最高裁判所規則の条文

家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)

家庭裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所に家庭裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く家庭裁判所の運営に関し、当該家庭裁判所の諮問に応ずるとともに、当該家庭裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する家庭裁判所が任命する。
一 当該家庭裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該家庭裁判所と管轄区域を同じくする地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該家庭裁判所に対応する地方検察庁又は当該家庭裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該家庭裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(庶務)
第八条 委員会の庶務は、第二条に規定する家庭裁判所の事務局総務課において処理する。

(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十五年八月一日から施行する。
(旧規則の廃止)
第二条 家庭裁判所委員会規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に旧規則第四条第四号又は第五号の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に第四条の規定により同条第一号の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、平成十六年七月三十一日(同日までの間に退任する委員にあっては、その退任の日)に満了するものとする。
第四条 平成十六年七月三十一日までの間における第三条の規定の適用については、同条中「委員十五人以内」とあるのは、「附則第三条の規定により委員に任命されたものとみなされる者の数に委員会ごとに最高裁判所が別に定める数を加えた員数(当該員数が十五人を下回る場合にあっては十五人)以内の委員」とする。
2 第三条ただし書の規定は、平成十六年七月三十一日までの間においては、附則第三条の規定により委員に任命されたものとみなされる者の数に委員会ごとに最高裁判所が別に定める数を加えた員数が二十五人以上である委員会については、適用しない。

地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)

地方裁判所委員会規則(平成15年4月2日最高裁判所規則第9号)は以下のとおりです。

(設置)
第一条 地方裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、地方裁判所に地方裁判所委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第二条 委員会は、当該委員会を置く地方裁判所の運営(その管轄区域内の簡易裁判所の運営を含む。)に関し、当該地方裁判所の諮問に応ずるとともに、当該地方裁判所に対して意見を述べるものとする。

(組織)
第三条 委員会は、委員十五人以内で組織する。ただし、最高裁判所が必要と認める場合には、二十五人に達するまで委員の数を増加することができる。

(委員の任命)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、第二条に規定する地方裁判所が任命する。
一 当該地方裁判所の管轄区域内において居住し、又は執務する学識経験者
二 当該地方裁判所を設立の基準とする弁護士会に所属する弁護士
三 当該地方裁判所に対応する地方検察庁又は当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官
四 当該地方裁判所又はその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官

(委員の任期等)
第五条 委員の任期は、二年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)
第六条 委員会に委員長を置き、当該委員会の委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(部会)
第七条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(庶務)
第八条 委員会の庶務は、第二条に規定する地方裁判所の事務局総務課において処理する。

(雑則)
第九条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

 

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

 (趣旨)
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「法」という。)による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
 二 受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
 三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項に規定する法律事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
 四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期間をいう。
 五 弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験することをいう。
 (弁護士職務経験に係る取決め)
第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関する事項
 四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等となることができない弁護士法人又は弁護士)
第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者(以下この条において「当該弁護士法人等」と総称する。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受入先弁護士法人等となることができない。
 一 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等がその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 二 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 (弁護士職務経験の終了)
第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合
 二 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 三 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 四 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条第一項各号(法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 五 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
 六 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は当該業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 七 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合
 (補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、法による判事補の弁護士職務経験に関し必要な細目は、最高裁判所が定める。
   附 則
1 この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(同年一月一日)から施行する。
2 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
  第二条に次の一号を加える。
  十一 判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十九号)第二条第一号に規定する弁護士職務従事職員たる裁判所事務官
  第三条第五号中「前条第八号」の下に「及び第十一号」を加え、第四条及び第五条中「第二条第八号及び」の下に「第十一号並びに」を加える。
最高裁判所長官 町田  顯

最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)

最高裁判所裁判事務処理規則(昭和22年11月1日最高裁判所規則第6号)は以下のとおりです。

第一条 最高裁判所の小法廷は、第一小法廷、第二小法廷及び第三小法廷とする。
第二条 小法廷の裁判官の員数は、五人とする。
小法廷では、裁判官三人以上が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
第三条 小法廷の裁判長は、各小法廷でこれを定める。但し、最高裁判所長官が出席する場合には、最高裁判所長官を裁判長とする。
第四条 各小法廷の裁判官の配置、裁判官に差支あるときの代理順序及び各小法廷に対する事務の分配については、毎年十二月裁判官会議の議により翌年分を定める。
第五条 前条の規定により裁判官の配置、裁判官の代理順序及び事務の分配が一たび定まつたときは、一小法廷の事務が多過ぎるか、又はその裁判官が退官し、若しくは疾病その他の事由により久しく欠勤する等引続き差支のある場合を除いては、一年間これを変更しない。
第六条 小法廷では、各事件につき、主任裁判官を定める。
第七条 大法廷では、九人以上の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。
(昭二二最裁規一九・昭二三最裁規二六・一部改正)
第八条 大法廷では、最高裁判所長官を裁判長とする。
最高裁判所長官に差支あるときの代理順序については、第四条の規定を準用する。
第九条 事件は、まず小法廷で審理する。
左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。
(昭二三最裁規三・昭二八最裁規一・一部改正)
第十条 大法廷で取り扱う事件に関し、勾留の期間の更新、勾留の取消、保釈、保釈の取消、責付、責付の取消、勾留の執行停止、勾留の執行停止の取消又は強制執行の停止をするには、小法廷で裁判をすることができる。
(昭二三最裁規三・追加)
第十一条 第九条第三項の場合においては、小法廷における主任裁判官が、大法廷における主任裁判官となる。但し、大法廷の裁判官過半数の意見により、他の裁判官を主任裁判官と定めることができる。
(昭二三最裁規三・旧第十条繰下・一部改正)
第十二条 法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないとの裁判をするには、八人以上の裁判官の意見が一致しなければならない。
(昭二三最裁規三・旧第十一条繰下)
第十三条 裁判書に各裁判官の意見を表示するには、理由を明らかにして、これをしなければならない。
第十四条 第十二条の裁判をしたときは、その要旨を官報に公告し、且つその裁判書の正本を内閣に送付する。その裁判が、法律が憲法に適合しないと判断したものであるときは、その裁判書の正本を国会にも送付する。
(昭二三最裁規三・旧第十三条繰下・一部改正)
第十五条 各法廷に裁判所書記官を置く。
裁判所書記官の配置は、裁判官会議の議によりこれを定める。
(昭二三最裁規三・旧第十四条繰下、昭二四最裁規一二・昭四〇最裁規五・一部改正)

附則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二二年一二月二九日最高裁判所規則第一九号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年四月一日最高裁判所規則第三号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年一〇月一九日最高裁判所規則第二六号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号)
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二八年一月一九日最高裁判所規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三一日最高裁判所規則第五号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)

最高裁判所事務総局規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第10号)は以下のとおりです。
「最高裁判所事務総局等の組織」も参照してください。

最高裁判所事務総局規則

第一条 最高裁判所事務総局に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条 最高裁判所事務総局にその事務を分掌させるため、局及び課を置く。
② 局にその事務を分掌させるため、課(以下「局の課」という。)及び室を置くことができる。

第三条 最高裁判所事務総局に事務次長一人を温き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 事務次長は、事務総長を助け、事務総局の事務を整理し、各局課の事務を監督する。

第三条の二 最高裁判所事務総局に審議官を置き、裁判所事務官をもつて充てる。
② 審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第三条の三 最高裁判所事務総局に家庭審議官を置き、裁判所技官をもつて充てる。
② 家庭審議官は、上司の命を受けて、事務総局の事務のうち家庭裁判所制度に関する重要な事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第四条 局及び課に局長又は課長を置き、裁判所事務官を以てこれに充てる。
② 局長及び課長は、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌理する。

第五条 局の課及び室に課長(以下「局の課長」という。)又は室長を置き、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。
② 局の課長及び室長は、上司の命を受けて、その課又は室の事務を掌理する。

第六条 局に局の課又は室の所掌に属しない事務を所掌する職で局の課長に準ずるものを置くことができる。
② 前項の職は、裁判所事務官又は裁判所技官を以てこれに充てる。

第六条の二 局及び課に参事官を置くことができる。
② 参事官は、裁判所事務官又は裁判所技官をもって充てる。
③ 参事官は、上司の命を受けて、その局又は課の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画する。

第七条 局及び課に局付又は課付を置くことができる。
② 局付及び課付は、裁判所事務官を以てこれに充て、上司の命を受けて、その局又は課の事務を掌る。

司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)

司法研修所規則を次のように定める。

司法研修所規則

第一条
司法研修所に最高裁判所が定める員数の職員を置く。

第二条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。

第三条
① 司法研修所の庶務を掌らせるため、司法研修所に事務局を置く。
② 司法研修所に事務局長及び事務局次長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が補する。
③ 司法研修所事務局長は、司法研修所長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
④ 司法研修所事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑤ 司法研修所事務局にその事務を分掌させるため、課を置き、各課に課長を霞く。
⑥ 課長は、裁判所事務官を以て充て、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。

第四条
最高裁判所は、必要があると認めるときは、司法研修所の支部を設ける。

* 司法研修所規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第6号)も参照してください。

刑事訴訟規則の条文(平成28年12月1日現在)

裁判所HPの「刑事事件関係(50音順)」にPDF形式の刑事訴訟規則が載っているものの,テキストデータの刑事訴訟規則の最新版がネット上に見当たらないので掲載しました。

刑事訴訟規則(原文は縦書き)
昭和二十三年十二月一日最高裁判所規則第三十二号
改正 昭和二四年五月二八日最高裁判所規則第八号
同二四年七月一日同第一二号
同二五年四月一五日同第九号
同二五年四月二八日同第一一号
同二五年一二月二〇日同第二八号
同二六年一一月二〇日同第一五号
同二七年七月三一日同第一九号
同二八年三月一四日同第五号
同二八年一〇月一五日同第二一号
同二九年五月二九日同第五号
同三二年二月一五日同第一号
同三五年三月二五日同第二号
同三六年六月一日同第六号
同四七年六月二四日同第五号
同五一年六月七日同第四号
同五一年一一月二〇日同第八号
同五七年九月三日同第七号
同六二年一二月一日同第八号
平成四年二月三日同第一号
同七年六月一日同第一号
同九年七月二九日同第五号
同一一年一二月一日同第九号
同一二年九月二七日同第一二号
同一二年一二月一五日同第一五号
同一三年二月一九日同第一号
同一五年三月一九日同第七号
同一七年六月二二日同第一〇号
同一八年五月一二日同第六号
同一八年七月二五日同第九号
同一八年七月二八日同第一一号
同一九年五月二五日同第六号
同一九年一二月七日同第一五号
同二〇年五月二一日同第五号
同二〇年五月二一日同第六号
同二〇年一〇月二日同第一四号
同二〇年一〇月二一日同第一七号
同二四年二月二〇日同第一号
同二八年四月七日同第四号
同二八年一〇月一八日同第六号
刑事訴訟規則を次のように定める。
刑事訴訟規則 目次(平一七最裁規一〇・全改)
第一編 総則(第一条)
第一章 裁判所の管轄(第二条-第八条)
第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第九条-第十五条)
第三章 訴訟能力(第十六条)
第四章 弁護及び補佐(第十七条-第三十二条)
第五章 裁判(第三十三条-第三十六条)
第六章 書類及び送達(第三十七条-第六十五条)
第七章 期間(第六十六条・第六十六条の二)
第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第六十七条-第九十二条の二)
第九章 押収及び捜索(第九十三条-第百条)
第十章 検証(第百一条-第百五条)
第十一章 証人尋問(第百六条-第百二十七条)
第十二章 鑑定(第百二十八条-第百三十五条)
第十三章 通訳及び翻訳(第百三十六条)
第十四章 証拠保全(第百三十七条・第百三十八条)
第十五章 訴訟費用(第百三十八条の二-第百三十八条の七)(平一八最裁規一一・追加)
第十六章 費用の補償(第百三十八条の八・第百三十八条の九)(平一八最裁規一一・旧第十五章繰下)
第二編 第一審
第一章 捜査(第百三十九条-第百六十三条)
第二章 公訴(第百六十四条-第百七十五条)
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続(第百七十六条-第二百十七条)
第二節 争点及び証拠の整理手続(平二〇最裁規六・旧第一節の二繰下)
第一款 公判前整理手続 第一目 通則(第二百十七条の二-第二百十七条の十九)
第二目 争点及び証拠の整理(第二百十七条の二十-第二百十七条の二十五)
第三目 証拠開示に関する裁定(第二百十七条の二十六-第二百十七条の二十八)
第二款 期日間整理手続(第二百十七条の二十九)
第三款 公判手続の特例(第二百十七条の三十-第二百十七条の三十三)
第三節 被害者参加(第二百十七条の三十四-第二百十七条の四十)(平二〇最裁規六・追加)
第四節 公判の裁判(第二百十八条-第二百二十二条の十)(平二〇最裁規六・旧第二節繰下)
第四章 即決裁判手続(平一八最裁規一一・追加)
第一節 即決裁判手続の申立て(第二百二十二条の十一-第二百二十二条の十三)(平一八最裁規一一・追加)
第二節 公判準備及び公判手続の特例(第二百二十二条の十四-第二百二十二の二十一)(平一八最裁規一一・追加)
第三編 上訴
第一章 通則(第二百二十三条-第二百三十四条)
第二章 控訴(第二百三十五条-第二百五十条)
第三章 上告(第二百五十一条-第二百七十条)
第四章 抗告(第二百七十一条-第二百七十六条)
第四編 少年事件の特別手続(第二百七十七条-第二百八十二条)
第五編 再審(第二百八十三条-第二百八十六条)
第六編 略式手続(第二百八十七条-第二百九十四条)
第七編 裁判の執行(第二百九十五条-第二百九十五条の五)
第八編 補則(第二百九十六条-第三百五条)
附則
第一編 総則
(この規則の解釈、運用)
第一条 この規則は、憲法の所期する裁判の迅速と公正とを図るようにこれを解釈し、運用しなければならない。
2 訴訟上の権利は、誠実にこれを行使し、濫用してはならない。
第一章 裁判所の管轄
(管轄の指定、移転の請求の方式・法第十五条等)
第二条 管轄の指定又は移転の請求をするには、理由を附した請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
(管轄の指定、移転の請求の通知・法第十五条等)
第三条 検察官は、裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求をしたときは、速やかにその旨を裁判所に通知しなければならない。
(請求書の謄本の交付、意見書の差出・法第十七条)
第四条 検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下法という。)第十七条第一項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
2 被告人は、謄本の交付を受けた日から三日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。
(被告人の管轄移転の請求・法第十七条)
第五条 被告人が管轄移転の請求書を差し出すには、事件の係属する裁判所を経由しなければならない。
2 前項の裁判所は、請求書を受け取つたときは、速やかにこれをその裁判所に対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
(訴訟手続の停止・法第十五条等)
第六条 裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(移送の請求の方式・法第十九条)
第七条 法第十九条の規定による移送の請求をするには、理由を附した請求書を裁判所に差し出さなければならない。
(意見の聴取・法第十九条)
第八条 法第十九条の規定による移送の請求があつたときは、相手方又はその弁護人の意見を聴いて決定をしなければならない。
2 職権で法第十九条の規定による移送の決定をするには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
第二章 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(忌避の申立て・法第二十一条)
第九条 合議体の構成員である裁判官に対する忌避の申立ては、その裁判官所属の裁判所に、受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官に対する忌避の申立ては、忌避すべき裁判官にこれをしなければならない。
2 忌避の申立てをするには、その原因を示さなければならない。
3 忌避の原因及び忌避の申立てをした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかつたこと又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立てをした日から三日以内に書面でこれを疎明しなければならない。
(昭二四最裁規八・平一三最裁規一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(申立てに対する意見書・法第二十三条)
第十条 忌避された裁判官は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立てに対し意見書を差し出さなければならない。
一 地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするとき。 二 忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとしてこれを却下するとき。 三 忌避の申立てが法第二十二条の規定に違反し、又は前条第二項若しくは第三項に定める手続に違反してされたものとしてこれを却下するとき。
(昭二四最裁規八・平一三最裁規一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(訴訟手続の停止)
第十一条 忌避の申立があつたときは、前条第二号及び第三号の場合を除いては、訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(除斥の裁判・法第二十三条)
第十二条 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、法第二十条各号の一に該当する者があると認めるときは、職権で除斥の決定をしなければならない。
2 前項の決定をするには、当該裁判官の意見を聴かなければならない。
3 当該裁判官は、第一項の決定に関与することができない。
4 裁判所が当該裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
(回避)
第十三条 裁判官は、忌避されるべき原因があると思料するときは、回避しなければならない。
2 回避の申立は、裁判官所属の裁判所に書面でこれをしなければならない。
3 忌避の申立について決定をすべき裁判所は、回避の申立について決定をしなければならない。
4 回避については、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(除斥、回避の裁判の送達)
第十四条 前二条の決定は、これを送達しない。
(準用規定)
第十五条 裁判所書記官については、この章の規定を準用する。
2 受命裁判官に附属する裁判所書記官に対する忌避の申立は、その附属する裁判官にこれをしなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
第三章 訴訟能力
(被疑者の特別代理人選任の請求・法第二十九条)
第十六条 被疑者の特別代理人の選任の請求は、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
第四章 弁護及び補佐
(被疑者の弁護人の選任・法第三十条)
第十七条 公訴の提起前にした弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員に差し出した場合に限り、第一審においてもその効力を有する。
(被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条)
第十八条 公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。
(追起訴された事件の弁護人の選任・法第三十条)
第十八条の二 法第三十条に定める者が一の事件についてした弁護人の選任は、その事件の公訴の提起後同一裁判所に公訴が提起され且つこれと併合された他の事件についてもその効力を有する。但し、被告人又は弁護人がこれと異る申述をしたときは、この限りでない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(被告人、被疑者に対する通知・法第三十一条の二)
第十八条の三 刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。以下同じ。)に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者に対する法第三十一条の二第三項の規定による通知は、刑事施設の長、留置業務管理者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第十六条第一項に規定する留置業務管理者をいう。以下同じ。)又は海上保安留置業務管理者(同法第二十六条第一項に規定する海上保安留置業務管理者をいう。以下同じ。)にする。
2 刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該被告人又は被疑者にその旨を告げなければならない。
(平一八最裁規一一・追加、平一九最裁規六・一部改正)
(主任弁護人・法第三十三条)
第十九条 被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
2 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
3 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
4 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
(主任弁護人の指定、変更の方式・法第三十三条)
第二十条 被告人又は全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、書面を裁判所に差し出してしなければならない。但し、公判期日において主任弁護人の指定を変更するには、その旨を口頭で申述すれば足りる。
(昭二六最裁規一五・全改)
(裁判長の指定する主任弁護人・法第三十三条)
第二十一条 被告人に数人の弁護人がある場合に主任弁護人がないときは、裁判長は、主任弁護人を指定しなければならない。
2 裁判長は、前項の指定を変更することができる。
3 前二項の主任弁護人は、第十九条の主任弁護人ができるまで、その職務を行う。
(主任弁護人の指定、変更の通知・法第三十三条)
第二十二条 主任弁護人の指定又はその変更については、被告人がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び主任弁護人となつた者に、全弁護人又は裁判長がこれをしたときは、直ちにその旨を検察官及び被告人に通知しなければならない。
(副主任弁護人・法第三十三条)
第二十三条 裁判長は、主任弁護人に事故がある場合には、他の弁護人のうち一人を副主任弁護人に指定することができる。
2 主任弁護人があらかじめ裁判所に副主任弁護人となるべき者を届け出た場合には、その者を副主任弁護人に指定しなければならない。
3 裁判長は、第一項の指定を取り消すことができる。
4 副主任弁護人の指定又はその取消については、前条後段の規定を準用する。
(主任弁護人、副主任弁護人の辞任、解任・法第三十三条)
第二十四条 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任については、第二十条の規定を準用する。
2 主任弁護人又は副主任弁護人の辞任又は解任があつたときは、直ちにこれを訴訟関係人に通知しなければならない。但し、被告人が解任をしたときは、被告人に対しては、通知することを要しない。
(主任弁護人、副主任弁護人の権限・法第三十四条)
第二十五条 主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
2 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。
(被告人の弁護人の数の制限・法第三十五条)
第二十六条 裁判所は、特別の事情があるときは、弁護人の数を各被告人について三人までに制限することができる。
2 前項の制限の決定は、被告人にこれを告知することによつてその効力を生ずる。
3 被告人の弁護人の数を制限した場合において制限した数を超える弁護人があるときは、直ちにその旨を各弁護人及びこれらの弁護人を選任した者に通知しなければならない。この場合には、制限の決定は、前項の規定にかかわらず、その告知のあつた日から七日の期間を経過することによつてその効力を生ずる。
4 前項の制限の決定が効力を生じた場合になお制限された数を超える弁護人があるときは、弁護人の選任は、その効力を失う。
(被疑者の弁護人の数の制限・法第三十五条)
第二十七条 被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項但書の許可は、弁護人を選任することができる者又はその依頼により弁護人となろうとする者の請求により、これをする。
3 第一項但書の許可は、許可すべき弁護人の数を指定してこれをしなければならない。
(国選弁護人選任の請求・法第三十六条等)
第二十八条 法第三十六条、第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、その理由を示さなければならない。
(平一八最裁規一一・一部改正)
(国選弁護人選任の請求先裁判官・法第三十七条の二)
第二十八条の二 法第三十七条の二の請求は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(国選弁護人選任請求書等の提出・法第三十七条の二等)
第二十八条の三 刑事収容施設に収容され、又は留置されている被疑者が法第三十七条の二又は第三百五十条の三第一項の請求をするには、裁判所書記官の面前で行う場合を除き、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者を経由して、請求書及び法第三十六条の二に規定する資力申告書を裁判官に提出しなければならない。
2 前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、被疑者から同項の書面を受け取つたときは、直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。ただし、法第三百五十条の三第一項の請求をする場合を除き、勾留を請求されていない被疑者から前項の書面を受け取つた場合には、当該被疑者が勾留を請求された後直ちにこれを裁判官に送付しなければならない。
3 前項の場合において、刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、第一項の書面をファクシミリを利用して送信することにより裁判官に送付することができる。
4 前項の規定による送付がされたときは、その時に、第一項の書面の提出があつたものとみなす。
5 裁判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、刑事施設の長、留置業務管理者又は海上保安留置業務管理者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(平一八最裁規一一・追加、平一九最裁規六・一部改正)
(弁護人の選任に関する処分をすべき裁判官)
第二十八条の四 法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処分は、勾留の請求を受けた裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
第二十八条の五 法第三十七条の二第一項又は第三十七条の四の規定により弁護人が付されている場合における法第三十七条の五の規定による弁護人の選任に関する処分は、最初の弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官
又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(国選弁護人の選任・法第三十八条)
第二十九条 法の規定に基づいて裁判所又は裁判長が付すべき弁護人は、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について弁護人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判官が弁護人を付する場合について準用する。
3 第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所が弁護人を付する場合であつて、控訴審の審理のため特に必要があると認めるときは、裁判長は、原審における弁護人(法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付したものに限る。)であつた弁護士を弁護人に選任することができる。
4 前項の規定は、上告裁判所が弁護人を付する場合について準用する。
5 被告人又は被疑者の利害が相反しないときは、同一の弁護人に数人の弁護をさせることができる。
(昭二五最裁規二八・平一八最裁規一一・一部改正)
(弁護人の解任に関する処分をすべき裁判官・法第三十八条の三)
第二十九条の二 法第三十八条の三第四項の規定による弁護人の解任に関する処分は、当該弁護人を付した裁判官、その所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官
又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(国選弁護人の選任等の通知・法第三十八条等)
第二十九条の三 法の規定に基づいて裁判長又は裁判官が弁護人を選任したときは、直ちにその旨を検察官及び被告人又は被疑者に通知しなければならない。この場合には、日本司法支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、法の規定に基づいて裁判所又は裁判官が弁護人を解任した場合について準用する。
(平一八最裁規一一・追加)
(裁判所における接見等・法第三十九条)
第三十条 裁判所は、身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が裁判所の構内にいる場合においてこれらの者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要があるときは、これらの者と弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者との接見については、その日時、場所及び時間を指定し、又、書類若しくは物の授受については、これを禁止することができる。
(弁護人の書類の閲覧等・法第四十条)
第三十一条 弁護人は、裁判長の許可を受けて、自己の使用人その他の者に訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧又は謄写させることができる。
(補佐人の届出の方式・法第四十二条)
第三十二条 補佐人となるための届出は、書面でこれをしなければならない。
第五章 裁判
(決定、命令の手続・法第四十三条)
第三十三条 決定は、申立により公判廷でするとき、又は公判廷における申立によりするときは、訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。その他の場合には、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 命令は、訴訟関係人の陳述を聴かないでこれをすることができる。
3 決定又は命令をするについて事実の取調をする場合において必要があるときは、法及びこの規則の規定により、証人を尋問し、又は鑑定を命ずることができる。
4 前項の場合において必要と認めるときは、検察官、被告人、被疑者又は弁護人を取調又は処分に立ち会わせることができる。
(裁判の告知)
第三十四条 裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(裁判の宣告)
第三十五条 裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2 判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
4 法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第二項の規定による判決の宣告についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
(平一九最裁規一五、平二八最裁規六・一部改正)
(謄本、抄本の送付)
第三十六条 検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
第六章 書類及び送達
(訴訟書類の作成者)
第三十七条 訴訟に関する書類は、特別の定のある場合を除いては、裁判所書記官がこれを作らなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(証人等の尋問調書)
第三十八条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問については、調書を作らなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 尋問に立ち会つた者の氏名 二 証人が宣誓をしないときは、その事由 三 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びにこれらの者を尋問する機会を尋問に立ち会つた者に与えたこと。 四 法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係 五 法第百五十七条の三に規定する措置を採つたこと。 六 法第百五十七条の四第一項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。 七 法第百五十七条の四第二項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量 八 法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人(法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係 九 法第三百十六条の三十九第四項に規定する措置を採つたこと。
3 調書(法第百五十七条の四第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体を除く。次項及び第五項において同じ。)は、裁判所書記官をしてこれを供述者に読み聞かさせ、又は供述者に閲覧させて、その記載が相違ないかどうかを問わなければならない。
4 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
5 尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、申立の要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を調書に記載させることができる。
6 調書には、供述者に署名押印させなければならない。
7 法第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書については、その旨を調書上明らかにしておかなければならない。
(昭二四最裁規一二・平一二最裁規一二第一条・同第二条・平二〇最裁規六・平二四最裁規一・一部改正)
(被告人、被疑者の陳述の調書)
第三十九条 被告人又は被疑者に対し、被告事件又は被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、調書を作らなければならない。
2 前項の調書については、前条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
(速記、録音)
第四十条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、裁判所速記官その他の速記者にこれを速記させ、又は録音装置を使用してこれを録取させることができる。
(昭三五最裁規二・全改)
(検証、押収の調書)
第四十一条 検証又は差押状若しくは記録命令付差押状を発しないでする押収については、調書を作らなければならない。
2 検証調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検証に立ち会つた者の氏名 二 法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係 三 法第三百十六条の三十九第四項に規定する措置を採つたこと。
3 押収をしたときは、その品目を記載した目録を作り、これを調書に添附しなければならない。
(平二〇最裁規六・平二四最裁規一・一部改正)
(調書の記載要件)
第四十二条 第三十八条、第三十九条及び前条の調書には、裁判所書記官が取調又は処分をした年月日及び場所を記載して署名押印し、その取調又は処分をした者が認印しなければならない。但し、裁判所が取調又は処分をしたときは、認印は裁判長がしなければならない。
2 前条の調書には、処分をした時をも記載しなければならない。
(昭二四最裁規一二・昭二六最裁規一五・一部改正)
(差押状等の執行調書、捜索調書)
第四十三条 差押状、記録命令付差押状若しくは捜索状の執行又は勾引状若しくは勾留状を執行する場合における被告人若しくは被疑者の捜索については、執行又は捜索をする者が、自ら調書を作らなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 執行又は捜索をした年月日時及び場所 二 執行をすることができなかつたときは、その事由
3 第一項の調書については、第四十一条第二項第一号及び第三項の規定を準用する。
(平二〇最裁規六・平二四最裁規一・一部改正)
(公判調書の記載要件・法第四十八条)
第四十四条 公判調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名及び被告人の氏名 二 公判をした裁判所及び年月日
三 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十九条第二項の規定により他の場所で法廷を開いたときは、その場所 四 裁判官及び裁判所書記官の官氏名 五 検察官の官氏名 六 出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名 七 裁判長が第百八十七条の四の規定による告知をしたこと。 八 出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名 九 法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係 十 法第三百十六条の三十九第四項又は第五項に規定する措置を採つたこと。 十一 公開を禁じたこと及びその理由 十二 裁判長が被告人を退廷させる等法廷における秩序維持のための処分をしたこと。 十三 法第二百九十一条第四項の機会にした被告人及び弁護人の被告事件についての陳述 十四 証拠調べの請求その他の申立て 十五 証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。) 十六 取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときはその旨 十七 法第三百九条の異議の申立て及びその理由 十八 主任弁護人の指定を変更する旨の申述 十九 被告人に対する質問及びその供述 二十 出頭した証人、鑑定人、通訳人及び翻訳人の氏名 二十一 証人に宣誓をさせなかつたこと及びその事由 二十二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述 二十三 証人その他の者が宣誓、証言等を拒んだこと及びその事由 二十四 法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採つたこと並びに証人に付き添つた者の氏名及びその者と証人との関係 二十五 法第百五十七条の三に規定する措置を採つたこと。 二十六 法第百五十七条の四第一項に規定する方法により証人尋問を行つたこと。
二十七 法第百五十七条の四第二項の規定により証人の同意を得てその尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録したこと並びにその記録媒体の種類及び数量 二十八 裁判長が第二百二条の処置をしたこと。 二十九 法第三百二十六条の同意 三十 取り調べた証拠の標目及びその取調べの順序 三十一 公判廷においてした検証及び押収 三十二 法第三百十六条の三十一の手続をしたこと。 三十三 法第三百三十五条第二項の主張 三十四 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。) 三十五 法第二百九十二条の二第一項の規定により意見を陳述した者の氏名 三十六 前号に規定する者が陳述した意見の要旨 三十七 法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採つたこと並びに第三十五号に規定する者に付き添つた者の氏名及びその者と同号に規定する者との関係 三十八 法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の三に規定する措置を採つたこと。 三十九 法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の四第一項に規定する方法により法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述をさせたこと。 四十 法第二百九十二条の二第八項の規定による手続をしたこと。 四十一 証拠調べが終わつた後に陳述した検察官、被告人及び弁護人の意見の要旨 四十二 法第三百十六条の三十八第一項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨 四十三 被告人又は弁護人の最終陳述の要旨 四十四 判決の宣告をしたこと。 四十五 法第二百九十九条の五第一項の規定による裁定に関する事項
四十六 決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 被告人又は弁護人の冒頭陳述の許可(第百九十八条) ロ 証拠調べの範囲、順序及び方法を定め、又は変更する決定(法第二百九十七条) ハ 被告人の退廷の許可(法第二百八十八条) ニ 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条) ホ 証拠決定についての提示命令(第百九十二条) ヘ 速記、録音、撮影等の許可(第四十七条及び第二百十五条) ト 証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定(法第百五十七条の四第二項) チ 証拠書類又は証拠物の謄本の提出の許可(法第三百十条) 四十七 公判手続の更新をしたときは、その旨及び次に掲げる事項 イ 被告事件について被告人及び弁護人が前と異なる陳述をしたときは、その陳述 ロ 取り調べない旨の決定をした書面及び物 四十八 法第三百五十条の八第一号若しくは第二号に該当すること又は法第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことを理由として即決裁判手続の申立てを却下したときは、その旨 四十九 法第三百五十条の十一第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として法第三百五十条の八の決定を取り消したときは、その旨
2 前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判期日における訴訟手続中裁判長が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判調書に記載しなければならない。
(昭二六最裁規一五・全改、昭二八最裁規二一・平一二最裁規一二第一条・同第二条・平一七最裁規一〇・平二〇最裁規六・平二八最裁規六・一部改正)
(公判調書の供述の記載の簡易化・法第四十八条)
第四十四条の二 訴訟関係人が同意し、且つ裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(公判調書の作成の手続・法第四十八条)
第四十五条 公判調書については、第三十八条第三項、第四項及び第六項の規定による手続をすることを要しない。
2 供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分を読み聞かさせなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を記載させなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(公判調書の署名押印、認印・法第四十八条)
第四十六条 公判調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
2 裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の一人が、その事由を付記して認印しなければならない。
3 地方裁判所の一人の裁判官又は簡易裁判所の裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
4 裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長が、その事由を付記して認印しなければならない。
(昭二四最裁規八・昭二四最裁規一二・昭二六最裁規一五・平一三最裁規一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(公判廷の速記、録音)
第四十七条 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述については、第四十条の規定を準用する。
2 検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の許可を受けて、前項の規定による処置をとることができる。
(昭三五最裁規二・一部改正)
(異議の申立の記載・法第五十条等)
第四十八条 公判期日における証人の供述の要旨の正確性又は公判調書の記載の正確性についての異議の申立があつたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
(昭二四最裁規一二・昭二六最裁規一五・一部改正)
(調書への引用)
第四十九条 調書には、書面、写真その他裁判所又は裁判官が適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添附して、これを調書の一部とすることができる。
(調書の記載事項別編てつ)
第四十九条の二 調書は、記載事項により区分して訴訟記録に編てつすることができる。この場合には、調書が一体となるものであることを当該調書上明らかにしておかなければならない。
(昭五一最裁規八・追加、平成一一最裁規九・一部改正)
(被告人の公判調書の閲覧・法第四十九条)
第五十条 弁護人のない被告人の公判調書の閲覧は、裁判所においてこれをしなければならない。
2 前項の被告人が読むことができないとき又は目の見えないときにすべき公判調書の朗読は、裁判長の命により、裁判所書記官がこれをしなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(証人の供述の要旨等の告知・法第五十条)
第五十一条 裁判所書記官が公判期日外において前回の公判期日における証人の供述の要旨又は審理に関する重要な事項を告げるときは、裁判長の面前でこれをしなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(公判調書の整理・法第四十八条等)
第五十二条 法第四十八条第三項ただし書の規定により公判調書を整理した場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
(平二〇最裁規五・一部改正)
(公判準備における証人等の尋問調書)
第五十二条の二 公判準備において裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合の調書については、被告人又は弁護人が尋問に立ち会い、且つ立ち会つた訴訟関係人及び供述者が同意したときは、次の例によることができる。
一 証人その他の者の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載すること。 二 第三十八条第三項から第六項までの規定による手続をしないこと。
2 前項各号の例によつた場合には、その調書に訴訟関係人及び供述者が同意した旨を記載しなければならない。
3 第一項第二号の例による調書が整理されていない場合において、検察官、被告人又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の面前で、証人その他の者の供述の要旨を告げなければならない。
4 前項の場合において、検察官、被告人又は弁護人が供述の要旨の正確性について異議を申し立てたときは、申立の年月日及びその要旨を調書に記載しなければならない。この場合には、裁判所書記官がその申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
5 第一項第二号の例による調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の記載の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(昭二六最裁規一五・追加、昭三五最裁規二・一部改正)
(速記録の作成)
第五十二条の三 裁判所速記官は、速記をしたときは、すみやかに速記原本を反訳して速記録を作らなければならない。ただし、第五十二条の四ただし書又は第五十二条の七ただし書の規定により速記録の引用が相当でないとされる場合及び第五十二条の八の規定により速記原本が公判調書の一部とされる場合は、この限りでない。
(昭三五最裁規二・追加)
(証人の尋問調書等における速記録の引用)
第五十二条の四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を調書に引用し、訴訟記録に添附して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所又は裁判官が、尋問又は手続に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
(昭三五最裁規二・追加)
(速記録引用の場合の措置)
第五十二条の五 前条本文の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とするについては、第三十八条第三項から第六項までの規定による手続をしない。
2 前項の場合には、次の例による。
一 裁判所速記官に速記原本を訳読させ、供述者にその速記が相違ないかどうかを問うこと。 二 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を速記させること。 三 尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、その申立を速記させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立についての意見を速記させることができること。 四 裁判所書記官に第一号に定める手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
3 供述者が速記原本の訳読を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
4 公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を速記した速記録を調書の一部とする場合には、前二項の規定を適用しない。ただし、供述者が速記原本の訳読を請求したときは、第二項第一号及び第二号に定める手続をしなければならない。
(昭三五最裁規二・追加)
第五十二条の六 前条の例による調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて速記原本の訳読をさせなければならない。
2 前項の場合において、その速記原本が公判準備における尋問及び供述を速記したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、速記原本の正確性について異議を申し立てることができる。
3 前項の異議の申立があつたときは、裁判所書記官が申立の年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立についての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
4 前条の例により公判準備における尋問及び供述を速記した速記録をその一部とした調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(昭三五最裁規二・追加)
(公判調書における速記録の引用)
第五十二条の七 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立又は陳述を裁判所速記官に速記させた場合には、速記録を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、速記録の引用を相当でないと認めるときは、この限りでない。
(昭三五最裁規二・追加)
(公判調書における速記原本の引用)
第五十二条の八 前条の裁判所速記官による速記がされた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、訴訟関係人が同意したときは、速記原本を公判調書に引用し、訴訟記録に添附して公判調書の一部とすることができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。
(昭三五最裁規二・追加)
(速記原本の訳読等)
第五十二条の九 第五十二条の七本文又は前条の規定により速記録又は速記原本が公判調書の一部とされる場合において、供述者の請求があるときは、裁判所速記官にその供述に関する部分の速記原本を訳読させなければならない。尋問された者が増減変更の申立をしたときは、その供述を速記させなければならない。
(昭三五最裁規二・追加)
第五十二条の十 第五十二条の七本文又は第五十二条の八の規定により速記録又は速記原本を公判調書の一部とする場合において、その公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記官は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、裁判所速記官に求めて前回の公判期日における証人の尋問及び供述を速記した速記原本の訳読をさせなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が速記原本の正確性について異議を申し立てたときは、第四十八条の規定を準用する。
2 法第五十条第二項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げる場合において、その事項が裁判所速記官により速記されたものであるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めてその速記原本の訳読をさせることができる。
(昭三五最裁規二・追加)
第五十二条の十― 検察官又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、裁判所速記官に求めて第五十二条の八の規定により公判調書の一部とした速記原本の訳読をさせなければならない。弁護人のない被告人の請求があるときも、同様である。
2 前項の場合において、速記原本の正確性についての異議の申立があつたときは、第四十八条の規定を準用する。
(昭三五最裁規二・追加)
(速記原本の反訳等)
第五十二条の十二 裁判所は、次の場合には、裁判所速記官に第五十二条の八の規定により公判調書の一部とされた速記原本をすみやかに反訳して速記録を作らせなければならない。
一 検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。 二 上訴の申立があつたとき。ただし、その申立が明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。 三 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の速記録を訴訟記録に添附し、その旨を記録上明らかにし、かつ、訴訟関係人に通知しなければならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添附された速記録は、公判調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(昭三五最裁規二・追加)
(速記録添附の場合の異議申立期間・法第五十一条)
第五十二条の十三 前条第二項の規定による通知が最終の公判期日後にされたときは、公判調書の記載の正確性についての異議の申立ては、速記録の部分に関する限り、その通知のあつた日から十四日以内にすることができる。ただし、法第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された公判調書について、これを整理すべき最終日前に前条第二項の規定による通知がされたときは、その最終日から十四日以内にすることができる。
(昭三五最裁規二・追加、平二〇最裁規五・一部改正)
(録音反訳による証人の尋問調書等)
第五十二条の十四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所又は裁判官が相当と認めるときは、録音したもの(以下「録音体」という。)を反訳した調書を作成しなければならない。
(平九最裁規五・追加)
(録音反訳の場合の措置)
第五十二条の十五 前条の規定により証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合においては、第三十八条第三項から第六項までの規定による手続をしない。
2 前項に規定する場合には、次に掲げる手続による。
一 裁判所書記官に録音体を再生させ、供述者にその録音が相違ないかどうかを問うこと。 二 供述者が増減変更を申し立てたときは、その供述を録音させること。 三 尋問に立ち会つた検察官、被告人、被疑者又は弁護人が録音体の正確性について異議を申し立てたときは、その申立てを録音させること。この場合には、裁判長又は尋問をした裁判官は、その申立てについての意見を録音させることができること。
四 裁判所書記官に第一号の手続をした旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させること。
3 供述者が録音体の再生を必要としない旨を述べ、かつ、尋問に立ち会つた検察官及び被告人、被疑者又は弁護人に異議がないときは、前項の手続をしない。この場合には、裁判所書記官にその旨を調書に記載させ、かつ、供述者をしてその調書に署名押印させなければならない。
4 公判準備における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述を録音した録音体を反訳した調書を作成する場合には、前二項の規定を適用しない。ただし、供述者が録音体の再生を請求したときは、第二項第一号及び第二号の手続をしなければならない。
(平九最裁規五・追加)
第五十二条の十六 前条第一項に規定する調書が整理されていない場合において、その尋問に立ち会い又は立ち会うことのできた検察官、被告人、被疑者又は弁護人の請求があるときは、裁判所書記官は、録音体を再生しなければならない。
2 前項に規定する場合において、その録音体が公判準備における尋問及び供述を録音したものであるときは、検察官、被告人又は弁護人は、録音体の正確性について異議を申し立てることができる。
3 前項に規定する異議の申立てがあつたときは、裁判所書記官が、申立ての年月日及びその要旨を調書に記載し、かつ、その申立てについての裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の意見を調書に記載して署名押印し、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官が認印しなければならない。
4 前条第四項に規定する調書を公判期日において取り調べた場合において、検察官、被告人又は弁護人が調書の正確性について異議を申し立てたときは、前項の規定を準用する。
(平九最裁規五・追加)
(録音反訳による公判調書)
第五十二条の十七 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認めるときは、録音体を反訳した公判調書を作成しなければならない。
(平九最裁規五・追加)
(公判調書における録音反訳の場合の措置)
第五十二条の十八 前条の規定により公判調書を作成する場合において、供述者の請求があるときは、裁判所書記官にその供述に関する部分の録音体を再生させなければならない。この場合において、尋問された者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を録音させなければならない。
(平九最裁規五・追加)
(公判調書未整理の場合の録音体の再生等)
第五十二条の十九 公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音した録音体又は法第百五十七条の四第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体について、再生する機会を与えなければならない。
2 前項の規定により再生する機会を与えた場合には、これをもつて法第五十条第一項の規定による要旨の告知に代えることができる。
3 法第五十条第二項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げるときは、録音体を再生する方法によりこれを行うことができる。
(平九最裁規五・追加、平二〇最裁規五・全改)
(公判調書における録音体の引用)
第五十二条の二十 公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、検察官及び被告人又は弁護人が同意したときは、録音体を公判調書に引用し、訴訟記録に添付して公判調書の一部とすることができる。
(平二〇最裁規五・追加)
(録音体の内容を記載した書面の作成)
第五十二条の二十一 裁判所は、次の場合には、裁判所書記官に前条の規定により公判調書の一部とされた録音体の内容を記載した書面を速やかに作らせなければならない。
一 判決の確定前に、検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。 二 上訴の申立てがあつたとき。ただし、その申立てが明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。 三 その他必要があると認めるとき。
(平二〇最裁規五・追加)
(裁判書の作成)
第五十三条 裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。但し、決定又は命令を宣告する場合には、裁判書を作らないで、これを調書に記載させることができる。
(裁判書の作成者)
第五十四条 裁判書は、裁判官がこれを作らなければならない。
(裁判書の署名押印)
第五十五条 裁判書には、裁判をした裁判官が、署名押印しなければならない。裁判長が署名押印することができないときは、他の裁判官の一人が、その事由を附記して署名押印し、
他の裁判官が署名押印することができないときは、裁判長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
(昭二六最裁規一五・平四最裁規一・一部改正)
(裁判書の記載要件)
第五十六条 裁判書には、特別の定のある場合を除いては、裁判を受ける者の氏名、年齢、職業及び住居を記載しなければならない。裁判を受ける者が法人(法人でない社団、財団又は団体を含む。以下同じ。)であるときは、その名称及び事務所を記載しなければならない。
2 判決書には、前項に規定する事項の外、公判期日に出席した検察官の官氏名を記載しなければならない。
(裁判書等の謄本、抄本)
第五十七条 裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本は、原本又は謄本によりこれを作らなければならない。
2 判決書又は判決を記載した調書の抄本は、裁判の執行をすべき場合において急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、被告人の氏名、年齢、職業、住居及び本籍、罪名、主文、適用した罰条、宣告をした年月日、裁判所並びに裁判官の氏名を記載してこれを作ることができる。
3 前項の抄本は、判決をした裁判官がその記載が相違ないことを証明する旨を附記して認印したものに限り、その効力を有する。
4 前項の場合には、第五十五条後段の規定を準用する。ただし、署名押印に代えて認印することができる。
5 判決書に起訴状その他の書面に記載された事実が引用された場合には、その判決書の謄本又は抄本には、その起訴状その他の書面に記載された事実をも記載しなければならない。但し、抄本について当該部分を記載することを要しない場合は、この限りでない。
6 判決書に公判調書に記載された証拠の標目が引用された場合において、訴訟関係人の請求があるときは、その判決書の謄本又は抄本には、その公判調書に記載された証拠の標目をも記載しなければならない。
(昭二六最裁規一五・昭三五最裁規二・平四最裁規一・一部改正)
(公務員の書類)
第五十八条 官吏その他の公務員が作るべき書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
2 裁判官その他の裁判所職員が作成すべき裁判書、調書又はそれらの謄本若しくは抄本のうち、訴訟関係人その他の者に送達、送付又は交付(裁判所又は裁判官に対してする場合及び被告事件の終結その他これに類する事由による場合を除く。)をすべきものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。
3 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(裁判官その他の裁判所職員を除く。)が作成すべき書類(裁判所又は裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知その他これらに類する訴訟行為に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成する場合には、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
(平四最裁規一・平一一最裁規九・一部改正)
(公務員の書類の訂正)
第五十九条 官吏その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印し
なければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(平一一最裁規九・一部改正)
(公務員以外の者の書類)
第六十条 官吏その他の公務員以外の者が作るべき書類には、年月日を記載して署名押印しなければならない。
(署名押印に代わる記名押印)
第六十条の二 裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
2 次に掲げる者が、裁判所若しくは裁判官に対する申立て、意見の陳述、通知、届出その他これらに類する訴訟行為に関する書類に署名押印すべき場合又は書類の謄本若しくは抄本に署名押印すべき場合も、前項と同様とする。
一 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。) 二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者 三 法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士
(平四最裁規一・追加、平二〇最裁規一七・一部改正)
(署名押印に代わる代書又は指印)
第六十一条 官吏その他の公務員以外の者が署名押印すべき場合に、署名することができないとき(前条第二項により記名押印することができるときを除く。)は他人に代書させ、押印することができないときは指印しなければならない。
2 他人に代書させた場合には、代書した者が、その事由を記載して署名押印しなければならない。
(平四最裁規一・一部改正)
(送達のための届出・法第五十四条)
第六十二条 被告人、代理人、弁護人又は補佐人は、書類の送達を受けるため、書面でその住居又は事務所を裁判所に届け出なければならない。裁判所の所在地に住居又は事務所を有しないときは、その所在地に住居又は事務所を有する者を送達受取人に選任し、その者と連署した書面でこれを届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、同一の地に在る各審級の裁判所に対してその効力を有する。
3 前二項の規定は、刑事施設に収容されている者には、これを適用しない。
4 送達については、送達受取人は、これを本人とみなし、その住居又は事務所は、これを本人の住居とみなす。
(平一八最裁規六・一部改正)
(書留郵便等に付する送達・法第五十四条)
第六十三条 住居、事務所又は送達受取人を届け出なければならない者がその届出をしないときは、裁判所書記官は、書類を書留郵便又は一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の提供する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして別に最高裁判所規則で定めるもの(次項において「書留郵便等」という。)に付して、その送達をすることができる。ただし、起訴状及び略式命令の謄本の送達については、この限りでない。
2 前項の送達は、書類を書留郵便等に付した時に、これをしたものとみなす。
(昭二四最裁規一二・平一五最裁規七・一部改正)
(就業場所における送達の要件・法第五十四条)
第六十三条の二 書類の送達は、これを受けるべき者に異議がないときに限り、その者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住居又は事務所においてこれをすることができる。
(昭五七最裁規七・追加)
(検察官に対する送達・法第五十四条)
第六十四条 検察官に対する送達は、書類を検察庁に送付してこれをしなければならない。
(交付送達・法第五十四条)
第六十五条 裁判所書記官が本人に送達すべき書類を交付したときは、その送達があつたものとみなす。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
第七章 期間
(裁判所に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長・法第五十六条)
第六十六条 裁判所は、裁判所に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と認めるときは、決定で、延長する期間を定めなければならない。
2 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
(昭二六最裁規一五・全改)
(検察官に対する訴訟行為をする者のための法定期間の延長・法第五十六条)
第六十六条の二 検察官は、検察官に対する訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否を考慮し、法定の期間を延長するのを相当と思料するときは、裁判官にその期間の延長を請求しなければならない。
2 裁判官は、前項の請求を理由があると認めるときは、すみやかに延長する期間を定めなければならない。
3 前項の裁判は、検察官に告知することによつてその効力を生ずる。
4 検察官は、前項の裁判の告知を受けたときは、直ちにこれを当該訴訟行為をすべき者に通知しなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
(召喚の猶予期間・法第五十七条)
第六十七条 被告人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少くとも十二時間の猶予を置かなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
(勾引、勾留についての身体、名誉の保全)
第六十八条 被告人の勾引又は勾留については、その身体及び名誉を保全することに注意しなければならない。
(裁判所書記官の立会・法第六十一条)
第六十九条 法第六十一条の規定により被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く場合には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(勾留状の記載要件・法第六十四条)
第七十条 勾留状には、法第六十四条に規定する事項の外、法第六十条第一項各号に定める事由を記載しなければならない。
(裁判長の令状の記載要件・法第六十九条)
第七十一条 裁判長は、法第六十九条の規定により召喚状、勾引状又は勾留状を発する場合には、その旨を令状に記載しなければならない。
(勾引状、勾留状の原本の送付・法第七十条)
第七十二条 検察官の指揮により勾引状又は勾留状を執行する場合には、これを発した裁判所又は裁判官は、その原本を検察官に送付しなければならない。
(勾引状の数通交付)
第七十三条 勾引状は、数通を作り、これを検察事務官又は司法警察職員数人に交付することができる。
(勾引状、勾留状の謄本交付の請求)
第七十四条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人は、その謄本の交付を請求することができる。
(勾引状、勾留状執行後の処置)
第七十五条 勾引状又は勾留状を執行したときは、これに執行の場所及び年月日時を記載し、これを執行することができなかつたときは、その事由を記載して記名押印しなければならない。
2 勾引状又は勾留状の執行に関する書類は、執行を指揮した検察官又は裁判官を経由して、勾引状又は勾留状を発した裁判所又は裁判官にこれを差し出さなければならない。
3 勾引状の執行に関する書類を受け取つた裁判所又は裁判官は、裁判所書記官に被告人が引致された年月日時を勾引状に記載させなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(嘱託による勾引状・法第六十七条)
第七十六条 嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、勾引状の執行に関する書類を受け取つたときは、裁判所書記官に被告人が引致された年月日時を勾引状に記載させなければならない。
2 嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を指定された裁判所に送致する場合には、勾引状に被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を記載して記名押印しなければならない。
3 勾引の嘱託をした裁判所又は裁判官は、勾引状の執行に関する書類を受け取つたときは、裁判所書記官に被告人が到着した年月日時を勾引状に記載させなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(裁判所書記官の立会・法第七十六条等)
第七十七条 裁判所又は裁判官が法第七十六条又は第七十七条の処分をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(調書の作成・法第七十六条等)
第七十八条 法第七十六条又は第七十七条の処分については、調書を作らなければならない。
(勾留の通知・法第七十九条)
第七十九条 被告人を勾留した場合において被告人に弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹がないときは、被告人の申出により、その指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
(被告人の移送)
第八十条 検察官は、裁判長の同意を得て、勾留されている被告人を他の刑事施設に移すことができる。
2 検察官は、被告人を他の刑事施設に移したときは、直ちにその旨及びその刑事施設を裁判所及び弁護人に通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨及びその刑事施設を通知しなければならない。
3 前項の場合には、前条の規定を準用する。
(平一八最裁規六・一部改正)
(勾留の理由開示の請求の方式・法第八十二条)
第八十一条 勾留の理由の開示の請求は、請求をする者ごとに、各別の書面で、これをしなければならない。
2 法第八十二条第二項に掲げる者が前項の請求をするには、被告人との関係を書面で具体的に明らかにしなければならない。
(昭二五最裁規二八・全改)
(開示の請求の却下)
第八十一条の二 前条の規定に違反してされた勾留の理由の開示の請求は、決定で、これを却下しなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加)
(開示の手続・法第八十三条)
第八十二条 勾留の理由の開示の請求があつたときは、裁判長は、開示期日を定めなければならない。
2 開示期日には、被告人を召喚しなければならない。
3 開示期日は、検察官、弁護人及び補佐人並びに請求者にこれを通知しなければならない。
(公判期日における開示・法第八十三条)
第八十三条 勾留の理由の開示は、公判期日においても、これをすることができる。
2 公判期日において勾留の理由の開示をするには、あらかじめ、その旨及び開示をすべき公判期日を検察官、被告人、弁護人及び補佐人並びに請求者に通知しなければならない。
(開示の請求と開示期日)
第八十四条 勾留の理由の開示をすべき期日とその請求があつた日との間には、五日以上を置くことはできない。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(開示期日の変更)
第八十五条 裁判所は、やむを得ない事情があるときは、開示期日を変更することができる。
(被告人、弁護人の退廷中の開示・法第八十三条)
第八十五条の二 開示期日において被告人又は弁護人が許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その者の在廷しないままで勾留の理由の開示をすることができる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(開示期日における意見陳述の時間の制限等・法第八十四条)
第八十五条の三 法第八十四条第二項本文に掲げる者が開示期日において意見を述べる時間は、各十分を超えることができない。
2 前項の者は、その意見の陳述に代え又はこれを補うため、書面を差し出すことができる。
(昭二五最裁規二八・追加、昭二八最裁規二一・旧第八十五条の二繰下、一部改正)
(開示期日の調書)
第八十六条 開示期日における手続については、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
(昭二六最裁規一五・全改)
(開示の請求の却下決定の送達)
第八十六条の二 勾留の理由の開示の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(昭二五最裁規二八・追加)
(保釈の保証書の記載事項・法第九十四条)
第八十七条 保釈の保証書には、保証金額及び何時でもその保証金を納める旨を記載しなければならない。
(執行停止についての意見の聴取・法第九十五条)
第八十八条 勾留の執行を停止するには、検察官の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第八十九条 削除(昭二六最裁規一五)
(委託による執行停止・法第九十五条)
第九十条 勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託して勾留の執行を停止するには、これらの者から何時でも召喚に応じ被告人を出頭させる旨の書面を差し出させなければならない。
(保証金の還付・法第九十六条、第三百四十三条等)
第九十一条 次の場合には、没取されなかつた保証金は、これを還付しなければならない。
一 勾留が取り消され、又は勾留状が効力を失つたとき。 二 保釈が取り消され又は効力を失つたため被告人が刑事施設に収容されたとき。 三 保釈が取り消され又は効力を失つた場合において、被告人が刑事施設に収容される前に、新たに、保釈の決定があつて保証金が納付されたとき又は勾留の執行が停止されたとき。
2 前項第三号の保釈の決定があつたときは、前に納付された保証金は、あらたな保証金の全部又は一部として納付されたものとみなす。
(昭二六最裁規一五・全改、平一八最裁規六・一部改正)
(上訴中の事件等の勾留に関する処分・法第九十七条)
第九十二条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて勾留の期間を更新すべき場合には、原裁判所が、その決定をしなければならない。
2 上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保釈若しくは勾留の執行停止をし、若しくはこれを取り消すべき場合にも、前項と同様である。
3 勾留の理由の開示をすべき場合には、前項の規定を準用する。
4 上訴裁判所は、被告人が勾留されている事件について訴訟記録を受け取つたときは、直ちにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
(禁錮以上の刑に処せられた被告人の収容手続・法第九十八条)
第九十二条の二 法第三百四十三条において準用する法第九十八条の規定により被告人を刑事施設に収容するには、言い渡した刑並びに判決の宣告をした年月日及び裁判所を記載し、かつ、裁判長又は裁判官が相違ないことを証明する旨付記して認印した勾留状の謄本を被告人に示せば足りる。
(昭二六最裁規一五・追加、平一八最裁規六・一部改正)
第九章 押収及び捜索
(押収、捜索についての秘密、名誉の保持)
第九十三条 押収及び捜索については、秘密を保ち、且つ処分を受ける者の名誉を害しないように注意しなければならない。
(差押状等の記載事項・法第百七条)
第九十四条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、必要があると認めるときは、差押え、記録命令付差押え又は捜索をすべき事由をも記載しなければならない。
(平二四最裁規一・一部改正)
(準用規定)
第九十五条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状については、第七十二条の規定を準用する。
(平二四最裁規一・一部改正)
(捜索証明書、押収品目録の作成者・法第百十九条等)
第九十六条 法第百十九条又は第百二十条の証明書又は目録は、捜索、差押え又は記録命令付差押えが令状の執行によつて行われた場合には、その執行をした者がこれを作つて交付しなければならない。
(平二四最裁規一・一部改正)
(差押状等執行後の処置)
第九十七条 差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行をした者は、速やかに執行に関する書類及び差し押さえた物を令状を発した裁判所に差し出さなければならない。検察官の指揮により執行をした場合には、検察官を経由しなければならない。
(平二四最裁規一・一部改正)
(押収物の処置)
第九十八条 押収物については、喪失又は破損を防ぐため、相当の処置をしなければならない。
(差押状、記録命令付差押状の執行調書の記載)
第九十九条 差押状の執行をした者は、第九十六条若しくは前条又は法第百二十一条第一項若しくは第二項の処分をしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
2 記録命令付差押状の執行をした者が第九十六条又は前条の処分をしたときも、前項と同様とする。
(平二四最裁規一・一部改正)
(押収、捜索の立会い)
第百条 差押状又は記録命令付差押状を発しないで押収をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2 差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行するときは、それぞれ他の検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(昭二四最裁規一二・平二四最裁規一・一部改正)
第十章 検証
(検証についての注意)
第百一条 検証をするについて、死体を解剖し、又は墳墓を発掘する場合には、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹があるときは、これに通知しなければならない。
(被告人の身体検査の召喚状等の記載要件・法第六十三条等)
第百二条 被告人に対する身体の検査のための召喚状又は勾引状には、身体の検査のために召喚又は勾引する旨をも記載しなければならない。
(被告人以外の者の身体検査の召喚状等の記載要件・法第百三十六条等)
第百三条 被告人以外の者に対する身体の検査のための召喚状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、出頭すべき年月日時及び場所、身体の検査のために召喚する旨並びに正当な理由がなく出頭しないときは過料又は刑罰に処せられ且つ勾引状を発することがある旨を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2 被告人以外の者に対する身体の検査のための勾引状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、引致すべき場所、身体の検査のために勾引する旨、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
(準用規定)
第百四条 身体の検査のためにする被告人以外の者に対する勾引については、第七十二条から第七十六条までの規定を準用する。
(検証の立会)
第百五条 検証をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
第十一章 証人尋問
(尋問事項書・法第三百四条等)
第百六条 証人の尋問を請求した者は、裁判官の尋問の参考に供するため、速やかに尋問事項又は証人が証言すべき事項を記載した書面を差し出さなければならない。但し、公判期日において訴訟関係人にまず証人を尋問させる場合は、この限りでない。
2 前項但書の場合においても、裁判所は、必要と認めるときは、証人の尋問を請求した者に対し、前項本文の書面を差し出すべきことを命ずることができる。
3 前二項の書面に記載すべき事項は、証人の証言により立証しようとする事項のすべてにわたらなければならない。
4 公判期日外において証人の尋問をする場合を除いて、裁判長は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の書面を差し出さないことを許すことができる。
5 公判期日外において証人の尋問をする場合には、速やかに相手方及びその弁護人の数に応ずる第一項の書面の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
(昭二五最裁規二八・一部改正)
(請求の却下)
第百七条 前条の規定に違反してされた証人尋問の請求は、これを却下することができる。
(決定の告知・法第百五十七条の二等)
第百七条の二 法第百五十七条の二第一項に規定する措置を採る旨の決定、法第百五十七条の三に規定する措置を採る旨の決定、法第百五十七条の四第一項に規定する方法により証人尋問を行う旨の決定並びに同条第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体に記録する旨の決定は、公判期日前にする場合においても、これを送達することを要しない。
2 前項の場合には、速やかに、それぞれ決定の内容を訴訟関係人に通知しなければならない。
(平一二最裁規一二第一条・追加、同第二条・一部改正)
(尋問事項の告知等・法第百五十八条)
第百八条 裁判所は、公判期日外において検察官、被告人又は弁護人の請求にかかる証人を尋問する場合には、第百六条第一項の書面を参考として尋問すべき事項を定め、相手方及びその弁護人に知らせなければならない。
2 相手方又はその弁護人は、書面で、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
(職権による公判期日外の尋問・法第百五十八条)
第百九条 裁判所は、職権で公判期日外において証人を尋問する場合には、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に尋問事項を知らせなければならない。
2 検察官、被告人又は弁護人は、書面で、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。
(召喚状、勾引状の記載要件・法第百五十三条等)
第百十条 証人に対する召喚状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは過料又は刑罰に処せられ且つ勾引状を発することがある旨を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2 証人に対する勾引状には、その氏名及び住居、被告人の氏名、罪名、引致すべき年月日時及び場所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(召喚の猶予期間・法第百四十三条の二)
第百十一条 証人に対する召喚状の送達と出頭との間には、少なくとも二十四時間の猶予を置かなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(平二八最裁規六・一部改正)
(準用規定)
第百十二条 証人の勾引については、第七十二条から第七十六条までの規定を準用する。
(尋問上の注意、在廷証人)
第百十三条 召喚により出頭した証人は、速やかにこれを尋問しなければならない。
2 証人が裁判所の構内にいるときは、召喚をしない場合でも、これを尋問することができる。
(尋問の立会)
第百十四条 証人を尋問するときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(人定尋問)
第百十五条 証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
(宣誓の趣旨の説明等・法第百五十五条)
第百十六条 証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。
(宣誓の時期・法第百五十四条)
第百十七条 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。
(宣誓の方式・法第百五十四条)
第百十八条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(個別宣誓・法第百五十四条)
第百十九条 証人の宣誓は、各別にこれをさせなければならない。
(偽証の警告・法第百五十四条)
第百二十条 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。
(証言拒絶権の告知・法第百四十六条等)
第百二十一条 証人に対しては、尋問前に、自己又は法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
2 法第百四十九条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定により証言を拒むことができる旨を告げなければならない。
(証言の拒絶・法第百四十六条等)
第百二十二条 証言を拒む者は、これを拒む事由を示さなければならない。
2 証言を拒む者がこれを拒む事由を示さないときは、過料その他の制裁を受けることがある旨を告げて、証言を命じなければならない。
(個別尋問)
第百二十三条 証人は、各別にこれを尋問しなければならない。
2 後に尋問すべき証人が在廷するときは、退廷を命じなければならない。
(対質)
第百二十四条 必要があるときは、証人と他の証人又は被告人と対質させることができる。
(書面による尋問)
第百二十五条 証人が耳が聞えないときは、書面で問い、口がきけないときは、書面で答えさせることができる。
(公判期日外の尋問調書の閲覧等・法第百五十九条)
第百二十六条 裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が公判期日外における証人尋問に立ち会わなかつた場合において証人尋問調書が整理されたとき、又はその送付を受けたときは、速やかにその旨を立ち会わなかつた者に通知しなければならない。
2 被告人は、前項の尋問調書を閲覧することができる。
3 被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、第一項の尋問調書の朗読を求めることができる。
4 前二項の場合には、第五十条の規定を準用する。
(受命、受託裁判官の尋問・法第百六十三条)
第百二十七条 受命裁判官又は受託裁判官が証人を尋問する場合においても、第百六条第一項から第三項まで及び第五項、第百七条から第百九条まで並びに前条の手続は、裁判所がこれをしなければならない。
(昭二六最裁規一五・一部改正)
第十二章 鑑定
(宣誓・法第百六十六条)
第百二十八条 鑑定人の宣誓は、鑑定をする前に、これをさせなければならない。
2 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
3 宣誓書には、良心に従つて誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
(鑑定の報告)
第百二十九条 鑑定の経過及び結果は、鑑定人に鑑定書により又は口頭でこれを報告させなければならない。
2 鑑定人が数人あるときは、共同して報告をさせることができる。
3 鑑定の経過及び結果を鑑定書により報告させる場合には、鑑定人に対し、鑑定書に記載した事項に関し公判期日において尋問を受けることがある旨を告げなければならない。
(裁判所外の鑑定)
第百三十条 裁判所は、必要がある場合には、裁判所外で鑑定をさせることができる。
2 前項の場合には、鑑定に関する物を鑑定人に交付することができる。
(鑑定留置状の記載要件・法第百六十七条)
第百三十条の二 鑑定留置状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、留置すべき場所、留置の期間、鑑定の目的、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状は返還しなければならない旨並びに発付の年月日を記載し、裁判長が記名押印しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(看守の申出の方式・法第百六十七条)
第百三十条の三 法第百六十七条第三項の規定による申出は、被告人の看守を必要とする事由を記載した書面を差し出してしなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(鑑定留置期間の延長、短縮・法第百六十七条)
第百三十条の四 鑑定のためにする被告人の留置の期間の延長又は短縮は、決定でしなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(収容費の支払・法第百六十七条)
第百三十条の五 裁判所は、鑑定のため被告人を病院その他の場所に留置した場合には、その場所の管理者の請求により、入院料その他の収容に要した費用を支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき費用の額は、裁判所の相当と認めるところによる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(準用規定)
第百三十一条 鑑定のためにする被告人の留置については、この規則に特別の定のあるもののほか、勾留に関する規定を準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(準用規定)
第百三十二条 鑑定人が死体を解剖し、又は墳墓を発掘する場合には、第百一条の規定を準用する。
(鑑定許可状の記載要件・法第百六十八条)
第百三十三条 法第百六十八条の許可状には、有効期間及びその期間経過後は許可された処分に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日をも記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2 鑑定人のすべき身体の検査に関し条件を附した場合には、これを前項の許可状に記載しなければならない。
(鑑定のための閲覧等)
第百三十四条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判長の許可を受けて、書類及び証拠物を閲覧し、若しくは謄写し、又は被告人に対し質問する場合若しくは証人を尋問する場合にこれに立ち会うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
3 鑑定人は、被告人に対する質問若しくは証人の尋問を求め、又は裁判長の許可を受けてこれらの者に対し直接に問を発することができる。
(平一二最裁規一二第二条・一部改正)
(準用規定)
第百三十五条 鑑定については、勾引に関する規定を除いて、前章の規定を準用する。
第十三章 通訳及び翻訳
(準用規定)
第百三十六条 通訳及び翻訳については、前章の規定を準用する。
第十四章 証拠保全
(処分をすべき裁判官・法第百七十九条)
第百三十七条 証拠保全の請求は、次に掲げる地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
一 押収(記録命令付差押えを除く。)については、押収すべき物の所在地 二 記録命令付差押えについては、電磁的記録を記録させ又は印刷させるべき者の現在地 三 捜索又は検証については、捜索又は検証すべき場所、身体又は物の所在地 四 証人の尋問については、証人の現在地 五 鑑定については、鑑定の対象の所在地又は現在地
2 鑑定の処分の請求をする場合において前項第五号の規定によることができないときは、その処分をするのに最も便宜であると思料する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその請求をすることができる。
(平二四最裁規一・一部改正)
(請求の方式・法第百七十九条)
第百三十八条 証拠保全の請求は、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の概要 二 証明すべき事実 三 証拠及びその保全の方法 四 証拠保全を必要とする事由
3 証拠保全を必要とする事由は、これを疎明しなければならない。
第十五章 訴訟費用(平一八最裁規一一・追加)
(請求先裁判所・法第百八十七条の二)
第百三十八条の二 法第百八十七条の二の請求は、公訴を提起しない処分をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(請求の方式・法第百八十七条の二)
第百三十八条の三 法第百八十七条の二の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
一 訴訟費用を負担すべき者の氏名、年齢、職業及び住居 二 前号に規定する者が被疑者でないときは、被疑者の氏名及び年齢 三 罪名及び被疑事実の要旨 四 公訴を提起しない処分をしたこと。 五 訴訟費用を負担すべき理由 六 負担すべき訴訟費用
(平一八最裁規一一・追加)
(資料の提供・法第百八十七条の二)
第百三十八条の四 法第百八十七条の二の請求をするには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
一 訴訟費用を負担すべき理由が存在することを認めるべき資料 二 負担すべき訴訟費用の額の算定に必要な資料
(平一八最裁規一一・追加)
(請求書の謄本の差出し、送達・法第百八十七条の二)
第百三十八条の五 法第百八十七条の二の請求をするときは、検察官は、請求と同時に訴訟費用の負担を求められた者の数に応ずる請求書の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、遅滞なく、これを訴訟費用の負担を求められた者に送達しなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(意見の聴取・法第百八十七条の二)
第百三十八条の六 法第百八十七条の二の請求について決定をする場合には、訴訟費用の負担を求められた者の意見を聴かなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(請求の却下・法第百八十七条の二)
第百三十八条の七 法第百八十七条の二の請求が法令上の方式に違反しているとき、又は訴訟費用を負担させないときは、決定で請求を却下しなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
第十六章 費用の補償(昭五一最裁規四・追加、平一八最裁規一一・旧第十五章繰下)
(準用規定)
第百三十八条の八 書面による法第百八十八条の四の補償の請求については、第二百二十七条及び第二百二十八条の規定を準用する。
(昭五一最裁規四・追加、平一八最裁規一一・旧第百三十八条の二繰下)
(裁判所書記官による計算・法第百八十八条の三等)
第百三十八条の九 法第百八十八条の二第一項又は第百八十八条の四の補償の決定をする場合には、裁判所は、裁判所書記官に補償すべき費用の額の計算をさせることができる。
(昭五一最裁規四・追加、平一八最裁規一一・旧第百三十八条の三繰下)
第二編 第一審
第一章 捜査
(令状請求の方式)
第百三十九条 令状の請求は、書面でこれをしなければならない。
2 逮捕状の請求書には、謄本一通を添附しなければならない。
(令状請求の却下)
第百四十条 裁判官が令状の請求を却下するには、請求書にその旨を記載し、記名押印してこれを請求者に交付すれば足りる。
(令状請求書の返還)
第百四十一条 裁判官は、令状を発し、又は令状の請求を却下したときは、前条の場合を除いて、速やかに令状の請求書を請求者に返還しなければならない。
(逮捕状請求権者の指定、変更の通知)
第百四十一条の二 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、法第百九十九条第二項の規定により逮捕状を請求することができる司法警察員を指定したときは、国家公安委員会においては最高裁判所に、都道府県公安委員会においてはその所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知しなければならない。その通知の内容に変更を生じたときも、同様である。
(昭二八最裁規二一・追加、昭三二最裁規一・一部改正)
(逮捕状請求書の記載要件)
第百四十二条 逮捕状の請求書には、次に掲げる事項その他逮捕状に記載することを要する事項及び逮捕状発付の要件たる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居 二 罪名及び被疑事実の要旨 三 被疑者の逮捕を必要とする事由 四 請求者の官公職氏名 五 請求者が警察官たる司法警察員であるときは、法第百九十九条第二項の規定による指定を受けた者である旨
六 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由 七 逮捕状を数通必要とするときは、その旨及び事由 八 同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨及びその犯罪事実
2 被疑者の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被疑者を特定するに足りる事項でこれを指定しなければならない。
3 被疑者の年齢、職業又は住居が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(昭二八最裁規二一・昭三二最裁規一・一部改正)
(資料の提供)
第百四十三条 逮捕状を請求するには、逮捕の理由(逮捕の必要を除く逮捕状発付の要件をいう。以下同じ。)及び逮捕の必要があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(逮捕状請求者の陳述聴取等)
第百四十三条の二 逮捕状の請求を受けた裁判官は、必要と認めるときは、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(明らかに逮捕の必要がない場合)
第百四十三条の三 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被
疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(逮捕状の記載要件)
第百四十四条 逮捕状には、請求者の官公職氏名をも記載しなければならない。
(逮捕状の作成)
第百四十五条 逮捕状は、逮捕状請求書及びその記載を利用してこれを作ることができる。
(数通の逮捕状)
第百四十六条 逮捕状は、請求により、数通を発することができる。
(勾留請求書の記載要件・法第二百四条等)
第百四十七条 被疑者の勾留の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居 二 罪名、被疑事実の要旨及び被疑者が現行犯人として逮捕された者であるときは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由 三 法第六十条第一項各号に定める事由 四 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて法に定める時間の制限に従うことができなかつたときは、その事由 五 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
2 被疑者の年齢、職業若しくは住居、罪名又は被疑事実の要旨の記載については、これらの事項が逮捕状請求書の記載と同一であるときは、前項の規定にかかわらず、その旨を請求書に記載すれば足りる。
3 第一項の場合には、第百四十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(昭二六最裁規一五・一部改正)
(資料の提供・法第二百四条等)
第百四十八条 被疑者の勾留を請求するには、次に掲げる資料を提供しなければならない。
一 その逮捕が逮捕状によるときは、逮捕状請求書並びに逮捕の年月日時及び場所、引致の年月日時、送致する手続をした年月日時及び送致を受けた年月日時が記載されそれぞれその記載についての記名押印のある逮捕状 二 その逮捕が現行犯逮捕であるときは、前号に規定する事項を記載した調書その他の書類 三 法に定める勾留の理由が存在することを認めるべき資料
2 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて法に定める時間の制限に従うことができなかつたときは、これを認めるべき資料をも提供しなければならない。
(勾留状の記載要件・法第二百七条等)
第百四十九条 被疑者に対して発する勾留状には、勾留の請求の年月日をも記載しなければならない。
(書類の送付)
第百五十条 裁判官は、被疑者を勾留したときは、速やかにこれに関する書類を検察官に送付しなければならない。
(被疑者の勾留期間の再延長・法第二百八条の二)
第百五十条の二 法第二百八条の二の規定による期間の延長は、やむを得ない事由があるときに限り、することができる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(期間の延長の請求・法第二百八条等)
第百五十一条 法第二百八条第二項又は第二百八条の二の規定による期間の延長の請求は、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、やむを得ない事由及び延長を求める期間を記載しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(資料の提供等・法第二百八条等)
第百五十二条 前条第一項の請求をするには、勾留状を差し出し,且つやむを得ない事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(期間の延長の裁判・法第二百八条等)
第百五十三条 裁判官は、第百五十一条第一項の請求を理由があるものと認めるときは、勾留状に延長する期間及び理由を記載して記名押印し、且つ裁判所書記官をしてこれを検察官に交付させなければならない。
2 前項の延長の裁判は、同項の交付をすることによつてその効力を生ずる。
3 裁判所書記官は、勾留状を検察官に交付する場合には、勾留状に交付の年月日を記載して記名押印しなければならない。
4 検察官は、勾留状の交付を受けたときは、直ちに刑事施設職員をしてこれを被疑者に示させなければならない。
5 第百五十一条第一項の請求については、第百四十条、第百四十一条及び第百五十条の規定を準用する。
(昭二四最裁規一二・昭二八最裁規二一・平一八最裁規六・一部改正)
(謄本交付の請求・法第二百八条等)
第百五十四条 前条第一項の裁判があつたときは、被疑者は、その裁判の記載のある勾留状の謄本の交付を請求することができる。
(差押え等の令状請求書の記載要件・法第二百十八条)
第百五十五条 差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証のための令状の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索し若しくは検証すべき場所、身体若しくは物 二 請求者の官公職氏名 三 被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称) 四 罪名及び犯罪事実の要旨 五 七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由 六 法第二百十八条第二項の場合には、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲 七 日出前又は日没後に差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をする必要があるときは、その旨及び事由
2 身体検査令状の請求書には、前項に規定する事項のほか、法第二百十八条第五項に規定する事項を記載しなければならない。
3 被疑者又は被告人の氏名又は名称が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(昭二六最裁規一五・平二四最裁規一・一部改正)
(資料の提供・法第二百十八条等)
第百五十六条 前条第一項の請求をするには、被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供しなければならない。
2 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者若しくは被告人から発し、又は被疑者若しくは被告人に対して発したものを除く。)の差押えのための令状を請求するには、その物が被疑事件又は被告事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
3 被疑者又は被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所についての捜索のための令状を請求するには、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(平一五最裁規七・一部改正)
(身体検査令状の記載要件・法第二百十九条)
第百五十七条 身体検査令状には、正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは過料又は刑罰に処せられることがある旨をも記載しなければならない。
(逮捕状等の返還に関する記載)
第百五十七条の二 逮捕状又は法第二百十八条第一項の令状には、有効期間内であつても、その必要がなくなつたときは、直ちにこれを返還しなければならない旨をも記載しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(処罰等の請求・法第二百二十二条)
第百五十八条 法第二百二十二条第七項の規定により身体の検査を拒んだ者を過料に処し又はこれに賠償を命ずべき旨の請求は、請求者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にこれをしなければならない。
(鑑定留置請求書の記載要件・法第二百二十四条)
第百五十八条の二 鑑定のためにする被疑者の留置の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居 二 罪名及び被疑事実の要旨 三 請求者の官公職氏名 四 留置の場所 五 留置を必要とする期間 六 鑑定の目的 七 鑑定人の氏名及び職業 八 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
2 前項の場合には、第百四十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
(昭二八最裁規二一・追加)
(鑑定処分許可請求書の記載要件・法第二百二十五条)
第百五十九条 法第二百二十五条第一項の許可の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 請求者の官公職氏名 二 被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称) 三 罪名及び犯罪事実の要旨 四 鑑定人の氏名及び職業 五 鑑定人が立ち入るべき住居、邸宅、建造物若しくは船舶、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物 六 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
2 前項の場合には、第百五十五条第三項の規定を準用する。
(証人尋問請求書の記載要件・法第二百二十六条等)
第百六十条 法第二百二十六条又は第二百二十七条の証人尋問の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でこれをしなければならない。
一 証人の氏名、年齢、職業及び住居 二 被疑者又は被告人の氏名(被疑者又は被告人が法人であるときは、その名称) 三 罪名及び犯罪事実の要旨 四 証明すべき事実 五 尋問事項又は証人が証言すべき事項 六 法第二百二十六条又は第二百二十七条に規定する事由 七 被疑者に弁護人があるときは、その氏名
2 前項の場合には、第百五十五条第三項の規定を準用する。
(昭二六最裁規一五・一部改正)
(資料の提供・法第二百二十六条)
第百六十一条 法第二百二十六条の証人尋問を請求するには、同条に規定する事由があることを認めるべき資料を提供しなければならない。
(証人尋問の立会・法第二百二十八条)
第百六十二条 法第二百二十六条又は第二百二十七条の証人尋問の請求を受けた裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせることができる。
(書類の送付・法第二百二十六条等)
第百六十三条 裁判官は、法第二百二十六条又は第二百二十七条の請求により証人を尋問したときは、速やかにこれに関する書類を検察官に送付しなければならない。
第二章 公訴
(起訴状の記載要件・法第二百五十六条)
第百六十四条 起訴状には、法第二百五十六条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告人の年齢、職業、住居及び本籍。但し、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居 二 被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
2 前項第一号に掲げる事項が明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
(起訴状の謄本等の差出し等・法第二百七十一条等)
第百六十五条 検察官は、公訴の提起と同時に被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
2 検察官は、公訴の提起と同時に、検察官又は司法警察員に差し出された弁護人選任書を裁判所に差し出さなければならない。同時に差し出すことができないときは、起訴状にその旨を記載し、且つ公訴の提起後、速やかにこれを差し出さなければならない。
3 検察官は、公訴の提起前に法の規定に基づいて裁判官が付した弁護人があるときは、公訴の提起と同時にその旨を裁判所に通知しなければならない。
4 第一項の規定は、略式命令の請求をする場合には、適用しない。
(昭二八最裁規二一・平一八最裁規一一・一部改正)
(証明資料の差出・法第二百五十五条)
第百六十六条 公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができなかつたことを証明する必要が
あるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかにこれを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。但し、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を差し出してはならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(逮捕状、勾留状の差出・法第二百八十条)
第百六十七条 検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。逮捕又は勾留された後釈放された被告人について公訴を提起したときも、同様である。
2 裁判官は、第百八十七条の規定により他の裁判所の裁判官が勾留に関する処分をすべき場合には、直ちに前項の逮捕状及び勾留状をその裁判官に送付しなければならない。
3 裁判官は、第一回の公判期日が開かれたときは、速やかに逮捕状、勾留状及び勾留に関する処分の書類を裁判所に送付しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(公訴取消の方式・法第二百五十七条)
第百六十八条 公訴の取消は、理由を記載した書面でこれをしなければならない。
(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)
第百六十九条 法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。
(請求の取下の方式・法第二百六十三条)
第百七十条 法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。
(書類等の送付)
第百七十一条 検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。
(請求等の通知)
第百七十二条 前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
2 法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(被疑者の取調・法第二百六十五条)
第百七十三条 法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2 前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3 前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
(昭二四最裁規一二・昭二六最裁規一五・一部改正)
(審判に付する決定・法第二百六十六条)
第百七十四条 法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2 前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。
(審判に付する決定後の処分・法第二百六十七条)
第百七十五条 裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
一 事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。 二 事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続
(起訴状の謄本の送達等・法第二百七十一条)
第百七十六条 裁判所は、起訴状の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
2 裁判所は、起訴状の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(弁護人選任に関する通知・法第二百七十二条等)
第百七十七条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨の外、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(弁護人のない事件の処置・法第二百八十九条等)
第百七十八条 裁判所は、公訴の提起があつた場合において被告人に弁護人がないときは、遅滞なく、被告人に対し、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件については、弁護人を選任するかどうかを、その他の事件については、法第三十六条の規定による弁護人の選任を請求するかどうかを確めなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
3 第一項前段の事件について、前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
(昭二五最裁規二八・一部改正)
(第一回公判期日前における訴訟関係人の準備)
第百七十八条の二 訴訟関係人は、第一回の公判期日前に、できる限り証拠の収集及び整理をし、審理が迅速に行われるように準備しなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加)
(検察官、弁護人の氏名の告知等)
第百七十八条の三 裁判所は、検察官及び弁護人の訴訟の準備に関する相互の連絡が、公訴の提起後すみやかに行なわれるようにするため、必要があると認めるときは、裁判所書記官に命じて、検察官及び弁護人の氏名を相手方に知らせる等適当な措置をとらせなければならない。
(昭三六最裁規六・全改)
(第一回公判期日の指定)
第百七十八条の四 第一回の公判期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がなすべき訴訟の準備を考慮しなければならない。
(昭三六最裁規六・追加)
(審理に充てることのできる見込み時間の告知)
第百七十八条の五 裁判所は、公判期日の審理が充実して行なわれるようにするため相当と認めるときは、あらかじめ、検察官又は弁護人に対し、その期日の審理に充てることのできる見込みの時間を知らせなければならない。
(昭三六最裁規六・追加)
(第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容)
第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。 二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。
2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。
一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。 二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。 三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき
証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。
3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。
一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。 二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。
(昭三六最裁規六・追加)
(証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等)
第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。法第二百九十九条の四第二項の規定により、被告人又は弁護人に対し、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の氏名又は住居を知る機会を与えないで、氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先を知る機会を与える場合も同様とする。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・一部改正)
(証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知・法第二百九十九条の四)
第百七十八条の八 法第二百九十九条の四第五項の規定による通知は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者の氏名又は住居
二 検察官がとつた措置が法第二百九十九条の四第一項又は第三項の規定によるものであるときは、弁護人に対し付した条件又は指定した時期若しくは方法
三 検察官がとつた措置が法第二百九十九条の四第二項又は第四項の規定によるものであるときは、被告人又は弁護人に対し知る機会を与えた氏名に代わる呼称又は住居に代わる連絡先
四 検察官が証拠書類又は証拠物について法第二百九十九条の四第三項又は第四項の規定による措置をとつたときは、当該証拠書類又は証拠物を識別するに足りる事項
(平二八最裁規六・追加)
(証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式・法第二百九十九条の五)
第百七十八条の九 法第二百九十九条の五第一項の規定による裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 被告人又は弁護人は、前項の請求をしたときは、速やかに、同項の書面の謄本を検察官に送付しなければならない。
3 裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(平二八最裁規六・追加)
(証人等の呼称又は連絡先の通知・法第二百九十九条の六)
第百七十八条の十 裁判所は、法第二百九十九条の六第二項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第二項若しくは第四項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧又は謄写を禁じた場合において、弁護人の請求があるときは、弁護人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
2 裁判所は、法第二百九十九条の六第三項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法第二
百九十九条の五第二項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
(平二八最裁規六・追加)
(公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限)
第百七十八条の十一 裁判所は、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法第二百九十九条の五第二項の規定による措置に係る者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被告人が第百二十六条(第百三十五条及び第百三十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項の尋問調書を第百二十六条第二項の規定により閲覧し、又は同条第三項の規定により朗読を求めるについて、このうち当該措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒むことができる。ただし、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
2 裁判所は、前項の規定により、検察官がとつた法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置に係る者若しくは裁判所がとつた法第二百九十九条の五第二項の規定による措置に係る者の氏名若しくは住居が記載され若しくは記録されている部分の閲覧を禁じ、又は当該部分の朗読の求めを拒んだ場合において、被告人又は弁護人の請求があるときは、被告人に対し、氏名にあつてはこれに代わる呼称を、住居にあつてはこれに代わる連絡先を知らせなければならない。
(平二八最裁規六・追加)
(証拠決定された証人等の氏名等の通知)
第百七十八条の十二 裁判所は、法第二百九十九条の四第一項又は法第二百九十九条の五第二項の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名を検察官及び弁護人に通知する。
2 裁判所は、法第二百九十九条の四第二項の規定により氏名についての措置がとられた者について、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人として尋問する旨の決定を公判期日前にした場合には、第百九十一条第二項の規定にかかわらず、その氏名に代わる呼称を訴訟関係人に通知する。
(平二八最裁規六・追加)
(第一回公判期日における在廷証人)
第百七十八条の十三 検察官及び弁護人は、証人として尋問を請求しようとする者で第一回の公判期日において取り調べられる見込みのあるものについて、これを在廷させるように努めなければならない。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第百七十八条の八繰下)
(検察官、弁護人の準備の進行に関する問合せ等)
第百七十八条の十四 裁判所は、裁判所書記官に命じて、検察官又は弁護人に訴訟の準備の進行に関し問い合わせ又はその準備を促す処置をとらせることができる。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第百七十八条の九繰下)
(検察官、弁護人との事前の打合せ)
第百七十八条の十五 裁判所は、適当と認めるときは、第一回の公判期日前に、検察官及び弁護人を出頭させた上、公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打
合せを行なうことができる。ただし、事件につき予断を生じさせるおそれのある事項にわたることはできない。
2 前項の処置は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
(昭三六最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第百七十八条の十繰下)
(還付等に関する規定の活用)
第百七十八条の十六 検察官は、公訴の提起後は、その事件に関し押収している物について、被告人及び弁護人が訴訟の準備をするに当たりなるべくその物を利用することができるようにするため、法第二百二十二条第一項の規定により準用される法第百二十三条(押収物の還付等)の規定の活用を考慮しなければならない。
(昭三六最裁規六・追加、平二四最裁規一・一部改正、平二八最裁規六・旧第百七十八条の十一繰下)
(第一回の公判期日・法第二百七十五条)
第百七十九条 被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達は、起訴状の謄本を送達する前には、これをすることができない。
2 第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、少くとも五日の猶予期間を置かなければならない。但し、簡易裁判所においては、三日の猶予期間を置けば足りる。
3 被告人に異議がないときは、前項の猶予期間を置かないことができる。
第百七十九条の二 削除(平一七最裁規一〇)
(公判期日に出頭しない者に対する処置)
第百七十九条の三 公判期日に召喚を受けた被告人その他の者が正当な理由がなく出頭しない場合には、法第五十八条(被告人の勾引)、第九十六条(保釈の取消等)及び第百五十
条から第百五十三条まで(証人に対する制裁等)の規定等の活用を考慮しなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加)
(公判期日の変更の請求・法第二百七十六条)
第百七十九条の四 訴訟関係人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判所に対し、その事由及びそれが継続する見込の期間を具体的に明らかにし、且つ、診断書その他の資料によりこれを疎明して、期日の変更を請求しなければならない。
2 裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合の外、同項の請求を却下しなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加)
(私選弁護人差支の場合の処置・法第二百八十九条等)
第百七十九条の五 法第三十条に掲げる者が選任した弁護人は、公判期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、前条第一項の手続をする外、その事由及びそれが継続する見込の期間を被告人及び被告人以外の選任者に知らせなければならない。
2 裁判所は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合において、その事由が長期にわたり審理の遅延を来たす虞があると思料するときは、同項に掲げる被告人及び被告人以外の選任者に対し、一定の期間を定めて、他の弁護人を選任するかどうかの回答を求めなければならない。
3 前項の期間内に回答がなく又は他の弁護人の選任がないときは、次の例による。但し、著しく被告人の利益を害する虞があるときは、この限りでない。
一 弁護人がなければ開廷することができない事件については、法第二百八十九条第二項の規定により、被告人のため他の弁護人を選任して開廷することができる。
二 弁護人がなくても開廷することができる事件については、弁護人の出頭をまたないで開廷することができる。
(昭二五最裁規二八・追加)
(国選弁護人差支えの場合の処置・法第三十六条等)
第百七十九条の六 法の規定により裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人は、期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、第百七十九条の四第一項の手続をするほか、その事由及びそれが継続する見込みの期間を被告人に知らせなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加、平一八最裁規一一・一部改正)
(期日変更についての意見の聴取・法第二百七十六条)
第百八十条 公判期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
(期日変更請求の却下決定の送達・法第二百七十六条)
第百八十一条 公判期日の変更に関する請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(公判期日の不変更・法第二百七十七条)
第百八十二条 裁判所は、やむを得ないと認める場合の外、公判期日を変更することができない。
2 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、書面で、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所に不服の申立をすることができる。
(昭二五最裁規二八・全改)
(不出頭の場合の資料・法第二百七十八条)
第百八十三条 被告人は、公判期日に召喚を受けた場合において精神又は身体の疾病その他の事由により出頭することができないと思料するときは、直ちにその事由を記載した書面及びその事由を明らかにすべき医師の診断書その他の資料を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の規定により医師の診断書を差し出すべき場合において被告人が貧困のためこれを得ることができないときは、裁判所は、医師に被告人に対する診断書の作成を嘱託することができる。
3 前二項の診断書には、病名及び病状の外、その精神又は身体の病状において、公判期日に出頭することができるかどうか、自ら又は弁護人と協力して適当に防禦権を行使することができるかどうか及び出頭し又は審理を受けることにより生命又は健康状態に著しい危険を招くかどうかの点に関する医師の具体的な意見が記載されていなければならない。
(診断書の不受理等・法第二百七十八条)
第百八十四条 裁判所は、前条の規定による医師の診断書が同条に定める方式に違反しているときは、これを受理してはならない。
2 裁判所は、前条の診断書が同条に定める方式に違反していない場合においても、その内容が疑わしいと認めるときは、診断書を作成した医師を召喚して医師としての適格性及び診断書の内容に関しこれを証人として尋問し、又は他の適格性のある公平な医師に対し被告人の病状についての鑑定を命ずる等適当な措置を講じなければならない。
(不当な診断書・法第二百七十八条)
第百八十五条 裁判所は、医師が第百八十三条の規定による診断書を作成するについて、故意に、虚偽の記載をし、同条に定める方式に違反し、又は内容を不明りようなものとしその
他相当でない行為があつたものと認めるときは、厚生労働大臣若しくは医師をもつて組織する団体がその医師に対し適当と認める処置をとることができるようにするためにその旨をこれらの者に通知し、又は法令によつて認められている他の適当な処置をとることができる。
(平一二最裁規一五・一部改正)
(準用規定)
第百八十六条 公判期日に召喚を受けた被告人以外の者及び公判期日の通知を受けた者については、前三条の規定を準用する。
(昭二五最裁規二八・全改)
(勾留に関する処分をすべき裁判官・法第二百八十条)
第百八十七条 公訴の提起があつた後第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。
2 前項の規定によるときは同項の処分をすることができない場合には、同項の裁判官は、同一の地に在る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にその処分を請求しなければならない。但し、急速を要する場合又は同一の地にその処分を請求すべき他の裁判所の裁判官がない場合には、同項但書の規定にかかわらず、自らその処分をすることを妨げない。
3 前項の請求を受けた裁判官は、第一項の処分をしなければならない。
4 裁判官は、第一項の処分をするについては、検察官、被告人又は弁護人の出頭を命じてその陳述を聴くことができる。必要があるときは、これらの者に対し、書類その他の物の提出を命ずることができる。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の提出を命ずることができない。
5 地方裁判所の支部は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを当該裁判所と別個の地方裁判所とみなす。
(平二〇最裁規一四・一部改正)
(出頭拒否の通知・法第二百八十六条の二)
第百八十七条の二 勾留されている被告人が召喚を受けた公判期日に出頭することを拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、刑事施設の長は、直ちにその旨を裁判所に通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加、平一八最裁規六・一部改正)
(出頭拒否についての取調べ・法第二百八十六条の二)
第百八十七条の三 裁判所は、法第二百八十六条の二の規定により被告人の出頭をまたないで公判手続を行うには、あらかじめ、同条に定める事由が存在するかどうかを取り調べなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による取調べをするについて必要があると認めるときは、刑事施設職員その他の関係者の出頭を命じてその陳述を聴き、又はこれらの者に対し報告書の提出を命ずることができる。
3 第一項の規定による取調は、合議体の構成員にさせることができる。
(昭二八最裁規二一・追加、平一八最裁規六・一部改正)
(不出頭のままで公判手続を行う旨の告知・法第二百八十六条の二)
第百八十七条の四 法第二百八十六条の二の規定により被告人の出頭をまたないで公判手続を行う場合には、裁判長は、公判廷でその旨を訴訟関係人に告げなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(証拠調べの請求の時期・法第二百九十八条)
第百八十八条 証拠調べの請求は、公判期日前にも、これをすることができる。ただし、公判前整理手続において行う場合を除き、第一回の公判期日前は、この限りでない。
(平一七最裁規一〇・一部改正)
(証拠調を請求する場合の書面の提出・法第二百九十八条)
第百八十八条の二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。
2 証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(証人尋問の時間の申出・法第二百九十八条)
第百八十八条の三 証人の尋問を請求するときは、証人の尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
2 証人の尋問を請求した者の相手方は、証人を尋問する旨の決定があつたときは、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
3 職権により証人を尋問する旨の決定があつたときは、検察官及び被告人又は弁護人は、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。
(昭三二最裁規一・追加、平一七最裁規一〇・一部改正)
(証拠調の請求の方式・法第二百九十八条)
第百八十九条 証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。
2 証拠書類その他の書面の一部の取調を請求するには、特にその部分を明確にしなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前二項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。
4 前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。
(昭二五最裁規二八・全改)
(証拠の厳選・法第二百九十八条)
第百八十九条の二 証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(証拠決定・法第二百九十八条等)
第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。
(証拠決定の送達)
第百九十一条 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定は、公判期日前にこれをする場合においても、これを送達することを要しない。
2 前項の場合には、直ちにその氏名を訴訟関係人に通知しなければならない。
(証人等の出頭)
第百九十一条の二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する旨の決定があつたときは、その取調を請求した訴訟関係人は、これらの者を期日に出頭させるように努めなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加)
(証人尋問の準備)
第百九十一条の三 証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない。
(昭三二最裁規一・追加)
(証拠決定についての提示命令)
第百九十二条 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。
(証拠調の請求の順序・法第二百九十八条)
第百九十三条 検察官は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。
2 被告人又は弁護人は、前項の請求が終つた後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。
第百九十四条及び第百九十五条 削除(平一七最裁規一〇)
(人定質問)
第百九十六条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。
(法第二百九十条の二第一項の申出がされた旨の通知の方式)
第百九十六条の二 法第二百九十条の二第二項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(平一九最裁規一五・追加)
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第二百九十条の二)
第百九十六条の三 検察官は、法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、被害者特定事項のうち被害者の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び被告人又は弁護人にこれを告げるものとする。
(平一九最裁規一五・追加)
(呼称の定め・法第二百九十条の二)
第百九十六条の四 裁判所は、法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、被害者の氏名その他の被害者特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。
(平一九最裁規一五・追加)
(決定の告知・法第二百九十条の二)
第百九十六条の五 裁判所は、法第二百九十条の二第一項若しくは第三項の決定又は同条第四項の規定によりこれらの決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第一項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
2 裁判所は、法第二百九十条の二第一項の決定又は同条第四項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第一項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
(平一九最裁規一五・追加)
(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第二百九十条の三)
第百九十六条の六 検察官及び被告人又は弁護人は、法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、証人等特定事項のうち証人等の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び相手方又はその弁護人にこれを告げるものとする。
(平二八最裁規六・追加)
(呼称の定め・法第二百九十条の三)
第百九十六条の七 裁判所は、法第二百九十条の三第一項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、証人等の氏名その他の証人等特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。
(平二八最裁規六・追加)
(決定の告知・法第二百九十条の三)
第百九十六条の八 裁判所は、法第二百九十条の三第一項の決定又は同条第二項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第一項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
2 裁判所は、法第二百九十条の三第一項の決定又は同条第二項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第一項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。
(平二八最裁規六・追加)
(被告人の権利保護のための告知事項・法第二百九十一条)
第百九十七条 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。
2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。
(簡易公判手続によるための処置・法第二百九十一条の二)
第百九十七条の二 被告人が法第二百九十一条第四項の機会に公訴事実を認める旨の陳述をした場合には、裁判長は、被告人に対し簡易公判手続の趣旨を説明し、被告人の陳述がその自由な意思に基づくかどうか及び法第二百九十一条の二に定める有罪の陳述に当たるかどうかを確めなければならない。ただし、裁判所が簡易公判手続によることができず又はこれによることが相当でないと認める事件については、この限りでない。
(昭二八最裁規二一・追加、平二〇最裁規六・平二八最裁規六・一部改正)
(弁護人等の陳述)
第百九十八条 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。
2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
(争いのない事実の証拠調べ)
第百九十八条の二 訴訟関係人は、争いのない事実については、誘導尋問、法第三百二十六条第一項の書面又は供述及び法第三百二十七条の書面の活用を検討するなどして、当
該事実及び証拠の内容及び性質に応じた適切な証拠調べが行われるよう努めなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べ)
第百九十八条の三 犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べは、できる限り、犯罪事実に関する証拠の取調べと区別して行うよう努めなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(取調べの状況に関する立証)
第百九十八条の四 検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(証拠調の順序)
第百九十九条 証拠調については、まず、検察官が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるすべてのものを取り調べ、これが終つた後、被告人又は弁護人が取調を請求した証拠で事件の審判に必要と認めるものを取り調べるものとする。但し、相当と認めるときは、随時必要とする証拠を取り調べることができる。
2 前項の証拠調が終つた後においても、必要があるときは、更に証拠を取り調べることを妨げない。
(証人尋問の順序・法第三百四条)
第百九十九条の二 訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。
一 証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問) 二 相手方の尋問(反対尋問) 三 証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問)
2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。
(昭三二最裁規一・追加)
(主尋問・法第三百四条等)
第百九十九条の三 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
2 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。 二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。 三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。 四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。 五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。 六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。 七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(昭三二最裁規一・追加)
(反対尋問・法第三百四条等)
第百九十九条の四 反対尋問は、主尋問に現われた事項及びこれに関連する事項並びに証人の供述の証明力を争うために必要な事項について行う。
2 反対尋問は、特段の事情のない限り、主尋問終了後直ちに行わなければならない。
3 反対尋問においては、必要があるときは、誘導尋問をすることができる。
4 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
(昭三二最裁規一・追加、平一七最裁規一〇・一部改正)
(反対尋問の機会における新たな事項の尋問・法第三百四条)
第百九十九条の五 証人の尋問を請求した者の相手方は、裁判長の許可を受けたときは、反対尋問の機会に、自己の主張を支持する新たな事項についても尋問することができる。
2 前項の規定による尋問は、同項の事項についての主尋問とみなす。
(昭三二最裁規一・追加)
(供述の証明力を争うために必要な事項の尋問・法第三百四条)
第百九十九条の六 証人の供述の証明力を争うために必要な事項の尋問は、証人の観察、記憶又は表現の正確性等証言の信用性に関する事項及び証人の利害関係、偏見、予断等証人の信用性に関する事項について行う。ただし、みだりに証人の名誉を害する事項に及んではならない。
(昭三二最裁規一・追加)
(再主尋問・法第三百四条等)
第百九十九条の七 再主尋問は、反対尋問に現われた事項及びこれに関連する事項について行う。
2 再主尋問については、主尋問の例による。
3 第百九十九条の五の規定は、再主尋問の場合に準用する。
(昭三二最裁規一・追加)
(補充尋問・法第三百四条)
第百九十九条の八 裁判長又は陪席の裁判官がまず証人を尋問した後にする訴訟関係人の尋問については、証人の尋問を請求した者、相手方の区別に従い、前六条の規定を準用する。
(昭三二最裁規一・追加)
(職権による証人の補充尋問・法第三百四条)
第百九十九条の九 裁判所が職権で証人を取り調べる場合において、裁判長又は陪席の裁判官が尋問した後、訴訟関係人が尋問するときは、反対尋問の例による。
(昭三二最裁規一・追加)
(書面又は物の提示・法第三百四条等)
第百九十九条の十 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
2 前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
(昭三二最裁規一・追加)
(記憶喚起のための書面等の提示・法第三百四条等)
第百九十九条の十一 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
2 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。
(昭三二最裁規一・追加)
(図面等の利用・法第三百四条等)
第百九十九条の十二 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
2 前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。
(昭三二最裁規一・追加)
(証人尋問の方法・法第三百四条等)
第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。
2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 威嚇的又は侮辱的な尋問 二 すでにした尋問と重複する尋問
三 意見を求め又は議論にわたる尋問 四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問
(昭三二最裁規一・追加、平一七最裁規一〇・一部改正)
(関連性の明示・法第二百九十五条)
第百九十九条の十四 訴訟関係人は、立証すべき事項又は主尋問若しくは反対尋問に現れた事項に関連する事項について尋問する場合には、その関連性が明らかになるような尋問をすることその他の方法により、裁判所にその関連性を明らかにしなければならない。
2 証人の観察、記憶若しくは表現の正確性その他の証言の信用性に関連する事項又は証人の利害関係、偏見、予断その他の証人の信用性に関連する事項について尋問する場合も、前項と同様とする。
(平一七最裁規一〇・追加)
(陪席裁判官の尋問・法第三百四条)
第二百条 陪席の裁判官は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問するには、あらかじめ、その旨を裁判長に告げなければならない。
(裁判長の尋問・法第三百四条)
第二百一条 裁判長は、必要と認めるときは、何時でも訴訟関係人の証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対する尋問を中止させ、自らその事項について尋問することができる。
2 前項の規定は、訴訟関係人が法第二百九十五条の制限の下において証人その他前項に規定する者を充分に尋問することができる権利を否定するものと解釈してはならない。
(傍聴人の退廷)
第二百二条 裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第百五十七条の三第二項に規定する措置を採る場合及び法第百五十
七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。
(平一二最裁規一二第一条・同第二条・一部改正)
(訴訟関係人の尋問の機会・法第三百四条)
第二百三条 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問をする場合には、訴訟関係人に対し、これらの者を尋問する機会を与えなければならない。
(証拠書類等の取調の方法・法第三百五条等)
第二百三条の二 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。
2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、職権で証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、自らその要旨を告げ、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができる。
(昭二五最裁規二八・追加)
(簡易公判手続による場合の特例・法第三百七条の二)
第二百三条の三 簡易公判手続によつて審判をする旨の決定があつた事件については、第百九十八条、第百九十九条及び前条の規定は、適用しない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(証拠の証明力を争う機会・法第三百八条)
第二百四条 裁判長は、裁判所が適当と認める機会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。
(異議申立の事由・法第三百九条)
第二百五条 法第三百九条第一項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。
2 法第三百九条第二項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。
(昭二六最裁規一五・全改)
(異議申立の方式、時期・法第三百九条)
第二百五条の二 異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(異議申立に対する決定の時期・法第三百九条)
第二百五条の三 異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(異議申立が不適法な場合の決定・法第三百九条)
第二百五条の四 時機に遅れてされた異議の申立、訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな異議の申立、その他不適法な異議の申立は、決定で却下しなければならない。但し、時機に遅れてされた異議の申立については、その申し立てた事項が重要であつてこれに
対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由としてこれを却下してはならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(異議申立が理由のない場合の決定・法第三百九条)
第二百五条の五 異議の申立を理由がないと認めるときは、決定で棄却しなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(異議申立が理由のある場合の決定・法第三百九条)
第二百五条の六 異議の申立を理由があると認めるときは、異議を申し立てられた行為の中止、撤回、取消又は変更を命ずる等その申立に対応する決定をしなければならない。
2 取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることを理由とする異議の申立を理由があると認めるときは、その証拠の全部又は一部を排除する決定をしなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(重ねて異議を申し立てることの禁止・法第三百九条)
第二百六条 異議の申立について決定があつたときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
(昭二六最裁規一五・全改)
(職権による排除決定)
第二百七条 裁判所は、取り調べた証拠が証拠とすることができないものであることが判明したときは、職権でその証拠の全部又は一部を排除する決定をすることができる。
(釈明等)
第二百八条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。
(訴因、罰条の追加、撤回、変更・法第三百十二条)
第二百九条 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 前項の書面には、被告人の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
3 裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
4 検察官は、前項の送達があつた後、遅滞なく公判期日において第一項の書面を朗読しなければならない。
5 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による書面の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に第一項の書面を示さなければならない。
6 法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第四項の規定による書面の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは「証人等特定事項」とする。
7 裁判所は、第一項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、口頭による訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができる。
(平一九最裁規一五・平二八最裁規六・一部改正)
(弁論の分離・法第三百十三条)
第二百十条 裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があつて被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離しなければならない。
(意見陳述の申出がされた旨の通知の方式・法第二百九十二条の二)
第二百十条の二 法第二百九十二条の二第二項後段に規定する通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(平一二最裁規一二第一条・追加)
(意見陳述が行われる公判期日の通知)
第二百十条の三 裁判所は、法第二百九十二条の二第一項の規定により意見の陳述をさせる公判期日を、その陳述の申出をした者に通知しなければならない。
2 裁判所は、前項の通知をしたときは、当該公判期日において前項に規定する者に法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述をさせる旨を、訴訟関係人に通知しなければならない。
(平一二最裁規一二第一条・追加)
(意見陳述の時間)
第二百十条の四 裁判長は、法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。
(平一二最裁規一二第一条・追加)
(意見の陳述に代わる措置等の決定の告知)
第二百十条の五 法第二百九十二条の二第七項の決定は、公判期日前にする場合においても、送達することを要しない。この場合においては、速やかに、同項の決定の内容を、法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述の申出をした者及び訴訟関係人に通知しなければならない。
(平一二最裁規一二第一条・追加)
(意見を記載した書面が提出されたことの通知)
第二百十条の六 裁判所は、法第二百九十二条の二第七項の規定により意見を記載した書面が提出されたときは、速やかに、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(平一二最裁規一二第一条・追加)
(準用規定)
第二百十条の七 法第二百九十二条の二の規定による意見の陳述については、第百十五条及び第百二十五条の規定を準用する。
2 法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の二に規定する措置を採る旨の決定については、第百七条の二の規定を準用する。法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の三に規定する措置を採る旨の決定及び法第二百九十二条の二第六項において準用する法第百五十七条の四第一項に規定する方法により意見の陳述を行う旨の決定についても同様とする。
(平一二最裁規一二第一条・追加、同第二条・一部改正)
(最終陳述・法第二百九十三条)
第二百十一条 被告人又は弁護人には、最終に陳述する機会を与えなければならない。
(弁論の時期)
第二百十一条の二 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たつては、証拠調べ後できる限り速やかに、これを行わなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(弁論の方法)
第二百十一条の三 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べの後に意見を陳述するに当たり、争いのある事実については、その意見と証拠との関係を具体的に明示して行わなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(弁論時間の制限)
第二百十二条 裁判長は、必要と認めるときは、検察官、被告人又は弁護人の本質的な権利を害しない限り、これらの者が証拠調の後にする意見を陳述する時間を制限することができる。
(公判手続の更新)
第二百十三条 開廷後被告人の心神喪失により公判手続を停止した場合には、公判手続を更新しなければならない。
2 開廷後長期間にわたり開廷しなかつた場合において必要があると認めるときは、公判手続を更新することができる。
(更新の手続)
第二百十三条の二 公判手続を更新するには、次の例による。
一 裁判長は、まず、検察官に起訴状(起訴状訂正書又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面を含む。)に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならない。但し、被告人及び弁護人に異議がないときは、その陳述の全部又は一部をさせないことができる。
二 裁判長は、前号の手続が終つた後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 三 更新前の公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は更新前の公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに更新前の公判期日において取り調べた書面又は物については、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。但し、裁判所は、証拠とすることができないと認める書面又は物及び証拠とするのを相当でないと認め且つ訴訟関係人が取り調べないことに異議のない書面又は物については、これを取り調べない旨の決定をしなければならない。 四 裁判長は、前号本文に掲げる書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。 五 裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。
(昭二六最裁規一五・追加)
(弁論の再開請求の却下決定の送達)
第二百十四条 終結した弁論の再開の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(公判廷の写真撮影等の制限)
第二百十五条 公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(判決宣告期日の告知・法第二百八十四条等)
第二百十六条 法第二百八十四条又は第二百八十五条に掲げる事件について判決の宣告のみをすべき公判期日の召喚状には、その公判期日に判決を宣告する旨をも記載しなければならない。
2 前項の事件について、同項の公判期日を刑事施設職員に通知して召喚する場合には、その公判期日に判決の宣告をする旨をも通知しなければならない。この場合には、刑事施設職員は、被告人に対し、その旨をも通知しなければならない。
(昭四七最裁規五・平一八最裁規六・一部改正)
(破棄後の手続)
第二百十七条 事件が上訴裁判所から差し戻され、又は移送された場合には、次の例による。
一 第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、裁判所がこれを行う。 二 第百八十八条ただし書の規定は,これを適用しない。 三 証拠保全の請求又は法第二百二十六条若しくは第二百二十七条の証人尋問の請求は、これをすることができない。
(昭二六最裁規一五・平一七最裁規一〇・一部改正)
第二節 争点及び証拠の整理手続
(平一七最裁規一〇・追加、平二〇最裁規六・旧第一節の二繰下)
第一款 公判前整理手続
(平一七最裁規一〇・追加)
第一目 通則
(平一七最裁規一〇・追加)
(審理予定の策定・法第三百十六条の二等)
第二百十七条の二 裁判所は、公判前整理手続においては、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるように公判の審理予定を定めなければならない。
2 訴訟関係人は、法及びこの規則に定める義務を履行することにより、前項の審理予定の策定に協力しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加)
(公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取・法第三百十六条の二)
第二百十七条の三 法第三百十六条の二第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。
(平二八最裁規六・追加)
(公判前整理手続に付する旨の決定等の送達・法第三百十六条の二)
第二百十七条の四 法三百十六条の二第一項の決定及び同項の請求を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三繰下、一部改正)
(弁護人を必要とする旨の通知・法第三百十六条の四等)
第二百十七条の五 裁判所は、事件を公判前整理手続に付したときは、遅滞なく、被告人に対し、弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない旨のほか、当該事件が第百七十七条に規定する事件以外の事件である場合には、弁護人がなければ開廷することができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の四繰下)
(公判前整理手続期日の指定・法第三百十六条の六)
第二百十七条の六 公判前整理手続期日を定めるについては、その期日前に訴訟関係人がすべき準備を考慮しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の五繰下)
(公判前整理手続期日の変更の請求・法第三百十六条の六)
第二百十七条の七 訴訟関係人は、公判前整理手続期日の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、裁判長に対し、その事由及びそれが継続する見込みの期間を具体的に明らかにして、期日の変更を請求しなければならない。
2 裁判長は、前項の事由をやむを得ないものと認める場合のほか、同項の請求を却下しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の六繰下)
(公判前整理手続期日の変更についての意見の聴取・法第三百十六条の六)
第二百十七条の八 公判前整理手続期日を変更するについては、あらかじめ、職権でこれをする場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の七繰下)
(公判前整理手続期日の変更に関する命令の送達・法第三百十六条の六)
第二百十七条の九 公判前整理手続期日の変更に関する命令は、これを送達することを要しない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の八繰下)
(公判前整理手続期日の不変更・法第三百十六条の六)
第二百十七条の十 裁判長は、やむを得ないと認める場合のほか、公判前整理手続期日を変更することができない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の九繰下)
(被告人の公判前整理手続期日への出頭についての通知・法第三百十六条の九)
第二百十七条の十一 裁判所は、被告人に対し公判前整理手続期日に出頭することを求めたときは、速やかに、その旨を検察官及び弁護人に通知しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十繰下)
(公判前整理手続を受命裁判官にさせる旨の決定の送達・法第三百十六条の十一)
第二百十七条の十二 合議体の構成員に命じて公判前整理手続をさせる旨の決定は、これを送達することを要しない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十一繰下)
(公判前整理手続期日における決定等の告知)
第二百十七条の十三 公判前整理手続期日においてした決定又は命令は、これに立ち会つた訴訟関係人には送達又は通知することを要しない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十二繰下)
(決定の告知・法第三百十六条の五)
第二百十七条の十四 公判前整理手続において法第三百十六条の五第七号から第九号までの決定をした場合には、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十三繰下)
(公判前整理手続調書の記載要件・法第三百十六条の十二)
第二百十七条の十五 公判前整理手続調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名及び被告人の氏名 二 公判前整理手続をした裁判所又は受命裁判官、年月日及び場所 三 裁判官及び裁判所書記官の官氏名 四 出頭した検察官の官氏名 五 出頭した被告人、弁護人、代理人及び補佐人の氏名 六 出頭した通訳人の氏名 七 通訳人の尋問及び供述 八 証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張 九 証拠調べの請求その他の申立て 十 証拠と証明すべき事実との関係(証拠の標目自体によつて明らかである場合を除く。) 十一 取調べを請求する証拠が法第三百二十八条の証拠であるときは、その旨 十二 法第三百九条の異議の申立て及びその理由 十三 法第三百二十六条の同意 十四 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更に関する事項(起訴状の訂正に関する事項を含む。) 十五 証拠開示に関する裁定に関する事項
十六 法第三百十六条の二十三第三項において準用する法第二百九十九条の五第一項の規定による裁定に関する事項 十七 決定及び命令。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 証拠調べの順序及び方法を定める決定(法第三百十六条の五第八号) ロ 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人の申立て、請求、質問等の許可(第二十五条)
ハ 証拠決定についての提示命令(第百九十二条) 十八 事件の争点及び証拠の整理の結果を確認した旨並びにその内容
2 前項に掲げる事項以外の事項であつても、公判前整理手続期日における手続中、裁判長又は受命裁判官が訴訟関係人の請求により又は職権で記載を命じた事項は、これを公判前整理手続調書に記載しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十四繰下、一部改正)
(公判前整理手続調書の署名押印、認印・法第三百十六条の十二)
第二百十七条の十六 公判前整理手続調書には、裁判所書記官が署名押印し、裁判長又は受命裁判官が認印しなければならない。
2 裁判長に差し支えがあるときは、他の裁判官の一人が、その事由を付記して認印しなければならない。
3 地方裁判所の一人の裁判官、簡易裁判所の裁判官又は受命裁判官に差し支えがあるときは、裁判所書記官が、その事由を付記して署名押印しなければならない。
4 裁判所書記官に差し支えがあるときは、裁判長又は受命裁判官が、その事由を付記して認印しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二〇最裁規一四・一部改正、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十五繰下)
(公判前整理手続調書の整理・法第三百十六条の十二)
第二百十七条の十七 公判前整理手続調書は、各公判前整理手続期日後速やかに、遅くとも第一回公判期日までにこれを整理しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧二百十七条の十六繰下)
(公判前整理手続調書の記載に対する異議申立て等・法第三百十六条の十二)
第二百十七条の十八 公判前整理手続調書については、法第五十一条第一項及び第二項本文並びに第五十二条並びにこの規則第四十八条の規定を準用する。この場合において、法第五十二条中「公判期日における訴訟手続」とあるのは「公判前整理手続期日における手続」と、第四十八条中「裁判長」とあるのは「裁判長又は受命裁判官」と読み替えるものとする。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十七繰下)
(公判前整理手続に付された場合の特例・法第三百十六条の二)
第二百十七条の十九 法三百十六条の二第一項の決定があつた事件については、第百七十八条の六第一項並びに第二項第二号及び第三号、第百七十八条の七、第百七十八条の十三並びに第百九十三条の規定は、適用しない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十八繰下、一部改正)
第二目 争点及び証拠の整理
(平一七最裁規一〇・追加)
(証明予定事実等の明示方法・法第三百十六条の十三等)
第二百十七条の二十 検察官は、法第三百十六条の十三第一項又は第三百十六条の二十一第一項に規定する書面に証明予定事実を記載するについては、事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない。
2 被告人又は弁護人は、法第三百十六条の十七第一項又は第三百十六条の二十二第一項の規定により証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにするについては、事件の争点及び証拠の整理に必要な事項を具体的かつ簡潔に明示しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の十九繰下)
(証明予定事実の明示における留意事項・法第三百十六条の十三等)
第二百十七条の二十一 検察官及び被告人又は弁護人は、証明予定事実を明らかにするに当たつては、事実とこれを証明するために用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することその他の適当な方法によつて、事件の争点及び証拠の整理が円滑に行われるように努めなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十繰下)
(期限の告知・法第三百十六条の十三等)
第二百十七条の二十二 公判前整理手続において、法第三百十六条の十三第四項、第三百十六条の十六第二項(法第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の十七第三項、第三百十六条の十九第二項(法第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の二十一第三項又は第三百十六条の二十二第三項に規定する期限を定めた場合には、これを検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十一繰下)
(期限の厳守・法第三百十六条の十三等)
第二百十七条の二十三 訴訟関係人は、前条に規定する期限が定められた場合には、これを厳守し、事件の争点及び証拠の整理に支障を来さないようにしなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十二繰下)
(期限を守らない場合の措置・法第三百十六条の十六等)
第二百十七条の二十四 裁判所は、公判前整理手続において法第三百十六条の十六第二項(法第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の十
七第三項、第三百十六条の十九第二項(法第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)、第三百十六条の二十一第三項又は第三百十六条の二十二第三項に規定する期限を定めた場合において、当該期限までに、意見若しくは主張が明らかにされず、又は証拠調べの請求がされない場合においても、公判の審理を開始するのを相当と認めるときは、公判前整理手続を終了することができる。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十三繰下)
(証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定・法第三百十六条の二十三)
第二百十七条の二十五 第百七十八条の八から第百七十八条の十一までの規定は、検察官が法第三百十六条の二十三第二項において準用する法第二百九十九条の四第一項から第四項までの規定による措置をとつた場合について準用する。この場合において、第百七十八条の九第三項中「公判期日」とあるのは「公判前整理手続期日」と読み替えるものとする。
(平二八最裁規六・追加)
第三目 証拠開示に関する裁定
(平一七最裁規一〇・追加)
(証拠不開示の理由の告知・法第三百十六条の十五等)
第二百十七条の二十六 検察官は、法第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(法第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)又は第三百十六条の二十第一項(法第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定により被告人又は弁護人から開示の請求があつた証拠について、これを開示しない場合には、被告人又は弁護人に対し、開示しない理由を告げなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十四繰下、一部改正)
(証拠開示に関する裁定の請求の方式・法第三百十六条の二十五等)
第二百十七条の二十七 法第三百十六条の二十五第一項又は第三百十六条の二十六第一項の規定による証拠開示に関する裁定の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 前項の請求をした者は、速やかに、同項の書面の謄本を相手方又はその弁護人に送付しなければならない。
3 裁判所は、第一項の規定にかかわらず、公判前整理手続期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十五繰下)
(証拠標目一覧表の記載事項・法第三百十六条の二十七)
第二百十七条の二十八 法第三百十六条の二十七第二項の一覧表には、証拠ごとに、その種類、供述者又は作成者及び作成年月日のほか、同条第一項の規定により証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十六繰下)
第二款 期日間整理手続
(平一七最裁規一〇・追加)
(準用規定)
第二百十七条の二十九 期日間整理手続については、前款(第二百十七条の十九を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるほか、第二百十七条の二から第二百十七条の十二までの見出し、第二百十七条の十四(見出しを含む。)、第二百十七条の十五の見出し及び同条第一項第十七号イ、第二百十七条の十六から第二百十七条の十八までの見出し、第二百十七条の二十(見出しを含む。)、第二百十七条の二十一の見出し、第二百十七条の二十二(見出しを含
む。)、第二百十七条の二十三の見出し、第二百十七条の二十四及び第二百十七条の二十六(これらの規定の見出しを含む。)、第二百十七条の二十七の見出し及び同条第一項並びに前条(見出しを含む。)中「法」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法」と、第二百十七条の二十五中「法第三百十六条の二十三第二項」とあるのは「法第三百十六条の二十八第二項において準用する法第三百十六条の二十三」と、第二百十七条の十七中「第一回公判期日」とあるのは「期日間整理手続終了後の最初の公判期日」と読み替えるものとする。
(平一七最裁規一〇・追加・平二八最裁規六・旧二百十七条の二十七繰下、一部改正)
第三款 公判手続の特例
(平一七最裁規一〇・追加)
(審理予定に従つた公判の審理の進行)
第二百十七条の三十 裁判所は、公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、公判の審理を当該公判前整理手続又は期日間整理手続において定められた予定に従つて進行させるように努めなければならない。
2 訴訟関係人は、公判の審理が公判前整理手続又は期日間整理手続において定められた予定に従つて進行するよう、裁判所に協力しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十八繰下)
(公判前整理手続等の結果を明らかにする手続・法第三百十六条の三十一)
第二百十七条の三十一 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、当該公判前整理手続又は期日間整理手続の結果を明らかにするには、公判前整理手続調書若しくは期日間整理手続調書を朗読し、又はその要旨を告げなければならない。法第三百十六条の二第三項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
2 裁判所は、前項の規定により公判前整理手続又は期日間整理手続の結果を明らかにする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第三百十六条の二第三項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
4 法第二百九十条の三第一項の決定があつた場合における第一項又は第二項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、証人等特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第三百十六条の二第三項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。
(平一七最裁規一〇・追加、平一九最裁規一五・平二八最裁規六・旧第二百十七条の二十九繰下、一部改正)
(やむを得ない事由の疎明・法第三百十六条の三十二)
第二百十七条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、公判前整理手続又は期日間整理手続において請求しなかつた証拠の取調べを請求するには、やむを得ない事由によつてその証拠の取調べを請求することができなかつたことを疎明しなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十繰下)
(やむを得ない事由により請求することができなかつた証拠の取調べの請求・法第三百十六条の三十二)
第二百十七条の三十三 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件について、やむを得ない事由により公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができ
なかつた証拠の取調べを請求するときは、その事由がやんだ後、できる限り速やかに、これを行わなければならない。
(平一七最裁規一〇・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十一繰下)
第三節 被害者参加(平二〇最裁規六・追加)
(被害者参加の申出がされた旨の通知の方式・法第三百十六条の三十三)
第二百十七条の三十四 法第三百十六条の三十三第二項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十二繰下)
(委託の届出等・法第三百十六条の三十四等)
第二百十七条の三十五 法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託した被害者参加人は、当該行為を当該弁護士に行わせるに当たり、あらかじめ、委託した旨を当該弁護士と連署した書面で裁判所に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、審級ごとにしなければならない。
3 第一項の書面に委託した行為を特定する記載がないときは、法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定するすべての行為を委託したものとみなす。
4 第一項の規定による届出は、弁論が併合された事件であつて、当該被害者参加人が手続への参加を許されたものについてもその効力を有する。ただし、当該被害者参加人が、手続への参加を許された事件のうち当該届出の効力を及ぼさない旨の申述をしたものについては、この限りでない。
5 第一項の規定による届出をした被害者参加人が委託の全部又は一部を取り消したときは、その旨を書面で裁判所に届け出なければならない。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十三繰下)
(代表者選定の求めの記録化・法第三百十六条の三十四)
第二百十七条の三十六 法第三百十六条の三十四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者の選定を求めたときは、裁判所書記官は、これを記録上明らかにしなければならない。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十四繰下)
(選定された代表者の通知・法第三百十六条の三十四)
第二百十七条の三十七 法第三百十六条の三十四第三項の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者に選定された者は、速やかに、その旨を裁判所に通知しなければならない。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十五繰下)
(意見陳述の時期・法第三百十六条の三十八)
第二百十七条の三十八 法第三百十六条の三十八第一項の規定による意見の陳述は、法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後速やかに、これをしなければならない。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十六繰下)
(意見陳述の時間・法第三百十六条の三十八)
第二百十七条の三十九 裁判長は、法第三百十六条の三十八第一項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十七繰下)
(決定の告知・法第三百十六条の三十三等)
第二百十七条の四十 裁判所は、法第三百十六条の三十三第一項の申出に対する決定又は同項の決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同項の申出をした者に通知しなければならない。
2 裁判所は、法第三百十六条の三十四第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を出席を許さないこととされた者に通知しなければならない。
3 裁判所は、法第三百十六条の三十六第一項、第三百十六条の三十七第一項又は第三百十六条の三十八第一項の申出に対する決定をしたときは、速やかに、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。
4 裁判所は、法第三百十六条の三十三第一項の申出に対する決定若しくは同項の決定を取り消す決定、法第三百十六条の三十四第四項の規定による公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定、法第三百十六条の三十六第一項、第三百十六条の三十七第一項若しくは第三百十六条の三十八第一項の申出に対する決定、法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採る旨の決定若しくは同項の決定を取り消す決定又は同条第四項若しくは第五項に規定する措置を採る旨の決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。
(平二〇最裁規六・追加、平二八最裁規六・旧第二百十七条の三十八繰下)
第四節 公判の裁判 (平二〇最裁規六・旧第二節繰下)
(判決書への引用)
第二百十八条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、判決書には、起訴状に記載された公訴事実又は訴因若しくは罰条を追加若しくは変更する書面に記載された事実を引用することができる。
(昭二四最裁規八・平二〇最裁規一四・一部改正)
第二百十八条の二 地方裁判所又は簡易裁判所においては、簡易公判手続又は即決裁判手続によつて審理をした事件の判決書には、公判調書に記載された証拠の標目を特定して引用することができる。
(昭三五最裁規二・追加、平一八最裁規一一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(調書判決)
第二百十九条 地方裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立てがない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
2 前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3 前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。
(昭二四最裁規八・昭二四最裁規一二・昭二六最裁規一五・昭三五最裁規二・平四最裁規一・平二〇最裁規一四・一部改正)
(公訴棄却の決定の送達の特例・法第三百三十九条)
第二百十九条の二 法第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄却の決定は、被告人に送達することを要しない。
2 前項の決定をした場合において被告人に弁護人があるときは、弁護人にその旨を通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(上訴期間等の告知)
第二百二十条 有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。
(保護観察の趣旨等の説示・法第三百三十三条)
第二百二十条の二 保護観察に付する旨の判決の宣告をする場合には、裁判長は、被告人に対し、保護観察の趣旨その他必要と認める事項を説示しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(判決宣告後の訓戒)
第二百二十一条 裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
(判決の通知・法第二百八十四条)
第二百二十二条 法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
(昭四七最裁規五・一部改正)
(刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察の判決の通知等)
第二百二十二条の二 裁判所は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の判決の宣告をしたときは、速やかに、判決書の謄本若しくは抄本又は保護観察を受けるべき者の氏名、年齢、住居、罪名、判決の主文、犯罪事実の要旨及び宣告の年月日を記載した書面をその者の保護観察を担当すべき保護観察所の長に送付しなければならない。この場合において、裁判所は、その者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項に関する意見を記載した書面を添付しなければならない。
2 前項前段の書面には、同項後段に規定する意見以外の裁判所の意見その他保護観察の資料となるべき事項を記載した書面を添付することができる。
(昭二八最裁規二一・追加、平一八最裁規九・一部改正、平二八最裁規四・一部改正)
(保護観察の成績の報告)
第二百二十二条の三 保護観察に付する旨の判決をした裁判所は、保護観察の期間中、保護観察所の長に対し、保護観察を受けている者の成績について報告を求めることができる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(執行猶予取消請求の方式・法第三百四十九条)
第二百二十二条の四 刑の執行猶予の言渡の取消の請求は、取消の事由を具体的に記載した書面でしなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(資料の差出し・法第三百四十九条)
第二百二十二条の五 刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求をするには、取消しの事由があることを認めるべき資料を差し出さなければならない。その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであるときは、保護観察所の長の申出があつたことを認めるべき資料をも差し出さなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加、平七最裁規一・一部改正、平二八最裁規四・一部改正)
(請求書の謄本の差出し、送達・法第三百四十九条等)
第二百二十二条の六 刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを請求するときは、検察官は、請求と同時に請求書の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、遅滞なく、これを猶予の言渡を受けた者に送達しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加、平七最裁規一・一部改正、平二八最裁規四・一部改正)
(口頭弁論請求権の通知等・法第三百四十九条の二)
第二百二十二条の七 裁判所は、刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しの請求を受けたときは、遅滞なく、猶予の言渡しを受けた者に対し、口頭弁論を請求することができる旨及びこれを請求する場合には弁護人を選任することができる旨を知らせ、かつ、口頭弁論を請求するかどうかを確かめなければならない。
2 前項の規定により口頭弁論を請求するかどうかを確めるについては、猶予の言渡を受けた者に対し、一定の期間を定めて回答を求めることができる。
(昭二八最裁規二一・追加、平七最裁規一・一部改正、平二八最裁規四・一部改正)
(出頭命令・法第三百四十九条等)
第二百二十二条の八 裁判所は、猶予の言渡の取消の請求を受けた場合において必要があると認めるときは、猶予の言渡を受けた者に出頭を命ずることができる。
(昭二八最裁規二一・追加)
(口頭弁論・法第三百四十九条の二)
第二百二十二条の九 法第三百四十九条の二第二項の規定による口頭弁論については、次の例による。
一 裁判長は、口頭弁論期日を定めなければならない。 二 口頭弁論期日には、猶予の言渡を受けた者に出頭を命じなければならない。 三 口頭弁論期日は、検察官及び弁護人に通知しなければならない。 四 裁判所は、検察官、猶予の言渡を受けた者若しくは弁護人の請求により、又は職権で、口頭弁論期日を変更することができる。 五 口頭弁論は、公開の法廷で行う。 法廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 六 猶予の言渡を受けた者が期日に出頭しないときは、開廷することができない。但し、正当な理由がなく出頭しないときは、この限りでない。 七 猶予の言渡を受けた者の請求があるとき、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害する虞があるときは、口頭弁論を公開しないことができる。 八 口頭弁論については、調書を作らなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(準用規定・法第三百五十条)
第二百二十二条の十 法第三百五十条の請求については、第二百二十二条の四、第二百二十二条の五前段及び第二百二十二条の八の規定を準用する。
(昭二八最裁規二一・追加)
第四章 即決裁判手続(平一八最裁規一一・追加)
第一節 即決裁判手続の申立て(平一八最裁規一一・追加)
(書面の添付・法第三百五十条の二)
第二百二十二条の十一 即決裁判手続の申立書には、法第三百五十条の二第三項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(同意確認のための国選弁護人選任の請求・法第三百五十条の三)
第二百二十二条の十二 法第三百五十条の三第一項の請求は、法第三百五十条の二第三項の確認を求めた検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
(平一八最裁規一一・追加)
(同意確認のための私選弁護人選任の申出・法第三百五十条の三)
第二百二十二条の十三 その資力(法第三十六条の二に規定する資力をいう。第二百八十条の三第一項において同じ。)が基準額(法第三十六条の三第一項に規定する基準額をいう。第二百八十条の三第一項において同じ。)以上である被疑者が法第三百五十条の三第一項の請求をする場合においては、同条第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は法第三百五十条の二第三項の確認を求めた検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三百五十条の三第二項において準用する法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該検察庁の所在地を管轄する地方裁判所とする。
(平一八最裁規一一・追加)
第二節 公判準備及び公判手続の特例(平一八最裁規一一・追加)
(即決裁判手続の申立ての却下)
第二百二十二条の十四 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、法第三百五十条の八各号のいずれかに該当する場合には、決定でその申立てを却下しなければならない。法第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつた場合も、同様とする。
2 前項の決定は、これを送達することを要しない。
(平一八最裁規一一・追加、平二〇最裁規六・平二八最裁規六・一部改正)
(即決裁判手続の申立てを却下する決定等をした場合の措置・法第三百五十条の八等)
第二百二十二条の十五 即決裁判手続の申立てを却下する裁判書には、その理由が法第三百五十条の八第一号若しくは第二号に該当すること又は法第二百九十一条第四項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしなかつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
2 法第三百五十条の八の決定を取り消す裁判書には、その理由が法第三百五十条の十一第一項第一号、第二号又は第四号に該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことであるときは、その旨を記載しなければならない。
(平二八最裁規六・追加)
(弁護人選任に関する通知・法第三百五十条の九)
第二百二十二条の十六 裁判所は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件以外の事件について、即決裁判手続の申立てがあつたときは、第百七十七条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨のほか、弁護人がなければ法第三百五十条の八の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日を開くことができない旨をも知らせなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
(平一八最裁規一一・追加、平二八最裁規六・旧二百二十二条の十五繰下)
(弁護人のない事件の処置・法第三百五十条の九)
第二百二十二条の十七 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、第百七十八条の規定にかかわらず、遅滞なく、被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確かめなければならない。
2 裁判所は、前項の処置をするについては、被告人に対し、一定の期間を定めて回答を求めなければならない。
3 前項の期間内に回答がなく又は弁護人の選任がないときは、裁判長は、直ちに被告人のため弁護人を選任しなければならない。
(平一八最裁規一一・追加、平二八最裁規六・旧二百二十二条の十六繰下)
(公判期日の指定・法第三百五十条の七)
第二百二十二条の十八 法第三百五十条の七の公判期日は、できる限り、公訴が提起された日から十四日以内の日を定めなければならない。
(平一八最裁規・一一追加、平二八最裁規六・旧二百二十二条の十七繰下)
(即決裁判手続による場合の特例)
第二百二十二条の十九 即決裁判手続によつて審判をする旨の決定があつた事件については、第百九十八条、第百九十九条及び第二百三条の二の規定は、適用しない。
(平一八最裁規一一・追加、平二八最裁規六・旧二百二十二条の十八繰下)
第二百二十二条の二十 即決裁判手続によつて審理し、即日判決の言渡しをした事件の公判調書については、判決の言渡しをした公判期日から二十一日以内にこれを整理すれば足りる。
2 前項の場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。
(平一八最裁規一一・追加、平二〇最裁規五・一部改正、平二八最裁規六・旧二百二十二条の十九繰下)
第二百二十二条の二十一 即決裁判手続によつて審理し、即日判決の言渡しをした事件について、裁判長の許可があるときは、裁判所書記官は、第四十四条第一項第十九号及び第二十二号に掲げる記載事項の全部又は一部を省略することができる。ただし、控訴の申立てがあつた場合は、この限りでない。
2 検察官及び弁護人は、裁判長が前項の許可をする際に、意見を述べることができる。
(平一八最裁規一一・追加、平二〇最裁規六・一部改正、平二八最裁規六・旧二百二十二条の二十繰下)
第三編 上訴
第一章 通則
(上訴放棄の申立裁判所・法第三百五十九条等)
第二百二十三条 上訴放棄の申立は、原裁判所にしなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(上訴取下の申立裁判所・法第三百五十九条等)
第二百二十三条の二 上訴取下の申立は、上訴裁判所にこれをしなければならない。
(昭二八最裁規二一・旧第二百二十三条繰下)
2 訴訟記録を上訴裁判所に送付する前に上訴の取下をする場合には、その申立書を原裁判所に差し出すことができる。
(上訴取下の申立の方式・法第三百五十九条等)
第二百二十四条 上訴取下の申立は、書面でこれをしなければならない。但し、公判廷においては、口頭でこれをすることができる。この場合には、その申立を調書に記載しなければならない。
(同意書の差出・法第三百六十条)
第二百二十四条の二 法第三百五十三条又は第三百五十四条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をするときは、同時に、被告人のこれに同意する旨の書面を差し出さなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(上訴権回復請求の方式・法第三百六十三条)
第二百二十五条 上訴権回復の請求は、書面でこれをしなければならない。
(上訴権回復請求の理由の疎明・法第三百六十三条)
第二百二十六条 上訴権回復の理由となる事実は、これを疎明しなければならない。
(刑事施設に収容中の被告人の上訴・法第三百六十六条)
第二百二十七条 刑事施設に収容されている被告人が上訴をするには、刑事施設の長又はその代理者を経由して上訴の申立書を差し出さなければならない。
2 刑事施設の長又はその代理者は、原裁判所に上訴の申立書を送付し、かつ、これを受け取つた年月日を通知しなければならない。
(平一八最裁規六・一部改正)
第二百二十八条 刑事施設に収容されている被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
(平一八最裁規六・一部改正)
(刑事施設に収容中の被告人の上訴放棄等・法第三百六十七条等)
第二百二十九条 刑事施設に収容されている被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合には、前二条の規定を準用する。
(昭二八最裁規二一・平一八最裁規六・一部改正)
(上訴等の通知)
第二百三十条 上訴、上訴の放棄若しくは取下又は上訴権回復の請求があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを相手方に通知しなければならない。
(昭二四最裁規一二・昭二八最裁規二一・一部改正)
第二百三十一条から第二百三十四条まで 削除(昭五一最裁規四)
第二章 控訴
(訴訟記録等の送付)
第二百三十五条 控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものである場合を除いては、第一審裁判所は、公判調書の記載の正確性についての異議申立期間の経過後、速やかに訴訟記録及び証拠物を控訴裁判所に送付しなければならない。
(控訴趣意書の差出期間・法第三百七十六条)
第二百三十六条 控訴裁判所は、訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに控訴趣意書を差し出すべき最終日を指定してこれを控訴申立人に通知しなければならない。控訴申立人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にもこれをしなければならない。
2 前項の通知は、通知書を送達してこれをしなければならない。
3 第一項の最終日は、控訴申立人に対する前項の送達があつた日の翌日から起算して二十一日目以後の日でなければならない。
4 第二項の通知書の送達があつた場合において第一項の最終日の指定が前項の規定に違反しているときは、第一項の規定にかかわらず、控訴申立人に対する送達があつた日の翌日から起算して二十一日目の日を最終日とみなす。
(訴訟記録到達の通知)
第二百三十七条 控訴裁判所は、前条の通知をする場合には、同時に訴訟記録の送付があつた旨を検察官又は被告人で控訴申立人でない者に通知しなければならない。被告人に弁護人があるときは、その通知は、弁護人にこれをしなければならない。
(期間経過後の控訴趣意書)
第二百三十八条 控訴裁判所は、控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においても、その遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる。
(主任弁護人以外の弁護人の控訴趣意書・法第三十四条)
第二百三十九条 控訴趣意書は、主任弁護人以外の弁護人もこれを差し出すことができる。
(控訴趣意書の記載)
第二百四十条 控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。
(控訴趣意書の謄本)
第二百四十一条 控訴趣意書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
(控訴趣意書の謄本の送達)
第二百四十二条 控訴裁判所は、控訴趣意書を受け取つたときは、速やかにその謄本を相手方に送達しなければならない。
(答弁書)
第二百四十三条 控訴の相手方は、控訴趣意書の謄本の送達を受けた日から七日以内に答弁書を控訴裁判所に差し出すことができる。
2 検察官が相手方であるときは、重要と認める控訴の理由について答弁書を差し出さなければならない。
3 裁判所は、必要と認めるときは、控訴の相手方に対し一定の期間を定めて、答弁書を差し出すべきことを命ずることができる。
4 答弁書には、相手方の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
5 控訴裁判所は、答弁書を受け取つたときは、速やかにその謄本を控訴申立人に送達しなければならない。
(昭二五最裁規二八・一部改正)
(被告人の移送)
第二百四十四条 被告人が刑事施設に収容されている場合において公判期日を指定すべきときは、控訴裁判所は、その旨を対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
2 検察官は、前項の通知を受けたときは、速やかに被告人を控訴裁判所の所在地の刑事施設に移さなければならない。
3 被告人が控訴裁判所の所在地の刑事施設に移されたときは、検察官は、速やかに被告人の移された刑事施設を控訴裁判所に通知しなければならない。
(平一八最裁規六・一部改正)
(受命裁判官の報告書)
第二百四十五条 裁判長は、合議体の構成員に控訴申立書、控訴趣意書及び答弁書を検閲して報告書を作らせることができる。
2 公判期日には、受命裁判官は、弁論前に、報告書を朗読しなければならない。
(判決書の記載)
第二百四十六条 判決書には、控訴の趣意及び重要な答弁について、その要旨を記載しなければならない。この場合において、適当と認めるときは、控訴趣意書又は答弁書に記載された事実を引用することができる。
(昭二五最裁規二八・一部改正)
(最高裁判所への移送・法第四百六条)
第二百四十七条 控訴裁判所は、憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があることのみを理由として控訴の申立をした事件について、相当と認めるときは、訴訟関係人の意見を聴いて、決定でこれを最高裁判所に移送することができる。
(移送の許可の申請・法第四百六条)
第二百四十八条 前条の決定は、最高裁判所の許可を受けてこれをしなければならない。
2 前項の許可は、書面でこれを求めなければならない。
3 前項の書面には、原判決の謄本及び控訴趣意書の謄本を添附しなければならない。
(移送の決定の効力・法第四百六条)
第二百四十九条 第二百四十七条の決定があつたときは、控訴の申立があつた時に控訴趣意書に記載された理由による上告の申立があつたものとみなす。
(準用規定)
第二百五十条 控訴の審判については、特別の定のある場合を除いては、第二編中公判に関する規定を準用する。
第三章 上告
(訴訟記録の送付)
第二百五十一条 上告の申立が明らかに上告権の消滅後にされたものである場合を除いては、原裁判所は、公判調書の記載の正確性についての異議申立期間の経過後、速やかに訴訟記録を上告裁判所に送付しなければならない。
(上告趣意書の差出期間・法第四百十四条等)
第二百五十二条 上告趣意書を差し出すべき最終日は、その指定の通知書が上告申立人に送達された日の翌日から起算して二十八日目以後の日でなければならない。
2 前項の規定による最終日の通知書の送達があつた場合においてその指定が同項の規定に違反しているときは、その送達があつた日の翌日から起算して二十八日目の日を最終日とみなす。
(判例の摘示)
第二百五十三条 判例と相反する判断をしたことを理由として上告の申立をした場合には、上告趣意書にその判例を具体的に示さなければならない。
(跳躍上告・法第四百六条)
第二百五十四条 地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対しては、その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
2 検察官は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審判決に対し、その判決において地方公共団体の条例又は規則が憲法又は法律に適合するものとした判断が不当であることを理由として、最高裁判所に上告をすることができる。
(昭二四最裁規八・平二〇最裁規一四・一部改正)
(跳躍上告と控訴・法第四百六条)
第二百五十五条 前条の上告は、控訴の申立があつたときは、その効力を失う。但し、控訴の取下又は控訴棄却の裁判があつたときは、この限りでない。
(違憲判断事件の優先審判)
第二百五十六条 最高裁判所は、原判決において法律、命令、規則又は処分が憲法に違反するものとした判断が不当であることを上告の理由とする事件については、原裁判において同種の判断をしていない他のすべての事件に優先して、これを審判しなければならない。
(上告審としての事件受理の申立・法第四百六条)
第二百五十七条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、その事件が法令(裁判所の規則を含む。)の解釈に関する重要な事項を含むものと認めるときは、上訴権者は、その判決に対する上告の提起期間内に限り、最高裁判所に上告審として事件を受理すべきことを申し立てることができる。但し、法第四百五条に規定する事由をその理由とすることはできない。
(申立の方式・法第四百六条)
第二百五十八条 前条の申立をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
(昭二六最裁規一五・昭二八最裁規五・一部改正)
(原判決の謄本の交付・法第四百六条)
第二百五十八条の二 第二百五十七条の申立があつたときは、原裁判所に対して法第四十六条の規定による判決の謄本の交付の請求があつたものとみなす。但し、申立人が申立の前に判決の謄本の交付を受けているときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、原裁判所は、遅滞なく判決の謄本を申立人に交付しなければならない。
3 第一項但書又は前項の場合には、裁判所書記官は、判決の謄本を交付した日を記録上明らかにしておかなければならない。
(昭二八最裁規五・追加)
(事件受理の申立理由書・法第四百六条)
第二百五十八条の三 申立人は、前条第二項の規定による謄本の交付を受けたときはその日から、前条第一項但書の場合には第二百五十七条の申立をした日から十四日以内に理由書を原裁判所に差し出さなければならない。この場合には、理由書に相手方の数に応ずる謄本及び原判決の謄本を添附しなければならない。
2 前項の理由書には、第一審判決の内容を摘記する等の方法により、申立の理由をできる限り具体的に記載しなければならない。
(昭二八最裁規五・追加)
(原裁判所の棄却決定・法第四百六条)
第二百五十九条 第二百五十七条の申立が明らかに申立権の消滅後にされたものであるとき、又は前条第一項の理由書が同項の期間内に差し出されないときは、原裁判所は、決定で申立を棄却しなければならない。
(昭二八最裁規五・一部改正)
(申立書の送付等・法第四百六条)
第二百六十条 原裁判所は、第二百五十八条の三第一項の理由書及び添附書類を受け取つたときは、前条の場合を除いて、速やかにこれを第二百五十八条の申立書とともに最高裁判所に送付しなければならない。
2 最高裁判所は、前項の送付を受けたときは、速やかにその年月日を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規五・一部改正)
(事件受理の決定・法第四百六条)
第二百六十一条 最高裁判所は、自ら上告審として事件を受理するのを相当と認めるときは、前条の送付を受けた日から十四日以内にその旨の決定をしなければならない。この場合において申立の理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
2 最高裁判所は、前項の決定をしたときは、同項の期間内にこれを検察官に通知しなければならない。
(事件受理の決定の通知・法第四百六条)
第二百六十二条 最高裁判所は、前条第一項の決定をしたときは、速やかにその旨を原裁判所に通知しなければならない。
(事件受理の決定の効力等・法第四百六条)
第二百六十三条 第二百六十一条第一項の決定があつたときは、第二百五十八条の三第一項の理由書は、その理由(第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由を除く。)を上告の理由とする上告趣意書とみなす。
2 前項の理由書の謄本を相手方に送達する場合において、第二百六十一条第一項後段の規定により排除された理由があるときは、同時にその決定の謄本をも送達しなければならない。
(昭二八最裁規五・一部改正)
(申立の効力・法第四百六条)
第二百六十四条 第二百五十七条の申立は、原判決の確定を妨げる効力を有する。但し、申立を棄却する決定があつたとき、又は第二百六十一条第一項の決定がされないで同項の期間が経過したときは、この限りでない。
(被告人の移送・法第四百九条)
第二百六十五条 上告審においては、公判期日を指定すべき場合においても、被告人の移送は、これを必要としない。
(平一八最裁規六・一部改正)
(準用規定)
第二百六十六条 上告の審判については、特別の定のある場合を除いては、前章の規定を準用する。
(判決訂正申立等の方式・法第四百十五条)
第二百六十七条 判決を訂正する申立は、書面でこれをしなければならない。
2 前項の書面には、申立の理由を簡潔に明示しなければならない。
3 判決訂正の申立期間延長の申立については、前二項の規定を準用する。
(判決訂正申立の通知・法第四百十五条)
第二百六十八条 前条第一項の申立があつたときは、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
(却下決定の送達・法第四百十五条)
第二百六十九条 判決訂正の申立期間延長の申立を却下する決定は、これを送達することを要しない。
(判決訂正申立についての裁判・法第四百十六条等)
第二百七十条 判決訂正の申立についての裁判は、原判決をした裁判所を構成した裁判官全員で構成される裁判所がこれをしなければならない。但し、その裁判官が死亡した場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 前項但書の場合にも、原判決をするについて反対意見を表示した裁判官が多数となるように構成された裁判所においては、同項の裁判をすることができない。
第四章 抗告
(訴訟記録等の送付)
第二百七十一条 原裁判所は、必要と認めるときは、訴訟記録及び証拠物を抗告裁判所に送付しなければならない。
2 抗告裁判所は、訴訟記録及び証拠物の送付を求めることができる。
(抗告裁判所の決定の通知)
第二百七十二条 抗告裁判所の決定は、これを原裁判所に通知しなければならない。
(準用規定)
第二百七十三条 法第四百二十九条及び第四百三十条の請求があつた場合には、前二条の規定を準用する。
(特別抗告申立書の記載・法第四百三十三条)
第二百七十四条 法第四百三十三条の抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡潔に記載しなければならない。
(特別抗告についての調査の範囲・法第四百三十三条)
第二百七十五条 最高裁判所は、法第四百三十三条の抗告については、申立書に記載された抗告の趣意についてのみ調査をするものとする。但し、法第四百五条に規定する事由については、職権で調査をすることができる。
(準用規定)
第二百七十六条 法第四百三十三条の抗告の申立があつた場合には、第二百五十六条、第二百七十一条及び第二百七十二条の規定を準用する。
第四編 少年事件の特別手続
(審理の方針)
第二百七十七条 少年事件の審理については、懇切を旨とし、且つ事案の真相を明らかにするため、家庭裁判所の取り調べた証拠は、つとめてこれを取り調べるようにしなければならない。
(少年鑑別所への送致令状の記載要件・少年法第四十四条)
第二百七十八条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第四十四条第二項の規定により発する令状には、少年の氏名、年齢及び住居、罪名、被疑事実の要旨、法第六十条第一項各号に定める事由、収容すべき少年鑑別所、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに請求及び発付の年月日を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2 前項の令状の執行は、法及びこの規則中勾留状の執行に関する規定に準じてこれをしなければならない。
(昭二五最裁規九・昭二七最裁規一九・平二八最裁規六・一部改正)
(国選弁護人・法第三十七条等)
第二百七十九条 少年の被告人に弁護人がないときは、裁判所は、なるべく、職権で弁護人を附さなければならない。
(家庭裁判所調査官の観護に付する決定の効力・少年法第四十五条)
第二百八十条 少年法第十七条第一項第一号の措置は、事件を終局させる裁判の確定によりその効力を失う。
(昭二五最裁規一一・昭二九最裁規五・一部改正)
(観護の措置が勾留とみなされる場合の国選弁護人選任の請求等・少年法第四十五条等)
第二百八十条の二 少年法第四十五条第七号(同法第四十五条の二において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により被疑者に勾留状が発せられているものとみなされる場合における法第三十七条の二第一項の請求は、少年法第十九条第二項(同法第二十三条第三項において準用する場合を含む。次項及び次条第一項において同じ。)若しくは第二十条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
2 前項に規定する場合における法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処分は、少年法第十九条第二項若しくは第二十条の決定をした家庭裁判所の裁判官、その所属する家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。
3 第一項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容されたときは、同項の規定にかかわらず、法第三十七条の二第一項の請求は、その刑事施設の所在地を
管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
4 前項に規定する場合における法第三十七条の四の規定による弁護人の選任に関する処分は、第二項の規定にかかわらず、前項の刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官又はその地方裁判所の所在地(その支部の所在地を含む。)に在る簡易裁判所の裁判官がこれをしなければならない。法第三十七条の五及び第三十八条の三第四項の規定による弁護人の選任に関する処分についても同様とする。
(平一八最裁規一一・追加)
(観護の措置が勾留とみなされる場合の私選弁護人選任の申出・少年法第四十五条等)
第二百八十条の三 少年法第四十五条第七号の規定により勾留状が発せられているものとみなされた被疑者でその資力が基準額以上であるものが法第三十七条の二第一項の請求をする場合においては、法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は少年法第十九条第二項又は第二十条の決定をした家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該家庭裁判所の所在地を管轄する地方裁判所とする。
2 前項の被疑者が同項の地方裁判所の管轄区域外に在る刑事施設に収容された場合において、法第三十七条の二第一項の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第二項の規定により法第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会は当該刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会とし、当該弁護士会が法第三十七条の三第三項の規定により通知をすべき地方裁判所は当該刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所とする。
(平一八最裁規一一・追加)
(勾留に代わる措置の請求・少年法第四十三条)
第二百八十一条 少年事件において、検察官が裁判官に対し勾留の請求に代え少年法第十七条第一項の措置を請求する場合には、第百四十七条から第百五十条までの規定を準用する。
(準用規定)
第二百八十二条 被告人又は被疑者が少年鑑別所に収容又は拘禁されている場合には、この規則中刑事施設に関する規定を準用する。
(昭二五最裁規九・昭二七最裁規一九・平一八最裁規六・平一八最裁規一一・一部改正)
第五編 再審
(請求の手続)
第二百八十三条 再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
(準用規定)
第二百八十四条 再審の請求又はその取下については、第二百二十四条、第二百二十七条、第二百二十八条及び第二百三十条の規定を準用する。
(請求の競合)
第二百八十五条 第一審の確定判決と控訴を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつたときは、控訴裁判所は、決定で第一審裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
2 第一審又は第二審の確定判決と上告を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつたときは、上告裁判所は、決定で第一審裁判所又は控訴裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟手続を停止しなければならない。
(意見の聴取)
第二百八十六条 再審の請求について決定をする場合には、請求をした者及びその相手方の意見を聴かなければならない。有罪の言渡を受けた者の法定代理人又は保佐人が請求をした場合には、有罪の言渡を受けた者の意見をも聴かなければならない。
第六編 略式手続
第二百八十七条 削除(昭二八最裁規二一)
(書面の添附・法第四百六十一条の二等)
第二百八十八条 略式命令の請求書には、法第四百六十一条の二第一項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添附しなければならない。
(昭二八最裁規二一・全改)
(書類等の差出)
第二百八十九条 検察官は、略式命令の請求と同時に、略式命令をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
(略式命令の時期等)
第二百九十条 略式命令は、遅くともその請求のあつた日から十四日以内にこれを発しなければならない。
2 裁判所は、略式命令の謄本の送達ができなかつたときは、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(準用規定)
第二百九十一条 法第四百六十三条の二第二項の決定については、第二百十九条の二の規定を準用する。
(昭二八最裁規二一・全改)
(起訴状の謄本の差出等・法第四百六十三条)
第二百九十二条 検察官は、法第四百六十三条第三項の通知を受けたときは、速やかに被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の場合には、第百七十六条の規定の適用があるものとする。
(昭二八最裁規二一・一部改正)
(書類等の返還)
第二百九十三条 裁判所は、法第四百六十三条第三項又は第四百六十五条第二項の通知をしたときは、直ちに第二百八十九条の書類及び証拠物を検察官に返還しなければならない。
(昭二八最裁規二一・全改)
(準用規定)
第二百九十四条 正式裁判の請求、その取下又は正式裁判請求権回復の請求については、第二百二十四条から第二百二十八条まで及び第二百三十条の規定を準用する。
第七編 裁判の執行
(訴訟費用免除の申立等・法第五百条等)
第二百九十五条 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立又は裁判の解釈を求める申立若しくは裁判の執行についての異議の申立は、書面でこれをしなければならない。申立の取下についても、同様である。
2 前項の申立又はその取下については、第二百二十七条及び第二百二十八条の規定を準用する。
(免除の申立裁判所・法第五百条)
第二百九十五条の二 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立は、その裁判を言い渡した裁判所にしなければならない。但し、事件が上訴審において終結した場合には、全部の訴訟費用について、その上訴裁判所にしなければならない。
2 前項の申立を受けた裁判所は、その申立について決定をしなければならない。但し、前項但書の規定による申立を受けた裁判所は、自ら決定をするのが適当でないと認めるときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判を言い渡した下級の裁判所に決定をさせることができる。この場合には、その旨を記載し、かつ、裁判長が認印した送付書とともに申立書及び関係書類を送付するものとする。
3 前項但書の規定による送付をしたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(申立書が申立裁判所以外の裁判所に差し出された場合・法第五百条)
第二百九十五条の三 前条第一項の規定により申立をすべき裁判所以外の裁判所(事件の係属した裁判所に限る。)に申立書が差し出されたときは、裁判所は、すみやかに申立書を申立をすべき裁判所に送付しなければならない。この場合において申立書が申立期間内に差し出されたときは、申立期間内に申立があつたものとみなす。
(昭二八最裁規二一・追加)
(申立書の記載要件・法第五百条)
第二百九十五条の四 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書には、その裁判を言い渡した裁判所を表示し、かつ、訴訟費用を完納することができない事由を具体的に記載しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
(検察官に対する通知・法第五百条)
第二百九十五条の五 訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書が差し出されたときは、裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知しなければならない。
(昭二八最裁規二一・追加)
第八編 補則
(申立その他の申述の方式)
第二百九十六条 裁判所又は裁判官に対する申立その他の申述は、書面又は口頭でこれをすることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2 口頭による申述は、裁判所書記官の面前でこれをしなければならない。
3 前項の場合には、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(刑事収容施設に収容中又は留置中の被告人又は被疑者の申述)
第二百九十七条 刑事施設の長、留置業務管理者若しくは海上保安留置業務管理者又はその代理者は、刑事収容施設に収容され、又は留置されている被告人又は被疑者が裁判所又は裁判官に対して申立てその他の申述をしようとするときは、努めてその便宜を図り、ことに、被告人又は被疑者が自ら申述書を作ることができないときは、これを代書し、又は所属の職員にこれを代書させなければならない。
(平一八最裁規六・平一九最裁規六・一部改正)
(書類の発送、受理等)
第二百九十八条 書類の発送及び受理は、裁判所書記官がこれを取り扱う。
2 訴訟関係人その他の者に対する通知は、裁判所書記官にこれをさせることができる。
3 訴訟関係人その他の者に対し通知をした場合には、これを記録上明らかにしておかなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(裁判官に対する取調等の請求)
第二百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員の裁判官に対する取調、処分又は令状の請求は、当該事件の管轄にかかわらず、これらの者の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官にこれをしなければならない。但し、やむを得ない事情があるときは、最寄の下級裁判所の裁判官にこれをすることができる。
2 前項の請求は、少年事件については、同項本文の規定にかかわらず、同項に規定する者の所属の官公署の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官にもこれをすることができる。
(令状の有効期間)
第三百条 令状の有効期間は、令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。
(書類、証拠物の閲覧等)
第三百一条 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 裁判長又は裁判官は、訴訟に関する書類及び証拠物の閲覧又は謄写について、書類の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、裁判所書記官その他の裁判所職員をこれに立ち会わせ、又はその他の適当な措置を講じなければならない。
(昭二四最裁規一二・一部改正)
(裁判官の権限)
第三百二条 法において裁判所若しくは裁判長と同一の権限を有するものとされ、裁判所がする処分に関する規定の準用があるものとされ、又は裁判所若しくは裁判長に属する処分をすることができるものとされている受命裁判官、受託裁判官その他の裁判官は、その処分に関しては、この規則においても、同様である。
2 法第二百二十四条又は第二百二十五条の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
(検察官及び弁護人の訴訟遅延行為に対する処置)
第三百三条 裁判所は、検察官又は弁護士である弁護人が訴訟手続に関する法律又は裁判所の規則に違反し、審理又は公判前整理手続若しくは期日間整理手続の迅速な進行を妨げた場合には、その検察官又は弁護人に対し理由の説明を求めることができる。
2 前項の場合において、裁判所は、特に必要があると認めるときは、検察官については、当該検察官に対して指揮監督の権を有する者に、弁護人については、当該弁護士の属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当の処置をとるべきことを請求しなければならない。
3 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
(昭二五最裁規二八・追加、平一七最裁規一〇・一部改正)
(被告事件終結後の訴訟記録の送付)
第三百四条 裁判所は、被告事件の終結後、速やかに訴訟記録を第一審裁判所に対応する検察庁の検察官に送付しなければならない。
2 前項の送付は、被告事件が上訴審において終結した場合には、当該被告事件の係属した下級の裁判所を経由してしなければならない。
(昭六二最裁規八・追加)
(代替収容の場合における規定の適用)
第三百五条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第十五条第一項の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官(同法第十六条第二項に規定する留置担当官をいう。)を刑事施設職員とみなして、第六十二条第三項、第八十条第一項及び第二項、第九十一条第一項第二号及び第三号、第九十二条の二、第百五十三条第四項、第百八十七条の二、第百八十七条の三第二項、第二百十六条第二項、第二百二十七条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第百三十八条の八、第二百二十九条、第二百八十四条、第二百九十四条及び第二百九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第二百四十四条、第二百八十条の二第三項及び第四項並びに第二百八十条の三第二項の規定を適用する。
(平一九最裁規六・全改)
附則
この規則は、昭和二十四年一月一日から、これを施行する。
附則(昭和二四年五月二八日最高裁判所規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二四年七月一日最高裁判所規則第一二号)
この規則は、昭和二十四年七月一日から施行する。
附則(昭和二五年四月一五日最高裁判所規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二五年四月二八日最高裁判所規則第一一号)
1 この規則は、裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第九十六号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(公布の日=昭和二五年四月一四日)
2 前項に掲げる法律附則第二項の規定により裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなされる者の任命及び勤務裁判所の規定は、この規則第四条による改正後の同条に掲げる規則の規定によつて行われたものとみなす。
附則(昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則第二八号)
この規則は、昭和二十六年一月四日から施行する。
附則(昭和二六年一一月二〇日最高裁判所規則第一五号)
1 この規則は、昭和二十七年二月一日から施行する。
2 この規則施行前に行われた公判手続については、この規則施行後も、第四十四条の改正規定、第四十四条の二の規定及び第四十六条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則施行前から進行を始めた法定の期間の延長については、第六十六条の改正規定及び第六十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和二七年七月三一日最高裁判所規則第一九号)
この規則は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則(昭和二八年三月一四日最高裁判所規則第五号)
1 この規則は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 この規則施行前に高等裁判所が宣告した判決に対する第二百五十七条の申立については、この規則施行後も、なお従前の例による。
附則(昭和二八年一〇月一五日最高裁判所規則第二一号)
1 この規則は、刑事訴訟法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十二号)施行の日から施行する。但し、第二百二十条の二、第二百二十二条の二、第二百二十二条の三、第二百二十二条の五後段、第二百二十二条の六、第二百二十二条の七及び第二百二十二条の九の規定は、刑法等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百九十五号)施行の日から施行する。
(刑事訴訟法の一部を改正する法律施行の日=昭和二八年一一月七日、刑法等の一部を改正する法律施行の日=昭和二八年一二月一日)
2 この附則で、「新規則」とは、この規則による改正後の刑事訴訟規則をいい、「旧規則」とは、従前の刑事訴訟規則をいう。
3 新規則は、この附則に特別の定がある場合を除いては、新規則施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧規則によつて生じた効力を妨げない。
4 前項但書の場合において、旧規則によつてした訴訟手続で新規則にこれに相当する規定があるものは、新規則によつてしたものとみなす。
5 新規則(この附則第一項但書に掲げる規定を除く。以下同じ。)施行前に旧規則第三十六条の規定により旧規則第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要であるものを検察官に送付した事件については、新規則第三十六条第二項の規定は、適用しない。
6 新規則第百六十七条第一項後段の規定は、新規則施行前に公訴の提起があつた事件については、適用しない。
7 新規則施行前に略式命令の請求があつた事件の略式手続については、なお従前の例による。
8 新規則施行の際まだ略式命令の請求をしていない事件であつても、新規則施行の際すでに検察官から被疑者に対し略式命令の請求をすることを告げているものについては、新規則施行後も、なお旧規則第二百八十七条及び第二百八十八条の規定により略式命令の請求をすることができる。
附則(昭和二九年五月二九日最高裁判所規則第五号)
この規則は、昭和二十九年六月一日から施行する。
附則(昭和三二年二月一五日最高裁判所規則第一号)
この規則は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三五年三月二五日最高裁判所規則第二号)
1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この規則施行前に裁判所速記官がした速記については、なお従前の例による。
3 この規則施行前に判決の宣告があつた事件については、第二百十八条の二の規定及び第二百十九条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和三六年六月一日最高裁判所規則第六号)
1 この規則は、昭和三十七年一月一日から施行する。
2 改正後の規則第百七十八条の三から第百七十八条の十一までの規定は、この規則施行後に公訴の提起があつた事件に適用する。ただし、簡易裁判所においては、昭和三十八年一月一日以後に公訴の提起があつた事件に適用する。
3 この規則施行前に公訴の提起があつた事件(簡易裁判所においては、昭和三十七年十二月三十一日以前に公訴の提起があつた事件)については、改正前の規則第百七十八条の三の規定は、この規則施行後も、なお効力を有する。
附則(昭和四七年六月二四日最高裁判所規則第五号)
1 この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。
2 刑事訴訟規則についての罰金等臨時措置法に関する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第三号)は、廃止する。
附則(昭和五一年六月七日最高裁判所規則第四号)
この規則は、刑事訴訟法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十三号)施行の日から施行する。
(施行の日=昭和五一年七月一日)
附則(昭和五一年一一月二〇日最高裁判所規則第八号)
この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則(昭和五七年九月三日最高裁判所規則第七号)
この規則は、民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十三号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則(昭和六二年一二月一日最高裁判所規則第八号)
この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成四年二月三日最高裁判所規則第一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年六月一日最高裁判所規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に確定した裁判における刑の執行猶予の言渡しの取消しの請求については、なお従前の例による。
附則(平成九年七月二十九日最高裁判所規則第五号)
この規則は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一〇年一月一日)
附則(平成一一年一二月一日最高裁判所規則第九号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二七日最高裁判所規則第一二号)
この規則中第一条の規定は刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十四号)の施行の日から、第二条の規定は同法第一条中刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十七条の次に三条を加える改正規定(同法第百五十七条の四に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。
(刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律施行の日=平成一二年一一月一日、同法第一条中刑事訴訟法第百五十七条の次に三条を加える改正規定(同法第百五十七条の四に係る部分に限る。)の施行の日=平成一三年六月一日)
附則(平成一二年一二月一五日最高裁判所規則第一五号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年二月一九日最高裁判所規則第一号)
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十二号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則(平成一五年三月一九日最高裁判所規則第七号)
この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百号)及び日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則(平成一七年六月二二日最高裁判所規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)の施行の日(平成十七年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に開始された準備手続及びその結果を公判期日において明らかにする手続については、なお従前の例による。
附則(平成一八年五月一二日最高裁判所規則第六号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則(平成一八年七月二五日最高裁判所規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)の施行の日(平成十八年九月十九日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に保護観察に付する旨の判決の宣告があった事件については、なお従前の例による。
附則(平成一八年七月二八日最高裁判所規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十月二日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に裁判所に係属している事件については、改正前の刑事訴訟規則第百七十九条の六第二項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成一九年五月二五日最高裁判所規則第六号)
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
附則(平成一九年一二月七日最高裁判所規則第一五号)
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日最高裁判所規則第五号)抄
第二条の規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の施行の日(平成二十一年五月二十一日)から施行する。
附則(平成二〇年五月二一日最高裁判所規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則第四十四条第一項第十号の改正規定(「第二百九十一条第二項」を「第二百九十一条第三項」に改める部分に限る。)並びに同規則第百九十七条の二及び第二百二十二条の十四第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の刑事訴訟規則第三十八条第二項第八号及び第九号、第四十一条第二項第二号及び第三号、第四十四条第一項第八号から第十号まで及び第四十二号並びに第二編第三章第三節の規定は、この規則の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。この規則の施行の日前判決が確定した刑事被告事件であってこの規則の施行の日以後再審開始の決定が確定したものについても、同様とする。
附則(平成二〇年一〇月二日最高裁判所規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年一二月一五日)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に少年法の一部を改正する法律による改正前の少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十七条第一項の規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この規則による改正後の刑事訴訟規則及び犯罪収益に係る保全手続等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十六条第四項の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。
附則(平成二〇年一〇月二一日最高裁判所規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十九号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二四年二月二〇日最高裁判所規則第一号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年六月二二日)
附則(平成二八年四月七日最高裁判所規則第四号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年六月一日)
附則(平成二八年一〇月一八日最高裁判所規則第六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十二月一日)から施行する。

民事訴訟規則の条文(平成28年1月1日時点)

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民事訴訟規則
平成8年12月17日最高裁判所規則第5号
改正 平成9年7月29日最高裁判所規則第5号
平成13年10月3日最高裁判所規則第8号
平成15年11月12日最高裁判所規則第19号
平成15年11月12日最高裁判所規則第23号
平成15年11月12日最高裁判所規則第24号
平成16年10月6日最高裁判所規則第16号
平成17年1月11日最高裁判所規則第1号
平成17年2月9日最高裁判所規則第6号
平成18年2月8日最高裁判所規則第2号
平成19年12月27日最高裁判所規則第17号
平成20年6月6日最高裁判所規則第8号
平成20年10月1日最高裁判所規則第10号
平成23年9月27日最高裁判所規則第3号
平成27年6月29日最高裁判所規則第6号
目次
第一編 総則
第一章 通則(第一条-第五条)
第二章 裁判所
第一節 管轄(第六条-第九条)
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避(第十条-第十三条)
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力(第十四条-第十八条)
第二節 共同訴訟(第十九条)
第三節 訴訟参加(第二十条-第二十二条)
第四節 訴訟代理人(第二十三条・第二十三条の二)
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担(第二十四条-第二十八条)
第二節 訴訟費用の担保(第二十九条)
第三節 訴訟上の救助(第三十条)
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等(第三十一条-第三十四条)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第三十四条の二―第三十四条の十)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避(第三十四条の十一)
第三節 期日及び期間(第三十五条-第三十八条)
第四節 送達等(第三十九条-第四十七条)
第五節 裁判(第四十八条-第五十条の二)
第六節 訴訟手続の中断(第五十一条・第五十二条)
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等(第五十二条の二―第五十二条の八)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え(第五十三条-第五十九条)
第二章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論(第六十条-第七十八条)
第二節 準備書面等(第七十九条-第八十五条)
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論(第八十六条・第八十七条)
第二款 弁論準備手続(第八十八条-第九十条)
第三款 書面による準備手続(第九十一条-第九十四条)
第四節 進行協議期日(第九十五条-第九十八条)
第三章 証拠
第一節 総則(第九十九条-第百五条)
第二節 証人尋問(第百六条-第百二十五条)
第三節 当事者尋問(第百二十六条-第百二十八条)
第四節 鑑定(第百二十九条-第百三十六条)
第五節 書証(第百三十七条-第百四十九条)
第六節 検証(第百五十条・第百五十一条)
第七節 証拠保全(第百五十二条-第百五十四条)
第四章 判決(第百五十五条-第百六十一条)
第五章 裁判によらない訴訟の完結(第百六十二条-第百六十四条)
第六章 削除
第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第百六十八条-第百七十二条)
第三編 上訴
第一章 控訴(第百七十三条-第百八十五条)
第二章 上告(第百八十六条-第二百四条)
第三章 抗告(第二百五条-第二百十条)
第四編 再審(第二百十一条・第二百十二条)
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(第二百十三条-第二百二十一条)
第六編 少額訴訟に関する特則(第二百二十二条-第二百三十一条)
第七編 督促手続(第二百三十二条-第二百三十七条)
第八編 執行停止(第二百三十八条)
第九編 雑則(第二百三十九条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
(申立て等の方式)
第一条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
五 裁判所の表示
2 前項の規定にかかわらず、当事者又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
二 その提出により訴訟手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(前号に該当する書面を除く。)
三 法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面その他の訴訟手続上重要な事項を証明する書面
四 上告理由書、上告受理申立て理由書その他これらに準ずる理由書
2 ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 裁判所は、書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。
(平一五最裁規一九・追加・平二七最裁規六・一部改正)
(催告及び通知)
第四条 民事訴訟に関する手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2 裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合には、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5 この規則の規定による通知(第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を訴訟記録上明らかにしなければならない。
6 当事者その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
(訴訟書類の記載の仕方)
第五条 訴訟書類は、簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならない。
第二章 裁判所
第一節 管轄
(普通裁判籍所在地の指定・法第四条)
第六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第四条(普通裁判籍による管轄)第三項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定・法第十条の二)
第六条の二 法第十条の二(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
(平二三最裁規三・追加)
(移送の申立ての方式・法第十六条等)
第七条 移送の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
(裁量移送における取扱い・法第十七条等)
第八条 法第十七条(遅滞を避ける等のための移送)、第十八条(簡易裁判所の裁量移送)又は第二十条の二(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)の申立てがあったときは、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
2 裁判所は、職権により法第十七条、第十八条又は第二十条の二の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(移送による記録の送付・法第二十二条)
第九条 移送の裁判が確定したときは、移送の裁判をした裁判所の裁判所書記官は、移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
第二節 裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(除斥又は忌避の申立ての方式等・法第二十三条等)
第十条 裁判官に対する除斥又は忌避の申立ては、その原因を明示して、裁判官の所属する裁判所にしなければならない。
2 前項の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
3 除斥又は忌避の原因は、申立てをした日から三日以内に疎明しなければならない。法第二十四条(裁判官の忌避)第二項ただし書に規定する事実についても、同様とする。
(除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述・法第二十五条)
第十一条 裁判官は、その除斥又は忌避の申立てについて意見を述べることができる。
(裁判官の回避)
第十二条 裁判官は、法第二十三条(裁判官の除斥)第一項又は第二十四条(裁判官の忌避)第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
(裁判所書記官への準用等・法第二十七条)
第十三条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合において、簡易裁判所の裁判所書記官の回避の許可は、その裁判所書記官の所属する裁判所の裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十七条(司法行政事務)に規定する裁判官がする。
第三章 当事者
第一節 当事者能力及び訴訟能力
(法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第二十九条)
第十四条 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる。
(平二〇最裁規一〇・一部改正)
(法定代理権等の証明・法第三十四条)
第十五条 法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権は、書面で証明しなければならない。選定当事者の選定及び変更についても、同様とする。
(特別代埋人の選任及び改任の裁判の告知・法第三十五条)
第十六条 特別代理人の選任及び改任の裁判は、特別代理人にも告知しなければならない。
(法定代理権の消滅等の届出・法第三十六条)
第十七条 法定代理権の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければ
ならない。選定当事者の選定の取消し及び変更の通知をした者についても、同様とする。
(法人の代表者等への準用・法第三十七条)
第十八条 この規則中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
第二節 共同訴訟
(同時審判の申出の撤回等・法第四十一条)
第十九条 法第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟)第一項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までは、いつでも撤回することができる。
2 前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
第三節 訴訟参加
(補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等)
第二十条 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
3 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。
(訴訟引受けの申立ての方式・法第五十条等)
第二十一条 訴訟引受けの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
(訴訟告知書の送達等・法第五十三条)
第二十二条 訴訟告知の書面は、訴訟告知を受けるべき者に送達しなければならない。
2 前項に規定する送達は、訴訟告知をした当事者から提出された副本によってする。
3 裁判所は、第一項の書面を相手方に送付しなければならない。
第四節 訴訟代理人
(訴訟代理権の証明等・法第五十四条等)
第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。
3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
(連絡担当訴訟代理人の選任等)
第二十三条の二 当事者の一方につき訴訟代理人が数人あるとき(共同訴訟人間で訴訟代理人を異にするときを含む。)は、訴訟代理人は、その中から、連絡を担当する訴訟代理人(以下この条において「連絡担当訴訟代理人」という。)を選任することができる。
2 連絡担当訴訟代理人は、これを選任した訴訟代理人のために、裁判所及び相手方との間の連絡、争点及び証拠の整理の準備、和解条項案の作成その他審理が円滑に行われるために必要な行為をすることができる。ただし、訴訟行為については、この限りでない。
3 連絡担当訴訟代理人を選任した訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出るとともに、相手方に通知しなければならない。
(平二七最裁規六・追加)
第四章 訴訟費用
第一節 訴訟費用の負担
(訴訟費用額の確定等を求める申立ての方式等・法第七十一条等)
第二十四条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第一項、第七十二条(和解の場合の費用額の確定手続)又は第七十三条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)第一項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の申立てにより訴訟費用又は和解の費用(以下この節において「訴訟費用等」と
いう。)の負担の額を定める処分を求めるときは、当事者は、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面を裁判所書記官に提出するとともに、同項の書面及び費用計算書について第四十七条(書類の送付)第一項の直送をしなければならない。
(相手方への催告等・法第七十一条等)
第二十五条 裁判所書記官は、訴訟費用等の負担の額を定める処分をする前に、相手方に対し、費用計算書及び費用額の疎明に必要な書面並びに申立人の費用計算書の記載内容についての陳述を記載した書面を、一定の期間内に提出すべき旨を催告しなければならない。ただし、相手方のみが訴訟費用等を負担する場合において、記録上申立人の訴訟費用等についての負担の額が明らかなときは、この限りでない。
2 相手方が前項の期間内に費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しないときは、裁判所書記官は、申立人の費用のみについて、訴訟費用等の負担の額を定める処分をすることができる。ただし、相手方が訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める申立てをすることを妨げない。
(平一五最裁規二三・一部改正)
(費用額の確定処分の方式・法第七十一条等)
第二十六条 訴訟費用等の負担の額を定める処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(法第七十一条第二項の最高裁判所規則で定める場合)
第二十七条 法第七十一条(訴訟費用額の確定手続)第二項の最高裁判所規則で定める場合は、相手方が第二十五条(相手方への催告等)第一項の期間内に同項の費用計算書又は費用額の疎明に必要な書面を提出しない場合とする。
(費用額の確定処分の更正の申立ての方式・法第七十四条)
第二十八条 訴訟費用等の負担の額を定める処分の更正の申立ては、書面でしなければならない。
第二節 訴訟費用の担保
(法第七十六条の最高裁判所規則で定める担保提供の方法)
第二十九条 法第七十六条(担保提供の方法)の規定による担保は、裁判所の許可を得て、担保を立てるべきことを命じられた者が銀行、保険会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫(以下この条において「銀行等」という。)との間において次に掲げる要件を満たす支払保証委託契約を締結する方法によって立てることができる。
一 銀行等は、担保を立てるべきことを命じられた者のために、裁判所が定めた金額を限度として、担保に係る訴訟費用償還請求権についての債務名義又はその訴訟費用償還請求権の存在を確認するもので、確定判決と同一の効力を有するものに表示された額の金銭を担保権利者に支払うものであること。
二 担保取消しの決定が確定した時に契約の効力が消滅するものであること。
三 契約の変更又は解除をすることができないものであること。
四 担保権利者の申出があったときは、銀行等は、契約が締結されたことを証する文書を担保権利者に交付するものであること。
2 前項の規定は、法第八十一条(他の法令による担保への準用)、第二百五十九条(仮執行の宣言)第六項(法において準用する場合を含む。)、第三百七十六条(仮執行の宣言)第二項及び第四百五条(担保の提供)第二項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに他の法令において準用する法第七十六条(担保提供の方法)の最高裁判所規則で定める担保提供の方法について準用する。この場合において、前項第一号中「訴訟費用償還請求権」とあるのは「請求権」と、「確認するもので、確定判決」とあるのは「確認する確定判決若しくはこれ」と読み替えるものとする。
(平一八最裁規二・平二〇最裁規八・一部改正)
第三節 訴訟上の救助
(救助の申立ての方式等・法第八十二条)
第三十条 訴訟上の救助の申立ては、書面でしなければならない。
2 訴訟上の救助の事由は、疎明しなければならない。
(平二七最裁規六・一部改正)
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等
(受命裁判官の指定及び裁判所の嘱託の手続)
第三十一条 受命裁判官にその職務を行わせる場合には、裁判長がその裁判官を指定する。
2 裁判所がする嘱託の手続は、特別の定めがある場合を除き、裁判所書記官がする。
(和解のための処置・法第八十九条)
第三十二条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
2 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。
(訴訟記録の正本等の様式・法第九十一条等)
第三十三条 訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(訴訟記録の閲覧等の請求の方式等・法第九十一条)
第三十三条の二 訴訟記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付の請求は、書面でしなければならない。
2 前項の請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、訴訟記録中の当該請求に係る部分を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
3 訴訟記録の閲覧又は謄写は、その対象となる書面を提出した者からその写しが提出された場合には、提出された写しによってさせることができる。
(平二七最裁規六・追加)
(閲覧等の制限の申立ての方式等・法第九十二条)
第三十四条 秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める旨の申立ては、書面で、かつ、訴訟記録中の秘密記載部分を特定してしなければならない。
2 前項の決定においては、訴訟記録中の秘密記載部分を特定しなければならない。
第二節 専門委員等
(平一五最裁規一九・追加・平一七最裁規一・一部改正)
第一款 専門委員
(平一七最裁規一・追加)
(進行協議期日における専門委員の関与・法第九十二条の二)
第三十四条の二 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項の決定があった場合には、専門委員の説明は、裁判長が進行協議期日において口頭でさせることができる。
2 法第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)の規定は、前項の規定による進行協議期日における専門委員の説明について準用する。
(平一五最裁規一九・追加)
(専門委員の説明に関する期日外における取扱い・法第九十二条の二)
第三十四条の三 裁判長が期日外において専門委員に説明を求めた場合において、その説明を求めた事項が訴訟関係を明瞭にする上で重要な事項であるときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、当該事項を通知しなければならない。
2 専門委員が期日外において説明を記載した書面を提出したときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その写しを送付しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(証拠調べ期日における裁判長の措置等・法第九十二条の二)
第三十四条の四 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)第二項の規定により専門委員が手続に関与する場合において、証人尋問の期日において専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人の証言に影響を及ぼさないための証人の退廷その他適当な措置を採ることができる。
2 当事者は、裁判長に対し、前項の措置を採ることを求めることができる。
(平一五最裁規一九・追加)
(当事者の意見陳述の機会の付与・法第九十二条の二)
第三十四条の五 裁判所は、当事者に対し、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(専門委員に対する準備の指示等・法第九十二条の二)
第三十四条の六 裁判長は、法第九十二条の二(専門委員の関与)又は第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)の規定により専門委員に説明をさせるに当たり、必要があると認めるときは、専門委員に対し、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができる。
2 裁判長が前項に規定する指示をしたときは、裁判所書記官は、当事者双方に対し、その旨及びその内容を通知するものとする。
(平一五最裁規一九・追加)
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与・法第九十二条の三)
第三十四条の七 法第九十二条の二(専門委員の関与)第一項又は第二項の期日において、法第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)に規定する方法によって専門委員に説明又は発問をさせるときは、裁判所は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
2 専門委員に前項の説明又は発問をさせたときは、その旨及び通話先の電話番号を調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
3 第一項の規定は、法第九十二条の二第三項の期日又は進行協議期日において第一項の方法によって専門委員に説明をさせる場合について準用する。
(平一五最裁規一九・追加)
(専門委員の関与の決定の取消しの申立ての方式等・法第九十二条の四)
第三十四条の八 専門委員を手続に関与させる決定の取消しの申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。ただし、当事者双方が同時に申立てをするときは、この限りでない。
(平一五最裁規一九・追加)
(専門委員の除斥、忌避及び回避・法第九十二条の六)
第三十四条の九 第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、専門委員について準用する。
(平一五最裁規一九・追加)
(受命裁判官等の権限・法第九十二条の七)
第三十四条の十 受命裁判官又は受託裁判官が法第九十二条の二(専門委員の関与)各項の手続を行う場合には、第三十四条の二(進行協議期日における専門委員の関与)、第三十四条の四(証拠調べ期日における裁判長の措置等)、第三十四条の五(当事者の意見陳述の機会の付与)、第三十四条の六(専門委員に対する準備の指示等)第一項並びに第三十四条の七(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)第一項及び第三項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
(平一五最裁規一九・追加)
第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥、忌避及び回避
(平一七最裁規一・追加)
(除斥、忌避及び回避に関する規定の準用・法第九十二条の九)
第三十四条の十一 第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、法第九十二条の八(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)の事務を行う裁判所調査官について準用する。
(平一七最裁規一・追加)
第三節 期日及び期間
(平一五最裁規一九・旧第二節繰下)
(受命裁判官等の期日指定・法第九十三条)
第三十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は、その裁判官が指定する。
(期日変更の申立て・法第九十三条)
第三十六条 期日の変更の申立ては、期日の変更を必要とする事由を明らかにしてしなければならない。
(期日変更の制限・法第九十三条)
第三十七条 期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
一 当事者の一方につき訴訟代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。
二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。
(裁判長等が定めた期間の伸縮・法第九十六条)
第三十八条 裁判長、受命裁判官又は受託裁判官は、その定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。
第四節 送達等
(平一五最裁規一九・旧第三節繰下)
(送達に関する事務の取扱いの嘱託・法第九十八条)
第三十九条 送達に関する事務の取扱いは、送達地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に嘱託することができる。
(送達すべき書類等・法第百一条)
第四十条 送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
2 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
(送達場所等の届出の方式・法第百四条)
第四十一条 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2 前項の届出は、できる限り、訴状、答弁書又は支払督促に対する督促異議の申立書に記載してしなければならない。
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の当事者、法定代理人又は訴訟代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
(送達場所等の変更の届出・法第百四条)
第四十二条 当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
2 前条(送達場所等の届出の方式)第一項及び第三項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。
(就業場所における補充送達の通知・法第百六条)
第四十三条 法第百六条(補充送達及び差置送達)第二項の規定による補充送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
(書留郵便に付する送達の通知・法第百七条)
第四十四条 法第百七条(書留郵便に付する送達)第一項又は第二項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、裁判所書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
(受命裁判官等の外国における送達の権限・法第百八条)
第四十五条 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続において外国における送達をすべきときは、その裁判官も法第百八条(外国における送達)に規定する嘱託をすることができる。
(公示送達の方法・法第百十一条)
第四十六条 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
2 裁判所書記官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(書類の送付)
第四十七条 直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)その他の送付は、送付すべき書類の写しの交付又はその書類のファクシミリを利用しての送信によってする。
2 裁判所が当事者その他の関係人に対し送付すべき書類の送付に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
3 裁判所が当事者の提出に係る書類の相手方への送付をしなければならない場合(送達をしなければならない場合を除く。)において、当事者がその書類について直送をしたときは、その送付は、することを要しない。
4 当事者が直送をしなければならない書類について、直送を困難とする事由その他相当とする事由があるときは、当該当事者は、裁判所に対し、当該書類の相手方への送付(準備書面については、送達又は送付)を裁判所書記官に行わせるよう申し出ることができる。
5 当事者から前項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送を受けた相手方は、当該書類を受領した旨を記載した書面について直送をするとともに、当該書面を裁判所に提出しなければならない。ただし、同項の書類又は裁判所が当事者に対し送付すべき書類の直送をした当事者が、受領した旨を相手方が記載した当該書類を裁判所に提出したときは、この限りでない。
(平二七最裁規六・一部改正)
第五節 裁判
(平一五最裁規一九・旧第四節繰下)
(判決確定証明書・法第百十六条)
第四十八条 第一審裁判所の裁判所書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する。
2 訴訟がなお上訴審に係属中であるときは、前項の規定にかかわらず、上訴裁判所の裁判所書記官が、判決の確定した部分のみについて同項の証明書を交付する。
(法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類)
第四十九条 法第百十七条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)第一項の訴えの訴状には、変更を求める確定判決の写しを添付しなければならない。
(決定及び命令の方式等・法第百十九条等)
第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
2 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。
3 決定及び命令には、前二項に規定するほか、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
(調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。
(平一六最裁規一六・追加)
第六節 訴訟手続の中断
(平一五最裁規一九・旧第五節繰下)
(訴訟手続の受継の申立ての方式・法第百二十四条等)
第五十一条 訴訟手続の受継の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、訴訟手続を受け継ぐ者が法第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継)第一項各号に定める者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
(訴訟代理人による中断事由の届出・法第百二十四条)
第五十二条 法第百二十四条(訴訟手続の中断及び受継)第一項各号に掲げる事由が生じたときは、訴訟代理人は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。
第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等
(平一五最裁規一九・追加)
(予告通知の書面の記載事項等・法第百三十二条の二)
第五十二条の二 予告通知の書面には、法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)第三項に規定する請求の要旨及び紛争の要点を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、予告通知をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
一 予告通知をする者及び予告通知の相手方の氏名又は名称及び住所並びにそれらの代理人の氏名及び住所
二 予告通知の年月日
三 法第百三十二条の二第一項の規定による予告通知である旨
2 前項の請求の要旨及び紛争の要点は、具体的に記載しなければならない。
3 予告通知においては、できる限り、訴えの提起の予定時期を明らかにしなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(予告通知に対する返答の書面の記載事項等・法第百三十二条の三)
第五十二条の三 予告通知に対する返答の書面には、法第百三十二条の三(訴えの提起前における照会)第一項に規定する答弁の要旨を記載するほか、前条(予告通知の書面の記載事項等)第一項第一号に規定する事項、返答の年月日及び法第百三十二条の三第一項の規定による返答である旨を記載し、その返答をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
2 前項の答弁の要旨は、具体的に記載しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(訴えの提起前における照会及び回答の書面の記載事項等・法第百三十二条の二等)
第五十二条の四 法第百三十二条の二(訴えの提起前における照会)第一項の規定による照会及びこれに対する回答は、照会の書面及び回答の書面を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会の書面は、当該代理人に対し送付するものとする。
2 前項の照会の書面には、次に掲げる事項を記載し、照会をする者又はその代理人が記名押印するものとする。
一 照会をする者及び照会を受ける者並びにそれらの代理人の氏名
二 照会の根拠となる予告通知の表示
三 照会の年月日
四 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
五 法第百三十二条の二第一項の規定により照会をする旨
六 回答すべき期間
七 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
3 第一項の回答の書面には、前項第一号及び第二号に掲げる事項、回答の年月日並びに照会事項に対する回答を記載し、照会を受けた者又はその代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百三十二条の二第一項第一号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、法第百六十三条(当事者照会)各号のいずれに該当するかをも、法第百三十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、そのいずれに該当するかをも記載するものとする。
4 照会事項は、項目を分けて記載するものとし、照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
5 前各項の規定は、法第百三十二条の三(訴えの提起前における照会)第一項の規定による照会及びこれに対する回答について準用する。
(平一五最裁規一九・追加)
(証拠収集の処分の申立ての方式・法第百三十二条の四)
第五十二条の五 法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項各号の処分の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立ての根拠となる申立人がした予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の氏名又は名称及び住所
二 申立てに係る処分の内容
三 申立ての根拠となる申立人又は相手方がした予告通知(以下この項並びに次条(証拠収集の処分の申立書の添付書類)第一項各号及び第二項において単に「予告通知」という。)に係る請求の要旨及び紛争の要点
四 予告通知に係る訴えが提起された場合に立証されるべき事実及びこれと申立てに係る処分により得られる証拠となるべきものとの関係
五 申立人が前号の証拠となるべきものを自ら収集することが困難である事由
六 予告通知がされた日から四月の不変期間内にされた申立てであること又はその期間の経過後に申立てをすることについて相手方の同意があること。
3 第一項の書面には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の 当該文書の所持者の居所
申立てをする場合
二 法第百三十二条の四第一項第二号の処分の 当該嘱託を受けるべき同号に
申立てをする場合 規定する官公署等の所在地
三 法第百三十二条の四第一項第三号の処分の 当該特定の物の所在地
申立てをする場合であって、その申立てが特定
の物についての意見の陳述の嘱託に係る場合
四 法第百三十二条の四第一項第四号の処分の 当該調査に係る物の所在地
申立てをする場合
4 法第百三十二条の四第一項第一号の処分の申立てにおける第二項第二号に掲げる事項の記載は、送付を求める文書(法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件を含む。)を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。法第百三十二条の四第一項第三号又は第四号の処分の申立てにおける前項第三号又は第四号に定める物についても、同様とする。
5 法第百三十二条の四第一項第二号又は第四号の処分の申立てにおける第二項第二号に掲げる事項の記載は、調査を求める事項を明らかにしてしなければならない。同条第一項
第三号の処分の申立てにおける意見の陳述を求める事項についても、同様とする。
6 第二項第五号の事由は、疎明しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(証拠収集の処分の申立書の添付書類・法第百三十二条の四)
第五十二条の六 前条(証拠収集の処分の申立ての方式)第一項の書面(以下この条において「申立書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予告通知の書面の写し
二 予告通知がされた日から四月の不変期間が経過しているときは、前条第二項第六号の相手方の同意を証する書面
2 予告通知に対する返答をした被予告通知者が法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項の処分の申立てをするときは、当該申立書には、前項各号に掲げる書類のほか、当該返答の書面の写しを添付しなければならない。
3 法第百三十二条の四第一項第三号の処分の申立てをする場合において、当該処分が特定の物についての意見の陳述を嘱託するものであり、かつ、当該特定の物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときは、当該申立書には、当該特定の物の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を添付しなければならない。同項第四号の処分の申立てをする場合において、調査に係る物に関する権利が登記又は登録をすることができるものであるときも、同様とする。
(平一五最裁規一九・追加、平一七最裁規六・一部改正)
(証拠収集の処分の手続等・法第百三十二条の六)
第五十二条の七 裁判所は、必要があると認めるときは、嘱託を受けるべき者その他参考人の意見を聴くことができる。
2 法第百三十二条の四(訴えの提起前における証拠収集の処分)第一項第一号に規定する文書の送付は、原本、正本又は認証のある謄本のほか、裁判所が嘱託を受けるべき者の負担その他の事情を考慮して相当と認めるときは、写しですることができる。
3 第百三条(外国における証拠調べの嘱託の手続)の規定は、法第百三十二条の六(証拠収集の処分の手続等)第五項において準用する法第百八十四条(外国における証拠調べ)第一項の規定により外国においてすべき法第百三十二条の四第一項第一号から第三号までの処分に係る嘱託の手続について準用する。
4 執行官は、法第百三十二条の四第一項第四号の調査をするに当たっては、当該調査を実施する日時及び場所を定め、申立人及び相手方に対し、その日時及び場所を通知しなければならない。
5 第四条(催告及び通知)第一項、第二項及び第五項の規定は、前項に規定する通知について準用する。この場合において、同条第二項及び第五項中「裁判所書記官」とあるのは「執行官」と、「訴訟記録上」とあるのは「報告書において」と読み替えるものとする。
6 法第百三十二条の四第一項第四号の調査の結果に関する報告書には、調査をした執行官の氏名、調査に係る物の表示、調査に着手した日時及びこれを終了した日時、調査をした場所、調査に立ち会った者があるときはその氏名、調査を命じられた事項並びに調査の結果を記載しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(訴えの提起の予定の有無等の告知)
第五十二条の八 予告通知者は、予告通知をした日から四月が経過したとき、又はその経過前であっても被予告通知者の求めがあるときは、被予告通知者に対し、その予告通知に係る訴えの提起の予定の有無及びその予定時期を明らかにしなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
第二編 第一審の訴訟手続
第一章 訴え
(訴状の記載事項・法第百三十三条)
第五十三条 訴状には、請求の趣旨及び請求の原因(請求を特定するのに必要な事実をいう。)を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。
2 訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
4 訴状には、第一項に規定する事項のほか、原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
(訴えの提起前に証拠保全が行われた場合の訴状の記載事項)
第五十四条 訴えの提起前に証拠保全のための証拠調べが行われたときは、訴状には、前条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、その証拠調べを行った裁判所及び証拠保全事件の表示を記載しなければならない。
(訴状の添付書類)
第五十五条 次の各号に掲げる事件の訴状には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 不動産に関する事件 登記事項証明書
二 手形又は小切手に関する事件 手形又は小切手の写し
2 前項に規定するほか、訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写し(以下「書証の写し」という。)で重要なものを添付しなければならない。
(平一五最裁規二四・平一七最裁規六・一部改正)
(訴状の補正の促し・法第百三十七条)
第五十六条 裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(訴状却下命令に対する即時抗告・法第百三十七条等)
第五十七条 訴状却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された訴状を添付しなければならない。
(訴状の送達等・法第百三十八条等)
第五十八条 訴状の送達は、原告から提出された副本によってする。
2 前項の規定は、法第百四十三条(訴えの変更)第二項(法第百四十四条(選定者に係る請求の追加)第三項及び第百四十五条(中間確認の訴え)第四項において準用する場合を含む。)の書面の送達について準用する。
(平一八最裁規二・平二七最裁規六・一部改正)
(反訴・法第百四十六条)
第五十九条 反訴については、訴えに関する規定を適用する。
第二章 口頭弁論及びその準備
第一節 口頭弁論
(最初の口頭弁論期日の指定・法第百三十九条)
第六十条 訴えが提起されたときは、裁判長は、速やかに、口頭弁論の期日を指定しなければならない。ただし、事件を弁論準備手続に付する場合(付することについて当事者に異議がないときに限る。)又は書面による準備手続に付する場合は、この限りでない。
2 前項の期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から三十日以内の日に指定しなければならない。
(最初の口頭弁論期日前における参考事項の聴取)
第六十一条 裁判長は、最初にすべき口頭弁論の期日前に、当事者から、訴訟の進行に関する意見その他訴訟の進行について参考とすべき事項の聴取をすることができる。
2 裁判長は、前項の聴取をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(口頭弁論期日の開始)
第六十二条 口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。
(期日外釈明の方法・法第百四十九条)
第六十三条 裁判長又は陪席裁判官は、口頭弁論の期日外において、法第百四十九条(釈明権等)第一項又は第二項の規定による釈明のための処置をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について前項の処置をしたときは、裁判所書記官は、その内容を訴訟記録上明らかにしなければならない。
(口頭弁論期日の変更の制限)
第六十四条 争点及び証拠の整理手続を経た事件についての口頭弁論の期日の変更は、事実及び証拠についての調査が十分に行われていないことを理由としては許してはならない。
(訴訟代理人の陳述禁止等の通知・法第百五十五条)
第六十五条 裁判所が訴訟代埋人の陳述を禁じ、又は弁護士の付添いを命じたときは、裁判所書記官は、その旨を本人に通知しなければならない。
(口頭弁論調書の形式的記載事項・法第百六十条)
第六十六条 口頭弁論の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 裁判官及び裁判所書記官の氏名
三 立ち会った検察官の氏名
四 出頭した当事者、代理人、補佐人及び通訳人の氏名
五 弁論の日時及び場所
六 弁論を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2 前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。
(口頭弁論調書の実質的記載事項・法第百六十条)
第六十七条 口頭弁論の調書には、弁論の要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄及び認諾並びに自白
二 法第百四十七条の三(審理の計画)第一項の審理の計画が同項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更されたときは、その定められ、又は変更された内容
三 証人、当事者本人及び鑑定人の陳述
四 証人、当事者本人及び鑑定人の宣誓の有無並びに証人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
五 検証の結果
六 裁判長が記載を命じた事項及び当事者の請求により記載を許した事項
七 書面を作成しないでした裁判
八 裁判の言渡し
2 前項の規定にかかわらず、訴訟が裁判によらないで完結した場合には、裁判長の許可を得て、証人、当事者本人及び鑑定人の陳述並びに検証の結果の記載を省略することができる。ただし、当事者が訴訟の完結を知った日から一週間以内にその記載をすべき旨の申出をしたときは、この限りでない。
3 口頭弁論の調書には、弁論の要領のほか、当事者による攻撃又は防御の方法の提出の予定その他訴訟手続の進行に関する事項を記載することができる。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)
第六十八条 裁判所書記官は、前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項の規定にかかわらず、裁判長の許可があったときは、証人、当事者本人又は鑑定人(以下「証人等」という。)の陳述を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)に記録し、これをもって調書の記載に代えることができる。この場合において、当事者は、裁判長が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の場合において、訴訟が完結するまでに当事者の申出があったときは、証人等の陳述を記載した書面を作成しなければならない。訴訟が上訴審に係属中である場合において、上訴裁判所が必要があると認めたときも、同様とする。
(書面等の引用添付)
第六十九条 口頭弁論の調書には、書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるものを引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(陳述の速記)
第七十条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、裁判所速記官その他の速記者に口頭弁論における陳述の全部又は一部を速記させることができる。
(速記録の作成)
第七十一条 裁判所速記官は、前条(陳述の速記)の規定により速記した場合には、速やかに、速記原本を反訳して速記録を作成しなければならない。ただし、第七十三条(速記原本の引用添付)の規定により速記原本が調書の一部とされるときその他裁判所が速記録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(速記録の引用添付)
第七十二条 裁判所速記官が作成した速記録は、調書に引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。ただし、裁判所が速記録の引用を適当でないと認めるときは、この限りでない。
(速記原本の引用添付)
第七十三条 証人及び当事者本人の尋問並びに鑑定人の口頭による意見の陳述については、裁判所が相当と認め、かつ、当事者が同意したときは、裁判所速記官が作成した速記原本を引用し、訴訟記録に添付して調書の一部とすることができる。
(平一七最裁規一・一部改正)
(速記原本の反訳等)
第七十四条 裁判所は、次に掲げる場合には、裁判所速記官に前条(速記原本の引用添付)の規定により調書の一部とされた速記原本を反訳して速記録を作成させなければならない。
一 訴訟記録の閲覧、謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求する者が反訳を請求したとき。
二 裁判官が代わったとき。
三 上訴の提起又は上告受理の申立てがあったとき。
四 その他必要があると認めるとき。
2 裁判所書記官は、前項の規定により作成された速記録を訴訟記録に添付し、その旨を当事者その他の関係人に通知しなければならない。
3 前項の規定により訴訟記録に添付された速記録は、前条の規定により調書の一部とされた速記原本に代わるものとする。
(速記原本の訳読)
第七十五条 裁判所速記官は、訴訟記録の閲覧を請求する者が調書の一部とされた速記原本の訳読を請求した場合において裁判所書記官の求めがあったときは、その訳読をしなければならない。
(口頭弁論における陳述の録音)
第七十六条 裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、録音装置を使用して口頭弁論における陳述の全部又は一部を録取させることができる。この場合に
おいて、裁判所が相当と認めるときは、録音テープを反訳した調書を作成しなければならない。
(平九最裁規五・一部改正)
(法廷における写真の撮影等の制限)
第七十七条 法廷における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長の許可を得なければすることができない。
(裁判所の審尋等への準用)
第七十八条 法第百六十条(口頭弁論調書)及び第六十六条から前条まで(口頭弁論調書の形式的記載事項、口頭弁論調書の実質的記載事項、調書の記載に代わる録音テープ等への記録、書面等の引用添付、陳述の速記、速記録の作成、速記録の引用添付、速記原本の引用添付、速記原本の反訳等、速記原本の訳読、口頭弁論における陳述の録音及び法廷における写真の撮影等の制限)の規定は、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続について準用する。
第二節 準備書面等
(準備書面・法第百六十一条)
第七十九条 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
2 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
3 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。
4 第二項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
(答弁書)
第八十条 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。
2 答弁書には、立証を要する事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。やむを得ない事由により添付することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これを提出しなければならない。
3 第五十三条(訴状の記載事項)第四項の規定は、答弁書について準用する。
(答弁に対する反論)
第八十一条 被告の答弁により反論を要することとなった場合には、原告は、速やかに、答弁書に記載された事実に対する認否及び再抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要することとなった事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載した準備書面を提出しなければならない。当該準備書面には、立証を要することとなった事由につき、重要な書証の写しを添付しなければならない。
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条 文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。
(準備書面の直送)
第八十三条 当事者は、準備書面について、第七十九条(準備書面)第一項の期間をおいて、直送をしなければならない。
(平二七最裁規六・一部改正)
(当事者照会・法第百六十三条)
第八十四条 法第百六十三条(当事者照会)の規定による照会及びこれに対する回答は、照会書及び回答書を相手方に送付してする。この場合において、相手方に代理人があるときは、照会書は、当該代理人に対し送付するものとする。
2 前項の照会書には、次に掲げる事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一 当事者及び代理人の氏名
二 事件の表示
三 訴訟の係属する裁判所の表示
四 年月日
五 照会をする事項(以下この条において「照会事項」という。)及びその必要性
六 法第百六十三条の規定により照会をする旨
七 回答すべき期間
八 照会をする者の住所、郵便番号及びファクシミリの番号
3 第一項の回答書には、前項第一号から第四号までに掲げる事項及び照会事項に対する回答を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。この場合において、照会事項中に法第百六十三条各号に掲げる照会に該当することを理由としてその回答を拒絶するものがあるときは、その条項をも記載するものとする。
4 照会事項は、項目を分けて記載するものとし、照会事項に対する回答は、できる限り、照会事項の項目に対応させて、かつ、具体的に記載するものとする。
(調査の義務)
第八十五条 当事者は、主張及び立証を尽くすため、あらかじめ、証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。
第三節 争点及び証拠の整理手続
第一款 準備的口頭弁論
(証明すべき事実の調書記載等・法第百六十五条)
第八十六条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べによって証明すべき事実が確認された場合において、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該事実を準備的口頭弁論の調書に記載させなければならない。
2 裁判長は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させる場合には、その書面の提出をすべき期間を定めることができる。
(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)
第八十七条 法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の説明が期日において口頭でされた場合には、相手方は、説明をした当事者に対し、当該説明の内容を記載した書面を交付するよう求めることができる。
第二款 弁論準備手続
(弁論準備手続調書等・法第百七十条等)
第八十八条 弁論準備手続の調書には、当事者の陳述に基づき、法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載し、特に、証拠については、その申出を明確にしなければならない。
2 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって弁論準備手続の期日における手続を行うときは、裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
3 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を弁論準備手続の調書に記載しなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載することができる。
4 第一項及び前項に規定するほか、弁論準備手続の調書については、法第百六十条(口頭弁論調書)及びこの規則中口頭弁論の調書に関する規定を準用する。
(弁論準備手続の結果の陳述・法第百七十三条)
第八十九条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならない。
(準備的口頭弁論の規定等の準用・法第百七十条等)
第九十条 第六十三条(期日外釈明の方法)及び第六十五条(訴訟代理人の陳述禁止等の通知)並びに前款(準備的口頭弁論)の規定は、弁論準備手続について準用する。
第三款 書面による準備手続
(音声の送受信による通話の方法による協議・法第百七十六条)
第九十一条 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(以下この条において「裁判長等」という。)は、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって書面による準備手続における協議をする場合には、その協議の日時を指定することができる。
2 前項の方法による協議をしたときは、裁判長等は、裁判所書記官に当該手続についての調書を作成させ、これに協議の結果を記載させることができる。
3 第一項の方法による協議をし、かつ、裁判長等がその結果について裁判所書記官に記録をさせたときは、その記録に同項の方法による協議をした旨及び通話先の電話番号を記載させなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を記載させることができる。
4 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の方法による協議をする場合について準用する。
(口頭弁論の規定等の準用・法第百七十六条)
第九十二条 第六十三条(期日外釈明の方法)及び第八十六条(証明すべき事実の調書記載等)第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。
(証明すべき事実の調書記載・法第百七十七条)
第九十三条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実の確認がされたときは、当該事実を口頭弁論の調書に記載しなければならない。
(法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)
第九十四条 法第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明は、期日において口頭でする場合を除き、書面でしなければならない。
2 第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第二項の規定は、前項の説明が期日において口頭でされた場合について準用する。
第四節 進行協議期日
(進行協議期日)
第九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
2 訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾は、進行協議期日においてもすることができる。
3 法第二百六十一条(訴えの取下げ)第四項及び第五項の規定は、前項の訴えの取下げについて準用する。
(音声の送受信による通話の方法による進行協議期日)
第九十六条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、進行協議期日における手続を行うことができる。ただし、当事
者の一方がその期日に出頭した場合に限る。
2 進行協議期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
3 進行協議期日においては、前項の当事者は、前条(進行協議期日)第二項の規定にかかわらず、訴えの取下げ並びに請求の放棄及び認諾をすることができない。
4 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の手続を行う場合について準用する。
(裁判所外における進行協議期日)
第九十七条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において進行協議期日における手続を行うことができる。
(受命裁判官による進行協議期日)
第九十八条 裁判所は、受命裁判官に進行協議期日における手続を行わせることができる。
第三章 証拠
第一節 総則
(証拠の申出・法第百八十条)
第九十九条 証拠の申出は、証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
2 第八十三条(準備書面の直送)の規定は、証拠の申出を記載した書面についても適用する。
(証人及び当事者本人の一括申出・法第百八十二条)
第百条 証人及び当事者本人の尋問の申出は、できる限り、一括してしなければならない。
(証拠調べの準備)
第百一条 争点及び証拠の整理手続を経た事件については、裁判所は、争点及び証拠の整理手続の終了又は終結後における最初の口頭弁論の期日において、直ちに証拠調べをすることができるようにしなければならない。
(文書等の提出時期)
第百二条 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(平一七最裁規一・一部改正)
(外国における証拠調べの嘱託の手続・法第百八十四条)
第百三条 外国においてすべき証拠調べの嘱託の手続は、裁判長がする。
(証拠調べの再嘱託の通知・法第百八十五条)
第百四条 受託裁判官が他の地方裁判所又は簡易裁判所に更に証拠調べの嘱託をしたときは、受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、その旨を受訴裁判所及び当事者に通知しなければならない。
(嘱託に基づく証拠調べの記録の送付・法第百八十五条)
第百五条 受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、受訴裁判所の裁判所書記官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
第二節 証人尋問
(証人尋問の申出)
第百六条 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
(尋問事項書)
第百七条 証人尋問の申出をするときは、同時に、尋問事項書(尋問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)二通を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3 第一項の申出をする当事者は、尋問事項書について直送をしなければならない。
(呼出状の記載事項等)
第百八条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一 当事者の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
(証人の出頭の確保)
第百九条 証人を尋問する旨の決定があったときは、尋問の申出をした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
(不出頭の届出)
第百十条 証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(勾引・法第百九十四条)
第百十一条 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)中勾引に関する規定は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引について準用する。
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 証人の宣誓は、尋問の前にさせなければならない。ただし、特別の事由があるときは、尋問の後にさせることができる。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 裁判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、偽証の罰を告げなければならない。
(尋問の順序・法第二百二条)
第百十三条 当事者による証人の尋問は、次の順序による。
一 尋問の申出をした当事者の尋問(主尋問)
二 相手方の尋問(反対尋問)
三 尋問の申出をした当事者の再度の尋問(再主尋問)
2 当事者は、裁判長の許可を得て、更に尋問をすることができる。
3 裁判長は、法第二百二条(尋問の順序)第一項及び第二項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら証人を尋問し、又は当事者の尋問を許すことができる。
4 陪席裁判官は、裁判長に告げて、証人を尋問することができる。
(質問の制限)
第百十四条 次の各号に掲げる尋問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 主尋問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
二 反対尋問 主尋問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに証言の信用性に関する事項
三 再主尋問 反対尋問に現れた事項及びこれに関連する事項
2 裁判長は、前項各号に掲げる尋問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第百十五条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係のない質問
五 意見の陳述を求める質問
六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(文書等の質問への利用)
第百十六条 当事者は、裁判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して証人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(異議・法第二百二条)
第百十七条 当事者は、第百十三条(尋問の順序)第二項及び第三項、第百十四条(質問の制限)第二項、第百十五条(質問の制限)第三項並びに前条(文書等の質問への利用)第一項の規定による裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、裁判所は、決定で、直ちに裁判をしなければならない。
(対質)
第百十八条 裁判長は、必要があると認めるときは、証人と他の証人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3 対質を行うときは、裁判長がまず証人を尋問することができる。
(文字の筆記等)
第百十九条 裁判長は、必要があると認めるときは、証人に文字の筆記その他の必要な行為をさせることができる。
(後に尋問すべき証人の取扱い)
第百二十条 裁判長は、必要があると認めるときは、後に尋問すべき証人に在廷を許すことができる。
(傍聴人の退廷)
第百二十一条 裁判長は、証人が特定の傍聴人の面前(法第二百三条の三(遮へいの措置)第二項に規定する措置をとる場合及び法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法による場合を含む。)においては威圧され十分な陳述をすることができないと認めるときは、当事者の意見を聴いて、その証人が陳述する間、その傍聴人を退廷させることができる。
(平一九最裁規一七・一部改正)
(書面による質問又は回答の朗読・法第百五十四条)
第百二十二条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 裁判長は、法第二百三条の二(付添い)第一項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・追加)
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 裁判長は、法第二百三条の三(遮へいの措置)第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。
2 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・追加)
(映像等の送受信による通話の方法による尋問・法第二百四条)
第百二十三条 法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。
2 法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。
3 前二項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
4 第一項又は第二項の尋問をしたときは、その旨及び証人が出頭した裁判所(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)を調書に記載しなければならない。
(平一九最裁規一七・一部改正)
(書面尋問・法第二百五条)
第百二十四条 法第二百五条(尋問に代わる書面の提出)の規定により証人の尋問に代えて書面の提出をさせる場合には、裁判所は、尋問の申出をした当事者の相手方に対し、当該書面において回答を希望する事項を記載した書面を提出させることができる。
2 裁判長は、証人が尋問に代わる書面の提出をすべき期間を定めることができる。
3 証人は、前項の書面に署名押印しなければならない。
(受命裁判官等の権限・法第二百六条)
第百二十五条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
第三節 当事者尋問
(対質)
第百二十六条 裁判長は、必要があると認めるときは、当事者本人と、他の当事者本人又は証人との対質を命ずることができる。
(証人尋問の規定の準用・法第二百十条)
第百二十七条 前節(証人尋問)の規定は、特別の定めがある場合を除き、当事者本人の尋問について準用する。ただし、第百十一条(勾引)、第百二十条(後に尋問すべき証人の取扱い)及び第百二十四条(書面尋問)の規定は、この限りでない。
(法定代理人の尋問・法第二百十一条)
第百二十八条 この規則中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
第四節 鑑定
(鑑定事項)
第百二十九条 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面を提
出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3 相手方は、第一項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
4 裁判所は、第一項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
(鑑定のために必要な事項についての協議)
第百二十九条の二 裁判所は、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日において、鑑定事項の内容、鑑定に必要な資料その他鑑定のために必要な事項について、当事者及び鑑定人と協議をすることができる。書面による準備手続においても、同様とする。
(平一五最裁規一九・追加)
(忌避の申立ての方式・法第二百十四条)
第百三十条 鑑定人に対する忌避の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 忌避の原因は、疎明しなければならない。
(宣誓の方式)
第百三十一条 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(鑑定人の陳述の方式・法第二百十五条)
第百三十二条 裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
2 裁判長は、鑑定人に書面で意見を述べさせる場合には、鑑定人の意見を聴いて、当該書面を提出すべき期間を定めることができる。
(平一五最裁規一九・一部改正)
(鑑定人に更に意見を求める事項・法第二百十五条)
第百三十二条の二 法第二百十五条(鑑定人の陳述の方式等)第二項の申立てをするときは、同時に、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 裁判所は、職権で鑑定人に更に意見を述べさせるときは、当事者に対し、あらかじめ、鑑定人に更に意見を求める事項を記載した書面を提出させることができる。
3 前二項の書面を提出する当事者は、これらの書面について直送をしなければならない。
4 相手方は、第一項又は第二項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
5 裁判所は、第一項又は第二項の書面の内容及び前項の意見を考慮して、鑑定人に更に意見を求める事項を定める。この場合においては、当該事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(質問の順序・法第二百十五条の二)
第百三十二条の三 裁判長は、法第二百十五条の二(鑑定人質問)第二項及び第三項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら鑑定人に対し質問をし、又は当事者の質問を許すことができる。
2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、鑑定人に対し質問をすることができる。
3 当事者の鑑定人に対する質問は、次の順序による。ただし、当事者双方が鑑定の申出をした場合における当事者の質問の順序は、裁判長が定める。
一 鑑定の申出をした当事者の質問
二 相手方の質問
三 鑑定の申出をした当事者の再度の質問
4 当事者は、裁判長の許可を得て、更に質問をすることができる。
(平一五最裁規一九・追加)
(質問の制限・法第二百十五条の二)
第百三十二条の四 鑑定人に対する質問は、鑑定人の意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するために必要な事項について行うものとする。
2 質問は、できる限り、具体的にしなければならない。
3 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 鑑定人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 第一項に規定する事項に関係のない質問
4 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(平一五最裁規一九・追加)
(映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三)
第百三十二条の五 法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であって裁判所が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
3 第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(鑑定人の発問等)
第百三十三条 鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、審理に立ち会い、裁判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は裁判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問いを発することができる。
(異議・法第二百十五条の二)
第百三十三条の二 当事者は、第百三十二条の三(質問の順序)第一項、第三項ただし書及び第四項、第百三十二条の四(質問の制限)第四項、前条(鑑定人の発問等)並びに第百三十四条(証人尋問の規定の準用)において準用する第百十六条(文書等の質問への利用)第一項の規定による裁判長の裁判に対し、異議を述べることができる。
2 前項の異議に対しては、裁判所は、決定で、直ちに裁判をしなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)
(証人尋問の規定の準用・法第二百十六条)
第百三十四条 第百八条(呼出状の記載事項等)の規定は鑑定人の呼出状について、第百十条(不出頭の届出)の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第百十二条(宣誓)第二項、第三項及び第五項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百十六条(文書等の質問への利用)、第百十八条(対質)、第百十九条(文字の筆記等)、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第百二十二条(書面による質問又は回答の朗読)の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する。
(平一五最裁規一九・全改)
(鑑定証人・法第二百十七条)
第百三十五条 鑑定証人の尋問については、証人尋問に関する規定を適用する。
(鑑定の嘱託への準用・法第二百十八条)
第百三十六条 この節の規定は、宣誓に関する規定を除き、鑑定の嘱託について準用する。
第五節 書証
(書証の申出等・法第二百十九条)
第百三十七条 文書を提出して書証の申出をするときは、当該申出をする時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 前項の申出をする当事者は、相手方に送付すべき文書の写し及びその文書に係る証拠説明書について直送をすることができる。
(訳文の添付等)
第百三十八条 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。この場合において、前条(書証の申出等)第二項の規定による直送をするときは、同時に、その訳文についても直送をしなければならない。
2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
(書証の写しの提出期間・法第百六十二条)
第百三十九条 法第百六十二条(準備書面等の提出期間)の規定により、裁判長が特定の事項に関する書証の申出(文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときは、当事者は、その期間が満了する前に、書証の写しを提出しなければならない。
(文書提出命令の申立ての方式等・法第二百二十一条等)
第百四十条 文書提出命令の申立ては、書面でしなければならない。
2 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
3 第九十九条(証拠の申出)第二項及び前二項の規定は、法第二百二十二条(文書の特定のための手続)第一項の規定による申出について準用する。
(提示文書の保管・法第二百二十三条)
第百四十一条 裁判所は、必要があると認めるときは、法第二百二十三条(文書提出命令等)第六項前段の規定により提示された文書を一時保管することができる。
(平一三最裁規八・一部改正)
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第百四十二条 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、当該証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
2 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、前項の調書に同項の文書の写しを添付することができる。
(文書の提出等の方法)
第百四十三条 文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第百四十四条 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手
方がその録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
(文書の成立を否認する場合における理由の明示)
第百四十五条 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第二百二十九条)
第百四十六条 法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定する筆跡又は印影の対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百二十三条(文書提出命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百十九条(書証の申出)、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条(文書送付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第百四十七条 第百三十七条から前条まで(書証の申出等、訳文の添付等、書証の写しの提出期間、文書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの調書、文書の提出等の方法、録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定する物件について準用する。
(写真等の証拠説明書の記載事項)
第百四十八条 写真又は録音テープ等の証拠調べの申出をするときは、その証拠説明書において、撮影、録音、録画等の対象並びにその日時及び場所をも明らかにしなければならない。
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等)
第百四十九条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。
3 相手方は、第一項の書面における説明の内容について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
第六節 検証
(検証の申出の方式)
第百五十条 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。
(検証の目的の提示等・法第二百三十二条)
第百五十一条 第百四十一条(提示文書の保管)の規定は、検証の目的の提示について、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
第七節 証拠保全
(証拠保全の手続における証拠調べ・法第二百三十四条)
第百五十二条 証拠保全の手続における証拠調べについては、この章の規定を適用する。
(証拠保全の申立ての方式・法第二百三十五条)
第百五十三条 証拠保全の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 相手方の表示
二 証明すべき事実
三 証拠
四 証拠保全の事由
3 証拠保全の事由は、疎明しなければならない。
(証拠保全の記録の送付)
第百五十四条 証拠保全のための証拠調べが行われた場合には、その証拠調べを行った裁判所の裁判所書記官は、本案の訴訟記録の存する裁判所の裁判所書記官に対し、証拠調べに関する記録を送付しなければならない。
第四章 判決
(言渡しの方式・法第二百五十二条等)
第百五十五条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。
(言渡期日の通知・法第二百五十一条)
第百五十六条 判決の言渡期日の日時は、あらかじめ、裁判所書記官が当事者に通知するものとする。ただし、その日時を期日において告知した場合又はその不備を補正することができない不適法な訴えを口頭弁論を経ないで却下する場合は、この限りでない。
(判決書・法第二百五十三条)
第百五十七条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。
2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその事由を付記して署名押印しなければならない。
(裁判所書記官への交付等)
第百五十八条 判決書は、言渡し後遅滞なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに言渡し及び交付の日を付記して押印しなければならない。
(判決書等の送達・法第二百五十五条)
第百五十九条 判決書又は法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第二項(法第三百七十四条(判決の言渡し)第二項において準用する場合を含む。)の調書(以下「判決書に代わる調書」という。)の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は判決言渡しの日から二週間以内にしなければならない。
2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。
(更正決定等の方式・法第二百五十七条等)
第百六十条 更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
2 前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定について準用する。
(法第二百五十八条第二項の申立ての方式)
第百六十一条 訴訟費用の負担の裁判を脱漏した場合における訴訟費用の負担の裁判を求める申立ては、書面でしなければならない。
第五章 裁判によらない訴訟の完結
(訴えの取下げがあった場合の取扱い・法第二百六十一条)
第百六十二条 訴えの取下げの書面の送達は、取下げをした者から提出された副本によってする。
2 訴えの取下げがあった場合において、相手方の同意を要しないときは、裁判所書記官は、訴えの取下げがあった旨を相手方に通知しなければならない。
(和解条項案の書面による受諾・法第二百六十四条)
第百六十三条 法第二百六十四条(和解条項案の書面による受諾)の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官(以下この章において「裁判所等」という。)が和解条項案を提示するときは、書面に記載してしなければならない。この書面には、同条に規
定する効果を付記するものとする。
2 前項の場合において、和解条項案を受諾する旨の書面の提出があったときは、裁判所等は、その書面を提出した当事者の真意を確認しなければならない。
3 法第二百六十四条の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。この場合において、裁判所書記官は、和解条項案を受諾する旨の書面を提出した当事者に対し、遅滞なく、和解が調ったものとみなされた旨を通知しなければならない。
(裁判所等が定める和解条項・法第二百六十五条)
第百六十四条 裁判所等は、法第二百六十五条(裁判所等が定める和解条項)第一項の規定により和解条項を定めようとするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
2 法第二百六十五条第五項の規定により当事者間に和解が調ったものとみなされたときは、裁判所書記官は、当該和解を調書に記載しなければならない。
3 前項に規定する場合において、和解条項の定めを期日における告知以外の方法による告知によってしたときは、裁判所等は、裁判所書記官に調書を作成させるものとする。この場合においては、告知がされた旨及び告知の方法をも調書に記載しなければならない。
第六章 削除(平二七最裁規六)
第百六十五条から第百六十七条まで 削除(平二七最裁規六)
第七章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(反訴の提起に基づく移送による記録の送付・法第二百七十四条)
第百六十八条 第九条(移送による記録の送付)の規定は、法第二百七十四条(反訴の提起に基づく移送)第一項の規定による移送の裁判が確定した場合について準用する。
(訴え提起前の和解の調書・法第二百七十五条)
第百六十九条 訴え提起前の和解が調ったときは、裁判所書記官は、これを調書に記載しなければならない。
(証人等の陳述の調書記載の省略等)
第百七十条 簡易裁判所における口頭弁論の調書については、裁判官の許可を得て、証人等の陳述又は検証の結果の記載を省略することができる。この場合において、当事者は、裁判官が許可をする際に、意見を述べることができる。
2 前項の規定により調書の記載を省略する場合において、裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述又は検証の結果を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(書面尋問・法第二百七十八条)
第百七十一条 第百二十四条(書面尋問)の規定は、法第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定により証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代えて書面の提出をさせる場合について準用する。
(平一七最裁規一・一部改正)
(司法委員の発問)
第百七十二条 裁判官は、必要があると認めるときは、司法委員が証人等に対し直接に問いを発することを許すことができる。
第三編 上訴
第一章 控訴
(控訴権の放棄・法第二百八十四条)
第百七十三条 控訴をする権利の放棄は、控訴の提起前にあっては第一審裁判所、控訴の提起後にあっては訴訟記録の存する裁判所に対する申述によってしなければならない。
2 控訴の提起後における前項の申述は、控訴の取下げとともにしなければならない。
3 第一項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
(控訴提起による事件送付)
第百七十四条 控訴の提起があった場合には、第一審裁判所は、控訴却下の決定をしたときを除き、遅滞なく、事件を控訴裁判所に送付しなければならない。
2 前項の規定による事件の送付は、第一審裁判所の裁判所書記官が、控訴裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
(平二七最裁規六・全改)
(攻撃防御方法を記載した控訴状)
第百七十五条 攻撃又は防御の方法を記載した控訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
(控訴状却下命令に対する即時抗告・法第二百八十八条等)
第百七十六条 第五十七条(訴状却下命令に対する即時抗告)の規定は、控訴状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
(控訴の取下げ・法第二百九十二条)
第百七十七条 控訴の取下げは、訴訟記録の存する裁判所にしなければならない。
2 控訴の取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
(附帯控訴・法第二百九十三条)
第百七十八条 附帯控訴については、控訴に関する規定を準用する。
(第一審の訴訟手続の規定の準用・法第二百九十七条)
第百七十九条 前編(第一審の訴訟手続)第一章から第五章まで(訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、判決並びに裁判によらない訴訟の完結)の規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。
(平二七最裁規六・一部改正)
(法第百六十七条の規定による説明等の規定の準用・法第二百九十八条)
第百八十条 第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)の規定は、法第二百九十八条(第一審の訴訟行為の効力等)第二項において準用する法第百六十七条(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明について、第九十四条(法第百七十八条の規定による当事者の説明の方式)の規定は、法第二百九十八条第二項において準用する法第百七十八条(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)の規定による当事者の説明について準用する。
(攻撃防御方法の提出等の期間・法第三百一条)
第百八十一条 第百三十九条(書証の写しの提出期間)の規定は、法第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間)第一項の規定により裁判長が書証の申出(文書を提出してするものに限る。)をすべき期間を定めたときについて、第八十七条(法第百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項の規定は、法第三百一条第二項の規定による当事者の説明について準用する。
(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
第百八十二条 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。
(反論書)
第百八十三条 裁判長は、被控訴人に対し、相当の期間を定めて、控訴人が主張する第一審判決の取消し又は変更を求める事由に対する被控訴人の主張を記載した書面の提出を命ずることができる。
(第一審の判決書等の引用)
第百八十四条 控訴審の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、第一審の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
(第一審裁判所への記録の送付)
第百八十五条 控訴審において訴訟が完結したときは、控訴裁判所の裁判所書記官は、第
一審裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
第二章 上告
(控訴の規定の準用・法第三百十三条)
第百八十六条 前章(控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
(上告提起の場合における費用の予納)
第百八十七条 上告を提起するときは、上告状の送達に必要な費用のほか、上告提起通知書、上告理由書及び裁判書の送達並びに上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
(上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)
第百八十八条 上告の提起と上告受理の申立てを一通の書面でするときは、その書面が上告状と上告受理申立書を兼ねるものであることを明らかにしなければならない。この場合において、上告の理由及び上告受理の申立ての理由をその書面に記載するときは、これらを区別して記載しなければならない。
(上告提起通知書の送達等)
第百八十九条 上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第一号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。
2 前項の規定により被上告人に上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。
3 原裁判所の判決書又は判決書に代わる調書の送達前に上告の提起があったときは、第一項の規定による上告提起通知書の送達は、判決書又は判決書に代わる調書とともにしなければならない。
(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式・法第三百十五条)
第百九十条 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示してしなければならない。この場合において、その事由が訴訟手続に関するものであるときは、憲法に違反する事実を掲記しなければならない。
2 法第三百十二条(上告の理由)第二項各号に掲げる事由があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、その条項及びこれに該当する事実を示してしなければならない。
(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式・法第三百十五条)
第百九十一条 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、法令及びこれに違反する事由を示してしなければならない。
2 前項の規定により法令を示すには、その法令の条項又は内容(成文法以外の法令については、その趣旨)を掲記しなければならない。
3 第一項の規定により法令に違反する事由を示す場合において、その法令が訴訟手続に関するものであるときは、これに違反する事実を掲記しなければならない。
(判例の摘示)
第百九十二条 前二条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式並びに法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)に規定する上告において、判決が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断をしたことを主張するときは、その判例を具体的に示さなければならない。
(上告理由の記載の仕方)
第百九十三条 上告の理由は、具体的に記載しなければならない。
(上告理由書の提出期間・法第三百十五条)
第百九十四条 上告理由書の提出の期間は、上告人が第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から五十日とする。
(上告理由を記載した書面の通数)
第百九十五条 上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。
(補正命令・法第三百十六条)
第百九十六条 上告状又は第百九十四条(上告理由書の提出期間)の期間内に提出した上告理由書における上告のすべての理由の記載が第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)の規定に違反することが明らかなときは、原裁判所は、決定で、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
2 法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下の決定(上告の理由の記載が法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項の規定に違反していることが明らかであることを理由とするものに限る。)は、前項の規定により定めた期間内に上告人が不備の補正をしないときにするものとする。
(上告裁判所への事件送付)
第百九十七条 原裁判所は、上告状却下の命令又は上告却下の決定があった場合を除き、事件を上告裁判所に送付しなければならない。この場合において、原裁判所は、上告人が上告の理由中に示した訴訟手続に関する事実の有無について意見を付することができる。
2 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、上告裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
3 上告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
(上告理由書の送達)
第百九十八条 上告裁判所が原裁判所から事件の送付を受けた場合において、法第三百十七条(上告裁判所による上告の却下等)第一項の規定による上告却下の決定又は同条第二項の規定による上告棄却の決定をしないときは、被上告人に上告理由書の副本を送達しなければならない。ただし、上告裁判所が口頭弁論を経ないで審理及び裁判をする場合において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(上告受理の申立て・法第三百十八条)
第百九十九条 上告受理の申立ての理由の記載は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断があることその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを示してしなければならない。この場合においては、第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)第二項及び第三項の規定を準用する。
2 第百八十六条(控訴の規定の準用)、第百八十七条(上告提起の場合における費用の予納)、第百八十九条(上告提起通知書の送達等)及び第百九十二条から前条まで(判例の摘示、上告理由の記載の仕方、上告理由書の提出期間、上告理由を記載した書面の通数、補正命令、上告裁判所への事件送付及び上告理由書の送達)の規定は、上告受理の申立てについて準用する。この場合において、第百八十七条、第百八十九条及び第百九十四条中「上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書」と、第百八十九条第二項、第百九十五条及び前条中「被上告人」とあるのは「相手方」と、第百九十六条第一項中「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)とあるのは「第百九十九条(上告受理の申立て)第一項」と読み替えるものとする。
(上告受理の決定・法第三百十八条)
第二百条 最高裁判所は、上告審として事件を受理する決定をするときは、当該決定にお
いて、上告受理の申立ての理由中法第三百十八条(上告受理の申立て)第三項の規定により排除するものを明らかにしなければならない。
(答弁書提出命令)
第二百一条 上告裁判所又は上告受理の申立てがあった場合における最高裁判所の裁判長は、相当の期間を定めて、答弁書を提出すべきことを被上告人又は相手方に命ずることができる。
(差戻し等の判決があった場合の記録の送付・法第三百二十五条)
第二百二条 差戻し又は移送の判決があったときは、上告裁判所の裁判所書記官は、差戻し又は移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
(最高裁判所への移送・法第三百二十四条)
第二百三条 法第三百二十四条(最高裁判所への移送)の規定により、上告裁判所である高等裁判所が事件を最高裁判所に移送する場合は、憲法その他の法令の解釈について、その高等裁判所の意見が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反するときとする。
(特別上告・法第三百二十七条等)
第二百四条 法第三百二十七条(特別上告)第一項(法第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て)第二項において準用する場合を含む。)の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
第三章 抗告
(控訴又は上告の規定の準用・法第三百三十一条)
第二百五条 抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章(控訴)の規定を準用する。ただし、法第三百三十条(再抗告)の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章(上告)の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
(抗告裁判所への事件送付)
第二百六条 抗告を理由がないと認めるときは、原裁判所は、意見を付して事件を抗告裁判所に送付しなければならない。
(原裁判の取消し事由等を記載した書面)
第二百七条 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告をする場合において、抗告状に原裁判の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、抗告人は、抗告の提起後十四日以内に、これらを記載した書面を原裁判所に提出しなければならない。
(抗告状の写しの送付等)
第二百七条の二 法第三百三十条(再抗告)の抗告以外の抗告があったときは、抗告裁判所は、相手方に対し、抗告状の写しを送付するものとする。ただし、その抗告が不適法であるとき、抗告に理由がないと認めるとき、又は抗告状の写しを送付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により相手方に抗告状の写しを送付するときは、同時に、前条の書面(抗告の提起後十四日以内に提出されたものに限る。)の写しを送付するものとする。
(平二七最裁規六・追加)
(特別抗告・法第三百三十六条)
第二百八条 法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、法第三百二十七条(特別上告)第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
(許可抗告・法第三百三十七条)
第二百九条 第百八十六条(控訴の規定の準用)、第百八十七条(上告提起の場合における費用の予納)、第百八十九条(上告提起通知書の送達等)、第百九十二条(判例の摘示)、第百九十三条(上告理由の記載の仕方)、第百九十五条(上告理由を記載した書面の通数)、
第百九十六条(補正命令)及び第百九十九条(上告受理の申立て)第一項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てについて、第二百条(上告受理の決定)の規定は、法第三百三十七条第二項の規定による許可をする場合について、前条(特別抗告)の規定は、法第三百三十七条第二項の規定による許可があった場合について準用する。この場合において、第百八十七条及び第百八十九条中「上告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(再抗告等の抗告理由書の提出期間)
第二百十条 法第三百三十条(再抗告)の抗告及び法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
2 前項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
第四編 再審
(再審の訴訟手続・法第三百四十一条)
第二百十一条 再審の訴状には、不服の申立てに係る判決の写しを添付しなければならない。
2 前項に規定するほか、再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
(決定又は命令に対する再審・法第三百四十九条)
第二百十二条 前条(再審の訴訟手続)の規定は、法第三百四十九条(決定又は命令に対する再審)第一項の再審の申立てについて準用する。
第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
(最初の口頭弁論期日の指定等)
第二百十三条 手形訴訟による訴えが提起されたときは、裁判長は、直ちに、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
2 当事者に対する前項の期日の呼出状には、期日前にあらかじめ主張、証拠の申出及び証拠調べに必要な準備をすべき旨を記載しなければならない。
3 被告に対する呼出状には、前項に規定する事項のほか、裁判長の定める期間内に答弁書を提出すべき旨及び法第三百五十四条(口頭弁論の終結)の規定の趣旨を記載しなければならない。
(一期日審理の原則)
第二百十四条 手形訴訟においては、やむを得ない事由がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
(期日の変更又は弁論の続行)
第二百十五条 口頭弁論の期日を変更し、又は弁論を続行するときは、次の期日は、やむを得ない事由がある場合を除き、前の期日から十五日以内の日に指定しなければならない。
(手形判決の表示)
第二百十六条 手形訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、手形判決と表示しなければならない。
(異議申立ての方式等・法第三百五十七条)
第二百十七条 異議の申立ては、書面でしなければならない。
2 裁判所は、前項の書面を相手方に送付しなければならない。
3 法第百六十一条(準備書面)第二項に掲げる事項を記載した第一項の書面は、準備書面を兼ねるものとする。
(異議申立権の放棄及び異議の取下げ・法第三百五十八条等)
第二百十八条 異議を申し立てる権利の放棄は、裁判所に対する申述によってしなければならない。
2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 第百六十二条(訴えの取下げがあった場合の取扱い)第一項の規定は、異議の取下げの書面の送達について準用する。
(手形訴訟の判決書等の引用)
第二百十九条 異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載は、手形訴訟の判決書又は判決書に代わる調書を引用してすることができる。
(督促手続から手形訴訟への移行・法第三百六十六条)
第二百二十条 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述をして支払督促の申立てをするときは、同時に、手形の写し二通(債務者の数が二以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された手形の写しは、債務者に送達すべき支払督促に添付しなければならない。
3 第一項に規定する場合には、支払督促に同項の申述があった旨を付記しなければならない。
(小切手訴訟・法第三百六十七条)
第二百二十一条 この編の規定は、小切手訴訟に関して準用する。
第六編 少額訴訟に関する特則
(手続の教示)
第二百二十二条 裁判所書記官は、当事者に対し、少額訴訟における最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しの際に、少額訴訟による審理及び裁判の手続の内容を説明した書面を交付しなければならない。
2 裁判官は、前項の期日の冒頭において、当事者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。
一 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができること。
二 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるが、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでないこと。
三 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができること。
(少額訴訟を求め得る回数・法第三百六十八条)
第二百二十三条 法第三百六十八条(少額訴訟の要件等)第一項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、十回とする。
(当事者本人の出頭命令)
第二百二十四条 裁判所は、訴訟代理人が選任されている場合であっても、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。
(証人尋問の申出)
第二百二十五条 証人尋問の申出をするときは、尋問事項書を提出することを要しない。
(音声の送受信による通話の方法による証人尋問・法第三百七十二条)
第二百二十六条 裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法による証人尋問は、当事者の申出があるときにすることができる。
2 前項の申出は、通話先の電話番号及びその場所を明らかにしてしなければならない。
3 裁判所は、前項の場所が相当でないと認めるときは、第一項の申出をした当事者に対し、その変更を命ずることができる。
4 第一項の尋問をする場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
5 第一項の尋問をしたときは、その旨、通話先の電話番号及びその場所を調書に記載しなければならない。
6 第八十八条(弁論準備手続調書等)第二項の規定は、第一項の尋問をする場合について準用する。
(証人等の陳述の調書記載等)
第二百二十七条 調書には、証人等の陳述を記載することを要しない。
2 証人の尋問前又は鑑定人の口頭による意見の陳述前に裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人又は鑑定人の陳述を記録しなければならない。この場合において、当事者の申出があるときは裁判所書記官は、当該録音テープ等の複製を許さなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
(通常の手続への移行・法第三百七十三条)
第二百二十八条 被告の通常の手続に移行させる旨の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その申述により訴訟が通常の手続に移行した旨を原告に通知しなければならない。ただし、その申述が原告の出頭した期日においてされたときは、この限りでない。
3 裁判所が訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
(判決・法第三百七十四条)
第二百二十九条 少額訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額訴訟判決と表示しなければならない。
2 第百五十五条(言渡しの方式)第三項の規定は、少額訴訟における原本に基づかないでする判決の言渡しをする場合について準用する。
(異議申立ての方式等・法第三百七十八条)
第二百三十条 第二百十七条(異議申立ての方式等)及び第二百十八条(異議申立権の放棄及び異議の取下げ)の規定は、少額訴訟の終局判決に対する異議について準用する。
(異議後の訴訟の判決書等)
第二百三十一条 異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書には、少額異議判決と表示しなければならない。
2 第二百十九条(手形訴訟の判決書等の引用)の規定は、異議後の訴訟の判決書又は判決書に代わる調書における事実及び理由の記載について準用する。
第七編 督促手続
(訴えに関する規定の準用・法第三百八十四条)
第二百三十二条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
(支払督促の原本・法第三百八十七条)
第二百三十三条 支払督促の原本には、これを発した裁判所書記官が記名押印しなければならない。
(支払督促の送達等・法第三百八十八条)
第二百三十四条 支払督促の債務者に対する送達は、その正本によってする。
2 裁判所書記官は、支払督促を発したときは、その旨を債権者に通知しなければならない。
(仮執行の宣言の申立て等・法第三百九十一条)
第二百三十五条 仮執行の宣言の申立ては、手続の費用額を明らかにしてしなければならない。
2 法第三百九十一条(仮執行の宣言)第二項ただし書に規定する債権者の同意は、仮執行宣言の申立ての時にするものとする。
(平一七最裁規一・一部改正)
(仮執行の宣言の方式等・法第三百九十一条)
第二百三十六条 仮執行の宣言は、支払督促の原本に記載しなければならない。
2 第二百三十四条(支払督促の送達等)第一項の規定は、仮執行の宣言が記載された支払督促の当事者に対する送達及び債権者に対する送達に代わる送付について準用する。
(平一七最裁規一・一部改正)
(訴訟への移行による記録の送付・法第三百九十五条)
第二百三十七条 法第三百九十五条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)の規定により地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
第八編 執行停止
(執行停止の申立ての方式・法第四百三条)
第二百三十八条 法第四百三条(執行停止の裁判)第一項に規定する申立ては、書面でしなければならない。
(平一七最裁規一・一部改正)
第九編 雑則
(特許法第百五十条第六項の規定による嘱託に基づく証拠調べ又は証拠保全)
第二百三十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五十条(証拠調べ及び証拠保全)第六項(同法及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定による嘱託に基づいて地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官が行う証拠調べ又は証拠保全については、この規則中証拠調べ又は証拠保全に関する規定を準用する。ただし、証拠の申出又は証拠保全の申立てに関する規定及び証人の勾引に関する規定については、この限りでない。
附則
(施行期日)
第一条 この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一〇年一月一日)
(旧規則の廃止)
第二条 民事訴訟規則(昭和三十一年最高裁判所規則第二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置の原則)
第三条 新規則の規定は、法の附則及びこの附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧規則の規定により生じた効力を妨げない。
(公示送達に関する経過措置)
第四条 新規則の施行前にした申立てに係る公示送達については、新規則第四十六条(公示送達の方法)第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(判決確定証明書に関する経過措置)
第五条 新規則の施行前に言渡しがあった第一審の判決の確定についての証明書の交付については、新規則第四十八条(判決確定証明書)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(証人の陳述等の調書記載に関する経過措置)
第六条 新規則第六十八条(調書の記載に代わる録音テープ等への記録)(新規則において準用する場合を含む。)の規定は、新規則の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない。
2 新規則の施行前にされた証人等の陳述又は検証の結果については、新規則第百七十条(証人等の陳述の調書記載の省略等)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備書面に関する経過措置)
第七条 新規則の施行前に提出された準備書面については、新規則第八十三条(準備書面の直送)(新規則において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によ
る。
(控訴、最高裁判所にする上告及び抗告に関する経過措置)
第八条 新規則第百八十二条(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)の規定は、新規則の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。
2 新規則の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新規則第百九十二条(判例の摘示)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新規則第百五十六条(言渡期日の通知)、第百八十八条(上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)、第百九十九条(上告受理の申立て)及び第二百条(上告受理の決定)の規定は、適用しない。
3 新規則第二百七条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)の規定は、新規則の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告(法第三百三十条(再抗告)の抗告を除く。)については、適用しない。
附則(平成九年七月二九日最高裁判所規則第五号)
この規則は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一〇年一月一日)
附則(平成一三年一〇月三日最高裁判所規則第八号)
この規則は、民事訴訟法の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年一二月一日)
附則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百八号。次項において「法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
(民事訴訟規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の民事訴訟規則の規定は、法の附則第三条第一項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。
附則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二三号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二四号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
附則(平成一六年一〇月六日最高裁判所規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年一月一一日最高裁判所規則第一号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十二号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中民事訴訟規則目次の改正規定(「第二百三十八条」を「第二百三十七条」に改める部分、「第二百三十九条」を「第二百三十八条」に改める部分及び「第二百四十条」を「第二百三十九条」に改める部分を除く。)、同規則第一編第五章第二節の節名の改正規定、同節中第三十四条の二の前に款名を付する改正規定及び同節中第三十四条の十の
次に一款を加える改正規定 裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)の施行の日(平成十七年四月一日)
(民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日=平成一七年四月一日)
(民事訴訟規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の民事訴訟規則の規定は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。
附則(平成一七年二月九日最高裁判所規則第六号)
この規則は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一八年二月八日最高裁判所規則第二号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
附則(平成一九年一二月二七日最高裁判所規則第一七号)
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年四月一日)
附則(平成一九年一二月二七日最高裁判所規則第一七号)
この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二〇年四月一日)
附則(平成二〇年六月六日最高裁判所規則第八号)
この規則は、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一日最高裁判所規則第一〇号)
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則(平成二三年九月二七日最高裁判所規則第三号)
この規則は、民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二四年四月一日)
附則(平成二七年六月二九日最高裁判所規則第六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則による改正後の民事訴訟規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項及び第三項の規定による場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の民事訴訟規則の規定により生じた効力を妨げない。
2 この規則の施行前に提出された書類については、新規則第四十七条(書類の送付)第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新規則第二百七条の二(抗告状の写しの送付等)の規定は、この規則の施行前にされた抗告(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十条(再抗告)の抗告を除く。)については、適用しない。

裁判官の報酬以外の給与に関する規則

〇平成29年4月1日施行の,裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成29年3月17日最高裁判所規則第1号)は以下のとおりです。また,関連通達は以下のとおりです。
① 裁判官の報酬以外の給与に関する規則の運用について(平成29年3月28日付の最高裁判所長官の通達)
② 裁判官の報酬以外の給与の支給について(平成29年3月28日付の最高裁判所事務総長の通達)

  (趣旨)
第一条 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号。以下「報酬法」という。)第九条第一項の規定に基づき裁判官に対して支給する報酬以外の給与については、この規則の定めるところによる。

(初任給調整手当)
第二条 報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定により任命された簡易裁判所判事で報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事には、当分の間、初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給される初任給調整手当の月額は、別表第一の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同表の下欄に定める額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項六号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十一号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の各区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超えるごとに順次上位の報酬の号に対応する月額の初任給調整手当を支給し、別表第一の上欄に掲げる報酬法別表判事補の項五号の報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事の区分に応じた同表の下欄に定める月額の初任給調整手当が最高裁判所の定める期間を超えて支給されることとなる判事補及び簡易裁判所判事には、その期間を超える時から初任給調整手当を支給しない。

(扶養手当)
第三条 扶養手当は、扶養親族のある判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、報酬法別表判事補の項一号及び二号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその裁判官の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(地域手当)
第四条 地域手当は、一般の官吏の例により支給する。

(広域異動手当)
第五条 広域異動手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(住居手当)
第六条 住居手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(通勤手当)
第七条 通勤手当は、一般の官吏の例により支給する。

(単身赴任手当)
第八条 単身赴任手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特殊勤務手当)
第九条 特殊勤務手当は、判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(特地勤務手当等)
第十条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(裁判官特別勤務手当)
第十一条 判事、報酬法別表判事補の項一号から十号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条第一項の規定による裁判所の休日(次項において「休日」という。)に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、同項の判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から十五号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前零時から午前五時までの間の時間に勤務した場合は、当該裁判官には、裁判官特別勤務手当を支給する。
3 裁判官特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第一項に規定する場合 別表第二の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額(当該勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務をした裁判官にあっては、同表の下欄に定める額に百分の百五十を乗じて得た額)
二 第二項に規定する場合 別表第三の上欄に掲げる裁判官の区分に応じ、同項の規定による勤務一回につき、同表の下欄に定める額
4 第一項の規定による勤務をした後、引き続いて第二項の規定による勤務をした裁判官には、その引き続く勤務に係る同項の裁判官特別勤務手当を支給しない。

(期末手当)
第十二条 裁判官であって六月一日及び十二月一日(以下この条から第十四条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日(次条及び第十四条においてこれらの日を「支給日」という。)に期末手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官にあっては六月に支給する場合においては百分の百五十五、十二月に支給する場合においては百分の百七十を乗じて得た額に、判事及び報酬法第十五条に定める報酬月額又は報酬法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項五号から九号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十七・五を乗じて得た額に、報酬法別表判事補の項五号から十二号までの報酬月額の報酬を受ける判事補及び報酬法別表簡易裁判所判事の項十号から十七号までの報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に別表第四の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第五の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。

第十三条 裁判官で次の各号のいずれかに該当するものには、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第三号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
二 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した者で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
三 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十四条 最高裁判所長官は、支給日に期末手当を支給することとされていた裁判官で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、裁判官の職務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、第五項の説明書を受領した日の翌日から起算して六十日を経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、最高裁判所長官に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 最高裁判所長官は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、最高裁判所長官が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 最高裁判所長官は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一般の官吏の例による。

(勤勉手当)
第十五条 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。以下この条において同じ。)であって六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対しては、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から当該基準日の属する月の末日までの間において最高裁判所が定める日に勤勉手当を支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した裁判官(最高裁判所が定める者を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、最高裁判所が一般の官吏の例に準じて定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した裁判官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において裁判官が受けるべき報酬月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、その額に別表第六の上欄に掲げる裁判官の区分に応じて同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(別表第七の上欄に掲げる裁判官にあっては、その額に報酬月額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額とする。
4 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十三条中「前条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第十五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する最高裁判所で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、勤勉手当の支給については、一般の官吏の例による。 

(寒冷地手当)
第十六条 寒冷地手当は、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事に対し、一般の官吏の例により支給する。

(補則)
第十七条 この規則に定めるもののほか、報酬以外の給与の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。


附 則


(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(裁判官の寒冷地手当に関する規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は、廃止する。
一 裁判官の寒冷地手当に関する規則(昭和二十四年最高裁判所規則第二十九号)
二 裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)
三 裁判官の地域手当に関する規則(昭和四十二年最高裁判所規則第十七号)
四 裁判官の初任給調整手当に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第二号)
五 裁判官特別勤務手当に関する規則(平成三年最高裁判所規則第六号)

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは、「前項第一号に該当する扶養親族については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下この項及び次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(裁判官に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき六千五百円(裁判官に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」とする。
2 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(報酬法別表判事補の項三号及び四号の報酬月額の報酬を受ける判事補並びに報酬法別表簡易裁判所判事の項八号及び九号の報酬月額の報酬を受ける簡易裁判所判事にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「 、同項第二号」とする。
3 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条第一項ただし書の規定は適用せず、同条第三項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「三号及び四号」とあるのは「一号から四号まで」と、「八号及び九号」とあるのは「五号から九号まで」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」とする。

(裁判官特別勤務手当の支給に関する経過措置)
第四条 平成二十九年三月三十一日までの間における附則第二条による廃止前の裁判官特別勤務手当に関する規則第一条に規定する勤務に対する裁判官特別勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する経過措置)
第五条 この規則の施行の際現に附則第二条による廃止前の裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則附則第八項の適用を受けている裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給については、なお従前の例による。

(裁判官の育児休業に関する規則の一部改正)
第六条 裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和二十七年最高裁判所規則第三十一号)第一条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号)第十二条第一項」に、同条第二項中「裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第四条第一項」を「裁判官の報酬以外の給与に関する規則第十五条第一項」に改める。

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間
六 前三号の期間に準ずる期間として最高裁判所が定める期間
4 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで住居給付金を支給し、当該給付期間の住居給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(住居給付金に係る届出)
第五条 法第六十七条の二第四項に規定する住居給付金の支給に関する要件(以下「住居給付要件」という。)を具備するに至った司法修習生は、住居給付要件を具備していることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その居住の実情を速やかに最高裁判所に届け出なければならない。住居給付金の支給を受けている司法修習生の居住の実情に変更があった場合についても、同様とする。

(住居給付金に係る確認及び認定)
第六条 最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その司法修習生が住居給付要件を具備するときは、その司法修習生に住居給付金を支給すべきことを認定しなければならない。

(住居給付金の支給の始期及び終期)
第七条 住居給付金の支給は、司法修習生が住居給付要件を具備するに至った日(以下この項において「要件具備日」という。)の属する給付期間の次の給付期間(要件具備日が給付期間の初日であるときは、要件具備日の属する給付期間)から開始し、司法修習生が住居給付要件を欠くに至った日の属する給付期間(その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間の前の給付期間)をもって終わる。ただし、住居給付金の支給の開始については、第五条の規定による届出がこれに係る要件具備日から七日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間(その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間)から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、司法修習生が、司法修習生に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十五号)第七条第一項の規定に基づき司法研修所長が地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託して行わしめる修習の開始に伴い当該修習の開始の日として最高裁判所が定める日(以下この項において「実務修習開始日」という。)の前日までに新たに住居給付要件を具備し、かつ、第五条の規定による届出を実務修習開始日から七日以内にしたときは、当該実務修習開始日の属する給付期間から住居給付金の支給を開始する。

(住居給付金の支給の方法)
第八条 住居給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付要件の事後の確認)
第九条 最高裁判所は、現に住居給付金の支給を受けている司法修習生が住居給付要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

(移転給付金の額)
第十条 移転給付金(法第六十七条の二第二項に規定する移転給付金をいう。以下同じ。)の額は、最高裁判所の定める路程に応じた別表の定額による額とする。

(移転給付金に係る届出)
第十一条 法第六十七条の二第五項に規定する移転給付金の支給に関する要件(以下この条及び次条において「移転給付要件」という。)を具備するに至った司法修習生は、移転給付要件を具備していることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その移転の実情を速やかに最高裁判所に届け出なければならない。

(移転給付金に係る確認及び認定)
第十二条 最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その司法修習生が移転給付要件を具備するときは、その司法修習生に移転給付金を支給すべきことを認定しなければならない。ただし、その届出が、住所又は居所の移転をする原因となった修習の開始の日(やむを得ず同日後に移転をした場合にあっては、当該移転をした日)から七日を経過した後にされたときは、この限りでない。

(移転給付金の支給の方法)
第十三条 移転給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(補則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行後に採用された司法修習生について適用し、この規則の施行前に採用された司法修習生については、適用しない。

最高裁判所長官 寺田 逸郎