生年月日 S47.3.17
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R19.3.17
R7.4.1 ~ 東京高裁22民判事
R4.4.1 ~ R7.3.31 名古屋地裁1民部総括
R2.4.1 ~ R4.3.31 東京地裁24民判事
H31.4.1 ~ R2.3.31 東京高裁24民判事
H28.4.1 ~ H31.3.31 宮崎地裁2民部総括
H25.4.1 ~ H28.3.31 東京地裁35民判事(医事部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 鹿児島地家裁判事
H21.4.11 ~ H22.3.31 東京地裁判事
H19.4.1 ~ H21.4.10 東京地裁判事補
H16.4.1 ~ H19.3.31 大阪法務局訟務部付
H13.4.1 ~ H16.3.31 神戸家地裁判事補
H11.4.11 ~ H13.3.31 浦和地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
五十嵐章裕裁判長か~ 非科学的な確信で医療側敗訴を書く印象あるなぁ。東京地裁で矢尾和子裁判長や近藤昌昭裁判長の右の時代に変な癖がついたかな。福岡高裁宮崎支部には,1回結審にならなかったヘビーな医療訴訟が3つ係っているのに,さらに負担増えるのかな?(続く)https://t.co/7NNqjasBvj
— 峰村健司 (@minemurakenji) March 29, 2019
*2 東京高裁令和元年12月10日決定(担当裁判官は36期の村田渉,45期の住友隆行及び51期の五十嵐章裕。判例秘書に掲載)は,夫である相手方(原審申立人)が,別居中の妻である抗告人(原審相手方)に対し,抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが,別居開始前に当事者間で交わされた示談書中の親権者指定等に関する条項に違反する違法な子の連れ去りに当たるとして,未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた事案において,これを認めた原審判を取り消し,申立てをいずれも却下しました。
東京高決R元.12.10の子の引渡しに関する決定文を読んでるけど、なかなかすごいな。
妻が夫に暴力→妻逮捕→勾留中に示談成立(今後の育児は夫婦間で協議、協力する、将来離婚した場合は夫を親権者)→釈放されて1ヶ月後に妻が子を連れて別居
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