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交通事故

交通事故のインプラント治療費はどこまで損害になるか―赤い本講演録2025の論評(AI作成)

◯本記事は専らAIで作成したものです。
◯対象とするのは,「赤い本」(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準,日弁連交通事故相談センター東京支部発行)2025年(令和7年)版下巻(講演録編)に収録された講演「インプラント治療に関する費用」(東京地方裁判所民事第27部・62期の佐藤康行裁判官講述,令和6年9月14日)である。
目次

第1 はじめに
第2 本講演の位置付けと全体評価

1 本講演の対象
2 全体的な評価

第3 インプラント治療の要否の判断基準について

1 二段階の判断枠組み

(1) 医学的な必要性・合理性・相当性
(2) 報酬額の社会的な相当性

2 他の治療方法との比較

(1) ブリッジ・義歯との比較
(2) 生存率に関する知見の意味

3 原状回復の原則について

(1) 本講演が示す考え方

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取扱者カード交付要領(大阪府警察)→交通事故の報告等をした際に交付されるもの

取扱者カード交付要領(大阪府警察)は以下のとおりです。大阪府警察に対し,遺失の届出,被害の届出,交通事故の報告,警察相談又は行方不明者の届出をしたときに交付されるカードの様式等を定めています。

取扱者カード交付要領

第1 趣旨
   この要領は、府民等からの届出等を受理した際の、届出人等に対する取扱者カード(以下「カー
ド」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 カードの交付の目的
   カードの交付は、届出等を受理した者が届出人等に対して自己の所属及び姓、事後の問合せ先等を記載したカードを交付することにより、当該届出等を受理した者の責任の明確化及び行政サービスの向上を図ることを目的とする。
第3 カードの交付
   職員は、次に掲げる届出等を受理したとき(面接して受理したときに限る。)は、それぞれに定
めるカードに所定の事項を記入した上、届出人等に交付するものとする。ただし、当該届出等が粗
野又は乱暴な言動により不穏に行われた場合、カードを交付することにより今後の正常な業務が阻
害され、又は自己に危害が及ぶことが予想される場合等特別な事情があると認めるときは、カード
を交付しないことができる。
(1) 遺失の届出別記様式の(その1)
(2) 被害の届出別記様式の(その2)
(3) 交通事故の報告別記様式の(その3)
(4) 警察相談(警察署地域課員(大阪水上警察署及び関西空港警察署にあっては、地域交通課
員(交通係員を除く。) )が、交番、駐在所等において口頭によって受理した警察相談のうち、
現場等で措置を講じ、かつ、完結したものを除く。) 別記様式の(その4)
(5) 行方不明者の届出別記様式の(その5)
第4 カードの備付け等
   所属長は、必要なカードを届出等の受理の窓口、交番等に備え付けるとともに、庁外においても
カードを交付することができるよう、必要に応じて職員にカードを配布し、携帯させるものとする。
第5 留意事項
1 カードの交付の目的を考盧し、届出人等が受領を拒否したときは、無理にカードを交付する必
要はない。
2 カードは警察証明事務取扱要領(昭和41年1月18日例規(務・会・庶・交総)第5号)により発行する警察証明等ではないので、カードを交付する際(警察相談を受理したときに交付する場合を除く。) 、証明書としては使えない旨を説明すること。

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通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)

目次
第1 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
第2 関連記事その他

第1 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
・ 平成30年
懲役・禁錮1352人(うち,全部執行猶予は1277人であり,執行猶予率は95.5%),罰金は8人,無罪は4人,その他は7人
・ 平成29年
懲役・禁錮1339人(うち,全部執行猶予は1261人であり,執行猶予率は95.0%),罰金は11人,無罪は4人,その他は5人
・ 平成28年
懲役・禁錮1468人(うち,執行猶予は1390人であり,執行猶予率は95.4%),罰金は14人,無罪は5人,その他は7人
・ 平成27年
懲役・禁錮1439人(うち,執行猶予は1351人であり,執行猶予率は94.3%),罰金は26人,無罪は3人,その他は13人
・ 平成26年
懲役・禁錮1496人(うち,執行猶予は1395人であり,執行猶予率は94.1%),罰金は20人,無罪は5人,その他は13人
・ 平成25年
懲役・禁錮1611人(うち,執行猶予は1447人であり,執行猶予率は91.2%),罰金は11人,無罪は3人,その他は13人
・ 平成24年
懲役・禁錮1658人(うち,執行猶予は1496人であり,執行猶予率は92.2%),罰金は14人,無罪は3人,その他は13人
・ 平成23年
懲役・禁錮1726人(うち,執行猶予は1568人であり,執行猶予率は92.3%),罰金は11人,無罪は7人,その他は19人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表144→図表139がデータの出典です。
2(1) 執行猶予率は,執行猶予言渡人員を懲役・禁固3年以下の有罪人員で除して100を乗ずることで算出しました。
(2) 「その他」は,公訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等です。
3(1) 過失運転致死罪につき,平成30年の場合,正式裁判(通常第一審と同じです。)の対象人員が1359人であり,略式手続の対象人員が847人です(合計で2206人)から,約38%が略式手続の対象人員となっています。
(2) 裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断49頁及び50頁には「致死事件においては、示談成立・遺族の宥恕が公判請求・略式処理の分水嶺となる、かなり重要な考慮事情となっていると思われ、その意味で積極的に宥恕等を得るとの起訴前弁護活動が重要であることが指摘できよう。」と書いてあります。
4 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)

(続きを読む...)通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)

略式手続における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布

目次
第1 略式手続における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布
第2 関連記事その他

第1 略式手続における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布
・ 平成30年
罰金844人(うち,100万円は59人,50万円以上は476人,30万円以上は171人,20万円以上は110人,10万円以上は28人),略式不能等は3人
・ 平成29年
罰金932人(うち,100万円は58人,50万円以上は550人,30万円以上は185人,20万円以上は109人,10万円以上は30人),略式不能等は2人
・ 平成28年
罰金920人(うち,100万円は71人,50万円以上は511人,30万円以上は183人,20万円以上は120人,10万円以上は35人),略式不能等は3人
・ 平成27年
罰金1055人(うち,100万円は52人,50万円以上は596人,30万円以上は229人,20万円以上は144人,10万円以上は28人,5万円以上は1人),略式不能等は5人
・ 平成26年
罰金1080人(うち,100万円は74人,50万円以上は599人,30万円以上は232人,20万円以上は135人,10万円以上は38人),略式不能等は2人
・ 平成25年
罰金1204人(うち,100万円は92人,50万円以上は668人,30万円以上は255人,20万円以上は151人,10万円以上は35人),略式不能等は1人
・ 平成24年
罰金1192人(うち,100万円は76人,50万円以上は632人,30万円以上は302人,20万円以上は151人,10万円以上は31人),略式不能等は3人
・ 平成23年
罰金1357人(うち,100万円は97人,50万円以上は738人,30万円以上は326人,20万円以上は167人,10万円以上は29人),略式不能等は4人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表145→図表140がデータの出典です。
2(1) 過失運転致死罪につき,平成30年の場合,正式裁判(通常第一審と同じです。)の対象人員が1359人であり,略式手続の対象人員が847人です(合計で2206人)から,約38%が略式手続の対象人員となっています。
(2) 裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断49頁及び50頁には「致死事件においては、示談成立・遺族の宥恕が公判請求・略式処理の分水嶺となる、かなり重要な考慮事情となっていると思われ、その意味で積極的に宥恕等を得るとの起訴前弁護活動が重要であることが指摘できよう。」と書いてあります。
3 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
② 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)
③ 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)

(続きを読む...)略式手続における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布

略式手続における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布

目次
第1 略式手続における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布
第2 関連記事その他

・ 平成30年
罰金4万1214人(うち,100万円は41人,50万円以上は6979人,30万円以上は1万5245人,20万円以上は8659人,10万円以上は1万264人,5万円以上は16人,3万円以上は0人,1万円以上は1人),略式不能等は9人
・ 平成29年
罰金4万3480人(うち,100万円は54人,50万円以上は7140人,30万円以上は1万5958人,20万円以上は9326人,10万円以上は1万966人,5万円以上は35人,3万円以上は1人),略式不能等は13人
・ 平成28年
罰金4万5019人(うち,100万円は43人,50万円以上は7034人,30万円以上は1万6365人,20万円以上は9642人,10万円以上は1万1910人,5万円以上は23人,3万円以上は2人),略式不能等は10人
・ 平成27年
罰金4万6224人(うち,100万円は56人,50万円以上は7057人,30万円以上は1万6658人,20万円以上は1万123人,10万円以上は1万2305人,5万円以上は24人,3万円以上は1人,1万円以上は0人,1万円未満は0人),略式不能等は15人
・ 平成26年
罰金4万7913人(うち,100万円は61人,50万円以上は7119人,30万円以上は1万6959人,20万円以上は1万584人,10万円以上は1万3178人,5万円以上は11人,3万円以上は0人,1万円以上は1人,1万円未満は0人),略式不能等は11人
・ 平成25年
罰金5万392人(うち,100万円は54人,50万円以上は7531人,30万円以上は1万7717人,20万円以上は1万969人,10万円以上は1万4104人,5万円以上は16人,3万年以上は0人,1万円以上は0人,1万円未満は1人),略式不能等は11人
・ 平成24年
罰金5万2248人(うち,100万円は60人,50万円以上は7575人,30万円以上は1万8359人,20万円以上は1万1494人,10万円以上は1万4742人,5万円以上は14人,3万円以上は2人,1万円以上は2人,1万円未満は0人),略式不能等は9人
・ 平成23年
罰金5万3485人(うち,100万円は54人,50万円以上は7607人,30万円以上は1万8468人,20万円以上は1万1964人,10万円以上は1万5363人,5万円以上は24人,3万円以上は2人,1万円以上は3人,1万円未満は0人),略式不能等は16人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表145→図表140がデータの出典です。
2 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
② 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)
③ 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
④ 通常第一審における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
⑤ 略式手続における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布
⑥ 略式手続における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布

通常第一審における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)

目次
第1 通常第一審における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
第2 関連記事その他

第1 通常第一審における過失運転致傷罪(従前の自動車過失運転致傷罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)
・ 平成30年
懲役・禁錮2744人(うち,全部執行猶予は2584人であり,執行猶予率は98.6%),罰金は121人,無罪は2人,その他は53人
・ 平成29年
懲役・禁錮2836人(うち,全部執行猶予は2646人であり,執行猶予率は98.7%),罰金は154人,無罪は3人,その他は57人
・ 平成28年
懲役・禁錮2717人(うち,執行猶予は2654人であり,執行猶予率は97.8%),罰金は117人,無罪は8人,その他は65人
・ 平成27年
懲役・禁錮2821人(うち,執行猶予は2735人であり,執行猶予率は97.0%),罰金は169人,無罪は6人,その他は56人
・ 平成26年
懲役・禁錮3015人(うち,執行猶予は2880人であり,執行猶予率は95.5%),罰金は145人,無罪は11人,その他は61人
・ 平成25年
懲役・禁錮3030人(うち,執行猶予は2883人であり,執行猶予率は95.2%),罰金は134人,無罪は9人,その他は71人
・ 平成24年
懲役・禁錮3264人(うち,執行猶予は3071人であり,執行猶予率は94.1%),罰金は141人,無罪は4人,その他は78人
・ 平成23年
懲役・禁錮3339人(うち,執行猶予は3138人であり,執行猶予率は94.0%),罰金は178人,無罪は4人,その他は93人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表144→図表139がデータの出典です。
2 執行猶予率は,執行猶予言渡人員を懲役・禁固3年以下の有罪人員で除して100を乗ずることで算出しました。
3 「その他」は,控訴棄却,正式裁判請求の取下げ,移送等です。
4 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
② 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)
③ 通常第一審における過失運転致死罪(従前の自動車過失運転致死罪を含む。)の量刑分布(地裁及び簡裁)

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通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)

目次
第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
第2 関連記事その他

第1 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
・ 平成30年
懲役総数17人(うち,20年以下は4人,10年以下は8人,5年以下は4人,3年は1人,執行猶予率は0%),無罪は0人,その他は1人
・ 平成29年
懲役総数31人(うち,20年以下は4人,10年以下は18人,5年以下は6人,3年は3人,執行猶予率は0%),無罪は0人,その他は1人
・ 平成28年
懲役総数37人(うち,30年以下は2人,20年以下は2人,10年以下は20人,5年以下は11人,3年は2人,執行猶予率は50%),無罪は0人,その他は1人
・ 平成27年
懲役総数32人(うち,30年以下は1人,20年以下は6人,10年以下は15人,5年以下は8人,3年は2人,執行猶予率は50%),無罪は0人,その他は0人
・ 平成26年
懲役総数17人(うち,20年以下は1人,10年以下は11人,5年以下は4人,3年は1人,執行猶予率は0%),無罪は0人,その他は0人
・ 平成25年
懲役総数32人(うち,20年以下は3人,10年以下は19人,5年以下は5人,3年は5人,2年以上は0人であり,執行猶予率は20%),無罪は0人,その他は0人
・ 平成24年
懲役総数23人(うち,20年以下は4人,10年以下は16人,5年以下は3人,3年以下は0人),無罪は0人,その他は0人
・ 平成23年
懲役総数17人(うち,20年以下は2人,10年以下は8人,5年以下は4人,3年は1人,2年以上は2人であり,執行猶予率は0%),無罪は0人,その他は0人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表143→図表138がデータの出典です。
2 執行猶予率は,執行猶予言渡人員を懲役・禁固3年以下の有罪人員で除して100を乗ずることで算出しました。
3 「その他」は,公訴棄却,移送等です。
4 平成26年5月20日,自動車運転死傷行為処罰法の制定により,危険運転致死傷罪の成立範囲が広がりましたから,従前は自動車運転過失致死罪で起訴されていたものの一部が危険運転致死罪で起訴されるようになりました。
5 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)
② 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)

(続きを読む...)通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)

通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)

目次
第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)
第2 関連記事その他

第1 通常第一審における危険運転致傷罪の量刑分布(地裁)
・ 平成30年
懲役総数292人(うち,10年以下は0人,5年以下は5人,3年は21人,2年以上は68人,1年以上は160人,6月以上は38人であり,全部執行猶予率は92.3%),無罪が0人,その他が4人
・ 平成29年
懲役総数341人(うち,10年以下は2人,5年以下は6人,3年は20人,2年以上は61人,1年以上は208人,6月以上は44人であり,全部執行猶予率は92.5%),無罪が2人,その他が3人
・ 平成28年
懲役総数338人(うち,10年以下は2人,5年以下が4人,3年が16人,2年以上が84人,1年以上が206人,6月以上が26人であり,執行猶予率は91.9%),無罪が0人,その他が1人
・ 平成27年
懲役総数327人(うち,10年以下は2人,5年以下が9人,3年が14人,2年以上が93人,1年以上が181人,6月以上が28人であり,執行猶予率は86.7%),無罪が0人,その他が2人
・ 平成26年
懲役総数233人(うち,10年以下は1人,5年以下が6人,3年が21人,2年以上が63人,1年以上が130人,6月以上が12人であり,執行猶予率は81.4%),無罪が0人,その他が2人
・ 平成25年
懲役総数163人(うち,10年以下は4人,5年以下が7人,3年が19人,2年以上が55人,1年以上が77人,6月以上が1人であり,執行猶予率は79.6%),無罪が0人,その他が2人
・ 平成24年
懲役総数169人(うち,10年以下は1人,5年以下が7人,3年が16人,2年以上が54人,1年以上が88人,6月以上が3人であり,執行猶予率は73.9%),無罪が0人,その他が1人
・ 平成23年
懲役総数168人(うち,10年以下は2人,5年以下が7人,3年が13人,2年以上が54人,1年以上が92人であり,執行猶予率は82.4%),無罪が0人,その他が2人

第2 関連記事その他
1 毎年2月1日発行の法曹時報の図表143→図表138がデータの出典です。
2 執行猶予率は,執行猶予言渡人員を懲役・禁固3年以下の有罪人員で除して100を乗ずることで算出しました。
3 「その他」は,公訴棄却,移送等です。
4(1) 平成26年5月20日,自動車運転死傷行為処罰法の制定により,危険運転致死傷罪の成立範囲が広がりましたから,従前は自動車運転過失致傷罪で起訴されていたものの一部が危険運転致傷罪で起訴されるようになりました。
(2) 法務省HPの「自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会 第1回会議(令和6年2月21日)」に「危険運転致傷罪等の改正の経緯」が載っています。
5 本記事を含む量刑分布データは以下のとおりです。
① 通常第一審における危険運転致死罪の量刑分布(地裁)

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刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)(AIリライト)

この記事は,刑事裁判が係属している段階で,加害者(被告人)側が起訴事件の刑事記録をどのような方法で入手できるかを整理したものです。
検察庁での証拠開示による入手,裁判所に提出された記録の閲覧・謄写,入手した記録の目的外使用の禁止と罰則,被告人への交付や民事訴訟での利用に当たっての注意点,判決書謄本の取得までを対象とします。
条文は2026年7月時点のe-Gov法令検索及び最高裁判所が公表する刑事訴訟規則により確認しています。

目次

第1 弁護人を通じた検察庁での記録の入手

1 第1回公判期日前の証拠開示
2 検察庁の窓口での閲覧・謄写の実務

第2 開示証拠の目的外使用の禁止と罰則

1 目的外使用が禁止される範囲(刑訴法281条の4)
2 違反に対する罰則(刑訴法281条の5)
3 実際に立件された事例
4 刑事記録の民事転用と弁護士の懲戒

第3 弁護人が被告人に開示証拠を交付するときの注意点

1 説明義務と配慮義務(会規74号)
2 被害者等の個人情報のマスキング

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刑事裁判係属中の起訴事件の刑事記録を入手する方法(被害者側)(AIリライト)

犯罪の被害者やその代理人弁護士が,加害者の刑事裁判が続いている間に,その事件の刑事記録を入手する方法を整理します。
使える制度は「第1回公判期日の前か後か」で分かれます。
第1回公判期日の前は,被害者参加人が検察官の請求証拠を閲覧できるにとどまり,第1回公判期日の後は,被害者一般が犯罪被害者保護法3条によって裁判所で公判記録を閲覧・謄写できます。
申出先,誓約書,手数料,入手できる範囲の限界,判決確定前に完了しなければならないこと,略式命令事件の扱い,そして令和6年に始まった被害者の個人特定事項の秘匿制度までを,条文と原資料に沿って説明します。

目次

第1 この記事の対象と入手方法の全体像

1 対象となる記録・当事者・時期による区分
2 時期別の入手方法の早見表

第2 第1回公判期日前——被害者参加人による検察官請求証拠の閲覧等

1 閲覧等が認められるのは被害者参加人に限られる
2 原則は閲覧,謄写は必要性と弊害の個別判断
3 根拠となる最高検察庁の通達

第3 第1回公判期日後——犯罪被害者保護法3条による公判記録の閲覧・謄写

1 被害者参加の有無を問わず被害者等が申し出られる
2 申出先・誓約書・手数料
3 閲覧・謄写できる範囲とその限界
4 判決確定前に閲覧・謄写を完了する必要
5 略式命令事件は3条の対象外

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刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

目次
1 総論
2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
3 確定した刑事記録に関する記事
4 不起訴となった刑事記録に関する記事
5 その他の記事
6 自動車運送事業者が提出する自動車事故報告書
7 関連資料その他

1 総論
・ 検番等の入手方法等
・ 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所

2 刑事裁判係属中の刑事記録に関する記事
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(被害者側)
・ 刑事裁判係属中の,起訴事件の刑事記録の入手方法(加害者である被告人側)

3 確定した刑事記録に関する記事
・ 加害者の刑事裁判の判決が確定した後の,起訴事件の刑事記録の入手方法

4 不起訴となった刑事記録に関する記事
・ 不起訴事件記録の開示範囲の拡大
・ 不起訴事件記録(例えば,実況見分調書及び物件事故報告書)の入手方法
→ 被害者代理人として入手する場合と,加害者代理人として入手する場合の両方について説明しています。

5 その他の記事
・ 実況見分調書作成時の留意点
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点
・ 検察庁における交通事故事件に関する記録閲覧等の概況
・ 刑事確定訴訟記録の保管機関が検察庁となった経緯

(続きを読む...)刑事記録の入手方法等に関する記事の一覧

交通事故の検番・送致番号の入手方法と弁護士会照会の手続(大阪)(AIリライト)

交通事故の刑事記録(実況見分調書など)を入手するには,まず事件を特定するための検番や送致番号が必要になります。
この記事では,大阪で交通事故の被害者側が検番・送致番号を調べる方法を,代理人弁護士が弁護士会照会を使う場合と,被害者本人が警察署の窓口で確認する場合に分けて説明します。
あわせて,大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出るときの提出書類・費用・照会書の書き方,取得した検番等を使って刑事記録を入手するまでの流れ,物件事故の場合の注意点を整理します。

目次

第1 検番と送致番号の意味
第2 検番等の調べ方

1 代理人弁護士が弁護士会照会で調べる方法
2 被害者本人が警察署の窓口で調べる方法
3 大阪府内の高速道路上の事故の場合

第3 大阪弁護士会で弁護士会照会を申し出る手続

1 提出書類と提出方法
2 回答書の受取方法
3 費用

(1) 手数料
(2) レターパックプラス

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都道府県公安委員会に対する苦情申出制度

目次
1 総論
2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
3 関連記事その他

1 総論
(1) 警察職員が,職務執行において違法,不当な行為をしたり,なすべきことをしなかったりしたことによって,何らかの不利益を受けた場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます(警察法79条)。
   そのため,例えば,実況見分における警察官の対応について違法不当な行為があった場合,都道府県公安委員会に対し,文書により苦情の申出をすることができます。
(2) 交通違反について,後日否認を申し出る場合,取り締まった警察署等に申し出る必要があります。

2 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況
(1) 都道府県公安委員会における苦情申出制度の運用状況については,警察庁作成の以下の資料を参照してください。
(令和時代)
令和 元年,令和 2年,令和 3年,令和 4年,
令和 5年,令和 6年,令和 7年,
(平成時代)
平成23年,平成24年,平成25年,平成26年,
平成27年,平成28年,平成29年,平成30年,
(2) 「苦情申出制度の運用状況について(令和5年3月27日付の警察庁長官官房首席監察官の事務連絡)」といったファイル名で掲載しています。

この通知にもあるように、交通違反をした時の切符の押印または拇印は任意で、違反者の義務ではありません。 pic.twitter.com/Q8DZ5GRpTg

— 河野太郎 (@konotarogomame) October 25, 2022

3 関連記事その他
(1) 大阪府公安委員会に対する苦情申出については,大阪府警察HPの「苦情申出制度のご案内」を参照して下さい。
(2) 京都府警察HPに「公安委員会に対する苦情等の申出に係る事務の取扱いに関する訓令」が載っています。
(3) 以下の記事も参照して下さい。
・ 交通違反に対する不服申立方法
・ 警察庁作成の訟務統計
・ 交通事故被害者が警察に対応する場合の留意点

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高次脳機能障害で後遺障害等級7級4号を認定してもらうための具体的な主張立証方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 本稿の射程と7級4号の法的座標

1 本稿の射程

(1) 一般的な実務情報であること
(2) 認定対象を3層に分けること

2 7級4号の文言と判断枠組み

(1) 現行の等級文言
(2) 4能力による具体化
(3) 労災認定基準を参照した2つの構成

3 9級10号との分水嶺

(1) 症状の重さだけでなく能力数を示すこと
(2) 援助の頻度と内容を示すこと
(3) 日常生活の自立と労務制限を混同しないこと

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高速道路交通警察隊とは――設置根拠・権限・沿革・統計を一次資料で整理(AIリライト)

高速道路交通警察隊は,高速自動車国道と自動車専用道路を専従で担当する都道府県警察の執行隊である。
本記事は,この隊の設置根拠が置かれている法令,一般道を担当する交通機動隊との違い,県境をまたぐ広域運営の仕組み,昭和38年(1963年)の道路交通法改正から昭和46年(1971年)の全国設置に至る沿革,そして高速道路の交通統計を,条文・国会会議録・警察白書・官庁統計といった一次資料で確認しながら整理するものである。
本記事は令和8年(2026年)7月時点の法令・公表資料に基づく。

目次

第1 高速道路交通警察隊とは何か

1 高速道路交通警察隊の任務
2 交通機動隊との違い

第2 設置と権限の法的根拠

1 全国的な設置根拠――国家公安委員会規則
2 内部組織は都道府県ごとの規則・訓令
3 権限の集約――道路交通法114条の3

第3 対象となる道路と道路交通法の特例

1 「高速自動車国道等」の意味
2 第4章の2が定める高速道路の特例

第4 県境をまたぐ広域運営とNEXCOとの役割分担

1 県境をまたぐ管轄と共同処理
2 道路管理者(NEXCO)との役割分担

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人身傷害保険の死亡保険金請求権は相続財産であると判示した最高裁令和7年10月30日判決の解説(AI作成)

最高裁令和7年10月30日判決につき,「交通事故事件に精通している元裁判官」という役割設定による,交通事故の被害者側弁護士向けのAI解説を掲載しています。

元裁判官の視点から、ご依頼のありました最高裁令和7年10月30日判決について、交通事故実務、特に被害者側弁護士としての実務に与える影響を中心に、懇切丁寧に解説いたします。

この判決は、人身傷害保険の死亡保険金請求権の法的性質、特に相続放棄があった場合の請求権の帰属と、近親者固有の慰謝料との関係について、最高裁が初めて明確な判断を示した、極めて重要なリーディングケースです。実務上、保険会社との交渉において強力な武器となる反面、依頼者への説明において注意すべき「落とし穴」も示唆しています。

1. 事案の核心と争点
まず、本件の特殊性と保険会社の主張(争点)を正確に把握することが肝要です。

事案:

被保険者Aが自損事故で死亡。
Aの子ら(第1順位の法定相続人)が全員「相続放棄」。
その結果、Aの母B(第3順位)が単独で相続。
母Bが保険会社に対し、人身傷害保険の死亡保険金を請求。(その後Bが死亡し、被上告人らが訴訟承継)

保険会社(上告人)の主張(争点):

【争点1:請求権の帰属】

約款(本件条項1)には「被保険者が死亡した場合はその法定相続人とする」と書いてある。これは相続とは別の「受取人指定」に類似するものだ。

したがって、請求権は相続財産には属さず、第1順位の法定相続人である「子ら」に原始的に帰属する。

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自賠責保険の支払基準(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されるもの)

目次
第1部 自賠責保険の支払基準
第2部 支払基準の改正経緯等
第3部 関連記事その他

第1部 自賠責保険の支払基準
・ 令和元年12月12日金融庁告示・国土交通省告示第3号による改正後の,自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(令和2年4月1日以降の交通事故に適用されるもの)は以下のとおりです(改正部分は赤文字表記です。また,自賠責保険の支払基準の根拠は自賠法16条の3です。)。
・ 平成14年4月から令和2年3月までに発生した交通事故の場合,休業損害は1日につき5700円であり,通院慰謝料は1日につき4200円となります。

第1 総則
1 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。
2 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

第2 傷害による損害
   傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害及び慰謝料とする。
1 積極損害
(1) 治療関係費
① 応急手当費
    応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。
② 診察料
    初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。
③ 入院料
    入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。
④ 投薬料、手術料、処置料等
    治療のために必要かつ妥当な実費とする。
⑤ 通院費、転院費、入院費又は退院費
    通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。
⑥ 看護料
ア  入院中の看護料
     原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,200円とする。

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交通死亡事故の損害額(AIリライト)

◯交通事故で被害者が亡くなった場合,遺族(相続人)が加害者側に請求できる損害は,大きく分けて,①葬式費用等の積極損害,②死亡による逸失利益,③慰謝料の3つになります。このメモは,死亡事故の損害賠償に関する主要な最高裁判所の判例を損害項目ごとに整理したうえで,実務上の算定基準(いわゆる赤い本・青本)や関連する条文を補ったものです。

金額の水準を示す部分は,裁判で用いられる基準(赤い本・青本)と,自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の支払基準とでは大きく異なりますので,両者を区別して記載しています。

目次

第1 総論

1 死亡による損害の全体像
2 このメモの読み方

第2 葬式費用等の積極損害

1 葬式費用

(1) 葬式費用は相当な範囲で損害となること
(2) 実務上の水準

2 墓碑・仏壇の費用

第3 死亡による逸失利益

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交通事故でも健康保険は使える―第三者行為による傷病届と利用時の注意点(AIリライト)

交通事故によるけがでも,原則として健康保険,国民健康保険又は後期高齢者医療制度等の公的医療保険を利用できる。

ただし,労働者の業務上又は通勤途中の事故は労災保険の対象となり得るほか,公的医療保険を利用するときは加入先の保険者へ「第三者行為による傷病届」等を提出する必要がある。

本記事では,交通事故で健康保険を利用できる法的根拠,必要な手続,自由診療との違い,自賠責保険との関係及び示談前の注意点を説明する。

目次

第1 交通事故で健康保険を利用できる範囲

1 交通事故でも原則として健康保険を利用できる
2 業務上又は通勤途中の事故では労災保険を確認する

第2 健康保険を利用するときの手続

1 医療機関で資格確認を受ける
2 加入先の保険者へ速やかに連絡する
3 加害者の誓約書を得られない場合

第3 健康保険を利用する実務上の意味

1 治療費の拡大を抑えやすい
2 窓口負担と高額療養費を確認する
3 自賠責保険の被害者請求に必要な医療書類

第4 保険者の代位と示談上の注意

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任意保険の示談代行とは-利用できない場合,一括払及び直接請求権との関係(AIリライト)

目次

第1 示談代行制度の意味

1 制度の内容

2 弁護士法72条との関係

3 保険会社と被保険者の利益が一致しない場合

第2 示談代行が行われない主な場合

1 被害者に過失がない事故

2 示談代行がなくても損害賠償責任は消えないこと

第3 一括払制度と自賠責保険

1 一括払制度の内容

2 自賠責保険の支払基準との関係

第4 示談書,免責証書その他の合意書

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「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)

目次
第1 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)
第2 関連記事その他

第1 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)
・ 「自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について」と題する,国土交通省自動車交通局保障課長の通知(平成14年3月11日付)を以下のとおり掲載しています。
・ 文中にあるとおり,交通事故における任意保険会社の示談提示額は自賠責保険基準の支払額を下回ることは禁止されています。

国土交通省自動車交通局保障課長から社団法人日本損害保険協会会長・外国損害保険協会会長・全国自動車共済協同組合連合会会長・全国労働者共済生活協同組合再共済連合会理事長・全国トラック交通共済協同組合連合会会長・全国共済農業協同組合連合会代表理事会長・自動車保険料率算定会理事長あて

通知

自動車損害賠償保障法及び関係政省令の改正等に伴う事務の実施細目について

    平成一三年六月に政府再保険の廃止及び被害者保護の充実を内容とする自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号。以下「法」という。)が改正され、また同年一二月に関係政省令が制定・改正され、それぞれ平成一四年四月一日から実施されることになったが、これらの改正等に伴う事務の実施については、次の実施細目のとおり取り扱うこととし、平成一四年四月一日から実施することとしたので、傘下会員、傘下組合等に周知願います。
    なお、新法の経過措置規定により従前のとおり取り扱うこととしているものがあることを念のため申し添えます。

実施細目
1 政府再保険の廃止等
(1) 政府再保険の廃止
    政府による再保険は、契約の始期が平成一四年四月一日以降のものから廃止する。従って、契約の始期が同日以降のものについては従前の手続きは必要としない。
(2) 追加保険料の廃止
    追加保険料(追加共済掛金)の支払義務は、契約の始期にかかわらず、平成一四年四月一日以降に死亡した事案から廃止する。

2 支払基準(法第一六条の三関係)
    法第一六条の三第一項の規定による支払基準として、別添のとおり「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成一三年金融庁・国土交通省告示第一号。以下「支払基準」という。)を定めたので、平成一四年四月一日以降に発生した事故からこれに従つて支払うものとし、現行の自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準は廃止する。ただし、平成一四年三月三一日以前に発生した事故については、なお従前の例による。

3 情報提供
    書面の交付及び書面等による説明については、次のとおり行うものとし、平成一四年四月一日から実施するものとする。
    なお、処理中の事案については、保険金(共済金)等の請求が平成一四年四月一日以降の場合は法第一六条の四及び法第一六条の五の規定を適用し、保険金等の請求は同年三月三一日以前であるが支払を行った日又は支払わないことを請求者に通知した日は同年四月一日以降の場合は法第一六条の四第二項又は第三項及び第四項並びに法第一六条の五の規定を適用することとする。

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人身傷害保険の補償範囲と請求順序―人傷先行・賠償先行,保険代位及び自賠責回収(AIリライト)

目次

第1 人身傷害保険の基本構造

1 被害者側が契約する実損てん補型の保険
2 現在の普及率を読む際の注意
3 人傷基準,裁判基準及び自賠責基準の区別

第2 補償される人及び事故の範囲

1 基本補償は契約車両の事故を中心とすること
2 他の自動車,歩行中及び自転車事故は特約の確認を要すること
3 飲酒運転等の免責と同乗者の扱い
4 加害者が無保険である場合の関連制度

第3 人傷先行と賠償先行の計算

1 計算例の前提
2 人傷先行の場合

(1) 被害者が受領する額
(2) 人傷社が代位取得する額

3 賠償先行の場合

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交通事故の実況見分調書作成時の留意点(AIリライト)

交通事故では,警察官が事故現場を見分し,その結果を記録した「実況見分調書」が作成されます。
この書面は,過失割合を判断するうえで重視される客観的な証拠です。

この記事では,交通事故の当事者(特に被害者)の立場から,実況見分に立ち会うときの留意点,けがの加療期間によって作成される書面が変わること,実況見分調書の証拠としての扱い,および根拠となる犯罪捜査規範の条文を整理します。

目次

第1 実況見分調書とは——交通事故の証拠としての位置づけ

1 実況見分と実況見分調書
2 過失割合の判断で重視され,不起訴でも入手できる
3 実況見分が行われる時期

第2 加療期間で変わる作成書面の種類

1 加療期間が約3週間以下——簡約特例書式
2 加療期間が約3週間を超える——特例書式
3 現場の見分状況書に図示される地点
4 実務上は見分状況書も実況見分調書と呼ぶ

第3 実況見分に立ち会うときの留意点

1 できる限り立ち会い,正確に説明する
2 事故直後に非を認めた発言より調書の記載
3 指示説明の範囲を超えた記載はされない
4 署名押印は拒絶できる
5 立会いの前に道路標識・道路標示を確認する

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車両保険

目次
第1 車両保険の概要
第2 車両保険が適用される場合
第3 車両保険が適用されない場合
第4 車両保険における全損及び分損
第5 盗難自動車と車両保険
第6 車両全損時諸費用特約等
第7 関連記事その他

第1 車両保険の概要
1 車両保険は,自分の車の修理代等を補償する保険です。
2 車両保険の保険金の上限は,保険に入っている自分の車の時価(=市場価格)となっていますから,対人賠償責任保険又は対物賠償責任保険のように何千万円ものお金が問題となることはありません。
また,車両保険は保険金と比べて保険料が高額です。
3(1) 車両保険には免責金額があり,免責金額までの損害については,保険金は支払われません。
そのため,例えば,免責金額が5万円である場合,車の修理代に50万円かかったときに車両保険から支払われる保険金は45万円となります。
(2) 全損の場合,免責金額を設定している場合であっても,全額を補償してもらえます(保険の窓口インズウェブHPの「車両保険の免責金額とは?いくらに設定する?」参照)。
4 車両保険に加入している場合,以下の費用も支払われます。
① 修理費の一環として,事故により被保険自動車が自力で動けなくなった場合の,最寄りの修理工場等に運搬するために要したレッカー代等の費用
② 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用
5 物損事故における修理費用は示談成立後に支払われますところ,過失割合に争いがあるなどして示談交渉が進まない場合,車両の修理を先に進めてしまうことがあります。
その際,加害者からの賠償に先行して,被害者自身が加入している車両保険を使用して修理費用を支払うことを,車両保険金先行払(=車両先行)といいます。
この場合,被害者の保険会社は,先行払いした保険金の範囲で,加害者に対する損害賠償請求権を代位取得します(保険法25条)から,加害者からいくら回収できるかという点について,被害者は当事者ではなくなります。
6 通常の自動車保険の場合,故障が発生した場合のレッカー費用や代車・宿泊・移動費用について保険金を支払われることはあっても,故障車両自体の修理費について保険金を支払われることはありません(損保ジャパン日本興亜HPの「【自動車保険】「故障運搬時車両損害特約」の新設~走行不能時の故障損害を補償~」参照)。

第2 車両保険が適用される場合
1(1)   一般型の車両保険は通常,以下の場合に適用されます。
① 車同士の衝突,二輪自動車・原動機付自転車との衝突,火災・爆発,いたずら・落書き・窓硝子破損,飛来中・落下中の他物との衝突,台風・竜巻・洪水・高潮
② 盗難
③ 電柱・ガードレールに衝突,当て逃げ,車庫入れに失敗,転覆・墜落
(2) エコノミー型の車両保険の場合,一般型の車両保険と比べて保険料が安くなる代わりに,③の場合に車両保険が適用されなくなります。

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動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AI作成)

動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影(AI作成)

膝関節や足関節の靱帯が損傷すると,関節が正常な範囲を超えて動いたり,異常な方向へずれたりすることがある。これが動揺関節(関節動揺性)であり,交通事故の後遺障害では,可動域の制限とは別の系統の障害として評価される。本記事は,この動揺関節の後遺障害等級を得るための立証手段として実務で用いられるストレスレントゲン撮影(実務ではストレスXPとも呼ばれる)について,適用される法令等の構造,医学的な位置づけ,手続の選択及び主張立証上の問題を整理し,弁護士が主張と証拠を検討し相手方の反論に備えるための実務的な視点を示すものである。到達し得る等級は個別の事案における医学的評価によって異なり,本記事の整理は具体的な検査結果及び診療録の記載に即して補う必要がある。

目次

第1 本記事で扱う範囲
第2 動揺関節の後遺障害等級を定める法令等の構造

1 自動車損害賠償保障法施行令別表第二と支払基準
2 労働基準局長通達が定める硬性補装具の要否による区分
3 認定基準はストレスレントゲン撮影を要件として明記していないこと

第3 ストレスレントゲン撮影の医学的位置づけ

1 検査の内容と撮影方法
2 診断としての位置づけと程度評価としての位置づけの区別
3 専用の応力測定器がなくても実施し得ること

第4 手続の選択

1 事前認定・被害者請求と異議申立て
2 紛争処理機構と訴訟

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整骨院・接骨院と交通事故の施術費―柔道整復師・健康保険・広告規制(AIリライト)

目次

第1 整骨院・接骨院と柔道整復師

1 法令上の名称

2 開設者と施術者は別の概念であること

第2 柔道整復師の業務範囲

1 柔道整復師が行う施術

2 骨折・脱臼と医師の同意

3 診断・投薬・エックス線撮影との違い

第3 整骨院・接骨院で健康保険を使える範囲

1 療養費の支給対象

2 支給対象外となる場合

3 施術料金は一律ではないこと

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政府保障事業と無保険車傷害特約|ひき逃げ・無保険事故の補償と請求手続(AIリライト)

ひき逃げで加害車両を特定できない場合や,加害車両に自賠責保険又は十分な任意保険がない場合でも,被害者が利用できる制度が全くないとは限らない。

もっとも,国の政府保障事業と任意保険の無保険車傷害特約は,根拠,対象事故,支払条件及び損害額の算定方法が異なるため,両者を分けて検討する必要がある。

とりわけ,無保険車傷害特約は死亡又は後遺障害の発生を支払条件とする商品が一般的であるが,その条件を満たした場合の損害額に治療費,休業損害等が含まれないという意味ではない。

目次

第1 政府保障事業と無保険車傷害特約の違い

1 制度の比較
2 事故直後に確認すべき事項

第2 政府保障事業

1 対象となる事故

(1) ひき逃げ等で保有者が明らかでない事故
(2) 自賠責保険を利用できない無保険事故等

2 てん補される損害と限度額

(1) 人身損害の限度額
(2) 社会保険給付等との調整

3 請求手続

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昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書(交通事故損害賠償に関するもの)

目次
第1 昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書
第2 覚書の補足説明
第3 関連記事その他

第1 昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書
◯判例タイムズ943号(平成9年9月10日発行)5頁及び6頁に掲載されている,昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書は以下のとおりです(第1の(1)ないし(4),第2の(1)ないし(6)とあるのは,原文どおりです。)。

覚書

   社団法人日本損害保険協会(以下甲という。)と日本弁護士連合会の要請を受けた財団法人日弁連交通事故相談センター(以下乙という。)とは、甲の社員である各損害保険会社(以下各社員会社という。)が家庭用自動車保険(以下新保険という。)を新たに発売するに際して、今後の任意自動車対人賠償責任保険の運用について、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者の正当な権利を擁護し、社会正義を実現する目的で、下記条項を相互に確認する。
第一 甲は下記1ないし4の甲または各社員会社の行う諸施策について提案し、乙はこれに同意した。
(1) 裁判所の認定基準に準ずる任意自動車対人賠償責任保険支払い基準を作成し、もって対人事故に係る保険金または損害賠償額の支払いの適正化を期する。
(2) 損害賠償額の算定、被害者との折衝等の業務を担当する職員に対しては、被害者の権利を侵すことのないように十分な指導、監督を行い、職員の資質の向上、能力の向上に万全を期する。
(3) 交通事故損害賠償をめぐる紛争について、和解のあっ旋を目的とする中立の機関を設置する。設置の場所その他の細目について甲は乙と協議する。
(4) 新保険について、対人事故に係る被保険者の負担すべき法律上の損害賠償責任の総額が確定していない場合でも、被保険者または被害者の申し出があったときは、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが明らかである金額について、保険金または損害賠償額の内払いを行ない、被保険者および被害者の交通事故による経済的負担を軽減する。
第二 乙は下記1ないし6を提案し、甲および各社員会社はこれに同意した。
(1) 被害者の保険会社に対する直接請求権を新保険の約款上明記する。
(2) 各社員会社は、新保険について「保険会社による示談代行」など弁護士法違反の疑いがある宣伝、広告活動を行わない。
(3) 各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条による被害者との折衝等の業務については、弁護士との緊密な連携のもとに、公正かつ妥当な処理を行う。
(4) 各社員会社は、新保険の約款賠償責任条項第五条の業務については、必ず、会社の常勤の職員に担当させるものとし、代理店その他部外者に委嘱しない。また、担当職員の給与は、歩合制その他取扱件数に応じた報酬制度によっては支給しない。
(5) 各社員会社は、保険士その他非弁護士の交通事故への介入を防止するため、次の措置をとる。
① 被害者の親族以外の者が被害者の代理人として反復して損害賠償の請求を行った場合には、甲は各地域ごとに各社員会社の資料を整理して乙または乙の支部に通知する。
② 各社員会社は、上記の請求には原則として応じない。
(6) 各社員会社は、交通事故損害賠償をめぐる紛争当事者が事件について弁護士に相談し、または委任する機会を増大させるように配慮する。
   その方法および内容については,甲と乙が協議のうえ決定する。
第三 本覚書に記載された事項に関連する事項、その他任意自動車対人賠償責任保険に関する一切の問題を対象として、甲と乙とは、今後、定期および随時に協議を行うものとする。
   上記のとおり確認の証として、本覚書製本二通を作成し、甲・乙双方記名調印のうえ、各々その一通を保有し,各社員会社はそれぞれ副本一通を保有する。
昭和四十八年九月一日
甲  社団法人 日本損害保険協会

(続きを読む...)昭和48年9月1日付の,日本損害保険協会及び日弁連交通事故相談センターの覚書(交通事故損害賠償に関するもの)

後遺障害12級相当の手関節可動域制限に伴う弊害及び代償動作の包括的解説(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものであり,末尾にAIファクトチェック結果(「補足あり」を含めれば記載内容はすべて「真実」です。)を付けています。
◯医師と損保のための分かりやすい交通事故外傷Q&A-整形外科編-(保険毎日新聞社)に基づく追加記載についてはファクトチェックの対象外です。

目次
第1 手関節の機能解剖と可動域制限の基礎的理解

1 手関節の複合的な構造と役割

2 運動連鎖(キネティックチェーン)の視点

第2 主要運動「掌屈(屈曲)」の制限による弊害と対策

1 掌屈機能の重要性と制限による具体的弊害

2 掌屈制限に対する代償動作の選別

第3 主要運動「背屈(伸展)」の制限による弊害と対策

1 背屈機能の重要性と制限による具体的弊害

2 背屈制限に対する代償動作の選別

第4 参考運動「橈屈」の制限による弊害と対策

1 橈屈機能の重要性と制限による具体的弊害

2 橈屈制限に対する代償動作の選別

第5 参考運動「尺屈」の制限による弊害と対策

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謄写業者と判決確定後の刑事記録の保管場所(AIリライト)

第1 記録の段階によって申請先が異なること

1 係属中記録,不起訴記録及び確定記録の区別
2 謄写業者へ依頼する前に確認する事項

第2 大阪・京都・兵庫・愛知の謄写業者及び申請窓口

1 大阪の裁判所及び大阪地検
2 京都の裁判所及び京都地検
3 兵庫県内の裁判所及び検察庁
4 愛知県の申請書式及び謄写窓口

第3 判決確定後の刑事記録の保管場所

1 第一審裁判所に対応する検察庁が原則であること
2 交通事件の本籍地特例は令和7年1月1日前の終結事件に限られること
3 法的な保管者,物理的な所在及び閲覧場所の違い
4 大阪府内の区検事件等の問い合わせ先

第4 確定記録の閲覧と謄写は別の手続であること

1 法律が定める閲覧請求
2 謄写は別途の申出として扱われること
3 閲覧手数料と謄写料金の違い

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搭乗者傷害保険

目次
1 総論
2 自賠責保険金等とは別枠の支払であること
3 人身傷害補償保険との違い
4 搭乗者傷害保険の内容
5 搭乗者傷害保険の医療保険金
6 関連記事

1 総論
(1) 搭乗者傷害保険に加入しているクルマに乗っている人(運転手及び同乗者)が交通事故でケガをしたり,死亡したりした場合,過失に関係なく定額の保険金が支給されます。
    そのため,例えば,運転手の過失割合が100%の場合であっても,わざと交通事故を起こしたような場合でない限り,運転手及び同乗者に対して保険金が支払われます。
(2) 搭乗者傷害保険を利用したとしても,ノンフリート等級が下がることはありません(「ノンフリート等級」参照)。

2 自賠責保険金等とは別枠の支払であること
    搭乗者傷害保険は,加害者からの損害賠償金,自賠責保険金等とは別枠で支払いを受けることができます(最高裁平成7年1月30日判決参照)。
    そのため,例えば,加害者の過失割合が100%の交通事故のため,加害者の任意保険で治療費等を全部まかなえる場合であっても,それとは別枠で被害者に対して保険金が支払われます。

3 人身傷害補償保険との違い
(1) 被保険自動車に乗車中に交通事故にあった場合において何らかの過失がある場合,搭乗者傷害保険に加えて,過失部分について人身傷害補償保険が適用されます(「人身傷害補償保険」参照)。
    そのため,搭乗者傷害保険は,人身傷害補償保険の上乗せ保険みたいな位置づけになっています。
(2) 搭乗者傷害保険の場合,定額の保険金が支払われるのに対し,人身傷害補償保険の場合,実際の損害額を基準とした保険金が支払われます。
(3) おとなの自動車保険HPの「人身傷害と搭乗者傷害の選び方」に,加入パターン別お支払い例が掲載されています。

4 搭乗者傷害保険の内容
・ 搭乗者傷害保険では,被保険自動車の事故により運転手や同乗者が死傷したときに定額の保険金が支払われますところ,その内容は以下のとおりです。
① 死亡保険金
→ 事故発生日から180日以内に死亡した場合に,保険金額100%の保険金が支払われます。
② 後遺傷害保険金
→ 事故発生日から180日以内に後遺障害が発生した場合に,後遺障害等級に応じて保険金額の4%から100%の保険金が支払われます。
③ 医療保険金

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西村謄写館及びOPO謄写センター

目次
1 総論
2 謄写件数等報告書
3 堺支部及び岸和田支部での謄写業務
4 謄写料金等
5 電話番号
6 関連記事

1 総論
(1) 西村謄写館は大阪地検本庁及び大阪地検堺支部の記録の謄写業務を担当し,OPO謄写センターは大阪地検本庁の記録の謄写業務を担当しています。
   その関係で,大阪地検本庁で刑事記録を謄写する場合,OPO謄写センター及び西村謄写館のどちらで謄写するかという,閲覧・謄写に関する申出書を提出する必要があります。
(2) OPO謄写センターは18階にある公判提出予定記録の閲覧部屋の隣にあり,西村謄写館は18階のOPO謄写センターの隣にあります。
   また,大阪地検が入居している大阪中之島合同庁舎は,1階から13階までは低層階エレベーターを使用し,13階から24階までは高層階エレベーターを使用しています。
   そのため,確定記録の閲覧場所である8階からOPO謄写センター及び西村謄写館が入居している13階に行く場合,13階で乗り換える必要があります。
(3) OPO謄写センターは,検察庁職員だった人が運営しているといわれています(友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」参照)。
(4) 西村謄写館は,令和7年8月18日,大阪市北区西天満1丁目10-1の秋田ビル1階から,大阪市北区西天満4丁目3-9の和光ビル2階に移転したものの,電話番号及びファックス番号の変更はありません。

2 謄写件数等報告書
(1) 西村謄写館の謄写件数等報告書を以下のとおり掲載しています。
平成29年度,平成30年度,令和元年度,令和2年度,
令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,
* 「西村謄写館の謄写件数等報告書(令和3年度)」といったファイル名です。
(2) OPO謄写センターの謄写件数等報告書を以下のとおり掲載しています。
平成29年度,平成30年度,令和元年度,令和2年度,
令和3年度,令和4年度,令和5年度,令和6年度,
令和7年度,
* 「OPO謄写センターの謄写件数等報告書(令和3年度)」といったファイル名です。

3 堺支部及び岸和田支部での謄写業務
(1) 平成21年3月までは,大阪弁護士協同組合が大阪地検堺支部の記録謄写業務を行っていたものの,同年4月以降,西村謄写館が大阪地検堺支部の記録謄写業務を行うようになりました(友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」参照)。
(2) 岸和田支部に保管されている刑事記録の謄写を西村謄写館に依頼する場合,西村謄写館が検察庁にその都度,コピー機を持ち込んでコピーしている関係で,枚数に応じた出張料を請求されます(全国弁護士協同組合HPにある,大阪弁護士協同組合の「当組合おすすめお役立ち情報」参照)。
(3) 平成29年4月現在,西村謄写館が岸和田支部に出張するのは週に1回だけですから,岸和田支部の刑事記録を謄写する場合,特に時間がかかります(早い場合は10日から2週間,長い場合は2ヶ月ぐらいらしいです。)。
   そのため,例えば,実況見分調書だけが欲しい場合,とりあえずは,デジカメ等で接写した上でプリントアウトしたものを利用した方がいいかもしれません。

4 謄写料金等
(1) 西村謄写館の謄写料金等
ア 令和元年10月時点のコピー謄写料金(基本)一覧表を掲載しています。
イ 大阪地検本庁,堺支部,岸和田支部及び羽曳野区検を通じて,公判前であると確定記録であるとを問わず,モノクロが1枚40円,カラーが1枚70円です(消費税0%と書いてあることの意味は不明です。)。
ウ(ア) 公判前であると確定記録であるとを問わず,堺支部への出張経費等は500円以上であり,大阪府下全域への出張経費は1000円以上であり,他府県への出張経費は1500円以上です。
   ただし,案件によりケースバイケースでとのことです。
(イ) 友新会HPの「第6回 事件記録の謄写問題が解決-地検堺支部」(2009年9月2日掲載)の以下の記載との整合性はよく分かりません。
    検察庁に対し抜本的な解決をなすよう要望を続けてきましたところ、ようやく9月から、西村謄写館が堺支部にコピー機を設置できることとなりました。これで謄写の遅延の原因が解消されましたし、また、西村謄写館からは堺支部に西村さんのコピー機が設置された時点で堺支部の案件には出張料を請求しないとの回答を得ていますので、4月以来の懸案が抜本的に解決されることとなりました。
エ 確定記録の場合,150円の印紙代が別途,実費として発生します。

(2) OPO謄写センターの謄写料金等
ア 令和2年4月1日現在の謄写料金表を掲載しています。
イ 大阪地検本庁,堺支部,岸和田支部及び羽曳野区検を通じて,公判前であると確定記録であるとを問わず,税込みで,モノクロが1枚40円,カラーが1枚70円です。
ウ 大阪地検本庁の記録だけを取り扱っています。
エ 大阪市北区西天満1~6丁目とその一部周辺は,原則,平日(月~金曜日)夕方に弁護士事務所まで無料配達しています。
   また,同市中央区北浜1~4丁目及び同区今橋1~4丁目は,平日の月・水・金曜日の夕方に弁護士事務所まで無料配達しています。

(続きを読む...)西村謄写館及びOPO謄写センター

西村謄写館及びOPO謄写センターと検察庁との間の協定書等

1(1) 大阪高検及び大阪地検と協定書等を作成している謄写業者(西村謄写館及びOPO謄写センター)の謄写業務のうち,紙媒体による謄写業務には以下の3種類があります。
① 対面業務式
   使用許可に係る設置場所に乾式複写機を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに事件記録等の謄写を行う業務
② セルフ式業務
   使用許可に係る設置場所に設置されている特定の乾式複写について,謄写申請人自らが行う事件記録等の謄写に利用させる業務
→ 大阪高検及び大阪地検の場合,1枚当たり20円を超えて設定することはできない反面,白黒コピーに限定されています。
③ 出張謄写業務
   大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理する事件記録等の謄写について,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりに当該事件記録等を管理する検察庁まで赴き,事件記録等の謄写を行う業務
(2) パソコン等を設置し,謄写申請人の依頼を受けて,同人の代わりにCD-R,DVD,BD-R,USBメモリ,フロッピーディスクその他の外部電磁的記録媒体に記録された情報を,別の外部電磁的記録媒体に謄写する業務は,対面式業務及び出張謄写業務に含まれる業務とされています。
   
2 西村謄写館が,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。
① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

3 OPO謄写センターが,大阪高検,大阪地検本庁,大阪地検岸和田支部,大阪区検察庁交通分室及び羽曳野区検察庁が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成されている以下の文書を掲載しています。
① 平成26年4月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年4月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年4月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

4 西村謄写館が,大阪地検堺支部が管理している事件記録等の謄写業務に関して,大阪高検及び大阪地検との間で作成している以下の文書を掲載しています。
① 平成26年9月1日付の事件記録等謄写業務協定書
② 平成26年9月1日付の謄写対象物管理計画
③ 平成26年9月1日付の情報セキュリティ計画
→ 本文は全部黒塗りです。

5 以下の記事も参照してください。
① 謄写業者,及び確定した刑事記録の保管場所
② 西村謄写館及びOPO謄写センター
③ 交通事故事件の刑事記録の入手方法

任意保険が適用されない場合

目次
第1 任意保険一般が適用されない場合
第2 一定の任意保険が適用されない場合
第3 対人賠償責任保険が適用されない場合
1 総論
2 記名被保険者が被害者となる場合
3 自分の配偶者等が被害者となる場合
4 同僚災害の場合
第4 関連記事その他

第1 任意保険一般が適用されない場合
1 保険約款所定の免責事由によって損害が発生した場合,任意保険金は支払われません(保険法17条1項後段参照)。
2    以下のいずれかに該当する事由によって生じた損害については通常,保険約款所定の免責事由となっています。
① 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
② 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
③ 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性,爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射又は放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故(=随伴事故)
⑥ 被保険自動車を競技若しくは曲技のために使用すること,又は被保険自動車を競技若しくは曲技を行うことを目的とする場所において使用すること。

第2 一定の任意保険が適用されない場合
1 被保険者が免許取消期間中に運転をしたり,免許停止期間中に運転をしたり,酒気帯び運転をしたりしている時に交通事故が発生した場合,被害者保護のため,対人賠償責任保険及び対物賠償責任保険は適用されます。
しかし,人身傷害補償保険,搭乗者傷害保険,車両保険,弁護士費用特約といった自分のための保険は一切適用されません。
2 大阪府民共済の死亡共済金についていえば,酒気帯び運転中に交通事故にあった場合,事故による死亡共済金ではなく,病気による死亡共済金が出るにすぎません(大阪府民共済HPの「死亡共済金のお支払いについて」参照)。
3 台風,洪水又は高潮の場合の任意保険の適用は以下のとおりです。
① 対人賠償責任保険,対物賠償責任保険及び無保険車傷害保険
→ 随伴事故も含めて任意保険の適用がありません。
② 車両保険
→ 任意保険の適用があります。
③ 人身傷害補償保険,搭乗者傷害保険及び自損事故保険

(続きを読む...)任意保険が適用されない場合

被害者に関する犯罪捜査規範の条文

◯被害者に関する犯罪捜査規範の条文は以下のとおりです。

(秘密の保持等)
第九条   捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。
2   捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者(第十一条(被害者等の保護等)第二項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。

(関係者に対する配慮)
第十条   捜査を行うに当つては、常に言動を慎み、関係者の利便を考慮し、必要な限度をこえて迷惑を及ぼさないように注意しなければならない。

(被害者等に対する配慮)
第十条の二   捜査を行うに当たつては、被害者又はその親族(以下この節において「被害者等」という。)の心情を理解し、その人格を尊重しなければならない。
2   捜査を行うに当たつては、被害者等の取調べにふさわしい場所の利用その他の被害者等にできる限り不安又は迷惑を覚えさせないようにするための措置を講じなければならない。

(被害者等に対する通知)
第十条の三   捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

(被害者等の保護等) 
第十一条   警察官は、犯罪の手口、動機及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者その他の関係者に、当該被害者等の氏名又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。 
2   前項の規定は、資料提供者に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。
(捜査の回避) 
第十四条   警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない。

(親告罪の要急捜査)
第七十条   警察官は、親告罪に係る犯罪があることを知つた場合において、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認めるときは、未だ告訴がない場合においても、捜査しなければならない。この場合においては、被害者またはその家族の名誉、信用等を傷つけることのないよう、特に注意しなければならない。

(現場における負傷者の救護等)

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被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録

○「被害者等に対する不起訴事件記録の開示について」(平成20年11月19日付の法務省刑事局長依命通達)によれば,被害者参加対象事件(例えば,人身の交通事故)において,閲覧又は謄写の対象となる不起訴事件記録は,以下のとおりです(意味の同一性を失わない限度で,閲覧・謄写を請求する側の表現に変えています。)。
○通達原文では,供述調書等につき,代替性がない場合,例外的に閲覧が認められ,供述者が死亡する「など」代替性がない場合,例外的に謄写が認められると書いてあります。
   そのため,例えば,供述者は生存しているが,その連絡先が不明である場合,供述調書の閲覧は認められるが,供述調書の謄写は認められないのかもしれません。

1 客観的証拠の閲覧
   被害者参加対象事件の被害者等については,「事件の内容を知ること」等を目的とする場合であっても閲覧が可能ですから,原則として,代替性の有無にかかわらず,相当でないと認められる場合を除き,閲覧が認められます。
  具体的な証拠の取扱いについては,以下のとおりです。
(1) 実況見分調書,検証調書及びこれらに関する写真撮影報告書等については,原則として,閲覧が認められます。
   ただし,立会人の特定に関する記載や立会人が写っている写真等は,立会人のプライバシーにかかわるものであり,これが公になることにより第三者の協力が得られないこととなるおそれがあることなどから,マスキング等の措置がなされることがあります。
  その他,例えば,犯罪に関する痕跡のない部屋の見取図や写真についても,関係者のプライバシーという観点から,マスキング等の措置がなされることがあります。
  また,立会人の指示説明部分については,供述調書に準ずるものとして取り扱われますし,犯行状況の再現等のために行われた実況見分や検証の調書等についても同様です。
(2) 死者の検視調書,死亡診断書,死体検案書,死体の鑑定書及びこれらに関する写真撮影報告書等については,当該死者の遺族又はその代理人たる弁護士からの請求である場合,原則として,閲覧が認められます。
   この場合,死体の写真については,死者の名誉やプライバシーを侵害するおそれが高いことから,原則として,マスキングの措置が講じられますが,遺族及びその代理人たる弁護士からの強い要望があり,他に特段の弊害があるとは認められない場合,閲覧が認められることがあります。
  その場合,事前に遺族等に対し,死体の写真が衝撃的でショックを受けるおそれがあることなどを十分説明し,状況に応じて再考を促すなど,十分な意思確認が行われます。
(3) 身体の鑑定書,身体検査調書,診断書及びこれらに関する写真撮影報告書等については,鑑定等の対象となった被害者本人若しくはその親族又はその代理人たる弁護士からの請求である場合,原則として閲覧が認められます。
(4) 精神鑑定書等については,鑑定の対象者のプライバシー性がきわめて高いことから,原則として,閲覧が認められません。
  ただし,開示に伴う弊害がなく,かつ,開示を必要とする特段の事情があると認められる場合に限り,閲覧が認められます。例えば,鑑定の対象者等又はその代理人たる弁護士の有効な同意があるような場合には,鑑定人に及ぶ影響や弊害等も踏まえ,閲覧が認められることがあります。
(5) 信号機サイクル表については,原則として閲覧が認められます。
(6) 証拠物の写真撮影報告書,鑑定書等については,証拠物の性状等の客観的な事実を示すものですから,原則として,閲覧が認められます。
(7) 関係者の飲酒の有無・アルコール濃度に関する飲酒検知管,鑑定書等については,対象者が生存していても,原則として,閲覧に応じ,又はその結果の照会に対して回答してもらえます。
(8) その他の交通事故鑑定,速度違反,出火原因鑑定等の鑑定書については,原則として,閲覧が認められます。

2 供述調書等の閲覧
   供述調書等については,関係者の名誉・プライバシー,今後の捜査一般の円滑な遂行を害するおそれが高いため,原則として閲覧が認められていません。
  ただし,閲覧請求に係る供述調書等が代替性のないものであるときは,相当でないと認められる場合を除き,例外的に閲覧が認められることがあります。
  このように,供述調書については,原則として閲覧が認められませんが,被害者等の要望に応じて,不起訴処分をする際に,検察官において,処分理由の説明の一環として,必要と認められるときは供述内容を口頭で説明するなどの配慮が行われることがあります。

3 謄写できる部分
(1)   謄写については,当該事件が被害者参加対象事件であるか否かにかかわらず,民事訴訟等において被害回復のため損害賠償請求権その他の権利を行使する場合に限り,必要性及び相当性が認められる部分について認められることになっていますところ,通常は閲覧できる範囲と謄写できる範囲は同じです。
(2)   供述調書等については,供述人が死亡するなど代替性がないと認められる場合を除き,謄写が認められません。

4 「交通事故事件の刑事記録の入手方法」も参照してください。

物損事故の示談―修理費,車両時価額,評価損,代車料及び保険の実務(AIリライト)

目次

第1 物損示談の対象と示談前の確認事項

1 損害項目と過失割合を分けて確認する

(1) 物損示談で合意する事項

(2) 請求項目と主な資料

2 事故直後から保存すべき証拠

(1) 車両及び損傷品の記録

(2) 修理前又は処分前の確認

3 示談書又は免責証書への署名前の確認

(1) 物損と人身損害の範囲

(2) 金額,支払先及び時効

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弁護士費用特約

目次
第1 総論
第2 弁護士費用特約を利用できる人
第3 弁護士費用特約の適用範囲
第4 自分で選んだ弁護士の弁護士費用でも支払ってもらえること等
第5 日弁連LACが関与した委任契約書を作成する場合があること
第6 弁護士費用特約を利用できない手続
1 人身傷害補償保険に請求するための弁護士費用は支払ってもらえないこと
2 相手方及び労働基準監督署からの請求に対応するための弁護士費用は支払ってもらえないこと
3 労災保険給付を請求するための弁護士費用は支払ってもらえないこと
第7 訴訟上の和解の方が判決よりも望ましい場合が多くなること
第8 交通事故以外に適用される弁護士費用保険
第9 保険金を支払わない場合における保険会社の説明等
第10 関連記事その他

損保もね、バカじゃないの。
損保担当者は、弁護士にいかないように丁寧に対応してるんだよ。
損保担当者は、平均すると一人80件前後の人身事件担当してるけど、弁護士介入案件は、8%前後。
それくらい、弁特は使われていないと損保の友人に聞いたよ。
交通事故に遭ったら、弁護士に!のCMを!

— 弁護士竜馬君 (@seigikunneisu) November 17, 2023

第1 総論
1 弁護士費用特約は任意保険の特約のことであり,交通事故にあった被害者が,①弁護士に対して法律相談をする際の法律相談費用,及び②弁護士に依頼して損害賠償請求をする際の弁護士報酬及び実費を保険会社が負担してくれるという特約です。
2(1)   弁護士費用特約に基づく保険金の額は,1回の被害事故について,被保険者1名当たり300万円を限度としています。
    また,これとは別に,法律相談費用保険金の額は,1回の被害事故について,被保険者1名当たり10万円を限度としています。
(2) 弁護士費用特約を利用できる場合,弁護士費用が300万円以下である限り,被害者が加害者に対して損害賠償請求をするとき,自らの費用負担なしで弁護士に依頼できることとなります。
(3)ア 例えば,以下の費用は弁護士費用特約の支払対象となります。
① 弁護士の着手金及び成功報酬金
② 訴訟を提起する際の印紙代及び切手代

(続きを読む...)弁護士費用特約

弁護士費用特約の対象者・補償範囲と使い方(AI作成)

弁護士費用特約は,交通事故等について弁護士に相談又は依頼した場合の費用を保険金として支払う特約である。
もっとも,利用できる人,対象事故,支払限度額及び保険会社の事前承認の要否は契約ごとに異なる。
AIで作成した本記事では,自動車事故の被害者が利用する特約を中心に,契約確認から弁護士選任,不払い時の対応までを整理する。

目次

第1 弁護士費用特約の仕組み

1 最初に確認するのは事故日に適用される約款である
2 保険金額300万円と法律相談費用10万円は一例である
3 補償され得る費用

(1) 相談料,着手金,報酬金及び実費
(2) 上級審,刑事手続及び相談のみの利用

4 利用と等級の取扱い

第2 弁護士費用特約を利用できる人

1 記名被保険者とその家族
2 契約自動車の搭乗者,運転者及び所有者
3 複数の特約が見つかった場合

第3 補償される事故と対象外になり得る事故

1 自動車事故限定型と日常生活事故型
2 業務中又は通勤中の事故

(続きを読む...)弁護士費用特約の対象者・補償範囲と使い方(AI作成)

被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
目次

第1 本記事の射程と結論

1 本記事の対象

(1) 一般論としての検討
(2) 検討対象となる公開約款

2 結論の要点

(1) 本人取得という一事だけでは対象外としにくいこと
(2) 本人取得費用が無条件に補償されるわけではないこと
(3) 見解相違が生じた場合の基本順序

第2 あいおいニッセイ同和損害保険の定義②の解釈

1 約款の構造

(1) 定義①と定義②の役割分担
(2) 本人による手続を予定する除外規定
(3) 第2条(1)の同意要件

2 文理解釈及び体系解釈

(続きを読む...)被保険者本人が支出した診療録,画像記録その他の資料取得費が弁護士費用特約の「弁護士・損害賠償請求等費用」に当たり得るか(AI作成)

保険約款の文言の解釈方法(AI作成)

◯本ブログ記事は専らAIで作成したものです。

目次

第1 保険約款解釈の出発点

1 本記事の射程

(1) 一般論としての整理
(2) 結論の先取り

2 最初に確定すべき資料

(1) 適用約款の版
(2) 事故後の改定との区別
(3) 表示上の誤りが疑われる場合

3 解釈,組入れ及び内容規制の区別

(1) 解釈の問題
(2) 組入れの問題
(3) 内容規制の問題

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労災保険又は障害年金を支給される可能性がある事案における示談(AIリライト)

目次

第1 最初に区別すべき制度と示談実務の結論

1 「公的給付とは別に支払う」だけでは足りない

2 第三者行為災害と事業主責任災害を分ける

3 給付ごとに損害との対応関係を確定する

第2 第三者行為災害における示談

1 政府の代位と保険給付の控除

2 真正な全部示談が労災保険給付に及ぼす影響

3 労災保険給付を期待していたという内心だけでは足りない

4 示談後に予想外の後遺障害が判明した場合

第3 事業主責任災害における示談

1 労災保険法12条の4とは別の調整である

2 損害賠償を労災保険の上積みとする合意

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