三木素子裁判官(44期)の経歴

生年月日 S38.12.18
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.12.18
R7.4.11 ~ 東京高裁11民部総括
R5.6.27 ~ R7.4.10 大阪高裁2民部総括
R4.4.25 ~ R5.6.26 函館地家裁所長
H31.2.25 ~ R4.4.24 東京地裁36民部総括(労働部)
H29.4.1 ~ H31.2.24 東京地裁7民部総括
H27.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁23民部総括
H26.4.1 ~ H27.3.31 大阪地裁23民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 東京地裁27民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁2民判事
H15.4.1 ~ H20.3.31 最高裁調査官
H14.4.7 ~ H15.3.31 東京地裁判事
H13.4.1 ~ H14.4.6 東京地裁判事補
H10.4.1 ~ H13.3.31 京都地裁判事補
H8.7.1 ~ H10.3.31 最高裁民事局付
H4.4.7 ~ H8.6.30 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ (AI作成)旧統一教会の解散命令に関する東京高裁令和8年3月4日決定の判例評釈
・ 宗教法人の解散命令
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説


*2 毎日新聞HPの「三木所長が着任 「全体の力向上」 函館地家裁 /北海道」に,令和4年5月26日に就任記者会見をしたときの顔写真が載っています。
*3 東京地裁令和4年5月12日判決(裁判長は44期の三木素子)(判例秘書掲載)は,原告X1は,本件公募に応募したが,書類選考の段階で不合格になったものであり,X1と被告Y法人との間で契約締結段階に至ったとは認められないから,契約締結過程において信義則が適用される基礎を欠くというべきであるとされた事例です。


*4の1 東京地裁令和7年3月25日決定(担当裁判官は46期の鈴木謙也)は,旧統一教会の解散を命じる決定を出し(産経新聞HPの「旧統一教会に解散命令 東京地裁が決定、オウムなどに続き3件目 文科省が請求」参照),東京高裁令和8年3月4日決定(裁判長は44期の三木素子)は東京地裁決定を支持して,旧統一教会の即時抗告を棄却しました(日経新聞HPの「旧統一教会に高裁も解散命令、清算手続き開始 民法上の不法行為で初」参照)。
*4の2 前川喜平 文化庁文化部宗務課長(その後の文部科学事務次官)は,平成10年4月28日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    いわゆる統一協会、世界基督教統一神霊協会は、昭和三十九年の七月に、当時の所轄庁であります東京都知事から認証を受けまして設立された宗教法人でございます。渋谷区に所在地がございまして、代表役員は、現在、本年の三月より江利川安栄という者が代表役員をやっておる、そういう宗教法人でございます。宗教法人法の改正に伴いまして、平成八年の九月より、所轄庁が文部大臣に移っております。
 この統一協会につきましては、マスコミ等でさまざまな問題が指摘されているということは私どもも承知しております。私どもといたしましては、所轄庁の立場で、所轄しております法人ということで、統一協会から任意に事情聴取するということはこれまでもしてきております。また、統一協会をめぐる裁判がたくさん起こされておるということも承知しております。裁判の相手方となっている方々、特に被害弁連の方々からもお話を伺っておるということでございます。
 これまでの裁判例といたしまして、最高裁まで上がったものもございますので、このような裁判例につきましても詳細を検討しておるというところでございますが、私どもに法律上与えられております権限というのは、宗教法人としての法人格を与えるか与えないかということについての権限に限られております。
 具体的に申し上げますと、営利事業、収益事業を行ったような場合につきまして、これが宗教法人としての目的に反するような場合にその収益事業の停止を命ずることができる。また、認証後一年以内に限りましては取り消しができますけれども、統一協会につきましては一年を超えているということで、私どもにできますのは、裁判所に対しまして解散命令の請求をするという手段があるわけでございますけれども、これは法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたというようなケースに限られておるわけでございまして、これまでこのケースに当たったというのはオウム真理教一件でございます。
 私どもといたしましては、これまでの統一協会をめぐる訴訟等の動きを見ておりますけれども、この解散命令の請求に当たるようなところまで至っているという判断はしておらないわけでございまして、私どもとしては、今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っておりますけれども、法律上の権限を発動するというところまではまだ至っていないというところが現状でございます。
 以上でございます。