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刑事・恩赦

被疑者の逮捕(AIリライト)

本記事は,日本の刑事手続における被疑者の逮捕について,通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕という3類型ごとに,逮捕の要件,逮捕状の記載事項,逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求),弁護人選任権の告知と被疑者国選弁護制度の教示,逮捕直後の指紋採取・写真撮影までを,現行の刑事訴訟法に沿って整理するものです。
本記事は令和8年(2026年)7月時点で施行されている刑事訴訟法によるもので,条番号・項番号はe-Gov法令検索で確認しています。近年の法改正(拘禁刑への一本化,情報通信技術の進展に対応する刑事訴訟法改正)を反映しています。

目次

第1 逮捕の3類型と手続の全体像
第2 通常逮捕(逮捕状による逮捕)

1 逮捕の要件と逮捕状の請求
2 逮捕状の記載事項・提示・緊急執行
3 引致

第3 緊急逮捕

1 緊急逮捕の要件
2 緊急逮捕の合憲性
3 緊急逮捕に伴う捜索・差押え

第4 現行犯逮捕と準現行犯逮捕

1 現行犯逮捕
2 準現行犯逮捕
3 私人による現行犯逮捕
4 現行犯逮捕後の手続

第5 逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求)

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警察及び検察の取調べ-録音録画・苦情申入れ・検面調書・黙秘権(AIリライト)

目次

第1 取調べを受ける被疑者の心構え(被疑者ノート)
1 被疑者ノートとは何か,最新版の入手先
2 被疑者ノートが示す7つの留意点
第2 取調べの録音・録画(可視化)の現在
1 録音・録画が義務づけられている事件(刑訴法301条の2)
2 可視化の経緯と近時の動き
第3 警察の取調べに対する監督と苦情の申入れ
1 監督の対象となる行為
2 取調べ監督官の職務
3 苦情の申出と監督対象行為の調査
4 監督規則の施行状況(公表データ)
第4 検察の取調べに対する苦情の申入れ
1 取調べに関する不満対応通達
2 取調べ状況等報告書
第5 検察官面前調書(検面調書)の証拠能力
1 証拠能力が認められる要件(刑訴法321条1項2号)
2 前段書面と絶対的特信情況
3 自己矛盾供述による証拠能力の範囲
4 憲法37条2項との関係
5 検面調書が作成される手順
第6 黙秘権
1 条文及び判例
2 現行刑訴法施行当時の関係者の述懐
3 黙秘権行使の戦略
4 黙秘権を行使する際の留意点
第7 取調べに関する犯罪捜査規範の条文(166条から182条の5まで)

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冤罪事件における捜査・公判活動の問題点

目次
1 法務省HP又は検察庁HPにある,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書
2 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事
3 司法行政文書開示手続の場合,法解釈を示している部分等は不開示情報であること
4 関連記事その他

1 法務省HP又は検察庁HPにある,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書
① 平成19年8月付の「いわゆる氷見事件及び志布志事件における捜査・公判活動の問題点について」
② 平成22年4月付の「いわゆる足利事件における捜査・公判活動の問題点等について(概要)」
・ リンク切れにつき,かつて掲載されていた文書を私のブログに載せています。
・ 警察庁HPに「足利事件における警察捜査の問題点等について(概要)」(平成22年4月)が載っています。
③ 平成22年12月付の「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について(公表版)」
・ 検察庁内部において,逮捕の判断,起訴の判断,捜査・処理における取調べ・決裁,公判遂行中の対応が具体的にどのようになされているかが非常によく分かるのであって,例えば,末尾20頁(PDF25頁)には以下の記載があります(本件というのは厚労省元局長無罪事件のことであり,A氏というのは村木厚子 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(平成21年6月14日逮捕)のことです。)。
    最高検における本件の検討は,担当のP3検事が,高検刑事部長から,報告書等の資料の送付を受け,電話で報告・説明を受けて,その検討の結果を最高検刑事部長,次長検事及び検事総長に報告して,その了承を得るという形で行われた。ただし,A氏の処分に関する検討の際は,高検刑事部長が,別事件に関する報告も併せて最高検を訪れ,最高検のP3検事と協議の上,検事総長室において,検事総長及び次長検事に対し,報告書に基づき,処分の方針を報告し,その了承を得た

Pの思い通りに有罪や実刑になっているのは、けっしてPが法律家として優れているから(その要因が皆無とは言いませんが)ではなく、①証拠を独占している②JがPとグルであるからです。が、P庁にいるとこれになかなか気づかないんですよね。Pが増長するのは、こんな子供じみた勘違いも一因だと思います

— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) January 12, 2021

2 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事
(1) 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事については,「大スクープはこうして生まれた 大阪地検特捜部証拠改ざん事件報道を,朝日・板橋洋佳記者と語る」が大変,参考になります。
(2) リンク先の文中の「第8回 公開議論・質疑応答 (2)報道機関と権力の関係」には以下の記載があります。
(石丸)
権力との関係ということに集中してお訊きしたいと思います。
大阪高検の三井さんが裏金事件を暴露しようとした直前に逮捕されました。三井さん自身は検察の中の人でした。外部の、たとえばジャーナリストを口封じ的に、報復として逮捕するようなことがあれば、大変な問題です。
検察との関係のなかで、どの程度までの危険を想定しながら取材していたんでしょうか。
(合田)
それは記者の逮捕もありうるということですが、その容疑はなんでしょうか。
(板橋)
考えていたのは守秘義務違反、つまり国家公務員法違反です。それ以外では、警戒しすぎだと思われるかもしれませんが、例えば書店に行った際に、鞄に本を入れられて万引きで逮捕されるとかですね。いろいろ想定はしましたが、尾行されたことも結果的にありませんでした。

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大阪地裁,京都地裁及び神戸地裁の事務分配規程から見る共犯事件の配点(AI作成)

目次

第1 三地裁の違い

1 結論の比較
2 規程の比較だけでは実際の頻度は分からない

第2 事務分配と関連事件の法的な位置付け

1 配点は裁判所内部の司法行政事務である
2 「相関連する事件」は刑事訴訟法9条に接続する

第3 三地裁の規程の内容

1 大阪地裁は許容規定と内部準則を置く
2 京都地裁は同一被告人の集中と関連事件の事後集約を分ける
3 神戸地裁規程は関連事件の同一部配付を義務形で定める

第4 別起訴の共犯事件に規程を適用するときの問題

1 受付時に関連性を把握できることが前提となる
2 同じ庁でも別部係属が生じ得る理由は一つではない

第5 最初の配付,部間移動及び弁論の併合・分離

1 三つの段階は法的性質が異なる

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大阪府警察の留置管理業務(AI作成)

◯本ブログ記事は,留置管理業務の手引き(令和6年2月の大阪府警察本部総務部留置管理課作成の執務資料)に基づき,専らAIで作成したものです。

目次

第1 総則と組織の基本原則
1 捜査と留置の分離の重要性
2 留置業務の三原則と任務
3 組織体制と各職位の責務

第2 留置開始時の適正な手続
1 新規留置前の審査と判断
2 身体検査と金属探知機の運用
3 所持金品の厳格な管理
4 告知書の提示と権利の保障

第3 被留置者の日常生活と処遇
1 標準的な日課時限の運用
2 給食,入浴,運動の実施
3 自弁物品の購入基準

第4 外部交通の管理と制限
1 弁護人等との面会
2 一般面会の実施要領
3 信書の発受と検査
4 接見等禁止決定への対応

第5 健康管理と医療上の配慮
1 健康状態の把握と診療
2 特筆すべき疾患への対策
3 薬務管理と誤投薬の防止

第6 保安管理と事故防止策
1 見張り勤務と動静監視
2 戒具の使用と留置保護室
3 問題被留置者への組織的対応

第7 特別な配慮を要する対象者

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おはよう逮捕とは何か-早朝の自宅逮捕と逮捕状のルール(AI作成)

第1 「おはよう逮捕」の意味と本記事の範囲

1 法令上の用語ではないこと

2 通常逮捕,任意同行及び家宅捜索の区別

第2 早朝の逮捕と夜間捜索の違い

1 逮捕状の執行に固定の禁止時間帯はないこと

2 日出前・日没後の制限は捜索差押許可状の問題であること

第3 逮捕状の呈示と緊急執行

1 逮捕状を示すのが原則であること

2 「逮捕状の緊急執行」と「緊急逮捕」の違い

3 緊急執行における告知の程度

4 被害者等の個人特定事項を保護する例外

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恩赦に関する記事の一覧

第1 恩赦に関する記事を以下のとおり掲載しています。
1 一般論
① 恩赦制度の存在理由
② 恩赦の手続
③ 恩赦申請時に作成される調査書
④ 恩赦の効果
⑤ 前科抹消があった場合の取扱い
⑥ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
2 過去の恩赦の説明
① 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦
② 戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦
③ 恩赦の件数及び無期刑受刑者の仮釈放
④ 昭和時代の恩赦に関する国会答弁
⑤ 死刑囚及び無期刑の受刑者に対する恩赦による減刑
⑥ 選挙違反者にとっての平成時代の恩赦
⑦ 令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準
3 恩赦に関する一般的な法令及び通達
① 恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)
② 恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)
③ 恩赦上申事務規程
→ 恩赦上申事務規程の解説もあります。
④ 恩赦上申事務規程の運用について(昭和58年12月23日付の法務省刑事局長・矯正局長・保護局長依命通達)
⑤ 恩赦上申事務処理要領(平成7年3月13日付の法務省保護局長の通達)
→ 恩赦上申事務処理要領の解説もあります。
4 令和元年の御即位恩赦に関する法令及び特別恩赦基準
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
5 平成時代の恩赦
(1) 平成時代の恩赦に関する個別の法令

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常時恩赦等の件数及び無期刑受刑者の仮釈放(AIリライト)

第1 恩赦の種類と件数の読み方

1 5種類の恩赦と2つの実施方法
2 刑の執行の免除と復権の効果
3 年次表は常時恩赦の決定人員であること

第2 昭和43年から令和6年までの常時恩赦の件数

1 常時恩赦の種類別決定人員

(1) 昭和43年から昭和63年まで
(2) 平成元年から平成30年まで
(3) 令和元年から令和6年まで

2 平成9年以降の運用
3 昭和54年から昭和63年までの刑の執行の免除

第3 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

1 政令による復権
2 特別基準恩赦

第4 無期刑受刑者の仮釈放の仕組み

1 現行法の要件
2 10年の法定期間と30年経過後の審理運用
3 仮釈放中の保護観察
4 「仮釈放者」と「新仮釈放者」の違い

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皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定・同月9日官報掲載)

(趣旨)
一 皇太子徳仁親王の活婚の儀が行われるに当たり、内閣は、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権、平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対し行う。ただし、第四項第2号、第五項第2号及び第七項第2号に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って行うものとし、本人は、基準日から平成五年九月八日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成五年十二月八日までに中央更生保護審査会に対し上申をするものとする。
3 第四項第2号の規定による特赦、第五項第2号の規定による減刑又は第七項第2号の規定による復権の場合は、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成五年十二月八日までに、前号の上申は平成六年三月八日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四1 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
(二) 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
(三) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(四) 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(五) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(六) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
2 前号に掲げる者のほか、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者のうち、次の(一)又は(二)に掲げる者については、前号の例により、この基準による特赦を行うことができる。
(一) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(二) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

(特別減刑の基準)
五1 減刑は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に減刑することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次に掲げる者
(1) 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)

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昭和時代の恩赦に関する国会答弁――選挙違反者をめぐる昭和47年の審議(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う国会答弁

1 三つの会議録

2 恩赦の決定主体及び種類

第2 昭和47年4月25日の衆議院法務委員会

1 質問の焦点は国連加盟恩赦であったこと

2 笛吹亨三法務省保護局長の留保と説明

3 質問者の再反論と資料上の限界

第3 昭和47年5月12日の参議院法務委員会

1 沖縄復帰恩赦と選挙違反者をめぐる審議

2 戦後の各恩赦と選挙違反関係者数

3 対象犯罪の広狭を説明した答弁

4 決議案の採決結果

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戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦――実施時期・対象人員・制度の変遷(AIリライト)

目次

第1 恩赦の種類と人数の読み方

1 政令恩赦と個別恩赦

2 「該当人員」と個別審査後の人数

第2 戦後に実施された政令恩赦

1 大赦令

2 減刑令

3 復権令

第3 戦後の特別基準恩赦全12回

1 種類別の実施結果

2 職権上申から本人の出願を原則とする制度への変化

第4 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

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恩赦制度の存在理由

目次
1 恩赦制度の存在理由
2 関連記事その他

1 恩赦制度の存在理由
(1) 恩赦制度の存在理由として以下の4点が挙げられています。
① 法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正
   法は具体的事象に適応させるため制定されますものの,抽象的な規範とならざるを得ません。
   刑罰法規も同様であって,画一的な法律によっては律しきれない場合に当面した場合,具体的妥当性を求めて法の画一性を是正する必要が生じます。
   例えば,我が国の刑罰法規は法定刑の幅が広いものの,法律上及び酌量による減軽をしてもなお重いとされる言渡刑を変更するような場合(例えば,尊属殺に対するかつての量刑),恩赦による必要があります。
② 事情の変更による裁判の事後的変更
   大きな社会情勢の変化,刑の廃止又は変更,法の解釈に関する判例の変更等,客観的事情の変動により刑罰的評価が低減された場合,行為時又は裁判時の評価を維持することは適当ではありません。
   このような場合には恩赦による救済がなされるべきといわれています。
③ 他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済
   少年法適用の前提事実である年齢誤認,累犯加重の条件に関する事実誤認については,再審(刑事訴訟法435条)又は非常上告(刑事訴訟法454条)の対象とされません。
   刑事手続が整備されている今日,誤判一般の救済を恩赦に求めることはできないものの,他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済は恩赦によるほかないといわれています。
④ 有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく,刑事政策的な裁判の変更又は資格回復
   有罪の言渡しを受けた後,刑罰の感銘力が発揮され,改しゅんの情を示し,性格,行状も改まり,再犯のおそれもない等犯罪者の主観的事情の変動により,言渡刑の執行又はその効力維持が不適当となった場合,恩赦を考慮すべきといわれます。
(2) 法律のひろば1989年4月号15頁及び16頁を全面的に参照しています。

2 関連記事その他
(1) 昭和23年6月の恩赦制度審議会の答申は,国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で一般恩赦が行われることはなんら差し支えないとした上で,衡平の精神及び刑事政策的な観点に基づく合理的な恩赦の実施を強調しています(「恩赦制度の概要」3頁)。
(2)ア 法務省保護局HPの「Q&A」には「恩赦にはいくつかの役割がありますが,その中で最も重要なものとして,「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て,刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」というものがあります。」と書いてあります。
イ 衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対する答弁書(令和元年10月29日付)には,「恩赦には、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するなどの刑事政策的な意義があると考えており、今後とも、恩赦を実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断してまいりたい。」と書いてあります。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 恩赦の手続
・ 恩赦申請時に作成される調査書
・ 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い
・ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

(続きを読む...)恩赦制度の存在理由

恩赦申請時に作成される調査書

第1 恩赦上申書に添付される調査書
1 上申権者に対して恩赦申請(恩赦願書の提出)をした場合,相当又は不相当の意見を付した上申権者の上申に基づき,個別恩赦を実施するかどうかについて,中央更生保護審査会の審査が開始します。
2 上申権者は,刑務施設の長,保護観察所の長又は検察庁の長であって,恩赦申請をする人の立場によって異なります(「恩赦の手続」参照)。
3 恩赦法施行規則2条1項3号又は4条1項3号に基づき,上申権者が作成する恩赦上申書に添付される調査書類が調査書(恩赦上申事務規程様式第7号)です。
4 調査書の記載例を以下のとおり掲載しています。
① 罰金刑に処せられた者の特赦又は復権の例
② 無期刑受刑者の減刑の例
③ 無期刑仮釈放者の刑の執行の免除の例
④ 有期刑仮釈放事件の復権の例

恩赦上申書

調査書

恩赦上申事務規程の解説の送付について(通知)

第2 恩赦上申事務規程第10条関係の解説
   下記の記載は,恩赦上申事務規程の解説からの引用です(段落間のスペースは追加しました。)。

1 調査書(様式第7号)は,審査会における審査の資料として最も重視される書類である。更生保護法第90条は,第1項において,審査会が,法務大臣に対し恩赦の実施について申出をする場合に,あらかじめ調査すべき事項として, 「申出の対象となるべき者の性格,行状,違法な行為をするおそれの有無,その者に対する社会の感情その他の事項」を挙げ, さらに,同条第2項において「刑事施設若しくは少年院に収容されている者又は労役場に留置されている者について,特赦,減刑又は刑の執行の免除をする場合には,その者が,社会の安全及び秩序を脅かすことなく釈放されるに適するかどうかを考慮しなければならない。」と規定している。上申権者は,恩赦上申に際してこれら関係事項を調査するに当たり,その調査結果が, 当該事案について審査会の行う恩赦相当又は不相当の判断の基礎となり,審査に大きな影響を及ぼすもので,的確な調査結果が審査会の合理的な議決の裏付けとなるものであることを念頭に置いて,調査書を作成するべきである。

2 調査は,恩赦の性質上,本人その他関係人の名誉,信用及び人権に関することが多いから,秘密の保持には特に慎重な配意が必要である。 したがって, これらの調査を保護司等に依頼する場合には,あらかじめ秘密保持について注意を喚起するなどの配慮が望ましい。

3 調査に当たっては,公正な態度で臨み(規程第2条),本人又は関係人の申立てのみに依拠することなく, また,主観的,一面的な調査に偏せず,客観的,総合的に行い,かつ,豊富な資料に基づいて,その信用性を十分に確保する必要がある。

4 十分な調査を遂げるには,検察庁,刑事施設及び保護観察所の間で相互に協力を必要とする場合が少なくないので,連絡を緊密にする必要がある(規程第3条参照)。

5 調査書には,調査結果を簡明,平易に記載することが望ましいが,反面,問題点は深く掘り下げ, また,内容は抽象的でなく具体的に記載し,調査書を一読すれば,本人の過去及び現在の状況が明らかになるよう配慮する必要がある。

6 調査書に記載する事項のうち,正確な調査が困難な事項については,可能な範囲で調査した結果を記載し,必要に応じてその旨を付記する。

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恩赦の手続―出願先・時期・必要書類・審査の流れ(AIリライト)

第1 恩赦の種類と本記事の対象

1 恩赦の5種類

2 政令恩赦と個別恩赦

3 出願,上申,申出,決定及び認証の違い

第2 個別恩赦手続の全体像

1 本人の出願と職権上申

2 手続の流れ

第3 出願先

1 特赦,減刑及び刑の執行の免除

2 復権

3 法人及び代理人

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恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)

恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)は以下のとおりです。

恩赦法

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
○2 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
○3 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
○4 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。

第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

(続きを読む...)恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)

恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)

恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)は以下のとおりです。

恩赦法施行規則

恩赦法施行規則を次のように制定する。

第一条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

第一条の二 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
二 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
三 その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第二条 特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑期計算書
三 犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2 本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。
○3 判決原本の滅失又は破損によって判決の謄本又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

第三条 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
二 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第四条 復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
三 刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

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特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

第一条 基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
二 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
三 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
四 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
五 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
六 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
七 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は平成元年五月二十三日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)で次に掲げるもの
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の二分の一以上その執行を受けた者)
2 その他の場合は、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の三分の一以上その執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けたもの。ただし、刑の執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)に限る。
四 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
五 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたりその刑の執行を停止されている者で、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

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特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

第一条 平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
二 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者のうち、次に掲げる者
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者。
四 有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者のうち、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)」も参照してください

通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布(地裁及び簡裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳2 終局区分と全部執行猶予率3 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「過失運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 自動車運転死傷処罰法の施行と統計の連続性第5 関連記事出典
第1 通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布
1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳

地方裁判所及び簡易裁判所の通常第一審において過失運転致死罪で有罪となり,懲役又は禁錮を言い渡された人員を,刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次懲役・禁錮総数7年超7年以下5年以下3年2年以上1年以上6月以上6月未満平成23年1,715−3131524161,08843−平成24年1,658−3331254011,06036−平成25年1,6111−241434161,001242平成26年1,496121114037594522−平成27年1,439−−7117362937151平成28年1,468−11012336994520−平成29年1,339−−1111934285215−平成30年1,352−213125356840133令和元年1,252−24131344759111令和2年1,072−11210630563216−令和3年1,009−181152616195−令和4年1,002−12952716267−

過失運転致死罪の法定刑は7年以下の拘禁刑(改正前は7年以下の懲役又は禁錮)又は100万円以下の罰金である(自動車運転死傷処罰法5条)。「7年超」の欄に平成25年及び平成26年の各1人が計上されているのは,併合罪加重により上限が引き上げられた場合である。

2 終局区分と全部執行猶予率

同じ人員を,終局区分別に整理すると次のとおりである。有罪総数は懲役・禁錮,罰金及び刑の免除の合計であり,終局人員は有罪総数に無罪及びその他を加えたものである。

年次終局人員有罪総数懲役・禁錮うち全部執行猶予全部執行猶予率(%)罰金無罪その他平成23年1,7521,7261,7151,56892.311719平成24年1,6881,6721,6581,49692.214313平成25年1,6381,6221,6111,44791.211313平成26年1,5341,5161,4961,39594.120513平成27年1,4811,4651,4391,35194.326313平成28年1,4941,4821,4681,39095.41457平成29年1,3591,3501,3391,26195.01145平成30年1,3711,3601,3521,27795.5847令和元年1,2701,2611,2521,19495.8927令和2年1,1031,0821,0721,00294.610417令和3年1,0281,0231,00995095.01423令和4年1,0201,0101,00296396.4837

「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等である。有罪総数と懲役・禁錮及び罰金の合計とが一致するのは,本記事の12年間では刑の免除がなかったためである。

3 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。実刑人員は表に直接掲げられていないが,本記事で懲役・禁錮の総数から全部執行猶予人員を差し引いて算出すると,令和4年は39人,令和3年は59人,令和2年は70人となる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表144548頁~549頁平成28年分(70巻2号)図表144566頁~567頁平成30年分(72巻2号)図表139404頁~405頁令和4年分(76巻2号)図表137688頁~689頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。過失運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役,禁錮3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「過失運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失致死)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行された。したがって,本記事の平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,過失運転致死罪の第一審は禁錮が中心である。令和4年分の概況691頁の図表139によれば,第一審における過失運転致死事件の刑種の割合は,令和4年が懲役2.1%,禁錮64.8%,罰金33.1%であり,平成30年は懲役2.4%,禁錮59.0%,罰金38.7%であった。拘禁刑への一本化により,この区分自体が将来は失われる。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満の区間であり,その割合は令和4年で62.5%,平成23年で63.4%と,12年間ほぼ一定である。全部執行猶予率も91.2%(平成25年)から96.4%(令和4年)の範囲で推移しており,大きな変動はない。

第三に,人員が着実に減少している。終局人員は平成23年の1,752人から令和4年の1,020人へと4割以上減った。自動車運転死傷処罰法の施行によって一部が危険運転致死として起訴されるようになったことに加え,交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。

第四に,通常第一審で処理されるのは全体の一部である。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%である。さらに,起訴された事件のうちかなりの割合が略式手続で処理される。令和4年についてみると,通常第一審の終局人員1,020人に対し,略式手続における過失運転致死罪の終局人員は488人であり,合計1,508人のうち約32%が略式手続によっている。平成30年は,通常第一審1,371人,略式手続847人の合計2,218人のうち約38%であった。もっとも,通常第一審の人員が実人員であるのに対し略式手続の人員は延べ人員であるから,この割合は概算である。

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略式手続における過失運転致死罪の量刑分布(AIリライト)

目次第1 略式手続における過失運転致死罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 表中の記号と人員の数え方3 統計上の「過失運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない第5 関連記事出典
第1 略式手続における過失運転致死罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致死罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上略式不能又は不相当その他平成23年1,3611,3579773832616729−−4平成24年1,1951,1927663230215131−−3平成25年1,2051,2049266825515435−−1平成26年1,0801,0787459923213538−−2平成27年1,0551,05052596229144281−5平成28年9239207151118312035−−3平成29年9349325855018510930−−2平成30年8478445947617111028−−3令和元年709709454191498016−−−令和2年675673423791369026−−2令和3年569567493201146617−12令和4年488488302741045723−−−
2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「50万円以上」は50万円以上100万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致死罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表145550頁平成28年分(70巻2号)図表145568頁平成30年分(72巻2号)図表140406頁令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失致死)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は50万円以上100万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が54.4%,平成30年が56.4%,令和4年が56.1%であり,12年間ほぼ一定である。上限である100万円の言渡しも毎年30人から97人あり,令和4年でも罰金総数488人のうち30人(6.1%)を占める。

第二に,人員が3分の1近くまで減少している。終局人員は平成23年の1,361人から令和4年の488人となった。同じ期間の通常第一審の終局人員が1,752人から1,020人へと4割強の減少にとどまっているのと比べると,略式手続の減少幅の方がはるかに大きい。その結果,過失運転致死罪のうち略式手続で処理される割合は,平成30年の約38%から令和4年の約32%へ下がっている。

第三に,公判請求と略式命令請求とを分けるものは,示談の成否である。川上拓一編著『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』(学陽書房,2022年)49頁及び50頁は,「致死事件においては、示談成立・遺族の宥恕が公判請求・略式処理の分水嶺となる、かなり重要な考慮事情となっていると思われ、その意味で積極的に宥恕等を得るとの起訴前弁護活動が重要であることが指摘できよう。」と指摘している。略式手続で終局するか公判に付されるかは,量刑そのものと同じかそれ以上に,被疑者側にとって重い分岐である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

略式命令で科することができるのは100万円以下の罰金又は科料に限られる(刑事訴訟法461条)。したがって,本記事の分布は,検察官が起訴の段階で罰金相当と判断し,被疑者がこれに異議のない旨を書面で明らかにした事案だけを集めたものである。拘禁刑(改正前の懲役又は禁錮)を科すべきと判断された事案は,はじめから略式手続に乗らない。

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略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布(AIリライト)

目次第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 表中の記号と人員の数え方3 統計上の「過失運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない第5 関連記事出典
第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。交通事故の刑事処分としては最も件数が多い類型であり,年間3万人を超える。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上1万円以上1万円未満略式不能又は不相当その他平成23年53,50153,485547,60718,46811,96415,3632423−16平成24年52,25752,248607,57518,35911,49414,7421422−9平成25年50,40350,392547,53117,71710,96914,10416−−111平成26年47,92447,913617,11916,95910,58413,17811−1−11平成27年46,23946,224567,05716,65810,12312,305241−−15平成28年45,03645,026437,03616,3669,64311,913232−−10平成29年43,49343,480547,14015,9589,32610,966351−−13平成30年41,21441,205416,97915,2458,65910,26416−1−9令和元年39,19139,186486,63714,7058,0319,75951−−5令和2年34,77934,776616,08212,9417,0398,639122−−3令和3年33,94633,931356,07712,6066,7568,441853−15令和4年32,85332,840366,00112,4016,4707,9131314113
2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「30万円以上」は30万円以上50万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致傷罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表145550頁平成28年分(70巻2号)図表145568頁平成30年分(72巻2号)図表140406頁令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致傷罪の平成28年については,平成28年分(70巻2号568頁)が罰金総数4万5,018人としているのに対し,平成30年分(72巻2号406頁)は4万5,026人としており,後の号で遡及訂正されている。本記事は後者を採った。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は30万円以上50万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が34.5%,平成30年が37.0%,令和4年が37.8%であり,緩やかに上昇している。次いで10万円以上20万円未満が約25%,20万円以上30万円未満が約20%を占める。

第二に,致死との違いが著しい。過失運転致死罪では50万円以上100万円未満が約56%を占め,上限の100万円も毎年数十人にのぼるが,致傷では100万円は年35人から61人にとどまり,罰金総数に占める割合は0.1%前後にすぎない。同じ罰金でも,死亡結果の有無によって金額帯が一段階以上異なる。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の5万3,501人から令和4年の3万2,853人へと約39%減った。交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。もっとも,略式命令請求に至るのは被疑事件の一部にすぎない。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%であり,被疑事件の大半は不起訴で終わっている。

第四に,1万円未満の罰金はほとんどない。平成25年と令和4年に各1人あるのみであり,5万円未満の区分全体でも年1人から8人にとどまる。人身事故として立件され略式命令に至った以上,罰金は10万円以上となるのが通例である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

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通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布(地裁及び簡裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳2 終局区分と全部執行猶予率3 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「過失運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 自動車運転死傷処罰法の施行と統計の連続性第5 関連記事出典
第1 通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布
1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳

地方裁判所及び簡易裁判所の通常第一審において過失運転致傷罪で有罪となり,懲役又は禁錮を言い渡された人員を,刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次懲役・禁錮総数5年以下3年2年以上1年以上6月以上6月未満平成23年3,3391171821,9101,21118平成24年3,2642351921,7761,22534平成25年3,0301241761,7751,02925平成26年3,015−211831,7451,05115平成27年2,821−331651,63996915平成28年2,7172161501,61990624平成29年2,6822251661,59088613平成30年2,6231171491,57986017令和元年2,533−231601,5667759令和2年2,337−221501,3927676令和3年2,243−171441,4426382令和4年2,1352201211,3726137

過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の拘禁刑(改正前は7年以下の懲役又は禁錮)又は100万円以下の罰金であり,傷害が軽いときは情状により刑を免除することができる(自動車運転死傷処罰法5条)。概況の表には「7年を超える」及び「7年以下」の欄があるが,本記事の12年間ではいずれも該当がないため省略した。

2 終局区分と全部執行猶予率

同じ人員を,終局区分別に整理すると次のとおりである。

年次終局人員有罪総数懲役・禁錮うち全部執行猶予全部執行猶予率(%)罰金無罪その他平成23年3,6143,5173,3393,13894.0178493平成24年3,4873,4053,2643,07194.1141478平成25年3,2443,1643,0302,88395.2134971平成26年3,2323,1603,0152,88095.51451161平成27年3,0532,9912,8212,73597.0169656平成28年2,9082,8352,7172,65497.8117865平成29年2,8962,8362,6822,64698.7154357平成30年2,7992,7442,6232,58498.6121253令和元年2,7202,6662,5332,47897.8133747令和2年2,4982,4552,3372,30598.6118439令和3年2,4132,3612,2432,21498.7118250令和4年2,2792,2312,1352,09698.396−48

「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等である。有罪総数が懲役・禁錮と罰金との合計を1人上回る年(平成27年及び平成28年)があるのは,刑の免除が各1人あるためである。

3 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。実刑人員は表に直接掲げられていないが,本記事で懲役・禁錮の総数から全部執行猶予人員を差し引いて算出すると,令和4年は39人,令和3年は29人,令和2年は32人であり,平成23年の201人から大きく減っている。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表144548頁~549頁平成28年分(70巻2号)図表144566頁~567頁平成30年分(72巻2号)図表139404頁~405頁令和4年分(76巻2号)図表137688頁~689頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。過失運転致傷罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役,禁錮3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行された。したがって,本記事の平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,全部執行猶予がほぼ例外なく付されている。全部執行猶予率は平成23年の94.0%から平成29年の98.7%まで上昇し,以後は97.8%から98.7%の範囲で推移している(令和4年は98.3%)。過失運転致死罪(9割台前半から半ば)と比べても更に高い。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満であり,その割合は54.4%(平成24年)から64.3%(令和3年・令和4年)の範囲にある。次いで6月以上1年未満が3割前後を占める。3年の言渡しは年16人から35人にとどまり,5年以下(3年を超えるもの)は年0人から2人である。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の3,614人から令和4年の2,279人へと約37%減った。同じ期間に略式手続の人員も5万3,501人から3万2,853人へ減っており,過失運転致傷事件全体が縮小している。

第四に,通常第一審で処理されるのはごく一部である。令和4年についてみると,通常第一審の終局人員2,279人に対し,略式手続における過失運転致傷罪の終局人員は3万2,853人であり,件数の桁が異なる。令和4年分の概況691頁の図表139によれば,第一審における過失運転致傷事件の刑種の割合は,令和4年が懲役1.5%,禁錮4.6%,罰金93.9%であり,略式手続を含めた全体では罰金が9割を超えている。

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過失運転致死傷罪の起訴状における過失の記載方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 過失を記載する際の結論

1 過失の記載は4層で組み立てる

(1) 注意義務発生事実から結果までを一続きにすること
(2) 事故の物語と訴因とを区別すること

2 本稿の前提

(1) 一般的な検討枠組みであること
(2) 法令の基準日

第2 法的枠組み

1 過失運転致死傷罪の構成

(1) 自動車運転処罰法5条
(2) 結果回避可能性と因果関係

2 刑事訴訟法256条3項による訴因の特定

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通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「危険運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 危険運転致死傷罪は令和8年7月21日から改正されている第5 関連記事出典
第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

地方裁判所の通常第一審において危険運転致死罪で終局した人員を,言い渡された懲役の刑期区分別に示すと次のとおりである。危険運転致死罪は地方裁判所の管轄であるため,簡易裁判所の数値はない。

年次終局人員懲役総数30年以下20年以下10年以下5年以下3年2年以上全部執行猶予率(%)平成23年1717−28412−平成24年2323−4163−−−平成25年3232−31955−20.0平成26年1717−11141−−平成27年3332161582−50.0平成28年38372220112−50.0平成29年3231−41863−−平成30年1817−4841−−令和元年1212−−57−−−令和2年2221−5871−100.0令和3年3434−3161023−令和4年2121−4151−1−

無罪はいずれの年もない。「その他」(公訴棄却,移送等)は,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年及び令和2年に各1人であり,その他の年はない。終局人員と懲役総数との差は,この「その他」による。

2 表の見方

「懲役総数」は有罪となって懲役を言い渡された人員であり,「30年以下」から「2年以上」までの各欄はその内訳である。各欄は上限を示しており,例えば「10年以下」は5年を超え10年以下の刑期を意味する。危険運転致死罪の法定刑は1年以上の有期拘禁刑(改正前は有期懲役)であって上限は20年であるが,併合罪加重をする場合には30年まで引き上げることができるため(刑法14条2項・47条),30年以下の欄が設けられている。

「終局人員」は,有罪,無罪及びその他を合計した,その年に第一審が終局した実人員である。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表143547頁平成28年分(70巻2号)図表143565頁平成30年分(72巻2号)図表138403頁令和4年分(76巻2号)図表136687頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。危険運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「危険運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「危険運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に係る罪が含まれる。また,起訴人員の表(令和4年分・683頁の図表133)の注記は,「危険運転致死傷」を自動車運転死傷処罰法2条及び3条の罪と定義している。量刑分布の表の注記には3条への言及がないため,3条(いわゆる準危険運転致死傷罪)の取扱いは注記からは明らかでない。

第3 分布から読み取れること

第一に,実刑が原則である。12年間を通じて全部執行猶予が言い渡されたのは,平成25年,平成27年,平成28年及び令和2年の各1人,合計4人にとどまる。令和2年の全部執行猶予率が100.0%となっているのは,懲役3年以下の言渡しを受けた者が1人だけで,その1人に猶予が付いたためであり,刑が軽くなったことを示すものではない。

第二に,刑期の中心は5年を超え10年以下の区間である。この区間の占める割合は,令和3年が47.1%,令和4年が71.4%であり,12年間のほとんどの年で最も多い区分となっている。20年以下(10年を超えるもの)の区分も毎年一定数あり,令和4年は4人であった。

第三に,母数が小さいため割合の年次変動が大きい。終局人員は年12人から38人の範囲にとどまり,1人の増減が割合を数ポイント動かす。単年の割合だけを取り出して傾向を論じることは適切でなく,複数年をまとめて見る必要がある。

なお,令和4年分の概況683頁の図表133によれば,危険運転致死傷(致死と致傷の合計)の公判請求人員は,平成30年が323人,令和元年が296人,令和2年が322人,令和3年が320人,令和4年が304人である。また,令和4年分の694頁の図表142によれば,令和4年の危険運転致死傷事件の控訴率は5.2%であり,通常第一審事件全体の11.4%の半分以下である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

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通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「危険運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 危険運転致死傷罪は令和8年7月21日から改正されている第5 関連記事出典
第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

地方裁判所の通常第一審において危険運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された懲役の刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次終局人員懲役総数10年以下5年以下3年2年以上1年以上6月以上全部執行猶予率(%)平成23年17016827135492−82.4平成24年17016917165488373.9平成25年16516347195577179.6平成26年2352331621631301281.4平成27年3293272914931812886.7平成28年3393382416842062691.9平成29年3463412620612084492.5平成30年296292−521681603892.3令和元年2592552216461682190.0令和2年2552472210461582993.0令和3年2792781315571673592.7令和4年251250−811461533293.4

無罪は平成29年が2人,令和元年,令和2年及び令和3年が各1人であり,その他の年はない。「その他」(公訴棄却,移送等)は,平成23年が2人,平成24年が1人,平成25年から平成27年までが各2人,平成28年が1人,平成29年が3人,平成30年が4人,令和元年が3人,令和2年が7人,令和3年がなく,令和4年が1人である。

2 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の拘禁刑(改正前は15年以下の懲役)であり,本記事の12年間では10年を超える言渡しはない。30年以下及び20年以下の欄は概況の表に存在するが,全年で該当がないため本記事の表では省略した。

「終局人員」は,有罪,無罪及びその他を合計した,その年に第一審が終局した実人員である。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表143547頁平成28年分(70巻2号)図表143565頁平成30年分(72巻2号)図表138403頁令和4年分(76巻2号)図表136687頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。危険運転致傷罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「危険運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「危険運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に係る罪が含まれる。また,起訴人員の表(令和4年分・683頁の図表133)の注記は,「危険運転致死傷」を自動車運転死傷処罰法2条及び3条の罪と定義している。量刑分布の表の注記には3条への言及がないため,3条(いわゆる準危険運転致死傷罪)の取扱いは注記からは明らかでない。

第3 分布から読み取れること

第一に,致傷は致死と全く異なり,執行猶予が原則である。全部執行猶予率は,平成24年の73.9%を底として上昇し,平成28年以降は90.0%から93.4%の範囲で推移している。同じ危険運転致死傷罪でも,致死と致傷とでは処理の実態が正反対である。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満の区間であり,その割合は平成25年の47.2%から令和元年の65.9%までの範囲にあって,平成28年以降は6割前後で推移している。6月以上1年未満の区分は,平成25年までは0人から3人にとどまっていたが,平成27年以降は21人から44人で推移しており,分布全体がやや軽い方向に移動している。

第三に,5年を超える言渡し(10年以下の欄)は年0人から4人にとどまる。危険運転致傷罪の法定刑上限は15年であるが,実際に長期の刑が言い渡される事案は例外的である。

第四に,平成26年から人員が大きく増えている。平成25年の終局人員165人に対し,平成26年は235人,平成27年は329人である。自動車運転死傷処罰法が平成26年5月20日に施行され,通行禁止道路の類型が加わり,同法3条が新設されたことにより,従来は自動車運転過失致傷罪として処理されていた事案の一部が危険運転致傷として起訴されるようになったことが背景にある。

なお,令和4年分の概況694頁の図表142によれば,令和4年の危険運転致死傷事件の控訴率は5.2%であり,通常第一審事件全体の11.4%の半分以下である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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共犯者を同じ弁護士が弁護する場合の利益相反――国選・私選の違いと対応(AI作成)

第1 同じ弁護士が共犯者双方を弁護できるか

1 この記事の対象

2 先に示す結論

第2 利益相反を規律する法令と会規

1 弁護人選任権と同一弁護人の問題は別であること

2 国選弁護人には刑事訴訟規則29条5項が直接適用されること

3 私選弁護人には弁護士職務基本規程が重要であること

4 会規違反と訴訟法上の効果を分けること

第3 利益相反が生じる具体的な場面

1 認否だけでなく量刑と処分の利害まで確認すること

2 認否の一致と本人の同意だけでは足りないこと

3 協議・合意制度と企業事件では対立が早く表面化すること

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刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て(AIリライト)

第1 異議の申立ての対象

1 対象となる上告棄却決定
2 判決訂正申立て及び特別抗告との違い

第2 3日間の申立期間

1 送達を受けた場合の数え方
2 被告人と弁護人の送達日が異なる場合
3 法廷で決定が宣告された場合

第3 申立書と申立理由

1 書面を最高裁判所へ提出すること
2 決定の内容の誤りを具体的に示すこと
3 短期間で確認すべき事項

第4 期間の伸長,申立権の回復及び執行停止

1 期間の伸長
2 申立権の回復
3 決定の確定と執行停止

第5 異議が認められた例と近年の棄却例

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刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

目次
1 総論
2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
3 確定した刑事記録に関する記事
4 不起訴となった刑事記録に関する記事
5 その他の記事
6 自動車運送事業者が提出する自動車事故報告書
7 関連資料その他

1 総論
・ 検番等の入手方法等
・ 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

3 確定した刑事記録に関する記事
・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

4 不起訴となった刑事記録に関する記事
・ 不起訴事件記録の開示範囲の拡大
・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
→ 被害者代理人として入手する場合と,加害者代理人として入手する場合の両方について説明しています。

5 その他の記事
・ 実況見分調書作成時の留意点
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
・ 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
・ 刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

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刑事の再審事件

目次
第1部 未確定の再審事件(日弁連支援事件に限る。)
第1 日弁連支援の再審事件
1 再審事件に日弁連が支援するかどうかの基準
2 再審事件に対する日弁連の支援の内容
第2 再審開始決定が確定し,再審公判開始待ちの事件
1 日野町事件(最初の再審開始決定は平成30年7月11日,直近の決定は令和5年2月27日)
第3 再審開始決定が出たものの,特別抗告中の事件
(令和8年3月1日現在なし。)
第4 再審開始決定が出たことがあるものの,その後に取り消されたため,改めて再審請求をしている事件(事件発生順)
1 大崎事件(最初の再審開始決定は平成14年3月26日。再審開始決定は3回)
2 名張毒ぶどう酒事件(唯一の再審開始決定は平成17年4月5日)
3 福井女子中学生殺人事件(唯一の再審開始決定は平成23年11月30日)
第5 再審開始決定が出たことがない事件(事件発生順)
1 マルヨ無線事件
2 鶴見事件
3 恵庭殺人事件
4 姫路郵便局強盗事件
5 豊川事件
6 小石川事件
7 難波ビデオ店放火殺人事件
第2部 日弁連支援事件で再審無罪が確定した事件
第1 個別の事件(免田事件以降の日弁連支援事件であり,無罪判決の年月日順)
1 免田事件(昭和58年7月15日無罪判決)
2 財田川事件(昭和59年3月12日無罪判決)
3 松山事件(昭和59年7月11日無罪判決)
4 徳島ラジオ商殺し事件(昭和60年7月9日判決無罪判決)
5 梅田事件(昭和61年8月27日無罪判決)
6 島田事件(平成元年1月31日無罪判決)
7 榎井村事件(平成6年3月22日無罪判決)

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刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件に限る。)

目次
第1 刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件に限る。)
第2 関連記事その他

* 「刑事の再審事件」も参照してください。

第1 刑事の再審事件の各種決定及び無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件に限る。)
* 弁護側に有利な判断は赤文字表記とし,無罪判決は太字下線表記にしています。

令和8年

2月24日,日野町事件第2次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。

令和7年

7月18日,福井女子中学生殺人事件第2次再審請求において,名古屋高裁金沢支部が無罪判決を出した。
3月21日,鶴見事件第3次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。
2月25日,大崎事件第4次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。

令和6年

10月23日,福井女子中学生殺人事件第2次再審請求において,名古屋高裁金沢支部が再審開始決定を出した。
9月26日,袴田事件において,静岡地裁が無罪判決を出した。
5月31日,鶴見事件第3次再審請求において,東京高裁が即時抗告棄却決定を出した。
1月29日,名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求において,最高裁が特別抗告棄却決定を出した。

令和5年

11月7日,鶴見事件第3次再審請求において,横浜地裁が再審請求棄却決定を出した。
6月5日,大崎事件第4次再審請求において,福岡高裁宮崎支部が即時抗告棄却決定を出した。

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刑事事件の裁判の執行―拘禁刑・財産刑・労役場留置・執行異議(AIリライト)

目次

第1 裁判の執行とは何か

1 裁判の内容を国家の強制力で実現する手続
2 原則は裁判の確定後に執行する

第2 誰がどのように執行するか

1 執行指揮をする検察官
2 執行指揮の方式
3 確定裁判の内容と2以上の刑の執行順序

第3 死刑の執行

1 法務大臣の命令と執行時期
2 立会い,執行始末書及び執行停止
3 死刑の執行方法に関する裁判例

第4 拘禁刑等の自由刑の執行

1 懲役・禁錮から拘禁刑への移行
2 呼出し,収容状及び刑期の計算
3 自由刑の執行停止と執行延期
4 判決確定者等の出国制限

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刑事裁判の書証の証拠能力

第1 伝聞法則
第2 伝聞例外の体系
1 供述録取書(=甲の供述を乙が録取した書面)
2 供述書(=甲自身が作成した書面)
3 特に信用すべき文書(特信文書)
4 伝聞供述(=甲の供述を乙が証言したもの)
5 当事者が証拠とすることに同意した書面(刑訴法326条)
6 合意書面(刑訴法327条)
7 弾劾証拠(刑訴法328条)
第3 供述の任意性の調査
第4 供述書と供述録取書
第5 裁判官面前調書(裁面調書)
第6 検察官面前調書(検面調書)
第7 3号書面
第8 実況見分調書
第9 映像等の送受信による通話の方式による証人尋問調書
第10 被告人の供述書・供述録取書の証拠能力
第11 刑訴法326条1項の同意,及び合意書面
1 総論
2 刑訴法326条1項の同意
3 合意書面
第12 証明力を争うための証拠
第13 証拠開示に関する最高裁判例
第14 関連記事その他

第1 伝聞法則
1 ①公判期日における供述に代わる書面,及び②公判期日外における他の者の供述を内容とする供述は,原則として証拠とすることはできない(刑訴法320条1項)のであって,これを伝聞法則といいます。
2 実務上は,検察官及び弁護人が証拠とすることに同意する結果,「公判期日における供述に代わる書面」の大部分は,刑訴法326条に基づいて証拠能力が認められています。
第2 伝聞例外の体系
・ 伝聞例外とは,伝聞法則の例外として,伝聞証拠であっても証拠能力が認められることをいいますところ,伝聞例外の体系は以下のとおりです。

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刑事事件の上訴及び不服申立て

目次
第1 総論
第2 控訴
1 控訴の申立て
2 控訴趣意書
3 控訴理由
4 被告人の移送
5 控訴審の公判審理の特則
6 控訴審の裁判
第3 上告
1 上告の申立て
2 上告趣意書
3 上告理由,及び上告受理の申立理由
4 跳躍上告
5 上告審の公判審理の特則
6 上告審の裁判
第4 非常上告
第5 勾留及び保釈に関する不服申立て
1 総論
2 勾留に関する不服申立て
3 保釈に関する不服申立て
第6 関連記事その他

第1 総論
1 検察官及び被告人は,第一審判決に対して上訴をすることができます(刑訴法351条1項)。
2 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは,抗告をすることができます(刑訴法352条)。
3 被告人の法定代理人又は保佐人は,被告人のため上訴をすることができますし(刑訴法353条),原審における代理人又は弁護人は,被告人のため上訴をすることができます(刑訴法355条)。
    ただし,これらの者は,被告人の明示した意思に反して上訴をすることはできません(刑訴法356条)。
4(1) 上訴は,裁判の一部に対してこれをすることができます(刑訴法357条前段)。
(2) 「裁判の一部」とは,例えば,①併合罪の一部について有罪,他について無罪となったとき,あるいは,②一部について自由刑,他について罰金刑となった場合のように,主文が二つになったときのその主文のいずれかをいい,その主文の有罪あるいは自由刑となった部分だけについても上訴することができます。

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刑事事件の費用補償及び刑事補償

目次
1 費用補償
2 刑事補償
3 関連記事その他

1 費用補償
(1)   無罪の判決が確定したときは,国は,当該事件の被告人であった者に対し,原則として,その裁判に要した費用の補償をしてくれます(刑訴法188条の2)。
(2) 費用の補償は,被告人であった者の請求により,無罪の判決をした裁判所が,決定をもって行います(刑訴法188条の3第1項)。
(3) 費用の補償の請求は,無罪の判決が確定した後6ヶ月以内にしなければなりません(刑訴法188条の3第2項)。
(4) 補償される費用の範囲は以下のものに限られます(刑訴法188条の6)。
① 被告人若しくは被告人であった者又はそれらの者の弁護人であった者が公判準備及び公判期日に出頭するに要した旅費,日当及び宿泊料
② 弁護人であった者に対する報酬
(4) 弁護士法人金岡法律事務所HPの「合理的な嫌疑を否定し公訴提起に国賠法上の違法を認めた事例」には「これは私自身も何度も経験していることであるが、費用補償事件は、「法テラスの国選弁護報酬基準を参考としつつ」報酬算定する等の考え方が定着してしまっており、私選弁護人費用からすれば、ごく一部しか補償されない。」と書いてあります。

2 刑事補償
(1) ①未決の抑留又は拘禁を受けた後に無罪の裁判を受けたり,②再審等の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によってすでに刑の執行を受けたりしていた場合,刑事補償法(昭和25年1月1日法律第1号。同日施行)に基づき,国に対し,抑留又は拘禁による補償を請求することができます(憲法40条参照)。
   ただし,①身体を拘束されずに起訴されて無罪となった場合,「未決の抑留又は拘禁」を受けていない以上,刑事補償請求権は認められませんし,②抑留又は拘禁を受けたとしても,被疑事実が不起訴となった場合,「無罪の裁判」を受けていない以上,刑事補償請求権は認められません(②につき最高裁大法廷昭和31年12月22日決定)。
(2) 未決勾留は,本刑に算入されることによって,刑事補償の対象としては刑の執行と同視されるべきものとなり,もはや未決勾留としては刑事補償の対象とはなりません(最高裁昭和34年10月29日決定)。
   また,本刑に算入された未決勾留日数については,その刑がいわゆる実刑の場合においてはもとより,執行猶予付きの場合においても,もはや未決勾留としては,刑事補償の対象とはなりません(最高裁昭和55年12月9日決定)。
   これらの取扱いは,未決勾留が刑の執行と同一視される場合,又はその可能性がある場合,未決勾留が本刑に算入されることが利益となり,本刑に算入された未決勾留について,更に刑事補償をすることは,二重に利益を与えることになると解されるからです(最高裁平成6年12月19日決定)。
(3) 抑留又は拘禁による損害が刑事補償による補償額を上回る場合,その抑留又は拘禁が国家機関の故意又は過失に基づくときは,国家賠償法により,その差額を国家賠償により請求できますし,最初から刑事補償によらず国家賠償を請求するということも可能です(平成12年2月3日の衆議院予算委員会における臼井法務大臣の答弁。なお,刑事補償法5条参照)。
(4) 刑訴法の規定による免訴又は公訴棄却の裁判を受けた者は,もし免訴又は公訴棄却の裁判をすべき事由がなかったならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは,国に対して,抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができます(刑事補償法25条1項)。

3 関連記事
・ 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
・ 刑事の再審事件

刑事補償(拘禁補償)決定報告事例(令和3年度確定分)を添付しています。 pic.twitter.com/7IkMtZlm0k

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 19, 2023

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刑事事件の略式手続(AIリライト)

目次

第1 略式命令の請求から発令まで

1 略式命令の請求まで
2 略式命令の請求後の取扱い

第2 正式裁判の請求
第3 交通切符の略式手続(=三者即日処理方式)

1 総論
2 交通事件即決裁判

第4 略式手続の沿革
第5 関連記事その他

第1 略式命令の請求から発令まで
1 略式命令の請求まで

①略式命令の請求は,簡易裁判所に対し,公訴の提起と同時に,書面でしなければならない(刑訴法462条1項)。実務上は,起訴状の冒頭に「下記被告事件につき公訴を提起し,略式命令を請求する。」と記載され(事件事務規程67条1項),この起訴状が「略式命令請求書」と呼ばれている。

②略式手続によることについて異議がないことを被疑者が書面で明らかにしない限り,略式手続とはならない(刑訴法461条の2第2項,462条2項,刑訴規則288条)。そのため,略式手続で処理されることに不服がある被疑者は,通常の刑事裁判を受けることができる。

③略式手続によることについて異議がない旨を被疑者が明らかにした書面は,実務上「略式請書」(略請)と呼ばれる。略式請書は,略式手続について説明・告知をし,異議の有無を確認した旨の検察官作成に係る告知手続書と,略式手続によることに異議がない旨の被疑者作成に係る申述書によって構成されている。

④略式命令の請求をする場合,実務上,検察官は科刑意見(没収その他付随処分を含む。)を裁判所に申し出ることになっており,略式命令請求書とは別個に科刑意見書を作成して提出している(事件事務規程67条3項)。検察官の科刑意見どおりに略式命令が発付された場合であっても,その後累犯前科を含む多数の同種前科の存在が判明するに至ったなどの事情の下では,検察官がした正式裁判の請求は適法であるとされている(最高裁平成16年2月16日決定・刑集58巻2号124頁)。

⑤逮捕中又は勾留中に略式手続がとられる場合を,それぞれ「逮捕中在庁略式」又は「勾留中在庁略式」という。

⑥略式命令の請求と同時に,略式命令をするために必要があると検察官が思料する書類及び証拠物が裁判所に差し出される(刑訴規則289条1項)。これは,いわゆる起訴状一本主義の例外であり,裁判所は,検察官の提出した資料だけを調査して略式命令を発令する。

2 略式命令の請求後の取扱い

①略式命令請求書において,起訴検察官の所属庁の記載並びに検察官の署名(記名)及び押印がいずれも欠けている場合,公訴提起の手続がその規定に違反したため無効となり,刑訴法463条1項・338条4号により,公訴棄却の判決が下される(最高裁平成19年7月5日判決・最高裁判所裁判集刑事292号47頁)。同判決は,検察官の署名(記名)及び押印を欠く起訴状に基づいて発せられた略式命令に対する非常上告事件であり,参照法条として刑訴法338条4号,458条1号,463条1項及び刑訴規則58条1項,60条の2第2項を掲げている。

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刑法第34条の2の規定による刑の消滅

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)119頁ないし128頁には,「第9章 刑法第34条の2の規定による刑の消滅」として以下の記載があります。

第1 刑の消滅
1 刑の言渡しの効力を失わしめる事由としては,刑の全部の執行猶予の期間の経過(刑法第27条),同法第34条の2の規定による法定期間の経過及び恩赦法による大赦・特赦(恩赦法第3条・第5条)があるが,刑法第34条の2の規定による刑の消滅に関しては,本籍市区町村から本籍地方検察庁に対し,身分証明上,あるいは犯罪人名簿整理上の必要から,非常に多くの照会がなされている実情にあるので,刑法第34条の2の規定による刑の消滅の時期について述べることとする。
2 刑の消滅の対象となるのは. 「刑の言渡し」と「刑の免除の言渡し」である。
3 消滅期間の起算点は, 自由刑の執行を終了した者及び労役場留置の執行により財産刑の執行が終了した者については刑の執行終了の日の翌日(注),現金等の納付により財産刑の執行が終了した者については刑の執行終了日 (現金等を納付した日),刑の執行の免除を得た者については刑の執行の免除を得た日 (刑の時効が完成した場合には,刑の時効満了日の翌日,すなわち時効完成の日)である。
(注)昭58検務実務家会同犯歴事務関係1問答
4 刑の消滅の時期は,禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過したときであり,罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過したときである。
   また,刑の免除の言渡しを受けた者については,その裁判確定後罰金以上の刑に処せられることなく2年を経過したときである。
   「罰金以上の刑に処せられることなく」とは,罰金以上の刑が確定することなくということである。したがって,前刑の消滅に要求される期間(以下「消滅期間」という。)内に罰金以上の刑に処する裁判があっても,消滅期間内に確定しない場合には,前刑は消滅することになる。
   前刑の消滅期間内に罰金以上の刑(後刑)に処せられたときは,前刑の消滅期間は中断するが,後刑の執行終了の日又は執行の免除を得た日から.前・後刑ともにその消滅期間は進行を始める。
   前刑の消滅期間内に罰金以上の刑(後刑)に処せられても,前刑の消滅期間内に後刑の執行猶予期間の経過や大赦又は特赦等によって刑の言渡しの効力が消滅すれば,罰金以上の刑に処せられなかったことになるので、前刑は, 当初の消滅期間の経過により消滅することになる。
   また,後刑の消滅の時点で,前刑の消滅期間を経過しているときは,後刑の消滅と同時に前刑も消滅する(注)。
(注)1  昭43.12.27刑事(総)908号刑事局長通達「刑法第34条ノ2に規定する刑の消滅時期について」
2 昭34検務事務家会同犯罪票事務関係7問答

第2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者についての刑の消滅に関する照会に対する回答に当たっての留意点
   刑の言渡しがその効力を失った事実の有無に関し,本籍市区町村長から,本籍地を管轄する地方検察庁の検察官に対して照会がなされた場合において, これに回答するときは,刑法第27条の7の規定に留意する必要がある。
   すなわち, 同条によれば.刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者は,その猶予の期間中は, 当該刑の執行を終わったものとはならず,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過するか,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消され,猶予部分を含めた刑の執行を終わったときに初めて刑の執行を終わったものとなる。
   したがって,一部執行猶予刑の猶予期間中の者は,刑の消滅(刑法第34条の2)の規定において, 「刑の執行を終わ」つた者には該当しないこととなる。
   例えば,刑の一部の執行猶予を言い渡され,取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合は,刑法第27条の7により,実刑部分の期間の執行を終わった日等に刑の執行を受け終わったものとされるため,回答時において,実刑部分の期間の執行を終わった日等から10年が経過しているときには,刑の言渡しが効力を失った旨回答することとなる。
   他方,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された場合には,猶予部分を含む言い渡された刑期全部の執行を受けることとなるから,回答時において,その刑の執行を終わった日等から10年が経過しているときには,刑の言渡しが効力を失った旨回答することとなる。

第3 刑の消滅時期の具体例
   刑の消滅の時期については,種々の事例が考えられるが.主な事例を図示すると,次のとおりである。なお,図示中の・・・線は,刑の消滅期間を示す。

*1 「前科調書」も参照してください。

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検察庁による身上照会

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)102頁ないし103頁には,「第3 身上照会(規程第14条)」として以下の記載があります(規程とあるのは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日付の法務大臣訓令)のことです。)。

1 検察官又は検察事務官が,市区町村長に対し,身分関係の照会を書面でする場合には,身上調査照会書により行う。
   
2 身上調査照会書には, 「戸籍筆頭者氏名」の不動文字が印刷されているので,戸籍筆頭者が判明しているときは,その氏名を当該箇所に必ず記載する必要がある。市区町村においては, この照会を受けた場合,戸籍筆頭者の氏名により戸籍簿を調査するからである。また,照会庁の所在地.郵便番号も必ず記載する。
   
3 回答書の本籍欄が,「現」,「旧」の2欄になっているのは,本籍地方検察庁においては転籍の事実を知らない場合が多いので,転籍している場合,新本籍地を管轄する地方検察庁に前科照会をしても,前科なし, あるいは転籍後の前科のみが回答されるおそれがある。このような場合に,旧本籍が分かっていれば,再度旧本籍地を管轄する地方検察庁に照会することが可能だからである(なお,この場合,旧本籍地を管轄する地方検察庁から前科がある旨回答があったときは, 同地方検察庁に対し,規程第11条第1項に規定する通報を要する。)。
   
4 身上調査照会書による回答事項は,本籍氏名,生年月日を始めとして数多くの事項にわたっているので,市区町村の事務の軽減を図るため, 「破産の有無」欄以外の各欄の記入を省略し, これに代えて「戸籍簿及び住民登録の通知に基づく家族」欄に「別紙戸籍及び戸籍の附票の写しのとおり」と記載し,認証文を省略した当該戸籍謄本及び戸籍の附票の写しを添付する取扱いとされている(注1)。
   また,身分関係の照会をする場合,家族関係を照会する必要がないものについては,身上調査照会書の「家族」欄を削除した上で照会することとされている(注2)。
(注1)昭44.5.20刑事(総)405号刑事局総務課長通達「身上調査照会書(犯歴事務規程様式20号)回答欄の取扱いについて」
(注2)昭49.5.1刑総265号刑事局総務課長通達「市区町村長に対する身上関係の照会事項について」

* 身上調査照会書及び回答書の様式は以下のとおりです。

都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

目次
1 総論
2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
3 関連記事その他

1 総論
(1) 警察職員が,職務執行において違法,不当な行為をしたり,なすべきことをしなかったりしたことによって,何らかの不利益を受けた場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます(警察法79条)。
   そのため,例えば,実況見分における警察官の対応について違法不当な行為があった場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます。
(2) 交通違反について,後日否認を申し出る場合,取り締まった警察署等に申し出る必要があります。

2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
(1) 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況については,警察庁作成の以下の資料を参照してください。
(令和時代)
令和 元年,令和 2年,令和 3年,令和 4年,
令和 5年,令和 6年,令和 7年,
(平成時代)
平成23年,平成24年,平成25年,平成26年,
平成27年,平成28年,平成29年,平成30年,
(2) 「苦情申出制度の運用状況について(令和5年3月27日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。

この通知にもあるように、交通違反をした時の切符の押印または拇印は任意で、違反者の義務ではありません。 pic.twitter.com/Q8DZ5GRpTg

— 河野太郎 (@konotarogomame) October 25, 2022

3 関連記事その他
(1) 大阪府公安委員会に対する苦情申出については,大阪府警察HPの「苦情申出制度のご案内」を参照して下さい。
(2) 京都府警察HPに「公安委員会に対する苦情等の申出に係る事務の取扱いに関する訓令」が載っています。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 警察庁作成の訟務統計
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点

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交通事故事件における検察審査会への審査申立て――申立適格,申立書の記載事項,公訴時効及び裁判例(AI作成)

第1 本記事の対象と,交通事故が検察審査会に占める位置

1 本記事の射程

2 交通事故は検察審査会の中心的な類型であること

第2 申立適格,申立先及び審査の対象

1 申立てをすることができる者

2 申立先の検察審査会及び移送

3 対象から除かれる事件

4 審査の対象は不起訴裁定の主文であること

第3 申立てに先立つ準備

1 不起訴処分及びその理由を知る方法

2 不起訴事件記録の閲覧・謄写

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被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)(AIリライト)

◯平成元年以降,被告人側の上告があり,最高裁判所が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決56件を整理した。内訳は,被告人側のみ55件,双方上告1件である。各判決に裁判所公式リンクを付した。
◯「検察官側の上告があり,最高裁が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件(平成元年以降)(AI作成)」も参照されたい。

目次

第1 収録範囲と一覧の読み方

1 対象と検索方法
2 各項目の意味

第2 被告人側のみの上告事件55件

1 令和の判決(9件)
2 平成20年から平成30年までの判決(22件)
3 平成10年から平成19年までの判決(11件)
4 平成元年から平成9年までの判決(13件)

第3 双方上告のうち被告人に有利な破棄判決1件
第4 刑訴法405条・411条と破棄判決

1 405条の上告理由と410条の必要的破棄
2 411条の職権破棄と5つの事由
3 職権調査義務があるわけではないこと
4 破棄差戻しと破棄自判

第5 関連判例と実務資料

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検察官側の上告があり,最高裁が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件(平成元年以降)(AI作成)

◯平成元年以降,検察官側の上告があり,最高裁判所が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件を整理した。内訳は,検察官側のみ32件,双方上告9件である。各判決に裁判所公式リンクを付した。
◯「被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)(AIリライト)」も参照されたい。

目次

第1 収録範囲と一覧の読み方

1 検索条件と164件の再分類
2 「検察官側のみ」と「検察官に有利」の意味
3 各項目の意味と件数

第2 検察官側のみの上告事件32件

1 令和の判決(6件)

2 平成20年から平成30年までの判決(9件)
3 平成10年から平成19年までの判決(10件)
4 平成元年から平成9年までの判決(7件)

第3 双方上告のうち検察官に有利な破棄判決9件
第4 検察官上告と最高裁判所による破棄

1 検察官の上訴権

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刑訴法19条の移送請求と札幌高裁令和3年2月18日決定―コロナ禍と後続決定の検討(AIリライト)

札幌高裁令和3年2月18日決定(令和3年(く)第3号)は,釧路地裁が道路交通法違反被告事件を大阪地裁へ移送した決定を取り消し,被告人の移送請求を却下した決定である。

この決定は,大阪府に緊急事態宣言が出されていた時期にされたにもかかわらず,決定理由で緊急事態宣言に言及していない。

しかし,一連の手続を最後まで確認すると,同じ合議体が,争点,予定証人及び被告人側の不利益が具体化された後の札幌高裁令和3年6月23日決定で,大阪地裁への移送を維持している。

そこで,本記事では,令和3年2月18日決定を「感染対策を否定した決定」と単純化せず,初回請求の具体性,検察官側の立証上の不利益,長距離移動による感染リスク及び後続決定を一体として検討する。

目次

第1 本件の結論

1 令和3年2月18日決定の正確な位置付け

2 本記事の評価

第2 移送をめぐる手続の経過

1 初回請求から移送確定までの時系列

2 同一合議体が異なる結論を採った意味

3 中心となる決定書の画像

第3 札幌高裁令和3年2月18日決定の判断

1 被告人及び弁護人の不利益

2 検察官側の立証上の不利益

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死刑確定者及び無期刑受刑者に対する恩赦による減刑―戦後の実例と政府答弁(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象と政府資料上の件数

1 「死刑確定者」と「無期刑」の意味

2 政府資料で確認できる主要件数

第2 恩赦法上の減刑

1 内閣の決定と天皇の認証

2 政令恩赦と個別恩赦

3 減刑,刑の執行の免除及び仮釈放の違い

第3 死刑から無期刑への減刑

1 政令恩赦14人と個別恩赦11人

2 個別恩赦を受けた者の氏名が一律に公表されない理由

3 公刊政府資料上の最後は昭和50年

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知床遊覧船事故に関する釧路地裁令和8年6月17日判決のAI専門家の論評(AI作成)

◯本記事は,生成AIが,釧路地方裁判所令和8年6月17日判決(令和6年(わ)第73号・業務上過失致死被告事件)(担当裁判官は59期の水越壮夫,72期の小倉広太郎及び73期の高見澤昌史)の全文を精読し,複数の専門分野の視点を統合して論評したものです。判決の存在及び内容は,裁判所ウェブサイトの裁判例検索(事件番号・裁判年月日・全文PDF)で確認しています。判決は関係者を匿名化していますが,事案は公知の知床遊覧船「KAZU 1」沈没事故(令和4年4月23日)に対応します。以下は,判決の匿名表記に即して論じます。

本記事は一般的な情報提供であり,個別の法的助言ではありません。また,本件では乗員・乗客26名という多数の尊い命が失われています。被害者及び御遺族に深く哀悼の意を表するとともに,本記事は,判決の法的・技術的な当否を冷静に検討することを目的とし,特定の個人を非難する意図を持つものではありません。

目次

第1 本判決の概要と全体像

1 事案の特定と主文

(1) 事件の実在確認と匿名の対応関係
(2) 主文・法定刑・争点

2 全体評価の要旨

(1) 妥当性が高いと評価できる点
(2) なお議論の余地がある点

第2 前提となる法令・基準・先例

1 海上運送法上の運航管理者制度

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昭和天皇の崩御に伴う大赦令,復権令,国家公務員等の懲戒免除等のあらまし

〇平成元年2月24日に昭和天皇の大喪の礼が新宿御苑において国事行為として実施されましたところ,平成元年2月13日付の官報号外17号の「本号で公布された法令のあらまし」として以下の記載があります。

◇大赦令(政令第二七号)(法務省)
1 昭和六四年一月七日前に食糧管理法違反などの経済統制関係法令違反の罪の一部、外国人登録法違反の罪のうち法改正がなされたことによって罪とならなくなった行為に係る指紋不押なつの罪と外国人登録証不携帯など刑として罰金が法定刑とされている罪及び軽犯罪法等一二の法律に定められている刑として拘留又は科料が法定刑とされている罪を犯した者は、赦免することとした。(第一条関係)
2 1の各号に掲げる罪がその他の罪との一所為数法又は牽連犯の関係にあるときは、赦免しないこととした。(第二条関係)
3 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇複権令(政令第二八号)(法務省)
1 罰金に処せられた者で、次に掲げるものは、法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復することとした(以下「復権する。」という。)(第一条関係)
(一) 昭和六四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに罰金を完納した者(政令施行の日において復権する。)
(二)(1)基準日の前日までに罰金の一部又は全部を納めていない者で、平成元年五月二三日までに罰金を完納し、他に罰金に処せられていないもの(罰金完納が政令施行の日の前日までに行われた場合は政令施行の日において、それ以降の場合は罰金完納の翌日において、それぞれ復権する。)
(2) 基準日の前日までに判決の宣告(略式命令の送達を含む。)を受け、平成元年五月二三日までに罰金を完納した者で、他に罰金に処せられていないもの((1)に同じ。)
2 禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行終了後基準日の前日までに五年以上を経過したものは、政令施行の日において、復権することとした。(第二条関係)
3 罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については1の、禁錮以上の刑については2の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権することとした。(第三条関係)
4 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(政令第二九号)(総務庁)
1 国家公務員、公証人、弁護士等及びこれらの者であった者並びに日本専売公社等の職員であった者のうち法令の規定により昭和六四年一月七日前の行為について平成元年二月二四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとすることとした。
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

◇昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(政令第三〇号)(大蔵省)
1 昭和天皇の崩御に際会し、大赦及び一般的復権が行われることに伴い、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づき、次に掲げる国及び公庫等の予算執行職員等の弁償責任に基づく債務で昭和六四年一月七日前における事由によるものを将来に向かって免除することとした。
(一) 予算執行職員等の責任に関する法律に規定する予算執行職員
(二) 特別調達資金設置令等の規定により予算執行職員等の責任に関する法律の適用を受ける職員
(三) 会計法に規定する出納官吏等
(四) 物品管理法に規定する物品管理職員等
(五) 予算執行職員等の責任に関する法律等に規定する公庫等の予算執行職員等
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

*1 法律のひろば1989年4月号16頁には以下の記載があります。

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昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定)

昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定・同日13日官報掲載)

(趣旨)
一 昭和天皇の崩御に際会し、内閣は、この基準により特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復権を行うこととする。

(対象)

二 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権は、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第四項及び第五項においてそれぞれただし書をもって定める場合は、その定めによるものとする。

(出願又は上申の手続)
三 1 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権については、本人の出願を待って行うものとし、本人は、平成元年二月二十四日から同年五月二十三日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をし、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、同年八月二十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。ただし、前項ただし書に係る場合については、同日までに出願をし、同年十一月二十四日までに上申をすることができるものとする。

2 前号の定めは、この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官の職権による上申を妨げるものではない。この場合の上申期限は、同号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。ただし、第7号及び第8号に掲げる者については、同日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者に対しても、特にこの基準による特赦を行うことができるものとする。
1 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
2 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
3 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
4 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
6 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
7 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者

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選挙違反者にとっての平成時代の恩赦―公民権回復の仕組みと実績(AIリライト)

第1 この記事が扱う平成時代の恩赦

1 皇室の慶弔行事に伴う三回の恩赦
2 政令恩赦と特別基準恩赦

第2 三回の恩赦と選挙違反者の扱い

1 平成元年の昭和天皇御大喪恩赦
2 平成2年の御即位恩赦
3 平成5年の皇太子御結婚恩赦

第3 選挙違反による公民権停止と恩赦の効果

1 公職選挙法252条による公民権停止
2 特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の違い
3 復権は有罪判決を消す制度ではないこと

第4 特別基準恩赦の審査

1 平成2年及び平成5年の基準
2 公共的職務と社会への貢献
3 個別審査で考慮された事情

第5 選挙違反事件に対する特別基準恩赦の実績

1 三回の受理件数と恩赦相当件数
2 恩赦の種類別の件数
3 法務省資料の画像

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戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦

目次
1 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦の実例
2 戦前の恩赦は天皇の大権事項であって,天皇の恩恵的行為であったこと
3 明治憲法時代の恩赦の効力に関する最高裁判決の判示内容
4 関連記事その他

1 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦の実例
・ 法律のひろば1989年4月号39頁ないし43頁によれば,戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦の実例は以下のとおりです(昭和時代につき平成元年版犯罪白書の「5 恩赦」も同旨)。
(1) 明治時代の恩赦
① 明治 元年 1月15日の恩赦
・ 明治天皇の御元服及び御即位に伴い,大赦令及び特別基準恩赦が実施されました。
② 明治 元年 9月 8日の恩赦
・ 明治改元に伴い,減刑令が実施されました。
③ 明治22年 2月11日の恩赦
・ 大日本帝国憲法発布に伴い,大赦令が実施されました(西南戦争を起こした西郷隆盛はこのときの恩赦に赦されました。)。
④ 明治30年 1月30日の恩赦
・ 英照皇太后(孝明天皇の女御)の御大喪に伴い,大赦令(台湾住民が対象)及び減刑令が実施されました。
⑤ 明治43年 8月29日の恩赦
・ 日韓併合に伴い,大赦令(旧韓国法令の罪を犯した者が対象)が実施されました。
(2) 大正時代の恩赦
① 大正 元年 9月26日の恩赦
・ 明治天皇の御大喪に伴い,大赦令及び特別基準恩赦が実施されました。
② 大正 3年 5月24日の恩赦
・ 昭憲皇太后(明治天皇の皇后)の御大喪に伴い,減刑令が実施されました。
③ 大正 4年11月10日の恩赦
・ 大正天皇の御即位に伴い,減刑令及び特別基準恩赦が実施されました。
④ 大正 8年 5月18日の恩赦
・ 皇太子殿下(裕仁親王)の成年式に伴い,特別基準恩赦が実施されました。
⑤ 大正 9年 4月28日の恩赦
・ 王世子 李垠(イ・ウン)(大韓帝国最後の皇太子)のご結婚に伴い,減刑令(朝鮮人が対象)が実施されました。

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