第1 委任契約書を作成する原則
1 30条と報酬規程5条
弁護士職務基本規程30条1項は,事件を受任するに当たり,弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することを弁護士の義務としている。
さらに,弁護士の報酬に関する規程5条は,受任時の報酬・その他の費用の説明,委任契約書の作成及び記載事項を定める。
本記事は,令和8年10月3日に確認した日弁連の公表本文と,日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説 弁護士職務基本規程[第4版]』(日本弁護士連合会,2026年)129頁~130頁に基づき,作成時期,例外及び確認事項を整理する。
同解説が述べる見解は日弁連の公式見解ではなく,本記事の実務上の提案とも区別して参照されたい。
契約書は,依頼者の委任意思,受任範囲及び費用を明確にし,後日の認識の食い違いを防ぐためのものである。
裁判所へ提出する訴訟委任状と,弁護士と依頼者との契約条件を定める委任契約書とは,役割が異なる。
訴訟委任状を受け取ったことだけで,30条の委任契約書を作成したことにはならない。
2 説明と契約書をそろえる
29条の受任時の説明と30条の契約書作成は,別々に点検する必要がある。
説明をしたから契約書が不要になるという関係ではなく,契約書に金額を書いたから見通し・処理方法・費用の説明を尽くしたという関係でもない。
説明義務・報告義務の専門記事も参照されたい。
第2 作成時期と2種類の例外
1 困難な事由がある場合の後日作成
30条1項ただし書は,作成することに困難な事由があるときは,その事由がやんだ後に作成すると定める。
これは作成義務を残したまま時期を遅らせる規定であり,作成不要の例外とは異なる。
緊急の対応を先行させる場合でも,困難な事由の内容と解消時点を記録し,解消後の作成を管理することが実務上の確認事項となる。
「忙しかった」「後で作るつもりだった」という説明だけで,当然にただし書に当たるとはいえない。
依頼者との意思確認や費用説明についても,何を,いつ,どの方法で確認できたかを残すことが望ましい。
2 合理的理由がある場合の作成不要
30条2項は,法律相談,簡易な書面の作成,顧問契約その他継続的な契約に基づく事件その他合理的な理由がある場合に,作成を要しないとする。
解説第4版129頁は,その場で仕事が終了して支払も済む場合や,継続的関係の下で受任内容・報酬が明らかな場合を説明する一方,作成しなかった合理的理由を弁護士側で十分説明できることを求めている。
依頼者と旧知の間柄であることは,それだけで作成義務を免除する理由にならない。
| 場面 | 点検する事項 | 作成・記録の扱い |
|---|---|---|
| 受任時に作成が困難 | 困難な事由と解消の見込み | 事由がやんだ後に作成する。理由と作成予定を管理する。 |
| その場で終了する法律相談 | 相談の範囲,料金,終了した業務 | 2項の例外を検討する。後に交渉・訴訟を受任する場面とは分ける。 |
| 継続的な顧問契約の業務 | 基本契約の対象範囲と報酬,今回の業務との関係 | 既存契約で明確な範囲を確認する。別料金の訴訟等を当然に含めない。 |
| 友人・知人からの依頼 | 通常の事件受任か,ほかに合理的理由があるか | 親しい関係だけを理由として省略しない。 |
第3 契約書に記載する事項
1 報酬規程5条4項の必須事項
報酬規程5条4項は,①受任する法律事務の表示及び範囲,②報酬の種類・金額・算定方法・支払時期,③委任事務の終了に至るまで契約を解除できる旨,④中途終了した場合の清算方法を記載事項として定める。
30条の「報酬に関する事項を含む」という文言だけを見て,受任範囲や解除・清算の記載を省略してよいと考えるべきではない。
2 受任範囲と費用を具体化する
弁護士がどこまで対応するかは,委任契約で合意した法律事務の範囲による。
交渉から裁判までの全段階が当然に含まれるわけではないため,どの手続を受任し,次の手続に進むときに何を協議するかを明示しておくことが望ましい。
| 手続・業務 | 契約時に確認する事項 |
|---|---|
| 法律相談 | 助言までか,資料の追加検討,書面作成又は相手方への連絡まで含むか。 |
| 通知・交渉 | 通知書の作成・発送,回答の検討,示談交渉及び示談書の作成のうち何を含むか。 |
| 調停 | 申立て,期日への対応及び成立又は不成立後の処理をどこまで含むか。 |
| 第一審訴訟 | 提訴又は応訴,主張・立証,和解及び判決後の説明の範囲は何か。 |
| 控訴・上告等 | 上級審の手続を含むか,追加の合意,着手金その他の費用は必要か。 |
| 保全・強制執行 | 本案の裁判とは別に対応を依頼する必要があるか,対象財産の調査や回収をどこまで含むか。 |
この表は確認項目の例であり,各手続について必ず別の契約や追加報酬が必要であるという意味ではない。
契約書の表示と説明が食い違う場合は,実際に合意する範囲と費用を整理し,記録に残る方法で確認する。
仕事内容の全体像は,弁護士とは―仕事内容,相談できること,費用と選び方(AI作成)(https://yamanaka-bengoshi.jp/2026/10/11/bengoshi-toha/)を参照されたい。
成功報酬は,何を経済的利益又は成果とし,どの時点の数値で算定するかを確認する。
実費,立替金,日当,消費税及び預り金の処理についても,実際の説明と契約書をそろえる。
解説第4版130頁は,実費の清算方法や,預り金を受ける場合の処理の記載を望ましいものとして挙げている。
相続事件の成功報酬では,依頼者が取得した財産の総額と,既に取得できる財産を除いた増加額とを区別する。不動産等については評価方法・資料・基準日を定め,割合に消費税を含むか,いつ報酬が発生し支払期限が来るかも明記する。着手金等を控除する場合は,控除する費目及び範囲を特定し,控除後の報酬の下限と既払金の返還の有無を別々に定める。
個別の委任契約書と共通約款を併用する場合は,適用する約款の名称・版又は日付を特定し,異なる定めがある事項について優先関係を明示する。委任状は第三者に代理権を示すための書類であり,その委任事項が広く記載されていることだけで,弁護士との契約上の業務範囲や費用が増えるとはいえない。契約書・約款・委任状の役割を分けた上で,相互の整合性を確認する。
第4 中途終了時の清算と返還
1 解除できることと費用の清算は別である
民法651条は,各当事者がいつでも委任を解除できるとする一方,不利な時期の解除等について損害賠償が問題となる場合も定める。
解除できることから,既に行った業務の報酬がすべてなくなるとも,受領した着手金がすべて返還不要になるとも一律にはいえない。
契約内容,報酬の性質,既にした業務及び民法の適用を区別して判断する必要がある。
2 報酬の種類と実際の履行を照合する
民法648条3項は,委任が履行の中途で終了した場合等に,既にした履行の割合に応じた報酬請求を認める。
成果に対する報酬には648条の2第2項によって634条が準用され,可分な部分の給付によって依頼者が受ける利益に応じた報酬が問題となる。
もっとも,これらは特約の内容や有効性を無視して機械的に返金額を決める規定ではない。
まず合意した業務,報酬の発生条件,前払か確定した対価か,実際の履行及び終了原因を照合する必要がある(民法648条・648条の2・634条・651条)。
| 費目・方式 | 中途終了時に確認する事実 | 清算で混同しない点 |
|---|---|---|
| 着手金・定額報酬 | 受任準備,調査,交渉,書面作成等の実施内容と合意した対価の範囲。 | 「着手金」という名称だけで全額不返還又は全額返還と決めない。 |
| 時間制報酬 | 単価,計上対象,実働時間,既払い額と明細。 | 将来の作業の前払金と,既に発生した報酬を分ける。 |
| 成功報酬 | 成果の定義,得られた利益,部分的成果とその評価。 | 解任した事実だけを成功と同視できるとは限らない。 |
| 実費・預り金 | 実際の支出,未支出額,預かった目的,返還先。 | 弁護士の報酬と依頼者の金銭を分けて清算する。 |
この表は個別契約を点検するための整理であり,返還率や各段階の定額を日弁連が定めたものではない。
例えば,調査済みでも交渉未着手なのか,訴訟提起済みなのか,弁論終結まで進んだのかで,確認すべき履行内容は異なる。
段階別の金額を契約に置く場合も,業務との対応,過大な負担にならないこと及び説明の記録を検討する。
3 「理由を問わず返金しない」条項と消費者契約法
私的な離婚・相続等の依頼で,依頼者が事業として又は事業のために契約する個人でない場合は,消費者契約法2条の消費者契約に当たるかを検討する。
法人の依頼や個人の事業用の依頼に,同法が当然に適用されるという趣旨ではない。
解除時の支払が既履行の対価なのか,解除に伴う損害賠償の予定又は違約金なのかは,条項の名称だけでなく内容を確認する。
後者について,同種契約の解除に伴う平均的な損害を超える部分は9条1項1号の無効が問題となり,算定根拠の概要の説明については同条2項の努力義務もある。
10条による無効には,任意規定等と比べた権利制限・義務加重と,信義則に反して消費者の利益を一方的に害することの両方を検討する必要がある(消費者契約法2条・9条・10条)。
消費者庁のCOCoLiS掲載事例は,弁護士法人の契約書について,理由を問わない着手金の不返還等に適格消費者団体が申入れをし,条項の削除等によって令和6年10月22日に協議を終了したと報告している。
これは団体の申入れと事業者の対応についての公表資料であり,裁判所が当該条項を無効と判断した判決ではない。
「返金不可なら必ず無効」と一般化せず,既履行の対価,解除原因,解除時期及び条項の負担を具体的に確認する。
さらに,着手金の返還条件と,弁護士の債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を免除する条項は別の問題である。消費者契約に該当する場合,事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項等には消費者契約法8条が適用される。単に「着手金は返還しない」と書かれていることだけで8条の免責条項に当たると断定せず,条項がどの責任・請求を制限するものかを確認する(消費者庁・逐条解説第8条)。
4 みなし成功報酬の裁判例をどう読むか
(1) 最高裁昭和48年11月30日第二小法廷判決
最高裁昭和48年11月30日判決(昭和47年(オ)第342号)は,依頼者による無断和解・取下げが受任弁護士の責任による場合,みなし成功報酬の特約の効力が生じないとした。
弁護士が依頼者の窮状や繰り返された和解の要請に適切に対応しなかったという具体的事情を踏まえた判断であり,条項があることだけで全額請求できるとはいえないことを示す。
(2) 東京地裁平成13年12月17日判決
東京地裁平成13年12月17日判決(平成12年(ワ)第16386号)は,離婚訴訟の弁護士が辞任後に約467万円の報酬を求めた事件で,みなし成功報酬を認めず,業務の進捗等を踏まえ50万円の報酬を認めた。
全額請求を認めなかったことと,処理済み業務の報酬を認めたことの双方を読む必要がある。
両判決の契約はいずれも消費者契約法施行前のものであり,同法9条・10条による無効判断の裁判例として紹介するものではない。
また,当時の弁護士会の報酬規定を,現在の全国共通の料金表として用いることもできない。
通常の成功報酬を「現実に回収した額」によって算定し,中途終了時には一定の条件の下で「判決で認められた額」を用いる特則を置くこと自体は,直ちに文言の矛盾を意味しない。ただし,通常終了時と中途終了時の適用場面,終了原因,報酬の発生条件,既払金の控除及び特則が一般条項に優先する範囲を明記する必要がある。条項間の関係が読めることと,特則の有効性・具体的請求額が認められることは別に検討する。
5 清算条項と清算明細に残す事項
報酬規程5条4項の必要記載事項を具体化するため,①終了の通知と時点,②処理済み業務の報酬の算定方法,③部分的成果の評価方法,④実費の清算,⑤未使用の前払金及び預り金の返還方法を契約段階で明らかにすることが望ましい。
終了時には,受領額,処理済み業務の対価,支出済み実費,それぞれの根拠及び返還額を記載した明細を交付して説明する。
この整理は本記事の実務上の提案であり,解除原因や契約の内容を問わず適用できる完成済みの契約ひな型ではない。
職務基本規程45条の「契約に従い」という文言も,無効な条項を有効にするものではなく,有効な合意と適用法令に基づく清算を検討する必要がある。
中途終了の手続は辞任の記事,金銭の管理は預り金の記事を参照されたい。
第5 追加業務と契約条件の変更
1 別の手続へ移るとき
交渉から調停・訴訟へ進む場合,上訴する場合,新たな相手方への請求を追加する場合などは,既存の受任範囲に含まれるかを先に確認する。
これは,各移行で必ず新たな独立契約書が必要であると一律にいう趣旨ではない。
追加の合意が必要な範囲を確認し,変更後の業務・報酬・費用を,後から両者が同じ内容で確認できる形に残すことが実務上の提案である。
相続事件では,財産調査と遺産分割交渉,共同売却への対応,使途不明金の返還請求訴訟,判決後の回収・強制執行,登記及び税務申告を分けて確認する。追加業務の報酬を「別途協議」とする場合も,協議前に業務を開始してよい範囲と,追加契約・合意の時期を明らかにする。追加着手金が既存の成功報酬から控除されるかも,費目ごとに確認する。
2 電子契約では四つの問題を分ける
電子契約を利用するときは,①私法上の契約成立,②職務基本規程30条・報酬規程5条の委任契約書作成義務,③契約データの成立の真正の証明,④本人確認規程に基づく確認を分ける必要がある。
民法522条2項が原則として方式を要求しないことは,②の義務を免除する理由にはならない。
また,電子署名法3条の推定は③の問題であり,依頼者への報酬説明や契約内容の適正さ,④の規程所定の確認まで当然に満たす制度ではない。
確認した30条,報酬規程5条及び解説第4版129頁~130頁には,特定の電子署名サービスを30条適合として認定する一覧や,普通のメールのやり取りだけで必ず義務を満たすという基準は見当たらない。
したがって,本記事は特定サービスの適合を保証せず,契約書として固定する内容,本人の承諾,交付及び保存を点検するための手順を示す。
電子方式だけでの作成義務の履行について所属会の運用を確認できない場合は,紙の契約書を併用することも実務上の選択肢である。
3 電子署名と本人の承諾をどう確かめるか
電子署名法2条・3条は,作成者を示し,改変の有無を確認できる措置等を定め,本人だけが行うことができる電子署名がされた場合の真正な成立の推定を規定する。
デジタル庁・法務省の電子署名法3条に関するQ&A(令和6年1月9日改定)問2は,事業者の署名鍵を用いる方式について,利用者との間の手続と事業者内部の手続の双方に十分な固有性が必要と説明する。
二要素認証は例示されているが,唯一必須の方法とされているわけではない。
問4・問5によれば,サービス利用者と契約書の作成名義人が同一であることの立証も必要となり,必要な証明の水準は個別事情を踏まえた裁判所の判断による。
問6は,3条の推定だけでなく,契約成立過程を裏付けるほかの証拠も真正な成立の判断に用いられると説明する。
| 作成・承諾の方法 | 証明のために確認する事項 | 保管する資料の例 |
|---|---|---|
| メールで契約案と承諾を交換 | 最終版の特定,送信先と本人の対応関係,承諾の対象と意思。 | 最終版,添付ファイル,前後の説明・承諾メールと日時。普通の返信だけで3条の推定を認めるとは限らない。 |
| 本人の署名鍵を用いる方式 | 証明書と本人の対応,鍵の管理,改変検知,署名検証。 | 元の署名付きデータ,証明書・検証情報,交付・承諾の記録。 |
| 事業者の署名鍵を用いる方式 | 利用者の認証,事業者内部の処理,本人との同一性,操作記録の保全。 | 元の契約データ,署名・監査記録,利用した認証方法,送付と承諾の証跡。 |
この表は証明と情報管理の確認例であり,各方式について30条の適合又は3条の推定が必ず認められるという判定表ではない。
法人の場合には,操作した人の氏名だけでなく,当該法人の契約締結権限も確認することが望ましい。
4 契約データの交付・保存と本人確認記録
電子化しても,受任範囲,報酬の種類・金額・算定方法・支払時期,終了まで解除できること及び中途終了時の清算方法を最終版に記載する必要がある。
説明の後に依頼者がどの版を承諾したかを確認し,依頼者にも同じ最終版を閲覧・保存できる形で交付して,送付・受領の記録を残すことが望ましい。
契約内容を変更するときは,旧版を上書きするだけで済ませず,変更内容と承諾を記録する。
事務所の保存対象には,元の契約ファイル,署名の検証に必要な情報,説明と承諾の記録及び変更履歴を含めて検討する。
契約サービスの解約後にも書き出せるか,閲覧権限を限定できるか,証明書の期限後も署名当時の情報を確認できるか,バックアップから復旧できるかを,利用するサービスの仕様と実際の運用で点検することが望ましい。
印刷物や画面の写しだけでは,署名検証に必要なデータや承諾の経緯が残らないことがある。
本人確認規程95号の対象となる資産管理行為等・取引等については,電子契約への承諾と別に,同規程及び規則154号の方法による確認と記録保存を行う。
規則2条の2第1項1号ヘ・トには,所定のソフトウェアで撮影した容貌画像と写真付き本人確認書類の画像又はIC情報を組み合わせる方法等がある。
単に免許証の写真をメールで受領したことと,これらの方法の要件を満たしたことは同じではない。
対象業務・例外と確認方法は本人確認の記事,保存期間の根拠と起算点は事件記録の返還・保管・廃棄の記事を参照されたい。
第6 契約書がない場合の効力と懲戒
1 私法上の契約と職務上の義務
民法643条は,法律行為の委託と承諾により委任の効力が生じると定める。
契約書がないことだけから,委任契約が必ず成立していない,又は報酬を必ず請求できないと結論付けることはできない。
報酬合意の存否・内容を判断する問題と,弁護士が30条等の作成義務に違反したかを判断する問題を分ける必要がある。
2 作成義務違反を説明だけで補えない場合
解説第4版130頁は,集団訴訟で契約書を作成せず高額の報酬を請求・受領した事例について,原告団集会で報酬を含めて説明したことを契約書作成と同視できないとした日弁連懲戒委員会平成26年6月9日議決を紹介する(『弁護士懲戒事件議決例集』第17集14頁)。
ここでの紹介は,同解説が掲げる議決の要旨に基づくものであり,本記事では議決本文全体を確認したものとして扱わない。
この例から処分の種類や程度を一般化することもできない。
公表された懲戒例では,慰謝料・財産分与等の調停を受任して着手金10万円を受領しながら委任契約書を作成せず,特段の調査や資料収集もしなかった弁護士が,30条1項本文及び35条違反として戒告とされた(青森県弁護士会,令和8年4月27日効力発生,『自由と正義』2026年10月号67頁)。
刑事事件の保釈保証金の還付金を預り金口座で保管せず,精算書の交付後も約9か月にわたって分割でしか返還しなかった弁護士についても,委任契約書を作成しなかったことが30条1項違反とされ,38条・45条違反等とあわせて戒告とされた(第二東京弁護士会,令和元年10月10日効力発生,『自由と正義』2020年2月号67頁)。
第7 受任時・変更時・終了時の確認表
| 時点 | 確認する内容 | 残す記録 |
|---|---|---|
| 受任時 | 委任意思,業務の範囲,報酬・実費,解除と清算 | 契約書と説明の記録。例外を用いる場合はその理由。 |
| 条件変更時 | 追加業務,追加費用,既存条件との関係 | 変更合意の内容,説明・承諾の日時,最終版。 |
| 中途終了時 | 終了時点,処理済み業務,清算額,残る期限 | 結果説明,清算明細,預り金・預り品の返還記録。 |
第8 関連記事及び出典
1 関連記事
① 弁護士職務基本規程の現行条文・条文別索引・主要論点
② 弁護士の説明義務・報告義務
③ 弁護士報酬請求に関する懲戒事例
④ 弁護士が受任事件を途中で辞任するときのルール
⑤ 重要事項説明書(相続事件)
2 出典
① 日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程(会規第70号)」29条・30条・44条・45条。
② 日本弁護士連合会「弁護士の報酬に関する規程(会規第68号)」5条。
③ e-Gov法令検索「民法」522条・634条・643条・648条・648条の2・651条。
④ 日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説 弁護士職務基本規程[第4版]』(日本弁護士連合会,2026年)129頁~130頁,153頁。
⑤ e-Gov法令検索「消費者契約法」2条・9条・10条。
⑥ e-Gov法令検索「電子署名及び認証業務に関する法律」2条・3条,デジタル庁・法務省「電子署名法3条に関するQ&A」問1~問6(令和6年1月9日改定)。
⑦ 最高裁昭和48年11月30日判決全文,東京地裁平成13年12月17日判決全文。
⑧ 消費者庁COCoLiS「弁護士法人との協議終了事例」(掲載資料は申入れ・協議の経過であり判決ではない)。
⑨ 日本弁護士連合会本人確認・記録保存等規程95号及び同規則154号。
⑩ 日本弁護士連合会「懲戒処分の公告」『自由と正義』2020年2月号67頁,2026年10月号67頁。