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NHK受信料の訪問集金は弁護士法72条違反か―東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)ほか東京地裁の判断(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象

本記事は,日本放送協会(以下「NHK」という。)から業務の委託を受けた会社の訪問員が,受信料を滞納している人の自宅を訪ねて支払を求め,受信料を受け取ることが,弁護士法72条の禁止する「非弁行為」に当たるかを扱う。
委託先の訪問員が弁護士でないのに受信料を取り立てるのは非弁行為であるという主張は,国会の質問主意書(第4の3)や,NHKとの訴訟(第3,第4)でも持ち出されてきた。
この主張を正面から取り上げた東京地方裁判所の判決が,令和4年に少なくとも4件あり,いずれも訪問による集金は弁護士法72条に違反しないと判断している。

調査基準日は令和8年9月20日である。
条文はe-Gov法令検索の現行条文で,最高裁判例と東京地裁令和3年6月15日判決は裁判所HPの裁判例検索で確認した。
東京地裁令和4年の4件の判決と東京地裁令和3年10月28日判決は,裁判所HPに掲載されていないため,判例秘書(LLI/DB)で判決の全文を確認した。
これらの判決について控訴審の判断があるかは,裁判所HPと判例秘書の検索では確認できなかった。

受信料の消滅時効は,NHK受信料の消滅時効は5年―最高裁平成26年9月5日判決と大法廷平成29年12月6日判決の起算点で整理している。

2 結論

本記事の結論は,次のとおりである。
①NHKの委託先の訪問員が,受信料の支払を求め,任意に支払われた受信料を受け取ることは,弁護士法72条の「その他一般の法律事件」に関する業務に当たらず,同条に違反しないとするのが,東京地裁の一貫した判断である。
②判決が示した線引きは,受信契約の締結や受信料の支払を「任意の締結や支払を促す範囲」にとどまるかどうかであり,訴えの提起や,その前段階として行う内容証明郵便等による請求といった「法的手続業務」に及べば別の評価になり得る。
③長期間払っていないことや,訪問時に支払を拒んだことだけで,直ちに法的紛議が顕在化したとはいえないとされている。
④したがって,集金に来た人が非弁行為をしているという理由で受信料の支払を免れることはできず,払わないままでいると延滞利息,割増金,支払督促や訴訟の負担が生じ得る。
⑤消滅時効の援用や免除基準への当てはめを検討することは正当であるが,事情を個別に検討しないまま一律に不払を援助するサービスについて,弁護士が懲戒を受けた例がある。

3 確認した裁判例の一覧

裁判例訴えた人と相手結論
東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)委託先に所属していた元訪問員4名がNHKを訴えた請求棄却。長期未収者への個別訪問による収納業務は「その他一般の法律事件」に当たらない
東京地裁令和4年1月31日判決委託会社の元従業員が雇用主の会社を訴えた請求棄却。支払再開を促す業務は弁護士法72条に違反しない
東京地裁令和4年7月14日判決訪問を受けた人がNHKを訴えた請求棄却。任意の支払を促す範囲にとどまる業務は同条に違反しない
東京地裁令和4年8月4日判決同じ訪問を受けた人が委託会社と代表者を訴えた請求棄却。上記と同じ基準で違反しないとした
東京地裁令和3年6月15日判決NHKが政党とその代表者らを訴えた330万円の賠償を命じた。職員の集金が同条に違反するとの指摘は「それ自体失当」

第2 弁護士法72条と「その他一般の法律事件」

1 条文

弁護士法72条本文は,「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めている。
違反した者は,同法77条3号により処罰される。

2 条文の趣旨

最高裁判所大法廷昭和46年7月14日判決(昭和44年(あ)第1124号,刑集25巻5号690頁)は,弁護士でない者が報酬を得る目的で業として法律事務を取り扱うことを禁止した規定であるとし,その趣旨を,みだりに他人の法律事件に介入することを業とする行為を放置すると,当事者その他の関係人らの利益を損ね,法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げ,ひいては法律秩序を害することにあるとした。
最高裁判所第一小法廷平成29年7月24日判決(平成28年(受)第1463号,民集71巻6号969頁)も,同じ趣旨を述べている。
本記事で取り上げる東京地裁の判決も,これらの最高裁判例を引用して検討を始めている。

3 「その他一般の法律事件」の考え方

最高裁判所第一小法廷平成22年7月20日決定(平成21年(あ)第1946号,刑集64巻5号793頁)は,ビルの賃借人らと交渉して立ち退かせる業務について,「立ち退き合意の成否,立ち退きの時期,立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり,弁護士法72条にいう『その他一般の法律事件』に関するものであったというべきである。」と判断した。
もっとも,同決定は,賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いをしていたなどの具体的な事情の下で罪の成立を認めたものであり,「ほぼ不可避」という部分だけを切り出して一般的な基準とすることには注意を要する。
受信料の訪問集金をめぐる東京地裁の判決も,法的紛議の発生が不可避といえるかという観点から検討している。

弁護士法72条の見直しの動きや法務省の解釈は,AI活用に伴う弁護士法72条見直しの動き――令和8年8月21日の新ガイドラインと判例・行政解釈の到達点で整理している。

第3 訪問集金を弁護士法72条違反でないとした東京地裁の判断

1 東京地裁令和4年1月24日判決(判タ1508号240頁)

(1) 事案

東京地方裁判所令和4年1月24日判決(令和3年(ワ)第3818号)は,NHKから受信契約の締結業務と受信料の収納業務の委託を受けた法人に所属していた元訪問員4名が,弁護士法72条等に反する違法な業務に従事させられて退職を余儀なくされたとして,NHKに合計1320万円の損害賠償を求めた事案である。
問題とされたのは,受信料をおおむね1年以上滞納している「長期未収者」を個別訪問して受信料を収納する業務(判決では「再開業務」と呼ばれている。)であった。

(2) 主たる理由は安全配慮義務の否定

判決は,まず,NHKが業務用端末の貸与やマニュアルの作成,2か月に1回程度の集会をしていたとしても,NHKが原告らを具体的に指揮管理していたとは認められないとして,NHKの安全配慮義務と使用者責任を否定し,これだけで請求を棄却できるとした。
弁護士法72条違反の点は,判決自身が「事案に鑑み、念のため」検討したものである。

(3) マニュアルの内容と72条の判断

判決は,NHKが委託先に遵守を求めていたマニュアルに,同一世帯への訪問は当日中1回まで,対面訪問は月3回までとすること,支払拒否や生活苦等の反応に対して重ねて説得をしないこと,明確な拒否反応があった場合には当期中の再訪問をしないこと等が記載されていたと認定した。
その上で,「再開業務は、訪問員が長期未収者に対し、未払受信料を支払うように求めるとともに、支払に応じる意思があるか否かを確認し、必要な手続を教示するものにすぎず、支払に関する意向の対立があるときに、その調整を行うことは予定されていないものと認めるのが相当である。」と述べた。
そして,「再開業務は、法的紛議の発生が不可避であるとはいえず、弁護士法72条の『その他一般の法律事件』に関する業務には当たらないというべきである。」と結論付けた。

(4) 内閣府の資料に基づく主張の排斥

原告らは,内閣府公共サービス改革推進室が平成25年3月に作成した資料に「単に『払わない』でも紛争性が顕在化」と記載されていることを根拠とした。
判決は,この資料が公金の債権回収業務を進める上での官民連携の参考資料であって,同条の公定解釈を示すものではない上,取り扱っている債権の種類・性質も異なるとして,この主張を採用しなかった。
訪問員が支払を拒む人に食い下がって説得することをNHKが推奨していたとの主張も,マニュアルの記載と矛盾するとして採用されなかった。

2 東京地裁令和4年1月31日判決

(1) 事案

東京地方裁判所令和4年1月31日判決(令和2年(ワ)第29349号)は,NHKから受信料の契約・収納業務を受託していた会社の元従業員が,おおむね1年以上支払っていない契約者を訪問して支払の再開を促す業務が弁護士法72条に違反し,これに従事させたことが安全配慮義務等に違反するとして,雇用主である会社に損害賠償を求めた事案である。
NHKは補助参加人として訴訟に加わった。

(2) 支払を拒む態度と法的紛争の区別

判決は,この業務が,支払義務があることを前提に「単に当該義務の履行を促すことやその結果任意に支払われた受信料を受領することを内容とするもの」にすぎないとし,同条の「その他一般の法律事件」に当たらないとした。
判決は,NHKが,契約の存否や支払義務を争って支払を拒絶した契約者については,法的紛争が生じたものとしてNHKの職員又は弁護士による請求手続に進む取扱いをしていることも指摘している。
さらに,契約者が支払を拒む態度を示したとしても,支払拒絶の理由には様々なものが想定され,受託者が理由を確認して適切に対応することが無用な法的紛争の回避にも資するとして,「契約者が支払を拒む態度を示せば理由の如何にかかわらず直ちに法的紛争が顕在化したとか法的紛議が生じることがほぼ不可避な状態となったと解するのは相当ではない。」と述べた。
原告は,「アウト返しトーク」と題する資料を根拠に,拒絶後も説得を重ねていたと主張したが,判決は,その資料が会社の公式資料として用いられていたかは定かでないとした上で,仮にその内容どおりに業務がされていたとしても,契約の成立や支払義務を争う者との交渉を求める記載は見当たらないとした。

3 東京地裁令和4年7月14日判決と同年8月4日判決

(1) 同じ訪問をめぐる二つの訴え

令和元年11月2日の夜,受信料業務の委託を受けた会社の代表者が,受信料を支払っていない人の自宅を訪問し,敷地への立入りをめぐって口論となって警察官が臨場する事態になった。
訪問を受けた人は,この訪問が弁護士法72条に違反する不法行為であるとして,NHKを被告とする訴え(東京地方裁判所令和4年7月14日判決,令和3年(ワ)第8942号)と,委託会社及びその代表者を被告とする訴え(東京地方裁判所令和4年8月4日判決,令和2年(ワ)第30742号)を起こし,それぞれ330万円を請求した。
二つの判決は,同じ裁判官が担当し,同じ判断枠組みで請求を棄却している。

(2) 「任意の締結や支払を促す範囲」と「法的手続業務」

両判決は,NHKが公共放送として受信設備設置者に広く公平に負担を求める仕組みであること(最高裁判所大法廷平成29年12月6日判決)や,理解が不十分な対象者に説明を尽くす責務を負うことを踏まえ,全国の地域ごとに委託して受信料業務を行わせることには相応の合理性があるとした。
その上で,受託法人等の受信料業務は,「それが対象者に対し任意の締結や支払を促す範囲にとどまるものであって、これらが任意に行われない場合の法的手続に関する業務(受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を求める訴えや受信契約に基づく受信料の支払を求める訴えの提起、それらの前段階として行う内容証明郵便等による請求に関する業務等。以下『法的手続業務』という。)にわたらない限り、上記(1)のような弁護士法72条の趣旨に反するものとはいえず、同条本文で禁止されている『法律事件』に関する『法律事務』の取扱いに該当しないものと解するのが相当である。」とした(引用は8月4日判決による。)。

(3) 長期の未納や支払拒絶の表明

原告は,1年を超える未納受信料の請求であり,支払拒絶の意思も明確にしていたから法的紛争性が顕在化していたと主張した。
8月4日判決は,「いったんは支払拒絶の意思を示したとしても説明を受けることによってこれを撤回する可能性もあることを考慮すれば、受託法人等が対象者に対する戸別訪問をして任意の支払を促す余地はなお存するというべきである」として,この主張を採用しなかった。
7月14日判決も,委託会社に与えられていた裁量は訪問の時間帯や回数,辞去のタイミングなどの具体的な実施に関するものにすぎず,法的手続業務を行う裁量まで与えられていたとは認められないとした。

第4 関連する裁判例と行政の見解

1 東京地裁令和3年6月15日判決(集金人おびき寄せ作戦)

東京地方裁判所令和3年6月15日判決(令和2年(ワ)第23152号)は,政党とその代表者らが「NHK集金人おびき寄せ作戦」と称して,説明を求める名目でNHKの職員を呼び寄せ,撮影を拒まれても追い掛けて動画を公開した行為について,NHKの訪問活動業務に対する妨害行為であるとして,連帯して330万円の賠償を命じた。
被告らは,NHKが弁護士資格のない者に債権回収をさせていることが弁護士法72条に違反するとして,その調査目的を主張したが,判決は,「本件職員が,被告Cから未払受信料を集金することになったとしても,これが弁護士法72条に違反するとの指摘はそれ自体失当であるから,その違反を調査するとの目的は正当化されない。」と述べた。
この事案で集金の場にいたのは委託先の訪問員ではなくNHKの職員であり,判決は委託業者の業務について判断したものではない。

2 東京地裁令和3年10月28日判決(受信料請求訴訟)

東京地方裁判所令和3年10月28日判決(令和3年(ワ)第16846号)は,NHKが滞納者に受信料の支払を求めた訴訟である。
被告は,答弁書で,委託先の社員による弁護士法72条違反の被害を受けたなどと記載したが,その後具体的な主張や反証をしなかったため,判決は,未払の受信料4万1040円と,2か月当たり2%の割合による遅延損害金の支払を命じた。
受信料を請求された訴訟で集金人の非弁行為を持ち出しても,それだけでは支払義務を否定する理由にならない。

3 政府答弁書(令和2年11月17日)

参議院議員の質問主意書(第203回国会質問第9号)は,委託業者が戸別訪問して未払受信料の支払を求めることや,支払交渉をすることが弁護士法72条に抵触するかを尋ねた。
これに対する答弁書(内閣参質二〇三第九号)は,「お尋ねの各行為が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難である。」とだけ答えている。
政府は一般的な見解を示しておらず,判断は個別の事実関係に委ねられている。

第5 判断の枠組みと残る問題

1 判決が示した線引き

東京地裁の判決をまとめると,次の業務は弁護士法72条に違反しないとされている。
①受信契約の締結や受信料の支払を促し,受信料制度や支払義務を説明すること。
②支払に応じる意思を確認し,支払の手続を案内すること。
③任意に支払われた受信料を受け取ること。
他方,判決は,訴えの提起,その前段階として行う内容証明郵便等による請求といった「法的手続業務」や,支払義務を争う相手との交渉・意向の調整は,委託業者の業務に含まれていないことを前提に判断している。

2 判決が判断していないこと

判決が判断していない問題もある。
例えば,委託先の訪問員が,契約の成否や支払義務を争う相手と交渉を続けたり,NHKの基準によらずに受信料の一部の免除や支払方法の合意をしたりした場合には,別の評価になり得る。
いずれの判決も,マニュアルの内容と,実際にその範囲を超える業務が行われたとは認められないという事実認定を前提にしている。
また,訪問の態様が威迫的であったり,退去を求められても居座ったりした場合には,弁護士法72条とは別に,不法行為等の問題になり得る。
東京地裁の判決はいずれも下級審の判断であり,最高裁判所の判断は確認できなかった。

第6 受信料を請求された人が知っておくべきこと

1 集金人の非弁行為は支払を拒む理由にならない

受信契約を締結した人は,受信契約に基づいて受信料の支払義務を負う(最高裁判所大法廷平成29年12月6日判決参照)。
集金に来た人が弁護士でないことは,支払義務の有無には関係がなく,訪問集金そのものが弁護士法72条に違反するという主張は,第3及び第4の裁判例でいずれも認められていない。

2 払わないままでいた場合の負担

日本放送協会受信規約12条の2は,2か月ごとの支払の期を三つ以上延滞したときに,延滞した受信料に加え,一つの期当たり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求できると定めている(令和2年4月から令和5年9月までの間の受信料については,同規約付則16項により延滞利息は発生しない。)。
不正な手段で支払を免れた場合等には,同規約12条により,受信料の2倍に相当する額の割増金を請求されることがある。
NHKは支払督促や訴訟で請求することがあり,判決や仮執行宣言付支払督促に基づいて強制執行を受けるおそれがある(支払督促への対応は,支払督促の督促異議と仮執行宣言―期間,効果及び通常訴訟への移行)。

3 時効や免除を検討することは正当である

受信料債権の消滅時効期間は5年であり,時効期間が経過した分は援用すれば支払を拒める(詳しくはNHK受信料の消滅時効は5年―最高裁平成26年9月5日判決と大法廷平成29年12月6日判決の起算点)。
ただし,時効完成後に一部を支払うと時効を援用できなくなることがあるので(時効完成後に債務を承認・一部弁済したら時効を援用できないか―最高裁昭和41年4月20日大法廷判決と再度の時効),訪問員に応じて支払う前に,どの期間が時効期間を経過しているかを確認することが重要である。
経済的な事情がある人は,日本放送協会受信料免除基準に当てはまるかを確かめるとよい。

4 不払を援助するサービスへの注意

「NHKからの請求が、来なくなる方法」などとうたって,請求書の代理受領や支払方法の変更によって不払を援助するサービスもある。
このようなサービスを弁護士が運営していた事案について,第二東京弁護士会懲戒委員会は,令和8年8月28日の議決で,業務停止1月を相当とした(対象弁護士が令和8年9月18日にXで公表した議決書の写しによる。令和8年9月20日時点で,官報等の公告は確認できていない。)。
議決は,免除基準への該当性や消滅時効の完成を検討し,受信料を支払わないですむように支援すること自体は問題がないとしつつ,依頼者ごとの不払の事情や目的を把握しないまま一律に支払方法を変更させて不払可能な状態を作出していたことは弁護士の職責に照らし正当とはいい難いとした。
その上で,弁護士職務基本規程14条(違法行為の助長)に抵触するとまではいえないが,同規程10条が禁じる品位を損なう方法による事件の依頼の勧誘に当たると判断している。
議決は,集金人の弁護士法72条違反から依頼者を救済するためであるとの弁明についても,受信契約者は免除基準に該当しない限り受信料を支払わなければならず,放送内容や受信料の回収方法を理由に原則として支払義務を免れることはできないとして退けた。
弁護士の業務停止の取扱いは,弁護士の業務停止処分に関する取扱いで整理している。

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非弁提携業者による弁護士の取込みから撤収まで
弁護士の業務停止処分に関する取扱い
弁護士職務基本規程-現行条文,82条及び判例上の位置付け

第8 出典・参考資料

1 法令・規約

弁護士法(昭和24年法律第205号)72条,77条(e-Gov法令検索の現行条文)
放送法(昭和25年法律第132号)64条(e-Gov法令検索の現行条文)
日本放送協会受信規約(令和7年10月1日施行)5条,12条,12条の2,付則16項
日本放送協会受信料免除基準(NHK受信料の窓口)

2 裁判例

最高裁判所大法廷昭和46年7月14日判決(昭和44年(あ)第1124号,刑集25巻5号690頁)
最高裁判所第一小法廷平成22年7月20日決定(平成21年(あ)第1946号,刑集64巻5号793頁)
最高裁判所第一小法廷平成29年7月24日判決(平成28年(受)第1463号,民集71巻6号969頁)
最高裁判所大法廷平成29年12月6日判決(平成26年(オ)第1130号,民集71巻10号1817頁)
東京地方裁判所令和3年6月15日判決(令和2年(ワ)第23152号)
⑥東京地方裁判所令和3年10月28日判決(令和3年(ワ)第16846号,判例秘書L07632297,裁判所HP未掲載)
⑦東京地方裁判所令和4年1月24日判決(令和3年(ワ)第3818号,判例タイムズ1508号240頁,判例秘書L07730121,裁判所HP未掲載)
⑧東京地方裁判所令和4年1月31日判決(令和2年(ワ)第29349号,判例秘書L07730249,裁判所HP未掲載)
⑨東京地方裁判所令和4年7月14日判決(令和3年(ワ)第8942号,判例秘書L07732474,裁判所HP未掲載)
⑩東京地方裁判所令和4年8月4日判決(令和2年(ワ)第30742号,判例秘書L07732345,裁判所HP未掲載)

3 国会・公的資料

参議院議員浜田聡君提出日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書(第203回国会質問第9号)
同質問に対する答弁書(内閣参質二〇三第九号,令和2年11月17日)
③第二東京弁護士会懲戒委員会の令和8年8月28日議決(令和7年(チ)第16号。対象弁護士が令和8年9月18日にXで公表した写しによる)