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森本暁史簡裁判事の経歴―共益費横領・オンラインカジノ事件,有罪判決と弾劾裁判(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 本記事の対象と基準日

本記事は,森本暁史簡易裁判所判事について,裁判所の人事資料で確認できる経歴,報道で伝えられた刑事事件,最高裁判所による罷免訴追の請求及び裁判官弾劾裁判所に係属する令和8年(訴)第1号事件を整理するものである。
基準日は令和8年10月15日であり,同日までに確認できた公的資料及び報道に基づく。

2 結論

①裁判所の人事資料によれば,森本暁史簡裁判事は,最高裁判所事務総局秘書課専門官,東京簡易裁判所判事,湯沢簡易裁判所判事兼横手簡易裁判所判事等を経て,令和7年4月に新潟簡易裁判所へ異動した。
②報道によれば,秋田地方裁判所は,令和8年7月23日,共益費の業務上横領,取引明細の偽造・行使及びオンラインカジノでの常習賭博の罪について,懲役3年,執行猶予4年の判決を言い渡し,その後,判決は確定した。
③最高裁判所は令和8年5月に罷免訴追を請求し,裁判官訴追委員会は同年9月10日に罷免の訴追をしたと報じられている。
④裁判官弾劾裁判所の公式サイトによれば,令和8年(訴)第1号事件は係属中であり,第1回公判は同年10月28日午後2時40分に予定されている。
⑤令和8年10月15日現在,罷免の裁判は公表されていないため,「罷免された裁判官」又は「元裁判官」と記載することはできない。

第2 森本暁史簡裁判事の経歴

1 裁判所事務官から最高裁判所事務総局まで

最高裁判所の説明を伝えた報道によれば,森本暁史氏は平成11年4月に裁判所事務官として採用された。
最高裁判所が作成した令和元年度の自庁研修資料には,最高裁判所事務総局秘書課専門官として森本暁史氏の氏名が掲載されている。

2 東京簡易裁判所判事への任命

報道によれば,森本暁史氏は令和3年8月に簡易裁判所判事に任命された。
令和4年1月1日現在の東京地方裁判所の裁判官配置等には,東京簡易裁判所民事室の簡易裁判所判事として氏名が掲載されている。

3 湯沢簡易裁判所及び横手簡易裁判所

裁判所時報第1788号には,令和4年3月25日付けで,東京簡易裁判所判事から湯沢簡易裁判所判事兼横手簡易裁判所判事へ異動したことが記載されている。
令和6年4月1日施行の秋田地方裁判所及び管内各簡易裁判所の裁判事務分配資料には,湯沢簡易裁判所の司法行政事務掌理者及び横手簡易裁判所判事として氏名が掲載されている。

4 新潟簡易裁判所

令和7年3月5日の最高裁判所裁判官会議の人事関係資料及び裁判所時報第1860号には,令和7年4月1日付けで新潟簡易裁判所判事へ異動したことが記載されている。
令和8年の刑事事件及び罷免訴追に関する報道も,森本暁史氏を新潟簡易裁判所判事としている。

5 読み方及び出身大学

確認した裁判所の人事資料,弾劾裁判所の公表資料及び主要な報道には,氏名の読み方及び出身大学の記載は見当たらなかった。
「暁史」の読み方や出身大学は推測せず,確認できる一次資料が公表された場合に追記する。

第3 刑事事件

1 報道された起訴事実

報道によれば,業務上横領,常習賭博及び預金取引明細表の偽造・行使などの罪に問われた。
その内容は,居住していた共同住宅の共益費として住民から預かった金銭約278万円を令和5年から令和7年にかけて横領し,預金口座の取引明細を偽造して住民に示したほか,令和5年4月から9月にかけて海外のオンラインカジノサイトでバカラ賭博を繰り返したというものである。
これらは刑事判決書の公開本文ではなく,起訴内容を伝えた複数の報道に基づく記載である。

2 令和8年6月4日の初公判

神戸新聞社の共同通信配信記事によれば,令和8年6月4日の秋田地方裁判所の初公判で,被告人は起訴内容を認めた。
同記事によれば,検察側は懲役3年を求刑し,弁護側は執行猶予付きの判決を求め,同日結審した。

3 令和8年7月23日の判決

徳島新聞社の共同通信配信記事によれば,秋田地方裁判所は令和8年7月23日,懲役3年,執行猶予4年の判決を言い渡した。
同年9月の報道は,この判決が確定したと伝えている。
判決書の公開本文は確認できていないため,量刑理由その他の判示内容を本記事で独自に補ってはいない。

第4 最高裁判所の訴追請求と裁判官訴追委員会の訴追

1 最高裁判所の罷免訴追請求

令和8年5月13日の共同通信配信記事によれば,最高裁判所は,同日,森本暁史簡裁判事について,裁判官訴追委員会に罷免の訴追を請求した。
同記事は,最高裁判所が一連の行為を裁判官弾劾法2条2号の「職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に当たると判断したと伝えている。

2 裁判官訴追委員会による罷免の訴追

令和8年9月11日の共同通信配信記事等によれば,裁判官訴追委員会は,同月10日,森本暁史簡裁判事を罷免すべきであるとして,裁判官弾劾裁判所に訴追状を提出した。
弾劾裁判所の公式サイトも,同日付けの令和8年(訴)第1号事件が係属していることを公表している。

第5 令和8年(訴)第1号弾劾裁判

1 係属状況

裁判官弾劾裁判所の「事務局からのお知らせ」は,令和8年9月10日に訴追された令和8年(訴)第1号罷免訴追事件が係属中であると公表している。
同ページは被訴追者の氏名を表示していないが,前記報道は,この事件の被訴追者を森本暁史簡裁判事と伝えている。

2 第1回公判期日

弾劾裁判所の「裁判の傍聴についてのお知らせ」によれば,第1回公判は令和8年10月28日午後2時40分から裁判官弾劾裁判所で開かれる予定である。
傍聴希望者が多数の場合には抽選が行われる予定とされている。

3 現時点で罷免は確定していないこと

令和8年10月15日現在,弾劾裁判所は罷免又は不罷免の裁判を公表していない。
刑事判決の確定,罷免訴追の請求,訴追及び弾劾裁判所の罷免判決は,それぞれ別の段階である。
したがって,係属中の現段階で罷免を既成事実として扱うべきではない。

第6 有罪判決と裁判官の身分の関係

1 有罪判決だけで当然に罷免されるわけではないこと

日本国憲法78条前段は,裁判官は,心身の故障のために職務を執ることができないと裁判で決定された場合を除き,公の弾劾によらなければ罷免されないと定めている。
裁判所法48条も,公の弾劾等による場合を除き,裁判官をその意思に反して免官等することはできないと定めている。
このため,刑事事件の有罪判決と弾劾裁判所による罷免の判断を区別する必要がある。

2 弾劾裁判で判断されること

裁判官弾劾法2条は,職務上の義務への著しい違反又は著しい職務懈怠と,職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行を罷免事由としている。
森本暁史簡裁判事の事件では,報道によれば,同条2号に該当するかが訴追の理由とされている。
罷免の可否は,弾劾裁判所が公開の口頭弁論を経て判断する。

第7 経過一覧

日付出来事根拠の種類
平成11年4月裁判所事務官として採用最高裁判所の説明を伝えた報道
令和元年度最高裁判所事務総局秘書課専門官として研修資料に掲載裁判所資料
令和3年8月簡易裁判所判事に任命され,東京簡易裁判所に勤務裁判所資料・報道
令和4年3月25日湯沢簡易裁判所判事兼横手簡易裁判所判事へ異動裁判所時報
令和7年4月1日新潟簡易裁判所判事へ異動最高裁判所資料・裁判所時報
令和8年5月13日最高裁判所が罷免訴追を請求報道
令和8年6月4日秋田地方裁判所の刑事事件が初公判・結審報道
令和8年7月23日懲役3年,執行猶予4年の判決報道
令和8年9月10日裁判官訴追委員会が罷免の訴追を提起弾劾裁判所資料・報道
令和8年10月28日弾劾裁判の第1回公判予定弾劾裁判所資料

第8 よくある質問

1 森本暁史簡裁判事は何をしたと報じられているか

共同住宅の共益費約278万円の業務上横領,取引明細の偽造・行使及び海外オンラインカジノでの常習賭博の罪に問われたと報じられている。
事件の詳細は刑事判決書の公開本文ではなく報道に基づくため,その範囲を超えた認定はしない。

2 刑事裁判の判決はどうなったか

報道によれば,秋田地方裁判所は令和8年7月23日,懲役3年,執行猶予4年の判決を言い渡し,判決はその後確定した。

3 森本暁史簡裁判事は既に罷免されたのか

罷免されていない。
正確には,令和8年10月15日現在,令和8年(訴)第1号事件が弾劾裁判所に係属中であり,罷免又は不罷免の裁判は公表されていない。

4 弾劾裁判の第1回公判はいつか

令和8年10月28日午後2時40分に予定されている。
期日変更の可能性があるため,傍聴する場合は弾劾裁判所の公式サイトで最新情報を確認する必要がある。

5 森本暁史氏の読み方と出身大学は何か

確認した公的資料及び主要な報道では,読み方と出身大学を確認できなかった。
同名人物の情報や一般的な読み方から推測することはしない。

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第10 出典・調査範囲

1 裁判所及び弾劾裁判所の資料

①最高裁判所の自庁研修の参加者名簿及び日程表(令和元年度)
②東京地裁の裁判官配置等(令和4年1月1日現在)
③裁判所時報第1788号
④秋田地裁の裁判官配置等(令和6年4月1日施行)
⑤令和7年3月5日の最高裁判所裁判官会議の人事関係資料
⑥裁判所時報第1860号
⑦裁判官弾劾裁判所「事務局からのお知らせ」
⑧裁判官弾劾裁判所「裁判の傍聴についてのお知らせ」

2 法令

①日本国憲法(e-Gov法令検索)64条,78条
②裁判官弾劾法(e-Gov法令検索)2条,15条,22条以下
③裁判所法(e-Gov法令検索)48条

3 報道及び二次資料

①神戸新聞社・共同通信「秋田地裁で初公判」(令和8年6月4日)
②徳島新聞社・共同通信「秋田地裁判決」(令和8年7月23日)
③熊本日日新聞社・共同通信「裁判官訴追委員会が罷免訴追」(令和8年9月11日)
④神戸新聞社・共同通信「最高裁が罷免訴追を請求」(令和8年5月13日)
⑤弁護士ドットコムニュース「秋田地裁判決の紹介」(判決書全文そのものではない。)

4 調査の限界

刑事判決書の公開本文及び罷免訴追状の本文は確認できていないため,刑事事件の事実,判決内容及び訴追理由の細部は報道に基づく。
氏名の読み方及び出身大学は確認できていない。
弾劾裁判の係属状況及び期日は変動するため,令和8年10月15日後の状況は弾劾裁判所の公式サイトで再確認する必要がある。