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損害賠償・過失割合

交通事故のインプラント治療費はどこまで損害になるか―赤い本講演録2025の論評(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。
◯対象とするのは,「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準,日弁連交通事故相談センター東京支部発行)2025年(令和7年)版下巻(講演録編)に収録された講演「インプラント治療に関する費用」(東京地方裁判所民事第27部・62期の佐藤康行裁判官講述,令和6年9月14日)です。
目次

第1 はじめに
第2 本講演の位置付けと全体評価

1 本講演の対象
2 全体的な評価

第3 インプラント治療の要否の判断基準について

1 二段階の判断枠組み

(1) 医学的な必要性・合理性・相当性
(2) 報酬額の社会的な相当性

2 他の治療方法との比較

(1) ブリッジ・義歯との比較
(2) 生存率に関する知見の意味

3 原状回復の原則について

(1) 本講演が示す考え方

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高次脳機能障害で後遺障害等級7級4号を認定してもらうための具体的な主張立証方法(AI作成)

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目次

第1 本稿の射程と7級4号の法的座標

1 本稿の射程

(1) 一般的な実務情報であること
(2) 認定対象を3層に分けること

2 7級4号の文言と判断枠組み

(1) 現行の等級文言
(2) 4能力による具体化
(3) 労災認定基準を参照した2つの構成

3 9級10号との分水嶺

(1) 症状の重さだけでなく能力数を示すこと
(2) 援助の頻度と内容を示すこと
(3) 日常生活の自立と労務制限を混同しないこと

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人身傷害保険の死亡保険金請求権は相続財産であると判示した最高裁令和7年10月30日判決の解説(AIリライト)

第1 結論

1 死亡保険金請求権は被保険者の相続財産に属する
2 近親者の存在は死亡保険金の額に影響しない

第2 事案の概要

1 自損事故による被保険者の死亡と子の相続放棄
2 訴訟の経過

第3 死亡保険金請求権の相続財産性(争点1)

1 保険会社の主張―法定相続人への原始的帰属
2 最高裁の判断とその理由

(1) 人身傷害保険は損害填補を目的とする
(2) 「法定相続人とする」との定めは注意的規定にすぎない

3 対比される先例―生命保険金は受取人の固有財産
4 学説上の位置づけ

第4 近親者が存在する場合の死亡保険金額(争点2)

1 保険会社の主張―近親者分の控除

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交通死亡事故の損害額(AIリライト)

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目次

第1 総論

1 死亡による損害の全体像
2 このメモの読み方

第2 葬式費用等の積極損害

1 葬式費用

(1) 葬式費用は相当な範囲で損害となること
(2) 実務上の水準

2 墓碑・仏壇の費用

第3 死亡による逸失利益

1 逸失利益の基本的な算定方法
2 年金の逸失利益性

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損益相殺とは―労災保険給付・年金・保険金の控除と計算順序(AIリライト)

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目次

第1 損益相殺と損益相殺的な調整

1 損益相殺の意味
2 控除の可否を判断する順序

第2 労災保険給付と損害項目との対応

1 同一の事由に当たる主な組合せ
2 慰謝料から労災保険給付を控除することはできない
3 時的範囲と人的範囲

(1) 現実に支給された額又は支給が確定した額
(2) 給付を受ける者の損害賠償債権との調整

第3 労災保険給付と損害賠償の先後関係

1 労災保険給付が先に行われた場合の求償
2 損害賠償が先に行われた場合の控除
3 使用者による損害賠償と労災保険法附則64条

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