第1 この記事の対象と結論
1 この記事が扱う用紙管理の範囲
2 購入,保管,紛失及び返還の基本線
第2 職務上請求用紙を購入するときの確認事項
1 購入先,価格及び本人確認は所属弁護士会で確認する
2 受領時に管理台帳へ登録する
第3 未使用用紙を保管・持出しするときの管理
1 規則が直接定める禁止事項と管理義務
第1 この記事の対象と結論
1 この記事が扱う用紙管理の範囲
2 購入,保管,紛失及び返還の基本線
第2 職務上請求用紙を購入するときの確認事項
1 購入先,価格及び本人確認は所属弁護士会で確認する
2 受領時に管理台帳へ登録する
第3 未使用用紙を保管・持出しするときの管理
1 規則が直接定める禁止事項と管理義務
第1 結論
第2 「財力」という言葉には複数の意味がある
1 弁護士の財力
2 依頼人の財力
3 事件の財力
第3 弁護士の所得と依頼者類型に関する公開資料
1 公開統計が測定するのは収入及び所得である
2 依頼者類型と所得との相関
3 相関関係を因果関係へ広げない
第4 依頼人又は事件の経済力が弁護士所得へ反映する経路
1 経済的利益は報酬を決める要素の一つである
2 事件単価だけでなく件数及び回収可能性も影響する
3 本人以外の支払原資がある
第5 交通事故では賠償原資と弁護士費用原資を分ける
1 加害者側保険は主として賠償金の原資となる
2 被害者側の弁護士費用には別の原資がある
3 保険があっても回収できるとは限らない
第1 この記事が扱う非弁提携
1 非弁行為と非弁提携の違い
2 本記事でいう「取込み」と「撤収」
3 先に示す結論
第2 弁護士を取り込む入口
1 標的となりやすい状況を探す
2 公益と適法な経営支援の外観を作る
3 収入保証と既成事実を組み合わせる
第3 法律事務所を支配する四つの手段
1 顧客接点の支配
2 人員と事件処理の支配
3 資金の支配
4 情報の支配
第4 弁護士が離脱しにくくなる仕組み
1 止めるほど債務が表面化する
2 アカウントと記録への依存が強まる
3 依頼者保護の責任感が逆に利用される
第1 この記事が扱う対象
1 検討の対象と時点
2 見直しの現在地
第2 弁護士法72条の条文と罰則
第3 最高裁判例が示した判断枠組み
1 72条に違反した行為の私法上の効力――平成29年判決
2 ただし書と隣接士業――平成28年判決
第4 法務省の行政解釈
1 令和5年8月のガイドライン
2 グレーゾーン解消制度の回答
3 令和7年8月4日の回答と萎縮
第5 規制改革推進会議の議論と閣議決定
1 令和8年1月9日のワーキング・グループ
2 中間答申
3 令和8年7月21日の規制改革実施計画
第6 法務省のタスクフォースと自由民主党の提言
(続きを読む...)AI活用に伴う弁護士法72条見直しの動き――令和8年8月21日の新ガイドラインと判例・行政解釈の到達点(AI作成)
第1 この記事が扱う対象1 「収入印紙」が示す複数の法律関係2 検討の対象と時点第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い1 課税文書と納税義務者2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税3 事務所職員が作成する受取書4 弁護士法人が作成する受取書5 委任契約書,訴訟委任状及び顧問契約書の扱い6 電子契約と印紙税7 過怠税及び罰則8 過誤納の還付及び収入印紙の交換第3 平成17年答弁書にみる非課税の位置づけと限界1 弁護士等の受取書が非課税とされている理由2 政府が留保した見直しの可能性第4 訴訟費用としての収入印紙1 印紙税とは別の法体系であること2 令和8年5月21日の民事訴訟IT化全面施行による変化3 訴訟上の救助による猶予4 過納還付及び再使用証明第5 登録免許税及びその他の場面における収入印紙第6 印紙税法の解釈が争われた裁判例1 「受取書」の意義と仮受取書の二重課税2 課税文書該当性は文書の実質で判断される出典・参考資料1 法令2 通達・行政資料3 国会答弁4 裁判例
第1 この記事が扱う対象
1 「収入印紙」が示す複数の法律関係
「収入印紙」という語は,弁護士の実務において複数の異なる法律関係の納付手段を指して用いられる。第一は,印紙税法(昭和42年法律第23号)が定める印紙税を,契約書や受取書などの課税文書に貼り付けて納付する場合である。第二は,民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)が定める訴え提起の手数料その他の裁判所手数料を,収入印紙で納付する場合である。第三は,登録免許税法(昭和42年法律第35号)が定める登録免許税を,一定額以下の登記等について収入印紙で納付する場合である。これらは課税又は徴収の根拠法令,納税義務者若しくは納付義務者,及び現在の主たる納付方法がそれぞれ異なり,同じ「収入印紙」という証票を用いる点で共通するにすぎない。なお,収入印紙という証票の様式自体は,印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)2条2項に基づき財務大臣が定めている。以下では,このうち弁護士の日常業務に最も関係が深い印紙税法上の取扱いを中心に整理した上で,訴訟費用及び登録免許税における取扱いとの違いを確認する。
2 検討の対象と時点
本記事が対象とするのは,2026年8月現在で確認できる現行の印紙税法及び関連通達の解釈,並びに同時点までに施行された民事訴訟法改正(令和4年法律第48号)による訴訟費用実務の変化である。印紙税の課税文書該当性は,個別の文書の記載内容及び作成の実態によって結論が左右され得るため,具体的な文書が課税文書に当たるかどうかについては,税務署又は税理士に個別に確認することが望ましい。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり,特定の文書又は事案についての法的助言ではない。
第2 印紙税法における受取書と契約書の扱い
1 課税文書と納税義務者
印紙税法は,同法別表第一の課税物件欄に掲げる文書に印紙税を課すこととしており(同法2条),課税文書の作成者が納税義務者となる(同法3条1項)。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には,その全員が連帯して納税義務を負う(同条2項)。国税庁の印紙税法基本通達第7節(作成者等)は,委任に基づく代理人が代理人名義で作成する課税文書については,委任者の名義が表示されていても,当該代理人を作成者として扱うとしている(同通達43条1項)。弁護士が依頼者の代理人として文書を作成する場面では,誰が印紙税の納税義務者になるかを判断する上で,この規律を確認する必要がある。
2 弁護士が作成する受取書――「営業に関しない受取書」による非課税
印紙税法別表第一第17号は金銭又は有価証券の受取書を課税文書としているが,同号の非課税物件欄2は「営業に関しない受取書」を非課税としている。国税庁の印紙税法基本通達は,別表第一第17号文書26として,「弁護士,弁理士,公認会計士,計理士,司法書士,行政書士,税理士,中小企業診断士,不動産鑑定士,土地家屋調査士,建築士,設計士,海事代理士,技術士,社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は,営業に関しない受取書として取り扱う」と定めている。国税庁の質疑応答事例「営業の意義」も,商法上の商行為に該当しない医師や弁護士等の行為は「営業」に当たらないと説明している。したがって,弁護士個人が着手金や報酬金を受け取った際に作成する領収書は,記載金額にかかわらず印紙税が課されない。同号の非課税物件欄1は,記載金額が5万円未満の受取書を一般に非課税としているが,弁護士等の受取書はこの金額基準にかかわらず,営業に関しないものとして非課税となる。
3 事務所職員が作成する受取書
弁護士事務所が職員に金銭を貸し付け,職員がその受領に際して受取書を作成する場合にも,同じ非課税の枠組みが適用される。国税庁の質疑応答事例「従業員から交付を受ける受取書」は,「会社と従業員の関係は,消費貸借契約に基づく私法上の関係となり,同一法人内で作成する事務の整理上の文書とは認められませんから不課税文書とはなりません。しかしながら,従業員は,給与所得者であり,印紙税法上の『営業者』には当たりませんので,従業員の作成する受取書は,営業に関しないものとして非課税になります」と説明している(根拠=印紙税法基本通達59条)。同事例は,受取書自体は非課税となる一方,事務所と職員との間で作成する消費貸借契約書や借用証書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当し,記載金額が1万円以上であれば課税される旨も注記しており,受取書の非課税と契約書の課税とを混同しないよう注意を要する。
4 弁護士法人が作成する受取書
一方,国税庁の質疑応答事例は,税理士法人が作成する受取書及び監査法人が作成する受取書については,出資者以外の者に対するものは課税されるとしている。その理由として示されているのは,税理士法48条の21第1項及び公認会計士法34条の22第1項が,いずれも会社法621条(利益の配当)の規定を準用しており,社員の利益配当を認める法人は,定款で配当を行わない旨を定めていても,別表第一第17号文書の非課税物件欄2かっこ書にいう「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当し,出資者以外の者に対する受取書は非課税の対象から外れる,というものである。
第1 この記事の対象
第2 出発点は同じ——委任契約上の善管注意義務
1 民法の規律
2 使命規定の違い
3 説明義務を基礎づける規範がどこにあるか
第3 義務違反の認定——弁護士側の到達点
1 最判平成25年4月16日の事案
2 判示——承諾があっても免責されない
3 補足意見が描いた説明・報告義務の全体像
4 射程
第4 義務違反の認定——税理士側に特徴的な類型
1 税制選択上の過誤
2 期限管理という構造
第5 損害と因果関係——最も大きな違い
1 弁護士——仮定的判断の壁
2 税理士——税額差という計算問題
3 更正の請求で取り戻せるかが損害の成否を左右する
この記事は,弁護士が訴訟活動やSNS等で相手方,相手方訴訟代理人又は他の弁護士の名誉を毀損し,若しくは侮辱したことを理由に弁護士会から受けた懲戒処分の実例を,弁護士職務基本規程70条・71条の内容とあわせて場面別に整理したものです。
対象は,日本弁護士連合会の機関誌『自由と正義』の懲戒処分公告で確認できる事例(令和7年〔2025年〕分まで)で,各事例には掲載号・頁と処分の効力発生日を付し,公告に記載された問題の表現をできる限りそのまま示します。
訴訟活動の中でされた表現が,相手方等に対する不法行為(民法709条)や国家賠償として違法になるかどうかは,これとは別の判断枠組みの問題であり,本記事では扱いません。その点は,関連記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」で整理しています。本記事は,これとは別のレイヤーである弁護士会による懲戒処分に焦点を当てます。
目次
第1 弁護士職務基本規程70条・71条・73条──名誉の尊重と不利益行為の禁止
1 70条(名誉の尊重)の内容と趣旨
2 71条(信義に反する不利益行為の禁止)
3 73条(他の弁護士等との紛議は協議・紛議調停で)
4 「品位を失うべき非行」との実質判断(弁護士法56条1項)
第2 懲戒事例──場面別に見た問題の表現
1 準備書面等で相手方本人を攻撃した例
2 相手方代理人・他の弁護士を攻撃した例
3 メーリングリスト・手紙・文書・メールでの誹謗中傷や威圧
4 SNS・インターネット・記者会見での表現
5 懲戒請求制度の濫用・懲戒請求書での名誉毀損
第3 単位弁護士会と日弁連で判断が分かれた例
1 懲戒請求書の記載を取り消した例
2 準備書面の記載を取り消した例
第4 関連論点・関連記事
この記事は,弁護士の懲戒事由である「品位を失うべき非行」(弁護士法56条1項)という概念が不明確であるという批判と,処分基準の要否をめぐる議論を整理するものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次
第1 「品位を失うべき非行」は不明確か(弁護士法人ベリーベスト法律事務所等の意見)
第2 処分基準の要否(行政手続法12条)
第3 明確性の要請と限定解釈
第4 懲戒制度への批判・他士業との比較
第5 関連論点・関連記事
出典
第1 「品位を失うべき非行」は不明確か(弁護士法人ベリーベスト法律事務所等の意見)
非弁提携を理由とする業務停止6月の懲戒処分(弁護士法人ベリーベスト法律事務所,弁護士酒井将及び弁護士浅野健太郎に対するもの)の審査請求事件では,懲戒事由の文言の不明確性が正面から争われました。審査請求書(令和2年6月11日公表)9頁・10頁には,おおむね次の主張があります(書証番号・URLは省略)。
① 「品位」「非行」「非弁提携」といった曖昧な文言の下に広い裁量をそのまま重大な不利益処分(さらには刑事処分)の要件として適用すると,その場その場の恣意的判断に陥りやすい。行政手続法12条は不利益処分の処分基準を設定することを求めており(努力義務だが,多くの行政庁は予測可能性の確保と恣意的判断の抑制のため具体的な処分基準を定めている),弁護士の懲戒処分にもこの考え方を適用すべきである。模範となるのは,点数制をとる交通反則金制度や一級建築士の処分基準である。
② 弁護士法(43条の15,49条の2)は行政手続法の定めのうち行政指導以外を適用除外としているが,それは手続保障が薄くてよいという趣旨ではなく,法律家の団体であればこそ一層充実した権利防御手続を自主的に用意することが期待されているからである。ところが弁護士会は,行政手続(予定される処分の通知,弁明・聴聞の機会の付与)に著しく劣る手続しか用意せず,処分基準も設定していないので,場当たり的・恣意的になりやすい。
この事件については,「非弁提携を理由とする懲戒請求について」と題するウェブサイトに,東京弁護士会懲戒委員会の議決書(令和2年2月28日付)や審査請求書(令和2年6月11日公表)等の文書が掲載されています。
第2 処分基準の要否(行政手続法12条)
行政手続法12条は,処分基準について次のとおり定めています。
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(1項)/行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。(2項)
弁護士懲戒には行政手続法が直接適用されるわけではありませんが,予測可能性の確保と恣意的判断の抑制という同条の趣旨は,弁護士の懲戒処分についても妥当するのではないか,というのが上記の批判の核心です。
第3 明確性の要請と限定解釈
不明確な要件の解釈については,表現の自由を規制する法律の分野で,限定解釈が許される場合の基準が示されています。最高裁大法廷昭和59年12月12日判決は,表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈が許されるのは,その解釈により規制対象となるものとそうでないものとが明確に区別され,かつ,合憲的に規制し得るもののみが規制対象となることが明らかにされる場合でなければならず,また,一般国民の理解において,具体的場合に当該表現物が規制対象となるかどうかの判断を可能にする基準をその規定から読み取ることができるものでなければならない,としています。
「品位を失うべき非行」という概念の運用にも,同様に,予測可能性を確保する明確な基準が求められる,という視点につながります。
第4 懲戒制度への批判・他士業との比較
判例時報2447号には「弁護士の懲戒処分に対する救済制度の違憲・違法性と是正案の提案(阿部泰隆)」が掲載されており,救済制度の在り方が論じられています。
他士業と比較すると,司法書士の場合は,業務外の違反行為については刑事罰の対象となる行為だけが懲戒処分の対象になるとされています(司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)別表23項参照)。弁護士について,職務外の非行がどこまで懲戒対象となるかという議論の参考になります。
第5 関連論点・関連記事
この記事は,弁護士のSNS・インターネット上の表現をめぐる懲戒として,いわゆる「タヒね」懲戒とその取消し,表現の自由との関係,対象弁護士の日弁連総会における発言を取り上げるものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次
第1 「タヒね」懲戒とその取消し
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
第3 表現の自由と萎縮効果
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
第5 関連論点・関連記事
出典
第1 「タヒね」懲戒とその取消し
令和3年3月1日発効の大阪弁護士会の戒告では,次の行為について,弁護士法56条1項に定める品位を失うべき非行に該当すると判断されました(月刊大阪弁護士会2021年3月号60頁)。
対象会員は,懲戒請求者から国家賠償請求訴訟について委任を受け訴訟代理人として活動していたが,その後辞任を求められ,これを受託して辞任届を提出した。その後,着手金の返還を巡るやりとりのころ,弁護士の肩書きとともに登録氏名及び法律事務所名を表示したツイッターにおいて,「金払わん奴はタヒね」「金払うつもりないなら法律事務所来るな」「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」等とツイートを行った。
もっとも,この戒告は,被懲戒者の審査請求に基づき,令和4年5月17日付で日弁連により取り消されました(弁護士ドットコムニュース「ツイッターで「タヒね」、弁護士の懲戒取り消す逆転判断 日弁連」(2022年5月26日付)参照)。単位弁護士会の懲戒処分が日弁連で取り消されることがある一例です。
第2 侮辱・名誉毀損の法的責任(概要)
SNS上の暴言は,懲戒とは別に,民事・刑事の責任を生じさせることがあります。要点だけを挙げると,次のとおりです。
事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合,侮辱罪が成立します(刑法231条)。侮辱罪の法定刑は,令和4年の刑法改正で引き上げられ,現在は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
インターネットの個人利用者による表現行為であっても,摘示した事実を真実と誤信したことについて,確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しません(最高裁平成22年3月15日決定)。
自己の正当な利益を擁護するためやむをえず他人の名誉を損なう言動をした場合は,相手方の攻撃的言動との対比で,方法・内容において適当と認められる限度を超えない限り,違法性が阻却されます(最高裁昭和38年4月16日判決参照)。
民事の侮辱(名誉感情の侵害)が違法となる基準や,侮辱罪の法定刑引上げの経緯など,より詳しい整理は,別記事「陳述書の作成が違法となる場合に関する裁判例」の該当箇所を参照してください。
第3 表現の自由と萎縮効果
令和元年9月9日付の東京弁護士会の意見書(「裁判官の市民的自由を萎縮させない対応を求める意見書」)には,次の記載があります。
いかなる表現行為が「許容される限度を逸脱」するのかが示されないでされる制約は,許容される表現行為の予測可能性を奪い,裁判官の表現行為に萎縮的効果を与えるものである。そのことは,一般市民との合理的な差異の不明確性とも相まって,一般市民の表現活動にも予測可能性を奪うおそれがあり,一般市民の表現活動についても萎縮効果を与えることにつながりかねない懸念がある。
表現の自由については,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)19条が,すべての者が意見を持つ権利と表現の自由についての権利を有するとしつつ,その行使には特別の義務・責任が伴い,法律により,他の者の権利・信用の尊重や公の秩序等の目的のために必要とされる一定の制限を課すことができるとしています。
第4 対象弁護士の日弁連総会における発言
「タヒね」懲戒の対象弁護士は,令和2年9月4日の日弁連定期総会において,新型コロナウイルス感染症に関する宣言・決議の件(第6号議案)に関して,日弁連執行部を強く批判する発言をしました。いわゆる「谷間世代」(貸与金世代)の弁護士の経営の苦しさを踏まえ,弁護士の経営基盤への配慮を欠いたまま「弁護士の使命」を説くだけでは市民への法的サービスは実現できない,という趣旨の発言です。弁護士の懲戒や会務をめぐる会内の意見対立を示す一例として参考になります。
第5 関連論点・関連記事
この記事は,弁護士の弁護活動に関する発言(テレビでの懲戒請求の呼びかけなど)が名誉毀損として違法になるかの判断枠組みと,名誉毀損が成立しない場合でも弁護士会の懲戒対象となり得ることを,最高裁判例に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次
第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
第4 関連論点・関連記事
出典
第1 名誉毀損の違法性が阻却される場合(最高裁平成17年6月16日判決)
名誉毀損が成立するかどうかは,表現が「事実の摘示」か「意見・論評の表明」かで枠組みが分かれます。最高裁平成17年6月16日判決は,一般論として次のとおり判示しています。
① 事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,違法性がなく,証明がないときにも,行為者において重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,故意又は過失は否定される。
② ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性を欠き,証明がないときにも,重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,故意又は過失は否定される。
同じ日付で出された別事件の上告棄却決定(最高裁平成17年6月16日決定)には,名誉毀損の成立を否定すべきとする裁判官島田仁郎の詳細な反対意見が付されています。
第2 名誉毀損が成立しなくても弁護士会の懲戒対象となり得る(最高裁平成23年7月15日判決)
大阪弁護士会に所属しタレント活動もしていた橋下徹弁護士が,平成19年5月27日放送のテレビのトーク番組において,光市母子殺害事件の弁護団を構成する弁護人に対する懲戒請求を呼びかけた行為について,大阪弁護士会は,平成22年9月17日,意見・論評の域を逸脱すること等を理由に2か月間の業務停止処分としました。
しかし,最高裁平成23年7月15日判決は,原審である広島高裁平成21年7月2日判決(最高裁平成18年6月20日判決による差戻し後の第2次控訴審判決)を破棄した上で,橋下徹弁護士の発言は不法行為法上違法とはいえないと判断しました(第1審被告である橋下徹弁護士が最高裁で逆転勝訴しました。)。
このように,弁護士会の懲戒処分の判断と,最高裁判所の不法行為の成否の判断とが一致しない事例があります。名誉毀損(不法行為)が成立しないと評価される表現であっても,弁護士会は,別途,品位を失うべき非行に当たるかを判断します。
最高裁平成23年7月15日判決は,一般論として,刑事事件における弁護人の弁護活動は被告人の言い分を無視して行うことができないことをその本質とするものであって,被告人の言い分や弁護人との接見内容等を知ることができない場合には,憶測等により当該弁護活動を論難することには十分に慎重でなければならない,と判示しています。
なお,前提となった光市母子殺害事件については,最高裁平成24年2月20日決定が,死刑判決を下した広島高裁平成20年4月22日判決を支持しました。
第3 弁護士・弁護士会に求められる説明責任(須藤正彦裁判官の補足意見)
上記の最高裁平成23年7月15日判決の裁判官須藤正彦の補足意見は,弁護士・弁護士会が批判に対して説明を尽くすべき立場にあることを述べています(改行は引用者が付しています。)。
弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が弁護士・弁護士会を信認して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め,自律的懲戒権限を付与している以上,弁護士・弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。
懲戒制度の運用に関連していえば,広く何人にも懲戒請求が認められ,それにより国民の監視を受けるのだから,弁護士・弁護士会は,時に感情的あるいは無理解と思われる弁護活動批判やその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められる。著名事件であるほどその説明負担が大きくなることはやむを得ない。
この記事は,弁護士に対する懲戒請求が「違法な懲戒請求」として不法行為(民法709条)になる場合を,最高裁平成19年4月24日判決に即して整理したものです(2026年7月時点の法令・裁判例に基づきます。)。
目次
第1 懲戒請求は何人でもできる(弁護士法58条1項)
第2 懲戒請求が不法行為となる場合(最高裁平成19年4月24日判決)
第3 田原睦夫裁判官の補足意見
第4 関連論点・関連記事
出典
第1 懲戒請求は何人でもできる(弁護士法58条1項)
弁護士に対する懲戒請求は,誰でもすることができます。
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。(弁護士法58条1項)
懲戒請求があると,弁護士会は懲戒の手続に付し,まず綱紀委員会が事案を調査します。綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めることを相当と認める議決をした場合に,懲戒委員会の審査に進みます(弁護士法58条2項ないし6項)。この「何人も」という広い請求権があることの意義については,別記事「弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義」で扱っています。
第2 懲戒請求が不法行為となる場合(最高裁平成19年4月24日判決)
懲戒請求が誰でもできるといっても,根拠のない懲戒請求を無限定に許せば,対象とされた弁護士は大きな不利益を受けます。そこで最高裁は,一定の場合に,懲戒請求それ自体が違法な不法行為になるとしています。
最高裁平成19年4月24日判決は,次のように判示しました。すなわち,弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら,又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する,というものです。
つまり,単に懲戒請求が認められなかったというだけでは違法にはならず,根拠を欠くことを知り,又は容易に知り得たのにあえて請求したなど,制度の趣旨目的に照らして相当性を欠く場合に,はじめて不法行為となります。
第3 田原睦夫裁判官の補足意見
同判決の田原睦夫裁判官の補足意見は,懲戒請求が対象弁護士に与える影響の大きさを具体的に述べています(ナンバリング・改行は引用者が付しています。)。
① 弁護士に対する懲戒は,弁護士としてあるまじき行為を行ったことを意味し,弁護士としての社会的信用を根底から覆しかねないものであるだけに,懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても,懲戒請求がされたという事実が第三者に知れるだけでも,その業務上の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがある。虚偽の事由に基づいて懲戒請求をした場合には,虚偽告訴罪(刑法172条)に該当すると解されている。
② 懲戒請求がされると,被請求者は,根拠のない請求であっても,反論・反証活動のために相当なエネルギーを割かれる。加えて,綱紀委員会の調査に付されると手続終了まで他の弁護士会への登録換えや登録取消しの請求ができないと解されており,弁護士の身分に重大な制約が課される。
③ こうした負担の大きさからして,懲戒請求をする者は,被請求者に懲戒事由があることを事実上・法律上裏付ける相当な根拠について調査・検討すべき義務を負うのは当然である。
④ 殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,又はその代理人等として関与する場合には,根拠のない懲戒請求が被請求者に多大な負担を課し,懲戒請求の濫用が弁護士自治という自らの拠って立つ基盤を傷つけかねないことを自覚すべきであって,慎重な対応が求められる。
第4 関連論点・関連記事
弁護士に相談したり事件を依頼したりすると,「話した内容や渡した資料はどこまで秘密として守られるのか」「裁判や捜査,国会の場で弁護士が私のことを話してしまうことはないのか」といった疑問を持たれることがあります。この記事では,弁護士の守秘義務の根拠と範囲,守秘義務が例外的に解除される場合,証言や押収を拒める場面,司法修習生が事件記録に触れること,及び依頼者側でも第三者に見せない方がよい文書について,条文と最高裁判例を確認しながら整理します。条文は令和7年6月1日施行の拘禁刑への一本化を含む現行の内容によります。
目次
第1 弁護士の守秘義務と秘密漏示罪
1 守秘義務の根拠と対象
(1) 二つの根拠と「依頼者」の範囲
(2) 「職務上知り得た秘密」の意味と範囲
(3) 同じ法律事務所の弁護士も義務を負う
2 秘密漏示罪(刑法134条1項)
(1) 罰則の内容
(2) 依頼者本人以外の秘密も対象になり得る
第2 弁護士の証言拒絶権・押収拒絶権等
1 民事裁判での証言拒絶・文書提出拒絶
2 刑事裁判での押収拒絶・証言拒絶
3 依頼者との通信の傍受禁止と秘匿特権
4 国会での証言・書類提出
(1) 証人として呼ばれた場合
(2) 参考人として招致された場合
◯本ブログ記事は,2005年4月から2026年3月までの自由と正義の懲戒公告,及び弁護士懲戒事件議決例集第8集ないし第27集に基づき,専らAIで作成したものです。
目次
第1 はじめに——弁護士に課される情報保護の責務
1 なぜ個人情報漏洩が懲戒の重要テーマなのか
2 本稿で扱う「漏洩」の範囲
3 検討の素材と引用の方針
第2 弁護士の情報保護義務を支える法令の体系
1 弁護士法23条——秘密保持義務
2 弁護士職務基本規程の関連条項
3 戸籍・住民票をめぐる法令
4 個人情報保護法と弁護士
5 守秘義務が及ぶ人的範囲
第3 類型1——職務上知り得た秘密の第三者開示
1 秘密保持義務違反の基本構造
2 書面やインターネットで秘密を公開した事例
3 通報者・相談者の情報を漏らした事例
4 相談・聴取で得た情報と立場の利用
第4 類型2——プライバシー情報の暴露とネット公開
1 デジタルタトゥーという新しい危険
◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。
2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (事由) (登録番号) (所属会) (氏名)
1月2日 死亡 53515 東京 牛島 郷介
2月18日 死亡 7236 東京 野田 宗典
4月27日 死亡 17748 千葉県 中島 勲
6月10日 死亡 24787 東京 田口 育男
6月11日 死亡 9479 大阪 髙木 茂太市
6月13日 死亡 26765 東京 長谷川 浩一
6月16日 死亡 24107 東京 小嶋 勇
6月19日 死亡 19173 兵庫県 山崎 喜代志
6月20日 死亡 35533 東京 石田 亮
6月22日 死亡 16030 福岡県 福島 康夫
6月22日 死亡 39320 東京 小林 英了
6月27日 死亡 17581 福岡県 湯口 義博
6月27日 死亡 25100 第一東京 友納 治夫
6月28日 死亡 8789 大阪 松田 節子
6月30日 死亡 23038 大阪 藤木 敏之
7月1日 請求 24262 第二東京 東岡 弘高
7月1日 死亡 35546 東京 赤島 篤
7月1日 請求 61303 東京 新田 菜都美
7月9日 死亡 25468 埼玉 岩佐 憲一
7月10日 請求 59895 第二東京 以元 洋輔
7月14日 請求 11954 大阪 岩渕 利度
◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2026年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2026年の官報掲載分)」も参照してください。
2026年8月26日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
7月1日 25638 第二東京 竹本作和子
7月1日 43297 東京 新宅真理子
7月1日 45276 第一東京 市川 敦子
7月1日 51996 鹿児島県 重永 圭志
7月1日 55038 第一東京 皆川 征輝
7月1日 59362 第二東京 福塚 侑也
7月1日 60810 第二東京 田中麻久也
7月1日 62428 第二東京 渡邊 隆之
7月1日 68852 愛知県 阿南 郁穂
7月1日 68853 新潟県 篠原 淳一
7月1日 68854 京都 鈴木眞理子
7月1日 68855 大阪 大西 直樹
7月1日 68856 第一東京 森 義之
7月1日 68857 静岡県 松本 高輝
7月1日 68858 大阪 吉田和喜子
7月1日 68859 東京 小尾 仁
7月1日 68860 第一東京 渡部 勇次
7月1日 68861 第一東京 長谷川 さくら
7月1日 68862 第一東京 本村 律子
7月1日 68863 第一東京 渡邉 杏
7月3日 53516 福島県 豊岡 美穂
7月10日 60162 札幌 木下 雄高
7月10日 60478 第一東京 金谷 利明
7月14日 68864 第二東京 石川 裕也
◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。
2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会) (氏 名)
2月17日 死亡 8721 東京 真田 淡史
8月29日 死亡 28680 千葉県 鶴見 泰
9月10日 死亡 31410 長野県 小澤 遙
9月11日 死亡 24485 沖縄 兼島 雅仁
9月15日 死亡 8662 茨城県 堀内 昭三
9月15日 死亡 14718 大阪 川田 政美
9月16日 死亡 21893 高知 山本 卓
9月17日 死亡 6758 大阪 澤辺 朝雄
9月19日 死亡 22386 東京 秋山 賢三
9月20日 死亡 57157 東京 増田 聡
9月21日 死亡 12141 鹿児島県 亀田徳一郎
9月24日 死亡 19699 福岡県 増永 弘
9月25日 死亡 7372 大阪 津留崎利治
9月25日 死亡 11810 愛知県 奥村 毅帆
9月26日 法17条3号 29698 千葉県 鈴木 大祐
9月27日 死亡 24992 神奈川県 人見 奉碩
9月30日 死亡 12959 第一東京 谷川 浩也
10月1日 死亡 22941 愛知県 森 康人
10月1日 死亡 24554 第一東京 渡部 朋広
10月1日 請求 62941 第一東京 平栗 直幹
10月8日 死亡 18122 東京 増澤 博和
◯本名簿は,官報の画像データに基づきAIで文字起こししたものである点で間違いを含んでいる可能性がありますから,参考程度にしてください。
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2025年の官報掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2025年の官報掲載分)」も参照してください。
2025年11月28日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
10月1日 41499 第二東京 沖野 憲司
10月1日 45104 東京 松田 啓明
10月1日 50947 東京 川中 啓由
10月1日 53994 千葉県 三渡 玲奈
10月1日 54829 第一東京 角 真央
10月1日 58129 第一東京 堀野 大樹
10月1日 63754 第二東京 草野 健太
10月1日 67363 大阪 橋本 卓也
10月1日 67364 大阪 辻本 典央
10月1日 67365 福岡県 平川 優希
10月1日 67366 神奈川県 岩本 武晴
10月1日 67367 第一東京 𠮷田 友香
10月1日 67368 第一東京 久保 武雄
10月1日 67369 埼玉 奥山 聖
10月6日 67370 京都 村川 美智子
10月14日 29814 第二東京 萩尾 幸司
10月14日 43364 第二東京 トラブカーニ幸子
10月14日 54326 神奈川県 瀬戸宗一郎
10月14日 55889 大阪 石橋 倫世
10月14日 56286 第一東京 足立 理
10月14日 57770 第一東京 長橋佑太朗
10月14日 67371 東京 町田 聡
2025年10月28日の官報掲載分
第1 この記事の位置づけと結論
第2 用いている環境と設定
1 Claudeコード(Anthropic社)
2 Google AI Ultra(Google社)
3 端末上で動作する形態に固有の情報の出口
4 プランの選択――ゼロ保持と最新機能のどちらを採るか
5 両者を同じ数字で語ることはできない
第3 技術的評価
1 学習への不使用
2 暗号化及び国際認証
3 人間による確認の範囲
4 情報の滞留期間
5 過度な禁止がかえって危険であること
第4 東京弁護士会の選定基準との対照
第5 弁護士職務基本規程との整合性
1 第三者への開示の不存在
2 弁護士情報セキュリティ規程が求める安全管理措置
3 依頼者の同意――委任契約約款
第6 個人情報保護法との整合性
(続きを読む...)学習オフ設定のClaudeコード及びGoogle AI Ultraの利用は弁護士の守秘義務等に違反しないという個人的意見(AIリライト)
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。
2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会) (氏 名)
令和5年12月10日 死亡 21939 第一東京 簑原 茂廣
令和6年
7月16日 死亡 46216 千葉県 仲戸川隆人
8月6日 死亡 41082 東京 石川 貴敏
8月14日 死亡 14151 大阪 西浦 一明
8月20日 死亡 19440 第二東京 中野 春芽
8月21日 死亡 11035 東京 寺島 健造
8月29日 死亡 9663 広島 山田 慶昭
9月2日 死亡 9087 大阪 奥中 克治
9月3日 死亡 61690 函館 是永 克巳
9月5日 死亡 9562 東京 高氏 佶
9月11日 死亡 11000 東京 髙木 伸學
9月13日 死亡 26424 東京 園部 逸夫
9月14日 死亡 9791 仙台 佐野 國男
9月16日 死亡 14278 埼玉 山崎 正
9月24日 死亡 26347 沖縄 下地 玄榮
9月28日 死亡 15550 愛知県 浅井 淳郎
9月30日 死亡 13779 東京 北村 一夫
10月2日 請求 16678 第一東京 井上 克樹
10月2日 請求 17356 札幌 山本 行雄
10月2日 請求 52043 京都 馬杉安沙子
10月3日 死亡 32641 福島県 渡邊 純
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2024年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2024年の官報掲載分)」も参照してください。
2024年12月4日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
10月1日 20724 大阪 森 浩史
10月1日 35967 第一東京 久保 文吾
10月1日 40023 第二東京 髙木 靖
10月1日 41805 第一東京 苅野 真吾
10月1日 43948 第一東京 田中 靖子
10月1日 61180 東京 神田 竜輔
10月1日 65605 新潟県 中條 隆二
10月1日 65606 第一東京 髙間 裕貴
10月1日 65607 第一東京 髙嶋 智光
10月1日 65608 第一東京 浅見賢太郎
10月22日 28060 京都 川合 友見
10月22日 35146 兵庫県 氏本 文恵
10月22日 39359 東京 篠原 芳宏
10月22日 45398 第二東京 小林 隆彦
10月22日 46852 第一東京 石塚 司
10月22日 57057 東京 渡瀬 樹
10月22日 61515 東京 菅野 雄大
10月22日 65609 第二東京 可知 稔基
10月22日 65610 第一東京 甲斐 行夫
2024年11月6日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
9月1日 40568 東京 林 雅子
9月1日 53785 第一東京 鎌田 航
9月1日 54408 東京 吉田 淳史
目次
1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
2 関連記事その他
1 関東弁護士会連合会主催の法曹連絡協議会の資料
令和6年度(回答案等の開示がありませんでした。)
令和5年度(回答案,当日配布資料,速記録校正)
令和4年度(当日配布資料,速記録校正)
令和3年度(速記録校正)
令和2年度(速記録校正)
令和元年度(速記録校正)
平成30年度(速記録校正)
平成26年度,
* 「令和5年度法曹連絡協議会に関する文書」といったファイル名です。
2 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「[関東]関東弁護士会連合会」には「(5) 法曹連絡協議会の開催」として,「東京高等裁判所、東京高等検察庁、東京地方裁判所・家庭裁判所、東京地方検察庁との間で、「司法の運用改善のための情報を交換し、協議を行うことを目的」として、1967年以来、毎年1回関弁連の主催で開催しています。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 関東弁護士会連合会管内の単位弁護士会別の,日弁連の歴代副会長
・ 歴代の東京高裁長官
・ 東京高裁の歴代の代表常置委員
・ 東京高裁裁判官会議の概況説明資料
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録取消情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。
2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
10月1日 19597 熊本県 塩田 光代
10月1日 22029 第一東京 菅野正二朗
10月1日 39233 大阪 三森 友季
10月1日 42377 愛知県 石塚 綾野
10月1日 45673 静岡県 宮原 秀隆
10月1日 51485 第二東京 野村真莉子
10月1日 64252 第一東京 中澤 亮
10月1日 64253 大阪 玉川 暢行
10月1日 64254 東京 山舖弥一郎
10月1日 64255 愛知県 伊藤 納
10月1日 64256 大阪 河野加奈子
10月2日 64257 第二東京 國永大二郎
10月6日 64258 佐賀県 林 秀文
10月12日 23162 第一東京 川上ゆり子
10月12日 32344 第二東京 茂木 紀子
10月12日 35027 東京 永井 克
10月12日 36432 第一東京 長尾 貴子
10月12日 37211 東京 桐生 佳子
10月12日 43268 第一東京 友村 智子
10月12日 44711 広島 丸亀日出和
10月12日 47808 第一東京 森田 響子
10月12日 48438 東京 吉田 愛子
10月12日 51950 第二東京 長岡 沙佳
10月12日 53465 第一東京 小森 蘭子
10月12日 53589 第一東京 前田 堅豪
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2023年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士登録番号と修習期の対応関係」及び「弁護士名簿の登録情報(2023年の官報掲載分)」も参照してください。
2023年12月1日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号 (所属会) (氏 名)
令和4年11月25日 死亡 11389 第一東京 森 三千郎
令和5年8月2日 死亡 37303 東 京 片山登喜男
8月12日 死亡 8368 東 京 竹田 勲
8月23日 死亡 11546 東 京 千葉 宗武
9月16日 法17条1号 49752 第二東京 江口 大和
9月25日 死亡 14052 札 幌 今崎 清和
9月28日 死亡 11786 福 岡 県 石井 将
9月30日 死亡 11128 香 川 県 籠池 宗平
9月30日 法17条1号 27161 神奈川県 古澤 眞尋
10月1日 請求 14932 東 京 鬼丸かおる
10月1日 請求 15320 埼 玉 木ノ下一郎
10月5日 死亡 61868 神奈川県 井上 浩平
10月7日 死亡 15793 埼 玉 土屋 良一
10月7日 死亡 48414 愛 知 県 長田 真
10月8日 死亡 10667 大 分 県 安部 萬年
10月8日 死亡 11299 第二東京 清水 芳江
10月9日 死亡 25046 神奈川県 田中 清
10月10日 死亡 7991 兵 庫 県 荒木 重信
10月10日 死亡 15199 高 知 川添 博
10月10日 請求 48399 愛 知 県 水野 ゆみ
10月10日 請求 48528 宮 崎 県 伊藤 裕樹
10月10日 死亡 52875 神奈川県 齋藤 亮
目次
第1 弁護士の職務上の氏名とは何か
1 戸籍上の氏名とは別に登録される業務上の氏名であること
2 旧氏併記及び一般の通称使用との違い
3 制度の成立
第2 職務上の氏名を使用できる場合
1 届出によって使用できる4類型
2 日弁連の個別許可
3 登録後の使用
第3 職務上の氏名の利用状況
第4 職務上の氏名を使用する場面と実務上の限界
1 裁判手続及び後見事務
(1) 裁判書類における使用
(2) 東京高裁令和2年10月23日判決が示す後見実務
(3) 未成年後見その他の手続
2 銀行口座
3 任意後見契約,公正証書その他の契約
4 業務広告及び会社役員の登記
第5 旧氏併記制度によって改善した領域
1 商業登記
2 不動産登記
3 国家資格
第6 氏及び通称使用に関する最高裁判断
1 最高裁大法廷平成27年12月16日判決
2 最高裁大法廷令和3年6月23日決定
3 これらの最高裁判断と職務上の氏名制度との関係
第7 令和8年現在の法制化の状況
第8 実務上の確認方法
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。
2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (事由) 登録番号(所属会) (氏 名)
8月7日 死亡 12905 第二東京 白川 博清
9月9日 死亡 35144 第一東京 弘津 英輔
10月9日 死亡 19681 第一東京 大塚 章男
10月20日 死亡 18121 東京 鈴木 正巳
10月20日 死亡 30710 広島 中井 竜
11月5日 死亡 9225 福岡県 森 竹彦
11月5日 死亡 12664 香川県 嶋田 幸信
11月7日 死亡 14282 東京 脇田 輝次
11月11日 死亡 11108 広島 新谷 昭治
11月12日 請求 9652 福岡県 小野山裕治
11月12日 請求 9924 金沢 織田 義夫
11月12日 請求 13127 東京 富田 政義
11月12日 請求 53211 大阪 西条真理子
11月12日 請求 55528 千葉県 仙波 英躬
11月15日 請求 37024 愛知県 平林 奈純
11月17日 法17条3号 23371 大 阪 西村 秀樹
11月30日 請求 7478 第一東京 高橋 三郎
11月30日 請求 10393 第一東京 森尻 光昭
11月30日 請求 12178 愛知県 軍司 猛
11月30日 請求 17607 東京 國生 一彦
11月30日 請求 23912 愛知県 渡邊 一平
11月30日 請求 24151 静岡県 伊藤 彰彦
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2021年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2021年の官報掲載分)」も参照してください。
2021年12月21日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
11月1日 35580 第二東京 山本 愛
11月1日 61534 第二東京 草野 真人
11月1日 61535 大阪 菅原 由佳
11月1日 61536 愛媛 藤井 悠太
11月2日 61537 静岡県 田中順太郎
11月16日 40797 第一東京 山内 千鶴
11月16日 41425 東京 文堂 友寛
11月16日 52838 第二東京 大澤 茉以
11月16日 55502 第一東京 平井 太
11月16日 55756 福岡県 松本 匡志
11月16日 61538 愛知県 稻葉 重子
11月16日 61539 第二東京 菅野志桜里
11月16日 61540 愛知県 稻葉 一人
11月16日 61541 鳥取県 松原 一樹
11月16日 61542 第一東京 和田 麻衣
11月18日 61543 東京 坂井 満
11月18日 61544 第二東京 外ノ池佳子
2021年11月22日の官報掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
10月1日 49381 東 京 齋藤健太郎
10月1日 51898 東 京 水野紗綾香
10月1日 61522 東 京 野澤 正充
10月1日 61523 愛 知 県 原田 保
10月1日 61524 第一東京 深見 敏正
目次
第1 弁護士報酬を支払うときの基本判断
1 支払者と受領者を確認する
2 源泉徴収の要否の早見表
第2 源泉徴収の対象額と税額計算
1 報酬の名目と実費の取扱い
2 消費税等がある場合
3 税率と手取額契約
第3 源泉所得税の納付と徴収漏れ
1 源泉徴収の時期と納期限
2 納期の特例
3 徴収漏れと求償
目次
1 平成31年2月 5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
2 令和 2年7月17日発効の,日弁連の取消裁決
3 弁護士職務基本規程の関連条文
4 関連記事その他
「法テラスの評判が悪いことについて、弁護士の立場から」https://t.co/G6maRFMIrr
分かりやすくていいなこれ
「法テラスの弁護報酬は、極めて低額ですから、ほとんど儲かりません」
「とにかく法テラス利用は手続きが面倒です」
「この場合、離婚を拒否し続け、調停が不成立で終わると、成果がなか
— _hznf_ (@_hznf_) October 15, 2024
1 平成31年2月5日発効の,山梨県弁護士会の懲戒処分(戒告)
・ 自由と正義2019年6月号81頁及び82頁に載っている「処分の理由の要旨」は以下のとおりです。
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者が株式会社Aから解雇された事件について2016年12月26日に相談を受けた際、懲戒請求者がその事件について日本司法支援センターの代理援助の申込みの趣旨で記載した援助申込書に関して、懲戒請求者の承諾を得ずに相談実施日時柵に2017年2月6日と記載して、同日に懲戒請求者から受けた法律相談についての援助申込書として日本司法支援センターに提出して法律相談料を請求した。
(2) 被懲戒者は、上記(1)の事件の処理について日本司法支援センターを利用することで懲戒請求者と合意しており、遅くとも2017年3月5日時点では日本司法支援センターの代理援助の申請ができる状態であったにもかかわらず、同日、日本司法支援センターを利用せずに懲戒請求者との間で雇用契約上の地位の確認等を求める内容の委任契約を締結し、日本司法支援センターを利用できることを説明しなかった。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の事件について懲戒請求者の代理人としてA社と和解するに際して、A社が納付していない懲戒請求者の社会保険料等を支払うことを和解の内容とすることについて懲戒請求者が明確に要望していたにもかかわらず、懲戒請求者との間で十分な協議をせず、2017年3月23日、A社との間で上記要望に反した和解契約を締結した。
(4) 被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項に、上記(3)の行為は同規程第22条第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
「法テラスの利用要件を満たしたとしても法テラスを利用して受任するかどうかは私の選択に委ねられています。私はこの件を法テラスでは受任しませんので、法テラス利用をご希望であればほかを当たってください」と堂々と言えるようになるまでには色んな葛藤と経験を要した。 https://t.co/1EV8PRmwUe
— まゆろん (@mayukotaniguchi) October 23, 2020
誰に言ってもほとんど共感されたことがないんだけど、「高いお金を出す人は、金額が大きいぶん要求も多くて細かい」というのは誤謬で、ギャラが高いお客さんほど仕事がやりやすいのよな…。こちらをプロと見て、すべて任せてくれる。単価が低くなるほど、ヘンな仕様や注文、無理な設定が増える(´ω`)
— 葛葉 (@Cuznoha) June 2, 2019
手を差し伸べたら、その不十分さを恨まれる。
(続きを読む...)日本司法支援センター(法テラス)を利用しなかったことに関して単位弁護士会で戒告となり,日弁連で不懲戒となった事例
目次
第1 適用事業所と役員個人の被保険者資格を分けて考える
1 本記事でいう社会保険
2 弁護士会及び日弁連は法人の適用事業所である
第2 令和8年3月18日付厚労省通知による判断基準
1 昭和24年通知から令和8年通知へ
2 経営参画を内容とする経常的な労務
3 経常的な報酬
4 弁護士会費との関係
第3 役職ごとの検討
1 日弁連会長及び副会長
2 単位弁護士会の会長及び副会長
3 日弁連事務総長及び事務次長
第4 二以上事業所勤務となる場合
1 所属法律事務所等でも被保険者である場合
2 届出,標準報酬月額及び保険料
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録取消情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯取消事由に関する弁護士法の条文につき,法17条1号は,禁錮以上の刑に処せられたこと又は破産手続開始決定を受けたことであり,法17条3号は退会命令又は除名の処分を受けたことです。
◯官報の原文には,職務上の氏名を使用している弁護士の場合,戸籍名の他,括弧内に職務上の氏名が記載されています(弁護士法19条,及び日弁連会則25条前段参照)。
しかし,本ブログ記事では,戸籍名を職務上の氏名に置き換えて掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。
2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (事由) 登録番号(所属会) (氏 名)
6月26日 死亡 6971 東 京 手塚 敏夫
10月7日 死亡 16729 千 葉 県 髙橋 輝美
10月17日 死亡 13211 山 形 県 佐藤 欣哉
10月18日 死亡 12589 東 京 渡# 徹
10月21日 死亡 11962 大 阪 吉田 亘
10月22日 死亡 13477 東 京 木川統一郎
10月24日 死亡 9513 大 阪 大塚 忠重
10月27日 死亡 28448 東 京 山本 弘
11月1日 請求 49459 東 京 森塚さやか
11月10日 死亡 32726 兵 庫 県 黒田 勇樹
11月11日 死亡 6744 東 京 神谷咸吉郎
11月13日 死亡 7763 第二東京 山口 信夫
11月13日 請求 12402 第一東京 長谷川安雄
11月13日 請求 15669 神奈川県 松田 良雄
11月13日 請求 49831 大 阪 名嘉真 瞳
11月14日 法17条3号 25756 第二東京 園田小次郎
11月17日 死亡 6964 東 京 渡辺 正雄
11月17日 死亡 14045 千 葉 県 稲垣總一郎
11月18日 死亡 11964 大 阪 岡田 尚明
11月18日 死亡 19380 大 阪 日永 謙治
11月27日 請求 54014 愛 知 県 金岡 侑佳
11月30日 請求 14975 鳥 取 県 山口 利明
◯弁護士法19条に基づき「弁護士名簿登録・登録換え・登録取消し」として官報公告されている,弁護士名簿の登録情報(2020年掲載分)を以下のとおり掲載しています。
◯「弁護士名簿の登録取消情報(2020年の官報掲載分)」も参照してください。
2020年12月25日の官報号外第276号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
11月1日 40770 第一東京 山口はるな
11月1日 40887 第一東京 花香 智子
11月1日 51024 第二東京 岩﨑 陽介
11月1日 55041 大阪 元山 裕晶
11月1日 56614 第二東京 堺 進
11月1日 56837 山口県 竹中 怜子
11月1日 60096 第二東京 柳澤 憲吾
11月1日 60097 第一東京 堀内 明
11月6日 60098 第一東京 岡本 陽平
11月6日 60099 福岡県 野島 香苗
11月17日 43180 山口県 伊藤 愛
11月17日 47412 第二東京 片桐 佑基
11月17日 48772 第一東京 佐竹 希
11月17日 51198 第二東京 金村 玲奈
11月17日 52527 東京 新井 壮一
11月17日 60100 第一東京 瓜生 容
11月17日 60101 第二東京 林田 敬吾
11月17日 60102 大阪 田中 素子
11月17日 60103 札幌 片岡 怜子
11月17日 60104 東京 宮田健太郎
2020年11月24日の官報号外第243号の掲載分
(月 日) (登録番号) (所属会) (氏 名)
10月1日 29421 金 沢 出口 勲
10月1日 48325 群 馬 佐藤 健児
目次
第1 「弁護士の業務」の意味は法令ごとに異なること
1 単純な対比が正確でない理由
2 区別すべき四つの問題
第2 司法研修所弁護教官の事務と謝金
1 弁護教官の事務
2 平成30年度(最情)答申第64号の射程
3 職務説明文書及び謝金増額要望書に関する別の答申
4 日弁連による待遇改善要望及び経済的支援
第3 破産管財人の業務と源泉徴収
1 現行破産法上の地位
2 弁護士法3条の業務ではないが,弁護士法が予定する業務であること
3 破産管財人報酬は源泉徴収の対象であること
4 開始前の退職手当等の債権に対する配当との区別
5 平成14年裁決の位置付け
第4 弁護教官謝金の所得区分
1 源泉徴収と所得区分は別の問題であること
2 事業所得と給与所得の判定
(続きを読む...)司法研修所弁護教官の業務と破産管財人業務にいう「弁護士の業務」―弁護士法と所得税法の区別(AIリライト)
目次
第1 結論
1 令和6年度末の財政状態
2 区別すべき三つの数字
第2 令和5・6年度決算の主要数値
1 貸借対照表の比較
2 純資産額と責任準備金の関係
3 繰越不足金が0円でも当年度不足金が生じる理由
第3 責任準備金及び積立状況の読み方
1 責任準備金
2 実質過不足及び積立度合
3 令和4年度末から令和6年度末までの推移
第4 国民年金基金連合会の運用実績
1 日本弁護士国民年金基金単独の利回りではないこと
2 令和5・6年度の運用実績
3 令和6年4月以降の基本ポートフォリオ
(続きを読む...)日本弁護士国民年金基金の財政状態|令和5・6年度決算,責任準備金・積立状況・運用実績の読み方(AIリライト)
目次
第1 弁護士会照会(23条照会)の基礎
1 弁護士会照会とは
(1) 手続の流れ
(2) 根拠条文(弁護士法23条の2)
(3) 「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ぶ理由
2 制度の趣旨と沿革
(1) 昭和26年の議員立法による創設
(2) 弁護士の職務の公共性
3 他の証拠収集制度との比較
(1) 調査嘱託等と比べた6つの特徴
第2 照会を受けた団体等の回答(報告)義務
1 回答義務の有無
目次
1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
2 69期以降の一斉登録の状況
3 関連記事
1 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表
(1) 弁護士会別期別の弁護士数の一覧表を以下のとおり掲載しています。
・ 令和8年 4月 1日時点
・ 令和7年 4月 1日時点
・ 令和5年12月14日時点
・ 令和4年12月 8日時点
・ 令和4年 4月21日時点
・ 令和2年12月17日時点
・ 令和元年12月12日時点
・ 平成30年12月13日時点
・ 平成29年12月14日時点
・ 平成28年12月15日時点
・ 平成27年12月17日時点
・ 平成26年12月18日時点
・ 平成25年12月19日時点
・ 平成24年12月21日時点
・ 平成23年12月下旬時点
・ 平成22年12月下旬時点
・ 平成21年12月下旬時点
・ 平成20年12月下旬時点
・ 平成19年12月下旬時点
・ 平成18年10月下旬時点
(2)ア 新司法修習になってからは,新人弁護士の一斉登録時期は12月中旬となっていますところ,弁護士会の会費は月単位で発生するため,年明けに弁護士登録をした方が12月分の弁護士会費を節約することができます。
そのため,年明けに弁護士登録をする司法修習生が相当数います。
イ 毎年1月に弁護士登録をした司法修習生の人数は以下のとおりです。
目次
第1 総論
1 本記事の結論の要旨
2 遺言執行者が特定の相続人の代理人をすることが許される場合
(1) 解説「弁護士職務基本規程」の記載の変遷
(2) 平成18年の日弁連裁決による制約
(3) 現在の懲戒実務における「特段の事情」
3 遺言執行者が特定の相続人の代理人になれるかを判断する要素
(1) 実質的な判断の必要性
(2) 6つの考慮要素
4 遺言執行者代理人をした後に特定の相続人の代理人をすることが許される場合の取扱い
5 遺言執行者が特定の相続人の代理人をしたことに関する懲戒理由の分類
(1) 利益相反のみを理由とするもの
(2) 職務の中立性・誠実さ・公正さのみを理由とするもの
(3) 両方を理由とするもの
(4) 具体的理由の記載がないもの
6 東弁リブラの連載記載
目次
第1 事案と手続の経過
1 3つの懲戒請求事由
2 日弁連への異議申出と棄却
第2 日弁連懲戒委員会の理由付け
1 議決書が示した理由
2 「議決」「決定」「裁決」の違い
第3 原議決書参照型の理由付けは他にも存在する
1 議決例集と裁判所HPで確認できる同型例
2 反対意見の記載がなくても全員一致とは限らない
3 日弁連会長との関係
第4 3つの懲戒請求事由の現在の評価
1 破産管財人による不動産売却と消費税
2 破産管財人の免責に関する意見
3 管財人の任務終了後に破産者の代理人となったこと
第5 本件議決書に対する評価
目次
第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
2 ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会の代表者である及川智志弁護士の場合
3 近未来の日弁連を考える会の代表者である川上明彦弁護士の場合
4 新たな時代の司法を考える会(あらし会)の代表者である荒中弁護士の場合
第2 その他
1 4つの政策提言団体の代表者が出席した意見交換会
2 令和元年8月時点における,頼りがいのある司法を築く日弁連の会の予定
3 HP等の閉鎖
4 関連記事
第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
2020年に日弁連会長選挙がありますところ,2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況は,代表者の所属弁護士会で開催されたものを除き,以下のとおりです。
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
(2019年)
12月26日:大阪弁護士会有志との意見交換会
12月12日:滋賀弁護士会有志との意見交換会
12月11日:山梨県弁護士会有志との意見交換会
12月10日:愛媛弁護士会有志との意見交換会
12月 6日:日弁連臨時総会後の全国懇親会(東京事務所)
12月 5日:神奈川県弁護士会有志との意見交換会
12月 4日:大阪事務所開き
11月29日:近弁連大会後の懇親会(奈良)
11月27日:福井弁護士会有志との意見交換会
11月26日:新潟県弁護士会有志との意見交換会
同 日:金沢弁護士会有志との意見交換会
11月25日:佐賀県弁護士会有志との意見交換会
11月 5日:長崎県弁護士会有志との意見交換会
11月22日:旭川弁護士会有志との意見交換会
○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。
平成30年
12月 2日(土)午後1時~午後5時
日弁連の,司法試験シンポジウム(弁護士会館17階1701会議室)
12月15日(土)午後1時~午後4時30分
日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
平成31年
1月11日(金)午後5時30分~午後8時
鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
1月19日(土)
① 午後1時~午後5時
北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館)
② 午後2時~午後4時
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月26日(土)
① 午後1時~午後4時
三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~
東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 2日(土)午後1時~午後3時
岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月 9日(土)午後1時15分~午後4時30分
神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月11日(月)午後2時30分~午後5時
群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)
目次
第1 弁護士の自殺者数の推移
第2 健康習慣等
第3 メンタルヘルス不調になりそうなとき,なったときの対処法
1 弁護士がメンタルヘルス不調になる状況
2 メンタルヘルス不調になったときの心がけ
3 具体的な対処法
第4 過労死及び過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
1 過労死に関する厚労省の基本的な考え方
2 過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
第5 参考になる外部記事
第6 関連記事その他
第1 弁護士の自殺者数の推移
1 警察庁HPの「統計」のうち,「自殺者数」に掲載されている警察庁生活安全局地域課の資料によれば,弁護士の自殺者数の推移は以下のとおりです。
(令和時代)
・ 令和 5年:10人(うち,女性1人)(令和6年3月29日付の「令和 5年中における自殺の状況」末尾31頁)
・ 令和 4年: 9人(うち,女性2人)(令和5年3月14日付の「令和 4年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 3年: 8人(うち,女性0人)(令和4年3月15日付の「令和 3年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 令和 2年: 8人(うち,女性1人)(令和3年3月16日付の「令和 2年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 元年: 9人(うち,女性0人)(令和2年3月17日付の「令和 元年中における自殺の状況」末尾35頁)
(平成時代)
・ 平成30年: 7人(うち,女性1人)(平成31年3月28日付の「平成30年中における自殺の状況」末尾36頁)
・ 平成29年: 8人(うち,女性0人)(平成30年3月16日付の「平成29年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 平成28年:10人(うち,女性1人)(平成29年3月23日付の「平成28年中における自殺の状況 」末尾37頁)
・ 平成27年: 7人(うち,女性0人)(平成28年3月18日付の「平成27年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成26年: 9人(うち,女性0人)(平成27年3月12日付の「平成26年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成25年: 8人(うち,女性0人)(平成26年3月13日付の「平成25年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成24年:13人(うち,女性4人)(平成25年3月付の「平成24年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
・ 平成23年: 8人(うち,女性1人)(平成24年3月付の「平成23年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
目次
第1 指定研修の制度上の位置付け
1 弁護士法5条による資格認定の一要件
2 対象となる主な職務経験
3 資格認定と弁護士名簿登録の違い
第2 認定申請から弁護士登録までの流れ
1 予備審査と認定申請
2 受けるべき研修の通知と受講
3 履修状況の報告,法務大臣の認定及び登録
第3 令和8年度指定研修の日程と場所
1 申請期限と研修場所
2 研修日程
目次
第1 この記事が扱う数値と原典
1 対象とする給付は終身年金A型・年金月額3万円である
2 原典は基金規約別表第9の1である
第2 加入時期別に見た掛金月額の推移
1 男性
2 女性
3 制度発足時と比較した倍率
第3 同じ年金月額3万円でも必要な口数は異なる
第4 予定利率の推移と掛金改定の要因
1 予定利率は5.5%から1.5%まで5回引き下げられた
2 掛金の改定は8回,予定利率の変更は5回である
3 令和6年4月の改定は終身年金だけの改定であった
第5 掛金月額表を読むときの注意点
1 男女別の掛金になったのは平成12年4月1日からである
2 誕生月以外の月に加入した場合は取扱いが異なる
3 既に加入している人の掛金は改定されない
目次
1 弁護士再登録時の費用
2 日弁連の登録料及び登録申請の際の印紙代
3 単位弁護士会の入会金
4 関連記事その他
1 弁護士再登録時の費用
再登録時の費用は,日弁連の登録料3万円,登録申請の際の印紙代6万円及び単位弁護士会の入会金となります。
そのため,大阪弁護士会の場合,合計で12万円必要となります。
2 日弁連の登録料及び登録申請の際の印紙代
(1) 日弁連の登録料につき,以前は6万円だったものの,平成26年4月1日以降は3万円となっています。
(2) 登録申請の際の印紙代6万円は,登録免許税法別表第一の三十二「人の資格の登録若しくは認定又は技能証明」(三))に基づくものです。
3 単位弁護士会の入会金
(1) 東京弁護士会の場合,東弁の元会員が東弁に再入会する場合の入会金が1万5000円であり,それ以外の場合の入会金は3万円です(東弁リブラ2008年4月号の「出産・育児・海外留学のときに役立つ情報」参照)。
(2) 大阪弁護士会の場合,弁護士任官をした人が再び弁護士登録をする場合は入会金を免除されることがあります(大阪弁護士会会則17条3項)ものの,単なる再入会の場合に入会金を減免する規定はありません。
4 関連記事その他
(1) 日弁連HPの「2015年4月1日以降に弁護士登録(再登録)される方へ」にあるとおり,平成27年4月1日以降に再登録請求をする場合,従前の登録時に付されていた登録番号を付与してもらうことができます(日弁連会則19条3項参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
・ 弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会
・ 日弁連の会費及び特別会費
人が発する言葉や文章が商品なので、どうしてもその人に客が付くという傾向が強く、物を売るビジネス(普通は作る人よりその物自体に価値がある)と比べて、広げたり承継したりするのは難しいですね。 https://t.co/ZKqJ7GHuDX
— オパンピオス@弁護士投資家 (@opanpios) February 18, 2023
第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費2 負担金会費の会則上の根拠第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例1 事案の概要2 裁判所が対価性を認めた理由第4 直接受任案件(日弁連LAC)における取扱い1 日弁連LACの制度2 直接受任案件の委任契約書と負担金会費第5 負担金会費の徴収実務――未納問題と公平納付プロジェクト第6 公益活動負担金会費(6万円)――入会後の負担金会費とは別の制度第7 会財政をめぐる継続的な検討第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 大阪弁護士会・日弁連の公表資料4 文献
第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か
1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費
大阪弁護士会に入会する弁護士は,まず入会時に会館負担金会費40万円(分納及び分納の延納制度あり)を納入する。これとは別に,入会後は,受任した事件の種類に応じて,報酬額等の一定率を「負担金会費」として継続的に納入することになる。大阪弁護士会財務課が入会者向けに配布している「大阪弁護士会財務課からのお願い」は,この入会後の負担金会費を「3 負担金会費の納入について」として説明しており,直接依頼者から事件を受任して権利保護保険制度(いわゆる弁護士費用特約)を利用した場合の負担金など一部の項目は,会員の間で「上納金」と呼ばれることがある。
禁止されてるから絶対やらんけど、
紹介料払うの禁止しておきながら、弁護士会の相談センターとかに上納金払わなければいけないことについて、納得してない https://t.co/NMRPm3vI9l
— 自由と鐘@若手独立弁 (@bebebebengo4) April 24, 2022
評判最悪の、大弁の「国選ピンハネ」ですが。
大弁を卒業したら、大弁所属中に受けた国選事件でもピンハネされない(負担金を課されない)んですね……!
この期待はしておりませんでしたので、なんともありがたいです。やったー!
— りっぴぃ (@rippy08) September 14, 2021
もっとも,このような負担金は,会員が弁護士会の紹介業務等を利用したことに対応して発生するものであり,会費のように一律に課されるものではない。負担金の重さをどう評価するかは,弁護士会の相談配点や紹介業務にどの程度依存して業務を組み立てているかによって受け止め方が異なり得る。
2 負担金会費の会則上の根拠
弁護士法33条2項は,弁護士会が日本弁護士連合会の承認を受けて定める会則に記載すべき事項として,15号に「会費に関する規定」を掲げている。負担金会費を含む会費の徴収それ自体は,弁護士法が会則の必要的記載事項として明文で予定している制度であり,各弁護士会が独自に創設した仕組みではない。大阪弁護士会では,この会則に基づき「大阪弁護士会各種会費規程」が定められ,同規程第3条の4が,入会後に生じる負担金会費の内容を定めている。
第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪
大阪弁護士会財務課からのお願い(2024年11月版)が示す各種会費規程第3条の4の抜粋によれば,入会後に生じる負担金会費は,次の①から⑪までのとおりである。
① 国選弁護人及び少年法22条の3の国選付添人に対する報酬の5%
② 裁判所から選任された職務代行者,破産管財人,民事再生監督委員,同調査委員,同管財人,同保全管理人,会社更生管財人,同調査委員,同保全管理人,同監督員,会社設立検査役,特別清算における特別清算人,同検査役,会社整理における検査役,同監督員,同管理人,特別代理人,不在者財産管理人,相続財産管理人,相続財産清算人,所有者不明土地管理人,所有者不明建物管理人,管理不全土地管理人,管理不全建物管理人,特定不能土地等管理者,特定社団等帰属土地等管理者,遺言執行者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,任意後見監督人,財産管理者,職務代行者等(裁判所の民事調停委員,家事調停委員,鑑定委員,司法委員,参与員その他これらに準ずるものを除く。)の報酬(未成年後見制度における後見人,後見監督人,財産管理者及び職務代行者の報酬については,就任時から1年間のものに限る。)の7%
③ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)に定める法律相談業務,被害者救済業務,中小企業・NPO法人等支援に関する業務,犯罪被害者救済業務及び当番弁護士に関する業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料,講師料並びに一部業務の日当の7%
④ 大阪弁護士会総合法律相談センターから顧問の紹介を受けた者の顧問就任時から1年間の顧問料の7%
⑤ 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)に定める専門法律相談業務,財産管理支援業務,ホームロイヤー支援業務,介護・福祉支援業務及び精神保健支援業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%
⑥ 大阪弁護士会遺言・相続センター規程(会規第55号)に基づく法律相談の相談料並びに同規程により事件を受任した場合の着手金,報酬金及び手数料の7%
⑦ 大阪住宅紛争審査会の指名紛争処理委員及び専門家相談員の報酬の7%
⑧ 権利保護保険制度(日弁連リーガル・アクセス・センター)に基づく法律相談の相談料並びに同制度により事件を受任した者(直接依頼者から事件を受任し,同制度を利用した場合を含む。)の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%
⑨ 大阪弁護士会行政連携センター規程(会規第59号)により紹介を受けた場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%
⑩ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)26条の2第2号に基づき事件を受任した者の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%
⑪ 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)5条の国選被害者参加弁護士に対する報酬の5%
本記事の初出時に紹介していた項目は①から⑨までであったが,その後,⑩及び⑪が新設されたほか,②では令和3年の民法等改正により新設された相続財産清算人,所有者不明土地管理人等の財産管理者の類型が加えられ,③では中小企業支援センター業務が中小企業・NPO法人等支援に関する業務へと名称を改め,⑤ではホームロイヤー支援業務が加えられている。負担金会費の対象となる業務の範囲は,弁護士会の新設業務や関連法令の改正に応じて随時見直されているため,正確な料率及び対象業務を確認する際は,大阪弁護士会が入会者向けに配布する最新の説明資料によって確認する必要がある。
第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例
1 事案の概要
弁護士会が法律相談センター等を介して会員弁護士に事件を紹介した際に徴収する負担金の法的性質については,同種の制度を正面から扱った裁判例がある。国税庁が公表している税務訴訟資料によれば,ある弁護士会(判決文上は「A会」と匿名化されている。)が,消費税の確定申告に際して会員から収受する負担金等を課税標準に含めていなかったところ,処分行政庁(中京税務署長)から,これらの収入は事業として対価を得て行われる役務の提供に当たるとして消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受け,その取消しを求めて提訴した事案である。
京都地方裁判所平成23年4月28日判決(税務訴訟資料261号-89・順号11679)は,原告の請求のうち一部を訴えの利益を欠くとして却下したほかは,その余の請求をいずれも棄却した。原告はこれを不服として控訴したが,大阪高等裁判所平成24年3月16日判決(税務訴訟資料262号-59・順号11909)も控訴を棄却し,原告は上告した。国税庁が公表する税務訴訟資料は,これらの判決の事件番号を匿名化しているため,本記事でも事件番号は示さない。もっとも,処分行政庁が中京税務署長(京都市内を所轄)であることや,争点となった負担金の制度設計が弁護士会の法律相談センター及び刑事弁護・少年付添センターの規程に基づくものであることなどから,税務専門書では「京都弁護士会事件」として紹介されている。
争点となった収入は,①法律相談センター等を介した紹介に基づき事件を受任した会員弁護士が支払う負担金,②刑事弁護・少年付添センターを介した紹介又は当番弁護士としての受任に基づき会員弁護士が支払う負担金,③弁護士法23条の2に基づく照会(いわゆる23条照会)の手数料,④弁護士協同組合及び法律扶助協会支部からの事務委託に基づき原告に支払われる事務委託金,⑤司法修習生の実務修習の指導に係る司法修習委託金の5種類であり,これらが消費税法上の「対価」に当たるかが争われた。
目次
第1 弁護士の働き方と加入する保険
1 最初に確認する一覧
2 社会保険と労働保険の区別
第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険
1 弁護士法人
2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所
3 5人の数え方と短時間労働者
4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所
5 個人経営の事業主本人
6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断
7 士業への適用拡大の経緯
第3 弁護士国保と協会けんぽ
1 東京都弁護士国民健康保険組合の沿革及び加入資格
2 家族の取扱い
3 健康保険の適用除外承認
4 弁護士国保と協会けんぽの相違点
5 令和8年度の弁護士国保の保険料
6 給付及び産前産後期間の保険料軽減
7 マイナ保険証又は資格確認書による受診
第1 日弁連の会費免除制度
1 出産時の会費免除
2 育児期間中の会費免除
第2 各弁護士会の会費免除制度
1 大阪弁護士会(現行制度)
2 大阪弁護士会(旧制度の概要)
3 東京弁護士会・第二東京弁護士会の会費免除
(1) 東京弁護士会
(2) 第二東京弁護士会
第3 出産・育児に伴う経済的支援制度
1 健康保険・国民健康保険・雇用保険からの給付
2 国民年金保険料の免除
3 日本弁護士国民年金基金の取扱い
4 児童扶養手当
第4 法律事務所における育児・介護休業法上の対応
第5 関連記事
目次
1 総論
2 弁護士記章規則に基づく説明
3 関連記事その他
1 総論
(1) 弁護士はその職務を行う場合,弁護士記章(弁護士バッジ)を帯用するか,又は身分証明書を携帯する必要があります(日弁連会則29条2項)。
(2) 日弁連HPの「弁護士の記章(バッジ)について」には「弁護士が胸につけている記章があります。この記章は、外側にひまわり、中央にはかりがデザインされています。ひまわりは自由と正義を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しています。」と書いてあります。
弁護士バッジ?バッヂ?バッチ?を受け取りました!
多くの人の力になれるように、毎日コツコツと頑張ります! pic.twitter.com/2TVM8qHWvA
— 弁護士 他谷耕助 (@b_kosuketaya) April 28, 2022
2 弁護士記章規則に基づく説明
(1) 弁護士記章については,弁護士記章規則で定められています。
(2) 弁護士記章は,日弁連の所有であって,弁護士に貸与されるものです(弁護士記章規則2条)。
(3) 弁護士記章は,日弁連が,弁護士名簿に登録したときに,所属弁護士会を通じて本人に交付します(弁護士記章規則3条1項)。
(4) 弁護士が登録取消しの請求をしたときや,死亡したときは,弁護士記章を日弁連に返還する必要があります(弁護士記章規則5条)。
(5) 弁護士が弁護士記章を紛失したときは,所属弁護士会を通じて,速やかに,日弁連に対し,紛失届を提出し,弁護士記章の再交付を申請する必要があります(弁護士記章規則7条)。
(6) 日弁連は,紛失届を受けた場合,直ちに弁護士名簿にその旨を記載し,かつ,官報にその旨を公告します(弁護士記章規則8条1項)。
(7) 日弁連は,官報公告をした後,速やかに,弁護士記章を,所属弁護士会を通じて,弁護士に再交付し,かつ,弁護士名簿にその旨を記載します(弁護士記章規則10条1項)。
ブローチ式やタイタック式は壊れやすいという噂もあります#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/3hm4k1VR14
— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) June 28, 2021
3 関連記事その他
(1) 弁護士バッジの実物の写真が日弁連のパンフレット「ひまわりはあなたのために咲いています」に載っています。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 弁護士記章に関する,日弁連と造幣局の請負契約書,変更契約書,覚書,請求書等
第1 この記事が扱う不服申立て
1 三つの手続を区別する
2 弁護士法17条の登録取消しとの区別
第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求
1 明示の進達拒絶
2 3か月の不進達によるみなし拒絶
3 審査請求期間及び審査請求書
4 資格審査会による審査
5 裁決及び3か月の不作為
第3 登録取消請求に対する異議の申出
1 制度の対象及び性質
2 3か月の申出期間及び申出書
目次
1 弁護士登録の取消し事由
2 弁護士登録の取消事由の報告
3 関連記事
1 弁護士登録の取消し事由
① 弁護士本人の請求によるもの(弁護士法17条2号・11条)
・ 弁護士がその業務をやめようとするときは,所属弁護士会を経由して,日弁連に対し,弁護士名簿登録取消請求書を提出する必要があります(弁護士法11条,日弁連会則22条)。
ただし,登録換えの場合と同様,懲戒の手続に付されている弁護士は,その手続が結了するまで登録取消しの請求ができません(弁護士法62条1項)。
② 客観的事実の発生によるもの(弁護士法17条1号,4号)
・ (a)禁固以上の刑に処せられた場合(弁護士法7条1号・17条4号)なり,(b)弁護士が死亡した場合(弁護士法17条4号)なりがあります。
③ 懲戒処分によるもの(弁護士法17条3号の退会命令及び除名の場合)
④ 弁護士会からの請求によるもの(弁護士法17条3号・13条)
・ 弁護士が,登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由について虚偽の申告をしていたことが判明したときは,弁護士会は,資格審査会の議決に基づき,日弁連に対し,登録取消しの請求をすることができます。
その趣旨は,弁護士会がその事実を知っていれば,本来,登録又は登録換えの請求の進達を拒絶していたであろうと思われる場合について,事後的に登録の取消し請求をすることを認める点にあります。
経営弁でも共同事務所で売上ノルマがある場合はキツい場合があり、個人事務所だとそもそも固定費賄うための売上が…😭
「子ども小さい時はそんなもの。お互い様ですよ」言える関係の共同事務所が理想的かもしれません。 https://t.co/SSarR2wbhs
— 古家野 彰平 (@shoheikoyanolaw) May 30, 2022
2 弁護士登録の取消事由の報告
・ 弁護士会は,所属の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは,日本弁護士連合会に,すみやかに,その旨を報告する必要があります(弁護士法18条)。
具体的には,登録取扱規則所定の,「弁護士名簿登録取消し事由報告書」(「死亡」の場合と,「その他」の場合があります。)を提出します。
3 関連記事
・ 弁護士登録の請求
・ 個人事業主の廃業に関するメモ書き
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
第1 登録・登録換えと進達の仕組み
1 弁護士会を経由する登録制度
2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶
第2 進達拒絶の四つの類型
1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者
2 心身に故障がある者
3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求
4 直前まで地域内で常勤公務員であった者
第3 登録請求と登録換え請求の違い
1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること
2 現行の登録取扱規則に表れた違い