司法修習

司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&A

○司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&Aは以下のとおりです。
○11①及び13において,「住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務である」と書いてありますが,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
○「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。
 
1 導入修習実施に伴い,分野別実務修習参加のための移転料について,昨年度の取扱いと何か変更はありますか。
   特に変更はありません。従前の住所又は居所から実務修習配属庁(裁判所)までの路程に応じた定額を支給することとなります。

2 着後手当や扶養親族移転料は,支給されないのですか。
   支給されません。

3 移転前の住所等から実務修習配属庁までの路程と新住所地までの路程を比較して少額となる方の移転料を支給することになるのですか。
   移転料の支給に当たっては,従前の住所又は居所から実務修習配属庁までの路程に応じた定額を支給することになりますが,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額が,実務修習配属庁までの定額よりも少額となる場合には,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額を支給することになります。

4 導入修習参加のため,住所又は居所を移転した司法修習生には,移転料は支給されないのですか。
 移転料は,分野別実務修習に参加するため,住所又は居所を移転した司法修習生に支給するもので,たとえば,大阪市に在住している司法修習生が,入寮するため,司研いずみ寮等に移動した場合には,移転料は支給されません。

5 移転料を支給するために提出させる書類はどのようなものですか。
   原則として,司法修習生から新住所地の住民票の写しを提出させることが必要です。

6 司法修習生から住民票を移動しないため,住民票の写しの提出ができないと言われた場合,どのようにするのですか。
   現時点で住民票の写しを提出できないこと及び申告した新たな住所地に間違いなく居住していることを記載した実務修習地の地方裁判所所長あての上申書並びに新住所地の疎明資料(アパートの賃貸借契約書の写し,新住所地の公共料金の請求書等。 以下「疎明資料」という。)を提出させてください。
   上申書及び疎明資料が提出された場合,取りあえず移転料の支給をしていただいて差し支えありません。
   ただし,この場合,司法修習生に対して,住民票を新住所地に移動させ,新住所地の住民票の写しを提出するように指示してください。

7 住民票の写しを提出してこない司法修習生に対して,どの程度の頻度で提出を促せばよいのですか。
   上申書及び住民票の写しに代わる疎明資料の提出があった際に,住民票を移動させ, 新住所地の住民票の写しの提出を促すほか,少なくとも,集合修習に参加する前に一度,9のとおり住民票の写しの提出を促してください。

8 追加提出された新住所地の住民票の転入の日付が,分野別実務修習開始の日付と離れていても移転料の支給手続に問題はありませんか。
   住民票上の転入の日付が遅くなっているのは届出が遅れたことによるものであり, 実際の転居の日が実務修習地の内示の後で,かつ,分野別実務修習開始日に近接していることが疎明資料により明らかであれば,新住所地の住民票の転入の日付が分野別実務修習開始の日付と離れていても問題はありません。

9 上申書及び疎明資料により移転料を支給した後も,司法修習生が,新住所地の住民票の写しを提出しない場合は,どうすればよいのですか。
   集合修習に参加する前に,改めて,当該司法修習生に対して次の点を伝達してください。
① 速やかに,新住所地の住民票の写しを提出すること。

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昭和44年7月1日付で特別採用された,東大卒業の23期司法修習生

目次
1 東大卒業の23期司法修習生の特別採用
2 昭和44年6月当時の,最高裁判所の公式説明
3 特別採用された23期司法修習生のその後
4 関連記事

1 東大卒業の23期司法修習生の特別採用
(1)ア 昭和44年1月18日から同月19日にかけて東大安田講堂事件があったこともあって,当時の東大生は昭和44年3月に卒業することができませんでした。
イ 司法試験に合格していたものの,昭和44年3月に卒業できないこととなった東大生は62人いましたところ,同年3月18日の最高裁判所による意思確認の結果,26人は東大中退を希望し,31人は東大卒業後に司法修習生になることを希望し(ただし,このうちの5人は後日,採用希望を撤回しました。),5人は採用希望を撤回しました。
(2) 昭和44年6月に東大を卒業した司法試験合格者のうちの26人は,昭和44年7月1日付で23期司法修習生として特別採用されました。
(3)ア 昭和44年6月25日,23期司法修習生大会が開かれ,東大卒業の23期司法修習生の特別採用に反対する決議を行いました。
イ 日弁連は,昭和44年7月12日の臨時総会において,「司法修習生の追加採用に関する決議」を採択して,東大卒業の23期司法修習生の特別採用に反対することを決議しました。

2 昭和44年6月当時の,最高裁判所の公式説明
(1)ア 造反-司法研修所改革の誘因-(昭和45年6月10日発行)42頁ないし44頁によれば,昭和44年5月29日付の毎日新聞の「読者の広場」欄に掲載された,9期の富川秀秋裁判官の「司法研修所の東大生優遇はおかしい」に対する以下の反論が,最高裁判所事務総局広報課によって毎日新聞の「読者の広場」欄に投書されました。
① 昭和44年6月2日付の投書
   五月二十九日付本欄「司法研修所の東大生優遇はおかしい」との意見について事実を説明したいと思います。
   最近の学園紛争による卒業延期は学生個人にはいかんともしがたい現象で、卒業が遅れたことで学生個人を責めるのは酷だと思われます。ところで司法修習生に採用され、司法研修所に入るのは通常四月です。在学中に司法試験をパスはしたが、卒業が延期された、卒業後の採用希望者に本年はもうだめです、来春まで待ちなさいと門を閉じていいものでしょうか。戦後、復員や外地引揚げなど個人的理由によらない原因のため大学の卒業が遅れた人がかなりいました。この人たちは、もちろん正規の採用期より遅れて司法修習生に採用されました。これは法曹三者の後継者の養成のためにとられるべき当然の措置といえましょう。今回の学園紛争のため卒業が遅れた人たちに対しても、同じ措置がとられたわけです。この一月の閣議で国家公務員上級試験に合格した各省庁採用内定者が学園紛争のため四月までに卒業できない場合には採用を延期し、卒業をまって採用することとする方針が了承されたのも同じ趣旨と思われます。ただ各省庁とはちがい、司法修習生の場合には、大学を中退してでも採用を希望する人については採用するというのが従来からの取扱い例となっております。そのようなわけで今春の司法修習生の採用に際し、学園紛争のために卒業の遅れた人については、中退か卒業のどちらを選ぶか本人の希望どおりに取扱うこととされたわけです。
   この措置が東大だけについて特に考慮されたのではないこともまたいうまでもありません。この措置は一時正規の卒業が危ぶまれた大学、たとえば中大、京大、岡山大などすべての学校当局等について、卒業時期がたしかめられました。その結果、これらの大学では、四月までに卒業が可能となったため、結果的に東大だけがこの取扱いを受けることになったに過ぎません。まして中退した人が「いわれなき不利益」をこうむり、また「それは合理的理由を欠く差別待遇」であるなどということは、全く事実に反するものです。
② 昭和44年6月18日付の投書
   今回の措置は、あらかじめ卒業延期者の全員に知らせた上でとられたもので、東大中退で入所した人が、これを知らなかったということはない。
   高裁では確定的に卒業延期となった人の全員(結果的に東大生ばかりになったことは前掲)に集まってもらいこの措置を十分説明した。
   もちろん四月までに卒業できる人たちにはそのようなことをする必要はありませんので、この措置についての説明はしていません。
イ 造反-司法研修所改革の誘因-(昭和45年6月10日発行)48頁には,和歌山修習生処分問題二二期対策委員会資料に収録されていた司法研修所資料からの抜粋として,「大学の卒業が九月にも行われた昭和二二年には、五月に一二二名の修習生を採用した外、一〇月に六名の修習生を採用した例もある(修習生一期)」と書いてあります。
(2) ちなみに,投書をした9期の富川秀秋裁判官は,名古屋高裁金沢支部判事をしていた昭和54年10月14日,国立国府台病院整形外科病室において包帯で首を絞めて自殺しました(「自殺データベース (8) 昭和50年代の自殺 (1975-1984)」参照)。

3 特別採用された23期司法修習生のその後
(1)ア 昭和46年6月,25期の前期修習中に二回試験が実施されました。
イ 23期司法修習生(昭和44年7月採用)の修習終了式は,昭和46年7月1日午前10時から司法研修所会議室で行われ,10人が判事補に,6人が検事に,10人が弁護士になりました。
(2)ア 10人の判事補は全員が東大出身であり,現役合格4人・1年遅れ5人・2年遅れ1人でした。

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留学で必要となる英文(終了・成績)証明書交付願(司法研修所)

○司法研修所事務局総務課庶務係が作成している「英文(終了・成績)証明書交付願について」は,以下のとおりです。

英文(終了・成績)証明書交付願について

   申請時には,次の事項に注意して下さい。
1 英文(終了・成績)証明書等は,国際ビジネス郵便(EMS)で送付しています。
   EMSの送料は,郵便局へお問い合わせの上,発送先数分の切手を同封してください。
   EMSラベル(書類用)の「To(お届け先)」欄に,送付先を記入し,
   「From(ご依頼主)」欄に,司法研修所の住所・名称・郵便番号・電話番号を記入の上,同封してください。
   なお,国内へは特定記録(定形外)で送付しますので,280円(50g以内),300円(100g以内)又は365円(150g以内)の切手を同封して下さい。
2 証明書の発送までに,通常10日程度かかります。受理したものから順番に処理しますので,締切があるものについては,早急に申請してください。
    ほとんどの申請者が急いでいますので,優先処理等は行っていません。
3 成績証明書を申請される場合は,断り文書も添付しています。
   断り文書の内容については,次の事項が書かれています。
・成績証明書には,履修内容,順位等の記載はしておりません。
・成績証明書は,直接ロースクール等に郵送します。
・和文による証明書は,発行しておりません。
4 リクエストフォームがある場合は,英文(終了・成績)証明書交付願いと一緒に送付して下さい。
5 修習終了後に婚姻等により改姓した方は,改姓の事実が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)を添付してください。
6 司法研修所の英語での正式表記,住所は次のとおりです。
   The Legal Training and Research Institute of the Supreme Court of Japan
   2-3-8,Minami,Wako-shi,Saitama,351-0194,JAPAN
7 新61期以降の方は,期・組欄の班は,集合修習時の班を記載して下さい。

*1 平成29年2月21日に開示された文書ですから,郵便切手の値段が違います。
*2 平成29年2月21日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所が,二回試験に関して,英文の成績証明書を発行する際の事務手続が書いてある文書は存在しません。
*3 司法研修所に対し,海外留学用の成績証明書を交付申請した人の体験談が外部ブログの「1.2学校の成績表」に載っています。

大阪修習の情報

目次
1 総論
2 大阪弁護士会
3 大阪の裁判所の庁舎平面図
4 大阪の裁判所等の沿革
5 飲食店
6 大阪市のメモ書き
7 堺市のメモ書き
8 大阪弁護士会の設立時期等
9 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
183人(新63期)→179人(新64期)→210人(新65期)→218人(66期)→223人(67期)→191人(68期)→197人(69期)→135人(70期)→147人(71期)→126人(72期)→123人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.11倍(新63期)→1.20倍(新64期)→1.05倍(新65期)→0.84倍(66期)→0.73倍(67期)→0.70倍(68期)→0.71倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.80倍(新63期)→2.03倍(新64期)→1.67倍(新65期)→1.42倍(66期)→1.27倍(67期)→1.18倍(68期)→1.25倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習,神戸修習若しくは奈良修習(いずれもAランク)又は大津修習(Bランク)であり,安全な選択は和歌山修習又は岡山修習(いずれもCランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報
ア   大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に掲載されています。
イ 花沢不動産株式会社HPに「第73期司法修習生の皆様へ(大阪修習希望の皆様)」が載っています。

家賃がそれなりに安い、裁判所の近くにほとんどの修習生が住んでいる、飯がうまい、人数が多くて色んな人と会えるから大阪修習まじでオススメ。 https://t.co/bDfpatdZo3

— ガツ (@gatsu73) December 1, 2020

2 大阪弁護士会
(1) 大阪弁護士会HPの「弁護士検索」には,「会員検索サービス」(氏名,住所から検索するもの)及び「重点取扱分野検索」(重点取扱分野等の情報から検索するもの)の2種類があります。

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大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

目次
第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪修習となった司法修習生の人数の推移
2 京都修習となった司法修習生の人数の推移
3 神戸修習となった司法修習生の人数の推移
4 奈良修習となった司法修習生の人数の推移
5 大津修習となった司法修習生の人数の推移
6 和歌山修習となった司法修習生の人数の推移
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移は以下のとおりです。

1 大阪修習となった司法修習生の人数の推移
39人(10期),49人(20期),40人(30期),46人(40期),84人(50期)
126人(54期),177人(57期),194人(59期),157人(現行60期)
174人(新60期),88人(現行61期),215人(新61期)
65人(現行62期),216人(新62期),59人(現行63期)
183人(新63期),30人(現行64期),179人(新64期)
210人(新65期),218人(66期),223人(67期),191人(68期),197人(69期)
135人(70期),147人(71期),126人(72期),123人(73期),122人(74期)
109人(75期),

2 京都修習となった司法修習生の人数の推移
18人(10期),26人(20期),24人(30期),22人(40期),33人(50期)
48人(54期),48人(57期),54人(59期),79人(現行60期)
0人(新60期),81人(新61期),77人(新62期),73人(新63期),73人(新64期)
71人(新65期),73人(66期),75人(67期),64人(68期),68人(69期)
62人(70期) ,65人(71期),57人(72期),56人(73期),57人(74期)
51人(75期),

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71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止

目次
1 総論
2 修習の停止処分の効果
3 戒告及び修習の停止処分の人数は分からないこと
4 修習の停止処分に対する反対意見等
5 関連記事その他

1 総論
(1) 平成29年11月1日施行の改正裁判所法68条2項は,「最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。」と定めています。
(2)  高等裁判所長官,地方裁判所長,検事長,検事正及び弁護士会長は,監督の委託を受けた司法修習生に罷免,修習の停止又は戒告に相当する事由があると認めるときは,司法研修所長を経て,これを最高裁判所に報告しなければなりません(司法修習生に関する規則19条2号)。

2 修習の停止処分の効果
(1) 修習停止の処分を受けた場合,当該修習停止の期間については修習給付金を支給しないことが予定されています(平成29年3月21日の衆議院法務委員会における小山太士法務省大臣官房司法法制部長の答弁参照)。
(2) 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)398頁には,「司法修習生はその地位にある限り、常に給与の全額を受けることができ、一般公務員の懲戒や休職の場合のように、給与を減額されることはない。」と書いてありました。
    そのため,修習の停止処分によって,この取扱いが修正されたこととなります。
(3) 修習停止が罷免処分と事実上同等の効果が生じてしまうことを避けるため,修習停止の期間は,各修習単位のうち修習を要する日の2分の1を超えない日数とすること,その他諸般の事情を考慮して,3週間程度を修習停止期間の上限とすることが検討されています(平成29年3月21日の衆議院法務委員会における堀田眞哉最高裁判所人事局長の答弁参照)。

以下の事項を理由に司法修習生が戒告処分を受けた事例に関する文書の存否は不開示情報です。
・ 交通事故
・ セクシュアル・ハラスメント
・ 無許可の兼職・兼業
・ 入寮許可願への虚偽の記載 pic.twitter.com/bgEVfy61Ef

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 15, 2022

3 戒告及び修習の停止処分の人数は分からないこと
(1) 平成31年1月18日付の司法行政文書不開示通知書によれば,以下の文書は存在しません。
① 71期司法修習生のうち,戒告処分を受けた人の数が分かる文書
② 71期司法修習生のうち,修習の停止処分を受けた人の数が分かる文書
③ 71期司法修習生のうち,罷免処分を受けた人の数が分かる文書(罷免事由別の人数が分かる文書を含む。)
(2) 令和2年4月15日付の司法行政文書不開示通知書(戒告処分関係,修習の停止処分関係)によれば,以下の文書は存在しません。

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71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由

目次
第1 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
第2 関連記事その他

第1 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
・ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由が書いてある,法務省が作成した「司法修習生に対する分限・懲戒的措置について」の本文は以下のとおりです。
1 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分ける理由
   現行裁判所法第68条は「最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる」と規定しており,法律上分限的措置(病気等による罷免)と懲戒的措置(修習の態度の不良等による罷免)につき書き分けていない(司法修習生に関する規則(最高裁判所規則第十五号)第17条及び第18条において書き分けている。)。
   本改正法では,修習手当の創設に伴い,懲戒的措置により罷免された場合に限り,司法修習生に対するその償還を義務付ける制度を設けることとしているほか,下記2のとおり,司法修習生に対する実効的かつ柔軟な規律確保等の方策として罷免以外の懲戒的措置(戒告,修習の停止)を設けることとしているため,法律上も分限的措置と懲戒的措置を書き分ける必要がある。
   そこで,裁判所法第昭条を二項に書き分けた上で,第1項において分限的措置としての罷免を,第2項において懲戒的措置としての罷免等を規定することとした。
2 罷免以外の懲戒的措置を設ける理由 
   現在,司法修習生につき司法修習生たるに適しない非行があった場合であっても,罷免以外の懲戒的措置は認められていない。
   したがって,現在では,司法修習生につき「罷免」することが適当とまではいい難い非行があった場合には懲戒的措置を課すことができず,司法研修所長又は配属庁会の長らが注意や指導をするに止まっているところであり,懲戒的措置として「罷免」以外の処分を設けることによって実効的かつ柔軟に司法修習生の規律確保を行うための方策が必要となっている。
   特に,修習給付金の創設に伴い,司法修習の確実な履践を担保することがより一層求められていることからも,司法修習生に対する懲戒的措置として「罷免」以外の懲戒的措置を新たに設けることで,司法修習生に課せられる規律を明確化する必要が生じている。
   そこで,司法修習生に対する懲戒的措置について,「退学」に対応する「罷免」に加え,「停学」に対応する「修習の停止」(司法修習生の身分は保有するが,一定期間修習をさせない処分)及び「戒告」(その責任を確認し,及びその将来を戒める処分)を設けることとする。
    なお,司法修習が司法制度の担い手たる法曹に必須の課程であり,修習内容も法曹に必要な能力等を養成するために高度に専門的であることなどに鑑み,司法修習生は修習期間中,修習に専念すべきものとされており,「修習の停止」を設けることにつき,かかる司法修習生の修習専念義務との関係が問題になる。

   「修習の停止」は,前記のとおり,司法修習生の身分は保有するが,ー定期間修習をさせない処分であり,その停止の期間については今後最高裁規則等で定められることになるが,その期間は短期間に止まることが予定されており,これによる当該司法修習生の司法修習の履践や法曹として活動を開始するに当たり必要な能力等の修得への影響は限定的である。かえって,これを反省・自戒の機会として,その後より一層司法修習に専念することが期待できるほか,当該司法修習生以外の周囲の司法修習生に対する教育的効果も期待できる。したがって,「修習の停止」は修習専念義務の趣旨と矛盾するものではなく,かえって修習専念義務の趣旨を貫徹することにつながる。
また,防衛大学生及び防衛医科大学生についても,自衛隊の隊員(自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)第2条第5項)として職務専念義務(同法第60条・具体的には教育訓練を受ける義務)を負い,かつ修業年限が限定されている(防衛大学校については4年,防衛医科大学校については6年又は4年)にもかかわらず,自衛隊法上,退学・戒告と並んで停学の懲戒処分が設けられているところであり,修習専念義務を負い,かつ,修習期間(約1年)が限定されている司法修習生について裁判所法上「修習の停止」の処分を設けることについてはこの意味でも法制上特に問題はないと考えられる。

第2 関連記事その他
1 源法律研究所HPの「「分限」から見た法令用語辞典の注意点」には以下の記載があります。
    裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第3条第1項は、「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。」として、「回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合」(同法第1条第1項)と「懲戒」を合わせて「分限」と呼んでいることから、「身分保障の限界(例外)」の意味で「分限」を用いている。
2 以下の記事も参照してください。
・ 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
・ 司法修習生の罷免事由別の人数
・ 昭和44年7月1日付で特別採用された,東大卒業の23期司法修習生

以下の事項を理由に司法修習生が戒告処分を受けた事例に関する文書の存否は不開示情報です。
・ 交通事故
・ セクシュアル・ハラスメント
・ 無許可の兼職・兼業
・ 入寮許可願への虚偽の記載 pic.twitter.com/bgEVfy61Ef

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 15, 2022

一般社団法人 航空医学研究センター
飲酒に関する基礎教育資料https://t.co/xdx6UBedlo

医学面からなので、普段からこの程度の飲酒量にしておきなさい的な知識も含まれてるけど、たすかるー。

— たかぷ (@rondjeek) April 17, 2022

修習開始時点における司法修習生の人数の推移

目次
第1 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
1 72期までの採用人数
2 73期以降の採用人数
第2 関連記事その他

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移
1 72期までの採用人数
50期:728人,51期:734人,52期:746人,53期:797人,54期:982人
55期:992人,56期:1007人,57期:1185人,58期:1187人,59期:1500人
現行60期:1457人,新60期:981人(合計2438人)
現行61期:571人,新61期:1812人(合計2383人)
現行62期:262人,新62期:2044人(合計2306人)
現行63期:150人,新63期:2021人(合計2171人)
現行64期:102人,新64期:2022人(合計2124人)
現行65期:73人,新65期:2001人(合計2074人)
66期:2035人,67期:1972人,68期:1762人,69期:1788人
70期:1533人 ,71期:1519人,72期:1482人
2 73期以降の採用人数
(1) 令和元年11月採用の73期:1473人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1583人でした。
(2) 令和3年3月採用の74期:1456人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1800人,令和3年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(3) 令和3年11月採用の75期:1329人
・ 令和3年度修習給付金積算メモでは1523人,令和4年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(4) 令和4年12月採用の76期:1394人
・ 令和4年度修習給付金積算メモでは1492人,令和5年度修習給付金積算メモでは1458人でした。
(5) 令和6年3月採用の77期:1830人
・ 令和5年度修習給付金積算メモでは1800人,令和6年度修習給付金積算メモでは1578人でした。
・ 令和5年度修習給付金積算メモは令和4年8月の概算要求までに作成された資料でありますところ,従前の採用人数との比較からすれば,かなり多い目の人数を書いていると思います。

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外国人技能実習生と司法修習生との比較

目次
1 外国人技能実習生の場合
2 司法修習生の場合
3 外国人技能実習生は労働者として雇用保険被保険者となること
4 アジア諸国の外国人労働者受入れ制度の概要
5 関連記事その他

1 外国人技能実習生の場合
(1) 外国人技能実習生は,入国直後の原則2か月間の講習期間が過ぎると,雇用関係の下,労働関係法令等が適用されます(外国人技能実習機構HPの「技能実習制度の仕組み(新制度の内容を含む。)」参照)から,賃金があります。
(2) 男女雇用機会均等法の適用もありますから,妊娠した場合でも解雇されることはありません。
(3) 公益財団法人国際研修協力機構(略称は「JITCO」です。)HPの「研修生・技能実習生の講習手当・研修手当・賃金情報について」によれば,平成21年度の調査では,技能実習生の全業種平均給与額は14.3万円でした。

2 司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,1年の修習期間中,労働者ではない点で労働関係法令等が適用されませんから,賃金はありません。
(2)   妊娠した場合,導入修習,集合修習といったそれぞれの修習単位について半分までの欠席しか認められていません(民間労働者の場合,産後6週間の女性の就業が禁止されていることにつき労働基準法65条2項ただし書参照)。
    そのため,いったん罷免された上で,次年度の司法修習生として再採用される必要があります。
(3) 65期ないし70期の司法修習生は無給ですし,71期以降の司法修習生の修習給付金は13万5000円です。
(4) 平成29年11月1日施行の改正裁判所法68条1項は,最高裁判所は,司法修習生に成績不良,心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは,最高裁判所の定めるところにより,その司法修習生を罷免できることが明記しました。
    また,同法68条2項は,司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があるときは,最高裁判所の定めるところにより,その司法修習生を罷免し,その修習の停止を命じ,又は戒告できることを明記しました。

3 外国人技能実習生は労働者として雇用保険被保険者となること
・ 雇用保険に関する業務取扱要領20352(2)「労働者の特性・状況を考慮して判断する場合」には「チ 外国人技能実習生」として以下の記載があります(リンク先の25頁)。
    諸外国の青壮年労働者が、我が国の産業職業上の技術・技能・知識を習得し、母国の経済発展と産業育成の担い手となるよう、日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習 1 号イ」、「技能実習 1 号ロ」、「技能実習 2 号イ」及び「技能実習 2 号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となる。
    ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない。)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者とならない。

4 アジア諸国の外国人労働者受入れ制度の概要
(1) 首相官邸HPの「アジア諸国の外国人労働者受入れ制度の概要」にあるとおりです。
(2) リンク先3頁には以下の記載がありますから,シンガポールの外国人家事労働者は,平成29年司法試験論文式試験(公法系)第1問で出てきた「特定労務外国人」に近いです。
   シンガポールでは、外国人の家事労働者や介護労働者等に対する人権侵害や暴力などが深刻な社会問題となっており、外国人家事労働者の自殺者も多いと言われている。また、妊娠検査を義務づけ、妊娠した労働者の強制退去、シンガポール人との結婚を認めないなど、制度自体も人権上問題が多いとの批判が強い。

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谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁

目次
1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
4 44期の山下貴司法務大臣の,平成30年11月16日の衆議院法務委員会における答弁
5 41期の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長の,令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会における答弁
6 名古屋高裁令和元年5月30日判決の判示内容
7 42期の金子修法務省大臣官房司法法制部長の,令和2年4月2日の参議院法務委員会における答弁(質問者は67期の安江伸夫参議院議員(公明党))
8 田所嘉徳法務副大臣の,令和3年4月14日の衆議院内閣委員会における答弁
9 齋藤健法務大臣の,令和4年11月17日の参議院法務委員会における答弁
10 関連記事その他

1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
① まず、修習給付金の金額の点の御質問がございました。
    この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
    これらの修習給付金の額は、制度設計の過程の中で、法曹人材の確保、充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして決定されたというふうに承知しているところでございます。
    最高裁といたしましては、この新たな給付金制度の円滑な実施及び継続的かつ安定的な運用に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、今後、制度のいろいろな問題点等は運用の中で出てくるかもしれません。そのようなところはまた法務省等とも御相談申し上げて、運用については万全を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
② それから、制度間の不公平の問題も御指摘ありました。
    修習給付金制度の創設に伴いまして、現行貸与制下の修習生、新六十五期から七十期までということですが、これらに対しても何らかの経済的措置や救済措置を講ずべきという意見があることは承知しているところでございます。
    しかしながら、給付金の制度の導入に伴い、現行貸与制下の修習生に対して救済措置を設けるか否かにつきましては、立法政策というところにもかかわるところでございますので、最高裁として、今の段階で意見を述べることは差し控えたいというふうに考えているところでございます。

2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
① 委員から御指摘がございました、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生、これは新六十五期から第七十期まででございますけれども、これに対しましても何らかの救済措置を講ずべきとの御意見があることは我々としても承知しております。
    ただ、修習給付金制度の趣旨でございますが、これは、先ほど御答弁申し上げましたとおり、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました、法曹人材確保の充実強化の推進等を図る点にあるわけでございまして、この趣旨に鑑みますと、修習給付金につきましては、今後新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りるのではないかと考えられたところでございます。
    それからまた、加えて、仮に既に貸与で修習を終えられたような方に何らかの措置を実施するといたしましても、現行貸与制下において貸与を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいまして、この取り扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。また、そもそも、既に修習を終えている人に対して事後的な救済措置を実施することにつき、国民的な理解が得られないのではないかという懸念もあるところでございます。
    ということで、本制度につきましては、救済措置を設けることは予定していないわけでございます。
② 本法案が可決、成立いたしますと、本年十一月に修習が開始される第七十一期の司法修習生から修習給付金を支給することになります。まずは新たな制度を導入していただきまして、その後はこの制度について継続的、安定的に運用していくことが重要であろうと考えております。御理解を賜りたいと考えております。

3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
① 新六十五期につきましては、採用者数二千一人に対して貸与人数は千六百八十八人、この数字を前提といたしますと、貸与割合は約八四%、平均貸与額は約三百十五万円でございます。

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給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

第1 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 大分地裁平成29年9月29日判決の「平成16年改正に至るまでの経緯」からの抜粋ですが,以下のとおりです。

1 審議会における検討
(1) 審議会は,司法制度改革審議会設置法に基づき,21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議すること(同法2条1項)を目的として,平成11年7月,内閣に設置された(同法1条,乙4,5)。
(2) 審議会においては,第50回,第57回において,給費制について言及された(甲A13,14)。
ア 第50回(平成13年3月2日)
    事務局から各委員に「法科大学院構想に対する各界からの主な指摘」と題する表が配布され,同表の中には,経済界等からの指摘として「現行の司法修習は,修習期間の長さが適切か,修習内容が適切か,給費制は必要か等,様々な疑問があり,抜本的な見直しが必要である」との記載があり,それが読み上げられたが,その後の意見交換の中では,給費制について言及されることはなかった(甲A13)。
イ 第57回(平成13年4月24日)においては,3名の委員から,給費制の廃止,それに代わる補填の制度を考えるべきとの意見が出された(甲A14)。
(3) 審議会は,平成12年11月,審議会でのそれまでの審議結果を整理し,各課題について検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめた中間報告を公表した。中間報告は,豊かな素養ある法曹が,公益的な活動も含めた社会的責務を果たしていくことを求めるもので,司法修習に関する箇所に,給費制についての記載はなかった。(乙6)
(4) 審議会は,平成13年6月12日,中間報告についての各界各層からの様々な意見を踏まえた上,更に議論を重ねるなどした結果として,司法制度改革審議会意見書(甲A12の1・2,乙7)を取りまとめた。同意見書では,給費制の在り方について,「修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。」とされた(乙7)。内閣は,同月15日,同意見書について,最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定をした。

2 司法制度改革推進本部(以下「推進本部」という。)及びその下に置かれた検討会における検討
(1) 推進本部は,司法制度改革推進法に基づき,司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的として,平成13年12月1日,内閣に設置された。(同法8条,乙8)。推進本部における司法修習や給費制,貸与制の検討は,推進本部の下に置かれた検討会において行われた。
(2) 内閣は,平成14年3月19日,司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。乙9)を閣議決定した。推進計画は,質の高い豊かな人間性や専門知識等を有する法曹の養成を理念とし,審議会の意見の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置について,その全体像を示すとともに,推進本部の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき,措置内容,実施時期,法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。推進計画では,給費制の在り方について,「司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。」とされた(乙9)。
(3) 検討会は,委員11名により構成され(乙10),平成14年1月11日から平成16年9月1日までの約2年8か月間にわたり,全24回開催された。このうち給費制に関して行われた議論の概要は次のとおりである。
ア 第7回(平成14年5月10日,乙10)
    事務局から「司法修習制度に関する論点」と題する資料が配付され,事務局の担当者は,給費制については,今後司法修習生の大幅な増加が見込まれる状況にあって,政府の財政事情等とも関連する問題であり,慎重な御検討を要請する旨述べた。これを受け,ある委員は,修習専念義務を課す以上はそれに対して経済的担保を与えるのが当然ではないかとの議論がある等の意見を述べた。
イ 第8回(同年6月4日,乙11)
    ある委員は,給費制が望ましいことに違いはないが,予算面での制約,あるいは国民感情からして,エリートに手厚いと捉えられるおそれがあり,あるいは他の高等専門職育成プロセスとのバランスという点を考えると,給費制維持を堅持するだけでは,反対意見を抑えて給費制を維持することは困難ではないのではないかという気がする,ただし,司法修習生は,将来,法曹となり,支払能力を有するようになるはずであるから,貸与制の導入を考えてよいのではないかとの意見を述べた。また,他の委員は,支払能力の観点からは,少なくとも法曹としての将来の可能性を有する者で,法曹となって収入が得られる時点で返済をすることが可能であるから,貸与制を選択する方向で適切な経済的援助をするのがよいとの意見を述べた。
    また,法務省担当者は,法科大学院の学費,奨学金制度,司法修習の期間,内容等法曹養成制度全体の在り方の中で給費制について検討してほしい旨の意見を述べ,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)担当者は,弁護士の公的役割という観点からできる限り給費制を存続してほしい旨の意見を述べ,最高裁判所(以下「最高裁」という。)担当者は,法曹志望者の経済的負担,司法修習の内容,期間等の要因を考えて検討してほしい旨の意見を述べた後に,司法修習生の給与,諸手当に要する費用が,司法修習生1000人,司法修習期間1年6か月である現状においては,1年当たり約65億円である旨説明した。
    田中成明座長(以下「田中座長」という。)は,最後に,給費制をできるだけ維持すべきとの意見もあるが,やはり貸与制などの代替的な措置の可能性も視野に入れて見直しを検討することは避け難いので,そのような方向を踏まえて引き続き検討するなどと述べた。
ウ 第9回(同年6月28日,乙12)
    日弁連担当者は,給費制の見直しの検討の要否は,法曹養成制度全体の費用負担の大きさと,その中でどうすれば期待される法曹を育てることができるのか,その全体の中に位置付けて考慮されるべきで,給費制のみを取り出してその要否を検討するのでは不十分であるとし,結論として給費制を維持すべきとの意見を述べた。
    これに対し,ある委員は,個々の法曹志望者の視点から見ると,その意見はよく理解できるが,他方で,国民,社会の視点から見た場合に,果たして現在の議論だけで納得を得ることができるかどうかというところが重要であると思う,高収入の法律事務所を指向するという傾向がかなりの者に見られるという現実を前提とした場合には,給費制を全面的に現状のまま維持するということが果たして説得力を有するのか,疑問であるとの意見を述べた。
    また,ある委員は,法曹養成とは,弁護士だけを養成するわけではないので,公の仕事をする者とか,
    弁護士でも公益的な仕事をする者について,前倒しで公費を使うという説明も,その限りでは分かるところがあるが,その使い方が給費という形であることが論理必然かというと,そうではないようにも思う,との意見を述べた。
    最後に,田中座長が,前の議論の時には,貸与制などの代替措置の可能性も含めて検討するということになっていたので,やはりその線で検討を続ける,是が非でも給費制の維持を前提に検討することは前の議論の整理とも違うと述べ,前回までの議論の整理に従い,事務局において関係機関と調整しながら進めていくことにしたいと述べた。
エ 第14回(同年12月20日,乙13)
    事務局から,「平成15年度予算の編成等に関する建議」(甲A28)には,司法修習生手当について,早期に給費制を廃止し,貸与制への切り替えを行うべき旨の記載があること,「規制改革の推進に関する第2次答申~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」(甲A30)においては,給費制について,法科大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れつつ,その廃止を含めて見直すべきとされていることが説明された。川端和治委員(以下「川端委員」という。)は,法科大学院制度を導入して,学生に生ずる経済的負担については制度全体を通じて考えることはやむを得ないが,直ちに,給費制のみについて見直しを行うのは合理性がない,法曹資格を得て,将来の所得によって十分返済可能な範囲で負担していくという制度はその限りで合理性があるが,ある程度の資力がないとその過程をくぐり抜けられない,あるいは背負った負債の返済のために進路が限られてしまい,非常に高額な給与を支払う法律事務所に行けそうもない者あるいは行きたくない者は法曹になることができないという制度になってしまうとの意見を述べた。

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司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正

目次
1 平成10年の裁判所法改正に至るまでの経緯
2 平成10年の裁判所法改正の内容
3 司法修習生に対して給与が支給される根拠と裁判所法67条2項の改正の趣旨
4 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
5 関連記事その他
   
1 平成10年の裁判所法改正に至るまでの経緯
(1)   法曹養成制度等改革協議会は,平成7年11月13日付の意見書において,以下の提言を行いました。
① 司法の機能を充実し国民の法的ニーズに応えるため,中期的には年間1,500人程度を目標として合格者増を図り,かつ,修習期間を大幅に短縮することを骨子とする改革を行い,これに伴って,両訴を必須科目化し,口述試験の見直しを行うことを内容とする司法試験制度の改革を行うべき(多数意見)。
② 今後,法曹三者は,司法試験制度及び法曹養成制度の抜本的改革を実現させるため,直ちに協議を行い,速やかに具体的な方策を採らなければならない。
(2) 最高裁判所,法務省及び日弁連の法曹三者は,平成9年10月28日付けの「司法試験制度と法曹養成制度に関する合意」として,以下の合意を成立させました(「三者協議会における合意について」参照)。
① 司法試験合格者を,平成10年度は800人程度に,平成11年度から年間1,000人程度に増加。
② 司法修習制度について,21世紀を担うにふさわしい法曹を養成するため,修習の内容及び方法について配慮と工夫を行うとの観点に立って,平成11年度に始まる司法修習から修習期間を1年6ヶ月とし,司法研修所における修習では,社会に存在する多様な法的ニーズについての基本的な情報を提供するとともに,法曹としての識見,法曹倫理等の習得を図り,また,実務修習では,社会の実相に触れさせる機会を付与する。
③ 司法試験制度について,平成12年度の第二次試験から,論文式試験の科目につき,憲法,民法,商法及び刑法の4科目に加え,民事訴訟法及び刑事訴訟法を必須科目とし,受験者の負担軽減の観点から,法律選択科目を廃止する。また,受験者の負担軽減等の観点から,口述試験の科目を,論文式試験の科目のうち商法を除く5科目とする。
④ 論文式試験における合格者の決定方法,司法試験合格者の年間1,500人程度への増加及び法曹資格取得後の研修の充実などについて,引き続き協議を行う。

2 平成10年の裁判所法改正の内容
   裁判所法の一部を改正する法律(平成10年5月6日法律第50号)による改正後の裁判所法67条2項は,「司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。」となり,第53期司法修習生以降については,司法修習の期間が1年6月となるとともに,二回試験の合格留保者に対する給与の支給が廃止されることとなりました。
   
3 司法修習生に対して給与が支給される根拠と裁判所法67条2項の改正の趣旨
(1) この点に関する法務省の説明は以下のとおりです(平成10年2月4日付の法務省文書参照)。
① 戦後の新憲法の下においては,法曹一体の要請から,法曹養成制度が統一され,裁判官,検察官又は弁護士のいずれを志望するによせ,司法修習生として少なくとも2年間同じ司法修習を経なければならないものとされた。これは,国が責務として,民主国家の実現のため,裁判官及び検察官の志望者だけでなく弁護士志望者に対しても,それらの職責の重要性に鑑み,司法修習生を,将来の日本の司法を支えるべき人材として養成すべきものであるとの考えにたつものであり,このような国の責務としての法曹要請の一環として,司法修習生に対しては,その修習期間中,給与が支給されることとなったものである(裁判所法67条2項)。
② ところで,現在,修習生に対する給与については,所定の2年間の修習期間のみならず,その修習期間経過後も,例えば,二回試験を受験したが合格留保となった者に対しては,追試により合格して修習を終了するまでの間,これが支給されている。
③ しかし,司法修習生に対する国庫からの給与の支給の根拠が上述したところにあり,国は,司法修習生において法曹として求められる水準に到達するのに必要な一定の修習内容・期間を定めて修習をさせ,国民の負託を受けて国として行うべき法曹要請の責務を果たしているものである以上,その一定の期間内において所定の課程を履践しながら,当然に到達すべき水準に達し得なかった者,すなわち自己の責任により合格留保となった者等に対して,その後においてもなお給与の支給を続けることは必ずしも国民の負託にこたえるものとはいえない。そこで,今回の改正により,上記1の司法修習生に対する給与支給についての考え方自体はこれを当然に維持しつつ,国が法曹養成におけるその責務を果たす限度において,すなわち,最高裁判所が修習のため通常必要な期間として定める期間内においてのみ給与の支給を行うこととするものである。なお,通常必要な期間とは,具体的には,司法修習のカリキュラム開始日から終了日までの期間をいう。
(2) 22期の山崎潮 法務大臣官房司法法制調査部長は,平成10年4月10日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① まず結論から申し上げますと、現在、二回試験を受けまして、合格留保と言っておるわけでございますが、残念ながら受からなかった人でございますけれども、そのまま修習生の身分を継続いたしまして、追試の機会がございます。その追試の機会で合格すればそれで卒業するんですが、そのときまで給与の支給を受けております。

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司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正

目次
第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯
1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載
2 財政制度等審議会の建議
第2 平成16年の裁判所法改正の内容
第3 修習専念義務を明文化した理由
第4 平成16年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第5 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第6   平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞及び日弁連の会長談話
1 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞
2 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連の会長談話
第7 関連記事その他

第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯
1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載 
(1) 平成13年6月12日付の司法制度改革審議会意見書における記載
   修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。
(2) 司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)における記載
   新司法試験実施後の司法修習が,司法修習生の増加に実効的に対応するとともに,法科大学院での教育内容をも踏まえ,実務修習を中核として位置付けつつ,修習内容を適切に工夫して実施されるよう,司法修習の具体的な内容等について,最高裁における検討状況を踏まえた上で検討を行い,少なくとも主要な事項の枠組みについて結論を得る。また,併せて,司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。
2 財政制度等審議会の建議
(1) 平成13年11月15日の,財政制度等審議会財政制度分科会の「平成14年度予算の編成等に関する建議」における記載
   13.司法制度改革
   司法制度は,社会の複雑化,多様化,国際化,事前規制型から事後チェック型行政への移行といった変化に対応し,見直さなければならないものであり,「司法制度改革審議会意見書」(平成13年6月12日)を踏まえ,司法制度改革を推進することとされているところである。
   今後,裁判の迅速化,司法の人的基盤の拡充等に向けた具体的方策の検討を進める中で,限られた財政資金の効率的使用の観点から,新たな法曹養成制度,国民の司法参加等について合理的な制度を構築していくことが必要である。
   なお,総人件費抑制の必要性や公務員全体の給与の在り方についての検討も踏まえ,裁判所・検察庁等についても,その給与の在り方について適切な検討が加えられるべきである。

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司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置

目次
1 平成22年3月までの経緯
2 平成22年4月以降の経緯
3 平成22年の裁判所法改正の影響
4 平成22年の裁判所法改正後の予算措置
5 関連記事その他

1 平成22年3月までの経緯
(1) 茨城県弁護士会は,平成21年7月1日,「司法修習生の修習資金貸与制の実施を延期し給費制の復活を求める声明」を公表しました。
(2) 日弁連は,平成21年8月20日,「司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(案)」に対する意見書を公表しました。
(3) 大阪弁護士会は,平成21年9月28日,「司法修習生の給費制の継続を求める意見書」を公表しました。

2 平成22年4月以降の経緯
(1) 平成22年3月10日の再投票で当選し,同年4月1日に日弁連会長に就任した宇都宮健児弁護士の主導により,日弁連は,給費制の存続を訴える活動を開始し(日弁連HPの「司法修習生に対する給費の実現と充実した司法修習を」参照),同年5月28日の定期総会において,市民の司法を実現するため、司法修習生に対する給費制維持と法科大学院生に対する経済的支援を求める決議を出しました。
   また,ビギナーズネット(司法修習生の給費制復活のためのネットワーク)が平成22年6月に発足しました。
(2) 青年法律家協会は「青年法律家 号外」(2010年8月30日付)を出しました。
(3) 法科大学院協会理事長は,平成22年10月12日,「修習生の給費制維持は司法制度改革に逆行(理事長所感)」を発表して,司法修習生の給費制を維持することに反対しました。
(4) 平成22年11月18日午前5時,司法修習生の給費制を1年延長するための裁判所法改正を議員立法で行う予定であることがNHKで報道されました。
(5) 平成22年11月19日午前,自民党法務部会は,司法修習生に国が給与を支払う「給費制」を1年間継続する議員立法に関し,1年後の再延長を認めないことなどを条件に平沢勝栄部会長に対応を一任し,事実上,継続を容認しました(日経新聞HPの「自民、司法修習生「給費制」継続容認」参照)。
(6)ア 平成22年9月17日発足の菅第1次改造内閣において第85代法務大臣に就任した柳田稔衆議院議員は,平成22年11月14日に国会軽視発言をした結果,同月22日に法務大臣を辞任し,23期の仙谷由人衆議院議員が第86代法務大臣となりました。
イ 衆議院法務委員長提出予定の裁判所法の一部を改正する法律案に対する国会法第57条の3に基づく内閣の意見要旨(平成22年11月22日付)は,「標記裁判所法の一部を改正する法律案については,政府としては,やむを得ないものと認めます。」というものでした。
(7) 司法修習生の給費制の1年延長を定めた裁判所法の一部を改正する法律案(第176回国会衆法第13号)は,平成22年11月24日に衆議院に付託され,翌25日,衆議院本会議で可決され,翌26日,参議院本会議で可決成立しました(衆議院HPの「議案審議経過情報」参照)。
   そして,新64期司法修習が開始する前日である平成22年11月26日,給費制を1年間延長する旨の裁判所法改正法が成立しました。
(8) 日弁連は,平成22年11月26日,「司法修習貸与制施行延期に関する「裁判所法の一部を改正する法律」成立にあたっての会長声明」を出しました。

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昭和22年の司法修習生の給費制導入

目次
1 制定当時の裁判所法
2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律の制定及び廃止
3 昭和22年の給費制導入に関する国会答弁
4 関連記事その他
   
1 制定当時の裁判所法
   制定当時の裁判所法(昭和22年4月16日法律第59号)(昭和22年5月3日施行)(リンク先の「閲覧」タブをクリックすれば,御署名原本を閲覧できます。)は,司法修習生の給費制について以下のとおり定めていました。
第67条(修習・試験)
① 司法修習生は、少なくとも二年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
② 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。
③ 第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律の制定及び廃止
(1) 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和22年4月17日法律第65号)(昭和22年5月3日施行)(リンク先の「閲覧」タブをクリックすれば,御署名原本を閲覧できます。)は,司法修習生の給費制について,昭和22年12月31日までの応急的措置として,以下のとおり定めていました。
   そのため,司法官試補(「司法官採用に関する戦前の制度」参照)が昭和22年5月3日に高輪1期又は高輪2期の司法修習生に切り替わった時点で(裁判所法施行令18条参照),司法修習生の給費制が導入されたこととなります。
第8条
①   司法修習生の受ける給与の額は、当分の間、最高裁判所の定めるところによる。
② 前項の給与については、第五条及び第六条の規定を準用する。
③ 司法修習生には、第一項の給与の外、当分の間、一般の官吏の例による給与を支給することができる。
第9条
    裁判官の報酬及び司法修習生の給与等に関する細則は,最高裁判所がこれを定める。
(2)   裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年7月1日法律第75号)(俸給その他の給与(旅費は除く。)の額に関する規定は昭和23年1月1日に遡及して適用されたことにつき同法付則1項)により,裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律は廃止されました。
    しかし,同法第14条は,「裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。但し、司法修習生の受ける給与については、なお従前の例による。」と定めていましたから,司法修習生の給費の金額については暫定措置のままとなりました。
   
3 昭和22年の給費制導入に関する国会答弁
(1) 木村篤太郎司法大臣は,昭和22年3月28日の貴族院本会議において以下の答弁をしています。
    第六十七條第二項は司法修習生には國家から一定額の給與をすることと致して居りますので、此の規定に基きまして此の法案(山中注:裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律案)を提出した次第であります、國内の治安を確保し、國民の權義を保全する重大な使命を擔うて居りまする裁判官に對しまして、其の地位を保つに足るだけの報酬を支給しなければならぬと云ふことは、是は申す迄もないことであります、併しながら經濟状勢は尚不安定な状態にありまするし、又目下政府に於きましても、官吏全體の給與改善に付きまして鋭意研究中でありまするので、暫定的の措置と致しまして、最高裁判所長官の報酬の額は、内閣總理大臣の俸給の額と同額とし、最高裁判所判事の報酬は、國務大臣の俸給の額と同額とすると定めました外に、其の他の裁判官及び司法修習生の報酬又は給與に付きましては、それぞれ一定の枠を定めまして、其の枠の範圍内で最高裁判所が之を定めることと致したのであります、
(2) 22期の山崎潮内閣官房内閣審議官は,平成16年12月1日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    まず、戦前の制度でございますけれども、この制度については余り記録がはっきり残っていないので断言はできませんけれども、いろんな資料から分かる範囲でお答えを申し上げます。

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給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等

目次
1    司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
3 給費制下の給与及び貸与制下の貸与金を比較した一覧
4 他の公的な研修制度の取扱い
5 平成17年度決算検査報告における指摘
6 関連記事その他

1   司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員として各種の給付を受けることができましたし,②実務修習中,通勤手当,住居手当及び寒冷地手当を支給されていましたし,③集合修習中,通勤手当,住居手当及び日額旅費を支給されていました(平成25年12月17日開催の第5回法曹養成制度改革顧問会議の資料3-1「司法修習生に対する支給等一覧」参照)。
(2)   弁護士になってからの2年間,裁判所共済組合の任意継続組合員として,引き続き短期給付及び福祉事業を受けることができました(共済組合の任意継続組合員の意義につき,文部科学省共済組合HPの「退職後の医療」参照)。
(3)ア 裁判所共済組合への加入実績に基づき,公務員厚生年金から老齢厚生年金を支給してもらえます。
私のねんきん定期便によれば,59期徳島修習(1年6月の修習)(調整手当→地域手当は0%)で扶養手当をもらっていなかった私の場合,公務員厚生年金からの老齢厚生年金は年額2万7407円です。
イ 平成27年10月1日,共済年金は厚生年金に統合された結果,公務員厚生年金となりました(外部HPの「共済年金は厚生年金に統一されます」参照)。
ウ 平成28年7月27日発表の平成27年簡易生命表の概況によれば, 平成27年現在,30歳男性の平均余命は51.46年であり(平均で81.46歳まで生きるということ。),30歳女性の平均余命は57.51年です(平均で87.51歳まで生きるということ。)。
65歳から老齢厚生年金を受給できますから, 男性であれば平均で16.46年間,女性であれば平均で22.51年間,公務員厚生年金から老齢厚生年金を受給できることとなります。
エ 今後の年金の状況については,厚生労働省HPの「いっしょに検証!公的年金」にある,「財政検証結果レポート」(発表年は16年,21年及び26年)が非常に参考になります。
オ 裁判所共済組合に対する年金請求の窓口が国家公務員共済組合連合会(KKR)HPの「裁判所」に載っています。
(4) 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)385頁には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   昭和33年法律第128号による全面改正前の国家公務員共済組合法の当時は、旧裁判所共済組合運営規則(昭和33裁判所共済組合規則1号)第18条において、「組合員は、裁判所職員(司法修習生を含む。)とする。」とされて、司法修習生は、裁判所共済組合の組合員と取り扱われていた。
   昭和33年法律法律第128号により全面改正された国家公務員共済組合法の施行(昭和33年7月1日)以後は、右のような明確な規定はおかれていない。
   しかし、従前組合員として取り扱われていたこと、前記法律においてこれを除外する経過規定がないこと等を考えると、組合員として取り扱うのが相当であろう。現在、事実上司法修習生は組合員として取り扱われている。

2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員となることはできません(国家公務員共済組合法2条1項1号・国家公務員共済組合法施行令2条2項4号「国及び行政執行法人から給与を受けない者」参照)し,②実務修習中,通勤手当は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等から実務修習地に通えない限り家賃は自腹になりますし,寒冷地手当は出ませんから寒冷地の実務修習地における暖房代等は自腹になりますし,③集合修習中,通勤手当及び日額旅費は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等又はいずみ寮から司法研修所に通えない限り家賃は自腹になります。

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司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日,7月9日,10月23日,1月21日,
・ 令和5年度
4月24日,7月24日,10月4日,2月5日(なし。),3月18日
・ 令和4年度
   4月25日,7月6日,10月20日,2月6日,3月22日
・ 令和3年度
   5月14日,7月30日,10月21日,2月7日
・ 令和2年度
   7月31日,10月16日,3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日,7月31日,10月10日,2月3日
・ 平成30年度
   4月26日,7月31日,10月12日,2月5日,3月13日
・ 平成29年度
   4月27日,7月31日,10月13日,2月6日,3月12日
・   平成28年度
   4月22日,8月2日,10月11日,2月7日,3月13日
・ 平成27年度1/2,2/2
・ 平成26年度1/2,2/2
・ 平成25年度1/2,2/2
・ 平成24年度1/2,2/2

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司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 花村良一裁判官(上席)(42期)(昭和40年2月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
④ 廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
⑤ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑦ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑧ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑨ 谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑩ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑪ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑫ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑬ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑭ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
③ 島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
④ 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
⑥ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑦ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
⑨ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑩ 森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
⑪ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑫ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑭ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
④ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑪ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 

7 民事弁護教官
① 黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
② 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
③ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
④ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑮ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑱ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
② 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
③ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
④ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 

9 所付
(1) 事務局所付
① 浅川啓裁判官(59期)(昭和57年3月17日生)(平成27年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 志村由貴裁判官(58期)(昭和57年3月2日生)(平成27年4月1日就任)
② 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(昭和46年9月5日生)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(昭和51年11月27日生)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 堀田さつき検事(現行61期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
③ 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任) 
(5) 刑事弁護所付
① 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
③ 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
④ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑤ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑥ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑧ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
⑩ 園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑫ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
③ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
④ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑩ 鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
⑬ 渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
④ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑦ 川島喜弘検事(51期)(平成29年4月1日就任)
⑧ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑬ 石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 岩下新一郎検事(55期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 占部祥検事(56期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)

7 民事弁護教官
① 坪井昌造弁護士(上席)(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
② 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
③ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑦ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑧ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑨ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑫ 神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑬ 岩波修弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 関聡介弁護士(上席)(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
② 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
③ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑩ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
⑬ 古田茂弁護士(二弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

9 所付
(1) 事務局所付
① 住田知也裁判官(新61期)(昭和58年3月2日生)(平成29年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
② 藤原靖士裁判官(新60期)(昭和55年11月15日生)(平成29年4月1日就任)
③ 小堀瑠生子裁判官(新62期)(昭和58年9月26日生)(平成29年4月1日就任)
④ 行川雄一郎裁判官(新62期)(昭和58年3月24日生)(平成29年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 横山亜希子検事(新62期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
② 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任)
③ 由岐洋輔弁護士(東弁新64期)(平成29年2月1日就任)
(5) 刑事弁護所付
① 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
② 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)
③ 石田愛弁護士(二弁新62期)(平成29年2月1日就任)

司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿

目次
1 私の手元にある最新版
2 教官担当表のバックナンバー
3 教官組別表のバックナンバー
4 教官名簿のバックナンバー
5 関連記事その他

* 「司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)」も参照してください。

1 私の手元にある最新版
・ 司法研修所の第78期教官担当表(令和7年8月5日)
→ 司法研修所の第◯◯期教官担当表(令和◯年◯月◯日現在)といったファイル名です。
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)
→ 集合修習及び導入修習がオンラインで実施されるようになった後のものはありません。
・ 司法研修所の教官名簿(令和7年10月14日現在)

R030330 最高裁の不開示通知書(第74期司法修習生の教官組別表)を添付しています。 pic.twitter.com/rUjAcKfod7

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 31, 2021

2 教官担当表のバックナンバー
・ 第78期教官担当表(令和7年3月12日現在)
・ 第77期教官担当表(令和6年4月19日現在)
・ 第77期教官担当表(令和6年3月14日現在)
・ 第76期教官担当表(令和5年4月1日現在)
・ 第76期教官担当表(令和4年10月20日付)
・ 第75期教官担当表(令和4年7月25日現在)
・ 第75期教官担当表(令和4年4月8日付)
・ 第75期教官担当表(令和3年11月4日付)
・ 第74期教官担当表(令和3年8月2日付)
・ 第74期教官担当表(令和3年5月6日付)

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司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

〇平成27年6月29日時点の司法研修所教官名簿は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 吉崎佳哉裁判官(45期)(平成25年2月18日就任)

3 第一部教官
① 村田渉裁判官(上席)(36期)(平成26年6月15日就任)
② 花村良一裁判官(42期)(平成26年4月1日就任)

③ 任介辰哉裁判官(42期)(平成26年7月25日就任)
④ 山崎栄一郎裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 藤澤裕介裁判官(51期)(平成25年4月1日就任)

4 民事裁判教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(平成26年6月15日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(平成26年4月1日就任)
③ 齋藤聡裁判官(47期)(平成24年4月1日就任)
④ 関根澄子裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 廣澤諭裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 島崎邦彦裁判官(48期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 横田昌紀裁判官(49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 徳増誠一裁判官(49期)(平成26年8月1日就任)
⑨ 池田知子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 谷口哲也裁判官(50期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 大浜寿美裁判官(50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中俣千珠裁判官(51期)(平成24年4月1日就任)
⑬ 大野祐輔裁判官(52期)(平成25年4月1日就任)

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69期導入修習時の教官組別表

○69期導入修習開始が開始した平成27年12月2日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌・旭川・釧路)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

2組(仙台・秋田・青森・函館)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

3組(宇都宮・前橋・新潟)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:宮田祥次裁判官(50期)(昭和46年3月16日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

4組(水戸・福島・山形・盛岡)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本山正人弁護士(一弁47期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

5組(静岡・甲府・名古屋・岐阜)
民事裁判:中俣千珠裁判官(51期)(昭和43年12月9日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

6組(長野・名古屋・津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

7組(名古屋・福井・金沢・富山)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:中井公哉検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

8組(岡山・徳島・高知)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:左部明宏弁護士(横浜弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

9組(広島・高松・松山)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)

10組(広島・山口・鳥取・松江)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:進士肇弁護士(東弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

11組(福岡・佐賀・長崎)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:西澤芳弘検事(48期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

12組(福岡・大分・宮崎)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

13組(熊本・鹿児島・那覇)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:郷農潤子弁護士(二弁49期)(平成25年4月1日就任)

14組(東京)
民事裁判:三角比呂裁判官(38期)(上席)(昭和35年7月15日生)(平成26年6月15日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口英幸検事(43期)(平成25年4月24日就任)
民事弁護:男澤才樹弁護士(一弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

15組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:濱口博史弁護士(東弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

16組(東京)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:原木詩人弁護士(東弁49期)(平成25年4月1日就任)

17組(東京・立川)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

18組(東京・横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:木崎孝弁護士(上席)(二弁43期)(平成25年4月1日,民弁教官就任) 
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

19組(横浜)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:佃克彦弁護士(上席)(東弁45期)(平成25年4月1日,刑弁教官就任) 

20組(さいたま)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

21組(千葉)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

22組(大阪)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:西川篤志裁判官(48期)(昭和45年3月20日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(二弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

23組(大阪・奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

24組(大阪・大津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中田光治検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)

25組(大阪・和歌山)
民事裁判:齋藤聡裁判官(47期)(昭和41年11月2日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)

26組(京都)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

27組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

70期導入修習時の教官組別表

○70期導入修習開始時と同じと思われる平成28年10月24日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌,函館,旭川,釧路)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
 
2組(仙台,盛岡,秋田,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
 
3組(水戸,宇都宮,福島,山形)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
4組(前橋,長野,新潟,富山)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

5組(名古屋,津,岐阜)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
 
6組(名古屋,福井,金沢)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
7組(静岡,甲府,広島)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
 
8組(広島,岡山,鳥取,松江)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

9組(高松,徳島,高知,松山)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
10組(山口,福岡,佐賀,長崎)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
11組(福岡,大分,宮崎)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
12組(熊本,鹿児島,那覇)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

13組(東京)
民事裁判:松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
14組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
 
15組(東京)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
 
16組(東京,立川)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

17組(東京,横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
18組(横浜)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
19組(さいたま)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
20組(千葉)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)

21組(大阪,奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
22組(大阪,大津)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
23組(大阪,和歌山)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
 
24組(京都)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
  
25組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

71期導入修習時の教官組別表

〇平成29年12月4日現在の第71期司法修習生の教官組別表は以下のとおりです。

1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)

刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

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72期導入修習時の教官組別表

〇平成30年12月3日現在の第72期司法修習生の教官組別表によれば,以下のとおりです。
1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:加藤聡裁判官(51期)(昭和47年7月21日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:安達信弁護士(神奈川弁52期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任)
検  察:犬木寛検事(54期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:鍵尾憲弁護士(東弁48期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検 察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:洞澤美佳弁護士(二弁51期)(平成30年4月1日就任)

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司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

目次
第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第2 関連記事その他

第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法研修所事務局が作成した,司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)16頁には,「第2 教材・資料関係事務」として以下の記載があります。
1 修習教材の作成及び配布(企二・資,企二・教一,企二・教二)
   司法修習生が使用する修習教材には,修習記録,一般資料及びその他プリント教材がある。
(1) 修習記録
ア 民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の別に修習記録を作成し, 司法修習生に対する起案や問題研究において使用する。
イ 修習記録は,実在の事件記録に基づいて作成したものであるから, 司法修習生に対しては,秘扱いとして慎重に取り扱わせ,使用後は全て返却させる。
(2) 一般資料
ア 一般資料で主なものは,別紙のとおりである。
イ これらの教材は,原則として,修習開始までに司法修習生に配布するが,刊行時期などの関係から,実務修習中に配布する必要がある場合には,配属庁会に配布を依頼する。
   なお,上記事前配布教材と同一のものを, 司法修習生に配布するのと同時期に司法修習生指導連絡委員会用として配布するので,同委員会が司法修習生の指導等の参考として活用できるよう配慮願いたい。
ウ 教材を新規に又は改訂して作成した場合には,指導担当者の参考に供するため,原則として,民事・刑事裁判用は地方裁判所に,検察用は地方検察庁に,民事・刑事弁護用は弁護士会に, それぞれ配属庁会用として配布する。
   これは,指導担当者のために配属庁会用として配布するものであるから,指導担当者が替わる場合は,必ず後任の指導担当者に引き継がれるよう留意願いたい。

エ 実務修習中の司法修習生及び配属庁会に教材を配布する場合には,原則として,地方検察庁及び弁護士会の分を含めて一括して,配属地の地方裁判所に送付するので,その物品送付書記載の配布区分に従い,司法修習生及び該当の配属庁会に配布願いたい。

2 「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」の配布(企二・資)
   上記各資料は, 司法修習生には司法研修所から配布しているが,配属庁会に配布する資料として, 司法修習生指導の参考のため,それぞれ一括して地方裁判所に送付している。その物品送付書記載の配布区分に従い,誤りのないよう配布願いたい。
   なお,前記送付書中の地方裁判所の本庁欄の部数には, 同一所在地の地方検察庁及び弁護士会に配布する部数が含まれているから,必ず地方検察庁及び弁護士会に配布願いたい。
おって,東京の地方検察庁及び弁護士会には,司法研修所から直接送付する。

第2 関連記事その他
1 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。

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行政官国内研究員制度(司法修習コース)

目次
1 総論
2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
3 関連記事その他

1 総論
・ 行政官国内研究員制度(司法修習コース)は,各府省の行政官のうち,司法試験に合格している者を司法研修所に派遣して,司法の現場における理論と実務の研究に従事させることにより,複雑・高度化する行政に対応し得る専門的な法律知識等を修得させることを目的としています。

2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
(1) 行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱(昭和63年2月9日付の人事院事務総長決定)によれば,以下のような取扱いになっています。
① 研究員は,研究従事命令に基づき,司法修習生として専ら所定の研究に従事します。
② 二回試験初日の1ヶ月前までに,司法修習生としての退職願を人事院を通じて最高裁判所に提出し,二回試験終了日の翌日,司法修習生の身分を失いますから,司法修習生の修習を終了することができません。
(2) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年5月14日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。
① 次に、国家公務員の派遣型の研修ということで修習をしているのかという点でございます。
   これにつきましては、人事院が実施いたします一般職の国家公務員の国内研修制度の一環ということで、司法試験に合格いたしました行政官庁の職員が、人事院の事務官に身分を異動した上で、最高裁からの兼職の許可を得て司法修習を行う、こういう例がございます。
   ただ、この制度につきましては、公務員としての身分を有しており、有給で研修をしておるわけでございますけれども、二回試験の直前といいますか、その時点ではここの研修から退いてもらって、法曹資格は取得しない、こういう形での運用をしておるところでございます。
② 委員の方から今御指摘があった公務員の派遣研修の点でございますが、先ほどの答弁の中で、一点訂正をさせていただきます。
   二回試験の前と申し上げましたけれども、二回試験の後まで修習を続けておりまして、ただし、法曹資格は取得しないという形で制度をつくっておるということでございます。

3 関連記事その他
(1) 昭和63年度から平成25年度までの派遣研究員の総数は30人であり,年度ごとの内訳は,人事院HPにある平成25年度公務員白書のうち,「長期統計等資料4 行政官派遣研究員制度の年度別派遣状況(昭和41年度~平成25年度)」に載っています。
(2)   平成26年度以降の公務員白書にはなぜか,行政官国内研究員制度(司法修習コース)に関する記載がありません。
(3) 自由と正義1997年4月号に「行政官研究員として司法修習を受けて」(筆者は樋口眞人 警察庁刑事局捜査第二課理事官(当時)であり,大阪府警察本部長を最後に退職したことにつき,株式会社ヒガシ21HPの「役員紹介 樋口 眞人」参照)が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 行政機関等への出向裁判官

体感と一致
---
30歳未満男性の14.7%が既に辞職を準備中か、1~3年程度のうちに辞めたいと回答。複数回答で理由を尋ねたところ「もっと魅力的な仕事に就きたい」が49.4%で最多だった。

若手官僚、7人に1人が辞職意向 30歳未満男性、数年内に | 2020/7/24 - 共同通信 https://t.co/z5puIphWej

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刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。

R021012 最高裁事務総長の補充理由説明書(刑事事実認定ガイドの一般的・概括的な解説及び図は開示することとした。)を添付しています。 https://t.co/4ZN4yleXDU pic.twitter.com/Ja8wNxFY4r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020

(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。

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司法修習生採用選考申込み時の健康診断

目次
1 総論
2 司法修習生採用選考における健康診断を実施している医療機関の具体例
3 健康診断の体験談
4 雇入時の健康診断
5 健康診断一般
6 健康診断の裏技
7 健康診断に関する関係条文
8 関連記事

1 総論
(1) 74期以降の取扱い
・ 74期司法修習の場合,司法修習生採用選考申込みに際し,医療機関で受診する健康診断書を提出する必要はありません。
・ 75期司法修習の場合,「健康状態判定」という名称に変わりました。

R030712 最高裁の理由説明書(74期司法修習生の採用に際して,健康診断票の提出を求めないこととした理由が書いてある文書)を添付しています。 pic.twitter.com/ZLJYzBwnMz

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 18, 2021

(2) 73期までの取扱い
ア 裁判所HPに掲載されている,司法修習の提出書類の書式等(最高裁判所提出分)に含まれる「健康診断の実施について(医療機関用)」に,医療機関向けの説明文が書いてあります。
そのため,最寄りの医療機関で健康診断を受診して問題ないと思われます。
イ 過年度の書式については,「司法修習生の採用選考に関する公式文書」を参照してください。
(2) 「健康診断 予約 大阪」等で検索すれば,健康診断の予約を受け付けている医療機関を検索できます。
(3) 健康診断の予約方法につき,キャリアパークHPの「意外と迷いがちな健康診断の予約方法とは」が参考になります。
(4) 司法修習生採用選考申込み時の健康診断で必要な費用は全額が自己負担であって,最高裁判所が後で支払ってくれることはありません。

2 司法修習生採用選考における健康診断を実施している医療機関の具体例
・   平成30年5月現在,「司法修習 健康診断 料金」で検索すれば,以下のHPが出てきます。
(東京都)
① きつかわクリニック(JR山手線田町駅の近く)の「雇用時健診・一般健診」

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全国一斉検察起案

目次
1 69期全国一斉検察起案に関する文書
2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
3 成績分布表等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 69期全国一斉検察起案に関する文書
① 全国一斉検察起案心得及び検察起案作成上の注意点
② 起案要領4通(本文は真っ黒)
③ 公訴事実案4通(本文は真っ黒)
④ 検察修習記録第384号の表紙
⑤ 検察修習記録第385号の表紙
⑥ 検察修習記録第386号の表紙
⑦ 検察修習記録第387号の表紙

2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
(1) バックナンバーは以下のとおりです。
・ 70期全国一斉検察起案関係文書
・ 71期全国一斉検察起案関係文書,71期の全国一斉検察起案実施要領(平成29年10月19日付)
・ 72期全国一斉検察起案関係文書,72期の全国一斉検察起案実施要領(平成30年10月26日付)
・ 73期全国一斉検察起案関係文書,73期の全国一斉検察起案実施要領(令和元年10月29日付)
・ 74期全国一斉検察起案関係文書,74期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付)
・ 75期全国一斉検察起案関係文書,75期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年10月27日付)
・ 76期全国一斉検察起案関係文書,76期の全国一斉検察起案実施要領(令和4年11月22日付)
・ 77期全国一斉検察起案関係文書,77期の全国一斉検察起案実施要領(令和6年3月18日付)
・ 78期全国一斉検察起案関係文書,78期の全国一斉検察起案実施要領(令和7年3月24日付)
(2) 全国一斉検察起案関係文書には,全国一斉検察起案心得の他,中身が真っ黒になっている起案要領及び公訴事実(案)が含まれています。

全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付の司法研修所検察教官室の文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/lAfYfEuqNv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

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検察終局処分起案の考え方

目次
1 検察終局処分起案の考え方のバックナンバー
2 関連記事

1 検察終局処分起案の考え方のバックナンバー
・ 検察終局処分起案の考え方(令和 6年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(令和 元年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(平成28年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(平成24年版)

2 関連記事
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 新65期以降の白表紙発送実績
・ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書

71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

* 「司法修習生(第78期)の検事採用までの日程(令和7年10月現在)」といったファイル名です。

司法修習生(第73期)の検事採用までの日程を添付しています。 pic.twitter.com/w8DoyVwh4s

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 30, 2021

71名が検事に任官し、新たな検察の一員となりました。法務大臣から辞令が交付され、#検事総長 から歓迎の言葉が贈られました。新しい仲間とともに、#検察庁 は、これからも、安全・安心で公正な社会の実現のために、一人一人が責任感と誇りをもって力を尽くしていきます。#検察官 pic.twitter.com/ekCnCTsBEi

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) December 12, 2022

「修習生の間で検察の評判めちゃくちゃ悪い」との声。
近年、弁護士求人が増えていることに加え、色々な検察の不祥事があり、修習生の目は厳しくなっている。検察官志望者が余多にいた10数年前と今とでは状況が違うことに気づかないと、検察の採用担当者はしっぺ返しを喰らうだろう。

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) May 19, 2025

2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)

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53期司法修習まで存在していたかもしれない,新任検事の採用における女性枠

目次
1 女性司法修習生の検事採用に関する平成13年3月22日の国会答弁
2 法務大臣宛の要望書(平成13年9月11日付)
3 修習終了者からの検察官任官者のうちの,女性の数
4 関連記事その他

1 女性司法修習生の検事採用に関する平成13年3月22日の国会答弁
・ 21期の但木敬一法務大臣官房長は,平成13年3月22日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 平成十二年の十月四日に第五十三期司法修習生有志から請願の文書が出ております。この中では、多数の男性検事が、女性検事は使いにくい、使えない、女性検事は取り調べに向かないなどと口外することが日常茶飯事だと書かれております。それから、一部報道機関では、現職の検事あるいはOBの検事が、暴力団の調べなどには女性は向かないんだというようなことを言っておるというような記事が出ております。
    ただ、御指摘の修習生の教官、これは、御趣旨は多分、研修所の教官という意味ではなくて各実務修習地での教官という御趣旨なのか、教官がそういうことを言ったということについては私は承知はしておりません。
    ただ、いずれにいたしましてもそういうようなことを言っている検事がいるのではないかという御指摘で、私もそのすべてが、そんな人は一人もいませんと言うつもりはございません、やっぱりそういう長い間男性中心の職場であったことは否めないわけでありまして、そういう意味では、そういう意識でいる検事もいなくはないだろうなと思います。
    ただ、そういう時代は確実に終わろうとしているというふうに思っておりまして、現に今、若い女性が随分検事に任官されて、いろいろな部署で活躍をされています。東京地検の特捜部にも女性検事が何人も輩出しましたし、あるいは本省で働いている女性検事も随分ふえてまいりました。また、被害者の声を重視する検察ということが皆さんからも求められている時代に、女性が被害者である事件について、第二次的な性的暴力と言われている取り調べを女性検事がするということは非常に大事なことだろうと思っておりますし、別にそういう性別にかかわらず、普通の事件を男女区別なく、能力ある人にやっていただく時代にもう既に到達しているというふうに思っておりますので、そのような向きが全くないとは申しませんけれども、それは大きな時代の流れでいえば、そういう時代は終わったんだというふうに認識しております。
② 私が申しましたように、性別を問わず適性のある人が検事になるべきだというふうに思っております。この枠問題というのは、実は数字を見るとそうではないかというふうに大分疑われて追及されておるんですが、法務省としてそういう枠をつくったつもりは全くございません。
    教官からそういう発言があったということもありまして、大分心配して司法研修所の教官にも聞いてみたんですが、そういうような意識はないと思っております。現に司法研修所の教官の中にも女性の教官が既におりますので、研修所の教官がそういう意識を持つということはないだろうというふうに思っております。

研修所では女性教官もいるせいかセクハラの類は見たことがないが、東○地○特○部を訪問した際、そこのトップの女性修習生に対するセクハラは酷かった。

引率の教官は先輩でもあるし、無理に普通は入れないところを修習生に見せてもらっているためか黙って見ていた。

これがあの特○部かと幻滅した。

— 阿胡ノ海 (@agonoumi) May 9, 2021

2 法務大臣宛の要望書(平成13年9月11日付)
(1) 日弁連HPに載ってある「森山法務大臣に対する検察官任命に関する要望書」(平成13年9月11日付)には以下の記載があります。
    司法研修所49期から53期については、1クラス3名以上の女性任命者がいるクラスはなく、0~1名ないし2名である。アンケート調査及び面接調査によると、「女性枠」の存在は、司法修習生のほぼ共通認識となっていることがうかがわれる。それは、司法修習生間の単なるうわさ話などというものではない。女性任命者の数を原則1クラス1名、例外的に2名とするという情報は、司法研修所検察教官及び他の教官並びに実務修習での指導担当検事等から司法修習生に与えられており、被調査者の「女性枠」に関する供述は、日時・場所・状況・内容等が具体的かつ明確である。しかも、単に、教官等から「女性枠」の存在についての発言があったということにとどまらず、実際に検察教官などが任官志望者に対し、「女性枠」を前提に任官を薦めたり諦めさせたりしている具体的な事実が確認されており、十分信用できる。
(2) 日弁連は,「検察官任官における『女性枠』を考える53期修習生の会」(土井香苗代表)より、司法研修所における検察官任命の「女性枠」に関する要請があったことを受けて,特別調査チームを設け,平成13年1月から調査を行っていました。

検察教官が女性だったのだが、彼女が女性修習生に向けて話した内容が心に残っている。「同期に何人も女性がいたが、今でも法曹を続けている人は自分含め◯人しかいない。出産や育児で一度完全に仕事から離れてしまうと二度と戻れなくなる。どんなに細々とでもいいから仕事にしがみついて続けてほしい」 https://t.co/tc108UC3YZ

— まゆろん🏋️‍♂️💪筋トレの効果を実感中 (@mayukotaniguchi) June 5, 2021

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新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日

目次
第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
2 新任検事任命の官報掲載日
第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申日,及び判事補の採用内定の発令日
第3 関連記事

令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(新任検事の年収は約637万円から約677万円に増えること。)を添付しています。 pic.twitter.com/wdtYJ8oGAT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2025

第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
(1) 新60期以降は以下のとおりです(現行司法修習は除く。)。
77期: 令和7年 4月 7日(月)
76期: 令和5年12月18日(月)
75期: 令和4年12月12日(月)
74期: 令和4年 4月25日(月)
73期:(新型コロナウイルス感染症のため,開催されず。)
72期: 令和元年12月16日(月)
71期: 平成30年12月17日(月)
70期: 平成29年12月18日(月)
69期: 平成28年12月19日(月)
68期: 平成27年12月21日(月)
67期: 平成26年12月22日(月)
66期: 平成25年12月24日(火)
65期: 平成24年12月25日(火)
新64期:平成23年12月19日(月)
新63期:平成22年12月20日(月)
新62期:平成21年12月21日(月)
新61期:平成20年12月22日(火)

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司法研修所教官

目次
1 総論
2 司法研修所教官等の身分
3 判事補又は検事への採用希望者に対し,法律事務所等の内定を求めるような指導はしていないこと
4 司法研修所教官は出世コースの一つであること等
5 在任中に死亡した司法研修所教官の出勤状況が分かる文書は存在しないこと等
6 関連記事その他

1 総論
(1)ア 司法研修所には,裁判官の研修を担当する第一部と,司法修習生の修習を担当する第二部があります(司法研修所規程3条1項)。
イ 単に司法研修所教官といった場合,司法研修所第二部の教官をいいます。
ウ 司法研修所第一部は,昭和57年3月までは簡易裁判所判事及び判事補の研修だけを行っていましたが,同年4月以降,判事の研修も行うようになりました(「裁判官研修の現状と課題」参照)。
(2) 司法研修所第二部の教官として,裁判官出身の民事裁判教官及び刑事裁判教官,検察官出身の検察教官,並びに弁護士出身の民事弁護教官及び刑事弁護教官がいます。

2 司法研修所教官等の身分
(1)ア   司法研修所長,司法研修所事務局長及び司法研修所教官は本来,裁判官以外の裁判所職員です(裁判所法55条及び56条,並びに司法研修所規則3条2項参照)。
    しかし,現実の運用では常に裁判官をもって充てられています(司法研修所長及び司法研修所事務局長につき司法行政上の職務に関する規則1項,民事裁判教官及び刑事裁判教官につき裁判所法附則3項(裁判所法等の一部を改正する法律(昭和24年6月1日法律第177号)による改正後のもの))。
イ 裁判所法附則3項は以下のとおりです。
    最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官をもつて司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもつて裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。
ウ 「最高裁判所とともに」(著者は高輪1期の矢口洪一元最高裁判所長官)180頁及び181頁には以下の記載があります。
たとえば裁判所の中でも、司法行政に従事する有資格事務官と判事、判事補の格差の問題があったのです。裁判をするかどうか、で形式的に区分することとして発足したのですが、事務総局等司法行政事務部門で有資格者が不可欠である以上、事務官への任命により昨日までの判事の待遇を下回る給与とすることは実務上不可能で、昭和二四年六月には、最高裁判所調査官、研修所教官や司法行政上の職に、判事、判事補を、そのままの身分で充てることができるようにされています。
(2)ア 検察官及び弁護士が司法研修所教官に就任できる法的根拠は司法研修所規則2条です。
イ   司法研修所規則2条は以下のとおりです。
    最高裁判所は、必要があると認めるときは、裁判官、検察官、弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託する。

飲み会で、教官から、「裁判官についてどう思うか?」と突然振られたから、素直に「ヒラメ裁判官という言葉がありますが、あんな感じなんですかね?」と返したら、物凄い説教を喰らったが、今でもワイは間違ったことを言うたと思ってないぞ。
ただ、教官のプライドを傷付けることは言うたかもしれん。

— カール=レーフラー (@hirohika777) August 28, 2021

3 判事補又は検事への採用志望者に対し,法律事務所等の内定を求めるような指導はしていないこと

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昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件)

目次
第1 総論
1 一連の経緯に関する国会答弁
2 問題となった司法研修所教官等のその後
第2 問題となった司法研修所事務局長及び司法研修所教官3人の言動
1 総論
2 8期の川嵜義徳司法研修所事務局長の言動
3 14期の中山善房司法研修所刑事裁判教官の言動
4 3期の山本茂司法研修所刑事裁判教官の言動
5 10期の大石忠生司法研修所民事裁判教官の言動
第3 本人の弁明の評価に関する最高裁判所人事局長の国会答弁
1 昭和51年7月14日の国会答弁
2 昭和51年8月4日の国会答弁
3 昭和51年10月14日の国会答弁
第4 日弁連特別委員会の報告書の結論
第5 司法研修所事務局長及び司法研修所教官3人に対する処分内容に関する国会答弁
第6 女性裁判官の採用に関する昭和時代の国会答弁
1 昭和27年5月17日の国会答弁
2 昭和45年3月20日の国会答弁
3 昭和46年7月24日の国会答弁
4 昭和47年5月12日の国会答弁
5 昭和51年8月4日の国会答弁
第7 裁判所の好まない人物像等
1 最高裁の好まない人物像
2 司法修習生向けの文書の記載
3 最高裁平成27年2月26日判決の判示内容
4 27期の鬼丸かおる 元最高裁判所判事の体験談
第8 関連記事その他

第1 総論

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司法研修所の概算要求書単価表

司法研修所の概算要求書単価表を以下のとおり掲載しています。

令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,令和7年度,令和8年度,

司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

目次
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
2 職員配置図の補足説明
第2 司法研修所の各施設の配置
1 総論
2 埼玉県和光市にあるもの
3 東京都練馬区にあるもの
4 埼玉県和光市と東京都練馬区にまたがっているもの
第3 平成24年8月当時の門限
第4 関連記事

第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

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和光市駅から司法研修所までのバス事情

目次
第1 和光市駅までのアクセス
第2 和光市駅におけるバス停の場所
第3 運賃の支払方法等
第4 和光市駅南口の時刻表
第5 司法研修所に到着するまでのバス停
第6 司法研修所付近のバス停の位置関係
第7 東京外かく環状道路(外環道)
第8 司法研修所行きのバスの乗車体験記及び動画
第9 成増駅南口からのバス路線(参考)
第10 バス路線図
第11 司法研修所作成の資料
第12 司法研修所までのタクシー料金
第13 和光市のシェアサイクル
第14 関連記事

司法研修所の本館及び正門

第1 和光市駅までのアクセス
1 池袋駅から和光市駅まで,東武東上線又は東京メトロ有楽町線で約20分です。
   そして,和光市駅の改札から向かって左側が和光市駅南口となります。
2 平成25年3月16日,東京メトロ副都心線と東急東横線・横浜高速みなとみらい線が相互直通運転を開始しました(和光市HPの「東京メトロ副都心線・東急東横線相互直通運転」参照)。
   そのため,乗り換えなしで横浜駅から和光市駅に行けるようになりました。
3 東京メトロHPに「和光市駅」が,東武鉄道HPに「和光市駅」が載っています。
4 司法研修所までのアクセスに関する公式の説明は,裁判所HPの「司法研修所」に載ってあります。

第2 和光市駅におけるバス停の場所
1 和光市駅南口から向かって右側に東武バスのバス停があり,向かって左側に西武バスのバス停があります。

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実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)

R030928 答申書(74期司法修習生に対し,いつ,どのようなタイミングで弁護修習先を連絡することになっているかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/3FKkVuD9mF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021

3 修習結果簿集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会

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司法修習生の欠席に関する地裁所長経験者の説明等

〇30期の山名学司法研修所長(前千葉地裁所長)は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 司法研修所の所長としての立場ではなく,前任の千葉地裁の所長をやっていた経験から,裁判所の中での修習生の実情を少し紹介したい。
   学生気分が抜けきらないというのは,飲み会の席で話を聞いている時に感じることはあるが,合議をしたり,起案をしたり,法廷傍聴をしたりといった修習中にそのようなことを感じることはない。
2 就職が気になるという点は,気になっている修習生もいるとは思うが,裁判官室で色々と日常的に議論をしている際に,それが尾を引いて議論が活発にならないといったことはない。
   ただ,弁護士事務所の就職面談のための欠席承認申請というものは時折ある。この日に何故就職面談に行かなければならないのかというような疑問を持つことが裁判所の方からするとあるが,弁護士事務所の指定する日時なので,法廷傍聴の方が大事だから行くなというわけにもいかない。将来がかかっているので,ある程度大目に見て欠席を承認して事務所訪問をさせている。
   大きな目で見ると,就職状況に問題があって少し就職の方に気が行っていることが見えることはあるが,本筋として,修習で手を抜いているといった現象は,裁判所にいる時期には見かけないと理解している。

〇東弁リブラ2009年2月号の「60年安保と三井三池争議の渦中,出会った本に肩を押されて」には以下の記載があります。
   実務修習中の1960 年が,いわゆる60 年安保の年である。修習生たちは毎日裁判所の玄関に集まって裁判所職員の人たちと一緒になってデモや集会に行った。文字通り毎日である。
   東京では裁判官たちがデモに参加している,と聞いたが,福岡の裁判官でデモに行った人はいなかったと思う。その代わり修習生たちが法廷傍聴も判決起案も全部パスしてデモに明け暮れていてもまったくお咎めなしであった。

研修所は、45日の意味をきちんと説明しておかないといけないのでは。
有給日数のように誤解している修習生がたまにいる。
45日を超えて欠席したら絶対に修了が認められないのであって、正当事由(病気、忌引、就活、新婚旅行等のやむを得ない事情)がなければ1日の欠席でもダメなはず。 https://t.co/RcygbEGAUh

— エンリケ後悔王子 (@kd_ixi) April 2, 2025

現行60期司法修習の終了者名簿

現行60期司法修習の終了者名簿(事実上,現行60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成19年9月20日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年9月4日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 19 年9月 20 日     最高裁判所
相川 悟郎  會田真理子  青木 重人
青木 歳男  青木  大  青柳 恵美
青柳 紀子  赤木 孝旨  赤島  篤
秋野 達彦  秋山 裕史  浅井 淳子
浅井  亮  浅野 永希  浅野 智裕
浅野 元宏  浅野 依子  朝比奈和茂
鯵坂 和浩  安達 絵里  足立 高志
安達  徹  安逹 悠司  安孫子理良
阿部 裕之  安部 真弥  天沼 慶子
天野 高志  荒井  格  荒井 賢二
新井 崇司  新井哲三郎  荒金 慎哉
荒木  絢  荒木 博志  荒木 裕偉
有泉  勲  有田 勝浩  有田 玲子
有馬  理  安西 文衞  安土 聡子
安藤 昌司  飯嶋 孝明  飯田 拓己
飯田真奈美  飯田 理子  飯野 雅秋
五十嵐孝明  五十嵐佳子  井川 寿幸
幾島 彩織  井口 直樹  井口 英雄
池上健太郎  池上 雅弘  池田 生大
池田 順一  池田 英治  池田 理明
池田 良太  池津  学  池永  修
池永真由美  池辺亜希子  石合 由明
石井 崇史  石井 貴之  石井眞紀子
石井 正人  石井 美帆  石井 義人
石井  亮  石浦 洋一  石神恒太郎

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現行61期司法修習の終了者名簿

現行61期司法修習の終了者名簿(事実上,現行61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年9月12日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年9月 12 日     最高裁判所
愛甲 栄治  青木 啓靖  青山 友和
赤羽根大輝  秋山 真悟  秋山 智昭
芥川 壮介  浅井 悠太  朝妻 太郎
東  奈央  足立  剛  安達  裕
阿部 泰彦  安部 康広  天野  聡
天野 園子  綾部 薫平  新井 貴志
荒井 俊英  荒木晋之介  荒木 精一
有富 丈之  有吉 雅子  安藤なつき
飯尾誠太郎  飯田  稔  五十嵐謙一
五十嵐 哲  猪木  香  生田  圭
井口 雄紫  井口 夏貴  幾度 智徳
池田 明美  池田 克志  池宗佳名子
石井 智章  石井 宏明  石川 晃啓
石川 優子  石黒 一利  石島 研二
石田 雅裕  石田 深恵  石原 昭広
磯谷 武司  市川 倫子  伊藤  清
伊藤 吾朗  伊東 成海  伊藤 英敏
伊藤真樹子  伊東 正明  伊藤 雅大
伊藤 元祥  稲垣 健太  井上 陽代
井上 保孝  今井  亮  今泉 義竜
今城  崇  岩井  完  岩本健太郎
岩本 直樹 上加世田嘉隆  植木  琢
上芝 直史  上田 智子  上前 武士
魚住 智哉 宇佐美満規子  牛尾 可南
氏森 政利  宇田 章吉  歌丸 彩子

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現行62期司法修習の終了者名簿

現行62期司法修習の終了者名簿(事実上,現行62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年9月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年9月2日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年9月 14 日     最高裁判所
青木 淑企  青木 理生  赤石  理
赤石梨絵子  秋山 理恵  淺井  研
浅田 修司  芦田  淳  小豆野貴昭
足立 恵佳  阿部 亜巳  阿部 克臣
阿部  諭  網野 雅広  鮎川 泰子
荒生 祐樹  荒永  毅  安西 統裕
飯島 倫子  飯沼 孝明  五十里隆行
池田 尚弘  池谷 哲夫  諌山 佳恵
石井真奈美  石上 武志  石坂 崇彦
石塚 重臣  石山 誠也  市川 拓郎
伊藤 恭佑  伊藤 秀明  伊藤 弘泰
稲谷陽一郎  稲葉 直樹  稲葉 正泰
稲元 康二  井上 幸子  井上 洋一
岩崎 香子  岩間  誠  上田智佳子
植村 礼郎  宇賀村彰彦  内田 智宏
生方 麻理  梅山 茂明  榎木 純一
江間由実子  遠地 靖志  遠藤 直也
大久保博史  太田 圭一  太田  麦
大竹 竜人  大竹 将之  大沼 邦匡
大橋 征平  大原 浩史  大町 佳子
岡田加奈子  岡田  潤  岡部 史卓
奥野 剛史  尾込平一郎  長  裕康
小幡  歩  小原麻矢子  尾山慎太郎
加賀進一郎  加地  弘  片岡 友香
片山 木歩  加藤 吟郎  加藤久美江

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現行63期司法修習の終了者名簿

現行63期司法修習の終了者名簿(事実上,現行63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年9月2日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年8月25日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年9月2日    最高裁判所
足立 東子  新井  隆  荒木美智子
有簾 義寛  有本 真由  飯田健太郎
池上 雄飛  池田  猛  石田 達也
五十川剛俊  市川  巧  一條 典子
井上 依里  猪本 芳子  茨木 佳貴
上田 雅大  上原  城  上原 千尋
上原 広嗣  宇賀 博道  宇治野壮歩
浦本与史学  浴田 泰充  江原 謙一
大石 眞人  大崎 幸宏  太田  茂
大沼  真  大山 定伸  岡田 俊哉
岡田 武士  岡本 知子  岡本 直也
小川 久美  奥  敦士  奥野伸二郎
長田 知恵  角元 洋利  笠置 俊介
梶谷 祐介  梶山 武彦  片島  均
加藤 由美  加藤 良登  金丸 由美
金子  愛  亀井千恵子  亀川 偉作
川津  聡  河原 啓介  川原 秀範
北尾友華利  木下 順介  木村 絵美
木村 憲司  木村 太郎  吉良 宣哉
國澤 絵里  熊谷 壽穗  熊川 俊充
黒田美代子  黒松 昂蔵  洪  勝吉
河野 達朗  小島 崇宏  五反 章裕
小林 俊統  小林 英憲  小林 雅彦
近藤 智仁  財家 庄司  酒井  寛
酒井  龍  佐々木修子  笹原 健太

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現行64期司法修習の終了者名簿

現行64期司法修習の終了者名簿(事実上,現行64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年9月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年8月24日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年9月6日     最高裁判所
青戸 光一  朝岡 直美  浅川 有三
浅田 和樹  淺海菜保子  飯久保力也
飯塚亜矢子  池田 卓也  池田実佐子
石塚 大作  井戸 充浩  伊藤 暢洋
井ノ浦克哉  茨木 丈博  上野 訓弘
榎木 智浩  及川 保之  大島 博雅
大関麻由子  大西 哲平  岡  直幸
岡田 将彦  荻野 文則  奧谷 義満
奥村 朋子  奥村 友宏  折田 裕彦
柿崎 博昭  角石紗恵子  角田 智美
笠原 太良  片岡 健太  片岡 麻衣
加藤  啓  兼子 良太  河村 憲史
神原 祐哉  菊池 昭吾  工藤 光機
久保 香輝  栗屋 威史  黒田はるひ
小泉  桂  呉  明植  河野 邦広
河本 貴大  兒島 英樹  古田 裕佳
小林 孝広  小林 直毅  小室 光子
近藤  岳  近内  淳  西郷 豊成
酒井 信治  坂田 隆介  佐藤 貴一
佐藤 昭一  佐藤 大和  佐原 希美
澤村 康治  柴尾 知成  芝田 麻里
柴田  良  清水 広有  正田 登司
新  知子  進藤 勇樹  鈴木 健人
鈴木 淳也  鈴木 昌太  鈴木 雅博
鈴木 優大  瀬川 智子  関口 敏光

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業務が原因で心の病を発症した場合における,民間労働者と司法修習生の比較

目次
第1 民間労働者の場合
1 労働基準監督署による調査,及び労災保険給付
2 精神障害の労災補償
3 協会けんぽの現金給付受給者状況調査
4 第6次医療計画において精神疾患が既存の4疾病に追加されたこと
5 その余の詳細
第2 司法修習生の場合
1 国家公務員災害補償の対象となる可能性があること等
2 公務災害の認定をしてくれなかった場合の不服申立方法等
3 過失相殺なしの損害賠償責任と直結しているかもしれないこと
4 損害賠償請求訴訟に関する審理の経過及び予定は逐次,最高裁判所事務総局に報告されること
5 裁判所の責任者
6 公務災害の認定がされた場合の影響
7 自殺等の状況
第3 精神障害者の取扱いに関するメモ書き
1 戦前の取扱い
2 戦後の取扱い
第4 関連記事その他

第1 民間労働者の場合
1 労働基準監督署による調査,及び労災保険給付
(1) 厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室が作成した「精神障害の労災認定実務要領」に基づき,業務が原因で心の病を発症したかどうかについて労働基準監督署が詳細な調査を実施してくれます(厚生労働省HPの「精神障害の労災補償について」参照)。
    そして,業務が原因で心の病を発症した場合,労災保険に基づき,療養補償給付,休業補償給付,障害補償給付等を支給してもらえます(厚生労働省HPの「労災補償関係リーフレット等一覧」参照)。
(2) 現在の認定基準(心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付の厚生労働省労働基準局長の文書))によれば,最高裁平成12年3月24日判決が取り扱った事案より遥かに心理的負荷が軽いものであっても労災認定されると感じています。
    例えば,アルコール検知器による飲酒検知(旅客自動車運送事業運輸規則24条4項参照)が誤作動であったにもかかわらず,アルコール反応が出たことに関してバスの運転手が会社から詰問されて自殺した事案について,東京地裁平成27年2月25日判決は業務災害に該当すると認定しました(外部HPの「「飲酒検知の誤作動で自殺」は労災」参照)。
2 精神障害の労災補償
・  厚生労働省HPの「精神障害の労災補償について」には,平成13年度以降(発表年度ベースでは平成14年度以降)の,脳・心臓疾患及び精神障害の労災補償状況等に関する報道発表資料が掲載されています。
3 協会けんぽの現金給付受給者状況調査
(1) 全国健康保険協会の平成27年度現金給付受給者状況調査報告の「第一部 傷病手当金」には,「精神及び行動の障害は、平成7年は4.45%であったが、平成15年には10.14%と10%を超え,平成27年には27.51%と大幅に増加している。」と書いてあります。

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最高裁判所修習に関する文書

目次
1 最高裁判所修習に関する文書
2 関連記事その他

1 最高裁判所修習に関する文書
(1) 最高裁判所修習に関する文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和6年10月7日付の最高裁判所裁判部庶務係の事務連絡)」といったものです。)。
72期,74期,75期,76期,77期,
(2) 最高裁判所修習は72期選択型実務修習で初めて実施されました。

2 関連記事その他
(1) 47期の徳岡治最高裁判所人事局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動希望や負担にはできる限り配慮していくことなどを伝えてきたところでございます。
 また、昨年度からは、選択型実務修習の全国プログラムとして、最高裁修習プログラムを新設し、最高裁判事の講話や最高裁調査官の講義等を実施するなどしているところでございます。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、分野別実務修習の一部が在宅となりましたり、選択型実務修習の全国プログラムが中止となったりいたしましたけれども、これを補うため、司法研修所の教官におきましては、ウェブ会議を用いるなどして、司法修習生からの進路相談にこれまで以上に応じるなど、できる限りの工夫を行ってきたものでございます。
 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいというふうに思います。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 選択型実務修習に関する資料
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 例えば,司法修習ハンドブック(平成24年12月)29頁ないし35頁に掲載されています。
→ 裁判所HPに「選択型実務修習のガイドラインの概要について」が載っています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。

司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期

目次
1 司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期
◯77期司法修習生の場合
◯76期司法修習生の場合
◯75期司法修習生の場合
◯74期司法修習生の場合
◯73期司法修習生の場合
◯72期司法修習生の場合
◯71期司法修習生の場合
2 関連記事

* 77期司法修習を最後に更新を停止しました。

◯77期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」に,令和5年7月1日(金),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同年8月1日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載され,同年10月30日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/saiyo_senkou/index.html」です(74期ないし76期とは異なります。)。

◯76期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」(リンク切れ)に,令和4年7月1日(金),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同年8月1日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou/index.html」です(74期及び75期と同じです。)。

◯75期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」(リンク切れ)に,令和3年7月1日(木),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同年8月2日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou/index.html」です(74期と同じです。)。

◯74期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」(リンク切れ)に,令和2年12月1日(火),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同月8日(火),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou/index.html」です。

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司法修習生の採用選考に関する公式文書

目次
0 はじめに
1 司法修習生採用選考審査基準
2 毎年度の司法修習生採用選考要項
3 提出書類の書式等(最高裁判所提出分)
4 最高裁判所提出分の記載要領・記載例及び書式
5 提出書類の書式等(司法研修所提出分)
6 毎年度の司法研修所からのお知らせ等
7 司法修習生採用選考の追完書類の提出方法及び変更事項の届出方法
8 関連記事

0 はじめに
・ 77期司法修習を最後に更新を停止しました。
・ 裁判所HPの「司法研修所」の「司法修習生採用選考」に掲載されていた,司法修習生の採用選考に関する公式文書は以下のとおりです。

1 司法修習生採用選考審査基準
(1) 平成28年6月 1日付のもの
(2) 平成30年7月18日付のもの
(3) 令和元年 7月 3日付のもの
(4) 令和5年 8月30日付のもの

2 毎年度の司法修習生採用選考要項
(1) 平成28年度司法修習生採用選考要項(平成28年7月1日付)
(2) 平成29年度司法修習生採用選考要項(平成29年7月3日付)
(3) 平成30年度司法修習生採用選考要項(平成30年6月25日付)
→  平成30年度司法修習生採用選考要項(平成30年7月18日付)
(4) 令和元年度司法修習生採用選考要項(令和 元年7月3日付)
(5) 令和2年度司法修習生採用選考要項(令和2年10月29日付)
(6) 令和3年度司法修習生採用選考要項(令和3年7月1日付)
(7) 令和4年度司法修習生採用選考要項(令和4年7月1日付)

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