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弁護士制度・実務

兵庫県弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求-日弁連の異議申出棄却と三つの争点(AI作成)

目次第1 この記事の対象と結論1 対象と基準日2 結論第2 事案の概要と手続経過1 三つの懲戒事由2 手続の時系列第3 兵庫県弁護士会懲戒委員会の判断1 消費税の無申告2 免責意見の記載3 任務終了後の元破産者の代理第4 日弁連の異議申出棄却1 異議申出で問題にされたこと2 日弁連懲戒委員会の理由3 議決,決定及び裁決の区別4 全員一致であったかは分からないこと第5 現在の法制度とその後の資料を踏まえた検討1 破産管財人と消費税申告2 免責意見の作成3 破産管財人の任務終了後の受任第6 日弁連議決書の理由の評価1 法的には参照型の理由が示されていること2 説明の十分性は別問題であること3 この事案から一般化できないこと第7 実務上の確認事項1 破産管財人の側2 懲戒請求者・異議申出人の側第8 関連資料1 法令及び制度2 本件の公表文書3 現在の実務を確認する資料第9 関連記事1 懲戒手続2 破産管財人の任務終了後の受任
第1 この記事の対象と結論
1 対象と基準日

本記事は,兵庫県弁護士会の副会長経験者である弁護士に対する懲戒請求について,兵庫県弁護士会が懲戒しない旨の決定をし,日本弁護士連合会がその決定に対する異議申出を棄却した事案を扱うものである。
対象会員,懲戒請求者,破産者その他の個人を特定する氏名等は記載しない。
他方,公表済みの決定書,議決書及び異議申出書から確認できる事案固有の経過と判断は,懲戒制度の理解に必要な範囲で記載する。
法令,国税庁の質疑応答事例及びその後の裁判例・解説については,令和8年9月27日を基準日として確認した。

2 結論

この事案で争われたのは,①破産管財人が破産財団所属不動産の売却に関する消費税の確定申告をしなかったこと,②個人破産事件で免責不許可事由がない旨の意見を提出したこと,③破産管財人の任務終了後,元破産者の訴訟代理人となったことの三点である。
兵庫県弁護士会懲戒委員会は,三点のいずれも弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」には当たらないと議決し,兵庫県弁護士会は平成31年3月28日,対象会員を懲戒しない旨を決定した。
日弁連懲戒委員会は令和元年9月9日,新たに提出された証拠を検討しても原議決に誤りはなく,原決定は相当であるとして異議申出を棄却する旨を議決し,日弁連は同月12日に異議申出棄却の決定をした。
日弁連議決書の理由は,兵庫県弁護士会懲戒委員会の議決書を参照して是認する方式であり,理由が全くないものではない。
しかし,異議申出で具体的に示された反論や追加証拠に対する個別の応答は記載されておらず,判断過程の説明として十分であったかは別に検討する余地がある。
また,この一件の不処分決定から,破産管財人の無申告,簡略な免責意見又は任務終了後の後続受任が一般に許されると理解すべきではない。

第2 事案の概要と手続経過
1 三つの懲戒事由
(1) 破産管財人による消費税の無申告

対象会員は,法人の破産管財人として,平成25年5月及び同年7月に破産財団所属の不動産を売却した。
兵庫県弁護士会懲戒委員会の議決書によれば,対象会員は,管財業務が終了するまでにその売却に関する消費税の確定申告をしなかった。
懲戒請求者は,この無申告が破産管財人としての善管注意義務等に反し,弁護士の品位を失うべき非行に当たると主張した。

(2) 免責不許可事由に関する意見

対象会員は,別の個人破産事件の破産管財人でもあった。
破産債権者は,親族への偏頗弁済の可能性,帳簿類の廃棄,貸金債権の債権者一覧表からの脱落及び銀行借入金の使途不明という四点を指摘し,免責について反対意見を述べた。
対象会員が平成27年5月7日に提出した意見書の記載は,「免責不許可事由はない」という趣旨の簡潔なものであった。
もっとも,その後の債権者集会では,債権者一覧表から脱落した貸金について,金銭の移動は認められるものの返還合意が明確でないため債権として掲げなかった旨が口頭で説明された。
破産裁判所及び抗告審は免責許可の判断を維持し,抗告審は返還合意が明確でないと判断した。

(3) 元破産者の訴訟代理人への就任

懲戒請求者側は平成28年1月28日,元破産者に対し,前記の金銭移動に関係する貸金返還等を求める訴訟を提起した。
対象会員は同年3月9日,元破産者の訴訟代理人となり,第一審及び控訴審で代理した。
第一審は平成29年4月21日,返還合意の存在を認定し,控訴審は同年10月26日に元破産者の控訴を棄却し,平成30年4月10日の上告不受理決定により確定した。

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2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況

目次
第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
2 ともに日弁連を変えよう!市民のための司法をつくる会の代表者である及川智志弁護士の場合
3 近未来の日弁連を考える会の代表者である川上明彦弁護士の場合
4 新たな時代の司法を考える会(あらし会)の代表者である荒中弁護士の場合
第2 その他
1 4つの政策提言団体の代表者が出席した意見交換会
2 令和元年8月時点における,頼りがいのある司法を築く日弁連の会の予定
3 HP等の閉鎖
4 関連記事

第1 政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
2020年に日弁連会長選挙がありますところ,2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況は,代表者の所属弁護士会で開催されたものを除き,以下のとおりです。
1 頼りがいのある司法を築く日弁連の会の代表者である山岸良太弁護士の場合
(2019年)
12月26日:大阪弁護士会有志との意見交換会
12月12日:滋賀弁護士会有志との意見交換会
12月11日:山梨県弁護士会有志との意見交換会
12月10日:愛媛弁護士会有志との意見交換会
12月 6日:日弁連臨時総会後の全国懇親会(東京事務所)
12月 5日:神奈川県弁護士会有志との意見交換会
12月 4日:大阪事務所開き
11月29日:近弁連大会後の懇親会(奈良)
11月27日:福井弁護士会有志との意見交換会
11月26日:新潟県弁護士会有志との意見交換会
同    日:金沢弁護士会有志との意見交換会
11月25日:佐賀県弁護士会有志との意見交換会
11月 5日:長崎県弁護士会有志との意見交換会
11月22日:旭川弁護士会有志との意見交換会

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第72期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。
平成30年
12月 2日(土)午後1時~午後5時
   日弁連の,司法試験シンポジウム(弁護士会館17階1701会議室)
12月15日(土)午後1時~午後4時30分

   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
平成31年
1月11日(金)午後5時30分~午後8時
   鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
1月19日(土)
① 午後1時~午後5時
   北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館)
②   午後2時~午後4時
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月26日(土)
① 午後1時~午後4時
   三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
   長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~
   東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月 2日(土)午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月 9日(土)午後1時15分~午後4時30分
   神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月11日(月)午後2時30分~午後5時
   群馬弁護士会の,採用説明会(ホテルメトロポリタン高崎)

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弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)

目次
第1 弁護士の自殺者数の推移
第2 健康習慣等
第3 メンタルヘルス不調になりそうなとき,なったときの対処法
1 弁護士がメンタルヘルス不調になる状況
2 メンタルヘルス不調になったときの心がけ
3 具体的な対処法
第4 過労死及び過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
1 過労死に関する厚労省の基本的な考え方
2 過労自殺に関する厚労省の基本的な考え方
第5 参考になる外部記事
第6 関連記事その他

第1 弁護士の自殺者数の推移
1 警察庁HPの「統計」のうち,「自殺者数」に掲載されている警察庁生活安全局地域課の資料によれば,弁護士の自殺者数の推移は以下のとおりです。
(令和時代)
・ 令和 5年:10人(うち,女性1人)(令和6年3月29日付の「令和 5年中における自殺の状況」末尾31頁)
・ 令和 4年: 9人(うち,女性2人)(令和5年3月14日付の「令和 4年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 3年: 8人(うち,女性0人)(令和4年3月15日付の「令和 3年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 令和 2年: 8人(うち,女性1人)(令和3年3月16日付の「令和 2年中における自殺の状況」末尾35頁)
・ 令和 元年: 9人(うち,女性0人)(令和2年3月17日付の「令和 元年中における自殺の状況」末尾35頁)
(平成時代)
・ 平成30年: 7人(うち,女性1人)(平成31年3月28日付の「平成30年中における自殺の状況」末尾36頁)
・ 平成29年: 8人(うち,女性0人)(平成30年3月16日付の「平成29年中における自殺の状況」末尾37頁)
・ 平成28年:10人(うち,女性1人)(平成29年3月23日付の「平成28年中における自殺の状況 」末尾37頁)
・ 平成27年: 7人(うち,女性0人)(平成28年3月18日付の「平成27年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成26年: 9人(うち,女性0人)(平成27年3月12日付の「平成26年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成25年: 8人(うち,女性0人)(平成26年3月13日付の「平成25年中における自殺の概要」末尾17頁)
・ 平成24年:13人(うち,女性4人)(平成25年3月付の「平成24年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)
・ 平成23年: 8人(うち,女性1人)(平成24年3月付の「平成23年中における自殺の概要資料」資料2末尾17頁)

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弁護士となる資格付与のための指定研修―令和8年度の日程・内容・費用(AIリライト)

目次

第1 指定研修の制度上の位置付け

1 弁護士法5条による資格認定の一要件

2 対象となる主な職務経験

3 資格認定と弁護士名簿登録の違い

第2 認定申請から弁護士登録までの流れ

1 予備審査と認定申請

2 受けるべき研修の通知と受講

3 履修状況の報告,法務大臣の認定及び登録

第3 令和8年度指定研修の日程と場所

1 申請期限と研修場所

2 研修日程

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日本弁護士国民年金基金の年金月額を3万円とするための掛金額の推移(AIリライト)

目次

第1 この記事が扱う数値と原典

1 対象とする給付は終身年金A型・年金月額3万円である
2 原典は基金規約別表第9の1である

第2 加入時期別に見た掛金月額の推移

1 男性
2 女性
3 制度発足時と比較した倍率

第3 同じ年金月額3万円でも必要な口数は異なる

第4 予定利率の推移と掛金改定の要因

1 予定利率は5.5%から1.5%まで5回引き下げられた
2 掛金の改定は8回,予定利率の変更は5回である
3 令和6年4月の改定は終身年金だけの改定であった

第5 掛金月額表を読むときの注意点

1 男女別の掛金になったのは平成12年4月1日からである
2 誕生月以外の月に加入した場合は取扱いが異なる
3 既に加入している人の掛金は改定されない

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弁護士再登録時の費用-登録免許税・日弁連登録料・弁護士会の入会金(AIリライト)

目次

第1 弁護士再登録時の費用の全体像第2 全国共通の費用1 登録免許税は6万円である2 日弁連登録料は原則3万円である3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある第3 東京弁護士会へ再登録する場合1 通常の再登録は10万5000円又は12万円である2 裁判官任官後用の案内には免除手続がある第4 大阪弁護士会へ再登録する場合1 公開ページだけでは現在の総額を確定できない2 司法修習終了後の初回登録費用とは区別する第5 申請類型と登録番号1 初回登録・再登録・登録換えで金額が異なる2 以前の登録番号を申告する第6 申請前の確認事項と関連記事1 費用を確定するための確認事項2 関連記事との役割分担第7 出典・参考資料1 法令2 職能団体の規程・基準3 職能団体の手続案内・運用資料

第1 弁護士再登録時の費用の全体像

弁護士名簿への再登録に伴う一時費用は,①登録免許税,②日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の登録料及び③入会する弁護士会の入会金等に分かれる。
日弁連登録料の免除等がない通常の再登録では,登録免許税6万円と日弁連登録料3万円の合計9万円が全国共通部分となり,これに入会先の弁護士会が定める費用が加わる。

本記事は,令和8年9月9日を調査の基準日とし,同日までに公開された現行法令,日弁連の会則・基準及び弁護士会の再登録用案内を対象とする。
入会金等の有無と金額は,入会先,過去の在籍歴,退会後の経歴及び従前の納付歴によって異なり得るため,全国一律の再登録総額はない。

費用の区分通常の金額根拠又は確認先登録免許税6万円登録免許税法別表第一第三十二号(三)日弁連登録料3万円日弁連会則23条1項1号弁護士会の入会金等弁護士会ごとに異なる入会先の再登録用案内・規程

第2 全国共通の費用

1 登録免許税は6万円である

登録免許税法別表第一第三十二号(三)は,弁護士法8条の弁護士名簿への登録について,一件につき6万円の登録免許税を定めている。
再登録用案内で収入印紙6万円の準備を求めているのは,この登録免許税を納付するためである。

2 日弁連登録料は原則3万円である

日本弁護士連合会会則23条1項1号は,弁護士名簿への登録を請求する者の登録料を3万円と定めている。
ただし,司法修習を終えて初めて登録を請求し,修習終了日から1年を経過していない者については1万円であり,再登録の原則額とは異なる。

同項2号が定める登録換えの登録料は5000円である。
登録中の弁護士が所属弁護士会を変更する登録換えと,登録取消し後に改めて登録を請求する再登録とを区別する必要がある。

3 任官後再登録等には免除又は猶予の基準がある

弁護士名簿等の登録料納付等に関する免除等の基準2条は,弁護士名簿への登録後3年以上を経過した者が裁判官に任官し,退官後に再登録を請求する場合を,日弁連登録料を免除できる場合としている。

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大阪弁護士会の負担金会費(AIリライト)

第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費2 負担金会費の会則上の根拠第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例1 事案の概要2 裁判所が対価性を認めた理由第4 直接受任案件(日弁連LAC)における取扱い1 日弁連LACの制度2 直接受任案件の委任契約書と負担金会費第5 負担金会費の納付状況を確認する際の注意点第6 公益活動負担金会費(6万円)――入会後の負担金会費とは別の制度第7 会財政をめぐる継続的な検討第8 関連記事第9 出典1 法令2 裁判例3 大阪弁護士会・日弁連の公表資料4 文献
第1 大阪弁護士会の負担金会費とは何か
1 入会時の会館負担金会費と入会後の負担金会費

大阪弁護士会に入会する弁護士は,まず入会時に会館負担金会費40万円(分納及び分納の延納制度あり)を納入する。これとは別に,入会後は,受任した事件の種類に応じて,報酬額等の一定率を「負担金会費」として継続的に納入することになる。大阪弁護士会財務課が入会者向けに一般公開している「大阪弁護士会財務課からのお願い」は,この入会後の負担金会費を「3 負担金会費の納入について」として説明しており,直接依頼者から事件を受任して権利保護保険制度(いわゆる弁護士費用特約)を利用した場合の負担金など一部の項目は,会員の間で「上納金」と呼ばれることがある。

本記事は,大阪弁護士会が一般公開している資料及び公刊法令等を基礎としており,会員限りの資料その他の内部資料は記事の根拠として使用していない。

禁止されてるから絶対やらんけど、
紹介料払うの禁止しておきながら、弁護士会の相談センターとかに上納金払わなければいけないことについて、納得してない https://t.co/NMRPm3vI9l

— 自由と鐘@若手独立弁 (@bebebebengo4) April 24, 2022

評判最悪の、大弁の「国選ピンハネ」ですが。
大弁を卒業したら、大弁所属中に受けた国選事件でもピンハネされない(負担金を課されない)んですね……!
この期待はしておりませんでしたので、なんともありがたいです。やったー!

— りっぴぃ (@rippy08) September 14, 2021

もっとも,このような負担金は,会員が弁護士会の紹介業務等を利用したことに対応して発生するものであり,会費のように一律に課されるものではない。負担金の重さをどう評価するかは,弁護士会の相談配点や紹介業務にどの程度依存して業務を組み立てているかによって受け止め方が異なり得る。

2 負担金会費の会則上の根拠

弁護士法33条2項は,弁護士会が日本弁護士連合会の承認を受けて定める会則に記載すべき事項として,15号に「会費に関する規定」を掲げている。負担金会費を含む会費の徴収それ自体は,弁護士法が会則の必要的記載事項として明文で予定している制度であり,各弁護士会が独自に創設した仕組みではない。大阪弁護士会では,この会則に基づき「大阪弁護士会各種会費規程」が定められ,同規程第3条の4が,入会後に生じる負担金会費の内容を定めている。

第2 入会後に生じる負担金会費①~⑪

大阪弁護士会財務課からのお願い(2025年11月版)が示す各種会費規程第3条の4の抜粋によれば,入会後に生じる負担金会費は,次の①から⑪までのとおりである。

① 国選弁護人及び少年法22条の3の国選付添人に対する報酬の5%

② 裁判所から選任された職務代行者,破産管財人,民事再生監督委員,同調査委員,同管財人,同保全管理人,会社更生管財人,同調査委員,同保全管理人,同監督員,会社設立検査役,特別清算における特別清算人,同検査役,会社整理における検査役,同監督員,同管理人,特別代理人,不在者財産管理人,相続財産管理人,相続財産清算人,所有者不明土地管理人,所有者不明建物管理人,管理不全土地管理人,管理不全建物管理人,特定不能土地等管理者,特定社団等帰属土地等管理者,遺言執行者,後見人,後見監督人,保佐人,保佐監督人,補助人,補助監督人,任意後見監督人,財産管理者,職務代行者等(裁判所の民事調停委員,家事調停委員,鑑定委員,司法委員,参与員その他これらに準ずるものを除く。)の報酬(未成年後見制度における後見人,後見監督人,財産管理者及び職務代行者の報酬については,就任時から1年間のものに限る。)の7%

③ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)に定める法律相談業務,被害者救済業務,中小企業・NPO法人等支援に関する業務,犯罪被害者救済業務及び当番弁護士に関する業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料,講師料並びに一部業務の日当の7%

④ 大阪弁護士会総合法律相談センターから顧問の紹介を受けた者の顧問就任時から1年間の顧問料の7%

⑤ 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)に定める専門法律相談業務,財産管理支援業務,ホームロイヤー支援業務,介護・福祉支援業務及び精神保健支援業務の担当者並びに同規程により事件を受任した場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑥ 大阪弁護士会遺言・相続センター規程(会規第55号)に基づく法律相談の相談料並びに同規程により事件を受任した場合の着手金,報酬金及び手数料の7%

⑦ 大阪住宅紛争審査会の指名紛争処理委員及び専門家相談員の報酬の7%

⑧ 権利保護保険制度(日弁連リーガル・アクセス・センター)に基づく法律相談の相談料並びに同制度により事件を受任した者(直接依頼者から事件を受任し,同制度を利用した場合を含む。)の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑨ 大阪弁護士会行政連携センター規程(会規第59号)により紹介を受けた場合の法律相談料,着手金,報酬金,手数料,鑑定料及び講師料の7%

⑩ 大阪弁護士会総合法律相談センター規程(会規第13号)26条の2第2号に基づき事件を受任した者の着手金,報酬金,手数料及び日当の7%

⑪ 国選被害者参加弁護士に対する報酬の5%

大阪弁護士会の公開資料は,関係法律「第5条」の国選被害者参加弁護士と記載している。もっとも,現行法では,被害者参加弁護士の選定請求は同法11条,裁判所による選定は同法13条に定められており,現行5条は被害者参加旅費等の支給に関する規定である。したがって,現行法に即して対象を示す場合には,「同法11条の規定による請求に基づき,同法13条により裁判所が選定した被害者参加弁護士」とするのが正確である。

本記事の初出時に紹介していた項目は①から⑨までであったが,その後,⑩及び⑪が新設されたほか,②では令和3年の民法等改正により新設された相続財産清算人,所有者不明土地管理人等の財産管理者の類型が加えられ,③では中小企業支援センター業務が中小企業・NPO法人等支援に関する業務へと名称を改め,⑤ではホームロイヤー支援業務が加えられている。負担金会費の対象となる業務の範囲は,弁護士会の新設業務や関連法令の改正に応じて随時見直されているため,正確な料率及び対象業務を確認する際は,大阪弁護士会が入会者向けに配布する最新の説明資料によって確認する必要がある。

第3 負担金会費の法的性質――消費税の課税対象取引と判断した裁判例
1 事案の概要

弁護士会が法律相談センター等を介して会員弁護士に事件を紹介した際に徴収する負担金の法的性質については,同種の制度を正面から扱った裁判例がある。国税庁が公表している税務訴訟資料によれば,ある弁護士会(判決文上は「A会」と匿名化されている。)が,消費税の確定申告に際して会員から収受する負担金等を課税標準に含めていなかったところ,処分行政庁(中京税務署長)から,これらの収入は事業として対価を得て行われる役務の提供に当たるとして消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を受け,その取消しを求めて提訴した事案である。

(続きを読む...)大阪弁護士会の負担金会費(AIリライト)

弁護士・法律事務所の社会保険―開業・勤務・法人別の加入義務と確認手順(AIリライト)

目次第1 弁護士の働き方と加入する保険1 最初に確認する一覧2 社会保険と労働保険の区別第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険1 弁護士法人2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所3 5人の数え方と短時間労働者4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所5 個人経営の事業主本人6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断7 士業への適用拡大の経緯第3 弁護士国保と協会けんぽ1 東京都弁護士国民健康保険組合の沿革及び加入資格2 家族の取扱い3 健康保険の適用除外承認4 弁護士国保と協会けんぽの相違点5 令和8年度の弁護士国保の保険料6 給付及び産前産後期間の保険料軽減7 マイナ保険証又は資格確認書による受診第4 雇用保険及び労災保険1 労働者を1人でも雇用した場合2 雇用保険の被保険者3 労災保険の対象4 独立弁護士の労災保険特別加入第5 傷病手当金及び令和8年度の国民年金1 協会けんぽの傷病手当金2 令和8年度の国民年金第6 社会保険の未加入が判明した場合1 健康保険及び厚生年金保険の確認請求2 雇用保険の資格確認3 労災保険は未手続でも給付請求ができること第7 加入関係を確認するときの順序1 保険料の有利不利だけで加入先は決まらないこと2 保険料及び給付を比較する項目3 社会保険と別に検討する制度第8 出典・参考資料1 法令2 公的機関等の資料3 文献
第1 弁護士の働き方と加入する保険
1 最初に確認する一覧

弁護士に適用される保険は,開業弁護士又は勤務弁護士という呼称だけでは決まらない。事務所が法人か個人経営か,個人経営の場合に常時何人を使用しているか,本人が事業主か事務所に使用される者かを順に確認する必要がある。

働き方又は事務所形態健康保険及び年金の原則個人で法律事務所を経営する弁護士その個人事業所の健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはならず,市町村国保又は加入資格のある国民健康保険組合と国民年金を利用する。弁護士法人に常用的に使用される弁護士又は従業員原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所に常用的に使用される弁護士又は従業員令和4年10月1日以後は,原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者となる。個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所に勤務する人事務所は原則として強制適用外であり,任意適用事業所となっているかを確認する。業務委託,カウンセルその他の名称で法律事務所に所属する弁護士契約名ではなく,指揮監督,勤務時間及び場所の拘束,報酬の労務対償性その他の実態から,事務所に使用される者に当たるかを判断する。
2 社会保険と労働保険の区別

一般に,健康保険及び厚生年金保険を狭義の社会保険といい,労災保険及び雇用保険を労働保険という。健康保険と厚生年金保険は事務所形態や従業員数によって強制適用の有無が変わる一方,労災保険は原則として労働者を1人でも使用する事業に適用されるため,両者を一括して判断してはならない。

第2 法律事務所の健康保険及び厚生年金保険
1 弁護士法人

弁護士法人は法人の事業所であり,常時従業員を使用する場合には,健康保険法3条3項2号及び厚生年金保険法6条1項2号の強制適用事業所となる。もっとも,事業所が強制適用事業所であることと,社員弁護士,勤務弁護士又は従業員の一人一人が被保険者資格を取得することは別の問題である。各人について実態上の使用関係と法定加入要件を確認した上で,新規適用届,被保険者資格取得届その他の必要な届出を行う。

2 個人経営で常時5人以上を使用する法律事務所

令和4年10月1日から,弁護士等が法令に基づいて行う法律又は会計に係る業務が,健康保険法及び厚生年金保険法の法定業種に追加された。このため,個人経営であっても,常時5人以上の従業員を使用する法律事務所は,健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所となる。

3 5人の数え方と短時間労働者

5人の算定には,正社員だけでなく,1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が,同じ事務所で同様の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるパート又はアルバイトも含まれる。日々雇い入れられる人など,常時使用される者でない人は含まれない。

令和8年10月3日現在,通常の労働者の4分の3未満で働く人であっても,厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に属し,週の所定労働時間が20時間以上,2か月を超える雇用の見込みがあり,学生ではないことなどの短時間労働者の要件を満たす場合には,被保険者となる。月額8万8000円以上という賃金要件は同月1日に原則として撤廃された。ただし,最低賃金の減額特例の許可を受け,月額8万8000円未満である人には例外がある。この例外に当たる人も,本人が加入を希望すれば事業主の同意を要せず加入できる(

日本年金機構の令和8年10月1日のお知らせ

)。企業規模要件は,令和9年10月に36人以上,令和11年10月に21人以上,令和14年10月に11人以上へ縮小され,令和17年10月に撤廃される予定である。

短時間労働者の数値要件は,事務所との間に実態上の使用関係又は常用的使用関係があることを前提とする。所定労働時間,所定労働日数又は月額賃金を数値要件に合わせただけでは,実態上の使用関係を代替できない。
令和8年10月に始まった保険料調整制度は,短時間労働者を新たに社会保険の対象とする一定の事業所について,対象者全員の本人負担を軽減し,事業主が追加負担した分を還付等する制度である。小規模な法律事務所であるという理由だけで利用できるわけではなく,任意特定適用事業所となった時期等の事業所要件と,標準報酬月額12万6000円以下などの労働者要件を確認する必要がある。申出の受理月より前には遡れない。具体的な対象,期限及び給与計算は,

保険料調整制度の実務―対象事業所,申出期限,給与控除と事業主への還付

を参照されたい。

4 個人経営で常時5人未満を使用する法律事務所

常時使用される従業員が5人未満の個人経営の法律事務所は,原則として健康保険及び厚生年金保険の強制適用事業所ではない。ただし,従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請し,厚生労働大臣の認可を受ける任意適用の制度がある。

5 個人経営の事業主本人

個人経営の法律事務所の事業主本人は,従業員が5人以上となって事務所が強制適用事業所になっても,その個人事業所の健康保険及び厚生年金保険の被保険者にはならない。事業主本人は,市町村国保又は加入資格のある国民健康保険組合と国民年金を利用するのが基本となる。

6 勤務弁護士が被保険者となるかの判断

勤務弁護士,アソシエイト,カウンセル又は業務委託という名称だけで,被保険者性を決めることはできない。仕事の依頼を断る自由,事件処理に関する指揮監督,勤務場所及び時間の拘束,報酬の計算方法,経費負担,代替性並びに他の依頼者の事件を受任できるかなどを総合して,事務所との使用関係を判断する。

弁護士の事件処理には専門的裁量があるが,専門職であることだけを理由に使用関係が否定されるわけではない。この論点については,

東京弁護士会LIBRA2005年4月号「私って労働者?-勤務弁護士の労働者性について-」

もある。

(続きを読む...)弁護士・法律事務所の社会保険―開業・勤務・法人別の加入義務と確認手順(AIリライト)

出産・育児を理由とする弁護士会費の免除(AIリライト)

第1 日弁連の会費免除制度

1 出産時の会費免除
2 育児期間中の会費免除

第2 各弁護士会の会費免除制度

1 大阪弁護士会(現行制度)
2 大阪弁護士会(旧制度の概要)
3 東京弁護士会・第二東京弁護士会の会費免除

(1) 東京弁護士会
(2) 第二東京弁護士会

第3 出産・育児に伴う経済的支援制度

1 健康保険・国民健康保険・雇用保険からの給付
2 国民年金保険料の免除
3 日本弁護士国民年金基金の取扱い
4 児童扶養手当

第4 法律事務所における育児・介護休業法上の対応
第5 関連記事

(続きを読む...)出産・育児を理由とする弁護士会費の免除(AIリライト)

弁護士記章(弁護士バッジ)-制式・携帯・返還・紛失時の手続(AIリライト)

目次第1 弁護士記章の位置付け第2 形状・所有・交付1 ひまわりとはかりの制式2 日弁連が所有し弁護士に貸与する3 登録時の交付と金製記章第3 携帯と提示1 職務中は記章又は身分証明書を携帯する2 裁判所等の関係人から求められたときの提示第4 返還,紛失及び毀損1 登録取消し等の場合の返還2 紛失した場合3 毀損した場合第5 関連資料及び関連記事第6 出典・参考資料1 職能団体の規程
第1 弁護士記章の位置付け

弁護士バッジの正式名称は「弁護士記章」である。
日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の弁護士記章規則は,弁護士記章の形状,交付,提示,返還,紛失及び毀損等の手続を定めている。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,同日に日弁連法規集から公開されている日弁連会則及び弁護士記章規則の内容を対象とする。
弁護士記章は弁護士資格の有無を検索する制度そのものではないため,特定の人が現に登録されているかは,日弁連の弁護士情報提供サービス等の別の手段で確認することになる。

第2 形状・所有・交付
1 ひまわりとはかりの制式

弁護士記章規則1条及び別表は,表面に16のひまわり型の花弁と中央のはかりを配する形状を定めている。
表面の花弁は金色,中央の地は銀色とされ,裏面には「日本弁護士連合会員章」の文字と登録番号を刻することとされている。

2 日弁連が所有し弁護士に貸与する

弁護士記章規則2条は,日弁連が所有する弁護士記章を弁護士に貸与すると定めている。
したがって,交付を受けた弁護士の所有物として譲渡し,又は貸し渡すことは前提とされていない。

3 登録時の交付と金製記章

弁護士記章規則3条は,日弁連が弁護士名簿への登録時に,所属弁護士会を通じて記章を交付することを定めている。
同条は,弁護士から特に金製記章の交付申出があるとき,先に交付した記章と引換えに,弁護士の負担で金製記章を交付できるとしている。

第3 携帯と提示
1 職務中は記章又は身分証明書を携帯する

日弁連会則29条2項は,弁護士が職務を行う場合には,日弁連の制定した記章を携帯しなければならないと定めている。
ただし,日弁連が発行した身分証明書の携帯をもって,記章の携帯に代えることができる。

2 裁判所等の関係人から求められたときの提示

弁護士記章規則4条は,弁護士が職務を行う場合に,裁判所その他の関係人から求められたとき,携帯する弁護士記章の番号を示さなければならないと定めている。
身分証明書を携帯するときは,その身分証明書に記載された登録番号を示すことにより代えることができる。

第4 返還,紛失及び毀損
1 登録取消し等の場合の返還

弁護士記章規則5条は,登録取消し,懲戒による業務禁止,退会命令,業務停止又は死亡等の場合に,記章を日弁連へ返還することを定めている。
相続人が直ちに返還できない場合には,規則上,所属弁護士会を通じて返還義務の免除を求める余地がある。

2 紛失した場合

弁護士記章を紛失した弁護士は,弁護士記章規則7条により,所属弁護士会を通じて書面で紛失届を出し,再交付を申請しなければならない。
日弁連は,紛失届を受けたとき,官報公告と弁護士名簿への記録を行い,弁護士資格証明の提出を受けて記章を再交付する手続をとる。

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弁護士登録関係手続の不服申立て――進達拒絶,登録取消請求及び取消訴訟(AIリライト)

第1 この記事が扱う不服申立て

1 三つの手続を区別する

2 弁護士法17条の登録取消しとの区別

第2 弁護士会の進達拒絶に対する審査請求

1 明示の進達拒絶

2 3か月の不進達によるみなし拒絶

3 審査請求期間及び審査請求書

4 資格審査会による審査

5 裁決及び3か月の不作為

第3 登録取消請求に対する異議の申出

1 制度の対象及び性質

2 3か月の申出期間及び申出書

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弁護士登録の取消し-取消事由,手続及び登録取消し後の取扱い(AIリライト)

目次第1 この記事の対象と基準日第2 登録取消しの4つの事由1 欠格事由への該当2 本人の請求3 確定した退会命令,除名又は登録取消し4 死亡第3 弁護士会による登録取消しの請求1 登録取消請求の事由2 資格審査会と本人への通知3 異議の申出と東京高裁への取消訴訟第4 取消事由の報告,通知及び官報公告第5 登録取消し後の取扱い1 弁護士及び会員の地位2 弁護士記章の返還3 本人請求後の再登録第6 登録取消しに関する裁判例1 最高裁昭和42年9月27日大法廷判決2 東京高裁平成3年12月10日判決第7 関連記事第8 出典・参考資料1 法令・法務省資料2 裁判例3 日本弁護士連合会の会則・規則
第1 この記事の対象と基準日

弁護士として活動するには,日本弁護士連合会に備えられた弁護士名簿に登録されていなければならない。
本記事では,令和8年9月9日現在の法令及び日本弁護士連合会の会則・規則に基づき,弁護士名簿の登録が取り消される事由,取消しまでの手続並びに取消し後の取扱いを整理する。

弁護士名簿の登録取消しには,本人の請求によるもの,欠格事由への該当によるもの,確定した懲戒処分によるもの及び死亡によるものがある。
したがって,登録取消しのすべてが懲戒処分を意味するわけではない。

第2 登録取消しの4つの事由

弁護士法17条は,弁護士名簿の登録を取り消す事由を次の4つに分けている。

1 欠格事由への該当

弁護士法17条1号により,同法7条1号,3号又は4号の欠格事由に該当したときは,登録が取り消される。
具体的には,次のとおりである。

① 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
② 弁護士又は外国法事務弁護士について除名の懲戒を受けたときその他同法7条3号所定の処分を受け,その処分の日から3年を経過していないとき
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき

弁護士法7条2号の弾劾裁判所による罷免は,同法17条1号の対象から明文で除かれている。
また,令和7年6月1日の刑法改正の施行により,従来の懲役及び禁錮は拘禁刑に一本化されたため,現行条文は「禁錮」ではなく「拘禁刑」と定めている。

2 本人の請求

弁護士は,所属弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録取消しを請求できる(弁護士法11条及び17条2号)。
日弁連会則22条は,この請求を所定の登録取消請求書により所属弁護士会を経由して行うものと定めている。

もっとも,懲戒の手続に付された弁護士は,その手続が結了するまで,登録取消しを請求できない(弁護士法62条)。

3 確定した退会命令,除名又は登録取消し

退会命令若しくは除名の懲戒又は弁護士法13条による登録取消しが確定したときは,同法17条3号により登録が取り消される。
条文上,これらの処分がされたことだけでなく,処分が確定したことが登録取消しの要件である。

退会命令と除名はいずれも弁護士名簿の登録取消しにつながるが,法的効果は同一ではない。
除名を受けた者は同法7条3号の欠格事由に該当し,処分の日から3年間は弁護士となる資格を有しないのに対し,退会命令について同号と同じ3年間の欠格期間は定められていない。

4 死亡

弁護士が死亡したときは,弁護士法17条4号により登録が取り消される。
死亡は,同法17条1号の欠格事由該当とは別個の取消事由である。

第3 弁護士会による登録取消しの請求
1 登録取消請求の事由

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弁護士の登録・登録換えの進達拒絶事由と資格審査会(AIリライト)

第1 登録・登録換えと進達の仕組み

1 弁護士会を経由する登録制度

2 弁護士会の進達拒絶と日弁連の拒絶

第2 進達拒絶の四つの類型

1 弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者

2 心身に故障がある者

3 懲戒処分等から3年を経過した後の請求

4 直前まで地域内で常勤公務員であった者

第3 登録請求と登録換え請求の違い

1 登録換えでは地域的・具体的な不適当性が問題となること

2 現行の登録取扱規則に表れた違い

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弁護士の登録換えの請求―必要となる場合,手続,拒絶及び懲戒中の制限(AI作成)

第1 登録換えの意味と必要となる場合1 登録換えの意味2 法律事務所の移転と登録換え3 登録事項変更との区別第2 登録換えの手続と効力1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求2 提出書類3 登録換えの効力発生日4 希望日,所要期間及び費用5 通知及び官報公告第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て1 新所属会による進達拒絶2 東京高裁昭和50年1月30日判決3 日弁連への審査請求と東京高裁への取消訴訟第4 懲戒手続中の登録換えの制限1 弁護士法62条1項の制限2 懲戒請求の提出と懲戒手続の開始3 登録換え請求との先後及び手続の結了第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令・会則2 裁判例3 文献4 弁護士会の実務案内
第1 登録換えの意味と必要となる場合
1 登録換えの意味

弁護士法10条は,弁護士が所属弁護士会を変更するには,新たに入会しようとする弁護士会を経て,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)に登録換の請求をしなければならないと定めている。登録換えは,弁護士資格を新たに取得したり,弁護士名簿の登録をいったん取り消して再登録したりする手続ではなく,弁護士名簿上の所属弁護士会を変更する手続である。

弁護士法は,10条,19条,36条及び62条では「登録換」と表記する一方,12条等では「登録換え」と表記している。本記事では,法令名や書類名を引用する場合を除き,一般に用いられている「登録換え」と表記する。本記事は,令和8年8月15日現在の法令,裁判例,公表資料及び弁護士会の案内を生成AIを用いて照合し,個別の登録換えに共通する制度を説明するものである。

2 法律事務所の移転と登録換え

弁護士法20条2項及び3項によれば,法律事務所は所属弁護士会の地域内に設けなければならず,弁護士は原則として2個以上の法律事務所を設けることができない。そのため,法律事務所を現在の所属弁護士会の地域外へ移転し,新たな弁護士会に所属しようとする場合は,登録換えが必要となる。

もっとも,制限されているのは法律事務所の所在地であり,弁護士が法律事務を取り扱う地域ではない。所属弁護士会の地域外で執務するだけで登録換えが必要になるわけではなく,弁護士法20条3項ただし書も,他の弁護士の法律事務所で執務することを妨げないと定めている。

また,東京都内には東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会が併存するため,法律事務所の所在地を変更しないまま所属弁護士会だけを変更する登録換えもあり得る。登録換えを法律事務所の地理的移転だけで説明することはできない。

3 登録事項変更との区別

法律事務所を同じ弁護士会の地域内で移転する場合は,通常,登録換えではなく,法律事務所の移転及び登録事項変更の手続となる。弁護士法21条は,法律事務所を設け,又は移転したときは,直ちに所属弁護士会及び日弁連へ届け出ることを求めている。

大阪弁護士会の組織内弁護士向け案内も,勤務先の変更に伴う登録上の法律事務所の変更について,同会の地域内であれば登録事項変更,地域外であれば登録換えとして区別している。企業その他の組織に勤務する弁護士についても,登録上の法律事務所の所在地と所属弁護士会との関係を確認する必要がある。

第2 登録換えの手続と効力
1 旧所属会への届出と新所属会を経由する請求

弁護士は,登録換えを請求する旨を現在の所属弁護士会に届け出るとともに,新たに入会しようとする弁護士会を経て日弁連へ請求する(弁護士法10条1項及び2項)。旧所属会への届出と,新所属会を経由する日弁連への請求は,別の手続である。

旧所属会への届出は,同会の承認を受けるための申請ではない。新所属会は,提出書類を確認し,会則に基づく審査,面接又は常議員会の手続を行った上で,進達拒絶事由がないと判断したときは,登録換え請求を日弁連へ進達する。

2 提出書類

法務省が公表している日本弁護士連合会会則の20条は,日弁連に提出する基本書類として,①登録換え請求書,②弁護士法10条2項の届出に関する書面,③弁護士法12条2項の事項に関する書面を掲げている。

実際には,新所属会が定める入会申込書,履歴書,戸籍関係書類,身分証明書,誓約書,質問事項書,写真,紹介者又は推薦者に関する書類等が追加されることがある。例えば,愛知県弁護士会の登録換え案内は,紹介者2名による報告書を含む提出書類と,常議員会の審議後に日弁連へ進達する流れを掲載しているため,申込み前に新所属会の最新案内を確認する必要がある。

3 登録換えの効力発生日

登録換えは,旧所属会への届出,新所属会への書類提出又は新所属会の承認だけでは完了せず,日弁連が弁護士名簿上の登録換えを行った日に効力が生じる。弁護士法36条1項により,登録換えを受けた弁護士は当然に新所属会の会員となり,これによって旧所属会を退会するため,旧所属会からの退会のために別途登録取消しを請求する必要はない。

大阪弁護士会の案内も,日弁連から登録換え完了の通知があるまでは現在の所属弁護士会の会員であると説明している。所属会を前提とする届出,負担金その他の会員関係については,効力発生日を基準として処理する必要がある。

4 希望日,所要期間及び費用

登録換え希望日を記載できる場合であっても,希望日に当然に効力が生じるわけではない。東京弁護士会の弁護士登録手続日程は,日弁連の処理日程を踏まえた最短の登録予定日を示し,希望日を指定しても手続の進行により遅れる場合があるとしている。

所要期間,申込締切,面接の有無,必要書類,入会金及び会館負担金等は弁護士会ごとに異なる。令和8年8月15日取得時点の案内では,大阪弁護士会は通常1か月半から2か月程度,第二東京弁護士会はおおむね2か月としているが,不備の補正,面接,常議員会又は日弁連の審査日程によって延びることがある。

5 通知及び官報公告

弁護士法19条によれば,弁護士名簿の登録換えについて,日弁連は所属弁護士会へ通知し,官報で公告しなければならない。官報の登録換え欄には,登録番号,新所属会,旧所属会及び氏名等が掲載される。

第3 進達拒絶,日弁連による拒絶及び不服申立て
1 新所属会による進達拒絶

弁護士法12条によれば,新所属会は,弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者等について,資格審査会の議決に基づき,登録換え請求の日弁連への進達を拒絶できる。登録換え請求前1年以内に同会の地域内で常時勤務を要する公務員であった者についても,同条2項所定の要件がある場合は同様である。

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弁護士登録の請求――手続,必要書類,費用及び登録拒絶(AIリライト)

第1 弁護士登録請求の法的な仕組み

1 弁護士資格と弁護士名簿への登録

2 申請から登録までの流れ

第2 登録請求に必要な書類

1 日弁連会則上の基本書類

2 第78期司法修習終了者の一斉登録

3 外国籍の申請者及び市区町村の身分証明書

4 書類作成上の注意点

第3 進達拒絶,登録拒絶及び資格審査会

1 所属弁護士会による進達拒絶

2 日弁連の審査と登録拒絶

3 資格審査会における手続保障

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各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)

目次第1 全国の弁護士会の全体像第2 高等裁判所の管轄地域別の一覧1 北海道2 東北3 関東4 中部5 近畿6 中国7 四国8 九州第3 東京に3つの弁護士会がある理由1 弁護士法89条の特例2 設立の沿革と三会の協力第4 弁護士会の目的と情報の探し方1 法律上の目的2 法律相談と所属会の情報第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 職能団体の公式案内
第1 全国の弁護士会の全体像

弁護士会は,弁護士及び弁護士法人を会員とする法人である。
弁護士法32条は,地方裁判所の管轄区域ごとに弁護士会を設立するものとしている。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,現行の弁護士法と日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の「弁護士会・弁護士会連合会からのメッセージ」に基づき,全国52の弁護士会を整理するものである。
日弁連の同ページは,8つの高等裁判所管轄地域ごとに,弁護士会連合会と各弁護士会を掲載している。

第2 高等裁判所の管轄地域別の一覧
1 北海道

北海道には,旭川弁護士会,札幌弁護士会,函館弁護士会及び釧路弁護士会がある。
これは,北海道内に札幌,函館,旭川及び釧路の4つの地方裁判所の管轄区域があることに対応している。

2 東北

東北地域には,青森県弁護士会,岩手弁護士会,仙台弁護士会,秋田弁護士会,山形県弁護士会及び福島県弁護士会がある。

3 関東

関東弁護士会連合会の地域には,茨城県弁護士会,栃木県弁護士会,群馬弁護士会,埼玉弁護士会,千葉県弁護士会,東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,神奈川県弁護士会,新潟県弁護士会,山梨県弁護士会,長野県弁護士会及び静岡県弁護士会がある。

4 中部

中部地域には,富山県弁護士会,金沢弁護士会,福井弁護士会,岐阜県弁護士会,愛知県弁護士会及び三重弁護士会がある。

5 近畿

近畿地域には,滋賀弁護士会,京都弁護士会,大阪弁護士会,兵庫県弁護士会,奈良弁護士会及び和歌山弁護士会がある。

6 中国

中国地方には,鳥取県弁護士会,島根県弁護士会,岡山弁護士会,広島弁護士会及び山口県弁護士会がある。

7 四国

四国地域には,徳島弁護士会,香川県弁護士会,愛媛弁護士会及び高知弁護士会がある。

8 九州

九州地域には,福岡県弁護士会,佐賀県弁護士会,長崎県弁護士会,熊本県弁護士会,大分県弁護士会,宮崎県弁護士会,鹿児島県弁護士会及び沖縄弁護士会がある。

第3 東京に3つの弁護士会がある理由
1 弁護士法89条の特例

東京地方裁判所の管轄区域には,東京弁護士会,第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会がある。
弁護士法89条1項は,同法施行時に同じ地方裁判所の管轄区域内に存在した2以上の弁護士会を,32条の例外として存続できるものとしている。

2 設立の沿革と三会の協力

第二東京弁護士会の公式説明によれば,近代的な弁護士法の制定に伴い1893年に東京弁護士会が設立され,1923年に第一東京弁護士会,1926年に第二東京弁護士会が設立された。

(続きを読む...)各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)

各地の弁護士会連合会-8弁連の構成と法的根拠(AIリライト)

目次第1 弁護士会連合会の法的根拠第2 全国8弁連と構成弁護士会第3 単位弁護士会及び日弁連との違い1 単位弁護士会2 弁護士会連合会3 日本弁護士連合会第4 各弁連の公式情報の使い方第5 関連記事第6 出典・参考資料1 法令2 職能団体の公式案内
第1 弁護士会連合会の法的根拠

弁護士法44条は,同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うため,規約を定め,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の承認を受けて,弁護士会連合会(以下「弁連」という。)を設けることができると定めている。
弁連は,個々の弁護士が直接所属する単位弁護士会と異なり,同じ高等裁判所の管轄区域内にある弁護士会が共同して活動するための組織である。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,現行の弁護士法と日弁連の公式一覧に基づき,全国8弁連の構成を整理するものである。
各弁連が実施する大会,決議,研修,委員会活動等は年度により変わるため,具体的な予定は各弁連の最新の公式案内で確認する必要がある。

第2 全国8弁連と構成弁護士会
弁護士会連合会構成する弁護士会日弁連の公式紹介北海道弁護士会連合会旭川,札幌,函館,釧路北海道弁護士会連合会東北弁護士会連合会青森県,岩手,仙台,秋田,山形県,福島県東北弁護士会連合会関東弁護士会連合会茨城県,栃木県,群馬,埼玉,千葉県,東京,第一東京,第二東京,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県,静岡県関東弁護士会連合会中部弁護士会連合会富山県,金沢,福井,岐阜県,愛知県,三重中部弁護士会連合会近畿弁護士会連合会滋賀,京都,大阪,兵庫県,奈良,和歌山近畿弁護士会連合会中国地方弁護士会連合会鳥取県,島根県,岡山,広島,山口県中国地方弁護士会連合会四国弁護士会連合会徳島,香川県,愛媛,高知四国弁護士会連合会九州弁護士会連合会福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄九州弁護士会連合会

日弁連の公式一覧に基づく構成弁護士会の数は,北海道4会,東北6会,関東13会,中部6会,近畿6会,中国5会,四国4会及び九州8会であり,合計は52会である。
関東弁連に東京の3会が含まれ,北海道弁連に道内4会が含まれることが,都道府県数と弁護士会数が一致しない主な理由である。

第3 単位弁護士会及び日弁連との違い
1 単位弁護士会

弁護士法31条は,弁護士会の目的を弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督等とし,弁護士会を法人としている。
弁護士は,弁護士名簿への登録と同時に,いずれかの弁護士会に所属する。

2 弁護士会連合会

弁連について定める弁護士法44条は,同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うための組織として弁連を位置付けている。
同条は,規約の制定と日弁連の承認を設置の条件としている。

3 日本弁護士連合会

弁護士法45条は,全国の弁護士会が日弁連を設立しなければならないとし,日弁連を法人としている。
日弁連の法定の目的には,弁護士及び弁護士法人に加え,弁護士会の指導,連絡及び監督に関する事務も含まれる。

第4 各弁連の公式情報の使い方

各弁連の公式情報は,地域内の共同事業,弁連大会,決議,声明,研修,委員会活動及び法律相談等を確認するための資料となる。
他方,個々の弁護士の入会・登録,会費,法律相談の窓口といった単位会固有の情報は,該当する弁護士会の公式ページで確認することになる。

第5 関連記事

全国52の単位弁護士会の一覧と東京三会の特例については,各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)を参照されたい。

第6 出典・参考資料
1 法令

①e-Gov法令検索・弁護士法(昭和24年法律第205号),31条,44条及び45条

2 職能団体の公式案内

①日本弁護士連合会,弁護士会・弁護士会連合会からのメッセージ,令和8年9月23日確認

(続きを読む...)各地の弁護士会連合会-8弁連の構成と法的根拠(AIリライト)

個人型確定拠出年金(iDeCo)(AIリライト)

第1 iDeCoの基本構造

1 制度の根拠と実施主体

2 加入することができる者

3 拠出限度額

第2 国民年金基金との異同

1 共通する税制上の取扱い

2 iDeCoに固有の性質

3 掛金の所得控除の範囲の違い

4 日本弁護士国民年金基金

第3 60歳前に引き出すことができる場合

第4 受給を開始することができる時期

1 受給開始可能年齢は通算加入者等期間で決まる

2 判定は60歳到達時点で締め切られる

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弁護士職務基本規程とは―現行条文・条文別索引・主要論点(AIリライト)

目次第1 現行規程の位置付け1 制定・改正と現行版の確認方法2 弁護士法との関係3 現行版で特に注意すべき点4 主要論点から読む5 条文別索引6 よくある質問第2 弁護士職務基本規程の現行本文1 第1章 基本倫理2 第2章 一般規律3 第3章 依頼者との関係における規律4 第4章 刑事弁護における規律5 第5章 組織内弁護士における規律6 第6章 事件の相手方との関係における規律7 第7章 共同事務所における規律8 第8章 弁護士法人等における規律9 第9章 他の弁護士等との関係における規律10 第10章 裁判の関係における規律11 第11章 弁護士会との関係における規律12 第12章 官公署との関係における規律13 第13章 解釈適用指針第3 解釈・適用上の注意1 82条は実質的な解釈を求めていること2 規程違反と懲戒事由とは同一ではないこと3 私法上の効力及び訴訟行為の効力は別に検討すること第4 関連記事1 受任・利益相反・依頼者との関係2 情報・事件記録・事務所の管理3 預り金・報酬・刑事弁護4 相手方・非弁提携・懲戒第5 出典1 現行規程及び法令2 裁判例

調べる内容に応じて,日弁連の公式PDF,条文別索引,主要論点の解説から確認できる。条文の本文と,各論記事の解釈・事例研究を区別して参照されたい。

弁護士職務基本規程は,日本弁護士連合会が弁護士の職務に関する倫理と行為規範を定めた会規である。
本記事は,令和8年10月3日に確認した日弁連公表の現行本文(前文及び本則)を掲載し,条文別索引と論点別の専門記事から,利益相反,守秘義務,説明・報告義務,組織内弁護士,82条及び懲戒・判例上の位置付けを確認できるように整理する。

第1 現行規程の位置付け
1 制定・改正と現行版の確認方法

弁護士職務基本規程は,平成16年11月10日に会規第70号として制定され,平成17年4月1日に施行された。日弁連の現行規程PDFは,平成26年12月5日改正及び令和3年6月11日改正を掲げており,後者は令和4年11月1日から施行されている。
日弁連の会則・会規等の一覧は,冊子掲載後の改正をウェブ掲載規程へ順次反映すると説明している。したがって,旧版の転載ではなく,同一覧から到達できるPDFを基準に確認する必要がある。

日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著の逐条解説書『解説「弁護士職務基本規程」』は,令和8年9月に第4版が刊行された(法令等は令和8年3月1日現在)。
第3版(平成29年)から9年ぶりの改訂で,その後の懲戒議決例を取り入れ,企業・自治体等が設ける第三者委員会,調査委員会及び公益通報窓口等に関連する懲戒事例について新たに項目を立てている。
同書は,日弁連の公式見解を述べたものではないと自ら明記している。
第3版から第4版への主な変更点は,解説「弁護士職務基本規程」第3版と第4版の比較-規程改正,解釈の変更,新設項目及び削除された記述で整理している。

2 弁護士法との関係

弁護士法22条は,弁護士に所属弁護士会及び日弁連の会則を守る義務を課している。弁護士職務基本規程自体は日弁連の会規であり,国会が制定した法律ではない。
弁護士法56条1項は,法律又は会則への違反,弁護士会の秩序又は信用を害する行為その他品位を失うべき非行を懲戒事由としている。個々の規程違反が懲戒,私法上の効力又は訴訟行為の効力にどのように影響するかは,規程の文言だけで一律に決まるものではなく,具体的事案と適用法令を分けて検討する必要がある。

3 現行版で特に注意すべき点

令和3年改正後の本文では,第8章が「弁護士法人等における規律」とされ,共同法人及び外国法事務弁護士法人に関する文言並びに68条の2の読替表が置かれている。60条の準用関係も旧版とは異なるため,改正前の本文を混在させないよう注意を要する。
現行の82条2項が行動指針又は努力目標として列挙するのは,33条であり,32条ではない。これは日弁連公表PDFの印刷頁31で確認できる。

4 主要論点から読む

調べたい場面から,関連する条文と専門記事を選べる。
条文本文は第2に掲載しており,懲戒,私法上の効力及び訴訟行為の効力の区別は第3で説明する。

調べたいこと関連条文詳しい解説事件を受任してよいか27条・28条利益相反・受任制限秘密を開示してよいか23条守秘義務何を説明・報告するか29条・36条説明義務・報告義務委任契約書はいつ必要か30条弁護士の委任契約書―30条,記載事項,例外及び中途終了時の清算記録を返す・残す・廃棄するには18条・39条・45条弁護士の事件記録の返還・保管・廃棄―18条・39条・45条事件処理が滞った場合35条・36条事件放置と懲戒預り金を管理・返還するには38条・45条預り金の管理と懲戒途中で辞任するには41条~45条辞任と不利益防止事務職員・勤務弁護士を指導監督するには19条・55条・61条事務職員と勤務弁護士の指導監督/事務職員の生成AI利用組織の指示と独立をどう調整するか50条・51条組織内弁護士代理人がいる相手方と直接交渉できるか52条相手方本人との直接交渉義務と努力目標を区別するには82条行動指針・努力目標陳述書・証人準備と虚偽の証拠5条・75条・82条真実義務と虚偽の証拠不当な目的・方法の依頼に対応するには14条・31条・43条不当な依頼と受任後の対応広告・紹介料・非弁提携を確認するには9条~13条業務広告と懲戒/非弁提携の禁止報酬の説明・請求・清算を確認するには24条・29条・30条・44条・45条弁護士報酬の請求と懲戒他の弁護士等への批判・不利益行為70条・71条・73条名誉毀損・侮辱と懲戒弁護士法人の社員・法人の受任制限63条~68条弁護士法人の利益相反国選弁護事件の金品受領・私選への働きかけ49条国選弁護人の金品受領と私選への切替共同事務所の利益相反・弁護士の移籍56条~58条共同事務所の利益相反と弁護士の移籍―弁護士職務基本規程56条・57条・58条別の弁護士への相談・追加依頼・交代40条・41条・72条セカンドオピニオンと弁護士の追加依頼―弁護士職務基本規程40条・41条・72条最善の弁護・接見・防御権の説明46条~48条刑事弁護人の基本義務―弁護士職務基本規程46条・47条・48条と最善の弁護依頼者との貸借・保証25条依頼者との金銭貸借・保証―弁護士職務基本規程25条相手方との利益の授受53条・54条相手方からの利益供与と相手方への利益供与―弁護士職務基本規程53条・54条紛争中の権利・物を譲り受けるには17条係争目的物の譲受け―弁護士職務基本規程17条と弁護士法28条法令・事実調査の範囲を確認するには37条弁護士の法令・事実調査利益相反チェックの記録と共有範囲59条・68条利益相反チェックと事件情報の記録報酬・預り金・事件処理の紛争を解決するには26条・73条弁護士との紛議調停法律扶助・訴訟救助をどう説明するか33条・82条2項法律扶助・訴訟救助の説明と受任判断依頼者の指示と専門判断をどう調整するか20条・21条・22条依頼者の意思と弁護士の専門判断
5 条文別索引

条番号のリンクから,各条文の本文へ移動できる。68条の2を含む。本記事の収録範囲は前文及び本則であり,附則は公式PDFを参照されたい。

1条(使命の自覚) / 2条(自由と独立) / 3条(弁護士自治) / 4条(司法独立の擁護) / 5条(信義誠実) / 6条(名誉と信用) / 7条(研鑽) / 8条(公益活動の実践)

9条(広告及び宣伝) / 10条(依頼の勧誘等) / 11条(非弁護士との提携) / 12条(報酬分配の制限) / 13条(依頼者紹介の対価) / 14条(違法行為の助長) / 15条(品位を損なう事業への参加) / 16条(営利業務従事における品位保持) / 17条(係争目的物の譲受け) / 18条(事件記録の保管等) / 19条(事務職員等の指導監督)

20条(依頼者との関係における自由と独立) / 21条(正当な利益の実現) / 22条(依頼者の意思の尊重) / 23条(秘密の保持) / 24条(弁護士報酬) / 25条(依頼者との金銭貸借等) / 26条(依頼者との紛議)

27条(職務を行い得ない事件) / 28条(同前) / 29条(受任の際の説明等) / 30条(委任契約書の作成) / 31条(不当な事件の受任) / 32条(不利益事項の説明) / 33条(法律扶助制度等の説明) / 34条(受任の諾否の通知)

35条(事件の処理) / 36条(事件処理の報告及び協議) / 37条(法令等の調査) / 38条(預り金の保管) / 39条(預り品の保管) / 40条(他の弁護士等の参加) / 41条(受任弁護士等の間の意見不一致) / 42条(受任後の利害対立) / 43条(信頼関係の喪失) / 44条(処理結果の説明) / 45条(預り金等の返還)

46条(刑事弁護の心構え) / 47条(接見の確保と身体拘束からの解放) / 48条(防御権の説明等) / 49条(国選弁護における対価受領等)

50条(自由と独立) / 51条(違法行為に対する措置) / 52条(相手方本人との直接交渉) / 53条(相手方からの利益の供与) / 54条(相手方に対する利益の供与)

55条(遵守のための措置) / 56条(秘密の保持) / 57条(職務を行い得ない事件) / 58条(同前―受任後) / 59条(事件情報の記録等) / 60条(準用)

61条(遵守のための措置) / 62条(秘密の保持) / 63条(職務を行い得ない事件) / 64条(他の社員等との関係で職務を行い得ない事件) / 65条(業務を行い得ない事件) / 66条(同前) / 67条(同前―受任後) / 68条(事件情報の記録等) / 68条の2(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士への準用) / 69条(準用)

70条(名誉の尊重) / 71条(他の弁護士等に対する不利益行為) / 72条(他の事件への不当介入) / 73条(他の弁護士等との間の紛議) / 74条(裁判の公正と適正手続) / 75条(偽証のそそのかし) / 76条(裁判手続の遅延)

77条(裁判官等との私的関係の不当利用) / 78条(弁護士法等の遵守) / 79条(委嘱事項の不当拒絶) / 80条(委嘱事項の不当拒絶) / 81条(受託の制限) / 82条(解釈適用指針)

6 よくある質問
(1) 弁護士職務基本規程は法律か

日弁連の会規であり,国会が制定した法律ではない。
弁護士法との関係及び違反の法的効果は,第1の2及び第3を参照されたい。

(続きを読む...)弁護士職務基本規程とは―現行条文・条文別索引・主要論点(AIリライト)

平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方

目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他

1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について(平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料)には以下の記載があります。

(1)弁護士任官の推進
   裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
①   任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
②   弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③   弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
    なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。

2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元とは―歴史・弁護士任官・現行制度との関係(AIリライト)
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿

弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)

目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事

第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」は以下のとおりです。

   最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
   日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
   最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
   なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
   最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
   なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
   なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。

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弁護士任官希望者に関する情報収集の実情―現在の方法と平成15年の検討経過(AIリライト)

第1 弁護士会の推薦から裁判官の任命まで

第2 令和8年の公表資料にみる情報収集方法

1 相手方代理人と本人が挙げた弁護士への照会
2 裁判官・検察官からの情報と調停官の執務報告
3 具体的な事実の記載と提出方法

第3 推薦審査の資料と司法修習成績

1 自己評価票・第三者評価票・事件リスト
2 経験年数と司法研修所の成績

第4 平成15年の委員会で何が議論されたか

1 情報不足への問題提起と弁護士会側の推薦審査
2 評価の結論より具体的な活動内容を把握する問題
3 収入資料を一律に求めるかという議論
4 二重の審査と採用後の受入れをめぐる議論

第5 研究者の分析と任官経験者の説明

1 飯考行論文が分析した情報収集の構造
2 令和7年掲載の体験記と任官までの日程

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弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況(AIリライト)

第1 この記事が扱う資料と委員会の仕組み

1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の設置と構成
2 弁護士任官候補者が答申されるまでの流れ
3 この記事の収録範囲と議事要旨の限界

第2 弁護士任官候補者に関する答申の一覧

第3 任官期ごとの答申の内容及び任官者

1 令和の任官期
2 平成の任官期
3 諮問がなかった任官期

第4 答申における適当・不適当の推移

1 弁護士任官をした年度を基準とした推移
2 平成16年4月任官以降の累計
3 留保とされた候補者の帰趨

第5 弁護士任官者数の推移

1 弁護士白書による常勤任官者数
2 弁護士白書の集計が改められた例
3 非常勤裁判官及び弁護士職務経験制度

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弁護士登録番号と修習期の対応関係

目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 関連記事その他

1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
78期 67419~
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)

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弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

目次
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
第2 関連記事

第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号)は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(続きを読む...)弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日 日弁連規則第95号)

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)

○弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則(平成16年3月8日法務省令第13号)は以下のとおりです。

弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則 

   弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の二第一項、第五条の三第一項及び第二項、第五条の四第二項並びに第五条の七の規定に基づき、弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則を次のように定める。
(研修を実施する法人)

第一条 弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

(研修の指定)
第二条 法第五条の規定による研修の指定は、前条に規定する法人の申請により行う。

2 前項の申請は、法第五条の四第一項に規定する基準に適合する研修の日程及び内容その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出することにより行う。

(裁判手続に類する手続等)
第三条 法第五条第二号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)に定める海難審判所の審判の手続
二 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に定める中央労働委員会又は都道府県労働委員会の審問の手続
三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に定める収用委員会の裁決手続
四 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)に定める公害等調整委員会の裁定委員会の裁定の手続
五 行政庁の処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第一項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する審査請求、再調査の請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
六 外国における裁判手続又は前各号に掲げる手続に相当する手続
七 仲裁手続
2 法第五条第二号ロ(3)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員の審査の手続
二 地方自治法に定める選挙管理委員会の署名簿の署名に関する異議又は審査の手続

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弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移

目次
1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
2 関連記事その他

1 弁護士資格認定制度に基づく認定者数の推移
・ 法務省HPに掲載されている「法務年鑑」等によれば,法務省大臣官房司法法制部審査監督課が所管している,弁護士資格認定制度に基づく認定者の推移は以下のとおりです。

令和7年度(申請者21人(うち,0人が申請取下げ),認定21人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :1人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :7人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:1人
大学教授等経験者:2人

令和6年度(申請者22人(うち,2人が申請取下げ),認定20人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :4人
企業法務経験者 :9人
公務員経験者  :5人
特任検事経験者 :1人
裁判所事務官及び企業法務経験者:0人
大学教授等経験者:1人

令和5年度(申請者15人(うち,3人が申請取下げ),認定12人,却下0人)
国会議員経験者 :0人
裁判所事務官等 :5人
企業法務経験者 :4人
公務員経験者  :3人

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弁護士資格認定制度の要件,指定研修及び認定手続――平成16年施行までの経緯(AIリライト)

第1 弁護士資格認定制度の位置付け

1 司法修習を終えていない者に対する資格の特例

2 資格認定と弁護士名簿への登録との違い

第2 現行法5条の職歴要件

1 司法修習生となる資格を得た後の5年以上の在職

2 企業法務又は公務における7年以上の職務経験

3 検察官経験及び複数職歴の合算

第3 企業法務・公務経験の確認方法

1 職名ではなく具体的な職務内容による審査

2 無料の予備審査

第4 認定申請から弁護士資格の取得まで

(続きを読む...)弁護士資格認定制度の要件,指定研修及び認定手続――平成16年施行までの経緯(AIリライト)

弁護士法人の仕組み――設立,社員の責任,退社,支店及び税務(AIリライト)

目次

第1 弁護士法人とは1 制度の位置付けと主な特徴2 制度創設の経緯3 弁護士・外国法事務弁護士共同法人との違い第2 設立,名称,定款,登記及び届出1 社員資格と業務範囲2 定款,設立登記及び届出3 社員住所,ドメイン名及び銀行略語第3 社員の業務執行,代表及び利益相反1 業務執行と代表2 社員の義務と法人内部の利益相反取引3 依頼者間の利益相反と競業第4 指定社員と社員の債務責任1 指定社員制度2 補充的な連帯責任3 加入社員と代表社員の行為第5 社員の退社と持分の払戻し1 法定退社の事由2 任意退社3 退社後に残る責任4 持分の払戻しと損失超過5 担当者交代・退社時の案件引継ぎ第6 法律事務所と社員の常駐1 主たる法律事務所と従たる法律事務所2 常駐の内容第7 会計,利益配当,解散及び合併1 会計帳簿と貸借対照表2 利益配当と損益分配3 解散,継続及び合併第8 退社時の税務,第二次納税義務及び印紙税1 持分払戻しの課税2 国税の第二次納税義務3 領収書の印紙税第9 健康保険及び厚生年金保険第10 関連記事第11 出典・参考資料1 法令2 国会資料3 裁判例4 公的資料等5 文献
第1 弁護士法人とは
1 制度の位置付けと主な特徴

弁護士法人は,弁護士法に基づき,弁護士業務を行うために設立される法人である。
個人で業務を行う弁護士とは別の権利義務主体となり,法人名義で依頼を受け,契約を締結し,事務所を設けることができる。

社員になれるのは弁護士に限られるが,社員1人でも設立できる。
「社員」は従業員という意味ではなく,法人の構成員を意味し,原則として業務執行権,代表権及び法人債務についての補充的な連帯責任を伴う。

弁護士法人には,合名会社に関する会社法の規定が広く準用される。
もっとも,依頼者保護のための指定社員制度,利益相反規制,各事務所への社員常駐など,弁護士法人に固有の規律も設けられている。

2 制度創設の経緯

弁護士法人制度は,平成13年法律第41号により創設され,平成14年4月1日に施行された。
国会審議では,法律事務の複雑化・多様化に対応し,法律事務所の共同化,専門化及び総合化を進めること,複数の拠点で継続的なサービスを提供すること,依頼者の利便性と法律事務所の経営基盤を高めることが制度の目的として説明された。

日弁連の平成15年4月22日付資料によれば,同月10日現在で76の弁護士法人があり,従たる事務所を有する法人は17,社員1人の法人は18であった。
これは制度開始直後の状況を示す歴史的な数値であり,現在の法人総数を示すものではない。

制度創設後の事務所規模,支店設置及び経営上の課題については,東京弁護士会LIBRA2010年1月号の「弁護士法人の実像」が,当時の実態を伝える資料である。

3 弁護士・外国法事務弁護士共同法人との違い

令和4年11月1日から,弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる弁護士・外国法事務弁護士共同法人の制度が施行された。
共同法人は,日本法と外国法に関するサービスを一体的に提供できるが,外国法事務弁護士が取り扱える業務は,その資格に応じた法令上の範囲に限られる。
弁護士法人,外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人は別の制度であり,社員資格,業務範囲及び組織変更の規律を区別する必要がある。

第2 設立,名称,定款,登記及び届出
1 社員資格と業務範囲

弁護士法人の社員は弁護士でなければならず,業務停止期間中の弁護士など,弁護士法30条の4第2項所定の者は社員となることができない。
弁護士法人は,弁護士法3条の業務のほか,定款で定めることにより,法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務を行うことができる。

裁判手続の代理,刑事弁護及び少年事件の付添いなどは,法人自体が法廷に立つのではなく,社員又は使用人である弁護士に行わせる。
法人は,その弁護士が業務の執行について注意を怠らなかったことを証明しない限り,依頼者に対する損害賠償責任を免れない。

2 定款,設立登記及び届出

弁護士法人を設立するには,社員となる弁護士が定款を作成しなければならない。
定款の必要的記載事項は,①目的,②名称,③法律事務所の所在地,④所属弁護士会,⑤社員の氏名・住所・所属弁護士会,⑥社員の出資に関する事項,⑦業務の執行に関する事項である。

名称中には「弁護士法人」という文字を使用しなければならない。
弁護士法人は,主たる法律事務所の所在地において設立登記をすることにより成立する。

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弁護士会の会派―東京三会・大阪・愛知の会派と役割(AIリライト)

目次

第1 弁護士会の会派とは何か

1 弁護士会と会派は別の団体である

2 会派の主な役割

3 会派の影響力と地域差

第2 東京弁護士会の会派

1 現在まで続く四つの大きな枠組み

2 法友会の結成団体数に関する資料の相違

3 古い会員数を現在の人数として扱わないこと

第3 第一東京弁護士会の会派

1 第一東京弁護士会の創立日

2 平成27年資料に掲載された四会派

第4 第二東京弁護士会の会派

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司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応(AIリライト)

目次第1 本記事の対象と基準日1 対象とする文書と期2 第73期以降の扱いとの関係第2 第68期から第72期までの要請文書1 要請の内容2 期ごとの変遷第3 第69期の協議に関する最高裁と法務省の説明1 最高裁判所の説明と答申第9号2 法務省の説明と答申第321号3 両者の説明の食い違い第4 第70期の協議と答申第70号1 開示された文書と苦情の申出2 案文の廃棄と委員会の判断第5 第72期の協議と答申第25号1 開示された事務連絡2 理由説明書と答申第25号第6 要請の背景となった修習専念の考え方1 自粛の期限が第1クールの終了日とされた理由2 司法研修所事務局長の寄稿第7 関連記事第8 出典・参考資料1 情報公開の答申2 日弁連の要請文書及び事務連絡3 開示通知書・理由説明書等4 日程資料・文献
第1 本記事の対象と基準日
1 対象とする文書と期
(1) 対象とする要請文書と情報公開の手続

本記事は,日弁連会長が各弁護士会会長に宛てて発出していた「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」のうち,第68期から第72期までの5通を対象とする。
あわせて,これらの要請文書の発出に当たって最高裁判所(司法研修所),法務省及び日弁連がどのように協議したかについて,情報公開の手続で開示された文書と,不服申立てに対する答申の内容を整理する。

(2) 調査の基準日と資料の対象期間

調査の基準日は令和8年9月19日である。
扱う資料の対象期間は,第68期の要請文書(平成26年9月8日付)から第72期に関する答申を受けた最高裁判所の通知(令和元年8月23日付)までである。

2 第73期以降の扱いとの関係

第73期(令和元年12月5日修習開始)からは,日弁連会長の文書(令和元年9月3日付日弁連法1第246号)の表題が「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」に変わり,一定の期日まで採用のための勧誘行為及び採用申込みの応諾をしてはならないとする項目がなくなった。
もっとも,第73期の文書も,事務所見学,採用選考等の日程を司法修習への影響を低減するよう配慮して決めること,導入修習期間中は司法修習の欠席を要する事務所見学,採用選考等を行わないこと,過度の飲食提供をしないこと,採用決定により司法修習生等を拘束しないことなどを求めている。
第73期以降の文書は,「司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)」に掲載している。

第2 第68期から第72期までの要請文書
1 要請の内容
(1) 要請の前文と対象外とされた勧誘

第69期の要請文書(平成27年9月3日付日弁連法1第158号)は,前文で,日弁連が「現下の司法修習生の厳しい就業状況に鑑み,平成22年度から,最高裁判所及び法務省との間で,司法修習生に対する採用のための勧誘行為の在り方について協議を重ねてきた」と述べる。
その上で,「とりわけ司法修習開始直後の第1クール終了までの間について,可能な限り司法修習生の修習に専念できる平穏な修習環境を維持するためにお互いに協力する必要があるとの認識を法曹三者で改めて再確認しております。」としている。
また,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には,弁護士会が当該会員に対し個別に実情に応じた対応をとるなどして協力するよう依頼している。
ひまわり基金法律事務所等の公設事務所及び日本司法支援センターの常勤弁護士への赴任希望者の勧誘は,要請の対象外とされている。

(2) 会員に求められた5項目

第69期の要請文書の「記」は,次の5項目である(原文の1~5を①~⑤に改めた)。
① 会員は,第69期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成28年2月28日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。なお,採用情報の提供(修習開始の前後を問わず弁護士会が主催して行う採用説明会を含む。)及び事務所見学の案内は含まれない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第69期の司法修習生等から採用申込みを受けても,平成28年2月28日までは,これを応諾してはならない。
④ 会員は,第69期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第69期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第69期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
⑤ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

第68期及び第70期から第72期までの要請文書も,期名と期日を除き,この5項目と同じ内容である。
期限が付されているのは①の勧誘行為と③の応諾の制限であり,採用情報の提供と事務所見学の案内は①の勧誘行為に含まれないとされている。
②の過度の飲食提供等の禁止,④の拘束及び撤回妨害の禁止並びに⑤の職業選択の自由の尊重には,期限が付されていない。

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大阪弁護士会の就職説明会の日時,場所等

○大阪弁護士会の就職説明会の日時は以下のとおりであす(大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」)。

・ 73期の場合
   令和 元年10月12日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 72期の場合
   平成30年10月13日(土)午前10時~午後4時5分(午後0時15分~午後1時15分は昼休み)
・ 71期の場合
   平成29年10月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 70期の場合
   平成28年10月29日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 69期の場合
   平成27年10月31日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 68期の場合
   平成26年11月22日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 67期の場合
   平成25年12月14日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 66期の場合
   平成24年12月15日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)
・ 65期の場合
   平成23年12月10日(土)午前10時~午後4時(午後0時30分~午後1時30分は昼休み)

*1 68期から導入修習が開始したため,日程が前倒しとなりました。
*2 大阪弁護士会の就職説明会は常に大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1-12-5)で開催されています。
*3 71期までの場合,30分ごとにブースを移動しましたから,最大で10個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができました。
*4 72期の場合,30分の説明時間及び5分の移動時間でワンセットとなりましたから,最大で9個の法律事務所又は企業の説明を聞くことができます。

司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)

目次
第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)
・ 第71期司法修習生等東京三弁護士会就職合同説明会」に掲載されていた「司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)」は,以下のとおりです。
所属弁護士の誰かが戒告の懲戒処分を受けた場合,弁護士法人又は法律事務所全体が1年間,就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(3)本文)し,過去1年間に市民窓口等の相談件数が10回以上ある場合も就職説明会に参加できなくなるみたいです(3条(10))から,大事務所ほど参加条件を満たせない可能性が高くなる気がします。
(法律事務所の参加条件)
第3条 就職説明会へ参加申込を行った法律事務所又はその所属弁護士のいずれかの会員が、就職説明会開催期日又は特に各号に規定された日において、次のいずれかに該当する場合には、当該法律事務所の参加は認められない。
(1) 業務停止期間中である場合、綱紀委員会で懲戒相当とされて懲戒委員会に付議されている場合、又は所属するいずれかの弁護士会の請求により、綱紀委員会に付議されている場合。
(2) 業務停止以上の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから3年以内である場合。ただし、業務停止処分にあっては、停止期間満了から3年以内である場合。
(3) 戒告の懲戒処分を受け、処分の効力が生じてから1年以内である場合。ただし、非弁提携事案による戒告の場合は、処分の効力が生じてから3年以内である場合。
(4) 過去20年間に戒告以上の処分を3回以上受けた場合。
(5) 非弁提携行為を行ったと認定され東京三会何れかの非弁提携行為の防止に関する会議体から警告、是正措置等を受け、それらを受けた日から1年を経過していない場合。
(6) 東京三会のいずれかの会の個別の就職説明会参加基準に抵触する場合。
(7) 弁護士法、東京三会又は日弁連の会則、会規に違反していると認められる場合。
(8) 就職説明会の手続の円滑な実施に協力しない場合、又は過去の就職説明会の実施に協力しない行為があった場合。
(9) 前年度又は前々年度の就職説明会に参加の申込みをしたにもかかわらず、正当な理由なく開催日の2週間前以後に参加を取り止めた場合。
(10) 申し込み時又は就職説明会開催日から過去1年間に、東京三会各会が設置する苦情等相談受付け窓口(市民窓口等)の相談件数が10回以上ある場合。
(11) 申し込み時に会費を3か月分以上滞納し、就職説明会の参加申込期限内に会費滞納の状況が解消されない場合。
(12) 非弁提携行為の防止に関する会議体による調査を受けている場合。
(13) 日弁連の求人求職情報提供システムへ掲載しない旨の決定を受けて3年が経過していない場合。
(14) 東京三会何れかの規程に違反し、若しくは事務の運営を妨げ又は業務執行において著しく不適当な行為を行ったことを理由として、国選弁護人、国選付添人、国選医療観察付添人、国選被害者参加弁護士及び当番弁護士(以下「国選弁護人等」という。)の候補者の推薦停止又は国選弁護人等の推薦を受ける者を登録する名簿から抹消されて3年が経過していない場合。
(15) その他弁護士の信用及び品位を害する恐れがあると認められる場合。
(企業等の参加要件)
第4条 就職説明会へ参加申込を行った当該企業等について、東京三会のいずれからも異議が出されないときは、参加を認める。この場合、当該企業等に東京三会の会員が所属することを要しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、参加は認められない。
(1) 当該企業等の業務が次のいずれかに該当する場合。
1) 営業形態が善良な風俗を害し又は公共の福祉に反するおそれがある場合。
2) 販売方法、宣伝広告方法等が消費者を害するおそれがある場合。
3) 非弁護士活動の助長、弁護士の肩書の不正使用その他弁護士法違反又は弁護士法の精神に反するおそれがある場合。

(続きを読む...)司法修習生就職合同説明会の参加基準(東京三会申し合わせ)(抜粋)

東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移

目次
1 67期ないし71期の状況
2 59期ないし61期及び66期当時の状況
3 関連記事その他

1 67期ないし71期の状況
(1) 東京三会修習生就職合同説明会の参加者数等の推移は以下のとおりです。
① 67期の場合(平成25年10月14日開催)
・   のべ48法律事務所・35企業・9弁護士会,約941名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2014年6月号6頁)。
・ 平成25年の司法試験合格者数は2049人でしたから,参加率は45.9%です。
② 68期の場合(平成26年10月13日開催)
・   のべ54法律事務所・38企業・7弁護士会,約850名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2015年7月号)。
・ 平成26年の司法試験合格者数は1810人でしたから,参加率は46.9%です。
③ 69期の場合(平成27年10月12日開催)
・   のべ61法律事務所・34企業・6弁護士会,約724名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2016年7月号)。
・ 平成27年の司法試験合格者数は1850人でしたから,参加率は39.1%です。
④ 70期の場合(平成28年10月10日開催)
・   のべ70法律事務所・30企業・6弁護士会,約600名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2017年7月号)。
・ 平成28年の司法試験合格者数は1583人でしたから,参加率は37.9%です。
⑤ 71期の場合(平成29年10月9日開催)
・ のべ93法律事務所・36企業・6弁護士会,538名の司法修習予定者等が参加しました(とうべんいんふぉ2018年7月号)。
・ 平成29年の司法試験合格者数は1533人でしたから,参加率は35.1%です。
(2) 司法修習予定者等とあるのは,司法修習予定者(当年の司法試験合格者)及び司法修習生(前年の司法試験合格者)のことです。
(3)ア 2019年4月以降,「とうべんいんふぉ」は過去の分も含めて東弁の会員サイトに移行したため,一般の人は閲覧できなくなりました。
イ 「とうべんいんふぉ」(リンク切れ)では,司法修習生と書いてありますものの,参加者の90%以上は司法修習予定者と思います。

2 59期ないし61期及び66期当時の状況
・ 東京地裁平成29年2月10日判決(判例秘書に掲載)には以下の記載があります。
    東京三会は,日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会との共催の下,合同で司法修習生等に対して法律事務所及び企業の就職のための情報提供をする目的で就職説明会を開催している(以下「合同説明会」という。)。近年における合同説明会の実施状況は以下のとおりである。(甲3,9,弁論の全趣旨)
(ア) 平成18年3月11日開催(第59期司法修習生対象)

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東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等

1 東京三会修習生就職合同説明会の日時,場所等は以下のとおりです。

・ 73期の場合
日時:令和 元年10月14日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 72期の場合
日時:平成30年10月8日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 71期の場合
日時:平成29年10月9日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 70期の場合
日時:平成28年10月10日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 69期の場合
日時:平成27年10月12日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール
住所:東京都大田区平和島6-1-1(最寄り駅:東京モノレール 流通センター駅)

・ 68期の場合
日時:平成26年10月13日(月・祝)午前11時~午後4時30分
場所:TRC東京流通センター第一展示場A~Dホール

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第71期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

○以下の日程につき,個別のリンクがないものはすべて,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が情報源です。
司法修習中の期間よりも司法修習開始前の期間の方が,就職関係のイベントが充実している気がします。

平成29年
12月16日(土)
① 午後1時~午後4時30分
   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館17階会議室)
② 午後1時~(終了後懇親会)
青法協弁学合同部会の,法律家4団体合同の事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
平成30年
1月20日(土)
① 午後1時~午後5時
北海道弁護士会連合会の,採用説明会(札幌弁護士会館5階)
②   午後4時~午後6時30分
京都弁護士会の,採用情報説明会(京都弁護士会館 地階大ホール)
1月27日(土)
① 午後1時~午後4時
三重弁護士会の,採用説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時~午後5時
鹿児島県弁護士会の,採用説明会(鹿児島県弁護士会館)
③ 午後1時30分~午後4時
長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
④ 午後2時30分~午後5時
東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
⑤ 午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催法律事務所説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A)
2月3日(土)午後1時~午後3時
岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館)
2月10日(土)午後1時15分~午後4時30分
①   神奈川県弁護士会の,合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)

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第70期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会等の日程

平成28年
12月3日(土)午後1時~午後4時
   日弁連の,就職活動セミナー(弁護士会館2階講堂「クレオ」A)
→ 69期までは,同趣旨のセミナーはありませんでした。
12月10日(土)午後1時~午後6時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体合同の事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
12月17日(土)午後1時~午後4時30分
   日弁連の,公益活動を担う弁護士になろう!~法テラススタッフ弁護士・日弁連ひまわり基金弁護士・偏在対応弁護士 説明会~(弁護士会館2階講堂「クレオ」等)
平成29年
(1月4日(水) 第1クール開始)
1月14日(土)午後2時~午後5時(交流会は午後8時まで)
   広島弁護士会の就職説明会及び交流会(広島弁護士会館)
1月21日(土)午後1時30分~午後5時(その後に懇親会)
   北海道弁護士会連合会の,就職・開業説明会(札幌弁護士会館)
1月28日(土)
① 午後1時~午後3時
    三重弁護士会の,採用(入会)説明会(三重弁護士会館)
② 午後1時30分~午後4時
   長野県弁護士会の,採用説明会(長野県弁護士会館)
③ 午後2時30分~午後5時
   東北弁護士会連合会の,合同就職・開業支援説明会(仙台弁護士会館)
④ 午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催法律事務所説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A)
2月4日(土)
① 午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館2階大会議室)
② 午後1時15分~午後4時30分
   神奈川県弁護士会の合同就職説明会(神奈川県弁護士会館)
2月9日(木)午後7時~
   奈良弁護士会の,採用説明会(奈良弁護士会館)

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第69期司法修習生向けの,弁護士会の就職説明会の日程

平成27年
12月12日(土)午後1時~
   青法協弁学合同部会の,事務所説明会(主婦会館プラザエフ)
平成28年
1月23日(土)
① 午後1時~午後3時
   三重弁護士会の,三重弁護士会就職(入会)説明会(三重弁護士会3階ホール)
② 午後1時~
   札幌弁護士会の,説明会(札幌弁護士会館3階)及び懇親会(ロイトン札幌)
③ 午後1時30分~午後4時30分
   長野県弁護士会の,就職情報説明会(長野県弁護士会館大会議室(4階))
1月30日(土)午後3時~午後5時
青法協弁学合同部会の,法律家4団体共催・法律事務所就職説明会(TKP大阪本町カンファレンスセンター カンファレンス3A)
2月6日(土)
① 午後0時45分~午後4時30分
   横浜弁護士会の,合同就職説明会(横浜弁護士会館)
② 午後1時~午後3時
   岡山弁護士会の,採用説明会(岡山弁護士会館2階会議室)
2月13日(土)
① 午後2時~午後8時
   広島弁護士会の,就職説明会及び交流会(広島弁護士会館)
② 午後2時30分~午後5時
   東北弁護士会連合会の,採用説明会(仙台弁護士会館)
2月20日(土)午後3時~午後7時
青法協弁学合同部会の,法律事務所説明会(名古屋第一法律事務所3階)
4月1日(金)午後6時~
   愛知県弁護士会の,司法修習生等に対する就職説明会(愛知県弁護士会館5階ホール)
5月12日(木)午後6時30分~午後7時30分
日弁連の,国会議員政策担当秘書説明会(弁護士会館17階1702会議室)
5月21日(土)午後1時30分~午後3時30分

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大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料

目次
1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
2 自治体職員関係の参考HP
3 企業内弁護士関係の参考HP
4 政策担当秘書関係の参考データ等
5 組織内弁護士に関する弁護士職務基本規程の条文
6 関連記事その他

1 大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会
(1)ア 大阪弁護士会就職支援委員会は,平成30年度までの間,以下の懇談会及びその後の懇親会を開催しており,大阪弁護士会事務局に事前に参加申し込みをすれば,大阪修習でなくても参加することができました(開催時期が近づくと,大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に案内チラシが掲載されます。)。
① 平成26年度
平成27年1月17日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成27年1月22日(木)  自治体職員との懇談会
平成27年2月19日(木)  企業内弁護士との懇談会
② 平成27年度
平成28年2月10日(木)  自治体職員との懇談会
平成28年2月23日(火)  企業内弁護士との懇談会
平成28年3月 5日(土)  政策担当秘書との懇談会
③ 平成28年度 
平成29年2月 4日(土)  自治体職員との懇談会
平成29年2月24日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成29年3月25日(土)  政策担当秘書との懇談会
④ 平成29年度
平成30年2月17日(土)  自治体職員との懇談会
平成30年3月 9日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成30年3月24日(土)  政策担当秘書との懇談会
⑤ 平成30年度
平成31年2月16日(土)  政策担当秘書との懇談会
平成31年3月15日(金)  企業内弁護士との懇談会
平成31年3月23日(土)  自治体職員との懇談会

(続きを読む...)大阪弁護士会就職支援委員会主催の懇談会,並びに自治体職員,企業内弁護士及び政策担当秘書に関する各種資料

弁護士の懲戒請求権が何人にも認められていることの意義(AIリライト)

第1 弁護士法58条1項が「何人も」懲戒請求できると定める理由

1 条文と手続の全体像
2 最高裁判所の補足意見が示す立法趣旨

(1) 裁判官竹内行夫の補足意見
(2) 裁判官須藤正彦の補足意見

3 日弁連が国の検討会で説明した立法趣旨

第2 懲戒請求をする側に生じ得る法的責任

1 虚偽告訴罪(刑法172条)
2 懲戒請求をしたこと自体が懲戒事由となる場合
3 不当な懲戒請求による損害賠償責任

第3 懲戒制度を濫用する意図があると評価された事例

1 懲戒請求者本人の事例
2 懲戒請求者の代理人弁護士の事例

第4 2017年の大量懲戒請求問題-「何人も」の濫用と司法的是正

1 事案の概要

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弁護士の懲戒処分の公告,通知,公表,事前公表及び懲戒処分歴の開示(AIリライト)

第1 公告,通知,公表,事前公表及び処分歴開示の違い

1 五つの制度の区別

2 懲戒処分と公表情報の関係

第2 懲戒処分の公告

1 官報による公告

2 『自由と正義』による公告

第3 懲戒手続に関する通知

1 懲戒処分をした場合の通知先

2 処分に至らない場合を含む手続通知

3 関係官公署等への通知

第4 懲戒処分後の公表

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弁護士の業務停止処分に関する取扱い(AIリライト)

目次

第1 業務停止処分の意義と法的性質

1 業務停止処分とは何か
2 業務停止によって停止される業務の範囲

(1) 依頼者その他関係人の依頼に基づく事務
(2) 官公署の委嘱による事務
(3) 弁理士及び税理士の業務
(4) 弁護士会等の会務活動との関係

3 業務停止の期間とその計算方法
4 業務停止期間中の会費と登録取消し

第2 業務停止処分を受けた場合の取扱い

1 取扱いの基準

(1) 弁護士の場合
(2) 弁護士法人の場合

2 業務停止期間中に取るべき措置の具体的内容
3 訴訟代理人の権限消滅の通知
4 弁護士法人の依頼者による個人受任をめぐる問題

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弁護士の戒告,業務停止,退会命令及び除名,並びに第二東京弁護士会の名簿登録拒否事由(AIリライト)

目次

第1 弁護士に対する懲戒処分の概要(総論)

1 懲戒処分の4種類と根拠規定

(1) 4種類の懲戒処分(弁護士法57条1項)
(2) 懲戒事由(弁護士法56条1項)

2 懲戒処分の法的性質

(1) 広い意味での行政処分
(2) 二重処罰・二重の危険との関係

3 懲戒処分の効力発生時期(告知時説)

(1) 告知の時に効力が生じる
(2) 確定時説から告知時説への変遷
(3) 税理士の懲戒処分との対比

4 懲戒処分の周知・公表・処分歴の開示

(1) 官報公告と「自由と正義」への掲載
(2) 関係官公署等への通知
(3) 公表制度・事前公表制度
(4) 懲戒処分歴の開示制度

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弁護士職務基本規程82条の行動指針・努力目標-対象条文と懲戒判断(AIリライト)

第1 弁護士職務基本規程82条の位置付け

1 規程全体の実質的な解釈
2 行動指針又は努力目標とされる条文
3 現行条文は33条を列挙していること

第2 現行の対象条文

1 基本倫理
2 依頼者との関係
3 刑事弁護及び組織内弁護士
4 共同事務所,法人,弁護士間及び裁判

第3 形式的違反と懲戒判断との関係

1 努力目標の違反も判断要素になり得ること
2 列挙されない規定の違反も直ちに懲戒とは限らないこと

第4 最高裁判例に現れた職務基本規程の位置付け

1 最高裁平成21年8月12日決定
2 最高裁平成25年4月16日判決

第5 関連記事
第6 出典・参考資料

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非弁護士との提携の禁止(AIリライト)

目次第1 総論1 弁護士職務基本規程11条及び大阪弁護士会会則108条2項による規制2 「自己の名義を利用させる」の意義3 11条・12条・13条は別々に確認する第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容1 違反行為の類型と罰則2 弁護士法人制度導入に伴う整理3 自己の法律事件を依頼した者の罪責4 隣接士業との提携が弁護士職務基本規程11条違反となる場合第3 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)1 条文及び前身規定2 「訴訟事件」等の各文言の意義第4 弁護士法73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)1 条文等2 サービサー法の位置づけ等第5 非弁護士との提携の取締り1 日弁連の規程等による取締り2 大阪弁護士会の場合3 東京弁護士会における注意喚起4 大阪地裁のあゆみ共同法律事務所事件5 東京ミネルヴァ法律事務所事件第6 弁護士法人ベリーベストの懲戒処分に関する文書第7 関連記事その他出典・参考資料

第1 総論

1 弁護士職務基本規程11条及び大阪弁護士会会則108条2項による規制

非弁提携の禁止に関しては,「弁護士は,弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け,これらの者を利用し,又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」(弁護士職務基本規程11条。なお,同趣旨の規定につき大阪弁護士会会則108条2項)と規定されている。
禁止される提携の対象は,弁護士法27条と異なり,①弁護士法72条ないし74条の規定に違反する者に限らず,「違反すると疑うに足りる相当な理由のある者」にまで広げられているほか,②「事件の周旋」に限らず,「依頼者の紹介」にまで広げられている。

2 「自己の名義を利用させる」の意義

「自己の名義を利用させる」とは,「弁護士某」という名義のほか,氏名だけの利用も含み,「○○法律事務所」という表示についても名義の利用に当たる場合がある。
例としては,大量に処理する報告書,内容証明郵便等に,弁護士の氏名を記載し,更に弁護士の印鑑を弁護士でない者に預けて押捺させる場合がある。

再び、AIレビューと弁護士法72条の論点で、2件同時にグレーゾーン解消制度の回答が公表されています。
いずれも違反すると評価される可能性がある、との結論となっています。
①https://t.co/Ty6RvO0fqj
②https://t.co/1AQVjiZygQ

— 弁護士水井大|Dai MIZUI (@DaiMizui_law) October 14, 2022

あまた法律事務所の事務員の求人募集。事務員が依頼者にヒヤリングして依頼の諾否を判断。さらに事務員が解決方法を提案して、訴状や和解書の作成も行う。69期弁護士が2019年7月に設立し、現在弁護士6名、事務員45名。借金減額シミュレーターの広告に頻繁に登場。https://t.co/mYOJbOCIor pic.twitter.com/1rpLlganYG

— はむ弁護士 (@hamhambenben) August 31, 2022

3 11条・12条・13条は別々に確認する

11条の非弁提携,12条の報酬分配,13条の紹介対価は,要件が異なる。
12条・13条の検討は,紹介者が11条に違反する非弁業者である場合だけに限られない。

条文確認する行為注意点11条非弁行為等をする者からの紹介,利用,名義利用違反を疑うに足りる相当な理由がある者も対象となる。12条弁護士等でない者への報酬分配名目と実態を確認し,ただし書の正当な理由等を検討する。13条1項紹介を受けたことへの対価の支払紹介者が弁護士である場合も検討する。13条2項紹介したことへの対価の受領実体のある共同受任の報酬分配と,紹介だけの対価を区別する。

第4版36頁~39頁は,合理的な基準に基づく個別案件の専門職間の協働と,共同経営等を区別し,経費の名目でも収入の一定割合を拠出するなど実質的な報酬分配であれば問題となることを説明する。
同書は13条2項について,実体のある共同受任による報酬分配と,法律事務を行わず紹介だけで対価を得ることを区別する。
共同受任という名称だけで,実際の関与がない紹介料を正当化することはできない。

第2 弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容

1 違反行為の類型と罰則

弁護士法72条から74条までの規定に違反している者の内容は以下のとおりであり,①ないし③に該当する場合は2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられ(弁護士法77条),④ないし⑥に該当する場合は100万円以下の罰金に処せられる(弁護士法77条の2)。
①弁護士又は弁護士法人でないのに,報酬を得る目的で,業として,訴訟事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,和解等の法律事務を取り扱う者(弁護士法72条本文前段違反)
②弁護士又は弁護士法人でないのに,報酬を得る目的で,業として,法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋する者(弁護士法72条本文後段違反)
③他人の権利を譲り受けて,訴訟等の手段によって,その権利を実行することを業とする者(弁護士法73条違反)
④弁護士又は弁護士法人でないのに,弁護士又は法律事務所の標示又は記載をする者(弁護士法74条1項違反)
⑤弁護士又は弁護士法人でないのに,利益を得る目的で,法律相談その他法律事務を取り扱うことを標示又は記載した者(弁護士法74条2項違反)
⑥弁護士法人でないのに,その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いた者(弁護士法74条3項違反)

2 弁護士法人制度導入に伴う整理

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弁護士会の懲戒手続―綱紀委員会・懲戒委員会と異議申出(AIリライト)

弁護士会の懲戒手続は,弁護士又は弁護士法人の職業規律を維持するための手続であり,懲戒請求者と対象弁護士等との民事上の紛争を解決したり,返金又は損害賠償を命じたりする手続ではない。

手続は,原則として対象弁護士等の所属弁護士会で始まり,綱紀委員会の調査,必要に応じた懲戒委員会の審査,弁護士会による処分又は不懲戒の決定という順序で進む。

本記事では,現行の弁護士法,日弁連及び大阪弁護士会の案内並びに専門書に基づき,懲戒請求から日弁連への異議申出までの流れを整理する。

目次

第1 懲戒制度の目的と全体像

1 懲戒手続の基本的な流れ
2 懲戒事由と懲戒処分の種類

第2 懲戒手続の開始

1 何人も所属弁護士会に懲戒を求めることができること
2 弁護士会自身による会請求
3 懲戒請求者の手続上の地位

第3 綱紀委員会の調査

1 調査の権限
2 審査相当と審査不相当
3 調査対象と情状
4 対象弁護士等の答弁・弁明

第4 懲戒委員会の審査と弁護士会の決定

1 懲戒委員会が審査する事項

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弁護士の懲戒手続の除斥期間―3年の起算点と手続開始時(AIリライト)

第1 弁護士法63条の除斥期間

1 懲戒の事由があった時から3年であること

2 3年を経過した場合の処理

3 民法上の消滅時効との違い

第2 除斥期間の起算点

1 行為が終了した時が原則であること

2 預り金又は預り品を返還しない場合

3 委任関係が終了した場合

4 複数の行為がある場合

第3 「懲戒の手続を開始する」の意味

1 懲戒請求書の提出時ではないこと

2 平成15年改正による明文化

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平成29年10月当時の,弁護士法人アディーレ法律事務所の状況

目次
1 弁護士法人アディーレ法律事務所
2 アディーレの池袋本店及び支店における修習期の分布及び社員の配置状況
3 アディーレの支店設置時期
4 アディーレ及びそのグループ法人
5 関連記事

1 弁護士法人アディーレ法律事務所
(1) 弁護士法人アディーレ法律事務所(以下「アディーレ」といいます。)は平成17年4月1日に設立登記がされ,平成29年10月11日現在,本店のほか,85の支店があります。
(2) 法人登記簿によれば,アディーレの主たる事務所は,東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャイン60にあります。
(3)ア 法人登記簿によれば,平成24年7月17日,代表社員であった石丸幸人弁護士が社員となり,同年8月1日に資格変更の登記がなされています。
    そのため,同日以降,弁護士法人アディーレ法律事務所には代表社員がいないみたいです。
イ インターネットアーカイブに保存されているアディーレHPの「当事務所の弁護士・司法書士の紹介」(平成29年8月6日時点のもの)には,石丸幸人弁護士が代表弁護士になっています。
(4) 代表社員の定めがない場合,業務を執行する社員が各自弁護士法人を代表します(弁護士法30条の13第1項)。
    そのため,石丸幸人弁護士その他の幹部弁護士はアディーレの定款で業務を執行する社員とされている(弁護士法30条の12参照)から,代表権を持っているのかも知れません。
(5) 平成29年10月11日現在,アディーレの弁護士数は185人であり,そのうちの92人が社員でありますところ,修習期別は以下のとおりです。
55期:社員 1人
56期:社員 1人
59期:使用人1人
60期:社員 1人,使用人 2人
61期:社員 1人,使用人 4人
62期:社員 3人,使用人 3人
63期:社員11人,使用人 4人
64期:社員 9人,使用人 7人
65期:社員11人,使用人 9人
66期:社員11人,使用人 3人
67期:社員16人,使用人14人
68期:社員14人,使用人21人
69期:社員13人,使用人25人

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弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)(AIリライト)

第1 本件懲戒処分の概要

1 平成29年10月11日の処分

2 本記事で区別する手続

第2 期間限定広告と消費者庁の措置命令

1 三段階の広告表示

2 平成28年2月16日付措置命令

第3 東京弁護士会の懲戒処分

1 法人に対する業務停止2月

2 石丸幸人弁護士に対する業務停止3月

3 法人全体が処分対象となったこと

第4 業務停止の法的効果

(続きを読む...)弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分(平成29年10月11日付)(AIリライト)