第1 この記事が扱うTreeeSと結論
TreeeSの公式な読み方は「ツリーズ」であり,民事裁判手続の電子提出,電子記録の管理及び裁判所とのオンライン上のやり取りを担うため,最高裁判所が開発しているシステムである。最高裁判所の調達仕様書は,TreeeSをRoootS,e提出・e記録管理及びe法廷の連携により「3つのe」を実現するシステム群の総称と説明している。他方,今回確認した公式資料には,各eを英語の特定語へ展開した正式名称の記載は確認できない。
令和8年9月22日現在,民事訴訟の電子申立て等に用いられているのはmintsであり,日弁連会員専用サイトもTreeeSのウェブサイトはまだ公開されていないと案内している。TreeeSは令和9年1月から名古屋地区で先行導入される予定である。具体的な導入裁判所,mintsとの併存及び移送時の取扱いは,TreeeSはいつからどの裁判所で使うのかで説明する。
TreeeSを扱う際は,①現行法で確定している事項,②最高裁判所提供資料に記載された将来仕様・運用予定,③本番導入後に確認すべき事項を分ける必要がある。本記事は総合案内として各論点の位置付けを示し,操作及び事務所運用の詳細は個別記事へ案内する。
第2 TreeeS,RoootS及びmintsの違い
1 TreeeSには狭い意味と広い意味がある
令和8年6月9日付の最高裁判所調達仕様書は,TreeeSを「e提出・e記録管理システム」,RoootSを「e事件管理システム」と定義している。
同仕様書によれば,TreeeSのe提出は,利用者が最初にアクセスするユーザポータル,裁判資料の電子提出,手数料の電子納付及び外部システムとの連携等を担い,e記録管理は,電子記録の整理・保管,アクセス権限の管理並びに利用者による検索・閲覧・複写を担う。
これに対し,RoootSは,事件番号,事件名,担当部,担当裁判官・書記官,当事者及び期日等の事件情報を裁判所職員が管理するシステムである。
もっとも,令和7年7月2日付の最高裁判所調達仕様書は,TreeeSを,RoootS,e提出・e記録管理システム及びe法廷のウェブ会議アプリケーションとの連携機能等を含む「3つのe」を実現するシステム群の総称とも定義している。
このため,資料によって,TreeeSが利用者向けのe提出・e記録管理部分を指す場合と,RoootS等まで含むシステム群全体を指す場合がある。
個別資料を読むときは,資料中の定義を確認しなければならない。
2 mintsとTreeeSの比較
| 項目 | mints | TreeeS |
|---|---|---|
| 令和8年9月22日現在の状態 | 民事訴訟の電子申立て,書類の受領,電子記録の閲覧等に現に使用されている | 令和9年1月からの限定地域での先行導入が予定されている |
| 利用者向けの位置付け | 裁判所が現在案内している電子提出システム | ユーザポータル,e提出及びe記録管理を備える次期システムとして開発されている |
| 裁判所内部の事件管理 | mintsとは別にRoootSが用いられる | RoootSと機能的に連携する設計である |
| アカウント | 現行の裁判所案内とmintsマニュアルに従う | 独自のTreeeSユーザIDの取得画面が調達資料に示されているが,最終的な公開手順は確認を要する |
| 今後の時期 | TreeeSへの切替えが行われるまでは対象事件で使用される | 名古屋地区で令和9年1月に先行導入し,全庁導入は令和9年度中を目指す |
現在のmintsは,単なるファイル転送の仕組みではない。
裁判所の現行案内は,mintsについて,書類の提出,裁判所からの書類の受領,システム送達及び電子記録の閲覧等に使用するシステムとして説明している。
TreeeSとの差は,現在のmintsに何もできないという点ではなく,TreeeSがRoootSと連携する利用者向けのユーザポータル及び電子記録管理を含む目標システムとして設計されている点にある。
3 mintsのアカウント・設定・事件データはTreeeSへ引き継がれない
令和8年4月3日付の調達仕様書には,mintsアカウントと同じメールアドレスを用いてTreeeSのユーザIDを取得するための画面文言の改修案が記載されている。
その後に日弁連会員専用サイトへ掲載された最高裁判所提供資料は,mintsで登録したアカウント情報及び設定並びに個別事件のデータはTreeeSへ引き継がれないと説明している。mintsと同じメールアドレスを利用する登録経路が設けられても,mintsのアカウント又は事件をTreeeSへ変換する手続ではない。
したがって,TreeeSのユーザ登録,事件ごとの提出経路の判定及び必要な事件資料の保存は,mintsとは別に準備する必要がある。mintsの終了時期及び全国導入後の並行運用期間は,なお公式案内による確認を要する。
第3 TreeeSの導入時期と対象裁判所
1 令和8年5月21日の全面施行はmintsで始まった
民事訴訟法等の一部を改正する法律の全面施行日は,令和8年5月21日である。
同日以後,弁護士等の所定の訴訟代理人には電子申立てが義務付けられ,裁判所は電子申立てに用いるシステムとしてmintsを案内している。
現行mintsの対象事件,旧法事件,対象外手続及び具体的な操作は,別稿の「mintsを利用できる裁判所と対象事件」及び「mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A」を参照されたい。
2 令和9年1月の先行導入地域
最高裁判所事務総局の令和8年2月27日付通知は,TreeeSを令和9年1月から次の裁判所に先行導入するとしている。
①名古屋高等裁判所本庁
②名古屋地方裁判所本庁及び同地裁の支部
③名古屋地方裁判所管内所在の各簡易裁判所
この通知は「令和9年1月」としており,月内の具体的な稼働日及び受付時間までは記載していない。
日弁連会員専用サイトの案内によれば,令和8年5月20日以前の旧法適用事件は事件終了まで紙を基本とし,令和8年5月21日以後の新法適用事件はmintsを利用する。令和9年1月の先行導入後に先行導入庁へ新たに提起する事件はTreeeSを利用し,その事件は終了までTreeeSで扱う予定である。
mints事件を先行導入庁へ移送した場合又はTreeeS事件を未導入庁へ移送した場合は,移送先でmints事件として新たに立件し,裁判所の指示に従って資料を提出するとの案内である。
これらは導入前の運用予定であるため,先行導入地域で事件を扱う場合は,提出直前に裁判所の公式案内を確認する必要がある。
3 全庁導入は令和9年度中の目標である
同通知は,全庁導入について令和9年度中を目指す方針に変更はないとしている。
令和8年6月9日付の調達仕様書も,令和8年度中に一部の裁判所で運用を開始し,令和9年度中に全国の裁判所で運用を開始する予定であると記載する。
もっとも,裁判所ごとの導入順序及び全国一斉切替日を示す公開日程表は,今回確認した資料には含まれていない。
4 民事訴訟以外への拡張は別の日程である
TreeeS及びRoootSについては,家事事件,人事訴訟その他の手続に対応するための第3次開発も進められている。
令和8年6月9日付の調達仕様書は,家事事件等の機能改修や法人ベース・レジストリ連携の本番反映を令和10年3月に想定している。
ただし,これは調達上の開発・リリース想定であり,個々の手続の法施行日,利用開始日及び対象事件を一律に確定するものではない。法令の全面施行期限と開発工程の違いは,TreeeSは家事・倒産・民事執行でいつ使えるかを参照されたい。
導入時期,対象裁判所,旧法事件,新法事件,mints事件及び移送事件の判定は,TreeeSはいつからどの裁判所で使うのかを参照されたい。令和9年度中という記載は全国導入の目標であり,個々の裁判所の確定稼働日を示すものではない。
第4 TreeeSに変わっても適用される現行法の基本
1 法律が定めるのは電子情報処理組織であり,TreeeSという製品名ではない
民事訴訟法は,電子申立て,電子記録の閲覧等及び電子情報処理組織による送達の要件と効果を定めているが,「TreeeS」という名称を法定しているわけではない。
TreeeS又はmintsは,法令上の電子情報処理組織を実装するシステムの名称である。
したがって,システムが切り替わっても,提出の到達時期,電子申立て義務及び送達の効力は,その時点で適用される法令によって判断することになる。
2 電子申立ての到達時期と弁護士の義務
民事訴訟法132条の10第3項は,電子情報処理組織を使用する申立て等について,申立て等に係る事項が裁判所のファイルに記録された時に到達したものとみなす。
送信ボタンを押した時刻,事務所内でPDFを完成した時刻又はメール通知を受けた時刻が,当然に法定の到達時期になるわけではない。
提出期限がある場合は,システム上の受付結果を確認し,事務所の事件記録へ保存する運用が必要である。
同法132条の11第1項は,委任を受けた訴訟代理人である弁護士等について,担当事件の申立て等を電子情報処理組織により行うことを原則として義務付けている。
同条3項は,裁判所の電子計算機の故障その他その者の責めに帰することができない事由により電子申立てができない場合を例外としている。
TreeeSの画面に接続できない場合でも,直ちに自己判断で紙提出へ切り替えるのではなく,障害情報,発生時刻,エラー表示,裁判所への連絡及び代替提出の根拠を記録すべきである。
3 システム送達は通知メールを開かなければ効力が生じない制度ではない
民事訴訟法109条の3第1項によれば,電子情報処理組織による送達は,①送達すべき内容を表示したものを閲覧した時,②当該内容を端末のファイルに記録した時,又は③通知が発せられた日から1週間を経過した時のうち,最も早い時に効力を生ずる。
同条2項は,受送達者の責めに帰することができない事由によって閲覧又は記録ができない期間を,この1週間に算入しないとしている。
したがって,mintsからTreeeSへ変わっても,通知メールだけを期限管理の起点とせず,システム上の送達対象,閲覧・記録時刻及び法定期間を区別して管理する必要がある。
民事訴訟法109条の4は,電子情報処理組織による送達を受ける旨の届出義務がある者が届出をしていない場合でも,所定の方法による送達を可能とし,その場合には通常の通知を要しないと定めている。
届出を失念すれば送達されないという理解は危険である。
4 電子記録の閲覧等も法令に基づく
民事訴訟法91条の2は,訴訟記録等の閲覧,複写及び証明書の交付について,裁判所外の端末から電子情報処理組織を使用する方法を定めている。
ただし,誰がどの範囲を閲覧又は複写できるかは,当事者等の地位,閲覧等の対象及び裁判所の許可の要否によって異なる。
システム上で技術的に表示できることと,法令上の閲覧権限があることを同一視してはならない。
第5 公開仕様から分かるTreeeSの主な機能
1 利用者ポータル,電子提出及び電子納付
令和8年6月9日付の調達仕様書によれば,TreeeSのe提出部分には,利用者が最初にアクセスするユーザポータル,裁判資料の電子提出,手数料の電子納付並びに汎用受付システム及びインターネットバンキング等との外部連携が含まれる。
これはTreeeSが,単に完成済みのPDFを置く場所ではなく,利用者が申立てから納付までの操作を行う入口として設計されていることを示す。
もっとも,公開調達仕様書からは,最終画面の入力項目,添付可能なファイル形式・容量,保存時間,受付結果の表示方法及びエラー時の復旧手順を確定できない。
mintsの数値や操作をTreeeSへそのまま転記してはならない。
2 電子記録の整理,検索,閲覧及び複写
同仕様書によれば,e記録管理部分は,電子化された訴訟記録を整理して保管し,裁判所職員がアクセス権限を管理し,利用者が記録を検索,閲覧及び複写できるようにするサブシステムである。
これにより,提出と閲覧が一つの利用者向け基盤の中で結び付く設計であることが分かる。
ただし,検索項目,表示順序,一括ダウンロード,印刷,アクセス履歴及び閲覧制限資料の具体的な扱いは,正式な利用マニュアルで再確認する必要がある。
3 RoootSとの連携及びe法廷
RoootSは,裁判所職員が事件情報を管理する内部システムであり,TreeeSと機能的に連携する。
利用者がTreeeSへ入力した情報又は提出した資料が裁判所内部でどのように立件・登録されるかを理解するには,TreeeSの受付表示とRoootS上の事件処理を区別する必要がある。
送信,裁判所への到達,立件,事件への関連付け及び裁判官・書記官による確認は,同じ時点を指すとは限らない。
令和7年7月2日付の調達仕様書は,TreeeSを広い意味で用いる場合,e法廷のウェブ会議アプリケーションとの連携機能等を含むとしている。
もっとも,ウェブ会議への参加条件,招待方法及び利用アプリは,手続と時点により異なり得るため,TreeeSの名称だけから特定してはならない。
4 調達仕様書は操作マニュアルではない
調達仕様書には,画面文言,ボタン制御,テスト,改修完了目標及び将来機能が記載される。
そのため,仕様書で「修正する」「想定する」「要検討」とされる事項は,公開時点の設計・改修方針としては重要であるが,本番環境で実装済みであることの証明にはならない。
実際の申立て又は送達に用いるときは,稼働時点の裁判所公式ページ,利用規約,操作マニュアル及び画面表示を優先して確認する必要がある。中核システムの受注者,契約額及び関連調達の範囲は,TreeeSの開発会社と契約額で整理する。
令和8年9月19日時点では,研修環境で配布されている当事者用操作マニュアル(令和8年7月2日発行)により,画面の操作手順を確認することができる。
同マニュアルによれば,係属中の事件への書面は,事件詳細画面の[事件の申立て・書面の提出]から入ると事件番号等が入力された状態でフォームが表示され,書証は書証フォームへの入力から証拠説明書の帳票が作られる(同マニュアル資料上6頁・16頁・58頁)。
書証の提出方法は「TreeeSでの書証の提出―証拠説明書の自動作成,証拠番号,原本・写しの選択及び翻訳文」で説明している。
もっとも,同マニュアルも先行導入までに改訂される可能性があるので,本番稼働時の版で確認し直す必要がある。
第6 TreeeSのアカウントとGビズID
TreeeSでは独自のユーザID取得手続が予定され,士業者についてGビズID利用経路と非利用経路が示されている。最高裁判所提供資料には,GビズIDを使わずに登録した後から連携方式へ切り替えられないとの説明があるため,登録前に事務所方式を決める必要がある。
弁護士本人の登録,mintsと同じメールアドレス,本人・資格確認,氏名・住所及び二要素認証は,TreeeSのアカウント登録を参照されたい。事務職員のGビズIDメンバーは,TreeeSでGビズIDメンバーを使う方法で説明する。
第7 弁護士,事務職員及び送達受取人の役割
TreeeSでは,「提出できること」「訴訟記録一覧から記録を閲覧できること」「システム送達を受けること」が別の権限として整理されている。GビズIDメンバーは組織の職員アカウントであり,サポーター及びシステム送達受取人は事件上の役割である。
全体比較は従来のTreeeSで事務職員ができることに残し,サポーターの登録・提出権限はTreeeSのサポーターとはで説明する。
第8 mintsからTreeeSへの移行に備える法律事務所の実務
法律事務所は,事件ごとの提出経路台帳と,人物・アカウントごとの権限台帳を分けて管理する。下書き,送信,システム受領,立件・事件関連付け,手数料納付及び送達効発生も別々に記録する。
具体的な準備項目は,TreeeS導入前に法律事務所が準備することを参照されたい。
第9 現時点で確認できる事項と確認できない事項
1 公開一次資料で確認できる事項
令和8年9月22日現在,公開一次資料で確認できる主な事項は次のとおりである。
①現在の民事訴訟の電子申立て等にはmintsが用いられていること。
②TreeeSは,利用者向けのe提出・e記録管理を中心とし,RoootSと機能的に連携するシステムとして開発されていること。
③TreeeSを広い意味で用いる資料では,RoootS及びe法廷との連携を含むシステム群の総称とされること。
④令和9年1月に名古屋高裁本庁,名古屋地裁本庁・支部及び同地裁管内の各簡裁で先行導入する方針であること。
⑤全庁導入は令和9年度中を目指していること。
⑥公開調達資料上,TreeeSの独自ユーザID,GビズID利用の選択及びmintsと同じメールアドレスを用いる資格確認経路が設計・改修対象となっていること。
⑦サポーター,送達受取人及び当事者・代理人等は,公開された将来システム要件上,異なる権限の主体として整理されていること。
2 正式な追加資料を待つ事項
今回確認した公開資料だけでは,次の事項を確定できない。
①一般利用者向けTreeeSポータルの確定URL,利用時間及び動作環境。
②先行導入の具体的な稼働日,受付時間及び本番稼働後の例外的な事件処理。
③全国の裁判所ごとの導入順序及び確定日。
④mintsの終了時期並びに全国導入後の並行運用期間。
⑤弁護士,弁護士法人,事務職員,サポーター及び送達受取人の最終的な登録・権限設定手順。
⑥最終的な添付可能ファイル形式,容量,ファイル数,保存時間,ダウンロード及び印刷方法(令和8年9月19日時点では,研修環境の当事者用操作マニュアルにより,書証・参考データのファイル形式,提出書面一覧・受信一覧の表示期間及びダウンロードの方法を確認することができる。)。
⑦GビズIDを利用する場合の最終的な対象アカウント種別及び資格確認手順。
TreeeSについて実務判断を行う際は,この記事の基準日後に公開された裁判所の案内,利用規約及び操作マニュアルを確認する必要がある。
制度史及びシステム開発の経緯は,別稿「最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS」を参照されたい。
当事者用操作マニュアルの読み方は「TreeeS操作マニュアル(当事者用)の読み方―提出の入口,30日で消える一覧,手数料の納付及び送達の確認」,TreeeSでの書証の提出方法は「TreeeSでの書証の提出―証拠説明書の自動作成,証拠番号,原本・写しの選択及び翻訳文」で説明している。
第10 出典・参考資料
1 法令
①民事訴訟法91条の2,109条の2から109条の4まで及び132条の10から132条の13まで(e-Gov法令検索,令和8年9月1日現在)。
2 裁判所及び最高裁判所事務総局の資料
①裁判所「民事訴訟」(令和8年9月20日確認)。
②裁判所「民事裁判手続のデジタル化」(令和8年9月20日確認)。
③最高裁判所事務総局経理局長「家事事件手続等のデジタル化に伴うe事件管理システム・e提出・e記録管理システムの改修等業務一式 公募公告及び調達仕様書」(令和7年7月2日付),資料上1頁~3頁・8頁・別紙6「アクタ一覧表」(PDF20頁~22頁・27頁・62頁)。
④最高裁判所事務総局経理局長「e提出・e記録管理システム及びe事件管理システムの追加機能改修業務 公募公告及び調達仕様書」(令和8年4月3日付),資料上2頁・別紙「改修作業一覧」・改修作業一覧補足スライド1~6(PDF19頁・30頁・35頁~40頁)。
⑤最高裁判所事務総局経理局長「後見法改正等に伴うe提出・e記録管理システム及びe事件管理システムの改修業務 公募公告及び調達仕様書」(令和8年6月9日付),資料上2頁~4頁(PDF19頁~21頁)。
⑥最高裁判所事務総局民事局長・行政局長・総務局長及び最高裁判所事務総局デジタル審議官「民事裁判手続等のデジタル化に伴い利用する最高裁判所の新システムTreeeSの先行導入に関する通知」(令和8年2月27日付)。
⑦最高裁判所「TreeeS操作マニュアル 当事者用」(2026年7月2日発行,全134頁),TreeeS研修環境のトップ画面のヘッダー「マニュアル」から取得,資料上3頁~4頁・6頁・13頁~14頁・16頁・26頁・28頁・58頁(令和8年9月19日確認)。
⑧TreeeS研修環境のアカウント選択画面(画面ID:T.01-02-01)の表示(令和8年9月19日確認)。
⑨最高裁判所提供のTreeeS説明資料及び「住所」・「氏名」の取扱い(日弁連会員専用サイト「新システム『TreeeS』に関する情報について」掲載,令和8年9月22日確認)。
3 デジタル庁のGビズID資料
①デジタル庁「GビズID」(令和8年9月20日確認)。
②デジタル庁「アカウントの有効期限」(令和8年9月20日確認)。
③デジタル庁「GビズIDクイックマニュアル GビズIDメンバー編」5頁~6頁・10頁(令和8年9月20日確認)。