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弁護士会照会(AIリライト)

目次

  1. 第1 弁護士会照会(23条照会)の基礎
    1. 1 弁護士会照会とは
      1. (1) 手続の流れ
      2. (2) 根拠条文(弁護士法23条の2)
      3. (3) 「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ぶ理由
    2. 2 制度の趣旨と沿革
      1. (1) 昭和26年の議員立法による創設
      2. (2) 弁護士の職務の公共性
    3. 3 他の証拠収集制度との比較
      1. (1) 調査嘱託等と比べた6つの特徴
  2. 第2 照会を受けた団体等の回答(報告)義務
    1. 1 回答義務の有無
      1. (1) 回答義務があると解する理由
      2. (2) 最高裁による明示
    2. 2 前科・犯罪経歴の回答と国家賠償
      1. (1) 最高裁昭和56年4月14日判決
    3. 3 回答義務と衝突する利益
      1. (1) 守秘義務・プライバシーとの利益衡量
      2. (2) 公務員の守秘義務
      3. (3) 個人情報保護法との関係
    4. 4 制度運用の動向
  3. 第3 弁護士会による審査
    1. 1 審査の意義
    2. 2 利益衡量の考慮要素
  4. 第4 日本郵便に対する弁護士会照会に関する判例
    1. 1 事案の概要
    2. 2 最高裁平成28年10月18日判決
      1. (1) 判旨
      2. (2) 岡部喜代子裁判官の補足意見
      3. (3) 調査官解説
    3. 3 差戻控訴審(名古屋高裁平成29年6月30日判決)
      1. (1) 回答義務が認められた事項
      2. (2) 電話番号が除外された理由
    4. 4 上告審(最高裁平成30年12月21日判決)
      1. (1) 判旨(確認の利益なし)
      2. (2) 学説からの批判
      3. (3) 今後の方向(ソフトローによる解決)
  5. 第5 弁護士会照会による債務者の財産調査
    1. 1 財産調査の必要性
    2. 2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続との関係
      1. (1) 令和元年民事執行法改正
      2. (2) 弁護士会照会の意義
    3. 3 具体的な照会方法
      1. (1) 金融機関に対する全店照会
      2. (2) その他の照会方法
    4. 4 生命保険協会等の取次状況
  6. 第6 損害保険料率算出機構に対する弁護士会照会
    1. 1 回答される事項
    2. 2 回答文の定型文言
    3. 3 関連情報
  7. 第7 照会申出書の作成と申出弁護士の注意点
    1. 1 照会申出書の作成上のポイント
      1. (1) 照会先の特定
      2. (2) 相手方を照会先とすることの可否
      3. (3) 照会を求める理由の記載
      4. (4) 照会を求める事項の限定
    2. 2 申出弁護士が注意すべきこと
      1. (1) 関係者の名誉・プライバシーへの配慮
      2. (2) 守秘義務
      3. (3) 目的外使用の禁止
      4. (4) 濫用のいましめ
    3. 3 実務上の失敗例
  8. 第8 自由と正義の特集
    1. 1 2015年1月号「特集1 弁護士会照会の今後」
    2. 2 2019年11月号「特集 弁護士会照会に関する最高裁判決と今後の対応について」
  9. 第9 関連する裁判例・懲戒事例その他
    1. 1 回答拒絶と不法行為責任に関する裁判例
      1. (1) 金融機関の回答拒否
      2. (2) 遺言執行者の報告拒否
      3. (3) 弁護士会に対する公的義務
    2. 2 懲戒事例
      1. (1) 回答書のコピー配布による戒告
      2. (2) 名誉毀損・プライバシー侵害の照会申出
    3. 3 訴訟係属中の23条照会と調査嘱託・文書送付嘱託の関係
    4. 4 調査嘱託に関する実務
    5. 5 通信会社に対する照会の留意点
    6. 6 離婚事件における照会事例
    7. 7 外国人登録原票に関する照会
    8. 8 その他の関連記事

第1 弁護士会照会(23条照会)の基礎

1 弁護士会照会とは

(1) 手続の流れ

弁護士会照会は,弁護士が受任している事件の解決に必要な事実を調査し,証拠を収集するために,所属弁護士会を通じて公務所又は公私の団体(以下「公務所等」といいます。)に必要事項の報告を求める制度です。手続の流れは,次のとおりです(司法研修所編『民事弁護における立証活動』参照)。

ア 受任事件について,弁護士が所属弁護士会に対し,弁護士会から特定の公務所等に対して必要な事項の報告を求める照会を発すべきことを求める照会申出を行う。

イ この照会申出を受けた弁護士会が,その適否を判断する審査を行う。

ウ 審査の結果,照会申出を適切と判断した弁護士会が,特定の公務所等に対して報告を求める照会を行う。

エ 照会を受けた公務所等が,弁護士会に対して所要の事項の報告を行う。

オ 弁護士会が,公務所等からの報告事項を,照会申出人である弁護士に通知する。

(2) 根拠条文(弁護士法23条の2)

弁護士会照会の根拠条文は,弁護士法23条の2(報告の請求)です。同条に基づくことから,「23条照会」ともいいます。

弁護士法23条の2(報告の請求)

1 弁護士は,受任している事件について,所属弁護士会に対し,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において,当該弁護士会は,その申出が適当でないと認めるときは,これを拒絶することができる。

2 弁護士会は,前項の規定による申出に基き,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

すなわち,1項が個々の弁護士による所属弁護士会への「照会申出」を,2項が弁護士会による公務所等への「照会」を定めており,照会申出(弁護士→弁護士会)と照会(弁護士会→公務所等)という2段階の構造になっています。

(3) 「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ぶ理由

弁護士法23条の2が定める照会の権限は,個々の弁護士に与えられた権限ではなく,「弁護士会」(各単位弁護士会)に与えられた権限です。そのため,この制度は「弁護士照会」ではなく「弁護士会照会」と呼ばれています。

2 制度の趣旨と沿革

(1) 昭和26年の議員立法による創設

弁護士会照会制度は,議員立法により,昭和26年の弁護士法改正時に創設された制度です。創設の際には,議員から,訴訟は攻撃と防御によって裁判所が公正な判決をするものであり,防御をする者に対する利益の保護という意味だけでなく,公正な裁判の結果を得ることに眼目があって,裁判の公信力を高め公正な判決をする上で重要な影響があるとの趣旨の意見が述べられていました。この創設の経緯からは,弁護士会照会に,司法制度を維持するための役割が期待されていることが分かります。

(2) 弁護士の職務の公共性

弁護士は,基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命としており(弁護士法1条),その職務には公共性が認められます。弁護士が真実発見のための資料を収集することは,社会正義・法的正義の実現に不可欠です。そこで,弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の調査及び証拠の発見・収集を容易にするための手段として,弁護士会照会という制度が認められています。

3 他の証拠収集制度との比較

(1) 調査嘱託等と比べた6つの特徴

証拠収集制度としては,裁判所が行う調査嘱託(民事訴訟法186条)等もありますが,弁護士会照会には,他の制度と比べて次のような特徴があります。

ア 判断権者が裁判所ではなく弁護士会であること。

イ 場合により,相手方に知られずに証拠収集を行うことが可能であること。

ウ 提訴するかどうか未確定の段階での利用が可能であり,回答結果をみてから提訴するか否かを決めることができること。

エ 示談交渉においての利用が可能であること。

オ 民事事件・家事事件のみならず,刑事弁護に係る事件を前提とした調査においても利用が可能であること。

カ 訴訟の相手方が分からない場合でも利用が可能であること。

第2 照会を受けた団体等の回答(報告)義務

1 回答義務の有無

弁護士会照会を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解されています(最高裁平成28年10月18日判決参照)。

(1) 回答義務があると解する理由

弁護士法23条の2は「報告を求めることができる」と規定するにとどまり,条文の文言上,報告義務が明記されているわけではありません。もっとも,報告義務があると考えるのが通説であり,その理由は,論理的には次のように導かれます。

ア 弁護士会照会は,弁護士による証拠収集を容易にして適切な事件解決を図ることを目的とするものであり,弁護士会が照会申出を審査することにより濫用的な照会を排除し,適切に制度運営がなされる仕組みになっていること。

イ ある法律が照会をする側に権限を与えておきながら,これに対応する義務を予定しない制度は考えにくいこと。

ウ 民事訴訟法は,裁判所のする文書送付嘱託について「文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる」(民事訴訟法226条)と規定し,調査嘱託についても「必要な調査を……団体に嘱託することができる」(民事訴訟法186条1項)と規定しているところ,これらは弁護士会照会と同じ「……できる」という文言でありながら,裁判所からの嘱託を受けた嘱託先は,一般に送付又は回答の義務を負うと解釈されていること。

エ 報告義務の存否と,制度の実効性を担保するために強制力を付与するかどうかとは,全く別の段階の議論であり,強制力の有無をもって報告義務があるのか任意協力なのかを峻別する見解には根拠がないこと。

(2) 最高裁による明示

近年の裁判例で,一般論として弁護士会照会の報告義務を正面から否定したものは見当たりません。そして,最高裁平成28年10月18日判決(後記第4)は,照会先が正当な理由がない限り報告義務を負うことを明示しました。

2 前科・犯罪経歴の回答と国家賠償

(1) 最高裁昭和56年4月14日判決

回答義務があるとはいっても,照会先が回答してよいかどうかは照会事項ごとに慎重な検討を要します。弁護士会照会に対して自治体が前科及び犯罪経歴を回答した場合,国家賠償責任の問題となることがあります(最高裁昭和56年4月14日判決参照)。この判決は,前科等はプライバシーとして保護の必要性が高い情報であり,市区町村長が漫然と弁護士会照会に応じて回答することは違法となり得るとしたものであり,回答義務が絶対的なものではないことを示す代表例です。

3 回答義務と衝突する利益

(1) 守秘義務・プライバシーとの利益衡量

照会先には報告義務が課せられているため,守秘義務やプライバシー等の対立する利益と衝突する場合であっても,その利益を理由に直ちに回答を拒否することはできません。もっとも,報告義務は絶対的なものではなく,照会に基づく報告によって得られるべき公共的利益(真実の発見と公正な判断への寄与)にも勝る保護すべき利益がある場合には,利益衡量の結果として,回答をしないことが許される場合もあります。

(2) 公務員の守秘義務

公務員の守秘義務(国家公務員法100条1項,地方公務員法34条1項)を理由に,回答を一律に拒否する例が多く見られます。しかし,この場合も具体的に利益衡量をする必要があります。政府も,平成13年4月の国会答弁(内閣衆議院質問答弁第151回国会第33号平成13年4月6日付)において,個別具体的な事案ごとに開示が正当視される事情の有無の検討がなされるべきであるとの見解を表明しています。

(3) 個人情報保護法との関係

個人情報であることを理由に回答を拒否する照会先も見られます。しかし,弁護士会照会に対して回答することは,個人情報の第三者提供制限の例外に当たり許容されます。すなわち,個人情報の保護に関する法律27条1項は,本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないとしつつ,「法令に基づく場合」(同項1号)をその例外としているところ,この「法令」には弁護士法23条の2が含まれると解されています(政府見解でも確認されており,個人情報保護委員会の特定分野ガイドライン等でも同様の見解が示されています)。

4 制度運用の動向

日弁連は,弁護士会照会の申出・審査・送付を電子化するシステムの運用を進めていますが,各弁護士会の利用方針は一様ではありません。制度運用の動向を示すものとして,次のような指摘があります。

第3 弁護士会による審査

1 審査の意義

個々の弁護士の申し出た照会が適正か否かの判断は,弁護士会に委ねられています。そこで,弁護士会は,その適否を判断するために,審査の際に具体的な利益衡量を行います。照会先は,弁護士会が濫用的照会でないことを確認したことを前提として,特段の事情がない限り,当該照会に係る事案の個別的事情まで自ら調査する必要はなく,弁護士会の行った利益衡量が合理性を有するかどうかを判断すれば足りると解されています(東京高裁平成22年9月29日判決,鳥取地裁平成28年3月11日判決参照)。そのため,弁護士会の審査は,非常に重要な意味を有します。

弁護士会照会の審査は,実際に照会を運用する立場から見て学ぶところが多いものです。

2 利益衡量の考慮要素

審査における具体的な考慮要素は,次のとおりです。

ア 当該秘密の性質及び法的保護の必要性の程度

イ 当該個人と紛争当事者との関係

ウ 報告を求める事項の争点としての重要性の程度

エ 他の方法によって容易に同様の情報が得られるか否か

第4 日本郵便に対する弁護士会照会に関する判例

1 事案の概要

詐欺の被害者が加害者と裁判上の和解をしたものの,和解金の支払がないまま加害者が所在不明となったことから,動産執行をするために日本郵便に対し転居届記載の加害者の新住所等について弁護士会照会を行ったところ,日本郵便が報告を拒絶したという事案について,一連の最高裁・高裁判決があります。

2 最高裁平成28年10月18日判決

(1) 判旨

最高裁平成28年10月18日判決(民集70巻7号1725頁)は,「23条照会の制度は,弁護士が受任している事件を処理するために必要な事実の調査をすることを容易にするために設けられたものである。そして,23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り,照会された事項について報告をすべきものと解される」とした上で,「弁護士会が23条照会の権限を付与されているのは飽くまで制度の適正な運用を図るためであって,23条照会に対する報告を受けることについて弁護士会が法律上保護される利益を有するものとは解されない」として,弁護士会の損害賠償請求を否定し,予備的請求である報告義務確認請求については名古屋高裁に差し戻しました。

(2) 岡部喜代子裁判官の補足意見

この判決には,岡部喜代子裁判官の補足意見が付されています。補足意見は,照会を受けた公務所又は公私の団体は,照会を行った弁護士会に対して報告をする公法上の義務を負うものであるが,報告を拒絶する正当な理由があれば全部又は一部の報告を拒絶することが許されるとし,各照会事項について照会を求める側の利益と秘密を守られる側の利益を比較衡量して報告義務が正当であるか否かを判断すべきであるとしました。その上で,23条照会に対する報告義務が公法上の義務であることからすれば,その義務違反と民法上の不法行為の成否とは必ずしも一致しないものの,正当な理由のない報告義務違反により不法行為上侵害される利益が侵害されれば,不法行為が成立することもあり得るとしています。

(3) 調査官解説

この判決についての調査官解説(最高裁判所判例解説平成28年度)も,「23条照会を受けた公務所又は公私の団体は,23条照会をした弁護士会に対して報告義務を負うことがある」と述べています。本判決及び調査官解説により,照会先は正当な理由がない限り照会された事項について報告すべき法的義務を負うことが明らかになりました。その意味で,本判決は極めて大きな意義を有しています。

3 差戻控訴審(名古屋高裁平成29年6月30日判決)

(1) 回答義務が認められた事項

差戻控訴審である名古屋高裁平成29年6月30日判決(民集72巻6号1376頁)は,郵便法上の守秘義務(郵便法8条2項)を負う日本郵便が,弁護士法23条の2第2項に基づき照会された事項の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとしました。

その上で,照会事項のうち,①郵便物についての転居届の提出の有無,②転居届の届出年月日及び③転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないとしました。これらは,動産執行の申立てにあたり債務者の住所を明らかにする必要がある(民事執行規則21条1号)ことから,これを知る必要性が高く,報告義務が郵便法8条2項の守秘義務に優越すると判断されたものです。

(2) 電話番号が除外された理由

これに対し,転居届に記載された電話番号については,報告を拒絶する正当な理由があるとされました。電話番号は,これを知れば通信事業会社に照会するなどして住居所についての情報を取得できる可能性があるとしても,住居所を知る手段としては間接的なものであり,しかも動産執行の申立てにあたって債務者の電話番号は記載事項とされていない(民事執行規則21条)ことから,守秘義務が報告義務に優越すると判断されたものです。

4 上告審(最高裁平成30年12月21日判決)

(1) 判旨(確認の利益なし)

名古屋高裁平成29年6月30日判決の上告審判決である最高裁平成30年12月21日判決(民集72巻6号1368頁)は,23条照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法であると判示しました。すなわち,23条照会に対する報告の拒絶について制裁の定めがないこと等にも照らすと,弁護士会は専ら当該相手方による任意の履行を期待するほかはなく,報告義務があることを確認する判決の効力は,その報告義務に関する法律上の紛争の解決に資するものとはいえないとしたものです。

なお,最高裁平成28年10月18日判決及び最高裁平成30年12月21日判決には,いずれも「弁護士法23条の2第2項に基づく照会(以下「23条照会」という。)」と記載されています。

(2) 学説からの批判

もっとも,本判決が「当該相手方による任意の履行を期待するほかはない」ことを理由に確認の利益を否定した点については,確認訴訟の意義・機能からして疑問を呈する見解があります。確認訴訟はもともと執行力を持たず,当事者の任意の履行によって紛争を解決しようとする訴訟類型であるため,「任意の履行を期待するほかはない」ということは,すべての確認訴訟に当てはまるからです。ただし,本判決は実体法上の照会先の報告義務の存在を否定したものではなく,民事訴訟法の観点から,本件訴えに確認の利益がないと述べたにすぎない点には留意が必要です(伊藤鉄治・金融法務事情2115号,加藤新太郎・NBL1141号104頁等参照)。

(3) 今後の方向(ソフトローによる解決)

一般的な報告義務の存在を前提とする以上,具体的な回答義務をめぐる紛争は発生し続けることが避けられません。その安定的な解決のためには,弁護士会の活動目的(弁護士法31条)と照会先である団体の社会的責務とに照らし,両者の間でソフトローとしての協定又は合意を締結し,それに即して判断を行うことが適切であるとの指摘があります(伊藤眞・金融法務事情2115号参照)。この観点からは,2つの最高裁判決の存在を理由として,照会先が弁護士会との協定の締結や協議自体を拒絶することは相当ではないということになります。

実際に,日本郵便は,従前,弁護士会照会に応じてこなかった方針を転換させる動きを見せています。

第5 弁護士会照会による債務者の財産調査

1 財産調査の必要性

確定判決等の債務名義を取得したとしても,債権を回収できなければ依頼者の権利を実現することはできず,その債務名義は「絵に描いた餅」になりかねません。金銭給付を命じる確定判決に基づいて権利の実現を図るには,債務者の財産を強制執行という司法手続で換価することになり,そのためには債務者の財産を調査し特定することが必要となります。

2 財産開示手続・第三者からの情報取得手続との関係

(1) 令和元年民事執行法改正

債務者の財産情報を把握するための制度としては,従来から財産開示手続(民事執行法196条以下)がありましたが,債務者の申告のみに依拠するものであり,不出頭や虚偽陳述に対する制裁も十分ではありませんでした。そこで,令和元年の民事執行法改正(令和2年4月1日施行)により,次の見直しがなされました。

ア 財産開示手続における不出頭・虚偽陳述の制裁が,過料30万円以下から刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)へと強化されたこと。

イ 裁判所を通じて,金融機関等の第三者から債務者の財産に関する情報を取得する手続(第三者からの情報取得手続)が新設されたこと。

(2) 弁護士会照会の意義

もっとも,第三者からの情報取得手続は,強制執行を開始できることや配当等の手続で完全な弁済を得られなかったこと等(民事執行法197条1項各号参照)を要件とするため,権利の救済として十分とはいえない場合があります。そこで,強制執行による権利の実現のためには,弁護士会照会による財産情報の把握が引き続き重要な役割を果たします。預貯金のほか,生命保険,不動産,株式,車両等の債務者の財産情報について,弁護士会照会の方法により第三者に開示を求めることが考えられます。

3 具体的な照会方法

(1) 金融機関に対する全店照会

債権差押命令の申立てにあたっては,現在の裁判所の実務では,金融機関及び取扱店舗(本店又は支店)を特定しない限り,預貯金を差し押さえることができません。そこで,金融機関の本店宛に,本店及び全支店の債務者名義の預金の有無・残高等を照会する「全店照会」が用いられます。従来は,顧客の同意が存在しないことを理由に回答がなされないことがありましたが,事例の集積により,現在では,債務名義(執行証書を除く。)に基づく強制執行のための全店照会に対しては,一部の金融機関を除いた大部分の金融機関で,顧客の同意がなくても預貯金の有無及び残高について回答がなされるようになりました。

なお,預金の取引履歴については,照会を認める必要性と,照会対象者のプライバシー及びこれを保護法益とする金融機関の守秘義務との利益衡量から,運用上,遡って1年間の取引履歴の照会が認められるのが原則であり,1年を超える取引履歴を照会する場合には,照会理由にその必要性を具体的に記載することが求められる例があります。

(2) その他の照会方法

債務者の財産を調査する方法としては,全店照会のほかにも,次のものがあります。

ア 通信会社に対する引落し口座照会

イ クレジットカード会社に対する引落し口座情報照会

ウ 運輸支局等に対する車両の所有者等情報の照会

エ 生命保険会社等に対する解約返戻金予定額等の照会

4 生命保険協会等の取次状況

一般社団法人生命保険協会は弁護士会照会の取次を終了したものの,一般社団法人日本損害保険協会,一般社団法人外国損害保険協会,一般社団法人日本少額短期保険協会及び一般社団法人日本共済協会は,弁護士会照会の取次を継続しています(「弁護士会照会ハンドブック」(2018年7月2日付)104頁)。

第6 損害保険料率算出機構に対する弁護士会照会

1 回答される事項

相手方の自賠責保険金の請求歴に関して損害保険料率算出機構に対する弁護士会照会をした場合,平成30年4月当時,以下の事項の回答だけがありました。

ア 自賠責保険会社の名前,自賠責証明書番号

イ 事故発生日時,事故発生場所,事故態様,相手方の傷病名,後遺障害認定の有無,認定時の等級

ウ 損害調査認定額(傷害による損害及び後遺障害による損害)

2 回答文の定型文言

弁護士会照会に対する回答文として,以下の決まり文句がありました。

今般、弁護士法第23条の2に基づく照会がなされましたが、弊機構では自賠責保険会社からの依頼に基づき自賠責保険の損害調査を行っており、調査が終了した後には、調査結果と共に、請求書類を自賠責保険会社に返却しています。そのため弊機構にはご希望の調査を満足する資料は保管されていません。また、弊機構は調査機関に過ぎず、自賠責保険に対する請求に応じるか否か等の最終決定権及び具体的な支払いをする権限は自賠責保険会社にあり、自賠責保険金支払いの有無については回答することが困難です。したがって、弊機構にて保有するデータから判明する範囲で回答させていただきますので、詳細につきましては、各保険会社にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

なお、以下の回答内容は、被害者名:「◯◯◯◯」,生年月日:「平成◯年◯月◯日」により検索した結果を示したものであり、今回ご照会頂いている◯◯◯◯様と同一人物であるか否かについてはわかりかねます。

3 関連情報

中村真弁護士ブログに「【役立つ!】保険金取得歴の調査」が載っています。

また,捜査資料として押収された防犯カメラの動画データについて,弁護士会照会又は裁判所の文書送付嘱託があった場合の対応方法に関する資料として,大阪府警察の非公開決定通知書を掲載しています。

第7 照会申出書の作成と申出弁護士の注意点

1 照会申出書の作成上のポイント

(1) 照会先の特定

照会先は,「公務所」又は「公私の団体」とされています。法人を照会先とする場合には,「○○株式会社 御中」とするのではなく,可能な限り絞り込み,「○○株式会社○○統括センター○○部○○課(○○課長)」のように特定した方が確実です。通信事業者などは照会先の部署が指定されており,時々部署等の変更があるので注意が必要です。

(2) 相手方を照会先とすることの可否

事件の相手方に照会を求めることが可能かどうかが問題となります。この点,相手方に報告義務を課すことは酷であり,同種の他の手段(当事者照会,文書提出命令)も存在しますので,原則としては認められません。ただし,相手方が国や地方公共団体の場合には,国民主権・住民自治,証拠の偏在化是正の観点から積極的に回答をすべきであり,報告義務を認めても酷とはいえないため,例外として照会先とすることを認める運用がされています。

(3) 照会を求める理由の記載

照会を求める理由は,弁護士会が審査する際に具体的に利益衡量を行うために必要不可欠な情報であり,照会先に照会に応じる必要性を理解してもらうためにも重要です。そのため,単に「裁判所に提出するため」「受任事件の調査のため」といった記載では足りず,受任事件の概要や,照会を求める事項が受任事件の重要な争点にどのような影響を及ぼすかなど,照会の必要性・相当性が理解できる程度に,具体的に記載する必要があります。

他に簡易な調査方法(住民票の写しの交付請求等)がある場合には,照会の必要性がないとして照会が認められないことがあります。もっとも,他の調査方法があるとしても,その方法が必ずしも簡易ではない場合には,直ちに弁護士会照会による必要性がないと判断されるわけではありません(岐阜地裁平成23年2月10日判決参照)。

(4) 照会を求める事項の限定

照会を求める事項は,照会先が回答しやすいように,明確かつ限定的に記載する必要があります。照会理由と関連性の希薄な事項や,広範に過ぎる事項については,照会を求めることができません。例えば,被相続人の取引履歴を死亡前5年以上遡って照会を求める例が見られますが,大半の場合は限定が必要です。最高裁平成21年1月22日判決は,被相続人名義の預金の取引履歴に関し,各相続人に単独での開示請求権を認めながらも,「開示請求の態様,開示を求める対象ないし範囲等によっては,預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合がある」としています。実際にも,金融機関に対する取引履歴の照会については,対象となる期間が長くなるほど回答拒否率が高くなる傾向にあります。

また,弁護士会照会は「報告を求める」ものであり,本来は書類の写しを求めるものではありませんが,筆跡や印影それ自体の形状が問題となっている場合など,写しを用いなければ回答が困難な場合には,写しを求めることも許容されています。

2 申出弁護士が注意すべきこと

(1) 関係者の名誉・プライバシーへの配慮

相手方を意図的に誹謗する記載や,悪意に満ちた記載がある場合,照会は認められません。そのような意図がない場合でも,評価が入るような記載は慎重にすべきです。刑事事件が確定しているわけでもないのに「詐欺行為」と断言して金融機関や取引先に照会する場合,相手方の信用を毀損したとして懲戒問題や賠償問題に発展しかねません。「依頼者は,相手方の行為が詐欺行為に該当すると主張して……」と記載するなど,表現を工夫すべきです。照会を求める事項と関係のない余事記載(相手方のプライバシーに関する事項,相手方の勤務先や,親権が問題となっている子が通学している学校に対する照会等)にも慎重な配慮が必要です。

(2) 守秘義務

照会により回答を得られた弁護士は,回答書の取扱いについて厳重に管理しなければならず,理由なく第三者に知らせてはなりません。弁護士は職務上知り得た秘密を保持する義務を負う(弁護士法23条)ことから,当然のことです。

(3) 目的外使用の禁止

照会により得られた回答を,照会申出書に記載された受任事件の目的以外に使用してはなりません。回答書を照会目的と無関係な第三者に交付したり,集会で配布したり,照会目的と異なる事件等に流用したりすることは,禁止されています。目的外で使用すると,照会申出会員や弁護士会に対してプライバシー侵害等を理由とする損害賠償請求がなされる可能性や,照会申出会員に対する懲戒処分の対象となり得ます。そのため,回答書は原則として申出会員が手元で保管し,依頼者への報告は口頭で行うか別途報告書を作成するなどして行うのが望ましく,やむを得ず回答書を依頼者に渡す場合には,目的外使用をしないことを確約してもらう配慮が必要です。

(4) 濫用のいましめ

諸裁判例は,弁護士会照会制度に対して高い評価をしています。例えば,大阪高裁平成19年1月30日判決は,弁護士の職務について「単に依頼者の個人的な利益を擁護するためのものではなく,極めて公共性の強い性格のものと位置づけられている。」と述べた上で,弁護士会照会制度は「弁護士が,受任している事件を処理するために必要な事実の調査及び証拠の発見,収集を容易にし,これによって当該事件の適正な解決を図ることが意図されているもので,我が国の司法制度を維持するための一つの制度であると解される。」としています。このように弁護士会照会が適切に運用されていることを前提に,裁判例や学説が報告義務を認めていることからすると,照会の必要性・相当性が欠けているにもかかわらず,安易に照会申出を行うことは控えなければなりません。

23条照会は,破産管財人に対する管財人手持ち記録の閲覧など,現場での柔軟な活用にもなじみます。

3 実務上の失敗例

照会先の選択自体も慎重に行う必要があります。事件の解決のために必要と考えて照会を行うとしても,照会先に突然照会書が届くことで,相手方や第三者に回復不能な損害を与えてしまうことがあります。例えば,婚姻費用分担請求のために相手方の勤務先に給与の支払額を照会したところ,会社内に家庭の揉め事が知れわたり,相手方が居づらくなって就業困難となるといった事態が考えられます。また,工場のとある製品について取引先に瑕疵に関して照会を行ったところ,その製品が不良品であるかのような噂が業界に広がってしまったという場合も報告されています。当該照会によってどのような不利益・損害が想定されるかをあらかじめシミュレーションし,回避可能な別の照会先や照会の手段,照会事項を検討することが望まれます。

また,照会理由の「過剰」な記載も避けるべきです。説得的に記載しようとして本来記載不要な余事記載をすると,照会先に対し相手方について余計な(有害な)情報を与えることとなり,プライバシー侵害や名誉・信用毀損を生じかねません。特に,親子関係・男女関係・病名・病歴・前科・前歴等,保護の必要性が高い事項の記載は,極めて慎重に対応すべきです。実際に,離婚事件に関し子の就学先の学校に対して照会を行った事案で,事件の詳細が照会先に明らかにされたことで第三者たる子の福祉といった法益が侵害され,懲戒処分の可否が問題にされたことがあったとされています。照会先に送付する照会理由は必要性と相当性がわかる最小限の記載にとどめ,弁護士会に対しては子細に記載した理由書を提出するといった配慮も有用です。

なお,23条照会は,各弁護士会によって運用に差異があるうえ,時期によっても照会先の対応が変化するものですから,利用する場合には,事前に自己の所属弁護士会に手続を確認し,運用について問い合わせるなどして,効果的に利用するのが望ましいといえます。

第8 自由と正義の特集

1 2015年1月号「特集1 弁護士会照会の今後」

自由と正義2015年1月号の「特集1 弁護士会照会の今後」として,以下の記事が載っています。

ア 金融機関に対する照会について

イ 弁護士会照会に対する報告拒否と不法行為責任

ウ 弁護士会照会の審査体制,審査基準,審査の際の留意点

エ 制度を維持するために注意すべき点

オ 弁護士法第23条の2の改正について-弁護士法第23条の2の照会制度の実効性確保に向けて-

2 2019年11月号「特集 弁護士会照会に関する最高裁判決と今後の対応について」

自由と正義2019年11月号の「特集 弁護士会照会に関する最高裁判決と今後の対応について」として,以下の記事が載っています。

ア 愛知県弁護士会と日本郵便との訴訟の経緯と意義

イ 弁護士会照会最高裁判決と「それではどうしたらよいか」問題

ウ 金融機関に対する全店照会の現状と最高裁判決が与える影響

エ 弁護士会照会制度の今後の改正に向けて

第9 関連する裁判例・懲戒事例その他

1 回答拒絶と不法行為責任に関する裁判例

(1) 金融機関の回答拒否

金融機関が弁護士会照会に対する回答を拒否した場合,照会申出弁護士の依頼者に対する不法行為責任が問題となります。東京地裁平成22年9月16日判決は,相続人が被相続人名義の預金の取引履歴を照会したところ金融機関が回答を拒否した事案で,照会に実質的な利益関係を有するのは弁護士ひいてはその依頼者であるとして,依頼者に対する不法行為責任を認めました。もっとも,その控訴審である東京高裁平成23年8月3日判決は,開示拒否が依頼者の権利又は法律上保護された利益を侵害したということはできないとして,不法行為責任を否定しました。

(2) 遺言執行者の報告拒否

京都地裁平成19年1月24日判決は,遺言執行者たる司法書士が遺言執行状況について本制度による照会を受け,守秘義務や受遺者の同意がないことなどを理由に相続人に対して報告を拒否した事案で,正当な事由がないとして損害賠償請求を認めました。遺言執行者は相続人に対して遺言執行の内容を報告する実体法上の義務(民法1012条2項,645条,1015条)を負っているため,照会の依頼者である相続人に対して報告を求める権利があるという点に,この事案の特殊性があります。

(3) 弁護士会に対する公的義務

大阪高裁平成19年1月30日判決は,金融機関が預金口座開設者の氏名・住所等について弁護士会照会及び調査嘱託を受けたのに回答をせず,あるいは回答を遅滞した事案で,弁護士会照会に関し,裁判所の調査嘱託と同様に報告義務を認め,預金額を特定する情報についても報告義務がプライバシー保護や守秘義務の観点から制約を受けることはないとしました。もっとも,金融機関による報告義務違反は弁護士会に対する公的な義務の違反であって,原則的には訴訟遂行等のために当該情報を必要とする者との関係では権利侵害はないとして,不法行為責任を否定しました。

2 懲戒事例

(1) 回答書のコピー配布による戒告

弁護士会照会の回答書のコピーをシンポジウム参加者に配布して戒告の懲戒処分を受けた事例があります(自由と正義2009年6月号210頁)。これは,前記第7の2(3)で述べた目的外使用の禁止に違反した例といえます。

(2) 名誉毀損・プライバシー侵害の照会申出

照会理由の書き方によっては,懲戒請求や賠償請求を受けるおそれがあります。

名誉毀損又はプライバシー侵害の記載を含む弁護士会照会の申出をしたことを理由とする2010年7月6日告知の大阪弁護士会の戒告処分を取り消した,2010年12月15日付の日弁連の裁決(自由と正義2011年2月号128頁及び129頁)における「裁決の理由の要旨」を掲載しています。

3 訴訟係属中の23条照会と調査嘱託・文書送付嘱託の関係

大阪高裁平成30年9月6日判決(私が訴訟代理人として取得したものです。)は,「訴訟係属中の23条照会と調査嘱託及び文書送付嘱託との間に法律上の優劣関係の定めはなく,またそのように解釈すべき理由もない」と判示しています。

4 調査嘱託に関する実務

企業法務のための民事訴訟の実務解説(第2版)182頁には,民事訴訟法186条に基づく調査嘱託に関して以下の記載があります。

法文上、嘱託先は「団体」 とされており、個人に対する調査嘱託はできませんが、実務上、裁判所の判断によって、例えば、個人開業の医師や弁護士に対しても病院・医院宛や法律事務所宛として調査嘱託を行うこともありますので、裁判所と相談すると良いでしょう。

5 通信会社に対する照会の留意点

東弁リブラ2011年5月号に「第2回 通信会社に対する弁護士会照会の留意点」が載っています。また,総務省HPに「電気通信番号指定状況(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第1第4項による公表)」が載っています。

6 離婚事件における照会事例

ア 二弁フロンティア2022年12月号の「弁護士会照会ってどんな場面で使えるの?離婚事件における弁護士会照会」によれば,離婚事件における照会事例として,以下のものが紹介されています。

(ア) 財産分与の対象となる対象財産等の調査(預貯金・株式等,給与・退職金,保険)

(イ) 不貞行為の調査

すなわち,不貞行為の相手方の特定については,携帯電話番号やメールアドレスの情報から,当該通信会社に対する照会により,不貞行為の相手方の契約者氏名や住所を特定することが可能とされています。そのほか,車両,ホテル宿泊の有無,ETC記録や交通系ICカード乗車券の利用履歴に関する照会が紹介されています。

なお,弁護士会照会の活用例は,二弁フロンティアの連載で継続的に紹介されており,二弁フロンティア2021年11月号には「弁護士会照会ってどんな場面で使えるの?」が,二弁フロンティア2024年8月・9月合併号には「弁護士会照会の活用法 金融機関に対する全店照会」が載っています。

7 外国人登録原票に関する照会

ア 以下の資料を掲載しています。

(ア) 外国人登録法の廃止に伴い回収された外国人登録原票に係る開示請求手続について(平成23年12月13日付の法務省入国管理局登録管理官の事務連絡)

(イ) 外国人登録法の廃止に伴い回収された外国人登録原票に係る開示請求手続について(平成24年3月21日付の日弁連事務総長の依頼)

(ウ) 弁護士法23条の2の規定に基づく外国人登録原票の照会への対応について(平成24年7月30日付の法務省入国管理局出入国管理情報官付補佐官の事務連絡)

8 その他の関連記事

以下の記事も参照してください。

ア 検番等の入手方法等

イ 厚生労働省労働基準局の,文書送付嘱託に対する対応(要旨)

ウ 刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

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