目次
1 総論
2 昭和時代の判事補の海外留学に関する説明
3 平成31年3月22日の国会答弁
4 令和3年当時の最高裁判所の説明
5 個別の体験談
6 海外転出者に対するマイナンバーカードの交付(令和6年5月27日開始)
7 留学費用の償還
8 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記
9 VPN接続に関するメモ書き
10 関連記事その他
1 総論
(1) 判事補の海外留学状況
ア 以下のとおり,判事補の海外留学状況が分かる文書を掲載しています。
・ 令和6年度分
・ 令和5年度分
・ 令和4年度分
・ 令和3年度分
・ (令和2年度はなし。)
・ 平成31年度分
・ 平成30年度分
・ 平成29年度分
・ 平成28年度分
→ 平成28年度につき,行政官長期在外研究員の名簿及び判事補海外留学研究員の名簿も掲載しています。
・ 平成27年度分
・ 平成18年度から平成26年度までの分
・ 平成 元年度から平成17年度までの分
* 「裁判官海外出張者名簿(令和5年度)」といったファイル名です。
イ 元データは,最高裁判所裁判官会議における配布資料と思います。
(2) 「判事補海外留学研究員の選考について」(最高裁判所人事局長の通知)を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 6年 1月25日付のもの
・ 令和 5年 1月27日付のもの
・ 令和 4年 1月 7日付のもの
→ 令和 4年 6月17日付の追加募集もあります。
・ 令和 2年12月11日付のもの
・ 令和 元年11月19日付のもの
・ 平成30年11月20日付のもの
・ 平成29年11月21日付のもの
・ 平成28年11月22日付のもの
* 「判事補海外留学研究員の選考について(令和6年1月25日付の最高裁判所人事局長通知)」といったファイル名です。
(3) 最高裁判所が運営している判事補在外研究に基づく留学の場合,派遣期間は1年であり,派遣人数は毎年30人ぐらいであり,人事院が運営している行政官長期在外研究に基づく留学の場合,派遣期間は2年であり,派遣人数は毎年10名ぐらいです(東京大学法科大学院ローレビュー12号(2017年12月号)の「特集 海外ロースクール事情」における56期の内田哲也裁判官の発言参照)。
(4) Lawyer’s lifeブログの「渉外弁護士の留学-裁判官や検察官との比較-」及び「裁判官の留学と検察官の留学」がある程度は参考になります。細かいことは全く分からないみたいですが。
判事補海外留学研究員選考応募者調書→判事補海外留学研究員の選考について(令和元年11月19日付の最高裁判所人事局長の通知)からの抜粋 を添付しています。 pic.twitter.com/XFIIY7cUf1
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 20, 2020
海外に行くと永住権でない限り必ず滞在期限というのがあります。短いもので数ヶ月、長いので数年になります
この定められた日数以内に必ず滞在国を出なくてはいけません
国際社会はもちろん、日本だけでは生きてはいけないので2021年12月1日の時点で海外に渡航してた邦人はいたでしょう
— やす 🇺🇸 ベンチャーキャピタル (@YasLovesTech) December 2, 2021
海外生活をしたい人は、日本にいる移民を見ると参考になります。お店や病院の窓口でカタコトの日本語で懸命に何かを伝えようとしている。家族や親戚もおらず、日本人と同じように扱ってもらえない。数少ない同胞と小さなコミュニティを作って生活している。あれに近いですね。現実はそんなもんですよ。
— すけちゃん🇺🇸 (@AgingAnarchist) December 7, 2022
2 昭和時代の判事補の海外留学に関する説明
・ 最高裁判所とともに(著者は高輪1期の矢口洪一 元最高裁判所長官)89頁には以下の記載があります。
これ(山中注:昭和57年開始の新聞社における研修のほか,民間企業,行政官庁及び在外公館における部外研修)と合わせて充実を期したものに、裁判官の海外留学制度がある。裁判官の海外留学の道は司法研修所の試験合格者による一年間のアメリカ留学と人事院の実施する二年間の政府留学があったが、枠は二、三人と極めて少なかった。
裁判官は昔から、横文字と活字に弱いなどと冷やかされてきた。多数の裁判官が欧米を実地に見分する機会ができれば、という思いがかねてから胸の内にあった。人事局長になって真っ先に「同期の半数は海外を経験させること」を提案したことがあるが、「留学は勲章」といった古い考え方がまだ一部にあった。昭和四七年から判事補の英、米、独、仏特別留学制度が発足し、現在では年間十数人の枠に拡大された。短期間の視察者を含めれば、年間五〇人を大きく上回る人たちが海外に出向くことになる。「外部の空気に触れる」という点で、成果を生んでいるはずだ。
留学したり民間企業で研修を受けて、裁判所の外の活気になじんだため弁護士に転職してしまったという例もないではない。残念ではあるが、これも時代の空気を吸収しながら新しい裁判官像を摸索する過程での、試行錯誤の一つではないかと思っている。
最高裁判所作成の,R2帰国日(暫定版)を添付しています。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う,留学中の裁判官及び裁判所職員の出国日等を取りまとめた文書です。 pic.twitter.com/11dSS2Fp9t— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 14, 2020
3 平成31年3月22日の国会答弁
・ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成31年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
判事補の外部経験のプログラムの一環といたしまして海外留学の制度を設けておりますところ、毎年三十五名ないし四十名程度が、一年又は二年間、海外のロースクールや裁判所等におきまして各国の司法制度等の研究を行っているところでございます。
ここ十年間の判事補の採用数は平均して約九十人でございますので、毎年、平均いたしますと、約四割の判事補が海外留学しているということになります。
人事院の説明会で、「女性は妊娠しないように気をつけて」って言われて、お口あんぐりしました。そもそも妊娠関係なく一時帰国は基本不可。人事院の推薦は一度だけだから、推薦後に妊娠して留学辞めたらもう翌年以降留学不可。
私が聞いたのは数年前のことなんで、
今は変わっているといいんだけど。 https://t.co/3Wv5AvAMbM— よん (@ya44444) November 19, 2021
4 令和3年当時の最高裁判所の説明
・ 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)26頁には,「(3) 判事補海外留学研究【要望】」以下の記載があります。
<要求要旨>
諸外国の制度と比較した上での司法制度改革の必要性が各界から指摘され,我が国の司法制度の全般にわたって幅広い議論が行われてきたが,国際的な経済取引の進展等に伴い,国際的な法律問題を含む事件や外国法が適用される事件を適正・迅速に処理する必要性が高まっており,国際裁判管轄,外国判決・仲裁の執行など,性質上,国際法や外国法の理解が必要となる事件や,国際的な法整備が進んでいる特許権や著作権等の知的財産権に関する事件においては,諸外国の司法事情に通じていることが極めて有効である。
このように,我が国の司法の在り方を考察し,また我が国における訴訟事件を適正に処理するため,裁判官が外国司法制度及びその運用について実践的かつ高度の知識を身につける必要性と重要性は飛躍的に高まってきている。そのためには,外国の大学において外国法の研究を行ったり,また,外国の裁判所等の司法関係機関において訴訟運営の実情に直接接し,実務的な研究を重ねたりして,外国の司法制度及びその運用に関する正確な知識・理解を修得することが最も有益であり,裁判所にとって緊急の重要課題となっている。
社会経済活動の複雑化,国際化,価値観の多様化などに伴って,裁判官においては高度な法的知識はもとより,従前にも増して,高い識見,広い視野,柔軟な思考力を備えることが不可欠になってきている。かかる状況を受けて,裁判所としては,重要課題の一つとして,判事補に対する研修の充実,強化に取り組み,原則として,すべての判事補に弁護士職務経験,行政機関,在外公館等での勤務,民間企業等への派遣又は海外留学等の多様な経験を積む機会を与えるべく努めている。
その中でも,判事補海外留学研究は,外国の法制度・裁判実務に直に触れ,裁判官等をはじめとする法曹実務家や法学者と情報交換・意見交換をする機会等を通じて,判事補が異なる文化や生きた社会事象に接し,幅広い社会経験を得ることができる機会として極めて有意義であることから,判事補の経験多様化方策の重要な柱となっている。
令和4年度は新規24人,継続25人の派遣に必要な経費を要求する。
通訳の世界に迫る
各国の首脳や外相との会談の通訳は、「通訳担当官」に任命された外交官が担っている。
彼らはどのように養成されているのか。
日本外交を支える舞台裏に迫った。#政治マガジン https://t.co/DYYciVTvq9
— NHKニュース (@nhk_news) October 22, 2021
案の定すぎるんだけど『心血注いで描いたイラストをなんだと思ってるのだ』みたいな論もあったらしくて、そういう人は全世界で職を失った翻訳者たちの涙など考えたこともなくGoogle翻訳とか使っているであろうし、これからも無限にそうした構図が繰り返されていくであろう
— IngaSakimori/人工知能戦争2035 (@IngaSakimori) August 29, 2022
5 個別の体験談
(1) 20期判事補であった江田五月の海外留学の体験談(昭和44年7月から昭和45年6月まで,イギリスのオックスフォード大学に留学)が江田五月HPの「出発のためのメモランダム」に載っています。
(2) 現行60期の勝又来未子裁判官の海外留学(1年間,ドイツ・ミュンヘンの知的財産法センターに留学)の体験談が横浜地裁HPの「判事補の研鑽について」(リレーエッセイ「ハマの判事補の1日」(第3回))に載っています。
現行60期の勝又来未子裁判官(昭和46年7月30日生まれ)はもともと理系で,企業でシステムエンジニア等として働いていたそうです。https://t.co/PNfBHw0Iw9 https://t.co/iv4Jlnx24v
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 22, 2020
(3) 新63期の福岡涼裁判官の海外留学の体験談(平成26年7月からの2年間,行政官長期在外研究員として2年間,アメリカに留学)が慶応義塾大学法科大学院HPの「『グローバルに活躍する』第6回 福岡涼君(千葉地方・家庭裁判所)」(平成27年9月17日の記事)に載っています。
(4) アゴスHPの「2011年度合格者からのメッセージ」(筆者は新60期の関洋太 裁判官)には以下の記載があります。
1.留学を志したきっかけ
上司に強く留学を勧められたためです。
その上司からは,「もし希望するとの書面を出さないなら私が勝手に書いて出してしまうぞ」とまでいわれたので,留学を考えるようになりました。
(中略)
3.留学先や志望校はどのように絞っていったか
ロースクールとして著名な業績を残しているか否か,
先輩裁判官を受け入れたことがあるか等を考慮しました。
(5) 裁判所HPの「外部経験制度の利用(その2)」には, 在アメリカ合衆国日本国大使館における66期の関口恒裁判官の経験が書いてあります。
(6) 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
明治・大正の世ならいざ知らず、令和時代の現代において、留学によってしか獲得できない知識などほとんど何もないからです。また、渉外法律事務所の弁護士さんと違い、裁判官は、留学によって外国法曹資格の取得が絶対に求められるということもありませんから、留学先で何を勉強するのかは、完全に本人次第です。その意味で、留学によって得た法律知識や資格が裁判官としての職務即ち事件処理に有用であったという記憶はありません。
(7) 「100ヶ月後に退職するキャリア官僚(まとめ)」と題するnoteの記事には以下の記載があります。
100ヶ月後に退職するキャリア官僚(22ヶ月目)
留学選考について人事から電話があった。
「君の留学先はイギリスになりました。撤回・相談は受け付けません。」(ガチャ)
留学に行けることになったのは嬉しい。全員が行けるわけではない留学に自分が選ばれたことについてはありがたいとは思う。
しかし、元々の希望では米国としていて、最終意思確認もなく、背景事情の説明もないまま「決まったら一切の文句は受け付けない」という一方的な宣告には正直がっかりした。辞退すらも受け付けないというのだから。
米国ロースクールを出てNY司法試験を受ける目標はこの時点で潰えた。
退職まで78ヶ月
人事院留学については、「今後省内の〜〜の分野を中心としたキャリアを歩むことを前提に、〜〜の勉強をしたい人を募集」という形の方が良いのかもしれないですね。留学から帰ってきたら辞めにくいだろって理屈でただただ激務ポストにつけるとか、本当の意味での国費の無駄遣いな気がする。
— こやくに (@koyakuni_kasumi) July 3, 2022
この人の話はすごいね
目標達成へのアプローチ方法に隙がない
文章の空気感で頭の切れる匂いを感じるネNY州の資格持つ日本人弁護士「小室圭さんが働きながら勉強していても上司は大目に見てくれない」 #SmartNews https://t.co/TulxbEZIVO
— ささき🎗 (@ot202201) November 29, 2021
以前後輩が「留学の授業はOtterという自動文字起こしアプリで書き起こし、それをDeepLで邦訳しています。日本語で授業が受けられて最高に効率が良いですよ」と教えてくれたが、渡米当初からこんな物凄いチートツールの組み合わせがあったら私は留学しても一ミリも英語が上達しなかったに違いない。
— Hiroshi Watanabe (@Hiroshi99857672) March 30, 2022
DeepL(和文→英文)→chatGPT(校正)→DeepL(確認)→Grammarly(修正)→DeepL(最終確認)で英語能力が雑魚でも英語書けてしまう。英語の勉強目的が議論のため以外に存在しなくなってる
— 🐠a-ya (@cloez_uya) January 14, 2023
6 海外転出者に対するマイナンバーカードの交付(令和6年5月27日開始)
(1) 総務省の,住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会の最終報告(平成30年8月)には結論として,「マイナンバーカード・電子証明書の海外継続利用については、今後、法務省などの関係省庁と合意が得られることを前提に法制的検討を進めるとともに、具体的な制度設計に着手すべきである。」と記載されていました。
(2)ア デジタル手続法(令和元年5月31日法律第16号)により,国外転出者に対しては令和6年5月30日までに,本籍地市町村を通じてマイナンバーカードを交付することが決定されました。
イ デジタル手続法は,①行政手続オンライン化法,②住民基本台帳法,③公的個人認証法及び④マイナンバー法の改正を柱とするものでした(参議院HPに載ってある「社会全体のデジタル化に向けて― 「デジタル手続法」の成立 ―」参照)。
(3) 令和5年6月9日法律第48号によるマイナンバー法の改正に基づき,令和6年5月30日までに,在外公館でマイナンバーカードの申請や受取等を可能とすることが決定されました。
(4)ア 令和6年5月27日に国外転出者に対するマイナンバーカードの継続利用を開始することが決定されました(デジタル庁HPの「マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました」参照)。
イ Impress Watchの「マイナンバーカード、海外転出後も継続利用可能に」(2024年4月9日付)には以下の記載があります。
マイナンバーカードや公的個人認証は、住民票を基礎とする制度だが、住民票は国外提出時に消除される。そのため、これまではマイナンバーカードも利用不可となっていたが、国外に滞在する日本人も約135万人(2017年)と多く、官民手続きのオンライン化により国外転出者においても、確実な本人確認手段のニーズが高まってきた。
(5)ア みんなのデジタル社会HPの「マイナンバーを使って海外送金する際の注意点を解説」には「海外送金サービスを利用する際は、必ずマイナンバーと身分証明書を提示しなければなりません。」と書いてあります。
イ 海外居住後も日本の銀行口座を使いたい場合,①各銀行の非居住者向けサービスを利用する,②代理人を立てる,③住民票を残したままにする(居住者のままにする)といった手段があります(WISEの「海外赴任しても使える銀行口座6選!非居住者向けサービス・手数料解説」参照)。
7 留学費用の償還
(1) 裁判官が留学中又はその終了後5年以内に離職した場合,国家公務員の留学費用の償還に関する法律10条・3条に基づき,留学費用相当額の全部又は一部を償還しなければならないこととされています。
(2) 人事院HPの「国家公務員の留学費用の償還等に関する状況」(令和3年8月31日付)には以下の記載があります。
令和2年度に新たに在外研修又は国内研修に係る費用の償還義務が発生した件数は59件(在外研修が38件、国内研修が21件)であり、令和3年8月1日までに55件が償還を終えています。
また、留学費用償還制度が創設された平成18年6月19日以降、令和2年度末までに留学を開始した件数の総数は5,920件であり、留学費用の償還義務が発生した件数の総数は416件となっています。
R040614 最高裁の不開示通知書(裁判官の留学費用の償還等に関する状況について取りまとめた文書(平成18年度から令和元年度までの分))を添付しています。 pic.twitter.com/KSvZRuD9oK
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 18, 2022
人生で多分最も時間を費やしたものが英語学習な私が言うのもなんですが、英語ができるようになれば海外の生の記事や論文等を読めて知見が一気に広がる…なんてのはもはや随分と過去の話で、今や大概の英文はDeepLに気軽にぶち込めば日本語で何ら苦もなく軽やかに読めてしまうことをここに認めます。
— Hiroshi Watanabe (@Hiroshi99857672) January 26, 2022
特にここ5年で、留学して2〜3年でやめる奴が激増した我が省では、「留学したんだから辞めるのはオカシイ」的な道徳的観点からの心理的躊躇がほぼ無くなり、経済的問題さえクリアすれば、「いやだってあの人も辞めたし」ととても辞めやすい職場になりました。
人事課は激おこ。— y’u (@yu29132085) January 6, 2023
青:留学者数
赤:留学費用の償還義務発生者数留学終了後、何年後に償還義務が発生したかも見てみたい。
償還義務消滅後の退職者数も見てみたい。※ 行政官長期在外研究員制度のみ。 pic.twitter.com/GkkNV9MeHe
— 官僚たちの四季 (@real_bureaucrat) May 31, 2022
静かに出ていくのがポイントで、去年も何回か呟いたけど、同級生が結構出ていってる
彼ら、デモに参加するわけでもなく、Twitterで騒ぐわけでもなく、淡々と出ていって幸せにやってる
政治家に訴えたりしようと思わんのかと聞いたら、数少ないしコスパ悪いからやらんらしい
そりゃそうだ https://t.co/4soRSxjyCV— おおくぼやまと@霞ヶ関 (@okubo_yamato) January 2, 2023
R040922 最高裁の不開示通知書(留学実施状況及び離職した者に関する報告を人事院に行う根拠となっている人事院作成の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/5okBgZEron
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 29, 2022
8 公用文等における日本人の姓名のローマ字表記
・ 令和2年1月1日以降,政府の作成する公用文等において日本人の姓名をローマ字により表記する場合,原則として「姓―名」の順で表記されています(首相官邸HPの「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議」に載ってある「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について 」(令和元年10月25日付の関係府省申合せ)参照)。
旧姓併記したら国内外でめんどくさい事にいっぱいあった話 (1/4)#選択的夫婦別姓 #旧姓併記 pic.twitter.com/s130Qnrsgm
— MarikoUmeda(うめだま) (@umedama) September 15, 2022
私史上こんなにいいねをもらったことがないので、びっくりしています。バズったと言っても構いませんか?
内心皆この国が下り坂を落ちているのに気がついているのですよね。あまり声に出さないけれども。— MegumiO (@MegumiO1) September 22, 2022
9 VPN接続に関するメモ書き
(1) VPN接続には,インターネットVPN,エントリーVPN,IP-VPN及び広域イーサネットがあります(ドコミビジネスHPの「VPN接続とは?仕組みや方法をわかりやすく解説」参照)。
(2) ExpressVPNの「2024年駐在や留学の海外在住者にVPNが必要な理由」には海外在住者がVPNを導入すべき6つの理由として以下のものが挙げられています。
① 日本とのつながりを保つ。
② プライバシーの保護
③ バンキングサービスへのアクセス
④ 驚異的な速度
⑤ より安い航空券やお得情報探し
⑥ エンタメやスポーツを楽しむ
これから海外に行く方は覚えてください💡
航空券探しは:Skyscanner
初心者航空券探しは:Trip .com
長期滞在先は:Airbnb
宿探しは:Agoda
アジアの通信は:現地simカード
ヨーロッパの通信は:Airalo
VPNは:TunnelBear
地図は:Google map
通貨換算は:Currency
言語翻訳は:Google翻訳… pic.twitter.com/9MNjctbouo— みつ 世界一周中 (@mitsu44962219) May 2, 2024
【喚起注意】
中国政府が4月26日「国家安全機関行政執法規定」を発表した。「2024年7月1日から中国に入国する全ての外国人にスマホ、ノートパソコン、タブレットなどの電子端末の中身の内容を検閲することを義務化にします」とのことです。中国を批判する内容があれば即逮捕のようです。 pic.twitter.com/yxXWtzz4M6— 東雲くによし(Shinonome Kuniyoshi) (@sonkoubun) May 3, 2024
10 関連記事その他
(1) 社会保障協定は,①二重加入の防止及び②年金加入期間の通算を目的としており,平成29年8月時点で20か国と協定を署名済みであり,うち17か国分は発効しています(日本年金機構HPの「社会保障協定」参照)。
(2)ア 出入国在留管理庁HPに「出入(帰)国記録に係る開示請求について」が載っています。
イ 同志社大学HPに「ビザ(査証)と在留資格認定証明書(COE)について」が載っています。
(3) 裁判所の中の人ブログに「裁判所職員の海外出張」が載っています。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)
・ 新/国際捜査共助要請・海外出張マニュアル→検察月報680号(平成25年11月)からの抜粋
イ 以下の記事も参照してください。
・ 諸外国の司法制度
・ 判事補の外部経験の概要
・ 渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
公用旅券について(令和元年7月11日付の,最高裁判所秘書課渉外連絡室渉外第二係の文書) https://t.co/cI70ksIkSn
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) August 1, 2020
在外研究員の帰国について(令和2年4月7日の最高裁判所事務総局会議資料)を添付しています。 pic.twitter.com/euRso8BKXM
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 22, 2020
DeepL を使って英語の PDF ファイルをレイアウトを保ったまま翻訳するツールを作りました✨論文読みが快適になります。ぜひご活用ください! https://t.co/orIkpWcBbr pic.twitter.com/6T5Hn0n7Al
— 紫乃さん (@joisino_) August 16, 2022