メインコンテンツへスキップ

行政文書・情報公開

質問主意書の答弁書作成過程の文書と情報公開請求―開示された用例集・参考資料と審査会答申(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 答弁書の作成過程で作られる文書2 情報公開法の対象と国会の事務局第2 答弁書ができるまでの文書1 転送,回付及び割り振り2 処理スケジュールと内閣法制局の審査3 決裁と閣議第3 開示・不開示の実例1 本ブログに掲載した開示文書の範囲2 衆議院事務局と参議院事務局の扱い3 各府省の文書4 情報公開・個人情報保護審査会の答申第4 開示請求をするときの工夫1 文書の特定2 請求の時期第5 出典1 法令2 情報公開・個人情報保護審査会の答申3 開示文書その他の公的資料
第1 本記事の対象と資料
1 答弁書の作成過程で作られる文書

国会議員の質問主意書は,議長の承認を経て内閣に転送され,内閣は受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない(国会法75条1項・2項)。
この短い期間の中で,内閣官房,担当府省及び内閣法制局の間では,転送文書,回付文書,割り振りの記載,処理スケジュール,答弁書案,内閣法制局の審査に使う用例集・参考資料,決裁文書,閣議請議書といった文書が作られ,やり取りされる。
法務省の質問主意書関係事務の手引き(令和7年10月14日改定)には,これらに加えて,回答困難等報告の様式,窓口登録の様式,答弁書説明要旨(一問一答)及び閣議請議に必要な資料の一覧が載っている。

本記事は,こうした答弁書の作成過程の文書が情報公開請求によってどこまで開示されてきたかを,本ブログに掲載している開示文書と,情報公開・個人情報保護審査会の答申に基づいて整理する。
調査基準日は2026年9月14日である。
答弁書の提出から答弁までの手続は質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程で,答弁書が裁判で持つ意味は政府答弁書は裁判所を拘束するか―質問主意書への答弁書が判決で使われた裁判例で扱っている。

2 情報公開法の対象と国会の事務局

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)2条1項は,同法の「行政機関」を,内閣に置かれる機関,内閣府,国家行政組織法3条2項に規定する機関,会計検査院等と定めており,衆議院と参議院の事務局はこれに含まれない。
そのため,内閣官房,内閣法制局及び各府省が保有する答弁書作成過程の文書は情報公開法の開示請求の対象となるが,議院の事務局が保有する文書は各議院の内規による開示の申出の対象となる。

第2 答弁書ができるまでの文書
1 転送,回付及び割り振り
(1) 議長の転送文書と内閣総理大臣の回付文書

衆議院議員丸山穂高君提出の東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する質問主意書(第204回国会質問第86号)については,令和3年3月29日付けの衆議院議長から内閣総理大臣への転送文書と,同日付けの内閣総理大臣から関係大臣への回付文書が本ブログに掲載されている。
回付文書は,内閣官房副長官補と法務,外務,財務及び厚生労働の各大臣に宛てたもので,「質問主意書に対する答弁は、国会法第75条第2項の規定により、7日以内に行わなければならないので、3月31日(水)までに答弁書を提出願います。」と期限を指定している。
これらの文書は,後記第2の2の(2)の内閣法制局の参考資料に綴じられていたものである。

(2) 割り振りの記載と連絡の手順

内閣総務官室(院内)は,質問主意書の問ごとに担当府省を割り振り,質問主意書の表紙にその略語を記載する。
答弁担当省庁の割り振りが書いてある質問主意書では,表紙に割振先の略語の一覧が印刷され,担当府省の略語に丸が付けられている。
令和2年1月15日付けの質問主意書の回付先に係る内閣総務官室への連絡については,割り振りを受けた府省と回付の公文を受けるべき主任の大臣が異なるときは,「内閣総務官室(院内)からの割振りが確定した日の翌開庁日の正午までに」メールで連絡するよう各府省に求めている。
法務省の手引きによれば,割り振りに意見がある府省は,主意書の送付後1時間以内に内閣総務官室(院内)へ回答しなければならない。

2 処理スケジュールと内閣法制局の審査
(1) 処理スケジュールと答弁書案

内閣法制局が保有していた衆議院議員丸山穂高君提出質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問に対する答弁書の審査過程で内閣法制局が作成し,又は取得した文書(132頁)には,決裁文書,答弁書案,処理スケジュール,質問主意書,用例集及び参考資料が一式で綴じられている。
処理スケジュールは,正式転送,閣議資料等の提出及び閣議の日を1枚にまとめたもので,「※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁!(政府部内限り)」と注記されている。
答弁書案は複数の版があり,内閣法制局の部長,次長及び長官が読んだことを示す「一読」「二読」の書込みが残っている。
内閣法制局の決裁文書は,第一部が起案したもので,「標記の答弁書について、意見がないこととしたので、決裁を願います。」との伺い文になっている。

(2) 用例集と参考資料

(続きを読む...)質問主意書の答弁書作成過程の文書と情報公開請求―開示された用例集・参考資料と審査会答申(AI作成)

Teamsチャットは行政文書か-情報公開請求後の保存・削除,eDiscovery及び監査ログ(AI作成)

行政機関の職員がMicrosoft Teamsで交わしたチャットは,画面上では電子メールよりも一時的な連絡に見えることがあります。しかし,記録の法的な性質は,使用したアプリの名称や画面の見え方ではなく,職務上作成又は取得されたか,組織的に利用されたか,行政機関が保有しているかによって決まります。

また,Teamsには,利用者が見るチャット,コンプライアンス目的のコピー,eDiscoveryによる検索,監査ログなど複数の仕組みがあります。そのため,「利用者の画面から消えた」,「管理者なら検索できる」,「無期限に保存される」という三つの命題を分けて検討する必要があります。

本記事は,令和8年9月時点の法令,内閣府及びMicrosoftの公表資料並びに総務省のチャットをめぐる報道に基づき,確認できた事項と確認できない事項を区別して整理するものです。

目次

結論
Teamsチャットが行政文書となる場合
Teams上の記録を四つの層に分ける
アーカイブ,保持,削除及び監査を混同しない
情報公開請求後の保存期間
総務省のTeamsチャットをめぐる報道
削除の違法性を段階別に検討する
情報公開請求及び事後検証で確認すべき資料
一次資料,報道,推論及び未確認事項の区別
関連記事
出典

第1 結論

1 行政機関のTeamsチャットは,職員が職務上作成又は取得し,組織的に用いるものとして行政機関が保有している場合,公文書管理法及び行政機関情報公開法上の行政文書に該当し得ます。

2 Teamsの「チームのアーカイブ」は,チーム及びそのチャネルを読み取り中心の状態にする機能です。1対1又はグループのチャットについて,すべての内容を無期限に保存する一般的な「アーカイブ機能」と同一ではありません。

3 利用者がメッセージを削除し,Teamsの画面から表示されなくなっても,保持ポリシー又はホールドが適用されていれば,コンプライアンス目的のコピーがeDiscoveryで検索できることがあります。他方,保存期間の満了後に完全削除される設定もあり得るため,すべてのチャットが当然に無期限保存されるわけではありません。

(続きを読む...)Teamsチャットは行政文書か-情報公開請求後の保存・削除,eDiscovery及び監査ログ(AI作成)

警察庁の通達の調べ方-一覧表の「全文」欄と「概要」欄,課による差及び載っていないときの経路(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う範囲1 結論2 この記事の測定方法3 通達の法的性質は別の記事で扱う第2 警察庁ウェブサイトのどこに載っているか1 入口は「法令」の中の「通知・通達」である2 訓令1ページと通達9ページに分かれている3 一覧表の欄は5つである第3 全数を数えた結果1 通達1,383件・訓令86件2 局によって差がある3 課によってさらに差がある第4 「概要」欄の〇を信用しすぎない1 152件を全部開いて確かめた2 26.3パーセントは通達の原文の体裁であった3 どちらの欄にも〇がない19件も原文であった4 実測に基づく到達率第5 文書番号の記号から発出者が分かる1 甲・乙・丙・丁2 記号によって概要の割合が違う第6 同じ主題でも課によって扱いが違う第7 通達を発する権限と公表との関係1 権限の根拠は内閣府設置法58条7項である2 公表基準は「不開示情報」を境目にする3 ウェブ掲載と開示請求は別の判断である第8 一覧から消えることがある1 リンク切れそのものは少ない2 有効期間が切れると一覧から外れる3 廃止されると一覧からも消える第9 載っていないときの経路1 インターネット・アーカイブ2 都道府県警察の例規3 警察白書の図表4 解説記事5 開示請求第10 実務上の手順第11 この記事で確認できなかった事項出典法令警察庁ウェブサイト(一覧は令和8年9月9日,公表基準等は同月10日取得)警察庁の公表基準・情報公開資料本文で例として挙げた通達都道府県警察の例規統計・白書専門誌目次(本文未確認)

第1 この記事が扱う範囲

1 結論

警察庁の通達は,警察庁ウェブサイトの「通知・通達」のページに,訓令1ページと通達9ページの合計10ページに分けて掲載されている。
各ページは表になっており,欄は発出年月日,文書番号,名称,全文,概要の5つである。
探している通達が載っているかどうかは,まずこの表を名称で検索し,「全文」欄と「概要」欄のどちらに〇が付いているかを見る。

もっとも,この〇は,そのまま信用してはならない。
令和8年9月9日現在,通達の一覧に掲げられた1,383件のうち「概要」欄に〇があるのは152件であるが,その152件を全部開いて確かめたところ,40件(26.3パーセント)は概要ではなく通達の原文の体裁であった。
どちらの欄にも〇がない19件も,開いてみると全部が原文の体裁であった。
表の〇だけを見て「概要しかない」と諦めると,実際には読める全文を読み落とすことになる。

警察庁は「警察庁訓令・通達公表基準」を公表している。
同基準によれば,警察庁訓令及び警察庁の施策を示す通達のうち,情報公開法5条各号の不開示情報を含まないものは全文を,不開示情報を含むものは名称及び概要を公表するのが原則である。
ただし,一覧表の表示とリンク先PDFの体裁に食い違いがあるため,個別の通達についてはPDF自体を開いて確認する必要がある。

2 この記事の測定方法

この記事は,令和8年9月9日に,警察庁ウェブサイトの通達9ページと訓令1ページのHTMLを取得し,表の全行を機械で解析した結果に基づく。
解析したのは通達1,383行と訓令86行であり,一覧に現れるPDFのリンクは重複を除いて1,467件である。
「概要」欄に〇がある152件は全件のPDFを取得して頁数と本文を調べ,そのほかに局・課ごとの標本105件と,どちらの欄にも〇がない19件の全件についても同じ調査を行った。
1,467件のリンクは,全件について到達性を確認した。

この記事は,人工知能を用いて作成したものであり,調査の基準日は令和8年9月9日である。
警察庁ウェブサイトの掲載は随時変わるので,件数は基準日現在のものである。

3 通達の法的性質は別の記事で扱う

(続きを読む...)警察庁の通達の調べ方-一覧表の「全文」欄と「概要」欄,課による差及び載っていないときの経路(AI作成)

南スーダンPKO日報問題の特別防衛監察結果報告書 ― 経緯,懲戒処分5名,「第7 改善策」全文と原典リンク(AI作成)

南スーダン国際平和協力業務(PKO)に派遣された自衛隊部隊が作成した日報について,防衛省が「文書不存在」として不開示決定を出した後に日報の存在が判明した,いわゆる「PKO日報問題」に関する記事です。防衛監察本部が公表した特別防衛監察の結果報告書に基づき,平成28年(2016年)7月から平成29年(2017年)7月までの経緯,懲戒処分を受けた5名,報告書「第7 改善策」の全文,及びその後に講じられた措置(日報の10年保存など)を,原典へのリンク付きで整理します。制度・報道の評価ではなく,公表された報告書等で確認できる事実を対象とします(記事更新時点:2026年7月18日)。

目次

第1 PKO日報問題と特別防衛監察の概要

1 何が問題とされたか
2 特別防衛監察と結果報告書

第2 不開示決定に至る経緯と日報の「発見」

1 別件開示請求での日報の除外(平成28年7月〜9月)
2 本件開示請求と不開示決定(平成28年10月〜12月)
3 日報の存在の判明と公表(平成28年12月〜平成29年2月)
4 報道を受けた特別防衛監察の実施(平成29年3月〜7月)

第3 懲戒処分を受けた5名
第4 結果報告書が示した「第7 改善策」

1 適正な情報公開業務の実施
2 適正な文書管理等の実施
3 日報の保存期間等のあり方の検討及び措置

第5 改善策を受けて講じられた措置

1 日報の保存期間の見直し(10年保存・国立公文書館移管)

(続きを読む...)南スーダンPKO日報問題の特別防衛監察結果報告書 ― 経緯,懲戒処分5名,「第7 改善策」全文と原典リンク(AI作成)