第1 この記事の対象と結論
1 対象と資料
本記事は,弁護士が事件に関して預かった金員(預り金)の管理をめぐる規律と,その違反が懲戒処分の対象とされた例を整理するものである。
本記事の法令及び会規は令和8年9月28日現在のものである。
会規は日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)が公表している現行の会規集の本文で確認し,懲戒例は日弁連の機関誌『自由と正義』の懲戒処分・裁決の公告と,『月刊大阪弁護士会』2026年7月号127~128頁の懲戒告示で,それぞれ号・頁・処分の内容を確認した。
公告・告示は処分の理由の要旨を記載したものにとどまるため,本記事の記述も各資料の記載の範囲に限られる。
個々の弁護士の氏名は,本記事の目的との関係で必要がないため記載しない(弁護士法人の名称は,処分の対象そのものであるため記載する。)。
2 結論
結論は次の6点である。
①預り金の保管は,弁護士職務基本規程38条と「預り金等の取扱いに関する規程」(以下「預り金規程」という。)が定めており,預り金規程は令和8年6月1日施行の改正で,預り金口座の自己名義の原則,通帳等の原本の提示義務及び照会に応じない会員の公表の制度を加えた。
②公表された懲戒例には,清算や返還の遅れ,口座・記録の不備といった管理の問題から始まり,目的外の使用(流用),さらに虚偽の報告や弁護士会の調査への不協力へと進むにつれて処分が重くなる段階がある。
③もっとも,処分の重さは一律ではなく,目的外の使用が認定されても戒告にとどまった例がある一方,預り金口座の届出と照会への回答を怠っただけで業務停止とされた例もある。
④依頼者の同意のない報酬の控除は懲戒の対象になり得るが,報酬の合意が後から認められて日弁連が処分を取り消した例もあり,委任契約書と清算書面が弁明の最大の資料になる。
⑤弁護士会から預り金について照会を受けたときに回答しないことは,それ自体が重い処分の理由になっている。
⑥病気又はメンタル不調は,預り金を報告・清算・返還しないことを当然に正当化しない。もっとも,公表裁決では,病状に沿う証拠,費消がなかったこと及び後の返還が処分を軽くする方向で考慮された。
第2 預り金に関する規律
1 弁護士職務基本規程
弁護士職務基本規程38条は,「弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。」と定めている。
書類その他の物品の保管は39条(預り品の保管)であり,預り金の保管の条文は38条である。
同規程45条は,「弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算した上、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。」と定めている。
同規程25条は,「弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。」と定めている。
依頼者から借りることだけでなく,依頼者に貸すことも対象である。
これらはいずれも,同規程82条2項が行動指針又は努力目標として解釈適用すべきものとして列挙する規定には含まれておらず,義務規定である。
2 預り金等の取扱いに関する規程
預り金規程(平成25年会規第97号)は,平成25年8月1日に施行され,平成29年と令和7年6月13日に改正された。
主な内容は次のとおりである。
①保管目的以外の使用の禁止(2条)
②預り金のみを管理する専用の口座(預り金口座)の開設(3条1項),口座名義に「預り金、預り口、預り金口その他の預り金口座であることを明示する文字」を用いること(3条3項),所属弁護士会への届出(3条4項)
③自己の金員との区別(4条1項)と,一定額以上の預り金の預り金口座での保管(4条2項)
④相手方等から預り金を受領したときの依頼者への通知(5条)と預り証の発行(6条)
⑤入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途の記録と,職務終了後3年間の保存(7条)
⑥依頼者の請求があったとき及び職務が終了したときの,書面による収支の報告(8条)
⑦弁護士会による照会・調査(9条)と,照会に対する回答義務(10条)
4条2項は,「会員は、一の事件又は一の依頼者について預り金の総額が五十万円以上となった場合において、当該預り金を十四営業日(日本銀行の休日を除いた日をいう。)以上にわたり保管するときは、当該預り金のうち五十万円以上の額を預り金口座で保管しなければならない。」と定めている。
14営業日は預り金を保管する期間の要件であり,義務の内容は,そのうち50万円以上の額を預り金口座で保管することである。
この規律は令和8年6月の改正で新設されたものではなく,従前から置かれている。
預り金規程4条2項の50万円・14営業日及び同規程7条の職務終了後3年保存は,依頼者本人確認に関する日弁連規程の200万円の資産基準,対象業務及び対象行為終了後5年保存とは別の制度である。
弁護士が金銭を預かったという事実だけで本人確認規程の対象になるとは限らず,預り金管理義務と本人特定事項等の確認義務をそれぞれの要件に沿って判定する必要がある。
3 令和8年6月1日施行の改正点
令和7年6月13日の改正のうち,3条2項から7項まで及び9条から13条までの改正規定は,令和8年6月1日から施行されている(附則)。
主な改正点は次のとおりである。
①預り金口座は,原則として会員自身の名義で開設しなければならない(3条2項)。
共同事務所の他の会員の名義の口座を用いる場合など3つの場合が例外とされ(同項ただし書),他人名義の口座を用いるときは,口座名義人と連名で具体的な事情を届け出なければならない(3条7項)。
②弁護士法人は,法律事務所ごとに,その法律事務所の所属弁護士会に届け出る(3条5項)。
③弁護士会は,預り金の返還に関する懲戒の請求や紛議調停の申立てがあったときのほか,「預り金若しくは預り預貯金の返還に関する苦情があったとき」にも照会・調査ができる(9条1項)。
他人名義の口座を届け出ている会員については,口座名義人への照会や,他の弁護士会への調査の依頼の仕組みが設けられた(9条2項~5項)。
④照会を受けた会員は,通帳や帳簿等の記録の写しを添付して書面で回答しなければならず(10条1項),さらに「弁護士会から前項の写しに係る原本…の提示を求められたときは、その求めに応じなければならない。」(10条2項)。
⑤回答をしないとき,又は原本の提示の求めに応じないときは,弁護士会は,そのことを公表する措置と,懲戒の手続に付して綱紀委員会に調査させる措置の一方又は双方を採ることができる(11条4項)。
公表しようとするときは,あらかじめ弁明の機会を与えなければならない(11条5項)。
第3 公表された懲戒例に見る処分の段階
1 清算・返還の遅れと管理の不備(戒告)
(1) 委任契約の解除後の不返還
財産管理等委任契約に基づいて金員を預かっていたのに,契約の解除後も450万円を超える多額の金員を返還せず,その後の訴訟上の和解で定めた解決金(665万6132円)も期限までに支払わなかった例は,職務基本規程45条違反として戒告とされた(仙台弁護士会,2024年12月13日効力発生,自由と正義2025年5月号56頁)。
返還の遅れが単独で問題とされた例では,戒告にとどまるものがある。
(2) 事務職員への任せきり
破産申立事件(後に債務整理に変更)で,在庫商品の把握や売上金の管理を事務職員に任せきりにして,約2年間預り金口座を確認しなかった例は,戒告とされた(愛知県弁護士会,2025年1月31日効力発生,自由と正義2025年6月号93頁)。
この例では,事務職員が預り金口座から横領していたことを知りながら速やかに依頼者に報告しなかったことが職務基本規程5条違反とされ,委任契約書を作成しなかったことも30条違反とされている。
事務所内の不正に気付いた後の対応そのものが懲戒の理由になることに注意を要する。
(3) 口座の表示・届出・区分管理の不備
口座名義に「預り金口」等の表示のない4つの口座で預り金を保管し,届出をせず,事件ごと・口座ごとの入出金管理をしなかったうえ,ある依頼者の預り金を他の依頼者の案件の送金や精算に充てた例は,戒告とされた(福岡県弁護士会,自由と正義2017年10月号49頁)。
この例は,目的外の使用(流用)が認定されても戒告にとどまったものであり,処分の段階が一律ではないことを示している。
(4) 示談金の返還遅延と紛議調停への不対応
大阪弁護士会の令和8年6月1日付け懲戒告示では,交通事故の示談金598万円を預り金口座で受けた後,約9か月は依頼者へ返還せず,その後約2か月をかけて5回に分けて差引後の残額を送金した事案について,返還可能な部分を先に返すことができたとして,職務基本規程45条の「趣旨」に違反すると判断した(『月刊大阪弁護士会』2026年7月号127~128頁)。
同会は,内容証明郵便への不対応及び紛議調停への答弁・出頭をしなかったことも同会の紛議調停手続規程12条違反と判断し,別件の受任希望者への対応も含めて戒告とした。
これは大阪弁護士会の個別事案の認定・判断であり,返還遅延だけの処分例や裁判所の判断を示すものではない。
2 記録と報告のない保管(業務停止1月~3月)
(1) 受領証も記録もない現金の交付
顧問先の法人から現金3330万円を預かり,理事長に手渡したとしながら受領証等を確保せず,入出金の記録も職務終了時の収支報告も作成しなかった例は,業務停止1月とされた(第一東京弁護士会,自由と正義2023年9月号61頁)。
摘示された規定は,職務基本規程5条並びに預り金規程7条1項及び8条である。
(2) 事務所の金庫での保管
相続に関して現金約4100万円を預かりながら,預り金口座で保管せず,法律事務所内の金庫で保管し続け,残額やその有無すら不明な状態に置いた例は,預り金規程4条2項違反等として業務停止3月とされた(大阪弁護士会,2019年10月17日効力発生,自由と正義2020年1月号85頁)。
現金を預かった場合も,4条2項の要件に当たる限り預り金口座での保管が義務である。
(3) 弁護士会への説明の拒否
預り金口座に25回にわたって振り込まれた約2億4840万円のうち,支払が確認できない約9280万円について所属弁護士会が説明を求めたのに対し,マスキングをしていない取引履歴や容易に提出できる書証を出さなかった例は,業務停止3月とされた(大阪弁護士会,2018年3月15日効力発生,自由と正義2018年7月号95頁)。
(4) 元成年後見人による長期保管と処分変更
大阪弁護士会が業務停止3月とした事案について,日弁連は2026年7月14日の裁決により業務停止1月へ変更した(『自由と正義』2026年9月号69頁~70頁)。事案は,元成年後見人であった弁護士が,本人の死亡日に本人名義の貯金から300万円の払戻しを受け,葬儀費用等を支払った後も,相続人へ使途等を説明せず,正当な費用を差し引いた残金を長期間引き渡さなかったというものである。日弁連も,職務基本規程45条の趣旨に違反するとの判断を維持した。
他方,審査請求で提出された証拠から,精神的不調により返還手続及び懲戒手続への対応を続けられなかったとの主張に沿う事情,預り金を封筒で保管して自ら費消しなかったこと,審査請求書の提出後に協力弁護士が相続人への返還を完了したことが認められ,処分を軽くする方向で考慮された。もっとも,保管が約4年7か月の長期に及び,その間に返還の能力や機会が全くなかったとは認められず,返還したのも本人ではなく協力弁護士であったことから,業務停止1月は残った。
この裁決は,病気が違反の成否を一律に左右することや,業務停止期間の相場を示すものではない。病状と業務への影響を示す客観資料,金員を費消していないこと,説明・返還の時期及び誰が返還したかを分けて検討する必要がある。体調不良時の対応全体は,弁護士が病気・メンタル不調で執務できないときの業務継続――期限,依頼者連絡,預り金及び引継ぎで整理している。
3 虚偽の報告・調査への不協力・多額の流用(退会命令・除名)
(1) 判決書の偽造
訴訟を提起していないのに進行していると虚偽の報告をし,実在する裁判官の署名と印を貼り付けて判決書を偽造した例は,成年後見人としての預金の費消や,管財予納金等として預かった金員の目的外使用とあわせて,退会命令とされた(福岡県弁護士会,2024年9月19日効力発生,自由と正義2025年2月号81頁~82頁)。
(2) 照会への不回答
所属弁護士会から預り金の入出金の年月日・金額・目的・使途等について照会を受けたのに,書面で回答せず調査に協力しなかった例は,会費の滞納とあわせて退会命令とされた(東京弁護士会,2023年9月5日効力発生,自由と正義2024年1月号69頁)。
(3) 弁護士法人の預り金の流用
テレビやインターネットの広告で1万件以上の過払金返還請求事件等を受任した弁護士法人が,業務未了のまま業務を停止して解散し,依頼者からの預り金約30億2020万円に対して現預金が約4億8144万円しかなく,差額約25億3876万円を不正に流用した例は,弁護士法72条に違反する業者からの事件の紹介等とあわせて,除名とされた(弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所,第一東京弁護士会,2024年2月17日効力発生,自由と正義2024年7月号135頁)。
公告によれば,約30億円は預り金の総額であり,流用と認定された額は約25億円である。
4 口座の届出と年次報告書
預り金口座の届出をせず,所属弁護士会からの照会にも回答しなかったことに加え,「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」11条1項に基づく年次報告書を4年分提出しなかった例は,業務停止1月とされた(第二東京弁護士会,自由と正義2024年1月号72頁)。
同じ内容の違反が戒告とされた例もある(東京弁護士会,2024年10月13日効力発生,自由と正義2025年3月号78頁)。
また,年次報告書を4年分提出しなかったことだけで業務停止1月とされた例がある(第二東京弁護士会,自由と正義2024年12月号82頁)。
年次報告書は預り金規程ではなく本人確認規程に基づく書類であるが,預り金口座の届出と同じく,所属弁護士会への届出・報告を怠ることが独立の懲戒理由になっている。
本人確認の手続は,弁護士が依頼者の本人確認を行う場合―対象業務・令和9年4月1日の確認方法・記録保存で整理している。
第4 報酬の控除と処分の取消し
1 合意のない控除
依頼者との間で報酬についての合意がないのに,一方的に報酬を3922万2100円と決め,預かっていた賠償金6238万8015円と相殺した例は,いったん戒告とされた(東京弁護士会,2012年7月4日効力発生,自由と正義2012年10月号114頁)。
2 日弁連による取消し
もっとも,この戒告は審査請求を受けて日弁連が取り消し,「懲戒しない」とした(自由と正義2013年10月号136頁)。
裁決の理由の要旨によれば,受任案件ごとの報酬の支払内容を確認する合意書が作成され,依頼者が押印を持ち帰ったまま返送しなかったという経緯があった。
この裁決は,具体的な合意と経緯を考慮したものであり,合意書等があればあらゆる預り金から報酬を控除できるという一般的な許可を示すものではない。
報酬の請求と懲戒全般については,弁護士報酬の請求と懲戒――時間制報酬・過大請求・預り金からの控除をめぐる懲戒例と日弁連の取消裁決で扱っている。
3 委任終了前の交付と,預り金の目的に応じた清算
『解説「弁護士職務基本規程」第4版』(日本弁護士連合会,令和8年9月)153頁は,45条が委任終了時の返還を定めることは,委任終了前に返還義務がないという意味ではないと説明する。
同書は,和解金の代理受領等,依頼者へ交付すべきものとして受け入れた金品について,原則として受入れの都度,直ちに交付すべきものと説明する。
報酬等を控除する清算では,報酬額と支払義務だけでなく,預り金の目的,委任契約の定め,依頼者への説明を確認する必要がある。
同書153頁は,説明しないまま訴訟の日当を請求し,別件の預り金から控除して返還を拒んだ行為について,45条違反が問題となった議決を紹介する。
ここで示すのは書籍の紹介の範囲であり,原議決の事実認定・結論の詳細を確認した事例研究ではない。
第5 弁護士が確認しておくこと
1 口座と記録
①預り金口座は自己名義で開設し,名義に「預り金」「預り口」等の文字を用い,所属弁護士会に届け出る(令和8年6月1日以降に他人名義の口座を用いる場合は,口座名義人と連名での届出が要る。)。
②一の事件又は一の依頼者について預り金の総額が50万円以上となり,14営業日以上保管するときは,そのうち50万円以上を預り金口座に置く。
現金を事務所の金庫で保管し続けない。
③入出金のたびに,年月日・金額・入金の目的・出金の使途を記録し,職務終了後3年間保存する。
④相手方や保険会社から金員を受領したときは,遅滞なく依頼者に通知する。
裁判所へ納付済みで未還付の金銭は,事務所の預り金口座の現在残高とは分け,事件別の記録で追跡することが考えられる。
銀行残高が帳簿と合っていても,裁判所からの残額還付や,還付後の依頼者への返金が漏れていないとは限らない。
| 確認する段階 | 事件別に記録する項目の例 |
|---|---|
| 裁判所への納付 | 事件番号,資金負担者,裁判所への提出者,納付日・金額,登録コード又は指定口座 |
| 未還付の管理 | 事件の終了状況,裁判所での使用額,還付対象額又は未確定額,口座変更の連絡状況 |
| 還付の受領 | 保管金振込通知書,入金日・金額,口座,事件別記録との照合結果 |
| 依頼者との清算 | 最終的な帰属先,報酬充当の根拠,清算書,返金日・金額又は残る処理 |
この管理表は,職務基本規程38条及び預り金規程7条・8条の区分・記録・報告を実務に結び付ける提案であり,日弁連が新たに定めた様式又は裁判所納付金に固有の記載義務ではない。
2 清算と報告
①委任の終了時は,委任契約に従って清算し,預り金を遅滞なく返還し,入出金の概要を記載した書面で収支を報告する。
②報酬を預り金から充当するときは,委任契約書の定めと清算書面に基づいて行い,争いのある部分とない部分を分けて,争いのない部分を先に返還する。
③事務職員に管理を任せきりにせず,預り金口座の残高と記録を自分で定期的に照合する。
職員の不正に気付いたら,速やかに依頼者に報告する。
委任終了時に裁判所からの還付が未処理であれば,確定した収支と未処理の事項を分け,受領後の連絡・清算・返金を誰が行うか記録することが考えられる。
未還付金があるという理由だけで,返すべきことが確定した別の預り金まで保管し続けてよいとはいえない。
登録口座の変更と係属事件のある各裁判所への連絡は,裁判所の保管金・予納金の還付―電子納付,口座名義・変更と法律事務所の事件別精算(AI作成)を参照されたい。
3 弁護士会からの照会
①所属弁護士会から照会を受けたときは,速やかに,通帳や帳簿等の記録の写しを添付して書面で回答する。
②令和8年6月1日以降は,原本の提示を求められたら応じる必要がある。
回答をしないことや原本の提示に応じないことは,公表の対象となり,懲戒の手続に付される理由になる。
③本人確認規程に基づく年次報告書(毎年6月30日まで)も,預り金口座の届出と同様に,提出を怠ること自体が懲戒の理由になる。
4 病気等で本人が処理できない場合
①本人が入出金の目的を説明できない状態では,新たな出金を止め,銀行残高と事件別台帳を照合する。
②事務職員や家族ではなく,利益相反,守秘義務及び権限を確認した弁護士へ早期に相談する。
③協力弁護士がいるだけでは,預り金を動かす権限や受任事件の代理権が当然に生じるわけではない。依頼者の意思,委任状等及び返還先を事件ごとに確認する。
④正当な支出があっても,使途の報告,残額の清算及び返還は別に完了させる。
5 返還の遅れ,横領の成立及び後日の補填
預り金の返還が遅れたという事実だけで,横領罪の成立を決めることはできない。
預り金の権利関係,管理・出金権限,委任の目的,報酬控除等の合意,現実の支出先・使途及び不法領得の意思を具体的に確認する。業務上の占有であれば刑法253条の問題となるが,管理の不備,懲戒の理由及び犯罪の要件を区別する。
最高裁昭和24年3月8日第三小法廷判決(昭和23年(れ)第1412号・刑集3巻3号276頁)は,委託に背いた権限のない処分について,自己の利益取得が必須でなく,行為時に後日の補填を考えていても横領の成立を妨げないとした。
同判決は供出米の事件であり,預り金の返還遅滞を一律に横領とした判例ではない。既に犯罪が完成していれば,後の返還によってその成立が遡って消えるわけではなく,被害回復や処分・量刑への影響を別に検討する。
依頼者の同意や出金の権限を示す資料と,これに反する資料の双方を保存し,通帳・銀行記録・事件別台帳・委任契約・清算書及び通信を時系列で照合する。
本記事の懲戒公告・裁決は刑事有罪判決ではなく,公告だけから犯罪の成立を断定しない。上記刑事法の追記は令和8年10月3日に刑法252条・253条と同判決本文を確認したものである。処分後の補填と犯罪の成立時期の区別については「不動産の二重売買・無断抵当の刑事責任」第7も参照されたい。
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預り金と依頼者との貸借・保証との区別は,依頼者との金銭貸借・保証―25条を参照されたい。
業務上預かることが許される金銭と,弁護士自身の資金として使える金銭を混同してはならない。
第7 出典
1 日弁連の会規
預り金等の取扱いに関する規程(平成25年会規第97号,令和7年6月13日改正)
弁護士職務基本規程(平成16年会規第70号,令和3年6月11日改正)
2 懲戒処分・裁決の公告と大阪弁護士会の告示
以下の『自由と正義』掲載例は,日弁連が掲載した公告である。
2012年10月号114頁(東京弁護士会の戒告)
2013年10月号136頁(上記戒告を取り消した日弁連の裁決)
2017年10月号49頁(福岡県弁護士会の戒告)
2018年7月号95頁(大阪弁護士会の業務停止3月)
2020年1月号85頁(大阪弁護士会の業務停止3月)
2023年9月号61頁(第一東京弁護士会の業務停止1月)
2024年1月号69頁(東京弁護士会の退会命令)
2024年1月号72頁(第二東京弁護士会の業務停止1月)
2024年7月号135頁(第一東京弁護士会の弁護士法人に対する除名)
2024年12月号82頁(第二東京弁護士会の業務停止1月)
2025年2月号81頁~82頁(福岡県弁護士会の退会命令)
2025年3月号78頁(東京弁護士会の戒告)
2025年5月号56頁(仙台弁護士会の戒告)
2025年6月号93頁(愛知県弁護士会の戒告)
『月刊大阪弁護士会』2026年7月号127~128頁(大阪弁護士会の令和8年6月1日付け戒告の告示)。本記事では懲戒された弁護士の氏名を掲載しない。
『自由と正義』2026年9月号69頁~70頁(日弁連2026年7月14日裁決,業務停止3月を1月へ変更)。