目次第1 20条・21条・22条の関係1 独立,正当な利益及び意思尊重2 82条2項と具体的な説明・協議の規律第2 弁護士が専門判断をする範囲1 法律構成・書面の表現・証拠の選択2 委任の目的と範囲を確認する第3 依頼者の判断を求める事項1 和解の可否と基本的内容2 重要な条件変更と包括的な「お任せ」第4 証拠提出の希望と具体的な合意1 取捨選択の裁量と変更理由の協議2 特定書証の提出合意と意味のある利益第5 指示に従えない場合の説明と対応1 法的評価の相違と違法・不当な要求2 方針協議・追加相談・辞任時の対応第6 意思確認の方法と記録1 理解度に応じた説明と確認記録2 意思表明の補助,意思能力及び代理権第7 出典と関連する解説1 現行規程と第4版の参照頁2 説明・報告,家族同席及び刑事弁護
第1 20条・21条・22条の関係
1 独立,正当な利益及び意思尊重
弁護士は,依頼者の権利及び正当な利益のために,専門家として独立した判断をしながら職務を行う。
法律構成や書面の表現等の手段・方法に裁量があることと,和解をするかどうかやその基本的内容を説明して依頼者の意思を確認することは両立する。
「すべて任せる」という言葉だけで,重要な決定についての確認が一律に不要になるわけではない。
弁護士職務基本規程20条は,受任及び事件処理における自由と独立,21条は依頼者の権利及び正当な利益の実現,22条は委任の趣旨に関する依頼者の意思の尊重と意思確認を定める。
日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説 弁護士職務基本規程』第4版55頁~67頁は,これらの規律を,依頼者との信頼関係,専門的な判断及び自己決定の保障という視点から説明している。
独立を依頼者の意思を無視する権限として理解することも,意思尊重をあらゆる要求への追従として理解することも適切ではない。
2 82条2項と具体的な説明・協議の規律
82条2項は,20条から22条までを行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用することを定める。
形式的な違反の指摘だけから,直ちに懲戒の結論を導くことはできない。
他方,依頼者への説明・情報提供や重要な方針の協議が不要となるわけではない。
29条は受任時の見通し,処理方法及び費用の説明等を,36条は事件の経過及び帰趨に影響する事項についての報告・協議を定める。
一般的な意思尊重の規律と,具体的な説明・協議の規律を対応させて,何を確認し,どの情報を伝えたかを検討する必要がある。
規程全体と82条は現行条文・主要論点の総合解説,29条・36条は説明義務・報告義務を参照されたい。
第2 弁護士が専門判断をする範囲
1 法律構成・書面の表現・証拠の選択
『解説』第4版56頁及び64頁は,弁護士の専門的裁量の例として,請求の法律構成,主張の表現及び証拠の取捨選択等を挙げる。
依頼者が自分の言葉をすべて書面に載せたいと希望しても,法律上の争点,裏付け及び相手方・裁判所への伝わり方を踏まえて,弁護士が表現や構成を提案することがある。
これは専門的判断の問題であり,直ちに依頼者の意思を無視した処理となるわけではない。
もっとも,裁量は委任の趣旨の範囲内で行使される。
依頼の目的と異なる解決を目指したり,権利の処分に関する重要な条件を,説明なしに変更したりしてよいという意味ではない。
専門判断によって希望した方法を採れないときは,依頼者が理由と代替案を理解できるように協議することが有用である。
2 委任の目的と範囲を確認する
依頼の初めには,どの紛争について,何を実現するため,どの業務を委任するのかを確認する必要がある。
相談のみ,交渉のみ,訴訟代理及び判決後の回収等では,依頼する業務が異なる。
包括的な表現を用いる場合も,対象事件と業務範囲が分かるようにし,費用の説明と対応させる。
次の表は,専門的な判断,本人による重要な決定及び権限確認を区別するための例である。
具体的な委任内容と手続に応じて判断する必要があり,すべての事件に共通する権限の一覧ではない。