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在留資格の種類・手続・審査基準――入国・在留審査要領と関連記事一覧

第1 本記事の位置付け

本記事は,在留資格の種類,在留関係の主な手続,審査で確認される基本事項,当ブログの個別解説記事及び出入国在留管理庁作成の「入国・在留審査要領」をまとめて案内するハブ記事である。

在留資格に関する情報は,入管法の別表,法務省令,告示,出入国在留管理庁の公表資料及び内部の審査要領に分散している。

また,「どの在留資格に該当するか」という問題と,「認定,変更又は更新が許可されるか」という問題は,同一ではない。

本記事では,制度全体及び手続の入口を案内し,各在留資格の詳しい要件,裁判例及び実務上の論点は個別記事に委ねる。

以下の記載は,令和8年8月26日現在で確認できる法令及び出入国在留管理庁の公表資料に基づく。

もっとも,本記事で掲載している「入国・在留審査要領」は,令和8年4月の情報公開請求に対する開示文書である。

その後の法令改正及び運用変更が反映されているとは限らないため,具体的な申請では,e-Gov法令検索及び出入国在留管理庁の最新の案内も確認する必要がある。

在留資格ごとの提出書類及び申請案内は,出入国在留管理庁の「在留資格から探す」で確認できる。

第2 在留資格の全体像

1 活動に基づく在留資格

入管法別表第一の在留資格は,日本で行うことができる活動を基準とするものである。

具体的には,外交,公用,教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,文化活動,短期滞在,留学,研修,家族滞在及び特定活動がある。

活動に基づく在留資格では,予定する活動が各在留資格の活動内容に該当するかを最初に確認する必要がある。

また,高度専門職,経営・管理,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤及び特定技能等については,法務省令が定める上陸許可基準その他の要件も問題となる。

2 身分又は地位に基づく在留資格

入管法別表第二の在留資格は,日本で有する身分又は地位を基準とするものである。

具体的には,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等及び定住者がある。

これらの在留資格には,別表第一のような就労活動の種類による制限はないが,身分又は地位への該当性や在留状況等について審査を受ける。

3 変更及び更新の基本的な判断要素

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」は,変更及び更新の代表的な判断要素を示している。

同ガイドラインによれば,在留資格該当性は許可に必要な要件であり,上陸許可基準についても原則として適合することが求められる。

その上で,現に有する在留資格に応じた活動,素行,生計,雇用・労働条件,納税及び社会保険料等の履行並びに入管法上の届出義務等が総合的に考慮される。

第3 手続の種類から探す

出入国在留管理庁の「手続の種類から探す」は,在留申請として次の手続を案内している。

① 在留資格認定証明書交付申請は,日本への上陸前に,予定する活動等が上陸条件に適合することを証明するための手続である。

② 在留資格変更許可申請は,現在の在留資格に属する活動等から別の在留資格に属する活動等へ変更するための手続である。

③ 在留期間更新許可申請は,現在の在留資格による在留を,定められた在留期間を超えて継続するための手続である。

④ 在留資格取得許可申請は,日本で出生した場合又は日本国籍を離脱した場合等に,在留資格を取得するための手続である。

⑤ 永住許可申請は,現在の在留資格から永住者の在留資格へ移行するための独立した手続である。

⑥ 資格外活動許可申請は,現に有する在留資格の活動に属さない収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を行うための手続である。

⑦ 就労資格証明書交付申請は,外国人が行うことのできる収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を求める手続である。

第4 当ブログの個別解説記事から探す

1 就労に関係する在留資格

① 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格――上陸許可基準と専攻・業務関連性の審査実務(AI作成)は,学歴,実務経験,専攻と業務の関連性及び報酬要件を扱っている。

② 特定技能ビザの審査基準――分野別基準,技能実習からの移行,受入れ機関の基準(AI作成)は,特定技能1号・2号,対象分野,技能実習からの移行及び受入れ機関の基準を扱っている。

③ 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違い――上陸許可基準の分岐点を条文で確認する(AI作成)は,両資格の対象業務,能力の証明方法,在留期間及び家族帯同等を比較している。

④ 「企業内転勤」の在留資格――グループ会社間異動の該当範囲と「企業内転勤2号」の新設(AI作成)は,海外事業所から日本の事業所への転勤及びグループ会社間異動を扱っている。

⑤ 「経営・管理」の在留資格――令和7年10月16日改正後の上陸許可基準(AI作成)は,事業所,事業規模,日本語能力,学歴・経験及び事業継続性を扱っている。

⑥ 「高度専門職」のポイント計算と優遇措置――永住許可要件緩和の法的性質(AI作成)は,ポイント計算,高度専門職2号及び各種優遇措置を扱っている。

2 身分・家族及び永住に関係する在留資格

① 「日本人の配偶者等」の在留資格――婚姻の実体という審査基準と偽装結婚のリスク(AI作成)は,婚姻の実体,提出資料,不許可及び在留資格取消しのリスクを扱っている。

② 「永住者」と「定住者」の在留資格――許可要件,在留期間の更新及び相互の関係(AI作成)は,両資格の法的性質,許可要件及び相互の関係を扱っている。

③ 永住許可の要件――素行・独立生計・国益(居住年数10年)の基準と令和8年8月公表の改定案(AI作成)は,永住許可の法律上の要件,居住年数の特例及びガイドラインを扱っている。

④ 「家族滞在」から「定住者」「特定活動」への在留資格変更――高等学校等卒業後の就労を目的とする運用(AI作成)は,日本で就学した「家族滞在」の子が卒業後に就労する場合の運用を扱っている。

3 申請取次ぎ,取消し及び行政による監督

① 申請取次者制度――「代理」と「取次ぎ」の違い及び依頼書と委任状の使い分け(AI作成)は,代理人,申請等取次者及び本人出頭の免除を扱っている。

② 「在留資格の取消し」制度――入管法22条の4の要件・手続と企業のリスク(AI作成)は,取消事由,意見聴取,取消し後の効果及び雇用主のリスクを扱っている。

③ 特定技能所属機関に対する報告徴収及び立入検査――入管法19条の20の要件と技能実習制度との違い(AI作成)は,届出,指導・助言,報告徴収,立入検査及び改善命令を扱っている。

第5 「入国・在留審査要領」の読み方

「入国・在留審査要領」は,出入国在留管理庁が内部の審査事務で用いる文書であり,法令そのものではない。

令和8年4月の開示文書には,不開示部分があり,開示後の改訂内容も当然には反映されない。

したがって,審査要領の記載だけで現在の許可要件を確定せず,現行の入管法,施行規則,上陸基準省令,関係告示及び出入国在留管理庁の最新の公表資料と照合する必要がある。

令和8年8月26日現在,e-Gov法令検索が表示する入管法の現行版は令和8年6月14日施行版であり,令和9年4月1日施行予定の改正等も掲載されている。

個別の在留資格を調べる場合は,まず入管法別表の活動又は身分・地位を確認し,次に上陸許可基準及び告示を確認し,その上で審査要領の該当節を参照するのが適切である。

第6 「入国・在留審査要領」の開示PDF

1 各編のPDF

① 第1編(基本的事項)第2編(代理・申請取次ぎ)第3編(委任、請訓、進達及び専決範囲)第4編(証印等)及び第5編(本庁報告)を掲載している。

② 第6編(上陸審査)第7編(日本人の出帰国の確認)第8編(審査体制)及び第9編(入国事前審査)を掲載している。

③ 第9編の2(中長期在留者の在留管理)第10編(在留審査)第10編の2(在留資格の取消し等)第11編(実態調査)第11編の2(報告徴収及び立入検査)及び第12編(在留資格)を掲載している。

④ 第13編(地位協定)第14編(未承認国)第15編(慎重審査対象船舶)第16編(出入国審査リスト)第17編(要注意在留外国人等リスト)及び第18編(要注意所属機関等リスト)を掲載している。

2 第12編(在留資格)の分割PDF

① 全体版である第12編(在留資格)及び全般事項を掲載している。

② 外交・公用教授芸術宗教報道法律・会計業務医療研究及び教育を掲載している。

③ 高度専門職経営・管理技術・人文知識・国際業務企業内転勤介護興行技能技能実習及び特定技能を掲載している。

④ 文化活動短期滞在留学研修及び家族滞在を掲載している。

⑤ 特定活動永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等及び定住者を掲載している。

⑥ 別表及び様式を掲載している。

第7 出典

① e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

② 出入国在留管理庁「在留資格から探す」

③ 出入国在留管理庁「手続の種類から探す」

④ 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

なお,出入国に関連する別分野の記事として,「(AI作成)外務省の一般旅券事務処理基準(令和7年3月24日改訂後のもの)の解説」も参照されたい。