弁護士記章


目次
1 総論
2 弁護士記章規則に基づく説明
3 関連記事その他

1 総論
(1) 弁護士はその職務を行う場合,弁護士記章(弁護士バッジ)を帯用するか,又は身分証明書を携帯する必要があります(日弁連会則29条2項)。
(2) 日弁連HPの「弁護士の記章(バッジ)について」には「弁護士が胸につけている記章があります。この記章は、外側にひまわり、中央にはかりがデザインされています。ひまわりは自由と正義を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しています。」と書いてあります。


2 弁護士記章規則に基づく説明
(1) 弁護士記章については,弁護士記章規則で定められています。
(2) 弁護士記章は,日弁連の所有であって,弁護士に貸与されるものです(弁護士記章規則2条)。
(3) 弁護士記章は,日弁連が,弁護士名簿に登録したときに,所属弁護士会を通じて本人に交付します(弁護士記章規則3条1項)。
(4) 弁護士が登録取消しの請求をしたときや,死亡したときは,弁護士記章を日弁連に返還する必要があります(弁護士記章規則5条)。
(5) 弁護士が弁護士記章を紛失したときは,所属弁護士会を通じて,速やかに,日弁連に対し,紛失届を提出し,弁護士記章の再交付を申請する必要があります(弁護士記章規則7条)。
(6) 日弁連は,紛失届を受けた場合,直ちに弁護士名簿にその旨を記載し,かつ,官報にその旨を公告します(弁護士記章規則8条1項)。
(7) 日弁連は,官報公告をした後,速やかに,弁護士記章を,所属弁護士会を通じて,弁護士に再交付し,かつ,弁護士名簿にその旨を記載します(弁護士記章規則10条1項)。


3 関連記事その他
(1) 弁護士バッジの実物の写真が日弁連のパンフレット「ひまわりはあなたのために咲いています」に載っています。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 弁護士記章に関する,日弁連と造幣局の請負契約書,変更契約書,覚書,請求書等
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 弁護士登録の取消し
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係


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