判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)


判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成16年11月1日最高裁判所規則第19号)

 (趣旨)
第一条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号。以下「法」という。)による判事補の弁護士職務経験に関し必要な事項については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一 弁護士職務従事職員 法第二条第三項の規定により裁判所事務官に任命されて同条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
 二 受入先弁護士法人等 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士をいう。
 三 共同事業弁護士 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十条第一項に規定する法律事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的な契約により法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
 四 弁護士職務従事期間 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を行う期間をいう。
 五 弁護士職務経験 法第二条第一項の規定により弁護士となってその職務を経験することをいう。
 (弁護士職務経験に係る取決め)
第三条 法第二条第七項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 二 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 三 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務への従事の状況の連絡に関する事項
 四 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 五 弁護士職務従事職員に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等となることができない弁護士法人又は弁護士)
第四条 法第二条第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者(以下この条において「当該弁護士法人等」と総称する。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士は、受入先弁護士法人等となることができない。
 一 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等がその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合又は弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人等を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合。ただし、当該刑事事件が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 二 弁護士職務経験を開始しようとする日前二年以内において当該弁護士法人等が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合。ただし、当該業務の停止、退会命令又は除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 (弁護士職務経験の終了)
第五条 法第七条第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合
 二 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 三 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 四 弁護士職務従事職員が裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条第一項各号(法第六条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 五 弁護士職務従事職員が弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
 六 法第二条第七項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人若しくはその社員である弁護士若しくは社員である弁護士であった者又は同項に規定する雇用契約の締結により弁護士職務従事職員を雇用する弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は当該業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が弁護士法人の社員である弁護士でなくなった後にした行為又は共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 七 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合
 (補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、法による判事補の弁護士職務経験に関し必要な細目は、最高裁判所が定める。
   附 則
1 この規則は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(同年一月一日)から施行する。
2 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和二十五年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
  第二条に次の一号を加える。
  十一 判事補の弁護士職務経験に関する規則(平成十六年最高裁判所規則第十九号)第二条第一号に規定する弁護士職務従事職員たる裁判所事務官
  第三条第五号中「前条第八号」の下に「及び第十一号」を加え、第四条及び第五条中「第二条第八号及び」の下に「第十一号並びに」を加える。
最高裁判所長官 町田  顯

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