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副検事とは?検事との違い・仕事内容・なり方を解説(AI作成)

副検事は,検事と同じく検察官の一種であり,検察事務官とは別の官職である。副検事を理解するには,検察官としての権限,所属・職務の取扱い及び任命資格を分けて考える必要がある。

第1 副検事とは

検察庁法3条は,「検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。」と定めている。「検察官」はこれらの総称であり,「副検事」はその中の一つの官名である。

副検事は,検事の補助だけをする職員ではない。検察官として,捜査,起訴・不起訴の判断,公判及び裁判の執行の監督等に関する職務を行う。これに対し,通常の検察事務官は,検察庁の事務を担当し,検察官を補佐し,又はその指揮を受けて捜査を行う。

検察庁法27条3項は,「検察事務官は、上官の命を受けて検察庁の事務を掌り、又、検察官を補佐し、又はその指揮を受けて捜査を行う。」と定めている。検察事務官の職務・権限と検察官事務取扱の詳細は,検察事務官の記事にまとめている。

第2 検事・副検事・検察事務官の違い

1 官職と職務の違い

区分検察官か職務を理解する際の要点
検事検察官である所属する検察庁,補職及び事務取扱に応じて職務を行う。
副検事検察官である区検察庁の検察官の職に補される。地方検察庁の検察官事務取扱を命ぜられる場合がある。
通常の検察事務官検察官とは別の官職である検察庁の事務,検察官の補佐及びその指揮を受けた捜査を行う。検察官事務取扱を命ぜられた場合は別に検討する。

比較の際には,官職の名称だけで個々の事件における権限を決め付けないことが重要である。検察官の種類,級,任命及び補職の区別は,検察官の種類等を参照されたい。

2 任命資格の違い

二級の検察官の基本的な任命資格は検察庁法18条1項に定められ,司法修習を終えた者等が挙げられている。副検事には,同条2項により,それとは別の任命資格が設けられている。

同項は,①司法修習生となる資格を得た者,又は②3年以上,政令で定める二級官吏その他の公務員の職にあった者について,所定の選考を経たものの中からも副検事を任命できるとする。

したがって,「検事は司法試験経由,副検事は検察事務官出身」とだけ説明すると,法令上の資格と実際の進路を十分に区別できない。典型的な経路と,法令が認める経路の全体とは別である。

第3 副検事の仕事内容と配置

1 捜査・処分の判断・公判

令和7年度副検事の選考受験案内は,副検事が窃盗・横領等の簡易裁判所管轄事件の捜査・公判に従事すると説明している。

同案内は,地方検察庁検察官事務取扱として,詐欺・強盗・過失運転致死等の地方裁判所管轄事件の捜査・公判にも従事すると説明している。これは令和7年度の公式案内が紹介する職務であり,すべての副検事が同じ種類の事件を同じ割合で担当するという意味ではない。

仕事内容の理解には,検察庁の職務案内も有用である。個人の担当業務は,勤務庁,部署及び事務取扱の発令等によって確認する必要がある。

2 区検察庁への補職と地方検察庁の事務取扱

検察庁法16条2項は,「副検事は、区検察庁の検察官の職のみにこれを補するものとする。」と定める。一方,同法12条は,検事総長,検事長又は検事正が,指揮監督する検察官の事務を他の検察官に取り扱わせることを認めている。

区検察庁の検察官の職に補されることと,地方検察庁の検察官の事務を取り扱うことは異なる。そのため,「副検事は地方裁判所の事件を一切扱えない」と一律に説明することはできない。

また,検察庁法6条1項は,「検察官は、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。」と定める。捜査する事件の範囲と,どの検察官がどの裁判所に公訴を提起するかは別の問題である。詳しくは,検察権と管轄に整理している。

第4 副検事になるには

1 受験資格の確認

公務員から副検事を目指す場合は,職種,在職期間及び職務の級等を確認する。検察庁法施行令2条は,対象となる公務員を列挙し,職種ごとに条件を定めている。

検察事務官,法務事務官,法務教官,裁判所職員,警察官等が含まれるが,対象の職種に3年間勤務しただけで,誰でも当然に資格を得るわけではない。例えば,警察官については警部以上であることが定められている。同条2項は,対象となる各職の在職年数を通算するとしている。

令和7年度受験案内は,公務員等の在職期間を任官予定日現在で確認するものとしている。受験を検討する際は,当該年度の受験案内と現行法令を照合し,資格に不明な点があれば法務省大臣官房人事課又は最寄りの地方検察庁人事係に照会する必要がある。

2 副検事選考試験

令和7年度受験案内では,筆記・口述の科目はいずれも憲法,民法,刑法,刑事訴訟法及び検察庁法である。日程,出願方法及び使用法文は年度の案内により確認する。

年度別の受験案内,選考結果,人数の読み方及び公表されている日程は,副検事の選考資料・受験資格・試験科目・選考結果にまとめている。選考の合格者数と任官予定者数,筆記受験者と口述受験者の人数は,資料の定義に沿って区別する必要がある。

第5 副検事の給料と特任検事への道

1 給料・年収を調べる際の注意

副検事の俸給月額は号等によって異なる。最新の月額と過去の資料は,裁判官・検察官の給与月額表で確認できる。

検察官の俸給等に関する法律3条は,初任給・昇給等に関する準則に従い,各検察官が受ける俸給の号等を定めるものとしている。令和7年度受験案内は,原則として,任命前の給与月額の直近上位の号に初任給を格付けすると説明している。

俸給月額を12倍した額は,手当や賞与を含めた年収そのものではない。年収を計算する場合は,適用時点,号,勤務地,支給される手当及び賞与の条件を示す必要がある。俸給表の号を任官後の年数に機械的に対応させることも適切でない。

2 副検事から検事になる制度

検察庁法18条3項は,「三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。」と定める。

この経路で任命された検事は実務上「特任検事」と呼ばれるが,任命後の官名は「検事」である。副検事の選考と,検事になるための検察官特別考試は別の制度である。選考記事の特任検事と検察官特別考試の説明で,関連する資料を案内している。

第6 名簿・制度の歴史を調べるには

副検事の氏名や勤務庁を調べる資料と,選考試験の受験者・合格者を調べる資料は用途が異なる。

法務省作成の副検事名簿は,年別の名簿と記載事項の見方を案内する記事である。名簿は一定の基準日の資料であり,そのまま現在の勤務庁を証明するものではない。

制度が創設された背景は,副検事制度が創設された経緯を参照されたい。制度史の資料が説明する当時の状況と,現在の任命資格・選考・職務は区別する必要がある。

第7 出典

① 検察庁法3条,6条,12条,16条,18条及び27条
② 検察庁法施行令2条
③ 検察官の俸給等に関する法律3条
④ 令和7年度副検事の選考受験案内,資料表記1頁から3頁(PDFビューア2頁から4頁)
⑤ 検察庁「検察官の種類と職務内容」