高森宣裕裁判官(55期)の経歴


生年月日 S50.12.26
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R22.12.26
R7.4.1 ~ 東京地裁15刑判事
R3.3.18 ~ R7.3.31 司研刑裁教官
H31.4.1 ~ R3.3.17 東京高裁10刑判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 広島地家裁判事
H27.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁10刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 最高裁刑事局付
H21.4.1 ~ H24.3.31 那覇地家裁判事
H19.4.1 ~ H21.3.31 外務省総合外交政策局人権人道課国際組織犯罪室
H19.1.1 ~ H19.3.31 最高裁総務局付
H14.10.16 ~ H18.12.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*1の1 広島地裁HPの「~裁判員制度10周年~ 裁判官による「裁判員制度リレーエッセー」」「司法と国民の距離感 共に考える判決に自信」(中国新聞20919年4月22日10頁)が載っています。
*1の2 裁判所HPの「司法研修所教官からのメッセージ(その2)」55期の高森宣裕裁判官のインタビュー記事が載っています。
*2 男性の乳腺外科医について,懲役2年の実刑とする逆転有罪判決となった東京高裁令和2年7月13日判決最高裁令和4年2月18日判決によって破棄差戻しとなったもの)の担当裁判官は,33期の朝山芳史裁判官42期の伊藤敏孝裁判官及び55期の高森宣裕裁判官でした(ヤフーニュースの「乳腺外科医が準強制わいせつに問われた事件で、高裁が逆転有罪判決の衝撃」参照)。
*3の1 「乳腺外科医裁判 逆転有罪控訴審判決を受けて」(著者はいつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹)には結論として,「本件判決は、メディカルリテラシーもサイエンスリテラシーもない裁判官によってもたらされた、刑法違反による冤罪である。」と書いてあります。
*3の2 「乳腺外科医事件 控訴審逆転有罪-秘匿された「職業せん妄」の医学」(判例時報2473号(2021年5月1日号)124頁ないし128頁)には以下の記載があります。
    控訴審裁判官は、原審判決の検察官の控訴趣意書だけを読んだ時点で、医学や科学に照らして分析的な検討をすることなくAの信用性を確定させ、逆転有罪の心証を得ていた疑いがある判決を書いた。せん妄による幻覚の存在を否定するために、本件とは無関係の非専門医で所謂「検察お抱え医師」独りの私的な意見を採用した疑いがある。世界中の臨床医による研究体系の結晶である世界的診断基準が、一裁判官によって反故にされたようで、極めて遺憾である。
*3の3 外科医師を守る会ブログは,男性の乳腺外科医を支援しています。

*4 日医on-lineの「乳腺外科医控訴審判決に関する日医の見解を説明」には以下の記載があります。
    今回の控訴審判決については、(1)報道等によれば、控訴審判決では、せん妄の診断基準について、学術的にコンセンサスが得られたDSM―5(米国精神医学会の精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)に当てはめずに、独自の基準でせん妄や幻覚の可能性を否定した医師の見解を採用している、(2)全身麻酔からの回復過程で生じるせん妄や幻覚は、患者にとってはリアルな実体験であり、現実と幻覚との区別がつかなくなることもある。このような場面は全国の医療機関で起こる可能性があり、もし、それが起こった場合には、医師や看護師が献身的にケアに当たっているのが実際であるにもかかわらず、そのことが理解されていない、(3)科学捜査研究所のDNA鑑定等では、①データを鉛筆で書き、消しゴムで消す②DNAの抽出液を廃棄する③検量線等の検査データを廃棄するなど、通常の検査では考えられない方法がとられるなど、一審の無罪判決の記者会見時でも述べた通り、再現性の乏しい杜撰(ずさん)な検査であるにもかかわらず、検査の信用性を肯定している―ことなどの問題点を挙げ、「もし、このような判決が確定すれば、全身麻酔下での手術を安心して実施するのが困難となり、医療機関の運営、勤務医の就労環境、患者の健康にも悪影響を及ぼすことになる」とした。

*5 東京高裁令和2年7月21日判決を破棄した最高裁令和4年5月20日判決は,「 外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」です。


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