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刑事・恩赦

刑事事件の費用補償と刑事補償-請求期間,補償額及び令和8年再審制度改正(AI作成)

第1 費用補償・刑事補償・被疑者補償・国家賠償の違い1 この記事の対象と基準日2 四つの制度の比較3 最初に確認する請求期間第2 無罪判決が確定した場合の費用補償1 補償の要件と例外2 補償対象となる費用と金額3 請求先,裁判及び不服申立て4 検察官だけが上訴した場合第3 再審請求手続の費用補償に関する令和8年改正1 令和8年10月22日までの制度2 令和8年10月23日からの制度3 経過措置第4 身体拘束又は刑の執行に対する刑事補償1 刑事補償を請求できる場合2 拘禁補償の金額3 補償の全部又は一部が認められない場合4 請求先,不服申立て,払渡し及び公示第5 拘禁期間をめぐる主な最高裁判例1 不起訴事実に基づく拘禁2 本刑に算入された未決勾留日数3 執行猶予期間が満了していた場合の例外第6 免訴・公訴棄却,被疑者補償及び国家賠償1 免訴又は公訴棄却の場合2 被疑者補償3 国家賠償は自動的な差額補償ではない第7 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 立法・制度資料4 文献5 関連記事
第1 費用補償・刑事補償・被疑者補償・国家賠償の違い
1 この記事の対象と基準日

費用補償は無罪となった刑事裁判に要した一定の費用を補償する制度であり,刑事補償は無罪となった者が受けた抑留,拘禁又は刑の執行等を補償する制度である。
名称は似ているが,根拠法令,補償対象及び請求期間が異なる。

本記事は,令和8年9月6日現在の法令を基準とし,同年10月23日に施行される再審請求手続の費用補償制度を併せて説明する。
個別の請求では,無罪判決等が確定した日,身体拘束の根拠となった被疑事実,未決勾留日数の本刑算入及び実際に負担した費用を確認する必要がある。

2 四つの制度の比較

制度
主な根拠
主な対象
主な成立場面

費用補償
刑事訴訟法188条の2以下
旅費・日当・宿泊料及び弁護人報酬
無罪判決が確定した場合

刑事補償
日本国憲法40条,刑事補償法
未決の抑留・拘禁,刑の執行又は拘置
身体拘束後に無罪判決を受けた場合等

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刑事事件の裁判の執行―拘禁刑・財産刑・労役場留置・執行異議(AIリライト)

目次

第1 裁判の執行とは何か

1 裁判の内容を国家の強制力で実現する手続
2 原則は裁判の確定後に執行する

第2 誰がどのように執行するか

1 執行指揮をする検察官
2 執行指揮の方式
3 確定裁判の内容と2以上の刑の執行順序

第3 死刑の執行

1 法務大臣の命令と執行時期
2 立会い,執行始末書及び執行停止
3 死刑の執行方法に関する裁判例

第4 拘禁刑等の自由刑の執行

1 懲役・禁錮から拘禁刑への移行
2 呼出し,収容状及び刑期の計算
3 自由刑の執行停止と執行延期
4 判決確定者等の出国制限

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刑事事件の上訴及び不服申立て-控訴・上告・抗告等の期間と手続(AI作成)

第1 この記事の対象と上訴・不服申立ての全体像1 この記事の対象2 判決に対する上訴と決定等に対する不服申立て第2 上訴に共通する規則1 上訴することができる者2 上訴申立書の方式3 期間の計算4 上訴の放棄と取下げ5 上訴権の回復と在監者の提出第3 控訴1 控訴申立てと控訴趣意書2 控訴理由3 事実誤認の審査方法4 控訴審における事実の取調べ5 控訴審の裁判と不利益変更禁止6 令和7年の控訴審統計7 控訴申立後の記録完全性確認第4 上告及び上告受理申立て1 上告理由と職権破棄2 上告受理申立てと上告審の審理3 上告棄却判決の訂正と上告棄却決定への異議4 令和7年の上告審統計第5 抗告,異議申立て,準抗告及び特別抗告1 通常抗告と即時抗告2 高等裁判所の決定に対する異議申立て3 裁判官又は捜査機関の処分に対する準抗告4 特別抗告5 準抗告及び特別抗告に関する近時の最高裁決定第6 非常上告1 非常上告の目的と申立権者2 事実誤認と法令違反の区別第7 刑事手続のデジタル化と上訴手続第8 関連する手続と記事第9 出典・参考資料1 法令・規則2 裁判例3 統計・データ4 文献
第1 この記事の対象と上訴・不服申立ての全体像
1 この記事の対象

この記事は,刑事訴訟法第三編及び第四編に定められた控訴,上告,抗告,異議申立て,準抗告,特別抗告及び非常上告を中心に,申立権者,期間,審理方法及び裁判の種類を説明するものである。
略式命令に対する正式裁判請求,刑の執行に関する異議,少年事件の抗告及び再審手続の詳細は,それぞれ別の制度であるため,必要な範囲に限って触れる。

法令及び統計の基準日は令和8年9月16日である。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律には未施行部分があるため,現在の手続と将来施行される制度を区別する。

2 判決に対する上訴と決定等に対する不服申立て

判決に対する上訴は,第一審判決に対する控訴と,控訴審判決に対する上告に分かれる。
これに対し,決定又は命令に対する不服申立てには抗告及び異議申立てがあり,裁判官又は捜査機関の一定の処分に対しては準抗告がある。

対象主な不服申立て原則的な申立先又は審級一般的な期間
第一審判決控訴高等裁判所判決宣告日から14日高等裁判所の第一審又は第二審判決上告最高裁判所判決宣告日から14日裁判所の決定通常抗告・即時抗告直近上級裁判所通常抗告は一般期間なし,即時抗告は3日高等裁判所の決定異議申立て決定をした高等裁判所即時抗告の規定が準用される場合は3日裁判官の一定の裁判準抗告管轄地方裁判所3日検察官・司法警察職員等の一定の処分準抗告管轄裁判所法定の一般期間なし抗告裁判所等の決定特別抗告最高裁判所5日確定判決非常上告最高裁判所検事総長のみが申立て,期間の定めなし

即時抗告及び特別抗告の期間には再審関係の例外がある。
再審請求について刑事訴訟法447条1項又は448条1項によりされた決定に対する即時抗告と,その抗告裁判所の決定に対する特別抗告は,同法450条の3により,いずれも14日である。

第2 上訴に共通する規則
1 上訴することができる者

検察官及び被告人は,上訴することができる(刑事訴訟法351条)。
被告人以外の者で裁判を受けた者も,自己に関する裁判について上訴することができ,法定代理人又は保佐人は被告人のため独立して上訴することができる(同法352条・353条)。

勾留理由の開示があったときは,その開示を請求した者も,被告人のため勾留に対して上訴することができる(刑事訴訟法354条)。
原審における代理人又は弁護人も,被告人のため上訴することができるが,被告人の明示した意思に反して上訴することはできない(同法355条・356条)。

2 上訴申立書の方式―本人作成書面は署名押印まで原本確認

上訴期間内に書面を提出しただけで、常に有効な上訴申立てになるとは限りません。刑事訴訟規則60条は、公務員でない者が作成する訴訟書類について、年月日を記載し、署名押印することを求めています。

最高裁令和元年12月10日決定(平成30年(あ)第1409号)は、被告人が作成した控訴申立書に氏名の印字しかなく、署名も押印もなかった事案について、封筒には被告人の署名があったとしても控訴申立てを無効としました(裁判所公式PDF及び判例秘書L07410106で確認)。また、最高裁昭和50年11月18日決定は、記名代印による上告申立書を有効な署名押印とは認めていません(判例秘書L03010203で確認。今回の検討では裁判所公式PDF未確認)。

したがって、本人作成の申立書は、表題だけでなく、提出者、提出権限、対象裁判、提出先、日付、本人の署名、押印及び提出期限を原本で確認する必要があります。特に、収容中の被告人が施設を通じて提出する場合は、申立書本体と封筒を区別して確認します。

3 期間の計算

上訴期間は裁判の告知を受けた日から進行するが,日を単位とする期間では初日を算入しないのが原則である(刑事訴訟法55条・358条)。

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弁護人の選任,国選弁護人及び接見交通権(AIリライト)

目次

第1 弁護人制度の位置付け1 弁護人と弁護人依頼権2 本記事の対象時点第2 私選弁護人の選任1 弁護人を選任できる者2 弁護人となる者3 選任の方式と効力4 弁護人の数と主任弁護人第3 国選弁護人1 被告人国選弁護人2 被疑者国選弁護人3 候補者の指名と裁判所による選任4 国選弁護人の費用5 国選弁護人に支給される報酬及び費用第4 弁護人との接見交通1 接見交通権の内容2 公訴提起前の接見指定3 保護室収容中の未決拘禁者との面会第5 利益相反と国選弁護人の解任1 複数の被疑者又は被告人を弁護する場合2 国選弁護人の解任事由第6 関連する刑事手続の記事第7 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則及び制度運用資料3 裁判例

第1 弁護人制度の位置付け

1 弁護人と弁護人依頼権

弁護人は,被疑者又は被告人の防御権を具体的に行使し,刑事手続において法律上の援助をする者である。
日本国憲法34条は,身体を拘束される者に直ちに弁護人へ依頼する権利を保障し,同法37条3項は,刑事被告人が資格を有する弁護人へ依頼でき,自ら依頼できないときは国が弁護人を付することを定めている。

刑事訴訟法は,公訴提起前の者を主として被疑者,公訴提起後の者を被告人として,弁護人の選任,国選弁護人及び接見交通の仕組みを定めている。
私費で選任する私選弁護人と裁判所又は裁判官が付する国選弁護人は,選任の経路が異なるが,いずれも刑事訴訟法上の弁護人である。

2 本記事の対象時点

本記事の調査基準日は令和8年9月7日であり,同日施行中の法令を対象とする。
被疑者国選弁護制度の対象が勾留状の発せられた事件全般へ拡大された後の制度及び令和7年6月1日に施行された拘禁刑の用語を反映している。

第2 私選弁護人の選任

1 弁護人を選任できる者

被疑者又は被告人は,いつでも弁護人を選任できる。
法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族及び兄弟姉妹も,本人とは独立して弁護人を選任できる(刑事訴訟法30条)。

2 弁護人となる者

弁護人は,原則として弁護士の中から選任しなければならない。
簡易裁判所又は地方裁判所では,裁判所の許可を得たときに限り弁護士でない者を弁護人に選任できるが,地方裁判所では別に弁護士である弁護人がいることも必要である(刑事訴訟法31条)。

3 選任の方式と効力

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警察及び検察の取調べ-録音録画・苦情申入れ・検面調書・黙秘権(AIリライト)

目次

第1 取調べを受ける被疑者の心構え(被疑者ノート)
1 被疑者ノートとは何か,最新版の入手先
2 被疑者ノートが示す7つの留意点
第2 取調べの録音・録画(可視化)の現在
1 録音・録画が義務づけられている事件(刑訴法301条の2)
2 可視化の経緯と近時の動き
第3 警察の取調べに対する監督と苦情の申入れ
1 監督の対象となる行為
2 取調べ監督官の職務
3 苦情の申出と監督対象行為の調査
4 監督規則の施行状況(公表データ)
第4 検察の取調べに対する苦情の申入れ
1 取調べに関する不満対応通達
2 取調べ状況等報告書
第5 検察官面前調書(検面調書)の証拠能力
1 証拠能力が認められる要件(刑訴法321条1項2号)
2 前段書面と絶対的特信情況
3 自己矛盾供述による証拠能力の範囲
4 憲法37条2項との関係
5 検面調書が作成される手順
第6 黙秘権
1 条文及び判例
2 現行刑訴法施行当時の関係者の述懐
3 黙秘権行使の戦略
4 黙秘権を行使する際の留意点
第7 取調べに関する犯罪捜査規範の条文(166条から182条の5まで)

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被疑者の逮捕(AIリライト)

本記事は,日本の刑事手続における被疑者の逮捕について,通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕という3類型ごとに,逮捕の要件,逮捕状の記載事項,逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求),弁護人選任権の告知と被疑者国選弁護制度の教示,逮捕直後の指紋採取・写真撮影までを,現行の刑事訴訟法に沿って整理するものです。
本記事は令和8年(2026年)7月時点で施行されている刑事訴訟法によるもので,条番号・項番号はe-Gov法令検索で確認しています。近年の法改正(拘禁刑への一本化,情報通信技術の進展に対応する刑事訴訟法改正)を反映しています。

目次

第1 逮捕の3類型と手続の全体像
第2 通常逮捕(逮捕状による逮捕)

1 逮捕の要件と逮捕状の請求
2 逮捕状の記載事項・提示・緊急執行
3 引致

第3 緊急逮捕

1 緊急逮捕の要件
2 緊急逮捕の合憲性
3 緊急逮捕に伴う捜索・差押え

第4 現行犯逮捕と準現行犯逮捕

1 現行犯逮捕
2 準現行犯逮捕
3 私人による現行犯逮捕
4 現行犯逮捕後の手続

第5 逮捕後の身柄手続(弁解録取・送致・勾留請求)

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被疑者及び被告人の勾留(AIリライト)

この記事は,刑事訴訟法上の「勾留」の仕組みを,被疑者勾留と被告人勾留の違いを軸に体系的に整理したものです。
勾留の要件・勾留質問・勾留状の執行・弁護人等への通知・接見交通・勾留理由開示・取消し・執行停止・被疑者勾留と被告人勾留に特有の事情・無罪判決後の勾留・代用刑事施設・未決勾留と医療をめぐる判例・統計までを,条文と最高裁判例の原典に当たって確認した上で扱います。
条文は刑事訴訟法・刑事訴訟規則の現行規定,裁判例は裁判所ウェブサイト等の原典で確認しています。

目次

第1 総論

1 勾留の意義
2 勾留の要件
3 犯罪の嫌疑を理由とする不服申立ての制限
4 弁護人の職責
5 裁判所ウェブサイトによる説明

第2 勾留質問
第3 勾留状の執行等
第4 勾留と弁護人等への通知
第5 勾留と,弁護人等以外の者との接見交通
第6 勾留理由開示

1 総論
2 勾留理由開示に関する判例

第7 勾留の取消し

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警察庁交通局(AIリライト)

警察庁交通局は,警察庁の内部部局として,交通警察に関する事務をつかさどる中央官庁です。
この記事では,交通局の所掌事務と法的根拠,発足から現在までの沿革,交通局を構成する4課の組織と担当事務,幹部の階級と定員,そして交通取締りをめぐる最高裁判例を,法令原文と公的資料に基づいて整理します。
自動車の停止や交通違反の取締りといった現場の執行事務は都道府県警察が担っており,交通局はその企画・調整と法令の運用を担う立場にある,という点が全体を理解する出発点になります。

目次

第1 総論――交通局の所掌事務と位置づけ
第2 沿革――発足から交通局の設置まで
第3 組織と担当事務

1 交通企画課(警察庁組織令32条)
2 交通指導課(警察庁組織令33条)
3 交通規制課(警察庁組織令34条)
4 運転免許課(警察庁組織令35条)

第4 幹部の階級と定員

1 幹部の階級(平成29年4月時点)
2 都道府県警察本部長との比較
3 定員

第5 交通取締りと任意の停止・質問の適法性
第6 掲載資料と関連情報

1 当ブログ掲載の資料
2 関連記事・外部資料

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被告人の保釈(AIリライト)

保釈は,起訴された後の被告人について,保釈保証金の納付を条件に勾留の執行を停止し,身体拘束を解く制度です。本記事は,刑事訴訟法が定める保釈の3類型(権利保釈・裁量保釈・義務的保釈),保証金と手続,不服申立て,失効と還付までの仕組みを条文に即して整理し,あわせて保釈に関する統計,最高裁判所の開示文書,カルロス・ゴーンの国外逃亡を受けた令和5年改正,保釈保証金をめぐる債権回収の裁判例など,参照しやすい資料を集めたものです。条文は令和7年6月1日の拘禁刑一本化を反映しています。

第1 保釈制度の概要1 保釈とは何か2 保釈の3類型と請求権者第2 必要的保釈(権利保釈・刑訴法89条)1 原則と6つの除外事由2 実刑判決後の再保釈と刑訴法344条第3 裁量保釈(任意的保釈・刑訴法90条)1 意義と考慮要素2 余罪の扱いと最高裁昭和44年7月14日決定3 社会復帰支援計画を保釈資料にする方法第4 義務的保釈(刑訴法91条)第5 保釈の手続1 検察官の意見と意見書の謄写2 保釈保証金の額と付随条件3 納付・代納・保証書4 支援計画と保釈条件の調整5 再保釈時の保証金流用と納付者の確認第6 保釈の判断に対する不服申立てと抗告審第7 保釈の失効と保釈保証金の還付1 保釈が失効する場合2 保釈保証金の還付3 収容通知と還付手続の順序第8 被告人の保釈に関する統計1 裁判所ウェブサイトの統計2 最高裁判所の開示文書第9 保釈者等の視察(犯罪捜査規範)第10 出国確認の留保とカルロス・ゴーンの国外逃亡1 出国確認の留保2 カルロス・ゴーンの密出国3 国外逃亡被疑者の追跡と犯人蔵匿・証拠隠滅の教唆第11 保釈中の逃亡防止をめぐる令和5年改正第12 保釈保証金をめぐる債権回収1 弁護士会照会による保証金の調査2 預託金返還請求権の帰属と回収方法第13 保管金事務処理システムと電子納付第14 関連資料・掲載文献出典
第1 保釈制度の概要
1 保釈とは何か
保釈とは,勾留を観念的には維持しながら,保釈保証金の納付を条件として被告人に対する勾留の執行を停止し,その身体拘束を解く裁判及びその執行をいいます。
その狙いは,被告人が召喚を受けても出頭しなかったり逃亡したりした場合に保証金を没取することとし,被告人に経済的・精神的な負担を与えることで出頭を確保する点にあります。

保釈は起訴後の被告人についての制度である点に注意が必要です。被疑者段階の身体拘束については,被疑者の逮捕,被疑者及び被告人の勾留を参照してください。

身体拘束を解くことは無罪推定との関係でも語られますが,実務ではこの点の理解自体が対立の火種になります。

「「無罪推定の原則」と被疑者・被告人の身柄拘束(逮捕,勾留)とは無関係です。」

— 弁護士戸舘圭之オフィシャル/とってぃ/袴田事件弁護団 (@todateyoshiyuki) March 10, 2021
2 保釈の3類型と請求権者
保釈には次の3類型があります。呼称は文献により異なりますが,本記事では条文の順に沿って次のとおり整理します。

① 必要的保釈(権利保釈・刑訴法89条)。除外事由がない限り,被告人の権利として保釈を許さなければならないもの。
② 任意的保釈(裁量保釈・刑訴法90条)。権利保釈の要件を満たさない場合でも,裁判所の裁量により職権で許すもの。
③ 義務的保釈(刑訴法91条)。勾留による拘禁が不当に長くなったときに,請求又は職権で許さなければならないもの。

保釈の請求ができるのは,勾留されている被告人のほか,その弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹です(刑訴法88条1項)。

裁判官の判断をAIが補助する場面が語られることもありますが,予断・偏見の抑制と,差別的な学習データの取り込みという相反するリスクが指摘されています。

AIが判断するというよりも、AIが提供する情報を参考に裁判官が判断をすることは十分あり得ると思います。AIの方がブレが少なく、複合的要因によるリスク検出等が得意だったり、予断偏見に強いと言われています。一方で差別情報を学習してしまうリスクなどもあり、使い方には注意が必要です。 https://t.co/giDIe9daIw pic.twitter.com/aqQ95SYSMr

— 弁護士西愛礼『冤罪 なぜ人は間違えるのか』発売中 (@YoshiyukiNishi_) May 5, 2025
第2 必要的保釈(権利保釈・刑訴法89条)
1 原則と6つの除外事由
保釈の請求があったときは,裁判所は次のいずれかに当たる場合を除き,保釈を許さなければなりません(刑訴法89条)。これが権利保釈です。令和7年6月1日の拘禁刑一本化により,条文の「懲役若しくは禁錮」は「拘禁刑」に改められています。

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刑事再審事件の申立て・各種決定・再審無罪判決(榎井村事件以降の日弁連再審支援事件)(AIリライト)

第1 本記事の対象及び見方

1 掲載対象
2 現在の日弁連支援事件との区別
3 榎井村事件以降を対象とする理由

第2 申立て・決定・再審無罪判決の時系列

1 令和8年
2 令和7年
3 令和6年
4 令和5年
5 令和4年
6 令和3年
7 令和2年
8 平成31年・令和元年
9 平成30年
10 平成29年
11 平成28年
12 平成27年
13 平成26年
14 平成25年
15 平成24年
16 平成23年
17 平成22年
18 平成21年
19 平成20年

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刑事再審の仕組みと主な再審事件の現在地(AIリライト)

目次

第1 刑事再審の対象と手続の全体像

1 再審請求審と再審公判は別の手続である
2 対象となる裁判,管轄及び請求人

第2 再審事由と新規性・明白性

1 刑事訴訟法435条の再審事由
2 白鳥決定が示した明白性の判断方法
3 財田川事件決定と合理的な疑いの程度
4 新証拠と旧証拠の総合評価の範囲

第3 現在の再審請求手続

1 請求,事実の取調べ及び証拠開示
2 請求に対する決定と不服申立期間
3 刑の執行停止と再審公判

第4 令和8年の刑事再審制度改正

1 成立,公布及び施行の段階
2 未施行の本体部分で導入される制度

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最高裁判所における刑事事件の弁論期日(AIリライト)

目次

第1 刑事上告審の口頭弁論に関する基本
1 判決による無弁論棄却と決定による棄却
2 口頭弁論を開く主な場合
3 被告人の出頭
第2 死刑確定が問題となる事件で弁論を開く慣行
1 三鷹事件の最高裁判決
2 慣行の内容と法的な位置付け
第3 口頭弁論を経ない破棄判決
1 最高裁平成19年7月10日第三小法廷判決
2 最高裁令和2年1月31日第三小法廷判決
第4 弁論期日の指定から終結まで
1 期日の調整
2 期日の通知と提出書面
3 法廷内の席と当日の進行
4 裁判官からの質問と判決期日
第5 口頭弁論が開かれた具体例
第6 非常上告の弁論
第7 司法統計と傍聴案内
1 令和7年司法統計
2 開廷期日情報と傍聴
第8 関連記事その他
第9 出典・参考資料
1 法令・規則
2 裁判例
3 裁判所資料・統計
4 文献

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刑訴法19条の移送請求と札幌高裁令和3年2月18日決定―コロナ禍と後続決定の検討(AIリライト)

札幌高裁令和3年2月18日決定(令和3年(く)第3号)は,釧路地裁が道路交通法違反被告事件を大阪地裁へ移送した決定を取り消し,被告人の移送請求を却下した決定である。

この決定は,大阪府に緊急事態宣言が出されていた時期にされたにもかかわらず,決定理由で緊急事態宣言に言及していない。

しかし,一連の手続を最後まで確認すると,同じ合議体が,争点,予定証人及び被告人側の不利益が具体化された後の札幌高裁令和3年6月23日決定で,大阪地裁への移送を維持している。

そこで,本記事では,令和3年2月18日決定を「感染対策を否定した決定」と単純化せず,初回請求の具体性,検察官側の立証上の不利益,長距離移動による感染リスク及び後続決定を一体として検討する。

目次

第1 本件の結論

1 令和3年2月18日決定の正確な位置付け

2 本記事の評価

第2 移送をめぐる手続の経過

1 初回請求から移送確定までの時系列

2 同一合議体が異なる結論を採った意味

3 中心となる決定書の画像

第3 札幌高裁令和3年2月18日決定の判断

1 被告人及び弁護人の不利益

2 検察官側の立証上の不利益

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被告人側の上告があり,最高裁が被告人に有利に原判決を破棄した刑事判決56件(平成元年以降)(AIリライト)

◯平成元年以降,被告人側の上告があり,最高裁判所が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決56件を整理した。内訳は,被告人側のみ55件,双方上告1件である。各判決に裁判所公式リンクを付した。
◯「検察官側の上告があり,最高裁が検察官に有利に原判決を破棄した刑事判決41件(平成元年以降)(AI作成)」も参照されたい。

目次

第1 収録範囲と一覧の読み方

1 対象と検索方法
2 各項目の意味

第2 被告人側のみの上告事件55件

1 令和の判決(9件)
2 平成20年から平成30年までの判決(22件)
3 平成10年から平成19年までの判決(11件)
4 平成元年から平成9年までの判決(13件)

第3 双方上告のうち被告人に有利な破棄判決1件
第4 刑訴法405条・411条と破棄判決

1 405条の上告理由と410条の必要的破棄
2 411条の職権破棄と5つの事由
3 職権調査義務があるわけではないこと
4 破棄差戻しと破棄自判

第5 関連判例と実務資料

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取調べのための呼出しへの不出頭と逮捕の必要性(AI作成)

第1 記事の対象と結論

1 記事の対象
2 結論

第2 現行法における出頭拒否と通常逮捕

1 在宅被疑者の出頭拒否及び退去の自由
2 通常逮捕の理由及び必要性
3 軽微犯罪に関する追加要件

第3 最高裁判所事務総局資料の記載

1 資料の正式名称及び性格
2 4頁~5頁の内容
3 回数による機械的運用の否定

第4 不出頭と逮捕の必要性をめぐる三つの見解

1 三説の内容
2 三説に共通する判断の限界

第5 最高裁平成10年9月7日判決

(続きを読む...)取調べのための呼出しへの不出頭と逮捕の必要性(AI作成)

刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て(AIリライト)

第1 異議の申立ての対象

1 対象となる上告棄却決定
2 判決訂正申立て及び特別抗告との違い

第2 3日間の申立期間

1 送達を受けた場合の数え方
2 被告人と弁護人の送達日が異なる場合
3 法廷で決定が宣告された場合

第3 申立書と申立理由

1 書面を最高裁判所へ提出すること
2 決定の内容の誤りを具体的に示すこと
3 短期間で確認すべき事項

第4 期間の伸長,申立権の回復及び執行停止

1 期間の伸長
2 申立権の回復
3 決定の確定と執行停止

第5 異議が認められた例と近年の棄却例

(続きを読む...)刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て(AIリライト)

検察庁による身上調査照会-法的根拠,照会事項及び前科照会との違い(AIリライト)

目次

第1 身上調査照会の概要第2 身上調査照会の法的根拠1 刑事訴訟法197条2項2 個人情報保護法との関係第3 身上調査照会と前科照会の違い第4 『犯歴事務解説』五訂版が説明する取扱い1 照会書の作成2 現本籍及び旧本籍の回答欄3 回答欄の記載及び添付書類第5 身上調査照会書及び回答書の書式第6 身上調査照会書が現れた裁判例1 最高裁昭和42年6月20日判決2 死刑執行関係文書の情報公開事件第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令及び訓令2 所管行政機関の解説及び運用資料3 文献4 裁判例
第1 身上調査照会の概要

本記事は,令和8年9月6日現在の法令及び公表資料に基づき,検察庁が市区町村長に対して行う身上調査照会を説明するものである。
身上調査照会は,検察官又は検察事務官が,被疑者等の本籍,氏名,生年月日,住所及び家族関係等の身分関係を確認するため,市区町村長に書面で照会する手続である。

現行の犯歴事務規程(昭和59年4月26日法務省刑総訓第329号)は,令和7年5月29日法務省刑総訓第10号による改正後のものであり,同年6月1日から施行されている。
同規程14条は,検察官又は検察事務官が市区町村長に対して書面で身分関係を照会する場合,身上調査照会書(様式第41号)によるものとしている。

第2 身上調査照会の法的根拠
1 刑事訴訟法197条2項

刑事訴訟法197条2項は,捜査について,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができると定めている。
身上調査照会書の様式にも,同項に基づく照会であることが記載されている。

刑事訴訟法197条2項に基づく照会について,個人情報保護委員会のFAQは,照会先に回答すべき義務を課すものと解した上で,一般に回答すべきであるとしている。
また,警察庁の通達は,警察による同項の照会について,照会先は報告すべき義務を負うものと解されているが,その履行を強制する方法はないとしている。

2 個人情報保護法との関係

個人情報保護委員会のFAQは,警察や検察等の捜査機関による刑事訴訟法197条2項の照会に応じた個人情報の提供は,個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり,本人の同意を必要としないと説明している。
このFAQは民間事業者による第三者提供を対象とするものであるが,行政機関等についても,個人情報保護法69条1項が法令に基づく場合を利用目的以外の提供の禁止から除いている。

刑事訴訟法197条2項が報告を求めることのできる事項は,捜査に必要な事項である。
警察による同項の照会について,警察庁は,必要性を十分に検討し,照会事項を必要最小限度にとどめるとともに,照会先が保有する事実の報告を求める範囲を超えて,新たな調査又は専門的判断を求めないよう通知している。

第3 身上調査照会と前科照会の違い

身上調査照会は市区町村長に身分関係を照会する手続であり,他の検察庁に前科の有無を照会する手続ではない。
現行の犯歴事務規程13条は,他の検察庁に前科の有無を照会し,前科調書を作成する「前科照会」を別に定めている。

手続照会先主な確認事項犯歴事務規程身上調査照会市区町村長本籍,氏名,生年月日,住所,家族関係等の身分関係14条・様式第41号前科照会他の検察庁の犯歴担当事務官特定の者が有罪の裁判を受け,これが確定した事実の有無13条・様式第35号

前科照会及び前科調書については,「前科調書」の記事を参照されたい。

第4 『犯歴事務解説』五訂版が説明する取扱い

法務総合研究所『犯歴事務解説』五訂版は,平成30年3月5日に発行された資料であり,102頁~103頁に「第3 身上照会(規程第14条)」の説明がある。
以下は同書が説明する平成30年当時の取扱いであり,現在の個別的な運用又は書式の各欄がすべて同一であることまでを示すものではない。

1 照会書の作成

同書によれば,身上調査照会書には「戸籍筆頭者氏名」の文字が印刷されており,戸籍筆頭者が判明しているときは,その氏名を記載する必要がある。
市区町村が戸籍筆頭者の氏名によって戸籍簿を調査するためであり,照会庁の所在地及び郵便番号も記載するものとされている。

2 現本籍及び旧本籍の回答欄

回答書の本籍欄は,「現」と「旧」の二欄に分かれている。
同書は,転籍の事実が犯歴を保管する検察庁に把握されていない場合,新本籍地を管轄する検察庁への前科照会だけでは,転籍前の前科が回答されないおそれがあるため,旧本籍を確認できるようにしていると説明している。

旧本籍地を管轄する地方検察庁から前科がある旨の回答を得た場合には,同地方検察庁に対し,犯歴事務規程11条1項に基づく戸籍事項訂正の通報を行うものと説明されている。
現行の犯歴事務規程11条1項にも,犯歴票等に記載された戸籍事項に訂正すべき事項があると認められる場合の通報に関する規定がある。

3 回答欄の記載及び添付書類

同書は,市区町村の事務負担を軽減するため,「破産の有無」欄以外の記入に代えて,「戸籍簿及び住民登録の通知に基づく家族」欄に別紙のとおりである旨を記載し,認証文を省略した戸籍謄本及び戸籍の附票の写しを添付する取扱いを紹介している。
また,家族関係を照会する必要がない場合には,身上調査照会書の「家族」欄を削除した上で照会するものとしている。

前者は昭和44年5月20日刑事(総)第405号刑事局総務課長通達,後者は昭和49年5月1日刑総第265号刑事局総務課長通達に基づく取扱いとして同書に掲載されている。
本記事の調査では各通達の原本及び令和8年9月6日現在の有効性を確認できなかったため,これらは同書に記載された平成30年当時の取扱いとして紹介するものである。

第5 身上調査照会書及び回答書の書式

次の画像は,身上調査照会書及び回答書の参考画像である。
画像自体の作成時点及び出典は確認できなかったため,現行の書式見本であるとは扱わない。
現行の犯歴事務規程14条が様式第41号を指定していることのみ確認できる。

身上調査照会書の参考画像(作成時点・出典未確認)
身上調査照会回答書の参考画像(作成時点・出典未確認)
第6 身上調査照会書が現れた裁判例

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刑法第34条の2による刑の消滅-10年・5年・2年の期間と起算日(AIリライト)

第1 この記事が扱う刑の消滅第2 刑法34条の2の要件1 10年,5年及び2年の区分2 旧懲役,旧禁錮及び旧拘留への適用第3 消滅期間の起算日1 拘禁刑及び労役場留置2 罰金の納付3 執行の免除と刑の免除の言渡し第4 期間中に別の刑が確定した場合1 後の刑が効力を有している場合2 後の刑の言渡し自体が効力を失った場合第5 執行猶予と刑の消滅1 刑の全部の執行猶予2 刑の一部の執行猶予第6 刑の言渡しが効力を失うことの意味1 法的効果と過去の事実の区別2 犯歴記録等との区別第7 旧研修教材の計算例1 教材の位置付け2 計算例が扱う場面第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政資料4 文献
第1 この記事が扱う刑の消滅

この記事は,刑法34条の2により,刑の言渡し又は刑の免除の言渡しが効力を失う時期を整理するものである。
令和8年9月6日現在の法令を基準とし,令和7年6月1日に拘禁刑が導入された後の条文に基づいて説明する。

刑法34条の2は,実刑の執行を終えた場合等について,その後の一定期間を問題とする規定である。
刑の全部の執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過した場合は,刑法27条によって刑の言渡しが効力を失うため,同条とは区別する必要がある。

「刑の消滅」は,有罪判決を受けたという過去の事実や,その事実に関する記録がすべて消去されることを意味しない。
刑の消滅後の前科情報,犯罪人名簿,犯罪経歴証明書,資格制限,就職及びインターネット上の記事の取扱いについては,前科抹消があった場合の取扱い(AIリライト)で説明している。

第2 刑法34条の2の要件
1 10年,5年及び2年の区分

刑法34条の2が定める期間は,対象となる刑によって次のように異なる。
いずれも,期間中に罰金以上の刑に処せられないことが必要である。

刑の言渡し等が効力を失うまでの期間

対象
起算の基礎
必要な期間

拘禁刑以上の刑
刑の執行を終わり,又は執行の免除を得た時
10年

罰金以下の刑
刑の執行を終わり,又は執行の免除を得た時
5年

刑の免除の言渡し
その裁判が確定した時
2年

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前科調書とは-現行の5様式,刑事裁判での証拠能力及び取扱い(AIリライト)

第1 前科調書の意味1 前科照会書と前科調書の違い2 現行の前科調書は5様式であること3 平成30年版解説の位置付け第2 前科調書の作成及び記載に関する注意点1 本人の同一性及び記載内容の確認2 旧解説が挙げる主な記載事項3 署名押印,契印及び訂正第3 平成30年当時の参考様式画像第4 刑の一部の執行猶予と前科調書1 現行刑法27条の72 令和7年6月1日前後の言渡しを区別すること3 旧解説における前科調書の読み方第5 刑事裁判における証拠能力及び利用の限界1 前科調書の証拠能力2 前科を犯人性の立証に用いる場合の限界第6 前科情報の照会,証拠開示及び記録閲覧第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・規程2 裁判例3 行政機関の運用資料及び文献
第1 前科調書の意味
1 前科照会書と前科調書の違い

前科調書は,特定の者が有罪の確定裁判を受けた事実について,検察庁の犯歴担当事務官が照会結果を報告するための書面である。
令和8年9月6日現在の取扱いは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日法務省刑総訓第329号。最終改正は令和7年5月29日法務省刑総訓第10号であり,同年6月1日に施行された。)に定められている。

同規程13条1項は,検察官又は検察事務官が,他の検察庁の犯歴担当事務官に対して有罪の確定裁判の有無を照会するときは,電子計算機又は前科照会書(様式第35号)を利用することを原則としている。
これに対し,同条2項の前科調書は,照会を受けた犯歴担当事務官が調査結果を報告するための書面である。

したがって,前科照会書は照会に用いる書面であり,前科調書は照会に対する報告書である。
同条の手続は検察庁の犯歴事務に関するものであり,前科調書は,本人又は民間事業者が一般的な証明書として請求する書面ではない。

2 現行の前科調書は5様式であること

犯歴事務規程13条2項が定める現行の前科調書は,次の5様式である。
① 前科調書(甲)(様式第37号)
② 前科調書(道交)(様式第37号の2)
③ 前科調書(乙)(様式第38号)
④ 前科調書(丙)(様式第39号)
⑤ 前科調書(丁)(様式第40号)

平成30年3月5日発行の『犯歴事務解説 五訂版』95頁~102頁は,当時の甲,乙,丙及び丁という4様式を前提として,甲を電算処理対象犯歴,乙を道交犯歴以外の非電算処理対象犯歴,丙を道交犯歴,丁を犯歴票の写しを添付する場合の様式と説明していた。
現行規程には前科調書(道交)が独立して追加されているため,この旧資料の4区分を現在の様式へそのまま当てはめることはできない。

3 平成30年版解説の位置付け

『犯歴事務解説 五訂版』を掲載した記事の95頁~102頁には,前科調書の作成方法,記載事項及び刑の一部の執行猶予がある場合の読み方がまとめられている。
同資料は,当時の検察実務を知るための資料であるが,現行制度を確認するときは,最新の犯歴事務規程及び現行法令を優先する必要がある。

第2 前科調書の作成及び記載に関する注意点
1 本人の同一性及び記載内容の確認

『犯歴事務解説 五訂版』は,前科調書を作成するときは,電子計算機の出力又は犯歴票等を機械的に転記するのではなく,内容の誤り及び記載事項間の矛盾を点検すべきものとしている。
特に,氏名,生年月日及び本籍地は本人を特定するための基本的な事項であり,照会対象者との同一性を確認する必要があると説明している。

同資料によれば,前科調書には,原則として照会対象者に係る有罪の確定裁判を記載する一方,執行猶予取消請求のための照会など,照会目的によって必要な確定裁判だけを記載する場合がある。
前科調書の記載範囲は,照会の目的及び当時の運用を確認して判断すべきものである。

2 旧解説が挙げる主な記載事項

『犯歴事務解説 五訂版』は,旧様式の作成上の注意として,次の事項を挙げている。
① 氏名,生年月日及び本籍又は国籍を正確に記載すること

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略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布(AIリライト)

目次第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 表中の記号と人員の数え方3 統計上の「過失運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない第5 関連記事出典
第1 略式手続における過失運転致傷罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。交通事故の刑事処分としては最も件数が多い類型であり,年間3万人を超える。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上1万円以上1万円未満略式不能又は不相当その他平成23年53,50153,485547,60718,46811,96415,3632423−16平成24年52,25752,248607,57518,35911,49414,7421422−9平成25年50,40350,392547,53117,71710,96914,10416−−111平成26年47,92447,913617,11916,95910,58413,17811−1−11平成27年46,23946,224567,05716,65810,12312,305241−−15平成28年45,03645,026437,03616,3669,64311,913232−−10平成29年43,49343,480547,14015,9589,32610,966351−−13平成30年41,21441,205416,97915,2458,65910,26416−1−9令和元年39,19139,186486,63714,7058,0319,75951−−5令和2年34,77934,776616,08212,9417,0398,639122−−3令和3年33,94633,931356,07712,6066,7568,441853−15令和4年32,85332,840366,00112,4016,4707,9131314113
2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「30万円以上」は30万円以上50万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致傷罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表145550頁平成28年分(70巻2号)図表145568頁平成30年分(72巻2号)図表140406頁令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致傷罪の平成28年については,平成28年分(70巻2号568頁)が罰金総数4万5,018人としているのに対し,平成30年分(72巻2号406頁)は4万5,026人としており,後の号で遡及訂正されている。本記事は後者を採った。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は30万円以上50万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が34.5%,平成30年が37.0%,令和4年が37.8%であり,緩やかに上昇している。次いで10万円以上20万円未満が約25%,20万円以上30万円未満が約20%を占める。

第二に,致死との違いが著しい。過失運転致死罪では50万円以上100万円未満が約56%を占め,上限の100万円も毎年数十人にのぼるが,致傷では100万円は年35人から61人にとどまり,罰金総数に占める割合は0.1%前後にすぎない。同じ罰金でも,死亡結果の有無によって金額帯が一段階以上異なる。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の5万3,501人から令和4年の3万2,853人へと約39%減った。交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。もっとも,略式命令請求に至るのは被疑事件の一部にすぎない。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%であり,被疑事件の大半は不起訴で終わっている。

第四に,1万円未満の罰金はほとんどない。平成25年と令和4年に各1人あるのみであり,5万円未満の区分全体でも年1人から8人にとどまる。人身事故として立件され略式命令に至った以上,罰金は10万円以上となるのが通例である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

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略式手続における過失運転致死罪の量刑分布(AIリライト)

目次第1 略式手続における過失運転致死罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 表中の記号と人員の数え方3 統計上の「過失運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない第5 関連記事出典
第1 略式手続における過失運転致死罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

簡易裁判所の略式手続において過失運転致死罪で終局した人員を,言い渡された罰金の金額区分別に示すと次のとおりである。

年次終局人員罰金総数100万円50万円以上30万円以上20万円以上10万円以上5万円以上3万円以上略式不能又は不相当その他平成23年1,3611,3579773832616729−−4平成24年1,1951,1927663230215131−−3平成25年1,2051,2049266825515435−−1平成26年1,0801,0787459923213538−−2平成27年1,0551,05052596229144281−5平成28年9239207151118312035−−3平成29年9349325855018510930−−2平成30年8478445947617111028−−3令和元年709709454191498016−−−令和2年675673423791369026−−2令和3年569567493201146617−12令和4年488488302741045723−−−
2 表の見方

各欄は金額の下限を示しており,「50万円以上」は50万円以上100万円未満を意味する。「100万円」の欄が上限として独立しているのは,過失運転致死罪の罰金刑の上限が100万円であり(自動車運転死傷処罰法5条),略式命令で科することができる罰金も100万円以下とされているためである(刑事訴訟法461条)。

「略式不能又は不相当その他」は,略式命令をすることができない場合又は相当でない場合として通常の手続に移行したものなどである。終局人員と罰金総数との差はこれによる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表145550頁平成28年分(70巻2号)図表145568頁平成30年分(72巻2号)図表140406頁令和4年分(76巻2号)図表138690頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。略式手続における過失運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 表中の記号と人員の数え方

略式手続の表には執行猶予率の欄がない。略式命令によっても刑の執行猶予をすることはできるが(刑事訴訟法461条後段),概況の略式手続の表は罰金の金額区分と略式不能等の別だけを掲げている。表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。

また,略式手続の表の人員は延べ人員であり,通常第一審の表が実人員であるのと数え方が異なる。同一人が複数の事件で略式命令を受けた場合,略式手続の表では複数回計上される。通常第一審の人員と合算して割合を求めるときは,概算にとどまる。

3 統計上の「過失運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失致死)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行されたから,平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,金額の中心は50万円以上100万円未満である。この区分の占める割合は,平成23年が54.4%,平成30年が56.4%,令和4年が56.1%であり,12年間ほぼ一定である。上限である100万円の言渡しも毎年30人から97人あり,令和4年でも罰金総数488人のうち30人(6.1%)を占める。

第二に,人員が3分の1近くまで減少している。終局人員は平成23年の1,361人から令和4年の488人となった。同じ期間の通常第一審の終局人員が1,752人から1,020人へと4割強の減少にとどまっているのと比べると,略式手続の減少幅の方がはるかに大きい。その結果,過失運転致死罪のうち略式手続で処理される割合は,平成30年の約38%から令和4年の約32%へ下がっている。

第三に,公判請求と略式命令請求とを分けるものは,示談の成否である。川上拓一編著『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』(学陽書房,2022年)49頁及び50頁は,「致死事件においては、示談成立・遺族の宥恕が公判請求・略式処理の分水嶺となる、かなり重要な考慮事情となっていると思われ、その意味で積極的に宥恕等を得るとの起訴前弁護活動が重要であることが指摘できよう。」と指摘している。略式手続で終局するか公判に付されるかは,量刑そのものと同じかそれ以上に,被疑者側にとって重い分岐である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

本記事の表が「懲役」「禁錮」の区分で数値を掲げているのは,いずれも施行日より前の年次の統計だからである。施行日以後に犯した罪については拘禁刑が言い渡されるため,将来の概況では刑種の区分自体が変わることになる。

2 略式手続には罰金又は科料しか乗らない

略式命令で科することができるのは100万円以下の罰金又は科料に限られる(刑事訴訟法461条)。したがって,本記事の分布は,検察官が起訴の段階で罰金相当と判断し,被疑者がこれに異議のない旨を書面で明らかにした事案だけを集めたものである。拘禁刑(改正前の懲役又は禁錮)を科すべきと判断された事案は,はじめから略式手続に乗らない。

(続きを読む...)略式手続における過失運転致死罪の量刑分布(AIリライト)

通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布(地裁及び簡裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳2 終局区分と全部執行猶予率3 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「過失運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 自動車運転死傷処罰法の施行と統計の連続性第5 関連記事出典
第1 通常第一審における過失運転致傷罪の量刑分布
1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳

地方裁判所及び簡易裁判所の通常第一審において過失運転致傷罪で有罪となり,懲役又は禁錮を言い渡された人員を,刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次懲役・禁錮総数5年以下3年2年以上1年以上6月以上6月未満平成23年3,3391171821,9101,21118平成24年3,2642351921,7761,22534平成25年3,0301241761,7751,02925平成26年3,015−211831,7451,05115平成27年2,821−331651,63996915平成28年2,7172161501,61990624平成29年2,6822251661,59088613平成30年2,6231171491,57986017令和元年2,533−231601,5667759令和2年2,337−221501,3927676令和3年2,243−171441,4426382令和4年2,1352201211,3726137

過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の拘禁刑(改正前は7年以下の懲役又は禁錮)又は100万円以下の罰金であり,傷害が軽いときは情状により刑を免除することができる(自動車運転死傷処罰法5条)。概況の表には「7年を超える」及び「7年以下」の欄があるが,本記事の12年間ではいずれも該当がないため省略した。

2 終局区分と全部執行猶予率

同じ人員を,終局区分別に整理すると次のとおりである。

年次終局人員有罪総数懲役・禁錮うち全部執行猶予全部執行猶予率(%)罰金無罪その他平成23年3,6143,5173,3393,13894.0178493平成24年3,4873,4053,2643,07194.1141478平成25年3,2443,1643,0302,88395.2134971平成26年3,2323,1603,0152,88095.51451161平成27年3,0532,9912,8212,73597.0169656平成28年2,9082,8352,7172,65497.8117865平成29年2,8962,8362,6822,64698.7154357平成30年2,7992,7442,6232,58498.6121253令和元年2,7202,6662,5332,47897.8133747令和2年2,4982,4552,3372,30598.6118439令和3年2,4132,3612,2432,21498.7118250令和4年2,2792,2312,1352,09698.396−48

「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等である。有罪総数が懲役・禁錮と罰金との合計を1人上回る年(平成27年及び平成28年)があるのは,刑の免除が各1人あるためである。

3 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。実刑人員は表に直接掲げられていないが,本記事で懲役・禁錮の総数から全部執行猶予人員を差し引いて算出すると,令和4年は39人,令和3年は29人,令和2年は32人であり,平成23年の201人から大きく減っている。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表144548頁~549頁平成28年分(70巻2号)図表144566頁~567頁平成30年分(72巻2号)図表139404頁~405頁令和4年分(76巻2号)図表137688頁~689頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。過失運転致傷罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役,禁錮3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「過失運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失傷害)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行された。したがって,本記事の平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,全部執行猶予がほぼ例外なく付されている。全部執行猶予率は平成23年の94.0%から平成29年の98.7%まで上昇し,以後は97.8%から98.7%の範囲で推移している(令和4年は98.3%)。過失運転致死罪(9割台前半から半ば)と比べても更に高い。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満であり,その割合は54.4%(平成24年)から64.3%(令和3年・令和4年)の範囲にある。次いで6月以上1年未満が3割前後を占める。3年の言渡しは年16人から35人にとどまり,5年以下(3年を超えるもの)は年0人から2人である。

第三に,人員が大きく減少している。終局人員は平成23年の3,614人から令和4年の2,279人へと約37%減った。同じ期間に略式手続の人員も5万3,501人から3万2,853人へ減っており,過失運転致傷事件全体が縮小している。

第四に,通常第一審で処理されるのはごく一部である。令和4年についてみると,通常第一審の終局人員2,279人に対し,略式手続における過失運転致傷罪の終局人員は3万2,853人であり,件数の桁が異なる。令和4年分の概況691頁の図表139によれば,第一審における過失運転致傷事件の刑種の割合は,令和4年が懲役1.5%,禁錮4.6%,罰金93.9%であり,略式手続を含めた全体では罰金が9割を超えている。

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通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布(地裁及び簡裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳2 終局区分と全部執行猶予率3 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「過失運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 自動車運転死傷処罰法の施行と統計の連続性第5 関連記事出典
第1 通常第一審における過失運転致死罪の量刑分布
1 懲役・禁錮の刑期区分別内訳

地方裁判所及び簡易裁判所の通常第一審において過失運転致死罪で有罪となり,懲役又は禁錮を言い渡された人員を,刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次懲役・禁錮総数7年超7年以下5年以下3年2年以上1年以上6月以上6月未満平成23年1,715−3131524161,08843−平成24年1,658−3331254011,06036−平成25年1,6111−241434161,001242平成26年1,496121114037594522−平成27年1,439−−7117362937151平成28年1,468−11012336994520−平成29年1,339−−1111934285215−平成30年1,352−213125356840133令和元年1,252−24131344759111令和2年1,072−11210630563216−令和3年1,009−181152616195−令和4年1,002−12952716267−

過失運転致死罪の法定刑は7年以下の拘禁刑(改正前は7年以下の懲役又は禁錮)又は100万円以下の罰金である(自動車運転死傷処罰法5条)。「7年超」の欄に平成25年及び平成26年の各1人が計上されているのは,併合罪加重により上限が引き上げられた場合である。

2 終局区分と全部執行猶予率

同じ人員を,終局区分別に整理すると次のとおりである。有罪総数は懲役・禁錮,罰金及び刑の免除の合計であり,終局人員は有罪総数に無罪及びその他を加えたものである。

年次終局人員有罪総数懲役・禁錮うち全部執行猶予全部執行猶予率(%)罰金無罪その他平成23年1,7521,7261,7151,56892.311719平成24年1,6881,6721,6581,49692.214313平成25年1,6381,6221,6111,44791.211313平成26年1,5341,5161,4961,39594.120513平成27年1,4811,4651,4391,35194.326313平成28年1,4941,4821,4681,39095.41457平成29年1,3591,3501,3391,26195.01145平成30年1,3711,3601,3521,27795.5847令和元年1,2701,2611,2521,19495.8927令和2年1,1031,0821,0721,00294.610417令和3年1,0281,0231,00995095.01423令和4年1,0201,0101,00296396.4837

「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等である。有罪総数と懲役・禁錮及び罰金の合計とが一致するのは,本記事の12年間では刑の免除がなかったためである。

3 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。実刑人員は表に直接掲げられていないが,本記事で懲役・禁錮の総数から全部執行猶予人員を差し引いて算出すると,令和4年は39人,令和3年は59人,令和2年は70人となる。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表144548頁~549頁平成28年分(70巻2号)図表144566頁~567頁平成30年分(72巻2号)図表139404頁~405頁令和4年分(76巻2号)図表137688頁~689頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。過失運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役,禁錮3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「過失運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「過失運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法211条2項の罪(自動車運転過失致死)が含まれる。自動車運転死傷処罰法は平成25年11月27日に公布され,平成26年5月20日から施行された。したがって,本記事の平成25年以前の数値は改正前の刑法上の罪に係るものである。

第3 分布から読み取れること

第一に,過失運転致死罪の第一審は禁錮が中心である。令和4年分の概況691頁の図表139によれば,第一審における過失運転致死事件の刑種の割合は,令和4年が懲役2.1%,禁錮64.8%,罰金33.1%であり,平成30年は懲役2.4%,禁錮59.0%,罰金38.7%であった。拘禁刑への一本化により,この区分自体が将来は失われる。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満の区間であり,その割合は令和4年で62.5%,平成23年で63.4%と,12年間ほぼ一定である。全部執行猶予率も91.2%(平成25年)から96.4%(令和4年)の範囲で推移しており,大きな変動はない。

第三に,人員が着実に減少している。終局人員は平成23年の1,752人から令和4年の1,020人へと4割以上減った。自動車運転死傷処罰法の施行によって一部が危険運転致死として起訴されるようになったことに加え,交通事故そのものの減少が背景にあると考えられる。

第四に,通常第一審で処理されるのは全体の一部である。令和4年分の概況683頁によれば,過失運転致死傷被疑事件の起訴率(起訴人員を起訴人員と不起訴人員の和で除したもの)は,令和3年が13.5%,令和4年が13.3%である。さらに,起訴された事件のうちかなりの割合が略式手続で処理される。令和4年についてみると,通常第一審の終局人員1,020人に対し,略式手続における過失運転致死罪の終局人員は488人であり,合計1,508人のうち約32%が略式手続によっている。平成30年は,通常第一審1,371人,略式手続847人の合計2,218人のうち約38%であった。もっとも,通常第一審の人員が実人員であるのに対し略式手続の人員は延べ人員であるから,この割合は概算である。

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通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「危険運転致傷」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 危険運転致死傷罪は令和8年7月21日から改正されている第5 関連記事出典
第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

地方裁判所の通常第一審において危険運転致傷罪で終局した人員を,言い渡された懲役の刑期区分別に示すと次のとおりである。

年次終局人員懲役総数10年以下5年以下3年2年以上1年以上6月以上全部執行猶予率(%)平成23年17016827135492−82.4平成24年17016917165488373.9平成25年16516347195577179.6平成26年2352331621631301281.4平成27年3293272914931812886.7平成28年3393382416842062691.9平成29年3463412620612084492.5平成30年296292−521681603892.3令和元年2592552216461682190.0令和2年2552472210461582993.0令和3年2792781315571673592.7令和4年251250−811461533293.4

無罪は平成29年が2人,令和元年,令和2年及び令和3年が各1人であり,その他の年はない。「その他」(公訴棄却,移送等)は,平成23年が2人,平成24年が1人,平成25年から平成27年までが各2人,平成28年が1人,平成29年が3人,平成30年が4人,令和元年が3人,令和2年が7人,令和3年がなく,令和4年が1人である。

2 表の見方

各欄は刑期の上限を示しており,「1年以上」は1年以上2年未満,「2年以上」は2年以上3年未満,「3年」はちょうど3年を意味する。危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の拘禁刑(改正前は15年以下の懲役)であり,本記事の12年間では10年を超える言渡しはない。30年以下及び20年以下の欄は概況の表に存在するが,全年で該当がないため本記事の表では省略した。

「終局人員」は,有罪,無罪及びその他を合計した,その年に第一審が終局した実人員である。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表143547頁平成28年分(70巻2号)図表143565頁平成30年分(72巻2号)図表138403頁令和4年分(76巻2号)図表136687頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。危険運転致傷罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「危険運転致傷」の範囲

概況の注記によれば,「危険運転致傷」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に係る罪が含まれる。また,起訴人員の表(令和4年分・683頁の図表133)の注記は,「危険運転致死傷」を自動車運転死傷処罰法2条及び3条の罪と定義している。量刑分布の表の注記には3条への言及がないため,3条(いわゆる準危険運転致死傷罪)の取扱いは注記からは明らかでない。

第3 分布から読み取れること

第一に,致傷は致死と全く異なり,執行猶予が原則である。全部執行猶予率は,平成24年の73.9%を底として上昇し,平成28年以降は90.0%から93.4%の範囲で推移している。同じ危険運転致死傷罪でも,致死と致傷とでは処理の実態が正反対である。

第二に,刑期の中心は1年以上2年未満の区間であり,その割合は平成25年の47.2%から令和元年の65.9%までの範囲にあって,平成28年以降は6割前後で推移している。6月以上1年未満の区分は,平成25年までは0人から3人にとどまっていたが,平成27年以降は21人から44人で推移しており,分布全体がやや軽い方向に移動している。

第三に,5年を超える言渡し(10年以下の欄)は年0人から4人にとどまる。危険運転致傷罪の法定刑上限は15年であるが,実際に長期の刑が言い渡される事案は例外的である。

第四に,平成26年から人員が大きく増えている。平成25年の終局人員165人に対し,平成26年は235人,平成27年は329人である。自動車運転死傷処罰法が平成26年5月20日に施行され,通行禁止道路の類型が加わり,同法3条が新設されたことにより,従来は自動車運転過失致傷罪として処理されていた事案の一部が危険運転致傷として起訴されるようになったことが背景にある。

なお,令和4年分の概況694頁の図表142によれば,令和4年の危険運転致死傷事件の控訴率は5.2%であり,通常第一審事件全体の11.4%の半分以下である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

(続きを読む...)通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)(AIリライト)

目次第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布1 平成23年から令和4年までの終局区分2 表の見方第2 出典及び集計方法1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別3 統計上の「危険運転致死」の範囲第3 分布から読み取れること第4 量刑分布を読む前提となる法改正1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された2 危険運転致死傷罪は令和8年7月21日から改正されている第5 関連記事出典
第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布
1 平成23年から令和4年までの終局区分

地方裁判所の通常第一審において危険運転致死罪で終局した人員を,言い渡された懲役の刑期区分別に示すと次のとおりである。危険運転致死罪は地方裁判所の管轄であるため,簡易裁判所の数値はない。

年次終局人員懲役総数30年以下20年以下10年以下5年以下3年2年以上全部執行猶予率(%)平成23年1717−28412−平成24年2323−4163−−−平成25年3232−31955−20.0平成26年1717−11141−−平成27年3332161582−50.0平成28年38372220112−50.0平成29年3231−41863−−平成30年1817−4841−−令和元年1212−−57−−−令和2年2221−5871−100.0令和3年3434−3161023−令和4年2121−4151−1−

無罪はいずれの年もない。「その他」(公訴棄却,移送等)は,平成27年,平成28年,平成29年,平成30年及び令和2年に各1人であり,その他の年はない。終局人員と懲役総数との差は,この「その他」による。

2 表の見方

「懲役総数」は有罪となって懲役を言い渡された人員であり,「30年以下」から「2年以上」までの各欄はその内訳である。各欄は上限を示しており,例えば「10年以下」は5年を超え10年以下の刑期を意味する。危険運転致死罪の法定刑は1年以上の有期拘禁刑(改正前は有期懲役)であって上限は20年であるが,併合罪加重をする場合には30年まで引き上げることができるため(刑法14条2項・47条),30年以下の欄が設けられている。

「終局人員」は,有罪,無罪及びその他を合計した,その年に第一審が終局した実人員である。

第2 出典及び集計方法
1 出典は法曹時報の「刑事事件の概況(上)」である

本記事の数値は,毎年2月1日発行の法曹時報に登載される「○年における刑事事件の概況(上)」の図表から採録したものである。同概況は最高裁判所事務総局刑事局が作成しており,各図表は当該年を末尾とする最近5年間を掲げる形式である。したがって,1冊で5年分を確認することができ,年ごとに号を遡る必要はない。

注意を要するのは,同じ表であっても号ごとに図表番号が変わることである。本記事が採録した図表は次のとおりである。

法曹時報の号(対象年)図表番号頁平成27年分(69巻2号)図表143547頁平成28年分(70巻2号)図表143565頁平成30年分(72巻2号)図表138403頁令和4年分(76巻2号)図表136687頁

概況は概況年の約2年後に登載されるため,本記事が現に確認した最新の号は令和4年分(76巻2号)である。令和5年分及び令和6年分についても既に登載されている可能性が高いが,本記事の執筆時点で現物を確認していないため,数値は令和4年までとした。

なお,各年の数値は後の号で遡及的に訂正されることがある。本記事では,同一年について複数の号に数値がある場合,最も新しい号の数値を採用している。危険運転致死罪については,本記事が確認した範囲で,号をまたぐ数値の食い違いはなかった。

2 全部執行猶予率の算出方法と「一部執行猶予」との区別

概況の注記によれば,全部執行猶予率は,全部執行猶予言渡人員を懲役3年以下の有罪人員で除して100を乗じて算出されている。分母は有罪人員全体ではなく,猶予を付し得る範囲に限られている点に注意を要する。

刑の一部執行猶予制度の施行日は平成28年6月1日である(平成30年分・72巻2号404頁の注記)。これ以降の概況は「一部執行猶予率」と「全部執行猶予率」とを別欄に分けており,本記事が掲げるのはいずれも全部執行猶予率である。平成27年以前の号は単に「執行猶予率」と表示しているが,一部執行猶予制度が存在しない時期の数値であるから,実質は全部執行猶予率と同義である。

表中の「−」は,該当する人員がないことを示す。全部執行猶予率の欄の「−」は,全部執行猶予の言渡しがなかったこと,又は分母となる人員が存在しないことのいずれかを意味する。

3 統計上の「危険運転致死」の範囲

概況の注記によれば,「危険運転致死」には,平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2に係る罪が含まれる。また,起訴人員の表(令和4年分・683頁の図表133)の注記は,「危険運転致死傷」を自動車運転死傷処罰法2条及び3条の罪と定義している。量刑分布の表の注記には3条への言及がないため,3条(いわゆる準危険運転致死傷罪)の取扱いは注記からは明らかでない。

第3 分布から読み取れること

第一に,実刑が原則である。12年間を通じて全部執行猶予が言い渡されたのは,平成25年,平成27年,平成28年及び令和2年の各1人,合計4人にとどまる。令和2年の全部執行猶予率が100.0%となっているのは,懲役3年以下の言渡しを受けた者が1人だけで,その1人に猶予が付いたためであり,刑が軽くなったことを示すものではない。

第二に,刑期の中心は5年を超え10年以下の区間である。この区間の占める割合は,令和3年が47.1%,令和4年が71.4%であり,12年間のほとんどの年で最も多い区分となっている。20年以下(10年を超えるもの)の区分も毎年一定数あり,令和4年は4人であった。

第三に,母数が小さいため割合の年次変動が大きい。終局人員は年12人から38人の範囲にとどまり,1人の増減が割合を数ポイント動かす。単年の割合だけを取り出して傾向を論じることは適切でなく,複数年をまとめて見る必要がある。

なお,令和4年分の概況683頁の図表133によれば,危険運転致死傷(致死と致傷の合計)の公判請求人員は,平成30年が323人,令和元年が296人,令和2年が322人,令和3年が320人,令和4年が304人である。また,令和4年分の694頁の図表142によれば,令和4年の危険運転致死傷事件の控訴率は5.2%であり,通常第一審事件全体の11.4%の半分以下である。

第4 量刑分布を読む前提となる法改正
1 懲役及び禁錮は令和7年6月1日から拘禁刑に一本化された

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。公布は令和4年6月17日)は,令和7年6月1日から施行され,懲役及び禁錮を拘禁刑に一本化した。自動車運転死傷処罰法の各条も,現行法では法定刑がすべて拘禁刑で規定されている。

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刑事記録の入手方法-捜査中・公判中・不起訴・確定後の手続(AIリライト)

目次

第1 最初に確認すること1 事件の段階と申請先2 申請者の立場3 対象文書と利用目的第2 捜査中・起訴前の記録1 一般的な閲覧制度はないこと2 被疑者・弁護人側3 被害者側第3 公判係属中の記録1 被告人・弁護人側2 被害者等3 同種余罪の被害者等第4 不起訴事件記録1 原則非公開と個別判断2 被害者参加対象事件の被害者等3 その他の被害者及び被害者以外の者4 申請の準備第5 判決確定後の刑事記録1 保管検察官と申請先2 閲覧の原則と制限3 閲覧と謄写の区別4 不服申立て5 閲覧制限に関する主な最高裁決定第6 交通事故で区別すべき行政記録1 刑事記録とは別の記録があること2 自動車事故報告書3 交通事故捜査の現行書式4 先に確認しやすい資料第7 申請前の実務チェック1 事件を特定する情報2 窓口・書式・費用の事前確認3 デジタル化に伴う変更4 記録を入手できない場合第8 関連記事1 記録の段階別の記事2 謄写業者・保管・統計の記事第9 出典・参考資料1 法令2 裁判例3 行政機関の資料
第1 最初に確認すること
1 事件の段階と申請先

「刑事記録」は一つの制度の名称ではなく,捜査中の記録,公判係属中の訴訟記録,不起訴事件記録及び判決確定後の保管記録では,根拠,申請先及び開示範囲が異なる。
本記事は,令和8年9月6日を調査の基準日として,入手方法を選ぶための入口と関連記事を整理するものである。

事件の段階主な確認先主な制度又は取扱い捜査中・起訴前警察署又は検察庁一般的な閲覧制度はなく,当事者の立場と個別の手続を確認する。公判係属中裁判所又は検察庁弁護人は刑事訴訟法40条,被害者等は犯罪被害者保護法3条等を確認する。不起訴記録を保管する検察庁刑事訴訟法47条を前提に,法務省の不起訴記録開示方針による個別判断を受ける。判決確定後第一審裁判所に対応する検察庁刑事確定訴訟記録法による保管記録の閲覧と,別途の謄写の申出を区別する。
2 申請者の立場

同じ記録でも,被疑者・被告人側,被害者側,訴訟関係人及び第三者では利用できる制度が異なる。
被害者についても,被害者参加対象事件か,同種余罪の被害者か,損害賠償請求その他の権利行使を目的とするかによって要件が変わるため,単に「当事者である」というだけで閲覧・謄写が認められるとは限らない。

3 対象文書と利用目的

申請前に,欲しい文書が判決書,実況見分調書,写真撮影報告書,供述調書,鑑定書又は証拠物のいずれであるかを具体化する必要がある。
閲覧が認められても謄写が同じ範囲で認められるとは限らず,個人情報のマスキング,使用目的の制限その他の条件が付されることもある。

第2 捜査中・起訴前の記録
1 一般的な閲覧制度はないこと

刑事訴訟法47条は,訴訟に関する書類を公判の開廷前に公にしてはならないことを原則とし,公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合を例外としている。
捜査中であること,当事者であること又は被害者であることだけから,捜査機関が保有する記録全般の閲覧・謄写を請求できる一般的な権利が生じるわけではない。

2 被疑者・弁護人側

刑事訴訟法40条による弁護人の訴訟書類及び証拠物の閲覧・謄写は,公訴提起後の制度である。
起訴前は,令状・勾留関係の書類その他の個別制度と弁護活動を通じて必要な情報を確認することになり,捜査記録全体の開示を前提とすべきではない。

3 被害者側

被害者等通知制度その他の情報提供と,刑事記録そのものの閲覧・謄写は区別する必要がある。
捜査状況又は処分結果を知る制度があっても,それによって捜査記録全体が交付されるわけではなく,記録の入手は起訴後又は不起訴後の制度を別に検討することになる。

第3 公判係属中の記録
1 被告人・弁護人側

公訴提起後,弁護人は,裁判所において訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し,謄写することができるが,証拠物の謄写には裁判長の許可が必要である(刑事訴訟法40条)。
検察官請求証拠の開示,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,目的外使用の制限その他の詳細は,刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被告人側)で説明している。

2 被害者等

犯罪被害者保護法3条は,第一回公判期日後から事件終結まで,被害者等,その法定代理人又は委託を受けた弁護士が,事件の係属する裁判所へ訴訟記録の閲覧・謄写を申し出る制度を定めている。
裁判所は,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,理由が正当でない場合又は犯罪の性質,審理状況その他の事情から相当でない場合を除いて閲覧・謄写をさせるものとされ,使用目的の制限その他の条件を付すことができる。
申出時期,対象となる記録及び手数料の詳細は,刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)を参照されたい。

3 同種余罪の被害者等

犯罪被害者保護法4条は,被告人又は共犯者が同様の態様で継続的又は反復して行った同一又は同種の罪の被害者等について,損害賠償請求権の行使に必要であり,犯罪の性質,審理状況その他の事情を考慮して相当と認められるときに,閲覧・謄写をさせることができるとしている。
この申出は検察官を経由し,対象者であることを疎明する資料を提出する必要がある。

第4 不起訴事件記録
1 原則非公開と個別判断

不起訴事件記録は,刑事訴訟法47条を前提として一般公開されるものではない。
もっとも,法務省は,被害者等の保護,関係者の名誉・プライバシー及び捜査・公判への影響を個別具体的に考慮し,相当と認められる範囲で開示する運用を示している。

2 被害者参加対象事件の被害者等

法務省の不起訴事件記録の開示については,被害者参加対象事件について,被害者等が事件の内容を知ること等を目的とする場合でも,実況見分調書や写真撮影報告書等の客観的証拠は,相当でない場合を除き,原則として閲覧を認めるとの方針を示している。
ただし,関係者の名誉・プライバシー,関連事件への具体的な影響又は将来の捜査・公判への支障がある場合には,不開示又はマスキングとなり得る。
客観的証拠と供述調書の区別及び謄写の範囲は,被害者参加対象事件の不起訴記録の閲覧・謄写で説明している。

3 その他の被害者及び被害者以外の者

被害者参加対象事件以外の被害者等について,法務省の方針は,民事訴訟等で損害賠償請求権その他の権利を行使する目的がある場合に,代替性に乏しく,その証拠なしでは立証が困難な客観的証拠を閲覧・謄写の対象とし,代替性がないとまではいえない証拠も,必要性があり弊害が少ないときは認めるとしている。
被害者以外の者についても,例えば加害者側による過失相殺事由の確認が正当な被害回復に資する場合など,相当と認められるときは閲覧・謄写に応じる方針が示されているが,自動的に認められるものではない。

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保釈保証金の没取―取消事由,没取額,不服申立て及び還付時期(AI作成)

第1 保釈保証金の没取の意味と記事の対象

1 現行法の基準日と対象

2 「没取」と刑法上の「没収」の違い

第2 保釈取消事由と裁量的没取

1 刑事訴訟法96条1項の六つの取消事由

2 全部没取か一部没取か

3 取消しと没取を別の時期に決定できること

第3 令和5年改正後の不出頭・逃亡と必要的没取

1 改正の施行日

2 同条3項ないし7項の区分

(1) 必要的没取の意味

(2) 令和5年改正後の最高裁決定

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令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準と最終結果(AIリライト)

第1 令和元年の御即位恩赦の全体像

1 政令復権と特別基準恩赦の違い
2 約55万人という数字は推計である

第2 復権令によって一律に復権した者

1 復権令の四つの要件
2 複数の罰金がある場合
3 「執行の免除」は恩赦法8条だけではない
4 他の禁錮以上の刑との関係
5 刑法34条の2による5年経過との違い

第3 特別基準恩赦による個別復権

1 通常枠の対象
2 3か月の延長枠
3 社会生活上の障害
4 個別審査で考慮された事項
5 被害者及び遺族の心情への配慮
6 出願期限及び手続

第4 復権の効果と限界

1 回復するのは法令上の資格である

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前科抹消があった場合の取扱い(AIリライト)

目次

第1 「前科抹消」の意味

1 結論

2 主な制度の違い

第2 刑の言渡しの効力が失われる場合

1 刑の全部の執行猶予

2 刑の一部の執行猶予

3 刑法34条の2による刑の消滅

4 大赦・特赦・復権

5 少年時の罪に関する特則

第3 刑の効力喪失後も区別して考えるべき記録

1 有罪判決を受けたという過去の事実

2 犯罪経歴証明書

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恩赦の調査書――上申権者が作成する様式第7号とその記載事項(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象1 調査書とは何か2 検討の時点と確認した資料第2 個別恩赦の上申手続と添付書類の体系1 上申権者と上申の経路2 恩赦法施行規則が定める添付書類と調査書の根拠3 恩赦上申事務規程が定める書類一式と編てつ順序第3 調査書(様式第7号)の法的根拠1 恩赦法施行規則2条1項3号・4条1項3号2 更生保護法90条が定める法定調査事項3 恩赦上申事務規程10条とその沿革第4 法務省の解説通知が示す作成要領1 審査に最も影響する書類としての位置づけ2 秘密保持と客観的・総合的な調査の要請3 様式第7号11項目の記載要領4 被害者及び社会の感情欄の特則第5 様式第7号の記載例に見る運用の実際第6 調査書に基づく判断の法的性格――取消訴訟の対象になるか第7 恩赦の願書との違い――本人側の書式との対比第8 調査の実務をめぐる指摘――被害者等調査の位置づけ第9 中央更生保護審査会の現在の構成出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・行政資料4 文献

第1 この記事が扱う対象

1 調査書とは何か

個別恩赦の上申は,刑事施設の長,保護観察所の長又は検察官(上申権者)が,本人からの出願を受け,又は職権により,中央更生保護審査会に対して行う。上申権者は,恩赦上申書に一定の書類を添付しなければならず,その添付書類の一つが調査書である。調査書は,恩赦法施行規則2条1項3号又は4条1項3号に基づいて上申権者が作成する書類であり,恩赦上申事務規程(昭和58年12月23日法務大臣訓令)10条により様式第7号によることとされている。同規程を運用するための法務省保護局総務課長通知「恩赦上申事務規程の解説の送付について」(平成28年3月31日付)は,調査書を「審査会における審査の資料として最も重視される書類である」と位置づけている。

本記事は,調査書の法的根拠,恩赦上申事務規程が定める記載要領及び記載例,並びに調査書に基づく審査会の判断の法的性格を,情報公開請求により入手し当事務所のウェブサイトで公開している規程原文及び解説通知の原文に基づいて整理するものである。個別恩赦の出願先,出願できる時期,願書の記載事項その他の手続全体は,別稿「恩赦の手続――出願先・時期・必要書類・審査の流れ」で扱っており,本稿はその関連記事に位置づけられる。特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権という恩赦の種類ごとの効果は,別稿「恩赦の効果――五種類の違いと前科・資格・再審への影響」で扱っている。

2 検討の時点と確認した資料

本記事が検討の基礎とするのは,恩赦上申事務規程及びその解説通知の原文(いずれも当事務所が情報公開請求により入手し,ウェブサイトで公開している一次資料),恩赦法・恩赦法施行規則・更生保護法の現行条文(令和8年8月15日にe-Gov法令検索で確認),並びに判例秘書プラスで全文を確認した裁判例である。恩赦上申事務規程は昭和58年の制定後,昭和62年,平成7年,平成13年,平成18年,平成20年及び平成24年に改正されており,当事務所が入手した規程原文はこのうち平成24年9月28日施行分までを反映している。これより後の改正の有無は,公表資料からは確認できなかった。

第2 個別恩赦の上申手続と添付書類の体系

1 上申権者と上申の経路

恩赦法施行規則1条の2は,刑事施設に収容され又は労役場若しくは監置場に留置されている者についてはその刑事施設の長,保護観察に付されている者についてはその保護観察をつかさどる保護観察所の長,その他の者については有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官が,職権で特赦,特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができると定める。同条2項は,これらの上申権者が本人から出願を受けたときは,意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならないとする。復権については,同規則3条が同様の構造を定めており,上申権者は,保護観察に付されたことのある者については最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長,その他の者については最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官である。

恩赦上申事務規程4条は,職権による恩赦の上申は恩赦上申書(甲)(様式第1号)により,出願による恩赦の上申は恩赦上申書(乙)(様式第2号)により行うと定め,上申書は正副2通を作成して法務省保護局に送付するとしている。調査書は,このいずれの経路による上申書にも添付される書類である。

恩赦上申書(乙)(出願による上申の場合の様式第2号)

2 恩赦法施行規則が定める添付書類と調査書の根拠

恩赦法施行規則2条1項は,特赦,減刑又は刑の執行の免除の上申書に添付すべき書類として,判決の謄本又は抄本(1号),刑期計算書(2号)及び「犯罪の情状,本人の性行,受刑中の行状,将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類」(3号)の3種を定める。復権については,同規則4条1項が同様に,判決の謄本又は抄本(1号),刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類(2号)及び「刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状,現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類」(3号)の3種を定めている。調査書は,このうち各条1項3号にいう「調査書類」の実体であり,恩赦の種類(特赦・減刑・刑の執行の免除か,復権か)によって,行状等をどの時点から把握するかという条文上の視点が異なる。

3 恩赦上申事務規程が定める書類一式と編てつ順序

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即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定・同月22日官報掲載)

(趣旨)
1 即位の礼が行われるに当たり,内閣は,この基準により刑の執行の免除及び復権を行うこととする。
(対象)
2 この基準による刑の執行の免除又は復権は,令和元年10月22日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし,第5項第2号に規定する者については,その定めるところによる。
(出願又は上申)
3⑴ この基準による刑の執行の免除又は復権は,本人の出願を待って行うものとし,本人は,基準日から令和2年1月21日までに検察官又は保護観察所の長(恩赦法施行規則(昭和22年司法省令第78号)の定めるところにより刑の執行の免除又は復権の上申の権限を有する検察官又は保護観察所の長をいう。以下同じ。)に対して出願をするものとする。
⑵ 検察官又は保護観察所の長は,前号の出願があった場合には,令和2年4月21日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
⑶ 第5項第2号の規定による復権の場合は,前2号の規定にかかわらず,それぞれ,第1号の出願は令和2年4月21日までに,前号の上申は令和2年7月21日までにすることができる。
⑷ 第1号及び第2号の規定は,この基準による刑の執行の免除又は復権について,検察官又は保護観察所の長が必要あると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては,上申をする期限は,前2号に定めるところによる。
(刑の執行の免除の基準)
4 刑の執行の免除は,基準日の前日までに刑に処せられた者のうち,懲役,禁錮又は罰金に処せられ,病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止され,かつ,なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情,刑の執行の免除を必要とする事情等を考慮して,特に刑の執行の免除をすることが相当であると認められるものについて行う。
(復権の基準)
5⑴ 復権は,1個又は2個以上の裁判により罰金の刑に処せられ,基準日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た者(他に禁錮以上の刑に処せられている者を除く。)のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっていると認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等を考慮して,特に復権することが相当であると認められるものについて行う。
⑵ 前号に規定する者のほか,基準日の前日までに1個又は2個以上の略式命令の送達,即決裁判の宣告又は判決の宣告を受け,令和2年1月21日までにその裁判に係る罪の全部について罰金に処せられ,基準日から令和2年1月21日までにその全部につき執行を終わり又は執行の免除を得た者のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっていると認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等を考慮して,特に復権することが相当であると認められるものについても復権を行うことができる。
 (犯罪被害者等の心情の配慮)
6 前2項の規定の適用に当たっては,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき犯罪被害者等の視点に立った施策が推進されていることに鑑み,本人がした犯罪行為により被害を受けた者及びその遺族の心情に配慮するものとする。
 (その他)
7 この基準に当たらない者であっても,刑の執行の免除又は復権を行うことが相当であるものには,常時恩赦を行うことを考慮するものとする。

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 以下の文書を掲載しています。
① 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)
② 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準の運用について(令和元年10月22日付の法務省刑事局長,矯正局長及び保護局長の依命通達)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準に関する解説の送付について(令和元年10月22日付の法務省保護局総務課長の通知)

(続きを読む...)即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)

刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)

刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)

令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者であって、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第六条第一項本文の規定にかかわらず、令和二年一月二十一日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。

特別基準恩赦の結果について(令和2年12月18日閣議後の報道解禁文書)を添付しています。 pic.twitter.com/FCYnDqQ3nL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

復権令(令和元年10月22日政令第131号)

復権令(令和元年10月22日政令第131号)

 内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

法務大臣 河井 克行
内閣総理大臣 安倍 晋三

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)を掲載しています。
*4 復権令に関する法務省の通達は以下のとおりです。
① 復権令に基づく恩赦事務の取扱いについて(令和元年10月22日付の法務省刑事局長及び保護局長の依命通達)
② 復権令に基づく恩赦事務処理上の留意事項について(令和元年10月22日付の法務省刑事局総務課法務専門官(検務担当)の事務連絡)

特別基準恩赦の結果について(令和2年12月18日閣議後の報道解禁文書)を添付しています。 pic.twitter.com/FCYnDqQ3nL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

第一条 平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
二 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者のうち、次に掲げる者
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者。
四 有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者のうち、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)」も参照してください

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成2年11月12日法務省令第39号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成2年11月12日法務省令第39号)

第一条 平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定した次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
二 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮こに処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの

第二条 次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、同年五月十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
二 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁掴に処せられた次に掲げる者(その執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。)は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次の1又は2に掲げる場合に応じ、それぞれ、1又は2に定めるもの
1 その犯した罪につき定められた懲役又は禁錮の法定刑の短期が一年以上である場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予されている者であって、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過したもの
三 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けたもの
四 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、同年五月十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。ただし、当該懲役又は禁錮の執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処する裁判が確定した者であって、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止され、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)」も参照してください。

恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

目次
第1 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
第2 関連記事その他

第1 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
・ 昭和43年発行の逐条恩赦法釈義(改訂三版)124頁ないし136頁に掲載されている,恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)は以下のとおりです(国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議書類(その8)昭和23年6月25日~昭和23年7月12日」でPDFデータをダウンロードできますし,昭和23年7月9日付の閣議書もダウンロードできます。)。

最終意見書
第一 総括的意見
   恩赦は、司法作用に関し行政権に留保された極めて重要な権限であって、新潅法下の今日においてもその重要性はいささかも減ずるものではなく、むしろその刑事政策的意義に鑑みるときは、一層活溌な運用が期待されなければならぬ。しかるに、従来の恩赦の実績を見るのに、天皇の大権事項とせられていた関係もあって、その運用は甚だしく制限的であり、またその内容において恩恵的な色彩が濃厚であって、必ずしも合理的な趣旨において十分に行われたとはいい難い。もとより恩赦は沿革的には君主の恩恵をその出発点としていると考えられるが、今日においてこれを見れば、法の画一性に基く具体的不妥当の矯正、事情の変更による裁判の事後変更、他の方法を以てしては救い得ない誤判の救済、有罪の言渡を受けた者の事後の行状等に基くいわゆる刑事政策的な裁判の変更もしくは資格回復などその合理的な面がむしろ重視せられるべきであり、今後の恩赦は、その権限が内閣に属することになったのを機会に、これらの面を中心として刑事司法の機能を一層完全ならしめる方向に活溌に運営せられなければならないと信ずる。そのためには、恩赦の審査が従来の形式的なものより、より実質的なものに進まねばならぬことは当然であると同時に、これを受ける者に遺漏なからしめるため、あらゆる該当者にその審査を受ける十分な機会を与えるような考慮が払われることを特に必要とする。のみならず、一般的恩赦、個別的恩赦を通じて、それが従来のごとく政府部内の手のみによって決定されるということも、事の重要性に鑑み、適当を欠くであろう。恩赦は憲法上内閣の責任において行わるべきものであるけれどもそれに民意を反映せしることは民主主義の原理からいって正当であり、且つ、必要であると考える。
   また、それによって他面恩赦権濫用の弊を防止されると信ずるのである。

第二 恩赦法及び昭和二十二年司法省令第七十八号恩赦法施行規則に関する事項
一 恩赦の種類、効果等について
   恩赦の種類が大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の五であることは憲法第七条及び第七十三条の明定するところであるし、そのそれぞれの内容も、恩赦法の規定するところで大体適当であると考えるが、なお次の諸点について立法上考慮の必要があると思う。
1 条件附の恩赦
   恩赦の効力を一定の条件にかからせること、たとえば一定期間内における本人の善行を待って確定的に恩赦の効果を発生せしめるというごとき方法は、場合によっては恩赦を一層有効ならしめるものとして適切であると考えられる。しかし、現行法上かような条件附の恩赦を行い得るかどうかは解釈上やや疑義があるので、この際法にその点につき明文を設けることが望ましい。
2 刑の執行猶予期間を短縮する減刑
   現行恩赦法によれば、刑の執行猶予期間の短縮は、刑の減軽と併せて行うことができるにすぎない。しかし、刑の執行猶予の言渡を受けた者に対しては、その後の情況に照し、当初定められた猶予の期間のみを短縮するのを適当とする場合が十分考えられるので、減刑の一態様としてこれを認めるのを相当とする。
3 刑の執行猶予中の者に対する復権
   刑の執行猶予の言渡を受けた者は一応諸種の資格を喪失するわけであるが、事情によっては、執行猶予中の者といえども資格を回復せしめることがかえって制度本来の目的を達するのに有効であることが少くない(改正刑法仮案第百ニ条参照)。従来復権は刑の執行を終り又はその執行の免除を得た者以外については行われなかったけれども、執行猶予中の者にもこれを行い得るようすべきものと思う。
(附帯意見)
   なお、これは恩赦法の問題ではないが、今日犯罪人名簿の制度は必ずしも法的に完備しているとはいえず、その結果、恩赦により復権し又は刑の言渡が効力を失った場合においても、その登録の除去、前科公表の禁止等に関して恩赦の事実上の効果を完全たらしめる方法が不十分な実情にある。よって恩赦制度の改正と関連し、この点については再検討を加え、適切な方策を講ずる必要があると考える。
二 恩赦運用の方針について
1 一般恩赦(政令による恩赦)の運用方針
   従来は皇室の慶弔時などに際してこの種の恩赦の行われることが多く、今後といえども国家の慶事に当りよろこびをわかつ意味で一般的恩赦が行われることはなんら差支ないと思うのであるが、それ以上に、たとえば社会事情の変化、法令の改廃等のあった場合に衡平の精神に基いて、さらにはまた刑事政策的観点より従前の裁判の効果を変更するような合理的な一般的恩赦が今後活溌に行われ、政令による恩赦の中心をなすように運用されることを期待する。
2 個別的恩赦の運用方針
   個別的恩赦も、従前は極めて狭い範囲で行われたにすぎず、ことに平素に、刑の執行終了後相当期間を経た者に対する復権が考慮された程度であった。しかし、今後においては、個別的恩赦は全面的に広く運用せらるべきものであって、一般的恩赦の行われた場合にこれに洩れたものを個別的に拾う任務はもとよりとして、それ以外に、刑の執行を終った者に対する資格回復、前科抹消的意味のものは勿論、受刑中の者、仮釈放中の者などに対しても、その事後の行状等を参酌して、あるいは刑期を短縮し、あるいは刑の執行を免除するなど刑事政策的見地よりする恩赦が十分に行わるべきであり、またかような刑事政策的意味のものが個別的恩赦の主たる地位を占めるべきものであると信ずる。而して、この場合においては、あらかじめ一定の基準を設け、これによって審査の公平を期するような方法をとることが望ましい。
三 恩赦の手続について
   恩赦の手続については、職権申出の手続と本人の出願による手続とが考えられるので、項を分けてこれを検討したい。

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選挙違反者にとっての平成時代の恩赦―公民権回復の仕組みと実績(AIリライト)

第1 この記事が扱う平成時代の恩赦

1 皇室の慶弔行事に伴う三回の恩赦
2 政令恩赦と特別基準恩赦

第2 三回の恩赦と選挙違反者の扱い

1 平成元年の昭和天皇御大喪恩赦
2 平成2年の御即位恩赦
3 平成5年の皇太子御結婚恩赦

第3 選挙違反による公民権停止と恩赦の効果

1 公職選挙法252条による公民権停止
2 特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の違い
3 復権は有罪判決を消す制度ではないこと

第4 特別基準恩赦の審査

1 平成2年及び平成5年の基準
2 公共的職務と社会への貢献
3 個別審査で考慮された事情

第5 選挙違反事件に対する特別基準恩赦の実績

1 三回の受理件数と恩赦相当件数
2 恩赦の種類別の件数
3 法務省資料の画像

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恩赦に関する記事の一覧

第1 恩赦に関する記事を以下のとおり掲載しています。
1 一般論
① 恩赦制度の存在理由
② 恩赦の手続
③ 恩赦申請時に作成される調査書
④ 恩赦の効果
⑤ 前科抹消があった場合の取扱い
⑥ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
2 過去の恩赦の説明
① 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦
② 戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦
③ 恩赦の件数及び無期刑受刑者の仮釈放
④ 昭和時代の恩赦に関する国会答弁
⑤ 死刑囚及び無期刑の受刑者に対する恩赦による減刑
⑥ 選挙違反者にとっての平成時代の恩赦
⑦ 令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準
3 恩赦に関する一般的な法令及び通達
① 恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)
② 恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)
③ 恩赦上申事務規程
→ 恩赦上申事務規程の解説もあります。
④ 恩赦上申事務規程の運用について(昭和58年12月23日付の法務省刑事局長・矯正局長・保護局長依命通達)
⑤ 恩赦上申事務処理要領(平成7年3月13日付の法務省保護局長の通達)
→ 恩赦上申事務処理要領の解説もあります。
4 令和元年の御即位恩赦に関する法令及び特別恩赦基準
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
5 平成時代の恩赦
(1) 平成時代の恩赦に関する個別の法令

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恩赦制度の存在理由

目次
1 恩赦制度の存在理由
2 関連記事その他

1 恩赦制度の存在理由
(1) 恩赦制度の存在理由として以下の4点が挙げられています。
① 法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正
   法は具体的事象に適応させるため制定されますものの,抽象的な規範とならざるを得ません。
   刑罰法規も同様であって,画一的な法律によっては律しきれない場合に当面した場合,具体的妥当性を求めて法の画一性を是正する必要が生じます。
   例えば,我が国の刑罰法規は法定刑の幅が広いものの,法律上及び酌量による減軽をしてもなお重いとされる言渡刑を変更するような場合(例えば,尊属殺に対するかつての量刑),恩赦による必要があります。
② 事情の変更による裁判の事後的変更
   大きな社会情勢の変化,刑の廃止又は変更,法の解釈に関する判例の変更等,客観的事情の変動により刑罰的評価が低減された場合,行為時又は裁判時の評価を維持することは適当ではありません。
   このような場合には恩赦による救済がなされるべきといわれています。
③ 他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済
   少年法適用の前提事実である年齢誤認,累犯加重の条件に関する事実誤認については,再審(刑事訴訟法435条)又は非常上告(刑事訴訟法454条)の対象とされません。
   刑事手続が整備されている今日,誤判一般の救済を恩赦に求めることはできないものの,他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済は恩赦によるほかないといわれています。
④ 有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく,刑事政策的な裁判の変更又は資格回復
   有罪の言渡しを受けた後,刑罰の感銘力が発揮され,改しゅんの情を示し,性格,行状も改まり,再犯のおそれもない等犯罪者の主観的事情の変動により,言渡刑の執行又はその効力維持が不適当となった場合,恩赦を考慮すべきといわれます。
(2) 法律のひろば1989年4月号15頁及び16頁を全面的に参照しています。

2 関連記事その他
(1) 昭和23年6月の恩赦制度審議会の答申は,国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で一般恩赦が行われることはなんら差し支えないとした上で,衡平の精神及び刑事政策的な観点に基づく合理的な恩赦の実施を強調しています(「恩赦制度の概要」3頁)。
(2)ア 法務省保護局HPの「Q&A」には「恩赦にはいくつかの役割がありますが,その中で最も重要なものとして,「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て,刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」というものがあります。」と書いてあります。
イ 衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対する答弁書(令和元年10月29日付)には,「恩赦には、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するなどの刑事政策的な意義があると考えており、今後とも、恩赦を実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断してまいりたい。」と書いてあります。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 恩赦の手続
・ 恩赦申請時に作成される調査書
・ 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い
・ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

(続きを読む...)恩赦制度の存在理由

仮釈放の手続,許可基準及び最新統計(AIリライト)

目次

第1 仮釈放の意味と対象

1 刑の執行形態を施設内処遇から社会内処遇へ移す制度

2 拘禁刑と旧懲役・旧禁錮

第2 仮釈放が法律上可能となる時期

1 成人の有期刑は刑期の3分の1,無期刑は10年

2 少年法58条の特則

第3 審理の開始から決定まで

1 法定期間経過の通告と審理開始

2 調査,面接及び生活環境の調整

3 受刑者本人の申請権及び不許可に対する審査請求

第4 仮釈放の許可基準

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マル特無期事件―最高検通達,仮釈放及び最新統計(AIリライト)

目次

第1 マル特無期事件の意味と通達の現状

1 最高検マル特無期通達の内容
2 主要な考え方は現在も維持されていること
3 通達と仮釈放のない終身刑は同一ではないこと

第2 指定対象及び指定数が公表されていないこと

1 非公表部分と政府の説明
2 死刑求刑事件と指定対象の関係
3 累積指定数から指定率を算出できないこと

第3 無期刑の仮釈放とマル特指定

1 10年経過後の仮釈放可能性
2 30年経過後の職権審理
3 「最低50年」とする根拠はないこと
4 70歳以上と刑の執行停止

第4 無期刑受刑者の最新統計

1 受刑者数,仮釈放者数及び死亡者数
2 令和6年末の在所期間
3 仮釈放審理412件の結果
4 懲罰件数と審理結果

第5 死刑及び無期懲役の確定人員

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昭和時代の恩赦に関する国会答弁――選挙違反者をめぐる昭和47年の審議(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う国会答弁

1 三つの会議録

2 恩赦の決定主体及び種類

第2 昭和47年4月25日の衆議院法務委員会

1 質問の焦点は国連加盟恩赦であったこと

2 笛吹亨三法務省保護局長の留保と説明

3 質問者の再反論と資料上の限界

第3 昭和47年5月12日の参議院法務委員会

1 沖縄復帰恩赦と選挙違反者をめぐる審議

2 戦後の各恩赦と選挙違反関係者数

3 対象犯罪の広狭を説明した答弁

4 決議案の採決結果

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昭和天皇の崩御に伴う大赦令,復権令,国家公務員等の懲戒免除等のあらまし

〇平成元年2月24日に昭和天皇の大喪の礼が新宿御苑において国事行為として実施されましたところ,平成元年2月13日付の官報号外17号の「本号で公布された法令のあらまし」として以下の記載があります。

◇大赦令(政令第二七号)(法務省)
1 昭和六四年一月七日前に食糧管理法違反などの経済統制関係法令違反の罪の一部、外国人登録法違反の罪のうち法改正がなされたことによって罪とならなくなった行為に係る指紋不押なつの罪と外国人登録証不携帯など刑として罰金が法定刑とされている罪及び軽犯罪法等一二の法律に定められている刑として拘留又は科料が法定刑とされている罪を犯した者は、赦免することとした。(第一条関係)
2 1の各号に掲げる罪がその他の罪との一所為数法又は牽連犯の関係にあるときは、赦免しないこととした。(第二条関係)
3 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇複権令(政令第二八号)(法務省)
1 罰金に処せられた者で、次に掲げるものは、法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復することとした(以下「復権する。」という。)(第一条関係)
(一) 昭和六四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに罰金を完納した者(政令施行の日において復権する。)
(二)(1)基準日の前日までに罰金の一部又は全部を納めていない者で、平成元年五月二三日までに罰金を完納し、他に罰金に処せられていないもの(罰金完納が政令施行の日の前日までに行われた場合は政令施行の日において、それ以降の場合は罰金完納の翌日において、それぞれ復権する。)
(2) 基準日の前日までに判決の宣告(略式命令の送達を含む。)を受け、平成元年五月二三日までに罰金を完納した者で、他に罰金に処せられていないもの((1)に同じ。)
2 禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行終了後基準日の前日までに五年以上を経過したものは、政令施行の日において、復権することとした。(第二条関係)
3 罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については1の、禁錮以上の刑については2の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権することとした。(第三条関係)
4 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(政令第二九号)(総務庁)
1 国家公務員、公証人、弁護士等及びこれらの者であった者並びに日本専売公社等の職員であった者のうち法令の規定により昭和六四年一月七日前の行為について平成元年二月二四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとすることとした。
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

◇昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(政令第三〇号)(大蔵省)
1 昭和天皇の崩御に際会し、大赦及び一般的復権が行われることに伴い、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づき、次に掲げる国及び公庫等の予算執行職員等の弁償責任に基づく債務で昭和六四年一月七日前における事由によるものを将来に向かって免除することとした。
(一) 予算執行職員等の責任に関する法律に規定する予算執行職員
(二) 特別調達資金設置令等の規定により予算執行職員等の責任に関する法律の適用を受ける職員
(三) 会計法に規定する出納官吏等
(四) 物品管理法に規定する物品管理職員等
(五) 予算執行職員等の責任に関する法律等に規定する公庫等の予算執行職員等
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

*1 法律のひろば1989年4月号16頁には以下の記載があります。

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恩赦の効果――五種類の違いと前科・資格・再審への影響(AIリライト)

第1 恩赦の効果を理解するための基本線

1 恩赦には五つの種類がある

2 「前科が消える」という説明には注意を要する

第2 五種類の恩赦とそれぞれの効果

1 大赦

2 特赦

3 減刑

4 刑の執行の免除

5 復権

6 効力が生じる時期と恩赦状

第3 恩赦が変えないものと刑法上の刑の消滅

1 既に生じた効果

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復権令(平成2年11月12日政令第328号)

復権令(平成2年11月12日政令第328号)

内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮 以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

第二条 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成三年二月十二日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、その執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

*1 平成2年11月12日,今の上皇について,即位礼正殿の儀が実施されました。
*2 令和元年10月22日,今の天皇について,即位礼正殿の儀が実施されました。
*3 施行日後3ヶ月が経過した平成3年2月12日までに罰金を完納した事例についても復権を認める内容になっています。
*4 復権令の対象には,平成2年2月18日実施の第39回衆議院議員総選挙の違反で罰金刑を受けた約4300人も含まれていたため,「政治恩赦」であるとする批判が展開されました(「恩赦制度の概要」5頁)。

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定・同月9日官報掲載)

(趣旨)
一 皇太子徳仁親王の活婚の儀が行われるに当たり、内閣は、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権、平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対し行う。ただし、第四項第2号、第五項第2号及び第七項第2号に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って行うものとし、本人は、基準日から平成五年九月八日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成五年十二月八日までに中央更生保護審査会に対し上申をするものとする。
3 第四項第2号の規定による特赦、第五項第2号の規定による減刑又は第七項第2号の規定による復権の場合は、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成五年十二月八日までに、前号の上申は平成六年三月八日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四1 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
(二) 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
(三) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(四) 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(五) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(六) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
2 前号に掲げる者のほか、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者のうち、次の(一)又は(二)に掲げる者については、前号の例により、この基準による特赦を行うことができる。
(一) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(二) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

(特別減刑の基準)
五1 減刑は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に減刑することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次に掲げる者
(1) 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)

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即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定・同月12日官報掲載)

(趣旨)
一 即位の礼が行われるに当たり、内閣は、特別に、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第五項及び第七項に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って、行うものとし、本人は、基準日から平成三年二月十二日までに、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)の定めるところにより、刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成三年五月十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
3 第五項の規定による特赦又は第七項の規定による減刑の場合にあっては、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成三年五月十三日までに、前号の上申は同年八月十二日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦)
四 特赦は、第二項本文に定める者であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1 少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
2 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
4 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの。
5 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
6 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの
五1 前項第5号に掲げる者については、基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合にも、同項の例によりこの基準による特赦を行うことができる。
2 罰金に処せられ、そのことが現に社会生活上の障害となっている者については、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合であって、その執行の猶予の期間中であるとき又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得たときも、前号と同様とする。

(減刑)
六 減刑は、第二項本文に定める者のうち、懲役又は禁錮に処せられた者(その執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ、(一)又は(二)に定めるもの
(一) その犯した罪につき定められた懲役又は禁錮の法定刑の短期が一年以上である場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受げた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
(二) (一)以外の場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)

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被害者に関する犯罪捜査規範の主な条文と警察の対応(AIリライト)

第1 この記事の対象と犯罪捜査規範の位置付け1 対象と基準時2 被害者に関する規定の全体像第2 被害届の受理1 犯罪捜査規範第61条2 迅速・確実な受理に関する警察庁通達第3 被害者等への配慮,通知及び保護1 秘密の保持と関係者への配慮(第9条・第10条)2 被害者等の心情と人格への配慮(第10条の2)3 刑事手続と捜査経過の通知(第10条の3)4 後難の防止と保護措置(第11条)5 捜査の公平性を保つための回避(第14条)第4 令和6年改正と個人特定事項の保護1 改正の概要2 逮捕状に代わるもの(第122条の2・第126条第6項)3 鑑定嘱託書からの被害者情報の削除(第188条)第5 捜査の各段階における被害者関係の条文1 親告罪の要急捜査(第70条)2 現場の負傷者救護と被害者関係の捜査(第85条・第90条)3 現場資料の証拠力の保全(第92条)4 実況見分調書と指示説明(第105条)5 微罪処分と被害回復・謝罪(第200条)第6 犯罪捜査規範と関連制度の区別1 条文から分かる範囲第7 出典・参考資料1 法令・国家公安委員会規則2 所管行政機関の運用資料
第1 この記事の対象と犯罪捜査規範の位置付け
1 対象と基準時

本記事は,2026年9月6日現在の「犯罪捜査規範」のうち,被害者の届出,心情・人格への配慮,通知,安全の確保,個人特定事項の保護及び各捜査段階の対応に関係する主な条文を整理するものである。
犯罪捜査規範は,国家公安委員会が定めた規則であり,警察官の犯罪捜査の心構えと手続を定めている。
各条の全文及び最新の改正履歴は,e-Gov法令検索で確認できる。

犯罪捜査規範第9条第1項は,「被害者」を「犯罪により害を被つた者」と定義する。
同規範第10条の2は,その節における「被害者等」を被害者又はその親族とする。
他方,「犯罪被害者等基本法」第2条第2項の「犯罪被害者等」は,犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいい,用語の範囲は各制度で必ずしも同一ではない。

2 被害者に関する規定の全体像

被害者に関する主な規定は,次のように分けられる。
①被害届の受理と口頭による届出の処理(第61条)
②秘密・名誉の保護,心情・人格への配慮,通知,後難防止及び捜査の公平性(第9条から第14条まで)
③令和6年改正による個人特定事項の保護(第9条,第11条,第122条の2,第126条第6項及び第188条)
④親告罪,現場捜査,資料の証拠力,実況見分調書及び微罪処分の場面における被害者関係の規定(第70条,第85条,第90条,第92条,第105条及び第200条)

第2 被害届の受理
1 犯罪捜査規範第61条

(被害届の受理)
第61条 警察官は,犯罪による被害の届出をする者があつたときは,その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず,これを受理しなければならない。
2 前項の届出が口頭によるものであるときは,被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。
この場合において,参考人供述調書を作成したときは,被害届の作成を省略することができる。

第61条第1項は,届出の対象事件がその警察署の管轄区域に属するかどうかを問わず,警察官が被害の届出を受理しなければならないことを定めている。
口頭の届出の場合は,届出人が被害届に記入するか,警察官が代書する。
参考人供述調書を作成したときは,別に被害届を作成しないことがある。

2 迅速・確実な受理に関する警察庁通達

警察庁刑事局長の令和6年3月22日付け通達「迅速・確実な被害の届出の受理等について」は,被害者等の立場に立って対応し,届出内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠く場合を除き,即時受理することとしている。
この判断は,届出内容から容易に判断し得る場合を指し,改めて捜査又は調査を行ってから受理を検討するという意味ではない。
また,警ら中又は現場臨場時の届出を,必ずその場で受理することまで求めるものではないとされている。

同通達は,①迅速・確実に受理できる警察官が対応すること,②担当警察官が急訴事件への対処等で直ちに受理できないときは他の警察官を対応させること,③管轄区域外の届出も即時受理し,適当な警察署等へ引き継ぐこと,④複数の都道府県警察又は警察署にまたがる被害で関連情報を共有することを求めている。
この通達の有効期間は,令和11年3月31日までである。

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公安委員会への苦情申出-対象・書き方・効果(AIリライト)

目次

第1 制度の対象と位置付け

1 警察法79条に基づく制度
2 対象となる苦情
3 対象外の申出及び警察相談との区別
4 国家公安委員会に申し出る例外

第2 苦情申出書の書き方と提出方法

1 記載事項
2 様式及び作成上の留意点
3 提出先及び提出手段
4 代書,補正及び共同申出

第3 苦情の処理及び結果通知

1 公安委員会と警察の役割
2 処理結果として通知される内容
3 処理結果を通知しない場合
4 処理期間

第4 制度の効果及び他の手続との関係

1 処理結果通知の法的性質

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恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)

恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)は以下のとおりです。

恩赦法施行規則

恩赦法施行規則を次のように制定する。

第一条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

第一条の二 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
二 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
三 その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第二条 特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑期計算書
三 犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2 本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。
○3 判決原本の滅失又は破損によって判決の謄本又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

第三条 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
二 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第四条 復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
三 刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

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