目次
第1 総論(住所,電話番号等)
第2 公文書に関する日弁連の立場等
1 公文書に関する日弁連の立場
2 図書館の自由に関する宣言
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
4 個人情報保護法
5 刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
6 官民データ活用推進基本法
第3 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
1 開示文書の利用目的は一切問われないこと
2 Internet Archiveが裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しないこと等
3 国有財産法上は,金銭的価値が顕在化したものだけが管理されていること等
4 裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書等
5 一定の限度では精神的苦痛を甘受すべきであること等
6 Xのポスト及びYoutube動画のブログでの引用
第4 表現の自由として弁護士に許容される限度は,裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思われること(令和3年3月11日追加)
第5 私のブログの便利情報
* 「定期的に更新している記事」及び「弁護士山中理司のブログへの総閲覧数の推移」も参照してください。
第1 総論(住所,電話番号等)
1 大阪弁護士会所属の弁護士山中理司(〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目7番3号 冠山ビル3階 林弘法律事務所)が運営しているブログです。
2 交通事故事件を中心に私に法律相談をしたい場合,以下の記事を参照してください。
① 私の略歴,取扱事件等
・ 平成9年4月に京大法学部に入学し,平成17年3月に京大法学部を卒業し,同年4月に59期司法修習生(徳島修習)となり,平成18年10月に大阪弁護士会で弁護士登録をしました。
② 弁護士費用
・ (旧)日弁連報酬等基準規程(平成16年4月1日廃止)を参考にしています。
③ 事件ご依頼までの流れ
・ 交通事故事件の場合,「交通事故事件に関する初回相談手控えシート」に沿って事情をお聞きしています。
・ 「交通事故事件の慰謝料」,「症状固定前の交通事故被害者の留意点」及び「症状固定後の交通事故被害者の留意点」も参照して下さい。
④ 受任できない事件,事件処理の方針等
3 記事の更新時期については,「定期的に更新している記事」を参照してください。
4 電話番号は,「お問い合わせ」フォームに載せています。
西側から撮影した,林弘法律事務所が入居している冠山ビルの外観です。
会社が顧問弁護士をもつメリットは、いつでも相談できるようになるとかだけではなくて、「その会社の業務や内部事情に精通した弁護士を抱えられる」というところにあると思うので、弁護士側もその辺をもっとアピールした方がいいのかもしれない。
— おらるく (@oraruku7) August 25, 2022
中小の企業法務系法律事務所が生き残り・成長するための戦略は
「ブティック形態か問わず、小回りの利くナレッジマネジメントを働かせ、かつリーガルテック等の先駆的テクノロジも駆使し、特定の業務分野で、大手法律事務所並みのスピード&クオリティを保つこと以外にはない」
という確信に近い仮説— 弁護士水井大|Dai MIZUI (@DaiMizui_law) May 17, 2022
大企業は基本的に複数の法律事務所を使った方が良い。昔からの顧問に全て任せたり、逆に4大に全て依頼している会社もあるが、事務所や弁護士によって得手不得手があり、値段もスピードも違う。クオリティが分かりにくい仕事でもあるので、複数の事務所を使うことで初めて見えてくるものもかなりある^^;
— すー@企業法務弁護士 (@suzutomo40) October 10, 2022
自分が大嫌いな理由は相手の都合で割り込んできてこちらの思考を中断させておきながら、向こうが電話に出てくるまで話の重要性もわからないまま無為に待たされるから。数秒出なかったら時間の無駄と切るしその後の対応は非常識な人間として扱う。スタッフを雇えたとしてもそんな仕事はさせない。 https://t.co/yZ5ly2HViJ
— Which (@which0623) April 25, 2023
自分が受けるべきでない事件を受任しないってものすごく大事なことだと思いますよ。特に小規模でやっていると受任件数の上限が早いので少しでも消耗する系の事件があると一気に全体のクオリティが下がる。クライアント全員に対して仕事のクオリティを守るのも弁護士の務め。
— 教皇ノースライム(弁護士北周士) (@noooooooorth) July 13, 2023
以下の事件は取扱中止となりました
(;´д`)
やれる事件がどんどん減っていきます。。。
(;´д`)
なお紹介だったらしょうがないのでやりますけど💦①離婚男性側
②真剣に親権を争う離婚
③刑事
④養育費(除高額ケース)
⑤後見申立
⑥個人再生
⑦相隣関係
⑧建築瑕疵客側
⑨漏水事故
⑩テラス全部— ✳︎S✳︎T✳︎A✳︎R✳︎M✳︎A✳︎N✳︎ (@S_T_A_R_M_A_N99) September 24, 2024
【約束の時間のリアル1】
良かれと思って早く来られる方がいらっしゃるんですけど、オンタイム(多少遅れるくらいでもOK)だと嬉しいです。
あんま早いと前の件が終わってなかったり、準備してたりするので…#弁護士 #漫画が読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/76H4F4zjJ5— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) October 29, 2024
第2 公文書に関する日弁連の立場等
1 公文書に関する日弁連の立場
(1) 「情報主権の確立に関する宣言」(平成2年9月28日付の日弁連人権擁護大会の宣言)には以下の記載があります。
国が保有している国政関係の諸情報は、本来、主権者たる国民のものである。原則として、すべての国民に対し、それらの情報を知る権利が実質的に保障されていない限り、国民主権は成立しえない。
(2) 日弁連セミナー「公文書管理のあるべき姿~民主主義の根幹を支える基盤~」(平成31年2月22日開催)の案内HPには以下の記載があります。
公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るもの」です(公文書管理法1条)。また、公文書は、行政の政策決定過程を明らかにするとともに、それを根拠付けるものです。公文書管理の重要性は、自治体でも変わりません。日弁連は、全国の自治体に対して、公文書管理条例を制定することを求めています。
2 図書館の自由に関する宣言
・ 日本図書館協会HPに載ってある「図書館の自由に関する宣言」の前文には以下の記載があります。
日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である。
知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
3 最高裁大法廷平成元年3月8日判決
・ レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供するものであつて、事実の報道の自由は、表現の自由を定めた憲法二一条一項の規定の保障の下にあることはいうまでもなく、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由も、憲法二一条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するものである(最高裁昭和四四年(し)第六八号同年一一月二六日大法廷決定・刑集二三巻一一号一四九〇頁)。
いろいろとライフイベントが発生し、最近自分の趣味や勉強に使える時間が大幅に減ってきた。長時間労働で乗り切るパワープレイが使えなくなってきた。自分の時間を切り売りして業務をする弁護士は、「時間」というものの価値を強烈に意識して高く買ってくれる人に、価値を提供していく必要がありますね
— 都 行志/Miyako Koji (@MiyakoLawyer) September 25, 2022
弁護士やコンサルタントがクライアントに対して建設的な提案をするためにはまず自身の心身の健康を維持しなくてはならない。仕事を詰め込みすぎて余裕を失くしたコンサルタントに良い仕事ができるのか、冷静に考えるべき。睡眠と運動の時間は何よりも最優先で確保、そこを侵食しそうな新件は断る。簡単
— 中尾慎吾 (@Shingo_Nakao) September 3, 2023
「インハウス弁護士の役割は『複数の外部事務所から相見積もりを取ってリーガルフィーを引き下げて予算を節約すること』にあるわけではなく、優秀な外部弁護士との間で『いざという時』には無理を聞いてもらえるような友好な関係を維持することにある」と考えさせられた話 https://t.co/O2ewt7osRR
— カルアパ (@lawyer_alpaca) December 14, 2022
4 個人情報保護法
(1)ア ①報道機関(報道を業として行う個人を含む。)が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合,及び②著述を業として行う者が著述の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合,個人情報取扱事業者の義務等は適用されません(個人情報保護法57条(令和4年3月31日までは76条)1項1号及び2号)。
イ 例えば,朝日新聞出版の「報道・著述目的で取り扱う個人情報の保護方針」には「報道・著述目的で取り扱う個人情報(保有個人データ)は、法によって、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等の各義務が適用される対象から除外されています。」と書いてあります。
(2)ア 報道とは,不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいいます(個人情報保護法57条(令和4年3月31日までは76条)2項)。
イ 藤井昭夫内閣官房内閣審議官は,「著述」に関して,平成15年4月16日の衆議院個人情報の保護に関する特別委員会において以下の答弁をしています。
著述の定義について御説明いたします。
著述の定義自体は法律には規定していないところですが、一般通念によるということになるわけでございますが、その趣旨は、私どもとしては、一つは、著述とは、小説、評論、そういった、ジャンルを問わない、人の知的活動により創作的な要素を含んだ内容を言語を用いて表現するというものである。また、御指摘のとおり、その表現方法や手段、例えば出版物、放送、インターネット等、そういうものを問うてはおりません。
それから、委員御指摘のとおり、現在、著述に係る表現活動のジャンル自体がボーダーレス化し、加えてまた、表現の媒体、方法も進化するなど多様化しているところでございます。こうした表現方法の多様化を踏まえ、政府としましては、著述の定義をできるだけ広くとるべきとの観点から、あえて定義づけを法律には明記していないというところでございます。
(3) 個人情報取扱事業者は,国の機関,地方公共団体,報道機関等により公開されている要配慮個人情報については,あらかじめ本人の同意を得ないで取得することができます(個人情報保護法20条2項5号・57条1項各号参照)。
(4)ア 個人情報保護委員会(PPC)HPに個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)が載っています。
イ 弁護士法人三宅法律事務所HPに「【令和3年5月19日公布】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の解説(個人情報保護法関連の改正)」が載っています。
(5) 取材対象者が報道機関に情報提供しても,行政当局から個人情報保護法違反に問われることは予定されていません(個人情報保護法146条(令和4年3月31日までは43条でした。))。
5 刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
・ 刑法230条の2第3項は「前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と定めています。
そのため,公務員としての裁判官及び裁判所職員に関する事実はすべて公共の利害に関する事実に係るものであると考えています。
6 官民データ活用推進基本法
・ 官民データ活用推進基本法(平成28年12月14日法律第103号)11条1項は以下のとおり定めています。
国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
理不尽な顧客の要求を聞いていると、優良顧客に使える時間が減るので優良顧客が離れていく。それなのに理不尽な顧客の声の大きさに負けて間違った対応をしてしまう。
理不尽な要求なんてもし時間が余ったらやるくらいでちょうどいい。
— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) August 3, 2022
弁護士って色々な理由で割とご依頼をお断りすることが多い仕事なんだけど、クライアント的には「自分の依頼が断られる」ということは想定していないことが多い気がしますね。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) March 15, 2022
こういう案件の場合、依頼者の期待値が上がらないように都度説明をするものの、後ろ向きの説明ばかりすると、「どっちの味方なんですか!」等とキレられる。やはり、最初からやらない方がいい。こういう案件が少しでもあると、全体のパフォーマンスに影響が出る。
— はち (@chronostasis_8) June 21, 2023
弁護士は、いわゆる「モンスタークライアント」と呼ばれる依頼者に遭遇することがあります。
そのような時は決して話を否定せず、まずは「大変でしたね」という共感を示してください。
その後、自分の手に余ると感じた場合、丁重にはっきりとお断りしてください。 弁護士には受任の自由があります。
— 二木康晴 | LEGAL LIBRARY(リーガルライブラリー) (@y_futatsugi) August 4, 2023
ビジネスでの『説得』は失敗を招く。言葉巧みに説得し合意させても必ず後からひっくり返る。説得でなく納得してもらう事が成功の王道だ。売れない人ほど単に真面目に表面上のテクニックを丸暗記し実行する。。で『言ってる事は正しいがお前は嫌い』と言われ失注する。説得でなく納得を心がける事だ。
— Tyler444 (@Tyler_consul) September 23, 2022
モノは値切っても良いが、サービスは値切ってはダメ。モノの価値は不変だが、サービスは値切ると悪化する。
不動産で言えば、物件は値切っても良いが、仲介手数料は絶対に値切ってはダメ。仲介手数料を値切るような客に、仲介業者が良い物件を紹介するはずがない。指値交渉も真剣にやらない。…
— JOJO@不動産投資家 (@jojo_felicity) May 3, 2023
第3 開示文書の利用目的は一切問われないこと等
1 開示文書の利用目的は一切問われないこと
(1) 最高裁平成19年4月17日判決の裁判官藤田宙靖の補足意見には以下の記載があります。
本件条例(注:愛知県公文書公開条例のこと。)をも含む我が国の情報公開法制は,「情報」そのものではなく,「情報」の記載された「文書」を開示の対象として採用しており,また,文書を特定して開示請求がされる以上,その開示が請求者にとってどのような意義を持つ(役に立つ)のか,また,開示された文書をどのような目的のために利用するのか等を一切問うことなく,(例外的に法定された不開示事由に該当する情報が記載された文書を除き)請求の対象とされた文書の全体を開示することを原則として構築されている。
(2) 平成21年度(行情)第131号(平成21年3月26日答申)には以下の記載があります。
審査請求人は,本件開示請求は,同業他社によるものと推測され,そうであれば,正に本件開示請求は,競業者の情報を取得するためという不正な目的に基づくものであるから,権利の濫用として排除すべきたぐいのものである旨主張しているが,法3条に規定されているように,開示請求権制度は,何人に対しても等しく開示請求権を認めるものであり,開示請求者に対し,開示請求の理由や利用の目的等の個別的事情を問うものではなく,また,それらの事情によって当該行政文書の開示決定等の結論に影響を及ぼすものではないため,審査請求人の主張は認められない。
(3) 総務省HPに「情報公開制度における権利の濫用について」が載っています。
#情報公開 制度やさまざまな公開情報を使えば、分かることは意外に多いものです。いい加減な情報が大量に飛び交い、「事実」がないがしろにされている今こそ、何かを真面目に調べたいと思っているみなさんに、少しでもお役に立てば。#武器としての情報公開 #公文書クライシスhttps://t.co/ddFNjZkBF6
— 日下部聡 Satoshi Kusakabe (@satoshikusa93) December 5, 2019
わいもすぐ事務所辞めたけど、当時のボスは、弁護士は他人が発言したことか本に書いてあることしか言っちゃならんと教えてくれたよ。
最後は、そいつのせいにできるからね。 https://t.co/g8CTvZ1Ia6— M&AアドバイザーA (@beatles__beatle) January 27, 2024
安く受けた事件に限って揉めがちなのは、依頼者と弁護士の感じ方に温度差があることが理由だろう。
依頼者には金がないことが多いのでなけなしの金に対する対価として多くの見返りを求める。
弁護士は、「安くしたのに色々無茶な要求しやがって」と思いがち。
その結果、両者の温度差が著しくなる。— ついぶる (@harvey61616) March 25, 2024
2 Internet Archiveが裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しないこと等
(1) 令和元年5月22日付の司法行政文書不開示通知書によれば,部内における利用を前提とするものであり,裁判所職員において外部に公表,開示することが禁止されている司法行政文書のうち,司法行政文書開示手続により開示された部分を,一般の国民がインターネットで公表することが法的に禁止されているかどうかが分かる文書は存在しません。
(2) 令和元年8月9日付の司法行政文書不開示通知書によれば,Internet Archiveは,裁判所HPの過去のもの(特に,無断転載を禁じている写真,イラストおよび画像データ)をインターネット上で公表するに際し,裁判所からどのような許可を得ているかが分かる文書は存在しません。
3 国有財産法上は,金銭的価値が顕在化したものだけが管理されていること等
(1) 首相官邸の「電子行政オープンデータ実務者会談」の資料となっている「国有財産について」(平成25年1月24日付の財務省理財局国有財産調整課の文書)6頁には以下の記載があります。
著作権法上、著作者の意図やその金銭的価値に関わりなく、著作権法上の要件に該当する著作物について著作権が生じることになるが、国有財産法上は、国が所有する著作権法上の著作権全てを管理の対象として想定しているわけではなく、金銭的価値が顕在化したものを管理すればよいとされている。
(2) 政府CIOポータルの「オープンデータ基本方針」(平成29年5月30日付の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 決定)には以下の記載があります。
公共データは国民共有の財産であるとの認識に立ち、政策(法令、予算を含む) の企画・立案の根拠となったデータを含め、各府省庁が保有するデータはすべてオープンデータとして公開することを原則とする。
(3)ア 本ブログには,最高裁判所の著作権が設定されている文書(財務省HPの「著作権」参照)は掲載していませんし,最高裁判所その他の公的機関から著作権について文句をいわれたこともないです。
イ 私のブログとは全く関係ありませんが,アマゾンで販売されている「憲法関係答弁例集(第9条・憲法解釈関係) 平成28年9月内閣法制局 解説」(内外出版株式会社)につき,「(※注意)本書の公刊にあたって、内閣法制局は出版に関知しておりません。弊社が内閣法制局に行政文書の開示請求により複写物を得て、底本のまま製版したものです。」と書いてありますから,情報公開文書をそのまま出版しても全く問題ないのかも知れません。
4 裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書等
(1) 裁判官の生年月日は,裁判官の略歴等の開示について(平成28年6月16日付の最高裁判所人事局長依頼)に基づいて開示されていますところ,平成29年3月23日付の理由説明書によれば,この文書以外にすべての裁判官の生年月日を開示すべきと判断するに至った経緯が分かる文書は最高裁判所に存在しません。
そのため,裁判官の生年月日は個人の権利利益を侵害するおそれがない情報であるという判断は,従前の取扱いからの変更理由を最高裁判所の記録に残すまでもなく,最高裁判所の庶務を掌るに過ぎない最高裁判所事務総局(裁判所法13条)の人事局長限りで判断できる事項であったこととなります。
(2) 東京高裁令和3年11月18日判決は,「個人の住所は,個人識別等を行うための単純な情報であって,その限りにおいては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない」と判示しています。
5 一定の限度では精神的苦痛を甘受すべきであること等
(1) 最高裁平成3年4月26日判決16頁は,「一般的には、各人の価値観が多様化し、精神的な摩擦が様々な形で現れている現代社会においては、各人が自己の行動について他者の社会的活動との調和を充分に図る必要があるから、人が社会生活において他者から内心の静穏な感情を害され精神的苦痛を受けることがあっても、一定の限度では甘受すべきものというべきではあるが、社会通念上その限度を超えるものについては人格的な利益として法的に保護すべき場合があり、それに対する侵害があれば、その侵害の態様、程度いかんによっては、不法行為が成立する余地があるものと解すべきである。」と判示しています。
(2) 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
裁判官は、自分で決断をしなければいけないので、その決断について誰も護ってくれませんし、かばってもくれません。先ほど述べたとおり賠償とか懲戒という問題にはなりませんが、少なくとも当事者を含む世間の批判を一身に受けなければなりません。そうなりたくなければ、証拠と法律に基づく決断の質を高めるほかありません。
(3) 憲法16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定めていますし,請願法6条は「何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。」と定めています。
検索結果に名前が出るリスクに関する記事を公開しました。
自分の名前を検索結果に表示させないためには?削除方法も解説
・検索結果で自分の名前が表示されるのを放置するリスク
・自分の名前の検索結果を削除する方法(Google・Yahoo)
・検索結果の削除が難しい場合の対処法…— 弁護士 河瀬季@モノリス法律事務所 (@tokikawase) September 26, 2024
勝手にコメントさせていただくと、顔写真とキャリアが明らかにされ、場合によっては厳しい批判にさらされるのは当然の仕事だと思っています。「裁判官は弁明せず」ですので訴訟外で反論ができないことも当然だと思っています。
それだけ重い仕事であり、その反面やりがいのある仕事だと思います https://t.co/KaGNVVFcXX— Jはお前なんだよ (@tako_kora_) October 26, 2024
6 Xのポスト及びYoutube動画のブログでの引用
(1) Xのサービス利用規約には以下の記載がありますところ,私のブログに掲載しているポストは全て,Xの公式の引用機能を利用したものですから,著作権違反等が成立することはありえません(ゆうともの道ブログの「ツイッターを引用と埋め込みは著作権違反になる?徹底解説」参照)。
① ユーザーは、ポストまたは共有する自身のコンテンツに対する所有権と権利を留保するとともに、自分のコンテンツを世界中で利用できるようにしたり、他のユーザーがポストまたは共有できるようにしたりするための非独占的ライセンスを当社に提供するものとします。
② ユーザーは、当社や他のユーザーに対し、ご自身のポストを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
(2)ア Youtube利用規約には以下の記載がありますところ,私のブログに掲載しているYoutube動画は全て,Youtubeサービスの埋込機能を利用したものです。
YouTube へのライセンス付与
本サービスにコンテンツを提供することにより、お客様は YouTube に対して、本サービスならびに YouTube(とその承継人および関係会社)の事業に関連して当該コンテンツを使用(複製、配信、派生的著作物の作成、展示および上演を含みます)するための世界的、非独占的、サブライセンスおよび譲渡可能な無償ライセンスを付与するものとします。これには、本サービスの一部または全部を宣伝または再配布することを目的とした使用も含まれます。
他のユーザーへのライセンス付与
また、お客様は、本サービスを利用する他の各ユーザーに対して、本サービスを通じてコンテンツにアクセスし、(動画の再生や埋め込みなど)本サービスの機能によってのみ可能な方法で、複製、配信、派生的著作物の作成、展示、上演などのかたちでコンテンツを使用する世界的、非独占的な無償ライセンスを付与するものとします。明確にするために付記すると、このライセンスは、本サービスから独立した方法でコンテンツを使用する権利や権限を与えるものではありません。
イ 弁護士法人モノリス法律事務所HPの「YouTube利用規約で違反となりやすいケースを弁護士が解説」には「他人の作成した動画に関する著作権との関係について、リンク自体は著作物でない以上、単にリンクを貼って動画を埋め込むという行為は、著作権侵害にならないのが原則です。」と書いてあります。
弁護士業務で依頼者に複数の選択肢を示す時、
①時間
②労力
③お金(コストや回収の見込み等)
④感情(スッキリする、納得いかない等)
4つの要素で、それぞれのメリット・デメリットを説明します。示談か訴訟、判決か和解、みたいなのが典型です。
依頼者も自分も、頭を整理しやすくなります☺️— Reo@士業をサポートするパラレルワーク弁護士 (@reo_arai) August 8, 2022
開業した後は「難解な仕事」「難易度の高い仕事」をやるのは腕を維持する上で重要だと思うが、「嫌な仕事」はなるべく積極的に避けていくべきだと思う。
— 教皇ノースライム (@noooooooorth) April 11, 2023
懲戒を回避するために個人的に実践してるのは
・電話でしか連絡できない依頼者は受けない
・連絡窓口が本人ではなく家族などの第三者になる依頼者は受けない
・弁護士費用の説明の際に難色を示す依頼者はそのタイミングからでも受けない方向で話をする
— はやまで (@hayamade_) February 17, 2023
こちらの時間を多く奪いに来る依頼者ほど、私は苦手。
他方で、理解力が足りなかったり、頻繁に連絡してくるけどあまりこちらの時間を奪わない依頼者であれば、特にストレスは感じない。
細かい人、それに伴って一回の打ち合わせ時間が長い人が、もっとも嫌。
— ついぶる (@harvey61616) August 18, 2023
顧問料が安いから、よくない客
顧問料が高いから、すてきな客私にはこの考え方はない。安くても全面的協力があり、厚い信頼関係があれば解約なんて少しも考えない。金だけじゃ図れないものだってある。良い人との繋がりは目に見えない報酬となり、職員が長く働いてくれる源泉となる。
— みやびちゃんと❤ (@miyabi_zzz) June 13, 2023
調停、訴訟、離婚、相続事件などは長期化しがちだから、依頼者や相手代理人との相性はとても重要だ。嫌な人とは極力関わりたくないので。
逆に、比較的短期間で終わる刑事事件や交渉事件は、終期が見えるから、大概のことは我慢できる。
後者がメイン取扱分野なら、ストレスはだいぶ減りそう。
— ついぶる (@harvey61616) July 27, 2023
昔は難しい依頼者からの事件でもきちんと処理できるのが能力のある弁護士だと思っていた。しかし、きちんと事件処理をしても感謝されず、それどころか不満ばかり言われるようならそもそも依頼は受けるべきではないんだろうなと考えを改めた。
— ゆる弁 (@yurubenn) July 21, 2022
(・∀・)基本、希望の結果と方向性ははっきりと伝えてくれて、それに至る手段や過程は一任してくれて、事件処理の情報収集にも協力してくれるとか。
v(・∀・)近時、それで見通しを相当上回る判決を頂けました。— 深澤諭史 (@fukazawas) April 9, 2022
5番目、7番目以外は当方でもチェックポイントとして止めておこう。参考になります。 https://t.co/clOMbpOoxB
— みよいち@会計屋 (@miyoshi_cpa) April 28, 2022
秘密を知る覚悟
人の相談に乗るときはその人の秘密をどこまで知ってよいのかよく考えるべきだと思う。
そのとき感謝されてもあとで「知りすぎた人」として遠ざけられることもあるし、秘密を黙っていなければならない苦痛を味わうことになるかもしれない。— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) January 8, 2023
最初の費用設定がとても大事ですね。
最初に、そうした時間がかかることは別に費用かかること説明して取り決めておいて、それで依頼をお断りされるならそれはお互いのためと思います。
最近、動画や音声を聞いて欲しいということは増えてるので、最初にそういった証拠があるか確認するようにしてます。— オパンピオス@弁護士投資家 (@opanpios) April 29, 2023
コンサルタントのとき、不平不満と、課題は厳密に区別せよ、と言われた
前者は利己的な動機によるもので基本的には愚痴
後者は業績につながるもので、これは要解決よく上司に「それはなぜ課題だと言えるのか?」と聞かれた
明確な理由がなければ、「単なる不平不満じゃないの?」とも言われた。
— 安達裕哉(Books&Apps) (@Books_Apps) October 13, 2023
人脈が増えると紹介が必然的に増える。このとき料金が高い弁護士、金にならない仕事はやらない弁護士だという印象を与えて、ハードルを高くしておいた方がよい。きちんとお金払ってくれる層(富裕層)はむしろハードルがきちんとあることを望む。
— F (@lawyer_ff) October 12, 2023
弁護士は本来とてもやり甲斐がある仕事だが、誰もが一度は経験する①非常識な依頼者を抱える②処理しきれない事件数を抱えると心身が破壊される危険な仕事に変貌する。
結局、仕事の質を高く保ち健康に仕事するには客層と単価を上げるのが近道なので今年はこれを課題に経営戦略を考えている。— ピヨスケ弁護士@R5年度中小企業診断士試験挑戦者 (@Piyosuke_lawyer) April 27, 2023
人間関係に悩んでいる人に伝えたいですが、「まともじゃない人」に「まともに付き合う」とほんと頭おかしくなりますよ。ここに気づかないと心が無限にすり減ります。この線引きは常に大切ですね。
— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) July 13, 2023
・対等の立場で敬意を持って接することができない人(事務局にはタメ口でしゃべる人等)。
・実現したい要求高い人(天誅を与えたい等)
・こちらに過度の期待を寄せている人
・グチや悪口が多い人
・自覚の有無を問わず反社会的な行為の成否を聞いてくる人(銀行から借りるだけ借りて破産できますか?等)— ミドル巻き (@igiarigodoudesu) July 27, 2023
第4 表現の自由として弁護士に許容される限度は,裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思われること
1 最高裁大法廷平成30年10月17日決定は以下の判示をしています。
裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すものであり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者である。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動すべき義務を負っているものというべきである(最高裁平成13年(分)第3号同年3月30日大法廷決定・裁判集民事201号737頁参照)。
2 弁護士の場合,職務の公正さは求められる(弁護士職務基本規程5条)ものの,一方当事者の代理人として活動する場合,職務の中立さは全く要求されませんし,裁判所において公正中立な審判者として活動することはありません(例えば,非常勤裁判官は民事調停又は家事調停しか担当しません。)。
また,破産法267条は破産管財人等の特別背任罪(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)を定めていますところ,破産管財人をした弁護士が免責許可決定後に破産者の訴訟代理人をした事例において日弁連懲戒委員会の全員一致で対象弁護士が懲戒されなかった(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)ことからしても,弁護士は裁判官ほど職務の公正中立さが求められるわけではありません。
そのため,裁判官に対する表現の自由の制約根拠とされている事情の大部分は弁護士に妥当しませんから,表現の自由として弁護士に許容される限度は,裁判官に許容される限度よりも相当大きいと思います。
3 「名誉毀損又はプライバシー侵害が違法となる場合」も参照してください。
遠方からの電話相談は、八割方、相談料を払わず電話相談で済ませたいから。
遠方からの電話相談希望は、帰省前に予約を取りたいからその前に軽く相談したいとか、後日来所はするが必ず法テラスで受任させたいという、変化球もある。
いずれにせよ、うちでは初回電話相談は、絶対に受けない。
— えきなん口🕊 (@ekinan_lawyer) June 21, 2022
本当にやばい人は「自分は絶対に正しい!」と考えて、暴走機関車のように行動し、誹謗中傷も「真実を伝えているだけ」と脳内変換してきます。そして過去の事実もねじ曲げてきます。話し合いもできないため、自分の行動に疑問を持たない人が「最も怖い」と思っています。
— ぱやぱやくん (@paya_paya_kun) July 13, 2023
契約する時に値切るだけ値切っておいて、時間が経つと「こんなに払っているんだから」とか言い出す人がいる。値切り交渉に応じて、のちのち感謝で返された経験が少ない。どちらかと言えば、言い値で契約してくれた人からは多くの感謝を頂いている感覚だ。
— みやびちゃん♡ (@miyabi_zzz) October 11, 2023
ルーズだったり金払いが悪い依頼者は、まだマシなのよ。辞任してお終いだから。
問題は、細かい依頼者。
「もうお前自分でやれよ」ってくらいに干渉して、時間を奪おうとする人。
辞任しづらいから、いなすのが大変。しかも空気も読めない。
時間ドロボウは大罪だと言いたい。— ついぶる (@harvey61616) July 26, 2023
昔勤めた会社の社長の言葉で感心したものがあります。
「値引きしろとうるさい客には高く吹っ掛けなくてはいけない。交渉に時間を取られる上に、大抵仕事の出来にもうるさいからだ。逆に黙って金を払う客はいいお客だから安くしてあげなさい」 https://t.co/e6uropTWU3— Hana ジローム(ふうぷう) (@hupuyoyo) April 26, 2017
社長と飲みに行く弁護士はこれを頭に叩き込んどいたほうがいい😗 https://t.co/Yp74nBGGid
— 竹井 (@takei_ben) June 23, 2023
今まで色んな人と仕事をしてきましたが
・話を聞くフリをして会話を途中で奪う
・都合が悪くなると返信をしてこない
・感情のコントロールが下手すぎる
・印象は良いけど本音は話してくれない
・なんにでも「わかります」と同調する結局この5つに該当する人とは仕事をしてもいい事なかったです。
— じゅんご (@jungo_FanMarke) February 19, 2023
いつの時代もそうなんだろうけど、自分は頭が良いと思ってるからか代理人に対して法律論とか論理学を語ってくる依頼者様は、いろいろ損しているから本当にやめた方がいいですよ。
事実誤認に関するご指摘は、実際勘違いしていることがままあるので積極的にお願いしますですけど。— ライガーホイップ (@gogoliger) May 7, 2022
遺言執行者をした後に特定の相続人の代理人をすれば原則として懲戒されますが,
私が代理人として関与した懲戒請求の場合,破産管財人をした後に非免責債権に関して破産者の訴訟代理人をした兵庫県弁護士会副会長経験者は日弁連懲戒委員会の全員一致で懲戒されませんでした。https://t.co/qE20MMGBxJ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 3, 2019
1人で仕事している時は自分が我慢すればよかった。我慢すれば金が手に入った。
でも今は違う。
職員は我慢などしない。もっと良い職場は他にある。そこに転職するだけだ。顧客は大事だが、職員はもっと大事だ。この順番は私にとって揺るがない。
— みやびちゃんと❤ (@miyabi_zzz) June 15, 2023
「仕事で多忙」を理由に自分で相談に来ないのは論外。おまえ、忙しいからって体調悪いときに家族に代理で病院の診察受けに行ってもらうの?と思う。あるいは忙しくて来られないなら、その程度のどうでもいい相談なんだろ?とも思う。
— 魚占い (@sakanauranai) December 16, 2021
やっぱちゃんと「頼んだ資料は持って来る」「事務所の営業時間に打ち合わせに遅れず来る」「着信あったら折り返す」等の常識的に当たり前のことは依頼者に求めるべきだし、やらないなら断るべきだな。
当初にその辺なあなあにすると、大事な書面書くときすら打ち合わせできない関係性になる。— ぎたべん (@guitar_ben) June 5, 2022
第5 私のブログの便利情報
1 「第75期司法修習の日程」に,司法修習に関する記事へのリンクを一通り貼っています。
2 裁判官の経歴については以下のとおり,修習期別にタグ付しています。
1期, 2期, 3期, 4期, 5期
6期, 7期, 8期, 9期,10期
11期,12期,13期,14期,15期
16期,17期,18期,19期,20期
21期,22期,23期,24期,25期
26期,27期,28期,29期,30期
31期,32期,33期,34期,35期
36期,37期,38期,39期,40期
41期,42期,43期,44期,45期
46期,47期,48期,49期,50期
51期,52期,53期,54期,55期
56期,57期,58期,59期,60期
61期,62期,63期,64期,65期
66期,67期,68期,69期,70期
71期,72期,73期,74期,75期
76期,
信用を積み重ねる方法はシンプルで「最高のコンテンツを届ける」これを愚直に繰り返すだけ。上辺だけを切り取った、反応狙いの浅いコンテンツでは無理。それはフックにはなるけれど、記憶には残らないし代替可能だから。量は大事だが、量だけではダメ。ここぞと言う時、ビシッと質を届ける。
— クロネコ屋@NFT×ブログ×SNSマーケティング (@NINJAkusokuso) December 28, 2021
スゲーよ山中先生。マジでスゲーよ。どうしていつもタイムリーにこういうのに当たりをつけて入手してくるんだよ(笑)。 https://t.co/AP3vEnFuQq
— 弁護士大西洋一 (@o2441) May 21, 2020
1 「最高裁 不開示通知書 @yamanaka_osaka」でツイッター内の検索をすれば,最高裁判所に存在しない文書を調査することができます。
2 R020205 最高裁の不開示通知書(弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログに関して作成し,又は取得した文書)を添付しています。 pic.twitter.com/eOFvNBtjzn
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) September 29, 2020
最高裁が関連文書の不存在を明らかにしたTwitterアカウントは以下のとおりです。
・ 弁護士 山中理司
・ 全司法労働組合(本部)
・ 心の貧困 pic.twitter.com/kRi90VCmZZ— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 25, 2021
1日たったの100アクセスであっても、それが例えば『ダイエットしたい人』とか『ハゲに悩む人』のアクセスであれば、価値は格段に上がる。暇つぶし目的の一見さんを1000人集めるよりも、真剣な顧客100人を集めた方がお金になる。ブログを作る時は、この法則を頭の隅っこに置いておきましょ
— クロネコ屋@ブログ×SNSマーケティング (@NINJAkusokuso) July 27, 2022