裁判所の文書管理・情報公開

岡口基一裁判官に関する各種文書が不開示又は不存在となっていること

目次
第1 不開示となっている文書
1 特定の裁判官が,私的にツイートした内容に関し,第三者から抗議がなされた事実の有無
2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
3 東京高裁長官等と岡口基一東京高裁判事との間の会話の有無
4 東京高裁が「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書
5 「裁判官のツイート内容を印刷した文書」は不開示情報であること
6 平成30年9月11日の岡口基一裁判官の審問期日に関して作成し,又は取得した文書
7 岡口基一裁判官の分限事件を担当した最高裁判所調査官の氏名が分かる文書の「備考」欄
第2 不存在となっている文書
1 東京高等裁判所が平成28年6月21日付けで特定の裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書
第3 関連記事

第1 不開示となっている文書
1 特定の裁判官が,私的にツイートした内容に関し,第三者から抗議がなされた事実の有無
・ 平成30年4月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「平成29年12月,東京高裁が岡口基一裁判官のツイートに関する抗議を受けた際に作成し,又は取得した文書」の存否を明らかにできない理由として以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が抗議を受けた際に作成又は取得した文書であるところ, 当該文書の存否を明らかにすると,「特定の裁判官が,私的にツイートした内容に関し,第三者から抗議がなされた事実の有無」という個人に関する情報が公になり, この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
イ 本件抗議に関する報道は,原判断庁等が取材に応じた結果として,報道機関の責任において報道されたにとどまるものであって,裁判所として公表したものではないため,慣行として公にされている情報に該当しない。(法第5条第1号イ,平成29年度(情)答申第2号参照)
ウ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき, 当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

2 下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意の有無
・ 平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申)には以下の記載があります。
(1) 本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
   そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
   下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。
   したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
   そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。
(2)   この点について,苦情申出人は,本件注意が報道されているから支障はない旨主張し,最高裁判所事務総長も,本件注意が公表された旨説明している。
   しかし,口頭説明の結果によれば,本件注意に関する報道は,東京高等裁判所が取材に応じた結果として,報道機関の責任において当該報道がされたにとどまるのであって,裁判所として公表したものではないことが認められる。上記(1)のとおり,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表することが予定されていないことその他の上記(1)に記載した注意の性質からすると,上記説明は合理的である。
   そうすると,本件注意が報道されたことは,本件対象文書の存否を答えるべきでないとする上記(1)の判断を左右するものではない。

3 東京高裁長官等と岡口基一東京高裁判事との間の会話の有無
・ 平成30年10月27日付の理由説明書には,「平成30年5月24日午前11時頃から午前12時頃までに行われた,東京高裁長官,東京高裁事務局長及び岡口基一東京高裁判事との間の会話に関する①会話の録音データを反訳した文書,及び②録音反訳のために外部業者に支払った費用が分かる文書」の存否を明らかにできない理由として以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の日時において東京高等裁判所長官等と特定の裁判官との会話を録音したデータの反訳文書及び当該反訳書面の作成に係る費用に関する文書であるところ, 当該文書の存否を明らかにすると,特定の日時において東京高等裁判所長官等と特定の裁判官が会話をしたという個人に関する情報が公となり, この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
イ 東京高等裁判所長官等が東京高等裁判所に所属する裁判官と会話をする目的は様々あり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに行われるものとは言えないものの,その会話の内容次第では人事管理に関するものとなり得る性質を有するものである。
   したがって,東京高等裁判所長官等が,特定の日時において特定の裁判官と会話をしたことの有無を明らかにすると,特定の裁判官に対する人事管理上の指導方法及びその時期等について明らかとなる可能性があり,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二)。
ウ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき, 当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

4 東京高裁が「分限裁判の記録」と題するブログに関して作成し,又は取得した文書
・ 平成30年10月27日付の理由説明書には,「東京高裁が,岡口基一裁判官が管理している「分限裁判の記録」 と題するブログに関して作成し,又は取得した文書」の存否を明らかにできない理由として以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件開示申出に係る文書は,特定の裁判官が管理するブログに関して作成し,又は取得した文書であるところ, 当該文書の存否を明らかにすると,特定の裁判官がブログを管理しているという個人に関する情報が公になり, この情報は,法第5条第1号に規定する個人識別情報に相当する。
イ 当該文書は,裁判官の私的領域における言動についての文書であるところ,そのような文書を作成し,又は取得する目的及び方法等は様々あり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとは言えないものの,私的領域における言動については,その内容次第では裁判所の信用失墜につながり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。
   当該文書の存否を明らかにすると,人事上の措置等の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者等に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響を生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二) 。
ウ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき, 当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

5 「裁判官のツイート内容を印刷した文書」は不開示情報であること
・ 平成30年10月3日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   本件対象文書である「裁判官のツイート内容を印刷した文書」は,裁判官の私的領域における言動についての文書であるところ,そのような文書を作成・取得する目的や方法等は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,裁判官という自己の身分を明らかにした上での私的領域における言動については,その内容次第では裁判所又は裁判官の信用の失墜につながり得ることから,人事上の措置等に関係する文書となり得る性質を有するものである。
   そのような性質を有する文書の存否を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号二)。
   よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。

6 平成30年9月11日の岡口基一裁判官の審問期日に関して作成し,又は取得した文書
・ 平成31年1月15日付の理由説明書には以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   本件開示申出に対して,最高裁判所内で対象となる司法行政文書を探索したところ,該当する文書が存在したものの,同文書は,裁判体の指示に基づき,本件分限裁判の審問期日を滞りなく進行していくために作成された司法行政文書であった。一般的に,裁判事務に関与する職員は,裁判の期日を適正に遂行するため,裁判の運営に関する裁判体の判断及び指示の内容や留意すべき事項を的確に把握した上で,その事務を行う必要があり,その際に組織共用文書を作成することがあるところ, 当該文書は,裁判の運営に関する裁判体の判断等の内容を推知させるものであり,特に,非公開手続である本件分限裁判の審問期日において,その機密性は高い。
   本件対象文書を開示することは,非公開手続である本件分限裁判の審問期日の運営に関し,裁判体がした具体的な判断や職員に対する指示の内容等を対外的に示すことになるため, これにより,今後の適正な裁判事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。よって,本件対象文書に記載された情報は,文書の標題部分やその枚数等を含め,全体として行政機関情報公開法第5条第6号に規定する不開示情報に該当する。
   なお,開示申出人が開示を求める文書として例示している「NHKその他のマスコミの傍聴要請を拒否した際に作成し,又は取得した文書」に該当する司法行政文書は,最高裁判所内での探索の結果,存在していなかった。
   したがって,原判断は相当である。

7 岡口基一裁判官の分限事件を担当した最高裁判所調査官の氏名が分かる文書の「備考」欄
・ 平成31年2月21日付の理由説明書には以下の記載があります。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 本件対象文書の備考欄は,裁判所が当該事件の進行管理を適切に行うために必要となる記載がされるものであるところ,同欄に記載された情報は, 当該事件が終局した後も,そのまま表示されることから,事件の係属中,終局後を問わず, 当該情報を開示して事件の進行等に関する内容が明らかとなることにより,適切な裁判事務の遂行に支障を来すおそれがある(平成30年度(最情)答申第35号参照) 。
 よって,本件対象文書中の備考欄に関する情報は,記載の有無も含め,行政機関情報公開法第5条第6号に規定する不開示情報に相当すると考えられる。
イ したがって,原判断は相当である。

第2 不存在となっている文書
1 東京高等裁判所が平成28年6月21日付けで特定の裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書
・ 平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申)には,東京高等裁判所が平成28年6月21日付けで特定の裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(文中の「本件開示申出文書」)が存在しない理由として下記の記載があります。

   最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所において,本件開示申出文書は作成し,又は取得していないと説明するから,その合理性について検討する。
(1)   本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであるところ,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
   上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解される。そして,同条によれば,その主体は,高等裁判所においては,高等裁判所長官とされており,専ら高等裁判所長官の責任において,注意の要否やその態様等を決することが予定されている。
   また,下級裁判所事務処理規則21条には,注意の方法等についての規定はなく,他に,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めも見当たらない。
   そうすると,高等裁判所長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づく口頭注意に係る意思決定を行うに際し,文書の作成が必ず求められるものではないものと認められる。
(2)   そして,本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。
   したがって,東京高等裁判所において,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は,合理的であり,東京高等裁判所において,これを保有していないものと認められる。
・ 「特定の裁判官がツイッターに投稿した件に関して東京高等裁判所が作成した全文書」については,その全部が不開示情報に相当します(平成30年度(情)答申第22号(平成31年3月15日答申))。

第3 関連記事
・ 岡口基一裁判官(46期)の経歴
・ 岡口基一裁判官に対する分限裁判
・ 分娩裁判及び罷免判決の実例

1 29年9月29日付の司法行政文書不開示通知書によれば,最高裁が岡口基一裁判官のツイッターに関して作成し,又は取得した文書は存在しません。
2 裁判所の情報公開https://t.co/mjBVVV8OxF
3 裁判所の文書管理https://t.co/13slOPIqGx pic.twitter.com/fNnQY18A3w

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 2, 2017

開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い

目次
1 開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い
2 関連記事その他

1 開示請求の対象となった司法行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合の取扱い
・ 司法行政文書開示手続の手引(第一部・総論編)27頁及び28頁には以下の記載があります。

第三者に対する意見聴取(取扱要綱記第9,総長通達記第1の6,法13条,運用要領12頁)
(1) 意見聴取
    開示の申出があった司法行政文書に裁判所及び開示申出人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合において, 当該情報が不開示情報に該当するか否か疑義があるときは, 当該第三者に対し,開示についての意見を求めるものとされている(取扱要綱記第9の1)。
    裁判所の司法行政文書開示手続において,第三者に対する意見聴取を行う例として多く見られるのは,他の行政府省が発出した通達類を別紙として引用している裁判所発出の通知類が開示対象となった場合である 25 。
    法13条においては,国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国の機関等」という。)は,意見聴取の対象たる「第三者」に含まれていないことから, これらの国の機関等に対する意見聴取は,適宜口頭又は文書による意見照会という形で行うこととされている(運用要領13頁)。
    しかし,司法行政文書開示手続においては,国の機関等に対する意見照会と,それ以外の第三者に対する意見聴取の場合で手続を異にする旨の規定はなく,一律に総長通達別紙様式第4による照会書を送付する取扱いになっている(取扱要綱記第9の1,総長通達記第1の6(1))。
    取扱要綱上,この意見聴取の手続は,開示申出ごとに行うことが予定されていると解される。したがって,同一文書が複数回対象文書となった場合は,同一の第三者に対し,原則としてその都度照会書を送付するのが相当である。
    しかし,同一文書について同一の第三者に対して意見聴取をする時期が非常に近接しているなど,正式な意見聴取を繰り返す必要が認められない場合には,法13条の趣旨を踏まえ,例えば, 口頭による意見照会の結果を電話聴取書に残し,意見書(総長通達別紙様式第5)に代える運用も許容されると考えられる 26 。
(2)第三者に対する通知
    (1)により意見を求められた第三者から司法行政文書の開示に反対する意見が提出されたにもかかわらず, これを開示するときは,開示申出人に対し開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとし,開示する旨の通知を発した後直ちに,当該意見を提出した第三者に対し,開示することとした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面(総長通達別紙様式第6)で通知するものとされている(取扱要綱記第9の2,総長通達記第1の6(2))。
    これは,苦情の申出の期間が経過する前であっても,開示が実施されてしまえば,第三者が苦情の申出をする実益が失われてしまうことになるので,開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くこととされたものである。したがって, このような場合に,開示する司法行政文書の枚数が15枚以下(29頁総論編11(3惨照)であっても司法行政サービスとして開示通知書とともに当該司法行政文書の写しを送付することがないように留意する必要がある(開示に代わる情報の提供においても同様である。) 27 。

25 第三者に対する意見聴取を行うのは,第三者が作成名義になっている文書に限られず,裁判所が作成した文書中に第三者に関する情報が記録されている場合もあり得る。

26 下級裁判所における司法行政文書開示手続において,中央官庁(衆議院及び参議院並びに日本弁護士連合会については中央官庁又はこれに準ずるものとして扱われる(平成6年7月22日付け最高裁総一第182号事務総長依命通達「下級裁判所事務処理規則の運用について」記第5)。)に対して第三者照会を行う場合には,下級裁判所事務処理規則27条により,最高裁判所を経由する必要があることに留意する。

27 開示の実施は,司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から原則として30日以内に行うものとされているが,開示申出人に対し開示する旨の通知を発した日と開示を実施する日との間に2週間を置いたときにはこの限りでない(取扱要綱記第10の3ただし書後段)。ただし, 30日以内に開示を実施することができない場合は,延長通知を発する必要がある。

2 関連記事その他
(1) 裁判所の情報公開は,以下の文書に基づいて実施されています。
・ 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(平成27年7月1日からの実施分)
・ 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(平成27年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 情報公開に関する運用要領(平成27年7月1日版)

(続きを読む...)

司法行政文書開示請求の対象とならないとされた下級裁判所の司法行政文書

○司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれます。
ただし,下級裁判所事務局が司法行政事務を処理する目的で取得した場合,司法行政文書開示請求の対象になるみたいです(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申),平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申)等参照)。
○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,下級裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 弁護士が後見人として一定以上の財産を預かる場合,不正をチェックするために別の弁護士を「後見監督人」として付ける運用の基準を定めた文書(平成27年度(情)答申第3号(平成28年3月8日答申))
→ 「(1) 取扱要綱記第2本文は,「裁判所は,その保有する司法行政文書の開示の申出があった場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。」と定め,取扱要綱記第1は,「この取扱要綱において「司法行政文書」とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(略)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいう。」と定めている。そして,司法行政文書には,裁判事務に関する文書は含まれず,裁判事務に関する文書には,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書が含まれると解される。
(2) そこで,本件開示申出文書について検討すると,本件開示申出文書について,最高裁判所事務総長は,後見監督人の選任等に係る個々の事件処理の参
考とするために,当該裁判に密接に関連する事項について東京家庭裁判所の複数の裁判官等が申合せを行った結果を記載した文書であることから,司法行政文書には該当しないと説明する。後見監督人の選任は,家庭裁判所が行う審判事項であり,その法律上の要件は「必要があると認めるとき」とされているにすぎないから(民法849条,家事事件手続法39条参照),後見監督人の選任に係る運用の基準は,家庭裁判所が行う後見監督人選任の審判という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書は,東京家庭裁判所及び立川支部の裁判部である家事部で管理していると説明するところ,上記のような本件開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

2 ①破産管財人の報酬を決定する基準が書いてある文書,及び②破産管財人の報酬の目安が分かる文書(平成27年度(情)答申第4号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が存在するとすれば,それらは,破産事件における破産管財人の報酬決定を行う際の基準又は目安について記載された文書であるから,個々の破産事件の処理の参考とするために,裁判事項ないし裁判に密接に関連する事項について複数の裁判官等が申合せを行った結果などを記載したものであるから,専ら裁判事務に関して作成された文書であって,司法行政事務に関して作成された司法行政文書ではないと説明する。破産管財人の報酬の額は,個別の事件ごとに,当該事件の破産管財人につき,その都度裁判所が定めるものであるから(破産法87条1項参照),破産管財人の報酬決定の基準やその目安は,破産管財人の報酬決定という裁判に密接に関連する事項に係るものといえ,この点に関する上記説明は合理的である。
また,最高裁判所事務総長は,神戸地方裁判所において司法行政事務を所掌する事務局に所属する職員がこれらの文書を取得したこともないと説明するところ,上記のような本件各開示申出文書の性質に照らすと,この点に関する説明も合理的である。
そうすると,本件各開示申出文書は,裁判所の職員が作成したものではあるが,裁判事務に関する文書であるということができるから,取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであり,その結果,本件各開示申出文書は,取扱要綱記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書であると認められる。」そうです。

3  成年後見人の選任に関して,東京家庭裁判所が特定の団体らとの間で取り交わしている文書(平成27年度(情)答申第5号(平成28年3月8日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各文書は,後見人選任の審判の用に供するために,東京家庭裁判所の裁判部の一部門である家事第一部2係(後見センター)で取得し,保存していると説明する。本件開示申出の内容に照らすと,本件各文書がいずれも外部の団体から東京家庭裁判所の裁判部が取得した文書であると解されることや,成年後見人の選任が家庭裁判所によって行われる裁判事務であること(民法849条参照)を総合すると,上記の説明は合理的であり,本件各文書は,専ら後見人選任の審判という裁判事務のために用いるものとして東京家庭裁判所の裁判部で取得した文書で,裁判部で管理しているものであると認めることができる。
そうすると,本件各文書は,いずれも取扱要綱記第1にいう「司法行政事務に関する文書」には当たらないというべきであるから,これらは同記第2本文に定める司法行政文書の開示の手続の対象となる司法行政文書には該当しないのであって,同手続の対象とはならない文書である。」そうです。

4 東京地裁民事21部の事務処理要領(平成28年度(情)答申第7号(平成28年9月1日答申))
→ 「本件開示申出文書について検討すると,これは,東京地方裁判所の裁判部である民事第21部の事務処理要領であるから,個々の事件処理の参考とするために作成されたもので,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載したものであると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長は,東京地方裁判所の事務局が本件開示申出文書を司法行政事務を処理する目的で取得したことはないと説明するところ,この説明が不合理であるとうかがわせる事情はないから,本件開示申出文書は裁判部において管理されているものと認められる。この点について,苦情申出人は,不適切な郵便切手の管理に関する調査に関連して司法行政部門が本件開示申出文書を取得しているはずであると主張するが,そのような調査に際し,調査対象となる裁判部における事務処理要領を取得する必要があるとする具体的な事情はうかがわれないから,そのような事実を認めることはできない。」そうです。

5 東京家裁における,本人死亡後の後見等監督に関する運用が書いてある文書(平成30年度(情)答申第24号(平成31年3月15日答申))
→ 「苦情申出人が開示を求める文書は,本人死亡後の後見等監督という裁判事務に関する文書と解される。また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,東京家庭裁判所の事務局及び訟廷事務室において,本件開示申出文書を司法行政目的で取得したことはないとのことであり,このことは当委員会庶務において確認された。」そうです。

(続きを読む...)

下級裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は下級裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 神戸地裁における,①視察の日時時刻,発着地,事項,配車,乗員,随行の秘書官等の詳細が記載されている基本日程及び詳細日程,③最高裁判所判事との座談会の出席者名簿及び座談会席図,④庁内巡視の順序が分かる文書並びに⑤最高裁判所判事との懇親会の出席者名簿(平成27年度(情)答申第2号(平成28年2月18日答申))
→  「苦情申出人が存在するはずであると主張する①から⑤までの文書のうち②の文書以外の文書については,その標題や最高裁判所事務総長の説明に照らすと,最高裁判所判事の視察に関する具体的な日程,出席者及び巡視の流れを記載した当該視察の際に必要となるものといえるが,その後にわたって意思決定に至る過程や事務の実績を検証するために必要とされる内容のものではないといえるから,神戸地方裁判所においてはこれらを内容が軽微かつ簡易なものとして,短期保有文書として扱っていたとする最高裁判所事務総長の説明に不合理な点はない。そして,これらの文書の内容に照らせば,視察日から2か月近くが経過した本件開示申出の時点で廃棄していたとの取扱いは,事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄されたものとして,上記各通達の定めに従ったものであるといえ,他にこれらの文書の存在をうかがわせるような事情はない。」そうです。

2  平成28年1月1日の神戸地裁所長交代時の引継書(添付書類を含む。)(平成28年度(情)答申第4号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,現在の神戸地方裁判所長に確認したところ,事務の引継ぎに際しては,メモ程度のものは作成されたが,それは,現所長が前所長から受け取り,読んだ後,必要がなくなったので,1週間程度で廃棄したとのことであったとし,所長の事務の引継ぎの性質に照らすと,これは合理的であると説明する。
上記の説明は,神戸地方裁判所長の事務の引継ぎに際して作成されたメモは,引継ぎを受けた現所長個人の責任で保有し,その個人にとって必要な限度で利用した上で廃棄したというものと解されるのであり,このことは,所長の事務の引継ぎという事務の内容に照らして,不合理なものとは認められない。
」そうです。

3 直近に開催された,首席家庭裁判所調査官協議会及び家事事件担当裁判官等協議会に関する配付資料(平成28年度(情)答申第5号(平成28年7月15日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件各開示申出文書が短期保有文書として随時廃棄して差支えない文書であり,既に廃棄されているとする原判断庁の説明は合理的であると説明する。本件各開示申出文書は,いずれも,東京高等裁判所で開催された協議会の配付資料で,最高裁判所から東京高等裁判所を通じて協議員に対して協議の参考として配布された文書であるというのであるから,その用途は,協議員が協議の参考にするに止まり,東京高等裁判所においてこれに基づく事務等が予定されているものとは認められない。そうすると,協議会が終了すれば,東京高等裁判所において保有する必要性がなくなるものであるということができるから,東京高等裁判所において,これらについて,保存期間を1年以上にする必要がない短期保有文書として扱っていることは,前記1の各通達に沿った取扱いであり,相当である。以上によれば,本件開示申出の時点において,本件各開示申出文書が,いずれも廃棄済みであって存在しないとする原判断庁の説明は合理的であり,これを覆すに足りる事情はない。
この点につき,苦情申出人は,平成25年2月改訂のJ・NETポータル民事情報データベース操作マニュアル<一般ユーザ編>に,平成19年度の協議会資料が存在するような記載部分があることをもって,本件各開示申出文書が存在すると主張するが,上記の記載は,本件各開示対象文書に係る協議会とは全く別の年度に開催された協議会に関するものである上,マニュアル上の記載が実際の文書の存在を推認させるものでないことはいうまでもないのであるから,採用の限りでない。」そうです。

4 東京地裁立川支部長が東京地裁本庁に定期的に送付している,支部の状況報告に関する書面(平成28年度(情)答申第12号(平成28年10月24日答申))
→ ①幹部連絡会の報告資料(月に一度行われる幹部連絡会において,支部長が所長に対して支部の状況を口頭報告する際に使用する補助資料)及び②裁判官会議終了後に行われる概況説明の資料(所長や支部長らが出席する裁判官会議終了後,出席者らが参加し,各部署から口頭で行われる概況説明の際に使用する補助資料)につき,
「上記(1)の説明によれば,資料の配布等の庶務を担当する部署では文書1及び文書2のいずれについても会議又は説明の終了後に廃棄をしたというのであるところ,上記(1)のとおり,幹部連絡会及び概況説明が,いずれも通達等に開催根拠がなく,組織的意思決定を予定していないものであることからすれば,文書1及び文書2について,そのように取り扱っていることは合理的である。したがって,当該部署において保有していた文書1及び文書2は,いずれも廃棄済みであると認められる。
また,上記(1)の説明によれば,文書1及び文書2の配布を受けた参加者は,手持ち資料として持ち帰ることはあっても,その保有又は処分については,参加者個人の自由な判断に委ねられていたというのであり,上記のとおりの幹部連絡会及び概況説明の性質に照らせば,当該説明も合理的であるといえるから,参加者が本件開示申出の時点で文書1又は文書2を保有していたとしても,それは,東京地方裁判所が組織的に用いるものとして保有しているものではなく,司法行政文書を保有していることにはならないことは明らかである。」そうです。

5 東京高裁が,平成30年1月10日にエレベーターの使用中止を決定した際に作成した文書(決裁文書及び裁判所内の回覧文書を含む。)(平成30年度(情)答申第15号(平成31年1月18日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書に該当する文書として,管理職員から職員へ口頭で周知するために,その内容を記載した文書が作成されたが,当該文書は,エレベーター使用停止の措置について,管理職員から職員に対して口頭で周知を行うに当たり,その内容を正確に伝える目的に基づく短期保有文書であり,職員へ口頭で周知したことによりその目的が達成され,事務処理上保有しておく必要がなくなったことから廃棄したとのことであり,本件開示申出の内容に照らして検討しても,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

6 旭川地方裁判所が司法研修所に対して司法修習生の一部を配属換えする原因となった事実関係について報告した文書(平成29年度(情)答申第21号(平成30年3月23日答申))
→ 「当委員会庶務を通じて確認したところ,旭川地方裁判所では,上記の事実関係に関する文書のうち,本件対象文書以外の文書については,標準文書保存期間基準に照らして短期保有文書として取り扱うことが相当であることから,配属換えの手続が終了して,当該文書を保有する必要がなくなった後に廃棄した」そうです。

 

不開示事由に該当するとされた下級裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 「東京地裁が,平成28年1月までに,60代の女性書記官を1ヶ月の停職処分にした際に作成し,又は取得した文書」のうち,被処分者の氏名等(平成28年度(情)答申第6号(平成28年9月1日答申))
→ 「原判断庁が本件各対象文書のうち不開示としたのは,①被処分者の氏名,②級号俸,③事件番号,④刑事裁判との関係欄の年月日,⑤具体的な事件に係る期日の月日,⑥事件当事者の呼称,⑦書証番号,⑧被処分者による行為の月日(同人が自己の事務の誤りに気付いたり,認識した月日を含む。)及び⑨被処分者が誤って作成した期日呼出状に記載された期日の年月日の情報(以下「本件不開示情報」という。)である。
本件各対象文書記載の情報(文書2の書式に相当する情報を除く。)は,全体として被処分者を識別することができることとなる情報(法5条1号)に相当する情報であるが,そのうち本件不開示情報以外の情報は,「懲戒処分の公表指針」に従って,報道機関を通じて公表した情報であることから,慣行として公にされる情報(法5条1号イ)に相当する情報であり,本件不開示情報は,同号ただし書イ,ロ及びハのいずれにも相当しない情報である。さらに,本件不開示情報のうち,上記②及び④を除く情報は,事件当事者を識別することができることとなる情報若しくは個人の権利利益を害するおそれのある情報(法5条1号)又は法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報(法5条2号イ)に相当する情報である。」そうです。

2 平成28年5月27日の,小池裕最高裁判所判事の水戸地方裁判所視察に関する視察日程案,視察日程細目(平成28年度(情)答申第14号(平成28年10月24日答申))
→ 「最高裁判所は,司法権及び司法行政権の最高機関であるから,最高裁判所判事が要人として犯罪行為等の標的となることは否定できない。そして,憲法週間における最高裁判所判事による下級裁判所の視察が毎年行われるものであることも考慮すると,視察の際の日程等の詳細が公になると,それを蓄積して移動手段や日程等の傾向を分析され,今後の視察の行動を予測されるなどして,犯罪行為等の実行に利用されるおそれがある」そうです。

3 特定の裁判官の退官願のうち,作成年月日,当該裁判官の署名及び押印並びに退官願の理由を記載した部分(平成28年度(情)答申第20号(平成29年2月24日答申))
→ 「本件対象文書を作成した年月日及び退官を願い出る理由については,官報等により公表されているものではないから,法5条1号ただし書イに相当するものではない」そうです。

4 特定裁判官が有報酬兼業として自分名義の著作を販売することを許可してもらうために,東京高等裁判所との間で授受した文書(平成28年度(情)答申第24号(平成29年3月17日答申))
→ 「裁判所法52条2号は,裁判官は,在任中,最高裁判所の許可のある場合を除いて,報酬のある他の職務に従事することができない旨規定しているから,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事することの許可を求めた文書の存否を答えることは,当該裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしている事実の有無に係る情報を明らかにすることと同様の結果を生じるものと認められる。
そして,特定の裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かという情報は,当該裁判官の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名等により当該裁判官という特定の個人を識別することができるものに当たると認められる。そして,当該情報は,法5条1号ただし書イに規定する法令の規定により又は慣習として公にされ,又は公にすることが予定されている情報であるとは認められないし,同ハに規定する当該裁判官の職務遂行に係る情報であるとも認められない。したがって,当該情報は,法5条1号の不開示情報に相当すると認められる。
この点について,苦情申出人は,当該裁判官が,自分名義の著作を販売していることを自身のツイッターで宣伝していることをもって,慣行として公にされている情報であると主張するが,苦情申出人が主張するような事実をもって当該裁判官が申出に係る許可を受けたか否かに係る情報が,慣行として公にされているとは認められない。さらに,他に裁判官が報酬のある他の職務に従事し,又は従事しようとしているか否かを公表する慣行があると認めるに足りる事情はない。したがって,苦情申出人の上記主張は失当である。」そうです。

5 岡口喜一裁判官に対する厳重注意に関する文書(平成29年度(情)答申第2号(平成29年4月28日答申))
→ 「本件注意は,下級裁判所事務処理規則21条に基づくものであり,同条は,「高等裁判所長官(略)は,所属の裁判所の監督に服する裁判所職員に対し,事務の取扱及び行状について注意を与えることができる。」と規定している。
上記の最高裁判所事務総長の説明及び口頭説明の結果を踏まえるならば,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的実質を含んだ処分とは異なるものであると判断される。
そして,裁判官については,憲法上その独立が強く保障されており,懲戒処分も,裁判官分限法に基づく分限裁判によって行われることとされていて(裁判所法48条,49条参照),下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意がされたとしても,そのことにより,当該裁判官に具体的な不利益が課されることは,予定されていない。また,裁判官の懲戒である分限裁判が確定したときは,官報に掲載して公告されることとされている(裁判官の分限事件手続規則9条)のに対し,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,公表が予定されていない。
下級裁判所事務処理規則21条に基づく裁判官に対する注意が上記のような性質のものであることからすると,その運用自体が裁判官の個人的事情に関わる機微なものであるというべきであり,その手続きについては,当該裁判官の行状等の改善に対する実効性を確保する目的で,適切な時期に効果的な形でされるべきであるという観点等から慎重であるべきものと認められる。したがって,司法行政手続の中でその運用においてどのような手続がとられるのか,文書が作成されるのか,作成されるとしてどのような文書が作成,管理,保存されるのかなどについて,本来,これを公にすると,下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意という人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
そうすると,本件については,本件対象文書の存否を答えるだけで,上記のような人事管理に係る事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を開示することになるというべきであり,当該情報は,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報であるから,原判断においては,取扱要綱記第5に基づき,本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とすべきであったと認められる。」そうです。
→ 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書が存在しないことは,平成29年3月23日付の司法行政文書不開示通知書によって明らかにされています。

6 名古屋高裁がマスコミに提供した,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨(平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申))
→ 「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」そうです。

(続きを読む...)

下級裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の文書は下級裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 ①広島高等裁判所長官の事務引継書,及び②広島高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第8号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,その具体的な内容については,当該高等裁判所の職員から説明を受けることがふさわしいものが少なくないと考えられ,また,そのような説明によって事務を処理することで支障が生じるような事情もうかがわれない。そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,上記の説明は,合理的であるということができ,広島高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

2 ①東京高等裁判所長官の事務引継書,及び②東京高等裁判所長官が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(情)答申第9号(平成28年10月11日答申))
→ ①の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,東京高等裁判所長官の交代時においては,後任者が最高裁判所事務総長であったところ,最高裁判所と東京高等裁判所の各庁舎は近接した場所に位置しているため,事務引継ぎは前任者から後任者へ口頭で行われ,事務引継書を作成していないと説明する。
前任者と最高裁判所事務総長であった後任者とが口頭で事務の引継ぎを行うことができたとする上記説明は,最高裁判所と東京高等裁判所の地理的関係に照らせば不合理とはいえない。また,高等裁判所長官が行う事務の内容からすれば,具体的な事務については,当該高等裁判所の職員から補充の説明を受けることがふさわしいものが少なくないとも考えられ,それにより事務に支障が生じるような事情もうかがわれない。
そうすると,高等裁判所長官の交代に伴い事務引継書を作成することを予定するような定めはなく,他に,事務引継書が作成されていることをうかがわせる具体的な事情がないことも併せ考慮すれば,本件開示申出文書1を作成していないとする上記説明は,合理的であるということができ,東京高等裁判所において,本件開示申出文書1を保有していないものと認められる。」そうです。

3 東京高等裁判所管内の裁判官の期別名簿(平成28年度(情)答申第10号(平成28年10月11日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書について,東京高等裁判所管内の裁判官を修習期ごとに並べた名簿と特定すべきと説明するところ,本件開示申出に係る申出書の記載に照らし,上記の特定は合理的である。
そして,同説明によれば,東京高等裁判所において本件開示申出文書は作成し,又は取得しておらず,事務処理上その必要もないとのことであるところ,当該説明が不合理であるとする事情もうかがわれない。」そうです。

4 交通の分野において,大阪地裁を中心とし,京都,神戸等の裁判所の専門部が平成27年度に集まり,情報交換を行った際に,神戸地裁が作成し,又は取得した文書(情報交換に際しての配付資料を含む。)(平成28年度(情)答申第16号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明及び本件対象文書の見分の結果を併せると,本件協議会は,京都地方裁判所,神戸地方裁判所及び大阪地方裁判所の民事交通損害賠償事件担当裁判官が出席して,本件懇談会は,大阪高等裁判所管内の地方裁判所の民事交通事件担当裁判官が出席して,いずれも民事交通事件に関する裁判事務の在り方等について協議することを目的とする会合であると認められるから,その配布資料が存在したとしても,その内容は裁判事務に関するものであると推察され,神戸地方裁判所の事務局において司法行政文書として保有する必要のあるものではないと考えられる。この点について,委員会庶務に調査させたところ,これらの会合の配布資料については,主催する大阪地方裁判所の裁判官から,他の裁判所の出席裁判官に宛てて直接送付されたとのことであり,上記のとおりのこれらの会合の性質に照らせば,そのような手続が踏まれたことも合理的といえる。」そうです。

5 東京高裁が平成28年6月21日付で岡口基一裁判官を口頭注意処分した際に作成した文書(平成29年度(情)答申第1号(平成29年4月28日答申))
→  「本件注意は,憲法及び裁判所法により身分が保障された裁判官に対するものであることや,当該裁判官の特定の行状に関してその改善を求める内容のものであって,当該裁判官個人の私的な事柄に関するものであること等を考慮すると,本件注意の意思決定の過程において文書が作成されなかったとしても,不合理とはいえず,他に本件開示申出文書が存在することをうかがわせる事情はない。」そうです。

6 東京高裁長官が下級裁判所事務処理規則21条に基づき注意を与える際の事務手続が分かる文書(平成29年度(情)答申第7号(平成29年7月24日答申))
→ 「下級裁判所事務処理規則21条に基づく注意は,事務の取扱いや行状についての改善を目的として行うものであって,懲戒処分のような制裁的な効果を伴わない措置であると解されるし,同条によれば,高等裁判所においては,専ら高等裁判所長官の責任において注意の要否やその態様等を決することが予定されており,注意の方法や文書の作成の要否等に関する定めはない。」そうです。

7 平成29年度中に実施された,東京家裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第12号(平成30年12月21日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明及び当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間,本件申出に係る専門部又は集中部と東京三弁護士会又は東京の各弁護士会との間で懇談会を開催していないとのことであり,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

8 平成29年度中に実施された,東京地裁専門部・集中部と,東京三弁護士会との間の懇談会における配布資料及び懇談結果を記載した文書(平成30年度(情)答申第13号(平成30年12月21日答申))

(続きを読む...)

司法行政文書開示請求の対象とならないとされた最高裁判所の文書

○行政機関の場合,行政文書該当性については,対象となる文書に係る具体的・客観的状況に基づいて判断すべきものであり,行政機関内部における一般的な取扱いや,行政機関の職員の主観的な認識といった事情により,その判断が左右されるものではありません(内閣法制局長官の国会答弁資料に関する平成28年度(行情)答申第646号(平成29年1月17日答申)9頁)。
これに対して司法行政文書の場合,裁判所内部における一般的な取扱いや,裁判所職員の主観的な認識といった事情により,司法行政文書に該当するかどうかの判断が左右されている気がします。
〇刑事裁判における公判前整理手続の場合,警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについても証拠開示を命じられることがあります(最高裁平成20年9月30日決定参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,最高裁判所の以下の文書は司法行政文書開示請求の対象とならないそうです。

1 憲法週間における最高裁判所判事の視察に際して受領した各高等裁判所及びその管内に関する概況説明資料(平成28年度(最情)答申第19号(平成28年6月28日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,最高裁判所判事が憲法週間に各地の裁判所を視察する際には,視察を受ける裁判所において,当該裁判所の事件動向等のほか,所在する都道府県の地域性及び特色について説明を受けていると聞いているが,最高裁判所事務総局において,当該説明に際して使用される資料の提出を求めてはおらず,当該文書を取得していないと説明するところ,最高裁判所事務総局が,上記資料を利用し,又はこれを保存する必要性はうかがわれないから,上記説明は合理的であると認められる。」そうです。

2 ①最高裁判所事務総長の事務引継書,及び②最高裁判所事務総長が交代した場合,どこに挨拶回りをすることになっているかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第27号(平成28年9月1日答申))
→ ①の文書につき
「事務総長の説明によれば,事務総長の交代に当たり,事務引継書を組織的に作成することを予定するような定めはなく,それを作成するか否かは前任者個人の判断に委ねられているとのことである。また,実際に作成されたメモも,前任者個人の判断で作成されて直接後任者に交付され,あくまで個人の手持ち資料として後任者限りで使用及び保管がされているとのことである。
上記の説明を踏まえると,当該メモの作成・利用・保存・廃棄については,そのいずれの過程においても組織としての関与は何ら存在せず,事務総長個人の便宜的判断に委ねられているものと認められるのであって,たとえ事務総長が当該メモをたまたま廃棄せずに保有していたとしても,そのことのみをもって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして最高裁判所が保有しているものということはできず,当該メモは,取扱要綱記第1に定める司法行政文書に当たらないと認められる。」そうです。
→ ②の文書につき
「事務総長が交代した場合に,どこに挨拶回りをするかについては,何ら定めはなく,そもそも挨拶は儀礼上のものにすぎないと考えられることからすると,一般的にその役職に応じた挨拶回り先として想定されるところがあったとしても,実際にどこに挨拶に行くかについては,個々の事務総長の意向によるとする説明が不合理とはいえない。」そうです。

3 新任の最高裁判所判事が着任したときの事務手続について書いてある文書(平成28年度(最情)答申第38号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長は,本件開示申出文書に当たり得るものとして,認証式及び就任行事に関する事務手続を記載した文書と考えたとのことであるが,本件開示申出に係る申出書及び最高裁判所事務総局職員による開示申出人からの電話聴取の内容から,上記の解釈は妥当であると考えられる。
そして,最高裁判所事務総長の説明によれば,認証式については,それを実施する宮内庁から取得した文書も,最高裁判所事務総局が作成した文書もないとのことである。また,就任行事の実施に係る内容やスケジュールの確定は,担当部署の職員が口頭での確認により行っており,他の部署との連絡も口頭又は電話で行っていて,就任行事に関する事務手続について,担当係員が個人的にメモを作ることはあっても,司法行政文書は作成していないとのことである。最高裁判所判事についての認証式及び就任行事に関する事務手続は,これらの行事が滞りなく行われることを目的とするものであると考えられることからすると,事務手続に関して司法行政文書を作成していなかったとしても不合理とはいえず,これらを作成していたことをうかがわせる事情は見当たらない。」そうです。

4 最高裁判所規則(平成28年度(最情)答申第39号(平成28年12月2日答申))
→  「最高裁判所規則は,憲法77条1項の規則制定権に基づき,最高裁判所裁判官会議の議決により訴訟に関する手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について定められるものである(裁判所法12条1項参照)。これは,議決後,官報により公布することとされているから(裁判所公文方式規則2条),これにより広く周知が図られている。また,最高裁判所規則の条文については,不特定多数の者に販売することを目的として発行されている法令集等により容易に入手が可能である。それにもかかわらず,これを司法行政文書の開示手続の対象とした場合,図書館代わりの利用など当該手続を設けた趣旨に合致しない利用が見込まれるから,当該手続の対象とする必要はないというべきである。」そうです。
・ 内閣府情報公開・個人情報保護審査会の平成26年度(行情)答申第74号(平成26年6月5日答申)が参照されたみたいです。
また,総務省情報公開・個人情報保護審査会の平成29年度(行情)答申第124号(平成29年6月28日答申)も同趣旨の答申をしています。
・ 現行日本法規は税込みで27万円します(ぎょうせいオンラインの「現行日本法規」参照)し,大阪弁護士会の図書室には置いてありません。
また,法務年鑑(平成27年)81頁によれば,現行日本法規の編成は, 本文50編100巻(125冊),索引3巻,旧法令改廃経過1巻,主要旧法令5巻,参照条文索引3巻及び法定刑一覧一覧の刑113巻(138冊)となっています。
平成27年中に発行した追録は,第10592号から第10891号までの300追録107,622頁です。

5 最高裁判所の各小法廷の審議期日表(平成30年度(最情)答申第45号(平成30年11月16日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の上記説明によれば,本件開示申出文書は,審議事件について,審議期日及び審議期日における審議順序が決まった後に,裁判手続である審議及びその準備のために作成されているものであって,司法行政事務の用に供されるものではないとのことであり,本件開示申出文書の性質に照らして,このような説明の内容が不合理とはいえない。」そうです。

(続きを読む...)

最高裁判所が直ちに廃棄しているとされた司法行政文書

○最高裁平成26年7月14日判決によれば,行政機関の情報公開の場合,ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し,又は取得したことが立証された場合において,不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに,これを推認することができるか否かについては,当該行政文書の内容や性質,その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間,その保管の体制や状況等に応じて,その可否を個別具体的に検討すべきものとされています。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が直ちに廃棄しているそうです。

1 ①最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供したプレスリリースペーパーのうち,人事の報道発表及び死亡の報道発表,及び②最高裁判所が平成27年1月1日以降,報道機関に対して提供した最高裁判所の判決要旨・骨子(平成27年度(最情)答申第4号(平成28年2月18日答申))
→ ①の文書につき,
「報道発表及び最高裁判所内周知のために作成するもので,報道発表分については,報道機関に配布することでその目的を果たすことから,報道機関に配布するための部数しか作成しておらず,仮に余部が生じた場合であっても,これは事務処理上使用することが予定されておらず,保有する必要がないため,短期保有文書として随時廃棄しており,最高裁判所内周知分については,回覧等により周知が終了することでその目的を果たしており,その後は事務処理上保有する必要がなくなるため,短期保有文書として最高裁判所内周知後に随時廃棄している。」そうです。
→ ②の文書につき,
「本件開示申出文書1の報道発表分と同様のものであり,余部が生じた場合であっても,短期保有文書として随時廃棄している。」そうです。

2 女性裁判官(簡裁判事は除く。)の人数が分かる文書(全国の合計人数の他,最高裁判所及び全国の下級裁判所ごとの人数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第23号(平成28年7月15日答申))
→ 「苦情申出人は,最高裁判所が内閣府男女共同参画局に対してデータを提供するために作成した文書が別に存在すると主張する。しかし,本件対象文書が公表されるものであり,また,最高裁判所にも提供されるものであることからすると,最高裁判所が内閣府男女共同参画局にデータを提供するために何らかの文書を作成したとしても,最高裁判所において,提供後もこれを保有し続けなければならない事務の必要があるとする事情はうかがわれない。そうすると,最高裁判所において,当該文書をデータ提供後すぐに廃棄していたとしても不合理とはいえないから,当該文書を最高裁判所において保有していないことは,何ら不合理ではない。」そうです。

3 憲法週間における最高裁判所判事の視察に関する文書等(平成28年度(最情)答申第31号(平成28年10月24日答申))
→ 岡部喜代子最高裁判所判事の視察に関する視察基本日程,視察詳細日程,座談会の出席者名簿及び座談会席図,庁内巡視の順番が分かる文書,懇親会の出席者名簿につき,「短期保有文書として扱い,遅くとも視察の日が経過すれば,事務処理上必要な期間が満了したものとして廃棄しているとする最高裁判所事務総長の説明は,合理的である。」そうです。

4 平成28年4月25日のハンセン病患者の裁判に関する謝罪の記者会見に際して作成し,又は取得した文書(HPに掲載されている文書は除く。)(平成28年度(最情)答申第33号(平成28年10月24日答申))
→ 最高裁判所事務総長の記者会見(Youtube動画「ハンセン病隔離法廷「違法」と謝罪 最高裁、憲法判断は示さず」参照)が終了してから2日以内に廃棄されたそうです。
→ 裁判所HPの「ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について」に調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話が載っています。

5 高等裁判所長官事務打ち合わせに関する配付資料(平成28年度(最情)答申第34号(平成28年12月2日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,事務打合せは,司法行政上の課題に関しての情報共有や認識共有を図ることを目的とする打合せであり,その設置や開催について定めた最高裁判所規程等はないとのことであるから,そのような事務打合せの性質に照らすと,事務打合せの際に配布された資料について,最高裁判所において,短期保有文書として扱っていることは不合理とはいえない。そして,最高裁判所事務総局において,事務処理上必要があるとして保有していた別紙記載6及び12から24までの各文書以外の文書は,事務打合せ終了後速やかに廃棄されているとする説明に不合理な点も見当たらない。」そうです。

6 最高裁判所調査官室が判例時報へ投稿するに当たり作成した文書(平成28年度(最情)答申第37号(平成28年12月2日答申))
→ 最高裁調査官室が,判例時報に対し,「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を投稿するに当たり,①民事の上告事件,上告受理申立て事件及び許可抗告事件の新受件数・既済件数,②破棄判決・破棄決定の件数を把握するために作成した文書に関して,
「最高裁判所事務総長の説明によれば,判例時報に「最高裁民事破棄判決等の実情」及び「許可抗告事件の実情」を執筆,投稿するに当たり,そこに記載する事件数を把握する方法として,執筆者から要望があった場合には,最高裁判所においてメモを作成し,執筆者に提供しているが,当該文書は執筆者に交付済みであり,最高裁判所は,これに関する司法行政文書は保有していないとのことである。」そうです。

7 第70期司法修習生の導入修習の週間日程表(平成29年度(最情)答申第7号(平成29年6月9日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,内容が軽微かつ簡易な司法行政文書であって,その保存期間を1年以上とする必要のないものについては,通達上,短期保有文書として事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄するものとされているところ,週間日程表は講義等の日程等を週ごとに司法修習生に周知するために作成されるものであり,当該週が経過すれば保有しておく必要がなくなるものであるから,平成28年12月11日以前の分の週間日程表についても,当該週が経過した後,その事務処理に必要な期間が過ぎたため廃棄したとのことである。
上記の説明につき検討すると,本件開示申出文書が講義等の日程等を司法修習生に周知するために作成されるものであり,その内容も司法研修所で行われる講義の日程等を週ごとの一覧表にしたものであることからすれば,当該週が経過した後に保有する必要がなくなったとして廃棄したという上記説明の内容は,不合理とはいえない。」そうです。

(続きを読む...)

不開示事由に該当するとされた最高裁判所の司法行政文書

○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書には不開示情報が含まれています。
○行政機関情報公開法6条2項は,「開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」と定めており,その意義につき,最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見が参考になります。

1 高等裁判所長官,地方裁判所長及び家庭裁判所長会同に関する文書のうち,特定の団体の立場姿勢に対する忌憚のない評価等(平成27年度(最情)答申第1号(平成27年12月25日答申))
→ 裁判所の事務に関連する裁判所と外部との間の意見交換の現状について,所長の認識等が記載されていることが認められ,これを公にすると,外部との信頼関係が損なわれるなどし,その結果,裁判所の事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

2 裁判官の転勤の内示時期の目安が分かる文書(平成27年度(最情)答申第5号(平成28年2月22日答申))
→ 「裁判官は,憲法上その職務の独立性が保障されるとともに,身分が保障されており(憲法76条3項,78条),また,身分保障の現れとして,その意思に反して,転官や転所をされることはないとされている(裁判所法48条)。したがって,裁判官の異動時期の目安を含めた人事管理に係る情報については,裁判官の独立を確保するため,非常に高い機密性が求められる機微な情報であるということができ,本件対象文書に記録されている上記のような情報を公にすると,それを知った裁判官の異動を望み,あるいは望まない関係者などから不当な働き掛け等がされるなどして,今後の裁判官の人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められることから,本件対象文書に記録された情報は,その文書の標題部分や発出者名等も含め,全体として法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する情報に当たると認められる。」そうです。

3 「これからの後見監督の在り方について(参考資料)」と題する文書のうち,監督区分等(平成27年度(最情)答申第6号(平成28年2月23日答申))
→ 監督対象事件を分類した監督区分に関し,各区分に分類される事案の具体的内容や,区分ごとの監督方法などが記載されていることが認められるところ,これらの具体的内容が公になると,各区分の事案の内容や監督方法等の分析を行って,監督強化のための措置を免れたりする者が出現する可能性や,自己の監督の内容を知って,不正行為やその隠蔽を行う者が出現する可能性があるといえ,その結果,家庭裁判所による不正の兆候等の把握に支障が生じて,後見監督事務の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるそうです。

4 司法修習生考試結果集計表のうち,各科目における「(うち予備試験資格者)」及び「(うち予備試験資格者以外)」の「優」,「良」,「可」及び「不可」の「人員」及び「割合」を示す部分(平成28年度(最情)答申第5号(平成28年4月14日答申))
→ 「不開示部分に記載された情報は,いずれも,個人の氏名等の特定の個人の識別を直ちに可能とする情報ではない。しかし,司法修習生考試の受験者中予備試験資格者の人数が第66期については40人,第67期でも112人であり,他方で,本件各対象文書の原判断において開示された部分によれば,各科目で「不可」となった者が,司法修習生全体でも多くて1.06パーセントと極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者は極めて少ないと容易に推認されることからすると,司法修習を終えた者の氏名が官報公告されていることなどから,司法修習生の一部の者らの間では,予備試験資格者で司法修習生考試に不合格となった者の特定が可能になる。そして,上記のとおり各科目で「不可」となった者の数が極めて少なく,予備試験資格者で「不可」となった者の数も極めて少ないと推認されることからすると,不開示部分に記載されている情報は,予備試験資格者で特定の科目につき「不可」となった者を特定することができる可能性がある情報であるという上記(2)の最高裁判所事務総長の説明は,不合理とは言い難い。そうすると,不開示部分に記載されている情報は,一体として,予備試験資格者で特定の科目で「不可」となった者を特定することができる情報として,法5条1号に相当する情報であるということができ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,上記に述べたところからすれば,不開示部分については,その全てが特定の個人を識別することができることとなる部分に該当し,あるいは個人の権利利益を害するおそれのある情報であるから,取扱要綱記第3の2に定める部分開示の対象ともならない。」そうです。

5 裁判所業務に必要なサイトをまとめたホワイトリスト(平成28年度(最情)答申第7号(平成28年4月14日答申))
→ 「近時の官公庁や民間企業に対するサイバー攻撃が多発している現状に照らすと,国の機関であり,多数の個人情報を取り扱う裁判所の情報セキュリティは,厳しく守られるべき状況にあるといえ,情報セキュリティに関連する情報は十分に秘匿すべき情報であるということができるところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,本件存否情報は,裁判所の情報ネットワークの仕組みやサイバー攻撃のきっかけ等を推測させる情報であると認められる。」そうです。
→ 平成27年11月の「全司法新聞2229号」には,「接続制限の代替方策として、別回線でのインターネット接続を可能とする端末の増設と、業務に必要なサイトのホワイトリストへの追加を要求していくことをあわせて確認しました。」と書いてあります。
そのため,裁判所にホワイトリストが存在することは,全司法労働組合によって公表されています。

6 裁判官昇給候補者名簿の氏名,期別,昇給号報,官職名等(平成28年度(最情)答申第13号(平成28年6月3日答申))
→ 具体的に昇給する者の期別や昇給号報,その人数等の情報が含まれていることが認められるところ,そのような情報は,最高裁判所事務総長が説明するとおり,人事事務担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない性質のものであると推測される。

7 司法修習生組別一覧表のうち,司法修習生の氏名が記載されている部分(平成28年度(最情)答申第26号(平成28年9月1日答申))
→ 司法修習生は,法5条1号ただし書ハの「公務員等」に相当する者には該当しないそうです。

8 具体的な職名,級についてどのような考え方に基づいて定数配付を行っているのかが分かる文書(平成28年度(最情)答申第30号(平成28年10月24日答申))
→ 「本件対象文書の見分の結果及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果を総合すると,定数配布とは,級別定数の範囲内で適任者を適正に昇格させるために用いられる手法であると認められる。そして,本件対象文書の見分の結果によれば,本件対象文書には,その手法に関する事項の一部が記載されているところ,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,具体的な手法の内容は,ごく一部の職員にしか知られることのない極めて機密性の高い性質のものであり,たとえ標題だけが知られることになったとしても,裁判所の人事管理に関して無用の憶測を呼ぶなどするおそれがあるとのことであり,当該説明が不合理とはいえない。そうすると,人事管理に係る事務という公平性と機密性が要求される事務の性質上,本件対象文書に記録された情報については,標題も含めた全体について,これを公にすると,これを知った者に無用な憶測を生じさせたり,さらには,職員の適正かつ円滑な職務遂行に好ましくない影響が及ぶなどして,裁判所の人事事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。」そうです。

9 最高裁判所裁判官会議議事録の本文部分の署名及び印影(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申))

(続きを読む...)

最高裁判所が作成又は取得していないとされた司法行政文書

○裁判所の職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が軽微なものである場合を除き,司法行政文書を作成しなければなりません(「司法行政文書の管理について(通達)」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第3.1。なお,公文書等の管理に関する法律4条参照)。
○最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会によれば,以下の司法行政文書は最高裁判所が作成又は取得していないそうです。

1 最高裁秘書課が視察基本日程(案)を作成する際に使用している事務処理要領その他これに類する文書(平成27年度(最情)答申第7号(平成28年2月23日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,視察基本日程(案)は,秘書課で作成又は確認をしているが,その作成又は確認は,その都度個別に検討して行っており,およそ事務処理要領等を作成する必要はなく,それを用いなくても事務処理に支障は生じないというのであるところ,事務視察が,視察者,視察先,視察の時期等によってその内容が異なるものであり,視察基本日程(案)に記載すべき日時や視察内容等の具体的な内容も,個別の視察に応じてその都度検討すべきものであることは容易に想像できるところであるから,上記の説明は合理的であるということができる。」そうです。

2 平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡裁判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書(平成27年度(最情)答申第8号(平成28年2月23日答申))
→ 「本件開示申出文書は,平成27年4月の人事異動に際して,全国の裁判官(簡易裁判所判事は除く。)の希望勤務地を取りまとめた文書であるところ,最高裁判所事務総長の説明によれば,全国の裁判官は,他に転任する場合の任地希望等をカードに記載して,最高裁判所事務総局人事局長に提出するとのことである。
そうすると,人事局においては,各裁判官がカードに記載した任地希望を把握していることになるが,同説明によれば,人事局が人事異動計画の原案の立案等をする際には,各カードを個別に確認すれば足り,その記載内容を集計する必要はなく,現にその集計は行っていないというのである。人事異動事務が,任地希望を一つの考慮要素としつつも他の要素を含めて総合的に勘案して個別に検討すべき性質の事務であることに照らせば,上記説明に不合理な点は見当たらない。」そうです。

3 下級裁判所裁判官指名諮問委員会における,年度ごとの重点審議者の数が分かる文書(平成15年度以降の分)(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))
→ 「下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁判所規則第6号)に基づき設置され,裁判官,検察官,弁護士及び学識経験のある者のうちから最高裁判所が任命した11人の委員で組織される委員会(同規則5条,6条)であり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を裁判所法40条1項の規定により指名することの適否その他同項の規定による指名に関する事項を審議すること等の事務をつかさどるものである(同規則2条)。最高裁判所事務総長の説明によれば,重点審議者とは,同委員会において実質的な審議を行うため,多数の指名候補者の中から,指名の適否について慎重な判断を要する者として振り分けられたものであるところ,同委員会における審議が,上記のとおり,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官として任命されるべき者を指名することの適否等についてされるものであることからすると,重点審議者は,各諮問に応じ,審議対象となった者の中から,個別具体的な事情により振り分けられるものであり,その数を調整する必要があるとは認められない。また,上記の説明を前提にすると,下級裁判所裁判官指名諮問委員会において各重点審議者に係る指名の適否についての審議が終了すれば,当該諮問に係る審議対象者のうち何人が重点審議者に振り分けられたかという情報は,同委員会においても,また,その庶務を処理する最高裁判所事務総局総務局においても,その後の事務を遂行する上で必要なものではなくなるというのが合理的である。
以上を総合すると,諮問ごとの重点審議者の数という情報をその後の事務処理上保有する必要性は認められず,したがって,年度ごとの重点審議者の数を集計した文書を保有すべき事情も認められない。」そうです。

4 ①平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,持ち回り審議事件と審議室審議事件の事件数が分かる文書,及び②平成26年中に終結した,民事事件及び行政事件の上告事件及び上告受理申立事件について,小法廷ごとに,調書決定(民事訴訟規則50条の2)で終結した事件数が分かる文書(平成28年度(最情)答申第2号(平成28年4月14日答申))
→ 「最高裁判所事務総長の説明によれば,持ち回り審議と期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数は,いずれも,最高裁判所における事件管理システムには入力項目がなく,統計報告の対象ともされていないのであって,他にこれらに係る事件数は把握していないから,本件各開示申出文書はいずれも作成し,又は保有していないとのことである。
そこで検討すると,最高裁判所事務総長から提出された資料を見分した結果によれば,事件管理システムの入力画面には,個々の事件が持ち回り審議又は期日審議のいずれの方法で行われたかについてや,調書決定で終結したか否かについての入力項目がないことが認められるから,事件管理システムから持ち回り審議の事件の数,期日審議の事件の数及び調書決定で終結した事件の数を把握することはできないと認められる。また,これらの事件の数は,いずれも統計報告の対象ともされていないことが認められ,他に,これらの事件の数を把握する方法があることはうかがわれない。」そうです。

5 ①司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書,及び②司法修習生の実務修習庁会を決定する基準が書いてある文書(平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。」そうです。
→ ②の文書につき,
「最高裁判所事務総長は,司法修習生の実務修習庁会については,希望及び具体的事情を勘案して決定しており,基準を定めていないと説明するところ,司法修習生の実務修習庁会の決定事務が,基準を定めなければできない性質のものであるとは認められず,他にその基準が存在することをうかがわせる事情も見当たらない。苦情申出人が主張する司法修習生の人数や予算も,基準の存在を基礎づけるものとはいえない。」そうです。

6 ①平成27年度予算における,裁判官の号別定数が分かる文書,②下級裁判所における指定職相当の裁判官2567人の内訳が分かる文書及び③下級裁判所におけるその他の裁判官1160人の内訳が分かる文書(平成28年度(最情)答申第4号(平成28年4月14日答申))
→ ①の文書につき,
「裁判所職員については,本件対象文書である「平成26年度一般会計予算」の「裁判所職員予算定員及び俸給額表」に級別内訳が記載されているところ,これは,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第8条により,予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,又は改定することができ,その定数の範囲内で,職務の級を決定することとされていて,これに基づき級別定数が定められていることによるものと解される。

(続きを読む...)

裁判関連文書は国立公文書館への移管が予定されていないこと

〇平成28年度(最情)答申第24号(平成28年7月15日答申)における最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 裁判所は,公文書等の管理に関する法律附則4条の規定による改正前の国立公文書館法15条1項の規定に基づき,内閣総理大臣と協議して定めるところにより,裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講じ,その措置として,内閣総理大臣に対して裁判所の保管に係る歴史資料として重要な公文書等を移管している。
2 上記「歴史資料として重要な公文書等」については,平成21年8月5日付け内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」及び平成25年6月14日付け内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」(以下「本件各申合せ」という。)によって申合せがされ,最高裁判所は,本件各申合せに係る文書を保有している。
   裁判所から内閣総理大臣に移管する「歴史資料として重要な公文書等」の範囲は,本件各申合せにより,歴史資料として重要な判決書等の裁判文書並びに裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定及びその意思決定に至るまでの審議,検討又は協議の過程及びその決定に基づく施策の遂行過程が記録された司法行政文書であるとされている。
3 本件開示申出書記載の「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」とは,裁判に密接に関連する事項について,裁判官等が申合せを行った結果を記載し,裁判所の裁判部において管理している文書等を意味するものと理解されるが,そのような文書は,上記記載の「歴史資料として重要な公文書等」に当たらないので,本件各申合せは本件開示申出文書ではない。
   また,その他の文書の移管方法について,最高裁判所と内閣府との間で取り交わした文書は存在せず,したがって,「事件記録に該当しないものの,裁判に密接に関連する文書」の移管方法に係る文書も存在しない。

裁判所の情報公開に関する通達等

目次
第1 裁判所の情報公開に関する通達等
第2 判決書の法解釈を示している部分は不開示情報であること等
1 判決書の法解釈を示している部分は不開示情報であること
2 判決の公開は国際人権規約(自由権規約)14条1項で保障されていること
3 最高裁判決等の記載
4 「民裁教官室だより(10)」の記載
5 司法制度改革審議会の意見書の記載
6 「民事司法制度改革の推進について」の記載
7 「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」の記載
8 最高裁平成29年1月31日決定の補足意見
第3 最高裁判所規則は司法行政文書開示手続の対象とする必要はないとされていること
第4 文書内容の真否の調査は義務付けられていないこと
第5 裁判所の期日簿は司法記者に提供されていること
第6 関連記事その他

第1 裁判所の情報公開に関する通達等
1(1) 裁判所の情報公開に関する通達等を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(平成27年7月1日からの実施分)
② 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(平成27年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 情報公開に関する運用要領(平成27年7月1日版)
④ 司法行政文書開示手続の手引(平成29年3月21日版)第一部・総論編,第二部・各論編,別紙1~別紙26及び参考資料
⑤ 司法行政文書の開示に伴う開示文書の謄写の取扱いについて(平成22年10月19日付の,最高裁判所事務総局秘書課と司法協会総務部の申合せ)
(2) 最高裁判所通達通知回答集の目次を以下のとおり掲載しています。
令和5年4月現在1/2,2/2
令和3年7月現在,平成31年3月現在1/2及び2/2
2 通達は,上級行政機関が関係下級行政機関に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものであり,行政組織内部における命令に過ぎないから,下級行政機関がその通達に拘束されることはあっても,一般の国民は直接これに拘束されるものではなく,このことは,通達の内容が国民の権利義務に関連するものである場合においても別段異なるところはないと解されています(東京地裁令和2年10月5日判決。なお,先例として,最高裁昭和43年12月24日判決及び最高裁平成24年2月9日判決参照)。

裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の改正の概要(令和4年7月1日実施分)を添付しています。 pic.twitter.com/POF1TwDfTT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 7, 2022

(続きを読む...)

民事事件の裁判文書に関する文書管理

目次
1 民事事件の受付及び分配
2 事件記録の編成
3 事件記録の閲覧
4 当事者の住所の秘匿希望に関する事務連絡
5 事件記録の貸出及び送付
6 和解調書正本の送達
6の2 「その余の請求を放棄する」の意味
7 事件終了後の事件記録の取扱い
8 保存期間が満了した事件記録の廃棄
9 事件記録の特別保存に関する国会答弁
10 契印に関する平成11年4月1日以降の取扱い
11 書面による準備手続における協議結果の記録化(調書の作成)の方法
12 その他民事訴訟法関係のメモ書き
13 関連記事その他

1 民事事件の受付及び分配
(1) 民事事件の裁判文書の作成は,民事部訟廷事務室事件係の受付から開始しますところ,同係の受付は以下のような流れとなります。
① 閲読
・ 受領した訴状等の書類について不備がある場合,受付日付の表示をする前に,提出者に書類を返却し,補正した後に書類を再提出するように指示してくることがあります。
② 受付日付の表示
・ 受付日付印を書類の第1頁の余白の見やすい場所に押します。
③ 帳簿への搭載
④ 符号及び番号の記載
・ 民事事件については,民事事件記録符号規程,行政事件記録符号規程,刑事事件記録符号規程,家庭事件記録符号規程等に基づき,事件番号を付けます。
・ 例えば,地方裁判所における民事通常訴訟事件の符号は「ワ」であり,簡易裁判所における民事通常訴訟事件の符号は「ハ」です。
⑤ 収入印紙の消印等
(2) 受付手続を終えた書類のうち事件簿に搭載した書類については,表紙を付し,必要な用紙を加えて,記録を編成します。
(3) 記録の編成を終えた場合(記録を編成しない書類にあっては,受付手続を終えた場合),裁判事務の分配の定めにしたが,速やかにこれを民事部に配布します。
   民事事件の分配の具体的方法は,下級裁判所事務処理規則6条に基づき,それぞれの裁判所の事務分配で定められています。

(続きを読む...)

司法行政文書の国立公文書館への移管

目次
1 総論
2 実務レベルでの申合せ
3 司法行政文書に関する公文書等移管計画
4 歴史資料として重要な公文書等として内閣総理大臣に移管すべき司法行政文書の類型
5 関連記事その他
   
1 総論
(1) 裁判所及び国会は,内閣総理大臣と協議して定めることにより,歴史公文書の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされています(公文書管理法14条1項)。
   内閣総理大臣は,裁判所及び国会との合意により,歴史公文書の移管を受けることができます(公文書管理法14条2項)ところ,あらかじめ国立公文書館の意見を聴くことができます(公文書管理法14条3項)。
(2) 内閣総理大臣及び最高裁判所長官は,平成21年8月5日,「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」という申合せをしました(改正前の国立公文書館法15条1項参照)。
   これにより, 裁判所の過去の主要な活動を跡づけるために必要な,司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定等が記録された司法行政文書について保存期間が満了した場合,国立公文書館に移管されることとなりました(国立公文書館HPの「司法府から国立公文書館への公文書の移管について」参照)。
   
2 実務レベルでの申合せ
(1) 内閣府大臣官房長及び最高裁判所事務総局秘書課長及び総務局長は,平成25年6月14日,「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について(平成21年8月5日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ)の実施について」という申合せをしました(公文書管理法14条1項参照)。
(2) 当該申合せでは,保存期間が満了した以下の司法行政文書が国立公文書館に移管されることとなりました。
ア   司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書(当該決裁文書と一体不可分の記録であって,当該決裁文書の内容又は当該意思決定に至るまでの審議,検討若しくは協議の過程が記録されたものを含む。)
イ   司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決定に基づく裁判所の事務の実績が記録されたもの
ウ   次のいずれかに該当するもの
①   保存されている期間が30年以上である文書(保存期間が30年未満であっても,当該文書の保存期間及び保存期間の満了する日を延長した結果として30年以上となるものを含む。)
②   最高裁判所がその施策等を一般に周知させることを目的として作成した広報誌,パンフレット,ポスター,ビデオ等の広報資料
③   予算,決算に関する送付文書等の毎年又は隔年等に定期的に作成される文書のうち,(2)エの規定により,内閣総理大臣が最高裁判所長官と移管について協議し,包括的な合意に達したもの
④   (2)オの規定により,合意した特定の国政上の重要事項等に関連して作成された文書であって,内閣総理大臣が最高裁判所長官と移管について協議し,合意に達したもの
エ   裁判所の保有する司法行政文書であって,アからウまでのいずれにも該当しないもののうち,結果として司法制度上多大な影響を及ぼすこととなった事項について記録されたものその他内閣総理大臣が国立公文書館において保存することが適当であると認めるものであって,内閣総理大臣が最高裁判所長官と移管について協議し,合意に達したもの
(3) 内閣府大臣官房公文書管理課長及び最高裁判所事務総局秘書課長及び総務局第一課長は,平成25年6月14日,「歴史資料として重要な公文書等の内閣総理大臣への移管手続について」という申合せをしました。
   
3 司法行政文書に関する公文書等移管計画

(続きを読む...)

司法行政文書に関する文書管理

目次
1 司法行政文書の意義
2 司法行政文書の管理体制
3 文書管理事務の根拠となる通達等
4 司法行政文書へのアクセス権
5 司法行政文書の保存期間
6 文書管理等に関する事務調査報告書
7 公文書管理委員会の配布資料
8 司法行政文書の管理及び開示に関する令和3年6月当時の最高裁判所の認識
9 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
10 関連記事その他

1 司法行政文書の意義
(1) 司法行政文書とは,裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって,裁判所の職員が組織的に用いるものとして,裁判所が保有しているものをいいます(「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第1.2(1))。
(2) 司法行政文書の定義は,行政機関情報公開法2条2項の行政文書の定義と同じです。

渡部 善隆 「横書き句読点の謎」 (九州大学 - 情報基盤研究開発センター)
(PDF)https://t.co/06lhEEi46X

ちなみに、私は、当該文献(PDF)をダウンロードし、リネームした後で、適宜、PDFのプロパティーの中に、標題、作成者や掲載先のURL等の情報を補記しました。(とても面白い内容です。)

— 日向 平兵衛酢/Hyuga_Hebesu (@hyuga_hebesu) October 30, 2020

2 司法行政文書の管理体制
(1) 「司法行政文書の管理について」(平成24年12月6日付の最高裁判所事務総長通達)第2が司法行政文書の管理体制について定めています。
(2) 最高裁判所事務総局秘書課長,高等裁判所事務局長,地方裁判所事務局長及び家庭裁判所事務局長は,総括文書管理者となります。
   最高裁判所事務総局秘書課長が指名する者(司法行政文書の管理に関する事務を所管する秘書課参事官),高等裁判所事務局総務課長,地方裁判所事務局総務課長及び家庭裁判所事務局総務課長は,副総括文書管理者となります。
(3)   最高裁判所の事務総局等の課の文書については最高裁判所の事務総局等の課の長が,最高裁判所の裁判部の文書については訟廷首席書記官及び最高裁判所事務総局総務局第一課長が,下級裁判所の課の文書については下級裁判所の課の課長が,下級裁判所の裁判部の文書については首席書記官及び首席家庭裁判所調査官が文書管理者となります。
   また,最高裁判所の事務総局等の課については,審査官等のうち文書管理者が指名する者が文書管理担当者となり,最高裁判所の裁判部については訟廷首席書記官が文書管理担当者となり,下級裁判所の課については企画官等のうち文書管理者が指名する者が文書管理担当者となり,下級裁判所の裁判部については訟廷管理官,主任書記官,主任家庭裁判所調査官等のうち文書管理者が指名する者が文書管理担当者となります。

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)からの抜粋です。

(続きを読む...)

民事事件の判決原本の国立公文書館への移管

目次
1 昭和29年1月1日の,事件記録等保存規程の施行
2 昭和40年1月1日の,事件記録等保存規程の施行
3 平成6年及び平成7年の,国立大学法学部への移管作業
4 平成12年度からの民事判決原本の国立公文書館への移管作業
5 保存期間満了後の民事事件の判決書等の国立公文書館への移管
6 国立公文書館への移管作業に関する細目
7 国立公文書館への裁判文書の運搬
8 関連記事その他
   
1 昭和29年1月1日の,事件記録等保存規程の施行
(1) 最高裁判所は,昭和29年1月1日,事件記録等保存規程(昭和28年12月5日最高裁判所規程第9号)を施行しました。
(2)   民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされました。
   
2 昭和40年1月1日の,事件記録等保存規程の施行
(1) 最高裁判所は,昭和40年1月1日,事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)を施行しました。
   民事事件の判決原本は引き続き永久保存とされました。
(2) 事件記録等保存規程9条2項は,「記録又は事件書類で史料又は参考記録となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない」として,史料等としての特別保存義務を特に定めたにもかかわらず,ほとんど適用されませんでした。
   
3 平成6年及び平成7年の,国立大学法学部への移管作業
(1)ア 最高裁判所は,平成4年1月23日,事件記録等保存規程を改正し,平成6年1月1日以降,判決確定から50年を経過した判決原本(=昭和18年12月31日までに確定した判決原本)を随時,廃棄することを決定し,その例外として,事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長の依命通達)をもって,特別保存に付するものの運用の基準を明らかにしました。
    しかし,判決原本の廃棄を憂慮する国立大学法学部教授等による「判決原本の会」等から最高裁判所に対して廃棄見直しの要望が行われ,平成5年12月,判決原本の一時保管に応じても良いする国立大学法学部が現れたことを踏まえて,判決原本の廃棄を見合わせることとなりました。
    その結果,平成6年から平成7年にかけて高等裁判所所在地の10の国立大学法学部に移管作業が実施され,そこで一時保管されることとなりました(国立公文書館HPの「24.司法文書の移管(1)-民事判決原本(国立大学より)」,及び東弁リブラ2021年4月号の「記録を救おう!-歴史的記録としての民事訴訟記録の保存-」参照)。
イ 判決原本を一時保管した国立大学は,北海道大学,東北大学,東京大学,名古屋大学,大阪大学,岡山大学,広島大学,香川大学,九州大学及び熊本大学でした。
(2) 最高裁総務局・人事局各課長,参事官を囲む座談会(平成6年6月3日開催)において以下の発言がありました(全国裁判所書記官協議会会報第127号)。
    平成四年一月二三日、事件記録等保存規程の一部が改正され、永久保存とされていた判決原本の保存期間が五〇年とされました。また、平成四年二月七日付最高裁総三第八号事務総長依命通達「事件記録等保存規程の運用について」において、五〇年を超えて保存されている判決原本を直ちに廃棄することはせず、平成六年一月一日以降に廃棄を行うこととになりました。判決原本の永久保存を廃止したのは、多くの裁判所において保存期間五〇年を経過した判決原本が相当の分量になり(保存期間五〇年を経過した判決原本の厚さは、例えば、東京地裁、大阪地裁では、百数十メートルに及んでいる。)、記録庫が狭隘になったこと等の理由によります。
   

(続きを読む...)

裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期

目次
1 裁判文書の場合
2 司法行政文書の場合
3 関連記事その他

1 裁判文書の場合
(1)   平成13年1月1日からA4判・横書きとなるとともに,参考書式の仕様は1行37文字・1頁26行・左余白30㎜・上余白35㎜とされました(日弁連HPの「裁判文書」参照)。
(2) 平成12年12月31日までは,かつての民事訴訟規則(平成10年1月1日廃止)6条が「訴訟書類には、できる限り、日本工業規格B列四番の用紙を二つに折ったもの又は日本工業規格B列五番の用紙を使用しなければならない。ただし、図面、統計表その他これに準ずるものについては、この限りでない。」と定めていたため,B判・縦書きでした。
(3) 日弁連HPの「裁判文書」には,「その他(平成12年11月16日日弁連企第231号)」として以下の記載があります。
    弁護士会から最高裁事務総局に照会しました結果は以下のとおりです。
・ 印刷仕様は片面印刷
・ A3判の袋とじは使用せず、A4判によるものとする。
・ 複数枚の文書の綴じ方は左綴じとし、左余白30㎜以内のところで、ホチキスにより2か所をとめる。
・ 使用文字の大きさは12ポイントの文字で、見出しの文字の大きさを変更するのは任意である。
・ 読点の種類について裁判文書は「,」に統一しているので、「,」の使用する。ただし「、」を使用されている文書も用いることができる。
・ 裁判所書式の一部改正について
(平成30年11月12日日弁連法2第223号)
    平成30年10月17日から、証人等尋問調書の様式が一部改正されています。被害者または証人等の秘匿情報管理の観点から、証人等尋問調書の様式の住居欄、年齢欄および職業欄を削除したとのことです。
(4) 45期の門田友昌最高裁判所民事局長は,令和4年4月3日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    裁判官が個別の事案において判決書をどう起案するかについては、各裁判官の判断と責任に委ねられているところでございまして、最高裁判所が個別事案における裁判官の判決起案の在り方やその過程について調査、検証等の対応を取ることは、裁判官の職権行使の独立との関係で相当ではないと考えているところでございます。
    したがって、最高裁としては、今回報道されました判決の起案過程において、いわゆるコピペが行われたかどうかについて調査、検証することは難しいということを御理解いただければと存じます。
(5)ア 裁判文書の表記方法につき以下の記事が参考になります
・ 裁判文書作成の技術HPの「裁判文書表記法」,
・ 実務の友HPの「裁判文書(裁判所提出書類)の標準的な書式,表記法」
イ 以下の文書を掲載しています。
・ 判決書の書式等の標準的な設定について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局長等の書簡)
・ 判決書の書式等の標準的な設定に従った参考書式等の送付について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局第一課長,民事局第一課長,刑事局第一課長等の事務連絡)

新年度が始まりまして、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
ところで、お気付きの方も多いと思いますが、新年度になってからの最高裁判決の判決書、テンが「,」ではなく「、」です。https://t.co/RHywgN2RVDhttps://t.co/9vY9qkbKtW

(続きを読む...)

プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例及び最高裁令和2年10月9日判決(家庭裁判所調査官の論文及び書籍はプライバシー権を侵害しないとしたもの)

目次
第1 プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕されたかどうかは不開示情報であること
2 平成30年12月21日に公表された,カルロス・ゴーンの勾留延長却下に対する東京地検の準抗告を退けた理由の要旨が書いてある文書は不開示情報であること
第2 プライバシー保護に関する,最高裁令和2年10月9日判決(自ら担当した少年保護事件に関する家庭裁判所調査官の論文及び書籍はプライバシー権を侵害しないとしたもの)
1 事案の内容及び結論
2 家庭裁判所調査官の論文の内容
3 家庭裁判所調査官の書籍の出版
4 インターネット検索の結果
5 本ブログ記事におけるインターネット検索の結果に関する記載はあくまでも参考程度にして欲しいこと
6 判決文の匿名化基準には疑問を感じること
第3 裁判官及び裁判所職員の文書廃棄義務
第4 家庭裁判所調査官の倫理
第5 関連記事その他

第1 プライバシー保護に関する,司法行政文書開示手続の判断例
1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕されたかどうかは不開示情報であること
(1) 最高裁判所情報公開・個人情報保護審査委員会の答申内容
ア 令和2年9月24日答申(令和元年度(情)第25号)には「委員会の判断の理由」として以下の記載があります(1及び2を①及び②に置き換えています。)。
① 本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定市の特定年代の女性が特定犯罪の容疑で特定警察署に逮捕されたという事実の有無(以下「本件存否情報」 という。 )が公になると認められる。本件存否情報は,特定の個人を識別することができる情報には当たらないものの,仮に上記事実に該当する女性が存在した場合において, 当該女性に関して入手可能な他の情報と照合することにより, 当該女性が識別される可能性があることは完全には否定できず,ひいては, 当該女性の逮捕歴という機微な情報が明らかとなって当該女性の権利利益を害するおそれがあるといえる。したがって,本件存否情報は,公にすることにより,個人の権利利益を害するおそれがある情報であると認められる。
   よって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで法5条1号後段に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。
② 以上のとおり,原判断については,本件開示申出文書の存否と答えるだけで法5条1号後段に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められるから,妥当であると判断した。
イ 本件開示申出文書は,「松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕された問題について,逮捕状を出した裁判官の氏名が書いてある文書」ですから,本件開示申出文書が開示された場合,当該裁判官の権利利益を害するおそれがあるものの,そのことは不開示理由になっていません。
 しかし,結果として,誤認逮捕された女性のプライバシー保護の反射的効果として,誤認逮捕に関する逮捕状を出した裁判官の氏名が開示されない結果となりました。

1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山警察署に誤認逮捕されたという事実の存否が明らかになった場合,当該女性の逮捕歴という機微な情報が明らかとなって当該女性の権利利益を害する恐れがあるから,不開示情報とのことです。

2 誤認逮捕の詳細につき産経HP参照https://t.co/qrtMHA8e85 https://t.co/UKb781GXVM

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 2, 2020

(2) 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山東署に誤認逮捕された事件自体は松山地裁及び愛媛県警察によって公表されていること

(続きを読む...)