税金関係

従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き

目次
1 総論
2 特別徴収税額の通知及び納入
3 特別徴収税額の納期の特例
4 従業員が退職等をした場合
5 給与所得等以外に係る住民税の納付方法の選択
6 関連記事その他

1 総論
(1) 大阪市HPの「個人市・府民税の給与からの特別徴収について」には以下の記載があります。
 従業員等(納税義務者)が毎年4月1日現在に在職する会社等(給与支払者)において、従業員等の前年中の給与(前勤務先など他の給与支払者から支払いを受けた給与を含む)に対する個人市・府民税を特別徴収していただく必要がありますので、給与支払報告書についても、適切に特別徴収として提出してください。
 なお、4月1日以後に、新たに雇用した従業員等の個人市・府民税(納期限が過ぎていない普通徴収(本人納付)税額)についても、 特別徴収切替届出(依頼)書を提出いただくことにより、年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。
(2) 4月1日以後に採用した従業員については,特別徴収切替届出(依頼)書を提出しない限り,翌年5月までの間,住民税の特別徴収をする必要はありません。
(3) 大阪市HPの「個人市・府民税の通知書類について」に,①市民税・府民税 納税通知書兼税額決定(充当)通知書,及び②給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の説明が載っています。
(4) 住民税の特別徴収の根拠は地方税法321条の4です。

2 特別徴収税額の通知及び納入
・ 大阪市HPの「特別徴収税額の通知および納入について」には以下の記載があります。
特別徴収税額の通知および納税義務者への配付について
 個人市・府民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市・府民税を徴収する旨を、特別徴収義務者(給与支払者)および納税義務者(従業員等)に通知しなければならないとされています。 
 毎年5月31日までに、特別徴収義務者(給与支払者)に「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をお送りしますので、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」については、個人情報保護のためのシールを剥がさずに、速やかに納税義務者(従業員等)に配付してください。
 なお、給与所得等に係る特別徴収税額がない従業員等の方についても、通知書を作成しておりますので、納税義務者(従業員等)に配付してください。

3 特別徴収税額の納期の特例
(1) 東京都主税局HPの「特別徴収Q&A」には以下の記載があります。
納期の特例を利用すれば、毎月の給与から住民税を差し引きしなくてもよいのですか?
「納期の特例」は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納入することができる制度ですので、毎月の給与からの差し引きは通常どおり行っていただく必要があります。給与から差し引きをした住民税を預かっていただき、年2回に分け納付してください。
(2) 大阪市HPの「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」には以下の記載があります。
給与の支払を受ける従業員等が常時10人未満の特別徴収義務者(給与支払者)に限り、申請書を提出し、承認を受けた場合には、納期を年12回(毎月)から年2回(6月分から11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分を翌年6月10日まで)とすることができます。
(3) 池田市HPの「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」には,「各月の期間中に申請する場合、申請書を受付けた月以降の希望する月から期間の最後の月までが納期特例の対象になります。」と書いてあります。

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収入印紙及び定額小為替に関するメモ書き

目次
第1 収入印紙に関するメモ書き
1 総論
2 収入印紙の形式改正
3 弁護士の領収書と収入印紙
4 スキャナ保存と収入印紙
5 従業員から交付を受ける受取書
6 その他
第2 定額小為替に関するメモ書き

第1 収入印紙に関するメモ書き
1 総論
(1) 収入印紙の形式は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年7月12日法律第142号)2条2項に基づき,財務大臣が,収入印紙の形式を定める件(昭和23年2月大蔵省告示第39号)において定めています。
(2) 印紙税額一覧表左の番号は,印紙税法の「別表第一 課税物件表(第二条―第五条、第七条、第十二条関係)」の番号と対応しています。
(3) 例えば,1万円未満の金銭消費貸借契約書,及び5万円未満の領収書は印紙税の非課税文書です。
2 収入印紙の形式改正
・ 平成に入ってからは,平成5年7月1日及び同年10月1日に収入印紙の形式改正があり,平成6年4月1日に8000円の収入印紙が追加され,平成30年7月1日に再び収入印紙の形式改正がありました(「収入印紙の形式改正について」(平成30年6月1日付)参照)。
3 弁護士の領収書と収入印紙
・ 弁護士が個人として領収書を発行する場合,収入印紙を貼付する必要はありません(印紙税基本通達別表第一第17号文書26項)が,弁護士法人が領収書を発行する場合,収入印紙を貼付する必要があります(みずほ中央法律事務所HPの「【領収証に貼付する収入印紙|印紙額・非課税|弁護士・司法書士など】」参照)。
4 スキャナ保存と収入印紙
・ まもりの種HPの「契約書等文書のスキャナ保存の扱いとは?改正電子帳簿保存法の対応ポイント」には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
   紙で契約書を締結した場合、収入印紙を貼付・消印することで印紙税を納付する義務が発生します。
   しかし、その契約書原本をスキャナ保存しても、そのデータはコピー扱いとなり、印紙税法上は納税義務を果たしていないことになってしまいます。
   そのため、スキャナ保存後も原本の保存が必要となっています。
5 従業員から交付を受ける受取書
・ 国税庁タックスアンサーの「No.7125 営業に関しない受取書」には以下の記載があります。
   会社と従業員の関係は、消費貸借契約に基づく私法上の関係となり、同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められないことから、不課税文書とはなりません。
   しかしながら、従業員は給与所得者であり、印紙税法上の「営業者」には当たりませんので、従業員の作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。
(注) 受取書は非課税となりますが、会社と従業員の間で作成する消費貸借契約書、借用証書等は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。
(印法別表一の一、十七、印基通59)

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e-tax(国税電子申告・納税システム)に関するメモ書き

目次
1 総論
2 e-Taxの利用の流れ
3 e-Taxの種類
4 e-Taxの導入時期
5 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
6 関連記事その他

1 総論
・ e-Taxの最大の特徴は,インターネット環境さえあれば,自宅又はオフィスにいたまま,①申告,②納税及び③開業届・青色申告承認書等の提出といった申請・届出手続を完結できる点にありますところ,個人事業主やフリーランスだけでなく,確定申告が必要な会社員や法人でも利用することができます(freeeの「【2022年(令和3年分)】e-taxでネットから確定申告する方法とメリットを解説」参照)。

2 e-Taxの利用の流れ
・ e-Taxの利用の流れは以下のとおりです(e-Taxの「ご利用の流れ」参照)。
① 利用者識別番号の取得
・ e-Taxを利用する場合,電子申告・納税等開始届出書を所轄の税務署長に提出又は送信し,利用者識別番号を取得する必要があります。
・  利用者識別番号は,電子申告をするために必要な16桁の個人又は法人の識別番号であり,なりすましを防止するために導入されました。
② 電子証明書の取得
・ 私は,マイナンバーカードのほか,「マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン」をICカードリーダライタの代替として利用しています。
③ 手続きを行うソフト・コーナーを選ぶ。
・ 私は,源泉所得税の納付に必要となる所得税徴収高計算書を作成する場合,e-Taxソフト(SP版)を利用しています。
④ 申告・申請データの作成・送信
⑤ 送信結果の確認

3 e-Taxの種類
(1) e-Taxには以下の種類があります(e-Taxの「各ソフト・コーナー」参照)ところ,以下のリンク先の右上にログインボタンがあります。
① WEB型ソフト・コーナー
・ 受付システム(パソコン)
・ 確定申告書等作成コーナー(パソコン,スマホ又はタブレット)
・ e-Taxソフト(WEB版)(パソコン)

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eLTAX(エルタックス)に関するメモ書き

目次
1 総論
2 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータ
3 給与支払報告書等のeLTAXによる提出義務化
4 その他

1 総論
(1) eLTAX(エルタックス)とは,地方税ポータルシステムの呼称で,地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです(地方税共同機構が運営しています。)。
(2) eLTAXを使えば,電子申告,共通納税及び電子申請・届出をインターネットで行なえます。

2 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータ
・ 個人住民税に関してeLTAXで作成できるデータは以下のとおりです(eLTAXの「eLTAXで利用可能な手続き」参照)。
① 給与支払報告
② 給与支払報告・特別徴収に関わる給与所得者異動届出
③ 普通徴収から特別徴収への切替申請
④ 退職所得に関わる納入申告及び特別徴収票
⑤ 公的年金等支払報告など

3 給与支払報告書等のeLTAXによる提出義務化 
(1)ア 枚方市HPの「給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について」には以下の記載があります。
 平成24年度税制改正により、国税において電子申告または光ディスク等による源泉徴収票の提出が義務づけられた特別徴収義務者(前々年の所得税の源泉徴収票の提出枚数が1,000枚以上である特別徴収義務者)は、市・府民税においても、平成26年1月1日以降に市区町村に提出する給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等により提出することが義務づけられました。
 また、平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準(基準年(前々年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数)が、「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。このため、令和元(平成31)年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等はeLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。
イ 光ディスク等というのは,光ディスク(CD・DVD)又は磁気ディスク(MO・FD)のことです(MOは光磁気ディスクであり,FDはフロッピーディスクです。)。
(2) 地方税共同機構HPに「給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!」が載っています。

4 その他
(1) eLTAXの始まりは,平成17年1月の6府県での電子システム稼働(法人住民税・法人事業税、固定資産税(償却資産)の申告受付開始)です(eLTAXの「eLTAXの概要」参照)。
(2) 平成29年1月以降につき,eLTAXを利用して,市町村に提出する給与や公的年金等の支払報告書の電子申告用のデータを作成する際,税務署に提出が必要な源泉徴収票の電子申告(e-Tax)用のデータも同時に作成することができるようになりました(国税庁HPの「給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について」参照)。
(3)ア 地方税共通納税システムを利用した場合,「個人住民税(給与特徴で税額通知が電子的に送付されていない場合)※延滞金など含む。」についても電子納税をすることができます(eLTAX HPの「共通納税とは」参照)。
イ 給与特徴というのは,給与からの特別徴収のことです。

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開業届,所得税の青色申告承認申請書及び青色事業専従者給与に関する届出書に関するメモ書き

目次
1 開業届
2 所得税の青色申告承認申請書
3 青色事業専従者給与に関する届出書
4 個人事業主が開業時に行う税務署への届出

1 開業届
(1) 開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。
(2) 国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」に書式が載っています。手続根拠は所得税法229条です。
(3) メモラビ ブログに「出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。」が載っています。

2 所得税の青色申告承認申請書
(1)ア 所得税の青色申告承認申請書は,原則として,青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります(国税庁HPの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」参照)。
    そのため,例えば,令和4年分の所得税について青色申告をする場合,同年3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。
イ 手続根拠は所得税法144条及び166条です。
(2)ア 個人事業主メモHPの「青色申告とは」によれば,青色申告のメリット・デメリットは以下のとおりです。
① 青色申告のメリット
・ 青色申告特別控除(10万円,55万円又は65万円)
・ 3年間の赤字繰越
・ 専従者給与として,家族従業員への給与を経費にできる
・ 少額減価償却資産の特例として,30万円未満のものを一括でその年の経費にできる(合計限度額は300万円です。)。
② 青色申告のデメリット
・ 白色申告に比べて面倒くさい。
イ マネーフォワードクラウド確定申告HPに「少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?」が載っています。

3 青色事業専従者給与に関する届出書
(1) freeeの「「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?」には以下の記載があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、青色申告で確定申告をしている事業者が、配偶者や親族に対して支払った給与を経費として計上するために必要な書類のことです。
青色申告事業者が事業を手伝う配偶者や親族に支払った給与は、そのままでは経費として計上できません。経費に計上するためには、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があるのです。
(中略)

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源泉徴収票,法定調書合計表及び給与支払報告書に関するメモ書き

目次
1 年末調整に際して給与所得の源泉徴収票を作成する場合
2 従業員が年の途中に退職した場合
3 源泉徴収票等の作成と提出の手引
4 法定調書合計表
5 給与支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化
6 給与支払報告書の訂正
7 給与所得及び退職所得の源泉徴収票の計算サイト
8 関連記事その他

1 年末調整に際して給与所得の源泉徴収票を作成する場合
(1)ア 従業員に給与等を支払った場合,①給与所得の源泉徴収票を,②給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表と一緒に,翌年1月31日までに支払者の所轄税務署に提出する必要があります。
イ 給与所得の源泉徴収票は,従業員に対し,1月31日までに交付する必要があります(所得税法226条1項)。
ウ 国税庁HPに「タックスアンサーNo.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」が載っています。
(2)ア 市区町村に対しては,③給与支払報告書(総括表)1枚及び④給与支払報告書(個人別明細書)2枚を,翌年1月31日までに提出する必要があります。
イ ビズ研HPに「【令和4年版】源泉徴収票・給与支払報告書テンプレート(無料・登録不要)」が載っています。

2 従業員が年の途中に退職した場合
(1) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員が年の途中に退職した場合,退職後1か月以内に年末調整をせずに①源泉徴収票をその従業員に交付するとともに,市区町村に②「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出する必要があります(所得税法226条1項)。
(2) 翌年1月31日までに③給与支払報告書(個人別明細書)2枚及び④給与支払報告書(総括表)1枚を元従業員の退職日現在の市区町村に提出する必要があります。

3 源泉徴収票等の作成と提出の手引
(1) 国税庁HPの「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」に,「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」等が含まれています。
(2) 国税庁HPに「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」及び「[手続名]退職所得の源泉徴収票(同合計表)」が載っています。

そろそろ手元に届く「源泉徴収票」ですが、実はとっても大切な書類です。 pic.twitter.com/JqnaYy2wDm

— ねこみち|毎日図解でお金を学ぶ (@Tomojidien) January 16, 2023

4 法定調書合計表 
(1) 法定調書とは,「所得税法」,「相続税法」,「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署への提出が義務づけられている資料をいいます(国税庁HPの「タックスアンサーNo.7400 法定調書の提出義務者」参照)。

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源泉所得税に関するメモ書き

目次
第1 総論
第2 給与支払事務所等の開設届出書
第3 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
第4 給与所得者の扶養控除等申告書
第5 源泉徴収制度の趣旨等
第6 源泉所得税の確定時期及び不納付加算税の確定時期及びその争い方
1 源泉所得税の確定時期及びその争い方
2 不納付加算税の確定時期及びその争い方
第7 源泉所得税の徴収・納付に過誤がある場合の取扱い
第8 e-Tax(SP版)を利用した源泉所得税の申告
第9 破産管財人の源泉徴収義務
第10 強制執行を受けた場合の源泉徴収義務
1 最高裁平成23年3月22日判決に基づく取扱い
2 所得税法の関連条文
第11 債務名義に基づく支払をする場合の源泉徴収義務
第12 源泉徴収義務に関する最高裁判例の裁判要旨
第13 その他特殊なお金の支払と源泉徴収
1 未払の残業代及び付加金の支払と源泉徴収
2 従業員の交通事故の慰謝料と源泉徴収
3 出向社員に給料を支払う場合
第14 給与の計算サイト
→ Ke!sanに「給与所得の源泉徴収税額 令和2,3,4年(月額)」及び「賞与の源泉徴収税額」が載っています。
第15 関連記事その他

第1 総論
1 給与等の支払をする人は,その支払に係る金額について源泉徴収をする義務があり(所得税法6条),源泉徴収義務者といいます。
2 賞与に対する源泉所得税の額は,前月の給与と扶養親族の数によって決まります(転職Hacksの「令和3年税額表つき賞与(ボーナス)の所得税の計算方法」参照)。

第2 給与支払事務所等の開設届出書

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国税庁の法令解釈通達及び事務運営指針,並びに国税庁の文書回答事例及び質疑応答事例

目次
第1 国税庁の法令解釈通達及び事務運営指針
第2 国税庁の文書回答事例及び質疑応答事例
第3 関連記事その他

第1 国税庁の法令解釈通達及び事務運営指針
1 国税庁の法令解釈通達は,課税庁が法令解釈を行うにあたって守るべき統一的な解釈を示したものであり,事務運営指針は,課税庁が内部事務を行うにあたって守るべき統一的なルールを示したものでありますところ,レックスアドバイザーズHPの「お役人に取材していると、よく出てくる言葉に「通達(つうたつ)」「事務運営指針(じむうんえいししん)」があります。」には以下の記載があります。
通達も事務運営指針も、役所内部の「内規」みたいなものなので、納税者を拘束するものではありません。しかし、課税庁の職員は、これを絶対守らなければならないのです。
「国家公務員法第98条」(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止) 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2(1) 最高裁昭和43年12月24日判決は「裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる」と判示しています。
(2) 最高裁平成24年1月13日判決の裁判官須藤正彦の補足意見には「もとより,法規より下位規範たる政令が法規の解釈を決定付けるものではないし,いわんや一般に通達は法規の解釈を法的に拘束するものではない」と書いてあります。
(3) 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:財産評価基本通達(昭和39年4月25日付の国税庁長官通達))は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。

第2 国税庁の文書回答事例及び質疑応答事例
1(1) 国税局では,納税者の皆様から,申告期限前(源泉徴収等の場合は納期限前)に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して,文書による回答を求める旨の申出(事前照会)があった場合に,一定の要件の下に,文書により回答するとともに,他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために,その照会及び回答の内容等を公表するという納税者サービスを行っております(国税庁HPの「税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について」参照)。
(2) 国税庁HPの「事前照会に対する文書回答手続」には,事前照会に対する文書回答手続(事務運営指針)及び同業者団体等からの照会に対する文書回答手続(事務運営指針)が載っています。
2 国税庁HPの「文書回答事例」には以下の記載があります。
 事前照会に対する文書回答手続に基づいて回答した事例(過去に個別通達として発遣されたもの等の一部も含みます。)を税目別に掲載しています。キーワードで検索することもできます。
 なお、この文書回答事例は、照会において前提とされた事実関係や照会当時に施行されていた法令に基づいて回答を行ったものですから、照会と事実関係などが異なる場合はもちろん、類似の事例であっても取扱いが異なる場合があることにご留意ください。
3 文書回答事例は,文書回答手続を利用した照会に対する文書による回答であり,質疑応答事例は,過去に納税者から寄せられた照会等につき,その照会事項及び回答を,ポイントが分かりやすいよう要旨のみを掲載したものです(国税庁HPの「質疑応答事例」参照)。

第3 関連記事その他
1 「昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。」と判示した最高裁平成19年12月18日判決(シェーン著作権侵害事件判決)は,映画の著作物に関する1953年問題に関する文化庁著作権課の法解釈を否定しました。
2(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 納税表彰の実施について(平成12年4月27日付の国税庁長官の事務運営指針)
→ 令和4年4月20日改正後のものです。
・ 税務相談事務に係る基本的な対応について(平成20年9月24日付の大阪国税局の事務運営指針)
・ 優良申告法人に対する表敬について(平成26年6月30日付の国税庁長官の事務運営指針)
・ 税務相談官事務の概要(令和元年7月の国税庁長官の引継資料)
・ 納税表彰候補者の選考等について(令和6年3月11日付の国税庁管理運営課企画専門官の連絡)

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個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き

目次
第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
2 国民年金保険料及び国民健康保険料の記載は省略していること
3 その他
第2 源泉所得税に関するメモ書き
→ 「源泉所得税に関するメモ書き」に分離させました。
第3 年末調整に関するメモ書き
→ 「年末調整に関するメモ書き」に分離させました。
第4 源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き
→ 「源泉徴収票及び給与支払報告書に関するメモ書き」に分離させました。
第5 所得税の確定申告に関するメモ書き
→ 「所得税の確定申告に関するメモ書き」に分離させました。
第6 個人事業税に関するメモ書き
→ 「個人事業税に関するメモ書き」に分離させました。
第7 個人事業主本人の住民税に関するメモ書き
→ 「個人事業主本人の住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第8 従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き
→ 「従業員から特別徴収した住民税に関するメモ書き」に分離させました。
第9 労働保険に関するメモ書き
→ 「労働保険に関するメモ書き」に分離させました。
第10 社会保険に関するメモ書き
→ 「社会保険に関するメモ書き」に分離させました。
第11 関連記事その他

第1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限等
1 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険の提出期限
* ①所得税及び消費税の納税について口座振替を利用し,②所得税及び住民税について納期の特例の承認を受け,③労働保険事務組合に労働保険事務を委託し,④社会保険に加入している場合の取扱いです。
1月20日
源泉所得税(前年7月から12月までの分)の支払期限

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個人事業税に関するメモ書き

目次
1 総論
2 所得税の確定申告をしている場合,個人事業税の申告は不要であること
3 個人事業税の計算サイト
4 その他

1 総論
(1) 個人事業税は,都道府県内に事務所等を設けて,地方税法72条の2で定める第一種事業,第二種事業又は第三種事業を営んでいる個人が納める都道府県税です。
(2)ア 弁護士業は第三種事業ですから,事業所得の金額から事業主控除額290万円等を控除した金額の5%を事業税として納付する必要があります。
イ 所得税の青色申告特別控除額は個人事業税では適用がありませんから,青色控除前の事業所得が290万円を超えた場合,個人事業税が発生することとなります。
(3) 大阪府HPに「個人事業税」が載っています。

2 所得税の確定申告をしている場合,個人事業税の申告は不要であること
・ 東京都主税局HPの「個人事業税」には以下の記載があります。
 個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。
 なお、上記に関わらず年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。

3 個人事業税の計算サイト
・ 自動計算HPの「事業税の計算」を使えば,課税所得から個人事業税を計算できます。

4 その他
・ マネーフォワードクラウド確定申告HPに「個人事業税とは?計算方法や仕訳、勘定科目、控除まで解説」が載っています。

求められていないのに勝手に言い出すアドバイスの例としては(年功序列でうまくいった人が)「もう少ししたらいい思いもできるから、今は我慢しなさい」みたいなもの。その人はそうなのかもしれないが、自分には全く当てはまらない。「自分は今いい思いしているアピール」にしか聞こえない。 #エアリプ

— QB被害者対策弁護団団員ronnor✌︎('ω'✌︎ ) (@ahowota) November 20, 2022

42年生きてきてわかったこと。「何を言う」かより「誰が言うか」の方がとても重要です。信用ってとても大事です。

— ぞうさん|継続がすべて (@zousanwarai) July 3, 2022

(AI作成)最高裁令和7年10月30日判決からすれば,平成11年10月18日付の国税庁課税部長の回答と異なり,自損事故の人傷保険金は一切,相続税の課税対象とはならないというAI裁判官の見解

最高裁令和7年10月30日判決からすれば,平成11年10月18日付の国税庁課税部長の回答と異なり,自損事故の人傷保険金は一切,相続税の課税対象とはならないというAI裁判官の見解を掲載しています。

元裁判官の視点から解説する「最高裁令和7年10月30日判決」が人身傷害補償保険の相続税実務に与える決定的影響
はじめまして。租税事件を専門分野の一つとして扱っておりました元裁判官です。この度は、税務実務の根幹に関わる非常に重要なご質問をいただき、身の引き締まる思いです。

ご質問の核心は、**「最高裁令和7年10月30日判決」(以下「最高裁判決」といいます。)の判示内容が、「平成11年10月18日付の国税庁課税部長の回答」(以下「平成11年国税庁回答」といいます。)**に基づく従来の課税実務(特に「自損事故」の取扱い)とどのように関係し、今後、先生方が目指される「人傷保険金は相続税非課税」という前提での申告、および「既払税額の更正の請求」が可能となるか、という点にあると承知しております。

元裁判官として法廷で培った「法解釈」と「論理構造の分析」の視点から、この問題を徹底的に解き明かします。

結論から申し上げますと、最高裁判決は、平成11年国税庁回答がよって立っていた民事上の法的基盤(特に自損事故を課税対象とする論理的支柱)を、事実上、根本から覆すものです。

両者の間には、人傷保険金の法的性質(特に「自損事故」の保険金)の評価において、**修復困難なほどの重大な「矛盾」と「法的ねじれ」**が生じています。

この最高裁判決の論理を前提とするならば、先生が目指される**「自損事故の人傷保険金も実質的に損害の填補であり、相続税の課税対象とならない(非課税である)」**という主張は、極めて強力な法的根拠を得たことになります。

ただし、これはあくまで「民事判決」が「税務行政」に与える間接的な影響であり、先生方が申告や更正の請求という実務に踏み出すにあたっては、この「理論上の正当性」と、国税庁が新見解を示すまでの間に生じる「実務上の深刻な摩擦(紛争リスク)」の両方を、正確に理解していただく必要があります。

以下、この極めて重要な分岐点について、1万字の許容範囲内で、法解釈の限りを尽くして懇切丁寧に解説いたします。

第1部:従来の課税実務(平成11年国税庁回答)の法的構造分析
まず、我々が対峙してきた従来の課税実務、すなわち平成11年国税庁回答の論理構造を、元裁判官の視点から冷徹に分析します。この回答は、東京海上火災保険(当時)からの照会に対し、国税庁課税部長が「貴見のとおりで差し支えありません」と承認したものであり、実質的には照会文書そのものが実務の指針となっています。
1.従来の課税実務の核心:「損害賠償金性格説」
平成11年国税庁回答(照会文)の論理構造は、非常に明確です。

原則(課税): 被保険者死亡により保険金請求権者が人傷保険金を取得した場合、保険料負担者と受取人の関係に応じ、原則として相続税(相法3条1項1号)、贈与税(相法5条1項)、または所得税(一時所得)の課税対象となる。
例外(非課税): ただし、その保険金のうち**「損害賠償金の性格を有する金額」**については、実質的に損害賠償金(所令30条1号の「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」)と同視できるため、非課税(所得税非課税、相続税・贈与税のみなし課税の対象外)として取り扱う。

2.「損害賠償金の性格」とは何か?(従来の限定解釈)

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人身傷害補償保険の保険金と税金

目次
1 人身傷害補償保険の死亡保険金と税金
2 人身傷害補償保険の後遺障害保険金及び医療保険金と税金
3 関連記事その他

1 人身傷害補償保険の死亡保険金と税金
(1)ア 日本損害保険協会HPの「保険金と税金」によれば,人身傷害補償保険の死亡保険金のうち被保険者自身の過失部分だけが課税対象となります(平成11年10月18日付の国税庁法令解釈通達「人身傷害補償保険金に係る所得税、相続税及び贈与税の取扱い等について」参照)。
    そして,被相続人が保険料を負担している場合は相続税となり,保険金受取人が保険料を負担している場合は所得税(一時所得)となり,第三者が保険料を負担している場合(例えば,父親が保険料を負担し,被保険者としての母親が死亡した場合において,子どもが保険金受取人となる場合)は贈与税となります。
イ リンク先の説明と異なり,搭乗者傷害保険の死亡保険金は定額の保険金給付であって損害をてん補する性質を有しません(最高裁平成7年1月30日判決)から,傷害保険の死亡保険金と同様にその全額が所得税(一時所得),相続税又は贈与税の課税対象になると思います。
(2) 死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります(国税庁タックスアンサーの「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」参照)。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

2 人身傷害補償保険の後遺障害保険金及び医療保険金と税金
    心身に加えられた損害に起因して取得する保険金・共済金及び損害賠償金は非課税所得です(所得税法9条1項18号(令和3年度税制改正前の所得税法9条1項17号)及び所得税法施行令30条1号)。
    そのため,人身傷害補償保険の後遺障害保険金及び医療保険金は,被保険者自身の過失部分についても非課税となります。

3 関連記事その他
(1)ア 最高裁令和4年3月24日判決は,被害者を被保険者とする人身傷害条項のある自動車保険契約を締結していた保険会社が,被害者との間でいわゆる人傷一括払合意をし,上記条項の適用対象となる事故によって生じた損害について被害者に対して金員を支払った後に自動車損害賠償責任保険から損害賠償額の支払を受けた場合において,被害者の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記損害賠償額の支払金相当額を全額控除することはできないとされた事例です。
イ 最高裁令和5年10月16日判決は,人身傷害保険の保険会社が被害者の遺族に対して人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合において,上記遺族の加害者に対する損害賠償請求権の額から上記の支払額を全額控除することはできないとされた事例です。
(2) 吐物(とぶつ)の誤嚥(ごえん)は,傷害保険普通保険約款において保険金の支払事由として定められた「外来の事故」に該当します(最高裁平成25年4月16日判決)。
(3)ア  生命保険契約に付加された災害割増特約における災害死亡保険金の支払事由を不慮の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して災害死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶発的な事故であることについて主張,立証すべき責任を負います(最高裁平成13年4月20日判決)。
イ  普通傷害保険契約における死亡保険金の支払事由を急激かつ偶然な外来の事故による死亡とする約款に基づき,保険者に対して死亡保険金の支払を請求する者は,発生した事故が偶然な事故であることについて主張,立証すべき責任を負います(最高裁平成13年4月20日判決)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 車両保険
・ 相続事件に関するメモ書き

個人事業主本人の住民税に関するメモ書き

目次
1 総論
2 所得割及び均等割
3 令和3年度以降の住民税
4 住民税等の計算サイト
5 関連記事その他

1 総論
・ 住民税とは、1月1日に住所がある都道府県、市町村に納める税金のことを指し,「道府県民税」(東京都は都民税)と「市町村民税」(東京23区は特別区民税)の2つが含まれます(マネーフォワードクラウド給与HPの「住民税が非課税になる条件と受けられる恩恵のポイントまとめ」参照)。

2 所得割及び均等割
・ 総務省HPの「個人住民税」には以下の記載があります。
 個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。所得とは、企業から受け取る給与や、事業による利益をいいます。
 所得割の税率は、所得に対して一律10%とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。
 均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したもので、通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)と定められています。

3 令和3年度以降の住民税
(1) 令和3年度(令和2年分)以降の住民税については,令和2年度(令和元年分)以前の住民税と比べて以下の点が異なります(大阪府箕面市(みのおし)HPの「令和3年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点」参照)。
① 基礎控除が33万円から38万円になりました。
② 給与所得控除が63万円から53万円になりました。
③ 寡婦控除(特別の寡婦)につき,父子家庭も対象に加えてひとり親控除になりました(控除額は30万円)。
(2) 令和2年分以降の所得税につき,基礎控除は48万円であり,給与所得控除は58万円であり,ひとり親控除は35万円です(国税庁HPの「ひとり親控除」等参照)。

4 住民税等の計算サイト
(1) 所得税・住民税簡易計算機HPに「税金計算機(生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、ふるさと納税対応)」が載っています。
(2) ふるさとチョイスHPに「¥控除限度額シミュレーション」が載っています。

5 所得証明書
(1) suumoの「所得証明書とは?課税証明書との違いや必要な場面、取り方を紹介」には,「所得証明書」と「課税証明書」の違いとして以下の記載があります。
 所得証明書は、市区町村が発行する『所得額』が記載された書類のこと。所得額とは、各年(1月1日~12月31日)の収入(年収)から必要経費(会社員の場合は給与書等控除額)を差し引いた金額で、市区町村などが住民税(市区町村税・県民税等)を計算する際の基準となります。このため所得証明書は、収入を証明する公的な書類(収入証明書)の一つとして、住宅ローンや賃貸住宅の申し込みなどの際に提出を求められることがあります。

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消費税に関するメモ書き

目次
1 制度の変遷
2 税抜経理方式及び税込経理方式
3 簡易課税制度
4 中間申告・中間納付
5 インボイス制度
6 消費税の計算サイト
7 関連記事その他

1 制度の変遷
(1) 消費税の税率は,平成元年4月1日の制度開始時点では3%であり,平成9年4月1日に5%(地方消費税1%を含む。)となり,平成26年4月1日に8%(地方消費税1.7%を含む。)となり,令和元年10月1日に10%(地方消費税2.2%を含む。)となりました。
(2)ア 免税点制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では3000万円であり,平成16年4月1日に1000万円となりました。
イ 免税点制度が適用されるかどうかについては,税込みの売上高で判断されます(最高裁平成17年2月1日判決)。
(3) 簡易課税制度の適用上限は,平成元年4月1日の制度開始時点では5億円であり,平成3年10月1日に4億円となり,平成9年4月1日に2億円となり,平成16年4月1日に5000万円となりました。
(4) 仕入税額控除の方式は,平成元年4月1日の制度開始時点では帳簿方式であり,平成9年4月1日に請求書等保存方式となりました。
(5) 内閣府HPの「消費税の歴史」に,平成16年度までの消費税の歴史が載っています。

2 税抜経理方式及び税込経理方式
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」には以下の記載があります。
 消費税の納税義務者である事業者は、所得税または法人税の所得計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
 税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
 税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、課税仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費または損金の額に算入します。
 なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
(2) ソムリエHPに「税抜経理方式と税込経理方式、どちらを採用するべき?」が載っています。

3 簡易課税制度
(1) 国税庁HPの「タックスアンサーNo.6505 簡易課税制度」には以下の記載があります。
 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。
 具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。
(2) 消費税簡易課税制度選択届出書は,適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(例えば,令和4年分の消費税について簡易課税制度の適用を受けようとする場合,令和3年12月31日まで)に提出する必要があるものの,インボイス制度に関する例外として,国税庁HPの「[手続名]消費税簡易課税制度選択届出手続」には以下の記載があります。

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所得税の確定申告に関するメモ書き

目次
1 総論
2 所得税の確定申告の種類
3 所得控除の種類及び限度額
4 株式譲渡益課税制度
5 外国税額控除
6 所得税等の計算サイト
7 白色申告者の記帳義務の拡大
8 関連記事その他

1 総論
(1) 所得税の確定申告は,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出して,源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続であり,平成25年分から令和29年分まで,東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため,復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています(国税庁HPの「所得税の確定申告とは」参照)。
(2) 個人事業主メモに「青色申告決算書(一般用)の書き方・記入例」が載っています。

2 所得税の確定申告の種類
① 確定申告(所得税法120条1項)
・ その年の翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。
② 死亡による準確定申告(所得税法124条及び125条)
・ 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
③ 出国による準確定申告(所得税法126条及び127条)
・ 出国のときまでに行う必要があります。

3 所得控除の種類及び限度額
(1) 社会保険料控除
・ ①健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担した場合,②国民健康保険の保険料又は国民健康保険税,③介護保険料,④雇用保険の被保険者として負担する労働保険料,⑤国民年金基金の加入員として負担する掛金等を支払った場合等の控除です。
・ その年に支払った全額が対象です。
(2) 小規模企業共済等掛金控除
・ ①小規模企業共済,②個人型確定拠出年金(iDeCo),③企業型確定拠出年金(企業型DC)又は④心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合の控除です。
・ その年に支払った全額が対象です。
(3) 生命保険料控除

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税務調査その他国税に関するメモ書き

目次
第1 税務調査に関するメモ書き
第2 予定納税に関するメモ書き
第3 国税の支払方法に関するメモ書き
第4 電子帳簿保存に関するメモ書き
第5 記帳代行及び給与計算に関するメモ書き
第6 関連記事その他

第1 税務調査に関するメモ書き
1  税務署又は国税局の職員が質問検査権に基づいて行う検査を税務調査といいますところ,質問検査権の中身は以下のとおりです(国税通則法74条の2)。
① 質問をする。
② 事業に関する帳簿書類その他の物件を検査する。
③ 事業に関する帳簿書類その他の物件の提示又は提出を求める。
2 納税者権利憲章を作る会HPに載ってある「もっと正しく知りたい質問応答記録書作成の手引~税務調査のときに質問応答記録書と向き合う作法」には以下の記載があります。
① 税務署の調査担当者(調査官)が納税者の事業所や自宅、取引先を訪ねて行う税務調査を「臨場調査」、「臨宅調査」、あるいは「実地調査」といいます 。こうした調査で、税務署の調査担当者(調査官)が納税者に質問をして聴き取った回答(答述/供述/申述/陳述)を書面(文書)にした「質問応答記録書」にサインしてハンコを押すように(署名
押印)を求められるケースが急激に増えています。
② 質問応答記録書は、「犯罪捜査の際に警察官や検察官が作成する『供述調書』『自白調書』のようだ」との声もあります。まさに、質問応答記録書の作り方は、供述調書、自白調書とほぼ同じなのです。ただ、質問する公務員が、税務調査官か、そうでないかの違いだけです。しっかり向き合わないと、記録書が「ねつ造」され、「えん罪」に巻き込まれることにつながりかねません。
③ 質問応答記録書は、納税者に、追徴税額(追加本税/増差額)とペナルティ(加算税)をかけ、それが争いになったときに税務署側に有利な証拠を確保することがねらいです。
④ 質問応答記録書は、任意の行政調査/行政手続で、納税者(回答者)は、法律ではなく、国税庁の職員向けのマニュアル(手引書)を基に作成・協力を求められているのです。しかも、後で詳しく説明しますが、国税庁のマニュアル(手引書)は、非公開(秘密)なのです。ですから、納税者(回答者)は、質問応答記録書に署名・押印する法律上の義務はない!ということです。また、回答者(納税者)は、署名・押印に応じないことで罰則を科されることもありません。
⑤ 自分の質問応答記録書の内容を書面でしっかり確認したい。でないと、税務署長や国税不服審判所に不服申立てを行い反論できない、あるいは正確な修正申告書を書けないとします。こうした場合の手立てがあります。それは、行政機関個人情報保護法を使って、あなたが自分の質問応答記録書のコピーを入手することです。
3 調査の手続の違法が課税処分の取消事由となるのは,課税処分の基礎となる調査を全く欠く場合のほか,課税処分の基礎となる証拠資料の収集手続(証拠収集手続)に重大な違法があって調査を全く欠くのに等しいとの評価を受ける場合に限られ,他方,証拠収集手続に影響を及ぼさない他の手続の違法は課税処分の取消事由とはならないものと解されています(国税不服審判所平成27年5月26日裁決)。
4 税務調査に関する以下の資料を掲載しています。
① 調査における法律的知識(わかりやすくマンガで解説!!)(平成27年6月の東京国税局課税第二部法人課税課の文書)
→ 「納税者の見解」は黒塗りになっています。
② 質問応答記録書作成の手引(平成29年6月の国税庁課税総括課作成の文書)
→ 黒塗りが多いです。
③ 税務官署から事件記録等の閲覧謄写の要請があった場合の取扱いについて(平成3年10月31日付の最高裁判所総務局長の事務連絡)

調査忌避には100%ならないです。
質問には答えるが、署名はしない。何故なら調査官が巧みに脱税の主観面を認定できるように誘導した作文だから。

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前期損益修正に関するメモ書き

目次 
1 税務における前期損益修正
2 会計における前期損益修正損
3 制限超過利息の受領に関して過年度の会計処理を遡及訂正できないこと
4 関連記事

1 税務における前期損益修正
(1)ア 法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)は以下のとおりです。
  当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
イ 弁護士法人三宅法律事務所HPの「前期損益修正と一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に,法人税基本通達2-2-16を踏まえた解説が載っています。
(2) 事業所得として課税の対象とされた金銭債権が後日貸倒れ等により回収不能となったときは,その回収不能による損失額を,当該回収不能の事実が発生した年分の事業所得の金額の計算上,必要経費に算入すべきものとされ,これによつて納税者は実質的に先の課税について救済を受けることができます(旧所得税法に関する最高裁昭和53年3月16日判決参照)。
(2) 国税不服審判所昭和63年4月8日裁決には「法人の各事業年度の所得金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するものとされているが、この会計処理の基準によれば、所得の金額の計算の基礎となった事実について、その事業年度経過後にその事実を変更する事由が生じた場合には、その事由が生じた事業年度の損益として認識し、既往の事業年度にさかのぼって所得の金額を修正すべきでないとされている。」と書いてあります。

2 会計における前期損益修正損
(1) 税理士法人杉山会計事務所HPの「前期損益修正の取扱い 会計と税務の違い」には,「会計も税務も、いわゆる「継続企業の原則」に基づき、このような後発的な事由によって生じた損失については、過去の事業年度に遡って修正することはしないで、原則、その解除や取消し等の事実が生じた事業年度に「前期損益修正損」として計上し、税務も当該修正損は損金の額に算入されます。」と書いてあります。
(2) 平成23年以降につき,「中小企業の会計に関する指針」等に従い会計処理をする中小企業については「前期損益修正損」を使えるのに対し,「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(令和3年3月以降については,「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」です。)に従い会計処理をする企業については「前期損益修正損」を使えなくなりました(マネーフォワードの「特別損益とは?特別損失と特別利益として計上される具体例とともに解説」参照)。

3 制限超過利息の受領に関して過年度の会計処理を遡及訂正できないこと
(1) 利息制限法による制限超過の利息・損害金のうち,現実に収受されたものは貸主の所得として課税の対象となるのに対し,その約定の履行期が到来しても,なお未収であるものは課税の対象となるべき所得を構成しません(最高裁昭和46年11月9日判決)。
(2)  法人が受領した制限超過利息等を益金の額に算入して法人税の申告をし,その後の事業年度に当該制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合において,当該制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従ったものとはいえません(クラヴィスに関する最高裁令和2年7月2日判決。なお,TFK(旧武富士)に関する東京高裁平成26年4月23日判決も同趣旨の判示をしています。)。

4 関連記事
・ 個人事業主の税金,労働保険及び社会保険に関するメモ書き

通達の法的性質に関する最高裁判決等のメモ書き

目次
1 最高裁判決の記載
2 最高裁判決の個別意見の記載
3 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
4 通達,通知及び事務連絡
5 関連記事その他

1 最高裁判決の記載
(1) 通達の法的効力
ア 最高裁昭和43年12月24日判決は以下のとおり判示しており(改行を追加しています。),結論として,法律の解釈に関する通達は取消訴訟の対象とはならないと判示しました。
    元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあつても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。
    このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。
イ 最高裁平成19年2月6日判決は以下のとおり判示しています。
    通達は,行政上の取扱いの統一性を確保するために,上級行政機関が下級行政機関に対して発する法解釈の基準であって,国民に対し直接の法的効力を有するものではないとはいえ,通達に定められた事項は法令上相応の根拠を有するものであるとの推測を国民に与えるものである
ウ 最高裁令和4年4月19日判決は,「評価通達(山中注:財産評価基本通達(昭和39年4月25日付の国税庁長官通達))は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。」と判示しています。
(2) 通達に従った取扱いと国家賠償法上の違法
・ 最高裁平成19年11月1日判決は以下のとおり判示しています。
   上告人(山中注:国)の担当者の発出した通達の定めが法の解釈を誤る違法なものであったとしても,そのことから直ちに同通達を発出し,これに従った取扱いを継続した上告人の担当者の行為に国家賠償法1条1項にいう違法があったと評価されることにはならず,上告人の担当者が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記行為をしたと認められるような事情がある場合に限り,上記の評価がされることになるものと解するのが相当である(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成元年(オ)第930号,第1093号同5年3月11日第一小法廷判決・民集47巻4号2863頁参照)。

2 最高裁判決の個別意見の記載
(1) 最高裁平成24年1月13日判決の裁判官須藤正彦の補足意見には「もとより,法規より下位規範たる政令が法規の解釈を決定付けるものではないし,いわんや一般に通達は法規の解釈を法的に拘束するものではない」と書いてあります。
(2)ア 最高裁令和2年3月24日判決の裁判官宇賀克也の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    通達は,法規命令ではなく,講学上の行政規則であり,下級行政庁は原則としてこれに拘束されるものの,国民を拘束するものでも裁判所を拘束するものでもない。
    確かに原審の指摘するとおり,通達は一般にも公開されて納税者が具体的な取引等について検討する際の指針となっていることからすれば,課税に関する納税者の信頼及び予測可能性を確保することは重要であり,通達の公表は,最高裁昭和60年(行ツ)第125号同62年10月30日第三小法廷判決・裁判集民事152号93頁にいう「公的見解」の表示に当たり,それに反する課税処分は,場合によっては,信義則違反の問題を生ぜしめるといえよう。
    しかし,そのことは,裁判所が通達に拘束されることを意味するわけではない。さらに,所得税基本通達59-6は,評価通達の「例により」算定するものと定めているので,相続税と譲渡所得に関する課税の性質の相違に応じた読替えをすることを想定しており,このような読替えをすることは,そもそも,所得税基本通達の文理にも反しているとはいえないと考える。
イ 最高裁令和2年3月24日判決の裁判官宮崎裕子の補足意見には以下の記載があります(改行を追加しています。)。
    通達は,どのような手法で作られているかにかかわらず,課税庁の公的見解の表示ではあっても法規命令ではないという点である。
    そうであるからこそ,ある通達に従ったとされる取扱いが関連法令に適合するものであるか否か,すなわち適法であるか否かの判断においては,そのような取扱いをすべきことが関連法令の解釈によって導かれるか否かが判断されなければならない。
    税務訴訟においても,通達の文言がどのような意味内容を有するかが問題とされることはあるが,これは,通達が租税法の法規命令と同様の拘束力を有するからではなく,その通達が関連法令の趣旨目的及びその解釈によって導かれる当該法令の内容に合致しているか否かを判断するために問題とされているからにすぎない。
    そのような問題が生じた場合に,最も重要なことは,当該通達が法令の内容に合致しているか否かを明らかにすることである。

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東京国税局の考査課情報及び情報公開事務整理簿

目次
1 東京国税局の考査課情報
2 東京国税局の情報公開事務整理簿
3 関連記事その他

1 東京国税局の考査課情報
(1) 東京国税局の考査課情報は以下のとおりです。
令和2年分,令和3年分,令和4年分,令和5年分,
令和6年分,令和7年分,
* 「東京国税局の考査課情報(令和5年分)」といったファイル名です。
(2) 個別の考査課情報として以下のものを抜粋して掲載しています。
(OB税理士との会合関係)
・ 東京国税局の考査課情報(令和元年6月・第128号)(OB税理士との会合の自粛等について)
・ 東京国税局の考査課情報(令和3年7月・第145号)(OB税理士との会合について)
・ 東京国税局の考査課情報(令和5年6月・第164号)(OB税理士との会合について【新ガイドライン】)
・ 東京国税局の考査課情報(令和6年7月)(OB税理士との会合について【新ガイドライン】)
(その他)
・ 東京国税局の考査課情報(令和5年5月・第163号)(非行とスマホの関係性~スマホに潜む様々なリスク~)

2 東京国税局の情報公開事務整理簿
(1) 令和時代のもの
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
(2) 平成時代のもの
平成30年度,
*1 「東京国税局の情報公開事務整理簿(令和5年度分)」といったファイル名です。
*2 最後の数枚は東京国税局管内の税務署受付分であって,例えば,令和5年度分の場合,最後の4枚が税務署受付分です。

3 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。

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年末調整に関するメモ書き

目次
0 総論
1 扶養控除等申告書
2の1 基礎控除申告書
2の2 配偶者控除等申告書
2の3 所得金額調整控除申告書
3 保険料控除申告書
4 住宅借入金等特別控除申告書
5 ふるさと納税及びワンストップ特例制度
6 年末調整の計算サイト
7 年末調整で過納額が出た場合の取扱い
8 関連記事その他

0 総論
(1) 国税庁HPの「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」には,「年末調整を行う理由」として以下の記載があります。
 年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。
 年末調整の対象となっているのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。
 この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
(2) 年末調整の場合,以下の書類を従業員に提出してもらうこととなります。
① 扶養控除等申告書
② 基礎控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 兼 配偶者控除等申告書
③ 保険料控除申告書
④ 住宅借入金等特別控除申告書
(3) オフィスステーションHPの「年末調整で必要な提出書類には、どのようなものがある?」には以下の記載があります。
 年末調整では、さまざまな 書類を集めたり、作成したりする必要があります。年末調整の計算に使った給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの書類は、税務署に提出する必要がありません。
 しかし、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表や源泉徴収票、支払調書、給与支払報告書は、税務署や市区町村などに提出する必要があります。

1 扶養控除等申告書
(1) 国税庁HPに扶養控除等申告書の記載例が載っています。
(2) 国税庁HPの「給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)」には以下の記載があります。

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福利厚生費に関するメモ書き

目次
1 総論
2 福利厚生費と交際費
3 福利厚生費が否認された場合の取扱い

1 総論
・ 一定の条件のもとで非課税となる福利厚生費としては,宴会費用,慶弔見舞金,永年勤続者の記念品,創業記念品等,自社商品の値引き後価額,食事代,健康診断費用,社員旅行等,資格取得費等,学資,制服・作業服等があります(リード総合法律会計事務所HPの「7.現物支給をうまく利用して福利厚生を充実させよう」参照)。

2 福利厚生費と交際費
(1) 租税特別措置法関係通達61の4(1)-1(交際費等の意義)は以下のとおりです。
措置法第61条の4第6項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。
① 寄附金
② 値引き及び割戻し
③ 広告宣伝費
④ 福利厚生費
⑤ 給与等
(2)ア 租税特別措置法関係通達61の4(1)-10(福利厚生費と交際費等との区分)は以下のとおりです。
社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
① 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
② 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
イ 租税特別措置法関係通達61の4(1)-18(下請け企業の従業員等のために支出する費用)からすれば,下請け企業のほか,派遣社員に対する支出についても福利厚生費に該当する場合があると思います(総務の森HPの「派遣社員等を含めての懇親会費用」参照)。
(3) AD Laboratoryに「「社員旅行」はすでに死語!?コロナ禍の職場でのレクリエーション事情とは」が載っています。

3 福利厚生費が否認された場合の取扱い
(1) 国税不服審判所平成10年6月30日裁決には以下の記載があります。
所得税法第36条第1項によれば、金銭以外の物又は権利その他の経済的利益の価額は収入金額に算入すべき旨規定されており、現物で支給されるものや経済的利益の供与など、現金で支給されず、役員又は使用人が自由に管理支配できないような形式によるものであっても、使用者が役員又は使用人に対し、又はそれらの者のために支出する金品で、それらの者に帰属することが明らかであるものは、原則として給与所得に係る収入金額とされると解される。
(2) 福利厚生費が否認されて従業員の給与所得(賞与)と判断された場合,事業主としては,源泉所得税等を追加で支払う必要が出てきますところ,この場合,賞与として源泉徴収する必要があると思います(国税不服審判所平成22年12月17日裁決参照)。