小河原寧裁判官(46期)の経歴


生年月日 S37.9.28
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R9.9.28
R6.5.10 ~ 札幌高裁2民部総括
R5.5.8 ~ R6.5.9 横浜地家裁横須賀支部長
R5.4.1 ~ R5.5.7 東京高裁11民判事
R2.12.18 ~ R5.3.31 東京家裁家事第6部部総括(人事訴訟専門部)
H30.4.1 ~ R2.12.17 東京高裁10民判事
H27.4.1 ~ H30.3.31 札幌地裁4民部総括(破産再生執行保全部)
H25.4.1 ~ H27.3.31 東京地裁27民判事
H23.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁20民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 秋田地家裁大館支部長
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁20民判事
H16.4.13 ~ H17.3.31 金沢地家裁小松支部判事
H14.4.1 ~ H16.4.12 金沢地家裁小松支部判事補
H11.4.1 ~ H14.3.31 長崎地家裁判事補
H8.4.1 ~ H11.3.31 静岡地家裁沼津支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 横浜地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

*2 札幌高裁令和6年10月18日判決(担当裁判官は46期の小河原寧51期の片山信及び59期の高木寿美子(産経新聞HPの「ヒグマ駆除、猟銃許可取り消しは妥当 男性が逆転敗訴 札幌高裁が一審取り消し」参照)は,猟友会の支部長である被控訴人が有害鳥獣駆除のために至近距離から子グマにライフル銃を発射した際,背後にある緩斜面や繁茂した草木などによって弾丸が跳弾し,周囲の建物や人に到達するおそれが十分に認められるにもかかわらず安全確認を怠っていたと判断し,鳥獣保護管理法および銃刀法の規定違反が軽微ではなく再発の危険性もあるとして,公安委員会による所持許可取消処分は裁量権の逸脱濫用に当たらないと結論づけ,原審判決を取り消し,被控訴人の請求を棄却し,訴訟費用を被控訴人負担としたうえで,銃猟の安全確保が極めて重要である点や,被控訴人が手続段階でも自身の行為の危険性を認めず反省を示さなかった事情を指摘し,公益性や緊急性を考慮しても結論は変わらないとしたほか,駆除作業自体の公共的意義を否定するものではないが周辺に人家や警察官がいる状況で危険な発砲を行った被控訴人の対応は容認できないと説示し,発射された弾丸が同所にいた猟友会員の銃床を貫通した事実からも危険性が立証されていると述べて被控訴人の行為を正当化できないと結論づけたものです(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。) 。

*3 札幌高裁令和7年2月14日判決(担当裁判官は46期の小河原寧51期の片山信及び59期の高木寿美子)は,新・北海道じん肺訴訟において原告らと国が締結した裁判上の和解に定められた包括的清算条項が,将来じん肺が進行して管理区分が変更されたりじん肺死に至った場合に生じる追加的な損害賠償請求権まで放棄させる趣旨ではないと判断し,とりわけじん肺の管理四相当の段階とじん肺死では質的に異なる損害が発生するとして,和解後にじん肺死した被災者の相続人が差額を請求する権利を有すると認め,該当条項の文言や石炭じん肺訴訟の経緯,上記和解で炭鉱企業と明示的に将来損害を放棄した事例との違いなどを総合的に考慮し,管理四の損害に基づく既払金とじん肺死相当の基準慰謝料額との差額請求が可能である以上,原審が被控訴人の請求を全額認容した判断を支持して控訴を棄却し,最終的に前件和解が将来の損害発生を理由とする新たな請求を一切排除するものではないとの結論に至ったもので,従って,国の規制権限不行使が違法であるとされる既存の枠組みを前提としつつも,将来発生する死亡損害については別訴請求を否定しない判断を示したことになります(ChatGPT o1 pro作成の要約をベースにした記載です。)。


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