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書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方(AI作成)

◯本ブログ記事は,書記官等の事務処理の誤りに伴い国費を支出する場合の基本的な考え方等について(平成31年4月16日付の最高裁判所経理局の事務連絡)をAIで解説したものです。
◯「(AI作成)更正決定等に伴い国費を支出する場合の裁判所の考え方」も参照してください。

目次

第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方
1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件
2 裁判所内部における意思決定の類型化

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填
1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務
2 保管金の管理と損害賠償の方法
3 後納郵便のカード管理と事件別精算の区別

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型
1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応
2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準
3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応
4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型
1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生
2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響
1 国費負担検討と事件進行の切り離し
2 最高裁判所への報告体制

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言


第1 はじめに―司法の信頼と事務処理の正確性

裁判所という組織において,書記官をはじめとする職員の事務処理は,極めて高い正確性が求められます。しかしながら,人間が介在する以上,稀に事務処理上の過誤が生じることは避けられません。

そのような際,皆様が予納された切手や保管金が無駄に費消されてしまった場合,裁判所はどのように責任を取り,どのように国費をもって補填しているのか。これは実務家として非常に気になるところではないでしょうか。本日は,平成31年4月16日付で最高裁判所経理局から発出された事務連絡に基づき,その「舞台裏」にある基準を詳解いたします。

裁判所の内部基準を知ることは,トラブル発生時の対応や,依頼人への正確な説明につながります。
本稿は,平成31年4月16日付け事務連絡に示された任意賠償・補填の考え方を説明するものであり,個別事件での支出決定を保証するものではありません。

裁判所の改正民訴法等の案内によれば,令和8年5月21日の全面施行後の新法事件では,送達用郵便費用は申立手数料に一本化されました。
以下の予納郵便切手・保管金の説明を現在のすべての民事訴訟へ一律に当てはめず,事件の新旧,手続の種類及び実際の納付・支出方法を確認する必要があります。

第2 任意賠償等に関する基本的な考え方

1 国家賠償法上の責任と任意賠償の要件

本件文書は,公務員の職務上の行為が本来行われるべき行為と評価できず,その結果として第三者に損害を与え,職員に過失がある場合に,国が国家賠償法上の賠償責任を負うという考え方を示しています。
その行為と相当因果関係にある損害額が確定しているときに,国家賠償請求訴訟を経ず,和解的な解決として国が任意に賠償することがある,という説明です。

本件文書によれば,任意賠償を行うための要件は次の3点に集約されます。

第一に,当該行為について職員の過失が明らかであることです。

第二に,当該行為による損害の額が客観的に確定していることです。

第三に,被害者が任意賠償を求めることが確実であることです。

これらは,本件文書が任意賠償に必要とする要件です。
職員の過失,その行為による損害額及び被害者の意向を確認した上で,事案に応じた庁内の判断・会計処理が行われます。
要件の列挙だけから,当事者に対する支払が直ちに確定したと理解することはできません。

2 裁判所内部における意思決定の類型化

本件文書は,地裁・家裁限りの判断で処理して差し支えない類型と,地裁・家裁が高裁に意見を求め,高裁限りで判断して差し支えない類型を区別しています。
前者の類型であっても,疑義があれば上級庁に意見を求めることができます。

したがって,担当書記官個人が当然に賠償を決定できるという意味ではありません。
国費負担を求める際は,該当する類型,損害額及び裁判所内部の判断状況を確認します。

第3 予納郵便切手及び保管金の管理と国費による補填

1 予納郵便切手の法的性格と保管・返還義務

本件文書は,予納郵便切手の提出は民事訴訟費用等に関する法律によるものであり,裁判所は目的に従って適切に保管・使用し,使用後に残額があれば適切に返還する義務を負っていると考えられる,と説明しています。

本件文書は,予納郵便切手の管理に「予納郵便切手の取扱いに関する規程」が適用されると説明しています。
訴訟費用として費消した分については返還義務を免れる一方,第2の1の任意賠償の要件を満たす場合には,損害の任意賠償を行うとしています。
亡失・損傷した切手の補填と,誤使用による損害の任意賠償を区別する必要があります。

2 保管金の管理と損害賠償の方法

本件文書は,保管金も目的に従って適切に保管・使用し,残額があれば適切に還付する義務を負うと考えられる,という整理を示しています。
訴訟費用として費消した分については還付義務を免れますが,第2の1の要件を満たすと判断できる場合には,損害の任意賠償を行い,金銭で納付者に賠償することを原則としています。

事案によっては,送達や公告の役務を提供した郵便局又は印刷局等に,その対価相当額を国費で支払う方法も認められています。
納付者に対する金銭賠償と,役務提供者への直接支払は,支払先と会計処理の異なる方法です。

3 後納郵便のカード管理と事件別精算の区別

令和7年1月28日付け東京地裁民事訟廷管理官事務連絡は,東京地裁管内の民事事件(行政事件を含む。)における保管金による後納郵便のゆうびんビズカードの管理を定めています。
管理責任者が原本を保管し,利用用の写しを1部作成・管理して,利用者はその写しを借り受けます。
管理補助者を置くことができ,置いた場合は年1回以上カード番号を通知する扱いです。

管理責任者による利用用の写し1部の作成と,その写しをさらに複製することの禁止は,別の定めです。
写しの紛失又は破損時には直ちに管理責任者等へ経緯を報告し,管理責任者は原本又は写しの紛失を出納第二課(執行センターは出納第三課)へ連絡します。
出納課への連絡を定めた条項の対象は「紛失」であり,その条項自体に破損まで書かれているわけではありません。

この要領はカードの管理に関する資料であり,個別事件の郵便費用の残額・還付額や,事務処理の誤りに対する任意賠償の可否を確定する資料ではありません。
費用に疑問がある場合は,カードの管理状況と,事件別の差出記録,支出額,残額及び精算資料を分けて確認することが実務上有用です。
東京地裁管内の取扱いを,他の裁判所又は弁護士事務所の後納郵便契約へそのまま当てはめることもできません。

第4 地裁及び家裁の判断で処理可能な定型的な類型

1 郵便切手及び収入印紙の亡失・損傷への対応

裁判所が預かった切手や印紙を,書記官が紛失したり,誤って破いてしまったりした場合です。原因が相手方にない限り,職員の過失の有無を問わず,直ちに裁判庁費という国費で同額の切手等を購入し,補填します。

本件文書は,予納郵便切手を誤って消印した場合も損傷に当たるとして,相当額の郵便切手を補填するとしています。
予納収入印紙の亡失又は損傷についても同様の扱いです。

2 書類の誤送達に関する詳細な支出基準

本件文書の第3の(2)は,宛先,内容物又は送達方法の誤りなどについて,地裁・家裁の判断で国費負担できる類型を列挙しています。
以下は,その具体例と費用の扱いです。

(1) 宛先の誤記

住所,氏名,会社名などの単純な記載ミスです。これにより正しく届かなかった場合,誤送達に要した費用と同額の切手が国費で補填されます。

(2) 届出事項の看過

送達場所の届出や住所変更届,あるいは弁護士事務所の移転通知が提出されているにもかかわらず,これを見落として旧住所に送ってしまった場合です。

(3) 法令上の特殊な送達ルールの失念

民事訴訟法104条3項による送達場所固定効を見落として別の場所に送った場合や,被収容者への送達で刑事施設の長を名宛人にしなかった場合などが含まれます。

また,「嘱託回送不可」や「本人渡し」といった付記を忘れたことで送達が完遂できなかった場合も,国費負担の対象となります。

3 内容物の誤りや送達方法の瑕疵への対応

(1) 封入書類の取り違え

被告宛の書類を原告に送ってしまった,あるいは呼出状の期日を書き間違えたといったケースです。内容物の不備によって送達が無効となる場合は,その費用を国費で負担します。

本件文書には,何も封入されていない封筒を送付した場合も,内容物の誤りの例として挙げられています。

(2) 送達方法の選択ミス

本件文書が挙げるのは,特別送達によるべきところを書留郵便に付する送達を行った場合や,既に送達した書類を二重に送達した場合などです。
送達方法の誤りによってその送達が無効となるときは,誤送達費用を国費で負担するという整理です。

保管金で誤送達費用を支払う場合,本件文書は,郵便局への支払が未了であれば裁判庁費から直接支払い,支払済みであれば予納者に金銭で賠償するとしています。
誤送達費用を賠償した場合でも,正しい再送達に要する通常の訴訟費用は,予納郵便切手又は保管金から支払うという区別があります。

4 過貼付及び誤送付書類の回収費用の取扱い

(1) 郵便切手の過貼付

書記官が郵便料金を計算し間違え,必要以上に多くの切手を貼ってしまった場合です。この過貼り分も国費で補填されます。ただし,郵便法に基づき郵便局から還付を受けられる場合は,裁判所が速やかに還付手続きを行うこととされています。

(2) 誤送付書類の回収費用

誤って他人の書類を送ってしまった場合,それを回収するための郵送費用は,司法行政上の事務として当然に国費から支出されます。これは当事者の損害賠償というより,裁判所自らの後始末として処理されるものです。

第5 高裁の意見を求めるべき高度な判断類型

1 非定型的な事務処理による余剰費用の発生

地裁・家裁だけでは判断できず,上級庁である高裁の判断を仰ぐべきケースがあります。その代表例が,「本来一括で送るべき書類を別々に送ったために,余計な郵送料がかかった」というようなケースです。

この場合,高裁は「一括で送ることが法令上の義務か」,あるいは「そうしないことが過失と言えるほど一般的な事務慣行か」という観点から,慎重に過失の有無を判断します。差額分が賠償の対象となります。

2 官報公告・BIT掲載・登記嘱託の誤り

執行や破産の実務に関わる非常に重要な類型です。

(1) 嘱託書類の送付ミス

本件文書は,誤った依頼・嘱託書類の送付について,職員の過失が明らかな場合には,その送付費用と同額の郵便切手を国費で補填し,予納者が求める場合には金銭賠償もできるとしています。
管轄の異なる法務局へ登記嘱託書を送った場合も,同じ整理です。

法務局が,同封されていた登記済み証返送用の予納郵便切手を使って嘱託書を返送した場合には,その切手も国費で補填するとされています。
この返送分は,本来国が負担すべき書類の回収費用に費消されたものという説明です。

(2) 公告内容の誤記

官報の掲載内容にミスがあり,訂正公告ややり直しが必要になった場合です。この際,損害額の算定は「実際にかかった全費用」から「正しい手続きに本来要したはずの費用」を差し引いて算出されます。

本件文書の例は,是正に要する費用が損害額と同額である場合に,当初の掲載費用を保管金から支払い,是正に要する費用を国費から支払うというものです。
国費負担によって解消するのは,誤りにより生じた追加負担であり,正しい手続に本来必要な当事者負担までゼロになるという意味ではありません。

(3) 掲載中止の通知漏れ

競売事件の取下げがあったにもかかわらず,BIT(不動産競売物件情報サイト)への掲載中止を忘れ,余計な掲載料が発生してしまった場合です。これは裁判所の不作為による過失であり,発生した掲載料は国費で賠償されます。

(4) 重複公告や分離公告

同じ公告を二度出してしまった場合や,同時に出すべき2つの公告(例えば破産廃止と免責許可)を別々に出してしまった場合です。これらにより生じた余剰な費用は,国費負担の対象となります。

第6 実務運用上の留意点と事件進行への影響

1 国費負担検討と事件進行の切り離し

ここが皆様に最もお伝えしたい点です。裁判所の内部で「これは国費で出せるミスか」を検討している間,事件を止めても良いのかという問題があります。

本件文書の結論は明確です。「国費負担の可否の検討結果は,事件の進行に何ら影響するものではない」としています。

本件文書は,予納郵便切手又は保管金の残額が少なく,追納を受けなければ次の事務を行えない場合は,当事者に予納を求めるとしています。
国費負担の可否,追納の要否及び事件進行は分けて確認すべき事項であり,国費負担を検討中であることだけで追納が不要になるわけではありません。

ただし,裁判体の判断により,検討が終わるまで手続きを一時留保することも運用上はあり得ます。もし皆様の受任案件でこのような事態が生じた際は,この基準を念頭に,書記官と協議されるのがよろしいでしょう。

2 最高裁判所への報告体制

本件文書の第7は,第3及び第5の類型として国費負担を行った事案について,別途監査課から指示する方法により,類型ごとの件数を最高裁へ報告するとしています。
この文書だけでは,報告の周期又は報告後の具体的な再発防止措置までは分かりません。

第7 結びに代えて―弁護士の皆様への実務的助言

確認の経過は,誤りを示す資料,費用の当初額・追加額,既払額,裁判所の回答,国費負担の判断及び実際の補填・入金を分けて記録するとよいでしょう。
裁判所の判断を確認したことと,切手を受領し,又は金銭が入金されたことは別の事実です。
追納した場合には,その領収・受付記録も保存し,後日の精算対象と依頼人の負担を照合します。

この整理は証拠管理上の提案であり,本件文書が特定の台帳を義務付けるものではありません。
税理士に資料を渡す際も,通常の手続費用と,誤りによる追加費用,補填又は賠償の対象及び実際の受領日を区別して整理するとよいでしょう。

事務処理の誤りを告げられた場合は,誤りの内容,該当する国費負担の類型及び損害額の算定根拠を裁判所に確認します。
当初費用,是正費用,既払額及び通常の手続に必要な費用を分けると,依頼人に対しても負担関係を正確に説明できます。

さらに,任意賠償の判断状況,支払済み・未払いの別,切手による補填又は金銭賠償の方法,追納の要否及び次の手続の予定を確認します。
裁判体の判断で手続が留保される場合もあるため,費用が必ず補填される,又は事件進行に支障がないと,確認前に説明することは避けるべきです。

依頼人には,確認済みの費用区分と裁判所の回答を伝え,国費負担が未決定の部分及び期日・追納への影響を区別して説明することが重要です。