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mintsのセキュリティ対策と法律事務所の責任分界―ISMAP・暗号化・二要素認証・端末・バックアップ・事故対応(AI作成)

目次

第1 結論―mints側の対策と法律事務所側の管理は別である
第2 最高裁判所が説明するmintsのセキュリティ対策

1 ISMAPで評価されたクラウドサービス
2 ウイルス対策・ファイアウォール・IDS・WAF
3 保管データと通信の暗号化
4 パスワードと二要素認証

第3 機密性・完全性・可用性で考える
第4 法律事務所側に残る管理責任

1 端末・ブラウザ・メール
2 アカウント・補助者・認証用電話
3 バックアップ・ログ・案件管理

第5 送達・期限管理の事業継続
第6 誤アップロードと情報漏えいを防ぐ
第7 事故発生時の初動
第8 平時と事故時のチェックリスト
第9 一次資料による裏付けと不明点
第10 関連記事
出典・参考資料

mintsには,裁判所側で講じられているセキュリティ対策がある。しかし,それだけで法律事務所の情報管理,送達・期限管理及び事業継続まで自動的に安全になるわけではない。

(続きを読む...)mintsのセキュリティ対策と法律事務所の責任分界―ISMAP・暗号化・二要素認証・端末・バックアップ・事故対応(AI作成)

交通事故の損害額一覧表を事件管理台帳として使う方法―共通書式と主張・証拠・既払金の突合(AI作成)

目次

第1 公式の共通書式と内部管理台帳を区別する
第2 内部管理台帳の基本列
第3 主張と証拠を対応させる
第4 既払金と損益相殺を管理する
第5 ファイル名と版管理
第6 事件の段階ごとの使い方
第7 提出用チェックリスト
第8 出典・関連記事

裁判所の交通事件共通書式は,交通事故訴訟の基本的な主張,損害額,治療費及び相続関係を整理する公式の書式である。

もっとも,共通書式へ金額を入力しただけでは,証拠を受領・確認・提出したか,既払金をどの損害項目へ充当したか,未確認事項が何かまでは管理し切れない。

本記事では,令和8年5月14日版の共通書式を提出書式として尊重しつつ,法律事務所内部で「主張・認否・証拠・既払金・未確認事項」を突合する事件管理台帳として使う方法を説明する。

第1 公式の共通書式と内部管理台帳を区別する
1 公式書式の四つのシート

裁判所が公表する令和8年5月14日版の共通書式は,次の四つのシートからなる。

① 事案の概要
② 損害額一覧表
③ 治療費等集計表
④ 相続等一覧表

共通書式には自動転記及び自動計算の機能があり,基本的な主張,認否・反論,必要書証及び計算を整理するために用いられる。

2 内部管理項目を公式書式へ無理に追加しない

裁判所の詳細マニュアルは,行の挿入又は削除を行わないよう案内している。したがって,事務所独自の確認欄を公式Excelへ無制限に追加するのではなく,提出用の共通書式と内部管理台帳を分ける。

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mintsで裁判所が注意を促している誤り―当事者情報CSV,訴状PDFの当事者表示,法人番号,書面提出,証拠説明書及び裁判所限りの上申書(AI作成)

目次第1 本記事の対象と要点1 対象2 要点第2 新規申立てフォームの入力1 10名以内なのに当事者情報CSVファイルを提出しない2 訴状PDFに当事者情報を重ねて記載しない3 「法人番号」欄に会社法人等番号を入力しない第3 書面の提出方法1 訴訟代理人は原則としてmintsで提出し,書面提出では法定例外を確認する2 出力書面の提出を求められたら速やかに提出する3 「裁判所限り」のつもりの上申書等をmintsにアップロードしない第4 証拠の提出1 新法適用事件では新しい証拠説明書の書式を使う2 証拠番号のルールに沿って提出する第5 期日とアカウントの注意1 期日に出頭するときはパソコンを持参する2 同じ電話番号で短時間に何度も認証しない3 士業者登録番号を入力しておく第6 事務所で使う確認表1 新規申立ての前2 書面・証拠の提出の前3 訴え提起後・期日・アカウント第7 関連記事第8 出典
第1 本記事の対象と要点
1 対象

令和8年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され,委任を受けた訴訟代理人は,mintsを使って申立て等をしなければならなくなった(民事訴訟法132条の11第1項1号)。

最高裁判所事務総局民事局は,令和8年8月31日付けで「フェーズ3後の民事訴訟手続における留意点」と題する1枚の資料を作成し,施行後の訴訟代理人による提出に見られる誤りを8項目挙げている。
この資料は日本弁護士連合会の会員専用サイトに掲載されたものであり,令和8年9月17日の時点で,裁判所ウェブサイトの「民事裁判手続のデジタル化」,「民事訴訟手続のデジタル化に関する参考資料」及び「mintsについて」の各ページには掲載を確認できなかった。

本記事は,この資料が挙げる8項目について,裁判所ウェブサイトで公表されている資料の該当箇所を確かめ,法律事務所で同じ誤りを防ぐための確認事項を整理する。
あわせて,日本弁護士連合会の会員向け案内が注意を促しているサインインの制限と,mintsアカウントの自動削除を扱う。

本記事の基準日は令和8年9月17日である。
法律の条文はe-Gov法令検索で確認した。
mintsの運用は,最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版。以下「準備の手引」という。),「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」(2.3版,令和8年7月15日改訂。以下「操作マニュアル」という。)及び「mintsご利用に関するQ&A」(令和8年9月17日取得。以下「Q&A」という。)で確認した。
本記事の論点について判断した裁判例は,本記事の作成に当たって参照した資料には挙げられていない。

2 要点

① 当事者と代理人の合計が10名以内なら,当事者情報CSVファイルではなく新規申立てフォームに直接入力する。
② 請求の趣旨・原因をPDFで提出する場合でも,当事者情報はフォームにだけ入力し,PDFには記載しない。
③ mintsの「法人番号」欄には,国税庁が指定する13桁の法人番号を入力し,商業登記簿の12桁の会社法人等番号を入力しない。
④ 委任を受けた訴訟代理人は,原則として答弁書等をmintsで提出し,書面提出を検討するときは法定例外と必要な添付書面を確認する。
⑤ システム送達をしない場合には出力書面の提出が必要であり,裁判所から連絡を受けたら速やかに提出する。
⑥ 裁判所だけに見てもらうつもりの上申書等をmintsにアップロードすると,「記録外」を選んでも相手方が閲覧できる。提出方法は,アップロードする前に係属する裁判所に確認する。
⑦ 新法適用事件では,裁判所ウェブサイトに掲載された新しい証拠説明書の書式を使う。
⑧ 証拠番号は準備の手引29頁のルールに沿って付ける。
⑨ 期日に出頭するときは,記録を確認するためのパソコンを持参する。
⑩ 同じ電話番号で短時間に何度も二段階認証をすると,一時的に認証が制限されることがある。

第2 新規申立てフォームの入力
1 10名以内なのに当事者情報CSVファイルを提出しない

最高裁判所事務総局民事局の資料は,当事者と代理人の合計が10名以内であるにもかかわらず当事者情報CSVファイルが提出される例があるとし,10名以内の場合はフォームに入力するよう求めている。

準備の手引12頁は,当事者・代理人の合計人数が10名以内の場合にはフォームに直接入力するとし,10名を超え200名以内の場合には当事者情報CSVファイルで提出する必要があるとしている。
200名を超える場合は,フォームの当事者・代理人情報欄に入力者である原告代理人又は原告1名の情報を入力し,「添付書類」として当事者目録のPDFファイルを提出する必要があるとされている。

Q&A4頁は,システム上は10名未満でもCSVファイルを利用できるが,可能な限りフォーム入力を利用するよう求めている。
また,準備の手引12頁によれば,当事者情報CSVファイルを提出する場合には,フォームの「システム送達届出」のトグルをオンにできないので,別に「システム送達を受ける旨の届出」を提出する必要がある。

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mintsで決定・命令を受け取るとき―電子決定書・電子命令書の送達,即時抗告期間1週間及び予定日が通知されない問題(AI作成)

目次第1 本記事の対象と要点1 対象2 要点第2 決定・命令の告知と電子決定書1 決定及び命令は告知によって効力を生ずる2 電子決定書・電子命令書という用語3 告知の方法と告知を受けた日第3 mintsでの送達と見落としの原因1 システム送達の効力が生じる時2 補助者が開いた時点でも送達の効力が生じる3 決定・命令の予定日は通知されない第4 即時抗告期間の管理1 即時抗告期間は1週間の不変期間である2 即時抗告ができる主な決定・命令3 起算日と末日の数え方第5 mintsで即時抗告をする方法1 提出先は原裁判所である2 mintsでは新規申立てフォームの申立種別「その他」から提出する3 抗告状に記載する事項4 抗告理由は抗告の提起後14日以内に提出する5 手数料はmintsでは1,900円である6 即時抗告には執行停止の効力がある第6 事務所内で決めておくこと第7 出典
第1 本記事の対象と要点
1 対象

本記事は,令和8年5月21日以後に提起された民事訴訟(いわゆる新法事件)で,訴訟代理人がmintsを使って事件を追行している場面を対象に,判決以外の裁判である決定及び命令を受け取るときの注意点を整理する。
判決(電子判決書)の送達と控訴期間は,mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間で説明している。
新法事件と旧法事件の見分け方は,mintsの新法事件と旧法事件の見分け方を参照されたい。

本記事の基準日は令和8年9月17日である(令和8年9月16日公開。同月17日に,告知を受けた日の考え方(第2の3),期間の計算例(第4の3),抗告状の記載事項(第5の3)及び手数料(第5の5)を加えた。)。
法律の条文はe-Gov法令検索,民事訴訟規則は裁判所ウェブサイト掲載の令和8年5月21日現在の規則,mintsの運用は最高裁判所事務総局民事局「民事訴訟フェーズ3に向けた準備の手引」(令和8年6月19日版。以下「準備の手引」という。)で確認した。
条文の解釈は,最高裁判所事務総局民事局監修「条解民事訴訟規則(デジタル化関係等)」(司法協会,2025年。以下「条解規則」という。)及び脇村真治編著「一問一答 新しい民事訴訟制度(デジタル化等)―令和4年民事訴訟法等改正の解説―」(商事法務,2024年。以下「一問一答」という。)を参照し,裁判例は判例秘書で確認した。

2 要点

① 決定及び命令は,相当と認める方法で告知することによって効力を生じ,即時抗告期間は判決の控訴期間(2週間)より短い1週間である(民事訴訟法119条・332条)。
② 準備の手引35頁は,電子決定書・電子命令書も基本的には告知後速やかにmintsへアップロードされ,システム送達されると説明している。
③ 同じ頁は,決定・命令がいつ出るかをmints上で知らせる機能はないとし,mintsからのメールを特定のフォルダに集めることを勧めている。
④ システム送達の効力は,閲覧した時,ダウンロードした時又は通知が発せられた日から1週間を経過した時のいずれか早い時に生じ,補助者(事務職員)の閲覧でも生じる。
⑤ 即時抗告状は原裁判所に提出し,mintsでは新規申立てフォームの申立種別「その他」から提出する(準備の手引41頁)。
⑥ mintsで通知が発せられた日にすぐ閲覧すれば,その日の翌日から1週間が即時抗告期間になる。誰も閲覧しなければ,送達の効力が生ずるまでの1週間と即時抗告期間の1週間が続くので,通知の日から約2週間後が末日になると考えられる(第4の3の計算例)。
⑦ mintsで民事訴訟法上の決定・命令に対して抗告を提起する場合の手数料は1,900円である(民事訴訟費用等に関する法律3条2項・別表第二の15の項)。

第2 決定・命令の告知と電子決定書
1 決定及び命令は告知によって効力を生ずる

民事訴訟法119条は,「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」と定めている。
判決が電子判決書に基づく言渡しと送達という決まった方式をとる(同法253条・255条)のに対し,決定及び命令の告知の方法は法律で一つに決められていない。

その代わり,民事訴訟規則50条1項は,「決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。」と定めている。
どの方法で告知されたかは,訴訟記録で確かめることができる。

2 電子決定書・電子命令書という用語

民事訴訟法122条は,決定及び命令に,その性質に反しない限り判決に関する規定を準用している。
民事訴訟規則は,同条で準用する同法252条1項により作成される電磁的記録のうち,決定に係るものを「電子決定書」(規則50条の2),命令に係るものを「電子命令書」(規則67条1項7号)と呼んでいる。

(1) 電子決定書等を作成しないでする裁判

民事訴訟規則67条1項7号は,口頭弁論に係る電子調書に明確にすべき事項として,「電子決定書又は電子命令書」を「作成しないでした裁判」を挙げている。
決定及び命令には,電子決定書等を作らずに口頭弁論の期日で行われ,電子調書に記録されるものがある。
このような裁判は期日の場で告知されることが考えられるので,期日に出頭していた代理人は,mintsの通知を待たずに期間を管理する必要がある。

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大阪高裁民事部主任決議集を令和8年の民事訴訟で使う方法―mints後も残る実務と旧紙運用(AI作成)

目次第1 結論及び資料の位置付け1 結論2 対象資料第2 令和8年5月21日前後で取扱いを分ける必要1 新事件2 旧事件3 民事執行等第3 旧紙運用を現在の実務へ読み替える方法1 提出方法,手数料及び郵便費用2 送達及び通知3 副本及び記録送付4 閲覧制限,秘密保持及び記録保存第4 電子化後も有用な主任決議集の学び1 書面の表題より内容を見ること2 当事者及び参加人ごとに期限を管理すること3 上訴理由書を自己完結させること4 記録の所在と緊急性を引き継ぐこと5 証明書等は目的から逆算すること第5 法律事務所の確認チェックリスト1 事件及び適用法令2 提出及び送達3 記録及び証拠第6 一次資料による裏付けの状況1 確認できた事項2 資料に記載されているが,現在の運用とは限らない事項3 本記事の推論4 未確認事項第7 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 結論及び資料の位置付け
1 結論

大阪高裁民事部の主任決議集からは,書類の題名ではなく内容に応じて処理すること,当事者及び参加人ごとに送達・提出期限を管理すること,記録の所在を確かめて緊急処理を引き継ぐことなど,電子化後も有用な実務上の視点を学ぶことができる。

他方,同決議集には,紙の事件記録,郵便切手,ファクシミリ,書類の編てつ及び紙の副本を前提とする記載が多い。令和8年5月21日に施行された改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則の下では,これらを現在の取扱いとしてそのまま用いることはできない。

したがって,同決議集は,現在の法令又は大阪高裁の現行運用を証明する資料ではなく,令和3年3月15日時点の内部事務資料として読み,現行法令及び裁判所の公式案内と照合して利用すべきである。

2 対象資料

本記事の対象は,大阪高裁民事部の主任決議集(令和3年3月15日改訂)である。

このPDFは,大阪高裁民事部における主任書記官の決議又は申合せを集約したものと読める。しかし,裁判所ウェブサイトで公開された法令・通達又は裁判例ではなく,大阪高裁の現行版原本との同一性も確認できていない。

そのため,個別事件で裁判所の取扱いを予測する資料としては有用であるものの,法的根拠を示す場合は,民事訴訟法,民事訴訟規則,裁判所の公式案内及び必要に応じて判例を別途確認する必要がある。

第2 令和8年5月21日前後で取扱いを分ける必要
1 新事件

裁判所の「改正民訴法等で変わる民事訴訟手続の概要」によれば,令和8年5月21日に改正民事訴訟法及び改正民事訴訟規則が施行された。

改正後の新事件では,弁護士等の訴訟代理人は原則としてオンラインで申立てその他の提出をし,手数料及び裁判所が定める費用も電子納付する。裁判所のシステムを利用した送達,電子訴訟記録の閲覧及び事件管理が制度の中心となる。

したがって,新事件について,主任決議集の郵便切手,紙の正本・副本,ファクシミリ提出,紙記録の編てつ順序等の記載を現在の通常運用として引用するのは適切でない。

2 旧事件

令和8年5月21日より前に提起された事件には経過措置がある。旧事件の上訴であっても,手続の各場面について新旧いずれの規定が適用されるかを,施行日だけで一律に判断することはできない。

とりわけ,上告,上告受理申立て,抗告並びに費用の予納については,改正後の民事訴訟規則及び附則に個別の経過措置がある。そのため,事件の第一審提起日,現在の審級及び対象手続を組み合わせて確認する必要がある。

3 民事執行等

裁判所の公式案内によれば,民事訴訟のデジタル化が全面施行された後も,民事執行,民事保全,倒産及び家事事件等のデジタル化は別の施行日程に従う。

主任決議集の内容を検討するときは,「民事訴訟がデジタル化されたから,全ての関連手続が同じ取扱いになった」と考えず,対象となる手続類型を先に確定する必要がある。

第3 旧紙運用を現在の実務へ読み替える方法
1 提出方法,手数料及び郵便費用

主任決議集では,窓口又は郵送による提出,収入印紙,郵便切手及びファクシミリを前提とする記載が多い。

現在は,まず事件が新事件か旧事件か,提出者がオンライン提出義務者か,対象書面がシステム提出の対象かを確認する。その上で,手数料及び費用の電子納付の要否,紙提出が許される例外並びに旧事件の取扱いを確認する。

上訴の具体的な提出先,提出時期及びmints上の操作は,mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法で整理している。

2 送達及び通知

主任決議集の郵便送達及びファクシミリ送信に関する記載は,現在のシステム送達へ機械的に置き換えることはできない。

現行の民事訴訟規則189条は,上告提起通知書について,原則として裁判所の使用に係る電子計算機から送達すべき電子書類を当事者のファイルへ記録する方法を定める。もっとも,システム送達の通知メールは送達そのものではなく,送達の効力発生時点は法令に従って別に判定する必要がある。

期限管理では,メール受信日時だけでなく,事件管理画面の送達記録及び対象書類を確認する。詳しくは,mintsのシステム送達と期限管理で説明している。

(続きを読む...)大阪高裁民事部主任決議集を令和8年の民事訴訟で使う方法―mints後も残る実務と旧紙運用(AI作成)

mints時代の民事訴訟における証拠の状態管理―提出・申出・採否・取調べ・電子調書(AI作成)

目次第1 結論―証拠はアップロードしただけでは終わらない第2 証拠の八つの状態第3 証拠状態管理表第4 期日前の確認第5 期日中の確認第6 期日後の確認第7 新法適用事件と旧法適用事件第8 誤提出・不一致が判明した場合第9 根拠と資料レベル第10 関連記事

mintsでは証拠ファイルをアップロードできますが,アップロードの完了は,証拠申出,裁判所の採否,証拠調べの実施又は電子調書・証拠目録への反映と同じではありません。本記事は,民事訴訟の証拠を「受領・保全」から「調書・目録・返還」まで八つの状態に分け,期日前・期日中・期日後に何を確認し,どの記録を残すかを整理します。法令及び裁判所の公表資料で確認できる事項と,大阪高等裁判所民事部の内部資料から導いた事故防止策とを区別して記載します。2026年9月16日現在の内容です。

第1 結論―証拠はアップロードしただけでは終わらない

証拠管理で最も重要なのは,「ファイルがmintsにある」という事実だけで事件処理が完了したと判断しないことです。次の各段階は,互いに関連しますが同一ではありません。

裁判所へデータを提出したこと
相手方へ直送され,閲覧可能になったこと
期日又は準備手続で証拠申出をしたこと
相手方が成立の真正,採否等について意見を述べたこと
裁判所が採否を判断したこと
原本,写し又は電磁的記録について証拠調べが行われたこと
その結果が証拠目録,期日調書その他の訴訟記録へ正しく反映されたこと

したがって,事務所の事件台帳又は証拠管理表には,単なる「提出済み」ではなく,現在の状態と次に確認すべき事項を記録する必要があります。

第2 証拠の八つの状態

受領・保全―依頼者,第三者又は外部機関から受領した原本・元データを特定し,上書きせず保全した段階です。
提出準備―事件番号,当事者,号証,標目,作成者,作成年月日,立証趣旨,マスキング及びファイル名を点検した段階です。
裁判所提出―正しい事件,タブ及びファイル種別を選び,mintsへのアップロード又は所定の方法による提出が完了した段階です。
直送・閲覧―相手方ごとの直送方法を確認し,mints上の表示その他の方法で閲覧可能性を確認した段階です。
証拠申出―期日又は準備手続において,書証又は電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べを申し出た段階です。
相手方意見―成立の真正,原本の存在,採否,必要性その他の意見が示された段階です。
採否・取調べ―裁判所が採否を判断し,採用した証拠について原本,写し又は電磁的記録を取り調べた段階です。
目録・調書・返還―証拠目録及び期日調書等への反映を確認し,原本の返還又は継続保管を処理した段階です。

第3 証拠状態管理表

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mintsのGoogle Tag Manager(GTM)と外部送信情報―最高裁の存否応答拒否,電気通信事業法27条の12及び確認できた範囲(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 この記事が扱う問題2 結論の要点3 確認できたことと確認できないことを混同しないこと第2 最高裁判所の2通の存否応答拒否1 利用者向け案内文書に関する不開示通知2 タグ及びトリガーの設定変更手順に関する不開示通知3 2通の通知から分かることと分からないこと第3 mints公開ページで確認できた技術的事実1 HTMLに含まれるGTMの識別子2 通常表示で確認できた範囲3 追加確認が必要な事項第4 電気通信事業法27条の12の外部送信規律1 規律の概要2 例外と適用範囲3 直接適用の有無と自主的透明性を分けること第5 mints利用規約及びセキュリティ資料との関係1 mints利用規約13条2 セキュリティ対策の概要第6 司法行政文書開示と存否応答拒否1 裁判所独自の司法行政文書開示制度2 存否応答拒否の意味3 裁判例から見た審査の枠組みと限界4 不服申出の期間第7 弁護士実務で確認・保存しておきたい事項1 安全性と透明性を別々に確認すること2 確認日時と確認範囲を記録すること3 事件情報の入力を必要最小限に管理すること第8 今後の開示申出・説明資料に望まれる構成1 設定の秘密と利用者向け説明を分離すること2 非公開部分を限定した資料を対象にすること第9 関連記事第10 出典1 最高裁判所の不開示通知書2 mintsの公表資料3 法令及び総務省資料4 司法行政文書開示制度及び裁判例
第1 この記事の対象と結論
1 この記事が扱う問題

mints(民事裁判書類電子提出システム)の公開トップページのHTMLには,Google Tag Manager(以下「GTM」という。)のコンテナ識別子が含まれている。
他方で,GTMという仕組み又はその識別子が存在することと,利用者の端末から第三者に情報が現実に送信されることは同じではない。

この記事は,最高裁判所事務総局が令和8年9月10日付で出した2通の不開示通知書,令和8年9月14日に確認したmintsの公開ページ,mints利用規約及びセキュリティ対策の概要並びに電気通信事業法の外部送信規律を整理するものである。
確認できた事実,資料に書かれていること,そこからの評価及び確認できないことを区別して記載する。

2 結論の要点

① mintsの公開トップページのHTMLには,令和8年9月14日現在,GTM-MH6LMQFという文字列を含むnoscript要素内のiframeが存在した。
ただし,通常のJavaScript有効環境で確認した時点では,そのiframeは有効な要素として表示されず,一般的なGTM読込み用スクリプトも確認できなかった。

② 以上は,限られた時点及び条件における公開ページの観察結果である。
ログイン後の画面,JavaScriptを無効にした場合,特定の操作又はイベントが発生した場合,設定変更後の状態,送信先,送信項目,利用目的,保存期間及び送信先での利用の有無までは確認していない。

③ 最高裁判所は,GTMによる外部送信情報に関する利用者向け案内文書と,GTMのタグ及びトリガーの設定変更に関する決裁手順について,対象文書の存否を答えるだけで情報セキュリティが害されるおそれがあるとして,文書が存在するか否かを明らかにしないまま不開示とした。
これは,案内文書又は決裁手順が存在しないと判断した通知ではない。

④ 電気通信事業法27条の12及び同法施行規則は,一定の電気通信役務について,利用者の端末に外部送信を指令するプログラム等を送信する場合の通知又は容易に知り得る状態に置く措置を定めている。
もっとも,mints又はその運営主体にこの規律が直接適用されるかは,今回確認した資料だけでは結論を出せない。

⑤ mints利用規約13条は個人情報を裁判所の個人情報保護制度に従って取り扱う旨を定めるが,外部送信先,送信される情報,利用目的等を具体的に説明する条項ではない。
セキュリティ対策の概要も,認証,通信経路,バックアップ等を説明する資料であり,外部送信情報の透明性とは別の問題である。

3 確認できたことと確認できないことを混同しないこと

GTMは,ウェブサイト運営者が解析,広告その他のタグを一元管理するために用いる仕組みである。
しかし,コンテナ識別子だけから,どのタグが設定され,どの条件で作動し,どの情報がどこへ送信されるかを確定することはできない。

したがって,「GTMの識別子があるから外部送信が行われている」と断定することも,「通常表示でGTMの読込みを確認できなかったから外部送信はない」と断定することも適切ではない。
この記事では,両方向の過剰な推測を避ける。

第2 最高裁判所の2通の存否応答拒否
1 利用者向け案内文書に関する不開示通知

開示申出の対象は,「mintsに含まれるGoogleタグマネージャー(GTM)について,電気通信事業法における外部送信規律の趣旨を踏まえ,どのような情報を外部送信しているかを利用者に案内する文書(最新版)」であった。
申出日は令和8年7月7日,受付日は同月10日であり,受付番号は080110である。

最高裁判所事務総長は,令和8年9月10日付最高裁秘書第3177号で,この文書の存否を答えるだけで裁判所の情報セキュリティに係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号に定める不開示情報に相当するとして,存否を明らかにせず不開示とした。

2 タグ及びトリガーの設定変更手順に関する不開示通知

別の開示申出の対象は,「mintsに含まれるGTMのタグ及びトリガーの設定を変更する場合の決裁手順が分かる文書(最新版)」であった。

(続きを読む...)mintsのGoogle Tag Manager(GTM)と外部送信情報―最高裁の存否応答拒否,電気通信事業法27条の12及び確認できた範囲(AI作成)

mintsで外字・異体字の氏名を入力する方法―「使用できない文字」エラーと代替入力(AI作成)

目次

第1 使用できる文字の範囲
第2 外字が含まれるときの対処

1 正字に置き換える
2 カタカナで入力し,手書きのPDFを添付する
3 当事者目録を用いる場合

第3 「使用できない文字」エラーの切り分け
第4 ファイル名の特殊文字にも注意する
第5 提出前の確認
第6 関連記事
出典・参考資料

当事者の氏名に,システムで使えない文字(外字)が含まれていることがある。
mintsで使用できる文字は日本産業規格JIS X 0213が基本であり,これに含まれない字はそのまま入力できない。

使えない文字は正字に置き換える。
置換が難しければ,カタカナで入力した上で,手書きしたもののPDFを「添付書類」として提出する。

本記事では,「使用できない文字が含まれています」というエラーが出たときの対処と,氏名以外の欄で起きる同種のエラーの切り分けを説明する。
第1 使用できる文字の範囲
mintsで使用できる文字は,JIS X 0213が基本である。
これに含まれない外字,機種依存文字及び一部の異体字は入力できない。

氏名に用いられる字体には,戸籍上の字体とJIS規格上の字体が一致しないものがある。
「﨑」「濵」「德」のような異体字は,事案によって入力の可否が分かれるため,実際に入力して確認する。
第2 外字が含まれるときの対処

(続きを読む...)mintsで外字・異体字の氏名を入力する方法―「使用できない文字」エラーと代替入力(AI作成)

mintsの制限値まとめ―200MB,ファイル名100文字,補助者5人・10個,当事者10名・200名(AI作成)

目次

第1 数値の一覧
第2 取り違えやすい数値

1 補助者の「5人」と「10個」
2 「200MB」は1回の合計である
3 「10名」「200名」は当事者と代理人の合計である
4 13桁と12桁は別の番号体系である
5 14桁と12桁を混同しない
6 「1週間」と「180秒」と「1か月」

第3 提出前に確認する順序
第4 関連記事
出典・参考資料

mintsの実務では,桁数,人数,容量及び期間の数値が随所に出てくる。
似た数字が並ぶうえ,対象が「1人につき」なのか「1回につき」なのかで意味が変わるため,混同しやすい。

例えば「補助者は5人まで」と「一人の補助者は10アカウントまで」は,対象となる上限が違う。
「200MB」も,1ファイルの上限ではなく1回のアップロードの合計の上限である。

本記事では,mintsで確認を要する数値を一覧にし,取り違えやすいものについて,何を単位とする数値なのかを説明する。
第1 数値の一覧

項目
数値・期間

(続きを読む...)mintsの制限値まとめ―200MB,ファイル名100文字,補助者5人・10個,当事者10名・200名(AI作成)

裁判所ごとに異なるmintsの運用案内の調べ方―掲載場所と読み分けの手順(AI作成)

目次

第1 案内を読むときに照合する六つの点
第2 性質の異なる三つの資料の例
第3 優先関係を掲載場所や日付だけで決めない
第4 個別案内が出やすい場面
第5 確認の手順
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsの制度と基本操作は全国共通である。
しかし,各裁判所又は専門部が,事件類型に応じた個別の運用案内を公表し,又は当事者に個別の指示をすることがある。

そのため,申立て前には,裁判所ウェブサイトの共通資料だけでなく,提出先又は係属裁判所のウェブサイトと,事件係属部からの指示も確認する必要がある。

本記事では,個別の運用案内をどこで探すか,複数の案内が食い違って見えるときに何を照合するか,そして案内の優先関係が分からないときにどうするかを説明する。
第1 案内を読むときに照合する六つの点
個別の案内を読むときは,次の六つを照合する。

①対象裁判所・担当部
②事件類型
③新法事件か旧法事件かの区分
④正式提出か補助データの提供か
⑤法律上の義務か裁判所の協力依頼か
⑥資料の改訂時点

これらが一致しない案内を,そのまま自分の事件へ当てはめない。
第2 性質の異なる三つの資料の例
同じ「mintsの案内」に見えても,性質が異なる。

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mintsの一時保存とセッションタイムアウト―入力データを失わないための操作(AI作成)

目次

第1 一時保存は手動である

1 自動保存はない
2 一時保存データは最終保存から1か月で消える

第2 データを失いやすい四つの場面
第3 長文はフォームへ直接書かない

1 字数制限とタブ文字
2 最初から別PDFで用意する
3 全角・半角の指定

第4 提出前後の確認
第5 入力・保存の自衛策
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsの新規申立てフォームには自動保存がない。
手動で「保存」ボタンを押さないまま画面を移動すると,入力内容は失われる。

長文の申立ての趣旨・理由を入力している最中に不意に離脱すれば,作業が丸ごと消えるおそれがある。
入力中の放置もタイムアウトを招く。

本記事では,一時保存の仕組みと保持期間,データを失いやすい場面,及び長文を安全に扱う方法を説明する。
第1 一時保存は手動である
1 自動保存はない

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PDFのマスキング(黒塗り)の正しい方法―文字情報の削除と「黒く見えるだけ」の失敗(AI作成)

目次第1 「黒く見える」と「読めない」は違う第2 確認の手順1 墨消しの適用と,非表示情報の削除を分ける2 保存した最終ファイルを検査する第3 マスキング文書を提出する場面1 閲覧等制限の申立てに伴うもの2 対象となる証拠を別ファイルにする3 当事者間秘匿の場合第4 誤って提出した場合第5 提出前のチェックリスト第6 関連記事出典・参考資料
PDF上に黒い図形又はマーカーを重ねただけでは,下の文字情報が残る。
コピー,検索又は編集によって読み取られることがある。

裁判所へ提出する文書に,第三者の氏名や住所等,マスキングをすべき情報が含まれる場合は,表示を隠すのではなく,対象となる文字・画像の情報そのものを提出用コピーから除去しなければならない。

本記事では,正しいマスキングの手順,確認の方法,マスキング文書を提出する場面,及び誤って黒塗り前の文書を提出した場合の対応を説明する。
第1 「黒く見える」と「読めない」は違う
PDF編集ソフトのマーカー機能(黄色いハイライト等)や,黒い四角形を重ねる方法では,マーカーの下の文字情報が完全には削除されない。
相手方がテキストのコピーや検索によって読み取れてしまうことがある。

マスキングをするときは,対象の文字・画像情報を除去する墨消し(黒塗り)機能を用い,適用して保存する。
提出前に,対象情報の除去と,注釈・添付等に残る不要情報の有無を確認する。
第2 確認の手順
1 墨消しの適用と,非表示情報の削除を分ける

墨消しは,見えている文字や画像の対象部分を提出用コピーから除去する処理である。
黒い矩形を上に置くだけでは,その下の画像や文字が残る場合がある。
また,墨消し予定箇所を選択しただけで止めず,ソフトの「適用」及び保存まで実行する必要がある。

文書のサニタイズは,メタデータ,コメント,非表示レイヤー等の不要情報を除去する別の確認である。
添付ファイル等にも秘密が残っていないかを調べ,提出目的に不要な情報を除く。
原本まで加工せず,証拠として保全する元ファイルと提出用コピーを分ける。
出典:Adobe・墨消しの適用,PDFのサニタイズ。

2 保存した最終ファイルを検査する

確認
分かることと限界

画面表示
秘密部分が見えないか。黒く見えることだけでは内部データの削除を証明しない

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法人番号(13桁)と会社法人等番号(12桁)の違い―確認方法と使い分け(AI作成)

目次

第1 二つの番号の比較
第2 13桁は国税庁法人番号公表サイトで照合する

1 基本3情報を一組で確認する
2 先頭1桁を手計算で補わない

第3 法人番号が指定される範囲
第4 番号が見つからないとき

1 確認の順序
2 ダミー番号を入れる前に確認する

第5 国・地方公共団体の場合
第6 関連記事
出典・参考資料

法人の番号には,国税庁が指定する13桁の法人番号と,登記簿に記載される12桁の会社法人等番号がある。
両者は関連しているが,別の番号体系である。

設立登記法人の法人番号は,12桁の会社法人等番号を基礎番号とし,その先頭に1桁の検査用数字を付したものである。
そのため,登記簿の12桁をそのまま法人番号欄へ入力することはできない。

本記事では,二つの番号の違い,確認先,そして番号が見つからないときの考え方を説明する。
第1 二つの番号の比較

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mintsを安全に使うための事務所内チェックリスト―入力・PDF・提出・認証・補助者(AI作成)

目次

第1 入力・保存
第2 ファイル(PDF)
第3 提出・訂正
第4 認証・アカウント
第5 補助者(事務職員)の運用
第6 事務所内で決めておく事項
第7 mints側のセキュリティ対策と事務所側に残る管理責任
第8 関連記事
出典・参考資料

mintsには,フォームの自動保存がない,提出後に利用者自身では訂正できない,補助者の操作が親ユーザの操作として扱われるといった特徴がある。
これらは裁判所・mintsが公表する運用又はシステムの仕様であり,改善を待つ間も,利用者側で事故を防ぐ体制を組む必要がある。

本記事では,事故を防ぐために事務所内で決めておくとよい事項を,入力・保存,ファイル,提出・訂正,認証・アカウント,補助者の運用の五つに分けて整理する。
第1 入力・保存
①フォームは自動保存されないので,こまめに「保存」ボタンを押す。
②申立ての趣旨・理由は,字数制限(趣旨400字・理由10000字)とタブ混入エラーを避けるため,最初から別PDFで用意し,フォームに長文を直接貼り付けない。
③全角・半角の指定はフィールドごとに厳格なので,入力前に整えておく。
④一時保存データの保持は最終保存から1か月であることを前提に,作成期間を見込む。
⑤当事者と代理人の合計が10名以内なら,当事者情報CSVファイルではなく新規申立てフォームに入力する。
⑥請求の趣旨・原因をPDFで提出するときは,当事者情報をフォームにだけ入力し,PDFに当事者の表示を残さない。
⑦「法人番号」欄には国税庁が指定する13桁の法人番号を入力し,商業登記簿の12桁の会社法人等番号を入力しない。

一時保存とタイムアウトの詳細は,mintsの一時保存とセッションタイムアウトで説明している。
第2 ファイル(PDF)
①「記録」にアップロードするPDFはA4又はA3のみである。
レターサイズやスキャンの寸法ずれは弾かれるので,用紙サイズをページ単位で確認する。
②Word・Excel等は「記録外」でしか扱えない。

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弁護士が懲戒処分を受けた場合のmintsアカウントの取扱い―削除と利用停止の区別(AI作成)

目次

第1 処分の種類による違い
第2 アカウントの終了事由
第3 弁護士等業務用アカウントは1年未使用では消えない
第4 規約違反による削除の位置づけ
第5 事務所として確認しておく事項
第6 関連記事
出典・参考資料

弁護士等が懲戒処分を受けた場合,mintsアカウントの扱いにも影響が及ぶ。
もっとも,処分の種類によって,アカウントが削除されるのか,利用停止にとどまるのかが分かれる。

除名処分,退会処分,破産手続開始決定又は請求による登録抹消を受けたときは,アカウントが削除される。
これに対し,業務停止処分を受けたときは,アカウントは削除されず利用停止にとどまる。

本記事では,この区別と,アカウントの終了事由を定める規約・規則の構造を説明する。
第1 処分の種類による違い

事由
mintsアカウントの扱い
復帰

除名処分
削除

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mintsの新法事件と旧法事件の見分け方―令和8年5月21日の基準日,みなし提起,併合及び反訴(AI作成)

目次

第1 最初に確認する結論

1 基準は「第一審の訴えが提起された日」である
2 判定に用いる資料

第2 新法事件と旧法事件の定義

1 条文上の区分
2 控訴事件及び抗告事件は原審の申立日で判定する
3 旧法事件では控訴状等を紙で提出する

第3 みなし提起その他の先行手続がある場合

1 支払督促から督促異議へ移行した場合
2 民事調停が不成立となった後に訴えを提起した場合
3 その他の先行手続

第4 併合,反訴及び独立当事者参加

1 併合すると事件全体が旧法事件となる
2 旧法事件への反訴・独立当事者参加
3 併合後の直送・受領書は表示のまま前提にしない
4 併合等の申立ての提出場所

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mintsから届く通知メールの種類と読み方―送達通知,提出通知及び振り分け設定(AI作成)

目次

第1 通知メールの一覧と,来たら何をするか
第2 システム送達の通知(「裁判所がファイルをアップロードしました」)

1 どのようなときに届くか
2 通知の文面
3 電子呼出状の通知を受けたとき

第3 相手方が提出したときの通知(「ファイルが提出されました」)
第4 閲覧・ダウンロードの通知を読むときの注意
第5 メールの振り分け設定
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsを使うと,手続の節目ごとに,送信専用アドレス([email protected])から自動通知メールが届く。
通知は事件ごと・ファイルごとに届くため,送達の効力に直結する通知が,日常の操作通知に埋もれやすい。

いずれの通知も,冒頭に「本メールは、民事裁判書類電子提出システム(mints)からの自動送信メールです。」とあり,宛名,事件の表示,末尾にmintsトップ画面のURL及び差出部署が入る。
事件の表示は,立件前は受付番号(例「〇〇地方裁判所2026-0000000」),立件後は事件番号(例「〇〇地方裁判所令和8年(ワ)第〇号」)で示される。

本記事では,mintsから届く主な通知メール10種類を一覧にした上で,実務上特に重要な「裁判所がファイルをアップロードしました」と「ファイルが提出されました」の二つについて文面を示し,メールソフトの振り分け設定の例を紹介する。
第1 通知メールの一覧と,来たら何をするか

通知メールの種類(件名冒頭)
いつ届くか
来たら何をするか

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mintsで行政訴訟を提起する方法―被告と処分行政庁の表示,事件種別,仮の救済の添付書類(AI作成)

目次

第1 被告は処分行政庁ではなく国又は公共団体である

1 抗告訴訟の被告適格
2 国を被告とする場合の入力
3 処分行政庁は訴状の法定記載事項として書く

第2 例外的な当事者入力の類型

1 地方公共団体で長以外の者が代表者となる場合
2 特許庁長官・海難審判所長等が当事者となる場合
3 合議制の行政庁が当事者となる場合
4 住民訴訟で執行機関又は職員が当事者となる場合
5 共通の確認事項

第3 「事件種別」欄と「被告の数」欄

1 事件種別の選び方
2 「被告の数」は代表者の別で数えない

第4 「申立ての趣旨」欄・「申立ての理由」欄
第5 仮の救済の申立てを同時にする場合の添付書類
第6 被告の表示を誤った場合の訴状訂正
第7 関連記事
出典・参考資料

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mintsで訴訟代理人の情報を入力する方法―入力者の情報呼出,共同受任及び弁護士法人(AI作成)

目次

第1 「提起側」の属性を選ぶ
第2 入力者である代理人は「入力者の情報呼出」を使う

1 アカウント登録情報から自動入力される
2 登録住所が事務所住所になっているかを先に確認する

第3 「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする
第4 共同受任の場合の留意点

1 訴状に表示したい代理人を入力する
2 関連付けを希望しない代理人がいる場合
3 入力者以外の代理人は各自で届出をする
4 CSVを提出した入力者の特則
5 入力者以外の者は共同申立書を都度添付する

第5 弁護士法人・司法書士法人で受任した場合
第6 相手方代理人となる見込みのある者の情報は別のタブに入力する
第7 補助者・アソシエイトを代理人欄で扱わない
第8 関連記事
出典・参考資料

mintsの新規申立てフォームの「当事者・代理人情報」タブには,被告だけでなく,原告本人及び原告訴訟代理人の情報も入力する。
原告側は「提起側」,被告側は「相手側」として区別される。

被告は原告側がデータを入力すれば足りるのに対し,原告及びその代理人は,自らmintsアカウントを保有して電子申立てを行う主体である点で立場が異なる。
そのため,アカウント登録の内容がそのまま訴状の表示に反映されること,共同受任の場合に誰を入力するか,弁護士法人として受任した場合の属性の選び方といった,代理人側に固有の留意点がある。

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民事訴訟の申立手数料の計算方法―訴額別早見表と郵便費用相当額(令和8年5月21日以後)(AI作成)

目次

第1 訴額に応じた部分は累進的に計算する

1 加算単位
2 訴額の算定が困難な場合
3 mintsの訴額入力欄の単位

第2 郵便費用相当額と被告数加算

1 郵便費用相当額は法律上の手数料に組み込まれた固定額である
2 被告が2人以上のときの加算

第3 第一審の代表的な金額
第4 反訴及び請求の変更

1 反訴では本訴の額を控除できる場合がある
2 請求の変更は前後の差額を納める
3 郵便費用相当額を重ねて加えない
4 計算例

第5 控訴及び上告

1 新法事件では郵便費用相当額を含む額となる
2 上訴の代表的な金額
3 上告と上告受理申立てを併用する場合

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mintsの「記録」と「記録外」の違い―記録外は裁判所限りではない(AI作成)

目次

第1 二つの層の違い
第2 「記録外」は裁判所限りの共有場所ではない

1 全当事者が閲覧できる
2 相手方に見せない資料は先に置かない

第3 記録外へ置いても正式な提出にはならない

1 準備書面の正式版はPDFを「主張」として提出する
2 形式だけを理由に記録外を選ばない
3 編集可能データの付随情報を点検する

第4 容量と形式の制限
第5 第三者が提出する場合
第6 使い分けの基準
第7 関連記事
出典・参考資料

mintsのアップロード先には,「記録」と「記録外」という二つの層がある。
受け付けるファイル形式が違うだけでなく,訴訟記録になるかどうかが違う。

「記録外」という名称から,裁判所だけが見る場所であるとか,相手方には共有されない場所であると誤解されやすい。
しかし,記録外にアップロードしたファイルも,事件に関連付けられた全ての当事者ユーザが閲覧できる。

本記事では,記録と記録外の違い,受け付けるファイル形式と用紙サイズの違い,閲覧できる者の範囲,及び使い分けの基準を説明する。
第1 二つの層の違い

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mintsの補助者アカウント―登録方法・権限・上限と退職時の解除(AI作成)

目次

第1 補助者アカウントの要点
第2 補助者アカウントの登録方法

1 親ユーザによる登録の届出
2 補助者によるサインアップ
3 氏名欄の入力方法
4 14桁の補助者IDの設定
5 登録が進まない場合の確認順序

第3 補助者アカウントの二つの上限
第4 補助者ができる操作と権限の範囲
第5 法律事務所におけるアカウント管理
第6 補助者による閲覧とシステム送達
第7 補助者の異動・退職時の解除
第8 関連記事
出典・参考資料

mintsの補助者アカウントは,弁護士その他の親ユーザの業務を補助するため,法律事務所の事務職員等が取得する専用アカウントである。
補助者の本人確認資料は不要であるが,親ユーザによる登録の届出,補助者によるサインアップ,氏名入力ルール等の審査及び親ユーザによる14桁の補助者IDの設定が必要となる。

補助者による操作は親ユーザの操作として表示され,補助者は親ユーザがアクセスできる事件を確認できる。
そのため,登録方法だけでなく,閲覧範囲,システム送達,操作記録及び退職時の解除方法まで含めて事務所内の運用を定める必要がある。

本記事では,弁護士の補助者を中心に,mintsの補助者アカウントの登録方法及び利用上の注意点を説明する。
個人,弁護士,法人等のアカウント登録全般については,「mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認」を参照されたい。

第1 補助者アカウントの要点

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mintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法―氏名・住所・メールアドレス・電話番号(AI作成)

目次

第1 変更方法の早見表
第2 氏名・住所・生年月日の変更

1 裁判所への届出が必要である
2 係属事件の有無で届出先が異なる
3 証明書類のアップロードと変更後の確認

第3 メールアドレスの変更

1 アカウント設定画面から変更する
2 旧メールアドレスを止める前に変更する
3 使用済みアドレスでエラーになる場合

第4 電話番号の変更

1 連絡先と二要素認証用連絡先を区別する
2 新しい番号での認証を確認する

第5 弁護士・法人・補助者に特有の変更

1 弁護士が事務所を移籍する場合
2 法人代表者が交代する場合
3 補助者の氏名変更・異動・退職

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mintsによる支払督促-督促手続オンライン・書面の違い,申立先,費用,異議及び仮執行宣言(AI作成)

第1 支払督促の結論と本記事の対象1 令和8年5月21日以後は三つの申立方法がある2 支払督促は金銭等の請求について裁判所書記官が発する3 利用に向く場合と通常訴訟を検討すべき場合第2 mints・督促手続オンライン・書面の比較1 三つの申立方法の違い2 mintsは請求類型を限定せずに電子申立てをする入口である3 督促手続オンラインシステムは定型類型に強い4 書面申立てを選べる者もいる第3 申立先の簡易裁判所1 原則は債務者の普通裁判籍である2 複数の債務者には共通の申立先が必要である3 督促手続オンラインシステムには東京簡易裁判所の特例がある4 送達先を確認する第4 mintsによる申立ての手順1 申立前に準備する情報2 新規申立てフォームで支払督促を選ぶ3 PDF及び添付書類を確認する4 提出後は納付情報と受付状況を確認する第5 支払督促の費用1 申立手数料の計算方法2 郵送料を別に予納する必要はない3 督促異議後には追加手数料が生じる第6 発付・送達と督促異議1 裁判所書記官の審査後に債務者へ送達される2 仮執行宣言前の督促異議3 仮執行宣言後にも異議期間がある第7 仮執行宣言の申立て1 2週間経過後から30日以内に申し立てる2 手続費用と支払状況を明らかにする3 仮執行宣言付支払督促の効力第8 申立前と受領後のチェックリスト1 債権者側の確認事項2 債務者側の確認事項第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令及び規則2 裁判所資料
第1 支払督促の結論と本記事の対象
1 令和8年5月21日以後は三つの申立方法がある

令和8年5月21日以後に支払督促を申し立てる方法は,①mints,②督促手続オンラインシステム,③書面の三つである。
mintsと督促手続オンラインシステムは別のシステムであり,利用できる請求,準備すべきアカウント等及び申立先の扱いが異なるため,単に「オンラインで申し立てる」と理解するだけでは足りない。

本記事は,令和8年9月1日現在の法令及び裁判所公表資料に基づき,同年5月21日以後に開始する支払督促手続を対象とする。
同月20日以前に申し立てた事件には旧法の取扱いが残り,後に仮執行宣言を申し立てる時点が同月21日以後であっても,郵送料の納付等について新法事件と同じ扱いにはならない。

2 支払督促は金銭等の請求について裁判所書記官が発する

支払督促は,金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を求める請求について,債権者の申立てにより裁判所書記官が発する手続である(民事訴訟法382条)。
債務者を審尋せず,申立書の審査により進むため,通常訴訟のように申立人が審理のため裁判所へ出頭することは予定されていない。

もっとも,支払督促は,日本国内で公示送達によらずに債務者へ送達できる場合に限られる。
債務者の所在が分からず,公示送達が必要となる場合には利用できないほか,債務者が異議を申し立てれば通常訴訟へ移行する。

3 利用に向く場合と通常訴訟を検討すべき場合

支払督促を選びやすいのは,請求額及び発生原因が特定され,債務者の送達先を把握しており,債務者が具体的な反論をする可能性が低い金銭請求である。
請求額自体に上限はないが,異議後は請求額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所の通常訴訟へ移行するため,金額が大きい事件でも最後まで簡易裁判所だけで完結するとは限らない。

これに対し,契約の成否,仕事の完成,損害額,相殺その他の争点について反論が予想される場合は,異議による訴訟移行と追加手数料まで見込んで方法を選ぶ必要がある。
金銭以外の履行を求める場合,公示送達が必要な場合又は申立前に証拠保全若しくは仮差押えを検討すべき場合には,支払督促とは別の手続を検討することになる。

第2 mints・督促手続オンライン・書面の比較
1 三つの申立方法の違い
項目mints督促手続オンラインシステム書面位置付け民事裁判書類電子提出システムによる電子申立て支払督促専用のオンラインシステムによる電子申立て紙の申立書による申立て利用できる請求支払督促の要件を満たす請求定型処理が可能な所定の類型に限られる支払督促の要件を満たす請求主な準備mintsアカウント,PDF等電子証明書,対応するWindows環境等申立書,添付書類等申立先管轄する簡易裁判所所定の場合は東京簡易裁判所へ申立て可能管轄する簡易裁判所申立内容フォームへの直接入力又はPDF提出専用画面,CSV又はAPI裁判所書式等に記載大量申立て簡裁用一括申立て機能がある法人向けに最大300件の複数申立て及びAPIがある事件ごとに書面を提出利用時間稼働状況及び保守案内を確認平日の午前9時から午後5時まで窓口時間又は郵送の取扱いによる
2 mintsは請求類型を限定せずに電子申立てをする入口である

mintsでは,新規申立てフォームの申立種別から「支払督促」を選び,提出先の簡易裁判所,請求額,手数料,当事者情報及び申立内容等を入力して提出する。
申立内容はフォームへ直接入力するほか,PDFファイルで提出することもできる。

mintsを利用するには事前のアカウント登録が必要である。
また,委任を受けた訴訟代理人等,民事訴訟法132条の11第1項各号の者は,責めに帰することができない事由がある場合等を除き,電子申立てをしなければならない。

3 督促手続オンラインシステムは定型類型に強い

督促手続オンラインシステムで利用できるのは,貸金,立替金,求償金,売買代金,リース料及び通信料の所定類型並びに所定の複合型である。
請負代金,給料,賃料,損害賠償及び過払金等は同システムの対象外であるため,mints又は書面を利用する。

同システムは,事件の進行状況の確認,仮執行宣言の申立て,更正処分の申立て,再送達上申,補正及び取下げ等にも対応する。
一方,専用の利用環境と電子証明書が必要であり,システムの利用時間も平日の午前9時から午後5時までに限られる。

4 書面申立てを選べる者もいる

本人当事者等,電子申立てを法律上義務付けられていない者は,紙の申立書を管轄する簡易裁判所へ提出することができる。
ただし,書面申立てと電子申立てでは手数料が異なり,オンライン上での記録確認その他の利便性にも差があるため,利用環境と事件の内容を併せて検討する必要がある。

第3 申立先の簡易裁判所
1 原則は債務者の普通裁判籍である

支払督促は,原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる(民事訴訟法383条1項)。
個人であれば住所地,法人であれば主たる事務所又は営業所の所在地が判断の出発点となる。

事務所又は営業所の業務に関する請求はその所在地,手形又は小切手による金銭請求は支払地を管轄する簡易裁判所にも申し立てることができる(同条2項)。
もっとも,通常訴訟の関連裁判籍を定める民事訴訟法7条を使って支払督促の申立先を広げることはできない。

2 複数の債務者には共通の申立先が必要である

複数の債務者に対する申立ては,各債務者について支払督促の管轄が共通する場合に限って併合できる。
通常訴訟なら共同訴訟の要件を満たす関係であっても,各債務者の申立先が共通しなければ,一件の支払督促としてまとめて申し立てることはできない。

3 督促手続オンラインシステムには東京簡易裁判所の特例がある

督促手続オンラインシステムでは,本来は東京簡易裁判所以外の簡易裁判所が管轄する事件についても,民事訴訟法397条及び関係規則に基づき,東京簡易裁判所の裁判所書記官へ申し立てることができる場合がある。
これは同システムに関する特例であり,mintsを利用すれば常に東京簡易裁判所へ申し立てられるという意味ではない。

(続きを読む...)mintsによる支払督促-督促手続オンライン・書面の違い,申立先,費用,異議及び仮執行宣言(AI作成)

mints利用事件で書記官に電話連絡すべきケース(AI作成)

第1 裁判所への連絡を検討する場面
第2 急いで事件担当部へ連絡することが考えられるケース

1 秘匿情報や別事件の資料を誤って提出した場合
2 障害によって期限・期日に間に合わないおそれがある場合

第3 提出前の連絡又は通常の照会をするケース

1 閲覧等制限の対象資料を提出する場合
2 書面種別や提出期限の表示を確認する場合
3 人証調べでの証拠提示に準備が必要な場合

第4 担当書記官と技術窓口の使い分け

1 システムの不具合・仕様は専用窓口に問い合わせる
2 事件の関連付けや手続上の問題は裁判所に問い合わせる

第5 電話で伝える事項と提出状況の確認
第6 出典

1 法令
2 裁判所の運用案内・操作資料

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mintsの事件アクセスキーによる提出方法-第三者の登録・提出区分・当事者への公開範囲(AI作成)

第1 事件アクセスキーでできること第2 第三者の利用者登録とキーの受領1 利用者登録は必要だが,登録時の本人確認は不要とされる2 登録用の招待メールと招待キーは別のものである第3 事件アクセスキーの入力と提出区分1 「事件アクセスキー入力」から提出画面を開く2 「その他」「記録外」の形式と合計200MBの上限3 ファイル形式だけを理由に「記録外」を選ばない第4 ファイルの追加から提出完了の確認まで1 「追加」したファイルのすべてが提出される2 ポップアップの後にウイルススキャンと完了通知がある第5 当事者への公開範囲1 裁判所が内容を確認して閲覧可能にする運用が想定されている2 「記録外」は「裁判所限り」を意味しない第6 キーのエラー・誤提出への対応1 招待キーの有効期限を事件アクセスキーへ転用しない2 ファイルエラーと提出後の訂正を分ける第7 出典・参考資料
第1 事件アクセスキーでできること

mintsの事件アクセスキーは,事件の当事者として関連付けられていない第三者が,裁判所へファイルを提出するために使う半角英数字12桁の情報である。
裁判所の公開FAQは,調査嘱託や文書送付嘱託等で,嘱託先が書面を提出する場面を利用例として挙げている(操作マニュアル86頁〔PDF89頁〕,公開FAQのPDF10頁~11頁)。

この機能を使っても,第三者が当事者の提出ファイルを閲覧・ダウンロード・印刷できるようにはならない。
反対に,第三者の提出ファイルは,裁判所があらかじめ内容を確認し,事件に関連付けられた当事者が閲覧・ダウンロードできる状態にする運用が想定されている(公式FAQの第三者提出に関する回答)。

本記事は,令和8年8月30日に確認した操作マニュアル2.3版(令和8年7月15日改訂)の86頁~91頁〔PDF89頁~94頁〕を中心に,登録から提出完了の確認までを説明するものである。
公開FAQのPDFは令和8年4月時点の回答一覧であり,その後の修正・追加を含まないため,第三者の登録・閲覧権限等は公式チャットボットの対応する回答と併せて参照している。
マニュアル全体の参照先を探す場合は,mintsマニュアルの目的別索引を参照されたい。

第2 第三者の利用者登録とキーの受領
1 利用者登録は必要だが,登録時の本人確認は不要とされる

公式FAQは,第三者ユーザにも利用者登録(サインアップ)が必要で,登録方法は当事者ユーザと同様である一方,登録時の本人確認は不要であると説明している(公開FAQのPDF11頁)。
本人確認が不要という説明は,アカウント登録,メールアドレスの確認及び二要素認証まで省略できるという意味ではない。

初めて利用する場合は,提出を求めた裁判所に第三者として利用することを伝え,登録用の招待メールと事件アクセスキーの受領方法を確認する。
招待メールを受領した後の登録操作は,次の順序で進める(操作マニュアル8頁~13頁〔PDF11頁~16頁〕)。

① mints公式トップページの「サインイン」から「今すぐサインアップ」を開く。
② 招待メールを受け取ったメールアドレスを入力し,確認コードによる確認を行う。
③ 画面の案内に従い,利用者情報,パスワード及び電話番号による二要素認証を設定する。
④ アカウント登録完了のメールとホーム画面を確認する。

会社等の第三者ユーザの事務担当者については,サインアップ後に法人商号等,法人番号,法人等連絡先及び法人等所在地を入力する説明がある(操作マニュアル13頁〔PDF16頁〕)。
一般的な登録案内は裁判所のmints概要ページにも掲載されているが,当事者向けの本人確認書類の案内を第三者へそのまま当てはめないようにする。

2 登録用の招待メールと招待キーは別のものである

登録用の招待メールはアカウントを作るための案内であり,招待キーは当事者として個別事件に関連付くための情報である。
事件アクセスキーとの違いは,文字列の長さではなく,用途と入力メニューにある(操作マニュアル84頁〔PDF87頁〕,86頁〔PDF89頁〕)。

比較事項
招待キー
事件アクセスキー

主な目的
当事者ユーザを個別事件に関連付ける
関連付けられていない第三者がファイルを提出する

文字列
半角英数字12桁
半角英数字12桁

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mintsで記録をダウンロード・印刷する方法-ZIP・結合PDF・未印刷物・A3/A4混在(AI作成)

第1 目的に合うダウンロード・印刷方法を選ぶ第2 ZIPと結合PDFをダウンロードする1 事件を開き,1ファイルを取得する2 複数ファイルをZIPで取得する3 複数のPDFを結合して取得する4 開始待ち・メール・保存先を切り分ける第3 選んだPDFを一括印刷する第4 未印刷物一括印刷の対象と操作1 1事件内の選択印刷とは対象が異なる2 大量の印刷データは分割される3 補助者が印刷したファイルの扱い第5 A3・A4混在PDFを原稿サイズで印刷する1 印刷プレビューではなくダウンロードに進む場合2 Adobe Acrobat Readerで用紙を選択する第6 アクセス記録と送達の期限に注意する1 アクセス記録と紙への出力完了は同じではない2 送達対象書類は補助者の取得にも注意する3 事件終了前に必要な記録を保存する第7 出典・参考資料1 法令2 裁判所の操作資料・FAQ
第1 目的に合うダウンロード・印刷方法を選ぶ

mintsで複数のファイルを取得する場合,個々のファイルをZIPにまとめる方法と,一つのファイルに結合する方法は別の操作である。
また,事件の中で選択したPDFを印刷する「一括印刷」と,関与する事件の未印刷ファイルを集める「未印刷物一括印刷」も区別する。

本記事は,令和8年8月30日に確認した操作マニュアル2.3版(令和8年7月15日改訂)に基づき,利用権限のある事件の記録を取得・印刷する手順を説明する。
登録や提出を含む全体の案内は,mintsマニュアルの目的別索引を参照されたい。

目的
操作の入口
選ぶボタン

ファイルの内容を画面で確かめる
事件情報の記録一覧
ファイル名の右のプレビュー(記録外のファイルは不可)

1ファイルを保存する
事件情報の記録一覧
ダウンロード

複数ファイルをZIPで保存する
事件情報の記録一覧
ダウンロード

複数のPDFをまとめて取得する
事件情報の記録一覧

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mintsの訴状訂正・補正の方法-記載例・提出先・訴えの変更との違い(AI作成)

第1 提出済みの訴状は訂正申立書等で補う
第2 誤記訂正・当事者の取り違え・訴えの変更を分ける

1 何を直すのかを特定する
2 請求の変更には別の要件がある

第3 提出前・立件前・関連付け後の提出方法

1 提出前であれば入力と添付を直す
2 提出後で事件番号が分からなければ受付番号で連絡する
3 関連付け後は対象事件の記録一覧から提出方法を確認する

第4 訴状訂正申立書の記載例

1 訂正箇所・訂正前・訂正後を対応させる
2 訂正箇所が多い場合と請求原因を補う場合

第5 裁判所から補正を求められた場合

1 補正対象と期限を確認する
2 手数料未納への対応は別の条文である
3 添付漏れと誤添付を区別する

第6 時効・出訴期間と提出後の確認

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mintsで反訴・訴えの変更をする方法-提出先・追加手数料・旧法事件の取扱い(AI作成)

第1 反訴と訴えの変更の提出先
第2 新法・旧法の区別と電子提出義務

1 旧法の本訴に対する反訴は紙で提出する
2 旧法事件の訴え変更と,先行手続・併合の確認
3 本人訴訟の当事者と訴訟代理人を区別する

第3 新法事件で反訴を提起する方法

1 反訴の要件と特別委任を確認する
2 新規申立ての「その他」に入力する

第4 新法事件で訴えを変更する方法

1 変更の要件と書面・送達
2 記録一覧の「主張」から正式に提出する

第5 反訴・請求拡張の追加手数料

1 反訴の手数料と「目的を同じくする」場合の控除
2 請求変更前後の差額を計算し,1400円を重ねない
3 具体的な計算例
4 納付情報と納付日を確認する

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mints利用規約を読む-禁止事項・アカウント管理・免責条項(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 mints利用規約とは何か
2 適用対象とシステム利用者の定義
3 現行版の特定と改定履歴

第2 利用規約を支える法的枠組み

1 電子情報処理組織による申立て等
2 訴訟代理人等に対する電子申立ての義務化
3 識別符号(アカウント)付与の二つの方法

第3 禁止事項とアカウント管理義務

1 禁止事項13号
2 複数アカウント禁止の例外―補助者は最大10個まで
3 アカウントの管理義務と補助者の行為の帰属

第4 免責条項の構造

1 保証の拒絶と原則免責
2 消費者契約に該当する場合の特則
3 消費者契約法8条3項との整合性
4 132条の11第3項との違い―義務の解除と責任の免除は別問題

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mintsで法人を当事者として入力する方法-13桁法人番号・代表者・資格証明書・CSVエラー(AI作成)

目次

第1 法人当事者を入力する前にそろえる情報

1 この記事の対象と結論
2 法人番号公表サイトだけでは代表者を確認できない
3 商号変更・同名法人がある場合の当事者同定

第2 13桁の法人番号と12桁の会社法人等番号

1 mintsの法人番号欄は13桁である
2 13桁は国税庁法人番号公表サイトで照合する

第3 法人番号が指定される者と指定されていない場合

1 法人番号が指定される範囲
2 番号が指定されていないと確認できた場合

第4 代表者と資格証明書の扱い

1 代表者肩書と氏名は申立て時点で確認する
2 13桁の入力と資格証明の省略は別問題である
3 資格証明書の作成時期と代表者交代を分ける

第5 国・地方公共団体等を入力する場合

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mintsで期日請書を提出する方法-提出場所・ファイル区分・押印・提出期限(AI作成)

目次

第1 期日請書は「記録一覧」の「その他」から提出する

1 最初に確認する事項
2 「記録外」へ置かないこと

第2 期日請書の作成とmintsの操作手順

1 期日請書に記載する内容
2 PDFとファイル名を準備する
3 提出期限の項目と「その他」を選択する
4 「追加」,「提出」及び「OK」まで完了する

第3 mintsでは期日請書への押印は不要である

1 押印に代わる本人識別
2 紙又はファクシミリで出す場合

第4 期日請書と期日変更申請書の違い

1 期日請書は期日を変更する書面ではない
2 期日変更には理由を明らかにする
3 期日の調整はmintsで直接入力できない

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mintsで訴えを取り下げる方法-取下書・相手方の同意・2週間のみなし同意・手数料還付(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

第2 訴えを取り下げられる時期と範囲

1 判決が確定するまで全部又は一部を取り下げられる

2 和解に伴う取下げは履行条件を先に確認する

第3 相手方の同意が必要となる場合

1 本案について応訴した後は同意が必要である

2 同意を要しない場合は裁判所書記官が通知する

3 取下同意書を同時提出できる

第4 mintsで取下書及び同意書を提出する手順

1 取下書をPDFで作成する

2 記録一覧から「その他」としてアップロードする

3 アップロード完了と取下げの効力発生を区別する

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mintsで閲覧等制限を申し立てる方法-秘密記載文書・マスキング文書・申立時期別の提出先(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事の対象

2 申立時期別の提出先

第2 閲覧等制限の要件と効力

1 対象となる秘密

2 相手方には秘密にならないこと

3 提出時の申立てと暫定的な制限

4 審理,不服申立て及び手数料

5 第三者の閲覧のために別の事件情報が作られることがある

第3 申立てに必要な四つのファイル

1 閲覧等制限申立書

2 疎明資料

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mints提出用PDFの作り方-Word・Excel・紙資料の変換・A3/A4・パスワード・200MBの確認(AI作成)

目次第1 mintsへ提出できるPDFの条件1 正式提出用PDFの四つの確認事項2 「記録」と「記録外」を区別する3 A3・A4の混在及び縦横の向き第2 Wordから提出用PDFを作る方法1 用紙サイズをA4又はA3に設定する2 「名前を付けて保存」からPDFへ変換する3 変換したPDFを開いて確認する第3 Excelから提出用PDFを作る方法1 印刷するシート及び範囲を確定する2 A4・A3,向き及び縮尺を設定する3 PDFへの変換後に全ページを確認する第4 紙資料及び既存PDFから作る方法1 紙資料をA4又はA3のPDFとしてスキャンする2 解像度及びOCRはmintsの必須条件ではない3 既存PDFの用紙サイズを変更する4 関連性のある部分を明らかにする第5 パスワード,PDF/A及びメタデータ1 パスワード付きPDFはアップロードできない2 PDF/Aを一律に「提出不可」とは扱わない3 作成者情報等を残さない第6 1回合計200MBの確認と超過時の対応1 200MBは「1ファイル」ではなく「1回の合計」である2 単一ファイルが200MBを超える場合3 200MBの厳密なバイト数は公表されていない第7 提出前の確認及び関連記事1 mintsの受入条件を確認する2 アップロード時のエラーは別に原因を切り分ける3 mintsの手続全体及び証拠提出との関係第8 出典・参考資料1 法令・告示2 裁判所公表資料3 ソフトウェア提供者の資料
第1 mintsへ提出できるPDFの条件
1 正式提出用PDFの四つの確認事項

本記事は,令和8年8月26日現在の裁判所の細則,mints操作マニュアル及びmints FAQに基づき,Word,Excel,紙資料及び既存PDFから,mintsへ正式提出する文書のPDFを作る方法を説明するものである。
mintsで訴訟記録となる文書を提出する場合,提出前に確認する条件は,①ファイル形式がPDFであること,②各ページの用紙サイズが日本産業規格A4又はA3であること,③パスワードが付いていないこと,④1回にアップロードするファイルの合計が200MB以下であることである。

民事事件等に関する手続における電子情報処理組織の使用に関する細則2条1項は,電子申立て等に用いる文書形式の電磁的記録について,PDF形式であること及び出力時の用紙サイズをA4又はA3とすることを定めている。
A4は210mm×297mm,A3は297mm×420mmであり,見た目がおおむねA4であっても,PDFのページ自体が別の寸法であれば,用紙サイズのエラーとなることがある。

2 「記録」と「記録外」を区別する

mintsの「主張」,「証拠」,「証拠説明書」,「関連事件の申立て」又は「その他」へアップロードしたファイルは「記録」として訴訟記録になる。
これらの区分へ文書を正式提出するときは,A4,A3又はA4とA3が混在するPDFを用いる。

「記録外」には,PDFのほか,Wordのdocx,Excelのxlsx及びPowerPointのpptxもアップロードでき,用紙サイズの制限もない。
しかし,記録外へ置いたファイルは訴訟記録にならないため,Word又はExcelの原データを記録外へアップロードしても,正式な書面提出の代わりにはならない。
記録外を誰が閲覧できるか,どの場面で記録外を選ぶかは,mintsの「記録」と「記録外」の違いで説明している。

訴えの提起の段階では,「記録外」の置き場自体が存在しない。
記録外タブは,立件と関連付けの後に現れる事件情報画面の機能だからである。
新規申立てフォームの「添付書類」タブに添付できるのは,委任状や資格証明書等のPDFであり,申立ての段階でExcelのxlsxを提出することはできない。

したがって,計算書や損害額一覧表をExcelで作った場合も,正式に提出するときは後記第3の方法でPDFへ変換する。
編集可能なデータそのものを相手方及び裁判所と共有する必要があるときは,立件後に,正式提出したPDFとは別に,対応するxlsxを「記録外」へ置く。

3 A3・A4の混在及び縦横の向き

A3とA4が混在する一つのPDFもアップロードできるが,その各ページはA3又はA4でなければならない。
ダウンロードした混在PDFを印刷するときは,Adobe Acrobat Readerの印刷画面で「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」を設定すれば,各ページのサイズに対応して印刷できる。

提出後の記録の取得や混在PDFの印刷手順は,mintsで記録をダウンロード・印刷する方法で説明している。

A4は210mm×297mm,A3は297mm×420mmである。
mintsは用紙サイズをページ単位で判定するため,見た目はA4でも,実体がレターサイズ(215.9mm×279.4mm)であるなど,A4・A3以外のサイズのページがあると受け付けられないことがある。
ページごとに実測して確認するのが確実である。

PDFは縦向きと横向きのいずれもアップロードできる。
もっとも,mints操作マニュアル別紙4は,画面上の見やすさ及びタイムスタンプの位置を考慮し,縦置きの原稿は縦向き,横置きの原稿は横向きのPDFとするよう案内している。

第2 Wordから提出用PDFを作る方法
1 用紙サイズをA4又はA3に設定する

Microsoft 365 AppsのWordでは,「レイアウト」タブを選び,「ページ設定」グループの「サイズ」からA4又はA3を指定する。

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mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法―提出先,不変期間,手数料及び旧法事件の区分(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する事項

1 通常民事訴訟の上訴を対象とする
2 最初に確認する四つの事項

第2 新法事件と旧法事件の区分

1 第一審の訴え提起日で判定する
2 先行手続と併合事件の例外
3 旧法事件では控訴状等を紙で提出する

第3 上訴の種類,提出先及び上級裁判所

1 控訴,上告及び上告受理申立ての提出先
2 上告受理申立てができる事件
3 上訴についての特別委任

第4 判決送達後2週間の不変期間

1 控訴,上告及び上告受理申立ての期間
2 新法事件における電子送達の効力発生時点
3 期間の計算と付加期間
4 不変期間を守れなかった場合の追完

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mintsで被告訴訟代理人が招待キーを使う方法―委任状・システム送達・複数被告(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

1 既存のmintsアカウントを使用する
2 被告本人への紙送達後と訴状送達前を区別する

第2 被告本人への紙送達後に招待キーを使う手順

1 受任,提出期限及び招待キーを確認する
2 招待キーを入力して事件に関連付ける
3 エラーが出た場合は新しいアカウントを作らない

第3 委任状とシステム送達の届出を提出する方法

1 紙の委任状をPDF化して提出できる
2 訴訟委任状は「その他」から提出する
3 委任状をアップロードする時期
4 システム送達の届出書も「その他」から提出する
5 答弁書等の提出とシステム直送

第4 訴状送達前に被告代理人となる場合

1 裁判所から受任意思を確認される場合
2 招待キー又はmints IDで事件に関連付ける
3 委任状と届出の提出後に訴状がシステム送達される

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mintsの手数料をPay-easyで納付する方法-金額確認・郵便費用相当額・納付期限・還付(AI作成)

第1 この記事の対象と納付までの結論

1 令和8年5月21日以後の第一審訴訟を対象とする
2 裁判所の納付情報を確認してから支払う

第2 mintsで手数料の確定額を確認する方法

1 新規申立てフォームの金額は概算である
2 納付情報一覧で五つの項目を照合する

第3 申立手数料と郵便費用相当額の計算

1 訴額部分は累進的に計算する
2 郵便費用相当額と被告数加算を足す
3 代表的な金額

第4 Pay-easyで納付する具体的な操作

1 インターネットバンキング又はATMを利用する
2 別名義の口座からも納付できる
3 mintsで表示された番号を入力して納付する
4 納付日と支払記録を確認する
5 金融機関の限度額と利用時間を確認する

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mintsで誤アップロードした場合-消去要件・差替え・全員同意・秘匿情報の緊急対応(AI作成)

第1 誤アップロード直後の対応

1 最初に「提出前/提出後」を分ける
2 誤りの種類別に最初の対応を分ける
3 担当部・係へ連絡するときの確認事項
4 夜間・休日は対応記録を残す

第2 提出前の削除と提出後の消去の違い

1 「提出」を確定する前は利用者が削除できる
2 提出後は利用者自身で削除・変更できない
3 相手方の閲覧後は完全な原状回復にならない

第3 無関係又は明白な誤記録を消去する要件

1 民事訴訟規則33条の5第2項の要件
2 第2項の典型例
3 本人の申出を待たない特別の事情
4 消去措置の記録は残る

第4 全員同意による消去の要件

1 第1項の対象は限定される
2 全員同意だけで消去は決まらない
3 未完成書面と書面種別の誤り

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mintsでファイルをアップロードできない場合-PDF・容量・ファイル名・反映遅延の対処(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する順序

1 「選択時のエラー」と「提出後の反映待ち」を分ける
2 正式提出の区分を確認する
3 症状別の確認表

第2 PDFをアップロードできない場合

1 正式提出で使える形式と用紙サイズ
2 パスワード付きPDFは使用できない
3 A3又はA4の新しいPDFを作成する

第3 容量・ファイル名のエラーを直す

1 上限は1回の合計200MBである
2 ファイル名は拡張子を含め100文字以内である
3 同じファイル名と表示順を確認する

第4 アップロード後にファイルが反映されない場合

1 ポップアップの後にウイルススキャンが行われる
2 待ってから画面を更新する
3 ウイルス判定では同時提出した全ファイルが削除される
4 同じIDによる同時操作を止める

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mintsで準備書面を提出する方法-「主張」・記録外・直送・受領書の新旧法別ルール(AI作成)

目次

第1 対象範囲と先に確認する結論

1 この記事の対象
2 事件区分・直送方法別の受領確認

第2 新法事件と旧法事件の区分

1 基準日は2026年5月21日である
2 旧法事件でもmintsを利用する場合がある
3 新法事件と旧法事件が併合された場合

第3 準備書面PDFを「主張」として提出する手順

1 提出前にPDFと事件情報を確認する
2 記録一覧から提出する
3 提出後に直送と閲覧状況まで確認する

第4 正式な準備書面と「記録外」の役割分担

1 記録外のWord等は正式提出にならない
2 編集可能データの内容と付随情報を点検する3 「記録外」は裁判所限りの共有場所ではない

第5 直送と受領書の新旧法別ルール

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mintsで訴訟を提起する方法-新規申立て・添付書類・手数料納付・証拠提出の流れ(AI作成)

目次

第1 mintsによる訴え提起の対象と全体の流れ

1 この記事の対象
2 新規申立てから被告への送達までの五段階

第2 新規申立て前に確認する事項

1 電子提出義務と書面提出の例外
2 アカウント,提出先及び訴額
3 提出用ファイルの準備

第3 新規申立てフォームの入力と添付書類

1 当事者・代理人情報の入力
2 請求内容と概算手数料の入力
3 新規申立て時に添付する書類
4 証拠を新規申立てフォームへ添付しない理由

第4 提出完了,受付番号及び事件番号

1 一時保存と提出前の確認
2 「提出済」と法律上の到達時
3 受付番号と事件番号の違い
4 提出後の訂正と誤添付

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音声・動画をmintsで提出する方法――ファイル形式・反訳書・証拠説明書(AI作成)

目次

第1 mintsで提出する三つのファイル

1 音声・動画を証拠とする場合の基本形
2 音声・動画自体を証拠にする方法と反訳書だけを出す方法

第2 提出できるファイル形式と容量

1 音声はMP3,動画はMP4とする
2 拡張子の変更と形式変換を混同しない
3 MP4の内部形式は公式要件として指定されていない
4 200MB,100文字及びパスワードの制限

第3 元データの保存と変換履歴

1 最初に元データを保全する
2 変換記録とハッシュ値の役割
3 圧縮・変換を説明しなかった場合の裁判例

第4 反訳書を作成して提出する方法

1 反訳書は全国一律に常時必須ではない
2 反訳書に記載する事項
3 全部反訳と抜粋反訳
4 AIによる反訳は人が元データと照合する

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mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・提出前チェック(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 「甲001」等の証拠番号の付け方

1 甲・乙・丙の使い分け
2 書証と電磁的記録を通し番号にすること
3 複数当事者の場合の「乙A001」

第3 枝番の付け方とファイルのまとめ方

1 枝番を付ける場面
2 枝番は一つのファイルにまとめる
3 複数の枝番を1ファイルにまとめる場合

第4 ファイル名の付け方

1 証拠番号と標目を並べること
2 避けるべきファイル名
3 現行マニュアル上の文字数等の制限

第5 mintsで証拠を提出する操作手順

1 提出用ファイルの追加及び証拠番号の入力
2 提出前の照合項目
3 提出後の確認

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mintsで被告になった本人の対応―招待キー,答弁書及びシステム送達(AI作成)

第1 被告本人が最初に確認すること

1 mintsの登録より先に期限を確認する
2 訴状が紙で届いても新法事件の場合がある

第2 アカウント登録と招待キー

1 アカウントがない場合
2 招待キーは事件との関連付けに使う
3 事件アクセスキーとの違い

第3 答弁書を作成して提出する

1 答弁書で明らかにする事項
2 mintsからの提出
3 秘匿情報と誤提出

第4 システム送達を受ける場合の期限管理

1 事件への関連付けと送達の届出は同じではない
2 メールを開いた日が送達日とは限らない

第5 紙提出を選ぶ場合と本人サポート

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mintsにログインできない場合の対処法―サインアップ,二段階認証,パスワード及び障害対応(AI作成)

第1 症状を三つの段階に分ける

1 登録届出,サインアップ及びサインインは別である
2 症状別の最初の確認

第2 初回のサインアップができない場合

1 招待メールを受け取るまで
2 「今すぐサインアップ」を選択する
3 メール確認コードとパスワード

第3 二段階認証で止まる場合

1 SMS認証
2 電話認証

第4 パスワード又はメールアドレスの問題

1 パスワードを再設定する
2 長期間利用していないアカウント

第5 画面,メンテナンス及びシステム障害

1 ブラウザと画面操作を確認する

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mintsの義務化はいつからか―対象者,対象事件及び紙提出の例外(AI作成)

第1 義務化を判断する四つの軸

1 結論
2 日付だけでは判断できない

第2 電子申立てを義務付けられる者

1 委任を受けた訴訟代理人
2 国及び地方公共団体の担当者
3 本人当事者は義務者ではない

第3 義務の対象となる行為

1 書面等でする申立てその他の申述
2 口頭ですることができる申立ての例外
3 システム送達の届出

第4 紙提出が認められる法定例外

1 責めに帰することができない事由
2 期限が迫るときの対応
3 例外のない紙提出

第5 対象事件と旧法事件

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mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認(AI作成)

第1 最初に登録区分を選ぶ

1 全員が同じフォームを使うわけではない
2 共通して準備するもの

第2 登録に共通する四つの段階

1 メールアドレスの届出
2 招待メールからサインアップする
3 本人・資格確認を受ける
4 本人確認完了後に事件を関連付ける

第3 一般個人の登録

1 窓口で本人確認する場合
2 郵送で本人確認する場合
3 入力事項

第4 弁護士・司法書士・弁理士の登録

1 士業者用フォーム
2 資格確認資料

第5 法人及び支配人の登録

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mintsと本人訴訟―利用義務,登録方法,紙提出,費用及び本人サポート(AI作成)

第1 本人訴訟における結論

1 義務ではないが利用が促進されている
2 本人が選択するときの比較

第2 利用できる事件とアカウント登録

1 新法事件と旧法事件
2 一般個人の登録

第3 原告本人がmintsで訴えを提起する場合

1 新規申立てまでの準備
2 手数料と証拠の提出

第4 被告本人がmintsを使う場合

1 紙の訴状を受け取った後
2 招待キーと答弁書

第5 紙提出を選んだ場合

1 裁判所書記官による電子化
2 紙提出の実務上の確認

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mintsを利用できる裁判所と対象事件―旧法事件,少額訴訟,支払督促及び対象外手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 結論
2 管轄裁判所とmintsの対象は別問題である

第2 令和8年5月21日以後の民事訴訟

1 簡易裁判所から上級審まで利用できる
2 通常訴訟と少額訴訟
3 控訴事件及び抗告事件4 mintsで申し立てる民事雑事件
5 当事者の変動及び第三者の関与に関する申立て

第3 令和8年5月20日以前の旧法事件

1 経過措置による利用条件
2 旧法事件と新法事件を同じ事務所で扱う場合

第4 支払督促で利用できる三つの経路

1 mints,督促手続オンラインシステム及び紙
2 督促異議

第5 同日のmints対象外である手続

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