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TreeeSで事務職員ができること-GビズIDメンバー,サポーター及びシステム送達受取人の違い(AI作成)

目次

第1 記事の対象と結論1 令和8年9月9日現在の公開資料による整理2 三つは同じ種類の区分ではない第2 できることの比較1 比較表2 調達資料の表を読む際の注意第3 GビズIDメンバー1 組織に所属する職員のためのアカウントである2 共用アカウントにしない3 広いシステム権限と訴訟代理権は別である第4 サポーター1 提出操作を補助する事件単位の役割である2 サポーターであるだけでは送達受取人にならない第5 システム送達受取人1 システム送達を受けるための役割である2 送達の効力発生時期を管理する第6 サポーター兼システム送達受取人1 提出と送達受領を兼ねるが,常時閲覧とは別である第7 登録前に決めること1 後からGビズID利用へ切り替えられないとの改修方針がある2 二つの台帳を分けて管理する第8 先行導入と再確認事項1 名古屋での先行導入予定2 導入時に再確認する事項第9 関連記事第10 出典1 法令及び裁判所規則2 裁判所の制度・調達資料3 GビズIDの公式資料4 職能団体及び一般公開の解説
第1 記事の対象と結論
1 令和8年9月9日現在の公開資料による整理

本記事は,令和8年9月9日現在に公表されている民事訴訟法,民事訴訟規則,裁判所の調達資料,GビズIDの公式資料及び一般公開の解説を基礎に,TreeeSで法律事務所の事務職員が行える操作を整理するものである。
TreeeSの最終的な利用者向け操作マニュアル及び本番環境の権限表は一般公開資料から確認できていないため,調達資料に記載された設計又は改修方針を,完成済みの確定仕様として扱うものではない。

2 三つは同じ種類の区分ではない

結論として,GビズIDメンバー,サポーター及びシステム送達受取人は,同列の三択ではない。
GビズIDメンバーは,GビズIDプライムを保有する組織の職員について作成する組織・認証上のアカウント区分であるのに対し,サポーター及びシステム送達受取人は,TreeeS上の事件への関与方法又は役割を示す区分である。

したがって,事務職員の登録方法を決めるときは,①どのアカウントで本人確認及びログインを行うか,②どの事件に関連付けるか,③提出,事件記録の常時閲覧及びシステム送達の受領のうち何を担当させるかを分けて検討する必要がある。
アカウントの種類だけを決めても,事件単位の権限設計が終わったことにはならない。

第2 できることの比較
1 比較表
区分GビズIDメンバーをTreeeSと連携する場合サポーターシステム送達受取人サポーター兼システム送達受取人制度上の位置付け組織の職員向けの認証アカウント事件単位の提出補助の役割事件単位の送達受領の役割二つの事件上の役割を兼ねる区分書面のオンライン提出一般公開の解説では可能可能その役割だけでは不可可能事件記録の常時閲覧一般公開の解説では可能不可不可不可システム送達の受領一般公開の解説では可能サポーターであるだけでは受取人にならない可能可能確認上の留意点最終的な裁判所公式権限表の確認が必要送達も担当させる場合は別の指定が必要送達対象文書の閲覧と事件記録の常時閲覧は別である常時閲覧が必要なら別の構成を検討する

上表のうち,GビズIDと連携した事務職員が弁護士と同じシステム権限の範囲で操作できるとの部分及び兼任区分の詳細は,法会労メルマガ第662号の一般公開記事による説明である。
この点を直接定める裁判所の最終利用者向けマニュアルは確認できていないため,導入時には裁判所の公式権限表及び実際の登録画面で再確認する必要がある。

2 調達資料の表を読む際の注意

最高裁判所の令和7年7月2日付調達資料62頁は,外部ユーザを当事者・代理人,サポーター,送達受取人及び第三者に分け,サポーターの例として司法書士及び法律事務所事務員等を挙げている。
同頁の注記は,サポーターにはオンライン提出が必要である一方,事件記録を閲覧できず,サポーターであることから直ちに受送達者となるものではないとしている。

同資料はシステム対応の観点から作られた調達資料であり,最終的な運用マニュアルではない。
特に,表中の技術的な利用可能性と,事件上の役割として当然に付与される権限を混同しないことが重要である。

第3 GビズIDメンバー
1 組織に所属する職員のためのアカウントである

GビズID利用規約は,GビズIDメンバーを,GビズIDプライムを保有する利用者が自己に所属する職員に登録させることができるGビズIDアカウントと定義している。
GビズIDメンバーは,TreeeSの個別事件における肩書そのものではなく,組織との結び付き及び認証方法を管理するための区分である。

GビズIDメンバー編クイックマニュアル令和8年7月版によれば,メンバーアカウントはGビズIDプライム又は管理者権限を持つGビズIDメンバーが作成する。
作成後は,管理者が当該メンバーについて「利用可能なサービス」を選択して保存しなければ,選択した行政サービスを利用できない。

2 共用アカウントにしない

GビズID利用規約は,一つのGビズIDアカウントを複数人が共用する行為を禁止し,プライム及びメンバーの有効期間を発行日から2年3か月としている。
有効期限機能の導入前に発行されたアカウントについては,令和8年7月9日を起算日とする経過措置がある。
したがって,事務職員ごとにアカウント,認証端末,利用可能サービス,有効期限及び退職・異動時の停止担当者を記録する必要がある。

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mintsで外字・異体字の氏名を入力する方法―「使用できない文字」エラーと代替入力(AI作成)

目次

第1 使用できる文字の範囲
第2 外字が含まれるときの対処

1 正字に置き換える
2 カタカナで入力し,手書きのPDFを添付する
3 当事者目録を用いる場合

第3 「使用できない文字」エラーの切り分け
第4 ファイル名の特殊文字にも注意する
第5 提出前の確認
第6 関連記事
出典・参考資料

当事者の氏名に,システムで使えない文字(外字)が含まれていることがある。
mintsで使用できる文字は日本産業規格JIS X 0213が基本であり,これに含まれない字はそのまま入力できない。

使えない文字は正字に置き換える。
置換が難しければ,カタカナで入力した上で,手書きしたもののPDFを「添付書類」として提出する。

本記事では,「使用できない文字が含まれています」というエラーが出たときの対処と,氏名以外の欄で起きる同種のエラーの切り分けを説明する。
第1 使用できる文字の範囲
mintsで使用できる文字は,JIS X 0213が基本である。
これに含まれない外字,機種依存文字及び一部の異体字は入力できない。

氏名に用いられる字体には,戸籍上の字体とJIS規格上の字体が一致しないものがある。
「﨑」「濵」「德」のような異体字は,事案によって入力の可否が分かれるため,実際に入力して確認する。
第2 外字が含まれるときの対処

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A3・A4混在PDFを原稿サイズで印刷する方法―Acrobat Readerの用紙選択(AI作成)

目次

第1 ダウンロードへ進むのは仕様である
第2 Adobe Acrobat Readerでの設定
第3 プリンター側の設定も確認する
第4 毎回Readerで開きたい場合
第5 提出側の用紙サイズと混同しない
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsから取得した記録には,A3とA4のページが混在するPDFがある。
そのまま印刷すると,A3のページがA4に縮小されたり,一部が切れたりすることがある。

また,用紙サイズが混在する場合は,画面上の印刷プレビューではなく,PDFをダウンロードしてから印刷する流れになる。
これは不具合ではなく,仕様である。

本記事では,混在PDFを原稿サイズで印刷するための設定と,ダウンロードへ進む場面の見分け方を説明する。
第1 ダウンロードへ進むのは仕様である
1ファイルの中にA3とA4のページが混在している場合は,確認メッセージの後にPDFをダウンロードし,取得したファイルを開いて印刷する(操作マニュアル74頁〔PDF77頁〕)。

複数ファイル又は未印刷物の一括印刷でも,生成したデータにA3・A4が混在すると,ホームのお知らせにダウンロード後の印刷を促す案内が表示され,印刷プレビューの代わりにPDFを取得する(76頁〔PDF79頁〕,93頁〔PDF96頁〕)。

したがって,用紙サイズの混在を理由にダウンロードへ進んだことだけで,印刷処理の故障とはいえない。
第2 Adobe Acrobat Readerでの設定
操作マニュアル別紙5は,Adobe Acrobat Readerを使う場合について,次の設定を案内している。

①PDFをAdobe Acrobat Readerで開く。
②「メニュー」から「印刷」を選ぶ。
③印刷画面の「ページサイズ処理」で「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」にチェックを入れる(別紙5・設定1〔PDF123頁〕)。

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mintsの制限値まとめ―200MB,ファイル名100文字,補助者5人・10個,当事者10名・200名(AI作成)

目次

第1 数値の一覧
第2 取り違えやすい数値

1 補助者の「5人」と「10個」
2 「200MB」は1回の合計である
3 「10名」「200名」は当事者と代理人の合計である
4 13桁と12桁は別の番号体系である
5 14桁と12桁を混同しない
6 「1週間」と「180秒」と「1か月」

第3 提出前に確認する順序
第4 関連記事
出典・参考資料

mintsの実務では,桁数,人数,容量及び期間の数値が随所に出てくる。
似た数字が並ぶうえ,対象が「1人につき」なのか「1回につき」なのかで意味が変わるため,混同しやすい。

例えば「補助者は5人まで」と「一人の補助者は10アカウントまで」は,対象となる上限が違う。
「200MB」も,1ファイルの上限ではなく1回のアップロードの合計の上限である。

本記事では,mintsで確認を要する数値を一覧にし,取り違えやすいものについて,何を単位とする数値なのかを説明する。
第1 数値の一覧

項目
数値・期間

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裁判所ごとに異なるmintsの運用案内の調べ方―掲載場所と読み分けの手順(AI作成)

目次

第1 案内を読むときに照合する六つの点
第2 性質の異なる三つの資料の例
第3 優先関係を掲載場所や日付だけで決めない
第4 個別案内が出やすい場面
第5 確認の手順
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsの制度と基本操作は全国共通である。
しかし,各裁判所又は専門部が,事件類型に応じた個別の運用案内を公表し,又は当事者に個別の指示をすることがある。

そのため,申立て前には,裁判所ウェブサイトの共通資料だけでなく,提出先又は係属裁判所のウェブサイトと,事件係属部からの指示も確認する必要がある。

本記事では,個別の運用案内をどこで探すか,複数の案内が食い違って見えるときに何を照合するか,そして案内の優先関係が分からないときにどうするかを説明する。
第1 案内を読むときに照合する六つの点
個別の案内を読むときは,次の六つを照合する。

①対象裁判所・担当部
②事件類型
③新法事件か旧法事件かの区分
④正式提出か補助データの提供か
⑤法律上の義務か裁判所の協力依頼か
⑥資料の改訂時点

これらが一致しない案内を,そのまま自分の事件へ当てはめない。
第2 性質の異なる三つの資料の例
同じ「mintsの案内」に見えても,性質が異なる。

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mintsの一時保存とセッションタイムアウト―入力データを失わないための操作(AI作成)

目次

第1 一時保存は手動である

1 自動保存はない
2 一時保存データは最終保存から1か月で消える

第2 データを失いやすい四つの場面
第3 長文はフォームへ直接書かない

1 字数制限とタブ文字
2 最初から別PDFで用意する
3 全角・半角の指定

第4 提出前後の確認
第5 入力・保存の自衛策
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsの新規申立てフォームには自動保存がない。
手動で「保存」ボタンを押さないまま画面を移動すると,入力内容は失われる。

長文の申立ての趣旨・理由を入力している最中に不意に離脱すれば,作業が丸ごと消えるおそれがある。
入力中の放置もタイムアウトを招く。

本記事では,一時保存の仕組みと保持期間,データを失いやすい場面,及び長文を安全に扱う方法を説明する。
第1 一時保存は手動である
1 自動保存はない

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PDFのマスキング(黒塗り)の正しい方法―文字情報の削除と「黒く見えるだけ」の失敗(AI作成)

目次

第1 「黒く見える」と「読めない」は違う
第2 確認の手順
第3 マスキング文書を提出する場面

1 閲覧等制限の申立てに伴うもの
2 対象となる証拠を別ファイルにする
3 当事者間秘匿の場合

第4 誤って提出した場合
第5 提出前のチェックリスト
第6 関連記事
出典・参考資料

PDF上に黒い図形又はマーカーを重ねただけでは,下の文字情報が残る。
コピー,検索又は編集によって読み取られることがある。

裁判所へ提出する文書に,第三者の氏名や住所等,マスキングをすべき情報が含まれる場合は,表示を隠すのではなく,文字情報そのものを削除しなければならない。

本記事では,正しいマスキングの手順,確認の方法,マスキング文書を提出する場面,及び誤って黒塗り前の文書を提出した場合の対応を説明する。
第1 「黒く見える」と「読めない」は違う
PDF編集ソフトのマーカー機能(黄色いハイライト等)や,黒い四角形を重ねる方法では,マーカーの下の文字情報が完全には削除されない。
相手方がテキストのコピーや検索によって読み取れてしまうことがある。

マスキングをするときは,文字情報そのものを消去する墨消し(黒塗り)機能を用いる。
提出前に,実際に文字情報が読み取れなくなっているかを確認する。
第2 確認の手順
保存後のファイルを開き直し,次の四点を点検する。

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法人番号(13桁)と会社法人等番号(12桁)の違い―確認方法と使い分け(AI作成)

目次

第1 二つの番号の比較
第2 13桁は国税庁法人番号公表サイトで照合する

1 基本3情報を一組で確認する
2 先頭1桁を手計算で補わない

第3 法人番号が指定される範囲
第4 番号が見つからないとき

1 確認の順序
2 ダミー番号を入れる前に確認する

第5 国・地方公共団体の場合
第6 関連記事
出典・参考資料

法人の番号には,国税庁が指定する13桁の法人番号と,登記簿に記載される12桁の会社法人等番号がある。
両者は関連しているが,別の番号体系である。

設立登記法人の法人番号は,12桁の会社法人等番号を基礎番号とし,その先頭に1桁の検査用数字を付したものである。
そのため,登記簿の12桁をそのまま法人番号欄へ入力することはできない。

本記事では,二つの番号の違い,確認先,そして番号が見つからないときの考え方を説明する。
第1 二つの番号の比較

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裁判所システムTreeeSとGビズID―種類,有効期限及び取得前に決めること(AI作成)

目次

第1 資料の性質と限界
第2 GビズIDを利用するかは取得前に決める
第3 mintsと同じメールアドレスを使う経路
第4 GビズIDの種類と有効期限
第5 登録前の確認表
第6 アカウント台帳を作る
第7 関連記事
出典・参考資料

TreeeSでは,独自のユーザID取得手続が予定されている。
令和8年4月3日付の調達仕様書は,法人・士業者向けの「TreeeSのユーザID」を取得する画面の改修を掲げている。

そこには,GビズIDを利用する経路,mintsアカウントと同じメールアドレスを利用する経路及び資格証明書類をアップロードする経路が示されている。

重要なのは,GビズIDを利用するかどうかをユーザID取得前に決める必要があるという点である。
本記事では,公開資料から確認できる範囲で,取得前に決めるべき事項を整理する。
第1 資料の性質と限界
調達仕様書は,システムの調達に当たって示された仕様であり,操作マニュアルではない。
資料中には代替案又は「要検討」とされた部分もあるため,これらを完成後の確定手順として扱うことはできない。

本記事の内容も,正式な登録案内が公表された時点で確認し直す必要がある。
第2 GビズIDを利用するかは取得前に決める
同調達仕様書の改修案は,法人又は士業者の登録画面に,次の趣旨の注意文言を表示するとしている。

①GビズIDを利用して新規登録するかどうかは,最初に決める必要がある。
②GビズIDを使わずにユーザIDを取得した後,GビズIDを利用する方法へ切り替えることはできない。

したがって,公開された最終登録案内を確認しないまま,とりあえずGビズID非利用でTreeeS IDを作成することは避けるべきである。

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民事判決情報データベースとは―判決オープンデータ化の仕組みと記録保存との違い(AI作成)

目次

第1 記録の保存期間とは別の制度である
第2 制度の骨格
第3 電子化を前提とした記録保存の議論との関係
第4 電子データ固有の長期保存の課題
第5 弁護士実務から見た留意点
第6 関連記事
出典・参考資料

令和8年5月に判決書が電子判決書(電磁的記録)となったことを契機に,判決情報を集約してデータベース化する枠組みが整備された。

民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和7年法律第49号)は,民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため,国の責務及び法務大臣による基本方針の策定を定めるとともに,民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設するものである。

これは,記録そのものの保存期間の制度とは別の層に位置づけられる。
本記事では,両者の違いと,弁護士実務から見た留意点を説明する。
第1 記録の保存期間とは別の制度である
裁判記録の保存期間は,最高裁判所の事件記録等保存規程が定める。
これは,記録という物(電磁的記録を含む。)をいつまで保存し,いつ廃棄するかという制度である。

これに対し,民事判決情報のデータベース化は,判決書に記録された情報を集約し,加工して利用に供する制度である。
記録の保存期間が延びたり縮んだりするものではない。

保存期間そのものについては,mints後の裁判記録の保存期間で説明している。
第2 制度の骨格
民事裁判情報の活用の促進に関する法律は,次の事項を定める。

①民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進という目的
②国の責務
③法務大臣による基本方針の策定

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mintsを安全に使うための事務所内チェックリスト―入力・PDF・提出・認証・補助者(AI作成)

目次

第1 入力・保存
第2 ファイル(PDF)
第3 提出・訂正
第4 認証・アカウント
第5 補助者(事務職員)の運用
第6 事務所内で決めておく事項
第7 関連記事
出典・参考資料

mintsには,自動保存がない,提出が不可逆である,補助者の操作が親ユーザの操作として扱われるといった特徴がある。
これらは制度と設計に由来するものであり,改善を待つ間も弁護士は使わなければならない。

本記事では,事故を防ぐために事務所内で決めておくとよい事項を,入力・保存,ファイル,提出・訂正,認証・アカウント,補助者の運用の五つに分けて整理する。
第1 入力・保存
①フォームは自動保存されないので,こまめに「保存」ボタンを押す。
②申立ての趣旨・理由は,字数制限(趣旨400字・理由10000字)とタブ混入エラーを避けるため,最初から別PDFで用意し,フォームに長文を直接貼り付けない。
③全角・半角の指定はフィールドごとに厳格なので,入力前に整えておく。
④一時保存データの保持は最終保存から1か月であることを前提に,作成期間を見込む。

一時保存とタイムアウトの詳細は,mintsの一時保存とセッションタイムアウトで説明している。
第2 ファイル(PDF)
①「記録」にアップロードするPDFはA4又はA3のみである。
レターサイズやスキャンの寸法ずれは弾かれるので,用紙サイズをページ単位で確認する。
②Word・Excel等は「記録外」でしか扱えない。
訴え提起の段階では原則すべてPDF化する。
③1回のアップロードは合計200MBまでである。
超える場合は複数回に分ける。
④ファイル名に丸囲み数字等の特殊文字を使わない(タイムスタンプが表示されなくなる)。

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弁護士が懲戒処分を受けた場合のmintsアカウントの取扱い―削除と利用停止の区別(AI作成)

目次

第1 処分の種類による違い
第2 アカウントの終了事由
第3 弁護士等業務用アカウントは1年未使用では消えない
第4 規約違反による削除の位置づけ
第5 事務所として確認しておく事項
第6 関連記事
出典・参考資料

弁護士等が懲戒処分を受けた場合,mintsアカウントの扱いにも影響が及ぶ。
もっとも,処分の種類によって,アカウントが削除されるのか,利用停止にとどまるのかが分かれる。

除名処分,退会処分,破産手続開始決定又は請求による登録抹消を受けたときは,アカウントが削除される。
これに対し,業務停止処分を受けたときは,アカウントは削除されず利用停止にとどまる。

本記事では,この区別と,アカウントの終了事由を定める規約・規則の構造を説明する。
第1 処分の種類による違い

事由
mintsアカウントの扱い
復帰

除名処分
削除

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mintsからTreeeSへの移行に備える法律事務所の実務―提出経路台帳とアカウント台帳(AI作成)

目次

第1 事件単位の「提出経路台帳」
第2 アカウント台帳は事件台帳と分ける
第3 弁護士と事務職員の確認点を分ける
第4 公開マニュアルの版と画面を保存する
第5 先行導入前後の確認手順
第6 mintsのアカウントや事件データが自動移行するとは限らない
第7 関連記事
出典・参考資料

TreeeSの限定先行導入後は,裁判所,事件の種類,申立日又は係属時点により,紙,mints又はTreeeSのいずれを使うかが異なる可能性がある。

移行を「事務所全体で切り替える一日」として管理すると,事件ごとの違いを取りこぼす。
事件単位で判定できる形にしておくことが,過誤防止につながる。

本記事では,移行に備えて作っておくとよい二つの台帳と,先行導入前後の確認手順を説明する。
第1 事件単位の「提出経路台帳」
事件ごとに,少なくとも次の一〇項目を記録することが考えられる。

①裁判所
②事件番号
③手続の種類
④適用法の区分(新法事件か旧法事件か)
⑤現在の提出経路(紙・mints・TreeeS)
⑥次回期限
⑦システム送達の届出状況
⑧担当弁護士
⑨担当事務職員
⑩根拠とした公式案内の確認日

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mintsの二要素認証―SMS・電話認証,180秒の有効期限,#の押下(AI作成)

目次

第1 二要素認証の基本
第2 SMS認証で止まる場合
第3 電話認証で止まる場合
第4 共用番号は避ける
第5 登録電話番号を使えなくなった場合
第6 症状別の確認順序
第7 関連記事
出典・参考資料

mintsのサインインでは,メールアドレスとパスワードを入力した後,登録電話番号への二要素認証を行う。
電子証明書の取得は不要であり,本人確認はこの二要素認証で行われる。

認証方法はSMSと自動音声通話の二つである。
確認コードの有効期限は発行後180秒であり,複数回送信した場合は最新のコードを使う。

本記事では,二要素認証の仕組み,止まりやすい場面,及び登録電話番号を使えなくなった場合の対応を説明する。
第1 二要素認証の基本
通常のサインインでは,登録済みのメールアドレスとパスワードを入力した後,登録電話番号に送信されるSMSの確認コード又は自動音声通話による二要素認証を行う(操作マニュアル14頁~16頁〔PDF17頁~19頁〕)。

初回サインアップ時のメールアドレス確認及びパスワード再設定時の手順は,通常のサインインとは別である。

SMSの確認コードの有効期限は発行後180秒であり,期限内の最新のコードを使用する。
国コードは「日本+81」である。
第2 SMS認証で止まる場合
SMSが届かないときは,次を確認する。

①電話番号の表示
②圏外又は通信遅延

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mintsの新法事件と旧法事件の見分け方―令和8年5月21日の基準日,みなし提起,併合及び反訴(AI作成)

目次

第1 最初に確認する結論

1 基準は「第一審の訴えが提起された日」である
2 判定に用いる資料

第2 新法事件と旧法事件の定義

1 条文上の区分
2 控訴事件及び抗告事件は原審の申立日で判定する
3 旧法事件では控訴状等を紙で提出する

第3 みなし提起その他の先行手続がある場合

1 支払督促から督促異議へ移行した場合
2 民事調停が不成立となった後に訴えを提起した場合
3 その他の先行手続

第4 併合,反訴及び独立当事者参加

1 併合すると事件全体が旧法事件となる
2 旧法事件への反訴・独立当事者参加
3 併合後の直送・受領書は表示のまま前提にしない
4 併合等の申立ての提出場所

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mintsから届く通知メールの種類と読み方―送達通知,提出通知及び振り分け設定(AI作成)

目次

第1 通知メールの一覧と,来たら何をするか
第2 システム送達の通知(「裁判所がファイルをアップロードしました」)

1 どのようなときに届くか
2 通知の文面
3 電子呼出状の通知を受けたとき

第3 相手方が提出したときの通知(「ファイルが提出されました」)
第4 閲覧・ダウンロードの通知を読むときの注意
第5 メールの振り分け設定
第6 関連記事
出典・参考資料

mintsを使うと,手続の節目ごとに,送信専用アドレス([email protected])から自動通知メールが届く。
通知は事件ごと・ファイルごとに届くため,送達の効力に直結する通知が,日常の操作通知に埋もれやすい。

いずれの通知も,冒頭に「本メールは、民事裁判書類電子提出システム(mints)からの自動送信メールです。」とあり,宛名,事件の表示,末尾にmintsトップ画面のURL及び差出部署が入る。
事件の表示は,立件前は受付番号(例「〇〇地方裁判所2026-0000000」),立件後は事件番号(例「〇〇地方裁判所令和8年(ワ)第〇号」)で示される。

本記事では,mintsから届く主な通知メール10種類を一覧にした上で,実務上特に重要な「裁判所がファイルをアップロードしました」と「ファイルが提出されました」の二つについて文面を示し,メールソフトの振り分け設定の例を紹介する。
第1 通知メールの一覧と,来たら何をするか

通知メールの種類(件名冒頭)
いつ届くか
来たら何をするか

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mintsで行政訴訟を提起する方法―被告と処分行政庁の表示,事件種別,仮の救済の添付書類(AI作成)

目次

第1 被告は処分行政庁ではなく国又は公共団体である

1 抗告訴訟の被告適格
2 国を被告とする場合の入力
3 処分行政庁は訴状の法定記載事項として書く

第2 例外的な当事者入力の類型

1 地方公共団体で長以外の者が代表者となる場合
2 特許庁長官・海難審判所長等が当事者となる場合
3 合議制の行政庁が当事者となる場合
4 住民訴訟で執行機関又は職員が当事者となる場合
5 共通の確認事項

第3 「事件種別」欄と「被告の数」欄

1 事件種別の選び方
2 「被告の数」は代表者の別で数えない

第4 「申立ての趣旨」欄・「申立ての理由」欄
第5 仮の救済の申立てを同時にする場合の添付書類
第6 被告の表示を誤った場合の訴状訂正
第7 関連記事
出典・参考資料

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mintsで訴訟代理人の情報を入力する方法―入力者の情報呼出,共同受任及び弁護士法人(AI作成)

目次

第1 「提起側」の属性を選ぶ
第2 入力者である代理人は「入力者の情報呼出」を使う

1 アカウント登録情報から自動入力される
2 登録住所が事務所住所になっているかを先に確認する

第3 「システム送達を受ける旨の届出」はオンのままにする
第4 共同受任の場合の留意点

1 訴状に表示したい代理人を入力する
2 関連付けを希望しない代理人がいる場合
3 入力者以外の代理人は各自で届出をする
4 CSVを提出した入力者の特則
5 入力者以外の者は共同申立書を都度添付する

第5 弁護士法人・司法書士法人で受任した場合
第6 相手方代理人となる見込みのある者の情報は別のタブに入力する
第7 補助者・アソシエイトを代理人欄で扱わない
第8 関連記事
出典・参考資料

mintsの新規申立てフォームの「当事者・代理人情報」タブには,被告だけでなく,原告本人及び原告訴訟代理人の情報も入力する。
原告側は「提起側」,被告側は「相手側」として区別される。

被告は原告側がデータを入力すれば足りるのに対し,原告及びその代理人は,自らmintsアカウントを保有して電子申立てを行う主体である点で立場が異なる。
そのため,アカウント登録の内容がそのまま訴状の表示に反映されること,共同受任の場合に誰を入力するか,弁護士法人として受任した場合の属性の選び方といった,代理人側に固有の留意点がある。

(続きを読む...)mintsで訴訟代理人の情報を入力する方法―入力者の情報呼出,共同受任及び弁護士法人(AI作成)

システム送達を受ける旨の届出―個別届出,包括届出及び担当訴訟代理人の指定(AI作成)

目次

第1 届出の三つの経路
第2 個別届出

1 記載事項と提出場所
2 通知先は当事者IDのアカウントに登録されたアドレスである
3 共同受任事件では各自が提出する

第3 包括届出

1 設定と提出
2 事件ごとに提出する書面ではない
3 訴状等の初回送達にも影響する

第4 共同受任事件の担当訴訟代理人

1 10人を超えるときは担当訴訟代理人を定める
2 CSVを添付した入力者の特則
3 担当訴訟代理人の指定と各自の届出は別問題である

第5 届出をしなかった場合
第6 最新の届出書式
第7 提出前の確認事項
第8 関連記事
出典・参考資料

(続きを読む...)システム送達を受ける旨の届出―個別届出,包括届出及び担当訴訟代理人の指定(AI作成)

民事訴訟の申立手数料の計算方法―訴額別早見表と郵便費用相当額(令和8年5月21日以後)(AI作成)

目次

第1 訴額に応じた部分は累進的に計算する

1 加算単位
2 訴額の算定が困難な場合
3 mintsの訴額入力欄の単位

第2 郵便費用相当額と被告数加算

1 郵便費用相当額は法律上の手数料に組み込まれた固定額である
2 被告が2人以上のときの加算

第3 第一審の代表的な金額
第4 反訴及び請求の変更

1 反訴では本訴の額を控除できる場合がある
2 請求の変更は前後の差額を納める
3 郵便費用相当額を重ねて加えない
4 計算例

第5 控訴及び上告

1 新法事件では郵便費用相当額を含む額となる
2 上訴の代表的な金額
3 上告と上告受理申立てを併用する場合

(続きを読む...)民事訴訟の申立手数料の計算方法―訴額別早見表と郵便費用相当額(令和8年5月21日以後)(AI作成)

準備書面の直送と受領書―システム直送・紙直送の新旧法別ルール(AI作成)

目次

第1 事件区分・直送方法別の受領確認
第2 直送と送達は別の手続である
第3 新法事件のシステム直送では別紙受領書を提出しない
第4 新法事件でも紙・出力書面・記録媒体の直送には受領書が必要である

1 紙で直送した場合
2 受領書面自体をどの方法で提出するか
3 記録媒体で直送した場合

第5 旧法事件ではmints上で受領書を提出する
第6 相手方がmintsを利用していない場合と直送が困難な場合
第7 提出前の確認事項
第8 関連記事
出典・参考資料

準備書面は,裁判所へ提出するだけでなく,相手方へ直送する。
令和8年5月21日の全面施行後は,この直送の方法と,受領書を提出するかどうかが,事件の新旧と直送の手段によって四通りに分かれることになった。

「電子データで送ったから受領書は不要である」という理解は正しくない。
受領書を不要とするのは,新法事件で裁判所のシステムを用いて直送し,閲覧又は端末への記録を裁判所のファイルに記録する仕組みを利用した場合である。

本記事では,直送と送達の違いを整理した上で,事件区分と直送方法の組合せごとに受領書の要否を説明する。
第1 事件区分・直送方法別の受領確認

事件区分

(続きを読む...)準備書面の直送と受領書―システム直送・紙直送の新旧法別ルール(AI作成)

mintsの「記録」と「記録外」の違い―記録外は裁判所限りではない(AI作成)

目次

第1 二つの層の違い
第2 「記録外」は裁判所限りの共有場所ではない

1 全当事者が閲覧できる
2 相手方に見せない資料は先に置かない

第3 記録外へ置いても正式な提出にはならない

1 準備書面の正式版はPDFを「主張」として提出する
2 形式だけを理由に記録外を選ばない
3 編集可能データの付随情報を点検する

第4 容量と形式の制限
第5 第三者が提出する場合
第6 使い分けの基準
第7 関連記事
出典・参考資料

mintsのアップロード先には,「記録」と「記録外」という二つの層がある。
受け付けるファイル形式が違うだけでなく,訴訟記録になるかどうかが違う。

「記録外」という名称から,裁判所だけが見る場所であるとか,相手方には共有されない場所であると誤解されやすい。
しかし,記録外にアップロードしたファイルも,事件に関連付けられた全ての当事者ユーザが閲覧できる。

本記事では,記録と記録外の違い,受け付けるファイル形式と用紙サイズの違い,閲覧できる者の範囲,及び使い分けの基準を説明する。
第1 二つの層の違い

(続きを読む...)mintsの「記録」と「記録外」の違い―記録外は裁判所限りではない(AI作成)

mintsにエクセルファイルを提出できるか―受付区分,記録外及びPDF変換時の用紙サイズ(AI作成)

目次

第1 エクセルの受付区分

1 「記録」には提出できない
2 訴え提起の段階では記録外そのものがない
3 実務上の対応

第2 PDFへ変換するときの用紙サイズ

1 「記録」はA4又はA3に限られる
2 問題になるのはサイズであって向きではない

第3 Excelから提出用PDFを作る手順

1 印刷するシート及び範囲を確定する
2 A4・A3,向き及び縮尺を設定する
3 PDFへの変換後に全ページを確認する

第4 提出前のチェックリスト
第5 関連記事
出典・参考資料

エクセルファイル(xlsx)は,mintsの「記録外」でしか受け付けられない。
「記録」には提出できないため,エクセルを訴訟記録になる形で出すことはできない。

しかも,訴え提起の段階では記録外の置き場すら存在しない。

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訴訟記録の誤提出と個人情報漏えい―弁護士の守秘義務と委員会報告の要否(AI作成)

目次

第1 閲覧可能者と閲覧状況を確認する

1 漏えいに当たるかを事実から判断する
2 閲覧状況の確認方法
3 閲覧される前に回収できた場合

第2 委員会報告が必要な場合は限定される

1 報告対象の四類型
2 速報と確報の期限

第3 マイナンバーカードを提出しない
第4 弁護士の守秘義務と事務所内の記録

1 守秘義務
2 時系列で保存する事項

第5 対応の手順
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出典・参考資料

別事件の資料や第三者の個人データを誤ってmintsへアップロードした場合,裁判所へ消去を求めるだけでは対応が終わらないことがある。
個人情報保護法上の漏えい等に当たるかどうか,個人情報保護委員会への報告が必要かどうか,本人へ通知するかどうかは,裁判所の消去処理とは別に判断する必要があるからである。

もっとも,誤ってアップロードしたというだけで,全件について委員会への報告義務が生ずるわけではない。

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受任前に招待キーで訴訟記録を閲覧してよいか―mintsと弁護士の職務上の注意(AI作成)

目次

第1 招待キーは受任審査用の閲覧手段ではない

1 公表資料が想定する利用者
2 関連付けが生じる
3 送達の効力に影響し得る
4 明文の規定はない

第2 受任前に記録を検討する安全な順序
第3 受任後に辞任する場合は別に考える

1 当初から受任意思がない場合との違い
2 辞任の手続
3 関連付けは自動では解除されない

第4 受任前に誤ってアクセスした場合

1 まず記録する
2 担当書記官へ連絡する
3 取得した記録の取扱い

第5 関連記事
出典・参考資料

被告代理人になるかもしれない弁護士が,受任するかどうかを決める目的だけで招待キーを入力し,自分のアカウントから事件記録をダウンロードした後に受任を断る。
このような利用は,原則として避けるべきである。

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mintsの補助者アカウント―登録方法・権限・上限と退職時の解除(AI作成)

目次

第1 補助者アカウントの要点
第2 補助者アカウントの登録方法

1 親ユーザによる登録の届出
2 補助者によるサインアップ
3 氏名欄の入力方法
4 14桁の補助者IDの設定
5 登録が進まない場合の確認順序

第3 補助者アカウントの二つの上限
第4 補助者ができる操作と権限の範囲
第5 法律事務所におけるアカウント管理
第6 補助者による閲覧とシステム送達
第7 補助者の異動・退職時の解除
第8 関連記事
出典・参考資料

mintsの補助者アカウントは,弁護士その他の親ユーザの業務を補助するため,法律事務所の事務職員等が取得する専用アカウントである。
補助者の本人確認資料は不要であるが,親ユーザによる登録の届出,補助者によるサインアップ,氏名入力ルール等の審査及び親ユーザによる14桁の補助者IDの設定が必要となる。

補助者による操作は親ユーザの操作として表示され,補助者は親ユーザがアクセスできる事件を確認できる。
そのため,登録方法だけでなく,閲覧範囲,システム送達,操作記録及び退職時の解除方法まで含めて事務所内の運用を定める必要がある。

本記事では,弁護士の補助者を中心に,mintsの補助者アカウントの登録方法及び利用上の注意点を説明する。
個人,弁護士,法人等のアカウント登録全般については,「mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認」を参照されたい。

第1 補助者アカウントの要点

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mintsアカウントの登録情報を変更・削除する方法―氏名・住所・メールアドレス・電話番号(AI作成)

目次

第1 変更方法の早見表
第2 氏名・住所・生年月日の変更

1 裁判所への届出が必要である
2 係属事件の有無で届出先が異なる
3 証明書類のアップロードと変更後の確認

第3 メールアドレスの変更

1 アカウント設定画面から変更する
2 旧メールアドレスを止める前に変更する
3 使用済みアドレスでエラーになる場合

第4 電話番号の変更

1 連絡先と二要素認証用連絡先を区別する
2 新しい番号での認証を確認する

第5 弁護士・法人・補助者に特有の変更

1 弁護士が事務所を移籍する場合
2 法人代表者が交代する場合
3 補助者の氏名変更・異動・退職

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TreeeS(ツリーズ)とは―mintsとの違い,導入時期,アカウント及び法律事務所の準備(AI作成)

目次

第1 この記事が扱うTreeeSと結論1 TreeeSは令和9年1月から先行導入される予定の裁判所システムである2 本記事の基準日と資料の限界第2 TreeeS,RoootS及びmintsの違い1 TreeeSには狭い意味と広い意味がある2 mintsとTreeeSの比較3 mintsのアカウントや事件データが自動移行するとは限らない第3 TreeeSの導入時期と対象裁判所1 令和8年5月21日の全面施行はmintsで始まった2 令和9年1月の先行導入地域3 全庁導入は令和9年度中の目標である4 民事訴訟以外への拡張は別の日程である第4 TreeeSに変わっても適用される現行法の基本1 法律が定めるのは電子情報処理組織であり,TreeeSという製品名ではない2 電子申立ての到達時期と弁護士の義務3 システム送達は通知メールを開かなければ効力が生じない制度ではない4 電子記録の閲覧等も法令に基づく第5 公開仕様から分かるTreeeSの主な機能1 利用者ポータル,電子提出及び電子納付2 電子記録の整理,検索,閲覧及び複写3 RoootSとの連携及びe法廷4 調達仕様書は操作マニュアルではない第6 TreeeSのアカウントとGビズID1 TreeeSでは独自のユーザID取得手続が予定されている2 GビズIDを利用するかどうかはユーザID取得前に決める設計である3 mintsと同じメールアドレスを使う経路は改修案である4 GビズIDの種類,有効期限及びメンバー設定5 アカウント登録前の確認表第7 弁護士,事務職員及び送達受取人の役割1 公開されたアクター表が示す役割の違い2 「提出できる」「記録を見られる」「送達を受ける」は別の権限である3 登録住所と事件上の連絡先住所を区別する第8 mintsからTreeeSへの移行に備える法律事務所の実務1 事件単位の「提出経路台帳」を作る2 アカウント台帳を事件台帳と分ける3 弁護士と事務職員の確認点を分ける4 公開マニュアルの版と画面を保存する5 先行導入前後の確認手順第9 現時点で確認できる事項と確認できない事項1 公開一次資料で確認できる事項2 正式な追加資料を待つ事項第10 出典・参考資料1 法令2 裁判所及び最高裁判所事務総局の資料3 デジタル庁のGビズID資料
第1 この記事が扱うTreeeSと結論
1 TreeeSは令和9年1月から先行導入される予定の裁判所システムである

TreeeS(ツリーズ)は,民事裁判手続の電子提出,電子記録の管理及び裁判所とのオンライン上のやり取りを担うため,最高裁判所が開発しているシステムである。
令和8年9月1日現在,民事訴訟の電子申立て等に用いられているのはmintsであり,TreeeSの先行導入は令和9年1月から名古屋高等裁判所本庁,名古屋地方裁判所本庁・支部及び同地裁管内の各簡易裁判所で実施される予定である。
最高裁判所は,その後の全庁導入について令和9年度中を目指しているが,これは目標時期であり,全国一斉の確定日を示すものではない。

したがって,法律事務所が現時点で行うべきことは,TreeeSを既に使えるシステムとして操作し始めることではなく,現在のmints運用を維持しながら,①事件ごとに利用すべき提出経路を判定できる台帳,②弁護士・事務職員のアカウントとメールアドレスの棚卸し,③GビズIDを利用するかどうかの意思決定手順,④公開される正式なTreeeSマニュアルを確認する担当者を準備することである。

2 本記事の基準日と資料の限界

本記事は,令和8年9月1日を調査基準日として,公開された法令,裁判所ウェブサイト,最高裁判所の調達仕様書及び最高裁判所から日弁連事務総長宛ての通知をAIで照合して作成したものである。
調達仕様書は,システムの設計,要件又は改修予定を確認する一次資料であるが,完成後の画面,実際の運用又は最終マニュアルを確認する資料ではない。
以下では,現行法と現在のmints運用,TreeeSについて公表済みの予定,及び今後の確認を要する事項を区別して記載する。

第2 TreeeS,RoootS及びmintsの違い
1 TreeeSには狭い意味と広い意味がある

令和8年6月9日付の最高裁判所調達仕様書は,TreeeSを「e提出・e記録管理システム」,RoootSを「e事件管理システム」と定義している。
同仕様書によれば,TreeeSのe提出は,利用者が最初にアクセスするユーザポータル,裁判資料の電子提出,手数料の電子納付及び外部システムとの連携等を担い,e記録管理は,電子記録の整理・保管,アクセス権限の管理並びに利用者による検索・閲覧・複写を担う。
これに対し,RoootSは,事件番号,事件名,担当部,担当裁判官・書記官,当事者及び期日等の事件情報を裁判所職員が管理するシステムである。

もっとも,令和7年7月2日付の最高裁判所調達仕様書は,TreeeSを,RoootS,e提出・e記録管理システム及びe法廷のウェブ会議アプリケーションとの連携機能等を含む「3つのe」を実現するシステム群の総称とも定義している。
このため,資料によって,TreeeSが利用者向けのe提出・e記録管理部分を指す場合と,RoootS等まで含むシステム群全体を指す場合がある。
個別資料を読むときは,資料中の定義を確認しなければならない。

2 mintsとTreeeSの比較
項目mintsTreeeS令和8年9月1日現在の状態民事訴訟の電子申立て,書類の受領,電子記録の閲覧等に現に使用されている令和9年1月からの限定地域での先行導入が予定されている利用者向けの位置付け裁判所が現在案内している電子提出システムユーザポータル,e提出及びe記録管理を備える次期システムとして開発されている裁判所内部の事件管理mintsとは別にRoootSが用いられるRoootSと機能的に連携する設計であるアカウント現行の裁判所案内とmintsマニュアルに従う独自のTreeeSユーザIDの取得画面が調達資料に示されているが,最終的な公開手順は確認を要する今後の時期TreeeSへの切替えが行われるまでは対象事件で使用される名古屋地区で令和9年1月に先行導入し,全庁導入は令和9年度中を目指す

現在のmintsは,単なるファイル転送の仕組みではない。
裁判所の現行案内は,mintsについて,書類の提出,裁判所からの書類の受領,システム送達及び電子記録の閲覧等に使用するシステムとして説明している。
TreeeSとの差は,現在のmintsに何もできないという点ではなく,TreeeSがRoootSと連携する利用者向けのユーザポータル及び電子記録管理を含む目標システムとして設計されている点にある。

3 mintsのアカウントや事件データが自動移行するとは限らない

令和8年4月3日付の調達仕様書には,mintsアカウントと同じメールアドレスを用いてTreeeSのユーザIDを取得するための画面文言の改修案が記載されている。
この記載は,mintsとTreeeSが別のユーザID取得手続を前提としていることを示す一方,mintsのID,パスワード,事件データ又は設定がそのまま自動移行することまで示していない。
今回確認した公開資料では,移行対象データ,移行単位,並行運用期間及びmintsの終了時期を確定できないため,法律事務所は自動移行を前提としない方が安全である。

第3 TreeeSの導入時期と対象裁判所
1 令和8年5月21日の全面施行はmintsで始まった

(続きを読む...)TreeeS(ツリーズ)とは―mintsとの違い,導入時期,アカウント及び法律事務所の準備(AI作成)

mintsによる支払督促-督促手続オンライン・書面の違い,申立先,費用,異議及び仮執行宣言(AI作成)

第1 支払督促の結論と本記事の対象1 令和8年5月21日以後は三つの申立方法がある2 支払督促は金銭等の請求について裁判所書記官が発する3 利用に向く場合と通常訴訟を検討すべき場合第2 mints・督促手続オンライン・書面の比較1 三つの申立方法の違い2 mintsは請求類型を限定せずに電子申立てをする入口である3 督促手続オンラインシステムは定型類型に強い4 書面申立てを選べる者もいる第3 申立先の簡易裁判所1 原則は債務者の普通裁判籍である2 複数の債務者には共通の申立先が必要である3 督促手続オンラインシステムには東京簡易裁判所の特例がある4 送達先を確認する第4 mintsによる申立ての手順1 申立前に準備する情報2 新規申立てフォームで支払督促を選ぶ3 PDF及び添付書類を確認する4 提出後は納付情報と受付状況を確認する第5 支払督促の費用1 申立手数料の計算方法2 郵送料を別に予納する必要はない3 督促異議後には追加手数料が生じる第6 発付・送達と督促異議1 裁判所書記官の審査後に債務者へ送達される2 仮執行宣言前の督促異議3 仮執行宣言後にも異議期間がある第7 仮執行宣言の申立て1 2週間経過後から30日以内に申し立てる2 手続費用と支払状況を明らかにする3 仮執行宣言付支払督促の効力第8 申立前と受領後のチェックリスト1 債権者側の確認事項2 債務者側の確認事項第9 関連記事第10 出典・参考資料1 法令及び規則2 裁判所資料
第1 支払督促の結論と本記事の対象
1 令和8年5月21日以後は三つの申立方法がある

令和8年5月21日以後に支払督促を申し立てる方法は,①mints,②督促手続オンラインシステム,③書面の三つである。
mintsと督促手続オンラインシステムは別のシステムであり,利用できる請求,準備すべきアカウント等及び申立先の扱いが異なるため,単に「オンラインで申し立てる」と理解するだけでは足りない。

本記事は,令和8年9月1日現在の法令及び裁判所公表資料に基づき,同年5月21日以後に開始する支払督促手続を対象とする。
同月20日以前に申し立てた事件には旧法の取扱いが残り,後に仮執行宣言を申し立てる時点が同月21日以後であっても,郵送料の納付等について新法事件と同じ扱いにはならない。

2 支払督促は金銭等の請求について裁判所書記官が発する

支払督促は,金銭その他の代替物又は有価証券の一定数量の給付を求める請求について,債権者の申立てにより裁判所書記官が発する手続である(民事訴訟法382条)。
債務者を審尋せず,申立書の審査により進むため,通常訴訟のように申立人が審理のため裁判所へ出頭することは予定されていない。

もっとも,支払督促は,日本国内で公示送達によらずに債務者へ送達できる場合に限られる。
債務者の所在が分からず,公示送達が必要となる場合には利用できないほか,債務者が異議を申し立てれば通常訴訟へ移行する。

3 利用に向く場合と通常訴訟を検討すべき場合

支払督促を選びやすいのは,請求額及び発生原因が特定され,債務者の送達先を把握しており,債務者が具体的な反論をする可能性が低い金銭請求である。
請求額自体に上限はないが,異議後は請求額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所の通常訴訟へ移行するため,金額が大きい事件でも最後まで簡易裁判所だけで完結するとは限らない。

これに対し,契約の成否,仕事の完成,損害額,相殺その他の争点について反論が予想される場合は,異議による訴訟移行と追加手数料まで見込んで方法を選ぶ必要がある。
金銭以外の履行を求める場合,公示送達が必要な場合又は申立前に証拠保全若しくは仮差押えを検討すべき場合には,支払督促とは別の手続を検討することになる。

第2 mints・督促手続オンライン・書面の比較
1 三つの申立方法の違い
項目mints督促手続オンラインシステム書面位置付け民事裁判書類電子提出システムによる電子申立て支払督促専用のオンラインシステムによる電子申立て紙の申立書による申立て利用できる請求支払督促の要件を満たす請求定型処理が可能な所定の類型に限られる支払督促の要件を満たす請求主な準備mintsアカウント,PDF等電子証明書,対応するWindows環境等申立書,添付書類等申立先管轄する簡易裁判所所定の場合は東京簡易裁判所へ申立て可能管轄する簡易裁判所申立内容フォームへの直接入力又はPDF提出専用画面,CSV又はAPI裁判所書式等に記載大量申立て簡裁用一括申立て機能がある法人向けに最大300件の複数申立て及びAPIがある事件ごとに書面を提出利用時間稼働状況及び保守案内を確認平日の午前9時から午後5時まで窓口時間又は郵送の取扱いによる
2 mintsは請求類型を限定せずに電子申立てをする入口である

mintsでは,新規申立てフォームの申立種別から「支払督促」を選び,提出先の簡易裁判所,請求額,手数料,当事者情報及び申立内容等を入力して提出する。
申立内容はフォームへ直接入力するほか,PDFファイルで提出することもできる。

mintsを利用するには事前のアカウント登録が必要である。
また,委任を受けた訴訟代理人等,民事訴訟法132条の11第1項各号の者は,責めに帰することができない事由がある場合等を除き,電子申立てをしなければならない。

3 督促手続オンラインシステムは定型類型に強い

督促手続オンラインシステムで利用できるのは,貸金,立替金,求償金,売買代金,リース料及び通信料の所定類型並びに所定の複合型である。
請負代金,給料,賃料,損害賠償及び過払金等は同システムの対象外であるため,mints又は書面を利用する。

同システムは,事件の進行状況の確認,仮執行宣言の申立て,更正処分の申立て,再送達上申,補正及び取下げ等にも対応する。
一方,専用の利用環境と電子証明書が必要であり,システムの利用時間も平日の午前9時から午後5時までに限られる。

4 書面申立てを選べる者もいる

本人当事者等,電子申立てを法律上義務付けられていない者は,紙の申立書を管轄する簡易裁判所へ提出することができる。
ただし,書面申立てと電子申立てでは手数料が異なり,オンライン上での記録確認その他の利便性にも差があるため,利用環境と事件の内容を併せて検討する必要がある。

第3 申立先の簡易裁判所
1 原則は債務者の普通裁判籍である

支払督促は,原則として債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる(民事訴訟法383条1項)。
個人であれば住所地,法人であれば主たる事務所又は営業所の所在地が判断の出発点となる。

事務所又は営業所の業務に関する請求はその所在地,手形又は小切手による金銭請求は支払地を管轄する簡易裁判所にも申し立てることができる(同条2項)。
もっとも,通常訴訟の関連裁判籍を定める民事訴訟法7条を使って支払督促の申立先を広げることはできない。

2 複数の債務者には共通の申立先が必要である

複数の債務者に対する申立ては,各債務者について支払督促の管轄が共通する場合に限って併合できる。
通常訴訟なら共同訴訟の要件を満たす関係であっても,各債務者の申立先が共通しなければ,一件の支払督促としてまとめて申し立てることはできない。

3 督促手続オンラインシステムには東京簡易裁判所の特例がある

督促手続オンラインシステムでは,本来は東京簡易裁判所以外の簡易裁判所が管轄する事件についても,民事訴訟法397条及び関係規則に基づき,東京簡易裁判所の裁判所書記官へ申し立てることができる場合がある。
これは同システムに関する特例であり,mintsを利用すれば常に東京簡易裁判所へ申し立てられるという意味ではない。

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mints利用事件で書記官に電話連絡すべきケース(AI作成)

第1 電話連絡を優先する場面
第2 急いで担当書記官に電話することが考えられるケース

1 秘匿情報や別事件の資料を誤って提出した場合
2 障害によって期限・期日に間に合わないおそれがある場合

第3 提出前の連絡又は通常の照会をするケース

1 閲覧等制限の対象資料を提出する場合
2 書面種別や提出期限の表示を確認する場合
3 人証調べでの証拠提示に準備が必要な場合

第4 担当書記官と技術窓口の使い分け

1 システムの不具合・仕様は専用窓口に問い合わせる
2 事件の関連付けや手続上の問題は裁判所に問い合わせる

第5 電話で伝える事項と提出状況の確認
第6 出典

1 法令
2 裁判所の運用案内・操作資料

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mintsの事件アクセスキーによる提出方法-第三者の登録・提出区分・当事者への公開範囲(AI作成)

第1 事件アクセスキーでできること第2 第三者の利用者登録とキーの受領1 利用者登録は必要だが,登録時の本人確認は不要とされる2 登録用の招待メールと招待キーは別のものである第3 事件アクセスキーの入力と提出区分1 「事件アクセスキー入力」から提出画面を開く2 「その他」「記録外」の形式と合計200MBの上限3 ファイル形式だけを理由に「記録外」を選ばない第4 ファイルの追加から提出完了の確認まで1 「追加」したファイルのすべてが提出される2 ポップアップの後にウイルススキャンと完了通知がある第5 当事者への公開範囲1 裁判所が内容を確認して閲覧可能にする運用が想定されている2 「記録外」は「裁判所限り」を意味しない第6 キーのエラー・誤提出への対応1 招待キーの有効期限を事件アクセスキーへ転用しない2 ファイルエラーと提出後の訂正を分ける第7 出典・参考資料
第1 事件アクセスキーでできること

mintsの事件アクセスキーは,事件の当事者として関連付けられていない第三者が,裁判所へファイルを提出するために使う半角英数字12桁の情報である。
裁判所の公開FAQは,調査嘱託や文書送付嘱託等で,嘱託先が書面を提出する場面を利用例として挙げている(操作マニュアル86頁〔PDF89頁〕,公開FAQのPDF10頁~11頁)。

この機能を使っても,第三者が当事者の提出ファイルを閲覧・ダウンロード・印刷できるようにはならない。
反対に,第三者の提出ファイルは,裁判所があらかじめ内容を確認し,事件に関連付けられた当事者が閲覧・ダウンロードできる状態にする運用が想定されている(公式FAQの第三者提出に関する回答)。

本記事は,令和8年8月30日に確認した操作マニュアル2.3版(令和8年7月15日改訂)の86頁~91頁〔PDF89頁~94頁〕を中心に,登録から提出完了の確認までを説明するものである。
公開FAQのPDFは令和8年4月時点の回答一覧であり,その後の修正・追加を含まないため,第三者の登録・閲覧権限等は公式チャットボットの対応する回答と併せて参照している。
マニュアル全体の参照先を探す場合は,mintsマニュアルの目的別索引を参照されたい。

第2 第三者の利用者登録とキーの受領
1 利用者登録は必要だが,登録時の本人確認は不要とされる

公式FAQは,第三者ユーザにも利用者登録(サインアップ)が必要で,登録方法は当事者ユーザと同様である一方,登録時の本人確認は不要であると説明している(公開FAQのPDF11頁)。
本人確認が不要という説明は,アカウント登録,メールアドレスの確認及び二要素認証まで省略できるという意味ではない。

初めて利用する場合は,提出を求めた裁判所に第三者として利用することを伝え,登録用の招待メールと事件アクセスキーの受領方法を確認する。
招待メールを受領した後の登録操作は,次の順序で進める(操作マニュアル8頁~13頁〔PDF11頁~16頁〕)。

① mints公式トップページの「サインイン」から「今すぐサインアップ」を開く。
② 招待メールを受け取ったメールアドレスを入力し,確認コードによる確認を行う。
③ 画面の案内に従い,利用者情報,パスワード及び電話番号による二要素認証を設定する。
④ アカウント登録完了のメールとホーム画面を確認する。

会社等の第三者ユーザの事務担当者については,サインアップ後に法人商号等,法人番号,法人等連絡先及び法人等所在地を入力する説明がある(操作マニュアル13頁〔PDF16頁〕)。
一般的な登録案内は裁判所のmints概要ページにも掲載されているが,当事者向けの本人確認書類の案内を第三者へそのまま当てはめないようにする。

2 登録用の招待メールと招待キーは別のものである

登録用の招待メールはアカウントを作るための案内であり,招待キーは当事者として個別事件に関連付くための情報である。
事件アクセスキーとの違いは,文字列の長さではなく,用途と入力メニューにある(操作マニュアル84頁〔PDF87頁〕,86頁〔PDF89頁〕)。

比較事項
招待キー
事件アクセスキー

主な目的
当事者ユーザを個別事件に関連付ける
関連付けられていない第三者がファイルを提出する

文字列
半角英数字12桁
半角英数字12桁

(続きを読む...)mintsの事件アクセスキーによる提出方法-第三者の登録・提出区分・当事者への公開範囲(AI作成)

mintsで記録をダウンロード・印刷する方法-ZIP・結合PDF・未印刷物・A3/A4混在(AI作成)

第1 目的に合うダウンロード・印刷方法を選ぶ第2 ZIPと結合PDFをダウンロードする1 事件を開き,1ファイルを取得する2 複数ファイルをZIPで取得する3 複数のPDFを結合して取得する4 開始待ち・メール・保存先を切り分ける第3 選んだPDFを一括印刷する第4 未印刷物一括印刷の対象と操作1 1事件内の選択印刷とは対象が異なる2 大量の印刷データは分割される3 補助者が印刷したファイルの扱い第5 A3・A4混在PDFを原稿サイズで印刷する1 印刷プレビューではなくダウンロードに進む場合2 Adobe Acrobat Readerで用紙を選択する第6 アクセス記録と送達の期限に注意する1 アクセス記録と紙への出力完了は同じではない2 送達対象書類は補助者の取得にも注意する3 事件終了前に必要な記録を保存する第7 出典・参考資料1 法令2 裁判所の操作資料・FAQ
第1 目的に合うダウンロード・印刷方法を選ぶ

mintsで複数のファイルを取得する場合,個々のファイルをZIPにまとめる方法と,一つのファイルに結合する方法は別の操作である。
また,事件の中で選択したPDFを印刷する「一括印刷」と,関与する事件の未印刷ファイルを集める「未印刷物一括印刷」も区別する。

本記事は,令和8年8月30日に確認した操作マニュアル2.3版(令和8年7月15日改訂)に基づき,利用権限のある事件の記録を取得・印刷する手順を説明する。
登録や提出を含む全体の案内は,mintsマニュアルの目的別索引を参照されたい。

目的
操作の入口
選ぶボタン

ファイルの内容を画面で確かめる
事件情報の記録一覧
ファイル名の右のプレビュー(記録外のファイルは不可)

1ファイルを保存する
事件情報の記録一覧
ダウンロード

複数ファイルをZIPで保存する
事件情報の記録一覧
ダウンロード

複数のPDFをまとめて取得する
事件情報の記録一覧

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mintsの訴状訂正・補正の方法-記載例・提出先・訴えの変更との違い(AI作成)

第1 提出済みの訴状は訂正申立書等で補う
第2 誤記訂正・当事者の取り違え・訴えの変更を分ける

1 何を直すのかを特定する
2 請求の変更には別の要件がある

第3 提出前・立件前・関連付け後の提出方法

1 提出前であれば入力と添付を直す
2 提出後で事件番号が分からなければ受付番号で連絡する
3 関連付け後は対象事件の記録一覧から提出方法を確認する

第4 訴状訂正申立書の記載例

1 訂正箇所・訂正前・訂正後を対応させる
2 訂正箇所が多い場合と請求原因を補う場合

第5 裁判所から補正を求められた場合

1 補正対象と期限を確認する
2 手数料未納への対応は別の条文である
3 添付漏れと誤添付を区別する

第6 時効・出訴期間と提出後の確認

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mintsで反訴・訴えの変更をする方法-提出先・追加手数料・旧法事件の取扱い(AI作成)

第1 反訴と訴えの変更の提出先
第2 新法・旧法の区別と電子提出義務

1 旧法の本訴に対する反訴は紙で提出する
2 旧法事件の訴え変更と,先行手続・併合の確認
3 本人訴訟の当事者と訴訟代理人を区別する

第3 新法事件で反訴を提起する方法

1 反訴の要件と特別委任を確認する
2 新規申立ての「その他」に入力する

第4 新法事件で訴えを変更する方法

1 変更の要件と書面・送達
2 記録一覧の「主張」から正式に提出する

第5 反訴・請求拡張の追加手数料

1 反訴の手数料と「目的を同じくする」場合の控除
2 請求変更前後の差額を計算し,1400円を重ねない
3 具体的な計算例
4 納付情報と納付日を確認する

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mints利用規約を読む-禁止事項・アカウント管理・免責条項(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 mints利用規約とは何か
2 適用対象とシステム利用者の定義
3 現行版の特定と改定履歴

第2 利用規約を支える法的枠組み

1 電子情報処理組織による申立て等
2 訴訟代理人等に対する電子申立ての義務化
3 識別符号(アカウント)付与の二つの方法

第3 禁止事項とアカウント管理義務

1 禁止事項13号
2 複数アカウント禁止の例外―補助者は最大10個まで
3 アカウントの管理義務と補助者の行為の帰属

第4 免責条項の構造

1 保証の拒絶と原則免責
2 消費者契約に該当する場合の特則
3 消費者契約法8条3項との整合性
4 132条の11第3項との違い―義務の解除と責任の免除は別問題

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mintsで法人を当事者として入力する方法-13桁法人番号・代表者・資格証明書・CSVエラー(AI作成)

目次

第1 法人当事者を入力する前にそろえる情報

1 この記事の対象と結論
2 法人番号公表サイトだけでは代表者を確認できない

第2 13桁の法人番号と12桁の会社法人等番号

1 mintsの法人番号欄は13桁である
2 13桁は国税庁法人番号公表サイトで照合する

第3 法人番号が指定される者と指定されていない場合

1 法人番号が指定される範囲
2 番号が指定されていないと確認できた場合

第4 代表者と資格証明書の扱い

1 代表者肩書と氏名は申立て時点で確認する
2 13桁の入力と資格証明の省略は別問題である

第5 国・地方公共団体等を入力する場合

1 国を当事者とする場合

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mintsで期日請書を提出する方法-提出場所・ファイル区分・押印・提出期限(AI作成)

目次

第1 期日請書は「記録一覧」の「その他」から提出する

1 最初に確認する事項
2 「記録外」へ置かないこと

第2 期日請書の作成とmintsの操作手順

1 期日請書に記載する内容
2 PDFとファイル名を準備する
3 提出期限の項目と「その他」を選択する
4 「追加」,「提出」及び「OK」まで完了する

第3 mintsでは期日請書への押印は不要である

1 押印に代わる本人識別
2 紙又はファクシミリで出す場合

第4 期日請書と期日変更申請書の違い

1 期日請書は期日を変更する書面ではない
2 期日変更には理由を明らかにする
3 期日の調整はmintsで直接入力できない

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mintsで訴えを取り下げる方法-取下書・相手方の同意・2週間のみなし同意・手数料還付(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

第2 訴えを取り下げられる時期と範囲

1 判決が確定するまで全部又は一部を取り下げられる

2 和解に伴う取下げは履行条件を先に確認する

第3 相手方の同意が必要となる場合

1 本案について応訴した後は同意が必要である

2 同意を要しない場合は裁判所書記官が通知する

3 取下同意書を同時提出できる

第4 mintsで取下書及び同意書を提出する手順

1 取下書をPDFで作成する

2 記録一覧から「その他」としてアップロードする

3 アップロード完了と取下げの効力発生を区別する

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mintsで閲覧等制限を申し立てる方法-秘密記載文書・マスキング文書・申立時期別の提出先(AI作成)

第1 この記事の対象と結論

1 この記事の対象

2 申立時期別の提出先

第2 閲覧等制限の要件と効力

1 対象となる秘密

2 相手方には秘密にならないこと

3 提出時の申立てと暫定的な制限

4 審理,不服申立て及び手数料

5 第三者の閲覧のために別の事件情報が作られることがある

第3 申立てに必要な四つのファイル

1 閲覧等制限申立書

2 疎明資料

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mints提出用PDFの作り方-Word・Excel・紙資料の変換・A3/A4・パスワード・200MBの確認(AI作成)

目次

第1 mintsへ提出できるPDFの条件

1 正式提出用PDFの四つの確認事項

2 「記録」と「記録外」を区別する

3 A3・A4の混在及び縦横の向き

第2 Wordから提出用PDFを作る方法

1 用紙サイズをA4又はA3に設定する

2 「名前を付けて保存」からPDFへ変換する

3 変換したPDFを開いて確認する

第3 Excelから提出用PDFを作る方法

1 印刷するシート及び範囲を確定する

2 A4・A3,向き及び縮尺を設定する

3 PDFへの変換後に全ページを確認する

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mintsで控訴・上告・上告受理申立てをする方法―提出先,不変期間,手数料及び旧法事件の区分(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する事項

1 通常民事訴訟の上訴を対象とする
2 最初に確認する四つの事項

第2 新法事件と旧法事件の区分

1 第一審の訴え提起日で判定する
2 先行手続と併合事件の例外
3 旧法事件では控訴状等を紙で提出する

第3 上訴の種類,提出先及び上級裁判所

1 控訴,上告及び上告受理申立ての提出先
2 上告受理申立てができる事件
3 上訴についての特別委任

第4 判決送達後2週間の不変期間

1 控訴,上告及び上告受理申立ての期間
2 新法事件における電子送達の効力発生時点
3 期間の計算と付加期間
4 不変期間を守れなかった場合の追完

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mintsで被告訴訟代理人が招待キーを使う方法―委任状・システム送達・複数被告(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論

1 既存のmintsアカウントを使用する
2 被告本人への紙送達後と訴状送達前を区別する

第2 被告本人への紙送達後に招待キーを使う手順

1 受任,提出期限及び招待キーを確認する
2 招待キーを入力して事件に関連付ける
3 エラーが出た場合は新しいアカウントを作らない

第3 委任状とシステム送達の届出を提出する方法

1 紙の委任状をPDF化して提出できる
2 委任状をアップロードする時期
3 システム送達を受ける旨の届出方法
4 答弁書等の提出とシステム直送

第4 訴状送達前に被告代理人となる場合

1 裁判所から受任意思を確認される場合
2 招待キー又はmints IDで事件に関連付ける
3 委任状と届出の提出後に訴状がシステム送達される

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mintsの手数料をPay-easyで納付する方法-金額確認・郵便費用相当額・納付期限・還付(AI作成)

第1 この記事の対象と納付までの結論

1 令和8年5月21日以後の第一審訴訟を対象とする
2 裁判所の納付情報を確認してから支払う

第2 mintsで手数料の確定額を確認する方法

1 新規申立てフォームの金額は概算である
2 納付情報一覧で五つの項目を照合する

第3 申立手数料と郵便費用相当額の計算

1 訴額部分は累進的に計算する
2 郵便費用相当額と被告数加算を足す
3 代表的な金額

第4 Pay-easyで納付する具体的な操作

1 インターネットバンキング又はATMを利用する
2 別名義の口座からも納付できる
3 mintsで表示された番号を入力して納付する
4 納付日と支払記録を確認する
5 金融機関の限度額と利用時間を確認する

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mintsで誤アップロードした場合-消去要件・差替え・全員同意・秘匿情報の緊急対応(AI作成)

第1 誤アップロード直後の対応

1 最初に「提出前/提出後」を分ける
2 誤りの種類別に最初の対応を分ける
3 担当部・係へ連絡するときの確認事項
4 夜間・休日は対応記録を残す

第2 提出前の削除と提出後の消去の違い

1 「提出」を確定する前は利用者が削除できる
2 提出後は利用者自身で削除・変更できない
3 相手方の閲覧後は完全な原状回復にならない

第3 無関係又は明白な誤記録を消去する要件

1 民事訴訟規則33条の5第2項の要件
2 第2項の典型例
3 本人の申出を待たない特別の事情
4 消去措置の記録は残る

第4 全員同意による消去の要件

1 第1項の対象は限定される
2 全員同意だけで消去は決まらない
3 未完成書面と書面種別の誤り

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mintsでファイルをアップロードできない場合-PDF・容量・ファイル名・反映遅延の対処(AI作成)

第1 この記事の対象と最初に確認する順序

1 「選択時のエラー」と「提出後の反映待ち」を分ける
2 正式提出の区分を確認する
3 症状別の確認表

第2 PDFをアップロードできない場合

1 正式提出で使える形式と用紙サイズ
2 パスワード付きPDFは使用できない
3 A3又はA4の新しいPDFを作成する

第3 容量・ファイル名のエラーを直す

1 上限は1回の合計200MBである
2 ファイル名は拡張子を含め100文字以内である
3 同じファイル名と表示順を確認する

第4 アップロード後にファイルが反映されない場合

1 ポップアップの後にウイルススキャンが行われる
2 待ってから画面を更新する
3 ウイルス判定では同時提出した全ファイルが削除される
4 同じIDによる同時操作を止める

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mintsで準備書面を提出する方法-「主張」・記録外・直送・受領書の新旧法別ルール(AI作成)

目次

第1 対象範囲と先に確認する結論

1 この記事の対象
2 事件区分・直送方法別の受領確認

第2 新法事件と旧法事件の区分

1 基準日は2026年5月21日である
2 旧法事件でもmintsを利用する場合がある
3 新法事件と旧法事件が併合された場合

第3 準備書面PDFを「主張」として提出する手順

1 提出前にPDFと事件情報を確認する
2 記録一覧から提出する
3 提出後に直送と閲覧状況まで確認する

第4 正式な準備書面と「記録外」の役割分担

1 記録外のWord等は正式提出にならない
2 編集可能データの内容と付随情報を点検する3 「記録外」は裁判所限りの共有場所ではない

第5 直送と受領書の新旧法別ルール

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mintsで訴訟を提起する方法-新規申立て・添付書類・手数料納付・証拠提出の流れ(AI作成)

目次

第1 mintsによる訴え提起の対象と全体の流れ

1 この記事の対象
2 新規申立てから被告への送達までの五段階

第2 新規申立て前に確認する事項

1 電子提出義務と書面提出の例外
2 アカウント,提出先及び訴額
3 提出用ファイルの準備

第3 新規申立てフォームの入力と添付書類

1 当事者・代理人情報の入力
2 請求内容と概算手数料の入力
3 新規申立て時に添付する書類
4 証拠を新規申立てフォームへ添付しない理由

第4 提出完了,受付番号及び事件番号

1 一時保存と提出前の確認
2 「提出済」と法律上の到達時
3 受付番号と事件番号の違い
4 提出後の訂正と誤添付

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音声・動画をmintsで提出する方法――ファイル形式・反訳書・証拠説明書(AI作成)

目次

第1 mintsで提出する三つのファイル

1 音声・動画を証拠とする場合の基本形
2 音声・動画自体を証拠にする方法と反訳書だけを出す方法

第2 提出できるファイル形式と容量

1 音声はMP3,動画はMP4とする
2 拡張子の変更と形式変換を混同しない
3 MP4の内部形式は公式要件として指定されていない
4 200MB,100文字及びパスワードの制限

第3 元データの保存と変換履歴

1 最初に元データを保全する
2 変換記録とハッシュ値の役割
3 圧縮・変換を説明しなかった場合の裁判例

第4 反訳書を作成して提出する方法

1 反訳書は全国一律に常時必須ではない
2 反訳書に記載する事項
3 全部反訳と抜粋反訳
4 AIによる反訳は人が元データと照合する

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mintsで証拠を提出する方法-甲001・枝番・ファイル名・証拠説明書・提出前チェック(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 「甲001」等の証拠番号の付け方

1 甲・乙・丙の使い分け
2 書証と電磁的記録を通し番号にすること
3 複数当事者の場合の「乙A001」

第3 枝番の付け方とファイルのまとめ方

1 枝番を付ける場面
2 枝番は一つのファイルにまとめる
3 複数の枝番を1ファイルにまとめる場合

第4 ファイル名の付け方

1 証拠番号と標目を並べること
2 避けるべきファイル名
3 現行マニュアル上の文字数等の制限

第5 mintsで証拠を提出する操作手順

1 提出用ファイルの追加及び証拠番号の入力
2 提出前の照合項目
3 提出後の確認

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mintsで被告になった本人の対応―招待キー,答弁書及びシステム送達(AI作成)

第1 被告本人が最初に確認すること

1 mintsの登録より先に期限を確認する
2 訴状が紙で届いても新法事件の場合がある

第2 アカウント登録と招待キー

1 アカウントがない場合
2 招待キーは事件との関連付けに使う
3 事件アクセスキーとの違い

第3 答弁書を作成して提出する

1 答弁書で明らかにする事項
2 mintsからの提出
3 秘匿情報と誤提出

第4 システム送達を受ける場合の期限管理

1 事件への関連付けと送達の届出は同じではない
2 メールを開いた日が送達日とは限らない

第5 紙提出を選ぶ場合と本人サポート

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