第1 本記事の対象と廃車手続の区分
1 対象となる登録自動車
本記事は,道路運送車両法4条に基づいて自動車登録ファイルへ登録される普通自動車,小型自動車及び大型特殊自動車等を対象とする。
軽自動車,二輪の小型自動車及び原動機付自転車の返納・廃車手続は,登録自動車とは手続先,書類名及び税金の取扱いが異なるため,対象外である。
事業用の軽自動車については,貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送業)の届出・安全管理・契約実務で別に扱っている。
登録自動車を海外へ輸出する場合の輸出抹消仮登録又は輸出予定届出は,道路運送車両法15条の2及び16条5項に基づく別の手続であり,本記事の対象外である。
また,長期間車検を受けていない車両についての職権による登録の抹消は,所有者が行う永久抹消登録,一時抹消登録又は解体届出の代わりとして選べる手続ではない。
2 永久抹消,一時抹消及び解体届出の違い
日常用語の「廃車」は,車両の解体と登録上の手続を区別しないことがある。
しかし,登録自動車の手続は,次の三つに分ける必要がある。
| 手続 | 車両の状態 | 後日の再登録 | 主な手続終了後の書類 |
|---|---|---|---|
| 永久抹消登録 | 滅失,解体,用途廃止等により再使用しない | 原則としてできない | 窓口実務上の手続完了のお知らせ。必要に応じて登録事項等証明書を別途請求する。 |
| 一時抹消登録 | 車両は残るが使用を一時中止する | 中古新規登録により可能 | 登録識別情報等通知書 |
| 一時抹消後の解体届出 | 一時抹消済みの車両を後に解体した | できない | 窓口実務上の手続完了のお知らせ |
道路運送車両法15条1項各号の原因がすでに生じている場合,永久抹消登録は所有者が自由に選べる手続ではなく,15日以内に申請すべき手続である。
まだ車両を残して使用を中止する段階であれば,同法16条1項の一時抹消登録を選択できる。
3 最初に確認する事項
書類を集める前に,電子車検証の券面だけでなく,自動車検査証記録事項又はICタグ情報を用いて登録上の所有者を確認する必要がある。
使用者と所有者が異なる所有権留保車では,使用者だけの判断で永久抹消又は一時抹消を申請することはできない。
あわせて,①車両をすでに解体したか,②今後再使用する可能性があるか,③登録上の氏名・住所と現在の氏名・住所が一致するか,④車検証及び前後のナンバープレートがそろっているか,⑤車検残存期間が1か月以上あるかを確認する。
この確認によって,必要な手続,追加書類及び自動車重量税還付の可否が決まる。
第2 永久抹消登録の必要書類
1 申請期限と解体報告記録
道路運送車両法15条1項は,登録自動車が滅失し,解体され,用途を廃止し,又は車台が当該自動車の車台でなくなったときに,所有者へ永久抹消登録の申請を義務付けている。
申請期限は,原則として原因が生じた日から15日以内である。
自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車を解体した場合は,所有者が解体報告記録を知った日から15日以内となる。
自動車登録令46条の「解体報告記録」は,解体業者が全部再資源化を行う者又は破砕業者へ解体自動車を引き渡したこと等について,情報管理センターのファイルに記録された情報をいう。
車両を引取業者へ渡した段階では,永久抹消登録の前提となる解体報告記録がまだ作成されていないことがある。
引取業者から解体報告記録日及び移動報告番号の連絡を受けてから申請する。
2 通常の解体車の提出書類
大型特殊自動車及び被けん引自動車を除く登録自動車が,自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合の基本書類は,次のとおりである。
①永久抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の3)
②手数料納付書(永久抹消登録の手数料は無料)
③所有者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
④代理人が申請する場合は,所有者が実印を押した委任状
⑤自動車検査証又は限定自動車検査証
⑥前後2枚の自動車登録番号標
⑦解体報告記録日及び移動報告番号
⑧登録識別情報の通知を受けている所有者が電子的に提供できない場合は,申請書への登録識別情報の記入
⑨事業用自動車等の場合は,事業用自動車等連絡書その他の事業上の書類
申請書様式について,リサイクル法対象車の通常の解体では第3号様式の3を使用する。
災害による滅失,大型特殊自動車,被けん引自動車その他のリサイクル法の解体報告記録によらない永久抹消では,第3号様式の2を使用し,罹災証明書,解体証明書,写真,申立書又は産業廃棄物管理票等を追加する。
3 使用済自動車引取証明書
自動車リサイクル法80条及び同法施行規則79条・80条により,引取業者は,引取りを求めた者に対して使用済自動車引取証明書を遅滞なく交付する。
引取証明書には,引取業者の名称・登録番号,事業所,車台番号,引取りを求めた者,引取日及び再資源化預託金等の額が記載される。
使用済自動車引取証明書は,運輸支局が発行する永久抹消の証明書ではない。
しかし,車両を登録引取業者へ引き渡した時点と相手方を示す書類であるため,抹消登録後も保存することが望ましい。
4 登録上の住所・氏名が異なる場合
車検証上の所有者の住所又は氏名と印鑑登録証明書が一致しない場合は,変更の経緯が連続して分かる書類を添付する。
個人では住民票,住民票の除票,戸籍の附票及び戸籍謄本等,法人では履歴事項全部証明書又は閉鎖事項証明書等が考えられる。
転居回数が多く,一通の住民票だけでは旧住所から現住所までつながらない場合は,戸籍の附票又は複数の除票等が必要となる。
提出前に,車検証上の住所から現在の住所まで一行ずつつながるかを確認すべきである。
5 所有権留保,相続及び書類紛失
車検証上の所有者が販売会社又は信販会社である場合は,その所有者から譲渡証明書,印鑑登録証明書及び委任状等を取得する。
国土交通省の実施要領及びOSS案内は,移転登録又は変更登録と永久抹消登録の同時申請を認めているため,所有権解除の登録を別の日に先行させなければならないとは限らない。
登録所有者が死亡した場合,実施要領は,一名の相続人から相続による移転登録を経ずに永久抹消を申請する取扱いを示している。
この場合も,被相続人の死亡及び申請者との相続関係を証する戸籍等が必要となる。
自動車検査証を返納できない場合は,返納できない理由及び使用者の記名がある理由書を提出する。
ナンバープレートを盗難又は遺失により返納できない場合は,返納できない旨,届出警察署,届出日,受理番号及び所有者又は使用者の記名がある理由書が必要となる。
第3 一時抹消登録の必要書類
1 一時抹消を利用する場面
一時抹消登録は,登録自動車の使用をいったん中止するが,車両を保存し,将来の再使用又は譲渡の可能性を残す場合の手続である。
一時抹消後の車両を再び公道で使用するには,検査を含む中古新規登録を受ける必要がある。
車両がすでに解体されている場合は,単に自動車税を止める目的で一時抹消を選ぶのではなく,道路運送車両法15条の永久抹消登録又は一時抹消後の解体届出を行う。
2 提出書類と手数料
一時抹消登録の基本書類は,次のとおりである。
①一時抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)
②手数料納付書
③所有者の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)
④代理人が申請する場合は,所有者が実印を押した委任状
⑤自動車検査証又は限定自動車検査証
⑥前後2枚のナンバープレート
⑦必要な場合の登録識別情報
⑧事業用自動車等の場合は,事業用自動車等連絡書その他の事業上の書類
令和8年4月1日現在の手数料は,窓口申請が500円,OSSによる電子申請が450円である。
住所・氏名の不一致,車検証又はナンバープレートの紛失がある場合は,永久抹消登録と同様に経緯を証する書類又は理由書を追加する。
3 登録識別情報等通知書
道路運送車両法18条の2第1項は,一時抹消登録をしたとき,国土交通大臣が申請者へ登録識別情報を通知すると定めている。
自動車登録規則6条の16第2項による通知方法が,登録識別情報等通知書の交付である。
登録識別情報等通知書は,中古新規登録,一時抹消後の譲渡及び解体届出に使用する。
平成20年11月3日以前に一時抹消登録を受けた車両では,旧一時抹消登録証明書を登録識別情報等通知書に代えて使用する場合がある。
道路運送車両法18条の3第1項ただし書は,登録識別情報を提供できないことに正当な理由がある場合を予定している。
そのため,通知書を紛失した場合を一律に「再登録できない」と断定するのは正確でなく,車台番号,所有関係及び本人確認資料を整理して管轄運輸支局へ照会する必要がある。
第4 一時抹消後の解体届出
1 届出期限
一時抹消登録を受けた後に,車両が滅失し,解体され,用途を廃止し,又は車台が当該自動車の車台でなくなった場合は,道路運送車両法16条2項の届出を行う。
自動車リサイクル法による解体では,所有者が解体報告記録を知った日から15日以内である。
この手続は,登録中の車両について行う永久抹消登録ではなく,一時抹消後の自動車登録ファイルへ解体等を記録する届出である。
実務上「解体届出」と呼ばれる。
2 提出書類
リサイクル法対象車の解体届出の基本書類は,次のとおりである。
①解体届出書(OCR申請書第3号様式の3)
②手数料納付書(手数料は無料)
③登録識別情報等通知書又は旧一時抹消登録証明書
④解体報告記録日及び移動報告番号
⑤届出書に所有者の記名がない場合は,所有者の委任状
⑥一時抹消後に所有者の住所又は氏名が変わった場合は,発行後3か月以内の住民票,登記事項証明書等の写し
⑦一時抹消後に所有者が変わった場合は,譲渡証明書,相続関係戸籍その他の所有権を証する書面及び新所有者の住所を証する書面
登録識別情報等通知書を盗難又は遺失により提出できない場合は,提出できない理由及び所有者の記名がある理由書を添付する。
自動車重量税の還付金を代理人が受領する場合は,届出の代理とは別に還付金受領権限を示す委任状が必要となる。
第5 手続終了後に受け取る書類
1 書類ごとに証明する内容が異なること
手続終了後の書類は,すべてが同じ意味の「廃車証明書」ではない。
発行主体,証明する事実及び後続手続を区別する必要がある。
| 書類 | 作成・交付主体 | 主に証明又は確認できること | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 使用済自動車引取証明書 | 登録引取業者 | 使用済自動車を引き渡したこと | 引渡し及び解体委託の記録 |
| 永久抹消登録/解体届出手続完了のお知らせ | 運輸支局の窓口実務 | 永久抹消又は解体届出の処理が終わったこと | 申請者の完了確認 |
| 登録識別情報等通知書 | 国土交通大臣 | 一時抹消登録及び登録識別情報 | 中古新規登録,譲渡,解体届出 |
| 登録事項等証明書 | 国土交通大臣 | 自動車登録ファイルの現在記録又は保存記録 | 保険,取引,裁判手続その他の第三者提出 |
| 自動車重量税還付申請書付表1 | 運輸支局の窓口 | 重量税還付申請の内容及び計算額 | 還付申請の控え及び入金確認 |
2 永久抹消では法定の登録識別情報等通知書が交付されないこと
道路運送車両法18条の2は,新規登録,変更登録,移転登録及び一時抹消登録について登録識別情報の通知を定めているが,永久抹消登録を通知対象に含めていない。
現行法令には,永久抹消の完了時に「永久抹消登録証明書」を当然に交付する規定もない。
もっとも,大阪運輸支局の令和8年度「自動車検査証等手渡し関連業務作業手順書」は,窓口で申請者へ手渡す書類として「永久抹消登録/解体届出手続完了のお知らせ」を掲げている。
したがって,少なくとも大阪運輸支局では完了通知を受領できるが,法令様式の公的証明書と同じ証明力又は全国一律の取扱いを前提とすべきではない。
3 登録事項等証明書を別途取得する場合
道路運送車両法22条は,登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明する登録事項等証明書の交付請求を定めている。
請求時には,請求者の氏名・住所,対象車両,具体的な請求理由等を明らかにし,手数料を納付する。
郵送で請求する場合の必要書類及び記載方法については,登録自動車の登録事項等証明書を郵送で取得する手続(AI作成)を参照されたい。
令和8年4月1日現在,現在登録証明の手数料は1両1件400円である。
現在記録及び保存記録を証明する詳細登録証明は1両1件1200円であり,保存記録が2枚目以降となる場合は1枚につき400円が加算される。
永久抹消後に,保険会社,取引相手,裁判所その他の第三者へ登録上の状態を示す必要がある場合は,提出先が求める書類を確認し,必要に応じて登録事項等証明書を取得する。
窓口の完了通知だけでは自賠責保険の解約確認書類として取り扱わないと明示している保険会社もある。
4 保存する書類
永久抹消又は解体届出では,①使用済自動車引取証明書,②手続完了のお知らせ,③取得した登録事項等証明書,④自動車重量税還付申請書付表1,⑤業者との契約書・精算書を一組にして保存すると,どの段階まで完了したかを後から確認しやすい。
一時抹消では,登録識別情報等通知書の原本に加え,譲渡証明書その他の所有関係書類を保存する。
廃車業者へ依頼する場合は,単に「廃車を依頼する」と記載するのではなく,解体の有無,永久抹消又は一時抹消の別,手続期限及び返還を受ける書類を契約書又は依頼書で特定することが望ましい。
一時抹消後に中古車又は部品取り車として転売・輸出される可能性を認めるかどうかも,事前に確認すべき事項である。
第6 税金及び自賠責保険の手続
1 自動車重量税の廃車還付
自動車重量税は,永久抹消又は解体届出をしただけで自動的に還付されるものではない。
自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され,車検残存期間が1か月以上あり,永久抹消登録又は一時抹消後の解体届出と同時に還付申請をすることが必要である。
申請書には,金融機関名,支店名,口座種別及び口座番号等を記載する。
国税庁は,還付までの期間をおおむね2か月半と案内している。
運輸支局から返される自動車重量税還付申請書付表1は,還付申請者の控えである。
計算された還付額,申請者及び口座を確認し,入金まで保存する。
2 自動車税種別割
自動車税種別割の還付方法は,都道府県の取扱い及び未納税への充当等によって異なる。
大阪府では,4月から翌年2月までに抹消登録をした場合,抹消登録の翌月から3月までの月数に応じて還付され,3月の抹消登録には還付がない。
大阪府の案内では,口座情報が登録されていない場合等は,抹消登録からおおむね1か月半後に「還付請求書兼口座振替申出書」が送付される。
同書面を返送してから振込みまで,さらに4週間~6週間程度を要する。
3 自賠責保険の解約
抹消登録をしても,自賠責保険は自動的に解約されない。
契約している保険会社又は共済組合に対して,自賠責保険証明書,本人確認書類及び抹消を確認できる公的書類等を提出する。
一般に,解約日は抹消登録日ではなく,保険会社が解約に必要な書類を受け付けた日となる。
残存期間がある場合は,抹消後速やかに契約先の必要書類を確認すべきである。
登録自動車について,保険会社が案内している確認書類には,登録事項等証明書,自動車重量税還付申請書付表1,登録識別情報等通知書等がある。
採用する書類は保険会社及び手続内容によって異なり,民間の解体証明書又は手続完了のお知らせだけでは足りない場合がある。
第7 申請期限,OSS及び事前確認事項
1 15日以内の申請・届出と罰則
永久抹消登録を申請せず,又は虚偽の申請をした者には,道路運送車両法109条2号により50万円以下の罰金が定められている。
一時抹消後の解体等を届け出ず,又は虚偽の届出をした者には,同法110条1項3号により30万円以下の罰金が定められている。
いずれも「廃車業者へ車を渡した日」と「解体報告記録を知った日」が同じとは限らない。
業者へ依頼した場合も,登録所有者は,解体報告記録日,申請日及び返還書類を確認すべきである。
2 OSSでも返納書類が残ること
永久抹消登録及び一時抹消登録は,利用条件を満たせば自動車保有関係手続のワンストップサービスで申請できる。
ただし,電子申請を送信するだけで完了するわけではなく,申請後15日以内に自動車検査証及びナンバープレート等を運輸支局へ提出する必要がある。
書類を提出できない場合又はOSSの対象外となる追加書類が必要な場合は,窓口申請へ切り替えることになる。
住所の連続,相続,書類紛失その他の例外があるときは,申請前に管轄運輸支局へ確認した方が手戻りを避けやすい。
3 事故車を解体する前の証拠保存
交通事故による損傷車を解体すると,修理可能性,損傷範囲,事故前の状態及び残存価値を後から確認できなくなる。
相手方又は保険会社との物損協議が終わっていない場合は,処分予定日を通知し,車検証等の写し,全方向写真,損傷写真,修理見積書及び処分価額の資料を残すべきである。
事故車を処分する前の資料保存については,物損事故の示談|修理費・全損・評価損・代車料の確認事項で説明している。
第8 永久抹消と一時抹消の性質を示す裁判例
1 東京高裁平成14年5月15日判決
東京高裁平成14年5月15日判決(平成13年(行コ)第252号)は,永久抹消登録と一時抹消登録の性質を区別した裁判例である。
同判決は,当時の法令を前提に,永久抹消登録は自動車としての効用を物理的又は経済的に喪失した場合の義務的な制度である一方,一時抹消登録は車両が自動車として存在する段階の任意の制度であると整理した。
同事件では,使用可能な車両について永久抹消登録がされた後,予備検査を受けられるかが争われた。
東京高裁は,永久抹消登録を回復して一時抹消登録に改めない限り,そのまま予備検査を受けることはできないと判断した。
2 現行制度へ読み替える際の注意
判決当時と現在とでは,登録識別情報制度及び書類名が異なる。
現在,一時抹消登録の終了後に交付される書類は,旧一時抹消登録証明書ではなく登録識別情報等通知書である。
もっとも,永久抹消は再使用を予定しない制度であり,一時抹消は再使用を可能とする制度であるという区別は,現行法15条・16条及び18条の2にも表れている。
再使用の可能性が残る車両について,税金を止めることだけを理由に永久抹消を選択すべきではない。
第9 出典・参考資料
1 法令
①道路運送車両法(昭和26年法律第185号)4条,15条~18条の3,20条~22条,102条,109条及び110条(e-Gov法令検索)
②自動車登録令(昭和26年政令第256号)11条及び46条(e-Gov法令検索)
③自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)6条の3,6条の9,6条の16及び6条の18~6条の21(e-Gov法令検索)
④自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和45年運輸省令第8号)(e-Gov法令検索)
⑤道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号)1条(e-Gov法令検索)
⑥使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)8条,80条及び81条(e-Gov法令検索)
⑦使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)79条,80条及び83条(e-Gov法令検索)
2 裁判例
①東京高等裁判所平成14年5月15日判決(平成13年(行コ)第252号,自動車予備検査申請拒否処分取消等請求控訴事件,裁判所ウェブサイト)
②東京地方裁判所平成13年10月31日判決(平成12年(行ウ)第177号,上記事件の原審,裁判所ウェブサイト)
3 国土交通省,国税庁その他の公的資料
①国土交通省「自動車登録業務等実施要領」PDFビューア23頁~31頁(資料本文に通し頁番号の表示なし)
②国土交通省「登録関係手数料一覧」(令和8年4月1日現在)
③国土交通省OSS「永久抹消登録の受付審査時に必要な書類等」
④国土交通省OSS「一時抹消登録の受付審査時に必要な書類等」
⑤国土交通省OSS「移転登録と永久抹消登録の一括申請に必要な書類等」
⑥近畿運輸局「大阪運輸支局の登録事項等証明書交付業務等の委託業務仕様書」及び「自動車検査証等手渡し関連業務作業手順書」(委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日)
⑦国税庁「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」及び「永久抹消登録申請等に必要な書類等」
⑧大阪府「自動車税(種別割)の還付について」
⑨国土交通省「自賠責保険・共済に関するよくある質問」
⑩日本損害保険協会「自賠責保険を解約すると保険料は返ってきますか」
⑪損害保険ジャパン「自動車の廃車が確認できる書類」
⑫三井住友海上「永久抹消登録/解体届出手続完了のお知らせを自賠責保険の解約書類として使用できるか」
4 文献
①証明書交付請求研究会編著『実用 各種証明書のとり方』日本法令,令和3年,453頁~454頁,456頁及び464頁
②正影秀明『相続財産管理人,不在者財産管理人に関する実務』日本加除出版,平成30年,231頁及び233頁