石井俊和裁判官(41期)の経歴


生年月日 S35.4.3
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R7.4.3
R3.2.27 ~ 東京高裁6刑部総括
R1.12.1 ~ R3.2.26 青森地家裁所長
H30.4.1 ~ R1.11.30 さいたま地裁2刑部総括
H27.6.9 ~ H30.3.31 東京地裁17刑部総括
H27.4.1 ~ H27.6.8 東京高裁4刑判事
H24.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁13刑部総括
H22.2.10 ~ H24.3.31 最高裁刑事局参事官
H19.7.1 ~ H22.2.9 東京地裁判事
H18.4.10 ~ H19.6.30 法テラス国選弁護課長
H16.4.1 ~ H18.4.9 法務省大臣官房司法法制部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 盛岡地家裁花巻支部判事
H11.4.11 ~ H13.3.31 東京地裁12刑判事
H10.4.1 ~ H11.4.10 東京地裁判事補
H7.7.1 ~ H10.3.31 大阪地裁判事補
H5.7.1 ~ H7.6.30 大蔵省証券局証券市場課課長補佐
H1.4.11 ~ H5.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 青森地裁HPに「青森地方・家庭裁判所 石井俊和(いしいとしかず)(昭和35年4月3日生)」が載っています。


*3の1 横浜地裁令和2年2月3日判決(裁判長は41期の田村政喜)は,無免許運転で死亡事故を起こした男に,車の所有者への捜査が及ばないよう虚偽の供述をさせたとして,平成30年10月15日に逮捕されて犯人隠避教唆の罪に問われた第二東京弁護士会所属の江口大和弁護士(66期)に対し,懲役2年・執行猶予5年(求刑は懲役2年)を言い渡しました(産経新聞HPの「江口弁護士に有罪判決「弁護士としての知識悪用」 無免許死亡事故めぐり 横浜地裁」参照)ところ,東京高裁令和2年9月13日判決(裁判長は41期の石井俊和)によって被告人の控訴が棄却され(今井亮一の交通違反バカ一代ブログの(「江口大和弁護士、普通に考えて無罪では」(2022年3月17日付)参照),最高裁令和5年8月30日決定(裁判長は34期の深山卓也)によって被告人の上告が棄却されました(ドライバーWebの「無免許死亡事故、そこに隠されたまさかの冤罪!」(2023年9月19日付)参照)。
*3の2 今井亮一の交通違反バカ一代!ブログの「「考えられないとまでは必ずしも言えない」で有罪」には,東京高裁令和2年9月13日判決に関して以下の記載があります。
    事件に関係する別の被告人らの裁判も私は傍聴した。今回、破棄無罪でおかしくないと思った。ドキドキした。だが…。
裁判長 「主文。本件控訴を棄却する。以上が判決の主文です」
    言い渡しは14時22分までかかった。特に印象的で、メモしながら赤ペンで傍線を引いた箇所を挙げよう。
裁判長 「しかし…だからといって…あり得ないとは必ずしも言えない」
裁判長 「およそあり得ない事態とは言えない」
裁判長 「現実的に考えられないとまでは必ずしも言えない」
    そう言って、弁護人の主張を次々に退けたんである。
    なんだそれ! そんな無理ムリなレトリックを駆使しても、有罪を護持する、裁判所らしいっちゃらしい。


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