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mints

音声・動画をmintsで提出する方法――ファイル形式・反訳書・証拠説明書(AI作成)

目次

第1 mintsで提出する三つのファイル

1 音声・動画を証拠とする場合の基本形
2 音声・動画自体を証拠にする方法と反訳書だけを出す方法

第2 提出できるファイル形式と容量

1 音声はMP3,動画はMP4とする
2 拡張子の変更と形式変換を混同しない
3 MP4の内部形式は公式要件として指定されていない
4 200MB,100文字及びパスワードの制限

第3 元データの保存と変換履歴

1 最初に元データを保全する
2 変換記録とハッシュ値の役割
3 圧縮・変換を説明しなかった場合の裁判例

第4 反訳書を作成して提出する方法

1 反訳書は全国一律に常時必須ではない
2 反訳書に記載する事項
3 全部反訳と抜粋反訳
4 AIによる反訳は人が元データと照合する

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mintsの義務化はいつからか―対象者,対象事件及び紙提出の例外(AI作成)

第1 義務化を判断する四つの軸

1 結論
2 日付だけでは判断できない

第2 電子申立てを義務付けられる者

1 委任を受けた訴訟代理人
2 国及び地方公共団体の担当者
3 本人当事者は義務者ではない

第3 義務の対象となる行為

1 書面等でする申立てその他の申述
2 口頭ですることができる申立ての例外
3 システム送達の届出

第4 紙提出が認められる法定例外

1 責めに帰することができない事由
2 期限が迫るときの対応
3 例外のない紙提出

第5 対象事件と旧法事件

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mints後の裁判記録の保存期間——民事裁判の電子化と事件記録等保存規程(AI作成)

民事裁判のIT化(mints)により,訴訟記録は原則として電子データ(裁判所ファイル上の電磁的訴訟記録)となる。
この電子化によって,裁判記録の「保存期間」がどう変わるのか(あるいは変わらないのか)は,依頼者から記録の入手可否を問われる場面や,将来の関連紛争に備えて記録の謄写・証明取得の要否を判断する場面で問題となる。
本記事は,保存期間を定める規範の構造,電子化で変わる部分と変わらない部分,及び令和5年から令和6年にかけての保存・廃棄制度の見直しを整理し,弁護士が実務上留意すべき点を示す。

目次

第1 本記事の対象と結論の要旨

1 扱う問題と射程
2 用語の整理

第2 保存期間を定める規範の構造

1 根拠は民事訴訟法ではなく最高裁判所規程
2 事件の種類ごとの保存期間
3 廃棄の仕組みと所長の認可

第3 IT化(mints)で変わる部分と変わらない部分

1 記録の電子化——電磁的訴訟記録と非電磁的訴訟記録
2 保存期間は媒体を問わず維持される
3 電子化されない例外
4 電子記録の「廃棄」の意味

第4 特別保存(永久保存)と令和6年の制度改正

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mints後の証拠説明書(AI作成)

目次

第1 証拠を出す二つの経路――書証と電磁的記録の証拠調べ

1 mintsの全面施行と証拠説明書の位置づけ
2 書証(民事訴訟法219条,民事訴訟規則137条)
3 電磁的記録の証拠調べ(民事訴訟法231条の2,民事訴訟規則149条の2)
4 証拠説明書は両経路を1通で兼ねる

第2 電子証拠説明書とは何か

1 規則149条の2が定める定義
2 文書用の証拠説明書と兼ねて作成する運用

第3 標目欄による経路の区別――裁判所の記載要領

1 標目の書き分け(原本・写し・記載なし)
2 作成年月日・作成者はオリジナルを基準とする
3 備考欄「紙を電子化」と記載例

第4 改正規則で実際に変わった点

1 直送の義務化と写しの通数

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mintsの証拠番号とファイル名の付け方|甲001・枝番・複数当事者の記載例(AI作成)

目次

第1 この記事の対象と結論
第2 「甲001」等の証拠番号の付け方

1 甲・乙・丙の使い分け
2 書証と電磁的記録を通し番号にすること
3 複数当事者の場合の「乙A001」

第3 枝番の付け方とファイルのまとめ方

1 枝番を付ける場面
2 枝番ごとに別ファイルとする場合
3 複数の枝番を1ファイルにまとめる場合

第4 ファイル名の付け方

1 証拠番号と標目を並べること
2 避けるべきファイル名
3 現行マニュアル上の文字数等の制限

第5 mintsへ入力する手順と提出前の確認

1 アップロード後の証拠番号の入力
2 提出前の照合項目

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mintsを利用できる裁判所と対象事件―旧法事件,少額訴訟,支払督促及び対象外手続(AI作成)

第1 この記事が扱う対象

1 結論
2 管轄裁判所とmintsの対象は別問題である

第2 令和8年5月21日以後の民事訴訟

1 簡易裁判所から上級審まで利用できる
2 通常訴訟と少額訴訟
3 控訴事件及び抗告事件

第3 令和8年5月20日以前の旧法事件

1 経過措置による利用条件
2 旧法事件と新法事件を同じ事務所で扱う場合

第4 支払督促で利用できる三つの経路

1 mints,督促手続オンラインシステム及び紙
2 督促異議

第5 同日のmints対象外である手続

1 対象外手続の一覧

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mintsで電子申立てができない場合の対応―システム障害・期限切迫・代替提出

目次

第1 本記事の位置付け
第2 弁護士の電子申立て義務

1 義務の内容と根拠
2 例外事由

(1) 例外が認められる場合
(2) 例外が否定される場合

3 申立てができないときの代替手段

(1) 障害発生時の代替措置の順次実行
(2) 例外事由認定のための客観的疎明
(3) 不変期間徒過における訴訟行為の追完
(4) システム障害等における時効の完成猶予

第3 システム障害が生じたとき
第4 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,電子申立て義務の例外,システム障害,期限切迫時の代替提出及び期間徒過への対応を扱う分割記事である。義務化の開始日,義務者及び通常時の紙提出の可否は,mintsの義務化はいつからかを参照されたい。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

(続きを読む...)mintsで電子申立てができない場合の対応―システム障害・期限切迫・代替提出

mintsの登録方法―個人・弁護士・法人・補助者別の必要書類と本人確認(AI作成)

第1 最初に登録区分を選ぶ

1 全員が同じフォームを使うわけではない
2 共通して準備するもの

第2 登録に共通する四つの段階

1 メールアドレスの届出
2 招待メールからサインアップする
3 本人・資格確認を受ける
4 本人確認完了後に事件を関連付ける

第3 一般個人の登録

1 窓口で本人確認する場合
2 郵送で本人確認する場合
3 入力事項

第4 弁護士・司法書士・弁理士の登録

1 士業者用フォーム
2 資格確認資料

第5 法人及び支配人の登録

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mintsで被告になった本人の対応―招待キー,答弁書及びシステム送達(AI作成)

第1 被告本人が最初に確認すること

1 mintsの登録より先に期限を確認する
2 訴状が紙で届いても新法事件の場合がある

第2 アカウント登録と招待キー

1 アカウントがない場合
2 招待キーは事件との関連付けに使う
3 事件アクセスキーとの違い

第3 答弁書を作成して提出する

1 答弁書で明らかにする事項
2 mintsからの提出
3 秘匿情報と誤提出

第4 システム送達を受ける場合の期限管理

1 事件への関連付けと送達の届出は同じではない
2 メールを開いた日が送達日とは限らない

第5 紙提出を選ぶ場合と本人サポート

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mintsにおける当事者間秘匿―秘匿事項届出書面・誤提出・PDFのマスキング

目次

第1 本記事の位置付け
第2 当事者間秘匿の申立て

1 当事者間秘匿の電子申立て
2 秘匿事項届出書面の取扱いと誤提出時の対応
3 情報のマスキングに関する技術的注意点

第3 出典

第1 本記事の位置付け

本記事は,秘匿事項届出書面,誤提出時の消去及びPDFのマスキングを扱う分割記事である。本人当事者の登録,紙提出の選択及び利用上の注意は,mintsと本人訴訟を参照されたい。

mintsの全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aにまとめている。

画面上のクリック,入力,アップロード,ダウンロードその他の操作手順は,mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書の作成及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

第2 当事者間秘匿の申立て
1 当事者間秘匿の電子申立て

当事者間秘匿の申立て(改正民訴法第133条第1項)は,原則として電子申立てができる。訴え提起と同時なら新規申立てフォームの添付書類から,訴訟係属中なら記録一覧の「関連事件の申立て」から提出する(以上,準備の手引39頁・40頁)。

2 秘匿事項届出書面の取扱いと誤提出時の対応

秘匿事項届出書面(改正民訴法第133条第2項)は,書面(紙媒体)で提出しなければならない。提出後も書面で保管される。FAXによる提出も,mintsへのアップロードもできない(準備の手引39頁,Q&A7頁)。
誤ってmintsにアップロードした場合は,相手方から閲覧可能になりうる。速やかに担当書記官へ連絡し,消去を申し出る(改正民訴規則第33条の5第2項。準備の手引39頁)。

誤ってアップロードした書面の消去は,係属中の事件と無関係な書面や秘匿情報が記載された書面など,誤りが明白な場合に,本人の申出を受けて行われるのが原則である(改正民訴規則第33条の5第2項)。
これに対し,当事者双方が陳述をしていない書面については,当事者全員の同意があり,かつ裁判所が相当と認めるときにも消去が認められる(同条第1項)。裁判所の休日や夜間は消去の対応ができないことにも留意されたい。

3 情報のマスキングに関する技術的注意点

秘匿事項に限らず,裁判所に提出する文書等に第三者の氏名や住所等,マスキング(黒塗り)をすべき情報が含まれる場合の技術的な注意点もある。

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mintsと本人訴訟―利用義務,登録方法,紙提出,費用及び本人サポート(AI作成)

第1 本人訴訟における結論

1 義務ではないが利用が促進されている
2 本人が選択するときの比較

第2 利用できる事件とアカウント登録

1 新法事件と旧法事件
2 一般個人の登録

第3 原告本人がmintsで訴えを提起する場合

1 新規申立てまでの準備
2 手数料と証拠の提出

第4 被告本人がmintsを使う場合

1 紙の訴状を受け取った後
2 招待キーと答弁書

第5 紙提出を選んだ場合

1 裁判所書記官による電子化
2 紙提出の実務上の確認

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mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説(AI作成)

目次

第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義(1) インターネットによる訴えの提起(2) システムを通じた電子送達の実現(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境(1) オペレーティングシステム(OS)の要件(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移2 二要素認証の具体的な実施方法(1) メールアドレスによる確認コードの検証(2) SMS又は音声通話による電話認証3 弁護士・士業者における登録情報の特則(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順(1) 補助者によるサインアップとIDの発行(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス3 補助者が行使可能な権限と法的擬制第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備2 当事者・代理人情報の入力実務(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)3 「システム送達包括届出」の活用と効果4 申立て内容の特定と訴額の算定方法(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限2 プレビュー機能による提出前確認3 提出完了後のステータス管理第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用2 納付期限の管理と多段階リマインド通知第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値3 ファイルのダウンロードと結合機能第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲2 第三者によるファイルアップロードの仕組み第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用第12 総括と今後の展望

本記事は,mintsの画面操作,入力,アップロード,ダウンロード,印刷,PDFの向き,メタデータ及びエラー表示への対応を扱う。

制度の全体像と論点別の入口は,mintsに関する弁護士向けQ&Aを参照されたい。

システム送達の効力発生時期及び控訴期間は,mintsのシステム送達と期限管理を参照されたい。

証拠の提出方法,証拠説明書及び証拠原本の取扱いは,mints後の証拠説明書を参照されたい。

システム障害,期限切迫時の代替提出及び期間徒過への対応は,mintsで電子申立てができない場合の対応を参照されたい。

◯本ブログ記事は,「民事裁判書類電子提出システム操作マニュアル~当事者ユーザ編~」2.3版(令和8年7月15日改訂)についてAIで作成した解説です。
◯「(AI作成)mintsの実務Q&A 弁護士が抱きそうな疑問に答える」,及び「最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS」も参照してください。

第1 民事裁判手続のデジタル化と本システムの概要1 民事裁判書類電子提出システム(mints)の基本的性格

 民事裁判書類電子提出システム,通称「mints(ミンツ)」は,民事訴訟法第132条の10に基づき運用される電子システムです。従来,民事事件における書面の提出は,持参,郵便,またはファクシミリ送信によって行われてきました。本システムは,これらの書面提出をインターネットを通じたオンライン提出へと切り替えるための基盤となります。裁判所職員,弁護士,当事者の三者が共通のプラットフォーム上で情報を共有することを目的としています。

2 改正民事訴訟法施行に向けた機能拡張の意義

 改正民事訴訟法は令和8年5月21日に全面施行されました。本記事は,令和8年7月15日改訂の操作マニュアル2.3版を前提として,画面操作を説明します。

(1) インターネットによる訴えの提起

 これまでの実務では,訴状の提出は物理的な書面によって行われてきました。本システムの新機能により,インターネットを介して直接訴えを提起することが可能となります。これにより,遠隔地の裁判所に対する申立てであっても,事務所にいながら迅速に完了させることができます。

(2) システムを通じた電子送達の実現

 改正法の下では,裁判所からの送達もインターネットを通じて行われます。システム送達は,送達対象ファイルを閲覧した時,ダウンロードした時,又は通知発出日から1週間が経過した時のいずれか早い時に効力を生じます。詳しくは,mintsのシステム送達と期限管理を参照してください。

(3) 訴訟記録の電子化とデータの証拠性

 改正法が適用される事件においては,本システムに保存された電子データそのものが法的意義を持つ「訴訟記録」となります。データへのアクセス状況はすべて記録され,いつ,誰が,どの書類を閲覧したかが客観的に証明されます。

第2 利用環境の整備とシステム要件1 推奨されるハードウェア及びソフトウェア環境

 本システムを安定して利用するためには,裁判所が指定する一定のシステム環境を満たす必要があります。

(1) オペレーティングシステム(OS)の要件

 本システムはMicrosoft Windows 10(32bit版/64bit版)またはWindows 11を搭載したパソコンでの動作を前提としています。Windows 10については,令和7年10月14日をもってMicrosoft社のサポートが終了していることに留意してください。セキュリティ確保の観点からは,最新のOSを利用することが強く推奨されます。

(2) 推奨ウェブブラウザと動作保証の範囲

 推奨されるウェブブラウザは,Microsoft Edge 110以上,およびGoogle Chrome 110以上です。かつて主流であったInternet Explorerは動作保証対象外となっております。ブラウザの「戻る」「進む」ボタンの使用は,画面遷移が正しく行われない可能性があるため,システム内のボタンを使用してください。

第3 サインアップ(利用者登録)の実務手順1 招待メールの受領から登録画面への遷移

 本システムの利用は,裁判所職員から送信される招待メールを受け取ることから始まります。招待メールに記載されたURLへアクセスすると,トップ画面が表示されます。初めて利用する場合は「サインイン」ボタンを押した後の画面で,「アカウントをお持ちでない場合 今すぐサインアップ」というリンクをクリックしてください。この手順を省略してメールアドレスを入力してもログインはできません。利用者区分ごとの届出と本人確認はmintsの登録方法,サインアップ又は登録後の認証で止まった場合はmintsにログインできない場合の対処法を参照してください。

2 二要素認証の具体的な実施方法

 サインアップ時には,メールアドレスと電話番号を用いた厳格な認証が行われます。

(1) メールアドレスによる確認コードの検証

 登録するメールアドレスを入力し,「確認コードを送信」ボタンを押すと,当該アドレスに数字のコードが届きます。このコードを制限時間内(180秒以内)に入力することで,メールアドレスの正当性が確認されます。

(2) SMS又は音声通話による電話認証

 メール認証後,さらに電話による認証が行われます。SMSでのコード受信か,自動音声による電話着信のいずれかを選択します。海外からの着信拒否設定がなされている場合,この認証を完了できないことがあるため,あらかじめ設定を解除しておく必要があります。

3 弁護士・士業者における登録情報の特則

(1) 事務所住所の登録と「(送達場所)」の明記

 弁護士や司法書士が登録する際,住所欄には必ず「事務所の住所」を入力してください。さらに,住所の末尾に「(送達場所)」と明記することがマニュアルにより指定されています。ここで入力された情報は,新規申立てフォーム等で当事者情報を呼び出す際に自動的に反映されるため,正確に入力することが不可欠です。

(2) 編集不可能な登録項目に関する注意喚起

 登録された氏名,生年月日,および住所は,サインアップ完了後にユーザ自身で編集することができません。これらの情報を変更する必要が生じた場合は,裁判所に対して改めて本人確認の手続きを申し出る必要があります。初期登録時の入力ミスには細心の注意を払ってください。

第4 補助者設定による事務所内業務の効率化1 親ユーザ(弁護士)と補助者ユーザの関係性

 本システムには「補助者」という概念が導入されています。弁護士(親ユーザ)は,事務職員を「補助者ユーザ」として設定することができます。補助者が行った操作は,法的には親ユーザである弁護士が行ったものとみなされます。これにより,職員による書面のアップロードや事件情報の確認といった分業が可能となります。

2 補助者アカウントの登録と関連付けの手順

(1) 補助者によるサインアップとIDの発行

 まず,補助者となる職員自身が個別にシステムへサインアップを行う必要があります。補助者ユーザはサインアップ完了後,自身のアカウント設定画面に表示される14桁の「ID」を親ユーザである弁護士に伝えます。

(2) 親ユーザによる補助者IDの登録プロセス

 弁護士は自身のアカウント設定画面から「編集」ボタンを押し,「補助者ID」欄に職員から伝えられた14桁の数値を入力します。一人の弁護士に対し,最大5名までの補助者を登録することができます。登録が完了すると,当該職員のアカウントから弁護士が関与する事件へのアクセスが可能となります。

3 補助者が行使可能な権限と法的擬制

 補助者ユーザは,事件情報の確認,新規申立て,ファイルのアップロード,閲覧,印刷,受領書作成といった主要な操作をすべて行うことができます。補助者が閲覧や印刷を行った際,システム上のアクセス記録には「弁護士(親ユーザ)による閲覧」として記録されます。これにより,送達の効力発生などの法的判断が統一的に行われます。

第5 新規申立て手続きの詳細な操作方法1 申立てフォームの基本構成と入力準備

 「新規申立一覧」画面の右下にある「新規作成」ボタンから手続きを開始します。申立てフォームは「当事者・代理人情報」「申立内容」「添付書類」「参考事項」といった複数のタブで構成されています。入力中に一定時間が経過するとタイムアウトによりデータが失われる恐れがあるため,こまめに「保存」ボタンを押す習慣をつけてください。一時保存されたデータは最終保存日から1か月間保持されます。

2 当事者・代理人情報の入力実務

(1) 直接フォーム入力による方法(10名まで)

 当事者および代理人の合計数が10名以内の場合は,画面上の入力項目に直接入力します。「入力者の情報呼出」ボタンを活用すれば,弁護士自身の情報は一瞬で反映されます。当事者間の続柄や属性を正しく選択することで,適切な申立書が生成されます。

(2) CSVファイルによる一括提出(10名超の場合)

 当事者が多数に上る事件では,画面上のスイッチを切り替えてCSVファイルによる一括提出を選択します。これにより,大量の当事者情報を手入力する手間とミスを削減できます。この機能は,特に集団訴訟等において威力を発揮します。

3 「システム送達包括届出」の活用と効果

 国,地方自治体,法人の場合,「システム送達包括届出設定」を「あり」にすることで,今後自身が予期せず被告等となった事件を含め,すべての事件について本システムによる電子送達を受けるという届出を包括的に行うことができます。個別の事件ごとに届出書を提出する手間が省けるため,法人クライアント等においては積極的な活用が想定されます。

4 申立て内容の特定と訴額の算定方法

(1) 事件種別の選択と提出先裁判所の指定

 申立内容タブでは,まず提出先の裁判所を選択します。検索機能を用いて,管轄に適合する裁判所を正確に指定してください。事件種別(通常,行政,労働,少額訴訟など)の選択により,その後の入力項目が動的に変化します。

(2) 訴額の入力単位と手数料の自動計算

 訴額の入力には独自のルールがあります。単位は「万円」であり,1万円未満は「切り上げ」て入力します。例えば,43万2,100円の訴額であれば「44」と入力することになります。入力を終えると納付すべき手数料が自動計算されますが,特殊なケースで金額が異なる場合は手動での修正も可能です。

第6 添付書類のアップロードと提出完了1 添付書類の電子化とファイル形式の制限

 申立書の本文に加えて,委任状や資格証明書などの添付書類をPDF形式でアップロードします。1回あたりの合計容量は200MBに制限されているため,高解像度すぎるスキャンデータなどは容量過大に注意が必要です。証拠書類については,システム上での立件および関連付けが完了した後に改めて提出する運用となります。

2 プレビュー機能による提出前確認

 「提出」ボタンを押す前に,必ず「プレビュー」機能を使用して,システムが生成した申立書の内容を確認してください。この段階では「受付番号」や「受理日時」は空欄となっていますが,それ以外の項目に誤りがないかを最終チェックします。一度「提出」を確定させると,内容の変更は一切できなくなります。

3 提出完了後のステータス管理

 提出操作直後,ステータスは「提出中」となります。システム内でのウイルススキャン等の処理を経て,正常に受理されると「提出済」に変わります。このタイミングで「受理日」と正式な「受付番号」が付与されます。これらの情報は「新規申立一覧」画面から常時確認可能です。

第7 手数料納付とリマインド機能の運用1 手数料納付情報の確認とペイジーの利用

 裁判所によって手数料納付情報が登録されると,ユーザに通知メールが届きます。サイドバーの「手数料納付情報一覧」を開くと,ペイジー(Pay-easy)での支払いに必要な「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が表示されます。これらの番号をインターネットバンキングやATMに入力することで,書面での納付書の到着を待たずに即時の決済が可能となります。

2 納付期限の管理と多段階リマインド通知

 本システムには強力なリマインド機能が備わっています。納付期限の14日前,7日前,2日前,1日前,および当日の計5回,リマインドメールが自動送信されます。また,ホーム画面の「重要なお知らせ」欄にも同様の通知が表示されます。期限を過ぎると既存の番号での納付ができなくなるため,このリマインド機能を活用した迅速な処理が求められます。

第8 提出ファイルの閲覧とアクセス状況の記録1 事件情報の参照と記録一覧の確認

 サイドバーの「事件一覧」から特定の事件を選択すると,その事件に関するすべての提出書類が時系列で表示されます。書類名の横にある本のマーク(プレビューアイコン)を押すと,ブラウザの別タブで書類の内容を閲覧できます。閲覧可能な形式はPDFのみならず,音声データ(MP3)や動画データ(MP4)にも対応しており,マルチメディアな証拠調べにも適応しています。

録音音声又は動画をmintsで提出する場合のファイル形式,元データの保存,反訳書及び電子証拠説明書の具体的な取扱いは,音声・動画をmintsで提出する方法――ファイル形式・反訳書・証拠説明書を参照されたい。

2 アクセス状況記録(ログ)の証拠的価値

 本システムにおいて最も実務上の影響が大きいのが「アクセス状況の記録」です。書類を初めて閲覧,ダウンロード,または印刷した際,その日時と操作者がシステムに刻印されます。この記録は,改正民事訴訟法における「送達」の効力発生日(閲覧日等)を特定するための公的な証拠として機能します。補助者が操作した場合でも,弁護士本人がアクセスしたものとして扱われる点には注意が必要です。

3 ファイルのダウンロードと結合機能

 提出された書類をローカル環境に保存する際,複数のファイルを個別にダウンロードするだけでなく,「一つのファイルにしてダウンロード」という結合機能を利用できます。これにより,大量の準備書面や書証を一冊のPDFとしてまとめて管理することができ,期日への持ち出し準備などの効率が格段に向上します。

第9 印刷機能と用紙設定の高度な運用1 PDFファイルの印刷設定(A3・A4混在への対応)

 民事裁判の実務では,A4サイズの書面とA3サイズの図面等が混在することが多々あります。これらを本システムから直接印刷しようとすると,サイズが不適合になる場合があります。システムが混在を検知すると「ダウンロード後に印刷してください」という警告を表示します。この場合,一度ダウンロードしたファイルをAdobe Acrobat Reader等の専門ソフトで開き,「PDFのページサイズに合わせて用紙を選択」という設定を有効にして出力する必要があります。

2 ブラウザ機能と専用ソフトウェアの使い分け

 単一のA4書類であればブラウザの標準印刷機能で十分ですが,複雑な構成の書類や大量の証拠を印刷する際は,ダウンロード後に専用ソフトウェアを用いる方が確実です。マニュアルの別紙5には,ダウンロードしたPDFを自動的に適切なリーダーで開くためのWindowsの設定手順も詳細に記載されています。

第10 記録外ファイルと第三者アクセスキーの活用1 記録外一覧タブの利用目的と共有範囲

 事件情報画面には「記録一覧」とは別に「記録外一覧」というタブが存在します。これは,正式な訴訟記録には含まれないものの,実務上共有が必要な情報(和解条項のドラフト案や事務的な連絡資料など)をやり取りするためのスペースです。ここにアップロードしたファイルも,事件に関連付けられたすべての当事者および補助者が閲覧可能です。機密保持には十分配慮し,正式な提出物と混同しないよう管理してください。

2 第三者によるファイルアップロードの仕組み

 文書送付嘱託の嘱託先(金融機関や医療機関など)のように,事件の当事者ではない第三者がファイルをアップロードするための機能が備わっています。裁判所から交付された12桁の「事件アクセスキー」を当該第三者が入力することで,一時的にアップロード権限が付与されます。これにより,第三者からの資料提出も完全にペーパーレス化されます。

第11 事務作業の標準化に向けた実務上の指針1 Word・ExcelからPDFへの変換とプロパティ削除

 提出する書類を作成する際,Microsoft WordやExcelのファイルをそのままPDF化すると,ファイルのプロパティに「作成者名」や「編集時間」といった不要なメタデータが残ってしまうことがあります。弁護士実務としては,相手方に不要な情報を与えないよう,これらを削除するプロセスを標準化すべきです。Wordの「名前を付けて保存」オプションから「ドキュメントのプロパティ」のチェックを外すことで,クリーンなPDFを作成できます。

2 アップロードするPDFの向きとタイムスタンプ

 PDFをアップロードする際,書類の向き(縦・横)には注意を払う必要があります。システムはアップロードされたPDFに対してタイムスタンプを付与しますが,書類の向きが不適切だと,タイムスタンプが文字に重なったり,欄外にはみ出したりして視認性が損なわれることがあります。A4は縦置き,A3は横置きを基本とし,マニュアル別紙4の図解に沿った方向で保存してください。

3 エラーメッセージへの対処とサポートの活用

 操作中に表示されるエラーメッセージは,マニュアル別紙2に網羅されています。「クライアント処理が失敗しました(エラー9)」や「サーバ処理が失敗しました(エラー10)」といった抽象的なメッセージであっても,マニュアルを参照すれば,入力禁止文字の混入やネットワークの一時的な不安定さなど,具体的な原因と対処法が特定できます。解決しない場合は,画面右下のチャットボットから問い合わせフォームへ進むことができます。

第12 総括と今後の展望

 民事裁判書類電子提出システム(mints)の本格運用は,日本の司法実務における歴史的な転換点です。本マニュアルに示された操作手順を習熟することは,単なる事務作業の習得にとどまらず,デジタル化された民事訴訟を有利に進めるための基礎体力を養うことに他なりません。特に,補助者設定による効率的な分業体制の構築は,弁護士事務所の生産性を飛躍的に高める鍵となります。操作時点における公式サイトの最新版マニュアルを確認し,適正かつ迅速な電子提出実務を遂行されることを期待いたします。

裁判書類の電子提出に係るアプリケーション(mints)の構築は株式会社NTTデータが行っていることが分かる書類を添付しています。 pic.twitter.com/PtI8TDNgWp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2021

R070715 最高裁の不開示通知書(全司法労働組合が,最高裁に対し,令和7年3月頃,mintsとTreeeSと紙という三つの事件管理方法が併存することについて、職員の負担が増えることがないように要望した際の文書(全司法新聞2443号参照),及びこれに対する最高裁の考えが書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/5SIM96i9zL

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2025

ここで求められる専門性って、技術的なものではなく(ただ、基礎情報レベルはいると思います)、自分たちが持っている情報資源の整理整頓だと思うんですよ……… https://t.co/3K3vVnIAj2

— ありふれたろいやー (@OrdinaryLaywer) April 27, 2026

システムとしてのmintsの論評~UI/UXデザイン,フロントエンドエンジニアリング及び情報アーキテクチャ(IA)の視点から~(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものであり,実際の画面と公式文書(準備の手引・FAQ・操作マニュアル)を突き合わせ,具体的な根拠に基づいて,民事裁判書類電子提出システム「mints」を「一つのWebシステム」として論評するものです。
◯以下の記事も参照してください。
・ (AI作成)mintsの実務解説 弁護士が抱きそうな疑問に答える
・ (AI作成)mints操作マニュアル~当事者ユーザ編~の解説
・ (AIリライト)最高裁判所が開発しているmints,RoootS及びTreeeS

目次

第1 はじめに―本稿の視点と検討対象

1 mintsを「システム」として論ずる理由
2 検討の三つの視点
3 公平を期すための留保

第2 mintsの法的骨格(条文の明示)

1 電子情報処理組織による申立て(民訴法132条の10)
2 訴訟代理人等の電子申立て義務(民訴法132条の11)
3 全面施行日と「なぜUXが重要か」

第3 評価その1―UI/UX

1 入力フォームの設計

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mintsにログインできない場合の対処法―サインアップ,二段階認証,パスワード及び障害対応(AI作成)

第1 症状を三つの段階に分ける

1 登録届出,サインアップ及びサインインは別である
2 症状別の最初の確認

第2 初回のサインアップができない場合

1 招待メールを受け取るまで
2 「今すぐサインアップ」を選択する
3 メール確認コードとパスワード

第3 二段階認証で止まる場合

1 SMS認証
2 電話認証

第4 パスワード又はメールアドレスの問題

1 パスワードを再設定する
2 長期間利用していないアカウント

第5 画面,メンテナンス及びシステム障害

1 ブラウザと画面操作を確認する

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mintsの実務解説 弁護士向けQ&A―電子申立て・証拠提出・送達・障害対応(AI作成)

第1 本記事の前提と3つの文書の役割分担
1 本記事が依拠する3つの文書
(1) 準備の手引
(2) mints Q&A
(3) 操作マニュアル(当事者ユーザ編)
2 3つの文書の役割分担
3 本記事の役割(操作マニュアル解説記事との分担)
4 一次資料の入手先・公式動画・各種書式のダウンロード
(1) 公式の説明動画
(2) 各種書式のダウンロード
5 主要な数値のクイックリファレンス
6 提出前チェックリスト
7 裁判所別の運用案内も確認する
第2 mintsの基本と適用範囲
1 mintsとは何か
2 全面デジタル化の時期
(1) 令和8年5月21日から始まる手続
(2) 令和10年6月までに対象となる予定の手続
3 旧法適用事件と新法適用事件の区別
(1) 区別の基準
(2) みなし提起の注意点
(3) 併合・反訴の扱い
4 申立て前の手続選択フロー
第3 利用を始める前の準備
1 利用環境
2 アカウント登録と本人確認
(1) 識別符号と暗証符号
(2) 士業者の本人確認資料

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mintsのシステム送達と期限管理―応訴・通知メール・電子判決書・控訴期間

目次

第1 本記事の位置付け
第2 送達と応訴

1 訴状等の送達方法

(1) 出力書面による送達
(2) システム送達

2 システム送達の効力発生時期
3 被告代理人の応訴

(1) 招待キーによる事件へのアクセス
(2) 委任状及び答弁書等の提出
(3) システム直送とアクセスキーの区別

4 mintsから届く自動通知メールの実際

(1) システム送達の通知(「裁判所がファイルをアップロードしました」)
(2) 相手方が提出したときの通知(「ファイルが提出されました」)

第3 電子判決書と控訴期間

1 判決のシステム送達と控訴期間の進行
2 事件情報の関連付け解除と判決書等のダウンロード

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