第1 通知を受けた直後の結論
産業廃棄物処理業者から「適正な処理が困難となった,又はそのおそれがある」との通知を受けた排出事業者は,通知をファイルして終わりではない。委託した廃棄物の運搬・処分状況を速やかに調査し,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止に必要な措置を講じ,法定条件に該当するときは都道府県知事等へ報告する必要がある。
実務上は,①新たな搬出をいったん止めるか判断する,②通知対象の契約・廃棄物・マニフェストを特定する,③未処理物の所在・量・状態を確認する,④代替処理先を確保する,⑤紙又は電子マニフェストの期限と報告要件を確認する,⑥処理業者及び自治体との連絡記録を残す,という順に動く。
第2 処理業者が通知する場合と通知期限
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)14条13項は,産業廃棄物処理業者が,環境省令で定める事由により受託した産業廃棄物を適正に収集・運搬又は処分することが困難となり,又はそのおそれがあるときは,委託者へ書面で通知することを定めている。
施行規則10条の6の2は,施設の事故等,施設の廃止・休止,最終処分場の埋立終了,欠格要件への該当及び法定の行政処分等を通知事由として列挙している。ただし,事故等の類型(1号)は,施設が使用できないことにより,保管数量が処分等のための保管上限に達したことまでを要件とする。事故の発生だけで同号に該当するわけではない。事業許可の取消しを受けた者で受託した処理を終えていないものには,14条の3の2第3項による別の通知義務もある。14条13項は遅滞のない通知を求め,施行規則10条の6の3は事由発生日から10日以内に,氏名又は名称・住所・代表者名,事由発生日及びその内容を記載した書面を送付することを定める。この10日は排出事業者が対応を待ってよい期間を意味しない。
環境省Q&Aによれば,通知書の法定様式はなく,該当する委託契約を締結している全ての排出事業者が通知対象となる。処理業者は通知書の写しを5年間保存しなければならない。
第3 排出事業者の調査・措置義務
紙マニフェストについては廃棄物処理法12条の3第8項,電子マニフェストについては同法12条の5第11項が,通知等を受けた排出事業者に対し,運搬又は処分の状況を速やかに把握し,生活環境保全上の支障の除去又は発生防止のため必要な措置を講ずることを求めている。
ここで必要なのは,通知を受けた事実の確認だけではない。どの廃棄物が既に運搬・処分されたか,どこに未処理物があるか,飛散・流出・悪臭等の支障があるか,保管能力を超えるおそれがあるか,代替処理が可能かを具体的に調査する。
環境省Q&Aは,処理業者が再び適正処理できる状態になるまで新たな処理委託を行わないことを措置の一例として挙げる一方,必要な措置は個別の状況によるとしている。したがって,一律に契約解除だけを行うのではなく,既搬出分と未搬出分を分け,支障防止に実効的な措置を選ぶべきである。
第4 初動対応の実務
| 時点 | 実施事項 | 保存する証拠 |
|---|---|---|
| 受領当日 | 通知の真正・受領時刻・対象契約を確認し,新規搬出の一時停止を判断する | 通知書,メール原本,受領記録,社内指示 |
| 直ちに | 未処理物の種類,量,所在,保管状態及びマニフェスト番号を一覧化する | 契約書,台帳,写真,計量票,紙・電子マニフェスト |
| 速やかに | 処理業者へ処理状況,復旧見通し,保管場所及び返送・代替処理の可否を照会する | 質問書,回答書,面談記録,現地確認記録 |
| 並行して | 許可範囲を確認した代替処理業者を選定し,必要な委託契約・マニフェストを整える | 許可証,契約書,処理フロー,費用見積り |
| 期限管理 | 法定報告の要否と起算日を,紙・電子それぞれで確認する | 期限表,自治体相談記録,提出控え |
代替処理では,搬出先を決めるだけでなく,排出事業者と新たな処分業者との間で,対象品目・処理方法・受入数量を確認した委託契約を締結し,実際の運搬者に搬出先・日時・数量を具体的に指示する。例えば,元の処分業者が未処理物を保管しているときは,別の適法な処分業者の受入れを確保した上で,そこへ運び出す段取りまで整える。元の業者に運搬させる場合も,当該運搬を適法に行える許可範囲・状態を別に確認し,行えない場合は適法な収集運搬業者へ委託する。これは法12条の3第8項の適切な措置を具体化する一例であり,実際に必要な措置は所在・性状・危険性によって異なる。
契約と許可の照合では,対象物が産業廃棄物か一般廃棄物か,産業廃棄物であればどの品目かを先に確定する。産業廃棄物の収集運搬と処分の許可は別であり,許可証があるという一事では足りない。法12条5項・6項の委託基準に沿って,対象品目・許可区域・期限,施設の処理能力及び実際の処理方法を照合する。処理業者任せの無断の再委託で済ませず,法14条16項の再委託制限とマニフェストの取扱いも確認する。
現地確認をする場合は,処理業者の敷地へ無断で立ち入らず,管理者及び必要に応じて所管自治体と調整する。廃棄物の勝手な持ち出しや再委託は,許可範囲,契約及びマニフェスト手続を別途検討する必要がある。
第5 紙マニフェストの確認と報告
紙マニフェストでは,所定期間内に写しの送付を受けない場合,必要事項が記載されていない写しを受けた場合,虚偽記載を知った場合,又は適正処理困難通知を受けた場合等に,廃棄物処理法12条の3第8項と施行規則8条の29による調査・措置・報告を検討する。
施行規則8条の28が定める写しの送付期限は,運搬又は中間処理について原則90日,特別管理産業廃棄物は60日,最終処分について180日である。通知を受け,かつ,当該処理業者へ委託した廃棄物について運搬又は処分終了の写しを受けていないときは,通知を受けた日から30日以内に,措置内容等報告書(様式第四号)を提出する。
したがって,「通知を受ければ全ての場合に30日以内の報告」と単純化してはいけない。通知対象廃棄物と未着のマニフェスト写しを対応させ,施行規則8条の29のどの類型に該当するかを確認して起算日を決める。
第6 電子マニフェストの並行ルート
電子マニフェストを利用している場合は,廃棄物処理法12条の5第11項及び施行規則8条の38を確認する。処理終了報告がない場合,虚偽内容を含む通知を受けた場合又は適正処理困難通知を受けた場合等に,運搬・処分状況を把握して必要な措置を講じ,所定の場合には様式第五号で報告する。
適正処理困難通知を受け,その処理業者へ委託した廃棄物について運搬又は処分終了の電子通知を受けていないときは,通知日から30日以内の報告が問題となる。電子マニフェストの画面だけでなく,登録・修正・取消し・終了報告の時刻を出力して保存する。
第7 勧告・公表・命令という予防的ルート
排出事業者がマニフェスト関係の調査・措置・報告義務を履行しない場合,廃棄物処理法12条の6は,都道府県知事による勧告,勧告不履行時の公表,さらに正当な理由なく勧告に従わず,公表後も措置を執らない場合の命令を段階的に定めている。
このルートは,将来の適正処理と支障防止のために義務履行を促す予防的・監督的なルートである。勧告,公表及び命令は,根拠,法的効果,手続段階及び争い方をそれぞれ分けて検討する必要がある。
第8 措置命令・行政代執行という是正ルート
1 命令対象を役割と行為で分ける
既に不適正な処分が行われ,生活環境保全上の支障又はそのおそれが生じている場合は,廃棄物処理法19条の5又は19条の6の措置命令が問題となる。処理業者の許可が有効か取り消されたかだけで結論を出さず,誰が排出事業者で,誰が実際に収集・運搬・処分をし,誰が委託基準又はマニフェスト義務に違反したかを分ける。
| 主体・状況 | 先に確認する資料 | 主な法的分岐 |
|---|---|---|
| 実際に不適正処分をした者・関与者 | 現場写真,搬入記録,運搬経路,処分工程,指示系統 | 19条の5の命令対象を確認する。 |
| 排出事業者 | 委託契約,許可証,マニフェスト,実地確認・照会記録 | 委託・管理義務違反の有無と,19条の5・19条の6の各要件を分ける。 |
| 建設工事の元請・下請 | 請負階層,工事場所,廃棄物の発生工程,21条の3の特則 | 契約上の呼称ではなく,法が排出事業者として扱う主体を確定する。 |
| 許可取消し・事業停止・処理困難通知 | 処分書,通知日,未処理物の所在・数量,二次委託の有無 | 新規搬出停止,代替処理,法定報告と,既発生の支障除去を別に進める。 |
排出事業者自身が管理票に関する義務に違反していれば,まず19条の5第1項の直接の命令対象を検討する。紙マニフェストの交付者が12条の3第8項に違反して適切な措置を講じなかった場合は19条の5第1項3号ヘ,電子マニフェストについて12条の5第11項に違反した場合は19条の5第1項3号ルに該当し得る。ただし,同条の命令には,処理・保管基準に適合しない行為と生活環境保全上の支障又はそのおそれという本文の要件も必要である。通知を受領したという事実だけで直ちに命令対象となるわけではない。
19条の6により排出事業者等へ措置命令を発するには,①19条の5第1項の処分者等だけでは支障除去等の措置が困難又は不十分であり,かつ,②当該処分が不当に低い対価で行われたこと,排出事業者等が当該処分を知り又は知ることができたことその他の事情から,排出事業者等に措置を採らせることが相当であることの双方が必要となる。委託料を支払い許可証を確認したという一事だけで排出事業者責任が常に遮断されるわけではない一方,処理業者が倒産したという結果だけで命令対象となるわけでもない。19条の6は,19条の5の「処分者等」を対象から除いているため,自らの義務違反により既に処分者等に当たる排出事業者へ,処理業者の資力不足だけを理由として同条を重ねて適用する説明は適切でない。
2 許可取消し後の命令と支障要件
処理業者の許可が取り消され,或いは事業の廃止等の場面で未処理の産業廃棄物が残るときは,廃棄物処理法19条の10第2項(許可の更新を受けなかった者は同項1号,事業の廃止等を届け出た者は同項2号,許可を取り消された者は同項3号)を確認する。この命令は,19条の5の支障除去等の措置命令と異なり,生活環境保全上の支障又はそのおそれを発令要件とせず,処理基準に適合しない保管があるかが中心となる。命令の内容も,処理基準に従った保管その他必要な措置である。環境省の「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日付け環循規発第2104141号)38頁~39頁も,少なくとも生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるといえる状態でなければ19条の5の措置命令の対象にならないため,強制力のない行政指導によらざるを得なかったことへの対応として設けられた命令であると説明し,この命令は適正な保管を担保する趣旨であって,自ら処分をすることまでは求めるものではないとしている。
典型的な関係者がA(中間業者),B(排出事業者),C(実際の処分者)に分かれる場合,Cは不適正処分者として19条の5第1項1号や事業停止命令の対象となるか,Bは自らの委託・マニフェスト義務違反により同項2号・3号の処分者等に当たるかを先に確認する。Bが処分者等に当たらない場合に,著しく安い委託料その他の事情から19条の6第1項各号の要件を満たすかを検討する。Aが適法な再委託の仲介にとどまるなら,その事実だけで19条の5第1項5号の要求・依頼・唆し・援助に当たるわけではない。同項4号は建設工事の元請業者に関する規定であり,仲介者一般の規定ではない。役割の呼称ではなく,各人の行為と条文要件を対応させる。
3 住民・所有者が危険を止める手段
具体的な損害がまだ発生していない段階では,損害賠償より,土地・建物所有権に基づく妨害予防請求,人格権に基づく差止め,民事保全法23条2項の仮処分を先に検討する。保全すべき権利,危険の切迫性,受忍限度,代替措置及び担保を裏付ける資料が必要である。
知事に対しては,B・Cそれぞれの行為に応じ,19条の5第1項又は19条の6第1項の要件を満たす者を名宛人とする措置命令をすべき旨を求める非申請型義務付け訴訟と,行政事件訴訟法37条の5第1項の仮の義務付けが問題となり得る。後記4の19条の8による知事自らの支障除去等は,名宛人に義務を課す措置命令とは性質が異なるので,これを求めるときは措置命令と別の請求として構成する。福岡高裁平成23年2月7日判決(平成20年(行コ)第11号・判例タイムズ1385号135頁,判例時報2122号45頁)は,19条の8第1項1号は措置命令が既にされていることを前提とするとして,知事自らの措置を求める主位的請求を棄却し,措置命令を求める予備的請求を認容した。ただし,原告適格,一定の処分をすべきことが根拠法令から一義的に定まること又は行政裁量逸脱・濫用,重大な損害,補充性,本案理由性等の関門がある。事実上の要望書と法的義務付けを混同しない。一定の処分の特定,民事差止めとの関係及び判決効は,非申請型義務付け訴訟―行政に是正命令を出させる訴えの一定の処分・重大な損害・補充性・判決効で整理している。
4 行政による支障除去と費用徴収
命令を受けた者が期限までに措置を講じない場合,命令対象者を確知できない場合又は緊急性がある場合等には,19条の8により,都道府県知事が支障除去等を行い,法定要件の下で費用を徴収することがある。行政代執行法5条・6条が準用される場面を含むため,行政が実施した工事範囲,費用内訳及び徴収根拠も保存する。
生活環境の保全上の支障又はそのおそれがあり,緊急に措置を講ずる必要があるのに命令するいとまがないときは,19条の8第1項4号により知事が直ちに措置を講ずることができる。ただし,実施後に排出事業者等へ費用の全部又は一部を負担させるには,同条4項により19条の6第1項各号の要件を満たし,廃棄物の性状,数量,処理方法その他の事情から相当な範囲に限られる。
したがって,本法の構造は「勧告→公表→命令→代執行」という一本の階段ではない。12条の6の義務履行確保,19条の5・19条の6・19条の8の支障除去,及び19条の10の許可取消し後の保管是正は,要件,名宛人及び効果の異なる分岐である。
第9 通知義務違反と命令違反の罰則
処理業者が14条13項の通知をせず,又は虚偽の通知をした場合は,廃棄物処理法29条4号により,6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる。
排出事業者等が12条の6第3項の命令に違反した場合は,同法27条の2第11号により,1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となる。罰則条文だけでなく,前提となる通知,調査・措置,勧告,公表及び命令の各要件をさかのぼって確認する。
第10 証拠保全と自治体への説明資料
| 資料 | 確認する事実 |
|---|---|
| 通知書・メール原本 | 通知者,受領日,通知事由,対象範囲 |
| 委託契約書・許可証 | 委託内容,許可品目・区域・期限,再委託条件 |
| マニフェスト | 交付・登録日,運搬・処分終了,未報告部分 |
| 廃棄物一覧・写真 | 種類,量,所在,保管状況,支障の有無 |
| 照会・回答記録 | 処理状況,復旧見通し,代替処理の可否 |
| 措置記録 | 搬出停止,現地確認,回収,代替委託,支障防止策 |
| 期限表・提出控え | 法定報告の根拠類型,起算日,提出日 |
自治体への相談時には,通知だけを提示するのではなく,対象廃棄物の対応表,現在地,未処理量,マニフェスト状況,実施済み措置,今後の工程及び不明点を一枚にまとめると,必要な追加対応を特定しやすい。
弁護士と税理士が共有する資料には,通知受領日,措置・役務の実施日,契約当事者,費目,見積額・確定額,支払日及び返還・求償の対象を並べた費用台帳を加えることが考えられる。代替運搬・処分費用,保管費用,設備取得費用及び元の業者に対する返還請求は,性質を分けて記録する。行政法上の支障除去義務を負うことと,総見積額をその年度の損金に算入できることは別問題である。債務確定と設備取得の税務上の区分は,土壌汚染地の相続税評価と浄化・改善費用―区域の種類,最も合理的な措置,求償権及び対策費用の税務(AI作成)の第6で整理している。
第11 調査範囲と限界
本記事は,令和8年9月23日現在のe-Gov法令検索に収録された廃棄物処理法及び同法施行規則の現行条文,環境省の平成22年改正法Q&A並びに平成29年改正法Q&Aを確認して作成した。令和6年度司法試験問題及び公式資料は,条文連鎖の確認対象として参照した。令和8年9月25日に,環境省の「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日付け環循規発第2104141号)及び福岡高裁平成23年2月7日判決(判例秘書)を追加で確認した。
令和8年10月10日の補充では,廃棄物処理法12条5項・6項,12条の3第8項,12条の5第11項,14条13項・16項,14条の3の2第3項,19条の5・19条の6及び施行規則8条の29,8条の38,10条の6の2から10条の6の4を同日現在のe-Gov法令APIで確認した。費用の税務については法人税法22条3項,法人税基本通達2-2-12及び国税庁の汚染土壌対策費用に関する文書回答の事実関係・回答を確認した。代替契約・運搬指示と費用台帳は,これらの義務・判断を具体化する実務上の対応例である。
判例秘書で14条13項,12条の3第8項,12条の6又は19条の5に関する裁判例を今回検索していないため,措置命令の対象範囲,処分性,故意・過失,費用負担又は損害賠償に関する裁判例の有無・射程は未確認である。また,自治体ごとの報告窓口・様式案内は地域により異なるため,提出先自治体の最新案内を別に確認する必要がある。
第12 関連記事
令和6年司法試験環境法第2問の模範解答・評価項目―42項目と5段階の重み付け(AI作成)では,委託品目と許可範囲,処理困難通知後の代替処理及び排出事業者への措置命令の条文関係を検討している。
①複雑な法律問題の調べ方―問い固定カード,主ルート,条文連鎖,時系列及び救済マップ(AI作成)
②司法試験の採点実感から学ぶ法律文書の書き方―準備書面・意見書・相談メモのチェックリスト(AI作成)
③行政庁の勧告・指示・公表に対する争い方―処分性,差止め,執行停止及び重大な損害(AI作成)
④地域脱炭素化促進事業のワンストップ特例―温対法・森林法・自然公園法・環境影響評価法の条文連鎖(AI作成)
⑤非申請型義務付け訴訟―行政に是正命令を出させる訴えの一定の処分・重大な損害・補充性・判決効(AI作成)
⑥廃棄物最終処分場の容量超過・浸出水流出に対する行政対応(AI作成)
第13 出典
補充した税務上の根拠は,法人税法22条3項,法人税基本通達2-2-12(債務の確定の判定)及び福岡国税局の汚染土壌対策費用に関する文書回答(照会の事実関係・理由を含む。)である。
①e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
②e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
③環境省「廃棄物処理法の平成22年改正法に関するQ&A」
④環境省「平成29年改正廃棄物処理法についてのQ&A(その他)」
⑤環境省「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日付け環循規発第2104141号)
⑥福岡高等裁判所平成23年2月7日判決(平成20年(行コ)第11号,判例タイムズ1385号135頁,判例時報2122号45頁,判例秘書(L06620076)で全文確認)
⑦令和6年司法試験選択科目の論文式試験問題
⑧令和6年司法試験論文式試験の出題の趣旨
⑨令和6年司法試験選択科目の採点実感