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民事訴訟におけるウェブ尋問―実施要件・所在場所・証拠提示・宣誓

第1 本記事の位置付け

カメラ・マイクの事前確認,画面共有時の誤表示防止,Teamsの参加経路及び遠隔操作との違いは,Zoom・Teams・リモートデスクトップを弁護士業務で使う際の設定と注意点で整理している。
本記事の手続上の実施要件と,一般の会議アプリで利用できる機能は別である。
アプリに録画・文字起こし・AI要約機能があることをもって,裁判所での尋問等を自由に記録できると判断してはならず,裁判所の指示と関係法令を確認する必要がある。

本記事は,民事訴訟におけるウェブ尋問の実施要件,証人の所在場所,証拠提示及び宣誓を扱う分割記事である。

mintsの全体像と論点別の入口は,mints(ミンツ)とは―料金・対象事件・登録・ログイン・提出・送達の実務Q&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 証人尋問のウェブ実施(ウェブ尋問)

1 ウェブ尋問の実施要件の拡大

フェーズ3では,証人尋問(人証調べ)をウェブ会議の方法で実施できる場合が広がる。改正前は,証人が遠隔地に居住している場合や,証人が当事者等から圧迫を受けるおそれがある場合に限られていた。改正民訴法第204条は,裁判所が相当と認めるときに,①証人の住所,年齢又は心身の状態その他の事情により,証人が受訴裁判所に出頭することが困難であると認める場合,②証人が圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合,③当事者に異議がない場合に,ウェブ尋問をすることができると定める。改正前の「証人が遠隔の地に居住するとき」という要件は,①の出頭が困難な場合に改められ,証人の住所はその判断の事情の一つとなった。

同じ令和8年5月21日の施行で,鑑定人がウェブ会議で意見を述べる場合(改正民訴法第215条の3)についても,「鑑定人が遠隔の地に居住しているとき」という要件が外れ,相当と認めるときは映像と音声の送受信により意見を述べさせることができるようになった。医療訴訟で鑑定人質問を求めるときの実情は,医療訴訟の鑑定人はどう選ばれるかで紹介している。

2 証人の所在場所に関する要件

ウェブ尋問をする場合,証人が所在する場所にも要件がある。原則として,当事者本人又はその代理人が在席する場所であってはならず,また,証人の陳述の内容に不当な影響を与えるおそれのある者が在席する場所であってもならない(改正民訴規則第123条第1項)。

3 書証等の提示方法

書証等を証人に示す必要があるときは,パソコンの画面を用いて示すことができる(同条第3項)。データで示す場合はTeamsの画面共有を用い,多数の証拠を効率よく示したい場合や弾劾証拠を示す場合は,従来どおり紙媒体を持参する方法も選択できる。

4 宣誓手続の変更

改正民訴規則第112条第3項は,宣誓を,裁判長が証人に対し,良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,また,何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によると定めた。宣誓書は,証人がこれを述べることができない場合に,証人に署名させ,裁判所書記官に朗読させるものとして残る(同項ただし書)。裁判長が相当と認めるときは,署名に代えて,宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることもできる(同条第4項)。

証人の宣誓の有無は,電子調書に記録される(改正民訴規則第67条第1項第4号)。

この方式は,令和8年5月21日以後に提起された訴えに係る事件(新法事件)に適用される。同日より前に提起された訴えに係る事件(旧法事件)では,令和6年最高裁判所規則第14号附則第23条第2項の読替えにより,宣誓書を朗読させ,かつ,これに署名させる方式による。いずれの事件でも,条文上,宣誓書への押印は求められていない。


第3 出典

e-Gov法令検索「民事訴訟法」

裁判所「民事訴訟手続のデジタル化に関する資料」

裁判所「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」

裁判所「民事訴訟規則」(PDF)第67条・第112条・第123条及び同PDF所収の令和6年最高裁判所規則第14号附則第23条