◯本記事はAIでリライトしたものです。
◯本記事でいう「襲撃の対象となるおそれが高い」とは,情報不開示判断において示された警備上のリスク評価を指し,襲撃の発生率を統計的に示すものではありません。
◯本記事から分割した,首相等の暗殺史及び安倍元首相暗殺事件の救命・医学資料に関する記事は,末尾の「関連記事」に掲載しています。
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
第2 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
第3 国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれが高いこと
第4 インターネットその他を通じて,誰でも入手できる情報
第5 最高裁判所庁舎・敷地内の加害行為に関する公開資料等
第6 日本は安全な国であるという,安倍晋三内閣総理大臣の答弁
第7 法廷秩序の維持と,市民会館の使用許可基準
第8 関連記事
第1 最高裁判所長官室等の写真は不開示情報に当たること
1 「最高裁判所長官室の写真」,「最高裁判所判事室の写真」及び「最高裁判所首席調査官室の写真」は不開示情報に当たるとした,平成29年度(最情)答申第27号(平成29年8月7日答申)には以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。
① 本件各対象文書を見分した結果によれば,本件各対象文書は,最高裁判所庁舎の耐震改修工事について施工業者が作成した報告書の抜粋であり,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分は,施工業者の現場代理人の氏名及び押印であること,その余の部分は,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の写真並びにその撮影場所であることが認められる。
② まず,本件不開示部分のうち個人の氏名及び押印部分につき検討すると,その記載内容からすれば,上記部分は法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号イからハまでに相当する事情は認められない。
③ また,本件不開示部分のうちその余の部分については,その記載等の内容からすれば,上記部分を公にすると,最高裁判所長官室,最高裁判所判事室及び最高裁判所首席調査官室の位置及び構造が明らかになるものと認められる。
そうすると,最高裁判所長官及び最高裁判所判事は,裁判所の業務に係る意思決定において極めて重要な役割を担っており,最高裁判所首席調査官は,最高裁判所の裁判所調査官の事務を総括していることから,いずれも襲撃の対象となるおそれが高く,上記各室は極めて高度なセキュリティが要請されるという最高裁判所事務総長の上記説明が不合理とはいえず,上記部分を公にすることにより,庁舎管理事務及び警備事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる。
この点について,苦情申出人は,日本女性法律家協会のホームページに掲載された写真を挙げて,最高裁判所判事室の写真が公表されたと主張するが,当該ホームページに掲載されている写真は,最高裁判所判事を被写体とし,背景として最高裁判所判事室のごく一部が写っているにすぎないものであるから,本件の結論には影響しない。
④ したがって,本件不開示部分は,法5条1号及び6号に規定する不開示情報に相当する。
2 平成28年度(最情)答申第48号(平成29年3月17日答申)には以下の記載があります。
最高裁判所の庁舎は,その多くの部分が一般の来庁者の出入りが想定されていない建物であり,入構するには原則として許可が必要であることや,内部に最高裁判所判事室や事務総局の中枢部分などがあることからすると,全体として高度なセキュリティの確保が要請されており,庁舎の部屋の配置等を公にすることにより,全体として警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとする上記説明は合理的である。また,事件当事者や傍聴人,見学者等の来庁者の出入りが予想され,一般に公開されていると評価できる部分については警備事務等の支障がないとする説明も合理的である。
R031122 最高裁の不開示通知書(庁舎全体に対して極めて高度なセキュリティを確保する必要がある最高裁判所の庁舎に,日本国民に対して図書館奉仕を提供する最高裁判所図書館が設置されている理由が分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/OtUxwcfhmb
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 24, 2021
「ウクライナでは”これ”が出来る。しかしロシアでは出来ない。そういうメッセージになっているわけです。」
この視点はなかった。なるほど、ウクライナはいまだ自由で民主的な社会であり、これはそれを専制国家から守る戦いである、という演出になっているわけですね。
— たられば (@tarareba722) April 11, 2022
第2 最高裁判所事務総局の局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと
・ 令和元年6月13日付の理由説明書には以下の記載があります。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として裁判手続及び司法行政を行う機関であり,最高裁判所判事や事務総局の各局課館長は,裁判所の重大な職務を担う要人として,襲撃の対象となるおそれが高く,その重大な職務が全うされるように,最高裁判所の庁舎全体に極めて高度なセキュリティを確保する必要がある。そのため,最高裁判所では,各門扉に警備員を配し,一般的に公開されている法廷等の部分を除き,許可のない者の入構を禁止している。
この点,本件対象文書中,原判断において不開示とした部分は,各門における入構方法に関する具体的な運用が記載されており, この情報を公にすると警備レベルの低下を招くことになり,警備事務の適正な遂行に支障を及ぼすことになるから, 当該部分は,行政機関情報公開法第5条第6号に定める不開示情報に相当する。
よって,原判断は相当である。
覚悟が決まり過ぎていて畏敬の念→身の危険は感じないのでしょうか?「そういうメンタリティーがちょっとないですね。裁判官は仮に1人が死んだとしても、いくらでも替えが利くものですから、別に狙う価値はないわけですよね。と、私は思います」 https://t.co/UZQpLhhrwt
— Masanori Kusunoki / 楠 正憲 (@masanork) December 7, 2023

第3 国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれが高いこと
・ 大阪地裁令和2年6月4日判決(裁判長は48期の松永栄治裁判官。判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています。
最高裁判所は,我が国唯一の最上級裁判所として,裁判事務及び司法行政事務を行う重要な国家機関であり,最高裁判所の裁判官や事務総局の各局課長が,裁判所の重大な職務を担う要人として襲撃の対象となるおそれが高いといえるだけでなく,国家機関としての最高裁判所自体が侵入・襲撃の対象となるおそれも高いということができる。そうすると,庁舎全体に極めて高度なセキュリティが確保される必要があることは明らかである。
そして,上記のとおりの本件不開示情報(山中注:昭和40年代後半に作成された,最高裁判所庁舎の建設工事発注図面の不開示情報のこと。)の内容からすると,本件不開示情報が公にされた場合には,裁判事務や司法行政事務の妨害・混乱等を企てる者や,国家の存立を脅かそうとする者等が,外部から庁舎への出入口や各室の配置,各室への進入路,建物全体の構造等についての正確な情報を知ることとなり,これらの情報に基づき,庁舎内に侵入したり,庁舎内の要人等を襲撃したりするための最適な場所・方法等を検討・計画することが可能又は容易になるということができる。
そうすると,本件不開示情報を公にした場合,不法な侵入・破壊を招くなど,犯罪を誘発し,又は犯罪の実行を容易にし,公共の安全を害するおそれがあると認めた国土交通大臣の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものということはできず,その判断には相当の理由があるから,本件不開示情報は,情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全等に関する情報)に該当するものというべきである。
司法行政文書の開示申出・苦情申出における実務上の留意点
・ 最高裁判所を含む裁判所が保有する司法行政文書の開示は,行政機関情報公開法に基づく開示請求ではなく,裁判所が定める「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」に基づく開示申出として取り扱われます。対象は,裁判所が司法行政事務に関して組織的に用いるものとして保有する文書,図画又は電子データであり,事件記録のように裁判事務に関して保有するものは,原則として対象外です。
・ 開示申出書は,対象文書を保有する裁判所に提出します。文書名が分からない場合には,対象となる施設,時期,作成部署,文書の種類及び記録されている情報をできる限り具体化し,司法行政文書ファイル管理簿も手掛かりにして,担当窓口と相談することが有用です。開示又は不開示の通知は,原則として申出の日から30日以内に行われます。
・ 全部又は一部を開示しない旨の通知に不服がある場合には,通知書が発送された日から原則として3か月以内に,最高裁判所に対する苦情申出をすることができます。苦情申出書では,単に公益性を強調するだけでなく,不開示とされた情報ごとに,不開示事由のどの要件を争うのかを区別して記載することが重要です。
・ 庁舎図面,動線,警備配置その他の保安情報については,①既に公表されている情報との同一性,②建築後の改修等によって現況を示さなくなっているか,③部屋名,寸法,設備又は動線等を分離して部分開示できるか,④請求目的を満たす範囲まで対象を狭められるかを,資料を添えて具体的に主張します。全面開示と全面不開示の二者択一にせず,マスキングを施した図面,縮尺を落とした図面又は特定情報を除いた一覧表という代替案を示すことも有用です。
・ これに対し,裁判所側からは,個々には公知の断片であっても,組み合わせることにより出入口,各室への進入経路又は警備上の弱点が明らかになるとの反論が予想されます。そのため,「似た情報がインターネット上にある」というだけでは足りず,公表済み情報と不開示部分との内容,精度,時点及び組合せ可能性を対照表で比較し,なお残る具体的危険の有無と部分開示の可否を検討する必要があります。
警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌事務に関する規程→警備部は15頁及び16頁https://t.co/uq7jV5XpyC
警視庁警備規程https://t.co/K5fDjSUiWF
警視庁警備規程の運用についてhttps://t.co/XEuV6i3dIL
櫻澤健一警察庁警備局長の経歴(就任直前のもの)https://t.co/05Dd5VWyFu— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 9, 2022
第4 インターネットその他を通じて,誰でも入手できる情報
1 東弁リブラ2016年12月号の「前最高裁判事に訊く-山浦善樹会員」には,以下の記載があります(改行及びナンバリングを追加しました。)。現職の最高裁判所判事が夜に自分の法律事務所に行って黙々と後片付けの作業をしていたそうです。
① 平成24年1月の閣議で就任が決まり,法律事務所は「閉鎖」と決まりました。それからが大変でした。弁護士登録取消・事務所閉鎖ですから,事務員の解雇,事務所の契約解約,備品の廃棄,内装など原状回復工事,敷金返還交渉も全部ひとりでやりました。
書籍の一部は判事室に持ち込みましたが,ほかは蔵書印があったので古書にも出せず(最高裁判事の古書と特定できるので),一部はロースクールの学生に,残りは破棄です。3月に就任して,昼は最高裁判事として仕事をし,夜は事務所に行き黙々と作業をし(笑),5月連休前にやっと片付きました。
② なかでも大変だったのは,依頼者に対するお詫びと事件の引継ぎでした。突然,私の都合で辞めるので,これは債務不履行で,ひたすらお詫びしました。
ほとんどの依頼者は祝福してくれましたが,新聞報道から40日以内に廃業・事務所閉鎖という急な話で,迷惑をかけたことも事実です。そこで,何人かの知り合いの弁護士を紹介して引き継ぎました。
訴訟事件は約30 件あったので,弁護士を紹介するため1日に2,3人の割合であちこちの法律事務所に連れて行きました。保管中の遺言も多数あり,これも遺言者に返しました。
……いまから思うと,40日の間に,弁護士としての自分と山浦法律事務所の葬儀(笑)を,一人でやったような按配でした。
2 東弁リブラ2008年12月号の「前 最高裁判所判事 才口千晴 会員」には,以下の記載があります。
判事室の広さは,21 坪(42 畳),皇居が一望できる閑静な居住まいで,秘書官と事務官の2 人が様々なバックアップをしてくれますので,居心地はよろしいのですが,毎日ここで大量の記録と格闘するのですから大変です。
3 昭和62年5月3日放送のNHK特集「最高裁判所」では,最高裁判所の建物内部が放送されました(放送ライブラリーHPの「NHK特集 最高裁判所」参照)ところ,令和元年5月現在,横浜地裁の向かい側にある横浜情報文化センター8階の放送ライブラリーの視聴ホールにおいてこの番組を視聴できます。
4 平成30年9月15日放送の「美の巨人たち」は,『『最高裁判所』石の鎧を纏った司法の頂点!隠された魅力と美しさ』というものでした。
R040210 最高裁の不開示通知書(最高裁判所裁判官の秘書官が使用しているマニュアル,事務処理要領その他の文書)を添付しています。 pic.twitter.com/JTTbpje0a9
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) February 14, 2022
官僚が作成した、自民党・茂木敏充幹事長に同行する職員用の「取り扱いマニュアル」を入手!茂木氏を“キレさせない”ための、A4用紙22枚にもわたる注意書きを見ると、現場の苦労がしのばれる……。
衝撃!官僚が作った「茂木新幹事長対策マニュアル」のヤバい中身https://t.co/9ThQ93z3t7
— FRIDAY (@FRIDAY_twit) November 12, 2021
第5 最高裁判所庁舎・敷地内の加害行為に関する公開資料等
1 Wikipediaには以下の襲撃事件に関する記事が載っています。
・ 高崎区裁判所襲撃事件(大正12年発生)
・ 東京高裁長官室乱入事件(昭和49年10月29日発生)
・ 東京高裁判事襲撃事件(昭和51年9月17日発生)
・ 大阪地裁所長襲撃事件(平成16年2月16日発生)
→ 被害者は,20期の鳥越健治大阪地裁所長でした。
2 裁判官に対する襲撃事件ではありませんが,昭和27年5月13日の勾留理由開示公判において,広島地裁被疑者奪回事件が発生しました。
3 平成30年10月10日,58期の井出正弘東京地裁11民判事は,裁判所内の男子トイレで手を洗っていた際,背後から杖で後頭部を殴られました(ニコニコニュースの「男装して杖で裁判官を襲撃 アラフォーオバサンの犯行動機」(2018年10月29日付)参照)。
4 公開資料上,最高裁判所庁舎内で裁判官が襲撃された事件は確認できません。他方,東京高裁平成26年12月12日判決(平成26年(う)第698号,高刑集67巻2号1頁)によれば,平成22年3月16日,最高裁判所第三小法廷の民事事件の当事者が,退廷命令を受けて法廷警備員により最高裁判所の敷地外へ連れ出される途中,法廷警備員の右手にかみついて傷害を負わせた事案があります。判文からは,かみついた地点が庁舎内,敷地内又は敷地外のいずれであったかまでは特定できません。そのため,最高裁判所に関連する加害行為が皆無であったとまでは断定しないのが正確です。
5(1) 「司法権独立の歴史的考察」18頁及び19頁には,戦前に裁判官をしていた人の回想として以下の記載が引用されています。
私が裁判官を勤めていた昭和六年頃から終戦の頃迄、我国の司法部はかなり矛盾を含んでいたように思う。例えば時の司法部内には所謂司法省閥なるものがはびこっていた。本省畑の司法行政官が重ぜられ、現業の裁判官は軽ぜられた。(中略)当時の司法部においては、本省の司法行政官が、常に必らず現業判事の上位に天降るのを例とした。司法部の人事は全く司法行政官主流派の掌中に在り、而も裁判官の精神とか識見とか手腕と云うものは重視されず、寧ろ行政官として優れている人、或いは上司に受けのよい人が判事としても出世すると云うような傾向にあった。
(2) 裁判所法逐条解説上巻168頁には以下の記載があります。
官僚機構は、行政上の監督権者を非常に重視し、その地位を高くすることに特色をもっている。しかし、このことは、裁判所のようなところでは、もっとも望ましくないことである。わが国のように、旧憲法下ながく裁判官が官僚機構のなかに組み入れられていたところでは、とかく官僚一般に共通な右の思想が知らず知らずの間に裁判官の間にも流れ込んでくる危険があり、旧制度の下では、その弊害が特に著しかったといえよう。それは、行政を行う者の地位を裁判事務のみを行う者のそれよりも高いと考え、ひいては行政重視裁判軽視の傾向を生みかねない。その意味で、司法行政権を所長等の特定の裁判官に一任せず、裁判官会議にこれを与えたことは、裁判所における官僚制を打破する上において画期的な変革であったといえる。裁判所における官僚制の打破がきわめて望ましい要請である以上、司法行政専任の裁判官を認めることは、あくまで避けなければならない。
少年の犯罪は1983年をピークに激減。しかし社会に周知されず、何か事が起きるたびに『学校は何をしているのだ』『学校で○○教育をすべき』などの安易な言説が横行する問題。これも教員のブラック労働の背景ですね。/日本人が知らない、少年非行が激減しているという事実
https://t.co/4YCb4FwGaB pic.twitter.com/ehSOeFtnWM— 佐々木俊尚 (@sasakitoshinao) December 1, 2022
裁判所の敷地内において加害行為が発生した際の留意点について(平成28年8月23日付の最高裁判所総務局参事官の事務連絡)を添付しています。 pic.twitter.com/u5UbTVat2p
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 2, 2021
平成31年3月20日に東京家裁で発生した殺人事件の第一報メールを添付しています。 pic.twitter.com/B3MbBe7jLw
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 24, 2020
・凶悪事件だと顧問先が減ることも。
・弁護がうまくいくと、被害者、遺族と世間から恨まれる。
・弁護士会から困難案件を回される可能性が高まる。
・弁護が失敗すると、被告人から恨まれる。
・家族やご近所さんからも「なんであんな人の弁護するの?」とひんしゅくを買う。覚悟がないとできない。
— とーしょくぱみゅぱみゅ (@to_pamyu) July 8, 2022
第6 日本は安全な国であるという,安倍晋三内閣総理大臣の答弁
・ 平成27年1月20日,72時間以内に身代金の支払がないと2人の人質を殺害すると覆面を被ったISIL(イスラミック・ステート)のメンバーが述べている動画が公開されました(ISILによる日本人人質殺害事件)ところ,安倍晋三内閣総理大臣は,平成27年2月20日の衆議院予算委員会において,「今、テロの危機が高まっているわけですから、しっかり公邸に陣取って、この年末の反省のもとに行動していただきたいと思いますが、いかがですか、総理。」という辻元清美衆議院議員(民主党)の質問に対し,以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
一生懸命おとしめようとしている、その努力は認めますよ。
しかし、はっきり申し上げて、日本というのは、こういうおどかしに遭ったとしても、安全な国なんですよ。我々の政権ができて、五百万人、観光客がふえた。日本はすばらしい国だ、安全な国だから、みんな来てくれているんですよ。
まるで日本が危険な国のようなことをあなたはおっしゃった。私は、とんでもないと思いますよ。
日本は安全な国だ。そういう安全な国であるということを確保するということが私の責任なんですよ。そういう大きな方針と、しっかりと予算を確保する、そういう仕事をちゃんとやっていくことが大切なんですよ、私に求められているのは。
公邸に泊まるとか泊まらないとかいうことではないんですよ。公邸にずっと泊まっていたら立派な総理大臣なんですか。私は、違うと思いますけれども。
そこで、申し上げますと、まさに日本というのは安全な国だ、本当にそう思います。海外に出てみて、首脳に対する警備についてはそれぞれ国によって全然違います。アメリカは、御承知のように大変な警備をしている。あの警備から比べれば、日本は相当軽い警備であります。
私が公邸にいるときにも、そこには相当の量の警備の方々がおられる。私は感謝していますよ。ゴルフをやっているときにも警備をしていただく。申しわけないなと思うわけでありますが、先ほど申し上げましたように、私に求められているのは、心身ともに健康を保って、大切なときに判断を間違わないことなんですよ。ですから、そこで温泉に行かなければいいとかそういうことではないんですよ。そこを間違えてはいけないと私は思います。
2分頃からドッと笑ってる与党席、石破氏の後ろで大口で笑ってる女性二人、紺のスーツはおそらく有村治子で、白のスーツは山谷えり子だと気づいたんですが、調べたら2015年2月20日の衆院予算委で、この時山谷えり子は国家公安委員会委員長なんですよ。その職でテロの危険性指摘を嘲笑ってるわけです。 https://t.co/yR7wYyOQ6M
— mipoko (@mipoko611) July 9, 2022
返す返すも、なぜ最初の1発目の銃声がした時に、SPは安倍氏に覆い被さって2発目に備えなかったのか?そして警視庁SPと奈良県警警護課員はなぜ安倍氏の後ろを警戒しなかったのか?結果論ではなく、これが警護の基本ではないのか?
— 加藤清隆(文化人放送局MC) (@jda1BekUDve1ccx) July 8, 2022
警備態勢、身内も批判 接近も制止せず…かばう姿なし https://t.co/A25ecGuKgj
背後にも広いスペースがある場所が演説会場となり、近づく男を警察官が制止できず至近距離での発砲を許した。1発目の発砲直後に安倍氏をかばおうとする姿もうかがえなかった。
— 産経ニュース (@Sankei_news) July 9, 2022
銃撃犯が二人の警官に取り押さえられてる段階で、周りのSPがさらに走ってきてるけど、この場合安倍元総理の周りを固めるべきよな。
犯人が複数の可能性があるんだから。一人目がおとりだったらどうするんだ。— MASA👾🤍 (@masa_0083) July 10, 2022
仏カルト規制法10の指標>https://t.co/StvS6g21mv
日本でも基準を作るべきです>— 紀藤正樹 MasakiKito (@masaki_kito) August 3, 2022
第7 法廷秩序の維持と,市民会館の使用許可基準
1 法曹時報5巻1号(昭和28年1月発行)に掲載されている「法廷秩序維持問題」(筆者は田中耕太郎最高裁判所長官)6頁には以下の記載があります。
我が国における法廷の状態は、とくに特定の思想的傾向を帯びた事件又はかかる思想的傾向の者に関する事件の審理について、特別の立法的措置(山中注:法廷等の秩序維持に関する法律の制定)を必要とするにいたった。かような事件についての公開の法廷の情況は誠に遺憾なものがあった。傍聴人や被告人被疑者等の拍手喝采、喧騒、怒号、罵り等は往々裁判長の訴訟指揮を不可能ならしめる程度に達したこと新聞の報道や、もっと具体的には情況の録音によって明瞭である。さらに裁判官の命令や係員の制止を無視して暴力を振い、係員を傷害し建物や施設を破壊するがごとき事態も再三ならず発生するにいたった。しかも法廷のかような状態は、多くの場合に「法廷闘争」として指導され、計画的組織的に準備し遂行されているところから来ているものと推定しても誤りないのである。
2 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和38年泉佐野市条例第27号)7条1号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは,右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも,右会館で集会が開かれることによって,人の生命,身体又は財産が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり,その危険性の程度としては,単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず,明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり,そう解する限り,このような規制は、憲法21条及び地方自治法244条に違反しません(最高裁平成7年3月7日判決)。
3 おたくま経済新聞HPの「東京駅に残るテロの歴史 2つの「首相遭難現場」を訪ねる」には,「現在は警備が厳重になっているため、総理大臣をはじめとした要人が駅で襲撃されることはありません」と書いてあります。ただし,これは同記事の評価を引用したものであり,警備が厳重であることは危険を低減させる事情ではあっても,将来の襲撃が起こり得ないことまで保証するものではありません。
第8 関連記事
・ 暗殺された日本の首相又は元首相7人,及び暗殺されたアメリカの現職大統領4人
・ 安倍元首相暗殺事件に関するメモ書き
・ 国葬儀
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)
・ 最高裁判所の庁舎平面図の開示範囲
・ 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 平成5年4月27日発生の,東京地裁構内の殺人事件に関する国会答弁
・ 平成31年3月20日発生の,東京家裁前の殺人事件に関する国会答弁
必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)1/3を添付しています。 pic.twitter.com/5q5RBUws1O
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 30, 2021
北海道警察のヤジ排除に関して国家賠償責任を認めた札幌地裁令和4年3月25日判決https://t.co/IOLaul28z4
の担当裁判官の経歴51期の廣瀬孝https://t.co/zrtR5tdo26
64期の河野文彦https://t.co/KRMjgYsOsD
71期の佐藤克郎https://t.co/DB4AsgjrEe https://t.co/n0eaDzveJd— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 8, 2022
1 中曽根康弘元首相に対する,大谷直人最高裁判所長官の「追悼の辞」(令和2年10月17日付)を添付しています。
2 「故中曽根康弘」内閣・自由民主党合同葬儀(令和2年10月17日実施)に関して最高裁判所が作成し,又は取得した文書を掲載しています。https://t.co/sDOU3zjllm pic.twitter.com/mN9cpitsfc
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 9, 2022