刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧


目次
1 総論
2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
3 確定した刑事記録に関する記事
4 不起訴となった刑事記録に関する記事
5 その他の記事
6 自動車運送事業者が提出する自動車事故報告書
7 関連資料その他

1 総論
・ 検番等の入手方法等
・ 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

3 確定した刑事記録に関する記事
・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

4 不起訴となった刑事記録に関する記事
・ 不起訴事件記録の開示範囲の拡大
・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
→ 被害者代理人として入手する場合と,加害者代理人として入手する場合の両方について説明しています。

5 その他の記事
・ 実況見分調書作成時の留意点
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
・ 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
・ 刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

加療期間が約3週間以下の場合に作成される実況見分調書の書式です。
6 自動車運送事業者が提出する自動車事故報告書
(1)ア トラック又はバスが死者又は重傷者を伴う交通事故を起こした場合,運輸支局長を経由して国土交通大臣に自動車事故報告書を30日以内に提出する必要があります(道路運送法29条及び貨物自動車運送事業法24条のほか,自動車事故報告規則3条1項)ところ,当該報告書は情報公開請求の対象になります(不開示部分については平成29年度(行情)答申第347号(平成29年11月27日答申)が参考になります。)。
イ 軽トラックの場合,自動車事故報告書の提出義務はありません。
ウ 国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局HPに「自動車事故に係る報告書等の書式例」が載っていて,例えば,自動車事故報告書の記載例も載っています。
(2) 自動車事故報告書に虚偽の記載をした場合,60日車(1台の事業用車両を60日間動かせなくなること。)に処せられます(自動車総合安全情報HP「行政処分の基準」に載ってある,「違反事項ごとの行政処分等の基準」(乗合,貸切,乗用及び貨物があります。)参照)。
(3) 自動車事故報告書の保管期間は3年間です全日本トラック協会HP「「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について(国土交通省)」に載ってある自動車事故報告書等の取扱要領(令和4年3月23日最終改正)7項)。


7 関連資料その他
(1)ア 被疑者ノートは,逮捕・勾留された被疑者が取調べの状況を記録する書き込み式のノートでありますところ,日弁連HPの「被疑者ノート」から誰でもダウンロードできます。
イ 元検事が執筆した取調べに関する書籍としては,例えば以下のものがあります。
・ 自動車事故の供述調書作成の実務(2016年11月15日付)
・ 取調べハンドブック(2019年2月4日付)
(2) 道路の損傷を伴う交通事故の場合,原因行為者に対する損害賠償請求の関係で道路管理者が事故報告書を作成していますところ,当該報告書は情報公開請求の対象になります。
(3) 国土交通省の「自賠責保険ポータルサイト」にはパンフレット「交通事故にあったときには」及び交通事故被害者ノートが載っています。
イ 国土交通省の自動車総合安全情報HP「運転者に対する教育」に以下の資料が載っています。
① 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)
② 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年8月20日国土交通省告示第1366号)
③ 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル
→ トラック(概要編及び本編),バス(概要編及び本編)及びタクシー(概要編及び本編)についてあります。
(4) 交通事故でけが人がいる場合,119番通報を優先する必要があります(愛知県春日井市HPの「交通事故でけが人がいる場合、119番通報と110番のどちらを優先するのですか?」参照)。
(5)ア 東弁リブラ2022年12月号に「「犯罪被害者支援」について考える ─犯罪被害者支援の現状─」が載っています。
イ 法科学鑑定研究所HP「裁判に強い!!最新科学解析を用いた交通事故鑑定」には,ドライブレコーダー解析・EDR解析等が載っています。
(6) 刑法等の一部を改正する法律(令和4年6月17日法律第67号)に基づき,令和7年6月17日までに懲役刑及び禁錮刑が廃止されて「拘禁刑」として単一化されます(鴻和法律事務所HPの「拘禁刑の創設(懲役刑・禁錮刑の廃止)」参照)。
(7)ア
 以下の資料を掲載しています。
・ 「過失運転致傷等事件に係る簡約特例書式について」(平成26年5月14日付の警察庁交通局長・刑事局長通達)
・ 「過失運転致傷等事件に係る特例書式について」(平成26年5月14日付の警察庁交通局長・刑事局長通達)
→ 被疑者供述調書につき,「本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢」,前科前歴及び運転免許を記載する欄があります(犯罪捜査規範220条参照)。
→ ①被害者が処罰を望む意思を明確に示していて,かつ,警察に提出した診断書記載の治療期間が約1週間を超える場合,原則として特例書式の刑事記録が作成されますし,
    ②警察に提出した診断書記載の治療期間が約2週間を超える場合,原則として特例書式の刑事記録が作成されますし,
    ③警察に提出した診断書記載の治療期間が約3週間を超える場合,必ず特例書式又は通常事件の書式で刑事記録が作成されます。
・ 司法警察職員捜査書類基本書式例
→ 通常事件の書式を定めたものでありますところ,第1回の被疑者供述調書(様式第8号の供述調書)には,犯罪捜査規範178条1項所定の事項を記載することが前提となっています。
・ 被害者等通知制度の解説→平成25年10月及び同年11月の検察月報からの抜粋
・ 人身交通事故事件捜査報告書等の書式の制定について(平成12年12月25日付の大阪府警察本部の例規)
・ 物件事故処理要領について(平成4年2月14日付の警察庁交通局交通指導課長等の通達)
・ 大阪府警察の,警察証明事務取扱要領(昭和41年1月18日制定。平成29年12月25日最終改正)
・ 信号表示秒数照会事務処理要領(平成17年8月24日付の大阪府警察交通部交通規制課長の文書)
・ 警察庁交通局事務分掌表(平成29年度)
・ 犯罪被害者等の権利利益の尊重について(平成26年10月21日付の次長検事通達)
・ 「犯罪被害者等の権利利益の尊重について(依命通達)」の発出について」(平成26年10月21日付の最高検察庁総務部長及び公判部長の通達) 
イ 検察事務官向けの法務総合研究所の教材を以下のとおり掲載しています。
・ 事件事務解説
・ 執行事務解説
・ 証拠品事務解説
・ 徴収事務解説
・ 記録事務解説
・ 犯歴事務解説

* 簡約特例書式で使用される被害者供述調書です。


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