伊藤由紀子裁判官(46期)の経歴


生年月日 S43.2.17
出身大学 九州大
定年退官発令予定日 R15.2.17
R6.4.1 ~ 東京高裁21民判事
H31.4.1 ~ R6.3.31 東京地裁33民部総括(労働部)
H28.4.4 ~ H31.3.31 京都地裁4民部総括(交通部)
H25.4.1 ~ H28.4.3 東京地裁19民判事(労働部)
H22.4.1 ~ H25.3.31 横浜家地裁判事
H19.4.1 ~ H22.3.31 福岡高裁5民判事
H16.4.13 ~ H19.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H16.4.1 ~ H16.4.12 大阪地家裁堺支部判事補
H13.3.25 ~ H16.3.31 東京地裁判事補
H11.4.1 ~ H13.3.24 熊本地家裁判事補
H10.4.1 ~ H11.3.31 熊本家地裁判事補
H8.4.1 ~ H10.3.31 東京地家裁八王子支部判事補
H6.4.13 ~ H8.3.31 東京地裁判事補

*0 46期の伊藤正晴裁判官及び46期の伊藤由紀子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*2 東京地裁令和2年10月1日判決(裁判長は46期の伊藤由紀子)(判例秘書掲載)は以下の判示をしています。
本件のように契約書に不更新条項等が記載され,これに対する同意が更新の条件となっている場合には,労働者としては署名を拒否して直ちに契約関係を終了させるか,署名して次期の期間満了時に契約関係を終了させるかの二者択一を迫られるため,労働者が不更新条項を含む契約書に署名押印する行為は,労働者の自由な意思に基づくものか一般的に疑問があり,契約更新時において労働者が置かれた前記の状況を考慮すれば,不更新条項等を含む契約書に署名押印する行為があることをもって,直ちに不更新条項等に対する承諾があり,合理的期待の放棄がされたと認めるべきではない。労働者が置かれた前記の状況からすれば,前記行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限り(最高裁平成28年2月19日第二小法廷判決・民集70巻2号123頁(山梨県民信用組合事件)参照),労働者により更新に対する合理的な期待の放棄がされたと認めるべきである。


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