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行政文書・情報公開

行政文書の「情報の単位」と業務支障の立証―最高裁令和7年6月3日・6月6日判決(AI作成)

目次

第1 二つの判決から得られる結論

第2 最高裁令和7年6月3日判決

1 事案と二つの破棄理由
2 多数意見と個別意見を区別する
3 原告側が求めるべき釈明

第3 最高裁令和7年6月6日判決

1 機能性表示食品の検証報告書
2 「おそれ」を具体化する項目

第4 訴訟記録の作り方

1 文書構造表を作る
2 基準時を固定する
3 主張と証拠を一対一で対応させる

第5 判決の射程と現行法への注意

第6 関連記事

第7 出典及び確認状況

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情報公開で公務員の氏名の不開示を争う方法―慣行公表,職務遂行情報と危害・事務支障のおそれ(AI作成)

目次

第1 氏名,職務内容及び不開示事由を分けて検討する第2 5条1号の例外と5条4号・6号は別の問題である1 職務遂行情報の例外は氏名全体を当然に含まない2 公務員氏名に関する平成17年の申合せ3 慣行公表を示しても,別の不開示事由は残り得る第3 公表資料を集めるときに確認する事項1 誰が何を公表しているか2 第三者の掲載だけで一律に結論を出さない第4 開示方向の答申を援用するときの限定1 保険指導医の氏名2 社会保険労務士試験委員の氏名3 公務員の自署と裁判官会議議事録の署名・印影第5 危害や事務支障への反論は追加公開の範囲に即して行う1 既に公表された氏名・職との関係2 職員録に氏名があっても不開示を認めた例第6 意見書・準備書面に整理する方法第7 出典
第1 氏名,職務内容及び不開示事由を分けて検討する

行政文書に記載された公務員の氏名は,公務員であるという理由だけで,すべて当然に開示されるものではない。
一方,個人を識別できる氏名だから必ず不開示になるものでもない。
個人情報の例外である慣行公表,職務遂行情報の範囲,公共の安全や事務への支障を,対象情報ごとに分けて検討する必要がある。

本記事は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づく行政機関の文書開示を中心に整理する。
現行法の確認日は令和8年10月6日である。
裁判所の司法行政文書,自治体の条例に基づく開示及び本人による保有個人情報の開示は,それぞれ根拠制度を確認する必要がある。

第2 5条1号の例外と5条4号・6号は別の問題である
1 職務遂行情報の例外は氏名全体を当然に含まない

法5条1号ただし書ハは,当該個人が公務員等であり,当該情報が職務遂行に係る情報であるときに,職及び職務遂行の内容に係る部分を個人情報の不開示事由から除く。
ここで明示されているのは,職と職務遂行の内容であり,氏名を当然にすべて開示するという規定ではない。

氏名については,同号ただし書イの,法令又は慣行により公にされ,又は公にすることが予定されている情報に当たるかが別途問題となる。
氏名,所属・職,具体的担当事件,自署の形状,印影,住所等を一つにまとめず,どの記載部分の開示を求めるのかを特定することが重要である。

2 公務員氏名に関する平成17年の申合せ

平成17年8月3日情報公開に関する連絡会議申合せ「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」は,所属職員の職務遂行情報に含まれる氏名を,特段の支障が生ずるおそれがある場合を除き公にするという統一方針を示している。
補助的業務に従事する非常勤職員は対象から除かれ,特段の支障として,法5条2号~6号の不開示情報を公にすることとなる場合及び個人の権利利益を害することとなる場合が挙げられている。

この申合せは,個人情報保護委員会の公的部門向け事務対応ガイドの資料4にも収録されている。
説明部分は,求められれば応じる趣旨であり,対外的な積極的周知まで義務付けるものではないこと,この方針に基づき公にすることとした氏名は法5条1号ただし書イに該当することを示している。
申合せは行政機関の運用方針であり,法律と同じ効力を持つ規定,又は裁判所へそのまま直接適用される規定として扱うべきものではない。

3 慣行公表を示しても,別の不開示事由は残り得る

法5条4号は,犯罪の予防・捜査,公訴の維持等の公共の安全と秩序への支障のおそれを行政機関の長が認めるにつき,相当の理由がある情報を対象とする。
同条6号は,事務又は事業の性質上,適正な遂行に支障を及ぼすおそれを対象とし,監査・検査・試験,争訟,人事管理等について個別の類型も定めている。
両号の要件は同一ではない。

5条1号ただし書イに当たることを示しただけで,4号又は6号による不開示の問題が自動的に解消するわけではない。
どの業務に,どの情報の公開によって,どのような支障が生じると説明されているのかを検討する必要がある。

第3 公表資料を集めるときに確認する事項
1 誰が何を公表しているか

公表資料は,氏名が見付かったというだけで提出せず,次の内容を整理する。
担当業務を伴わない氏名の公開と,特定事件の担当者であることを含む情報の公開は,同じ範囲の情報ではない。

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行政処分の理由は後から追加できるか―理由の追加・差替えと理由提示不備の違い(AI作成)

目次第1 理由の追加と理由提示不備は別の問題である第2 最高裁平成11年11月19日判決が認めたこと1 事件と結論2 理由通知の目的と訴訟での主張3 追加理由の中身は別途審査される第3 最高裁平成4年12月10日判決が否定したこと1 根拠条項だけを示した通知書2 後日の口頭説明による治癒第4 現行の行政手続法との関係1 申請拒否処分と不利益処分2 適用法令を先に確定する第5 実務では三つの書面を並べて比べる1 比較表を作る2 処分後の証拠と処分後の事実を区別する3 反論を二つに分ける第6 出典
第1 理由の追加と理由提示不備は別の問題である

行政処分の理由が後から増えたときは,追加された理由を主張できるかという問題と,処分時に必要な理由を示していたかという問題を分けて検討する必要がある。
情報公開の非公開決定について,最高裁平成11年11月19日判決は,取消訴訟において通知書に付記していなかった非公開理由を主張することを認めた。
一方,最高裁平成4年12月10日判決は,当該事件で通知書の理由付記が不十分であると判断し,後日の口頭説明によってその瑕疵が治癒したとはいえないとした。

両判決は矛盾するものではない。
前者は訴訟で審理できる実体上の非公開理由,後者は処分時の理由付記という手続上の要件を扱っている。
したがって,「理由が追加されたから当然に違法である」とも,「後から詳しく説明すれば当初の理由提示不備も解消する」とも,一律にはいえない。

本記事は,この二つの情報公開判決を中心に,通知書,理由説明書及び訴訟上の主張を比較する方法を整理する。
現行法の確認日は令和8年10月6日であるが,両判決が判断したのは当時の地方公共団体の条例であり,現行の行政機関情報公開法や行政手続法を直接適用した判決ではない。

第2 最高裁平成11年11月19日判決が認めたこと
1 事件と結論

最高裁平成11年11月19日第二小法廷判決は,平成8年(行ツ)第236号,民集53巻8号1862頁の事件である。
逗子市情報公開条例に基づく非公開決定について,市の監査委員が住民監査請求に関して事情聴取した文書等が問題となった。
非公開決定では争訟の方針に関する情報という理由が示され,訴訟では意思決定過程における情報という別の理由も主張された。

最高裁は,通知書に記載されていなかったという理由だけで後者の主張を排斥した原審の判断を是認せず,原判決を破棄して差し戻した。
追加理由を認めた結果,最高裁が全対象文書の非公開を最終的に適法と確定したわけではない。
非公開事由に該当するかどうかを,具体的内容に即してさらに審理する必要があるとしたのである。

2 理由通知の目的と訴訟での主張

判決本文6頁の三・2は,理由通知の目的について,実施機関の判断の慎重・公正妥当を担保して恣意を抑制し,不服申立てに便宜を与えることにあると説明する。
その目的は,具体的な理由を記載して通知することでひとまず実現され,条例に,通知書の理由以外の理由を非公開決定取消訴訟で主張することまで禁止する趣旨を読み取れる規定はないと判断した。

この判断を援用するときは,①対象となる処分と文書,②適用法令の理由提示規定,③新たに主張された不開示事由を特定する。
情報公開以外の許認可,課税又は裁量処分についても無条件に理由を差し替えられるという一般命題へ広げることは適切でない。

3 追加理由の中身は別途審査される

同判決7頁~8頁は,監査が終了した後であっても,将来の同種監査への影響を含めて,具体的な情報の内容を審理する必要があるとする。
ある手続が終了したという事実だけで,あらゆる将来の支障を否定できるわけではない。
反対に,将来への支障があり得ると抽象的に述べれば不開示にできるという判断でもない。

追加理由への反論は,主張の可否だけで終えず,その法定要件と前提事実を対象情報ごとに点検する必要がある。
理由の追加が許されることと,その理由が事実・証拠によって裏付けられていることとは,別の問題である。

第3 最高裁平成4年12月10日判決が否定したこと

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情報公開・個人情報保護審査会への意見書の書き方と提出方法―理由説明書の読み方,構成,資料の付け方及び電子メール提出(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論第2 審査会の手続の流れ1 諮問と諮問通知2 理由説明書の写しと提出期限の通知3 調査審議4 答申とその後第3 理由説明書の読み方1 原処分の理由と比べる2 前提とされている事実を確かめる3 「おそれ」の具体性を点検する4 審査請求人の主張の要約を確かめる第4 意見書の構成1 頭書と前文2 本文の章立て3 答申と条文の引用第5 資料の付け方1 資料番号と綴り2 ウェブページを資料にするとき3 立証趣旨第6 提出方法1 提出期限と提出方法2 電子メールで提出するとき3 送付・閲覧についての回答第7 口頭意見陳述と閲覧第8 関連記事第9 出典1 法令2 情報公開・個人情報保護審査会の答申・資料
第1 本記事の対象と結論

本記事は,行政機関の不開示決定等に対して審査請求をした審査請求人が,情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に意見書又は資料を提出するときの手順と書き方を整理するものである。
対象は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づく開示請求の事件であり,根拠条文は令和8年10月5日時点の情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「設置法」という。)による。

結論として,意見書は,諮問庁の理由説明書が前提としている事実と論理を一つずつ点検し,各不開示情報の「おそれ」について具体的に反論する書面として作る。
提出期限が定められたときはその期間内に出す必要があり(設置法11条ただし書),提出した意見書や資料は諮問庁に送付され又は閲覧され得る(同法13条)ので,その適否についての回答もあわせて出す。
資料は,ウェブページなら印刷日とURLが分かる形で綴り,立証趣旨を書いておく。

第2 審査会の手続の流れ
1 諮問と諮問通知

開示決定等について審査請求があったときは,審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は,審査請求が不適法で却下する場合や全部を開示する場合等を除き,審査会に諮問しなければならない(法19条1項)。
諮問をした行政機関の長は,審査請求人及び参加人等に対し,諮問をした旨を通知しなければならない(同条2項)。
この通知書には諮問番号(例えば「令和○年(○○)諮問第○号」の形のもの)が記載されており,以後の審査会とのやり取りはこの番号で特定する。

なお,開示決定等についての審査請求には,行政不服審査法の審理員の指名(同法9条)等,審理員による審理手続に関する規定が適用されない(法18条1項)。
そのため,一般の審査請求のような審理員意見書は作られず,審査会の調査審議が手続の中心になる。

2 理由説明書の写しと提出期限の通知

諮問の後,審査会から,諮問庁が審査会に提出した理由説明書の写しとともに,意見書又は資料を提出できる旨と提出期限を知らせる通知が届く。
設置法11条は,審査請求人等は審査会に意見書又は資料を提出することができるとし,ただし,審査会が提出すべき相当の期間を定めたときは「その期間内にこれを提出しなければならない」と定めている。
提出期限は通知書に日付で示されるので,届いた時点で期限を管理する。

3 調査審議

審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に行政文書の提示を求めることができ,その場合,何人も提示された行政文書の開示を求めることができない(設置法9条1項)。
審査会だけが不開示部分を見て判断するこの仕組みは,いわゆるインカメラ審理である。
審査会は,審査請求人等に意見書又は資料の提出を求めることもできる(同条4項)。
調査審議の手続は公開されない(同法14条)。

4 答申とその後

審査会は,答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表する(設置法16条)。
その後,諮問をした行政機関の長が裁決をする。
審査会の答申は公表されるので,自分の事件と同種の答申を探して意見書で引用することができる(答申の探し方と引用の注意は,情報公開の答申を調査・引用する方法で整理している。)。

第3 理由説明書の読み方
1 原処分の理由と比べる
(1) 不開示理由の条文と表現

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漏えい等報告書は情報公開請求で開示されるか―存否応答拒否を妥当とした答申・取り消した答申と公表済み事案での争い方(AI作成)

目次第1 本記事の対象と結論第2 漏えい等報告の制度1 報告義務の対象と報告事項2 本人への通知と公表3 報告が努力義務だった時期の答申との違い第3 開示請求をしたときの判断の枠組み1 存否応答拒否(法8条)2 諮問庁が挙げる不開示情報第4 存否応答拒否を妥当とした答申1 答申の一覧2 審査会が示した判断枠組み3 漏えいの公表と委員会への報告の公表の区別4 請求人の個別事情は考慮されない第5 存否応答拒否を取り消した答申(類似の構造)1 当該法人の側が自ら事実を明らかにしていた場合2 報道と法令上の届出義務から届出の事実が推測できる場合3 本人が保有個人情報の開示を請求した場合4 報告書を特定して一部開示した例第6 公表済み事案での主張の組立て1 存否情報が何と定義されているかを確かめる2 公表の事実を資料で示す3 法令上の報告義務から報告の事実を推測できることを示す4 法5条2号イの「おそれ」について反論する5 法5条6号柱書き及びイについて反論する6 限界第7 事業者と本人にとっての実務上の示唆第8 関連記事第9 出典1 法令2 個人情報保護委員会の指針・解説3 情報公開・個人情報保護審査会の答申
第1 本記事の対象と結論

本記事は,個人情報取扱事業者が個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)又は事業所管大臣に提出した個人データの漏えい等の報告書について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)に基づく開示請求をした場合にどのような判断がされるかを,情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の答申に即して整理するものである。
調査基準日は令和8年10月5日であり,答申は総務省ウェブサイトに掲載された公表答申書の本文で確認した。

結論として,特定の事業者と特定の事案を名指しした漏えい等報告書の開示請求に対しては,文書の存否自体を明らかにしない存否応答拒否(法8条)がされるのが通例であり,審査会も,当該事業者が漏えいの事実を公表していない事案では,存否応答拒否を妥当としている。
他方,審査会は,事実関係が「既に公表されているもの」であれば存否情報を公にしても当該事業者の正当な利益を害するおそれは認められないという判断枠組みを示しており,当該法人の側が自ら事実を明らかにしていた事案や,報道と法令上の届出義務から届出の事実が容易に推測できる事案では,存否応答拒否を取り消している。

もっとも,漏えい等報告書そのものについて,当該事業者による公表を理由に存否応答拒否を取り消した答申は,本記事の調査の範囲では見当たらなかった。
本記事のうち公表済み事案での主張の組立て(第6)は,類似の構造の答申から考えられる論証であり,その限りで留保を付して読む必要がある。

第2 漏えい等報告の制度
1 報告義務の対象と報告事項
(1) 報告の対象となる事態

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)26条1項本文は,個人データの漏えい等の事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは,個人情報取扱事業者は,「当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。」と定めている。
委員会のウェブサイトによれば,この報告と本人への通知は,令和4年4月1日から義務となった。

個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)7条は,報告の対象となる事態として,①要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等,②不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等,③不正の目的をもって行われたおそれがある行為による個人データの漏えい等,④「個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」の4つを定めている(いずれも「発生したおそれがある事態」を含む。)。
したがって,例えば会員千人超の名簿データを誤送信した場合には,要配慮個人情報や財産的被害のおそれがなくても,④により報告の対象となる。

(2) 報告の期限と報告事項

施行規則8条1項は,報告対象となる事態を知った後,速やかに,概要,漏えい等が発生した個人データの項目,本人の数,原因,二次被害又はそのおそれの有無及びその内容,本人への対応の実施状況,公表の実施状況,再発防止のための措置その他参考となる事項を報告しなければならないと定めている。
同条2項は,事態を知った日から30日以内(不正の目的をもって行われたおそれがある行為による事態は60日以内)に,これらの事項を報告しなければならないと定めている。
報告は,原則として電子情報処理組織を使用する方法により行う(同条3項1号)。

報告事項に「公表の実施状況」が含まれていることは,後記第6で述べるとおり,報告の事実が公表されることを制度が当然に予定していないとはいえないことを示す一つの手掛かりになる。

2 本人への通知と公表

個人情報保護法26条2項は,報告対象となる事態が生じた場合には,本人に対し,当該事態が生じた旨を通知しなければならないと定めている。
ただし,本人への通知が困難な場合であって,本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは,この限りでない(同項ただし書)。

公表それ自体は法律上の一律の義務ではない。
もっとも,委員会の「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(平成28年11月(令和8年6月一部改正))は,3-5-2(漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置)において,「なお、漏えい等事案の内容等に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生防止等の観点から、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表することが望ましい。」としている(同ガイドライン58頁~59頁)。
また,同ガイドラインは,本人への通知が困難な場合の代替措置の例として事案の公表を挙げている(同ガイドライン70頁)。

3 報告が努力義務だった時期の答申との違い

令和4年3月までは,事業者の報告は,委員会の告示(平成29年個人情報保護委員会告示第1号)に基づく努力義務とされる場面があった。
令和3年度(行情)答申第265号は,当該事案の報告が告示第1号の3による努力義務であったことを前提に,「情報の漏えい等が発生したとしても報告がなされない場合も想定」されるとしつつ,具体的な会社名と事案を特定した請求であることから,存否情報は報告を要する程度の漏えい事案の発生の有無になると判断している(同答申書7頁~8頁)。

現在は,施行規則7条の事態に当たれば報告は義務であるから,報告対象となる事態が生じたことが分かれば,報告がされたことは法令の定めから推測しやすくなっている。

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情報公開の答申を調査・引用する方法―公表答申書,頁番号,判断主体及び射程の確認(AI作成)

目次第1 答申を読む前に確認する事項1 答申,裁決及び判決を区別すること2 公表答申書と要旨集を区別すること第2 答申を特定し,頁と判断主体を確認すること1 年度,区分,番号及び答申日を照合すること2 公表答申書の頁と要旨集の頁を区別すること3 発言主体を段落ごとに確認すること第3 結論を別の情報へ広げる前に確認すること1 対象情報と判断された不開示事由を分けること2 閲覧できることと公表慣行を区別すること3 現行法と答申当時の法令を照合すること第4 調査から引用までの確認手順1 調査記録に残す事項2 本文へ移す前の点検第5 出典
第1 答申を読む前に確認する事項
1 答申,裁決及び判決を区別すること

情報公開の答申を引用するときは,対象文書,判断主体,根拠条文及び判断の範囲を確かめる必要がある。
要旨集に紹介されている結論だけでは,どの情報について,どの不開示事由を判断したのかまでは分からないことがある。

情報公開・個人情報保護審査会設置法2条は,審査会を,法律の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議するための機関として設置している。
行政機関情報公開法19条1項は,審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長による審査会への諮問を定めている。
審査会の答申,行政機関の長の裁決及び裁判所の判決は,作成主体と手続上の位置付けが異なるため,出典名も区別して記載する。

行政機関の開示決定等を調査審議する「情報公開・個人情報保護審査会」と,最高裁判所に置かれた「情報公開・個人情報保護審査委員会」は,別の機関である。
前者では情報公開法等に基づく審査請求と裁決が問題となるのに対し,後者の司法行政文書開示では取扱要綱に基づく苦情申出と最高裁判所の判断が問題となる。
裁判所に情報公開法が直接適用されると説明したり,審査委員会の答申を最高裁判決・判例として表示したりしない。

裁判所の司法行政文書開示手続は,最高裁判所が委員会の答申を尊重して苦情申出に対する判断を行う制度であることを説明している。
行政機関側の「行情」と裁判所側の「最情」等の区分も,原答申書の表記に従って記録し,答申番号と諮問番号を混同しない。
一方の制度の答申を他方へ援用する場合には,対象情報と判断された規律の共通点,制度上の相違及び援用できる範囲を示す。

氏名の公表慣行と,危害・事務支障による別の不開示事由を分けて検討する具体例は,情報公開で公務員の氏名の不開示を争う方法で整理している。

2 公表答申書と要旨集を区別すること

審査会設置法16条は,答申書の写しの送付と答申内容の公表を定めている。
調査では,総務省の答申・判決データベースや答申一覧を索引として,個別の公表答申書を確認する。
過去の公表資料については,国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業であるWARPに保存された官公庁サイトの資料も確認先となる。

要旨集や解説資料は論点を探すために有用であるが,掲載文が答申の全文とは限らない。
引用する文章が答申書にあるのか,要旨集の編集者による説明なのかを区別し,個別答申書を根拠とするときは,その公表版の該当箇所まで確認する。

第2 答申を特定し,頁と判断主体を確認すること
1 年度,区分,番号及び答申日を照合すること

答申の年度と答申日の暦年は一致するとは限らない。
また,一つの公表答申書に複数の答申番号が記載されていることもあるため,ファイル名だけで答申を特定しない。

例えば,令和3年度(行情)答申第485号,第487号及び第489号の公表答申書1頁には,答申日が令和4年1月20日と記載されている。
このような資料を調査するときは,①年度,②行情等の区分,③答申番号,④答申日,⑤諮問庁を照合し,併合された答申の有無も確認する。

2 公表答申書の頁と要旨集の頁を区別すること

同じ文章であっても,個別の公表答申書と,それを収録・紹介する要旨集とでは頁番号が異なることがある。
引用の出典とする資料を先に決め,その資料の印字頁を確認する。

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情報単位論と最高裁令和7年6月3日判決―表形式の文書の部分開示,不開示決定時の基準及び最高裁判例の流れ(AI作成)

目次第1 本記事の対象と基準日1 情報単位論とは何が問題か2 基準日と資料第2 情報単位論とは何か1 情報公開法の不開示情報と部分開示の定め2 平成6年判決―非公開事由の判断が先行した段階3 平成13年判決が示した「独立した一体的な情報」4 平成14年判決による踏襲第3 個別意見による批判の積み重ね1 平成19年判決の補足意見2 平成30年判決と山本庸幸裁判官の意見3 令和4年5月17日判決と宇賀克也裁判官の補足意見4 判例集登載と裁判集登載の違い第4 最高裁令和7年6月3日判決1 事案の概要2 不開示決定の時点を基準とする判示3 「備考」欄を合理的に区切られた範囲ごとに判断すべきとする判示4 林道晴裁判官の補足意見5 宇賀克也裁判官の意見6 多数意見と宇賀意見の違い第5 5条6号の「おそれ」の判断1 令和4年5月17日判決―調査結果の情報と5条6号イ2 令和7年6月6日判決―機能性表示食品の検証事業報告書第6 情報公開請求・情報公開訴訟の実務上の留意点1 取消しの対象と基準時を不開示決定の時点に固定する2 区切った範囲ごとに主張し,開示済みの部分を活用する3 被告に区切りと理由を明らかにさせる釈明を求める4 審査会の段階で求めること5 上告受理申立てでは情報単位論の誤りを論旨として立てる第7 出典1 法令2 裁判例3 文献第8 関連記事
第1 本記事の対象と基準日
1 情報単位論とは何が問題か

行政機関に情報公開請求をすると,文書の一部が黒塗りにされて開示されることが多い。
黒塗りの範囲を決める考え方の一つに,いわゆる情報単位論(独立一体説)がある。
これは,文書に記録された情報を「独立した一体的な情報」という単位でとらえ,その単位の中に不開示情報が含まれていれば,単位全体を不開示にできるとする考え方である。
最高裁平成13年3月27日判決に由来し,最高裁の個別意見で批判が繰り返されながらも,下級審では広く用いられてきた。

本記事は,最高裁第三小法廷令和7年6月3日判決(民集79巻4号1389頁)が情報単位論について何を判示し,何を判示しなかったのかを中心に整理する。
あわせて,同判決に至る判例の流れ,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)5条6号の「おそれ」に関する最高裁判決,及び実務上の留意点を扱う。

2 基準日と資料

本記事の基準日は令和8年9月25日である。
裁判例は裁判所HPの全文で,条文はe-Gov法令検索で確認した。
扱う判決の多くは改正前の情報公開法を適用しているが,判決が文言を引用している部分(5条4号,5条6号イ及び6条2項の各一部)は現行法と同じ文言である。

令和7年6月3日判決及び同月6日判決で裁判長を務めた宇賀克也最高裁判所判事(当時。令和7年7月定年退官)は,『管見 最高裁判所』(有斐閣,2026年)で,自らの個別意見と最高裁の審理の実際を解説している。
同書を用いる箇所ではその旨を本文で示し,頁は「宇賀・前掲◯頁」と表記するが,在任中の体験や評価に関する記述は一次資料では裏付けられないものである。
同書の全体像は,宇賀克也『管見 最高裁判所』から分かる最高裁判所の審理で紹介している。
本記事は,生成AIを用いて作成したものである。

第2 情報単位論とは何か
1 情報公開法の不開示情報と部分開示の定め
(1) 不開示情報を定める5条

情報公開法5条柱書きは,「行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下『不開示情報』という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」と定める。
1号は個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの等を,3号は国の安全等が害されるおそれ等があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を,それぞれ不開示情報とする。

本記事に特に関係する号の文言は,次のとおりである(6号は柱書きで事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれを定め,イ以下でその例を掲げる。)。
①4号「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」
②6号イ「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」

3号から6号までは,情報の種類に加えて,公にすることによる「おそれ」を要件としている。
これに対し,1号は,特定の個人を識別することができる情報であれば,「おそれ」を要件とせずに不開示情報としている。

(2) 部分開示を定める6条と裁量的開示を定める7条

6条1項は,「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」と定める(ただし書は,残りの部分に有意の情報が記録されていない場合の例外である。)。
6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定める。

(続きを読む...)情報単位論と最高裁令和7年6月3日判決―表形式の文書の部分開示,不開示決定時の基準及び最高裁判例の流れ(AI作成)

質問主意書の答弁書作成過程の文書と情報公開請求―開示された用例集・参考資料と審査会答申(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 答弁書の作成過程で作られる文書2 情報公開法の対象と国会の事務局第2 答弁書ができるまでの文書1 転送,回付及び割り振り2 処理スケジュールと内閣法制局の審査3 決裁と閣議第3 開示・不開示の実例1 本ブログに掲載した開示文書の範囲2 衆議院事務局と参議院事務局の扱い3 各府省の文書4 情報公開・個人情報保護審査会の答申第4 開示請求をするときの工夫1 文書の特定2 請求の時期第5 出典1 法令2 情報公開・個人情報保護審査会の答申3 開示文書その他の公的資料
第1 本記事の対象と資料
1 答弁書の作成過程で作られる文書

国会議員の質問主意書は,議長の承認を経て内閣に転送され,内閣は受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない(国会法75条1項・2項)。
この短い期間の中で,内閣官房,担当府省及び内閣法制局の間では,転送文書,回付文書,割り振りの記載,処理スケジュール,答弁書案,内閣法制局の審査に使う用例集・参考資料,決裁文書,閣議請議書といった文書が作られ,やり取りされる。
法務省の質問主意書関係事務の手引き(令和7年10月14日改定)には,これらに加えて,回答困難等報告の様式,窓口登録の様式,答弁書説明要旨(一問一答)及び閣議請議に必要な資料の一覧が載っている。

本記事は,こうした答弁書の作成過程の文書が情報公開請求によってどこまで開示されてきたかを,本ブログに掲載している開示文書と,情報公開・個人情報保護審査会の答申に基づいて整理する。
調査基準日は2026年9月14日である。
答弁書の提出から答弁までの手続は質問主意書とは―提出手続,答弁期限及び答弁書の作成過程で,答弁書が裁判で持つ意味は政府答弁書は裁判所を拘束するか―質問主意書への答弁書が判決で使われた裁判例で扱っている。

2 情報公開法の対象と国会の事務局

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)2条1項は,同法の「行政機関」を,内閣に置かれる機関,内閣府,国家行政組織法3条2項に規定する機関,会計検査院等と定めており,衆議院と参議院の事務局はこれに含まれない。
そのため,内閣官房,内閣法制局及び各府省が保有する答弁書作成過程の文書は情報公開法の開示請求の対象となるが,議院の事務局が保有する文書は各議院の内規による開示の申出の対象となる。

第2 答弁書ができるまでの文書
1 転送,回付及び割り振り
(1) 議長の転送文書と内閣総理大臣の回付文書

衆議院議員丸山穂高君提出の東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する質問主意書(第204回国会質問第86号)については,令和3年3月29日付けの衆議院議長から内閣総理大臣への転送文書と,同日付けの内閣総理大臣から関係大臣への回付文書が本ブログに掲載されている。
回付文書は,内閣官房副長官補と法務,外務,財務及び厚生労働の各大臣に宛てたもので,「質問主意書に対する答弁は、国会法第75条第2項の規定により、7日以内に行わなければならないので、3月31日(水)までに答弁書を提出願います。」と期限を指定している。
これらの文書は,後記第2の2の(2)の内閣法制局の参考資料に綴じられていたものである。

(2) 割り振りの記載と連絡の手順

内閣総務官室(院内)は,質問主意書の問ごとに担当府省を割り振り,質問主意書の表紙にその略語を記載する。
答弁担当省庁の割り振りが書いてある質問主意書では,表紙に割振先の略語の一覧が印刷され,担当府省の略語に丸が付けられている。
令和2年1月15日付けの質問主意書の回付先に係る内閣総務官室への連絡については,割り振りを受けた府省と回付の公文を受けるべき主任の大臣が異なるときは,「内閣総務官室(院内)からの割振りが確定した日の翌開庁日の正午までに」メールで連絡するよう各府省に求めている。
法務省の手引きによれば,割り振りに意見がある府省は,主意書の送付後1時間以内に内閣総務官室(院内)へ回答しなければならない。

2 処理スケジュールと内閣法制局の審査
(1) 処理スケジュールと答弁書案

内閣法制局が保有していた衆議院議員丸山穂高君提出質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問に対する答弁書の審査過程で内閣法制局が作成し,又は取得した文書(132頁)には,決裁文書,答弁書案,処理スケジュール,質問主意書,用例集及び参考資料が一式で綴じられている。
処理スケジュールは,正式転送,閣議資料等の提出及び閣議の日を1枚にまとめたもので,「※正式転送があるまでは提出者等との接触厳禁!(政府部内限り)」と注記されている。
答弁書案は複数の版があり,内閣法制局の部長,次長及び長官が読んだことを示す「一読」「二読」の書込みが残っている。
内閣法制局の決裁文書は,第一部が起案したもので,「標記の答弁書について、意見がないこととしたので、決裁を願います。」との伺い文になっている。

(2) 用例集と参考資料

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Teamsチャットは行政文書か-情報公開請求後の保存・削除,eDiscovery及び監査ログ(AI作成)

行政機関の職員がMicrosoft Teamsで交わしたチャットは,画面上では電子メールよりも一時的な連絡に見えることがあります。しかし,記録の法的な性質は,使用したアプリの名称や画面の見え方ではなく,職務上作成又は取得されたか,組織的に利用されたか,行政機関が保有しているかによって決まります。

また,Teamsには,利用者が見るチャット,コンプライアンス目的のコピー,eDiscoveryによる検索,監査ログなど複数の仕組みがあります。そのため,「利用者の画面から消えた」,「管理者なら検索できる」,「無期限に保存される」という三つの命題を分けて検討する必要があります。

本記事は,令和8年9月時点の法令,内閣府及びMicrosoftの公表資料並びに総務省のチャットをめぐる報道に基づき,確認できた事項と確認できない事項を区別して整理するものです。

目次

結論
Teamsチャットが行政文書となる場合
Teams上の記録を四つの層に分ける
アーカイブ,保持,削除及び監査を混同しない
情報公開請求後の保存期間
総務省のTeamsチャットをめぐる報道
削除の違法性を段階別に検討する
情報公開請求及び事後検証で確認すべき資料
一次資料,報道,推論及び未確認事項の区別
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出典

第1 結論

1 行政機関のTeamsチャットは,職員が職務上作成又は取得し,組織的に用いるものとして行政機関が保有している場合,公文書管理法及び行政機関情報公開法上の行政文書に該当し得ます。

2 Teamsの「チームのアーカイブ」は,チーム及びそのチャネルを読み取り中心の状態にする機能です。1対1又はグループのチャットについて,すべての内容を無期限に保存する一般的な「アーカイブ機能」と同一ではありません。

3 利用者がメッセージを削除し,Teamsの画面から表示されなくなっても,保持ポリシー又はホールドが適用されていれば,コンプライアンス目的のコピーがeDiscoveryで検索できることがあります。他方,保存期間の満了後に完全削除される設定もあり得るため,すべてのチャットが当然に無期限保存されるわけではありません。

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警察庁の通達の調べ方-一覧表の「全文」欄と「概要」欄,課による差及び載っていないときの経路(AI作成)

目次

第1 この記事が扱う範囲1 結論2 この記事の測定方法3 通達の法的性質は別の記事で扱う第2 警察庁ウェブサイトのどこに載っているか1 入口は「法令」の中の「通知・通達」である2 訓令1ページと通達9ページに分かれている3 一覧表の欄は5つである第3 全数を数えた結果1 通達1,383件・訓令86件2 局によって差がある3 課によってさらに差がある第4 「概要」欄の〇を信用しすぎない1 152件を全部開いて確かめた2 26.3パーセントは通達の原文の体裁であった3 どちらの欄にも〇がない19件も原文であった4 実測に基づく到達率第5 文書番号の記号から発出者が分かる1 甲・乙・丙・丁2 記号によって概要の割合が違う第6 同じ主題でも課によって扱いが違う第7 通達を発する権限と公表との関係1 権限の根拠は内閣府設置法58条7項である2 公表基準は「不開示情報」を境目にする3 ウェブ掲載と開示請求は別の判断である第8 一覧から消えることがある1 リンク切れそのものは少ない2 有効期間が切れると一覧から外れる3 廃止されると一覧からも消える第9 載っていないときの経路1 インターネット・アーカイブ2 都道府県警察の例規3 警察白書の図表4 解説記事5 開示請求第10 実務上の手順第11 この記事で確認できなかった事項出典法令警察庁ウェブサイト(一覧は令和8年9月9日,公表基準等は同月10日取得)警察庁の公表基準・情報公開資料本文で例として挙げた通達都道府県警察の例規統計・白書専門誌目次(本文未確認)

第1 この記事が扱う範囲

1 結論

警察庁の通達は,警察庁ウェブサイトの「通知・通達」のページに,訓令1ページと通達9ページの合計10ページに分けて掲載されている。
各ページは表になっており,欄は発出年月日,文書番号,名称,全文,概要の5つである。
探している通達が載っているかどうかは,まずこの表を名称で検索し,「全文」欄と「概要」欄のどちらに〇が付いているかを見る。

もっとも,この〇は,そのまま信用してはならない。
令和8年9月9日現在,通達の一覧に掲げられた1,383件のうち「概要」欄に〇があるのは152件であるが,その152件を全部開いて確かめたところ,40件(26.3パーセント)は概要ではなく通達の原文の体裁であった。
どちらの欄にも〇がない19件も,開いてみると全部が原文の体裁であった。
表の〇だけを見て「概要しかない」と諦めると,実際には読める全文を読み落とすことになる。

警察庁は「警察庁訓令・通達公表基準」を公表している。
同基準によれば,警察庁訓令及び警察庁の施策を示す通達のうち,情報公開法5条各号の不開示情報を含まないものは全文を,不開示情報を含むものは名称及び概要を公表するのが原則である。
ただし,一覧表の表示とリンク先PDFの体裁に食い違いがあるため,個別の通達についてはPDF自体を開いて確認する必要がある。

2 この記事の測定方法

この記事は,令和8年9月9日に,警察庁ウェブサイトの通達9ページと訓令1ページのHTMLを取得し,表の全行を機械で解析した結果に基づく。
解析したのは通達1,383行と訓令86行であり,一覧に現れるPDFのリンクは重複を除いて1,467件である。
「概要」欄に〇がある152件は全件のPDFを取得して頁数と本文を調べ,そのほかに局・課ごとの標本105件と,どちらの欄にも〇がない19件の全件についても同じ調査を行った。
1,467件のリンクは,全件について到達性を確認した。

この記事は,人工知能を用いて作成したものであり,調査の基準日は令和8年9月9日である。
警察庁ウェブサイトの掲載は随時変わるので,件数は基準日現在のものである。

3 通達の法的性質は別の記事で扱う

(続きを読む...)警察庁の通達の調べ方-一覧表の「全文」欄と「概要」欄,課による差及び載っていないときの経路(AI作成)

南スーダンPKO日報問題の特別防衛監察結果報告書 ― 経緯,懲戒処分5名,「第7 改善策」全文と原典リンク(AI作成)

南スーダン国際平和協力業務(PKO)に派遣された自衛隊部隊が作成した日報について,防衛省が「文書不存在」として不開示決定を出した後に日報の存在が判明した,いわゆる「PKO日報問題」に関する記事です。防衛監察本部が公表した特別防衛監察の結果報告書に基づき,平成28年(2016年)7月から平成29年(2017年)7月までの経緯,懲戒処分を受けた5名,報告書「第7 改善策」の全文,及びその後に講じられた措置(日報の10年保存など)を,原典へのリンク付きで整理します。制度・報道の評価ではなく,公表された報告書等で確認できる事実を対象とします(記事更新時点:2026年7月18日)。

目次

第1 PKO日報問題と特別防衛監察の概要

1 何が問題とされたか
2 特別防衛監察と結果報告書

第2 不開示決定に至る経緯と日報の「発見」

1 別件開示請求での日報の除外(平成28年7月〜9月)
2 本件開示請求と不開示決定(平成28年10月〜12月)
3 日報の存在の判明と公表(平成28年12月〜平成29年2月)
4 報道を受けた特別防衛監察の実施(平成29年3月〜7月)

第3 懲戒処分を受けた5名
第4 結果報告書が示した「第7 改善策」

1 適正な情報公開業務の実施
2 適正な文書管理等の実施
3 日報の保存期間等のあり方の検討及び措置

第5 改善策を受けて講じられた措置

1 日報の保存期間の見直し(10年保存・国立公文書館移管)

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