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司法修習

司法修習生が見た裁判・検察・弁護の現場―第53期の体験記から現在の司法修習を考える(AI作成)

目次

第1 この記事の結論第2 本書と第53期司法修習の位置付け1 本書が作られた経緯2 第53期当時と現在の司法修習の違い第3 裁判修習で見たもの1 裁判官室に出入りする検察官2 勾留・保釈と「人質司法」3 迅速な事件処理と充実した審理4 合議,心証形成及び裁判官の組織5 裁判官によるハラスメントと申告6 裁判官の市民的自由第4 検察修習で見たもの1 司法修習生による取調べ2 供述調書は誰の言葉か3 勾留請求とえん罪への問題意識4 検察官との人間関係と組織第5 弁護修習で見たもの第6 検事任官選考と「女性枠」問題第7 座談会で繰り返された問題1 「事件の筋」と事実認定2 指導と評価による萎縮3 組織の論理と個人の判断第8 現在の司法修習生が本書から学べること1 「実務はこうしている」で検討を終えない2 観察した事実と自分の評価を分ける3 守秘義務と制度批判を両立させる4 現在の制度は現在の資料で確認する第9 まとめ第10 参考資料
第1 この記事の結論

司法修習生は,裁判官,検察官及び弁護士の仕事を外から見学するだけでなく,指導を受けながら実際の事件を素材とする修習を行う。そのため,法曹三者の仕事の進め方,組織の慣行及び当事者との接し方を,同じ時期に比較して見ることができる立場にある。

『司法修習生が見た裁判のウラ側―修習生もびっくり!司法の現場から―』(司法の現実に驚いた53期修習生の会編,現代人文社,2001年)は,第53期司法修習生が実務修習で見聞きした出来事を集めた体験記である。本書は,裁判官室と検察官の関係,勾留・保釈,刑事裁判の進行,合議,取調べと供述調書,国選弁護,検事任官選考等について,公式の制度説明だけでは分からない疑問を具体的に記録している。

ただし,本書が扱うのは主として1999年から2000年頃の実務であり,匿名の体験記を中心とする。個々の記述を現在の裁判所,検察庁又は弁護士会の一般的運用として扱うことはできない。本記事では,本書が記録した当時の体験,本書の編者らによる評価及び現在の公式制度を区別する。

第2 本書と第53期司法修習の位置付け
1 本書が作られた経緯

本書の編者らは,司法試験の学習で理解していた憲法・刑事訴訟法上の原則と,実務修習中に目にした運用との間に隔たりがあるのではないかという疑問から,体験談を集めたと説明している(同書2頁から5頁)。

その一方で,あとがきでは,掲載した事例が全ての実務庁又は全ての実務家に共通するものではなく,多くの優れた実務家から指導を受けたことも明記している。また,個別事件の当事者のプライバシー及び法曹との信頼関係を守りながら,一般化して検討できる制度上の問題を取り上げたとしている(同書206頁及び207頁)。

したがって,本書の価値は,個々の経験だけから司法実務全体を断定できることではない。法曹になる前の司法修習生が何に違和感を持ち,法曹組織の内側と市民から見える姿との間にどのような隔たりを感じたかを記録した点にある。

2 第53期当時と現在の司法修習の違い

第53期の司法修習は,1999年4月から2000年10月までの1年6か月であった。司法研修所での前期修習3か月,実務修習12か月及び後期修習3か月からなり,実務修習では民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護の各分野を3か月ずつ修習した(同書8頁から10頁)。

これに対し,裁判所の現在の説明では,司法修習の期間は少なくとも1年間であり,導入修習の後,民事裁判,刑事裁判,検察及び弁護について各2か月,合計約8か月の分野別実務修習を行い,さらに選択型実務修習及び集合修習をそれぞれ約2か月行う。裁判所「司法修習生」及び司法研修所「司法修習の概要」で現行制度を確認できる。

項目第53期当時現在の公式説明修習期間1年6か月少なくとも1年間司法研修所での修習前期3か月・後期3か月導入約1か月・集合約2か月分野別実務修習4分野を各3か月4分野を各2か月その他の課程現在の選択型実務修習はなかった選択型実務修習を約2か月

本書を読む場合は,この制度上の違いを前提とする必要がある。

第3 裁判修習で見たもの
1 裁判官室に出入りする検察官

本書は,刑事部の裁判官室に検察官が出入りし,係属事件,被告人の前科又は暴力団との関係等について話す場面があったとする複数の体験を掲載している(同書13頁から25頁)。修習生らは,起訴状だけを見て予断なく審理を始めるという起訴状一本主義や,裁判所の公平な外観との関係に疑問を示した。

裁判官と検察官が同じ庁舎又は近接する職場で仕事をし,日常的な接点を持つこと自体から,個別事件について不適切な情報交換があったとはいえない。本書の記述が示す重要な点は,裁判の当事者から見えない場所での接触が,公正さに対する信頼へどのような影響を与えるかという問題である。

2 勾留・保釈と「人質司法」

令状担当裁判官の下で修習した執筆者は,勾留請求が多数認められ,否定された事件でも準抗告による取消しを裁判官が意識しているように見えたと記録している。また,証拠隠滅又は逃亡のおそれを個別具体的に検討せず,罪名や事件類型から広く認めているのではないかという疑問を述べている(同書26頁から35頁)。

これは匿名の観察と評価であり,当時の全ての勾留判断を示す統計ではない。しかし,身体拘束による自白への圧力,裁判官の責任回避及び事件処理上の負担が,勾留・保釈の判断に影響していないかという問題は,本書の中心的な問題提起の一つである。

3 迅速な事件処理と充実した審理

本書は,刑事裁判の冒頭手続で,裁判官が被告人又は弁護人に書証への同意を促したように見えた場面や,情状証人を調べるために続行を求める弁護人と,一回で審理を終えようとする裁判所との緊張を記録している(同書36頁から48頁)。

迅速な裁判は被告人の利益にもなるが,審理の速度を優先するために必要な主張・立証が制限されるのであれば問題となる。本書の修習生らは,事件処理件数だけでなく,個々の被告人に必要な審理が行われたかを検討すべきであると考えた。

4 合議,心証形成及び裁判官の組織

合議事件について,本書には,若い裁判官が判決案を作成し,裁判長の意見が結論又は量刑に強く影響したように見えたとの記述がある。他方,配属部によっては自由に意見を述べることができたとの体験もあり,修習生の見方は一様ではない(同書49頁から51頁及び189頁から195頁)。

また,審理前又は審理の早い段階で結論が固まっているように見えた事件,経験則という言葉によって別の見方が退けられたと感じた場面及び裁判官が組織内の評価を意識しているように見えた場面も記録されている(同書52頁から59頁)。

修習生が合議や裁判官の内心を完全に知ることはできない。しかし,理由を明確にし,異なる見方を検討し,組織内の序列から独立して判断することが,裁判への信頼に不可欠であるとの問題提起として読むことができる。

5 裁判官によるハラスメントと申告

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導入修習の初年度評価とカリキュラムの改訂―第68期から第70期への見直し(AI作成)

目次第1 公式評価資料から読む導入修習第2 第68期の二つの目的と評価方法1 不足への気付きと実務修習への移行2 アンケートと教官・指導担当者の所感第3 初年度に認められた成果と残った課題1 実務修習のイメージと学修への姿勢2 成果があっても基礎理解と負担の問題は残る3 実務修習期間の短縮に関する評価の範囲第4 第69期に向けたカリキュラムの改訂1 争点整理,段階的学修及び時間配分2 刑事弁護で同じ事件を継続して扱う意味第5 第70期へ続いた見直し1 争点整理に時間を割く民事系科目2 刑事裁判の教材と刑事弁護の事前課題第6 現在の修習準備に生かす読み方1 過去の課題と自分の期の課題を分ける2 講評を次の学修につなげる第7 関連記事と出典1 関連記事2 公式評価資料
第1 公式評価資料から読む導入修習

導入修習は,第68期司法修習から新設された。初年度の評価は,不足している実務基礎知識・能力への気付きと,分野別実務修習への円滑な移行という二つの目的について,一定の成果を認めるものであった。一方で,短期間に扱う内容,事前学修及び科目間の連携には改善の余地があり,第69期,第70期へとカリキュラムの見直しが続いた。

本記事は,司法研修所の第68期導入修習の評価の概要(平成28年4月,資料54),刑事弁護教官室の評価(同月,資料59)及び第69期導入修習の評価の概要(平成29年6月,資料67)を基に,初年度の評価と翌期以降の改訂を整理する。資料67には第70期への見直しも記載されているが,第70期の実施後の成果を評価した資料ではない。

制度の位置付け,新設の経緯及び期間は「導入修習とは」,第68期の個別事案・起案事項は「68期導入修習カリキュラムの概要」を参照されたい。

第2 第68期の二つの目的と評価方法
1 不足への気付きと実務修習への移行

資料54の1頁は,導入修習の目的を,修習開始時に不足している実務基礎知識・能力に気付かせることと,分野別実務修習をより効果的・効率的かつ円滑に行えるようにすることの二つに整理している。

したがって,即日起案や演習でうまく処理できない事項が現れたことは,それだけで導入修習の失敗を意味しない。不足を認識した後に,基礎事項を復習し,実務修習で何を学ぶかを具体化することが,この目的に沿った使い方となる。

2 アンケートと教官・指導担当者の所感

評価に用いられたのは,修習生のアンケート,各配属庁会の指導担当者の所感及び司法研修所教官の所感等である。導入修習終了時だけでなく,分野別実務修習を経た集合修習の開始時や,集合修習における起案の状況からも評価されている(資料54・1~2頁)。

これらは,受講者や指導者からみた評価を示す資料である。導入修習だけの効果を,実務修習での指導その他の要因から切り離して測定した結果とは区別して読む必要がある。

第3 初年度に認められた成果と残った課題
1 実務修習のイメージと学修への姿勢

資料54の1~2頁には,指導担当者からの肯定的な所感がまとめられている。民事裁判では記録の読み方や主張整理,刑事裁判では問題意識を持った傍聴,検察では職務や検討順序のイメージ,弁護では円滑で積極的な修習への移行が挙げられた。

集合修習についても,要件事実の基本的理解を欠く起案の減少,争点整理や当事者の主張を踏まえた事実認定,主体的な取組み等が指摘された。ただし,同資料2頁は,これらの成果に実務修習における指導等も大きく寄与したと考えられる旨を留保している。

2 成果があっても基礎理解と負担の問題は残る

導入修習の評価は,すべての修習生の基礎知識が十分になったという結論ではない。資料54の3頁は,事前学修,科目間の連携,指導担当弁護士との連携及び法科大学院との連携を今後の課題に挙げている。資料67の3頁も,一部の修習生について実体法・手続法の基本的知識の不足が指摘されたことや,不足を自覚しても自学自修に取り組まなかった者がいたことを踏まえ,基礎理解と自学自修の重要性を強調する必要があるとしている。

刑事弁護では,初年度にカリキュラムごとに異なる事案を扱っていたため,短期間に集中して学ぶ構成としては修習生の負担が重く,効率性に欠けるという意見も示された(資料59・2頁)。翌期の「同一事案を段階的に扱う」という改訂は,この課題に対応するものである。

3 実務修習期間の短縮に関する評価の範囲

資料54の2頁及び資料67の1~2頁は,導入修習が当時の規模であれば,分野別実務修習期間の短縮による格別の支障は生じていないという総括を示している。

この総括は,各配属庁会の事情や個々の修習生の経験をすべて同一と評価するものではない。さらに,その後に期間や実施方法が変更された場合の影響まで保証するものでもない。当時の制度規模と,評価資料の方法・時点を併せて確認する必要がある。

第4 第69期に向けたカリキュラムの改訂
1 争点整理,段階的学修及び時間配分

資料54の3頁と資料67の1頁は,第68期の課題を受けて第69期に行われた見直しを,次のように整理している。

科目主な見直し民事裁判法科大学院では経験していない争点整理手続に重点を置き,講義にメリハリをつけ,カリキュラム間の連携を意識した。刑事裁判事前課題から導入修習の各カリキュラムを通じ,事実認定を段階的に学べるよう工夫した。民事弁護民事保全・執行の講義時間を拡大し,基礎的内容から実務的内容まで扱うようにした。刑事弁護否認事件は一つの事案を複数のカリキュラムで継続して扱い,量刑が問題となる事件の弁護も取り上げた。

この表は,評価概要に挙げられた改訂例をまとめたものであり,全科目の変更点を網羅した一覧ではない。

2 刑事弁護で同じ事件を継続して扱う意味

資料59の2~3頁と資料67の別紙では,第69期の否認事件について,正当防衛の成否が問題となる傷害事件を用い,接見から公判前整理手続,模擬証人尋問・模擬被告人質問,最終弁論の準備へと弁護活動を連続して検討する構成が説明されている。量刑事件については,強盗致傷事件が取り上げられた。

同じ事案を継続して扱えば,最初の聴取事項,証拠開示,証拠評価及び公判での活動がどうつながるかを検討しやすい。これは,個々の書面の形式を覚えるだけでなく,後の手続を見通して活動する視点を育てる構成と読める。

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司法研修所事務局の4課14係と事務分掌―令和7年度転入職員説明会の資料で読む組織,裁判官研修及び修習事務(AI作成)

目次第1 本記事で扱う資料1 資料の概要2 読み方の注意第2 司法研修所の法的位置付け1 裁判所法上の位置付け2 司法研修所規則と事務局3 司法研修所規程4 資料の裁判所法の抜粋で注意すべき点第3 事務局の4課14係1 組織図2 事務分掌の一覧(令和7年4月1日実施)3 司法修習生から見た担当係第4 平成25年4月1日現在の事務分掌からの変化1 総務課と経理課2 企画第一課と企画第二課第5 裁判官研修部門の令和7年5月当時の体制1 別館の体制と施設2 令和7年度裁判官研修のイメージ第6 企画第二課と司法修習の事務1 企画第二課の構成と担当事務2 修習事務の年間の流れ3 修習生の人数4 司法修習生との連絡と基本資料第7 経理課の説明と公開されなかった部分1 経理課の事務と施設の利用2 黒塗りとされた部分第8 関連記事第9 出典
第1 本記事で扱う資料
1 資料の概要

本記事は,司法研修所事務局が令和7年5月15日に実施した令和7年度転入職員説明会の資料(全26頁)を読み,司法研修所事務局の組織と事務分掌,当時の裁判官研修部門の体制及び司法修習の事務の流れを整理するものである。
資料は,司法研修所事務局の転入者向け説明資料(令和7年5月15日実施の転入職員説明会)として掲載している。

資料は,次の4部分から成る。
① 総務課所管事項(PDF1頁~10頁):最高裁判所機構図・司法研修所機構図,裁判所法の抜粋,司法研修所規則,司法研修所規程及び「司法研修所事務分掌(令和7年4月1日実施)」
② 経理課の説明(PDF11頁~19頁):経理課の事務,案内図,最高裁判所和光庁舎・司法研修所別館の配置図,門扉の開放時間,駐車場・駐輪場の使用,休日の登庁及びIC式乗車カードの注意点
③ 企画第一課の概況(PDF20頁~24頁):別館の体制,配置図,令和7年度裁判官研修のイメージ,令和7年度裁判官研修実施計画カレンダー(令和7年1月23日時点)及びフロア図
④ 企画第二課の事務の概況(PDF25頁~26頁):企画第二課の構成と担当事務,第78期・第79期修習における資料配布等のスケジュール

2 読み方の注意

資料の多くの頁には「機密性2」の表示がある。
執務室等の鍵の管理場所,門扉の開放時間,休日に登庁する際の入構経路,配置図及びフロア図の内部は黒塗りであり,本記事もこれらに触れない。

資料は令和7年5月当時のものである。
最高裁判所の「司法研修所について」(令和8年10月5日閲覧)によれば,裁判官の研修部門は,平成25年8月に司法研修所別館へ移転した後,令和8年2月に司法研修所本館へ移転した。
したがって,資料に記載された別館の体制は移転前の状況であり,現在の配置を示すものではない。
事務分掌も年度ごとに改められ得るので,現在の窓口は,その時点の通知や案内で確かめる必要がある。

本記事では,資料の記載,最高裁判所ホームページ・e-Gov法令検索等の一次資料で確認した事項及び本記事の推論を区別して書く。

第2 司法研修所の法的位置付け
1 裁判所法上の位置付け

裁判所法14条は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に司法研修所を置くと定めている。
同法55条は司法研修所教官を,同法56条は司法研修所長を定めており,司法研修所長は,司法研修所教官の中から最高裁判所が補し,最高裁判所長官の監督を受けて司法研修所の事務を掌理し,職員を指揮監督する(令和8年10月5日にe-Gov法令検索で現行条文を確認)。

資料の最高裁判所機構図は,司法行政部門(裁判官会議)の下に,事務総局,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を置いている。
最高裁判所の「最高裁判所の組織」も,司法研修所,裁判所職員総合研修所及び最高裁判所図書館を附属機関として説明している。

2 司法研修所規則と事務局

資料に収録された司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)3条は,司法研修所の庶務を掌らせるため,司法研修所に事務局を置くと定めている。
事務局長及び事務局次長は,裁判所事務官の中から最高裁判所が補し,事務局長は,司法研修所長の命を受けて事務局の事務を掌理し,事務局の職員を指揮監督する。
事務局には課が置かれ,課長は裁判所事務官をもって充てられる。

同規則2条は,最高裁判所が,必要があると認めるときは,裁判官,検察官,弁護士又は学識経験のある者に司法研修所教官の事務の一部を嘱託すると定めている。
弁護士が務める民事弁護教官及び刑事弁護教官の嘱託と謝金は,司法研修所弁護教官の謝金の記事で扱っている。

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司法研修所の教官名簿・教官組別表の情報公開―記載項目の変更と不開示資料(AI作成)

目次第1 教官名簿と教官組別表の不開示をどう読むか第2 教官名簿の記載項目はどう変わったか1 平成28年8月1日版と同年10月24日版の比較2 平成29年10月10日付不開示通知書の対象と理由3 令和8年4月17日現在の名簿を見る際の注意第3 教官組別表と教官担当表を区別する1 第74期,第75期及び第78期の不開示通知書2 同じ期の教官担当表を確認する第4 資料を調べる際の確認順序第5 関連記事と出典1 山中弁護士ブログの関連記事2 比較に用いた原資料
第1 教官名簿と教官組別表の不開示をどう読むか

司法研修所の教官名簿については,生年月日及び出身大学が掲載された過去の版と,これらの欄がない版がある。
また,第74期,第75期及び第78期の「教官組別表」を対象とした司法行政文書不開示通知書には,対象文書を作成又は取得していないと記載されている。
これは,保有する文書の個人情報を黒塗りにして開示しない場合とは理由が異なる。

本記事は,開示された名簿の原表及び個別の通知書を比較し,そこから確認できる事実と,確認できないことを説明するものである。
各時点の名簿を探す場合は司法研修所の教官名簿の原資料索引を,期別の担当教官を探す場合は教官組別表・教官担当表の原資料索引を参照されたい。

第2 教官名簿の記載項目はどう変わったか
1 平成28年8月1日版と同年10月24日版の比較

平成28年8月1日現在の教官名簿及び所付名簿(1頁)には,部科別,氏名,出身学校・生年月日,任命年月日及び期別の欄がある。
出身学校・生年月日の欄に記載のない人もいるため,欄があることと全員分の情報が記載されていることとは区別する必要がある。

これに対し,平成28年10月24日及び平成29年2月1日現在の名簿(PDF2頁~3頁)では,部科別,氏名,任命年月日及び期別の欄となり,出身学校・生年月日の欄自体がない。
平成29年3月14日付の開示通知書(同PDF1頁)は,この2種類の名簿をそれぞれ片面1枚として開示したことを示している。

したがって,この比較から確認できるのは,平成28年8月1日版と同年10月24日版との間で,開示された名簿の様式が変わっていることである。
様式変更を決めた正確な日,決裁文書,変更理由までは,この3枚の資料だけでは確定できない。

2 平成29年10月10日付不開示通知書の対象と理由

平成29年10月10日付司法行政文書不開示通知書(最高裁秘書第4166号,1頁)の対象は,平成29年2月2日から同年6月30日までの日付を基準日とする教官名簿のうち,生年月日及び出身大学の記載があるものである。
同通知書は,その文書を作成又は取得していないことを不開示理由としている。

対象期間と記載内容を指定した申出への回答であり,「教官の氏名を含む名簿はすべて不開示である」としたものではない。
また,個人情報を理由に生年月日・大学の記載部分を不開示にした判断や,その取扱いを一般的に定めた判断として引用することもできない。

3 令和8年4月17日現在の名簿を見る際の注意

令和8年4月17日現在の教官名簿及び所付名簿(1頁)も,部科別,氏名,任命年月日及び期別を掲げている。
この名簿は同日現在の配置を確認する資料であり,後日の異動を反映した現在の全教官の一覧と同じではない。
また,任命年月日は,生年月日,裁判官・検察官として最初に採用された日又は弁護士登録日と混同しないようにする必要がある。

第3 教官組別表と教官担当表を区別する
1 第74期,第75期及び第78期の不開示通知書

次の通知書は,いずれも各期の「教官組別表」を対象とし,理由欄でその文書を作成又は取得していないと説明している。

対象通知日・文書番号原資料第78期教官組別表令和7年4月4日・最高裁秘書第1146号不開示通知書1頁第75期教官組別表令和3年12月1日・最高裁秘書第3693号不開示通知書1頁第74期教官組別表令和3年3月30日・最高裁秘書第954号不開示通知書1頁

これらは各申出に対応する個別の判断である。
この3件だけから,第74期以降のすべての期について同じ文書が存在しないことや,担当教官の情報を一切確認できないことまではいえない。

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司法修習の住まい選び―賃貸・実家・研修所寮と引越しの確認事項(AI作成)

目次第1 修習の移動予定から住まいを考える1 修習地と期間を確認してから契約する2 最初に作る移動予定表第2 賃貸・実家・研修所寮を比較する1 家賃以外を含めた比較2 通勤時間と学習環境も費用と一緒に見る第3 住居給付金と引越し費用を別々に確認する1 住居給付金は全員に毎月支給されるものではない2 移転給付金と手元資金第4 賃貸契約で確認する事項1 契約前に確認する費用と解約条件2 入居時と退去時に記録を残す第5 修習期間全体の住居費を計算する1 同じ期間で比較する2 申込と届出を予定表に入れる第6 関連記事及び出典1 関連記事2 出典
第1 修習の移動予定から住まいを考える
1 修習地と期間を確認してから契約する

司法修習の住まいは,月額家賃だけでなく,実務修習地への通勤,和光市の司法研修所での修習,退去と再入居の費用まで含めて比較する必要がある。
同じ家賃でも,入居期間,短期解約違約金,二重家賃及び引越し回数によって総支出は変わる。

最高裁判所「司法修習の概要」は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の内容を説明している。
実際の順序,期間及び研修所寮の申込条件は当期の案内で確認し,一般的な制度説明をそのまま転居日程に置き換えないことが大切である。

本記事は令和8年10月5日を基準として,公開資料から確認できる給付制度と,住まいを比較するための確認事項を整理する。
第80期の採用予定日は令和9年3月19日であるが,第79期の給付案内に記載された申請日や振込日を第80期の確定日として扱わない。
第80期については,採用選考要項と今後公表される当期の案内を確認する必要がある。

2 最初に作る移動予定表
時点確認すること費用への影響採用前配属先,勤務先の退職日,現在の賃貸借の解約予告期間採用前の家賃,解約違約金,退職後の収入空白導入修習研修所寮の申込・入寮日,実務修習地への移動日寮費等,荷物保管,移動,賃貸の入居開始日分野別実務修習各修習先への通勤,弁護修習先等が変わる場合の距離交通費,家賃,家具・通信契約選択型・集合修習当期の順序,寮の利用,元の部屋を維持するか二重の住居費,給付額の変動,再入居費用修習終了就職先,退去日,契約終了・原状回復の精算最後の家賃,退去費用,就職先への転居費用

予定が未確定の欄は空欄のまま残し,確定したときに契約又は申込の期限を記入する方法がよい。
配属が未確定の段階で違約金の大きい契約を結ぶ場合には,変更できる条件と失う金額を先に確認する必要がある。

第2 賃貸・実家・研修所寮を比較する
1 家賃以外を含めた比較
選択肢比較する利点確認する負担・条件実務修習地の賃貸通勤時間を短くしやすく,学習場所を確保しやすい初期費用,短期解約条件,家具,集合修習中の家賃実家・家族の住居新たな賃貸契約の費用を抑えられる場合がある通勤時間,学習環境,住居給付金の支給要件研修所寮研修所での修習中の住まいを確保できる当期の入寮条件,費用,持込物,入退寮日,荷物の移動短期滞在の住居期間や移動に合わせて選べる場合がある賃料以外の費用,契約形態,給付対象となる住居・書類か

研修所寮は実務修習地の賃貸と利用場面が異なるため,いずれか一方だけで全期間を過ごせると決め付けない。
ホテル,マンスリー物件等の名称だけで住居給付金の対象になると判断せず,契約と負担の実態を当期の案内に照らして確認する必要がある。

2 通勤時間と学習環境も費用と一緒に見る

家賃の低い物件でも,交通費が増え,移動によって記録検討や復習の時間が減ることがある。
候補物件ごとに,複数の修習先への経路,始業に間に合う時刻,帰宅後の学習場所,インターネット回線及び机を置ける広さを確認するとよい。

住居の選択を過去の希望倍率だけで決めるのは適切でない。
修習地については,全国の実務修習地一覧と選び方と,希望場所に関する案内を使い,現在の配属情報と歴史的な希望地資料を区別して確認する必要がある。

第3 住居給付金と引越し費用を別々に確認する
1 住居給付金は全員に毎月支給されるものではない

最高裁判所「修習給付金について」によれば,基本給付金は月額13万5000円,住居給付金は支給要件を満たす場合に月額3万5000円である。
住居給付金を受けられるかは,家賃を支払う住居で生活すること等の要件によるのであり,「司法修習生である」「賃貸借契約書がある」という事情だけで決まるものではない。

第79期司法修習生向け給付案内6頁~8頁は,住居の要件,住所の変更,支給開始時期等を説明している。
フリーレントで家賃の支払がない期間,親族等の住居で生活する場合,元の部屋の家賃だけ払い続けて実際には別の場所で生活する場合については,対象となる期間を確認する必要がある。

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司法修習の生活費と資金計画―給付金・家賃・税保険・引越しの収支表(AI作成)

目次第1 生活費は支給額と入金時期を分けて考える1 給付金の額だけでは資金不足を判断できない2 第80期の手続と第79期の参考資料を区別する第2 収入欄に入れるもの1 給付,借入れ及び預金の取崩しを区別する2 初回入金と住居給付金の開始を確認する第3 支出欄に入れるもの1 毎月の支出と一時的な支出2 税・保険料を自分の条件で見積もる第4 毎月の収支を試算する1 仮定の数字で計算方法を確認する2 実際の支払と税のための取置きを二重計上しない第5 年間の残高表を作る1 修習開始前から修習終了後まで並べる2 必要な準備資金を自分の不足額から求める3 仮定の月別残高表で不足時点を確認する4 自分の条件で使う空欄表第6 不足が見えたときの確認順序第7 関連記事と出典
第1 生活費は支給額と入金時期を分けて考える
1 給付金の額だけでは資金不足を判断できない

司法修習の生活費を考える際は,毎月の収支に加え,修習開始前の契約費用,給付金が入るまでの支出,集合修習に伴う移動及び修習終了後の支出を確認する必要がある。
年間の収支が合っていても,敷金や引越費用を先に支払う月に預金残高が不足することがあるためである。

本記事は,自分の生活条件を数字に置き換えるための資金計画を扱う。
支給要件や税・社会保険の詳細は「司法修習生に給料はあるか」を参照されたい。

2 第80期の手続と第79期の参考資料を区別する

資料確認日は令和8年10月5日である。
令和8年度司法修習生採用選考要項3頁は,修習専念資金関係を令和8年11月上旬,修習給付金関係を令和9年1月中旬に掲載予定としている。

以下の支給日や届出の考え方には,既に公表されている第79期の案内を参考として用いる。
第79期の支給予定日又は届出期限を,そのまま第80期の確定日として予定表へ転記することはできない。

第2 収入欄に入れるもの
1 給付,借入れ及び預金の取崩しを区別する

最高裁判所の修習給付金の説明によれば,基本給付金は一の給付期間につき13万5000円,住居給付金は要件を満たし所定の届出をした場合に3万5000円である。
通常修習期間の末日を含む給付期間等には日割計算があるため,常に満額が12回又は13回入るものと決め付けてはならない。

項目資金計画上の置き方確認先基本給付金当期の給付期間と支給日に従って記入する当期の修習給付金案内住居給付金要件,支給対象期間及び入金を確認できた額を記入する住居届と給付金案内移転給付金定額の支給見込額と認定・支給時期を別に確認する移転届と給付金案内修習専念資金借入れの欄に記入し,返還予定も別表にする当期の貸与案内預金の取崩し新たな所得ではなく,既存資金の使用として記入する自分の預金残高家族からの援助等額,時期及び継続性を確認する援助する相手との確認

最高裁判所の貸与制度の概要では,修習専念資金の基本額は一貸与単位期間につき10万円,扶養加算後の額は12万5000円とされる。
無利息であっても返還を要する借入れであり,生活費に使える入金と,将来の負担を別々に管理する必要がある。

2 初回入金と住居給付金の開始を確認する

第79期修習給付金案内3頁の支給日一覧は,基本給付金と住居給付金を別の列で示している。
家賃を支払った月と,住居給付金が振り込まれる月が同じであるとは限らないため,計画表では「支給対象期間」と「実際の入金月」を分けて記載することが有用である。

同案内1頁は,資料の提出が遅れるなどして予定日に受給できない場合を説明している。
まだ認定又は支給時期を確認できない給付金を,賃貸契約の初期費用を払うための確実な現金として計上することは避けるべきである。

第3 支出欄に入れるもの
1 毎月の支出と一時的な支出

毎月の支出には,家賃,共益費,食費,光熱費,通信費,交通費及び税・社会保険料を入れる。
自動車を利用する場合は,駐車場,燃料,保険,車検等も含め,年払いの費用を見落とさないようにする。

一時的な支出には,賃貸契約の敷金・礼金・仲介手数料・保証料等,引越費用,家具・家電,集合修習時の移動・荷物保管及び修習終了後の住まいの費用を入れる。
敷金は返還される可能性があっても,入居時には支払う現金であるため,収支表から除外することはできない。

(続きを読む...)司法修習の生活費と資金計画―給付金・家賃・税保険・引越しの収支表(AI作成)

司法修習の勉強法―記録の読み方・起案・講評の活かし方(AI作成)

目次第1 司法修習では何を学ぶのか1 法律の知識を事件の処理に結び付ける2 当期の指示と公開教材を使い分ける第2 記録を読む前に作る検討の見取り図1 最初に設問と立場を確認する2 主張,証拠及び評価を別の欄にする第3 起案で理由を説明する練習1 争点ごとに結論の分かれ目を探す2 架空の例で主張と認定を分ける3 刑事系科目では役割と手続段階を変えて考える第4 講評を次の起案に活かす1 結論の違いより,検討が止まった場所を記録する2 復習用メモを短くし,再検討する第5 開始前から集合修習までの学習計画1 時期ごとの重点を決める2 記録の秘密と教材の取扱いを守る第6 関連記事と出典1 準備・教材・二回試験を調べる記事2 出典
第1 司法修習では何を学ぶのか
1 法律の知識を事件の処理に結び付ける

司法修習の勉強では,知っている法律を具体的な事件の記録に当てはめ,判断又は活動の理由を文章で説明することが中心となる。
司法試験で学んだ知識を捨てるのではなく,誰が何を求めているか,どの事実が争われているか,何を根拠に判断できるかという問いにつなげるのである。

最高裁判所「司法修習の概要」は,実際の事件を用いる実務修習と,修習記録を用いた起案・添削・講評等を説明している。
以下は,この教育内容と公開教材を踏まえた学習上の提案であり,全科目共通の公式答案様式又は二回試験の合格を保証する方法ではない。

2 当期の指示と公開教材を使い分ける

令和8年10月5日現在,裁判所ウェブサイトでは,民事裁判の指導についての令和7年3月版資料,民事裁判起案の留意点の令和7年2月版資料及び刑事系科目のカリキュラム等を確認できる。
公開教材は基礎を学び直す入口となるが,当期の配布教材,事前課題,起案要領及び指導担当者の指示も確認する必要がある。

「民事裁判起案の留意点」2頁は,起案要領と同資料が異なる場合には起案要領の指示に従うとしている。
過去の答案,先輩の書き方又は市販教材の型を,そのまま当期の設問に当てはめるべきではない。

第2 記録を読む前に作る検討の見取り図
1 最初に設問と立場を確認する

まず,①裁判官・検察官・弁護士のどの立場から検討するか,②対象となる請求又は事件は何か,③主張整理・事実認定・手続・活動方針のどれが問われるか,④理由の記載を求められているかを確認する。
実務修習で起案を依頼された場合も,提出期限,分量,対象範囲及び求められる成果物が不明なら,記録を読み進める前に指導担当者へ確認することが有用である。

設問を確認せずに全記録を同じ密度で要約すると,詳しいメモはできても,求められた判断に必要な検討が不足することがある。
読む範囲を勝手に狭めるのではなく,設問に答えるための視点を先に置くのである。

2 主張,証拠及び評価を別の欄にする

民事裁判・民事弁護教官室の資料は,法的分析能力と事実認定能力を区別して説明している。
記録検討でも,当事者が述べていることと,証拠から認められることを区別して書くと,検討の不足を見つけやすい。

次の表は,自習のためのメモの例である。
公式の提出様式ではなく,事件記録の取扱いについて許された場所・方法の範囲で用いることを前提とする。

欄記載すること混同を避けること主張と認否誰がどの具体的事実を主張し,相手がどう答えているか主張されたことを,証明済みの事実として扱わない資料の所在文書名,頁,供述の該当部分記憶だけで引用せず,原記録へ戻れるようにする証拠の検討何を証明する資料か,成立・内容をどう評価するか文書が存在することと内容が真実であることを分ける暫定的な評価争点を肯定・否定する理由,反対説明,追加確認暫定結論を先に固定し,有利な資料だけを集めない

時系列表は出来事の前後を確認する道具である。
すべての事実を時系列順に答案へ並べることが,常に適切な起案構成となるわけではない。

第3 起案で理由を説明する練習
1 争点ごとに結論の分かれ目を探す

民事裁判では,主張整理を通じて争いのある主要事実を把握し,その事実を認められるかを検討する。
記録の要約だけで止めず,「この事実は,なぜこの争点の判断に関係するのか」を一段深く説明することが必要である。

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司法研修所の民事裁判起案と講評―設問の読み方・主張整理・事実認定・復習(AI作成)

目次第1 民事裁判起案では何を検討するのか1 公開資料で確認できる指導の目的2 判決書全体の起案と同じものと考えない第2 記録を検討する前に設問の指定を整理する1 対象となる請求・抗弁と記載範囲2 一般的な留意点より起案要領の指定を優先する第3 主張整理では実体法から具体的事実へ進む1 訴訟物,請求原因,抗弁及び再抗弁を整理する2 認否を確認して事実認定の対象を定める第4 事実認定では重要な事実を評価して結論につなげる1 要証事実と直接証拠を先に確認する2 間接事実,経験則及び反対方向の事情を検討する3 事実の数や固定的な時系列の構成に偏らない第5 講評を受けた後の復習方法1 指摘を原因ごとに分ける2 重要な一段落を書き直して判断の変化を残す3 次の起案・実務修習につなげる第6 関連記事と出典1 関連記事2 出典と説明の範囲
第1 民事裁判起案では何を検討するのか
1 公開資料で確認できる指導の目的

司法研修所の民事裁判起案に取り組むときは,設問が何を求めているかを確認し,主張分析によって検討対象を定め,証拠と重要な間接事実を評価して,その判断を文章にするという流れを意識したい。
本記事では,民事裁判教官室の公開資料を基に,起案に当たっての確認事項と,講評を受けた後の復習方法を説明する。

民事裁判修習における指導について(令和7年3月版)では,法的な主張分析,民事事実認定及び紛争解決の基本的な能力を指導の目標としている(2頁)。
同資料は,修習記録を用いた起案や争点整理演習を通じて,実体法と要件事実を具体的な事案で使いこなすことを目指すと説明している(3・4頁)。
司法研修所の位置付けについては,司法研修所とは,集合修習全体については,集合修習とはを参照されたい。

2 判決書全体の起案と同じものと考えない

上記の令和7年3月版資料は,当時の司法研修所では判決書の起案をさせておらず,判決書の書き方の指導をしていないと説明している。分野別実務修習でも,基本的には部分起案やサマリーペーパーが想定されている(7頁)。
この説明は,同資料における指導内容の説明である。個別の配属庁でどの起案を命じられるかは,実際の指示によって確認する必要がある。

以下では,民事裁判起案の留意点(令和7年2月版)を中心に説明する。
資料の版と掲載は令和8年10月5日に確認した。各起案では,配布された設問・起案要領・指示を先に確認し,その指定に従うことが出発点となる。

第2 記録を検討する前に設問の指定を整理する
1 対象となる請求・抗弁と記載範囲

「民事裁判起案の留意点」は,主張整理を求める問題について,対象が特定の請求・抗弁に限られるのか,全部の請求・抗弁なのかを確認するよう説明している(PDF2頁)。
請求原因だけを整理する指示と,抗弁・再抗弁までを整理する指示では,必要な作業が異なる。
また,附帯請求を対象とするか,整理した理由まで説明するかについても,設問の指定を確かめる必要がある。

記録を読み始める前に,①検討対象,②必要な結論,③理由の要否,④除外された事項を短く書き出しておく方法を提案する。
読み進める途中で検討が広がったときにも,このメモに戻れば,書くべき範囲を確認できる。

2 一般的な留意点より起案要領の指定を優先する

公開の留意点は,個別の起案要領や指示を確認するための補助となる資料である。
起案要領で特別な指示がされている場合には,その指示が優先することも,同資料で示されている(PDF2頁)。
以前の起案や過去の講評と似ているという理由で,今回の指定を読み飛ばさないことが必要である。

第3 主張整理では実体法から具体的事実へ進む
1 訴訟物,請求原因,抗弁及び再抗弁を整理する

主張整理では,まず訴訟物を把握し,当事者の言い分を請求原因・抗弁・再抗弁等に整理する。
その際,法律効果を生じさせるために必要な具体的事実を摘示することが求められる(「民事裁判起案の留意点」PDF3頁)。
複数の請求がある場合には,ある抗弁がどの請求に対するものなのかを明確にする必要がある。

記録上の発言や書面の記載をそのまま全部並べるのではなく,どの法規範に基づく,どの法律効果のための事実なのかを確かめたい。

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司法研修所の民事系公開教材案内―要件事実・事実認定・争点整理・和解条項(AI作成)

目次第1 司法研修所の公開教材を探すときの入口1 学びたい課題から教材を選ぶ2 公式の掲載ページと版を確認する第2 要件事実と主張分析を学ぶ教材1 要件事実(基本編・応用編)2 改訂 新問題研究 要件事実3 4訂 紛争類型別の要件事実第3 事実認定と起案を学ぶ教材・指導資料1 3訂 事例で考える民事事実認定2 規範的要件について3 指導の目的と起案の書き方を区別する第4 争点整理と和解条項を学ぶ教材1 対話で進める争点整理と訴訟代理人の対応2 はじめての和解条項第5 公開教材と期別の配布資料を混同しないための確認1 配布・課題提出の案内は自分の修習期の通知で確認する2 教材・指導資料と研究刊行物の違い第6 関連記事と主な出典1 関連記事2 主な出典と読み方
第1 司法研修所の公開教材を探すときの入口
1 学びたい課題から教材を選ぶ

司法研修所の民事系教材を探す場合は,まず,主張を法的に整理したいのか,証拠から事実を認定したいのか,争点整理の進め方を知りたいのか,和解条項を書きたいのかを区別すると,必要な資料にたどり着きやすい。
本記事では,最高裁判所が公開している教材と指導資料について,その使い分けを紹介する。
司法研修所の組織や司法修習全体の位置付けは,司法研修所とはを参照されたい。

教材を選ぶ目安は,次のとおりである。
① 請求原因・抗弁等の組立てが分からない場合は,要件事実の基本編と具体的な設例から始める。
② 何を認定するのか,どの証拠・間接事実が重要なのかが分からない場合は,民事事実認定の教材と指導資料を読む。
③ 当事者と裁判所の認識をどのようにすり合わせるのかを知りたい場合は,争点整理の教材を読む。
④ 合意内容を実行可能な条項にする方法を学びたい場合は,和解条項の教材を読む。

2 公式の掲載ページと版を確認する

主な入口は,最高裁判所の民事裁判教官室コーナーと民事弁護教官室コーナーである。
本記事は,令和8年10月5日に両ページ及び以下の資料の掲載を確認した内容に基づく。資料名に付した年月は,確認日ではなく,資料に示された版・作成年月である。
PDFの直接リンクが変わった場合は,教官室の掲載ページから改めて探すのが確実である。

公開されている教材の版と,個々の修習期で配布される版・課題・提出期限は,それぞれ確認する必要がある。
また,教材の設例には検討の基準日が指定されていることがある。公開中のPDFであっても,すべての設例を閲覧時点の法令で検討するという意味にはならない。

第2 要件事実と主張分析を学ぶ教材
1 要件事実(基本編・応用編)

要件事実(基本編・応用編)(令和7年3月版)は,要件事実と民事実体法,事実認定及び争点整理の関係を押さえるための教材である。
基本編では,訴訟物と請求原因,否認と抗弁の違い,再抗弁,権利の継続性,要件事実を必要最小限にする考え方などを扱っている。
ある記載例を覚える前に,なぜその事実が必要なのか,どの法律効果に結び付くのかを説明できるようにするために利用したい。

基本編の冒頭では,基本編を読んで基礎を確認し,新問題研究,紛争類型別へと進み,その後に基本編を読み返す学修の流れが示されている(PDF3頁)。
これは,実体法から離れた記載の型だけを覚える学修にしないためにも有用である。

2 改訂 新問題研究 要件事実

改訂 新問題研究 要件事実は,当事者双方の言い分を具体的な設例に落とし込み,請求の趣旨,訴訟物,主張・立証すべき事実を検討する教材である。
基本編で確認した概念を,実際の言い分の整理に使えるかを確かめる段階に向いている。

最初から解説の記載を写すのではなく,原告の求める法律効果,被告の反論,それぞれの法的根拠を自分で整理してから,解説との相違を確かめる方法を提案する。
確認した公開PDFの「この教材の使い方」では,第2問と他の設問で検討の基準日が分けられている(PDF5頁)。各問の指定を読まずに,一律の基準日を当てはめないことが必要である。

3 4訂 紛争類型別の要件事実

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司法試験合格者数と司法修習生採用者数が一致しない理由―第66期から第79期まで(AI作成)

目次第1 結論第2 合格から進路確定までの5つの基準時点1 司法試験の最終合格2 司法修習生の採用3 修習開始直後の配属現員4 二回試験と修習終了5 修習終了直後の進路第3 第66期から第79期までの比較1 差を「不採用者数」と読めない理由2 第77期以降の見方第4 修習開始直後の配属現員との違い第5 第78期の修習終了直後の進路第6 数字を読むための実務上のチェックリスト第7 出典・参考資料第8 関連記事
第1 結論

司法試験の合格者数と司法修習生の採用者数は,同じ時点の同じ集団を数えた数字ではない。
司法試験に合格しただけで司法修習生になるのではなく,別途,最高裁判所の採用選考への申込みが必要である。また,司法試験に合格した年に直ちに採用されるとは限らず,修習開始直後の配属現員には再採用者等が含まれることがある。
このため,単純な引き算を「不採用者」「修習辞退者」又は「法曹にならなかった者」の人数と読むことはできない。

第2 合格から進路確定までの5つの基準時点
1 司法試験の最終合格

法務省が司法試験の最終合格者数を公表する段階である。

2 司法修習生の採用

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が命ずると定めている。
最高裁判所も,司法修習生になるには司法試験合格後に別途採用選考へ申し込む必要があると案内している。

3 修習開始直後の配属現員

「司法修習生配属現員表」は,各地への配属後の一定時点の現員を示す。
裁判所データブックの「採用時」の人数とは基準時点と作成目的が違い,一部の期では数が一致しない。

4 二回試験と修習終了

裁判所法67条1項により,司法修習生は少なくとも1年間の修習後,試験に合格して修習を終える。
採用時人数と修習終了者数の差も,二回試験の不合格だけでなく,応試延期,修習の中断・罷免等を含み得るため,個別資料なしに原因を一つに決めることはできない。

5 修習終了直後の進路

裁判所データブックは,修習終了直後について,裁判官,検察官,弁護士及びその他に分けて人数を示している。
弁護士登録後の一定時点を調べる日弁連の「弁護士未登録者数」とは調査時点も調査主体も異なる。

第3 第66期から第79期までの比較

表の「差」は司法試験最終合格者数から裁判所データブックの採用時人数を引いたものである。
各期と司法試験実施年の対応は通常の修習開始日程に基づく整理であり,個々の合格者を追跡したものではない。

第66期から第79期までの司法試験最終合格者数と司法修習生採用時人数修習期司法試験実施年最終合格者数採用時人数差(合格-採用)
第66期平成24年2,102人2,035人67人
第67期平成25年2,049人1,969人80人
第68期平成26年1,810人1,761人49人
第69期平成27年1,850人1,787人63人
第70期平成28年1,583人1,530人53人
第71期平成29年1,543人1,516人27人

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弁護士未登録者数(新60期~第77期)と司法修習終了直後の進路(第54期~第78期)の推移(AI作成)

目次第1 本記事の対象と資料1 2つの資料2 弁護士未登録者の定義第2 弁護士未登録者数の推移1 一括登録時点から約2か月後まで2 約3か月後から約12か月後まで3 推移の特徴第3 未登録者の進路の内訳1 内訳の区分2 約12か月後の内訳3 「登録済み」の欄の読み方第4 司法修習終了者の進路別人数1 第54期から第78期までの推移2 「その他」の割合の変化3 裁判官・検察官の人数第5 数字を読むときの注意1 第74期と第77期の一括登録2 資料1-7と資料1-16の食い違い3 資料1-16の括弧内の年4 二回試験の不合格者との関係第6 関連記事第7 出典・参考資料1 統計・データ2 法令
第1 本記事の対象と資料
1 2つの資料

本記事は,法務省が法曹養成制度改革連絡協議会の第26回(令和8年3月3日開催)に提出した資料のうち,資料1-7「弁護士未登録者数の推移」及び資料1-16「司法修習終了者の進路別人数の推移」に基づき,司法修習を終えた人のうち弁護士登録をしないまま残る人の数と,修習終了者の進路を期別に整理するものである。
資料1-7は日本弁護士連合会の調べで,令和7年12月25日時点のものである。
資料1-16は最高裁判所の調べで,修習終了直後の数によっている。
本記事の弁護士未登録者数は,令和8年9月19日現在で確認できる資料1-7により第77期までを扱う。修習終了直後の進路は,資料1-16に加え,裁判所データブック2026で確認できる第78期を後記第4に追加する。

2 弁護士未登録者の定義
(1) 資料1-7の定義

資料1-7の注記は,弁護士未登録者を「修習終了者から、裁判官・検察官に任官した者及び弁護士登録をした者を引いた数」としている。
したがって,企業や官庁に就職した人,就職活動中の人及び登録の手続中の人も,弁護士登録をしていない限り未登録者に数えられる。

(2) 資料1-16の「その他」との関係

資料1-16の「その他」は,司法修習終了者のうち,裁判官・検察官に任官せず,かつ,弁護士としての登録をしなかった者である。
資料1-7の「一括登録時点」の未登録者とほぼ同じ概念であるが,調査主体と時点が違うため,一部の期では数が一致しない(後記第5の2)。

第2 弁護士未登録者数の推移
1 一括登録時点から約2か月後まで

表1は,資料1-7のうち,修習終了者数と,一括登録時点から約2か月後までの未登録者数を期別に並べたものである。
括弧内の割合は,未登録者数を修習終了者数で割ったものとして資料1-7に印字されている数値である。
修習期の括弧内の日付は,資料1-7が掲げる一括登録日である。

修習期(一括登録日)修習終了者一括登録時点約1か月後約2か月後現行第60期(平成19年9月5日)1,39770(5.0%)50(3.6%)20(1.4%)新第60期(平成19年12月20日)97932(3.3%)21(2.1%)17(1.7%)現行第61期(平成20年9月3日)60933(5.4%)24(3.9%)12(2.0%)新第61期(平成20年12月18日)1,73189(5.1%)66(3.8%)42(2.4%)現行第62期(平成21年9月3日)35451(14.4%)32(9.0%)26(7.3%)新第62期(平成21年12月17日)1,992133(6.7%)94(4.7%)65(3.3%)現行第63期(平成22年8月26日)19544(22.6%)31(15.9%)26(13.3%)新第63期(平成22年12月16日)1,949214(11.0%)140(7.2%)97(5.0%)現行第64期(平成23年8月25日)16164(39.8%)48(29.8%)35(21.7%)新第64期(平成23年12月15日)1,991400(20.1%)278(14.0%)144(7.2%)第65期(現行・新)(平成24年12月20日)2,080546(26.3%)298(14.3%)184(8.8%)第66期(平成25年12月19日)2,034570(28.0%)312(15.3%)196(9.6%)第67期(平成26年12月18日)1,973550(27.9%)317(16.1%)179(9.1%)第68期(平成27年12月17日)1,766468(26.5%)225(12.7%)129(7.3%)第69期(平成28年12月15日)1,762416(23.6%)176(10.0%)106(6.0%)第70期(平成29年12月14日)1,563356(22.8%)156(10.0%)92(5.9%)第71期(平成30年12月13日)1,517334(22.0%)124(8.2%)75(4.9%)第72期(令和元年12月12日)1,487315(21.2%)112(7.5%)78(5.2%)第73期(令和2年12月17日)1,468286(19.5%)118(8.1%)92(6.3%)第74期(令和4年4月21日)1,458175(12.0%)85(5.8%)73(5.0%)第75期(令和4年12月8日)1,325209(15.8%)87(6.6%)69(5.2%)第76期(令和5年12月14日)1,391241(17.3%)113(8.1%)81(5.8%)第77期(令和7年3月27日)1,82690※(4.9%)90(4.9%)56(3.1%)

第77期の一括登録時点の人数に付した※は,他の期と数え方が違うことを示す(後記第5の1)。

2 約3か月後から約12か月後まで

表2は,同じ資料のうち,約3か月後から約12か月後までの未登録者数を並べたものである。
「-」は,資料1-7に数値がない欄である。
なお,現行第60期の約4か月後は平成20年2月6日時点(約5か月後),現行第61期の約4か月後は平成21年2月1日時点(約5か月後)の数字であると注記されている。

修習期約3か月後約4か月後約6か月後約12か月後現行第60期17(1.2%)12(0.9%)--新第60期14(1.4%)12(1.2%)--現行第61期10(1.6%)7(1.1%)--新第61期32(1.8%)29(1.7%)--現行第62期22(6.2%)18(5.1%)14(4.0%)14(4.0%)新第62期55(2.8%)41(2.1%)33(1.7%)25(1.3%)現行第63期19(9.7%)11(5.6%)10(5.1%)8(4.1%)新第63期73(3.7%)66(3.4%)50(2.6%)38(1.9%)現行第64期27(16.8%)21(13.0%)18(11.2%)12(7.5%)新第64期109(5.5%)89(4.5%)67(3.4%)44(2.2%)第65期(現行・新)135(6.5%)100(4.8%)73(3.5%)52(2.5%)第66期151(7.4%)113(5.6%)87(4.3%)57(2.8%)第67期155(7.9%)99(5.0%)76(3.9%)61(3.1%)第68期86(4.9%)64(3.6%)55(3.1%)38(2.2%)第69期77(4.4%)46(2.6%)39(2.2%)28(1.6%)第70期64(4.1%)35(2.2%)30(1.9%)23(1.5%)第71期54(3.6%)36(2.4%)29(1.9%)20(1.3%)第72期50(3.4%)35(2.4%)25(1.7%)17(1.1%)第73期67(4.6%)51(3.5%)42(2.9%)28(1.9%)第74期52(3.6%)45(3.1%)33(2.3%)23(1.6%)第75期55(4.2%)36(2.7%)35(2.6%)25(1.9%)第76期68(4.9%)52(3.7%)45(3.2%)31(2.2%)第77期48(2.6%)39(2.1%)31(1.7%)-
3 推移の特徴
(1) 一括登録時点の割合は第66期の28.0%が最も高い

一括登録時点の未登録者の割合は,新第60期の3.3%から上がり続け,第66期の28.0%(570人)が最も高い。
その後は,第67期が27.9%,第68期が26.5%と少しずつ下がり,第73期は19.5%であった。

(続きを読む...)弁護士未登録者数(新60期~第77期)と司法修習終了直後の進路(第54期~第78期)の推移(AI作成)

司法修習委員会とは―設置根拠,委員・幹事,答申等の文書及び第1回から第49回までの議題(AI作成)

目次第1 司法修習委員会の概要1 設置の経緯と目的2 本記事の範囲と基準日第2 根拠規則と所掌事務1 司法修習委員会規則の主な内容2 調査審議の対象第3 委員・幹事と委員長1 現在の構成2 名簿の基準日に注意する3 歴代の委員長第4 委員会がまとめた文書1 議論の取りまとめ(平成16年7月2日答申)2 その後の意見具申等の文書3 答申と現在の運用の違い第5 開催状況と議題の推移1 開催の頻度と方法2 時期ごとの主な議題3 第1回から第49回までの一覧第6 時期ごとの議論の詳細1 新司法修習の開始準備と開始直後(第9回~第16回)2 選択型実務修習,弁護実務修習及び貸与制(第17回~第24回)3 導入修習の新設(第25回~第30回)第7 導入修習アンケートの推移1 2種類のアンケート2 導入修習終了時のアンケート(第74期~第78期)3 集合修習開始時のアンケート(第74期~第77期)第8 幹事会と議事概要1 幹事会とは2 議事概要の掲載状況第9 近時の委員会で報告された事項1 第48回(令和7年9月5日)2 第49回(令和8年2月17日)第10 議事録・資料の探し方と読み方1 探し方2 読み方の注意第11 関連記事第12 出典1 規則・委員会の説明2 委員会の文書3 議事録等4 配布資料(導入修習アンケート)5 幹事会の議事概要
第1 司法修習委員会の概要
1 設置の経緯と目的

司法修習委員会は,司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営について調査審議するため,平成15年5月1日に最高裁判所に置かれた委員会である。
設置の根拠は,司法修習委員会規則(平成15年最高裁判所規則第11号)であり,同規則の附則により,それまでの司法修習運営諮問委員会規則(昭和40年最高裁判所規則第14号)は廃止された。

設置のきっかけは,平成13年6月12日の司法制度改革審議会意見書である。
同意見書は,「司法研修所の管理・運営については,法曹三者の協働関係を一層強化するとともに,法科大学院関係者や外部の有識者の声をも適切に反映させる仕組みを設けるべきである」と提言していた(司法修習委員会「議論の取りまとめ」1頁)。
最高裁判所の説明によれば,司法修習委員会規則は,裁判所外の委員を多数含む一般規則制定諮問委員会における審議・答申に基づいて制定された。

2 本記事の範囲と基準日

本記事は,司法修習委員会の設置根拠,委員・幹事の構成,委員会がまとめた文書,第1回から第49回までの議題,第9回から第30回までの議論の詳細,導入修習アンケートの推移,幹事会の議事概要及び議事録の読み方を,最高裁判所のウェブサイトに掲載された一次資料に基づいて整理するものである。
基準日は令和8年9月19日であり,この時点で公表されている最新の議事録は,令和8年2月17日に開催された第49回のものである。

司法修習そのものの流れは,司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験に整理している。
裁判所に置かれているその他の委員会との位置関係は,裁判所に設置されている主な委員会等――現行組織・活動終了・廃止の区別で確認できる。

第2 根拠規則と所掌事務
1 司法修習委員会規則の主な内容

司法修習委員会規則は,最高裁判所規則であるため,e-Gov法令検索には収録されていない。
本文は,最高裁判所の司法修習委員会のページに掲載されたPDFで確認することとなる(平成20年3月3日最高裁判所規則第2号による改正後のもの)。

同規則の主な内容は,次のとおりである。
①1条(設置)=司法修習及びこれに係る司法研修所の管理運営に関し,司法修習の充実,法科大学院における教育と司法修習との有機的連携の確保並びに法曹相互の協力の強化を図るため,最高裁判所に置く。
②2条(所掌事務)=最高裁判所の諮問に応じて調査審議し,最高裁判所に意見を述べる。
③3条(組織)=委員10人以内で組織する。
④4条(委員の任命)=裁判官,検察官,弁護士,司法研修所長及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から,最高裁判所が任命する。
⑤5条(任期)=委員の任期は2年で,再任されることができ,非常勤である。
⑥6条(委員長)=委員の互選により選任する。
⑦7条(幹事)=裁判官,検察官,弁護士,関係機関の職員及び法科大学院の教員その他の学識経験のある者の中から最高裁判所が任命し,委員を補佐する。
⑧8条(議事)=委員の過半数が出席しなければ会議を開けず,議事は出席委員の過半数で決する。
⑨9条(庶務)=最高裁判所事務総局人事局が処理する。

2 調査審議の対象

2条1項1号が定める調査審議の対象は,①司法修習についての基本方針の策定及び実施に関する重要事項,②司法修習に係る司法研修所の管理運営に関する重要事項,③法科大学院における教育との有機的連携の確保に関する事項その他の司法修習に関する重要事項である。
同条2項により,委員会は,必要があれば,裁判所,検察庁,日本弁護士連合会,弁護士会,大学その他の法曹の養成に関係する団体又は個人に対し,資料の提出,説明その他の協力を依頼することができる。

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司法研修所の弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書

・ 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書を以下のとおり掲載しています(「弁護教官候補者の推薦について(令和6年2月22日付の司法研修所長の依頼)」といったファイル名です。)。
令和3年2月,令和4年2月,令和5年2月,令和6年2月,
令和7年2月,

弁護教官候補者の推薦について(令和3年2月22日付の司法研修所長の依頼)を添付しています。 pic.twitter.com/YUguEl7jLV

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 11, 2021

大手企業法務系の同期は、僕が知っている限りでは全然会務をやっていない。
他方、街弁の同期は割と会務をやっている。
なのに、民弁教官や最高裁判事になっているのは、だいたい大手企業法務系の弁護士。
民弁教官・最高裁判事になるためには、会務は関係ないのかな。

— やつはし (@yatsuhashidayo) June 24, 2021

司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援

1(1) 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)
令和2年度,令和3年度,令和4年度,令和5年度,
令和6年度,
令和7年度,
(平成時代)
平成29年度,平成30年度,平成31年度
* 「令和4年度の弁護教官等の謝金について(令和4年4月1日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。
(2) 司法研修所弁護教官謝金の支給調書も参照してください。

2 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。

3 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)644頁には,「弁護教官謝金」として以下の記載があります。
<要求要旨>
(ア) 司法修習のうち,中央(司法研修所)における修習は,導入修習及び集合修習をそれぞれクラスに分けて実施する。各クラスに民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護及び刑事弁護の5科目の教官を1人ずつ配置する。民事弁護及び刑事弁護を担当する弁護教官は,最高裁判所から司法研修所教官の事務を委嘱された弁護士であり,いずれも本業である弁護士の業務にも従事しているが,単に司法研修所において講義,起案講評等を行うのみならず,司法修習生に起案させた訴状,準備書面,弁論要旨等の法律文書の添削,講義・講評の事前の打合せ(合議),修習記録として使用する事件記録等の収集・編集,テキスト等の教材の作成等にも従事し,また,クラスの裁判教官・検察教官とともに,司法修習生の全人格的な指導に当たり,さらに,教官会議や各種委員会に出席して,司法研修所の運営にも関与している。このように,弁護教官の事務は,その内容も専門職の養成指導という高度の知的作業を含む多岐にわたるもので,これによる拘束時間も必然的に長時間に及ぶものであって,弁護教官は,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にして弁護教官事務に従事しているのが実情である。
   なお,このような弁護教官の負担を軽減するため,教官を補助して下調べ的な事務を行う弁護所付を配置しているが,弁護所付も最高裁判所から教官の事務の補助を委嘱された弁護士であり,弁護教官と同様,本来の弁護士業務を相当程度犠牲にしている。
(イ) 令和4年度には,司法研修所において,2年次生1,523人及び1年次生1,492人に対する修習を行うことになる。
   そこで,同年度における弁護教官の講義・講評・起案添削等に対する謝金として,必要な予算措置を要求する。

R070623 最高裁の不開示通知書(司法研修所教官室内で共有されているマニュアル)を添付しています。 pic.twitter.com/LseTRc9KHp

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 26, 2025

司法修習の1日のスケジュール-登庁・講義・起案・終了時刻と修習先ごとの違い(AI作成)

第1 司法修習は何時から何時までか

第2 導入修習の一日―講義・演習の日と即日起案の日

1 講義・演習の日の例
2 即日起案の日の例

第3 集合修習の一日―標準の時間枠と初日・起案日の注意点

1 第78期予定表の標準の時間枠
2 起案日と講評日は分けて確認する

第4 実務修習の一日―民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の違い

1 修習先ごとの内容の違い
2 終了時刻についての体験記の読み方
3 選択型実務修習は選択したプログラムを確認する

第5 登庁・持参資料・終了後の予定を確認する順序

1 日程予定表と週間日程表を併せて読む
2 前日までに確認しておきたい事項

第6 出典

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導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

目次第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲1 司法修習における位置付け2 本記事の役割と基準日第2 導入修習の法的根拠第3 導入修習の目的,期間及び実施場所1 最高裁判所が説明する目的2 実施期間3 実施場所及び開始時の事務第4 導入修習が新設された経緯第5 第68期における導入修習カリキュラムの実例1 資料の性質と時点2 7つの領域にわたる構成第6 目的別の関連記事案内1 司法修習全体・後続の課程を確認する2 直近の期の日程を確認する第7 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所規則3 最高裁判所の制度説明4 司法研修所発行資料5 期別日程資料

第1 導入修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け

司法修習は,導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習の各段階を経て,最後に司法修習生考試(いわゆる二回試験)に合格することにより終了する。
導入修習は,このうち最初に行われる課程であり,司法研修所において,司法修習の開始直後に実施される。
司法修習全体の採用要件,約1年間の流れ及び修習給付金等の処遇については,「司法修習とは―採用要件,1年間の流れ,修習内容,給付金及び二回試験」に整理しているので,本記事では導入修習そのものの位置付けと内容に絞って説明する。

導入修習に続く分野別実務修習の共通構造は「実務修習とは」に,選択型実務修習は「選択型実務修習とは」に,集合修習は「集合修習とは」に,それぞれ整理している。
本記事は,これらの記事が既に扱っている後続課程の詳細を繰り返さず,導入修習そのものの目的,期間,実施場所及び新設の経緯を中心に扱う。

2 本記事の役割と基準日

本記事は,導入修習の法的な位置付けと内容を整理した上で,司法修習全体及び後続の各課程について,目的に応じた関連記事へ案内するハブである。

基準日は令和8年8月29日である。
公開されている資料には作成時点の古いものが含まれるため,各期固有の日程については,採用される期に配布された最新の資料を優先して確認する必要がある。

第2 導入修習の法的根拠

司法修習生の修習に関する基本的事項は,裁判所法に定められている。
同法67条1項は「司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。」と定め,同条3項は,修習及び試験に関する事項を最高裁判所が定めるとしている。
導入修習,分野別実務修習,選択型実務修習及び集合修習という現在の4段階の区分そのものは,裁判所法にも,同法67条3項の委任を受けた司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)にも,明文の規定があるわけではない。

分野別実務修習と選択型実務修習については,同規則5条1項が,修習期間中,少なくとも10箇月をこれらの実務修習に充てるべき旨を定めており,規則上の根拠がある。
これに対し,導入修習は,司法研修所において実施される点で分野別実務修習及び選択型実務修習(実務修習地で実施される。)とは異なり,同項が定める「少なくとも10箇月の実務修習」には含まれない。
導入修習の実施は,同法67条3項の委任を受けて最高裁判所が定める事項として,司法研修所長通知のレベルで具体化されている。
司法研修所そのものの法的根拠及び組織は,「司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修」で整理している。

(続きを読む...)導入修習とは-司法研修所における実施内容,第68期からの新設経緯及びカリキュラムの実例(AI作成)

実務修習とは-規則上の位置付け,分野別実務修習の4分野及び選択型実務修習との関係(AI作成)

目次

第1 実務修習の位置付けと本記事の範囲

1 司法修習における位置付け
2 司法修習生に関する規則が定める「実務修習」
3 本記事の役割と基準日

第2 実務修習の法的根拠

1 裁判所法
2 最高裁判所規則

第3 「分野別実務修習」という呼称の由来
第4 分野別実務修習の共通構造

1 4分野の期間と実務修習地
2 分野ごとに異なる指導ガイドラインの発出主体
3 クール制と全国統一の合同修習
4 実務修習結果の報告と二回試験との関係

第5 選択型実務修習との関係
第6 目的別の関連記事案内

1 分野別実務修習の各分野と具体例を確認する
2 実務修習地を確認する

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大阪修習の弁護実務修習―指導弁護士への配属,個別事務所修習,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 この記事が扱う大阪の弁護実務修習

1 分野別実務修習の弁護分野を扱うこと

2 選択型実務修習との違い

第2 指導弁護士への配属

1 第78期の配属数と第79期の予定数

2 第72期から第78期までの配属数

3 取扱分野の希望を聞かずに行われるマッチング

第3 個別事務所修習の内容

1 法律相談,法廷への立会い及び法律文書の起案

2 配属先による経験差と補完

第4 司法修習委員会と担任制

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集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)

第1 集合修習の位置付けと実施場所
第2 集合修習の法的根拠
第3 集合修習の科目とクラス担任制
第4 起案・討論・講評による指導方法
第5 各科目の指導目標

1 民事系科目
2 刑事系科目

第6 現在の実施時期とA班・B班の順序

1 「後期課程」という区分と第一期間・第二期間
2 A班とB班に分ける理由

第7 「後期修習」から「集合修習」への変遷

1 旧制度における前期修習・後期修習
2 新試験制度と集合修習という呼称
3 修習期間の変遷と導入修習の新設

第8 集合修習を終えてから二回試験まで
第9 出典

1 法令
2 最高裁判所規則

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選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)

目次

第1 選択型実務修習の全体像

1 目的と司法修習における位置付け
2 本記事の役割と基準日

第2 ホームグラウンドと3種類のプログラム

1 制度の構成
2 ホームグラウンド修習
3 個別修習プログラムと全国プログラム
4 自己開拓プログラム

第3 修習計画を作るときの確認順序

1 当期資料から選択肢と期限を確認する
2 獲得目標からプログラムを組み合わせる
3 日程,旅費及び欠席を別々に確認する

第4 目的別の関連記事案内

1 制度全体と運用ルールを確認する
2 プログラム及び原資料を探す
3 周辺の手続を確認する

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司法研修所論集と司法研究報告書-公開号・検索方法・閲覧先・資料の違い(AI作成)

第1 最初に確認すべき二つの資料の違い

1 司法研修所の刊行物としての位置付け

2 検索前に使い分ける比較表

第2 司法研修所論集の公開号と書誌

1 収録内容と現在の公開ページ

2 オンライン版と冊子版の書誌の分かれ方

3 過去の号を探す起点

第3 司法研究報告書の番号と複数の版

1 司法研究と刊行を担当する事務

2 近年の例で見る司法研修所版と法曹会発行版

3 全文公開の確認範囲

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司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修(AI作成)

第1 司法研修所とは

1 最高裁判所の附属機関であること

2 司法研修所が扱う二つの機能

3 目的別に読む案内

第2 司法研修所の組織

1 司法研修所長及び司法研修所教官

2 第一部と第二部

3 現在の組織図

4 令和4年4月8日当時の職員配置

(1) 第一部と第二部の配置

(2) 事務局四課と各係の配置

(3) 現在の配置とは異なること

第3 裁判官の研究及び研修

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司法修習生とは―司法修習の期間・内容・給付金・修習地・身分・二回試験(AI作成)

目次を開く(各項目から本文へ移動)目次第1 司法修習・司法修習生とは1 法曹になる前の統一的な実務教育2 本記事が扱う範囲第2 司法修習生の採用要件と申込み1 司法試験合格と法科大学院修了条件2 採用選考への申込み第3 約1年間の流れ1 法律上の修習期間2 修習の基本的な順序3 第79期の日程例第4 各課程の修習内容1 導入修習2 分野別実務修習3 選択型実務修習4 集合修習第5 実務修習地と住居1 実務修習地2 住居の確保第6 修習給付金と修習専念資金1 3種類の修習給付金2 届出期限と詳細の確認3 無利息の修習専念資金第7 修習中の身分と義務1 修習専念義務と兼職・兼業・兼学2 秘密保持義務第8 二回試験と修習終了後の資格1 二回試験の位置付けと科目2 評価と不合格後の取扱い3 修習終了後に得る資格第9 司法修習のよくある質問1 司法修習は何をする制度か2 司法修習の期間はどのくらいか3 司法修習生に給料は支給されるか4 実務修習地は自由に選べるか5 二回試験に合格すれば修習を終えるか6 司法修習生は公務員か7 アルバイトや在職・在学を続けられるか8 健康保険や年金はどうするか9 採用申込みや修習終了後は何を確認するか10 修習中や就職活動で困った場合の相談先は第10 出典・参考資料1 法令2 最高裁判所の制度説明・年度別運用資料3 政府調査報告書
第1 司法修習・司法修習生とは

司法修習生とは,司法試験合格者の中から最高裁判所が採用し,裁判官・検察官・弁護士に共通して必要な実務の基礎を学ぶ者である。
司法試験に合格しただけで当然に司法修習生になるわけではなく,採用選考への申込みと採用が必要である。

修習は少なくとも1年間であり,所定の修習と二回試験の合格によって修習を終える。
裁判所「司法修習生」は,司法修習生は国家公務員ではないものの,修習専念義務・守秘義務等を負うと説明している。現在の経済的支援は給与ではなく修習給付金であり,約1年間在籍すること,修習終了及び個別の弁護士登録・任官等も別のことである。

司法修習生が裁判・検察・弁護の各現場で何を見たかを歴史的資料から知るには,司法修習生が見た裁判・検察・弁護の現場―第53期の体験記から現在の司法修習を考える(AI作成)を参照されたい。同記事は,1999年から2000年当時の体験記と現在の制度・運用を区別して整理している。

具体的な疑問から調べる場合は,採用選考の必要書類,給付金・税金・社会保険,入金前・転居月の日付順の資金繰りを参照されたい。
修習中の問題は,兼業・兼職・兼学の許可,欠席・休暇・修習停止,服装・判例六法の資料と確認事項の記事に案内している。

司法修習の骨格は次のとおりである。採用や給付の具体的な日付・条件は,各期の要項・手引で確認する。

項目制度の概要詳細を読む記事期間少なくとも1年間修習し,考試に合格して終了する本記事第3・第8修習内容導入,民事裁判・刑事裁判・検察・弁護の分野別実務,選択型実務,集合修習本記事第4経済面基本給付金は給付期間ごとに13万5000円,住居給付金は要件を満たす場合に3万5000円。税・保険料は別途考える生活費と資金計画修習地・住まい希望どおりの配属は保証されない。通勤と全期間の住居費を確認する住まい選びと引越し学習実際の事件を素材とする記録検討,起案及び講評後の復習が重要となる記録の読み方・起案・講評
1 法曹になる前の統一的な実務教育

司法修習は,司法試験に合格した者が,裁判官,検察官又は弁護士に共通して必要となる法律実務の基礎を学ぶ養成課程である。

最高裁判所の「司法修習の概要」は,実務で必要な知識・技法に加え,法曹倫理の修得も重要なテーマと位置付けている。

司法修習は,司法研修所で行う修習と,全国の裁判所,検察庁及び弁護士会を単位とする実務修習地で行う修習とを組み合わせた制度である。

実際の事件を素材とする実務修習が含まれる点で,司法試験までの学修とは性格が異なる。

2 本記事が扱う範囲

本記事は,初めて司法修習を調べる人に向けて,採用要件,約1年間の順序,各課程の内容,実務修習地と住居,修習給付金,修習中の義務及び司法修習生考試の全体像を説明するものである。

各期の開始日,申込期限,配属及び提出書類は変わるため,制度の骨格と年度別の手続を分けて記載する。

司法試験の受験資格,5年間の受験期間,試験科目及び合格判定は,司法試験とは―受験資格,5年間の受験期間,試験科目,合格判定及び合格後の流れ(AI作成)で整理している。

司法試験合格後から司法修習開始までに必要となる採用申込み,実務修習地の希望,住居,社会保険及び就職活動の期限は,「司法試験合格後から司法修習開始まで―採用申込み,実務修習地,住居・社会保険及び就職活動の期限」で整理している。

司法修習制度の改正と修習期間の変遷については,「司法修習制度の改正経緯」で整理している。

本記事では現在の制度を対象とし,旧制度の給費制や2年間・1年6か月の修習は扱わない。

司法研修所の法的根拠,組織,裁判官研修及び司法修習との関係は,「司法研修所とは―最高裁判所の附属機関としての役割,組織,司法修習及び裁判官研修」で整理している。

第2 司法修習生の採用要件と申込み
1 司法試験合格と法科大学院修了条件

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験合格者の中から最高裁判所が採用するものと定めている。

ただし,司法試験法4条2項の在学中受験資格で合格した者については,合格発表年の4月1日以降に法科大学院の課程を修了した者に限られる。

したがって,司法試験の合格だけで司法修習生の身分が当然に生じるわけではない。

最高裁判所による採用が必要であり,採用選考には別途公表される司法修習生採用選考審査基準が適用される。

(続きを読む...)司法修習生とは―司法修習の期間・内容・給付金・修習地・身分・二回試験(AI作成)

司法研修所の教官組別表・教官担当表―期別・版別の原資料と担当教官一覧(AI作成)

目次第1 名簿・組別表・担当表の違い第2 教官担当表の原資料1 第79期の教官担当表2 第78期の教官担当表3 第77期の教官担当表4 第76期の教官担当表5 第75期の教官担当表6 第74期の教官担当表7 第73期の教官担当表8 第72期の教官担当表9 第71期の教官担当表10 第70期の教官担当表第3 教官組別表の原資料第4 関連記事と出典
第1 名簿・組別表・担当表の違い

本記事は,期別・版別の教官担当表と教官組別表をまとめた原資料索引である。
教官名簿が特定の日の配置を示すのに対し,担当表・組別表は期,班・組及び科目と担当教官の対応を確認する資料である。

同じ期にも複数の版があり,導入修習時と集合修習時,A班とB班を区別する必要がある。
文字で確認する場合は司法研修所の教官担当一覧―クラス別・科目別一覧を参照されたい。掲載対象版が異なるため,本記事の全資料を文字化したものではない。

第2 教官担当表の原資料(第79期から第70期まで)

1 第79期の教官担当表
令和8年2月9日,令和8年3月4日,令和8年4月17日,

2 第78期の教官担当表
令和7年3月12日,令和7年10月12日,

3 第77期の教官担当表
令和6年3月14日,令和6年4月19日

4 第76期の教官担当表
令和4年10月20日,令和5年4月1日

5 第75期の教官担当表
令和3年11月4日,令和4年4月8日,令和4年7月25日

6 第74期の教官担当表
令和3年3月31日,令和3年5月6日,令和3年8月2日

7 第73期の教官担当表
令和元年11月29日,令和2年4月

8 第72期の教官担当表
平成30年10月12日

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弁護修習の実際――指導担当弁護士による個別指導,合同修習及び成績評価(AI作成)

第1 弁護修習の指導体制

1 弁護士会への配属と指導担当弁護士
2 指導のよりどころとなる指針類
3 指導担当弁護士へのガイダンス

第2 弁護修習における個別修習の内容

1 法律相談,起案及び法廷への同行
2 国選弁護事件及び当番弁護士活動

第3 合同修習による補完――二弁における実例

1 冒頭修習,研修旅行及び刑事弁護のロールプレイング
2 中間報告会及び中間連絡会

第4 成績評価の方法
第5 弁護修習をめぐって指摘されている限界

1 修習期間の短さと経験できる事件の範囲
2 指導担当弁護士ごとの事件の偏り

第6 ハラスメント防止に関する規範

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検察修習の実際-捜査修習・終局処分起案と取調べ修習の適法性(AI作成)

第1 検察修習の対象と検討の時点

第2 検察修習の法的根拠と期間の推移

1 裁判所法及び規則の定め
2 期間の推移-4か月から2か月へ

第3 捜査修習の実際

1 事件配点とチーム修習
2 補充捜査の指示
3 終局処分起案と決裁

第4 公判修習その他の体験

第5 取調べ修習をめぐる適法性論争

1 法律上の根拠の不存在と昭和30年代の論争
2 相島六原則
3 最高裁判所の公式見解(昭和52年国会答弁)
4 昭和46年司法修習生任官拒否問題との関連
5 六原則の実施状況と現在の課題

第6 検察官任官と検察修習の関係

出典

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刑事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 刑事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 刑事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 公判前整理手続の指導
2 公判手続・評議(裁判員裁判を含む。)の指導
3 起案の位置づけと件数の目安
4 簡易な模擬裁判その他の指導

第4 司法研修所の指導が示す刑事事実認定と量刑判断の考え方

1 刑事事実認定の指導――間接事実の推認力
2 量刑判断の指導――行為責任主義と三つのプロセス

第5 刑事裁判修習の教材

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民事裁判修習の実際――配属庁で行われる指導の内容(AI作成)

第1 民事裁判修習とは何か

1 司法修習における位置づけ
2 法的根拠

第2 民事裁判修習のスケジュールと実施態勢

1 分野別実務修習の期間
2 配属庁における修習の態勢

第3 配属庁で行われる指導の内容

1 主張分析(争点整理)の指導
2 事実認定の指導
3 紛争解決(和解)の指導
4 起案の位置づけと件数の目安
5 合同修習(問題研究・講義)

第4 司法研修所の指導方針の転換――事実認定指導の変化

1 従来の「事前・当時・事後」方式
2 指導方針が転換した経緯
3 現在の起案評価の視点

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司法修習制度の改正経緯―統一修習,修習期間,給費制・貸与制・修習給付金(AI作成)

第1 司法修習制度の改正経緯を理解するための見取り図

1 この記事の対象
2 主要な改正の年表

第2 昭和22年の統一司法修習の創設

1 戦前の二元的な養成から法曹三者の統一修習へ
2 2年制の内容を再検討した昭和43年答申

第3 修習期間の短縮と法科大学院との接続

1 平成10年改正―2年から1年6月へ
2 平成14年改正―法科大学院を前提とする1年制へ
3 第68期からの導入修習の復活
4 令和元年改正―在学中受験と3月開始

第4 給費制,貸与制及び修習給付金

1 昭和22年からの給費制
2 平成16年改正による貸与制への移行
3 平成29年改正による修習給付金の創設

第5 司法修習制度に関する裁判例

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司法修習生研修委託費

1 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)654頁には,「司法修習生研修委託費」として以下の記載があります。
    司法修習生は,実務修習中,弁護士会での弁護修習を行うが,これは,法曹三者にとって必要な基礎的知識,実務能力をすべての司法修習生に修得させることを目的とする司法修習の一環として行われるものである。
    弁護修習は,司法研修所長が弁護士会にその実施を委託し(司法修習生に関する規則第7条),弁護士会が司法修習生の配属事務所の選定や修習計画の策定等を行っている。弁護修習の内容は,個別の弁護士事務所における修習と弁護士会における合同修習に分けられる。司法修習生が配属された事務所の指導弁護士は,修習の成果を上げるために特に配慮して事件を受任したり(専ら民事事件を扱っている弁護士が,刑事事件処理の実務を修習させるために国選弁護事件を受任するなど),適宜司法修習生に訴訟書類を起案させて添削指導したり,合同修習の指導も分担したりするなど本来の業務をある程度犠牲にして司法修習生の指導に当たっており,司法修習生のために,通信費,備品費,消耗品費等を負担している。また,弁護修習を委託された弁護士会は,講義,起案及び講評,見学等の合同修習の企画・運営に当たっており,合同修習のための教材費,通信費,消耗品費等を負担している。
    令和4年度においても,弁護修習における弁護士会への委託に必要となる経費を要求する。

2 最高裁判所が弁護士会に支払っている司法修習生研修委託費は消費税の課税対象です(大阪高裁平成24年3月16日判決参照)。

3 「司法修習生研修委託費の増額について」を以下のとおり掲載しています(「司法修習生研修委託費の増額について(令和6年11月14日付の日弁連会長の要望)」といったファイル名です。)。
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,

司法修習生研修委託費の増額について(令和3年7月2日付の日弁連会長の要望)を添付しています。 pic.twitter.com/VA1Md0beYy

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 26, 2022

司法修習生研修委託費の増額について(令和元年7月17日付の日弁連会長の要請)を添付しています。 pic.twitter.com/YmbdYEoyYv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 29, 2020

修習を不真面目に過ごした私でも勉強になったのは、体系書(白表紙)に載っていない部分。

・依頼の断り方
・弁護士費用のとり方
・和解案受けた時の依頼者説得
・営業の仕方
・スケジュールのたて方
・会務と業務のバランスのとり方 etc

現事務所以外を知ることができないからやはり今でも有難い。

— ノーネクタイのマイクロス (@nise_mike_ross) September 23, 2021

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選択型実務修習全国プログラムに関する文書

1 選択型実務修習全国プログラム(司法研修所長の通知)を以下のとおり掲載しています。
72期,73期,74期(追加募集),75期(追加,二次募集)
76期(二次募集),77期,78期,
* 「第76期選択型実務修習における全国プログラム案内」といったファイル名です。
* 第78期の案内を確認したところ,配属実務修習地の班(A班・B班)ごとに冊子が分かれ,プログラム番号もA班向け(2100番台以降)とB班向け(1100番台~1670番台)とで別系統になっていた。他の期も同様の構成か否かは確認していない。
* A班・B班の意味は,集合修習とは―司法研修所における科目・クラス担任制,起案による指導及び後期修習からの変遷(AI作成)で説明している。

2 選択型実務修習の全国プログラム集計は以下のとおりです。

第78期の集計を表に書き起こすと,次のとおりである(A班・B班合計,令和7年7月10日現在)。

選択型実務修習 全国プログラム集計(第78期)

庁会プログラム数募集人数応募人数

最高裁(裁判部)23238
東京地裁(知財)46482
大阪地裁(知財)43244
東京三会(大規模事務所)91723
東京三会(知財)242
東京三会(企業法務)224

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司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)

目次

第1 事務便覧の位置付けと収録範囲

1 文書の正式名称,作成主体及び対象
2 六つの章と頁範囲
3 司法修習生向け手引との違い

第2 第78期の司法修習日程

1 導入修習及び分野別実務修習の確定日
2 事務年次表が扱う期間
3 日程表で誤読しやすい事項

第3 庶務的事務

1 氏名,住所,本籍及び緊急連絡先の変更
2 欠席,外国旅行及び兼職等の申請
3 結果報告,起案及び交付物
4 選択型実務修習及び災害時対応

第4 教材・資料及び図書

1 修習記録,一般資料及びハンドブック
2 図書情報及び図書館の利用

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弁護実務修習指導のしおりの解説(AI作成)

◯本ブログ記事は,「弁護実務修習指導のしおり」(平成29年12月の日弁連司法修習委員会の文書)についてAIで作成した解説です。

目次

第1 はじめに
1 「弁護実務修習指導のしおり」の目的と役割

2 近年の法曹養成制度改革と改訂の経緯
(1) 司法修習の期間と構成の変化
(2) 指導担当弁護士に求められる今日的役割

第2 司法修習委員会の運営にあたり留意すべき事項
1 司法修習生の受託と各弁護士会の責任
(1) 司法研修所長からの委託という法的性格
(2) 日弁連と各弁護士会の役割分担

2 指導担当弁護士の選任と配属の最適化
(1) 選任基準の工夫と多様性の確保
(2) 修習生の個別的事情への配慮

3 個別修習と合同修習の有機的連携
(1) 導入修習を踏まえた合同修習の設計
(2) 選択型実務修習への移行と質の維持

第3 実務修習指導にあたり留意すべき事項
1 適切な修習環境の整備と執務時間
(1) 事務所設備の確保と事務職員との協力
(2) 執務時間の設定と超過修習の制限

2 休日及び自由研究日等の適正な運用
(1) 休日の定義とワークライフバランス
(2) 自由研究日と自宅起案日の峻別

3 欠席承認の手続きと成績への影響
(1) 欠席承認の権限と手続きの流れ
(2) 長期間の欠席に関する報告義務

4 守秘義務と情報セキュリティの徹底指導

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最高裁判所修習に関する文書

目次
1 最高裁判所修習に関する文書
2 関連記事その他

1 最高裁判所修習に関する文書
(1) 最高裁判所修習に関する文書を以下のとおり掲載しています(ファイル名は「最高裁判所修習の履修に当たっての留意事項について(令和6年10月7日付の最高裁判所裁判部庶務係の事務連絡)」といったものです。)。
72期,74期,75期,76期,77期,
(2) 最高裁判所修習は72期選択型実務修習で初めて実施されました。

2 関連記事その他
(1) 47期の徳岡治最高裁判所人事局長は,令和3年3月12日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
 これまで、実務修習での指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力を伝えるほか、異動希望や負担にはできる限り配慮していくことなどを伝えてきたところでございます。
 また、昨年度からは、選択型実務修習の全国プログラムとして、最高裁修習プログラムを新設し、最高裁判事の講話や最高裁調査官の講義等を実施するなどしているところでございます。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、分野別実務修習の一部が在宅となりましたり、選択型実務修習の全国プログラムが中止となったりいたしましたけれども、これを補うため、司法研修所の教官におきましては、ウェブ会議を用いるなどして、司法修習生からの進路相談にこれまで以上に応じるなど、できる限りの工夫を行ってきたものでございます。
 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してもらえるよう努力してまいりたいというふうに思います。

判事補の任官志望者を増やすための取組に関する答弁は,判事補の採用に関する国会答弁に掲載している。

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 選択型実務修習に関する資料
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 例えば,司法修習ハンドブック(平成24年12月)29頁ないし35頁に掲載されています。
→ 裁判所HPに「選択型実務修習のガイドラインの概要について」が載っています。
・ 選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)
→ 「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。

30期前期修習の女性差別発言問題―日弁連調査,最高裁答弁及び厳重書面注意(AIリライト)

目次

第1 問題の輪郭

1 問題となった4人と資料の読み分け

2 結論―注意を受けたのは2人である

第2 昭和51年の経過

1 4月から6月までの出来事

2 公開質問書から最終措置まで

第3 4人の言動をめぐる二つの説明

1 中山善房裁判教官

2 山本茂裁判教官

3 川嵜義徳司法研修所事務局長

4 大石忠生裁判教官

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49期から53期までの検事任官で指摘された「女性枠」と女性任官者数(AIリライト)

目次

第1 「女性枠」の意味と2000年から2001年までの経過

1 日弁連要望書がいう「女性枠」
2 問題提起から日弁連要望書までの時系列

第2 2001年3月22日の参議院法務委員会答弁

1 53期司法修習生有志の請願文書
2 委員による指摘と法務省の否定

(1) 49期以降のクラス別任官者数に基づく指摘
(2) 法務省は枠を設定したことを否定したこと

第3 日弁連の調査と法務大臣への要望

1 アンケート調査及び面接調査

(1) 対象者数,回答者数及び面接者数
(2) 日弁連が調査から導いた判断

2 日弁連が要望した事項

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検察終局処分起案の考え方-令和6年版の改訂点と起案の構成(AIリライト)

目次第1 資料の位置付け1 作成主体と目的2 実務の決裁資料との違い第2 当ブログで掲載している版1 令和6年版2 令和元年版・平成28年版・平成24年版第3 令和6年版の主な改訂点1 犯人性の検討対象事実2 客観証拠がない場合の事実認定第4 終局処分起案の基本構成1 終局処分の意味と論述順序2 犯人性3 犯罪の成否等・情状関係・求刑意見第5 証拠評価の基本1 客観証拠と供述証拠2 消極証拠と事案の全体像第6 起案に利用するときの注意1 個別の起案要領が優先する2 掲載版と配布状況の範囲第7 関連記事1 終局処分起案に直接関係する記事2 司法修習教材一般に関する記事第8 出典・参考資料1 法令・公的説明2 司法研修所検察教官室の研修教材
第1 資料の位置付け
1 作成主体と目的

「検察終局処分起案の考え方」は,司法研修所検察教官室が司法修習生向けに作成した研修教材である。
捜査終了時に検察官が終局処分を行う際の思考過程を分析し,司法修習生がその考え方を修得するための一助とすることを目的としている。

本資料は,法令又は裁判例ではなく,検察官の公式な処分基準を示す文書でもない。
司法修習における終局処分起案の論述方法を説明した教材として利用する必要がある。

2 実務の決裁資料との違い

令和6年版は,教材が示す論述事項及びその順序について,検察実務における決裁資料とは異なる点があると明記している。
したがって,本資料の構成を,検察官が実際の事件で作成する決裁資料の書式と同一視することはできない。

第2 当ブログで掲載している版
1 令和6年版

当ブログで現在掲載している最新版は,検察終局処分起案の考え方(令和6年版)である。
全80頁であり,令和5年秋付けの「はしがき」は,令和元年版の基本的な考え方を維持しつつ,主に2点を補充又は改訂したと説明している。

2 令和元年版・平成28年版・平成24年版

過去版として,令和元年版,平成28年版及び平成24年版を掲載している。
頁数は,令和元年版が75頁,平成28年版が60頁,平成24年版が57頁である。

令和元年版の「はしがき」は,平成28年版からの主な改訂として,供述証拠も事実認定で重要であることの明記,犯人性検討の最後に置く総合評価及び共犯事件の論述に関する補充を挙げている。
平成28年版及び平成24年版は,当時の教材構成を確認するための過去版として掲載するものであり,本記事では両版の詳細な差分まで扱わない。

第3 令和6年版の主な改訂点
1 犯人性の検討対象事実

第1の改訂点は,犯人性検討の冒頭で「犯人性の検討対象事実」を認定することを明記し,その認定過程と記載例を補充したことである。
発生した事件の真犯人であるかを検討するには,まず,どの事件が犯人性検討の対象になるのかを証拠によって具体的に認定する必要があるという整理である。

令和6年版は,結論だけでなく,どの証拠に基づいて検討対象事実を認定したかという思考過程も論述するよう説明している。
この点が,令和元年版からの改訂として明示された。

2 客観証拠がない場合の事実認定

第2の改訂点は,犯罪の成否等の認定において,証拠評価の動かない客観的な証拠を柱とすることを基本としつつ,客観的証拠がない場合にも供述証拠の信用性を吟味して事実認定を行うべきことを明記したことである。
客観証拠が存在しないという理由だけで,直ちに事実認定ができないとするものではない。

もっとも,供述証拠には誤り又は虚偽が入り込む可能性がある。

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司法研修所弁護教官謝金の支給調書

目次
1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
2 関連記事その他

1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 令和 7年 1月分ないし令和 7年12月分
・ 令和 6年 1月分ないし令和 6年12月分
・ 令和 5年 1月分ないし令和 5年12月分
・ 令和 4年 1月分ないし令和 4年12月分
・ 令和 3年 1月分ないし令和 3年12月分
・ 令和 2年 1月分ないし令和 2年12月分
・ 平成31年 1月分ないし令和 元年12月分
・ 平成30年 1月分ないし平成30年12月分
・ 平成29年 6月分ないし平成29年11月分
・ 平成28年12月分ないし平成29年 5月分
・ 平成28年 6月分ないし平成28年11月分
・ 平成27年12月分ないし平成28年 5月分
・ 平成27年 6月分ないし平成27年11月分
・ 平成26年12月分ないし平成27年 5月分
・ 平成26年 6月分ないし平成26年11月分
・ 平成25年12月分ないし平成26年 5月分
・ 平成25年 6月分ないし平成25年11月分
・ 平成24年12月分ないし平成25年 5月分
* 「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和4年分)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の任期と謝金-嘱託の仕組み,推薦手続及び業務量

(続きを読む...)司法研修所弁護教官謝金の支給調書

実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)(AIリライト)

第1 総論

1 最高裁判所から開示を受けた元データ

2 開示に至る経緯

3 司法修習生考試個人別成績表

4 成績分布を集計した文書を作成していない理由

5 二回試験の合否決定に関する議事録

第2 実務修習及び集合修習の成績評価

1 成績分布の推移表

2 評価段階

3 各課程の内容を確認するための関連記事

4 集合修習の成績を左右する要素

5 導入修習に成績分布が存在しない理由

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司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)は,司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年,司法研修所で開催されています。
令和元年度以降の開催日は3(1)のとおりであり,近年は6月下旬から9月下旬頃に開催されることが多いです(令和2年度は令和3年2月19日でした。)。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。
(3) 司法研修所は,指担協の協議事項の案を事前に司法修習委員会に示しています。
令和7年度の協議事項は,①修習生に見られる課題や意識の変化を踏まえた司法研修所と実務修習庁会の連携・役割分担の在り方,及び②分野別実務修習の充実方策(法科大学院在学中の司法試験受験の開始等による修習時期の変更の影響及び裁判実務のデジタル化への対応を含みます。)の2本立てでした(第48回司法修習委員会(令和7年9月5日)議事録32頁~34頁)。
(4) 令和8年2月17日の第49回司法修習委員会では,令和7年度の指担協の結果として,実務家として必要な能力を習得させるには,まず自分に不足している能力を自覚させ,何をなぜ実践する必要があるかを具体的に認識させて,自ら学ぶ動機付けを行うことが大切であるとの指摘や,修習生の関心分野の広がりや積極性という良い変化がある反面,進路の多様化に伴い,刑事裁判への関心の低下や判例・文献の調査に対する意欲の低下が見られるとの指摘があったことが報告されました(同委員会の議事録22頁~25頁)。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,令和7年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度
平成24年度,平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度,平成28年度,平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

(続きを読む...)司法修習生指導担当者協議会

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ 司法修習に関する事務便覧(令和7年3月)とは―第78期の日程・届出・給付金(AIリライト)
・ 司法修習生バッジの制定経緯と取扱い
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

選択型実務修習に関する資料

目次
1 選択型実務修習に関する留意点
2 選択型実務修習の事務手続等について

1 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

2 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

* 東京修習で過去に提供された裁判所・検察庁・東京三会のプログラム及び現在の確認方法については,東京修習の選択型実務修習を参照してください。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

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選択型実務修習の制度全体と関連記事は,選択型実務修習とは―ホームグラウンド,個別・全国・自己開拓プログラムの案内(AI作成)で整理している。

行政官国内研究員制度(司法修習コース)-仕組み,派遣実績及び現在の公表状況(AIリライト)

第1 この記事の対象第2 制度の目的と位置付け第3 対象者,選考及び身分1 派遣候補者の要件2 人事院への転任と司法修習生の身分第4 修習内容,考試及び辞職願1 司法修習への専念と報告2 二つの提出期限3 二つの「修了」第5 弁護士資格との関係第6 派遣実績1 累計30人2 年度別の派遣者数第7 現在の公表状況と確認できない事項1 現在の国内留学制度2 平成26年改正より前の取扱い第8 関連記事第9 出典・参考資料1 法令2 人事院及び国会の資料3 文献及び参加者の公表資料
第1 この記事の対象

この記事は,人事院が各府省の職員を司法修習生として司法研修所に派遣していた行政官国内研究員制度(司法修習コース)について,制度の仕組み,派遣実績及び現在の公表状況を整理したものである。
制度の詳細は,平成26年5月30日改正後の「行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱」に基づいており,法令及び人事院ウェブサイトの現況は令和8年9月8日現在で確認した。

平成26年改正後の派遣要綱では,研究員は司法修習生の考試を受けた後,考試の翌日に本人の願いによって司法修習生の身分を失い,司法修習を終えない仕組みとされていた。
これに対し,人事院は独自に司法修習コースの修了証書を交付することとされており,司法修習の修了と司法修習コースの修了は別の概念である。

現在の人事院の研修案内には,国内留学制度として博士課程及び修士課程だけが掲げられており,司法修習コースは掲げられていない。
もっとも,本記事で確認した一次資料からは,派遣要綱を廃止した決定又は制度を正式に廃止した日までは確認できなかったため,以下では確認できた事実と推測を区別する。

第2 制度の目的と位置付け

国家公務員法70条の5及び70条の6は,職員の研修に関する一般的な目的及び計画を定めている。
司法修習コースの具体的な要件と手続は,人事院事務総長決定である派遣要綱に定められていた。

派遣要綱1は,司法試験に合格した各省庁の行政官を司法研修所に派遣し,司法修習を通じて法律の理論及び実務を調査研究させることにより,公務遂行能力を向上させ,行政事務の効率的な運営に資することを目的としていた。
人事院の平成25年度年次報告書も,司法試験に合格した職員を司法研修所に派遣し,専門的な法律知識を習得させる制度として説明している。

この制度は,通常の司法修習と同じ場で学ぶ一方,修習終了後に公務へ戻ることを予定した人事院の派遣研修であった。
派遣要綱3は,将来も引き続き国家公務員として勤務する意思があることを派遣候補者の要件としていた。

第3 対象者,選考及び身分
1 派遣候補者の要件

派遣要綱3によれば,派遣候補者には,①司法試験に合格し,司法修習生採用選考へ申し込む資格があること,②派遣年度の4月1日現在で原則として2年以上の在職期間があること,③職務の級が行政職俸給表(一)の6級以下等であること,④勤務成績が優秀で心身が健全であること,⑤将来も国家公務員として勤務する意思があることが求められていた。
また,年齢その他を考慮して司法修習を受けることが適当と認められることも要件であった。

各府省は候補者を人事院へ推薦し,人事院は最高裁判所による司法修習生採用選考の結果を踏まえて派遣者を決定した。
候補者は,派遣決定を受けた場合には,人事院が指定する日を退職日とする辞職願を提出する旨の同意書を,あらかじめ所属府省を通じて人事院へ提出することとされていた。

2 人事院への転任と司法修習生の身分

派遣者は,人事院事務総局の所定の官職へ転任し,行政官国内研究員として派遣研究を命じられた。
平成26年5月14日の衆議院法務委員会で,最高裁判所事務総局人事局長の安浪亮介は,研究員が国家公務員として人事院へ転任し,最高裁判所の兼職許可を受けて司法修習生となり,人事院職員として給与を受ける旨を説明している。

したがって,研究員は,司法修習生として修習する一方,人事院職員としての身分と給与を維持する制度設計であった。
派遣要綱は,研究員が司法修習に専念することを定め,派遣研究中の職務従事を予定していなかった。

第4 修習内容,考試及び辞職願
1 司法修習への専念と報告

派遣要綱6によれば,研究員は司法修習生として修習に専念し,司法修習生の考試を受けなければならなかった。
また,研究員は,分野別実務修習等の各課程が終了する都度,人事院へ報告書を提出することとされていた。

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司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

本記事は,過年度の職員配置図・施設案内と,平成24年8月当時の門限を収録した資料記事である。掲載された階別の配置や門限が現在も同じであることを示すものではない。

最高裁判所の司法研修所の沿革・所在地案内では,裁判官研修部門が令和8年2月に本館へ移転したことが説明されている。司法研修所の役割と現在の組織は,司法研修所とはを参照されたい。通所はバスの案内,入寮手続は導入修習・集合修習の各記事で,対象期の資料を確認されたい。

目次

第1 司法研修所の職員配置図第2 司法研修所の各施設の配置第3 平成24年8月当時の門限第4 関連記事第5 令和4年4月当時の職員配置の説明
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 7年5月15日の転入職員説明会の資料(企画第一課の配置図,門扉の開放時間等を含む。)
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

第2 司法研修所の各施設の配置

以下は,本記事に掲載してきた配置図・事務室案内及び第69期導入修習の教室利用例の紹介である。現在の階別の利用・教官室・事務室の配置を確認した案内ではない。令和4年4月の配置は第5に示し,現在の集合場所は当該修習期の通知で確認されたい。

1 総論
(1) 最高裁判所の公式案内に示された司法研修所の所在地は,埼玉県和光市南二丁目3番8号である。敷地内の県境の位置と,公式の連絡先住所がその住所とされる理由は区別して考える必要がある。
(2) 司法研修所の各施設の配置図と,司法研修所の便利マップを比較すれば,地図上のそれぞれの施設の所属は以下のとおりであることが分かります。
2 埼玉県和光市にあるもの
① 本館

(続きを読む...)司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

司法研修所の教官名簿―基準日別の原資料と名簿の見方(AI作成)

目次第1 この名簿索引の使い方第2 名簿に載る情報と基準日の見方第3 基準日別の教官名簿・所付名簿の原資料第4 目的別の関連記事第5 出典
第1 この名簿索引の使い方

本記事は,司法研修所の教官名簿及び所付名簿の原資料を,基準日ごとに掲載する索引である。
掲載資料のうち最も新しい基準日は令和8年4月17日であり,その後の異動をすべて反映した現在の名簿を示すものではない。

特定の期・班・組の担当教官を探す場合は,司法研修所の教官組別表・教官担当表を参照されたい。
同記事には第66期から第73期までの教官組別表と,第70期から第79期までの教官担当表を掲載している。

第2 名簿に載る情報と基準日の見方

教官名簿は,部科別,氏名,任命年月日及び期別等を確認する資料である。
所付名簿が同じ用紙又は同じPDFに含まれている版もある。
名簿の日付はその時点の配置を示し,PDFをブログに掲載した年月や,開示通知書の日付とは区別する必要がある。

平成28年8月1日版には出身学校・生年月日の欄があるが,同年10月24日及び平成29年2月1日版にはこれらの欄がない。
また,平成29年10月10日付の通知書は,指定期間の生年月日・出身大学付き名簿を作成又は取得していないことを不開示理由としている。
様式の比較及び通知書の対象・理由は,教官名簿・教官組別表の情報公開に関する記事で説明している。

第3 基準日別の教官名簿・所付名簿の原資料

以下は新しい基準日の資料から順に掲げたものである。
複数の名簿と通知書が一つのPDFに入っている資料は,原表に記載された基準日を確認されたい。

令和8年4月17日

令和7年10月14日

令和7年9月8日

令和7年4月17日

令和6年8月2日

令和6年4月1日

令和6年3月14日

令和5年9月27日

令和5年4月1日

令和4年4月26日

令和3年12月13日

令和3年5月6日

令和2年12月15日

令和2年10月24日

(続きを読む...)司法研修所の教官名簿―基準日別の原資料と名簿の見方(AI作成)

司法研修所教官の役割と身分―修習指導・教官室・任官との関係(AI作成)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

(続きを読む...)司法研修所教官の役割と身分―修習指導・教官室・任官との関係(AI作成)

導入修習カリキュラムの概要

目次第1 69期以降の導入修習カリキュラムの開示資料第2 導入修習に関するアンケート集計結果第3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果第4 関連記事

第1 69期以降の導入修習カリキュラムの開示資料

以下は,情報公開により取得して掲載した期別の開示資料へのリンクであり,黒塗りされた部分を含む。開示資料の状態と,最高裁判所が別途公表しているカリキュラム一覧・評価資料とは区別する必要がある。公式の第68期の評価概要及び第69期の評価概要には,別紙のカリキュラム一覧が付されている。

69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,79期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

第2 導入修習に関するアンケート集計結果69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期
→ 77期及び78期は,司法修習委員会の資料85及び資料87(裁判所HP)にリンクしています。

第3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。
(7) 令和 4年 2月 1日の第41回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料80)(74期)が配布されました。
(8) 令和 5年 1月31日の第43回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料82)(75期)が配布されました。
(9) 令和 6年 1月29日の第45回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料84)(76期)が配布されました。
(10) 令和 7年 2月21日の第47回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料86)(77期)が配布されました。
* 第48回司法修習委員会(令和7年9月5日)の議事録34頁~35頁によれば,このアンケートは,集合修習の開始時ではなく終了時に実施し,集合修習に関する設問を加えたものに改められ,第49回司法修習委員会の議事録27頁によれば,改訂後のアンケートは78期のA班から実施されています。

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

(続きを読む...)法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)