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刑事・恩赦

令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準と最終結果(AIリライト)

第1 令和元年の御即位恩赦の全体像

1 政令復権と特別基準恩赦の違い
2 約55万人という数字は推計である

第2 復権令によって一律に復権した者

1 復権令の四つの要件
2 複数の罰金がある場合
3 「執行の免除」は恩赦法8条だけではない
4 他の禁錮以上の刑との関係
5 刑法34条の2による5年経過との違い

第3 特別基準恩赦による個別復権

1 通常枠の対象
2 3か月の延長枠
3 社会生活上の障害
4 個別審査で考慮された事項
5 被害者及び遺族の心情への配慮
6 出願期限及び手続

第4 復権の効果と限界

1 回復するのは法令上の資格である

(続きを読む...)令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準と最終結果(AIリライト)

前科抹消があった場合の取扱い(AIリライト)

目次

第1 「前科抹消」の意味

1 結論

2 主な制度の違い

第2 刑の言渡しの効力が失われる場合

1 刑の全部の執行猶予

2 刑の一部の執行猶予

3 刑法34条の2による刑の消滅

4 大赦・特赦・復権

5 少年時の罪に関する特則

第3 刑の効力喪失後も区別して考えるべき記録

1 有罪判決を受けたという過去の事実

2 犯罪経歴証明書

(続きを読む...)前科抹消があった場合の取扱い(AIリライト)

恩赦の調査書――上申権者が作成する様式第7号とその記載事項(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象1 調査書とは何か2 検討の時点と確認した資料第2 個別恩赦の上申手続と添付書類の体系1 上申権者と上申の経路2 恩赦法施行規則が定める添付書類と調査書の根拠3 恩赦上申事務規程が定める書類一式と編てつ順序第3 調査書(様式第7号)の法的根拠1 恩赦法施行規則2条1項3号・4条1項3号2 更生保護法90条が定める法定調査事項3 恩赦上申事務規程10条とその沿革第4 法務省の解説通知が示す作成要領1 審査に最も影響する書類としての位置づけ2 秘密保持と客観的・総合的な調査の要請3 様式第7号11項目の記載要領4 被害者及び社会の感情欄の特則第5 様式第7号の記載例に見る運用の実際第6 調査書に基づく判断の法的性格――取消訴訟の対象になるか第7 恩赦の願書との違い――本人側の書式との対比第8 調査の実務をめぐる指摘――被害者等調査の位置づけ第9 中央更生保護審査会の現在の構成出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・行政資料4 文献

第1 この記事が扱う対象

1 調査書とは何か

個別恩赦の上申は,刑事施設の長,保護観察所の長又は検察官(上申権者)が,本人からの出願を受け,又は職権により,中央更生保護審査会に対して行う。上申権者は,恩赦上申書に一定の書類を添付しなければならず,その添付書類の一つが調査書である。調査書は,恩赦法施行規則2条1項3号又は4条1項3号に基づいて上申権者が作成する書類であり,恩赦上申事務規程(昭和58年12月23日法務大臣訓令)10条により様式第7号によることとされている。同規程を運用するための法務省保護局総務課長通知「恩赦上申事務規程の解説の送付について」(平成28年3月31日付)は,調査書を「審査会における審査の資料として最も重視される書類である」と位置づけている。

本記事は,調査書の法的根拠,恩赦上申事務規程が定める記載要領及び記載例,並びに調査書に基づく審査会の判断の法的性格を,情報公開請求により入手し当事務所のウェブサイトで公開している規程原文及び解説通知の原文に基づいて整理するものである。個別恩赦の出願先,出願できる時期,願書の記載事項その他の手続全体は,別稿「恩赦の手続――出願先・時期・必要書類・審査の流れ」で扱っており,本稿はその関連記事に位置づけられる。特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権という恩赦の種類ごとの効果は,別稿「恩赦の効果――五種類の違いと前科・資格・再審への影響」で扱っている。

2 検討の時点と確認した資料

本記事が検討の基礎とするのは,恩赦上申事務規程及びその解説通知の原文(いずれも当事務所が情報公開請求により入手し,ウェブサイトで公開している一次資料),恩赦法・恩赦法施行規則・更生保護法の現行条文(令和8年8月15日にe-Gov法令検索で確認),並びに判例秘書プラスで全文を確認した裁判例である。恩赦上申事務規程は昭和58年の制定後,昭和62年,平成7年,平成13年,平成18年,平成20年及び平成24年に改正されており,当事務所が入手した規程原文はこのうち平成24年9月28日施行分までを反映している。これより後の改正の有無は,公表資料からは確認できなかった。

第2 個別恩赦の上申手続と添付書類の体系

1 上申権者と上申の経路

恩赦法施行規則1条の2は,刑事施設に収容され又は労役場若しくは監置場に留置されている者についてはその刑事施設の長,保護観察に付されている者についてはその保護観察をつかさどる保護観察所の長,その他の者については有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官が,職権で特赦,特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができると定める。同条2項は,これらの上申権者が本人から出願を受けたときは,意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならないとする。復権については,同規則3条が同様の構造を定めており,上申権者は,保護観察に付されたことのある者については最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長,その他の者については最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官である。

恩赦上申事務規程4条は,職権による恩赦の上申は恩赦上申書(甲)(様式第1号)により,出願による恩赦の上申は恩赦上申書(乙)(様式第2号)により行うと定め,上申書は正副2通を作成して法務省保護局に送付するとしている。調査書は,このいずれの経路による上申書にも添付される書類である。

恩赦上申書(乙)(出願による上申の場合の様式第2号)

2 恩赦法施行規則が定める添付書類と調査書の根拠

恩赦法施行規則2条1項は,特赦,減刑又は刑の執行の免除の上申書に添付すべき書類として,判決の謄本又は抄本(1号),刑期計算書(2号)及び「犯罪の情状,本人の性行,受刑中の行状,将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類」(3号)の3種を定める。復権については,同規則4条1項が同様に,判決の謄本又は抄本(1号),刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類(2号)及び「刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状,現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類」(3号)の3種を定めている。調査書は,このうち各条1項3号にいう「調査書類」の実体であり,恩赦の種類(特赦・減刑・刑の執行の免除か,復権か)によって,行状等をどの時点から把握するかという条文上の視点が異なる。

3 恩赦上申事務規程が定める書類一式と編てつ順序

(続きを読む...)恩赦の調査書――上申権者が作成する様式第7号とその記載事項(AIリライト)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定・同月22日官報掲載)

(趣旨)
1 即位の礼が行われるに当たり,内閣は,この基準により刑の執行の免除及び復権を行うこととする。
(対象)
2 この基準による刑の執行の免除又は復権は,令和元年10月22日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし,第5項第2号に規定する者については,その定めるところによる。
(出願又は上申)
3⑴ この基準による刑の執行の免除又は復権は,本人の出願を待って行うものとし,本人は,基準日から令和2年1月21日までに検察官又は保護観察所の長(恩赦法施行規則(昭和22年司法省令第78号)の定めるところにより刑の執行の免除又は復権の上申の権限を有する検察官又は保護観察所の長をいう。以下同じ。)に対して出願をするものとする。
⑵ 検察官又は保護観察所の長は,前号の出願があった場合には,令和2年4月21日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
⑶ 第5項第2号の規定による復権の場合は,前2号の規定にかかわらず,それぞれ,第1号の出願は令和2年4月21日までに,前号の上申は令和2年7月21日までにすることができる。
⑷ 第1号及び第2号の規定は,この基準による刑の執行の免除又は復権について,検察官又は保護観察所の長が必要あると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては,上申をする期限は,前2号に定めるところによる。
(刑の執行の免除の基準)
4 刑の執行の免除は,基準日の前日までに刑に処せられた者のうち,懲役,禁錮又は罰金に処せられ,病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止され,かつ,なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情,刑の執行の免除を必要とする事情等を考慮して,特に刑の執行の免除をすることが相当であると認められるものについて行う。
(復権の基準)
5⑴ 復権は,1個又は2個以上の裁判により罰金の刑に処せられ,基準日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た者(他に禁錮以上の刑に処せられている者を除く。)のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっていると認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等を考慮して,特に復権することが相当であると認められるものについて行う。
⑵ 前号に規定する者のほか,基準日の前日までに1個又は2個以上の略式命令の送達,即決裁判の宣告又は判決の宣告を受け,令和2年1月21日までにその裁判に係る罪の全部について罰金に処せられ,基準日から令和2年1月21日までにその全部につき執行を終わり又は執行の免除を得た者のうち,刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっていると認められるものであって,犯情,本人の性格及び行状,犯罪後の状況,社会の感情等を考慮して,特に復権することが相当であると認められるものについても復権を行うことができる。
 (犯罪被害者等の心情の配慮)
6 前2項の規定の適用に当たっては,犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき犯罪被害者等の視点に立った施策が推進されていることに鑑み,本人がした犯罪行為により被害を受けた者及びその遺族の心情に配慮するものとする。
 (その他)
7 この基準に当たらない者であっても,刑の執行の免除又は復権を行うことが相当であるものには,常時恩赦を行うことを考慮するものとする。

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 以下の文書を掲載しています。
① 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)
② 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準の運用について(令和元年10月22日付の法務省刑事局長,矯正局長及び保護局長の依命通達)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準に関する解説の送付について(令和元年10月22日付の法務省保護局総務課長の通知)

(続きを読む...)即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)

刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)

刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)

令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者であって、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)第六条第一項本文の規定にかかわらず、令和二年一月二十一日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。

特別基準恩赦の結果について(令和2年12月18日閣議後の報道解禁文書)を添付しています。 pic.twitter.com/FCYnDqQ3nL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

復権令(令和元年10月22日政令第131号)

復権令(令和元年10月22日政令第131号)

 内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、その全部の執行を終わり、又は執行の免除を得た日から令和元年十月二十二日(以下「基準日」という。)の前日までに三年以上を経過したものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し、又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮以上の刑に処せられているときは、この限りでない。
   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。

法務大臣 河井 克行
内閣総理大臣 安倍 晋三

*1 令和元年の御即位恩赦に関して,官報で公布された文書は以下のとおりです。
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
*2 法務省HPに「「復権令」及び「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準」について」が載っています。
*3 令和元年10月18日付の閣議書(即位の礼に当たり行う特別恩赦基準)を掲載しています。
*4 復権令に関する法務省の通達は以下のとおりです。
① 復権令に基づく恩赦事務の取扱いについて(令和元年10月22日付の法務省刑事局長及び保護局長の依命通達)
② 復権令に基づく恩赦事務処理上の留意事項について(令和元年10月22日付の法務省刑事局総務課法務専門官(検務担当)の事務連絡)

特別基準恩赦の結果について(令和2年12月18日閣議後の報道解禁文書)を添付しています。 pic.twitter.com/FCYnDqQ3nL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 6, 2021

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成5年6月9日法務省令第25号)

第一条 平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
二 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者のうち、次に掲げる者
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者のうち、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑期の三分の一以上につきその執行を受けた者。
四 有期の懲役又は禁掴に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年十二月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役、禁錮又は罰金に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止されている者のうち、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成五年九月八日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)」も参照してください

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成2年11月12日法務省令第39号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成2年11月12日法務省令第39号)

第一条 平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定した次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
二 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮こに処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
三 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
四 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
五 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの

第二条 次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、同年五月十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
二 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁掴に処せられた次に掲げる者(その執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。)は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次の1又は2に掲げる場合に応じ、それぞれ、1又は2に定めるもの
1 その犯した罪につき定められた懲役又は禁錮の法定刑の短期が一年以上である場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
2 1以外の場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予されている者であって、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過したもの
三 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けたもの
四 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の三分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
五 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、同年五月十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。ただし、当該懲役又は禁錮の執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処する裁判が確定した者であって、病気その他の事由により基準日までに長期にわたり刑の執行が停止され、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成三年二月十二日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

附 則
この省令は、公布の日から施行する。

* 「即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)」も参照してください。

恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

目次
第1 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
第2 関連記事その他

第1 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
・ 昭和43年発行の逐条恩赦法釈義(改訂三版)124頁ないし136頁に掲載されている,恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)は以下のとおりです(国立公文書館デジタルアーカイブの「芦田内閣閣議書類(その8)昭和23年6月25日~昭和23年7月12日」でPDFデータをダウンロードできますし,昭和23年7月9日付の閣議書もダウンロードできます。)。

最終意見書
第一 総括的意見
   恩赦は、司法作用に関し行政権に留保された極めて重要な権限であって、新潅法下の今日においてもその重要性はいささかも減ずるものではなく、むしろその刑事政策的意義に鑑みるときは、一層活溌な運用が期待されなければならぬ。しかるに、従来の恩赦の実績を見るのに、天皇の大権事項とせられていた関係もあって、その運用は甚だしく制限的であり、またその内容において恩恵的な色彩が濃厚であって、必ずしも合理的な趣旨において十分に行われたとはいい難い。もとより恩赦は沿革的には君主の恩恵をその出発点としていると考えられるが、今日においてこれを見れば、法の画一性に基く具体的不妥当の矯正、事情の変更による裁判の事後変更、他の方法を以てしては救い得ない誤判の救済、有罪の言渡を受けた者の事後の行状等に基くいわゆる刑事政策的な裁判の変更もしくは資格回復などその合理的な面がむしろ重視せられるべきであり、今後の恩赦は、その権限が内閣に属することになったのを機会に、これらの面を中心として刑事司法の機能を一層完全ならしめる方向に活溌に運営せられなければならないと信ずる。そのためには、恩赦の審査が従来の形式的なものより、より実質的なものに進まねばならぬことは当然であると同時に、これを受ける者に遺漏なからしめるため、あらゆる該当者にその審査を受ける十分な機会を与えるような考慮が払われることを特に必要とする。のみならず、一般的恩赦、個別的恩赦を通じて、それが従来のごとく政府部内の手のみによって決定されるということも、事の重要性に鑑み、適当を欠くであろう。恩赦は憲法上内閣の責任において行わるべきものであるけれどもそれに民意を反映せしることは民主主義の原理からいって正当であり、且つ、必要であると考える。
   また、それによって他面恩赦権濫用の弊を防止されると信ずるのである。

第二 恩赦法及び昭和二十二年司法省令第七十八号恩赦法施行規則に関する事項
一 恩赦の種類、効果等について
   恩赦の種類が大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の五であることは憲法第七条及び第七十三条の明定するところであるし、そのそれぞれの内容も、恩赦法の規定するところで大体適当であると考えるが、なお次の諸点について立法上考慮の必要があると思う。
1 条件附の恩赦
   恩赦の効力を一定の条件にかからせること、たとえば一定期間内における本人の善行を待って確定的に恩赦の効果を発生せしめるというごとき方法は、場合によっては恩赦を一層有効ならしめるものとして適切であると考えられる。しかし、現行法上かような条件附の恩赦を行い得るかどうかは解釈上やや疑義があるので、この際法にその点につき明文を設けることが望ましい。
2 刑の執行猶予期間を短縮する減刑
   現行恩赦法によれば、刑の執行猶予期間の短縮は、刑の減軽と併せて行うことができるにすぎない。しかし、刑の執行猶予の言渡を受けた者に対しては、その後の情況に照し、当初定められた猶予の期間のみを短縮するのを適当とする場合が十分考えられるので、減刑の一態様としてこれを認めるのを相当とする。
3 刑の執行猶予中の者に対する復権
   刑の執行猶予の言渡を受けた者は一応諸種の資格を喪失するわけであるが、事情によっては、執行猶予中の者といえども資格を回復せしめることがかえって制度本来の目的を達するのに有効であることが少くない(改正刑法仮案第百ニ条参照)。従来復権は刑の執行を終り又はその執行の免除を得た者以外については行われなかったけれども、執行猶予中の者にもこれを行い得るようすべきものと思う。
(附帯意見)
   なお、これは恩赦法の問題ではないが、今日犯罪人名簿の制度は必ずしも法的に完備しているとはいえず、その結果、恩赦により復権し又は刑の言渡が効力を失った場合においても、その登録の除去、前科公表の禁止等に関して恩赦の事実上の効果を完全たらしめる方法が不十分な実情にある。よって恩赦制度の改正と関連し、この点については再検討を加え、適切な方策を講ずる必要があると考える。
二 恩赦運用の方針について
1 一般恩赦(政令による恩赦)の運用方針
   従来は皇室の慶弔時などに際してこの種の恩赦の行われることが多く、今後といえども国家の慶事に当りよろこびをわかつ意味で一般的恩赦が行われることはなんら差支ないと思うのであるが、それ以上に、たとえば社会事情の変化、法令の改廃等のあった場合に衡平の精神に基いて、さらにはまた刑事政策的観点より従前の裁判の効果を変更するような合理的な一般的恩赦が今後活溌に行われ、政令による恩赦の中心をなすように運用されることを期待する。
2 個別的恩赦の運用方針
   個別的恩赦も、従前は極めて狭い範囲で行われたにすぎず、ことに平素に、刑の執行終了後相当期間を経た者に対する復権が考慮された程度であった。しかし、今後においては、個別的恩赦は全面的に広く運用せらるべきものであって、一般的恩赦の行われた場合にこれに洩れたものを個別的に拾う任務はもとよりとして、それ以外に、刑の執行を終った者に対する資格回復、前科抹消的意味のものは勿論、受刑中の者、仮釈放中の者などに対しても、その事後の行状等を参酌して、あるいは刑期を短縮し、あるいは刑の執行を免除するなど刑事政策的見地よりする恩赦が十分に行わるべきであり、またかような刑事政策的意味のものが個別的恩赦の主たる地位を占めるべきものであると信ずる。而して、この場合においては、あらかじめ一定の基準を設け、これによって審査の公平を期するような方法をとることが望ましい。
三 恩赦の手続について
   恩赦の手続については、職権申出の手続と本人の出願による手続とが考えられるので、項を分けてこれを検討したい。

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選挙違反者にとっての平成時代の恩赦―公民権回復の仕組みと実績(AIリライト)

第1 この記事が扱う平成時代の恩赦

1 皇室の慶弔行事に伴う三回の恩赦
2 政令恩赦と特別基準恩赦

第2 三回の恩赦と選挙違反者の扱い

1 平成元年の昭和天皇御大喪恩赦
2 平成2年の御即位恩赦
3 平成5年の皇太子御結婚恩赦

第3 選挙違反による公民権停止と恩赦の効果

1 公職選挙法252条による公民権停止
2 特赦・減刑・刑の執行の免除・復権の違い
3 復権は有罪判決を消す制度ではないこと

第4 特別基準恩赦の審査

1 平成2年及び平成5年の基準
2 公共的職務と社会への貢献
3 個別審査で考慮された事情

第5 選挙違反事件に対する特別基準恩赦の実績

1 三回の受理件数と恩赦相当件数
2 恩赦の種類別の件数
3 法務省資料の画像

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恩赦に関する記事の一覧

第1 恩赦に関する記事を以下のとおり掲載しています。
1 一般論
① 恩赦制度の存在理由
② 恩赦の手続
③ 恩赦申請時に作成される調査書
④ 恩赦の効果
⑤ 前科抹消があった場合の取扱い
⑥ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)
2 過去の恩赦の説明
① 戦前の勅令恩赦及び特別基準恩赦
② 戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦
③ 恩赦の件数及び無期刑受刑者の仮釈放
④ 昭和時代の恩赦に関する国会答弁
⑤ 死刑囚及び無期刑の受刑者に対する恩赦による減刑
⑥ 選挙違反者にとっての平成時代の恩赦
⑦ 令和元年の御即位恩赦における罰金復権の基準
3 恩赦に関する一般的な法令及び通達
① 恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)
② 恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)
③ 恩赦上申事務規程
→ 恩赦上申事務規程の解説もあります。
④ 恩赦上申事務規程の運用について(昭和58年12月23日付の法務省刑事局長・矯正局長・保護局長依命通達)
⑤ 恩赦上申事務処理要領(平成7年3月13日付の法務省保護局長の通達)
→ 恩赦上申事務処理要領の解説もあります。
4 令和元年の御即位恩赦に関する法令及び特別恩赦基準
① 復権令(令和元年10月22日政令第131号)
② 刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(令和元年10月22日法務省令第39号)
③ 即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(令和元年10月18日閣議決定)
5 平成時代の恩赦
(1) 平成時代の恩赦に関する個別の法令

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恩赦制度の存在理由

目次
1 恩赦制度の存在理由
2 関連記事その他

1 恩赦制度の存在理由
(1) 恩赦制度の存在理由として以下の4点が挙げられています。
① 法の画一性に基づく具体的不妥当の矯正
   法は具体的事象に適応させるため制定されますものの,抽象的な規範とならざるを得ません。
   刑罰法規も同様であって,画一的な法律によっては律しきれない場合に当面した場合,具体的妥当性を求めて法の画一性を是正する必要が生じます。
   例えば,我が国の刑罰法規は法定刑の幅が広いものの,法律上及び酌量による減軽をしてもなお重いとされる言渡刑を変更するような場合(例えば,尊属殺に対するかつての量刑),恩赦による必要があります。
② 事情の変更による裁判の事後的変更
   大きな社会情勢の変化,刑の廃止又は変更,法の解釈に関する判例の変更等,客観的事情の変動により刑罰的評価が低減された場合,行為時又は裁判時の評価を維持することは適当ではありません。
   このような場合には恩赦による救済がなされるべきといわれています。
③ 他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済
   少年法適用の前提事実である年齢誤認,累犯加重の条件に関する事実誤認については,再審(刑事訴訟法435条)又は非常上告(刑事訴訟法454条)の対象とされません。
   刑事手続が整備されている今日,誤判一般の救済を恩赦に求めることはできないものの,他の方法をもってしては救い得ない誤判の救済は恩赦によるほかないといわれています。
④ 有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく,刑事政策的な裁判の変更又は資格回復
   有罪の言渡しを受けた後,刑罰の感銘力が発揮され,改しゅんの情を示し,性格,行状も改まり,再犯のおそれもない等犯罪者の主観的事情の変動により,言渡刑の執行又はその効力維持が不適当となった場合,恩赦を考慮すべきといわれます。
(2) 法律のひろば1989年4月号15頁及び16頁を全面的に参照しています。

2 関連記事その他
(1) 昭和23年6月の恩赦制度審議会の答申は,国家の慶事に当たり喜びを分かつ意味で一般恩赦が行われることはなんら差し支えないとした上で,衡平の精神及び刑事政策的な観点に基づく合理的な恩赦の実施を強調しています(「恩赦制度の概要」3頁)。
(2)ア 法務省保護局HPの「Q&A」には「恩赦にはいくつかの役割がありますが,その中で最も重要なものとして,「罪を犯した人たちの改善更生の状況などを見て,刑事政策的に裁判の内容や効力を変更する」というものがあります。」と書いてあります。
イ 衆議院議員丸山穂高君提出令和時代における恩赦に関する質問に対する答弁書(令和元年10月29日付)には,「恩赦には、罪を犯した者の改善更生の意欲を高めさせ、その社会復帰を促進するなどの刑事政策的な意義があると考えており、今後とも、恩赦を実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断してまいりたい。」と書いてあります。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 恩赦の手続
・ 恩赦申請時に作成される調査書
・ 恩赦の効果
・ 前科抹消があった場合の取扱い
・ 恩赦制度審議会の最終意見書及び勧告書(昭和23年6月30日付)

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仮釈放の手続,許可基準及び最新統計(AIリライト)

目次

第1 仮釈放の意味と対象

1 刑の執行形態を施設内処遇から社会内処遇へ移す制度

2 拘禁刑と旧懲役・旧禁錮

第2 仮釈放が法律上可能となる時期

1 成人の有期刑は刑期の3分の1,無期刑は10年

2 少年法58条の特則

第3 審理の開始から決定まで

1 法定期間経過の通告と審理開始

2 調査,面接及び生活環境の調整

3 受刑者本人の申請権及び不許可に対する審査請求

第4 仮釈放の許可基準

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マル特無期事件―最高検通達,仮釈放及び最新統計(AIリライト)

目次

第1 マル特無期事件の意味と通達の現状

1 最高検マル特無期通達の内容
2 主要な考え方は現在も維持されていること
3 通達と仮釈放のない終身刑は同一ではないこと

第2 指定対象及び指定数が公表されていないこと

1 非公表部分と政府の説明
2 死刑求刑事件と指定対象の関係
3 累積指定数から指定率を算出できないこと

第3 無期刑の仮釈放とマル特指定

1 10年経過後の仮釈放可能性
2 30年経過後の職権審理
3 「最低50年」とする根拠はないこと
4 70歳以上と刑の執行停止

第4 無期刑受刑者の最新統計

1 受刑者数,仮釈放者数及び死亡者数
2 令和6年末の在所期間
3 仮釈放審理412件の結果
4 懲罰件数と審理結果

第5 死刑及び無期懲役の確定人員

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昭和時代の恩赦に関する国会答弁――選挙違反者をめぐる昭和47年の審議(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う国会答弁

1 三つの会議録

2 恩赦の決定主体及び種類

第2 昭和47年4月25日の衆議院法務委員会

1 質問の焦点は国連加盟恩赦であったこと

2 笛吹亨三法務省保護局長の留保と説明

3 質問者の再反論と資料上の限界

第3 昭和47年5月12日の参議院法務委員会

1 沖縄復帰恩赦と選挙違反者をめぐる審議

2 戦後の各恩赦と選挙違反関係者数

3 対象犯罪の広狭を説明した答弁

4 決議案の採決結果

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昭和天皇の崩御に伴う大赦令,復権令,国家公務員等の懲戒免除等のあらまし

〇平成元年2月24日に昭和天皇の大喪の礼が新宿御苑において国事行為として実施されましたところ,平成元年2月13日付の官報号外17号の「本号で公布された法令のあらまし」として以下の記載があります。

◇大赦令(政令第二七号)(法務省)
1 昭和六四年一月七日前に食糧管理法違反などの経済統制関係法令違反の罪の一部、外国人登録法違反の罪のうち法改正がなされたことによって罪とならなくなった行為に係る指紋不押なつの罪と外国人登録証不携帯など刑として罰金が法定刑とされている罪及び軽犯罪法等一二の法律に定められている刑として拘留又は科料が法定刑とされている罪を犯した者は、赦免することとした。(第一条関係)
2 1の各号に掲げる罪がその他の罪との一所為数法又は牽連犯の関係にあるときは、赦免しないこととした。(第二条関係)
3 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇複権令(政令第二八号)(法務省)
1 罰金に処せられた者で、次に掲げるものは、法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復することとした(以下「復権する。」という。)(第一条関係)
(一) 昭和六四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに罰金を完納した者(政令施行の日において復権する。)
(二)(1)基準日の前日までに罰金の一部又は全部を納めていない者で、平成元年五月二三日までに罰金を完納し、他に罰金に処せられていないもの(罰金完納が政令施行の日の前日までに行われた場合は政令施行の日において、それ以降の場合は罰金完納の翌日において、それぞれ復権する。)
(2) 基準日の前日までに判決の宣告(略式命令の送達を含む。)を受け、平成元年五月二三日までに罰金を完納した者で、他に罰金に処せられていないもの((1)に同じ。)
2 禁錮以上の刑に処せられた者で、刑の執行終了後基準日の前日までに五年以上を経過したものは、政令施行の日において、復権することとした。(第二条関係)
3 罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については1の、禁錮以上の刑については2の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権することとした。(第三条関係)
4 この政令の施行期日は、平成元年二月二四日とすることとした。(附則関係)

◇昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(政令第二九号)(総務庁)
1 国家公務員、公証人、弁護士等及びこれらの者であった者並びに日本専売公社等の職員であった者のうち法令の規定により昭和六四年一月七日前の行為について平成元年二月二四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとすることとした。
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

◇昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令(政令第三〇号)(大蔵省)
1 昭和天皇の崩御に際会し、大赦及び一般的復権が行われることに伴い、公務員等の懲戒免除等に関する法律に基づき、次に掲げる国及び公庫等の予算執行職員等の弁償責任に基づく債務で昭和六四年一月七日前における事由によるものを将来に向かって免除することとした。
(一) 予算執行職員等の責任に関する法律に規定する予算執行職員
(二) 特別調達資金設置令等の規定により予算執行職員等の責任に関する法律の適用を受ける職員
(三) 会計法に規定する出納官吏等
(四) 物品管理法に規定する物品管理職員等
(五) 予算執行職員等の責任に関する法律等に規定する公庫等の予算執行職員等
2 この政令は、平成元年二月二四日から施行することとした。

*1 法律のひろば1989年4月号16頁には以下の記載があります。

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恩赦の効果――五種類の違いと前科・資格・再審への影響(AIリライト)

第1 恩赦の効果を理解するための基本線

1 恩赦には五つの種類がある

2 「前科が消える」という説明には注意を要する

第2 五種類の恩赦とそれぞれの効果

1 大赦

2 特赦

3 減刑

4 刑の執行の免除

5 復権

6 効力が生じる時期と恩赦状

第3 恩赦が変えないものと刑法上の刑の消滅

1 既に生じた効果

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復権令(平成2年11月12日政令第328号)

復権令(平成2年11月12日政令第328号)

内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に禁錮 以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

第二条 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成三年二月十二日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、その執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金以上の刑に処せられているときは、この限りでない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

*1 平成2年11月12日,今の上皇について,即位礼正殿の儀が実施されました。
*2 令和元年10月22日,今の天皇について,即位礼正殿の儀が実施されました。
*3 施行日後3ヶ月が経過した平成3年2月12日までに罰金を完納した事例についても復権を認める内容になっています。
*4 復権令の対象には,平成2年2月18日実施の第39回衆議院議員総選挙の違反で罰金刑を受けた約4300人も含まれていたため,「政治恩赦」であるとする批判が展開されました(「恩赦制度の概要」5頁)。

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定)

皇太子徳仁親王の結婚の儀に当たり行う特別恩赦基準(平成5年6月8日閣議決定・同月9日官報掲載)

(趣旨)
一 皇太子徳仁親王の活婚の儀が行われるに当たり、内閣は、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権、平成五年六月九日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対し行う。ただし、第四項第2号、第五項第2号及び第七項第2号に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って行うものとし、本人は、基準日から平成五年九月八日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成五年十二月八日までに中央更生保護審査会に対し上申をするものとする。
3 第四項第2号の規定による特赦、第五項第2号の規定による減刑又は第七項第2号の規定による復権の場合は、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成五年十二月八日までに、前号の上申は平成六年三月八日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四1 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
(二) 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者
(三) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(四) 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過した者であって、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(五) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(六) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者
2 前号に掲げる者のほか、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成五年九月八日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者のうち、次の(一)又は(二)に掲げる者については、前号の例により、この基準による特赦を行うことができる。
(一) 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、近い将来における公共的職務への就任又は現に従事している公共的職務の遂行に当たり、その刑に処せられたことが障害となっている者
(二) 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は平成五年九月八日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活を営むに当たり障害となっている者

(特別減刑の基準)
五1 減刑は、基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に減刑することが相当であると認められる者について行う。
(一) 少年のとき犯した罪により有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次に掲げる者
(1) 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに執行すべき刑期の二分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)

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即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)

即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定・同月12日官報掲載)

(趣旨)
一 即位の礼が行われるに当たり、内閣は、特別に、この基準により特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を行うこととする。

(対象)
二 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、平成二年十一月十二日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第五項及び第七項に掲げる者については、それぞれ、その定めるところによる。

(出願又は上申)
三1 この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権は、本人の出願を待って、行うものとし、本人は、基準日から平成三年二月十二日までに、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号)の定めるところにより、刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をするものとする。
2 刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、前号の出願があった場合には、平成三年五月十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。
3 第五項の規定による特赦又は第七項の規定による減刑の場合にあっては、前二号の定めにかかわらず、それぞれ、第1号の出願は平成三年五月十三日までに、前号の上申は同年八月十二日までにすることができる。
4 第1号及び第2号の規定は、この基準による特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官が必要があると認める場合に職権により上申をすることを妨げるものではない。この場合においては、上申をする期限は、前二号に定めるところによる。

(特赦)
四 特赦は、第二項本文に定める者であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1 少年のとき罪を犯した者であって、基準日の前日までにその罪による刑の執行を終わり又は執行の免除を得たもの
2 基準日において七十歳以上の者であって、有期の懲役又は禁錮に処せられ、基準日の前日までにその執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受けたもの
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
4 有期の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までに猶予の期間の二分の一以上を経過している者であって、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの。
5 有期の懲役又は禁錮に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の懲役若しくは禁錮を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)であって、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの
6 罰金に処せられ、その執行を猶予されている者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者であって、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっているもの
五1 前項第5号に掲げる者については、基準日の前日までに有罪、無罪又は免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合にも、同項の例によりこの基準による特赦を行うことができる。
2 罰金に処せられ、そのことが現に社会生活上の障害となっている者については、基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成三年二月十二日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した場合であって、その執行の猶予の期間中であるとき又は同日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得たときも、前号と同様とする。

(減刑)
六 減刑は、第二項本文に定める者のうち、懲役又は禁錮に処せられた者(その執行を終わり又は執行の免除を得た者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものについて、犯情、本人の性格及び行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ特に相当であると認められる場合に行う。
1 少年のとき犯した罪により、有期の懲役又は禁錮に処せられた者であって、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じ、それぞれ、(一)又は(二)に定めるもの
(一) その犯した罪につき定められた懲役又は禁錮の法定刑の短期が一年以上である場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の二分の一以上につきその執行を受げた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の二分の一以上につきその執行を受けた者)
(二) (一)以外の場合にあっては、基準日の前日までに執行すべき刑の期間の三分の一以上につきその執行を受けた者(不定期刑に処せられたときにあっては、言い渡された刑の短期のうち執行すべき部分の三分の一以上につきその執行を受けた者)

(続きを読む...)即位の礼に当たり行う特別恩赦基準(平成2年11月9日閣議決定)

被害者に関する犯罪捜査規範の条文

◯被害者に関する犯罪捜査規範の条文は以下のとおりです。

(秘密の保持等)
第九条   捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。
2   捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者(第十一条(被害者等の保護等)第二項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。

(関係者に対する配慮)
第十条   捜査を行うに当つては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度をこえて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(被害者等に対する配慮)
第十条の二   捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
2   捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。

(被害者等に対する通知)
第十条の三   捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

(被害者等の保護等) 
第十一条   警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。 
2   前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
(捜査の回避) 
第十四条   警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。

(親告罪の要急捜査)
第七十条   警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

(現場における負傷者の救護等)

(続きを読む...)被害者に関する犯罪捜査規範の条文

都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

目次
1 総論
2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
3 関連記事その他

1 総論
(1) 警察職員が,職務執行において違法,不当な行為をしたり,なすべきことをしなかったりしたことによって,何らかの不利益を受けた場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます(警察法79条)。
   そのため,例えば,実況見分における警察官の対応について違法不当な行為があった場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます。
(2) 交通違反について,後日否認を申し出る場合,取り締まった警察署等に申し出る必要があります。

2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
(1) 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況については,警察庁作成の以下の資料を参照してください。
(令和時代)
令和 元年,令和 2年,令和 3年,令和 4年,
令和 5年,令和 6年,令和 7年,
(平成時代)
平成23年,平成24年,平成25年,平成26年,
平成27年,平成28年,平成29年,平成30年,
(2) 「苦情申出制度の運用状況について(令和5年3月27日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。

この通知にもあるように、交通違反をした時の切符の押印または拇印は任意で、違反者の義務ではありません。 pic.twitter.com/Q8DZ5GRpTg

— 河野太郎 (@konotarogomame) October 25, 2022

3 関連記事その他
(1) 大阪府公安委員会に対する苦情申出については,大阪府警察HPの「苦情申出制度のご案内」を参照して下さい。
(2) 京都府警察HPに「公安委員会に対する苦情等の申出に係る事務の取扱いに関する訓令」が載っています。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 警察庁作成の訟務統計
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点

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恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)

恩赦法施行規則(昭和22年10月1日司法省令第78号)は以下のとおりです。

恩赦法施行規則

恩赦法施行規則を次のように制定する。

第一条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条及び第十一条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。

第一条の二 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に特赦、特定の者に対する減刑又は刑の執行の免除の上申をすることができる。
一 刑事施設に収容され、又は労役場若しくは監置場に留置されている者については、その刑事施設の長
二 保護観察に付されている者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
三 その他の者については、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は検察官は、本人から特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第二条 特赦、減刑又は刑の執行の免除の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑期計算書
三 犯罪の情状、本人の性行、受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
○2 本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほか、その願書を添付しなければならない。
○3 判決原本の滅失又は破損によって判決の謄本又は抄本を添付することができないときは、検察官が自己の調査に基づき作成した書面で判決の主文、罪となるべき事実及びこれに対する法令の適用並びに判決原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。

第三条 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一 保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった保護観察所の長
二 その他の者については、最後に有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官
○2 前項各号に掲げる保護観察所の長又は検察官は、本人から復権の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第四条 復権の上申書には、次の書類を添付しなければならない。
一 判決の謄本又は抄本
二 刑の執行を終わり又は執行の免除のあったことを証する書類
三 刑の免除の言渡しのあった後又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除のあった後における本人の行状、現在及び将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類

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恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)

恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)は以下のとおりです。

恩赦法

第一条 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。

第二条 大赦は、政令で罪の種類を定めてこれを行う。

第三条 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
一 有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。
二 まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。

第四条 特赦は、有罪の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第五条 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。

第六条 減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。
○2 特定の者に対する減刑は、刑を減軽し、又は刑の執行を減軽する。
○3 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。
○4 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。

第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

第九条 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行を終らない者又は執行の免除を得ない者に対しては、これを行わない。

第十条 復権は、資格を回復する。
○2 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。

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昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令(平成元年2月13日政令第29号)

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

内閣は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第一号から第十六号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
一 国家公務員
二 公証人
三 弁護士
四 司法書士
五 土地家屋調査士
六 外国法事務弁護士
七 公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
八 税理士
九 通関士
十 社会保険労務士
十一 弁理士
十二 水先人
十三 海事代理士
十四 海技従事者
十五 水害予防組合の委員又は吏員
十六 建築士
十七 日本専売公社の職員であった者
十八 日本国有鉄道の職員であった者
十九 日本電信電話公社の職員であった者

附 則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

第一条 基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者は、恩赦法施行規則(昭和二十二年司法省令第七十八号。以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
二 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
三 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
四 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
五 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
六 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
七 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は基準日の前日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第二条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について刑に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、特赦の出願をすることができる。
一 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
二 罰金に処せられ、その執行を猶予された者又は平成元年五月二十三日までにその執行を終わり若しくは執行の免除を得た者のうち、その刑に処せられたことが現に社会生活上の障害となっている者

第三条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられた次に掲げる者は、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。
一 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)で次に掲げるもの
1 法定刑の短期が一年以上に当たる罪を犯した場合は、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の二分の一以上その執行を受けた者)
2 その他の場合は、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けた者(不定期刑に処せられた者については、短期の三分の一以上その執行を受けた者)
二 少年のとき犯した罪により有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者
三 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の三分の一以上その執行を受けたもの。ただし、刑の執行を終わっていない者又は執行の免除を得ていない者(執行猶予中の者を除く。)に限る。
四 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の三分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
五 有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているもの

第四条 基準日の前日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有期刑に処せられた者(刑法の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)で、その執行を終わっていないもの又は執行の免除を得ていないもののうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっているものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年八月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、減刑の出願をすることができる。

第五条 基準日の前日までに懲役又は禁錮に処せられ、病気その他の事由により基準日までに長期にわたりその刑の執行を停止されている者で、なお長期にわたりその執行に耐えられないと認められるものは、規則第六条第一項本文の規定にかかわらず、平成元年五月二十三日までは、同条の定める期間を経過する前においても、刑の執行の免除の出願をすることができる。

(続きを読む...)特赦、減刑又は刑の執行の免除の出願に関する臨時特例に関する省令(平成元年2月13日法務省令第4号)

昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定)

昭和天皇の崩御に際会して行う特別恩赦基準(平成元年2月8日臨時閣議決定・同日13日官報掲載)

(趣旨)
一 昭和天皇の崩御に際会し、内閣は、この基準により特赦、特別減刑、刑の執行の免除及び特別復権を行うこととする。

(対象)

二 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権は、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までに有罪の裁判が確定している者に対して行う。ただし、第四項及び第五項においてそれぞれただし書をもって定める場合は、その定めによるものとする。

(出願又は上申の手続)
三 1 この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権については、本人の出願を待って行うものとし、本人は、平成元年二月二十四日から同年五月二十三日までに刑務所(少年刑務所及び拘置所を含む。以下同じ。)若しくは保護観察所の長又は検察官に対して出願をし、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官は、同年八月二十三日までに中央更生保護審査会に対して上申をするものとする。ただし、前項ただし書に係る場合については、同日までに出願をし、同年十一月二十四日までに上申をすることができるものとする。

2 前号の定めは、この基準による特赦、特別減刑、刑の執行の免除又は特別復権について、刑務所若しくは保護観察所の長又は検察官の職権による上申を妨げるものではない。この場合の上申期限は、同号に定めるところによる。

(特赦の基準)
四 特赦は、基準日の前日までに刑に処せられた次に掲げる者のうち、犯情、本人の性格、行状、犯罪後の状況、社会の感情等にかんがみ、特に赦免することが相当であると認められる者について行う。ただし、第7号及び第8号に掲げる者については、同日までに略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪について有罪の裁判が確定した者に対しても、特にこの基準による特赦を行うことができるものとする。
1 大赦令(平成元年政令第二十七号)第一条に掲げる罪を犯した者で、同令第二条により赦免を得ないもの。ただし、他の罪の罪質が軽微である場合に限る。
2 大赦令第一条に掲げる罪と他の罪との併合罪につき併合して一個の刑に処せられた者で、他の罪が同条に掲げる罪に付随して犯され、その罪質が軽微であるもの
3 少年のとき犯した罪により刑に処せられ、基準日の前日までにその執行を終わり又は執行の免除を得た者
4 基準日において七十歳以上の者で、有期刑に処せられ、基準日の前日までに刑期の二分の一以上その執行を受けたもの
5 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
6 有期刑に処せられ、その執行を猶予され、基準日の前日までにその猶予の期間の二分の一以上を経過した者のうち、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者
7 有期刑に処せられた者(刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪(過失犯を除く。)、同法以外の法律において短期一年以上の刑を定める罪又は薬物に係る罪により刑に処せられた者を除く。)のうち、社会のために貢献するところがあり、かつ、その刑に処せられたことが現に公共的社会生活上の障害となっている者

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復権令(平成元年2月13日政令第28号)

復権令(平成元年2月13日政令第28号)

   内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 一個又は二個以上の裁判により罰金に処せられた者で、昭和六十四年一月七日(以下「基準日」という。)の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、この政令の施行の日において、その罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。
2 基準日の前日までに一個又は二個以上の略式命令の送達、即決裁判の宣告又は有罪、無罪若しくは免訴の判決の宣告を受け、平成元年五月二十三日までにその裁判に係る罪の一部又は全部について罰金に処せられた者で、基準日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得たものは、基準日からこの政令の施行の日の前日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはこの政令の施行の日において、この政令の施行の日から平成元年五月二十三日までにその全部の執行を終わり又は執行の免除を得た場合にあってはその執行を終わり又は執行の免除を得た日の翌日において、それぞれその罰金に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。ただし、他に罰金に処せられているときは、この限りでない。

第二条 一個又は二個以上の裁判により禁錮以上の刑に処せられた者で、その全部の刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から基準日の前日までに五年以上を経過したものは、この政令の施行の日において、その禁錮以上の刑に処せられたため法令の定めるところにより喪失し又は停止されている資格を回復する。

第三条 一個又は二個以上の裁判により罰金及び禁錮以上の刑に処せられた者は、罰金については第一条の、禁錮以上の刑については前条の、いずれの要件にも該当する場合に限り、復権する。

附 則

この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

*1 竹下登内閣総理大臣は,平成元年2月13日の衆議院本会議において以下の答弁をしています。
   政令恩赦と公職選挙違反関係者の復権についてであります。
 今回の恩赦は、御在位六十二年の長きにわたって世界の平和と国民の幸福をひたすら祈念された昭和天皇の崩御に際会して行うものであります。政府としては、恩赦制度の趣旨や恩赦の先例等を慎重に検討した上で、復権令につきましては、特定の罪名に処せられた者に限定するとかこれを除外するというようなことなく幅広く行うことが相当である、このように考えたからでございます。
*2 罰金刑に限り基準日を延長し,施行日後3ヶ月が経過した平成元年5月23日までに罰金を完納した事例についても復権を認める内容になっています。
*3 前科登録と犯歴事務(五訂版)191頁に以下の記載があります。
   今回の復権令では,①罰金刑に処せられた者については, その罪名を限定せず,全ての者を復権の対象とし,②罰金刑に処せられた者について,刑の執行を終わった日又は執行の免除を得た日からの経過期間を要せず,基準日までに刑の執行を終わり又は執行の免除を得た者を一律に復権させることとし,③基準日以後に,裁判が確定した者又は刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た者をも一定の条件の下に復権させることとしているほか,④禁鋼以上の刑に処せられている者についても,その刑の執行を終わり又は執行の免除を得た日から5年以上を経過していれば復権させることとしているなど,極めて広い範囲の者を復権の対象としており,罰金刑に係る復権該当者は約1082万人,禁鋼以上の刑に係る復権該当者は約14万4000人にのぼることになる。なお,通常復権令は,大赦令の場合と同様,基準日と政令施行の日が一致していることが多いが,今回はその日が異なっており,復権の効力は特に定めのある場合を除き政令施行の日に生ずることとされた。

大赦令(平成元年2月13日政令第27号)

大赦令
内閣は、恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第二条及び第三条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 昭和六十四年一月七日前に次に掲げる罪を犯した者は、赦免する。
一 食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三十二条第一項第一号の罪(第三条第一項の規定に違反する行為に係るものに限る。)、第三十二条第一項第三号(これに相当する旧規定を含む。)の罪及び第三十三条の罪並びにこれらに関する第三十七条の罪
二 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)に違反する罪
三 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)に違反する罪
四 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)に違反する罪
五 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第十八条の二(これに相当する旧規定を含む。)の罪並びに外国人登録法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第七十五号)及び外国人登録法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百二号。以下「改正法」という。)による各改正前の外国人登録法第十八条第一項第八号の罪(改正法施行後に行われたとしたならば罪とならない行為に係るものに限る。)
六 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第三条の罪
七 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三十四条の罪、第三十五条の罪、第三十七条の罪及び第四十条の罪
八 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)に違反する罪
九 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)に違反する罪
十 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第十二条の罪
十二 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第十条の罪及びこれに関する第十一条の罪
十三 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十二条の罪
十四 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第二十三条の罪及びこれに関する第二十四条の罪
十五 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十四条の罪
十六 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十八条の罪

十七 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和三十六年法律第百三号)第四条の罪

第二条 前条に掲げる罪に当たる行為が、同時に他の罪名に触れるとき、又は他の罪名に触れる行為の手段若しくは結果であるときは、赦免をしない。

附 則

(続きを読む...)大赦令(平成元年2月13日政令第27号)

常時恩赦等の件数及び無期刑受刑者の仮釈放(AIリライト)

第1 恩赦の種類と件数の読み方

1 5種類の恩赦と2つの実施方法
2 刑の執行の免除と復権の効果
3 年次表は常時恩赦の決定人員であること

第2 昭和43年から令和6年までの常時恩赦の件数

1 常時恩赦の種類別決定人員

(1) 昭和43年から昭和63年まで
(2) 平成元年から平成30年まで
(3) 令和元年から令和6年まで

2 平成9年以降の運用
3 昭和54年から昭和63年までの刑の執行の免除

第3 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

1 政令による復権
2 特別基準恩赦

第4 無期刑受刑者の仮釈放の仕組み

1 現行法の要件
2 10年の法定期間と30年経過後の審理運用
3 仮釈放中の保護観察
4 「仮釈放者」と「新仮釈放者」の違い

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恩赦の手続―出願先・時期・必要書類・審査の流れ(AIリライト)

第1 恩赦の種類と本記事の対象

1 恩赦の5種類

2 政令恩赦と個別恩赦

3 出願,上申,申出,決定及び認証の違い

第2 個別恩赦手続の全体像

1 本人の出願と職権上申

2 手続の流れ

第3 出願先

1 特赦,減刑及び刑の執行の免除

2 復権

3 法人及び代理人

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戦前の恩赦―勅令恩赦及び特別基準恩赦の沿革(AI作成)

第1 この記事が扱う戦前恩赦の範囲

1 明治元年から昭和17年まで

2 一般恩赦と特別基準恩赦

第2 明治時代の恩赦

第3 大正時代の恩赦

第4 昭和時代の戦前恩赦

第5 大正元年恩赦令の成立と特別基準恩赦

1 天皇大権と法律による規律をめぐる論争

2 明治41年の三勅令から統一的な恩赦令へ

3 特別基準恩赦の運用上の特徴

第6 戦前恩赦の法的性格

第7 旧憲法下の大赦の効力を扱った最高裁判決

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死刑確定者及び無期刑受刑者に対する恩赦による減刑―戦後の実例と政府答弁(AIリライト)

第1 この記事が扱う対象と政府資料上の件数

1 「死刑確定者」と「無期刑」の意味

2 政府資料で確認できる主要件数

第2 恩赦法上の減刑

1 内閣の決定と天皇の認証

2 政令恩赦と個別恩赦

3 減刑,刑の執行の免除及び仮釈放の違い

第3 死刑から無期刑への減刑

1 政令恩赦14人と個別恩赦11人

2 個別恩赦を受けた者の氏名が一律に公表されない理由

3 公刊政府資料上の最後は昭和50年

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戦後の政令恩赦及び特別基準恩赦――実施時期・対象人員・制度の変遷(AIリライト)

目次

第1 恩赦の種類と人数の読み方

1 政令恩赦と個別恩赦

2 「該当人員」と個別審査後の人数

第2 戦後に実施された政令恩赦

1 大赦令

2 減刑令

3 復権令

第3 戦後の特別基準恩赦全12回

1 種類別の実施結果

2 職権上申から本人の出願を原則とする制度への変化

第4 令和元年の即位の礼に伴う恩赦

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冤罪事件における捜査・公判活動の問題点

目次
1 法務省HP又は検察庁HPにある,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書
2 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事
3 司法行政文書開示手続の場合,法解釈を示している部分等は不開示情報であること
4 関連記事その他

1 法務省HP又は検察庁HPにある,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書
① 平成19年8月付の「いわゆる氷見事件及び志布志事件における捜査・公判活動の問題点について」
② 平成22年4月付の「いわゆる足利事件における捜査・公判活動の問題点等について(概要)」
・ リンク切れにつき,かつて掲載されていた文書を私のブログに載せています。
・ 警察庁HPに「足利事件における警察捜査の問題点等について(概要)」(平成22年4月)が載っています。
③ 平成22年12月付の「いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等について(公表版)」
・ 検察庁内部において,逮捕の判断,起訴の判断,捜査・処理における取調べ・決裁,公判遂行中の対応が具体的にどのようになされているかが非常によく分かるのであって,例えば,末尾20頁(PDF25頁)には以下の記載があります(本件というのは厚労省元局長無罪事件のことであり,A氏というのは村木厚子 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長(平成21年6月14日逮捕)のことです。)。
    最高検における本件の検討は,担当のP3検事が,高検刑事部長から,報告書等の資料の送付を受け,電話で報告・説明を受けて,その検討の結果を最高検刑事部長,次長検事及び検事総長に報告して,その了承を得るという形で行われた。ただし,A氏の処分に関する検討の際は,高検刑事部長が,別事件に関する報告も併せて最高検を訪れ,最高検のP3検事と協議の上,検事総長室において,検事総長及び次長検事に対し,報告書に基づき,処分の方針を報告し,その了承を得た

Pの思い通りに有罪や実刑になっているのは、けっしてPが法律家として優れているから(その要因が皆無とは言いませんが)ではなく、①証拠を独占している②JがPとグルであるからです。が、P庁にいるとこれになかなか気づかないんですよね。Pが増長するのは、こんな子供じみた勘違いも一因だと思います

— 弁護士 市川 寛 (@imarockcaster42) January 12, 2021

2 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事
(1) 平成22年9月21日の,大阪地検特捜部証拠改ざん事件に関するスクープ記事については,「大スクープはこうして生まれた 大阪地検特捜部証拠改ざん事件報道を,朝日・板橋洋佳記者と語る」が大変,参考になります。
(2) リンク先の文中の「第8回 公開議論・質疑応答 (2)報道機関と権力の関係」には以下の記載があります。
(石丸)
権力との関係ということに集中してお訊きしたいと思います。
大阪高検の三井さんが裏金事件を暴露しようとした直前に逮捕されました。三井さん自身は検察の中の人でした。外部の、たとえばジャーナリストを口封じ的に、報復として逮捕するようなことがあれば、大変な問題です。
検察との関係のなかで、どの程度までの危険を想定しながら取材していたんでしょうか。
(合田)
それは記者の逮捕もありうるということですが、その容疑はなんでしょうか。
(板橋)
考えていたのは守秘義務違反、つまり国家公務員法違反です。それ以外では、警戒しすぎだと思われるかもしれませんが、例えば書店に行った際に、鞄に本を入れられて万引きで逮捕されるとかですね。いろいろ想定はしましたが、尾行されたことも結果的にありませんでした。

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

1(1) 大阪高検及び大阪地検と協定書等を作成している謄写業者(西村謄写館及びOPO謄写センター)の謄写業務のうち,紙媒体による謄写業務には以下の3種類があります。
① 対面業務式
   使用許可に係る設置場所に乾式複写機を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに事件記録等の謄写を行う業務
② セルフ式業務
   使用許可に係る設置場所に設置されている特定の乾式複写について,謄写申請人自らが行う事件記録等の謄写に利用させる業務
→ 大阪高検及び大阪地検の場合,1枚当たり20円を超えて設定することはできない反面,白黒コピーに限定されています。
③ 出張謄写業務
   大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理する事件記録等の謄写について,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに当該事件記録等を管理する検察庁まで赴き,事件記録等の謄写を行う業務
(2) パソコン等を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりにCD-R,DVD,BD-R,USBメモリ,フロッピーディスクその他の外部電磁的記録媒体に記録された情報を,別の外部電磁的記録媒体に謄写する業務は,対面式業務及び出張謄写業務に含まれる業務とされています。
   
2 西村謄写館が,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。
① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

3 OPO謄写センターが,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成されている以下の文書を掲載しています。
① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

4 西村謄写館が,大阪地検堺支部が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。
① 平成26年9月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年9月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年9月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

5 以下の記事も参照してください。
① 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所
② 西村謄写館及びOPO謄写センター
③ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

西村謄写館及びOPO謄写センター―大阪地検の連絡先,謄写実績及び料金資料(AIリライト)

第1 現在の取扱先及び連絡先

1 大阪地方検察庁本庁
2 堺支部及び岸和田支部
3 庁内の場所及び西天満事務所

第2 閲覧・謄写の申出と費用

1 申出書による業者の指定
2 確定記録の閲覧と謄写の区別
3 150円の閲覧手数料と業者料金

第3 紙,PDF,スキャン及びセルフ式の取扱い

1 OPO謄写センターの令和7年度実績
2 西村謄写館の令和7年度実績
3 依頼時に確認すべき事項

第4 年度別の謄写件数等報告書
第5 過去に公開された謄写料金資料

1 西村謄写館の令和元年10月資料
2 OPO謄写センターの令和2年4月資料

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謄写業者と判決確定後の刑事記録の保管場所(AIリライト)

第1 記録の段階によって申請先が異なること

1 係属中記録,不起訴記録及び確定記録の区別
2 謄写業者へ依頼する前に確認する事項

第2 大阪・京都・兵庫・愛知の謄写業者及び申請窓口

1 大阪の裁判所及び大阪地検
2 京都の裁判所及び京都地検
3 兵庫県内の裁判所及び検察庁
4 愛知県の申請書式及び謄写窓口

第3 判決確定後の刑事記録の保管場所

1 第一審裁判所に対応する検察庁が原則であること
2 交通事件の本籍地特例は令和7年1月1日前の終結事件に限られること
3 法的な保管者,物理的な所在及び閲覧場所の違い
4 大阪府内の区検事件等の問い合わせ先

第4 確定記録の閲覧と謄写は別の手続であること

1 法律が定める閲覧請求
2 謄写は別途の申出として扱われること
3 閲覧手数料と謄写料金の違い

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