小河原寧裁判官(46期)の経歴


生年月日 S37.9.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R9.9.28
R6.5.10 ~ 札幌高裁2民部総括
R5.5.8 ~ R6.5.9 横浜地家裁横須賀支部長
R5.4.1 ~ R5.5.7 東京高裁11民判事
R2.12.18 ~ R5.3.31 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
H30.4.1 ~ R2.12.17 東京高裁10民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁27民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁20民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 秋田地家裁大館支部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁20民判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 金沢地家裁小松支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 金沢地家裁小松支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 長崎地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2 札幌高裁令和6年10月18日判決(担当裁判官は46期の小河原寧51期の片山信及び59期の高木寿美子(産経新聞HPの「ヒグマ駆除、猟銃許可取り消しは妥当 男性が逆転敗訴 札幌高裁が一審取り消し」参照)は,猟友会の支部長である被控訴人が有害鳥獣駆除のために至近距離から子グマにライフル銃を発射した際,背後にある緩斜面や繁茂した草木などによって弾丸が跳弾し,周囲の建物や人に到達するおそれが十分に認められるにもかかわらず安全確認を怠っていたと判断し,鳥獣保護管理法および銃刀法の規定違反が軽微ではなく再発の危険性もあるとして,公安委員会による所持許可取消処分は裁量権の逸脱濫用に当たらないと結論づけ,原審判決を取り消し,被控訴人の請求を棄却し,訴訟費用を被控訴人負担としたうえで,銃猟の安全確保が極めて重要である点や,被控訴人が手続段階でも自身の行為の危険性を認めず反省を示さなかった事情を指摘し,公益性や緊急性を考慮しても結論は変わらないとしたほか,駆除作業自体の公共的意義を否定するものではないが周辺に人家や警察官がいる状況で危険な発砲を行った被控訴人の対応は容認できないと説示し,発射された弾丸が同所にいた猟友会員の銃床を貫通した事実からも危険性が立証されていると述べて被控訴人の行為を正当化できないと結論づけたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。


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