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法人の番号には,国税庁が指定する13桁の法人番号と,登記簿に記載される12桁の会社法人等番号がある。
両者は関連しているが,別の番号体系である。
設立登記法人の法人番号は,12桁の会社法人等番号を基礎番号とし,その先頭に1桁の検査用数字を付したものである。
そのため,登記簿の12桁をそのまま法人番号欄へ入力することはできない。
本記事では,二つの番号の違い,確認先,そして番号が見つからないときの考え方を説明する。
第1 二つの番号の比較
| 比較項目 | 法人番号 | 会社法人等番号 |
|---|---|---|
| 桁数 | 13桁 | 12桁 |
| 根拠 | 番号法2条16項・39条 | 商業登記法7条 |
| 確認先 | 国税庁法人番号公表サイト | 登記事項証明書,オンライン登記情報検索サービス等 |
| 主な役割 | 訴状の記載事項(民事訴訟規則53条4項2号),電子申立てフォームの法人番号欄 | 法人代表者の資格証明に関する民事訴訟規則18条2項の識別情報 |
民事訴訟規則53条4項2号は,当事者が法人番号の指定を受けている場合,訴状に当該法人番号を記載するものとしている。
ここでいう法人番号は,番号法2条16項の法人番号であり,13桁である。
第2 13桁は国税庁法人番号公表サイトで照合する
1 基本3情報を一組で確認する
法人番号は,名称だけでなく,本店所在地及び変更履歴も見て対象法人と照合する。
同名法人,旧商号,旧本店又は支店所在地との取り違えを避けるため,検索結果の13桁だけを転記せず,商号・所在地・法人番号の基本3情報を一組として確認する。
2 先頭1桁を手計算で補わない
登記事項証明書に会社法人等番号が記載されている設立登記法人であれば,通常,13桁法人番号の末尾12桁は会社法人等番号に対応する。
もっとも,13桁法人番号は国税庁法人番号公表サイトの表示を直接確認し,先頭1桁を推測又は手計算して補わない方が安全である。
第3 法人番号が指定される範囲
番号法39条1項は,国の機関,地方公共団体,設立登記法人のほか,所定の税法上の届出書を提出する法人又は人格のない社団等を法人番号の指定対象としている。
同条2項は,それ以外の法人又は人格のない社団等で政令所定のものについて,届出により法人番号の指定を受けられる場合を定めている。
したがって,株式会社,一般社団法人,学校法人又は地方公共団体だけが法人番号を持つわけではない。
他方,人格のない社団等の基本3情報は,代表者又は管理人が公表に同意した場合に限って公表される。
そのため,法人番号公表サイトで検索できないことだけから,法人番号が指定されていないとは断定できない。
第4 番号が見つからないとき
1 確認の順序
検索結果が出ない場合は,次を確認する。
①名称の表記(旧字体・スペース・法人種別の位置)
②旧商号
③本店又は主たる事務所の所在地
④法人番号指定通知書等の有無
2 ダミー番号を入れる前に確認する
mints当事者ユーザ向けQ&A5頁は,法人番号が指定されていない法人についても法人番号欄の入力を必須とし,ダミー番号「0000000000000」(ゼロ13個)を入力するよう案内している。
この番号は対象法人の法人番号ではなく,入力を完了するためのダミー番号である。
法人番号が非公表である可能性又は外国法人等の個別事情が残るときは,ゼロ13個を自己判断で入れる前に,当事者又は提出先裁判所へ確認するのが安全である。
第5 国・地方公共団体の場合
国を当事者とするときは,名称「国」,法人番号「1000012030001」(法務省の法人番号),代表者「法務大臣」等を入力する。
地方公共団体を当事者とするときは,当該団体の法人番号を国税庁法人番号公表サイトで確認する。
郵便番号・所在地・電話番号は当該団体のホームページ等で確認する。
行政事件で長以外の者が代表者となる場合の入力方法は,mintsで行政訴訟を提起する方法で説明している。
第6 関連記事
①mintsで法人を当事者として入力する方法
②mintsで行政訴訟を提起する方法
③mintsで訴訟を提起する方法
④mintsの制限値まとめ
出典・参考資料
①行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)2条・39条
②民事訴訟規則18条・53条
③国税庁法人番号公表サイト
④国税庁「法人番号に関するQ&A」
⑤mints「mintsご利用に関するQ&A」5頁