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各地の弁護士会連合会-8弁連の構成と法的根拠(AIリライト)

第1 弁護士会連合会の法的根拠

弁護士法44条は,同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うため,規約を定め,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)の承認を受けて,弁護士会連合会(以下「弁連」という。)を設けることができると定めている。
弁連は,個々の弁護士が直接所属する単位弁護士会と異なり,同じ高等裁判所の管轄区域内にある弁護士会が共同して活動するための組織である。

本記事は,令和8年9月23日を調査の基準日とし,現行の弁護士法と日弁連の公式一覧に基づき,全国8弁連の構成を整理するものである。
各弁連が実施する大会,決議,研修,委員会活動等は年度により変わるため,具体的な予定は各弁連の最新の公式案内で確認する必要がある。

第2 全国8弁連と構成弁護士会

弁護士会連合会構成する弁護士会日弁連の公式紹介
北海道弁護士会連合会旭川,札幌,函館,釧路北海道弁護士会連合会
東北弁護士会連合会青森県,岩手,仙台,秋田,山形県,福島県東北弁護士会連合会
関東弁護士会連合会茨城県,栃木県,群馬,埼玉,千葉県,東京,第一東京,第二東京,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県,静岡県関東弁護士会連合会
中部弁護士会連合会富山県,金沢,福井,岐阜県,愛知県,三重中部弁護士会連合会
近畿弁護士会連合会滋賀,京都,大阪,兵庫県,奈良,和歌山近畿弁護士会連合会
中国地方弁護士会連合会鳥取県,島根県,岡山,広島,山口県中国地方弁護士会連合会
四国弁護士会連合会徳島,香川県,愛媛,高知四国弁護士会連合会
九州弁護士会連合会福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄九州弁護士会連合会

日弁連の公式一覧に基づく構成弁護士会の数は,北海道4会,東北6会,関東13会,中部6会,近畿6会,中国5会,四国4会及び九州8会であり,合計は52会である。
関東弁連に東京の3会が含まれ,北海道弁連に道内4会が含まれることが,都道府県数と弁護士会数が一致しない主な理由である。

第3 単位弁護士会及び日弁連との違い

1 単位弁護士会

弁護士法31条は,弁護士会の目的を弁護士及び弁護士法人の指導,連絡及び監督等とし,弁護士会を法人としている。
弁護士は,弁護士名簿への登録と同時に,いずれかの弁護士会に所属する。

2 弁護士会連合会

弁連について定める弁護士法44条は,同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会が,共同して特定の事項を行うための組織として弁連を位置付けている。
同条は,規約の制定と日弁連の承認を設置の条件としている。

3 日本弁護士連合会

弁護士法45条は,全国の弁護士会が日弁連を設立しなければならないとし,日弁連を法人としている。
日弁連の法定の目的には,弁護士及び弁護士法人に加え,弁護士会の指導,連絡及び監督に関する事務も含まれる。

第4 各弁連の公式情報の使い方

各弁連の公式情報は,地域内の共同事業,弁連大会,決議,声明,研修,委員会活動及び法律相談等を確認するための資料となる。
他方,個々の弁護士の入会・登録,会費,法律相談の窓口といった単位会固有の情報は,該当する弁護士会の公式ページで確認することになる。

第5 関連記事

全国52の単位弁護士会の一覧と東京三会の特例については,各地の弁護士会-全国52会の一覧と制度(AIリライト)を参照されたい。

第6 出典・参考資料

1 法令

①e-Gov法令検索・弁護士法(昭和24年法律第205号),31条,44条及び45条

2 職能団体の公式案内

①日本弁護士連合会,弁護士会・弁護士会連合会からのメッセージ,令和8年9月23日確認