メインコンテンツへスキップ

司法修習

弁護士未登録者数と司法修習終了者の進路の推移―新60期から第77期まで,一括登録時点から約12か月後まで(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 2つの資料2 弁護士未登録者の定義第2 弁護士未登録者数の推移1 一括登録時点から約2か月後まで2 約3か月後から約12か月後まで3 推移の特徴第3 未登録者の進路の内訳1 内訳の区分2 約12か月後の内訳3 「登録済み」の欄の読み方第4 司法修習終了者の進路別人数1 第54期から第77期までの推移2 「その他」の割合の変化3 裁判官・検察官の人数第5 数字を読むときの注意1 第74期と第77期の一括登録2 資料1-7と資料1-16の食い違い3 資料1-16の括弧内の年4 二回試験の不合格者との関係第6 関連記事第7 出典・参考資料1 統計・データ2 法令
第1 本記事の対象と資料
1 2つの資料

本記事は,法務省が法曹養成制度改革連絡協議会の第26回(令和8年3月3日開催)に提出した資料のうち,資料1-7「弁護士未登録者数の推移」及び資料1-16「司法修習終了者の進路別人数の推移」に基づき,司法修習を終えた人のうち弁護士登録をしないまま残る人の数と,修習終了者の進路を期別に整理するものである。
資料1-7は日本弁護士連合会の調べで,令和7年12月25日時点のものである。
資料1-16は最高裁判所の調べで,修習終了直後の数によっている。
本記事の数値は,令和8年9月19日現在で確認できるこの2つの資料によるものであり,第78期以降の数値は両資料に含まれていない。

2 弁護士未登録者の定義
(1) 資料1-7の定義

資料1-7の注記は,弁護士未登録者を「修習終了者から、裁判官・検察官に任官した者及び弁護士登録をした者を引いた数」としている。
したがって,企業や官庁に就職した人,就職活動中の人及び登録の手続中の人も,弁護士登録をしていない限り未登録者に数えられる。

(2) 資料1-16の「その他」との関係

資料1-16の「その他」は,司法修習終了者のうち,裁判官・検察官に任官せず,かつ,弁護士としての登録をしなかった者である。
資料1-7の「一括登録時点」の未登録者とほぼ同じ概念であるが,調査主体と時点が違うため,一部の期では数が一致しない(後記第5の2)。

第2 弁護士未登録者数の推移
1 一括登録時点から約2か月後まで

表1は,資料1-7のうち,修習終了者数と,一括登録時点から約2か月後までの未登録者数を期別に並べたものである。
括弧内の割合は,未登録者数を修習終了者数で割ったものとして資料1-7に印字されている数値である。
修習期の括弧内の日付は,資料1-7が掲げる一括登録日である。

修習期(一括登録日)修習終了者一括登録時点約1か月後約2か月後現行第60期(平成19年9月5日)1,39770(5.0%)50(3.6%)20(1.4%)新第60期(平成19年12月20日)97932(3.3%)21(2.1%)17(1.7%)現行第61期(平成20年9月3日)60933(5.4%)24(3.9%)12(2.0%)新第61期(平成20年12月18日)1,73189(5.1%)66(3.8%)42(2.4%)現行第62期(平成21年9月3日)35451(14.4%)32(9.0%)26(7.3%)新第62期(平成21年12月17日)1,992133(6.7%)94(4.7%)65(3.3%)現行第63期(平成22年8月26日)19544(22.6%)31(15.9%)26(13.3%)新第63期(平成22年12月16日)1,949214(11.0%)140(7.2%)97(5.0%)現行第64期(平成23年8月25日)16164(39.8%)48(29.8%)35(21.7%)新第64期(平成23年12月15日)1,991400(20.1%)278(14.0%)144(7.2%)第65期(現行・新)(平成24年12月20日)2,080546(26.3%)298(14.3%)184(8.8%)第66期(平成25年12月19日)2,034570(28.0%)312(15.3%)196(9.6%)第67期(平成26年12月18日)1,973550(27.9%)317(16.1%)179(9.1%)第68期(平成27年12月17日)1,766468(26.5%)225(12.7%)129(7.3%)第69期(平成28年12月15日)1,762416(23.6%)176(10.0%)106(6.0%)第70期(平成29年12月14日)1,563356(22.8%)156(10.0%)92(5.9%)第71期(平成30年12月13日)1,517334(22.0%)124(8.2%)75(4.9%)第72期(令和元年12月12日)1,487315(21.2%)112(7.5%)78(5.2%)第73期(令和2年12月17日)1,468286(19.5%)118(8.1%)92(6.3%)第74期(令和4年4月21日)1,458175(12.0%)85(5.8%)73(5.0%)第75期(令和4年12月8日)1,325209(15.8%)87(6.6%)69(5.2%)第76期(令和5年12月14日)1,391241(17.3%)113(8.1%)81(5.8%)第77期(令和7年3月27日)1,82690※(4.9%)90(4.9%)56(3.1%)

第77期の一括登録時点の人数に付した※は,他の期と数え方が違うことを示す(後記第5の1)。

2 約3か月後から約12か月後まで

表2は,同じ資料のうち,約3か月後から約12か月後までの未登録者数を並べたものである。
「-」は,資料1-7に数値がない欄である。
なお,現行第60期の約4か月後は平成20年2月6日時点(約5か月後),現行第61期の約4か月後は平成21年2月1日時点(約5か月後)の数字であると注記されている。

修習期約3か月後約4か月後約6か月後約12か月後現行第60期17(1.2%)12(0.9%)--新第60期14(1.4%)12(1.2%)--現行第61期10(1.6%)7(1.1%)--新第61期32(1.8%)29(1.7%)--現行第62期22(6.2%)18(5.1%)14(4.0%)14(4.0%)新第62期55(2.8%)41(2.1%)33(1.7%)25(1.3%)現行第63期19(9.7%)11(5.6%)10(5.1%)8(4.1%)新第63期73(3.7%)66(3.4%)50(2.6%)38(1.9%)現行第64期27(16.8%)21(13.0%)18(11.2%)12(7.5%)新第64期109(5.5%)89(4.5%)67(3.4%)44(2.2%)第65期(現行・新)135(6.5%)100(4.8%)73(3.5%)52(2.5%)第66期151(7.4%)113(5.6%)87(4.3%)57(2.8%)第67期155(7.9%)99(5.0%)76(3.9%)61(3.1%)第68期86(4.9%)64(3.6%)55(3.1%)38(2.2%)第69期77(4.4%)46(2.6%)39(2.2%)28(1.6%)第70期64(4.1%)35(2.2%)30(1.9%)23(1.5%)第71期54(3.6%)36(2.4%)29(1.9%)20(1.3%)第72期50(3.4%)35(2.4%)25(1.7%)17(1.1%)第73期67(4.6%)51(3.5%)42(2.9%)28(1.9%)第74期52(3.6%)45(3.1%)33(2.3%)23(1.6%)第75期55(4.2%)36(2.7%)35(2.6%)25(1.9%)第76期68(4.9%)52(3.7%)45(3.2%)31(2.2%)第77期48(2.6%)39(2.1%)31(1.7%)-
3 推移の特徴
(1) 一括登録時点の割合は第66期の28.0%が最も高い

一括登録時点の未登録者の割合は,新第60期の3.3%から上がり続け,第66期の28.0%(570人)が最も高い。
その後は,第67期が27.9%,第68期が26.5%と少しずつ下がり,第73期は19.5%であった。

(続きを読む...)弁護士未登録者数と司法修習終了者の進路の推移―新60期から第77期まで,一括登録時点から約12か月後まで(AI作成)

司法修習委員会とは―設置根拠,委員・幹事,答申等の文書及び第1回から第49回までの議題(AI作成)

目次第1 司法修習委員会の概要1 設置の経緯と目的2 本記事の範囲と基準日第2 根拠規則と所掌事務1 司法修習委員会規則の主な内容2 調査審議の対象第3 委員・幹事と委員長1 現在の構成2 名簿の基準日に注意する3 歴代の委員長第4 委員会がまとめた文書1 議論の取りまとめ(平成16年7月2日答申)2 その後の意見具申等の文書3 答申と現在の運用の違い第5 開催状況と議題の推移1 開催の頻度と方法2 時期ごとの主な議題3 第1回から第49回までの一覧第6 時期ごとの議論の詳細1 新司法修習の開始準備と開始直後(第9回~第16回)2 選択型実務修習,弁護実務修習及び貸与制(第17回~第24回)3 導入修習の新設(第25回~第30回)第7 導入修習アンケートの推移1 2種類のアンケート2 導入修習終了時のアンケート(第74期~第78期)3 集合修習開始時のアンケート(第74期~第77期)第8 幹事会と議事概要1 幹事会とは2 議事概要の掲載状況第9 近時の委員会で報告された事項1 第48回(令和7年9月5日)2 第49回(令和8年2月17日)第10 議事録・資料の探し方と読み方1 探し方2 読み方の注意第11 関連記事第12 出典1 規則・委員会の説明2 委員会の文書3 議事録等4 配布資料(導入修習アンケート)5 幹事会の議事概要
第1 司法修習委員会の概要
1 設置の経緯と目的

司法修習委員会は,司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営について調査審議するため,平成15年5月1日に最高裁判所に置かれた委員会である。
設置の根拠は,司法修習委員会規則(平成15年最高裁判所規則第11号)であり,同規則の附則により,それまでの司法修習運営諮問委員会規則(昭和40年最高裁判所規則第14号)は廃止された。

設置のきっかけは,平成13年6月12日の司法制度改革審議会意見書である。
同意見書は,「司法研修所の管理・運営については,法曹三者の協働関係を一層強化するとともに,法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けるべきである」と提言していた(司法修習委員会「議論の取りまとめ」1頁)。
最高裁判所の説明によれば,司法修習委員会規則は,裁判所外の委員を多数含む一般規則制定諮問委員会における審議・答申に基づいて制定された。

2 本記事の範囲と基準日

本記事は,司法修習委員会の設置根拠,委員・幹事の構成,委員会がまとめた文書,第1回から第49回までの議題,第9回から第30回までの議論の詳細,導入修習アンケートの推移,幹事会の議事概要及び議事録の読み方を,最高裁判所のウェブサイトに掲載された一次資料に基づいて整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,この時点で公表されている最新の議事録は,令和8年2月17日に開催された第49回のものである。

司法修習そのものの流れは,司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験に整理している。
裁判所に置かれているその他の委員会との位置関係は,裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別で確認できる。

第2 根拠規則と所掌事務
1 司法修習委員会規則の主な内容

司法修習委員会規則は,最高裁判所規則であるため,e-Gov法令検索には収録されていない。
本文は,最高裁判所の司法修習委員会のページに掲載されたPDFで確認することとなる(平成20年3月3日最高裁判所規則第2号による改正後のもの)。

同規則の主な内容は,次のとおりである。
①1条(設置)=司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営に関し,司法修習の充実,法科大学院における教育と司法修習との有機的連携の確保並びに法曹相互の協力の強化を図るため,最高裁判所に置く。
②2条(所掌事務)=最高裁判所の諮問に応じて調査審議し,最高裁判所に意見を述べる。
③3条(組織)=委員10人以内で組織する。
④4条(委員の任命)=裁判官,検察官,弁護士,司法研修所長及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から,最高裁判所が任命する。
⑤5条(任期)=委員の任期は2年で,再任されることができ,非常勤である。
⑥6条(委員長)=委員の互選により選任する。
⑦7条(幹事)=裁判官,検察官,弁護士,関係機関の職員及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から最高裁判所が任命し,委員を補佐する。
⑧8条(議事)=委員の過半数が出席しなければ会議を開けず,議事は出席委員の過半数で決する。
⑨9条(庶務)=最高裁判所事務総局人事局が処理する。

2 調査審議の対象

2条1項1号が定める調査審議の対象は,①司法修習についての基本方針の策定及び実施に関する重要事項,②司法修習に係る司法研修所の管理運営に関する重要事項,③法科大学院における教育との有機的連携の確保に関する事項その他の司法修習に関する重要事項である。
同条2項により,委員会は,必要があれば,裁判所,検察庁,日本弁護士連合会,弁護士会,大学その他の法曹の養成に関係する団体又は個人に対し,資料の提出,説明その他の協力を依頼することができる。

(続きを読む...)司法修習委員会とは―設置根拠,委員・幹事,答申等の文書及び第1回から第49回までの議題(AI作成)

司法研修所の弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書

・ 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書を以下のとおり掲載しています(「弁護教官候補者の推薦について(令和6年2月22日付の司法研修所長の依頼)」といったファイル名です。)。
令和3年2月,令和4年2月,令和5年2月,令和6年2月,
令和7年2月,

弁護教官候補者の推薦について(令和3年2月22日付の司法研修所長の依頼)を添付しています。 pic.twitter.com/YUguEl7jLV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

大手企業法務系の同期は、僕が知っている限りでは全然会務をやっていない。
他方、街弁の同期は割と会務をやっている。
なのに、民弁教官や最高裁判事になっているのは、だいたい大手企業法務系の弁護士。
民弁教官・最高裁判事になるためには、会務は関係ないのかな。

— やつはし (@yatsuhashidayo) June 24, 2021

司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援

1(1) 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和4年度の弁護教官等の謝金について(令和4年4月1日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。
(2) 司法研修所弁護教官謝金の支給調書も参照してください。

2 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。

3 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁には,「弁護教官謝金」として以下の記載があります。
<要求要旨>
(ア) 司法修習のうち,中央(司法研修所)における修習は,導入修習及び集合修習をそれぞれクラスに分けて実施する。各クラスに民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官を1人ずつ配置する。民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官は,最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士であり,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているが,単に司法研修所において講義,起案講評等を行うのみならず,司法修習生に起案させた訴状,準備書面,弁論要旨等の法律文書の添削,講義・講評の事前の打合せ(合議),修習記録として使用する事件記録等の収集・編集,テキスト等の教材の作成等にも従事し,また,クラスの裁判教官・検察教官とともに,司法修習生の全人格的な指導に当たり,さらに,教官会議や各種委員会に出席して,司法研修所の運営にも関与している。このように,弁護教官の事務は,その内容も専門職の養成指導という高度の知的作業を含む多岐にわたるもので,これによる拘束時間も必然的に長時間に及ぶものであって,弁護教官は,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にして弁護教官事務に従事しているのが実情である。
   なお,このような弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付を配置しているが,弁護所付も最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士であり,弁護教官と同様,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にしている。
(イ) 令和4年度には,司法研修所において,2年次生1,523人及び1年次生1,492人に対する修習を行うことになる。
   そこで,同年度における弁護教官の講義・講評・起案添削等に対する謝金として,必要な予算措置を要求する。

R070623 最高裁の不開示通知書(司法研修所教官室内で共有されているマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/LseTRc9KHp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2025

司法修習の1日のスケジュール-登庁・講義・起案・終了時刻と修習先ごとの違い(AI作成)

第1 司法修習は何時から何時までか

第2 導入修習の一日―講義・演習の日と即日起案の日

1 講義・演習の日の例
2 即日起案の日の例

第3 集合修習の一日―標準の時間枠と初日・起案日の注意点

1 第78期予定表の標準の時間枠
2 起案日と講評日は分けて確認する

第4 実務修習の一日―民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の違い

1 修習先ごとの内容の違い
2 終了時刻についての体験記の読み方
3 選択型実務修習は選択したプログラムを確認する

第5 登庁・持参資料・終了後の予定を確認する順序

1 日程予定表と週間日程表を併せて読む
2 前日までに確認しておきたい事項

第6 出典

(続きを読む...)司法修習の1日のスケジュール-登庁・講義・起案・終了時刻と修習先ごとの違い(AI作成)

導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

目次

第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 導入修習の法的根拠
第3 導入修習の目的,期間及び実施場所

1 最高裁判所が説明する目的
2 実施期間
3 実施場所及び開始時の事務

第4 導入修習が新設された経緯
第5 第68期における導入修習カリキュラムの実例

1 資料の性質と時点
2 7つの領域にわたる構成

第6 目的別の関連記事案内

1 司法修習全体・後続の課程を確認する
2 直近の期の日程を確認する

(続きを読む...)導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

目次

第1 実務修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 司法修習生に関する規則が定める「実務修習」
3 本記事の役割と基準日

第2 実務修習の法的根拠

1 裁判所法
2 最高裁判所規則

第3 「分野別実務修習」という呼称の由来
第4 分野別実務修習の共通構造

1 4分野の期間と実務修習地
2 分野ごとに異なる指導ガイドラインの発出主体
3 クール制と全国統一の合同修習
4 実務修習結果の報告と二回試験との関係

第5 選択型実務修習との関係
第6 目的別の関連記事案内

1 分野別実務修習の各分野と具体例を確認する
2 実務修習地を確認する

(続きを読む...)実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 この記事が扱う大阪の弁護実務修習

1 分野別実務修習の弁護分野を扱うこと

2 選択型実務修習との違い

第2 指導弁護士への配属

1 第78期の配属数と第79期の予定数

2 第72期から第78期までの配属数

3 取扱分野の希望を聞かずに行われるマッチング

第3 個別事務所修習の内容

1 法律相談,法廷への立会い及び法律文書の起案

2 配属先による経験差と補完

第4 司法修習委員会と担任制

(続きを読む...)大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価(AI作成)

集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)

第1 集合修習の位置付けと実施場所
第2 集合修習の法的根拠
第3 集合修習の科目とクラス担任制
第4 起案・討論・講評による指導方法
第5 各科目の指導目標

1 民事系科目
2 刑事系科目

第6 現在の実施時期とA班・B班の順序

1 「後期課程」という区分と第一期間・第二期間
2 A班とB班に分ける理由

第7 「後期修習」から「集合修習」への変遷

1 旧制度における前期修習・後期修習
2 新試験制度と集合修習という呼称
3 修習期間の変遷と導入修習の新設

第8 集合修習を終えてから二回試験まで
第9 出典

1 法令
2 最高裁判所規則

(続きを読む...)集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)

選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)

目次

第1 選択型実務修習の全体像

1 目的と司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 ホームグラウンドと3種類のプログラム

1 制度の構成
2 ホームグラウンド修習
3 個別修習プログラムと全国プログラム
4 自己開拓プログラム

第3 修習計画を作るときの確認順序

1 当期資料から選択肢と期限を確認する
2 獲得目標からプログラムを組み合わせる
3 日程,旅費及び欠席を別々に確認する

第4 目的別の関連記事案内

1 制度全体と運用ルールを確認する
2 プログラム及び原資料を探す
3 周辺の手続を確認する

(続きを読む...)選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)

司法研修所論集と司法研究報告書-公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)

第1 最初に確認すべき二つの資料の違い

1 司法研修所の刊行物としての位置付け

2 検索前に使い分ける比較表

第2 司法研修所論集の公開号と書誌

1 収録内容と現在の公開ページ

2 オンライン版と冊子版の書誌の分かれ方

3 過去の号を探す起点

第3 司法研究報告書の番号と複数の版

1 司法研究と刊行を担当する事務

2 近年の例で見る司法研修所版と法曹会発行版

3 全文公開の確認範囲

(続きを読む...)司法研修所論集と司法研究報告書-公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)

司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修(AI作成)

第1 司法研修所とは

1 最高裁判所の附属機関であること

2 司法研修所が扱う二つの機能

第2 司法研修所の組織

1 司法研修所長及び司法研修所教官

2 第一部と第二部

3 現在の組織図

4 令和4年4月8日当時の職員配置

(1) 第一部と第二部の配置

(2) 事務局四課と各係の配置

(3) 現在の配置とは異なること

第3 裁判官の研究及び研修

1 裁判官の自己研さんを支える研修

(続きを読む...)司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修(AI作成)

司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験(AI作成)

目次

第1 司法修習の位置付け

1 法曹になる前の統一的な実務教育

2 本記事が扱う範囲

第2 司法修習生の採用要件と申込み

1 司法試験合格と法科大学院修了条件

2 採用選考への申込み

第3 約1年間の流れ

1 法律上の修習期間

2 修習の基本的な順序

3 第79期の日程例

第4 各課程の修習内容

(続きを読む...)司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験(AI作成)

司法研修所の教官担当表

1 司法研修所の教官担当表を以下のとおり掲載しています。

79期の教官担当表
令和8年2月9日,令和8年3月4日,令和8年4月17日,

78期の教官担当表
令和7年3月12日,令和7年10月12日,

77期の教官担当表
令和6年3月14日,令和6年4月19日

76期の教官担当表
令和4年10月20日,令和5年4月1日

75期の教官担当表
令和3年11月4日,令和4年4月8日,令和4年7月25日

74期の教官担当表
令和3年3月31日,令和3年5月6日,令和3年8月2日

73期の教官担当表
令和元年11月29日,令和2年4月

72期の教官担当表
平成30年10月12日

71期の教官担当表
平成29年10月13日,平成30年4月以降

70期の教官担当表

(続きを読む...)司法研修所の教官担当表

弁護修習の実際――指導担当弁護士による個別指導,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 弁護修習の指導体制

1 弁護士会への配属と指導担当弁護士
2 指導のよりどころとなる指針類
3 指導担当弁護士へのガイダンス

第2 弁護修習における個別修習の内容

1 法律相談,起案及び法廷への同行
2 国選弁護事件及び当番弁護士活動

第3 合同修習による補完――二弁における実例

1 冒頭修習,研修旅行及び刑事弁護のロールプレイング
2 中間報告会及び中間連絡会

第4 成績評価の方法
第5 弁護修習をめぐって指摘されている限界

1 修習期間の短さと経験できる事件の範囲
2 指導担当弁護士ごとの事件の偏り

第6 ハラスメント防止に関する規範

(続きを読む...)弁護修習の実際――指導担当弁護士による個別指導,合同修習及び成績評価(AI作成)

検察修習の実際-捜査修習・終局処分起案と取調べ修習の適法性(AI作成)

第1 検察修習の対象と検討の時点

第2 検察修習の法的根拠と期間の推移

1 裁判所法及び規則の定め
2 期間の推移-4か月から2か月へ

第3 捜査修習の実際

1 事件配点とチーム修習
2 補充捜査の指示
3 終局処分起案と決裁

第4 公判修習その他の体験

第5 取調べ修習をめぐる適法性論争

1 法律上の根拠の不存在と昭和30年代の論争
2 相島六原則
3 最高裁判所の公式見解(昭和52年国会答弁)
4 昭和46年司法修習生任官拒否問題との関連
5 六原則の実施状況と現在の課題

第6 検察官任官と検察修習の関係

出典

(続きを読む...)検察修習の実際-捜査修習・終局処分起案と取調べ修習の適法性(AI作成)

刑事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 刑事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 刑事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 公判前整理手続の指導
2 公判手続・評議(裁判員裁判を含む。)の指導
3 起案の位置づけと件数の目安
4 簡易な模擬裁判その他の指導

第4 司法研修所の指導が示す刑事事実認定と量刑判断の考え方

1 刑事事実認定の指導――間接事実の推認力
2 量刑判断の指導――行為責任主義と三つのプロセス

第5 刑事裁判修習の教材

(続きを読む...)刑事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 民事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 民事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 主張分析(争点整理)の指導
2 事実認定の指導
3 紛争解決(和解)の指導
4 起案の位置づけと件数の目安
5 合同修習(問題研究・講義)

第4 司法研修所の指導方針の転換――事実認定指導の変化

1 従来の「事前・当時・事後」方式
2 指導方針が転換した経緯
3 現在の起案評価の視点

(続きを読む...)民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

甲府修習の情報――人数・日程・修習機関・生活環境(AI作成)

第1 この記事が扱う甲府修習

1 対象と資料の時点
2 公開資料から分かる範囲

第2 第79期司法修習の日程と甲府の位置付け

1 司法修習の基本構造
2 甲府では選択型実務修習が集合修習より先になる

第3 甲府の実務修習機関

1 裁判所・検察庁・弁護士会は中央1丁目に集中する
2 山梨県内の裁判所配置

第4 甲府に配属された司法修習生の人数

1 第66期から第78期までの配属現員
2 人数表から読み取れること
3 新63期から69期までの希望倍率

第5 第77期甲府修習の裁判修習

1 6人ずつの2班

(続きを読む...)甲府修習の情報――人数・日程・修習機関・生活環境(AI作成)

司法修習制度の改正経緯―統一修習,修習期間,給費制・貸与制・修習給付金(AI作成)

第1 司法修習制度の改正経緯を理解するための見取り図

1 この記事の対象
2 主要な改正の年表

第2 昭和22年の統一司法修習の創設

1 戦前の二元的な養成から法曹三者の統一修習へ
2 2年制の内容を再検討した昭和43年答申

第3 修習期間の短縮と法科大学院との接続

1 平成10年改正―2年から1年6月へ
2 平成14年改正―法科大学院を前提とする1年制へ
3 第68期からの導入修習の復活
4 令和元年改正―在学中受験と3月開始

第4 給費制,貸与制及び修習給付金

1 昭和22年からの給費制
2 平成16年改正による貸与制への移行
3 平成29年改正による修習給付金の創設

第5 司法修習制度に関する裁判例

(続きを読む...)司法修習制度の改正経緯―統一修習,修習期間,給費制・貸与制・修習給付金(AI作成)

司法修習生研修委託費

1 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)654頁には,「司法修習生研修委託費」として以下の記載があります。
    司法修習生は,実務修習中,弁護士会での弁護修習を行うが,これは,法曹三者にとって必要な基礎的知識,実務能力をすべての司法修習生に修得させることを目的とする司法修習の一環として行われるものである。
    弁護修習は,司法研修所長が弁護士会にその実施を委託し(司法修習生に関する規則第7条),弁護士会が司法修習生の配属事務所の選定や修習計画の策定等を行っている。弁護修習の内容は,個別の弁護士事務所における修習と弁護士会における合同修習に分けられる。司法修習生が配属された事務所の指導弁護士は,修習の成果を上げるために特に配慮して事件を受任したり(専ら民事事件を扱っている弁護士が,刑事事件処理の実務を修習させるために国選弁護事件を受任するなど),適宜司法修習生に訴訟書類を起案させて添削指導したり,合同修習の指導も分担したりするなど本来の業務をある程度犠牲にして司法修習生の指導に当たっており,司法修習生のために,通信費,備品費,消耗品費等を負担している。また,弁護修習を委託された弁護士会は,講義,起案及び講評,見学等の合同修習の企画・運営に当たっており,合同修習のための教材費,通信費,消耗品費等を負担している。
    令和4年度においても,弁護修習における弁護士会への委託に必要となる経費を要求する。

2 最高裁判所が弁護士会に支払っている司法修習生研修委託費は消費税の課税対象です(大阪高裁平成24年3月16日判決参照)。

3 「司法修習生研修委託費の増額について」を以下のとおり掲載しています(「司法修習生研修委託費の増額について(令和6年11月14日付の日弁連会長の要望)」といったファイル名です。)。
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,

司法修習生研修委託費の増額について(令和3年7月2日付の日弁連会長の要望)を添付しています。 pic.twitter.com/VA1Md0beYy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 26, 2022

司法修習生研修委託費の増額について(令和元年7月17日付の日弁連会長の要請)を添付しています。 pic.twitter.com/YmbdYEoyYv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 29, 2020

修習を不真面目に過ごした私でも勉強になったのは、体系書(白表紙)に載っていない部分。

・依頼の断り方
・弁護士費用のとり方
・和解案受けた時の依頼者説得
・営業の仕方
・スケジュールのたて方
・会務と業務のバランスのとり方 etc

現事務所以外を知ることができないからやはり今でも有難い。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) September 23, 2021

(続きを読む...)司法修習生研修委託費

選択型実務修習全国プログラムに関する文書

1 選択型実務修習全国プログラム(司法研修所長の通知)を以下のとおり掲載しています。
72期,73期,74期(追加募集),75期(追加,二次募集)
76期(二次募集),77期,78期,
* 「第76期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。
* 第78期の案内を確認したところ,配属実務修習地の班(A班・B班)ごとに冊子が分かれ,プログラム番号もA班向け(2100番台以降)とB班向け(1100番台~1670番台)とで別系統になっていた。他の期も同様の構成か否かは確認していない。
* A班・B班の意味は,集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)で説明している。

2 選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

第78期の集計を表に書き起こすと,次のとおりである(A班・B班合計,令和7年7月10日現在)。

選択型実務修習 全国プログラム集計(第78期)

庁会プログラム数募集人数応募人数

最高裁(裁判部)23238
東京地裁(知財)46482
大阪地裁(知財)43244
東京三会(大規模事務所)91723
東京三会(知財)242
東京三会(企業法務)224

(続きを読む...)選択型実務修習全国プログラムに関する文書

司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)

目次

第1 事務便覧の位置付けと収録範囲

1 文書の正式名称,作成主体及び対象
2 六つの章と頁範囲
3 司法修習生向け手引との違い

第2 第78期の司法修習日程

1 導入修習及び分野別実務修習の確定日
2 事務年次表が扱う期間
3 日程表で誤読しやすい事項

第3 庶務的事務

1 氏名,住所,本籍及び緊急連絡先の変更
2 欠席,外国旅行及び兼職等の申請
3 結果報告,起案及び交付物
4 選択型実務修習及び災害時対応

第4 教材・資料及び図書

1 修習記録,一般資料及びハンドブック
2 図書情報及び図書館の利用

(続きを読む...)司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)

弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「弁護実務修習指導のしおり」(平成29年12月の日弁連司法修習委員会の文書)についてAIで作成した解説です。

目次

第1 はじめに
1 「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

2 近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯
(1) 司法修習の期間と構成の変化
(2) 指導担当弁護士に求められる今日的役割

第2 司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項
1 司法修習生の受託と各弁護士会の責任
(1) 司法研修所長からの委託という法的性格
(2) 日弁連と各弁護士会の役割分担

2 指導担当弁護士の選任と配属の最適化
(1) 選任基準の工夫と多様性の確保
(2) 修習生の個別的事情への配慮

3 個別修習と合同修習の有機的連携
(1) 導入修習を踏まえた合同修習の設計
(2) 選択型実務修習への移行と質の維持

第3 実務修習指導にあたり留意すべき事項
1 適切な修習環境の整備と執務時間
(1) 事務所設備の確保と事務職員との協力
(2) 執務時間の設定と超過修習の制限

2 休日及び自由研究日等の適正な運用
(1) 休日の定義とワークライフバランス
(2) 自由研究日と自宅起案日の峻別

3 欠席承認の手続きと成績への影響
(1) 欠席承認の権限と手続きの流れ
(2) 長期間の欠席に関する報告義務

4 守秘義務と情報セキュリティの徹底指導

(続きを読む...)弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

最高裁判所修習に関する文書

目次
1 最高裁判所修習に関する文書
2 関連記事その他

1 最高裁判所修習に関する文書
(1) 最高裁判所修習に関する文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和6年10月7日付の最高裁判所裁判部庶務係の事務連絡)」といったものです。)。
72期,74期,75期,76期,77期,
(2) 最高裁判所修習は72期選択型実務修習で初めて実施されました。

2 関連記事その他
(1) 47期の徳岡治最高裁判所人事局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動希望や負担にはできる限り配慮していくことなどを伝えてきたところでございます。
 また、昨年度からは、選択型実務修習の全国プログラムとして、最高裁修習プログラムを新設し、最高裁判事の講話や最高裁調査官の講義等を実施するなどしているところでございます。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、分野別実務修習の一部が在宅となりましたり、選択型実務修習の全国プログラムが中止となったりいたしましたけれども、これを補うため、司法研修所の教官におきましては、ウェブ会議を用いるなどして、司法修習生からの進路相談にこれまで以上に応じるなど、できる限りの工夫を行ってきたものでございます。
 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいというふうに思います。

判事補の任官志望者を増やすための取組に関する答弁は,判事補の採用に関する国会答弁に掲載している。

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 選択型実務修習に関する資料
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 例えば,司法修習ハンドブック(平成24年12月)29頁ないし35頁に掲載されています。
→ 裁判所HPに「選択型実務修習のガイドラインの概要について」が載っています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。

30期前期修習の女性差別発言問題―日弁連調査,最高裁答弁及び厳重書面注意(AIリライト)

目次

第1 問題の輪郭

1 問題となった4人と資料の読み分け

2 結論―注意を受けたのは2人である

第2 昭和51年の経過

1 4月から6月までの出来事

2 公開質問書から最終措置まで

第3 4人の言動をめぐる二つの説明

1 中山善房裁判教官

2 山本茂裁判教官

3 川嵜義徳司法研修所事務局長

4 大石忠生裁判教官

(続きを読む...)30期前期修習の女性差別発言問題―日弁連調査,最高裁答弁及び厳重書面注意(AIリライト)

49期から53期までの検事任官で指摘された「女性枠」と女性任官者数(AIリライト)

目次

第1 「女性枠」の意味と2000年から2001年までの経過

1 日弁連要望書がいう「女性枠」
2 問題提起から日弁連要望書までの時系列

第2 2001年3月22日の参議院法務委員会答弁

1 53期司法修習生有志の請願文書
2 委員による指摘と法務省の否定

(1) 49期以降のクラス別任官者数に基づく指摘
(2) 法務省は枠を設定したことを否定したこと

第3 日弁連の調査と法務大臣への要望

1 アンケート調査及び面接調査

(1) 対象者数,回答者数及び面接者数
(2) 日弁連が調査から導いた判断

2 日弁連が要望した事項

(続きを読む...)49期から53期までの検事任官で指摘された「女性枠」と女性任官者数(AIリライト)

検察終局処分起案の考え方

目次
1 検察終局処分起案の考え方のバックナンバー
2 関連記事

1 検察終局処分起案の考え方のバックナンバー
・ 検察終局処分起案の考え方(令和 6年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(令和 元年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(平成28年版)
・ 検察終局処分起案の考え方(平成24年版)

2 関連記事
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 新65期以降の白表紙発送実績
・ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

司法研修所弁護教官謝金の支給調書

目次
1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
2 関連記事その他

1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 令和 7年 1月分ないし令和 7年12月分
・ 令和 6年 1月分ないし令和 6年12月分
・ 令和 5年 1月分ないし令和 5年12月分
・ 令和 4年 1月分ないし令和 4年12月分
・ 令和 3年 1月分ないし令和 3年12月分
・ 令和 2年 1月分ないし令和 2年12月分
・ 平成31年 1月分ないし令和 元年12月分
・ 平成30年 1月分ないし平成30年12月分
・ 平成29年 6月分ないし平成29年11月分
・ 平成28年12月分ないし平成29年 5月分
・ 平成28年 6月分ないし平成28年11月分
・ 平成27年12月分ないし平成28年 5月分
・ 平成27年 6月分ないし平成27年11月分
・ 平成26年12月分ないし平成27年 5月分
・ 平成26年 6月分ないし平成26年11月分
・ 平成25年12月分ないし平成26年 5月分
・ 平成25年 6月分ないし平成25年11月分
・ 平成24年12月分ないし平成25年 5月分
* 「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和4年分)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の任期と謝金-嘱託の仕組み,推薦手続及び業務量

(続きを読む...)司法研修所弁護教官謝金の支給調書

実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)(AIリライト)

第1 総論

1 最高裁判所から開示を受けた元データ

2 開示に至る経緯

3 司法修習生考試個人別成績表

4 成績分布を集計した文書を作成していない理由

5 二回試験の合否決定に関する議事録

第2 実務修習及び集合修習の成績評価

1 成績分布の推移表

2 評価段階

3 各課程の内容を確認するための関連記事

4 集合修習の成績を左右する要素

5 導入修習に成績分布が存在しない理由

(続きを読む...)実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)(AIリライト)

司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)は,司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年,司法研修所で開催されています。
令和元年度以降の開催日は3(1)のとおりであり,近年は6月下旬から9月下旬頃に開催されることが多いです(令和2年度は令和3年2月19日でした。)。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。
(3) 司法研修所は,指担協の協議事項の案を事前に司法修習委員会に示しています。
令和7年度の協議事項は,①修習生に見られる課題や意識の変化を踏まえた司法研修所と実務修習庁会の連携・役割分担の在り方,及び②分野別実務修習の充実方策(法科大学院在学中の司法試験受験の開始等による修習時期の変更の影響及び裁判実務のデジタル化への対応を含みます。)の2本立てでした(第48回司法修習委員会(令和7年9月5日)議事録32頁~34頁)。
(4) 令和8年2月17日の第49回司法修習委員会では,令和7年度の指担協の結果として,実務家として必要な能力を習得させるには,まず自分に不足している能力を自覚させ,何をなぜ実践する必要があるかを具体的に認識させて,自ら学ぶ動機付けを行うことが大切であるとの指摘や,修習生の関心分野の広がりや積極性という良い変化がある反面,進路の多様化に伴い,刑事裁判への関心の低下や判例・文献の調査に対する意欲の低下が見られるとの指摘があったことが報告されました(同委員会の議事録22頁~25頁)。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度
平成24年度,平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度,平成28年度,平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

(続きを読む...)司法修習生指導担当者協議会

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ 司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)
・ 司法修習生バッジの制定経緯と取扱い
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

選択型実務修習に関する資料

目次
1 選択型実務修習に関する留意点
2 選択型実務修習の事務手続等について

1 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

* 東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

>

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

行政官国内研究員制度(司法修習コース)-仕組み,派遣実績及び現在の公表状況(AIリライト)

第1 この記事の対象第2 制度の目的と位置付け第3 対象者,選考及び身分1 派遣候補者の要件2 人事院への転任と司法修習生の身分第4 修習内容,考試及び辞職願1 司法修習への専念と報告2 二つの提出期限3 二つの「修了」第5 弁護士資格との関係第6 派遣実績1 累計30人2 年度別の派遣者数第7 現在の公表状況と確認できない事項1 現在の国内留学制度2 平成26年改正より前の取扱い第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 人事院及び国会の資料3 文献及び参加者の公表資料
第1 この記事の対象

この記事は,人事院が各府省の職員を司法修習生として司法研修所に派遣していた行政官国内研究員制度(司法修習コース)について,制度の仕組み,派遣実績及び現在の公表状況を整理したものである。
制度の詳細は,平成26年5月30日改正後の「行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱」に基づいており,法令及び人事院ウェブサイトの現況は令和8年9月8日現在で確認した。

平成26年改正後の派遣要綱では,研究員は司法修習生の考試を受けた後,考試の翌日に本人の願いによって司法修習生の身分を失い,司法修習を終えない仕組みとされていた。
これに対し,人事院は独自に司法修習コースの修了証書を交付することとされており,司法修習の修了と司法修習コースの修了は別の概念である。

現在の人事院の研修案内には,国内留学制度として博士課程及び修士課程だけが掲げられており,司法修習コースは掲げられていない。
もっとも,本記事で確認した一次資料からは,派遣要綱を廃止した決定又は制度を正式に廃止した日までは確認できなかったため,以下では確認できた事実と推測を区別する。

第2 制度の目的と位置付け

国家公務員法70条の5及び70条の6は,職員の研修に関する一般的な目的及び計画を定めている。
司法修習コースの具体的な要件と手続は,人事院事務総長決定である派遣要綱に定められていた。

派遣要綱1は,司法試験に合格した各省庁の行政官を司法研修所に派遣し,司法修習を通じて法律の理論及び実務を調査研究させることにより,公務遂行能力を向上させ,行政事務の効率的な運営に資することを目的としていた。
人事院の平成25年度年次報告書も,司法試験に合格した職員を司法研修所に派遣し,専門的な法律知識を習得させる制度として説明している。

この制度は,通常の司法修習と同じ場で学ぶ一方,修習終了後に公務へ戻ることを予定した人事院の派遣研修であった。
派遣要綱3は,将来も引き続き国家公務員として勤務する意思があることを派遣候補者の要件としていた。

第3 対象者,選考及び身分
1 派遣候補者の要件

派遣要綱3によれば,派遣候補者には,①司法試験に合格し,司法修習生採用選考へ申し込む資格があること,②派遣年度の4月1日現在で原則として2年以上の在職期間があること,③職務の級が行政職俸給表(一)の6級以下等であること,④勤務成績が優秀で心身が健全であること,⑤将来も国家公務員として勤務する意思があることが求められていた。
また,年齢その他を考慮して司法修習を受けることが適当と認められることも要件であった。

各府省は候補者を人事院へ推薦し,人事院は最高裁判所による司法修習生採用選考の結果を踏まえて派遣者を決定した。
候補者は,派遣決定を受けた場合には,人事院が指定する日を退職日とする辞職願を提出する旨の同意書を,あらかじめ所属府省を通じて人事院へ提出することとされていた。

2 人事院への転任と司法修習生の身分

派遣者は,人事院事務総局の所定の官職へ転任し,行政官国内研究員として派遣研究を命じられた。
平成26年5月14日の衆議院法務委員会で,最高裁判所事務総局人事局長の安浪亮介は,研究員が国家公務員として人事院へ転任し,最高裁判所の兼職許可を受けて司法修習生となり,人事院職員として給与を受ける旨を説明している。

したがって,研究員は,司法修習生として修習する一方,人事院職員としての身分と給与を維持する制度設計であった。
派遣要綱は,研究員が司法修習に専念することを定め,派遣研究中の職務従事を予定していなかった。

第4 修習内容,考試及び辞職願
1 司法修習への専念と報告

派遣要綱6によれば,研究員は司法修習生として修習に専念し,司法修習生の考試を受けなければならなかった。
また,研究員は,分野別実務修習等の各課程が終了する都度,人事院へ報告書を提出することとされていた。

(続きを読む...)行政官国内研究員制度(司法修習コース)-仕組み,派遣実績及び現在の公表状況(AIリライト)

司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

目次
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
2 職員配置図の補足説明
第2 司法研修所の各施設の配置
1 総論
2 埼玉県和光市にあるもの
3 東京都練馬区にあるもの
4 埼玉県和光市と東京都練馬区にまたがっているもの
第3 平成24年8月当時の門限
第4 関連記事

第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

(続きを読む...)司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

司法研修所の教官名簿

目次
1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
2 司法研修所の教官組別表のバックナンバー(73期まで)
3 関連記事その他

* 「司法研修所の教官担当表」も参照してください。

1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
(令和時代)
令和元年5月20日,令和元年8月2日,
令和2年4月10日,令和2年10月24日,令和2年12月15日,
令和3年5月6日,令和3年12月13日,令和4年4月26日,
令和5年4月1日,令和5年9月27日,令和6年3月14日,
令和6年4月1日,令和6年8月2日,令和7年4月17日,
令和7年9月8日,令和7年10月14日,令和8年4月17日,
(平成時代)
平成31年4月10日,平成30年10月31日,平成30年7月18日
平成30年7月4日,平成30年4月1日,平成30年1月29日,平成29年4月1日,
平成28年10月24日現在のもの,及び平成29年2月1日現在のもの
→ 生年月日及び出身大学の欄がなくなりました(平成29年10月10日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
平成28年8月1日現在のもの,平成27年1月23日現在のもの,平成27年2月1日現在のもの,平成27年4月1日現在のもの及び平成27年6月29日現在のもの

R021023 最高裁の不開示通知書(司法研修所の裁判教官に任命された者に交付している,司法研修所裁判教官の職務に関する説明資料)を添付しています。 pic.twitter.com/I3psTav8A8

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 1, 2020

2 司法研修所教官組別表のバックナンバー
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)

(続きを読む...)司法研修所の教官名簿

司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

(続きを読む...)司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

導入修習カリキュラムの概要

目次
1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
2 導入修習に関するアンケート集計結果
3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
4 関連記事

1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

2 導入修習に関するアンケート集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期
→ 77期及び78期は,司法修習委員会の資料85及び資料87(裁判所HP)にリンクしています。

3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果(裁判所HPへのリンク)
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。
(7) 令和 4年 2月 1日の第41回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料80)(74期)が配布されました。
(8) 令和 5年 1月31日の第43回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料82)(75期)が配布されました。

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

(続きを読む...)法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(地裁事務局総務課長及び会計課長宛の,司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
* 「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給
・クレカは最高裁判所所属公務員で出しておくといい(修習先弁護士事務所で出すと落ちる)#司法修習 #司法試験

— 勉強の万事屋 (@origin_study) September 18, 2019

(続きを読む...)司法修習生の旅費に関する文書

72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

1(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 答申書がいうところの本件各開示申出文書は以下のとおりです。
① 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
② 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書

2 令和元年8月23日付の答申書には以下の記載があります。
   苦情申出人は,本件各開示文書以外にも,例えば,①実務修習地決定のための会議を開催した際の資料,②組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書,③どの司法修習生をどの実務修習地に配属するかを検討した際に作成した文書等,本件各開示申出文書に該当する文書が存在する旨を主張する。
   まず,別紙1記載1の開示の申出に係る文書は,その申出の内容に照らせば,第72期司法修習について, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書であると解されるから,その対象文書として,最高裁判所が本件名簿を特定したことは妥当である。この点について, 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が主張する上記②の文書は, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成されるものではないと認められるから,対象文書には該当しないといえる。
   次に,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地を決定するに当たっては,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行い,本件名簿を作成して決定しており,その際の個々の検討・調整については,順次変更が重ねられていく流動的なものにすぎないから,個別に文書を作成する必要はないとのことである。司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地がこのような検討・調整を経て決定されることを踏まえて検討すれば,本件名簿以外の文書は作成又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。したがって,苦情申出人が主張する上記③の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば, 司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していないとのことであり,実務修習地の決定に際して必ず会議が開催されているという事情はうかがえないことからすれば, このような説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,苦情申出人が主張する上記①の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各開示文書以外に本件各開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせるような事情は認められない。

「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について」と題する決裁票(平成30年10月17日決裁)

3 最高裁判所事務総長が作成した,平成31年3月11日付の理由説明書の「理由」欄の記載は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
ア 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
イ 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書(決裁文書を含む。)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 2月4日付けで一部不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 文書の整理について
   申出アの文書については,第72期司法修習について司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書,つまり,個別の司法修習採用選考申込者と実務修習地を関連付ける内容の文書と整理した。
   以上を踏まえると,苦情申出人が本件開示申出に係る文書とする「組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」は対象文書に相当しない。
イ 開示対象文書の作成過程について
   司法研修所では,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地について,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で, 「第72期司法修習生採用選考申込者の氏名,生年月日,性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等が記載された名簿」(以下「本件名簿」という。)を作成して決定している。個々の検討・調整については,その後も変更が重ねられていく流動的なものに過ぎず,個別に文書を作成する必要はないため,本件名簿以外の文書は作成又は取得していない。
   なお,司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していない。
ウ 不開示部分について
   本件名簿に記載されている司法修習採用選考申込者の性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等は,同申込者の氏名及び生年月日と一体として個人識別情報に相当する。

(続きを読む...)72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

目次

第1 法科大学院在学中の司法試験合格者

1 令和5年司法試験から始まった在学中受験資格
2 法科大学院修了前には司法修習を開始できないこと
3 令和6年及び令和7年司法試験の合格者数
4 予備試験経由で法科大学院在学中に合格した人
5 平成28年司法試験の表に関する訂正

第2 司法試験合格者の最年少記録

1 本記事で扱う記録の範囲
2 年少記録の推移

第3 判事補任官の最年少記録

1 判事補の任命資格と任命
2 公開資料で確認できた年少者
3 司法修習77期及び78期
4 大学の学籍と司法修習生の身分

第4 関連裁判例

1 最年少記録を直接扱う裁判例

(続きを読む...)法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

集合修習の入寮・退寮手続-期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)

目次

第1 収録資料の範囲と読み方第2 入寮申込みの案内1 期別の原資料2 78期A班とB班で異なる回答対象第3 入寮許可通知書と寮費1 期別の通知額2 通知書で確認する事項と資料画像第4 退寮手続の案内1 期別の原資料2 退寮日時・提出物・荷物の発送第5 寮生活の案内と情報公開資料1 施設のルールと過去の利用案内2 入寮基準等に関する不開示通知と答申3 談話室利用に関する平成29年の開示文書第6 関連記事と資料紹介1 調べる目的に応じた関連記事2 集合修習終了後の移転給付金に関する過去の投稿第7 出典1 司法研修所の通知・配付資料2 会議記録・情報公開関係資料3 民間の体験記事・資料紹介投稿第1 収録資料の範囲と読み方

集合修習の入退寮に関する文書は,①入寮希望を申し込むための案内,②入寮の許可内容を知らせる通知,③退寮時の提出物や片付けを案内する文書に分けて確認すると探しやすい。
本記事は,司法研修所のいずみ寮・ひかり寮を中心に,これらの原資料を期別・A班B班別に掲載する資料集である。

基準日は令和8年8月30日であり,本記事で確認した入退寮資料は78期までのものである。
各表の日付は文書の日付であって,入寮日,退寮日又は発送日を意味しない。
79期以降の集合修習の入寮申込期限,寮費及び入退寮日時は本記事では確認できていないため,過去の数値を流用せず,当該期に配付される通知で確認されたい。

リンク先には,司法行政文書の開示によって入手し,本ブログに掲載した写しが含まれる。
開示通知書が先頭に付いているPDFでは,開示通知の日付と,続く入寮・退寮案内の日付を区別する必要がある。
以下では,紙面の頁番号と区別するため,ファイルの先頭から数えた頁を「PDF○頁」と表示する。

第2 入寮申込みの案内
1 期別の原資料

次の資料はいずれも,司法研修所事務局総務課長の「入寮申込みについて(お知らせ)」である。
申込方法,回答が必要な人,締切及び許否の通知方法は,対象期・班ごとの本文を確認する。

対象期・班
文書の日付と原資料
案内本文の開始頁

78期A班
令和7年7月10日付け
PDF1頁

78期B班
令和7年9月19日付け

(続きを読む...)集合修習の入寮・退寮手続-期別の申込書類・許可通知・寮費(AIリライト)

80期司法修習の入寮申込み-通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

第1 第80期の入寮申込みで確認すること

1 第80期の案内と過年度資料を区別する
2 入寮・通所・実務修習地の住居は別に考える

第2 入寮希望の申告と許否の通知

1 第77期では入寮許可願フォームを使用
2 希望者が多い場合の扱いと通知後の確認

第3 寮費と住居給付金

1 寮費は入寮する施設の通知で確認する
2 入寮期間中の住居給付金との関係

第4 入寮前から退寮までの準備

1 荷物は施設・部屋番号・配送指定を確認して送る
2 備品・持ち物と寮内のルール
3 退寮は清掃・返却・発送まで予定に入れる

第5 導入修習の入退寮に関する原資料

1 期別の通知・注意事項

(続きを読む...)80期司法修習の入寮申込み-通所との区別・寮費・入退寮の準備(AIリライト)

司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書

71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

* 「司法修習生(第78期)の検事採用までの日程(令和7年10月現在)」といったファイル名です。

司法修習生(第73期)の検事採用までの日程を添付しています。 pic.twitter.com/w8DoyVwh4s

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 30, 2021

71名が検事に任官し、新たな検察の一員となりました。法務大臣から辞令が交付され、#検事総長 から歓迎の言葉が贈られました。新しい仲間とともに、#検察庁 は、これからも、安全・安心で公正な社会の実現のために、一人一人が責任感と誇りをもって力を尽くしていきます。#検察官 pic.twitter.com/ekCnCTsBEi

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) December 12, 2022

「修習生の間で検察の評判めちゃくちゃ悪い」との声。
近年、弁護士求人が増えていることに加え、色々な検察の不祥事があり、修習生の目は厳しくなっている。検察官志望者が余多にいた10数年前と今とでは状況が違うことに気づかないと、検察の採用担当者はしっぺ返しを喰らうだろう。

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) May 19, 2025

2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)

(続きを読む...)司法修習生の検事採用までの日程

刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。

R021012 最高裁事務総長の補充理由説明書(刑事事実認定ガイドの一般的・概括的な解説及び図は開示することとした。)を添付しています。 https://t.co/4ZN4yleXDU pic.twitter.com/Ja8wNxFY4r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020

(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。

(続きを読む...)刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(78期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)

(続きを読む...)司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

〇木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

(続きを読む...)選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明