目次
第1 逮捕状の執行等
第2 弁護人選任権の告知,弁解録取及び勾留請求
第3 逮捕直後の指紋採取及び写真撮影
第4 指紋に関するメモ書き
第5 緊急逮捕
第6 現行犯逮捕及び準現行犯逮捕
第7 関連記事その他
第1 逮捕状の執行等
1 検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができます(刑訴法199条1項)。
2 逮捕状の請求を受けた裁判官は,逮捕の理由があると認めるときは,明らかに逮捕の必要がないと認められる場合(刑訴規則143条の3)を除いて,逮捕状を発付しなければなりません(刑訴法199条2項)。
3 逮捕状には,①被疑者の氏名及び住居,②罪名,③被疑事実の要旨,④引致すべき官公署その他の場所,⑤有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに⑥発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し,裁判官が,これに記名押印しなければなりません(刑訴法200条1項)。
4 逮捕状により被疑者を逮捕するには,逮捕状を被疑者に示さなければなりません(刑訴法201条1項)。
5 逮捕状を所持しない場合において,急速を要するときは,被疑者に対し,被疑事実の要旨及び令状が発付されている旨を告げて逮捕することができる(逮捕状の緊急執行。刑訴法201条2項・73条3項)。
6 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに,検察事務官はこれを検察官に,司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければなりません(刑訴法202条)。
逮捕状などの請求を記録する「令状請求事件簿」。
受付日・所属(◯◯署)・被疑者・担当Jなどを記載しますが、結果欄には最初から「発付」と印刷されています!
(画像は最高HPより)
こんなの結論ありきじゃん。
司法機関としての矜持はないのでしょうか?
でも、助かるわん! pic.twitter.com/1lKKoCIGK3
— Jの犬C (@VpFgXjDXzzpcfJc) January 13, 2023
未だに、こんなどうしようもない決定もある https://t.co/s7vGGtGBhD