メインコンテンツへスキップ
       

mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&A(AI作成)

mintsで必要な対応は,利用者の立場と事件の段階によって異なる。最初に,次の入口から該当する解説へ進まれたい。

利用者別の入口

mintsの基本Q&A

Q1 mintsの正式名称は何か。
「民事裁判書類電子提出システム」である。裁判所に対してインターネットで書類を提出し,裁判所からインターネットで書類を受け取るためのシステムであり,新規申立て,係属事件への書面等の提出及び直送,書面等の閲覧・ダウンロード・印刷などに用いる(裁判所「mintsについて」)。

Q2 mintsは何と読むか。
「ミンツ」と読む(mints Q&A15頁)。

Q3 利用料金はかかるか。
mintsの利用料はかからない。ただし,インターネットの接続料及び通信料は利用者が負担し,裁判手続の手数料等がかかる場合がある(mints Q&A15頁)。申立手数料及び納付方法は,mintsで手数料を納付する方法を参照されたい。

Q4 どの裁判所・事件で利用できるか。
新法適用事件では,民事訴訟事件,行政訴訟事件及び支払督促など,改正民訴法等の対象事件で利用する。最高裁判所並びに全ての高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所で利用できるが,家庭裁判所では利用できない。旧法適用事件及び対象外手続は,mintsを利用できる裁判所と対象事件を,支払督促の申立方法,申立先,費用,督促異議及び仮執行宣言は,mintsによる支払督促を参照されたい。

Q5 誰に電子申立ての義務があるか。
民訴法132条の11第1項各号に掲げる者は,それぞれ同項各号所定の事件について,原則として電子情報処理組織を用いて申立て等をしなければならない。弁護士実務で中心となるのは,委任を受けた訴訟代理人(同法54条1項ただし書の許可を得た訴訟代理人を除く。)である。本人当事者は同項各号には含まれない。義務者,開始時期及び例外は,mintsの義務化はいつからか及びmintsと本人訴訟を参照されたい。

Q6 利用前に何を登録するか。
事前にmintsのアカウント登録が必要である。アカウントは誰でも登録できるが,訴えを提起し,又は裁判書類を提出するには,利用者の区分に応じた本人確認又は資格確認が必要になる。具体的な区分,必要書類及び登録手順は,mintsの登録方法を参照されたい。

Q7 どこからログインし,認証で止まったときはどうするか。
mintsトップページから,登録したメールアドレスとパスワードを用いてサインインし,その都度,二要素認証を行う。招待メール,確認コード,電話認証,パスワード又は障害のいずれで止まっているかは,mintsにログインできない場合の対処法で切り分ける。

Q8 訴状・準備書面・証拠はどこから提出するか。
新規事件は「新規申立てフォーム」から申し立てる。立件後の事件では「記録一覧」から書面等を提出する。証拠及び証拠説明書は,新規申立てフォームへ添付せず,事件の立件と原告側の関連付けの後に記録一覧から提出する。全体の流れは,mintsで訴訟を提起する方法及びmintsで準備書面を提出する方法を参照されたい。

Q9 システム送達はいつ効力を生ずるか。
システム送達を受ける旨の届出をした者への送達は,送達対象を閲覧した時,使用する端末のファイルへ記録した時又は通知が発せられた日から1週間を経過した時のうち,最も早い時に効力を生ずる(民訴法109条の2・109条の3)。届出義務者が届出をしていない場合には同法109条の4の特則がある。個別届出と包括届出,担当訴訟代理人,届出書式,通知メール,補助者の閲覧及び期限計算は,mintsのシステム送達と期限管理を参照されたい。

Q10 障害で提出できないときはどうするか。
まず,裁判所「民事裁判手続のデジタル化」のシステム稼働状況とmintsトップページのお知らせを確認する。民訴法132条の11第1項各号の義務者が,裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により電子申立て等を行えない場合には,同項の義務は適用されない(同条3項)。期限が迫る場合の連絡先及び代替提出は,mintsの義務化はいつからかを参照されたい。

Q11 訴えを提起した後,被告に送る紙の副本を裁判所へ提出する必要があるか。
電子申立てで訴えを提起した場合,訴状は,原告から提出された「送達すべき出力書面」によって送達される(民事訴訟規則58条1項)。出力書面は,mintsにアップロードされた訴状をダウンロードして印刷したものであり,従来の副本とは作り方が異なる。被告が訴状の送達を受ける前にシステム送達を受ける旨の届出をした場合は,出力書面によらず,システム送達となる(同条2項)。準備の手引17頁によれば,原告代理人が出力書面の提出を求められるのは,裁判所が,訴状の送達の前に被告に代理人が就く見込みがないと判断した時点であるから,訴え提起と同時に一律に用意するものではない。送達用の郵便切手の予納は不要であり,郵便費用相当額は申立手数料に含めて納める(民訴費用法11条1項ただし書・別表第二1項)。準備の手順は,mintsで訴訟を提起する方法の第7を参照されたい。

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担

mints(ミンツ)は,「民事裁判書類電子提出システム」の略称であり,裁判所に対してインターネットで書類を提出し,裁判所からインターネットで書類を受け取るためのシステムである。
新規申立て,係属事件への書面等の提出及び直送並びに書面等の閲覧・ダウンロード・印刷に用いられ,裁判所職員と当事者・代理人が同一の電磁的訴訟記録を共有する。
新法適用事件では,最高裁判所並びに全ての高等裁判所,地方裁判所及び簡易裁判所で利用できるが,家庭裁判所では利用できない。
令和8年5月21日から,弁護士等の委任を受けた訴訟代理人には電子申立ての義務がある一方,本人当事者は義務者に含まれない(後記第4参照)。

1 本記事が依拠する3つの文書

本記事は,次の3つの文書を基にしている。いずれも最高裁判所が公表又は提供する一次資料である。役割が異なるので,まず各文書の性格を押さえておきたい。

(1) 準備の手引

正式名称は「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」である。最高裁判所事務総局民事局が作成した。令和8年6月19日版を用いる。全49頁。改正民訴法の全面施行後に,訴えの提起から執行までの手続がどう流れるかを,根拠条文とともに示している。いわば「制度と手続の地図」である。準備の手引は随時改訂されており,令和8年5月15日版からの主な変更点は,全面施行後の記載への更新,当事者多数の場合のmints入力上の留意事項の追加(12頁),新規申立てフォーム上の入力等の方法の整理(13頁),文書等にマスキングをする際の留意点の追加(39頁)及び各種申立て等の提出場所の一部修正(40頁・41頁)である。本記事も,この令和8年6月19日版の内容に沿って記載している。

(2) mints Q&A

mintsのトップ画面右下のチャットボットに登録された質問と回答を一覧にしたものである。令和8年4月時点の回答を一覧化したPDFを,同年6月10日にダウンロードした。全15頁。現場でつまずきやすい点が具体的にまとめられている。旧法適用事件向けの回答には【旧】,新法適用事件向けの回答には【新】の表示がある。いわば「公式のFAQ集」である。

(3) 操作マニュアル(当事者ユーザ編)

正式名称は「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル〜当事者ユーザ編〜」である。2.3版(令和8年7月15日改訂)を用いる。本編94頁に別紙5種を加え,PDF全体は124頁である。2.3版の改訂内容は,公式の改訂履歴上「軽微な修正」とされている。サインアップから提出までの画面操作の手順を,図とともに説明している。いわば「画面操作の手順書」である。

2 3つの文書の役割分担

3つの文書は,問いの種類によって使い分けると分かりやすい。整理すると次のとおりである。

  • 「なぜ・いつ・どの条文に基づくのか」を知りたいときは,準備の手引を見る。制度趣旨と根拠条文が書いてある。
  • 「実務でこの場合どうするのか」を知りたいときは,Q&Aを見る。具体的な疑問への回答が並んでいる。
  • 「画面でどう操作するのか」を知りたいときは,操作マニュアルを見る。ボタンの位置や入力欄が示されている。

同じ事項でも,3つの文書は切り口が違う。例えばファイル形式の話題なら,準備の手引は制度上の位置づけ(28頁)を,Q&Aは可否の結論(7頁)を,操作マニュアルはアップロード画面の使い方(64頁以下)を説明する。本記事では,回答ごとにどの文書の何頁に基づくかを明示する。

3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)

本記事は,mintsの全体像,適用範囲,利用準備及び提出できるファイルの形式を説明した上で,訴えの提起,手数料の納付その他の手続の段階ごとの事項を個別記事へ振り分ける総合記事である。

① 画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロード,印刷及びエラー対応は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説が扱う。

② 証拠を提出する経路,電子証拠説明書,標目欄,証拠原本その他の証拠法上・立証実務上の問題は,mints後の証拠説明書が扱う。
証拠番号,枝番,複数当事者の符号及びファイル名は,mintsで証拠を提出する方法が扱う。

訴えの提起準備書面の提出mints提出用PDFの作り方ファイルアップロードのエラー誤アップロード後の消去手数料の納付その他,手続の段階ごとの各論は,第5以下の該当する節から個別記事へ案内する。

④ 新旧法の判定,各種の制限値及び手数料の計算のように複数の記事にまたがる事項は,それぞれ単独の記事を正典とし,本記事も各論記事もそこへ案内する。同じ事項を複数の記事で重ねて説明しない。

4 一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード

「準備の手引」,関連書式及び公式動画は,裁判所ウェブサイトの「改正民訴法等に関する参考資料」に掲載されている。操作マニュアルはmints公式サイトで公開されている。これに対し,本記事で用いるQ&Aは,mintsトップ画面右下のチャットボットから令和8年6月10日にダウンロードした版であり,取得後に回答が更新されている可能性がある。したがって,準備の手引及び操作マニュアルはそれぞれの公式掲載先で最新版を確認し,Q&Aについてはmints内の最新回答も確認する必要がある。以下では,本文で触れた書式と,本記事を補う公式動画の入手先をまとめておく。

(1) 公式の説明動画

裁判所は,文書とは別に,操作を動画で説明する次の3系統を公開している。画面操作でつまずいたときは,該当する動画を見るのが早い。

(2) 各種書式のダウンロード

本文で触れた届出書・申請書・作成ツールは,いずれも上記参考資料ページからダウンロードできる。主なものは次のとおりである。

5 主要な数値のクイックリファレンス

mintsの実務では,桁数・人数・容量・期間などの数値が随所に出てくる。
特に混同しやすいのは,補助者の登録上限(弁護士1人につき5名)と1人の職員が持てる補助者アカウントの上限(10個),当事者・代理人の合計人数の閾値(10名以内=フォーム入力/10名超=CSV一括/200名超=当事者目録をPDFで添付),1回にアップロードできる容量(最大200MB)並びに法人番号(13桁)と登記簿の会社法人等番号(12桁)の区別である。
このほか,mintsのID(14桁),招待キー・事件アクセスキー(各12桁),二要素認証の確認コード(発行後180秒),招待キーの有効期限,システム送達の効力(通知発出から1週間),郵便費用相当額,被告数加算及び「記録」のPDFの用紙サイズを含む一覧と,取り違えやすい数値の説明は,mintsの制限値まとめ―200MB,ファイル名100文字,補助者5人・10個,当事者10名・200名にまとめている。

6 提出前チェックリスト

提出ボタンを押す前に,次の8点を上から順に確認する。

  • ① 新法適用事件か旧法適用事件か,現在mintsを利用できる手続か。
  • ② 提出先の裁判所,事件番号,新規申立てフォーム又は係属事件の記録一覧の別に誤りがないか。
  • ③ 当事者及び代理人の表示,住所,人数並びにCSV一括提出の要否に誤りがないか。
  • ④ 書面の種類と提出場所が合っているか,「記録」と「記録外」を取り違えていないか。
  • ⑤ ファイル形式,容量,ファイル名及びPDFの用紙サイズを確認し,提出するファイルを実際に開いたか。
  • ⑥ 申立手数料,郵便費用相当額及び納付方法を確認したか。
  • ⑦ 秘匿情報,閲覧制限,マスキング及び関連付けられた当事者の閲覧範囲を確認したか。
  • ⑧ システム送達の届出,提出期限,受付又はタイムスタンプ及び提出後のデータ保存方法を確認したか。

最高裁判所事務総局民事局が令和8年8月31日付けの資料で注意を促している,施行後の提出に見られる誤り(10名以内の当事者情報CSV,訴状PDFへの当事者情報の重複記載,法人番号,書面提出,出力書面,裁判所限りの上申書,証拠説明書及び証拠番号)は,mintsで裁判所が注意を促している誤りで整理している。

7 裁判所別の運用案内も確認する

mintsの制度及び基本操作は全国共通であるが,各裁判所又は専門部が,事件類型に応じた個別の運用案内を公表し,又は当事者に個別の指示をすることがある。申立て前には,裁判所ウェブサイトの共通資料だけでなく,提出先又は係属裁判所のウェブサイト及び事件係属部からの指示も確認する必要がある。

案内を読む際は,対象裁判所・担当部,事件類型,新旧法の区分,正式提出か補助データの提供か,義務か協力依頼か,及び資料の改訂時点を照合する。例えば,次の資料は,説明又は依頼している事項が異なる。

資料・時点対象と内容読み分ける点
民事訴訟法132条の11(現行法)同条所定の訴訟代理人等による電子申立て義務と,電子提出できない場合の例外を定める。法律上の義務であり,裁判所の協力依頼とは性質が異なる。対象者・対象事件と法定の例外を確認する。
大阪地方裁判所知的財産権部「編集可能な電子データ等の提供のお願い」(令和8年6月改訂)第21・26民事部への提出書類について,Word・Excel等の提供を求め,mints利用時は「記録外」へのアップロードを案内する。正式な書面提出に加えるデータ提供の依頼である。全国一律のWord提出義務や,正式提出の代替と扱わない。
知的財産高等裁判所「民事裁判書類電子提出システム(mints)の利用について」(改訂日の表示なし)新旧法別の利用条件や,閲覧等制限を訴え提起時・係属中の初回・2回目以降に申し立てる場合の提出先等を案内する。当該裁判所の対象事件と申立ての段階を照合する。異なる段階の提出方法をそのまま当てはめない。

資料の掲載場所,詳しさ又は日付だけで優先関係を決めず,同じ事件区分・手続段階についての説明かを確認する。法令と個別案内の関係や,複数の案内の適用関係が不明なときは,資料名と該当箇所を示して担当書記官に確認する。

正式PDFと記録外データの扱いは,準備書面の提出方法で,閲覧等制限の提出手順は,閲覧等制限の申立て方法で説明している。

担当書記官への電話を優先する場面,提出前の連絡及び技術窓口との使い分けは,mints利用事件で書記官に電話連絡すべきケースで説明している。

裁判所又は専門部が公表する個別の運用案内をどこで探し,複数の案内が食い違って見えるときに何を照合するかは,裁判所ごとに異なるmintsの運用案内の調べ方にまとめている。


第2 mintsの基本と適用範囲

1 mintsとは何か

mintsは「民事裁判書類電子提出システム」である。「ミンツ」と読む(Q&A15頁)。根拠は民訴法第132条の10である(操作マニュアル1頁)。

従来,書面の提出は持参・郵便・ファクシミリで行ってきた。mintsは,これをインターネットによるオンライン提出に切り替える基盤である。裁判所職員と当事者・代理人が,同一の電磁的訴訟記録を共有する(操作マニュアル1頁)。

もっとも,mintsは最初から義務的な制度として導入されたわけではない。令和4年改正の全面施行前,2022年後半以降のmintsは,当事者双方に訴訟代理人(弁護士等)が選任されており,かつ当事者双方がmintsの利用を希望する事件に限り,任意に利用できる制度であった。
この任意利用の段階を経て,令和8年5月21日から,訴訟代理人に電子申立てを義務付ける現在の制度に移行した(後記第4参照)。義務化の開始日,義務者及び紙提出の例外は,mintsの義務化はいつからかで詳しく扱っている。

したがって,新法適用事件については,「mintsは双方の同意がないと使えないシステムだ」という理解は当てはまらない。他方,令和8年5月21日以降も旧法適用事件は存在し,双方に訴訟代理人があり,双方が利用を希望すること等の条件が残るため,操作する日付だけで新旧法を判定してはならない。

2 全面デジタル化の時期

改正民訴法の全面施行に合わせて,手続が段階的にデジタル化される。全面施行日は令和8年5月21日である(令和4年改正民訴法附則第1条,同日を定める令和7年政令第414号)。時期は2段階に分かれる(準備の手引45頁)。

(1) 令和8年5月21日から始まる手続

令和8年5月21日から,次の手続が全面デジタル化される。
民事・行政訴訟事件(控訴・上告等を含む),督促事件,手形・小切手事件,少額訴訟事件,再審事件,人身保護事件である。
加えて民事雑事件(移送,除斥又は忌避,訴訟救助,閲覧等制限・秘匿,文書提出命令,証拠保全の各申立て等)も対象となる(準備の手引45頁)。
利用できる裁判所は,最高裁判所及び全ての高等裁判所・地方裁判所・簡易裁判所である。家庭裁判所では利用できない(Q&A14頁)。旧法事件,少額訴訟,支払督促及び対象外手続を含む区分は,mintsを利用できる裁判所と対象事件に整理している。

(2) 令和10年6月までに対象となる予定の手続

令和10年6月までに,次の手続がオンライン申立て等の対象となる予定である。
人事訴訟手続,家事事件手続,民事保全事件,破産・再生・更生事件,不動産・債権・動産等の強制執行・担保権実行事件,非訟事件,調停事件,発信者情報開示命令事件,仲裁関係事件,労働審判事件,DV保護命令申立て事件等である(準備の手引45頁)。
これらの手続は,全面デジタル化の開始前にはmintsを利用することができず,従来どおり書面で申し立てる必要がある。開始前にmintsで提出しても適式な申立てとして扱われないおそれがあるため,「将来デジタル化される手続」と「現在mintsで提出できる手続」とを区別しなければならない。

破産手続については,令和8年5月に施行されたウェブ期日と,令和10年6月までに予定されるオンライン申立て・電子記録等を破産手続のIT化で整理している。

3 旧法適用事件と新法適用事件の区別

(1) 区別の基準

新法適用事件か旧法適用事件かは,「訴えの提起・事件の開始の日」で区別する(準備の手引42頁)。
新法適用事件とは,施行日以後に提起された訴えに係る事件,又は施行日以後に開始される民事訴訟に関する事件である。
旧法適用事件とは,施行日前に提起された訴えに係る事件,又は施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)である。電子申立ての義務が課されるかどうかが変わるので,最初に区別を確認したい。

(2) みなし提起の注意点

注意したいのは,「みなし提起」の場合である。判定は,現実の訴え提起がいつかで行う。例を2つ挙げる(準備の手引42頁)。

ア 施行前に支払督促を申し立て,施行後に督促異議があった場合である。みなし提起の時点(督促申立て時)が施行前なので,旧法適用となる(民訴法第395条)。

イ 施行前に民事調停を申し立て,施行後に不成立となり,2週間以内に訴えを提起した場合である。現実の訴え提起が施行後なので,新法適用となる(民事調停法第19条)。

(3) 併合・反訴の扱い

施行前に提起された旧法事件と,施行後の新法事件を弁論併合すると,併合時から事件全体が旧法適用となる(準備の手引44頁)。

また,旧法適用事件への反訴・独立当事者参加は,要件を満たす限り,その提起時から旧法適用事件となる。この場合は書面による申立てが必要である。手数料は収入印紙で納付し,郵便費用を予納する(準備の手引44頁)。

反訴・訴えの変更の提出先,追加手数料及び旧法事件の取扱いは,mintsで反訴・訴えの変更をする方法で説明している。

基準日,みなし提起,先行手続,併合及び旧法事件でもmintsを利用できる場合の全体は,mintsの新法事件と旧法事件の見分け方にまとめている。

4 申立て前の手続選択フロー

実務では,画面操作に入る前に,次の順序で提出方法を決めると誤りが少ない。

① 訴えの提起又は事件開始の日を確認し,新法適用事件か旧法適用事件かを判定する。控訴・抗告,反訴,独立当事者参加,支払督促からの移行又は調停不成立後の提訴では,基準となる時点に特則があるため,前記3を確認する。

② 当該手続が現時点で全面デジタル化の対象かを確認する。令和10年6月までに開始予定の手続は,開始前には原則としてmintsを利用せず,従来の書面手続による。

③ 提出者が電子申立て義務を負う者かを確認する。弁護士等の委任を受けた訴訟代理人は原則として電子申立て義務を負うが,法令上の例外事由があるときは書面提出の余地がある。

④ 新規申立てフォームと,事件情報の記録一覧にあるアップロード画面を区別する。さらに,後者では書面等の性質に応じてファイル種別を選ぶ。主な対応関係は次のとおりである。

申立て・提出の例mints上の提出場所
訴えの提起・独立当事者参加新規申立てフォームの「訴えの提起」。訴え提起と同時に行う秘匿決定,訴訟救助,特別代理人選任又は公示送達等の申立書は,同フォームの「添付書類」から提出する。
反訴・補助参加・抗告新規申立てフォームの「その他」
控訴,上告・上告受理新規申立てフォームの「控訴」又は「上告・上告受理」
答弁書・準備書面,訴えの変更,受継申立て,訴訟告知書記録一覧のアップロード画面の「主張」
訴訟救助,特別代理人選任,移送,文書提出命令,係属中の閲覧等制限・当事者間秘匿,控訴に伴う執行停止の申立て記録一覧のアップロード画面の「関連事件の申立て」。控訴と同時に執行停止を申し立てる場合は,控訴の新規申立てフォームの「添付書類」から提出する。
証拠説明書・証拠に対する意見書記録一覧のアップロード画面の「証拠説明書」
書証・電磁的記録,人証・鑑定・検証・調査嘱託・文書送付嘱託の申出及び証拠申出に対する意見書記録一覧のアップロード画面の「証拠」
送達場所等の届出,訴訟委任状,弁論の併合・分離・再開,期日指定・変更,取下書,関連付け解除前の更正・証明・執行文付与の申立て記録一覧のアップロード画面の「その他」
関連付け解除後の更正決定,証明又は執行文付与の申立て新規申立てフォームの「その他」
記録一覧にアップロードできない電磁的記録のオリジナルデータ記録一覧のアップロード画面にある「記録外」タブ

最高裁判所事務総局民事局の「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」40頁~41頁は,提出場所又は申立て種別を誤ったことだけで申立て等が不適法になるわけではないと説明している。もっとも,裁判所の確認等に時間を要し,速やかな対応ができないことがあるため,提出前に書面等の種類,事件への関連付けの有無及びファイル種別を照合する必要がある。
上表は主な対応関係であり,個別の提出内容,旧法事件の取扱い及び期限切迫時の対応は,本記事の該当箇所及びリンク先の個別記事も確認されたい。

⑤ 期限の切迫,仮の救済,秘匿情報又はシステム障害の有無を確認する。緊急性がある場合は,mintsへの入力だけで完結すると考えず,担当裁判所に連絡して提出方法及び必要な補充措置を確認する。

⑥ 提出後に相手方から閲覧される範囲を確認し,秘匿事項届出書面,マスキング前の資料又は事件と無関係な資料が混入していないかを最終確認する。


第3 利用を始める前の準備

1 利用環境

mintsを安定して使うには,一定の環境が必要である。操作マニュアル2.3版が掲げるOSはWindows 10又はWindows 11である。ブラウザは同版上,Microsoft Edge 110又はGoogle Chrome 110である。Internet Explorerは対象外である。
通信はTLS1.2以上が必須である。電子証明書の取得は不要である(以上,操作マニュアル2頁)。本人確認は二要素認証で行う。

TLSによる通信経路の暗号化及び二要素認証は,通信中の盗聴等を防ぎ,本人性を確認するための仕組みである。
これに対し,利用者の端末から誰にどの情報が送信され,何のために利用されるかという外部送信情報の透明性は別の確認項目である。mintsの公開ページで確認できたGTMの記述及び最高裁判所の不開示通知については,mintsのGoogle Tag Manager(GTM)と外部送信情報―最高裁の存否応答拒否,電気通信事業法27条の12及び確認できた範囲(AI作成)を参照されたい。

もっとも,mintsの動作対象であることと,OS提供元のセキュリティサポートが継続していることは別である。Windows 10の標準サポートは令和7年10月14日に終了しているため,原則としてWindows 11又は適切な延長セキュリティ更新の管理下にある端末を用いるのが安全である。

利用時間にも注意したい。原則は24時間365日である。
ただし,毎月最終土曜の午前2時から午前10時までは,定期メンテナンスで利用できない(mintsトップ画面,操作マニュアル5頁,Q&A15頁)。
また,mintsはシステムの仕様上,海外サーバからアクセスすることができない。海外出張・旅行中にシステム送達が予定される場合は,出国前に受訴裁判所へ相談し,別の送達受取人の届出又は出力書面による送達を申し出ることを検討する。補助者が閲覧又はダウンロードすると送達の効力が生じるため,補助者に対応を依頼する場合は,連絡・報告の手順と期限計算の担当者をあらかじめ定めておく必要がある。

2 アカウント登録と本人確認

アカウントの登録区分,必要書類,本人確認及び資格確認の手順は,mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認にまとめている。

登録後に自分で変更できない事項及び変更の届出先は,mintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法を参照されたい。

3 二要素認証

通常のサインインでは,登録済みのメールアドレスとパスワードを入力した後,登録電話番号に送信されるSMSの確認コード又は自動音声通話による二要素認証を行う(操作マニュアル14頁~16頁〔PDF17頁~19頁〕)。

初回サインアップ時のメールアドレス確認及びパスワード再設定時の手順は,通常のサインインとは別である。

SMSの確認コードの有効期限は発行後180秒であり,期限内の最新のコードを使用する。

国コードは「日本+81」であり,SMS及び電話認証について海外からの受信拒否設定を確認する。

固定電話も利用できるが,IP電話では#ボタンの機能によって認証できない場合がある。

詳しい症状別の対応は,mintsにログインできない場合の対処法を参照されたい。

4 補助者の設定

事務所職員を「補助者」として設定できる。補助者アカウントは,識別符号規則に基づく通常のアカウントとは異なる特殊な位置付けのアカウントであり,本人確認資料の提出は不要である(準備の手引9頁,裁判所「mintsアカウント登録ガイド~士業者編~」4頁)。弁護士(親ユーザ)1人につき,最大5名まで登録できる(準備の手引9頁,Q&A13頁)。逆に,1人の事務所職員が複数の弁護士(親ユーザ)の補助者を兼ねることもできる。
この場合,職員は,弁護士ごとに別のメールアドレスで補助者アカウントを作成する必要があり,1人の職員が保有できる補助者アカウントの上限は10個である(Q&A13頁)。手順は次のとおりである。
補助者アカウントの登録,権限,上限及び退職時の解除は,mintsの補助者アカウント―登録方法・権限・上限と退職時の解除を参照されたい。

まず職員自身がサインアップする。次に,自分のアカウント設定画面に表示される14桁のIDを弁護士に伝える(mintsのIDは14桁である。Q&A4頁)。弁護士が,アカウント設定画面の補助者ID欄にそのIDを入力する(準備の手引9頁)。

補助者の操作は,法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされる(準備の手引9頁)。ここに注意点がある。補助者が書類を閲覧・ダウンロードした場合も,弁護士本人が閲覧・ダウンロードしたものとして扱われる(Q&A12頁)。後述するとおり,これは送達の効力発生に直結する。補助者の登録名は,氏「補助者●●××」,名「弁護士△△○○」と登録する(準備の手引9頁)。

なお,利用規約上の補助者アカウントの取扱い(複数アカウント禁止の例外,弁護士による責任の負担等)については,mints利用規約を読む|禁止事項・アカウント管理・免責条項で扱った。

第4 弁護士の電子申立て義務と例外

弁護士等の訴訟代理人には,令和8年5月21日から電子申立ての義務がある(改正民訴法第132条の11第1項)。
もっとも,裁判所側のシステム障害その他の例外事由がある場合には,書面による申立てが認められることがある。
義務者の範囲,義務の対象となる行為,紙提出が認められる法定例外及び旧法適用事件との関係は,mintsの義務化はいつからか―対象者,対象事件及び紙提出の例外で詳しく扱っている。

例外事由,代替端末,期限切迫時の提出,不変期間徒過後の追完及び時効の完成猶予については,mintsの義務化はいつからかを参照されたい。

追完が認められた例と認められなかった例の最高裁判所の判例は,訴訟行為の追完(民事訴訟法97条)で整理している。

第5 訴えの提起

新規申立てフォームの流れ,添付書類,手数料の納付及び立件後の証拠提出までの全体像は,mintsで訴訟を提起する方法-新規申立て・添付書類・手数料納付・証拠提出の流れにまとめている。

mintsで訴訟代理人の情報を入力する方法は,「提起側」の属性選択,入力者の情報呼出,共同受任の入力,弁護士法人受任の属性及び相手方代理人となる見込みのある者の情報を扱う。
mintsで法人を当事者として入力する方法は,13桁の法人番号と12桁の会社法人等番号の違い,代表者,資格証明書,10名・200名の基準及びCSVのエラーを扱う。
mintsで行政訴訟を提起する方法は,被告と処分行政庁の表示,例外的な当事者入力類型,「事件種別」欄,「被告の数」の数え方及び仮の救済の添付書類を扱う。
mintsの訴状訂正・補正の方法は,提出後に誤り又は脱漏を発見した場合の訂正申立書の記載例,提出場所及び訴えの変更との区別を扱う。

第6 提出できるファイルの形式

1 記録と記録外の二層構造

mintsのファイル形式は,提出先によって異なり,「記録」と「記録外」の2つの層がある(Q&A7頁,準備の手引28頁)。
「記録」(主張・証拠・証拠説明書・関連事件の申立て・その他)はPDF・MP3・MP4・JPEG・PNGを受け付け,「記録外」はこれに加えてWord(docx),Excel(xlsx),PowerPoint(pptx)を受け付けるが,記録外は正式な訴訟記録には含まれない。
これら以外の形式は提出できない(Q&A7頁)。
アップロードした書面は,記録・記録外を問わず,当該事件に関連付けられた全ての当事者及び事件が係属する部の職員(裁判官を含む。)が参照可能であり,特定の相手方当事者のみ又は裁判所限りを宛先とすることはできない(Q&A8頁)。

記録外の用途,1回200MBの容量制限,PDFの用紙サイズ及び使い分けの基準は,mintsの「記録」と「記録外」の違い―記録外は裁判所限りではないで説明している。

2 エクセルファイルは提出できるか

(1) エクセルファイルの受付区分

エクセルファイルは「記録外」でしか受け付けられない。「記録」には提出できない(Q&A7頁)。つまりエクセルは,訴訟記録になる形では出せない。

(2) 訴え提起段階における制限と実務上の対応

訴え提起の段階では,記録外の置き場すら存在しない。記録外タブは,立件と関連付けの後に現れる事件情報画面の機能だからである(準備の手引3頁・12頁,Q&A6頁)。したがって,申立ての段階でのエクセル提出はできない。実務では,提出書類を全てPDF化する。計算書や損害額一覧表をエクセルで作っても,提出時はPDFに変換する。

(3) PDF変換時における用紙サイズの区別

「記録」にアップロードできるPDFの用紙サイズはA4又はA3に限られる(Q&A7頁,操作マニュアル2.3版66頁)。両サイズが混在するPDFもアップロードできる。これに対し,「記録外」にアップロードするPDFには,用紙サイズの制限がない。

「記録」にアップロードする場合,mintsは用紙サイズをページ単位で判定するため,見た目はA4でも,実体がレターサイズ(215.9×279.4mm)であるなど,A4・A3以外のサイズだと受け付けられないことがある。

A4(210×297mm)又はA3(297×420mm)であることを,ページごとに実測して確認するのが確実である。

(4) 用紙の向きに関する取扱い

ここで問題になるのは用紙の「サイズ」であって「向き」ではない。縦向き・横向きのいずれでもアップロードできる(向きについては後記第11の3を参照)。
記録と記録外の違い,閲覧できる者の範囲及び使い分けの基準はmintsの「記録」と「記録外」の違いで,エクセルの受付区分とPDF変換の手順はmints提出用PDFの作り方で,それぞれ詳しく説明している。

3 訴え提起の段階で証拠説明書は提出するか

これも誤解されやすい点である。証拠説明書は,提出する。ただし提出のしかたに注意がある。

証拠説明書は,新規申立てフォームに添付するのではない(Q&A6頁)。フォームで訴えを提起した後,裁判所が立件し,原告代理人を関連付ける。その後,記録一覧画面へPDFでアップロードする(準備の手引3頁・12頁)。証拠も同じ流れである。「証拠説明書を出さない」のではない。

「申立てフォームには付けず,立件の直後に記録一覧へ出す」というだけである。証拠説明書は「記録」に属するので,形式はPDFである(準備の手引28頁)。

証拠及び証拠説明書は,新規申立てフォームに添付するのではなく,訴え提起後に裁判所が事件を立件し,原告代理人を関連付けた後,記録一覧から提出する。

証拠を書証として提出するか,電磁的記録として提出するか,証拠説明書の標目欄をどのように記載するか,原本をどのように取り扱うかについては,mints後の証拠説明書を参照されたい。
期日請書を「記録一覧」の「その他」から提出する手順,PDF,押印,提出期限,補助者及び旧法事件の取扱いは,mintsで期日請書を提出する方法で説明している。

第7 手数料の電子納付

申立手数料は郵便費用と一本化され,ペイジー(Pay-easy)による現金納付となった。訴額に応じた部分の計算,郵便費用相当額,被告数加算並びに反訴・請求変更・上訴の計算方法は,民事訴訟の申立手数料の計算方法―訴額別早見表と郵便費用相当額にまとめている。

mintsの手数料をPay-easyで納付する方法は,納付情報一覧での金額確認,ペイジーの操作,納付期限のリマインド,収入印紙及び日本銀行納付の例外を扱う。
訴訟手数料の還付は,過納の場合と取下げ等の場合の還付額,5年の申立期間,1週間の異議期間及び還付処分と支払請求の区別を扱う。

第8 証拠提出と証拠説明書

証拠提出に関する実務は,mints後の証拠説明書にまとめている。

同記事は,書証と電磁的記録の証拠調べとの区別,電子証拠説明書,標目欄,直送,証拠原本及び提出前の判断手順を扱う。

録音音声又は動画をmintsで証拠提出する場合のMP3・MP4形式,反訳書及び電子証拠説明書の具体的な作成・提出方法は,音声・動画をmintsで提出する方法――ファイル形式・反訳書・証拠説明書で詳しく説明している。

第9 システム送達・応訴・電子判決書

mintsで被告になった本人の対応は,紙の訴状を受け取った被告本人の期限確認,アカウント登録,招待キー及び答弁書提出を扱う。

mintsで被告訴訟代理人が招待キーを使う方法は,既存アカウントでの事件への関連付け,委任状,システム送達の届出,受任前の記録閲覧及び複数被告の取扱いを扱う。

mintsと本人訴訟は,本人当事者の利用義務,登録,紙提出,費用及び本人サポートを扱う。

mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間は,送達の効力発生時期,被告代理人の応訴,mintsから届く通知メール,電子判決書及び控訴期間の管理を扱う。
mintsで訴えを取り下げる方法は,取下書・取下同意書の提出,相手方の同意,2週間のみなし同意及び手数料還付を扱う。
mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法―提出先,不変期間,手数料及び旧法事件の区分(AI作成)は,控訴,上告及び上告受理申立ての提出先,不変期間,理由書の期限,手数料及び旧法事件との区分を扱う。

第10 電子化された債務名義・強制執行・当事者間秘匿

電子化された債務名義と強制執行―事件特定情報・執行文・自動車登録・特許権等登録は,記録事項証明,登記申請,事件特定情報,執行文付与,自動車登録及び特許権等登録を扱う。

mints後の裁判記録の保存期間は,電子化後の事件記録等保存規程,保存期間及び特別保存を扱う。

訴訟提起で原告の住所・氏名を秘匿する方法は,当事者間秘匿(住所・氏名等の秘匿)の申立て,秘匿事項届出書面及びmintsでの提出方法を扱う。

第11 システム障害とウェブ尋問

mintsの義務化はいつからかは,電子申立て義務の例外,システム障害,期限切迫時の代替提出及び期間徒過への対応を扱う。

法律事務所がランサムウェアに感染したときの期限管理―メール不達による期間徒過と知財高裁平成31年3月18日判決は,事務所がランサムウェアに感染してメールを受け取れなかった場合の期間徒過と,事務所に求められる確認の手順を扱う。

民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓は,ウェブ尋問の実施要件,証人の所在場所,書証等の提示及び宣誓を扱う。

第12 まとめ

本記事は,mintsを利用する前に確認すべき共通事項と,個別論点の記事を選ぶための入口である。

実際の操作では公式の最新版マニュアルと裁判所の個別案内を確認し,法的効果や期限に関わる場面では,該当する分割記事及び一次資料まで確認されたい。画面設計,認証,情報構造及び改善課題は,システムとしてのmintsの論評で別に検討している。

mintsからTreeeSへの移行,TreeeSの導入時期,アカウント及び法律事務所の準備は,TreeeS(ツリーズ)とは―mintsとの違い,導入時期,アカウント及び法律事務所の準備(AI作成)を参照されたい。

民事裁判手続全体のデジタル化の仕組み,新旧事件の区別,ウェブ期日及び今後の対象手続は,民事裁判手続のデジタル化(IT化)の全体像を参照されたい。

出典・参考資料

1 法令

2 裁判所・最高裁判所事務総局の資料

3 弁護士会資料・実務家の体験報告