国家公務員である。

もっとも,通常の検察事務官は検察官とは別の官職であり,検察官だけに認められた公訴提起や勾留請求を当然に行えるわけではない。本記事では,検察事務官の権限を,①個別の刑事訴訟法の条文から直接認められるもの,②検察官の指揮又は命令を要するもの,③検察官だけに認められるもの,④検察官事務取扱の発令によって検察官として行使するもの,という四つに分けて説明する。

2 捜査公判部門,検務部門及び事務局部門

検察庁の職務紹介によれば,主な仕事は次のように分けられる。
各庁の部署名や個々の職員の分担は同一とは限らない。

部門主な仕事捜査公判部門取調べへの同席,供述調書等の作成,公判準備,関係機関との連絡・調整検務部門事件の受理・処理,令状関係事務,証拠品・記録・犯歴の管理,刑の執行,罰金等の徴収事務局部門総務,人事・給与,福利厚生,会計,物品調達及び庁舎管理等

立会事務官とは,検察官とともに捜査又は公判の業務を担当する検察事務官である。
捜査公判部門の紹介では,捜査担当は取調べへの同席や供述調書の作成等を行い,公判担当は事件記録や証拠品の精査,立証方針の検討,裁判所・弁護人・被害者等との連絡・調整等を行うと説明されている。
立会事務官は独立した採用試験の名称ではなく,職務の分担を示す名称である。

庁の規模によって部課の名称や事務分担は異なる。
三部門は職務を理解するための大分類であり,全ての検察庁に同名の独立部門が置かれているという意味ではない。

3 デジタルフォレンジック,被害者支援及び社会復帰支援

現在の職務は,従来型の書類作成や検務事務だけではない。厚生労働省の職業情報提供サイトは,押収したパソコン等やネットワーク上のデータを適正な手続で保全・解析するデジタルフォレンジック,被害者の相談対応や法廷への付添い,証拠品返還等の手続支援,福祉機関等と連携した社会復帰支援を,検察事務官の職務として挙げている。

被害者支援又は社会復帰支援は,捜査・公判と無関係な付随業務ではなく,刑事手続の過程で生じる被害者の負担を軽減し,再犯防止に必要な福祉的支援へつなぐ仕事である。ただし,社会福祉士等の専門職員が関与する場合もあり,すべてを検察事務官だけで行うものではない。

検察事務官の仕事を動画で紹介しています(YouTube法務省チャンネル)https://t.co/rGUjfizAmQ

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) March 14, 2023

第2 通常の検察事務官が行う捜査
1 検察官の指揮と取調べ

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検察権の独立(行政権,立法権との関係)

   七訂版 検察庁法(平成31年3月の法務総合研究所の文書)20頁ないし27頁には,「第2節 検察権の独立(行政権,立法権との関係)」として以下の記載があります(別の場所の脚注に言及している部分は削りました。)。

1 検察権は,国家刑罰権の実現等の国家目的を追求して行使されるもので, その本質は行政権の一作用であり, 司法権と明白に区別される。しかし,検察権の行使は,公益の代表者として個々の事件について法の正当な適用実現を目的とするものであって, 司法権と密接な関係を持ち, 司法作用に重大な影馨を及ぼすものである。
   このことは,例えば,起訴・不起訴が外部からの影響-特に政治的な圧力-によって左右される場合を考えれば明瞭である。不告不理の原則の下においては,裁判所は,起訴されない事件を審判するわけにはいかないし,起訴された事件は必ず審判しなければならないのであるから,司法権の行使は検察権の行使にかかっている。この場合,司法権が確固として独立していても,検察権の行使が公正を欠くならば, 司法権の行使も不公正なものとならざるをえない。司法権独立の主眼は, 司法権の行使を政治的影響から自由にするところにあるといってよい。したがって,検察権が政治的影響のままに行使されるならば,それはまさしく政治的司法を現出し, 司法権の独立は名のみになるといっても過言ではない。検察権と司法権は, まさに車の両輪であり, そのいずれの公正を欠いても刑事司法の健全な運営は期しがたい。
   このように,検察権は行政権の一作用でありながら, 司法権と密接な関係を持つのであり,刑事司法の公正を期するためには,検察権についても司法権独立の精神を能う限り推及されなければならない。したがって,検察権は,法の拘束・支配の下において,それを行使する者の良心に従って,独立して行使されることが要請される。
   この検察権の独立を担保するものとしては,庁法上①法務大臣の検察事務に対する指揮監督権の制限(庁法第14条) ,②検察官の独任官庁制(庁法第1,4,5条),③検察官の身分保障(庁法第22条ないし第25条)の制度がある。

2 しかし,既に見たように,検察権は,行政権の一部をなすものであり,行政権は,内閣に属し(憲法第65条),内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負う (憲法第66条第3項, 内閣法第1条第2項)。そして,内閣を組織する各大臣は,主任の大臣として,行政事務を分担管理する (内閣法第3条第1項,国家行政組織法第5条第1項)のであり,法務大臣は,法務省の長(法務省設置法第2条第2項) として, 「検察に関すること」 (同法第4条第7号)を含む法務省の所管事務を分担管理し, これについて責任を負う。 これが組織法における原則(責任政治の原則)である。 したがって,行政権の一部である検察権の行使についても,内閣は国会に対して連帯して責任を負うものであり,検察権も,内閣法,国家行政組織法,法務省設置法等の諸規定に基づいて,法務大臣の指揮監督の下に行使されるのが原則である。
   なお, ここに「指揮」 とは,おおむね事前において,職務上の命令をすることを意味し, 「監督」とは,おおむね事後において,職務執行が適法か否か,相当か否かを査察し,必要があるときは是正の措置を命ずることを意味する。
   この責任政治の原則からする要請と,検察権独立の要請は,相互に対立して排斥するのではなく,調和することが必要である。検察権の独立は, 司法権の独立のように他からの一切の影響を排除しようとするものとは異なり,他からの不当な影響を排除しようというものである。それは,正しい統一的な国家意思が, 司法に反映するように検察権が行使されなければならないための要請であり, もとより検察の独善を容認するものではないからである。

3 法務大臣の指揮監督権の制限(庁法第14条)
   これは責任政治の原則と調和させつつ,法務大臣の指揮監督権の行使に一定の制限を加えて,検察権の独立を図ろうとした制度である。
   すなわち,法務大臣は,検察全般に対する指揮監督権を持つが,議院内閣制の下においては,その指揮監督が,例えば,政党の利害等によって左右されるなどして,検察の公正な運用が失われ, あるいは失われるおそれがあるので,法務大臣の指揮監督権の行使が制限されなければならない。そこで,庁法第14条は, 「法務大臣は,第4条及び第6条に規定する検察官の事務に関し,検察官を一般に指揮監督できる。ただし,個々の事件の取調べ又は処分については,検事総長のみを指揮することができる」 と規定し,検察事務に関する指揮監督権の行使を制限している。検察事務以外の事務についての指揮監督は組織法上の原則によるわけであって,総務,会計,人事等に関する事務や,犯罪の防止その他刑事政策上の諸施策に関する事務についての法務大臣の指揮監督権の行使は制約を受けない。
   すなわち,捜査,公訴の提起・遂行などの検察事務に関しては,法務大臣は,検察官を「一般」に指揮監督することができるが,検察官の行う 「個々の事件の取調べ又は処分」については検事総長のみを指揮することができるにとどまる。 「一般に」 とは, 「一般的に」 ということで,「具体的に」 と相対する概念であり,例えば,検察事務処理についての一般的方針や基準を訓示したり,法令の行政解釈を示したり,個々の具体的事件について報告を求めたりすることである。 「取調べ」 というのは,被疑者,参考人の取調べだけを指すのではなく,捜査の方法,順序等も含み, 「処分」 というのは,起訴,不起訴の処分のほか,公判の遂行及び刑の執行はもちろんのこと,刑罰権の実現のために検察官が行う捜査以外の一切の検察事務の処理とその方法,順序を含むものである。
   すなわち,法務大臣は,個々具体的事件に関する検察事務については,捜査の着手から刑の執行に至るまで,直接個々の検察官を指揮することは許されず,検事総長のみを指揮することができる。言い換えれば,法務大臣は,具体的事件に関しては,検事総長が持っている部下検察官に対する指揮監督権を媒介としてのみ,個々の検察官の行う検察事務に干渉することができるのである。
   ところで, これを形式論理的に見ると, たとえ検事総長を通じてにせよ,具体的事件について法務大臣に指揮権を認める以上は, それが検事総長を通じてのみ行われようが,直接,個々の検察官に対して行われようが,個々の検察官が検事総長の指揮監督に服しているからには,結局は同じことだともいうことができる。 しかし,実際の運用を考えてみると,検事総長は,法律的には法務大臣の指揮監督に服するものであるが,全国の検察官を指揮監督し検察権を代表する者として,不当な法務大臣の指揮に対しては, それが不当であることを説得して法務大臣の翻意を求める等の事実上の措置がとられることが期待され, これによって法務大臣の不当な指揮が防止されるのである。このように庁法第14条は,法務大臣と検事総長の識見により,運用の実際において妥当な結果が導かれることを期待しているのである。

4 以上のように法務大臣が具体的事件について検事総長を指揮し得る権限を,俗に「指揮権」 と呼んでいる。この指揮権の発動については,昭和29年4月の造船疑獄事件に関して行われたそれが有名であり, また,一般にはそれが唯一の例であるかのようにいわれているが,必ずしもそうではない。まず,特に重要な事件については,捜査の着手又は起訴・不起訴の処分について,法務大臣の指揮を受けるべきことが一般的に定められ(処分請訓規程,破壊活動防止法違反事件請訓規程), これに当たる場合には, 具体的事件について,検事総長から法務大臣に対して請訓が行われ,これに応えて法務大臣が指揮することとなっている。また,検事総長は,将来政治問題化することが予想されるような事件については,国会における検察権の代表である法務大臣に対して,積極的に報告を行うこともあると考えるが,そのような際,特に法務大臣の指揮を仰ぐこともあると考えられる。いずれにせよ,法務大臣は,検事総長の請訓により,請訓どおりの指揮を行うのが例であると思われるが, 明らかに諭訓を否決する指揮が行われたのが,造船疑獄事件のそれである (同事件では,検事総長から法務大臣に対し, 自民党幹事長佐藤栄作氏に対する逮捕請求許可の請訓があった。)。法務大臣が,検事総長の理を尽くした請訓にもかかわらず不当な指揮を維持するならば,それは,検察全体の代表者としての検事総長が,政党内閣の代表者としての法務大臣と正面から対立することとなり,いずれの判断が正当であるかが広く国民の批判にさらされ,結局は,健全な国民の声によって,検察権の適正な行使が担保されることとなることも,庁法第14条の期待しているところと解される。

5 以上は, 内閣と検察の関係について見たのであるが,検察権の独立のためには,立法権ないし国会からの抑制も制限されなければならない。
   すなわち,国会の衆参両議院は, それぞれ国政に関する調査権を持ち,その調査のため証人の出頭,証言及び記録の提出を求めることができる(憲法第62条)のであって,検察権も行政権の一部として,検察行政事務はもとより,検察事務についても,国政調査権の対象となり得るものといわなければならない。 しかし,既に述べたように,検察権が司法権と密接不可分な関係にあるところから,検察権の行使について国政調査を行うことにより,ひいては, 司法権自体の行使に重大な影響を及ぼす場合があり得る。そのような場合には, 司法権の独立を脅かすという意味において,検察権の行使に関する調査が許されないことになるというべきである(注)。例えば,現に裁判所に係属中で,事実関係につき当事者間に争いのある事件について,裁判上の立証がまだなされていない段階であるのに,検察官を証人として喚問し,捜査の内容,将来裁判所に提出すべき証拠の内容等を証言させるようなことがあれば,国政調査という名前の下に実質的に裁判が行われ,検察官の公訴維持は困難となり,裁判所には予断を与え, 「司法権の独立」が脅かされることになるから,許されないといわねばならないし,証人として喚問された検察官は出頭をも拒むことができると考える。
(注) いわゆる日商岩井不正事件について,国政調査権は, 「検察権との併行調査は,原則として許されるが, 司法権の独立ないし刑事司法の公正に触れる危険性があると認められる場合には制限される」 (東京地判昭和55年7月24日判時982号2頁) との判断が示されている。

6 検察に対する国政調査権の行使が制限される場合には,議院における証言及び書類の提出を,職務上の秘密に関するものとして拒むことが許されることが多いと思われる。
   すなわち,各議院等は, 「証人が公務員である場合又は公務員であった場合……その者が知り得た事実について,本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは, 当該公務所又は監督庁の承認がなければ,証言又は書類の提出を求めることができない」 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第5条第1項)ものとされ,その公務所又はその監督庁が承認を拒んだ場合,議院等において承認拒否の理由を受諾できないものと認めれば「その証言又は書類の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができ」 (同条第3項前段) ,要求後10日以内にその声明があれば,証言又は書類の提出をする必要がない(同項後段)。ここでいう 「職務上の秘密」は, 「職務上知り得た秘密」 よりも狭い概念で,職務上知り得た他人の秘密を含まず,職務自体の秘密をいうものと解されている。しかし秘密という概念は, ある事項を秘匿しておく利益と, これを公にする利益とを比較して,前者の方が大きい場合にだけ秘匿することが認められる相対的なものであるから,それぞれの調査の目的等により,秘密の範囲が動いてくることとなる。 したがって,検察における職務上の秘密の範囲や事項を一律にいうことは困難であるが,一般的には,現在及び将来における捜査や公訴の維持に支障をきたすような事項がこれに当たることになろう。

7  国政調査権と検察の職務上の秘密とが正面から対立したものとしては,造船疑獄事件にからんで衆議院決算委員会が検察官等を証人として喚問し,捜査の経過,不起訴となった財界,政界人の氏名,被疑事実の一部及び資料,起訴された事実について証拠の一部等の証言を求め, 同検察官等が職務上の秘密であるとして一部の証言を拒否し, 同委員会は拒否事項について法務大臣の承認を求め,法務大臣はその一部について承認をし,大部分については承認を拒否してその理由を疎明したが, 同委員会は内閣声明を要求し, 内閣は法務大臣の承認拒否を支持して声明した事例がある。その内閣声明は,次のとおりである。
「衆議院決算委員会から, さきに法務大臣の疎明した検事総長佐藤藤佐及び東京地方検察庁検事正馬場義統の証言及び書類の提出の承認を拒否した理由につき,これを受諾することができないとして内閣声明の要求があった。
   よって, 内閣は,右要求につき慎重に検討審識した結果,法務大臣がその承認を拒否した証言及び書類の提出を現段階において行うことは,機密の保持を本旨とする検察運営に重大なる障碍をきたすのみならず, いわゆる造船疑獄事件として起訴せられ,近く公判において事実審理の開始せられんとする商法違反(特別背任)被告事件,政治資金規正法違反被告事件,贈収賄被告事件の公訴の維持に著しい支障を生ぜしめ,他面裁判所に予断を与え裁判の公平を阻害する虞なしとせず,かくては犯罪を防あつして国家の治安,社会の秩序を維持し,公共の福祉を擁護せんとする検察の目的を達成することが困難となるのみならず,他面裁判の公平を確保して,司法権の公正なる運用を期することができなくなる虞があるのであるから,右証言等の承認をすることは国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものと認める。

(続きを読む...)検察権の独立(行政権,立法権との関係)

法務省作成の検事期別名簿―年別PDF・テキスト版と名簿の見方(AI作成)

目次第1 検事期別名簿の年別資料第2 テキスト版と名簿の読み方1 令和8年版・令和7年版のテキスト記事2 法務省の開示部分とブログによる追記3 氏名・所属・在職状況を調べるとき第3 修習期・生年月日の開示範囲と幹部名簿1 修習期の不開示と生年月日の開示は別の判断であること2 幹部の氏名・官職を調べるための関連記事第4 副検事名簿,選考,人事評価及び派遣資料1 副検事の氏名・勤務庁を調べる場合2 検察官調査表の評価項目を調べる場合3 法科大学院への派遣を調べる場合第5 検察総合情報管理システムと運営報告の参考資料第6 捜査関係事項照会の参考資料第7 人事異動・給与・人事管理の掲載資料1 4月1日付の人事異動2 給与・手当及び人事管理第8 出典と関連記事

検察官の名前を検索する場合は,まず必要な基準日の資料を選び,PDF又はテキスト版で氏名を検索する。令和8年4月20日現在のテキスト版ではページ内検索が利用できる。幹部の氏名・ポストを調べる場合は,令和8年10月1日現在の法務・検察幹部名簿も参照されたい。名簿の基準日と閲覧日は異なるため,掲載された勤務庁を現在の所属と決めつけないことが必要である。

法務省作成の検事期別名簿を,基準日の新しい順に掲載する資料案内である。掲載対象は平成27年1月23日から令和8年4月20日までの18資料であり,令和8年版及び令和7年版には検索用のテキスト記事もある。

名簿は記載された基準日時点の資料である。ブログの公開日・更新日と名簿の基準日を区別し,その後の人事異動や在職状況は別に確認する必要がある。

第1 検事期別名簿の年別資料
名簿の基準日資料へのリンク令和8年4月20日現在掲載資料令和7年4月17日現在掲載資料令和6年4月15日現在掲載資料令和5年4月10日現在掲載資料令和5年1月10日現在掲載資料令和4年4月11日現在掲載資料令和3年4月9日現在掲載資料令和2年7月17日現在掲載資料令和2年1月9日現在掲載資料平成31年4月17日現在掲載資料平成30年7月25日現在掲載資料平成30年4月11日現在掲載資料平成30年1月22日現在掲載資料平成29年9月11日現在掲載資料平成29年4月17日現在掲載資料平成28年9月5日現在掲載資料平成27年4月15日現在掲載資料平成27年1月23日現在掲載資料

平成29年9月11日版は,リンク先URLの文字列に別の日付が含まれるが,掲載PDF冒頭の「H29.9.11現在」の表記に従って表示している。

第2 テキスト版と名簿の読み方
1 令和8年版・令和7年版のテキスト記事

- 検事期別名簿(令和8年4月20日現在)のテキスト版
- 検事期別名簿(令和7年4月17日現在)のテキスト版

テキスト版は氏名・所属等を検索する入口として利用できる。AIによる転記又は編集を含む記事は,氏名,官職,数字及び行の対応を原本画像と照合して利用する必要がある。

2 法務省の開示部分とブログによる追記

リンク先ファイル名に「山中弁護士が右側に修習期を記載したもの」等とある資料には,ブログ作成者による追記が含まれる。法務省が開示した部分と,修習期等の手書き追記を区別して読む必要がある。

追記された修習期を,法務省が当該開示決定で開示した情報として引用すべきではない。出典を示す際は,文書名,基準日,該当頁及び追記の有無を併記すると区別しやすい。

3 氏名・所属・在職状況を調べるとき

氏名を確認した後,官職や所属の欄を原本画像で照合する。複数年度を比較する場合には,改姓,同姓同名,併任及び組織名称の変更を考慮し,一つの名簿から現在の所属や個人の評価を推定しない。

第3 修習期・生年月日の開示範囲と幹部名簿
1 修習期の不開示と生年月日の開示は別の判断であること

平成28年度(行情)答申第365号は,平成27年の幹部名簿及び検事期別名簿のうち争われた部分について,修習期の不開示を妥当とし,本府省課長相当職以上の検察官の生年月日と,備考欄の裁判所からの出向情報は開示すべきであると判断した。

対象文書,争われた欄及び判断理由は,検事の修習期・生年月日はどこまで開示されるか―検事期別名簿と幹部略歴の公表(AI作成)で説明している。過去の答申の結論を,現在の全ての名簿・項目の開示結果として扱うことはできない。

2 幹部の氏名・官職を調べるための関連記事

- 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
- 法務省が政官要覧社に提供した幹部公務員名簿
- 法務省幹部一覧(令和8年8月12日現在)のテキスト版

生年月日を含む略歴の公表に関する資料には,平成19年6月15日付の幹部略歴公表通知がある。通知当時の公表対象職と,人事文書の決裁者を定めた別の規則の対象職は,それぞれの原資料で確認する必要がある。

第4 副検事名簿,選考,人事評価及び派遣資料
1 副検事の氏名・勤務庁を調べる場合

法務省作成の副検事名簿―年別PDF一覧と検事期別名簿との違い(AI作成)に,平成31年から令和8年までの8資料をまとめている。副検事の名簿は,検事期別名簿及び副検事の選考受験者名簿と区別して利用する資料である。

受験資格,試験科目,受験者名簿及び選考結果は,副検事の選考に関する資料で確認できる。

(続きを読む...)法務省作成の検事期別名簿―年別PDF・テキスト版と名簿の見方(AI作成)